【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
現在、J:COMに対して(発チ)による情報開示請求の準備をしています。ですが、実は、約3年前に、J:COMに対しても情報開示請求を行ったことがあります。(その際には開示は認められました。)
今回は別の人物のアカウントに関する情報開示だと考えられるのですが(IPアドレスが異なるため)、今回の開示請求の際に相手方(の弁護士)が、私が前回の開示の際に提出した甲号証を証拠として提出してくる可能性はあるのでしょうか?というのも、実は、前回の甲号証の中には、今回の開示請求では私に不利になってしまう可能性のあるものが含まれているからです。
JCOMの弁護士が前件の証拠を出してくるのは、ありうる話です
インスタグラムの投稿について、IP+アカウント情報の発チ請求をした場合、意見照会の分だけ遅くなるとのことですが、その結果ログの保存期間が過ぎてしまったとしても、アカウント情報が開示されれば、電話番号orメールアドレスから弁護士会照会で投稿者を特定できると考えてよいでしょうか。
メアドがフリーメールで、電話番号がインスタに登録されていなければ、その条件では特定できません
そうすると、やはりIPを仮処分+アカウント情報を発チで開示請求するのがよいですね。
インスタの場合、仮処分が発令されれば、間接強制なしでも開示してくれるものでしょうか?
そんな印象ですけど
ご質問です。一年近く前の意見照会書を丸ごとそのままネット上に晒された場合、相手側を法的措置する事はできるのでしょうか?
著作権侵害で良さそうです
早々にご回答ありがとうございます。意見照会書に並べた内容は第三者の名前など記載しておりこちらは開示されていないので名前は知られていないのですが、このような場合、書面を晒されたという名目で著作権侵害でよろしいのでしょうか?
意見照会回答書は著作物でしょうから、それを勝手にネットで公開すれば著作権侵害になります
以下の3つのSNSでなされた投稿について、裁判上の削除請求や発信者情報開示請求の手続を採ろうと考えています。手段としての選択肢として、問題ないでしょうか。
①YouTube
削除仮処分+IP開示仮処分(投稿時IP)+開示命令申立(アカウント情報)
②Facebook
削除仮処分+IP開示仮処分(ログイン時IP)+開示命令申立(アカウント情報)
③TikTok
削除仮処分+IP開示仮処分(ログイン時IP)+開示命令申立(アカウント情報)
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
それで良いと思います
今まで、本人訴訟により(発チ)事件で数回、勝訴した経験があります。その際の裁判所の決定文で、主文以外の「理由の要旨」として開示理由(名誉毀損が成立する理由等)が記載されている場合と、このような記載が一切なく主文だけの場合とがありました。
これには何かの法則(理由を記載するか否かの)があるのでしょうか?
裁判官の方針その他の状況によります
Twitterの仮処分で削除の決定を受け、間接強制をしない場合、どれくらいの期間で削除されるかご存じでしょうか。
年単位で放置されることもあります
つい先日、Xの引用で「こういう奴等は◯んでほしい」等の誹謗中傷をされ、その日には相手がアカウントを停止(削除30日前)してしまいました、おそらく捨て垢?だと思います
この場合、今からXに開示請求をしても調査は間にあいそうにもないでしょうか?よくある質問には調査が30日後の削除前までに終われば間に合うと記載をいただいていますが、今から自分でやるor弁護士さんにお願いしても、そもそもX内での調査段階まで間に合わない(アカウント情報が30日過ぎて消えてしまう)かも…それなら今回はあきらめるべきかも…と考えているのですが、今からだと厳しいでしょうか?
おそらく間に合いません
知識に乏しいため、開示請求するのであれば弁護士さんに依頼をしようと考えております。
お金も時間もかかること、またX側の対応が遅いとネットでは言われていることを知り、間に合うかどうか分からないものに自身のお金や他人の時間を使いたくないと感じ、この質問をさせていただいた次第です。
現在コンテンツプロバイダー宛てに開示請求をして開示まで通っており開示されたIPアドレスの地理的ロケーションを調べたところかなり遠方で使われていることがわかりました。(表示結果が正しいのかわかりませんが・・・)2点質問です。
1.任意和解が不成立の場合に本訴訟まで発展する可能性がありますが、訴訟する場合に管轄裁判所が被告所在地の裁判所になると思いますが、出廷回数ってどんな感じですか?
少し調べた感じだと、初回期日で人定のために一回ぐらい現地に行く可能性があるという記事を見かけたのですが、何回ぐらいの出廷を見ておけばいいですか?
2.「頭おかしくない?頭悪すぎる、相方が」ということを言われて「相方」って表現が私を指すって証拠を押さえてえあるので、侮辱で単発で書かれたのですが、これ裁判の場合はいくらぐらい取れそうですか?
交通費往復で1回現地に行くのに2.5万円ぐらいかかりそうですが、赤字になりますかね?
1 慰謝料請求訴訟は、原告の住所の地裁でも提訴できます
2 侮辱の慰謝料相場は5~10万くらいです。
回答ありがとうございます。
こちら事件を移送する、しないで揉めた場合にこちらが立場弱くなって被告管轄の裁判所に移送ってことになりませんか?
こういうのって揉めたら裁判所が気を使って、被告は遠方に住んでいるので、電話参加でいいよとかしてくれるんですかね?
移送されません
なるほど!
私の所在地の管轄裁判所で完結する可能性が高いってことですね。
地理的なことも考えて遠方なら裁判まで発展した場合は諦めも必要なのかなって考えていましたが、その必要も無さそうなので安心しました。
インスタの開示請求で投稿記事目録に記載する投稿日時は、投稿が後から編集されている場合、編集日時を記載するのでしょうか?
何を開示請求するのかによります。
・編集日時に近接したログインIPを開示請求するのか
・初回投稿日時に近接したログインIPを開示請求するのか
違法な内容が初回投稿にしかないのなら、初回投稿日時だし、違法な内容が編集後にしかないなら編集日時だし。
違法な内容が初回投稿・編集後どちらにもある場合は、ログ保存期間を考えると編集日時にしておいた方がよいですか?
それで良いように思います
写真が投稿された場合の投稿記事目録の書き方は、どうすればよいですか?
問題点は何でしょう。
投稿記事目録の投稿内容欄には、写真のスクショを貼り付ければよいのでしょうか。
別紙投稿記事目録にはURLだけ書いて、
違法性の理由となる写真は、別紙権利侵害の説明のほうに貼るとよいです。
著作権侵害を主張しているのなら、別紙著作物目録を作っても良いです。
匿名でオープンチャットに参加していますが、会社のHP内の私が写っている職場の慰安旅行での集合写真のリンクを貼られました。「景色がいいね」とわざとらしいコメントが添えられてましたが、私へのあてつけに感じました。この場合、違法行為として開示請求できますか?
あてつけは、違法とは言えないでしょう。
泊まったホテルでホテル側の重大な不手際がありました。
そのトラブル内容を★1と共にグーグルmapのレビューに書きたいのですが、
宿泊者名簿で私の住所氏名はわかるでしょうから、
この場合ホテルは開示請求不要なのでしょうか?
突然、訴状が届くかもという認識でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
トラブル内容は事実なので、たとえ裁判で勝ったとしても、
提訴されたら費用負担が大きいので書こうか迷っています
トラブルの内容から投稿者が分かることはあると思いますし、宿泊者名簿から住所も分かるでしょうから、開示請求は不要です。いきなり訴状ではなく、まずは削除しろとか、通知が来るのではないでしょうか
Xの昨年8月の投稿を理由に開示を求めることはできませんか?アカウント自体は現在も残っててログインもされています。
開示できる可能性はあります
はじめまして。質問があります。
APへ開示請求を行った時、それが集合住宅等の無料Wi-Fi、無料LANだった場合、そこから先の個人を辿ることは難しいでしょうか?
