【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・「なぜ問題になるのか分かりにくいであろう投稿」は、背景事情も記載してください。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると投稿されません。
・泣き寝入り
・一部のIPアドレスとアドレスの範囲に投稿規制を設定しています
インスタグラムのDMで複数回嫌がらせをされます。
ブロックをしても毎回違うアカウントで送ってきます。一年で10回ほどです
何個もアカウントをもっているぽいです
明確な誹謗中傷などがなく
わたしの男と会ってますよねなど事実無根な内容なが長文できます。
フォローリクエストが来た時点でこちらから先にあるdmをしてどなたですか?など送っています。
こちらからどこで働いてるかや〇〇ではたらいてますよね?直接会いましょうなども
言ってます。
相手から怖いなど送られてきてます。
自分の不利になりそうなところを何ヶ所か削除してスクショしてます。
ディスカバリを検討していますが、ディスカバリ制度でどんな内容でもかいじされますでしょうか?
米国の裁判官が認めた情報だけ開示されます
この被害の内容でも、認められますか
なかなか弁護士さんに着手していただけないのですが、やはり難しいのでしょうか。
何を着手してもらう契約なのか分かりませんが、
とりあえず、DMは日本法では開示請求できません。
米国法で米国の裁判官が判断することなので、米国の弁護士資格をもつ人に相談いただくのがよいです。
ありがとうございます。
先生から見てこの内容はディスカバリで開示される可能性はあると見ますでしょうか
米国法を勉強したことはありません
このような被害は日本でいう不法行為にあたるでしょうか。
書かれている範囲だと、あまり、不法行為っぽくないようです。
脅迫や侮辱や名誉毀損とかがない限りは厳しいのでしょうか?
毎回アカウントを変えてくるので同一人物かもわからないので、そこも厳しいですよね?
実際に来ているDMで検討してください。
投稿者が意見照会に回答した後、開示請求者が手続きを取り下げた場合、手続き終了した旨の通知は投稿者側に通知されるのでしょうか。
通知されません
Xで誹謗中傷を撒き散らしているアカウントがいます。そのアカウントは2回ほど開示請求にあったと自ら公開しているのですが、そのアカウントが私に対しても誹謗中傷を始めました。ただ、そのアカウントが最近になってVPNを使用していることがわかったのですが、自分の開示請求が仮に成功したとしても、特定できる可能性が限りなく低いです。したがって、今までその人物を開示した弁護士に対して、東京高裁の判例に照らして、その人物の氏名乃至住所を聞くこと自体は可能でしょうか。また、それが叶わなかった場合、裁判所の調査嘱託等で調べることは可能なのでしょうか。もし知見がおありでしたら、ご教示ください。
開示したことのある弁護士に情報提供してほしいと交渉すること自体は問題ありません
ありがとうございます。たとえば住所氏名(最悪スクリーンネーム)不詳のまま訴訟を提起して、調査嘱託を用いて開示したことのある法律事務所が応じてくれることはあるのでしょうか?その事件においては全く関係ない事柄ですが、神田先生は開示したことのあるアカウントを照会かけたり共有し合ったりしたことはありますでしょうか?
もっと言えば、開示請求に成功した依頼人から聞いて教えてもらうこと自体は双方何かしらの違法行為に問われることはないのでしょうか?
>開示請求に成功した依頼人
何の依頼人ですか?
開示請求の依頼者だとすると、開示請求したのは自分(弁護士)だから、聞くまでもなく知っているのでは。
誹謗中傷を繰り返すAという人物がいたとして、その開示に成功した依頼人Bと代理人弁護士がいたとするなら(このコンビはネットでその旨を後悔した)、わざわざ代理人に聞かずに依頼人Bに直接連絡してAの個人情報を教えてもらうこと(Bからすると教えること)は違法性を帯びませんか?
引用されてる高裁判例のとおりです
ありがとうございます。あくまで個人→弁護士のように法曹を交えないとダメかもしれないと思ってましたが、個人間でも問題ないのですね。
よく用いられるプロバイダ責任法(情報流通プラットフォーム対処法)第7条「開示請求によって特定された誹謗中傷などの投稿者の情報を、みだりに用いて不当に名誉や生活の平穏を害する行為」に照らして、大丈夫なのかと気にかけておりました。
その点を判断した高裁判例です
kandato.jp/bbs/459847/#comment-381
ちなみにその高裁判例はかなり限定された条件で開示請求内容の共有は合法と認めたケースですね。
たしか開示請求を担当した代理人弁護士が、その開示情報を流用したケースだったかと。
◆経緯
ソフトバンク(多分スマホ回線)に対して任意のログ保存と開示を求めた結果「コンテンツプロバイダから提出された接続先IPアドレスが記載された書面」とありました。
ちなみにCPはXですが、先生が調査された調査結果を添付した上での接続先IPアドレスが不足との回答でした。
◆質問
1. これ以上任意でソフトバンクに依頼しても先に進めないとの認識ですが、こちら認識として正しいでしょうか?
