【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
現在、J:COMに対して(発チ)による情報開示請求の準備をしています。ですが、実は、約3年前に、J:COMに対しても情報開示請求を行ったことがあります。(その際には開示は認められました。)
今回は別の人物のアカウントに関する情報開示だと考えられるのですが(IPアドレスが異なるため)、今回の開示請求の際に相手方(の弁護士)が、私が前回の開示の際に提出した甲号証を証拠として提出してくる可能性はあるのでしょうか?というのも、実は、前回の甲号証の中には、今回の開示請求では私に不利になってしまう可能性のあるものが含まれているからです。
JCOMの弁護士が前件の証拠を出してくるのは、ありうる話です
インスタグラムの投稿について、IP+アカウント情報の発チ請求をした場合、意見照会の分だけ遅くなるとのことですが、その結果ログの保存期間が過ぎてしまったとしても、アカウント情報が開示されれば、電話番号orメールアドレスから弁護士会照会で投稿者を特定できると考えてよいでしょうか。
メアドがフリーメールで、電話番号がインスタに登録されていなければ、その条件では特定できません
そうすると、やはりIPを仮処分+アカウント情報を発チで開示請求するのがよいですね。
インスタの場合、仮処分が発令されれば、間接強制なしでも開示してくれるものでしょうか?
そんな印象ですけど
ご質問です。一年近く前の意見照会書を丸ごとそのままネット上に晒された場合、相手側を法的措置する事はできるのでしょうか?
著作権侵害で良さそうです
早々にご回答ありがとうございます。意見照会書に並べた内容は第三者の名前など記載しておりこちらは開示されていないので名前は知られていないのですが、このような場合、書面を晒されたという名目で著作権侵害でよろしいのでしょうか?
意見照会回答書は著作物でしょうから、それを勝手にネットで公開すれば著作権侵害になります
以下の3つのSNSでなされた投稿について、裁判上の削除請求や発信者情報開示請求の手続を採ろうと考えています。手段としての選択肢として、問題ないでしょうか。
①YouTube
削除仮処分+IP開示仮処分(投稿時IP)+開示命令申立(アカウント情報)
②Facebook
削除仮処分+IP開示仮処分(ログイン時IP)+開示命令申立(アカウント情報)
③TikTok
削除仮処分+IP開示仮処分(ログイン時IP)+開示命令申立(アカウント情報)
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
それで良いと思います
今まで、本人訴訟により(発チ)事件で数回、勝訴した経験があります。その際の裁判所の決定文で、主文以外の「理由の要旨」として開示理由(名誉毀損が成立する理由等)が記載されている場合と、このような記載が一切なく主文だけの場合とがありました。
これには何かの法則(理由を記載するか否かの)があるのでしょうか?
裁判官の方針その他の状況によります
Twitterの仮処分で削除の決定を受け、間接強制をしない場合、どれくらいの期間で削除されるかご存じでしょうか。
年単位で放置されることもあります
つい先日、Xの引用で「こういう奴等は◯んでほしい」等の誹謗中傷をされ、その日には相手がアカウントを停止(削除30日前)してしまいました、おそらく捨て垢?だと思います
この場合、今からXに開示請求をしても調査は間にあいそうにもないでしょうか?よくある質問には調査が30日後の削除前までに終われば間に合うと記載をいただいていますが、今から自分でやるor弁護士さんにお願いしても、そもそもX内での調査段階まで間に合わない(アカウント情報が30日過ぎて消えてしまう)かも…それなら今回はあきらめるべきかも…と考えているのですが、今からだと厳しいでしょうか?
おそらく間に合いません
知識に乏しいため、開示請求するのであれば弁護士さんに依頼をしようと考えております。
お金も時間もかかること、またX側の対応が遅いとネットでは言われていることを知り、間に合うかどうか分からないものに自身のお金や他人の時間を使いたくないと感じ、この質問をさせていただいた次第です。
現在コンテンツプロバイダー宛てに開示請求をして開示まで通っており開示されたIPアドレスの地理的ロケーションを調べたところかなり遠方で使われていることがわかりました。(表示結果が正しいのかわかりませんが・・・)2点質問です。
1.任意和解が不成立の場合に本訴訟まで発展する可能性がありますが、訴訟する場合に管轄裁判所が被告所在地の裁判所になると思いますが、出廷回数ってどんな感じですか?
