【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
真実相当性について
ある人から侮辱する発言をされたことをSNSに投稿し、名誉毀損で訴えられた時、仮に侮辱する発言をされたと立証ができなくても(録音なし)、被告がそのような発言をされたと受け止めた合理性があると認められれば、真実相当性に当たるのですか?このケースの相当性の理解が難しいです。よろしくお願いします。
侮辱に真実相当性はありません。名誉毀損だけです
返信ありがとうございます。
私は名誉毀損で訴えられた側で、侮辱する発言をされたとSNSに投稿したところ、そんなこと言ってない。名誉毀損だと訴えられました。その場合、真実という立証は録音はなく、真実相当性として、そう受け止める合理性があれば相当性は成り立つのかと思って、お聞きしました。この場合で争えるのは真実性のみですか?相当性でも争うことは可能ですか?
それは相当性より、意見論評の話だと思います。法的評価は事実摘示ではなく意見論評です。
相当性は、真実でない場合にしか問題となりませんが、体験が真実ということで、相当性の話にならないと思います。
返信ありがとうございます。
侮辱された体験は真実なんですが、録音していなかたったので、確実な立証ができない状況です。しかし、チャットGPTに相談をすると真実であることが立証が困難であった場合に真実相当性として争えると回答がありました。仮に原告の主張通りだったとしても、侮辱されたと受け止める合理性があったことが認められれば真実相当性は認められるというのです。客観的資料を見て誤信して発信したというのであれば、相当性が想像できたのですが、このような自分の実体験に基づくものでも真実相当性が本当に成り立つのか、教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
私の回答は読みましたか?
同じ話の繰り返しになってますよ?
失礼しました。
神田先生に教えてもらったことをチャットGPTに伝えたところ、実際に侮辱する発言を言われなくても、その人の私に対する対応によりその侮辱する言葉を言われたと誤信したには合理的な理由があるということで真実相当性を争うことを勧めてくるんです。これってAIが間違っているのですよね?
例えば「馬鹿、学校に行った方がいいよ?」と言われたことを被告は投稿。けど原告は「学校に行った方がいいよ?」で馬鹿とは言ってない。と主張してきてる場合、睨みつけて言ったのは原告は認めている。その睨みつけた表情で学校に行った方がいいよ?と言われたら馬鹿と言われたと誤信したという相当性があるみたいな主張だと認識しております。
こんな主張に対してご意見いただけたらと思います。
嘲笑いながら「学校に行ったほうがいいよ?」と言われた場合、馬鹿と言われたと誤信する合理的な理由があり真実相当性があると言えるかで検討お願いします。
私の考えとチャッピーの考えは違うようなので、信じたい方を信じれば足ります。
真実相当性は、この件では関係ないです。
外から失礼します。過去に本人訴訟で10件以上のネットでの誹謗中傷案件を争った経験のあるものです。その経験から、私の意見を述べたいと思います。
相談者さんの質問の背景は「相談者さんがAという人物から侮辱された」と書き込んだところ、逆にそのAから「俺は侮辱なんかしていない!」という理由で(侮辱ではなく)名誉毀損で訴えられた、ということだと思います。
この場合まず、相談者さんの書き込みがAの社会的評価を低下させるか、というのが問題になると思います。つまり「Aは他人を侮辱した」という事実摘示がAの社会的評価を低下させるか、ということだと思うのですが、個人的にはこの辺もすでに微妙な気もします。これには、どのような侮辱をしたかといった書き込みの具体性も大きく影響するとも思いますが。
仮に社会的評価の低下があるとして、違法性阻却に関してですが、まず、真実性・真実相当性が争われることになりますが、相談者さんの質問は、まさにこの点だと思います。
Aが相談者さんを侮辱した確実な証拠(録音など)が無い以上、真実性の立証は不可能でしょう。過去にAが相談者さん以外の誰かを侮辱した証拠があれば、真実相当性が認められるかもしれません。ただ、基本的には本人の実体験に基づく投稿は客観的な証拠が無ければ、真実性も真実相当性も認められないと思います。「俺は見た」的な主張だけでは真実性は認められません。
また、仮に、真実性・真実相当性が認められても、意外と落とし穴になりかねないのが公共性・公益性です。他人を侮辱する行為は厳密には犯罪(侮辱罪)ですから、犯罪行為の適示という点では公共性は認められるかもしれませんが、例えば相談者とAさんとの個人的なトラブルによるものであれは、公共性が必ずしも認められないと思います。
さらに、公益性に関しても、相談者さんの投稿の目的が、真に公益を図る目的で行われたものであると認められるのか、という点が争点になりますが、相談者さんがAから侮辱されたことへの私怨に基づくものであると判断される可能性もあり、そうなれば公益性すら認められない可能性があります。
貴重な体験談ありがとうございます。
発言したことの立証ってかなり難しいですよね。何とかならないものかと思案しています。
通りすがりさんは本人訴訟で争われて判決はどのような結果になりましたか?
私の場合SNSなどで複数の人達から誹謗中傷を受けたために、情報開示請求や削除申請を主に本人訴訟で行いました。
そして、投稿者が特定できた案件に関しては最終的には全て和解で終わらせています。具体的には、私に関する投稿は全て削除し、今後二度と私に関する投稿を行わないこと等を約束させる、といった和解内容です。
慰謝料なんか取れてもたかが知れています。それよりも、上記のような和解で終わらせる方が、後味も悪くなく、精神的にも楽な気がしたからです。
返信ありがとうございます。
通りすがりさんは原告の立場だったのですね。
開示請求も削除請求も本人でされて大変だったでしょうに、損害賠償を求めないなんて、通りすがりさんのような寛大な心を持った方であればいいのにと思ってしまいます。
私の相手は過大な損害賠償を支払えという相手で、もう疲れました。
裁判所からの保有確認に対して、プロバイダが任意で発信者情報を保存することが多々あるようです。
なぜプロバイダは任意で保存するのでしょうか?
「情報流通プラットフォーム対処法発信者情報開示関係ガイドライン 」(第10版、2025年5月)の7ページの注7に記載があるのは、合理的期間中に訴訟提起されたら終わるまで保存しておくというものですが、これくらいしか任意で保存する根拠が見当たらないのではないかと思い、投稿しました。
電気通信事業法との関係の話ですか?
保存しても良いと思ったから保存する、という理由では不十分ですか?
電気通信事業法のプライバシーガイドラインに、何か書いてあったかも。
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインをの11条1項では、むしろ消去が原則で、例外的に保存が許されるとされおり、プロバイダが任意で保存をする動機にはなりにくいと思いました。
私の問題意識は、消去禁止命令の前の保有確認を行っている間に、ログが消失してしまうという危険です。
裁判所は消去禁止命令をすぐ出せばいいのに、保有確認を前置します。そしてこの保有確認前置を実効たらしめているのは、プロバイダが任意で保有を行い、それが定着しているところにあるのではないかと考えました。
しかし、プロバイダが敢えて任意に保存するのは、上記原則/例外論で言っても例外ですし、「保有はしているけれど(タスクが増えるし、そもそも通信の秘密やプライバシーの保護の観点から契約者の個人情報は消去するのが原則なので)、別に保存はしません」という回答が合理的な行動なのかと考えました。
そこで、プロバイダが任意で保存を行う契機が、ガイドラインなどにあるのではないかと考えました。しかし、保存を行う契機とは真逆に、むしろ消去が原則というものでした。
あたらためて、任意でプロバイダが発信者情報を保存するのかがよくわかりません。
裁判所の保有確認とそれに対する任意保存の回答は、かなりよくみられる光景のようですが、どういう構造になっているのかを知りたいというものです。
一般に、任意の行動に支えられている制度は危うく、制度的担保が必要だと思います。
しかしながら、このような任意の行動に支えられてるという実情し接し、問題意識を持っているという話になります。
研究テーマの1つとしては面白そうですね
『サイコパス感がある』と書いている人がいて気になったのですが、『サイコパス』というワードは開示請求においてどういった立ち位置なんですか?
開示が認められる発言なんですか?