2. 裁判をする際にログ保存を裁判決定として出して欲しいと考えていますが、「消去禁止仮処分」と「消去禁止命令」どちらで行くのが確実でしょうか?
(7月の後半あたりがログ保存のタイムリットと考えております。)
3. panda-worldの回線ですがこちら基本的には下位プロバイダが存在しない認識なりますでしょうか?提供命令では無くて、開示命令の申立を考えています。
最初から発チでやらないと、そういうケースでは、ソフトバンクはログを保存してくれません。今ならやるなら期日が設定される点で仮処分の方が安全でしょう。
ソフトバンクに下位プロバイダが居ることは稀です。
Xに仮処分を申し立ててIPアドレスの開示を受け、APに対する開示命令を申し立てましたが、フリーWi-Fiだったため特定にいたりませんでした。(情報は任意で開示されたので、開示命令は取り下げました)
そこで次はXに対して開示命令で電話番号の開示を求めようと思っています。
質問1
電話番号のみの開示を求める申し立ては可能でしょうか。
質問2
電話番号の開示を求めるのに合わせてIPアドレスとタイムスタンプの開示をもう一度請求することはできるでしょうか。できる場合、裁判所の書式2頁の「4 補充性」ではロ、ハのどちらに該当することになるのでしょうか。
1 可能です。
2 できません
X上で、継続的に誹謗中傷や個人情報の晒し行為を行っていることで知られている人物がいます。
その人物は、AppleのiCloudプライベートリレーを使用していることを公言しています。この場合、民事上の開示請求においては、神田先生のように発信者情報開示に詳しい先生であっても、一般的には追跡が困難、あるいは事実上不可能と考えるべきでしょうか。
当該アカウントについては、電話番号の登録がないこと、また登録メールアドレスも海外のフリーメールであることを本人が公言しています。
現に、Xのプロフィール画面においてもVPN使用の可能性がありと表示されます。
実際に、過去には家族や友人の個人情報等を晒された複数の被害者が強い憤りから開示請求を行ったものの、IPアドレスから先の追跡ができなかったと聞いています。本人はその点も含めて、「特定されない」「相手が無駄金を使った」ことを煽りの材料にしており、現在も目立った活動を続けています。
間接強制申立て直後に、債務者(相手方)側から、発チ及び仮処分で開示対象となっていたものがいずれも開示されました(相手方・債務者はMetaです)。
この場合、取下書を提出する必要があるでしょうか。あるいは、そのまま特段の対応をせずに放置しておいて差し支えないでしょうか。なお、事前に取下げ予定である旨の上申などは出しておりません。
ご教示いただけますと幸いです。
間接強制は取り下げてます
グーグへの提供命令からのソフトバンクへの発信者情報開示命令が決定しました。
このあとは間接強制を行うのでしょうか?それ以外にも他にした方が良いことがあればご教授いただきたいです。
Googleへの提供命令は何か関係ありますか?
Googleに間接強制したいと言うことでしょうか?それともSoftBank?
どこが疑問点なのか読み取れませんでした
ソフトバンクに対してです。
ソフトバンクは間接強制する必要ありません
発チで名誉権が侵害されたことが認められ決定となった場合に、グーグルの口コミの削除はどのような手段を取るのがスムーズでしょうか?
削除決定を取るのがスムーズです
発チの決定をGoogleに送ってフォームから削除請求しても、うまくはいかないでしょう
むしろ、発チの決定があるから、と9部に証拠提出すれば、削除決定は簡単に出そうです
ダメもとで提出してもデメリットは特に考えられないですよね?
削除決定を出してもらう手続きはどちらから確認できますでしょうか?
手続きの名称もよくわかっておりません。
それは、1から説明するのは大変そうなので、私の著書の削除仮処分のページを読んでください。
YouTubeのコメントに対して発信者情報開示請求および提供命令請求をしていますが、4月下旬にグーグル側の代理人弁護士の選任通知が届き、今日、何故か代理人弁護士辞任通知がきました。
全員が辞任したわけではないようで、4人中3人が辞任したようです。
これは何を意味しているのでしょうか?
