【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【中止している話題】
・GMOとくとくBBのログ保存期間
・ログ保存期間1年以上のプロバイダ
請求者がABCDそれぞれの弁護士に法律相談したとします。
最終的に請求者がABCDに依頼しなくても、発信者はこの弁護士とその法律相談所に属する弁護士には依頼できなくなるのでしょうか?
そうとも限りません。
利益相反になるケースは法律上、条件があります。
利益相反になるケースは、実際に依頼を受けた(訴訟をしているとか開示請求をしている)といったケースということでしょうか?
それ以外にも、いろいろ条文に例外が規定されているので、興味があれば弁護士法と弁護士職務基本規定を読んでみてください。
2週間ほど前にXでの情報開示請求の申立に成功したものです。現在、情報は開示されていません。(ヨ)の方の間接強制は出したのですが、送達証明書がまだ届いていないので、追って郵送する状態です。(ちなみに、送達証明書が届くのは来週になる見通しです。)
いづれにしても、このような状況の中、開示対象となっているXのアカウントが削除されてしまいました。規約違反によるアカウント停止ではなく、アカウントの持ち主によって削除された模様です。
削除されてしまったアカウントの情報開示は無理、とも聞いたのですが、本当なのでしょうか?私のような場合はどうなのでしょうか?
削除されると、開示されなくなるケースがあるのは事実です。
「開示されなくなるケースがある」ということは「開示される」こともある、というこで、結局は「開示結果が出るまで分からない」ということでしょうか?
そうですね
Xで誹謗中傷を受け、発信者情報開示命令申立を行いました。東京地裁に申立書を送付したあと、相手方がハンドルネームを変更していることに気づきました。この場合は、訂正申立書の提出は必要でしょうか。
要りません
Xへの(発チ)によるメールアドレスと電話番号の情報開示請求は、間接強制が出来るようになるまで決定から1ヵ月とのことなのですが、この1ヵの間に開示されることはありうるのでしょうか?
原則として、ありません
下記の質問をしたものです。
登記を取れば会社の社長の住所見れますよね?
その登記をネットにUPするのは違反になるのでしょうか?
プライバシー侵害は民事事件、もしくは刑事事件になりますか?
少なくとも民事事件にはなります。
開示請求と慰謝料請求は裁判例で認められています。
登記に書いてあるのだから自分は悪くない、という反論は通用しません。
プライバシーの侵害は刑事事件にはならないのでしょうか?
横から失礼します。
はい「プライバシー侵害罪」なるものは日本には存在しないため、刑事事件にはなりません。
プライバシー侵害罪はありませんが、プライバシー侵害の一部は名誉毀損罪とされています。
炎上したアイドルの実家の住所などが、晒されているのを見ましたが、これは刑事事件ですか?
神田先生、新年明けましておめでとうございます。
神田先生のサイトのログ保存期間一覧には、ソネット(so-net/nuro)6か月強の記載があります。
https://kandato.jp/term/%E3%83%AD%E3%82%B0%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93/
一方、検索してみると早河弘毅法律事務所事務員の方の書いた記事に「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のログの保存期間は1年」と書かれています。
https://torrent-hayakawa.com/2025/12/11/so-net/
同社のログ保存期間が変わった可能性はあるでしょうか。あるいは、早河弘毅法律事務所事務員の方の誤解の可能性もあるのでしょうか。教えていただけますと幸いです。
ネット上で誹謗中傷を受けており、情報開示請求を検討しています。
書かれている内容について、ここでは詳しく述べられませんが、私が過去に関与した刑事事件に関するもので、真実ではあります。ただし、書き込んだ相手にとっては立証不可能な内容です。相手が憶測で書いたことが、たまたま事実と一致していた、という状況です。
このような場合において、当該書き込みがなされたサイト運営者に対して情報開示請求を行う際、陳述書等で「書き込みの内容は虚偽である」と主張することは、訴訟詐欺等に該当してしまうのでしょうか。
そうなります
お返事ありがとうございます。
それならば、多くの民事訴訟が「ウソの付き合い」的なところがあり、訴訟詐欺になってしまうと思うのですが、そうはならないのでしょうか?
それとも、単に立件されることが少ないというだけで、多くの民事訴訟は、形式的には訴訟詐欺なのでしょうか?