開示請求をしようか悩んでいますが、もし開示が認められても相手が分からなければ徒労に終わってしまうことを危惧しております。
その先は難しいです。
質問失礼いたします。
あるアイドルのイベントで娘と2人で出待ちをして、退場する時に追いかけて特別にファンサービスをしてもらいました。
スタッフの方が「もう終わりです」「写真撮らないでください」と言っているのを聞かず、私は娘に「行ってきな」と促し、娘がプレゼントを受け取ってもらいました。
海外にもファンが多いアイドルなので、その様子の動画が色々なSNSのファンアカウントでアップされ、私のインスタ公開アカウントもタグ付けされています(タグ付けは許可しています)。Threadsではタグ付けされていませんが、ファンアカウントで動画がアップされています。動画ではハッキリ娘と私の顔が分かり、アイドルが名前を呼んでいるので娘の名前もバレました。
私がルール違反して娘の背中を押し、注意されても撮影し続けている様子も動画でハッキリわかります。
これに対してThreadsとインスタで下記のようなコメントをされました。
「日本語で下がってください、写真撮らないでってスタッフが大きな声で注意しているのを無視してこのお母さん(私)が娘さん行かせてるよ。気持ちはわかるし○○(アイドル)は優しいから写真撮ってあげてるけどスタッフの言うこと聞かないと危ないよね。ちゃんとマナー守ってる子連れのファンもいたから不公平でかわいそうだなって思う」
元の投稿が英語だからコメントは日本語と英語と中国語でされてます。(中国のファンが多いと思われます)。投稿したアカウント名から同一人物と思われます。
Threadsでは動画がアップされている投稿を引用し、アイドル公式アカウントをメンションしています。
インスタでは私がメンションとタグ付けされている投稿に同じコメントが投稿されています。
どちらも日本語・中国語・韓国語で書かれています。
文句を言った人は多分日本人で私のアカウントを直接メンションしていません。
私はメンションとタグ付けされているインスタの動画に英語と中国語でコメントを残されています。
動画をあげたのは海外のファンで、私もタグ付けは許可しています。
私は自分と娘の写真はSNSにアップしてますが娘の顔はスタンプでいつも隠してて娘の名前はインスタとThreadsでも公開していないです。
この場合、名誉棄損やプライバシー侵害などで開示請求できる可能性はどれくらいあると思われますか?長くてすみません。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
可能性はとても低いと思いますが、私が受任するなら、娘さんの肖像権侵害に限定するでしょう。
いくらマナー違反でも、晒すのはよくない、という主張になります。
ご回答いただきありがとうございます。
インスタでは海外のファンアカウントが私達の動画をアップし私をタグ付けかつ文章でメンションした投稿があり、そこ別の人が「この人はマナー守ってない。私のようにマナー守った人はファンサもらえなくて理不尽。公式さん(アカウントメンションして)、次はもっと厳しくイベントを開催して」とコメントされました。
タグ付けを許可したのは私で公開アカウントですが、このコメントは開示請求できる可能性は低いでしょうか。
単なる感想に見えますので、難しいでしょう。
AP開示命令・消去禁止命令申立ての事件で、裁判官から「相手方は対象情報をすべて保有しており、任意保存する意向とのことでした。消去禁止命令申立ての取下げをお願いいたします。」と連絡があったのですが、本当に任意保存してくれる確証もないのに取下げをしないといけないものでしょうか?
任意に保存される場合、消去禁止命令の要件(「特定することができなくなる」)を満たさないため、消去禁止命令申立は却下になります。
却下されるのだから取下げなさい、という意味です。
「本当に保存してくれる確証もない」ことは、立証する必要があります。「プロバイダは任意に保存すると言っているが、それは嘘なので、『特定することができなくなる』の要件を満たす」と立証する必要があるのですが、それは無理なので、結局、取り下げざるを得ません。
Instagramに開示命令をしたところ、メールアドレスと登録時IPアドレスのみ保有しているとの回答でした。その後、IPアドレスからAPに開示を申し立てましたが、情報を保有していませんでした。
ただ、対象アカウントはブルーバッジを有しており、それを取得するには 写真付き身分証明書の提出が義務付けられているため氏名と住所を知っているのは明らかだと思います。
この場合、ブルーバッジ取得時の情報の開示を求めることはできないのでしょうか。
サイトが住所氏名を知っている場合、「補充性」の要件を満たさないため、元々ログインIPアドレスを開示請求できません。
にも拘わらず、本件ではIPアドレスを開示請求して開示してもらっているので、あとから「やっぱり住所氏名を開示請求する」と主張しても、前件の主張と矛盾する、裁判所を騙したのではないか、と反論されそうな気がします。
最初から住所氏名を開示請求していれば問題なかったのですが。
その点の問題を除けば、住所氏名の開示請求自体はできます(保有しているかどうかは、さておき)。
爆サイで、誹謗中傷の書込みに対して、「それはひどい」といったような感想コメントの投稿も開示請求の対象にできますか?
できません
間接的に事実摘示しているとはいえないでしょうか。
いえません
(アンカーでもあれば、リンクによる名誉毀損、と構成できる可能性)
Xへの開示請求とその間接強制について知りたいことがあります。
Xはなかなか情報開示しないと知り、以下の3点についてお伺いしたいです。
1.X側に開示請求を放置された場合、その間に必要なログが消えてしまうことはあるか
2.間接強制?を行えば1.のような事態を回避できるか
3.IPログが残っていなかった場合、アカウントに電話番号が登録されていればそれを開示することは可能か
お手隙の際にご教示いただけますと幸いです。
1 ログは時間の古い順に消えます
2 回避できません。間接強制しても古い順に消える設定は同じです。
間接強制は、早く開示してもらうための手段であり、ログが消えないようにする手段ではありません。
3 登録されているのなら開示請求できます
ただし、IP開示決定が出たことは投稿者に連絡されるので、それを見た投稿者が電話番号を消してしまう可能性はあります。それを避けるには、IP開示請求と電話番号の開示請求を「同時申立」にしておくことです。
Googleで特定のワードを入力すると表示される「AIによる概要」の内容が事実に反しているため、Googleに対して削除の仮処分を申し立てたいと考えています。この場合、収集元URLを観念できないように思うのですが、どのようにして対象を特定すれば良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
それは検索結果ではなくグーグルの投稿なので、収集元URLは要りません。
何をキーワードに入れてAIに答えを出させたのか、を特定すると良いです。
ただ、AIの回答だと明示されているので、名誉毀損とは認定されないように思います。
(一般読者はAIの回答だと分かるので、社会的評価が低下しない、と認定されそう)
CPに開示命令+提供命令をして、同じ時刻のIPアドレスが複数あり、特定できないとして却下決定が出ました。提供命令は認容決定にしか抗告できず、異議訴訟になった場合、提供命令がどうなるのか教えて下さい。
状況がよく分かりませんでした。
・CPに同じ時刻のIPアドレス? APではないのですか? なぜ1つの投稿をしたIPアドレスが複数あるのでしょう。CPに対する開示請求が特殊なパターンとか?
すみません、APでした。
1 CPに開示命令+提供命令申立をした
2 CPからAPが提供された
3 APに開示命令申立をしたが、ログ特定できないと言われた
という流れですね。
これは、AP却下になります。異議の訴えをしても結論は変わりません。
恐れ入ります。流れはご指摘の通りです。
仮に提訴する場合、提供命令はどうカバーすれば良いのでしょうか。
本訴(開示命令)は異議訴訟、提供命令だけ抗告という、事件が別々になるのは変だということで、「異議訴訟の中で提供命令について争う」というようなことになるのでしょうか。
提供命令を争うというのは、どういった請求ですか?
