【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
・メールなど1対1通信の開示請求
・ログ保存期間
・個体識別番号
・サイト管理者による業務妨害の開示請求
補充性の報告書って必須なんですか?
必須です
私の書籍の付録(補充性の一覧)でも良いです
ネットでの発信に関する開示請求や損害賠償請求訴訟をご自身で何度も経験されている人曰く「個人対企業のような力に差があるケース以外では、被告から【A地裁からB地裁への移送】の申立があっても、基本的に認めらません。」と聞いたのですが、これは本当でしょうか?
東京本社の企業が東京で提訴して、個人の被告が地元(東京以外)へ移送してほしい、と申し立てれば、認められる可能性はありそうです。
逆に、個人対個人だと、移送申立しても、おそらく認められないでしょう。
意見紹介書が届き拒否の返答をし1年ほど経ったのですが、順当に開示請求の手続きを踏んでいる場合は開示に至るまで1年かかるケースはありますでしょうか?弁護士からの書類かなとこちらでは推測したので途中で開示を諦めるのはコスパが悪い気がしたのでそういう方もいるのか気になります
開示されていたらプロバイダから通知が来るはずなので、それが来てないのであれば、まだ手続き中なのか、開示決定が出なかったのか、どちらかです
ネットの誹謗中傷の裁判に勝ち、給与差し押さえをかけましたところ、すでに退職済みでした。元勤務先は転職先を知っているが答えていいのかわからないから弁護士に聞いてほしいと言われました。弁護士会照会または裁判所を通して新しい勤務先を聞くことはできますでしょうか?
おそらくできます
過去の回答でもよくありますが、Xでの誹謗中傷への開示請求は、アカウントが削除された後すぐに申し立てしても遅いですか?情報流通プラットフォーム対処法などができた今(詳しく分からないのですみません)でもやはりそれは変わらないのでしょうか?
神田弁護士に依頼したいのですが、、、。
削除されたのは昨日です。
経験上は、ムリと思ってます
そうなんですね…
やはり開示請求は黙って裏で進めるべきですね。思わずポロっとツイートしてしまったのでそれを見られてアカウント消されてしまったので悔やまれます。
プラットフォーム対処法に改正されたからといって、経験上おそらくムリだということは変わらないという解釈でいいですか?
それならお金もかかるし諦めます。
情プラ法は、プロ責法から名前が変わっただけです。開示請求の制度は変わっていません。
その誹謗中傷アカウントと同一人物だと思われるアカウントを知っていますが(本人がサブ垢と言ってました)、そのアカウントが
消されていないのですが、そちらから同一人物として開示請求できたりしませんか?
同じ質問があったらすみません。見つけられなかったので宜しければ回答お願いします。
別垢は開示請求できません
xの開示請求について質問です。
アカウントを消されてすぐに開示請求を弁護士に依頼しても難しいとのことですが、電話番号が登録されてた場合、その電話番号を入手することも困難ですか?
アカウントに関する情報がすべて取り出せなくなるようです
よく、開示した相手の職業や収入状況や年齢は○○だった~みたいに公開してる請求者がいますが、どうやって調べているのでしょうか?
開示請求ではそこまでわかりませんよね?
刑事告訴したらわかるのでしょうか?