もしかして処理がほぼ終わったから新人1人でもあとはできるだろうということで辞任したのでしょうか。。。
大手事務所は留学したり転籍したり、担当替えをしたりするので、代理権消滅通知が定期的に来ます。
事件の難易度とは関係ないので、意味のないものと思っていれば良いです。
X(旧Twitter)には、「既存のアカウントを追加する」という機能で、
今ログインしているアカウントと同じブラウザやアプリで、アカウントを切り替えられる形で、
最大5個まで別アカウントにログインできる仕組みがありますが、
例えばABCDEと5つのアカウントにログインして切り替えて使っている状態で、
Aアカウントに開示請求が来て情報開示された場合、
芋づる式にその他のBCDEのアカウントの情報まで開示されることはありますか?
それともAアカウントに関するログイン情報だけでしょうか?
アカウントと投稿を指定して開示請求しているので、その投稿に一番近い、指定したアカウントのログインしか開示されません。
xで、特定の人の、古い単純リポストを調べて、開示請求がしたいです。『from:アカウント名 filter:nativeretweets include:nativeretweets until:2025-04-16』今はこれで調べているのですが、xが不安定で調べられる時と、調べられない時があります。(調べられない時の方が多いです)良い、調べられる検索ワードはありませんか?
やったことありません
AIに聞いたところ is:retweet という検索キーワードがあるようですが。
令和7年3月の発チ01号、発チ02号(事件番号は適当)と執拗に粘着してきた同じアカウントの複数投稿に対して分けて開示請求を請求して01で通って間接強制して身元特定したので02は放置してました。ただ昨日にX社代理人から02が開示されたので中身を見たら、「(2)投稿に最も時間的に近接した
ログインIP:不保有
タイムスタンプ:不保有」
という回答でした。従前は2ヶ月前のIPが出てきたように思うのですが、何も出なくなったのでしょうか。仮にそうだとすれば仮処分で特定することは不可能ということになりませんでしょうか。それとも間接強制をかけないからいい加減な対応をされたのでしょうか。ご経験がありましたらご教示くださいませ。
凍結されるなどしてアカウントにアクセスされてなければ、不保有にもなります
開示されたIPアドレスを確認したところ、ドコモの回線と思われるものでした。
もっとも、当該ログイン時点から既に93日以上を超過しています。
この場合でも、ドコモに対する発信者情報開示命令申立て又は仮処分により、契約者情報等が開示される可能性はあるでしょうか。
思われる、というのは?
WHOISして、どこのipアドレスなのか確定してください
すみません。ドコモでした。
93日過ぎているのであれば、開示されません。
ログ保存期間とありますがログ保存期間無期限ブロバイダーについて、ログ保存期間を無期限とすることは通信の秘密の侵害に該当し、違法なのでしょうか?
仮定の話題ですか?
ネット上で無期限となっているプロバイダがいると見かけたので実際問題どうなのかという疑問です。
具体的にはどこでしょう
どこというのはその具体的なISPのことでしょうか?
ISPで具体的な名前を出すとしたら私の見かけた中では中部テレコミュニケーション(2年と異常に長い)、gmo(無期限?真偽不明)、神田さんもまとめられている通りアルテリアネットワークスなとが挙げられますかね。
>ネット上で無期限となっているプロバイダがいると見かけた
これは、どこの話ですか?
私のサイトにまとめてあった、ということではないように見えます。
仮定または創作の話であれば、ここで終了ということで。
無期限となっているプロバイダがいる言及
↓
架け橋事務所さん
xで小沢一仁さん
神田さんのまとめているログ保存期間でも基本的に消えないイコール無期限となっているプロバイダがありました。
そうすると、自分がそのプロバイダを使っているから、通信の秘密侵害だと主張して慰謝料請求するつもりとか、そういう話ですか?
実際もし本当に無期限なら違法ですのでそのように考えています。ただし、大手ISPがそんな杜撰な運営をしているとは到底考えられないのですが多数開示請求に取り組んでいらっしゃる神田さんならご存知あることがないかということです。
通信事業者が通信の秘密を侵害すると、通信の秘密侵害罪になって(電気通信事業法179条)、
総務省への報告義務が生じます(電気通信事業法28条1項2号イ)。
ということで、下手の考え休むに似たり、というやつです。
慰謝料請求など検討するまでもありません。
今度誹謗中傷に対する慰謝料請求訴訟を起こすことにしました。
期日は何回程度行われますか?期間はドの程度ですか?