提供命令が却下された、というのなら争う趣旨も理解できますが、提供命令は発令されているので、争う余地がなさそうです。
1 APが却下(ログ特定できず)で異議の訴えをするのなら、提供命令を争う必要はありません
2 AP+CPがまとめて却下(権利侵害の明白性なしなど)で異議の訴えをする場合でも、提供命令を争う必要はありません。APは判明しているので。
株式会社ガルフネット (KDDI系回線利用)という業者のログの保存期間を教えてください。
対応したことありません
YouTube(グーグル)への開示請求、提供命令の申請をし、裁判所から21日までに回答するようグーグルへ書類発送をしたと昨日言われました。
この掲示板に目を通し、少し不安になったのですが、IPアドレスが分かったとしても必ず身元特定ができるとは限らないのでしょうか?IPアドレスがわかれば特定できると思ってましたが
「必ず特定できる」というものではありません。
あと、グーグルの提供命令履行は遅いと思っていてください(今日履行された件は、提供命令の発令から2か月後でした)。YouTubeは非ログイン型なので、ログ保存期間切れの心配があります。
権利侵害の明白性に争いがなさそうなら、IP開示仮処分のほうが早いかもしれません。
ありがとうございます。該当者は未だに中傷コメントをしてくるのですが(あえて泳がせてます)、その場合でも私が証拠として提出したコメントのみのログがあるかないかでグーグルは対応するのでしょうか
投稿記事目録に書いたものだけが調査の対象です。
xでこんな投稿をしようとしたがやめた、とのツイートに誹謗中傷の下書き画像が添付されていた場合、開示請求は可能でしょうか?
内容によっては。
マシュマロを利用していますが、注意喚起などを一切せず悪質投稿もブロックしていないとなると裁判時に私側が不利になったりしますか?
状況がよくわかりませんでした
「私」は、どの立場ですか
被害者(私)です
マシュマロで悪質な投稿が送られてきたのですが、その投稿をブロックしておらず、snsで注意喚起等も行っていない場合、裁判時不利になったりしますか?
不利になるかどうか以前の問題として、マシュマロの投稿者は開示請求できません
5ちゃんねるに私の実名で、○○という施設を2025年○月❌日にナイフを持っていきそこに通う女の子を滅多刺しにして殺すと書き込みされました。
※同姓同名はいるでしょうがスレの特徴から私との同定可能性はあり。
それをスクショに撮られて、『なりすましでしょうけど』、と否定形を使いながらスクショ引用されxである人に公開されました。
否定形ですが名誉毀損、名誉感情の侵害は成立する可能性はありますか?
なりすましでしょうけれど、としか書いてないのであれば(なりすましだと断言してないのなら)
成立する可能性はあります
ただ、同姓同名の可能性を排除できないと、同定可能性は否定されます。
ソフトバンクに任意のログ保存を依頼したのですが、回答書で「ご連絡のあった情報を特定することができませんでした。」との回答でした。
以前、先生が書いていた送信先IPアドレスはCP側から開示された物で無いとソフトバンクは一切応じないとの情報を見かけたいのですが、CP側から開示されず自分で調べた送信先IPでログの任意保存依頼を出しています。
参考情報として送信元IPアドレスの逆引き値は「bbtec.ne.jp」でした。
質問1
これは提出した送信先IPアドレスを含めて調査しているのですかね?
プロバイダ側の内部の問題なので、回答しずらいと思いますが、先生の経験で教えて頂けたら幸いです。
質問2
望みがあるのであれば仮処分でログ保存をかけて再調査を促したいと考えていますが、この様なケースは先生の方ではどのように対応されていますか?一応、ログの保存期限を3カ月と過程した場合には期限は余っています。
送信元IPアドレスの件一点訂正させてください
×「bbtec.ne.jp」
◎「bbtec.net」
接続先IPが必要(CPが提供した正式なもの)な場合は、返信にそのように書かれています。
ということで、接続先IPについて何も書いてないのであれば、調査完了したうえで、ログを特定できなかったという意味です。
仮処分をしても結果は同じになるはずです。
回答ありがとうございます!!
情報不足(接続先IPが必要)の場合はその様な記載があるのですね。貴重な情報ありがとうございます!
これ以上やっても裁判所で特定できる根拠をこっちが示さないとダメなので、残念ですが今回は諦めが付きました。
CPに開示仮処分をして、接続先IPアドレスを取得しました。
APがアルテリアネットワークなのですが、こちらには開示命令申立てと消去禁止命令で良かったでしょうか?提供命令が必要かいまいちよくわからず質問させていただきました。
接続先IPではなく、接続元IP、と思いましたがそれはさておき、
アルテリアでしたら、高い確率で下がいるので、提供命令申立をつけてください。
ご指摘恐れ入ります。
CPはホスラブで、仮処分によってIPを得ました。
この場合、APであるアルテリアネットワークスに対しては、どの書式を使うべきでしょうか?書式20-3でしょうか?
ホスラブということは、非ログイン型なので
20-3ですね。
続けて失礼します。
同じく、ホスラブで開示されたIPについて、アスカネットでWhois検索をかけ、以下のようなAPの情報を得ました。
①株式会社ガルフネット (KDDI系回線利用)
②株式会社朝日ネット (ASAHIネット)
③株式会社NTTドコモ (OCN)
これらについても、いずれも書式20-3で提供命令と消去禁止命令を付けるべきでしょうか?
1と2は提供命令は付けなくても良さそうですが、朝日ネットは下がいることもあるので付けても良いです。
3は、OCNだと分かったのなら、NTTドコモではなく、NTTドコモビジネスと書いてありませんか?
NTTドコモビジネスなら提供命令がいります。NTTドコモと書いてあるのなら要りません。
消去禁止命令はどちらでもよいです。お好みで。
KDDIに対して開示命令兼提供命令を申し立てた結果、下位APあり(JCOM)との回答でした。
この時点で投稿から3ヶ月が経過している場合、これからJCOMに対して申立をしてもログ保存期間切れとなってしまう可能性が高いでしょうか。
投稿から3か月、ということは非ログイン型前提でしょうか。
公表されている情報ではありませんが、経験上、以下のように考えています。
(1)KDDIがIPアドレス登録者というだけで、インフラを保有していない場合は、JCOMのログ保存期間に準拠します
(2)KDDIがIPアドレス登録者というにとどまらず、インフラも持っていて、かつログ保存期間が3か月以上の設定のサーバーであれば、JCOMのログ保存期間もKDDIサーバーに準拠します。
ご回答ありがとうございます。
ログイン型ですが、JCOMの保存期間が3ヶ月きっかりと思っていたのでこのような表現になりました。
ちなみにKDDIへの申立は書式19-4を用いたのですが、下位のJCOMにこれから申し立てをする際には、さらにその下位が出てくることを考えて書式19-6ではなく書式19-4jcomでするべきでしょうか。
19-4は、上がCPのイメージで作ってあるので、上がAPだと、19-6と混ぜないといけないと思います
CPがX corp.でした。
開示命令と仮処分を同時に提起し、IPをゲットしたので、仮処分は取り下げました。
開示命令については確定していますが、提供命令は付けていません。
APへの開示命令申立てをしたが、却下されて、異議の訴えを検討していますが、この場合の使用する申立書のテンプレートは、書式n25-2でしょうか?
AP用、ログイン型IP、先行事件なし、ということで、25-2で良いです。
https://kandato.jp/bbs/436297/#comment-317
こちらに、判決で求める内容は文書提出命令で求められないというような神田先生の言及があります(誤解していたらすみません)。
裁判所がAPにIPアドレスの保有確認をし、その回答文書が出たとします。
APは当該IPアドレスをデータベースにて検索をかけていると思われます。
例えば、APが複数件ヒットするため特定しない(結果として保有の概念に該当しない)と回答していたとしても、データベース自体が引用元の準文書になり、CPから開示されたメールアドレスと併せて検索した結果は所持しているとして、そのメールアドレスの検索結果の提出を求めることができますでしょうか?
ただ、文書提出命令で当該結果が出てしまうと、権利侵害の明白性などの潜脱となるので、開示のその他の要件を満たすことを条件とすることは考えられると思いますが。
IPアドレスはデータベースで検索していませんので前提が異なります
某APに対して情報開示請求の申立(発チ)の準備をしているのですが、当事者目録の代表者代表取締役として誰を記載していいかが良く分かりません。
取り寄せた登記書によると、複数の人物が「取締役」として記載されていますが、当該APのホームページにはそのうちの1人だけが「代表取締役社長」として記載されています。この人物で良いのでしょうか?
