【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?(訴えられないか?刑事事件化されないか?)」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
・メールなど1対1通信の開示請求
・ログ保存期間
・個体識別番号
・サイト管理者による業務妨害の開示請求
お世話になります。
Xへの開示請求で相手のgmailアドレスがわかりました(IPはすでにログ保存期間切れ)。相手がGoogleアカに電話番号を登録していた場合、Google社への開示請求で足取りは追えるのでしょうか?
gmailの開示請求が難しいといわれるのは、相手が出鱈目な個人情報を登録していた場合であって、正しい電話番号なら他の開示請求の流れと同じでしょうか。
グーグルアカウントに登録されている電話番号は、Xに侵害情報があったケースでは、日本法の手続きでは開示請求できません
APから意見照会が届いた場合、発信者情報開示請求命令申立書の写しは添付されるのでしょうか。また、添付されている場合、申立人の氏名や送達場所は黒塗りにされているのでしょうか?
すべてプロバイダの運用次第です
・申立書をそのまま送るプロバイダか、要約して送るプロバイダか
・申立書をマスキングせずに送るプロバイダか、マスキングしてから送るプロバイダか
削除仮処分でのプライバシー侵害についての質問です。
例えば、不貞行為が事実だとして、その事実を公にされることはプライバシー侵害だと考えますが、公益があると判断されるのでしょうか?(一般人の場合)
また、不貞行為などの公益性について、争われた判例をご存知であれば教えていただきたいです。
不倫は事実ならプライバシー侵害、事実でなければ名誉権侵害です。
どっちでも主張できるので、開示しやすいキーワードです。
先月のページに投稿した21509です。
・テレサを使っているとき(昨年の11月、書き込みから3ヶ月)は、まだ裁判所でのAP開示のための手続きは始まってなかったといことですか?
・再び来たということは、前回の意見照会書の回答時点では開示は行っていないということですか?テレサの段階では開示はされにくい傾向にありますか?むろんそれで不法行為ではないと確定されたとは言えませんけどね。
・テレサの書式なら裁判所はからんでいません
・テレサは、意見照会で開示拒否と回答するだけで、開示拒否、と請求者に通知されます。不法行為ではないと判断されたからではありません。
・ただしコンテンツプロバイダからIPはすでに開示されています。この決定に裁判所は関わっているか判断する情報はありますか?
・2度目の意見照会書が届いた時期から、プロバイダ訴訟ないし非訟が始まった時期は推定できますかね?
追記:コンテンツプロバイダは非ログイン型、炎上案件につき一括開示。
ついでにプロバイダからの開示通知なり裁判所からの内容証明なり、次のアクションが来る目安はいつ頃でしょうか。意見照会書の返信は1週間前に投函しています。
事案によります
・IP開示を裁判所が判断しているかどうかはサイトによります。サイトはどこですか。
・意見照会は、申立の2週間後くらいです。
①Xでアカウントに対して名誉毀損の投稿をされました。投稿の時点では中の人とアカウントとの同定可能性がありませんでした。
②名前と顔を明かしてアカウントとの同定可能性を満たしました。
③名誉毀損の投稿は消されていません。(②から1年以上)
こういう場合はアカウントと中の人の同定可能性を満たさないのでしょうか?
②の時点で投稿が消されていたら同定可能性を満たさないと思うのですが、
現在進行形で名誉毀損の投稿はあるので、社会的評価を低下させると思うのですがどうでしょうか?
2の時点で、名誉毀損の被害について、被害者の同意、承諾があったと理解されるので、違法性が阻却されて開示請求はできません。
もちろん、被害者が同定可能性をあえて作った、という証拠が提出されなければ、そういった認定もされませんが。
生活保護受給者が開示請求をする場合、法律扶助によって費用は全て無料なのですか?(今後もずっと生活保護受給者である前提での話です)
法テラスは契約していないので制度を知りません
調べたところ、▶こういう制度のようです。
お世話になります。いつも勉強させていただいております。
先生のブログを参考にgoogle口コミの削除+発信者情報開示仮処分とアカウント情報の開示命令申立を並行して進めようと考えております。
仮処分については債権者の住所地が不法行為地にあたり管轄がある一方、開示命令は東京地裁に管轄があることとなるかと思います。
債権者が地方に住んでおりまして(代理人も同様)、仮処分の供託との関係では債権者の住所地を管轄する裁判所に申し立てる方がスムーズなのですが、仮処分と開示命令とで係属裁判所が分かれてしまうことにデメリットはあるでしょうか。
ご意見伺えますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
開示請求には、不法行為地の特別裁判籍の適用がないので、債権者の住所地に管轄はありません。
債権者の住所地に管轄があるのは削除仮処分だけです。
仮処分の場合に併合管轄が生じないことを失念しておりました。
ありがとうございます。