認められます。
以前、裁判所の仮処分においてGoogle検索結果の削除を行いました。それまでは私の実名を検索すると当該リンクが表示されていました。現在の状態は私の実名を検索すると検索結果の3ページ目以降の全てのページに下に以下が表示されています。
Google 宛に送られた法的要請に応じ、このページから 1 件の検索結果を除外しました。ご希望の場合は、LumenDatabase.org にてこの要請について確認できます。
Lumenで調べると、私が削除申請した検索結果のことなのです。そこで質問があります。
1.これが3ページ目から表示されるということは、本来なら(削除申請していなければ)3ページ目に当該検索結果が表示されている、ということなのでしょうか?
2.現在、検索結果先の元の書き込みの削除申請を裁判所で係争しているのですが、元の書き込みが消えれば、このLumenの記載も消えるのでしょうか?
3.元の書き込みが消えなくても、このLumenの記載を消す方法は無いのでしょうか?
そう思います。3つとも
弁護士に依頼し、meiyokison@5ch.net (meiyokison@5ch.net)に決定正本を送付し(委任状等添付の上)、IPアドレスの開示を求めメールしてもらったのですが、以下のようなメールが来たとのこと。万策尽きた感じでしょうか?
メッセージは配信されませんでした。メッセージの配信を繰り返し試行しましたが、受信者のメール システムがお使いのメール システムからの接続を拒否しました。
他の手段 (電話など) で受信者に連絡し、受信者のメール システムがお使いのメール サーバーから接続を拒否することをメール管理者に伝えるよう依頼してください。下記のエラー詳細を受信者に提供してください。問題を解決できるのは受信者のメール管理者だけの可能性があります。
メール管理者の方へ
対象コンピューターから明示的に拒否されたため接続を確立できませんでした。これは、接続しようとしたサービスがリモート ホスト上でアクティブでない (つまり、サーバー アプリケーションが何も実行されていない) ときに発生します。この問題を解決するためのその他の情報とヒントについては、https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389361 の記事をご覧ください。
今、5ちゃんはドメイン名が変更になってます。そのため送信先メアドも違うはずです
ご教示有難うございました。
送信先メアドは、meiyokison@5ch.netから変更になっていました。
サイトには、トップレベルドメインがioに変わっていると書いてるようです。
「結局、試験があるのかさえ答えていただけませんでした。」との記載は、投稿者の主観的な受け止め方に基づいて評価したものにすぎない。「結局」や「さえ」といった表現が用いられていることからも明らかなとおり、当該記載は単なる客観的事実の適示ではなく、投稿者の評価的要素を含むものである。
したがって、「試験について一切回答しなかった」という客観的事実が摘示されたものと直ちに評価することはできない。
とチャッピーが反論を作成してくれたのですが、この点は合っているでしょうか?
よろしくお願いいたします。
答えてもらえなかったと感じた、との意見論評とは判断されないでしょう。私には事実摘示に見えます
X社に対する発信者情報開示請求について質問させてください。対象の加害者がブルーバッチだったのですが、一度は電話番号を登録していたのにもかかわらず、削除したのかそれが開示されなかったことが過去にあるのですが、
①「身分証明書済み」と表示されている場合でもプロバイダ責任法的には開示は難しいのでしょうか?
②ブルーバッチでVPN表示盾型マークであったとしても特定するのは難しいのでしょうか?(この場合IPアドレスからの特定は困難と思料いたします)
ブルーバッチの登録情報を管理しているのがx社ではない、と聞いたことあります
ブルーバッチの情報管理について「Twitter Global LLC」という法人が管理していて、社名変更に伴い2025年以降は「X Global LLC(ネバダ州)」に変更されていると審尋期日でX社代理人が言っていたのですが(口頭なので証拠はないです)、X Global LLCに発信者情報を開示することはできるものでしょうか?Xに個人情報が登録されているのに開示されないというのは納得し難いので。
X Global LLC はサイト管理者ではないので、開示請求できません。
何かするのであれば、X CorpとX Global LLCの関係性から、X Global LLCが保有=X Corpが保有、であると主張して、X Corpに開示請求する方法です。
ただ、これは異議の訴えで高裁、最高裁までやってみないといけない案件でしょう。
①X社から開示された電話番号をもとに、まず被告の氏名・住所を不明としたまま訴状を提出し、その訴訟内で携帯会社に対する調査嘱託を申立てれば、携帯会社から契約者の氏名・住所の回答を受けられる場合がある、というのは事実でしょうか?
②携帯会社のキャリアメールや、Yahoo!メール等の国内企業についても、メールアドレスが開示されていれば、当該サービス提供者に対する調査嘱託等により、契約者・アカウント登録者情報の開示を受けられる余地がある、というのは事実でしょうか?
空振りした案件が蓄積しており、神田先生の実務感をご教示いただけますと幸いです。
弁護士なら23条照会ですが、本人訴訟ならその方法になるでしょうね
ご回答をいただきありがとうございます。 NTTドコモに弁護士会照会を用いたのですが、メールアドレスの開示がなされたのが相当前ということから、照会を拒否するとの連絡を受領しました。今までは全て開示していたようですが、合理的理由に基づく日付指定がない場合、回答を拒絶すると弁護士会に連絡があったと担当者より報告がありました。
これまでは期間指定のない開示は全て「回答日現在」の情報を開示してくれていたそうですが、今年度からなのか、合理的理由に基づく日付指定がない場合回答を拒絶すると弁護士会に連絡があったと担当者より報告がありました。
したがって、①②のような手段は有効なのかお伺いさせて頂きました。神田先生にご経験や知見がありましたらご教示頂けますと幸いです。
私は「開示日現在」の電話番号である、と日付を指定して23条照会しているので、そういう理由でドコモに拒否られたことはありません。
もう一回23条照会してみてはいかがでしょう。「開示日現在の電話番号である」と指定して。
裁判所が権利侵害を認め、X Corp.から一定の情報も開示されたにもかかわらず、APログ切れや電話会社・メール事業者の回答拒否により最終的に発信者本人を特定できない場合、被害者側に残された特定方法はありますか?
たとえば、調査嘱託、文書提出命令、弁護士会照会、警察相談の再照会など、実務上取り得る選択肢を知りたいです。
方法はありません
名誉毀損の民事訴訟と刑事告訴の時効について、これは発信者情報開示請求等で発信契約者を特定した場合でなく住民票を取得して起算点を伸ばすことができるといった言説を見かけたのですが事実でしょうか?一般的に、発信契約者=投稿者でもないのはあり得るのかなと思います。
住民票取得時までのばせるという一般的制度はありません。個別事情によるものでしょう
お世話様です。送信防止措置依頼についてご教示いただきたいのですが、ネット検索しますと、私がサイト運営者に依頼書を提出し、サイト運営者が投稿者に7日間程度の期間を設けて削除して良いか尋ねて、拒否されなければ削除するというものと書かれています。
しかし爆サイに依頼書を提出すると3日後に権利侵害が認められないから削除しない旨の回答がきました。これは、爆サイが権利侵害に当たるかを判断し、当たると考えた場合に限り、投稿者に削除して良いか尋ねているという理解で良いのでしょうか?また、送信防止措置とはそういうものなのでしょうか?
掲示板のサイト管理者はプロバイダと違って意見照会はしません
ロキ社より開示されたIPアドレスを調査した結果、これは自宅やスマホで契約しているプロバイダ(ドコモやソフトバンク等)のものではなく、アメリカの企業が提供する「海外の匿名VPNサービス(Windscribe等)」のサーバーを経由したものでした。
この場合は、以下の理由で諦めるしかないでしょうか?
① ノーログ・ポリシーの壁: 日本の裁判所から命令を出しても「記録がないので出せない」と回答され、そこで追跡が強制終了
② 国際送達と3か月のタイムリミットの壁: 相手方はアメリカ等の海外法人となるため、日本の裁判所から命令を出すには書類の英訳や国際送達が必要となり、通常3ヶ月〜半年を要しまするため、タイムリミットまでに書類が相手に届かない。
③ ログ保全の対象が存在しない: 今回は相手がVPNのIPであるため、どこの国内プロバイダにログを保存させるべきかすら判明しておらず、保全措置をとることができない。
いくつか違うところがありますが、特定できないという結論で良いでしょう。
私の名前を山田だと仮定します。
相手が「馬鹿だよなあいつ」「キチガイだよなあいつ」などとと同定の取れない形でツイートをします。
「山田」と第三者の取り巻きがツイートします。
これが続く場合、私に対する権利侵害として相手を提訴することは可能でしょうか?