・代表執行役が記載されている登記なら、上記代表者代表執行役 です。
・代表執行役も代表取締役も記載されていない登記なら、上記代表者取締役 です。どの取締役を書いても構いません。
・ただ、登記に代表取締役の記載がないAPというのは記憶にないので、登記を再確認するのがよいです。取締役一覧の次に、代表取締役の一覧があります。
お返事ありがとうございます。
よく見たら、取締役一覧の次に、代表取締役の一覧がありました。
投稿によって精神疾患が発症した場合、民事刑事ともに開示請求が認められやすくなりますか?
名誉毀損の要件は社会的評価の低下、侮辱は社会通念上許されるかどうか、なので、精神疾患は要件ではなく、開示請求にとって、ほとんど関係ありません
回答ありがとうございます
名誉毀損と侮辱の認知件数が少なく感じますが、ある程度著名でないと警察に行っても取り合ってくれないのでしょうか?また、いきなり警察に話を持っていって嫌な顔されるよりも、最初から弁護士に依頼をした方が良いでしょうか?
(刑事事件は話題の対象外にしています。)
インスタのIP仮処分申立てについて、神田先生の書式(書式7-Instagram)を利用させていただいのですが、裁判官から、発信者情報目録のうち「ただし、当該情報が合理的に入手可能であるものに限る。」の削除を検討するよう言われましたが、どういう趣旨だと思われますか?
「ただし~に限る」というのは法律上は要らない文言だけれど、CPが要求するので仕方なく付けていたという事情があります(MetaだけでなくGoogleなどでも)。
しかし、やっぱり法律上は要らない文言だからということで、裁判所の強権発動でCPの都合を封じ、「ただし~に限る」を削除するようにしたのが最近の潮流です。
会員制SNSアプリ(メアドのみ登録・電話番号なし、ログイン型・限定公開)で、自分の顔写真を無断使用したなりすましアカウントを作られました。肖像権侵害を理由に発信者情報開示命令を東京地裁9部に申立て済みです。
①会員制・限定公開アプリでも、肖像権侵害を理由とした発チは認められる可能性がありますか?
②開示されるとしてもメアドのみになりそうですが、そこからIPアドレスを経由して住所氏名まで辿れる可能性はありますか?
1 会員制でも特定電気通信であることは認められます
2 メアドのみになるのに、IPを経由するというのは、どういった状況でしょう? もしや、メールサーバーにIPアドレスを開示請求? それはできません。
ご回答ありがとうございます。
①について承知しました。
会員制・限定公開アプリでも特定電気通信に当たり得るとのことで、少し安心しました。
②について、私の説明が不足しておりました。
本件では、登録メールアドレスだけで足りるとは考えておらず、アプリ運営会社が保有している可能性のある
・アカウント作成時の接続元IPアドレス及びタイムスタンプ
・投稿に最も時間的に近接したログイン時の接続元IPアドレス及びタイムスタンプ
などの開示もあわせて検討しております。
その前提でお伺いしたいのですが、
会員制SNSアプリにおけるなりすまし事案で、運営会社が上記のようなIPログを保有している場合には、
そこから接続プロバイダ開示へ進み、最終的に住所氏名まで到達できる可能性は一般論としてありますでしょうか。
また、逆に運営会社が保有しているのが登録メールアドレスのみで、IPログを保有していない場合には、
実務上はそれ以上の特定はかなり難しい、という理解でよいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
Facebookについて、削除仮処分+発信者情報開示仮処分、及び発信者情報開示命令申立てを予定しております。
以下2点についてご教示いただけますと幸いです。
1 投稿日時の立証の要否について
Facebookでは、投稿からしばらく経つと、画面上は「○月○日」のみの表示となり、正確な投稿日時はその部分にカーソルを合わせたときに表示される仕様のようです。
この場合、投稿記事目録に投稿日時を記載するだけで足りるのでしょうか。
それとも、カーソルを合わせて正確な日時が表示されている画面を、別途スクリーンショット等で証拠提出した方がよいでしょうか。
2 発信者情報目録の記載方法について
Instagramに関する先生の公開書式では、
「●年●月●日以降のログインに使用されたIPアドレス及びログイン日時であって、別紙投稿記事目録記載の各投稿日時以前で最も時間的に近接するもの」
との記載例が示されていますが、Facebookについても同様の記載とするべきでしょうか。
それとも、先生が公開されている一般的な書式記載で足りるのでしょうか。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
1 正確な日時をスクショしてください
2 Facebookは、ほぼ依頼がないのでどういう目録を使ったのか忘れましたが、会社が同じなので、Instagramと同じで良いように思います。
爆サイの投稿は削除されてしまうとログが消えると思うのですが、削除仮処分+開示仮処分を同時に申し立てて、両方とも仮処分命令が発令された場合、どのタイミングで投稿は削除されるのでしょうか。
IPが開示されてAPへの発チが成功するまでの間に投稿が削除されると投稿者を特定できなくなると思うのですが、そういうことにはならないのでしょうか。
前にやったときは、間接強制したら削除されました
>IPが開示されてAPへの発チが成功するまでの間に投稿が削除されると投稿者を特定できなくなる
IPが開示されているのに、投稿者が特定できなくなるというのは?
投稿自体が削除されたらログが自動的に消えるのだとすると、IP開示後に投稿が削除されたら、APから「保有していない」と回答されて終了ということにならないかと心配しております。
爆サイのログとプロバイダのログはファイルが異なります
同じものを2社で共有しているのではありません
そうなんですね。ありがとうございます。
投稿者を特定できた後に、投稿者との間で、爆サイの投稿を削除させる内容の和解を考えていますが、投稿者が自分の投稿を削除するのは簡単にできるものでしょうか。
爆サイは、ふつうは自分では削除できません
発チの手続き上提出する書面は、準備書面と主張書面、どちらと呼称するのが正確なのでしょうか
主張書面です。
非訟事件手続法には民訴法と違って「準備書面」という表現がありません。
Xで特定の個人を侮辱する投稿にいいねをおすと開示請求されて損害賠償請求される可能性ありますか?
いいねを何回も押して慰謝料請求された裁判例と同じような事案なら可能性あります
1回のいいねなら大丈夫なのでしょうか。xで押してしまってて
1回だと不法行為とは言えません
「◯◯ばれ、◯☓☓」
◯は伏字☓は私の活動名です、この内容は開示請求可能ですか?
できないでしょう
X Corp.を相手方として、削除仮処分、発信者情報開示仮処分、発信者情報開示命令申立てを行ったところ、裁判所から「相手方に直送してください」「直送対象に注意してください」との指示を受けました。
そこで2点ご教示いただけますと幸いです。
① 直送先
相手方代理人がまだ現れていない段階では、X Corp.日本における代表者の送達先として指定されている法律事務所宛てに送る理解でよいでしょうか。
② 直送対象
発信者情報開示命令申立事件では申立書は裁判所送付で、当方から直送するのは書証・証拠説明書等のみ、他方で削除仮処分・発信者情報開示仮処分では申立書副本も直送対象、という理解でよいでしょうか。
あってます
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴えについて質問です。
①これは判決が出た場合には、発チと同じく執行文の付与は1ヶ月後となるのでしょうか?
②この判決に納得行かなかった場合は控訴はできるのでしょうか?その場合は訴訟なので印紙代が倍かかるという理解であってますか?
1 訴訟なので確定は2週間です
2 控訴も上告もできます。控訴の印紙代は1.5倍、上告の印紙代が2倍です
発チを申し立てたプロバイダより連絡あり、これから意見照会を実施するようです。
そのプロバイダは意見照会の際に申立書と甲号証をそのまま添付して発信者に送るようで、発信者への開示を望まない情報があればマスキング等したものを用意してほしいということでした。
ここで疑問が生じたのですが、例えば申立人名や当事者目録の氏名住所、該当の投稿記事目録、権利侵害の説明など、ここだけはマスキングは認められないというような情報はあるのでしょうか。
極端な話、すべて発信者への開示を望まない、とすることもできるのでしょうか。
ソフトバンクですかね?