訴訟当事者はウソを言ってるつもりがなく、弁護士もウソを書いているつもりはないので、詐欺の故意がありません。
4年ほど前にツイッターへの仮処分によるIPアドレスの情報開示請求をしたときは、開示決定が出たら、担保も払う必要なく、間接強制もせずに、2週間ぐらいしたら過去3ヵ月分ぐらいのIPアドレスが全て送られてきたのを覚えています。
それが現在のような状態に変わってしまったのは、制度が変わったからでしょうか?それとも、イーロン・マスクになったからでしょうか?あるいは、それ以外の理由がるのでしょうか?
開示請求が増えすぎたせいでしょう
xの開示請求するときはまずXと裁判するのですか?仮処分ですか?
横から失礼します。
Xへの開示請求は、Xを相手に「裁判」します。と言っても公開の法廷ではなく、通常は仮処分によるIPアドレス開示請求(いわゆる(ヨ)の事件)と、非訟による、電話番号とメールアドレスの開示請求(いわゆる(発チ)の事件)との両方を同時に行います。管轄は東京地方裁判所の民事9部です。
詳しくは、神田先生の別のページ
https://kandato.jp/blog/20231118/
を見てください。
仮処分も裁判の一種なので、「裁判」というのが何の意味なのかによります
Dmでの侮辱で訴訟を起こせますか?
投稿者が判明していれば慰謝料請求訴訟は可能です
開示請求はできません
その際、訴える人の個人情報をどこから入手したのか?は問われますか?
訴訟なら立証責任があるので、どこから被告の情報を入手したのか、裁判所に証拠付きで説明する必要があります。
証拠なしに訴えて、相手が「自分がDMを送りました」と認めるなら、そういうのは不要ですが、「送ったのは自分ではない」と言われたら証拠が必要になります。
https://www.sankei.com/article/20241223-JRBEWU4F5JMNHFWK6LRJ62NWYQ/
一度IPを開示したら二回目は無理という認識でしたが、この最高裁の判例はログイン型でしたら再度開示請求ができるということでしょうか?
判例の要件を満たす必要があります
匿名掲示板で 最近 弁護士さんの公式ホームページの一部をスクショして載せてる方がいるのですが、
この場合 権利侵害にあたるんでしょうか?
考えられるのは著作権侵害でしょうかね
先月、https://kandato.jp/bbs/459354/#comment-281 の質問をしたものです。
口コミでは即時抗告されたことが無い、ということは検索結果削除では即時抗告されたことがある、ということなのでしょうか?
もしそうなら、どのくらいの頻度で即時抗告してくるのでしょうか?
平成のころは毎度毎度、保全異議・保全抗告されていましたし、起訴命令も来ましたが、
令和になってからは記憶にないくらいの頻度です。ゼロではなかったはず。
なるほど。
最近は件数は多すぎて、グーグルも捌ききれなくなってるとい解していいのでしょうか?
捌ききれなくなっているとは思いません。まだ十分余裕がありそうです。
X Corp.に仮処分後の間接強制をかけてIPが開示されたので、担保金の取り戻し手続き(権利行使催告)を進めたいのですが、どうすればよいですか?
拙著第2版、46講を読んでみてください
12月の383の続きのものです。
googleにIP開示仮処分をして強制執行したところ、IPアドレスのメールが届いたので、間接強制を取り下げました。
①供託した10万円はいつ取り戻してよいのでしょうか?
②何かデメリットや問題点はございますでしょうか?
③特になければ早速10万円の回収に動きたいのですが、その際にする必要のあることを教えてください(そもそもIP開示仮処分命令申し立て自体も取り下げる必要があるとも聞きました。それはそれでデメリットもあるような気がして心配です)。
1 もう取り戻して良いです
2 メリット・デメリットは▶こちら
3 拙著第2版、46講を読んでみてください。IP開示訴訟をしないので、IP開示仮処分申立の取下げは必須です。
質問の意図をうまく伝えられませんでした。
②の質問は10万円を取り戻すメリットデメリットを伺ったのですが、①の質問でもう取り戻してよいというアドバイスをいただきましたので、そちらの方が良いと理解しました。
今接続プロバイダは発信者情報を保有していないとの回答でした。
そのためあとはグーグルのアカウント情報が頼りなのですが、決定自体は電話番号とメールアドレスが認められましたが、執行文はメールアドレスに限るということになってしまいました。
①このまま決定に従い、強制執行してよいのでしょうか?
②どこかのタイミングでもっとこうすればよいというものがあったのでしょうか?
③電話番号を強制執行できなくともメールアドレスをしておけばセットで電話番号も開示されるのでしょうか?