探偵でも使ったのか
仮処分命令申立と、その後の間接強制申立につきまして、ご相談させてください。
私は下記の事件の原告です。
…
この事件は既に確定しているのですが、被告らの損害賠償責任が認められた記事について、削除請求の仮処分命令申立と、その後に削除されなかった場合の間接強制申立を行いたいと思い、神田先生のご著書や書式で学んでいます。
実務上のことで、3点伺えれば幸いです。
1 間接強制申立を行う裁判所とそのタイミングについて。相手方らは、仮に仮処分命令が発令されても、記事を削除しないと思いますので、間接強制申立を行いたいのですが、申立てを行う裁判所は、相手方らの住所を管轄する裁判所(神奈川、千葉)なのでしょうか。また、そのタイミングは、仮処分命令が発令された直後でよいのでしょうか。
2 仮処分命令申立の双方審尋について。東京地裁民事9部に申し立てることになると思うのですが、双方審尋はかならず行われますか。その場合、相手方が遠方の場合には、電話会議、ウェブ会議のいずれになりそうですか。私は裁判所に出頭します。また、相手方らは、おそらくは本人訴訟です。
3 消滅時効について。記事は現在も全て残っていますが、記事が投稿された時期からは3年が過ぎています。これについて、上記事件では、記事が現在も残っていることから時効のカウントは開始されていないと判断され(裁判例と共に私の方で主張した)、私の請求が認められたのですが、通常はどのような判断がされるものなのでしょうか。
なお、相手方らは上記事件以降も現在まで侵害行為を続けているので、その損害賠償請求・削除請求と併せて今回の仮処分命令申立の本訴を提起しようと思っています(このタイミングも迷っています)。
よろしくお願い申し上げます。
1 債務名義を作成した第一審裁判所に出します(▶裁判所サイト)
2 双方審尋は必ず実施されます(民事保全法23条4項)。電話が許可されている例もあるようですが、担当裁判官により扱いが異なるようです。
3 出ているものを消せというのが削除請求権なので、出ている限り時効は進行しません。
同定可能性について質問させてください。
名誉権やプライバシー権の侵害の際に同定可能性(投稿された人物がAさんであること)が要求されるのは理解できるのですが、営業権侵害の場合にも同程度の同定可能性が要求されるのでしょうか。
例えば、SNS上で匿名で営業活動を行っている債権者(Aさん)が営業権侵害となりうる被害を受けた場合、その営業活動者が「Aさん」とまで具体的に同定されずとも、当該営業活動主体のアカウントが債権者のものであることが結び付けば足りると思いますが、いかがでしょうか。
わかりにくく恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
事業主体と同定できないと営業権侵害とは言えないので、その限りでは同定可能性が必要と思います。
侮辱の特定可能性のような議論はされていません。
飲みの場でふざけて言った性癖をSNSで暴露されました。名誉毀損にあたりますか?
性癖ならプライバシー侵害かもしれません。むしろ。
営業権侵害を理由とする発信者情報開示仮処分命令申立てにおいて、違法性阻却事由の不存在の主張立証は必要なのでしょうか。
もちろんです
記事の削除を求める差止請求の仮処分命令申立て後の本訴の提起の必要について、お伺いします。
仮に命令がでた後にも、相手方が記事を削除しない場合には、間接強制の申立てが可能ですね。そうすると、さらに本訴を提起するのは、どんな意義があるのでしょうか。間接強制により、間接強制金を課すことができれば、相手方としては削除せざるを得ないし、削除しなければこちらは強制執行ができるし、本訴を提起しなくても、相手方を追い詰められると思うのですが、それでも本訴をしないと、債権者(申立人)に何か不利益が生じるのでしょうか。
・削除訴訟で勝訴しないと供託金が戻りません
・債権者が削除訴訟で敗訴すると、債務者は、削除したものを復活させても違法ではありません。
・削除仮処分で間接強制ができるのは、決定から2週間以内なので、それ以内に間接強制しなかった場合で、削除されないときは、やはり削除訴訟が必要になります
申し訳ありません。やはりもう一点だけお伺いします。「削除訴訟で勝訴しないと供託金が戻らない」となると、たとえば仮処分命令発令後に相手方が自主的に削除した場合も、本訴を提起しなければ永遠に供託金が戻らないことになりますか。
債務者が決定後に任意履行で削除したのなら、仮処分申立を取り下げれば、供託金を取り戻せます。ただし、削除請求の取り下げなので、消したものを復活させられても文句は言えません。
復活させられたら、慰謝料請求+削除訴訟をすると良いです
神田先生
ありがとうございました。
理解でき、すっきりしました。
命令発令後も取り下げることができるのですね。
コンテンツプロバイダなら発令後に取り下げても消したものを復活させないので(近時のXは復活させると明言してますが)、安心して取り下げて供託金を取り戻せますが、投稿者本人相手なら、原則通り、削除訴訟をすべきでしょう。
神田先生
とてもよくわかりました。
> 投稿者本人相手なら、原則通り、削除訴訟をすべきでしょう。
準備がたいへんなので迷っていたところでしたが、この言葉ですっきりしました。削除訴訟をします。
インスタグラムのなりすましってどのくらい開示されてますか?