>これが続く場合
何が続くのかによります
神田先生はじめまして。
XやYouTubeの開示請求について質問です。
先生の過去の回答で『XやYouTubeのアカウントが削除されると特定できない』とありますが、これは具体的に、
①Xの場合、Xアカウントの削除(非アクティブ化)だけで、Xアカウントに登録されていた電話番号等の開示請求も不可能になるという理解でよろしいでしょうか?それとも、Xのアカウント作成の際に使用したgoogleアカウント(googleメール)削除、もしくはキャリアメールのアカウントを削除する必要があるのでしょうか。
②YouTubeの場合、YouTubeコンテンツの削除(チャンネル削除)をすると過去のコメントやいいねが自動的に削除され、「チャンネルがありません」と表示され、新たにチャンネルを作成しなければコメントも打てなくなりますが、この状態であれば開示請求により電話番号等の特定が出来ないのでしょうか。(まだgoogleメールやgoogleアカウントは生きている状態です)
それとも、YouTubeチャンネルの作成時に使用したgoogleメール=googleアカウントの削除をする必要があるのでしょうか。
要するに、XやYouTubeのアカウントを削除するというのは、その大元のgoogleアカウントやキャリアメールアカウントの削除を指しているのか、それとも各コンテンツのアカウントを削除するだけでいいのか、という質問です。
お忙しいところお手数ですが、宜しくお願い致します。
>削除するだけでいいのか、という質問です。
投稿者側? のようですね。
誤解を招く表現をして申し訳ございません。
私が開示請求を検討している側です。
仮に相手がXのアカウント、YouTubeのチャンネルを削除している場合でも、相手のgoogleアカウントが残っていればまだ特定は可能なのか、と思ってご質問させて頂きました。
(こちらからは相手がXやYouTubeのアカウントを削除しただけなのか、それともgoogleアカウントごと削除しているのかが見ただけではわからないので。)
>見ただけではわからないので。
まったくその通りで、見ただけではどこまで削除しているか分からないので、
アカウントの情報がどこに残っているのかも外からは分かりません。
ということで、やってみるしかありません。
そうなのですね。了解しました。
今私が相談している弁護士には「XやYouTubeは開示請求がとても難しいのでほぼ無理」と言われたのですが、ホントなのでしょうか?理由は「時間がかかりすぎてログが消える」というようなものでした。
でも、神田先生やほかの弁護士さんがネットで発信されている電話番号を狙った開示請求ルートであればいけるのではないか、と思ったのですが、それでも難しいのでしょうか。
例えばXやYouTubeは日本の基準よりも誹謗中傷が認められるためのハードル(表現の自由や受忍限度)が高く、極めて悪質な投稿でなければ開示命令に応じない、等のコメントをネットで見たのですが、ホントなのでしょうか?
>時間がかかりすぎてログが消える
非ログイン型のYouTubeだと、その可能性はありますが、提供命令である程度防げるかもしれません。Xはログイン型なので、投稿者がログインしている限り、新しめのIPアドレスが開示されるので、ログ保存期間切れリスクは低くなります。
>電話番号を狙った開示請求
YouTubeはグーグルアカウントの電話番号がわりと登録されています。Xは電話番号、あんまり登録されていません。
>極めて悪質な投稿でなければ開示命令に応じない
裁判所の判断なので、サイトの方針は関係ありません。
そうなのですね。であれば、電話番号さえ登録されていれば基本的に開示可能という事なのでしょうか?私が相談した弁護士からはその電話番号ルートの存在さえ教えられなかったので、もしかしてそのルートは考慮に値しないほど難しいのかと思っておりました。(その事務所はネット開示請求のプロなので当然そのルートの存在自体は知っていると思われます。)
>Xはログイン型なので、投稿者がログインしている限り、新しめのIPアドレスが開示されるので、ログ保存期間切れリスクは低くなります。
申し訳ありませんが、未だにログイン型の電話番号ルート開示方法の仕組みがよくわかっておりません。例えば相手が長らくXにログインしていない場合は無理ということなのでしょうか。Xで開示したい相手は複数いるのですが、Aさんは1年半前が最後の投稿だったり、Bさんは4ヶ月前が最後の投稿だったり、ログインしてないんじゃないかという人もいます。(過去のご回答で、開示日-60日というご説明を拝見したのですが、いまいち理解ができず、ご質問させて頂きました。)
たびたびお手数ですが、宜しくお願い致します。
・長らくログインしていなければ、古いIPアドレスしかない(または全部消えている)ので、IPアドレスルートは難しいでしょう
・長らくログインしていないかどうかと、電話番号が登録されているかどうかは無関係です
なるほど
ということは、IPアドレスが辿れるかどうかに関係なく、電話番号ルートであれば特定可能ということでしょうか?
また、もし宜しければ開示日-60日というのがどういう意味なのか教えて頂けませんでしょうか。
・電話番号が登録されているアカウントなら、IPアドレス無関係に電話番号を開示請求できます。
・開示日-2か月というのは、ログインIPのことです。
「ちん長何cmですか」「童貞?」「底辺職勤務お疲れ」「shine!冗談だよw」
mondというマシュマロのような匿名質問ツールで送られてきた内容なのですが、開示請求は可能ですか?
mondは特定電気通信ではないので開示請求できません(サイトは、IPアドレスくらいは開示するかもしれませんが)。
ログイン型のSNSで、誹謗中傷する人のアカウントに最近のログインがあったとしても、発信者情報開示請求の対象にしたい投稿がかなり昔のものであれば、IPアドレスの開示を受けても期限切れで意味はないのでしょうか?最近のログインのIPアドレスの開示を受けることもできるのでしょうか?
最近のIPアドレスを開示請求できるわけではありませんが、
結果として最近のIPアドレスが開示されることはあります。
ありがとうございます。投稿が昔のものしかなくても、ログ保存期間が切れていないIPアドレスが開示される可能性もあるので、IPアドレスの開示請求をやってみる価値はあるということでしょうか?
サイトにもよりますが。
facebookはどうでしょうか?
facebookは依頼がほぼないので、実態は不明です
先日、xで仮処分にて開示決定が出たのですが、決定から11日後に別件で裁判所に行くのですが、xに関しては間接強制しないと開示されるIPアドレス等が届かないって記事を見かけるのですが、現在もその運用は変わっていないでしょうか?
間接強制が必要なら11日に手続きしたいと考えたおりますが、こちら開示決定が出てからの猶予期間(一定の期間内は出せない)とかありませんでしょうか?
・Xの代理人によって違うように見えます
・決定が出たらすぐに間接強制できます(2週間以内)
Xでずっと私の投稿をスクショして文句を言ってくる人がいるんです。やめさせるために、プロフィールに『スクショ引用禁止。もしやるなら1回1000円いただきます』と書いておいた場合、それでもスクショしてきた相手に1000円を請求したくて、発信者情報開示請求をすることはできますか?
スクショ引用として適法なら、「禁止」と書いておいても開示請求はできません。
「私へのアンチコメントは禁止」と書いておいても、適法なコメントなら開示請求できないのと同じことです。
お答えありがとうございます。民法522条で黙示の承諾が成立している。契約が成立している以上、1000円を支払わないのは不法行為である。不法行為であるので発信者情報開示請求を申し立てるという主張は無理筋でしょうか?
>民法522条で黙示の承諾
まぁ、無理でしょう。
>不法行為である
契約を前提にするのなら不法行為ではなく債務不履行ですが、単なる債務不履行では権利侵害が明白とは言えません
例えばXで誹謗中傷してきたアカウントAを開示請求して電話番号がなかった場合、その人が持ってる裏垢のXアカウントBに登録されてる電話番号は取得できないのでしょうか。(Bのアカウントに誹謗中傷されたわけではないものとして)
やはり、Googleアカウントが違うから無理ですよね。
ていうか、Googleメールを貰っても弁護士照会は出来ないのでしょうか。auなどのキャリアメールならいいとか?