少なくとも、別紙投稿記事目録は塗るなと言われます。反論できなくなるので。
開示請求後の示談において定めた「違約金条項」の効力について質問させてください。加害者との間で以下のような条項を含む示談書を締結しました。
①解決金(慰謝料等)として金xx円を支払う。
②対象の投稿記事を直ちに削除する。
③上記削除義務に違反した場合、投稿1件・1日につきxx円の違約金を支払う。
その後、加害者が解決金は支払ったものの、長期間にわたり投稿を削除せず放置していた事実が発覚しました。 規定通りに違約金を算定すると、元の解決金を大幅に上回る金額(数千万円規模)になっております。
このようなケースにおいて、債権者が違約金を請求する訴訟を提起した場合、裁判所はどのような判断を下す傾向にあるでしょうか。 違約金が「本来の解決金と同等額」程度まで大幅に減額されることは想定していますが、元の解決金以下(下手をすると数万円)まで削り落とされる、あるいは違約金自体が否定されるリスクは高いのでしょうか?数千万円規模の訴額だと印紙代もかかるので費用倒れになるリスクを懸念しております。
違約金条項が公序良俗違反だとか、多額の請求が権利濫用だとか判断される可能性はあるので、
一部請求にしておくのが無難です。
ありがとうございます。一部請求というのは最初の賠償額程度が無難でしょうか。それでしたら印紙代もかからず、双方にとって円満的な解決なのかなと。
削除しない場合の違約金条項は、50万とか100万のものをよく見るので、50万くらいは普通に請求できそう、と思います。
ありがとうございます。これは違約金等請求事件ですよね?神田先生のひな形では見当たらないですが、有名な判例や使えそうなテンプレート等あればご教示いただきたいです。※自分で検索しましたがピンと来るものがなく、恐縮ですがアドバイスいただきたいです
和解条項に基づく請求なので、和解契約の事件を参考にすると良いでしょう
警察で事件化出来なかった脅迫罪の成立要件を満たしている匿名の投稿内容を、民事で開示請求できますか?ボコボコにする、呪い◯す、覚悟しておけ?といった内容が5行くらいで書いてあります。
刑事の手続きが不起訴で終わったのなら、時期的に、もう民事では特定できないと予想します。警察が持っていったデータを民事手続で流用する、といったことはないため。
2ヶ月前に被害届を提出しましたが連絡をした所全く進展が無いようなので、取り下げて開示請求しようか考えています。上記の内容で開示請求は通りそうですか?
・不起訴になったように読めますが、進展がないのですか? 事件化できなかったというのは、どういう状況でしょう
2ヶ月進展が無い=事件化できなかった、と自己解釈していました。もう一度警察に問い合わせて、様子を見てみます。
今年に入って相手方をX社としての発信者情報開示請求ないし仮処分命令申立事件を提起していないのですが、昨年末くらいまでは当該発信者がログインして2ヶ月くらいのIPアドレスが開示されていたという認識ですが、
Xの開示系の弁護士アカウントが「今のX社だとIPから特定するのは不可能」だと投稿していたのですが、X社のログ保全期間2ヶ月程度というのは変わりましたか?
仮にそうであれば電話番号やキャリアメールからの弁護士会照会でしか特定できないのではないかと思います。直近の状況ご存知でしたら教えていただきたいです。
その運用は変わってません。なので、ログ保存期間切れで特定できないというケースは基本的にないと思います。
あのポストは、何か違うことについて述べたものと思います。それが何かはわかりませんが。
開示した加害者が「APで開示請求された投稿については私の投稿としても、それ以外の投稿が私によるものかは分かりませんよ」との挑発的な発言をしてきました。
(1)このような場合、開示された契約者本人以外に、同居人その他の関係者についても、弁護士の職務上請求等を用いて特定し、同居人を含めて提訴することは法的に可能でしょうか。
(2)仮にまとめて提訴が難しい場合、少なくとも開示された契約者本人については、すべての投稿の責任者として追求するのは可能でしょうか。原告の立証範囲が気になりますし、これが罷り通ったら逃げ得だと感じます。
状況がよく分かりませんでした。「それ以外の投稿」とは何を指しているでしょう。
(1)庇っている可能性もあり同居人かもしれないので、同時に提訴することは可能でしょうか?
(2)例えば、①バカ②アホ③クズと侮辱された場合③に開示請求して開示されたけど、①②は自分ではないと言い張った場合、それを立証するのは原告なのでしょうか?逃げ得になるなと感じます。
同じアカウントから投稿されている複数の投稿という意味なのか、それとも掲示板のようなサイトなのか、どういった態様でしょう
同じXアカウントから投稿されているという意味ですね。恐らく相手は言い逃れとして、共同運営だと言いたいのだと思います。
そうすると、相手の主張内容と立証内容次第でしょう
とても助かります。相手の立証内容というのは立証責任は相手ということかと思いますので、とりあえず、AP 開示にて使った③の投稿以外の誹謗中傷分も提訴→それでもその回線契約者が他投稿は自分ではないというのなら、相手が立証するという理解であってますか?わかりづらかったらすみません、、
投稿者が誰なのかについて、立証責任は原告です。被告ではありません。
ただ、同じアカウントからの投稿なら、投稿者性が推認されるので、事実上、立証責任が被告に移る見え方になります
勉強になります。いったん自分の投稿と認めているものを提訴して、その訴訟のなかで投稿者が誰なのか問うて、それで相手が主張立証して、別の人物が出て来たらその人物を提訴、そうでなければ別個でその人物を提訴という流れになるということでしょうか?
> その訴訟のなかで投稿者が誰なのか問うて、それで相手が主張立証して
いえ。相手には主張立証の責任はありません。
自分が投稿者ではない、と述べるだけで足ります。
アカウントが同じなのにおかしいだろ?となれば、さらに説得的な主張が必要になる、という構造です。
それでも、投稿者が誰なのかを答える必要はないので、別の投稿者を訴える流れにならないかもしれません。
ログイン型ではない匿名掲示板での荒らし行為についてです。
新手のテク?なのか、誹謗中傷の文言を使わずに質問、意見という形での嫌がらせ投稿があります。要は、厳しい意見を装った嫌味をぶつけるわけです。
嫌味の悪意を証明する事は難しく、本来ならそれは批判として受け入れるべきなのでしょうが、あちこちでスレッドを立ち上げ、執拗に絡み「嫌がらせではない。事実の提示」と続けます。スルーされると自分で回答を書き込み「私もそう思います」「貴重な情報ありがとうございます」「参考になります」等と続けます。そんな調子ですから「またあなたですか?」と言う人もいて掲示板利用者の殆どが、自作自演風な書き込みを迷惑に感じている状況です。
この新手のテクに対して、どうサイト管理人に訴えればいいでしょうか。
①自分で立てたスレに第三者として答える書き込みは、成りすまし行為にあたりますか?
②相当な数のスレッドを立ち上げてるだけでは、面白がってるとは言えませんか?
③サイト管理側が同一人物(というか同一のIPアドレス)による投稿だと確認する作業は、物理的に面倒なのでしょうか?容易に出来るものですか?
よろしくお願い致します。
サイト管理者に方針を聞いてみて下さい
YouTubeショートを対象として、削除請求又は発信者情報開示請求を検討しております。
投稿記事目録の記載方法について、2点ご教示いただけますと幸いです。
① 投稿記事目録には、投稿日時について、日付だけでなく時間まで特定して記載する必要があるでしょうか。YouTubeショートでは画面上の表示から正確な時間まで確認できませんでした。このような場合、日付のみの記載でも足りるのでしょうか?
② YouTubeショートについて、投稿日時はどのように特定するのが実務上適切でしょうか。画面表示、ソース、URL上の情報など、先生が実務上用いておられる確認方法があればご教示いただけますと幸いです(やはりDev.画面からでしょうか)。
「YouTubeショート」というのは、どんなものですか?
サンプルのURLを教えて下さい。見てみます。
例えばこちらです。
https://youtube.com/shorts/xMUvot1zO5M?si=I6KcQTxyVZ4Zxbu5
GoogleJapanのアップロードしたものです。
ソースに
meta itemprop=”datePublished” content=”2026-03-02T04:00:00-08:00″
という行があったので、これが投稿日時ではないでしょうか。
UTC-8時間になっているので、カリフォルニア時間でしょう。
Xにて、行政や交通機関についての不満やトラブル(内容は職員・係員の知識不足で発生したこと)について投稿していたら、それに対して「偽計業務妨害で訴えられて欲しい」「侮辱罪と業務妨害罪」というリプが何件か付いたのですが、投稿に対して無関係の第三者からの「訴えられろ」や、「○○罪に当たる」という断定する発言は逆に問題にならないのでしょうか?