なりすましは開示請求が通りにくいという記事を見たので気になりました
なりすましの方法次第です。
写真が使われていれば肖像権侵害だし、同定可能な状態でフルネームが使われていれば氏名権侵害だし。
分かる人には分かる、というレベルだと弱いかもしれません。
大学1年生です
受験生時代にストレスで匿名掲示板に「〇〇大学以下は生きる価値ない」などのレスをしたりスレッドを立てたりしてしまったことがあります。
今では大反省してこのようなことはしていないのですが、そのレスは残っているのでもしかすると訴えられるのではないかと不安です。
このように不特定多数を対象とした中傷行為は訴えられる可能性はありますか?
もし訴えられたら負ける可能性は高いですか?
気にしなくて良いでしょう
個人的な興味なのですが
不特定多数に対する中傷行為は訴えられたら負けますか?
インスタグラムのアカウントを削除した場合、ログが早期に消えるとの事でしたが、登録していたメールアドレスなどの情報も消えてしまうのですか?
メタの代理人によると、あるときもあれば、ないときもある、とのこと
前に神田先生がXの話で「ログがあるかと開示できるかは別問題」と仰ってましたが、ログが残っていれば開示もされるものと思ってましたが、ログが残っていても開示されないのはどのような理由があるのでしょうか?アカウント削除後に1ヶ月以内ならログが残ってるよねという話でのやりとりでした。
削除されたら何故開示されないのでしょうか?
仕組みは公開されていないので不明です
あの開示情報からして、Account IDの数値をログから検索できなくなるのだろうと想像しています。
ただ、申立書にAccount IDを書いておいても開示されないので、別の理由なのかもしれません。
アカウント消された場合ここ数年開示されてないと仰ってましたが、先生が請け負った案件以外の所、例えば知り合いの弁護士さんなどでも開示された例は聞いてないのですか?どうにかして開示させたいのですがやはりダメ元になりますかね。
ここ数年開示されていないと書いていたのはxの話ではないですか?元のコメントを確認してみてください
言葉足らずですみません。Xに関する質問です。それは先生が知る限りの周りでも同じなのかを質問しました。成功した例があるのならダメ元で試すのもありかなと思いました。
イーロンマスクになってからは聞いたことないですね。
Googleアカウントはアカウント削除されたらログはいつまで残りますか?
いつまで残るかは公開されていない情報と思います(代理人から聞いたこともありません)
Googleのサイトには「一定の期間」と書いてありました。
Googleに対する仮処分決定、間接強制が認められ、その後に強制執行、口座差押まで至ったケースって神田先生の検知してる中で事例ありますか?
グーグル米国法人が日本に口座を持っているとは思えませんね。
口座差押というのは、米国銀行の差押ですか?
いずれにしても、強制執行を最後までやったという話は聞いたことありません。
聞いたことあるのは、和解でいくらかもらった(または、そういう和解をする予定)という話だけです。
いま日本法人の口座差し押さえに至っているそうです。
差し押さえた方がいると、、やはりケースないとなるとにわかには信じがたいですね。
なんで日本法人? 債務者は米国法人だから、対象間違ってるでしょう。日本法人の口座は日本法人のものなので、それは他人の財産を差押えしている。
おそらく、差押えしようとしている、という話であり、差押えできた、ということではないでしょう。
損害賠償事件において被告が、投稿内容を明示せず「自分は酷い書き込みしてないのに訴えられた。たすけてほしい」と言ってカンパを募りそれなりのお金を集めたようです。(被告は投稿したことは認めています)しかし、実際の投稿は誰が見てもアウトな内容です。この被告の行為は詐欺に該当しないのでしょうか?