概ね、そのとおりです
こんにちは。MMORPGのSNSコミュニティ内での被害について相談したくご連絡しました。
私はオンラインゲームのキャラクター名でX(旧Twitter)を利用しており、ゲーム内の友人も同様にしてコミュニティを形成しています。
お互いに顔・本名・住所などの個人情報は分からない関係ですが、ゲーム内では2〜3年交流していました。
昨年から、特定のプレイヤー(元恋人)からXアカウントを通じて私に関する虚偽情報を拡散されました。
訂正しようとすると、相手のプライバシーに関わる事実を第三者に伝えることになるため、公の場では訂正できませんでした。
私はXアカウントに鍵をかけ、フォロワー限定で経緯を説明し、精神的負荷からゲームを引退しました。
Xアカウント自体は削除せず、友人の動向を追うために残していましたが、問題の相手はその後も私に対する侮辱ととれる投稿を続けています。
警察に相談したところ、悪質であると認められ、警察の確認のもと、該当アカウントにこちらから警告文を送付しました。
相手は問題となっていた投稿を削除し、アカウントに鍵をかけました。
その後、私は自身のXアカウント(鍵付き)で、警察に相談していること、そして相手が同様の問題行為を行った場合はスクリーンショットを保存してほしい旨をフォロワーに伝えています。
相手はアカウントに鍵をかけた後も、私に対する侮辱的な投稿を続けており、コミュニティ内の第三者からその内容が提供されています。
この状況で、以下の点についてご相談したいです。
・発信者情報開示請求を行った場合の成功率はどの程度か
・開示請求にかかる費用のおおよその目安
・開示請求が通った場合、その費用をどこまで相手に請求できるか
(示談で全額請求が可能か、裁判ではどの程度認められるか)
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
>お互いに顔・本名・住所などの個人情報は分からない関係
ということで、同定可能性がネックになるようです。侮辱なら、開示認容されるかもしれませんが、具体的事情によります。
費用は弁護士により違いますし、そのうちのいくらを相手に請求して良いかは裁判官により違います。
相手(以下、加害者)の侮辱的な投稿については、「元〇〇相手は(性的な侮辱表現)である」という内容を繰り返している状況です。
現実の私個人を特定できる情報ではありませんが、コミュニティ内ではその“〇〇”が私のキャラクター名を指すものとして認識されています。
名誉毀損としては難しいかもしれませんが、侮辱であれば開示が認容される可能性があるのではと考えています。
本件について警察に相談した際には、今後進展があったり、加害者が攻撃的な投稿を続ける場合には再度相談に来るよう助言をいただいています。
また現在、加害者から婚姻歴などの個人情報を暴露された別の被害者とも連絡を取っています。
協力が得られれば、その方からも警察への通報や、電話番号などの情報提供を受けられる可能性があります。
加害者が本件について反省し、私に関する投稿を示唆であっても今後一切行わないことを警察に約束してもらえるのが理想ですが、現実的には難しいかもしれません。
ひとまず状況を見つつ、変化があれば改めて質問させていただこうと思います。
投稿者が誰なのか分かっている場合には、開示請求は認められないので、その点には注意してください。
開示請求についての注意点、ありがとうございます。留意いたします。
加害者が現在も攻撃的な投稿を続けており、警察確認済みの警告後も改善が見られないため、以下を検討しています。
この対応が現実的かどうかご確認いただけないでしょうか。
費用については、全体で10〜20万円程度を想定しています。
①弁護士への資料の提出
まず、警察に提出した資料をベースに、
・時系列での経緯説明
・加害者と X アカウント、ゲーム内キャラクターの紐づけ根拠
・第三者から提供された鍵アカウントでの投稿スクリーンショット
これらをまとめた資料を提出します。
②弁護士名義での、Xへの投稿の削除要請
加害者は警察確認済みの警告文を見た後も、鍵アカウント内で私に対する侮辱的な投稿を継続しています(第三者より提供あり)。
このうち 特に問題となっている投稿1件について、以下の目的のため、弁護士名義で X に削除要請を行っていただきたいと考えています。
・加害者の投稿内容がこちらに筒抜けであることを理解させる
・法的措置を検討していることを明確に伝える
・今後の抑止につなげる
③MMORPG運営(法務部)への通告
以前、運営に相談した際は「ゲーム外のトラブルは基本的には扱わない」と調査を拒否され、警察からも「相談段階では運営の方針を変えることはできない」と言われました。
しかし、以下の点から、悪質性が高く、同様の被害を受けるプレイヤーが増える可能性があります。
・継続的に侮辱投稿を行っている
・ゲーム内コミュニティに悪影響を与えている(SNSでの悪質な投稿により、複数名のプレイヤーが引退)
・警察確認後の警告後も侮辱投稿を継続している
また、過去には ハラスメント動画投稿者への対応が行われた前例 があり、
SNS上の行為であっても、正当性が認められれば運営側が対応する可能性があると考えています。
弁護士名義で、該当プレイヤーの調査および処分の検討を依頼する通告書を作成していただきたいと考えています。
話が具体的内容を含んでいますので、一度、どこかの弁護士に無料相談か有料相談を受けに行くとよいです。
お世話になります。
CP開示でソフトバンクのIPv6アドレスが開示された場合でも接続先IPアドレスはソフトバンク側から要求されるのでしょうか。
おそらく要らないでしょう
たまにネットで「開示請求をビジネスとしてやってます。今年も大量に開示して儲かったので車買えました」みたいに書いてる人を見かけるのですが、それって税金を取られないのでしょうか?示談金収入は本来は損害賠償=損失補填の名目で非課税が原則とは聞いたのですが、そうやって意図的に(もしくは意図的ではなかったとしても継続的に)示談金を取るためのスキーム(安い弁護士や弁護士保険、パッケージ料金などの大量開示で)で利益を出していたら課税対象になるのではないかとおもったのですが。もしくは課税対象だけど税務署が手を出せないか?
先生の門外漢だったらすみません。純粋にそんなのがまかり通ってたらどうかしてないかと思って。
>先生の門外漢だったらすみません。
「先生の専門外でしたらすみません」という意味で申し上げました。もし失礼だったらいけないので訂正いたします。
慰謝料は非課税です。→ 国税庁サイト
ネットにも法律にも詳しくなく恐縮ですが、ご質問させてください。
Xで晒されているgofileのURLに対して削除依頼、開示請求は可能でしょうか。
Xに該当ポストを報告しましたが、削除対象外と回答がありました。
ネットで色々調べてみましたが、見つけることができませんでした。
よろしくお願いいたします。
リンクによる名誉毀損、という法律構成があります。
リンクからダウンロードできるファイルが名誉毀損なら、リンクも名誉毀損になる、という主張方法です。
削除、開示の根拠になります。
先日、XからIPアドレスの開示がありました。日本の某大手APのものと分かり、このAPに対しての開示請求の準備をしています。
ところで、書き込みの内容は私に対する名誉毀損なのですが、それと同時に、私とも投稿者とも無関係な第3者(A氏とします)について言及されています。そして、このA氏はちょっとした著名人であり、ネットでちょっと調べればA氏の連絡先は簡単に判明します。
そこで質問があります。APやその代理人が、このA氏に直接コンタクトを取って、事実関係を確認したりすることはあるのでしょうか?というのも、A氏の証言によって、投稿内容の真実性が逆転してしまる可能性があるからです。
APは、ふつうはそんなことまでしませんが、
真実性が逆転してしまう(真実だと証明されてしまう)ような開示請求はお勧めできません。
開示請求が通った場合裁判の前に財産仮差押えされる可能性ってあるのでしょうか
やったことあるので、可能性はあるでしょう
相手を特定したあとに「自分はやってない、なりすましや乗っ取りのせいだ」と主張されたらどうなりますか?
それを覆す証拠が必要ですか?
そういう主張はされません
何故でしょうか?
自分の投稿は間違ってない、自分は正しいと思ってるからです
なりすまし投稿、乗っ取りによる投稿など主張しても認められないので、主張するだけ無駄です。裁判官の心証が悪くなるだけでしょう。
好き嫌いドットコムは開示請求に必要な投稿時IPアドレスの情報を何ヶ月記録していると思われますか?
その情報は、管理者に聞いたことありません。
現在、発チを申立てて、裁判所に係属しています。
もっとも、「相手方に対する保有照会」について、相手方から現時点では、回答がありません。
申立人としては、回答がない旨を「事務連絡書」に記載する対応を考えておりますが、それ以外にしておくべきことはあるでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
テレサの開示請求書でも送ってみてはいかがでしょう。そっちの方が、保存が早いこともあります。開示はされなくても。
ありがとうございます。
秘匿事件のなのでテレサ書式がちょっと難しい状況なのですよね・・・。
相手方代理人に文句言ってもあまり変わりはないでしょうか?
