アダルトサイトへの削除請求・開示請求

2015.08.05

アダルトサイトに掲載されてしまった個人情報は,プライバシー侵害を理由として,削除請求発信者情報開示請求が可能です。

真実である場合の判断基準

大阪高裁平成13年12月25日判決は,「被控訴人らの個人情報は、明らかに私生活上の事柄を含むものであり、一般通常人の感受性を基準にしても公開を欲しないであろうと考えられる事柄であり、更にはいまだ一般の人に知られていない事柄であるといえる。したがって、上記の情報は、被控訴人らのプライバシーに属する情報であり、それは権利として保護されるべきものである」と判断しています。
この判決によると,プライバシー権侵害の基準は,①私生活上の事柄,②一般通常人の感受性を基準にしても公開を欲しないであろうと考えられる事柄,③いまだ一般の人に知られていない事柄,の3要件となります。

アダルトサイトに掲載された個人情報は,①私生活上のことがらで,②公開を欲しない情報で,③一般の人に広くは知られていない情報と言えるケースが多いため,プライバシー侵害として,削除請求や開示請求をすることになります。

真実ではない場合の判断基準

掲載事実がたとえ真実でないとしても,東京地判昭和39年9月28日判決(「宴のあと」事件)は,「私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがら」という基準を立てていますので,「私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがら」であるとして,プライバシー侵害を主張します。