続けてすみません。
仮に違法だとすると本裁判でその旨主張することは有効でしょうか?また詐欺罪は非親告罪ですがカンパの当事者でなくても告訴は可能でしょうか?
酷い投稿かどうかは評価(主観的表現)なので、詐欺ではありません。詐欺罪の構成要件としては、錯誤がない、ということになるでしょう。翻って、欺罔行為もない。
(「とても美味しい弁当なので買って下さい」と言われて購入したら大したことなかった、というのと同じ。詐欺だから返金しろ!とは言いませんよね。こういう場合)
お店で店員から勧められた商品を断ったら「あなたなんかにこの商品の価値がわからないのか」とか「あなたみたいな人が現実にいるなんでビックリですよ」とか言われたのですが、このことを口コミに書いたら名誉毀損になりますか?
言われたことそのままなら違法ではありません
弁護士の力量によって開示請求が認められたり認められなかったりするんですか?
それは開示請求に限らず、どんな分野でもありうる話です
神田先生
仮処分命令申立て(削除請求)又はその本訴の場合の、urlの書き方について質問させてください。
対象となる記事の数が数百と多く、なおかつ、1つの記事あたりのurlがものすごく長く、日本語表記されています。日本語で定型書面(37×26)にして3行から4行(全角)、エンコードした場合には、1ページに及ぶ場合もあります。現在、エクセルで別紙表を作成しており、半角フォント6でエンコードしたものを載せていますが、無意味に見える文字列なのでこの部分を裁判官も読まないだろうし、記載する意味すら疑ってしまいます。
・urlの記載は必須でしょうか。
・その場合、日本語表記はエンコードして英数字にすべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
・削除対象を特定する意味でURLが必須です。
・裁判官は見てないかもしれませんが、書記官は1文字ずつ、スクショと目録を照合しています。
・エンコードする必要はありません
・URLのうち、パラメータ部分を取って同じページが表示されるかどうかも確認して、短い方を書いておけば良いです
2 相手方が開示関係役務提供者であること
書式の開示関係役務提供者については、提供命令以外は記載しなくてもいい、甲もつけなくていいという認識で大丈夫でしょうか?
例えば開示と消去のみの場合です。
開示関係役務提供者を提供命令で、提供してくれる存在だという認識でおりましたが、
CP及びAPという意味なんでしょうか?
質問が理解できませんでした。
失礼いたします。
GWに友人と旅行をして、とある宿に泊まったのですが霊感のある友人が「この宿、なんかいる」と言い出しました。
私は何も感じなかったのですが、その子は体調が悪くなってしまいました。
それで帰ってからネットでレビューを書いたのですがその一文に「同行した霊感のある友人によると何か”いる”ようです。体調が悪くなっていたので、霊感のある方は注意した方がいいかもしれません」と書き込みました。
今になってこれは営業妨害みたいな感じで何か法に触れないか心配なのですが削除した方が良いでしょうか…?