少し調べた感じだと、初回期日で人定のために一回ぐらい現地に行く可能性があるという記事を見かけたのですが、何回ぐらいの出廷を見ておけばいいですか?
2.「頭おかしくない?頭悪すぎる、相方が」ということを言われて「相方」って表現が私を指すって証拠を押さえてえあるので、侮辱で単発で書かれたのですが、これ裁判の場合はいくらぐらい取れそうですか?
交通費往復で1回現地に行くのに2.5万円ぐらいかかりそうですが、赤字になりますかね?
1 慰謝料請求訴訟は、原告の住所の地裁でも提訴できます
2 侮辱の慰謝料相場は5~10万くらいです。
回答ありがとうございます。
こちら事件を移送する、しないで揉めた場合にこちらが立場弱くなって被告管轄の裁判所に移送ってことになりませんか?
こういうのって揉めたら裁判所が気を使って、被告は遠方に住んでいるので、電話参加でいいよとかしてくれるんですかね?
移送されません
なるほど!
私の所在地の管轄裁判所で完結する可能性が高いってことですね。
地理的なことも考えて遠方なら裁判まで発展した場合は諦めも必要なのかなって考えていましたが、その必要も無さそうなので安心しました。
インスタの開示請求で投稿記事目録に記載する投稿日時は、投稿が後から編集されている場合、編集日時を記載するのでしょうか?
何を開示請求するのかによります。
・編集日時に近接したログインIPを開示請求するのか
・初回投稿日時に近接したログインIPを開示請求するのか
違法な内容が初回投稿にしかないのなら、初回投稿日時だし、違法な内容が編集後にしかないなら編集日時だし。
違法な内容が初回投稿・編集後どちらにもある場合は、ログ保存期間を考えると編集日時にしておいた方がよいですか?
それで良いように思います
写真が投稿された場合の投稿記事目録の書き方は、どうすればよいですか?
問題点は何でしょう。
投稿記事目録の投稿内容欄には、写真のスクショを貼り付ければよいのでしょうか。
別紙投稿記事目録にはURLだけ書いて、
違法性の理由となる写真は、別紙権利侵害の説明のほうに貼るとよいです。
著作権侵害を主張しているのなら、別紙著作物目録を作っても良いです。
匿名でオープンチャットに参加していますが、会社のHP内の私が写っている職場の慰安旅行での集合写真のリンクを貼られました。「景色がいいね」とわざとらしいコメントが添えられてましたが、私へのあてつけに感じました。この場合、違法行為として開示請求できますか?
あてつけは、違法とは言えないでしょう。
泊まったホテルでホテル側の重大な不手際がありました。
そのトラブル内容を★1と共にグーグルmapのレビューに書きたいのですが、
宿泊者名簿で私の住所氏名はわかるでしょうから、
この場合ホテルは開示請求不要なのでしょうか?
突然、訴状が届くかもという認識でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
トラブル内容は事実なので、たとえ裁判で勝ったとしても、
提訴されたら費用負担が大きいので書こうか迷っています
トラブルの内容から投稿者が分かることはあると思いますし、宿泊者名簿から住所も分かるでしょうから、開示請求は不要です。いきなり訴状ではなく、まずは削除しろとか、通知が来るのではないでしょうか
Xの昨年8月の投稿を理由に開示を求めることはできませんか?アカウント自体は現在も残っててログインもされています。
開示できる可能性はあります
はじめまして。質問があります。
APへ開示請求を行った時、それが集合住宅等の無料Wi-Fi、無料LANだった場合、そこから先の個人を辿ることは難しいでしょうか?