事案によります。3回くらいで終わることもあれば、2年くらいやってることもあります。
慰謝料の相場はいくら程度ですか?
事案によります。
少なくとも、何の権利が侵害されたのか分からないと何とも言えません
[58]の返信
なるほど。ということはネット上で見かけるログ保存期間を無期限と設定しているプロバイダというのは通信事業者が通信の秘密を侵害すると、通信の秘密侵害罪になって(電気通信事業法179条)、総務省への報告義務が生じるということで固定ip(ネットで見かける無期限とは固定ip契約者のこと)などでない限りは無期限保存はされていないという認識でよろしいでしょうか?
趣旨が理解できなかったようですね。
もうこの話はやめます。
Xの誹謗中傷しているアカウント、アカウント名にも誹謗中傷がある場合、
法的手続きを経て、アカウントごと削除は可能でしょうか
できません。アカウント名の表示だけです
ポストなら可能ですか?
アカウント毎削除ができないのであれば、
アカウントを削除させるには持ち主に要請するしかないのでしょうか。
X側にアカウントを削除させることはできませんよね?
法的にアカウント削除請求権がないというだけで、Xの利用規約で消して(凍結して)もらったり、アカウント所有者と交渉して消してもらうのは可能です。
アカウントを凍結は弁護士に依頼できますか?
また、繰り返しになりますが、ポストは法的に削除はできますか?
どのような方法になりますか?
・凍結を弁護士に依頼しても、裁判所の手続きでは凍結を請求できません。オンラインの申請に限られます
・ポストは裁判所の手続きでもオンラインの方法でも削除請求できます
アカウント名の表示は法的に削除請求できるのでしょうか。その場合、アカウント名はどのようになりますか
アカウントの名前だけの削除請求権もあります。
東京高裁での削除判決で消えた結果、名前が「.」になってます。
それは、仮処分とか取るのでしょうか?
仮処分でやったら起訴命令が来て削除訴訟をした流れなので、最初から削除訴訟をするのが良いでしょう
Xでやり取りをした相手の方から「あなたの連絡先が知りたい。教えてください」と言われ、断りました。
すると「教えてくれないなら開示請求であなたの連絡先を入手します」と言われて怖くなりました。
このままだと私の連絡先が相手に伝わるのでしょうか?不安でいっぱいです。
何か、その人に対する悪口を書きましたか?
何も書いてないのなら開示請求など荒唐無稽
あと、DMは開示請求の対象ではありません
ご返信ありがとうございます。
悪口などは一切書いていません。
私が、飼っているネコの写真を投稿したところに相手の方が「可愛いですね」など、ねこに関するコメントをいくつかして来られました。
そういうやり取りを何度かしたあとにDMが送られてきて連絡先を聞かれました。
このままDMにも返事をしなければ大丈夫という認識で良いのでしょうか…?
初めてのことで戸惑ってしまってごめんなさい
無視でよいでしょう。開示請求の対象がないように見えます。
ありがとうございます。
安心しました。
神田先生に相談して良かったです。
https://x.com/KandaTomohiro/status/1782727281435422757?s=20
>X代理人:「リポスト日時が分からなくても、IP開示しています」
>申立書でリポスト日時を特定しなくてもよいらしいです
神田先生のXに上記のようにあるのですが、
https://x.com/KandaTomohiro/status/1782727281435422757/retweets
この画面からユーザー名を選んで開示ができるという意味なんでしょうか?
どういう意味なんでしょうね?
それ以上の会話をしていないので。
ありがとうございます。だめもとでやってみます
X(旧Twitter)で行われた投稿について、発信者情報開示命令の申立てを行いたいと考えております。
貴サイトで申立ての書式を確認し、書式18-1(X-Twitter)[発信者情報開示+提供命令申立書]を使用しようとしたところ、「※X(Twitter)は、こちらではなく、書式17-3(Twitter)と書式7(Twitter)を併用してください」との記載を拝見しました。
発信者情報開示命令の申立ての際に、あえて書式7(発信者情報開示仮処分命令申立書)を併用するのはなぜでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
IPを仮処分で開示請求し、アカウント情報を開示命令申立てで開示請求する、というように役割を分ける方法です。この手法を東京地裁民事9部では同時申立てと呼んでいます。
発チは執行文付与ができるようになるのに1か月かかり、IP開示が発令から2か月以上先になるのを嫌って仮処分で開示請求します。仮処分は発令直後から間接強制できるのが、発チと違うところです。
詳細に教えて下さりありがとうございます。
今回は、Xに写真が投稿されていますが、それが加工されているので同定可能性も問題になり得ると考えております。しかし写真の無断転用に該当し得るので著作権侵害も含めて申し立てることを検討しております。著作権侵害も含めて申立てを行う場合は、民事9部ではなくビジネスコートに対して行わなければならないようです。ビジネスコートは著作権侵害に関する開示命令と仮処分の同時申立ては通常受け付けているのでしょうか?