また、こうした発言について逆に開示することはできると思いますか?
何とか法違反である、という書き込みは、意見論評です。
ある投稿に対して削除仮処分とIP開示仮処分を申し立てた場合、権利侵害の内容は同じなので、IP開示仮処分が認められれば、削除仮処分も認められると考えてよいですか?
必ずしもそうとはいえず、削除は認められないこともあります。
削除の方が、より強い権利侵害が必要ということでしょうか。
・そのように言う裁判官もいますし
・投稿の一部に違法性があっても全部消すのはダメだという裁判官もいますし
現在、CPへの開示請求・提供命令申請が済み、待ちの状態です。
APへの開示請求・削除禁止命令申請を結果次第ですることになりますが、
これはCPへの開示請求の申請書の写しをそのまま転用することができるのでしょうか?
あるいはその必要性さえなく、事件番号を書けば、大幅にAPへの申請書は省略できるのでしょうか
公開している書式を参考にしてください。
19-1、19-2あたりと思われます
グーグルマップの口コミについて質問です。
個人で飲食店を経営しているのですが、「値段と合っていない、ぼったくりレベル」や「数ヶ月で潰れるだろう」という書き込みは、侮辱罪や名誉毀損に該当すると思われますか?
違法とは認定されないでしょう。
昔のアーカイブをみてると匿名で同定可能性がないと名誉感情侵害にならないっていう回答を見たんですけどこれは今も同じですか?同定可能性がないと開示請求は通らないですか?
だいぶ古い記事のようです。名誉感情侵害は同定可能性ではなく特定可能性・認識可能性で検討してください。
投稿記事削除請求事件について質問です。Xの開示請求に成功したユーザーに対して請求する予定なのですが、①訴えを起こして当該ポストが削除された場合は訴えの利益がなくなり棄却されるのでしょうか?②その場合、請求額の160万円はどうなるのが通例でしょうか?③神田先生のひな形には見当たらないように思えるのですが、今後追加する予定はありますか?リクエストを希望します。
1 削除されている場合、削除請求は棄却されます。
2 訴額は訴え提起時点の基準額なので、どうもなりません。
3 何の類型が見当たりませんか? 慰謝料請求+削除請求は101-2です。削除請求だけが良ければ、慰謝料請求部分をカットして使ってください。
発チ係属後、相手方からの保有照会に対する回答書は、通常どのような連絡手段で届くのでしょうか。
例えば、申立時にメールアドレスは伝えておらず、相手方にFAX番号のみを伝えている場合には、FAXで届くことが多いのでしょうか。
FAXで届きます。あとはteams
今日、YouTubeの開示請求の件で、相手方の就任予定弁護士から調査中で回答時期未定云々の書類が届きました。先生がおっしゃったとおり、やはり遅くなるのでしょうか。
相手方弁護士に早くして欲しいと伝えることは差し支えないですか?
遅くなるでしょう。
早くしてくれと催促するのは構いませんが、それで早くなることはありません。向こうのペースでやられます
ありがとうございます
消去禁止命令がいつ発令されいつ告知されたかを知るには裁判所に尋ねる以外にありませんか?
また、法律上は、非訟事件のため告知の方法は裁判所の裁量によるようですが、保有の確認をしてから消去禁止命令を決定する運用についても裁判所の職権による事実調査であって狩野のようです。
しかし、このような保有確認をせず、申立時にすぐに消去禁止命令の決定と告知するよう求めることは有効でしょうか?保有確認をしている間にログ消失の危険があるため、そのような危険の防止のために設けられた制度の趣旨が上記の職権調査等による裁判所の裁量によって没却されると考えています。
提供命令と違って消去禁止命令は、法律上、情報の保有が確認できた後でなければ発令できません。運用ではなく条文です。そのため保有確認せずに発令してくれと上申しても却下決定しか出ません。
情プラ法16条1項には、「(裁判所は、開示関係役務提供者に対し)当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。)を消去してはならない旨を命ずることができる。」とあります。
そもそも保有していなかったら命令の意味がないのは正しいと思います。
しかし、保有確認していたのでは、消去禁止命令が、相手方の陳述の聴取を必要とする消去禁止仮処分よりも簡便な設計にした制度趣旨を没却するのではないかと考えています。
条文の解釈としては、保有確認を行わずとも「保有するものについて消去を禁止する」=「とりあえず命令で消去禁止としてログ保全を優先確保し、仮に保有していなかったとするならば効果は生じない」という読み方もできると思います。
第一法規の「情報流通プラットフォーム対処法」(総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通適正化推進室 著)第4版の244頁には、要用「運用上、保有確認をしてから発令も可能」というくだりがありました。
裁判所は、保有確認をして発令という運用をしているのでしょうか。
私としては、制度趣旨に悖る運用の誤りと感じています。
・繰り返しになりますが、運用ではなく条文です。「保有する発信者情報」なので(「保有する可能性のある発信者情報」ではないので)、保有が認定できないと発令できないのです。
・逐条解説の「保有確認をしてから」というのは、保有は認定できるけれども、確認をしてから、の意味と捉えるのが条文と整合的です。
・たとえばXのIPアドレスであれば、保有は事実上推認できる、と考えられているため、保有確認未了でも開示命令が発令されています。
・逐条解説の243ページに「アクセスログの消去禁止」という表現があることからして、この解説を書いた人は、発信者情報の消去禁止とアクセスログの消去禁止を混同している(システムを分かっていない)のだと考えられます。
アクセスログの消去禁止なら、保有していることの高度の推認が働くので、保有確認するまでもなく発令できるでしょう。しかし、16条はアクセスログの消去禁止ではなく、発信者情報の消去禁止なので、保有確認が必須なのです。
・もしかすると、制度趣旨はアクセスログの消去禁止なのかもしれませんが、条文の表現が発信者情報の消去禁止になっているので、趣旨が条文に反映されていないのかもしれません。
数ヶ月前こちらの掲示板で見たのですが、神田先生はいまは請けていただくことは難しいのでしょうか?示談交渉と訴訟をお願いしたいと考えております。投稿者特定から慰謝料請求訴訟までは44〜とのことですが、既に特定しているので、示談交渉〜の場合と訴訟〜の場合はおいくらでしょうか?
まだ、再開には至っていません。
外から失礼します。
新規の請負を停止しているのは、案件数があまりにも増えすぎてしまったためなのでしょうか?
元の質問をした者です。私は以前に神田先生とメールをさせていただき、(差し出がましいようで教授ですが)共通の知り合いないし依頼者は結構います。つきましては、ご相談させていただくことは可能でしょうか。
まだ、再開には至っていません。
ある原告が、XのCP開示を行い、開示決定が下ったことで、誹謗中傷の蓋然性が高いことが証明されたとXにて相手方のポストと決定書の一部を公開して主張するとともに、Xのスペースにおいて、このまま謝罪してもらえないなら、相手方が参加する商業イベントに乗り込んで直接交渉するわと意気込んでいました。加えて裁判になった場合は、請求額は高くなるとポストで宣言していました。
この状況下で、原告が弁護士照会を使って個人情報を手に入れて本訴に進んだ場合、そして名誉感情侵害で争った場合、上記の事実はどの程度原告にとって不利に働くのでしょうか?それとま全く不利にはならない?
ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
ほとんど影響ありません
先生は本年度に入ってから21部に間接強制の申立をされていらっしゃいますか。
複数件申し立てたところ、いずれも申立から1か月以上経過しないと決定が出ないのですが、このようなものなのでしょうか。
全件やってます。正確には計測していませんが、3週間くらいの印象です。
発信者情報開示請求をして納得がいなければ異議の訴えで訴訟になるという理解なのですが、仮処分だとそのまま非訟で民事9部のままだったでしょうか?印紙代は1.5倍→それでも納得できなければ、最高裁?で2倍だったですかね?