それ以外のレビューの部分は料理や景色が良かったなどプラスのことしか書いていません。
業務妨害だと宿は言うでしょうけれど、霊感という、良く分からないものの話なので、名誉は毀損されていない、違法性はない、と判断されそうです。
ただ、霊感の話は削除しておく方が無難です。
いつも拝見しております。以下、お尋ねします。
話をわかりやすくするため、以下の仮定で伺います。
・私のXアカウント名を「マエマン」とする。
・私の本名を「前田晋弥」とする。
・私がネットでカンパを募った際、自分のブログに銀行口座番号と名義人氏名(ただしカタカナでマエダシンヤ)を公開したことがあり(現在は削除)、カタカナの本名は一部に知られている。
以下のXでの投稿に対して開示請求を考えていますが、開示される可能性はありますでしょうか。
いづれも私宛のポストではなく、この「」だけの投稿です。
1.「マエマンのことが嫌いです」との投稿。
2.「マエダシンヤのことが嫌いです」との投稿。
3.「前田晋弥のことが嫌いです」との投稿。
よろしくお願い致します。
嫌い、は単なる感想なので開示できません
神田先生、お世話になっております。
Whois検索結果についてお伺いさせてください。
仮処分で開示されたIPアドレスをWhois検索した結果、ネット名が「VELCOM-16」と表示されました。
こちら、プロバイダはどこになるのでしょうか。
よろしくい願いします。
VELCOM-16を検索すると、カナダの企業のようですね。
VPNじゃないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
VPNかどうかの調査方法はどの様な手順がありますでしょうか。
また、VPNだとすると、発信者を特定することは困難でしょうか。
よろしくお願いします。
そもそもカナダ企業だと、情プラ法の適用外でしょうから(10条1項)、ここで行き止まりです。
ありがとうございます。
大変助かりました。
お世話になっております、【21712】です。
NTTドコモを相手方とした、発信者情報開示命令申立を行ったところ、ドコモより、情報を保有していない(1件に特定されなかった)との回答書が届きました。
こちらは、1件に特定されなかった理由は何が考えられるのでしょうか。
恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
同じIPアドレスを使っている人が複数いたためです。
神田先生、お世話になっております。
ご回答いただき、ありがとうございました。
度々恐縮ですが、今回のケース(Xの投稿)では、
『別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを同目録記載の接続日時に使用し、同目録記載の接続先IPアドレスのいずれかに接続した契約者に関する以下の情報。』
と題して、
1 氏名または名称
2 住所
3 電話番号
4 メールアドレス
の開示を求めておりましたが、NTTドコモのユーザーが、同じIPアドレスで同時期にXに投稿を行った者がいたとの理解でよろしいのでしょうか。
当方、開示請求を行ったのが初めてなため、無知で恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。
また、この場合は、アカウント情報の開示命令申立を行う以外、投稿者を特定することは困難なのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
ログイン時IPアドレスなので、同時に投稿していたかどうかまでは不明です。閲覧していただけの可能性が高いでしょう。
あとは、アカウント情報の開示請求しかありません
例えばの話なんですが、配信を見ている最中に寝てしまい、侮辱する意図がなくても寝返りなどによってスマホ画面に身体が触れて誤タップによって侮辱にあたる言葉を送信してしまった場合でも違法になりますか?
Googleが情プラ3条違反に問われた事例って神田先生の知る限り、ありますか?
3条は損害賠償の制限規定なので、違反というのは、何を指していますか?
プロバイダから、意見照会結果の取得に3カ月かかると言われました。
また、意見照会の回答がないまま発令するのであれば、不服申立てをする方針なので待ってほしいとのことです。
発信者情報の保存はしているということでしたが、待った方が良いのでしょうか。
意見照会の回答期限は2週間なので、3か月というのは何の話なのか不明です。
ご指摘のとおり通常は2週間なのですが、大量に開示命令申立が来たことでプロバイダの業務が滞留しており、順次対応してもこちらの件の意見照会書の発送に3カ月かかるということでした。
そういうことであれば、待っていればよいと思います。
ありがとうございます。ちなみにプロバイダは中部テレコミュニケーションです。
懸念として、待った結果開示されたのが下位プロバイダで、そのころには保存期間も切れてしまったという状況があるのですが、取れる対策はありますでしょうか。
下位プロバイダの可能性があるのなら、提供命令申立を追加してはいかがでしょう
過去に開示請求し、結果知り得た情報から相手の氏名、顔写真、生年月日を自身のSNSで拡散している人がいます。このような人物の開示請求は今後、通るのでしょうか。
「開示を受けるべき正当な理由がない」と主張することは可能ですが、
事件が違うので、それはそれ、これはこれ、と判断されるのかもしれません。
その事例から、報復目的の可能性が否めず発信者情報開示制度を正当な被害救済ではなく恫喝・制裁の手段として利用している。開示された場合、新たな人権侵害が行われる可能性が高い、というのは主張としてありえますか。
主張は何でもありです。主張にすぎないので。
重要なのは、「可能性が高い」ということをどのくらい立証できるかです。
この掲示板の先生のコメント:[7325]2023年2月15日 09:53:09
「発チでは上申書で閲覧制限可能」
とご記載なのは、法的にどういう位置づけになりますでしょうか。
発信者情報開示命令申立事件の当事者に、当該事件記録の閲覧等制限を申し立てる法的な権利はあるのでしょうか。
9部の裁判官に確認したところ、法的位置づけは、ないそうです。
家裁書記官経験者が、家裁での扱いと同じようなことを事実上やっている、ということのようです。
早速ありがとうございます!