忘れていたのなら効果ありますが、単に会社が遅いだけだと、あまり効果ありません
AがBとの関係を、Bの知人Cへ注意喚起としてDMを送られている。
内容としては「奉仕させられた」などの内容があり名誉棄損が成立すると考えています。
CはBにこのようなDMが届いたと連絡。スクショのみが手元にあります。(Aの住所・氏名がわかる)
Aが同様の内容を他のものに送っていると思うが手元にあるのは3枚のスクショのみ。
Aはすでにアカウントも削除、また鍵アカウントである。
DMのやりとりであるため難しいとも考えられます。伝播性の立証はどうすれば良いでしょうか?
その状況だと、どうもならない感じです。
伝播性の立証も難しく、名誉毀損を成立させること自体が困難となる可能性が高いでしょうか?
名誉感情侵害で構成してはいかがでしょう
感情侵害としても内容として奉仕させられた程度の表現が問題とされる場合、裁判所の判決として
このような場合、いくらが妥当とされそうですか?
メディアなどではなく、個人対個人です。
名誉感情侵害の慰謝料判例相場は5~10万くらいです。
AがDMをした(スクショもある)に対して
裁判官は情報開示請求をするように求めますか?
(他者に送られたDMであり開示請求はできませんが)
このDMを送ったのはAであると知っていても、
このスクショが本当にAであるのかということの証明を裁判官から求められますか?
DMは開示請求の対象ではないので、開示請求するように求めません。
先生のひな形だと、X(旧ツイッター)への情報開示請求において、発信者情報目録に@*****という投稿者のスクリーンネームを記載することにはなっていますが、ユーザーIDは記載しなくても良いのでしょうか?
というのも、スクリーンネームは簡単に変更できてしまうため、例えば決定が出たすぐ後に相手にスクリーンネームを変えられてしまったら、開示されなくなってしまう可能性もあるように思えるのですが、この点は気にしなくても問題ないのでしょうか?
ユーザーIDというのは何ですか?
Xの開示情報の中にあるAccount IDのことでしょうか?
私はスクリーンネームとAccount IDのどちらも書いてますが、X代理人によると、スクリーンネームだけで良いそうです。変更されてもリダイレクトするので問題ないとか。
私が山田だとして、山田を私だと同定が取れる前提で、
具体的な事実を書かずに、山田を刑事告訴したという投稿で名誉毀損またはプライバシー権の侵害を問うことはできますか?刑事告訴したという内容は虚偽です。
刑事告訴された、とのプライバシーで構成してみてください。
名誉権侵害とは言えないでしょう。刑事告訴するのは誰でも自由なので、おかしな人に告訴されただけかもしれないし。
プロバイダーの開示請求裁判に負けて被告として損害賠償請求を受けています。
名誉感情侵害を原告が訴えているのですが、被告である私に対して秘匿制度で原告Aなどとして訴えております。
活動名をHNとして同定可能性を結びつけるために原告自身が証拠に自らのことを出してきています。
しかし私はプロバイダーから意見照会の時に原告の戸籍名も住所も事件番号も伺っており、その後地裁に謄写にまで行って訴状の当事者目録(謄写)の控えを持っています。
秘匿制度は新しいもののようですが、私が原告の生活を脅かす危険人物であるかのように被害者パフォーマンスをされて記録に残るのは許し難いと思っています。
秘匿決定の取消し申立て(あるいは準備書面における原告の不誠実な態度の弾劾)を主張し認められる可能性はあるのでしょうか。
また裁判官(秘匿決定も今回の私の損害賠償裁判も同じ裁判官によるものです)の心証にそのような主張をすることで何か影響してしまいますか?
民訴法133条の4 秘匿決定、第133条の2第2項の決定又は前条の決定(次項及び第7項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。
これですね。住所氏名は知っているから「要件を欠く」として、取消の申立てをしてください。
「3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。」なので、閲覧謄写した記録を証拠提出するとよいでしょう。
1/27に「秘匿事項について知らないままXに対しての発チを進めてしまいました」とコメントしたものです。
質問というよりご報告ですが…
その後、後から秘匿決定申立・秘匿事項記載部分の閲覧等制限の申立を行い、全て通りました。
東京地方裁判所に記録のコピーを取りに行かなければいけないのが手間ですが、無事マスキングできました。
裁判所の方にも大変ご迷惑をおかけしてしまったので、基本は初めからやったほうが良いとは思いますが、私と同じように秘匿の申立を知らないまま進めてしまった人向けに情報を残しておきます。
神田先生の「リポスト(単純リツイート)の開示請求で必要となる、リポスト日時の調査方法をまとめました。」のやり方は今でもできますでしょうか?UserTweetsで検索しても出てきません。AIに聞くとTweetDetailではないかということで、これはでてきたのですがリツイートではなくコメントしかでてきません。やり方が悪いのか、今、このやり方ができなくなったのかがわからない状態です。
UserTweets で現在も絞り込めました。
“conversation_id_str”: のところでURLが作れて、
“created_at”のところでリポスト日時が特定できるのも同じようです。
おそらく、目的のアカウントを表示してから開発者ツールを表示しているのでは?
順番は、開発者ツールを表示 のあと、目的のアカウントを表示、です。
ありがとうございます。少し前の投稿なので検索からやっていました。プロフィールからなら出るのですが検索からはでないのでしょうか?
「from:アカウント名 include:nativeretweets until:2025-06-19 since:2025-06-18」こんな風に検索してやろうとしておりました。
検索画面だと、SearchTimeLine で絞り込むと見つかるようです
エックスへの開示請求で決定が出ているのにエックスがバックレているので間接強制をやろうと思うのですが、こちらって期日あるのでしょうか?
それとも、裁判所がエックスに一方的に間接強制の決定出すのでしょうか?
仮処分決定なら2週間以内
開示命令なら1か月後以降いつでも
裁判所が自発的に出すのではありません。担当部署も違うし。
ごめなんさい。。。
そういう意味では無く裁判所が間接強制の申立について審理をする際に、当事者の呼び出しはあるのでしょうか?
債務者が意見書を出すだけです
(ヨ)でXから開示されたIPのプロバイダがKDDI株式会社の場合、書式20-2を提供命令付にすればよいのでしょうか
20-4と20-2x用をくっつけてください
発信者情報開示請求をしてからの加害者と示談交渉の過程で、代理人弁護士が就いてやり取りをしているのですが、とにかく返信が遅く「開示は通ったけど誹謗中傷ではないので訴訟では慰謝料は認められない。よって、30万の15回分割払いで支払いの際にこちら(私)の氏名住所を提示してもらう」とずいぶんと高圧的な交渉をしてきます。神田先生が被害者側の代理人だった場合、予告なく訴訟に踏み切るのかあるいは何かしら交渉を継続したりされますでしょうか?弁護士にとって牛歩戦術は当たり前なのでしょうか?
私は、依頼者の要望でもなければ訴訟から始めます。牛歩戦術ではなくて、そういうもの(もともと遅いもの)なので。
雇われで店舗代表をしているのですがGoogleマップにこの匿名垢はこの人です(私の実名)と名指しで書かれました。誹謗中傷はされてないのですが、SNSで悪態をついていたスクショまで貼り付けられています。事実ではあるのですが開示請求すると認められますか?
匿名投稿の自由侵害とか、プライバシー侵害(匿名アカウントのプライバシー)
みたいな構成で開示請求が通ったことはあります。
Instagramの捨て垢で9回ほどアカウント変えてフォロリクを送ってきて
嘘の意味の分からないことを送られてきます。 しね、きもい、ころすなどは無いです。
フォローリクエストが来た時点でこちらから先にdmをしてどなたですか?など送っています。
dmは返事を毎回しています。
こちらからブロックすることは3回くらいありましたが、dmのラリーがおわってからです
誰かわからない相手に、こちらから直接会いましょう、電話で話しましょう、なども
おくってしまってます。
相手のいる地域まで行きますとまでいいました、本当にその地域かは不明です
最初は乗る気だったのに後から拒否されましが。
相手は謝って来てアカウントを消しています。この場合は一方的な被害ではなくなってしまいますか?
相手は謝って来て毎回アカウントを消しています。
【質問1】
開示請求は通りますか?
【質問2】
執拗で反復継続的な接触なので多分全て同一人物だと思いますが、はっきり分かりません、確実に同じと証明するのは難しいのでしょうか。
【質問3】
会おうとしたり、電話をしようとしたり、
相手の地域に行きますと言っているのが自力救済予告とみなされて、この場合一方的じゃなくなり厳しいですか?