開示請求をしようか悩んでいますが、もし開示が認められても相手が分からなければ徒労に終わってしまうことを危惧しております。
その先は難しいです。
質問失礼いたします。
あるアイドルのイベントで娘と2人で出待ちをして、退場する時に追いかけて特別にファンサービスをしてもらいました。
スタッフの方が「もう終わりです」「写真撮らないでください」と言っているのを聞かず、私は娘に「行ってきな」と促し、娘がプレゼントを受け取ってもらいました。
海外にもファンが多いアイドルなので、その様子の動画が色々なSNSのファンアカウントでアップされ、私のインスタ公開アカウントもタグ付けされています(タグ付けは許可しています)。Threadsではタグ付けされていませんが、ファンアカウントで動画がアップされています。動画ではハッキリ娘と私の顔が分かり、アイドルが名前を呼んでいるので娘の名前もバレました。
私がルール違反して娘の背中を押し、注意されても撮影し続けている様子も動画でハッキリわかります。
これに対してThreadsとインスタで下記のようなコメントをされました。
「日本語で下がってください、写真撮らないでってスタッフが大きな声で注意しているのを無視してこのお母さん(私)が娘さん行かせてるよ。気持ちはわかるし○○(アイドル)は優しいから写真撮ってあげてるけどスタッフの言うこと聞かないと危ないよね。ちゃんとマナー守ってる子連れのファンもいたから不公平でかわいそうだなって思う」
元の投稿が英語だからコメントは日本語と英語と中国語でされてます。(中国のファンが多いと思われます)。投稿したアカウント名から同一人物と思われます。
Threadsでは動画がアップされている投稿を引用し、アイドル公式アカウントをメンションしています。
インスタでは私がメンションとタグ付けされている投稿に同じコメントが投稿されています。
どちらも日本語・中国語・韓国語で書かれています。
文句を言った人は多分日本人で私のアカウントを直接メンションしていません。
私はメンションとタグ付けされているインスタの動画に英語と中国語でコメントを残されています。
動画をあげたのは海外のファンで、私もタグ付けは許可しています。
私は自分と娘の写真はSNSにアップしてますが娘の顔はスタンプでいつも隠してて娘の名前はインスタとThreadsでも公開していないです。
この場合、名誉棄損やプライバシー侵害などで開示請求できる可能性はどれくらいあると思われますか?長くてすみません。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
可能性はとても低いと思いますが、私が受任するなら、娘さんの肖像権侵害に限定するでしょう。
いくらマナー違反でも、晒すのはよくない、という主張になります。
ご回答いただきありがとうございます。
インスタでは海外のファンアカウントが私達の動画をアップし私をタグ付けかつ文章でメンションした投稿があり、そこ別の人が「この人はマナー守ってない。私のようにマナー守った人はファンサもらえなくて理不尽。公式さん(アカウントメンションして)、次はもっと厳しくイベントを開催して」とコメントされました。
タグ付けを許可したのは私で公開アカウントですが、このコメントは開示請求できる可能性は低いでしょうか。
単なる感想に見えますので、難しいでしょう。
AP開示命令・消去禁止命令申立ての事件で、裁判官から「相手方は対象情報をすべて保有しており、任意保存する意向とのことでした。消去禁止命令申立ての取下げをお願いいたします。」と連絡があったのですが、本当に任意保存してくれる確証もないのに取下げをしないといけないものでしょうか?
任意に保存される場合、消去禁止命令の要件(「特定することができなくなる」)を満たさないため、消去禁止命令申立は却下になります。
却下されるのだから取下げなさい、という意味です。
「本当に保存してくれる確証もない」ことは、立証する必要があります。「プロバイダは任意に保存すると言っているが、それは嘘なので、『特定することができなくなる』の要件を満たす」と立証する必要があるのですが、それは無理なので、結局、取り下げざるを得ません。
Instagramに開示命令をしたところ、メールアドレスと登録時IPアドレスのみ保有しているとの回答でした。その後、IPアドレスからAPに開示を申し立てましたが、情報を保有していませんでした。
ただ、対象アカウントはブルーバッジを有しており、それを取得するには 写真付き身分証明書の提出が義務付けられているため氏名と住所を知っているのは明らかだと思います。
この場合、ブルーバッジ取得時の情報の開示を求めることはできないのでしょうか。
サイトが住所氏名を知っている場合、「補充性」の要件を満たさないため、元々ログインIPアドレスを開示請求できません。
にも拘わらず、本件ではIPアドレスを開示請求して開示してもらっているので、あとから「やっぱり住所氏名を開示請求する」と主張しても、前件の主張と矛盾する、裁判所を騙したのではないか、と反論されそうな気がします。
最初から住所氏名を開示請求していれば問題なかったのですが。
その点の問題を除けば、住所氏名の開示請求自体はできます(保有しているかどうかは、さておき)。
爆サイで、誹謗中傷の書込みに対して、「それはひどい」といったような感想コメントの投稿も開示請求の対象にできますか?