大変助かりました。
たまに芸能事務所が法的措置するという知らせで、“Xのいいねもダメ”みたいな内容が書かれているのですが、いいねが非公開になった今でも権利侵害投稿にいいねを押したら訴えられる可能性があるんですか?
誰がいいねを押したのか分からないので、開示請求の要件?を満たしているのか謎で。
いいね欄が見れるSNSだと訴えることが出来るんですか?
いいねも拡散に含まれて開示請求の対象になるんですか?
https://www.nhk.or.jp/minplus/0026/topic090.html
このへんを読んでみてください。この裁判のニュースはほかにもあります。
上の質問に関連して
Xのブックマークも開示請求の対象になりますか?
ニュース記事を読んでみてください
ご教授いただけましたら幸いです
ほすらぶの【店名・源氏名】が記載されている個人スレッド内で
「📕(本番行為の暗喩)あるの?ないかと思ってた」
というカキコミに(アンカー)>>つけて「YES」と書いてしまったのと
彼はほめたりするのは苦手、というカキコミに対して
アンカーをつけて「たくさん褒めてくれた。苦手なのはおばさんやブスだよ」
と書き込んでしまいました。
本人は損害賠償請求を起こすと言っています。
プロバイダ意見照会書に拒否をしましたがまずこの文でプロバイダ開示される可能性は高いでしょうか
おそらく、YESで開示されます
お答えありがとうございます。
このYESというのは「📕あるの?ないかと思ってた」の
「ないかと思ってた」に係るYESなのですが
少し苦しいでしょうか
いや、それは「あるの?」→ YES と読むのが自然です。
「ないかと思っていた」→ YES と読む人はいないか、不自然です
ありがとうございます。
仰る通りですね。
不自然なのですが
訴訟の際は「ないかと思ってた」の部分に同調したYESだったという主張をしようと思います…。
要件が「一般読者の普通の注意と読み方」なので、投稿者がどう考えて投稿したかは重要ではないのです。
その主張をするのであれば、「ないかと思っていた」についてのYESなので、故意による権利侵害ではなく、過失による権利侵害だと主張して、慰謝料を減額方向に持っていく方針になるのでしょう。
アクセスプロバイダから発信情報開示の通知が届いたのですが、
田舎の中小企業でした。電話番号や電子メールも開示されています。
このケースで示談請求する場合、企業に対して行っていいものでしょうか?
また、Wifiを勝手に使われたと抗弁された場合はどうすればいいでしょうか?
よろしくおねがいします。
1・その企業が設置したWi-Fiを使って誰か(特定できない人)が投稿したのか
2・その企業の従業員が投稿したのか
どちらか分からないので、まずは状況確認の連絡をしてみてください。
Wi-Fiを使われたので誰が投稿したのか分からない、と回答されたときは、そこで行き止まりになるケースが多いと思います。
神田先生、お世話になっております。
【21919】です。
何度も恐縮なのですが、ご教授頂けると幸いです。
IPアドレスの開示に成功し、判明したプロバイダ(NTTドコモ)に対して、発信者情報開示命令を申し立てましたが、IPアドレスが1件に特定できなかったと回答書が届いた件で、神田先生より、同じIPアドレスを使用していた方が複数いたためだとご教授頂きましたが、ドコモユーザーが同じIPアドレスを使用することはよくある事なのでしょうか。
今回、IPアドレス仮処分の申し立てを行った際の投稿日時は令和6年12月2日の投稿に対してでした。
申立書には、上記日時に時間的に最も近接したものと記載しておりますが、開示されたIPアドレスとタイムスタンプは、令和7年の2月2日の物でした。
こちらは、投稿時のIPアドレスのログは既に消去されてしまい、新しく、残っている一番古いログイン時IPアドレスを使用しているのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教授頂きたいです。
宜しくお願い致します。
その認識で良いです
お忙しい所失礼致します。
当方某匿名サイトに誹謗中傷した事があり、先方から「開示したらお前だった。何書いたかお前から言えば許してやる。」と言われました。
内容は殺害予告や死ねなど刑事事件性のあるモノではなく、噂話や特定が不可能そうな私や他の人にして来た事などです。
意見照会書は届いておりません。プロバイダはドコモと楽天モバイルです。
意見照会書が届かない場合、開示はほぼないと過去の記事では拝見しておりますが、先方からカマを掛けられてると推測しても良いのでしょうか?