お忙しいと思いますがご回答よろしくお願いいたします。
DMは開示請求の対象とされていません。法律上。
フォローリクエストも同様です。
お返事ありがとうございます。
毎回アカウントを変えて
執拗で反復継続的な接触をされている場合でも厳しいのでしょうか?
こちらのバイト先をフォローしたりしていました。ストーカー行為と見なされないのでしょうか?
相手はdmで会話終わったあと必ず相手の方から謝ってきてブロックされて垢消しをしています。
その場合も開示請求は無理でしょうか?
DMは開示請求の対象ではないので、どんなに悪質で執拗でも開示できません。
9回アカウントを変えてくる行為は
ストーカー行為に見なされませんか?
ブロックなどはしてないです。
ストーカーということは、刑事事件化をお考えでしょうか?
刑事事件なら開示できるかもしれないので、警察に相談してみてください。
正確に同一人物かも分からないです。その為に開示請求したいのですが、、確実に無理ということでしょうか
民事の開示請求は確実に不可能です。法律が対象外にしてるので。
3月末に電話番号などを含む形での、仮処分ではない『開示命令』のX宛の命令文を裁判所より得ました。
ただし、X側は命令発出の段でも、今になっても、情報の確認が取れていないとしています。
間接強制をかけないと開示されないのでしょうか。今の担当の弁護士の先生曰く、裁判中の対応は鈍くても、決定したら開示される印象とのことですが、その先生はXの開示以外にも他民事や刑事の案件もやられていて、民事での最近のXの開示事情には詳しくない可能性もあります。
(刑事では早い、ともおっしゃってはいました)
なお、ここでは開示出来ないのですが、別情報から、電話番号などのX登録はおそらくされているものと考えています。
間接強制申し立てすると、電話番号なども割とすぐ開示されます。やった方が良いでしょう。
Xで何度報告しても削除されないポスト、刑事事件になりますか? 侮辱罪など。
また、警察がXに削除するように求めるとかありますか?(被害者が望んだ場合)
ブログを拝見しながら仮処分と間接強制を進めた結果、
XからIPアドレスとタイムスタンプが開示されたので、
Whoisで検索してみたところ、以下の情報が表示されました。
Organization:Google LLC (GOOGL-2)
Comment: *** The IP addresses under this Org-ID are in use by Google Cloud customers ***
①これはGoogle Cloud上のVPNなどを経由しているということでしょうか。
②(成功可能性はともかく)Google LLCに対する発信者情報開示命令を行いたい場合、理屈としては、Google Cloudの契約情報の開示を求めることになるのでしょうか。
③②の発信者情報開示命令で使用すべきテンプレートは20-2でよいでしょうか。
1,2 そう思います。
3 20-2x (X用)を使ってみてください。
DMなど1対1の個人のやり取りは発信者情報開示請求の対象外なのにも関わらず
開示請求できますと言う弁護士がいるのでしょうか。
そのように言っている弁護士がいましたか? いや、弁護士がいたのなら「弁護士がいるのでしょうか」にはなりませんね。
ということは、そのように誰かに聞かれたのでしょうか?
(どういった前提の質問なのかなと)
実際に世に出回っているネット上で、できますと仰られている弁護士を多数見つけます。、
おそらく文章の読み違いでしょう。DMは開示請求できない、100%なので。
いや、もしかして刑事事件ですか? または、開示請求ではなく、米国のディスカバリ。そっちならDMでも投稿者特定できます。
民事です。
米国のディスカバリは
日本の個人間のやり取りの開示に適応されるのですか?
むしろ適用されます。外国の人の権利を守るための制度なので
誤解をうんでしまっているかもしれません。
日本人同士のInstagramのDMやり取りです
誤解はありません
外国の人、というのは米国から見て外国の人です。
日本でのdm開示請求でも
(日本人同士)、日本の裁判で米国のディスカバリが
適応されるのですか?
日本の裁判ではなく、米国の裁判所での裁判です
日本ではDMの開示請求はできません
警察にXのボストの削除依頼はお願いできますか
発信者情報開示請求をして判決の結果に納得がいかなかった場合は、異議の訴えという訴訟を提起することになると思うのですが、その判決が出てさらに納得がいかなければ、高裁に上告するものと思われますが、仮執行宣言等がついていた場合、地裁で判決が出て、間接強制したら、X社から発信者の電話番号ないしメールアドレス等は開示されるものでしょうか。
>仮執行宣言等がついていた場合
開示請求に仮執行宣言はつきません
異議の訴えの原審で納得できなければ上告するとしてこのタイミングで発信者情報は開示されますか?最高裁までやるとすれば開示されるのはそこが終わってからでしょうか?
裁判所の開示せよとの判断が確定しない限り開示されません
確定しても自発的には開示しません
私は以前、数百万人を抱えるYouTuberの生配信に出演したことがあるのですが、いわゆる切り抜き動画において、勝手に私が出演した回を切り抜かれて、相当数再生が回っており、恣意的に切り抜かれ、そのコメント欄には私に対する誹謗中傷が溢れかえっております。この切り抜きをした人物に対して、発信者情報開示請求をしたいのですが、Google社に対してするものと思われます。
しかし、あくまで私は出演した側なので、元の配信のYouTuberが著作権を持っているのか、私が持っているのか、発信者情報開示請求が認められ得るのか、お伺いしたいです。
また、切り抜きでない大元のYouTuberの誹謗中傷のコメント欄には開示できますでしょうか?
何か言える可能性はありそうなので(肖像権侵害とか)、実際の資料を弁護士に送って相談してみてください。
ありがとうございます。切り抜き動画の一つは削除されていたのですがリンクは抑えてます。チャンネルごと消された場合でもGoogle側に保全されているものでしょうか?
また数百万側のYouTubeのコメント欄についてはそちらには応諾して出演しているのでいいとして、コメント欄のみに開示をかけることは可能なのでしょうか?
・保全されていません。
・可能です
ありがとうございます。
①YouTubeライブ配信archiveのスーパーチャット及びライブチャットは、Xの投稿や通常のYouTubeコメントと異なり、個別コメントURLを取得できないように見えます。したがって、表示名・アイコン・表示時刻・投稿内容だけでGoogle側が投稿を特定できる余地はありますでしょうか。
②スーパーチャットであることは、有料で目立つ形で表示されるため、通常コメントより悪質性・公然性・伝播可能性を補強する事情になりますでしょうか。
③申立書では、別紙投稿目録に、動画URL、再生時刻、チャット表示時刻、投稿者表示名、コメント本文、スクリーンショットを整理する形で足りますでしょうか。神田先生のひな形で適切な資料があれば番号をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
これまで依頼がなかったので、実際どうなっているのかは分かりません。
ありがとうございます。神田先生の書式はどれを使うのが適切でしょうか?
その事件自体を扱ったことがないので、どの書式が適切かは不明です
日本では開示請求のさい、クリーンハンズの観点や自力救済予告などその辺も
見られますか?
というと?
どんな事例ですか。
拒否しても連絡をしてくる人に対して、自らその人に会いに行こうとしたり、居場所を聞く行為などです
開示請求との関係は何でしょう。
誰が投稿者なのか分かっているのなら開示請求はできません。
相手が誰かわからないアカウントに対して、
どこにいるか、今からここに来てなど言ってます
なので、開示請求のさい、クリーンハンズの観点や自力救済予告などその辺も見られるのかなと疑問におもっています
クリーンハンズは、「権利を主張する者は、自らの手もきれいでなければならない」原則なので、開示請求する人に不正があるかどうかの問題です。自力救済は、殴られたので殴り返す、みたいな話です。
なので、あんまり関係なさそうですね。
dm間のやりとりもでしょうか
クリーンハンズと、自力救済、の意味を調べてみてください。この件では何の関係もないので。
dm間のやりとりで開示をしたいのですが、その場合クリーンハンズの観点自力救済なども見られるのかという意味です。
DMは開示請求の対象ではありません。(開示請求できません)
いつも勉強させていただいております。
1点ご教示いただけないでしょうか。
X上での投稿が削除されてしまい(裁判所を通してではなく、Xに通報されて削除されたとのことです)、ただ、投稿内容に問題はないと考えているので、Xに対して異議申し立てを行いたいと考えています。
①Xには任意の異議申し立てフォームがありますが、調べたところ、こちらに申し立て、投稿が復活した場合、14日以内に削除申請者は訴訟を提起しないといけない、とありました。この訴訟とは、日本での裁判も該当するのでしょうか?その場合は、通常通りの削除請求の仮処分申し立て、を行うのでしょうか。
②任意の削除請求を申し立てた人に交渉を申し入れ、任意の削除請求を取り下げてもらうことも検討しているのですが、任意の削除請求の取り下げフォームなどが見当たりませんでした。一度申請した内容は、取り下げできないのでしょうか。
③削除の異議申し立てフォームをみたところ、異議申立ての理由を記載する欄がありました。これはかなり詳細に書かないといけないのでしょうか。また、内容によっては、異議申立てが通らないことも当然あるのでしょうか。
④神田先生のご経験上、Xでの任意の削除請求による削除について争いたい場合、どのような方法がベストとお考えでしょうか。ご意見を伺えますと幸いです。
Xのローカルルールのようなので、まったく知見も経験もありません。
誹謗中傷の掲示板の開示請求をして、損害賠償を請求する場合、
開示請求の費用は請求できますか?