仮処分で却下されたら、即時抗告(高裁)、特別抗告(最高裁)・許可抗告(高裁で許可をもらってから最高裁)です。
印紙代は、最近自分で裁判所に行かないので忘れました。
一般的に、インターネット上の口コミによって権利が侵害された場合には発信者情報開示のための法的手続に要した費用の全額が認められている(甲第〇、〇号証)。
発信者情報開示手続と損害賠償請求訴訟は全く異なるものなのであるから、これに要した費用は損害賠償請求訴訟の弁護士費用とは個別の損害として考えるのは当然であり、一般的である。 ←開示請求に要した費用としての原告の主張です。
今は神田先生のサイトでお勉強させて頂いています。こちらからも調査費用の容認は裁判所によってどの程度認めるのかというのは割れている証拠として調査費用を大幅に減額した、もしくは認めなかった判例を二つは出したいと考えています。
神田先生のブログ(発信者情報開示の弁護士費用(調査費用)の請求)ページ掲載の調査費用を特別扱いしない高裁判例の事件番号等の情報を教えていただきたいのですが、ご協力頂けないでしょうか?
ブログ内にある情報(日付や場所)で検索をしても判例データベースでは見つけることができず、東京高判平成31年3月28日、東京高判令和4年7月13日、東京高判令和4年11月16日、東京高判令和3年2月10日ですの事件番号等の情報教えて頂けると助かります。
またこのような主張をされた場合、どのように反論するのが適切でしょうか?
よろしくお願いいたします。
たしか、自分が関与した(原告側か被告側か)ものと、知人弁護士からもらったものなので、商用データベースに載ってなければ、入手は難しいと思います。
全額説が少数説であることは、今ではもう多くの裁判官が知っているようなので、詳細に反論しなくても、いくつか見解を示しておけば十分でしょう。
あとは、担当裁判官の価値観次第です。最近、「自分は1割説を採用している」という裁判官もいました。
インターネット上の名誉権侵害等の損害賠償額等に関する調査報告書(法務省)
の、35ページあたりに、いくつか裁判例が掲載されていました。
神田先生、貴重な資料をありがとうございます。
勉強させて頂きます。
簡易裁判所や少額訴訟においても秘匿決定申立や閲覧制限は認められるのでしょうか?そもそも名誉毀損の訴訟において、簡易裁判所や少額訴訟は少ないように思います。※ちなみに秘匿が発信者情報開示請求で弾かれた事は一度もないです
条文の作りからして、認められるはず。(やったことはありません)
AP相手の(発チ)による情報開示請求において、相手方の弁護士は、真実性や反真実性などに関して、発信者への意見照会以外には、どの程度の証拠を提出してくると考えられるでしょうか?
例えば、ネットなどで入手できるような(一次情報とは限らない)情報を証拠として提出することはありうるのでしょうか?
あります
国会図書館で調べてくる人もいるし、ネットを閲覧して調べる人もいるし
23条照会でどこかの調査結果を引用してくる人もいるし、
いろいろです。
23条紹介で、前科や前歴は調べられてしまうのでしょうか?
利用上の注意をご覧下さい
侮辱罪について。
侮辱罪は時効は3年で告訴期間は6ヶ月ですが、
侮辱された書き込みがあることを知ってから6ヶ月ということでしょうか?
誰が犯人かはわからないが書き込みがあることを知ってから6ヶ月ということでしょうか。
仮にそうだとしたら時効が3年もある意味がない気もします。
利用上の注意をご覧ください
着手金について「当該費用が被告に対する請求のみに要したものであることについて、原告は何ら具体的立証を行っていない。」主張する。
しかしながら、 領収証 (甲第〇号証) の作成日が発信者情報開示命令申立書の作成日の12日前であることに照らせば、原告から原告代理人に対して支払われた27万円が上記発信者情報開示命令申立ての着手金であることは明らかである。と反論されました。
原告が包括的に複数の否定的口コミに対して開示請求をしている証拠を掴んでいるのですが、例えば同月に投稿された複数の否定的口コミの投稿者情報を開示するための費用として27万という着手金を支払っている可能性があるのではないかと思いました。
原告が同時期に複数件の開示請求をしている場合の着手金に対する争い方をご教授いだたけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
・27万なら1投稿分と言われても違和感ありません。が、
・文書提出命令申立で、契約書を提出させててみてはいかがでしょう。
・「12日前」は何の理由にもならんでしょう。何の事実も推認されません。
外から失礼いたします。文章提出命令は訴状と一緒に出す形でも問題ないのでしょうか?いつでも出せるものではないと弁護士から聞いたことがあります。また必ずしも認められるものではない/所詮は民事なので証拠があっても請求された側は隠蔽できるものでしょうか?
訴状と一緒に出すほうが少ないと思います。審理の途中で申立てをしています。
>いつでも出せるものではない
最後のほうは出せないでしょうね。
>また必ずしも認められるものではない
認められない=裁判所が要らない証拠だと思っている、ということなので、認められなければ、裁判官の考えていることが分かるかもしれません。
>証拠があっても請求された側は隠蔽できる
弁護士と依頼者との契約書を隠蔽するのは不自然でしょう。あるに決まっているので。
お世話になります。爆サイの削除申請について、普通に削除申請してもされないようで、いちいち印鑑証明やらを準備して送らないといけないみたいですが、そういうものなのでしょうか。
明らかに誹謗・中傷だと分かるものに手間をかけさせるのもどうかと思います
情プラ法22条2項2号は、「申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。」を要件としているので、あまり手間のかかる手続だと、この条文に違反しているかもしれません。(爆サイ運営会社は大規模特定電気通信役務提供者の指定を受けているので)。
ありがとうございます。個人情報(氏名)が書かれているを理由にする削除依頼は特に印鑑証明やらは不要なようですが、それで対応してもらえなかったので、権利侵害を理由に削除依頼をしています。
氏名が書かれているだけではなかなか対応してもらえないものでしょうか。
氏名にはプライバシー性がないと考えられているためだと思います。単に氏名が書いてあるだけだと、権利侵害がありません。
ありがとうございます。先生は爆サイの送信防止措置の申請をしたことはありますか?印鑑証明や申請書をフォームから送るようですが、そのフォームが見当たらないです。削除したいスレッドの削除依頼をクリックしても該当箇所が見当たらないです
(総務省)情報流通プラットフォーム対処法第 21 条に基づき届け出られた削除申出窓口及び削除基準
ここに、フォームのリンクが書かれています。
私は、この会社は削除仮処分でしか削除したことありません。
いつも参考とさせていただいております。
Xへの発信者情報開示の仮処分→IPアドレス判明→APがビッグローブと判明→発信者情報開示命令申立→ビックローブの代理人から
「投稿記事目録記載のIPアドレスは、対象者の特定調査のためには、これと接続日時に加え、接続元ポート番号が不可欠である。接続先IPアドレス等の他の情報で代替はできない。したがって、相手方は対象者の特定調査を行うことができない。」
として情報を保有していない旨の回答書を出してきました。
現状接続先IPアドレスの候補を提示している訳ではありませんが、仮に接続先IPアドレスの候補を提示しても、相手方の上記コメントからすると、「接続先IPアドレスでは代替不可」として、状況は変わりませんでしょうか。
その場合、IPアドレスからの発信者情報開示は諦め、アカウント情報の開示に切り替えるしかないということでしょうか。
そうなります
原告は〇〇簡易裁判所に対して損害賠償請求調停事件を申し立てているが、この時点で本件投稿がなされてから7か月以上が経過している。発信者情報の開示にあたっては、IPアドレスが必要であるが、 IPアドレスは比較的短期間で削除されてしまうため、発信者情報を明らかにするためには早期に発信者情報開示手続を申し立てる必要があった。
原告は上記の主張をされています。IPアドレスは3ヶ月から6ヶ月ほどで削除されてしまうと聞いていますが、投稿から7ヶ月以上経過していてもIPアドレスは取得できることもあるのですか?Googleへの開示請求です。
それともほぼIPアドレスについては難しいだろうから、アカウント情報で特定していこうという考えなのか、どういう心理でしょうか?