1 発チの決定が1か月経過しているのなら間接強制してよいです
2 プロバイダがログ保存期間切れなのであれば、グーグルに「投稿後のログイン時IPアドレス」「ログアウトIPアドレス」を開示請求する方法もあります(1回目に請求していないのなら)
1回目にそれも請求していたのであれば、最高裁令和6年12月23日判決を使って、もう一回「ログイン時IPアドレス」を開示請求できる可能性もあります(裁判官が認めてくれれば)
3 電話番号も一緒に開示されます(登録されていれば)
投稿1,2はプロバイダがログ保存期間切れかつ1回目に請求していないため(ログインIPの保有の確認ができたため)、グーグルに「投稿後のログイン時IPアドレス」「ログアウトIPアドレス」を開示請求したいと考えております。
質問⑴
上記開示請求はまた開示仮処分を一からやり直すということでしょうか?それとも開示仮処分決定のものを訂正していくものでしょうか?
質問⑵
やり直す場合に接続プロバイダの方は取り下げずにグーグルからのやり直しの追加のIP待ちということでよいのでしょうか?
現在別の投稿3はそもそもログインIPの保有が確認できなかったため、一から投稿後ログインと投稿後ログアウト、アカウント作成を追加してやり直してます。
質問⑶ 質問⑴と一部かぶります
投稿3のやり直し中のものを訂正して追加するのか一から別にやり直すべきなのかアドバイスいただきたいです。
状況
投稿1(投稿日2025年08月17日),2(投稿日2025年09月06日)は接続プロバイダの期限切れ
投稿3(2か月前投稿)は拡張して12月4日に申し立て中
(1)すでに仮処分決定が出ているのなら別件として最初からです
(2)プロバイダも取り下げて、次にIP開示されてから別件として申立です
(3)まだ決定前なら、申し立ての訂正で良いです
⑶の修正、誤解可能性訂正
投稿3は既にログアウトなどにに訂正拡張して続行中で決定前です。こちらに投稿1,2をログアウトなどを拡張したものを追加すべきか、投稿1,2については一から仮処分をやり直すべきかを伺いたく存じます。
多分、裁判所も相手も認めないでしょうが、訂正しても良いと言われるなら、訂正でも良いです
(おそらく、別の手続きでやってくれと言われるはず)
ただ、複数の投稿を一つの手続きでやると、1番遅い審理の投稿に全体が引っ張られて、まとめてログ保存期間経過してしまうリスクがあるので、全部バラバラにやるのが賢いやり方です
このような状況下でアカウント作成時のIPが残っていた実例はありましたでしょうか?
このような4か月前の投稿のやり直しの状況下で投稿1,2のIP開示仮処分を①アカウント作成時、②投稿後のログイン、③投稿後のログアウトについて保有されていた実例がそれぞれあるかお伺いしたいです。
特にアカウント作成は素人からすると投稿前のログインより時間的にさらに前だから残っていないものではとも思いますが、投稿後にアカウントを作成していたものも有効になる場合もあるのかもと考え質問させていただきました。
アカウント作成時IPはGoogleのログ保存期間と無関係なので開示されます。
投稿後のログインIPとログアウトIPは、事案によって開示されたり開示されなかったり。
ふつうに開示されます。法改正直後に、アカウント作成時IPを請求していましたが、今はもう請求していません。開示されてもどうせ日付が古いので。
つまりアカウント作成時IPを請求しても無意味ということでしょうか?
無意味かどうかは、開示してみないと分かりません
アカウント作成時IPを請求していましたが、今はもう請求していません。開示されてもどうせ日付が古いので。
無意味かどうかわからないつまり意味があるかもしれないのに、日付が古いので請求していないようですが、どういうことでしょうか?
関連性がこんがらがってしまいわかりません
ログイン時IP以外は調査に時間がかかるので、アカウント作成時IPを請求するのは一長一短なのです。
で、デメリットの方が大きいと判断して、請求するのはやめました。
では今回のような
投稿前ログインIPでは接続プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク)の方で特定できない(片方は期限切れ、もう片方は単純に保有していない(投稿日時がずれていたかも))場合には、①アカウント作成時のIPと最高裁令和6年12月23日判決を使って直近以外のIPを対象にグーグルへの仮処分のやり直しを行った方が良いということでしょうか?