削除費用も請求できますか?
開示費用を請求できるか? については、「調査費用」という論点なので、検索してみてください。このサイトにも説明したページがあります。
削除費用を請求できるか? については、裁判例は少ないけれど、認めているものはあります。
AとBが不倫していると投稿に対して、Aが発信者情報開示請求により投稿者の氏名等を開示できたのですが、その氏名等をAがBに教えても問題ないと思われますか?
問題ないと思います
3カ月前に「お前になんて皆興味ない」「下手過ぎワロタ」「本当にセンスが無い」と捨て垢でリプライされ、それが原因でゲーム配信を辞めていました。
最近復帰したのですが、おそらく同一人物が「お前が辞めてくれて気分がずっとよかったのに」「またやってやろうか?」と脅迫じみた内容をリプライが来ました。
xのフォロワーは5000人程いますが、開示請求などは可能ですか?
その内容だと難しそうですね。
誹謗中傷投稿について慰謝料を請求する場合、対象投稿の数は慰謝料額にどの程度影響しますか?
あまり影響しません
数が多ければ悪質性が高まる要素にならないですか?
悪質なら必ず金額が上がるというものでもありません。むしろ、悪質でなければ標準より金額が下がります
投稿①について開示仮処分・AP開示命令により投稿者を特定できました。
その後、投稿②について開示仮処分によりIPアドレスが開示され、①と同じIPアドレスだった場合、②も①と同じ投稿者だといえますか?
固定IPアドレスであれば推認は働きますが、ふつうは動的IPアドレスなので、同一人物の投稿だとしても、同じIPにはなりません。
コメント失礼致します。
xのdmで嘘の情報や不快になる内容を複数のアカウントから送られてきます。
おそらく同一人物です。
dmの開示請求は無理とのことなのですが、
警察はどの程度で動いてくれるのでしょうか?しねやきもいなどそう言う言葉はありません。
刑事事件は話題から外しています。
Xのポストは何日以内に開示請求しないと間に合いませんか?
Xはログインでipアドレスを記録していますか?投稿ですか?
ログイン時IPなので、ログインしている限り、新しめのIPが開示されます。
初めまして。ヤフー知恵袋において個人に関わる事実無根のデマ回答があるため、削除や開示を検討したいところだったのですが、投稿自体は半年以上前のものとなります。
投稿者のマイページ自体はあり、知恵袋の登録番号などは確認できております。
この場合でも該当する回答自体が半年以上前だとログ保存期間の観点で開示は難しいものでしょうか?たとえば他の回答から結びつけるといった対応は、その回答自体が開示にあたるものでなければ難しいでしょうか…
追記で失礼いたします。
過去の掲示板も拝見しているのですが、ログイン型の場合、
違法な投稿と「最も時間的に近接した」ログインIPの開示がなされる場合もあるとのことですが、例えばそれが違法投稿の翌日のログインとして、それ自体も半年過ぎてログ保存期間が終了してしまっていては意味をなさないのでしょうか。(たとえ直近でログインしていたとしてもそれは対象外になってしまう・・・?)
そうですね。そうなります。
知恵袋は非ログイン型なので、古い投稿だとIPからは、たどれないでしょう。
他の適法な回答から結び付けることはできません
ご返信ありがとうございます。
てっきりログイン型かと勘違いしておりました…
自分自身の遅い対応も反省しつつ勉強になりました。
非ログイン型ですが、投稿者を特定できなければ補充性要件を満たすので、ログイン型に切り替えて改めて開示請求ができます
ログイン日時の記録が古ければ同じことですが。
ありがとうございます。追加でもし宜しければなのですが、知恵袋には回答欄への返信欄があります。開示できる可能性を少しでも増やすために、投稿者本人の返信コメントから請求することは可能でしょうか?
そのコメント自体が違法性がないと難しいでしょうか…
度々の追記で申し訳ございません。
上の方で「電話番号が登録されているアカウントなら、IPアドレス無関係に電話番号を開示請求できます。」とご記載あったため、ヤフーIDが確か電話番号での登録必須になったかと思い、そちらに望みを繋げることは可能でしょうか?
電話番号の登録必須かどうかは分かりませんが、
ヤフーが住所氏名を知っていることはあります(ヤフオクを使ったことのあるアカウントなど)
コメント自体に違法性がないとダメです
重ね重ねありがとうございます。承知いたしました。
SNS投稿について、同定可能性の考え方を教えてください。
私は2024年にXで、実名・年齢・性別・肩書などは一切挙げずに、「〇〇で長く活動されてきた方」について批判的な投稿をしました。
これに対し、あるインフルエンサーが「これは自分のことを指しており、名誉毀損である」として、通知書(内容証明)を送ってきました。
ただし、そのインフルエンサーは、2024年に自身の公式サイトで、
〇〇は昔5年程度活動していたが、約15年前にやめた、という趣旨の説明をしています。
一方で、普通にネットで検索すると、そのインフルエンサーが2021年頃まで〇〇に関する雑誌記事を複数執筆し、掲載されていたことが確認できます。つまり、実際には2021年頃まで、約15年間程度、〇〇に関する活動を継続していたと思われます。
このように、相手方本人の公式サイト上の活動の説明(かなり昔に短期間だけ)と雑誌等で確認できる活動(最近まで長期間)が食い違っている場合、裁判所の同定可能性の判断に影響するのでしょうか。食い違いはどのように考慮されるのでしょうか。
実物を見ないと分からない印象を受けます。
そもそも、その人のことを書いた批判なのかどうかにもよりますし。違うのなら「別人のことだ」と反論してください。
とりあえず、和解協議においては、相手方の公式サイトのご主張を前提にしたい、という趣旨のお返事を出してみようかと思います。ありがとうございます。○○については、日本だけで何万人もいるような活動で、世界中にある活動です。私のXのリツイート(○○さんは○○をしている人という趣旨)を見て、一般論ではなく、これは自分のことだと考えられたようです。
○○は日本でも海外でも、違法なものではありません。相手方の通知書にも○○は違法ではない、と書いてありました。
ぜんぜん想像できません。伏せ字の中にどんな文字が入るのか。
dmの嫌がらせつきまといの拒む、拒絶しているのにも関わらずメッセージを送り続けるとありますが、毎回返事返している場合
拒否になりますか
返事の内容が拒否している内容かどうかでしょう。
12/15にXから請求者に対してTwitterの接続ログとタイムスタンプの開示の決定が下りた場合、開示対象の投稿が7/29ならログは保存切れになっていますか?