また、投稿された写真に写っている人は、タレント事務所に所属するタレントになります。その場合にタレント本人ではなく、その事務所が申立人になることは可能なのでしょうか。
発信者情報開示命令を初めて行うので、手探りで進めております。
ご教示いただけますと幸いです。
知財部でも仮処分と発チの同時申立は可能です。
写真の著作権なら、申立人はタレントではなく著作権者です。通常はカメラマンで、著作権の譲渡を受けているのならタレント事務所です。
人格権侵害を理由とするのであれば、タレント本人しか申し立てできません。
被告が陳述書を出してきました。明らかに嘘なのですが、悪魔の証明でこちらからない事を立証するのは困難です。被告側も立証はできていません。この場合、陳述書の真実性について争う必要はあるのでしょうか?
立証責任がどちらにある要証事実なのかによります。
誹謗中傷の民事裁判において、被告が障害者である場合、判決に何らかの影響はありますか?例えば慰謝料が下がるとか
精神障害で正常な判断ができないのであれば考慮されるかもしれませんが、身体障害だと慰謝料には何の影響もありません
身体障害と、投稿内容に何らかの関係があれば別ですが。
原告が有名人である場合、慰謝料はあがりますか?
著名人だと、慰謝料が高額になっている裁判例が多いようです。
毎日、夕食の画像をXにアップしてるのですが、
「まずそう」や「おいしくなさそう」や「これは旨くなさそう」等と
私の食事にネガティブレスする人がいます
ブロックしても新アカウントでレスしてきます
(匿名アカウントなので、たぶん同一人物としか言えませんが)
もう1か月続いているのですが、
名誉感情侵害にあたる案件でしょうか?
それは感想表現なので基本的に適法です
Aが私に違法性のある投稿をしました。
B、C、DがAの投稿を単純リポストしました。
「A、B、C、D」の4人を共同不法行為で、提訴することはできますか?
それもと、AとB、AとC、AとDとわけて共同不法行為で提訴しなければいけませんか?
共同不法行為なら、まとめて被告にして構いません。
やむを得ない事情により提供命令を取り下げましたが、そのやむを得ない事情が解消した後であらためて提供命令を申し立てることは可能でしょうか。その間、開示命令は係属し続けています。
可能です。
YouTubeの投稿動画について、発信者情報開示命令申立を検討しております。
投稿記事目録(もしくは権利侵害の説明)における投稿内容は、動画の文字起こしを記載すればよいのでしょうか。
動画の場合の記載方法が分からずご教示いただけますと幸いです。
・投稿記事目録はこちらを参照
・権利侵害の説明で文字起こしを書いてもよいですが、権利侵害部分の前後くらいでよいです。
ネット上の
脅迫や名誉毀損で略式命令になる場合、判例雑誌やサイトに載りますか?
弁護士の方が使う判例サイトにも載りますか?
刑事事件は話題の対象外です
開示請求が認められ相手の情報を得る場合、相手にこちらの住所や氏名も裁判所から通知されるのでしょうか?
通知されません
あるWebサイト上で、当方に対する権利侵害投稿・コメントが掲載されています。
当方としては、個々のコメント投稿者よりも、まず当該Webサイトの管理人・運営者の氏名住所を特定したいと考えています。(この管理者はXでの投稿も権利侵害が認められましたが特定には至りませんでした)
当該ドメインのWHOISを確認したところ、以下のような情報でした。
Registrar:GMO Internet, Inc.
Registrant Name:Whois Privacy Protection Service by ConoHa
Name Server:ns-a1.conoha.io / ns-a2.conoha.io / ns-a3.conoha.io
この場合、GMOインターネット株式会社を相手方として、ConoHaのWhois代行の背後にあるドメイン登録者情報またはサーバ契約者情報について、発信者情報開示命令申立てをする理解でよいでしょうか。
また、その場合に使う書式は、先生の公開書式のうち、
書式17-4「発信者情報開示命令申立書(サーバー用、契約者情報)」
をベースにすればよいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
レジストラには発信者情報開示請求できません。
サーバー管理会社に開示請求してください
サーバーがConoHaであれば、結論としてはGMOインターネット株式会社が相手方になるので、その点だけ注意が必要です
(ドメインのwhoisでは、通常サーバー管理会社は判明しません)
適切なアドバイスありがとうございます。GMOインターネット株式会社が相手方とのこと理解しました。
また、書式17-4「発信者情報開示命令申立書(サーバー用、契約者情報)」でよろしかったでしょうか?