投稿後のログインログアウトは保有していないという回答でした。
投稿後のログインログアウトのIPがないという回答なのてあれば、最高裁判決を使ってもIPは開示されません。アカウント作成時IPだけ請求すると良いでしょう
10/1にYouTubeに投稿された動画に対して御サイトの書式18-3を使用し開示請求を行なっています。本日10/5に発令された提供命令に対して投稿目録2の各情報を保有していないという回答が相手型弁護士からありました。該当動画が削除済みなこと、3ヶ月経過したことが原因なのではと考えています。次できる手段としては電話番号の開示請求から弁護士照会だと思うのですが、私はこの後どういった手続きを取ればいいのでしょうか?放っておいたらGoogle側から電話番号が開示される、と言ったことはないように思うのですが。
提供命令への回答があったのなら、この後は期日指定されて審理が始まるのだと思いますが、そんな状況ではないですか?
すみません、エラーでもどってコピペしたら前半部分が消えてました。再投稿させてください。
好きなアーティストのグループのメンバーの配信がきっかけでここ1年でXの相互になった人がいます。
ここ最近相手が掲示板で叩かれてるみたいでその犯人を私と決めつけて私をブロ解して鍵垢でそんな事して楽しいのか?だから(掲示板に書くために)他担の配信にいたの?他界してねとか鍵垢で暴言を言ってる旨を共通のフォロワーに聞きました。
そのメンバーが自分の1番のファンでもないのですがゲームの話とか趣味が合うので相手の人がファンになる何年も前から何配信にいるのにも関わらず掲示板に書き込むためとか言われたり犯人と断定してるのを信用落とされるの不名誉だと思っております。
誰かは分かっているのですが本名住所が分からないので開示請求等の検討をしております。
可能性はありますでしょうか?
同定可能性があるのか? が引っかかりました
自分の話だと立証できるかどうか、だと思われます
タイミングでブロック解除とブロックまでしてるのが私だけなのと他のメンバーのファンで配信にしょっちゅういるのが私くらいなので普通に知ってる人がみたら私の事とはわかる感じです。
ブロックとブロック解除は、他の人には見えない情報なので、同定可能性の立証は難しそうですね
「誰それをブロックした」と投稿しているなら別ですが。
鍵垢なのでブロ解したというのはフォロワー見ればわかるとは思う部分もありますがそこは諦めます。
配信に他のメンバーのファンでいつもいるって部分では難しいでしょうか?
私の好きなメンバーのファンとは言ってます。
他のメンバーのファンが一人しかいない、ということなら同定可能性と主張できるかもしれませんが、誰のファンなのかは外から見て分かる情報ではないので、これも立証難しそう、な印象です
私の好きなメンバーのファンとXに書き込みはしていて配信にしょっちゅういるって状況にあたるのが私だけです。
主張できるならしたいなと言う気持ちはあります。
ここ数日の出来事なのでもう少し立証にあたる情報が出てこないか相手の相互でいる友人にチェックしてもらう事にして一旦様子見します。
夜分にありがとうます。
最後脱字しましたすみません。
夜分にありがとうございました!
プライバシー侵害の一部は名誉毀損罪とされています。とのことですが、単に住所を公開しただけでは名誉毀損にはならないのでしょうか?
登記を取って、その登記書(住所含む)をネットにあげた場合はどうですか?
違法行為のアドバイスはできません
いや、すいません。
私被害者側なんです。
住所を公開すると脅されたので聞いたのです
では、実際にやられた場合は、プライバシー侵害で開示請求し、慰謝料請求と削除請求をしてください
あと、脅されているのなら脅迫罪などで警察に相談してください
横から失礼します。
住所を公開するのは犯罪ではないのですか?
プライバシーの侵害でにいですか?
プライバシーの侵害ではないですか?
68番のコメントは表示されていませんか?
2025年9月に Xに実名でアカウント作られていて 家庭内の嘘の内容を書き込まれています。他、弁護士事務所さんに依頼した所、
IPアドレス保有なし メールアドレスはわかりましたが、Googleアカウントごと消しているのでこれ以上は特定できないそうですが このまま諦めないといけないのでしょうか? 諦めたくなくて、こちらにたどり着きました 警察に調べてもらう以外は方法はないのでしょうか?他弁護士事務所に依頼しても同じ結果になるのでしょうか?
ログインIPアドレスの保有なしであれば、ログイン時IPアドレスからの投稿者特定はできません
アカウント情報としてGメールアドレスが開示されたようですが、Googleアカウントが削除されているのであれば、Googleから情報を提供してもらうこともできません。
警察に調べてもらっても結果は同じです。警察の捜査権を使っても、ないログは探せないからです。
あとは、「アカウント作成時IPアドレス」が残っていないか?聞いてみるくらいでしょうか。法律上は、アカウント作成時IPアドレスとログイン時IPアドレスは請求が異なるので、ログイン時IPアドレスの保有がなくても、アカウント作成時IPアドレスは開示される可能性が残ります。
なりすまし投稿への開示請求って、アイコン(肖像権・著作権)や名前を真似されてないと厳しいですか?