又、意見照会書が届いていないのに開示される場合は、裁判所が直接開示命令をくだす際とは把握しておりますが、その場合は内容が刑事事件になるレベルの内容である時でしょうか?
意見照会はプロバイダの義務なので、民事事件で、IPアドレス経由の開示請求なら、意見照会が来ないことはありません。
意見照会が来ないのに開示されているとしたら、サイトが電話番号を開示した場合です。刑事事件とは無関係です。
【21956】です。ご返信有難うございます。
サイト(匿名掲示板)に電話番号の登録や記入する事は一切無かったので、電話番号からの開示の可能性はほぼない筈ですが、登録や記載が無くともサイト側に当方の番号がわかる事はあるのでしょうか?
違法な手段で調べる事は可能でしょうか?
無いのであればやはりカマを掛けられてると推測し、当方にも他の人にも追及も含め、サイトに書かれて来た事など諸々悪質になっておるので、何かしらの解決手段を考えようと思います。
カマをかけられていると考えれば良いと思います。
X上で開示請求をし民事刑事両方から訴訟手続きを進めると言われました。
民事はある程度調べておりわかるのですが、刑事告訴はどれくらい起訴されやすいのでしょうか。
ちなみに言った発言は「知恵遅れで救いようがないゴミ」です
名誉毀損罪か侮辱罪で刑事事件化されるリスクはありそうです。あとは、被害者の所轄警察の忙しさ次第でしょう。
なるほど…
今調べてみたら、侮辱罪の件数は百件にも満たないため民事は通っても刑事は通りにくいと思ったのですが、それでもリスクはあるのですね
刑事は起訴されれば99%有罪になって前科付くと思うのですが、先生は侮辱罪の場合に懲役を課されてる人を見たことがありますか?
刑事事件になるには侮辱の強さも考慮されるのですか?
民事ではアウトだけど刑事ではセーフといったように
GoogleMapのクチコミが投稿者プロフィールにおいて非表示の場合の対処法に関する質問です。
先生は、この場合の対処法として「このユーザーは〜、の画面でユーザーのGAIA IDを押さえ、別の人の口コミで事業所のIDを押さえ、組み合わせます。」と仰っておられますが、事業所IDの取得及び組み合わせに関し、より詳細に、具体的な方法をご教示いただけますでしょうか。
・一人が同じ投稿で複数の人に対して権利侵害とみなされ得る行為を行っており、その対象の一人が開示請求を行い認められたとします。別の方も損害賠償請求を画策したならば、プロバイダに対する申立の段階からもう一度始める必要がありますか?
・「論外」の一言でも文脈によっては不法行為になりますか?令和6年(ワ)18031では、他の人に対しては「ハゲBB」「腹出てる」「乳首埋まるデブ」と書いたうえでの「論外」ですから見方によってはいちばんひどい扱いと見なすことさえできます。「論外」のところが「最低」や「この中では一番ひどい」だったらどうでしょう。逆に「腹出てる」だけだと不法行為と判断するには不十分ですかね?
追記。令和6年(ワ)18031の原告は「乳首埋まるデブ」と書かれた人です。そして、カギカッコ内の言葉はそれぞれ別の人に向けられていて、同じ人が4人に対して一言ずつ罵っています。