>GMOインターネット株式会社が相手方とのこと理解しました
いえ。違います。もし、コノハがサーバーなら、という前提です。まずは、サーバーがどこなのか確認してください。ドメインのwhoisではサーバーは判明しませんので
以前の質問歴で、
登記書に含まれた会社の社長などの自宅住所をネットに載せても、犯罪にはならないプライバシー侵害罪はないと回答されていましたが、個人情報保護法違反には当たらないのでしょうか
個人情報保護法を読んでみてください。関係ありません
やや論点が違うかもしれませんが(https://news.yahoo.co.jp/articles/5a3808333c997c7887693e6e75faee7fb993de17)判決文に書かれた住所を晒し上げにすると賠償命令は下るようです。なお、被告は登記に載っていると主張していたようです。
考え過ぎかもしれませんが、発チの手続きの際に裁判官の心象開示が無い事件って、申立人が負け筋の事件だったりしますか?
以前、仮処分を申立した際に出廷日時調整の際に裁判官が電話で心象開示してくれなかった事件で開示が認められなかった事件がありました。
勝ち筋の事件は出廷日時調整の段階で、心象開示してくれるとかありますかね?
申立をしているのは東京地裁の民事9部です。
あんまり関係なさそうです。
却下の場合は審理の最終局面で却下心証だとはっきり言われるのでそのとき考えれば良いです。
少なくとも、期日調整の段階で「認容心証です」とはいいません。「特に有効な反論がなければ、認容でよいかも」くらいなら言うかもしれませんが、裁判官によります。
昨日インスタのプッシュ通知で私がインスタであげた自撮りの写真+事業紹介の投稿に「ヤクザと共謀して金を巻き上げた詐欺女」とコメントがされていると通知がありましたが、インスタを開いてみるとそのコメントはありませんでした。更に該当アカウント名をURLに打ち込んでみたところ、ページが存在しないと出ました。恐らく投稿直後にコメントを削除しアカウントは削除するかユーザー名を変更したのでは?と思います。なので実際のコメントのスクショはありませんが、プッシュ通知のスクショはあります。内容はコメント(全文かは分からないが多分全文)、何分前にコメントが送られたか(スクショの撮影時刻から投稿時間帯は特定出来ると思います)、コメントを送って来たアカウント名、コメントされた私の投稿のサムネイル画像(これでどの投稿にコメントしたかも特定可能)ですがこれのみで開示請求は可能ですか?
通知に気付いてすぐ見に行ったのでコメントが表示されていた時間は一分もないと思いますがこの場合でも名誉毀損として扱えますか?
通知で立証はしたことないため、どうなるのか不明です
ホスラブの利用規約を見ると、「アクセスログの保存は利用者保護の観点から原則1ヶ月となります」とありました。これは、一ヶ月過ぎてから開示請求が認められても書き込みした人間のプロバイダなどには辿り着けないということでしょうか?
そうなります。
実際にそうなった事例を担当されたことはありますか?