アカウント制ではない(アイコンや名前を設定しない)匿名掲示板の場合、開示請求は難しいのでしょうか?
あたかも本人が書いてるような口調(なりすまし)で個人情報を書かれている場合、対応は出来ませんか?
見てみないと断定はできませんが、口調で同定可能性は認定できないと予想します
写真や名前は、同定可能性の立証にも使いますので。
Xのログイン履歴(IPアドレス)は1年前のものは残っていますか?
(1年前にログインしてログアウトをし、それ以降ログインしていない場合)
おそらく、残っていません。
以前、匿名掲示板で誹謗中傷の投稿をされた場合、
3年も4年も経ってから初めて弁護士に相談しても、特定は不可能でしょうか?
何年も前の投稿を訴えたという人がまれにいるようですが、その場合、以下の3つのパターン以外はありえないのでしょうか?
①
投稿後すぐにログ保全の仮処分をし、寝かせておいて数年後に特定したというパターン
②
掲示板が長期的にアクセスログを残していて、かつ、投稿した人が固定IPアドレスを使っていたパターン
③
投稿されたのが掲示板ではなくTwitterなどのログイン型SNSで、アカウントに登録されていた電話番号などから特定できたパターン
そうなります。
とありましたがこれは今でも変わらずでしょうか?
毎日ログインしているアカウントなら、何年前の投稿でも最近のIPアドレスから特定できるケースはあると思います。
なるほどです。
それ以外はないのでしょうか?
②掲示板が長期的にアクセスログを残していて、かつ、投稿した人が固定IPアドレスを使っていたパターンとありますが固定ipアドレス利用以外でもログ保存期間が2年、3年以上のプロバイダもあり得ると思いますがこれは思い違いでしょうか。
X Corp.からIP開示を受けて、APに対して開示命令を申し立てております。
裁判官より、「発信者情報目録のうち接続先IPアドレスについて、どこを見ればわかるか」と質問がありました。
接続先IPアドレスについては、書式(書式20-x 9部公式テンプレ カスタマイズ版を使用しております)において「発信者情報目録」のうち、「同目録(別紙投稿記事目録)記載の『接続先IPアドレス』のいずれかに接続した通信回線の上記接続日時時点における契約者又は管理者に係る以下の情報」とあり、接続先IPアドレスという文言の記載があります。その次の「投稿記事目録」には、「接続先IPアドレス」として「162.159.140.229 172.66.0.227」という記載があります。
質問の仕方として、「発目のうち」とあることから、
「「162.159.140.229 172.66.0.227」が一般的なX Corp.のサーバーであることがわからない」という意味ではないような気がしています。
これはどういう意味なのでしょうか。
それは「証拠を出せ」という意味です。
https://kandato.jp/download/dest-ip-x.pdf
こちらを提出してください。
12月下旬に開示命令・提供命令発令後のやるべき事について質問した者です。
発信者のXアカウントが凍結も削除もされず残っている状況なのですが、2月に引越しをする旨の投稿がありました(真偽は不明ですが)
この場合すぐに間接強制をするよりは、ゆっくり開示してもらった方が新住居を割り出せてお得でしょうか?
勿論Xがすぐに情報を提供してくるパターンや、提供された情報が引越し前の物であるパターンもあると思いますが…
発信者のアカウントは現在も1日数件程はポストがあり、おそらく暫くアカウント削除は無いだろうと思っています。
引っ越しをしても、プロバイダに登録している住所を変更するとは限らないので(変更しなくても新住所でプロバイダは使えるので)、
間接強制を引き延ばしても結果は変わらないように思います。
確かに、固定回線でなく携帯会社だと住所を変更していない可能性もありますね。考えが至りませんでした。
ポストの内容から発信者は二つのデバイスを使用していると予想しているので、運が良ければ新居の固定回線の情報が出るかと思いましたが…新居に移ってすぐだと携帯の回線が出てくる可能性の方が高そうですね。
どのみち示談の際には弁護士さんに介入していただこうと思っているので、このまま間接強制を進める方向で行こうと思います。ありがとうございます。
固定回線でも、回線がNTTでプロバイダだけBIGLOBEなどにしてる場合、引っ越してもプロバイダの登録内容は変わりません。
なので、引っ越しても旧住所が開示される可能性はそれなりにりそうです。
Xでの開示請求の決定を獲得しましたが、(発チ)の方の間接強制に関して質問があります。開示決定が出た正式な日が12月16日で、相手方に送達が完了した日(送達証明に記載されている日付)は12月18日です。間接強制を行うためには、一か月後に執行文付与申請を提出して、執行文付きで間接強制申立を提出してくれと言われました。
正確には何日から執行文付与申請を出せるようになるのでしょうか?決定が出てからちょうど一か月後の1月16日なのでしょうか?それとも、相手方への送達が完了してから1か月後の1月18日なのでしょうか?また、提出場所は民事9部でしょうか?