・原告は内容証明では投稿内容からあなたしかいないと書いてある。投稿は削除した上で原告代理人に連絡はしなかった。
・原告は損害賠償請求の調停を申し立てた10日後に開示請求の着手金を原告代理人に支払い。
・私が調停に回答したのは開示請求申立から1か月後。回答で投稿者性を否定する。(投稿者は私です。)
発信者情報開示の調査費用に因果はないと主張したいです。神田先生はどう争いますか?
私が投稿者性を否定する後であればまだ調査費用の因果は分かりますが、否定する1ヶ月前には開示請求しておいて、調査費用を請求されることに腑に落ちていないです。調停の回答を待たずに開示請求を申し立てたのはIPアドレスが消えてしまうからというけど、7ヶ月経っている時点でもうIPアドレスを取得することは無理だと思ったのでは?という疑問。
原告は何のために調停を申し立てたの?とも思います。よろしくお願いいたします。
かなり具体的事情に左右される話のようなので、弁護士に相談してみるとよいでしょう
弁護士には相談しましたが、一般の弁護士はそんなに詳しくないので、神田先生の見解をお聞きしたいです。
IPアドレスは3ヶ月から6ヶ月ほどで削除されてしまうと聞いていますが、投稿から7ヶ月以上経過していてもIPアドレスは取得できることもあるのですか?Googleへの開示請求です。
かなり具体的事情に左右される話のようなので、法律相談へ行って聞いてみて下さい。掲示板にはふさわしくない話題です。
親の契約の回線を開示請求されると親が訴えられると思うのですが訴えられるのを自分に変えることはできるのでしょうか?相手が嫌がったら変えれないとかありますか?
意見照会回答に、「書いたのは回線契約者じゃなくて子供です」と書いておくと良いです。加えて、プロバイダに「書いたのは回線契約者ではない」ことを請求者に伝えるように念押ししておくとよいです。
意見照会書が届かない場合の開示請求だった場合はどうすればいいでしょうか
・プロバイダ経由で開示される場合は、意見照会は必ず届きます。
・意見照会が届かないのは、電話番号がサイトから開示されて、23条照会で住所氏名が特定されるケースです。
後者のパターンだとすると、一番先に来るのが訴状の場合もあるので、答弁書で「契約者は投稿者ではない」と書いて下さい。
侮辱罪に関して裁判例では「バカ」くらいのレベルでは侮辱は成立せず、放送禁止用語のようなレベルの言葉を使っていると、侮辱だと判断されやすくなるとのことですが、Xで「詐欺師」や「乞食」と20回ほど書き込まれた場合はどうでしょうか?
※書き込んだ相手の氏名と住所は特定できています。
侮辱罪、ということは刑事でしょうか。
刑事は話題の対象外としています。
刑事と民事を混同していました。民事の名誉感情侵害ではどうでしょうか。
詐欺師と乞食は、わりとNGワードなので、1回でも名誉感情侵害が認定されています。
>>大阪高判令和7年7月10日
被告がSNSで活動しているときには、被告の住所が分からず住所地を調査したが不明であることでは足らず、DMで本件の訴訟を提起を知らせなければ、公示送達ができない。
判例タイムズ1542号121頁
例えば、発信者情報開示請求ないし仮処分命令が認められたとして、IPログが切れて特定には至らなかったけど、実名で活動していたりあるいは本名がOSINT的な調査で判明した場合、さいあく訴状をDMで知らせれば加害者の住所が分からなくても訴訟することは可能ということでしょうか?
この裁判例からすると、そのように読めますね。
ご意見をありがとうございます。たとえば氏名だけ判明していて住所が分からない状態でかつ裁判所から権利侵害の認容だけ得ている場合、
住所不詳で裁判所に訴訟を提起してその後にDMで送信すれば(ブロックされていれば別アカウントから)、公示送達はできないという理解であってますか?公示送達をやった事がないので認識があっているか不明ですが、やりようによっては理不尽を甘受することがないように思えます。
高裁判決からすると、そういうふうに読めますが、どうなんでしょうね?
公示送達のための送達先調査報告書には「1 開示請求では特定できず、2 DMを送ったけれど返事がなかった」とでも書くのでしょう。
ホスラブや爆サイといった掲示板の書き込みで、これは誹謗中傷や侮辱には当たらないだろうというような書き込みでも被害者(と思い込んでいる側)が開示請求をしようとするような事例はありますか?またその場合発信者情報開示請求書が届いてしまうことはありますか?
ふつうにあります。ホスラブや爆サイでなくても。
1 資力が乏しいことを理由に「訴訟上の救助申立書」は発信者情報開示請求でも申請して許可されるものでしょうか?数千円程度の印紙代なので気になります。
2 逆に数千万円請求する場合でも認められるものなのでしょうか?
※また相手方に知られるのかは気になります。
1 数千円ということは、開示訴訟ではなく、非訟でしょうか? 非訟事件手続法29条に、訴訟救助の条文があります。
2 数千万円でも認められます。印紙代の免除ではなく猶予なので、訴額がいくらでも効果は変わりません。
3 相手にも知られます。
開示訴訟ではなく非訟ですね。たとえばX社にやったとして開示された側に伝わるのかは気になります。
数千件でも数千万円でも認められるなら後者を選択したほうがよさそうですね。本人訴訟でそんなことやれば相手も応訴してこない(原告に資力がないので)ということになりかねませんかね。
1 相手、というのは投稿者ではなく、非訟の相手のことです。投稿者に伝わるかどうかは、Xが伝えるかどうかによります。
2 訴訟救助があるからといって応訴しないという判断にはなりません。
原告が請求する側であり、請求される側ではないので、原告の資力は、被告の応訴と無関係ではないですか。
5年ほど前に、某大手サイトに私に対する名誉毀損にあたる書き込みがなされました。投稿者は特定できており、相手とは訴訟上の和解が成立しており、当該書き込みも削除されています。
ところが、数ヵ月前に、このサイトのコピーサイトに当該書き込みがコピーされているのを知りました。当該コピーサイトにはサイト運営者の連絡先情報や削除フォームなどもありません。調べたら、Cloudfareを使っており、結局、民事9部でCloudflareに対してオリジンサーバーのIP開示請求を行い、これが認められました。
開示されたIPアドレスから、日本の大手サーバー会社を利用していることが判明したので、このサーバー会社のオンラインフォームから任意の削除申請をしましたが、約一週間後には削除を認められないとのメールが届きました。
その後、より正式な書面による削除申請を依頼しました。その際にはCoudflareへの開示命令の決定文のコピーも添付しました。その後、約一か月近く経っても、当該サーバー会社からは何の連絡もありませんでした。そこで、民事9部に対して当該サーバー会社に対して開示請求の申し立てを行いました。先日、初回期日が決まり、相手方への書類の郵送が完了しました。(初回期日はまだ始まっていません。)
そしたら、今日、当該コピーサイトが削除されました。私への書き込みのページだけでなく、サイト全体が削除されていました。(昨日の夜確認した時は削除されていなかったので、今日削除されたものと考えられます。)
そこで質問です。
1.削除されたのは、私が以前に出した、任意の削除申請がやっと認められたということなのでしょうか?
2.もしそうなら、私への書き込みだけでなく、サイト全体が削除されたのは何故でしょうか?サーバー会社がコピーサイトの違法性を認め、全部削除した、という可能性もあるのでしょうか?
3.一般的に、任意の削除申請をしてから削除されるまでに、1ヵ月以上かかることは十分起こり得ることなのでしょうか?また、書面による削除申請をした場合は、それに対する回答を申請者に送ってこないということはあるのでしょうか?
4.私が提起した情報開示請求が一因の可能性もあるでしょうか?初回期日の際に、相手方の弁護士に聞いてみるのは問題でしょうか?
5.これが今後の情報開示請求に与える影響はあるでしょうか?
サイトの管理者の社内で何があったのか、サーバーの社内で何があったのか、クラウドフレアの社内で何があったのか、外からでは、うかがい知ることはできません。知る手段もありません。
何があったのか詳細に知りたいのであれば、当該会社に質問してみるしかありません。