ログがないと言われます
仮処分決定を得て5ちゃんねるに弁護士の身分証明を送る場合(依頼者の身分証明は勿論のこと)、弁護士会の会員証のみで足りるのか、それとも弁護士の免許証等まで必要なのか、いずれでしょうか。
「身分証明等は郵便局で本人確認書類として通用する物」と指定があるため、気になった次第です。
弁護士会の証明書で良いです
https://kandato.jp/bbs/459847/#comment-433
について質問をしたものですが、分けて提訴する場合、裁判所からまとめられたりすることはありますか?原告と被告の裁判所で分けて提起する予定です。最近は裁判官ガチャが多いと聞きますので。
併合上伸があれば併合されるかもしれません
裁判所が違う場合は移送申し立てからになります
ご回答ありがとうございます。仮に併合されなかったとして、(正攻法ではないと思いますが)本人訴訟ができること前提で、分割して提訴すれば相手方は弁護士費用が発生するので疲弊すると述べている人がいたので質問させて頂きました。
濫訴にならない範囲で検討してますが、①神田先生は相手方がこういう事をしてきた経験はありますか?②賠償金の希薄化はされるでしょうが、総合的に見たら賠償金は増えるのではないかと思います。
裁判官ガチャの要素も減らせますしひとつでも違法性を認めさせることが大事だと思います。
同じ投稿で、被侵害法益を変えて2回訴えたことはあります。
訴訟物ごとに分割するのであれば、時期をずらして訴えないと、併合上申が出されます。
1つ終わってから次のを訴えれば、併合は絶対にありません。
誹謗中傷をされたX上の投稿について仮処分命令を申立て、裁判所から権利侵害が認定されました。しかし、そのアカウントはIPアドレスの保存期間が経過しており、アクセスプロバイダから投稿者を特定できませんでした。さらには示談交渉のDMをしたのですが、無視し続けております。
その後、当該アカウントの管理者が、LINE Creators MarketでLINEスタンプを販売していることが判明しました。クリエイター登録時には氏名、住所、電話番号等を登録するものと利用規約にあります。
この場合、LINEヤフー株式会社に対し、弁護士法23条の2に基づき、クリエイター登録者の氏名・住所・電話番号等を照会すれば、回答を得られる可能性はあるでしょうか。(他にもネットに痕跡はamazonおよびnote社等はアカウント登録はありましたが23条照会一発で特定できるようには思えません)
知見やご経験がおありでしたら、ご教示頂けますと幸甚です。
それとも、被告の氏名は恐らく特定してますから、住所を「不明」にして訴状を提出、そしてLINEヤフーに対する調査嘱託を申し立てという方法でも開示されますでしょうか?
LINEヤフーの弁護士法第23条の2に基づく照会への対応についてという案内もありました
https://www.lycorp.co.jp/ja/privacy-security/privacy/bar-association-inquiry/
最高裁令和3年3月18日第一小法廷決定(令和2年(許)第10号、民集75巻3号822頁)
このへんを理由に拒否されそうです
知識や経験はありませんが、
そのケースだと回答拒否されそうです
判例までありがとうございます。やはり、CP開示→AP開示というふうに地続きでないとダメなのでしょうか?
調査嘱託でも難しいでしょうか?被告と住所を「不明」で訴状を提出して電話番号の携帯会社に調査嘱託でも問題ないとのご回答がありましたので気になりました。
出版社に調査嘱託するのと通信事業者に調査嘱託するのとは、
電気通信事業法の絡みがある点で違います。
出版社に通信の秘密侵害罪はありませんが、通信事業者にはそれがあるので、
拒否されやすいのです。
ありがとうございます。逆に言えば「秘密侵害罪」にはなり得ない出版社であれば弁護士会照会や調査嘱託はしやすいということでしょうか?
インターネットで当該加害者の痕跡を追っているのですが、いくつかあるものの、本名自体は特定しているので、公示送達も視野に検討しております。
訴訟で、文春に対する調査嘱託や23条照会の証拠は見たことあります
文春は、取材の情報も含めて、いろいろ提出していました
ありがとうございます。新たにインターネットの痕跡を探したところ、①noteもやっていたこと② 株式会社ビープラウドという会社が運営するエンジニアをつなぐプラットフォーム「TRACERY」に登壇していました(こちらもコテハン)
したがって、①と②に対して調査嘱託ないしは弁護士会照会23条を用いて特定することは可能でしょうか?
調査嘱託の回答を拒まれるというのは、調査嘱託禁止という意味ではありませんので、
拒まれるかもしれないと思いつつ、各社試してみるとよいです。
ありがとうございます。訴訟を提起して、①LINEヤフー株式会社、②note、③株式会社ビープラウド、に片っ端から調査嘱託を申立て、電話番号がどれか一つから出てきたら、またその電話番号会社に対して調査嘱託というプロセスになるのでしょうか?
これで特定できなければGmailは公開しているので、提訴したことを報告し最終的には「公示送達」という理解でよろしいでしょうか?
執拗にすみませんが、よろしくお願いいたします。
住所氏名が判明していない状態では提訴したことないので、手続きの詳細なところは経験ありません。
誹謗中傷の民事裁判において、欠席すると相手の主張が全て認められますか?
いろいろ場合分けが必要なので、一言では表せません
神田先生のひな形にもある投稿記事削除請求事件について質問させてください。私が開示請求をした相手の投稿が殆どは削除されているのですが、虚偽の事実を投稿したものがXに残ってます。これを消すためないしは損害賠償を請求するためには投稿記事削除請求事件になるのでしょうか?それとも損害賠償請求で問題ないのでしょうか?