実は開示対象になっているアカウントが削除されてしまいまして、数日の差でも開示されるかされないかに影響が出るような状態で、最速で間接強制を行いたいと考えています。
期限前に申請だけ先に出しておいて、付与できるようになったら付与してもらう、で良いです。申請先は9部に。
いつも参考にさせて頂いています。
本人によるCPへの開示仮処分申立で発信者のIPアドレスがわかりましたが、海外の会社が運営するノーログVPNのようでした。この場合、これ以上の特定作業は難しいでしょうか。
おそらく、難しいのではないかと思います。
了解です。
⑴ドコモやソフトバンクに発チする際の投稿日時はわずかでもずれていたら保有していないという回答になるのでしょうか?
⑵保存期間切れの回答は投稿日時はずれていないということになるのでしょうか?
ソースを見てみると投稿日時と思われるものは複数あり、おそらくこれだろうというもの一つを計算して発チしました。
(1) 拙著第2版、付録7を参照してください。
(2) ズレていて特定できない場合は「特定できない」という回答になります。
投稿日時のと思われる候補が複数ある場合にはどのようにしたらよいのでしょうか?
Googleの口コミのソースにある2つのUNIXタイムスタンプは、左のやつが投稿日時、右のやつが編集日時です。初回投稿時に違法な内容があったかどうか分からないのであれば、編集日時の方だけ、請求対象です。
被告の準備書面で、原告は~をした犯罪グループの一員である。というものが出てきました。これを事実摘示として、名誉毀損及び名誉感情の侵害で別訴できますか?裁判の書面ということで違法性は阻却されますか?
「訴訟活動に際して相手方の名誉が毀損されたとしても,直ちに不法行為が成立するものと考えるべきではなく,当該訴訟活動が事件の争点と関連し,訴訟追行のために必要であると認められる場合には,その内容や表現方法等が,悪意をもって人格攻撃に及ぶなどの相当性を著しく欠くものでない限り,正当な訴訟活動によるものとして,その行為の違法性が阻却されると解するのが相当である。」(東京地判平成25年2月6日)というのはあります。
5条9号の「不法行為に関する訴え」(最決平16.4.8)
民事訴訟法5条9号の「規定の趣旨等にかんがみると,この『不法行為に関する訴え』の意義については,民法所定の不法行為に基づく訴えに限られるものではなく,違法行為により権利利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者が提起する侵害の停止又は予防を求める差止請求に関する訴えをも含むものと解するのが相当である」。
5条9号の裁判例をつけて、ワで地元の裁判所に開示と削除を申し立てました。
書記官から裁判官の判断になるが開示と削除は別物で開示は東京地裁(プロバイダが東京)に移送されるかもしれないといわれたのですが、併合管轄で地元裁判所に行けつと思ったのですが
開示と削除を同時にワではできないのでしょうか?
その最決は削除請求にだけ適用され、開示請求には適用されません。
ただし、削除+開示訴訟は、併合請求の特別裁判籍により、地元の裁判所で提訴可能です(削除訴訟に管轄があるので、併合すれば開示訴訟にも管轄が生じる)。
プロバイダに、慰謝料請求+開示請求訴訟を地元の裁判所でやる人も結構いました(開示訴訟を地元の裁判所でやるための手法)
ただ、接続プロバイダは削除請求の相手ではないので、被告はコンテンツプロバイダでしょうか。
ありがとうございます。note株式会社になります。アカウント情報の開示と削除を申し立てました。IPはなくても特定できると判断できる方でした。
2ちゃんねるの投稿を削除したいのですが、
未来検索ブラジルにひろゆきさん取締役におられるので、送達場所を「未来検索ブラジル」にして削除せよと申立するのはダメなんでしょうか?