そうともいえません
ネットストーカーが不適切な表現を用いた愚痴を「自分への中傷だ」と開示請求しているみたいです。止める方法は何かありますか?ちなみに相手の名前や特定できるような特徴は一切投稿したことがありません
ネットストーカーが、「不適切な表現を用いた愚痴を」開示請求しているのか(ネットストーカーが開示請求しているのか)
「ネットストーカーが不適切な表現を用いた愚痴を」誰かが開示請求しているのか、
どちらでしょう。
説明が下手ですみません。
ネットストーカーが、「私の不適切な表現を用いた愚痴」を開示請求しているようです。
なお、当該愚痴は「某投稿を攻撃目的でいいねした(匿名の)人」を相手方としており、ネットストーカーも過去に一度、某投稿にいいね反応をしていたものの、直ぐにその反応を取り消していました。
また、当該愚痴はネットストーカーと相互にブロック等の状態になってから1ヶ月後の投稿です。
×「某投稿を攻撃目的でいいねした(匿名の)人」
○「某投稿を(匿名アカウントを用いて)攻撃目的でいいねしている人」
このネットストーカーが、非常に悪質な私に対する誹謗中傷をほぼ名指しで行ったため、某投稿の直後に不審な匿名アカウントによるRTやいいね反応、第三者による誹謗中傷がありました。
なお、某投稿はネットストーカーによる誹謗中傷よりも1週間ほど前の投稿であり、内容もそのネットストーカー等とは全くの無関係の投稿です。
長くてすみません。
開示請求を止めさせる手続というのはないので、
無関係の投稿であるなら、意見照会が来たときに「無関係です」と回答するくらいしかないと思います。
返信ありがとうございます。
ちなみに、プロパイダではなく電話番号ルートで開示された場合、為す術なく相手に個人情報が渡ってしまうのでしょうか
電話番号を開示する手続で、サイト管理者が意見照会をするケースはあります。
23条照会には反論の機会がありません
インスタのログはアカウントを消してどのくらいで消えるものなのでしょうか?
2~3か月経っても、「あるときはある」とメタの代理人が言ってました。
一定期間で消えるようなものではないようです。
𝕏 で誹謗中傷され開示請求をしていますが、相手がすぐに非公開アカウントになってしまい閲覧用URLが取得できないままスクショしかありません。先程審尋がありその際、該当ポストの閲覧用URLを明記してくださいと言われたのですが今から入手不可能です。これはもう追えないですか?仮処分、間接強制も行い開示命令できないでしょうか?
webアーカイブに残っていませんか。
調べてみたのですが現状では見当たらなく、裁判所から申立てを取り下げては?と言われました。
スクリーンネームと投稿日時が分かれば法律上は十分なはずですけどね。
実際、URLなしで発令されたこともありますし。
アカウントが生きてるならAccount IDも取れるし。
今もアカウントがあります(非公開ですが)誹謗中傷と殺害予告もされ、スクショはすぐとりました。当時のスクショにはユーザーネームと日時があります。殺害予告はすぐに𝕏からルール違反に該当するからと非表示になりました。𝕏 の代理人(東京の弁護士)は閲覧用URLを。としか言わないんです。ちなみにwebアーカイブには残ってなかったです。スクリーンネーム日時は確実に載ってます。
なら、開示できるはずですね。
裁判所が取り下げては?
𝕏 代理人が閲覧用URLを用意しなければ開示はしない。これ言われていてわたしの代理人に神田弁護士の話をしたら、神田先生に詳しく話を聞けないかと言うのですが。以前メールしたことがあります。
追記です。
裁判所の取り下げては?と𝕏 代理人の閲覧用URL提示しろ。については再度スクショで開示できるという説明の組み立てで審尋してもらうで良いでしょうか?
現在ではDMによる執拗な嫌がらせやストーカー行為も、民事での特定(開示請求)の対象として認められるようになっています。と
ネットに載っていましたが、どうなのでしょうか?
ストーカー(人格権侵害)で
民事で可能とのことです。
DMは開示請求が不可能です。
そんなに信用できないなら、その人に相談するとよいです
警察にdmのスクショを元に被害届を受理してもらう場合、もしそのスクショが虚偽だった場合どうなりますか。
警察が開示する場合、消したdmの内容まで分かるものなのでしょうか。
外から失礼します。この掲示板では刑事事件は対象外で、神田先生からの返事は期待できないと思います。そこで、私の知る範囲で答えさせていただきます。
警察の虚偽の証拠などを提出して被害届を受理させたら、かなりの高確率で虚偽告訴罪が成立してしまいます。その場合、相談者さんに対して極めて重い罰則が科されます。執行猶予もつかず一発で刑務所行もあり得ます。
虚偽のスクショを提出するようなことは絶対にしないようにしてください。
ご返答ありがとうございます。
私が被害届出されそうでお聞きしてます。
届けを出そうとしている本人が一部不利になりそうなことを送信取り消ししているものを出した場合もでしょうか?
もし受理させた場合、
dmの話している内容まで全て開示できるものなのでしょうか?
すでに相手が不利になりそうなところを取り消ししてまして、、
「心の底から軽蔑する」というコメントは名誉感情の侵害に値しますでしょうか?
好き嫌い.comにてプロバイダから意見紹介書が届き、上記が該当コメントとして記載がありました。
対象の方が炎上歴などがありそれもあってのコメントを行った背景で、それ以外の複数投稿などはございません。
>名誉感情の侵害に
まったく、なりません。
不同意でしっかり返答できればと思います。ご回答頂きありがとうございました。
こんにちは,
「〇〇〇〇(←私の実名)はガチで屑、死ねばいいのに、と心の中で思うだけだから書かないけど」とXで書かれました。
心の中で思ってるだけと反論されそうですが名誉感情侵害は取れるのでしょうか?
よろしくお願いします
心の中で思うだけではなく、書いてしまっているので
名誉感情侵害は言えます。
私の個人情報がネット上に晒されており、すべてCloudflare経由と判明したため、Cloudflareに発信者情報開示命令申立を行いました。
しかし、裁判官と相手方弁護士より、情プラ法第5条1項の解釈上、発信時点の情報価値が、権利侵害の程度を上回るため(令和6年発チ904号)開示は困難と説明を受け、取下げに至りました。
現在、GoogleとYahoo検索では個人情報が表示されず、Bingで検索すると、Cloudflare経由の記事が散見される状況です。
検索結果削除仮処分命令申立は、非常に困難と伺いましたが、氏名検索して個人情報が表示されないためには、検索結果削除仮処分命令申立以外に手段は無いものでしょうか?
>発信時点の情報価値が、権利侵害の程度を上回る
犯罪報道あたりでしょうか。
そうすると、検索結果削除仮処分は、相当難しいです。
少なくとも事件から7年程度の経過は必要でしょう。
他の方法としては、サイト管理者に任意で消してもらうしかありません。
完結な御説明、誠にありがとうございます。
>少なくとも事件から7年程度の経過は必要でしょう。
経過時間は、先生の豊富な御経験に基づく相場観となりますでしょうか?
もし、時間について、何らかの先例や基準がありましたら、御教示頂けましたら幸いです。
また、検索結果削除仮処分が認められるために、有利となる判断材料がありましたら、併せて御教示頂けましたら幸いです。
Googleの最高裁決定のあと、Twitterの最高裁判決が出てるので、もしかしたら、少し基準が緩くなっている可能性もありますが、それでもTwitterの事件が7年経過のものだったので、そのくらいは必要だろう、という話です。
嫌疑不十分不起訴なら、もっと短い時間でも検索結果削除判決出てます。たしか札幌地裁。
あと、慰謝料請求するわけじゃないから、
>発信時点の情報価値が、権利侵害の程度を上回る
というのは少し話がズレてますね。時間経過した現時点の違法性を検討しないといかんです。削除・開示請求の場合は。
御教示頂き誠にありがとうございます。
Twitter事件の経過期間、また要件は違えど更に短期間の地裁判断例もあるのですね。
>あと、慰謝料請求するわけじゃないから、
>>発信時点の情報価値が、権利侵害の程度を上回る
>というのは少し話がズレてますね。時間経過した現時点の違法性を検討しないといかんです。
>削除・開示請求の場合は。
以前、他の弁護士の方に相談した際に、検討しますで、2度、相談手数料取られ結局お断りされたことがあり、今回、先生の資料等を参考に自力で申請致しました。
時間経過に伴い、情報価値が薄れた点は、疎明したのですが、それを踏まえて、裁判官・相手方弁護士ともに、同様の説明をしていたので、そのようなものかと納得してしまい、現時点の違法性まで、考えが至りませんでした。
ためになる御見解、誠にありがとうございます。
再度の申請も含めて、検討してみたいと存じます。
お世話になります。
Googleマップで、執拗に「閉業」や「臨時休業」にステータス変更されます。
営業権が侵害されているとは思うのですが、これを理由に発信者情報開示請求することはできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
扱ったことはありませんが、「閉業」と投稿したのと同じ行為ですから、開示請求できてもよさそうな気がします。
ただ、「閉業」申請した者のIPアドレスが記録されているのか? は1つ問題になりそうです。