できません
間接的に事実摘示しているとはいえないでしょうか。
いえません
(アンカーでもあれば、リンクによる名誉毀損、と構成できる可能性)
Xへの開示請求とその間接強制について知りたいことがあります。
Xはなかなか情報開示しないと知り、以下の3点についてお伺いしたいです。
1.X側に開示請求を放置された場合、その間に必要なログが消えてしまうことはあるか
2.間接強制?を行えば1.のような事態を回避できるか
3.IPログが残っていなかった場合、アカウントに電話番号が登録されていればそれを開示することは可能か
お手隙の際にご教示いただけますと幸いです。
1 ログは時間の古い順に消えます
2 回避できません。間接強制しても古い順に消える設定は同じです。
間接強制は、早く開示してもらうための手段であり、ログが消えないようにする手段ではありません。
3 登録されているのなら開示請求できます
ただし、IP開示決定が出たことは投稿者に連絡されるので、それを見た投稿者が電話番号を消してしまう可能性はあります。それを避けるには、IP開示請求と電話番号の開示請求を「同時申立」にしておくことです。
Googleで特定のワードを入力すると表示される「AIによる概要」の内容が事実に反しているため、Googleに対して削除の仮処分を申し立てたいと考えています。この場合、収集元URLを観念できないように思うのですが、どのようにして対象を特定すれば良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
それは検索結果ではなくグーグルの投稿なので、収集元URLは要りません。
何をキーワードに入れてAIに答えを出させたのか、を特定すると良いです。
ただ、AIの回答だと明示されているので、名誉毀損とは認定されないように思います。
(一般読者はAIの回答だと分かるので、社会的評価が低下しない、と認定されそう)
CPに開示命令+提供命令をして、同じ時刻のIPアドレスが複数あり、特定できないとして却下決定が出ました。提供命令は認容決定にしか抗告できず、異議訴訟になった場合、提供命令がどうなるのか教えて下さい。
状況がよく分かりませんでした。
・CPに同じ時刻のIPアドレス? APではないのですか? なぜ1つの投稿をしたIPアドレスが複数あるのでしょう。CPに対する開示請求が特殊なパターンとか?
すみません、APでした。
1 CPに開示命令+提供命令申立をした
2 CPからAPが提供された
3 APに開示命令申立をしたが、ログ特定できないと言われた
という流れですね。
これは、AP却下になります。異議の訴えをしても結論は変わりません。
恐れ入ります。流れはご指摘の通りです。
仮に提訴する場合、提供命令はどうカバーすれば良いのでしょうか。
本訴(開示命令)は異議訴訟、提供命令だけ抗告という、事件が別々になるのは変だということで、「異議訴訟の中で提供命令について争う」というようなことになるのでしょうか。
提供命令を争うというのは、どういった請求ですか?
提供命令が却下された、というのなら争う趣旨も理解できますが、提供命令は発令されているので、争う余地がなさそうです。
1 APが却下(ログ特定できず)で異議の訴えをするのなら、提供命令を争う必要はありません
2 AP+CPがまとめて却下(権利侵害の明白性なしなど)で異議の訴えをする場合でも、提供命令を争う必要はありません。APは判明しているので。
株式会社ガルフネット (KDDI系回線利用)という業者のログの保存期間を教えてください。
対応したことありません
YouTube(グーグル)への開示請求、提供命令の申請をし、裁判所から21日までに回答するようグーグルへ書類発送をしたと昨日言われました。
この掲示板に目を通し、少し不安になったのですが、IPアドレスが分かったとしても必ず身元特定ができるとは限らないのでしょうか?IPアドレスがわかれば特定できると思ってましたが
「必ず特定できる」というものではありません。
あと、グーグルの提供命令履行は遅いと思っていてください(今日履行された件は、提供命令の発令から2か月後でした)。YouTubeは非ログイン型なので、ログ保存期間切れの心配があります。
権利侵害の明白性に争いがなさそうなら、IP開示仮処分のほうが早いかもしれません。
ありがとうございます。該当者は未だに中傷コメントをしてくるのですが(あえて泳がせてます)、その場合でも私が証拠として提出したコメントのみのログがあるかないかでグーグルは対応するのでしょうか
投稿記事目録に書いたものだけが調査の対象です。
ありがとうございます
xでこんな投稿をしようとしたがやめた、とのツイートに誹謗中傷の下書き画像が添付されていた場合、開示請求は可能でしょうか?
内容によっては。