疑問点は何でしょう。事件名をどうするか?でしょうか。
削除+損害賠償の事件なら、「損害賠償等請求事件」でよいです。「等」が真ん中に入ります。
「投稿記事削除請求事件」はプラットフォーム側にするものなのか投稿者側にするものなのかというのが疑問点です。なお、違法性が認められたとして、「損害賠償請求事件」のように賠償金は請求できる事件類型なのでしょうか?
>「投稿記事削除請求事件」はプラットフォーム側にするものなのか投稿者側にするものなのか
書式101-2が投稿者に対する損害賠償請求+削除請求事件の訴状です。
書式5-1がプラットフォームに対する削除仮処分の申立書です
開示請求したところ、ワイヤアンドワイヤレスというプロバイダでした。開示出来ますか?
たぶん、難しいでしょうね。絶対に無理、ということもないのでしょうけれど。
10年以上前の芸能活動の写真が現在もインターネット上に掲載されているケースで、既に芸能活動を辞めて一般人となっていること、相当の時間が経っているとの理由で肖像権侵害等が認められる余地はあるでしょうか。
無理でしょう。
当時、隠し撮りされた私生活の写真、とかでもない限り。
経緯
本件は、Xにおける書き込みに関し、発信者を特定し責任を追及するためのものです。(なお、Xに対する、電話番号に関する発信者情報開示請求も同時並行で進行しています)
①CP(X)に対する仮処分命令が認められ、ログイン時IPアドレス、タイムスタンプが開示される。
②AP(ソフトバンク)に対する発信者情報開示請求、ログ削除禁止仮処分を提起する。(接続先IPアドレスについては、先生の挙げた7つを全て掲げました。)
③ソフトバンク代理人より、「特定不可(複数該当)」との回答書が届く。
④裁判所より、取下げの検討を求められる。
⑤「第2版 インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式」175頁を引用して、意見照会書で「自分が書いた」と回答するケースもあるから、ログ削除禁止仮処分を発するべきである旨を述べた。
⑥これに対し、裁判所より、「「保有」の立証があったとはいえないので、同仮処分は認めない」旨の回答がなされ、取下げを勧奨される。
裁判例を確認したところ、東京地裁判決令和 5年 9月29日は「別紙発信者情報目録で特定される通信記録について、項番1については11件、項番2については10件の通信記録が存在することが認められるのであって、本件各投稿について、原告の権利侵害を行った通信がそのうちのどれであるのかは特定されているとはいえない」と認定して発信者情報開示を認めないものがありました。
以上の状況下において、却下決定をもらって異議の訴えで頑張った場合、異議審で結論が変わる可能性はあるのでしょうか?すなわち、ここから更に頑張る価値があるのでしょうか?
それとも、同時並行の電話番号に関する発信者情報開示請求に賭けた方が良いのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
異議の訴えを提起している間にソフトバンクのログが消えてしまうので、
特定不能という理由だったのが、ログなしという理由に変わって、結論として開示を認めない、ということになりそうです。
アカウント情報としての電話番号の開示請求に注力するのが良いでしょう。
Threadsで発信者情報開示請求(CP開示、AP開示)をする場合、スクリーンショットだけでは足りませんか?
日にちではなく何時間前とか何日前(例えば3時間や1日など)と表記されており、正確な日時はわかりません。
書き込みに対するURLもアプリではなさそうです。
Threadsでの開示は難しいでしょうか。
少なくとも、ThreadsのURLと、InstagramのURLが分からないと
発信者情報目録に書けないので、申立書が完成しません。
アカウントからの推測でURLを書くことはできるけれど、URLの映っていないスクショでもURLが認定できる、と裁判官が言ってくれるかどうかでしょう。
投稿日時はHTMLソースに書かれています。アプリではなく、スマホのブラウザで開いてみてください。
ご丁寧にお返事ありがとうございました
発信者情報開示請求に対する意義の訴えを提起したのですが、判決に納得がいかないので控訴する予定です。神田先生の書式をいつも参考にしておりますが、枝番号何番が適切でしょうか?また、提出の際は「控訴状」のみで良いのでしょうか?発チと意義の訴えでは百頁くらい権利侵害の内容と投稿記事目録合わせてあるので、簡素に出したいというのはあります。
控訴状のテンプレートは作っていません。
裁判所のサイトにありそうなので、参考にしてみてください。
X(Twitter)の開示請求について質問です。
削除されたXアカウントに対するIPアドレスなどの開示請求は、Xアカウントが削除されてからいつまでなら可能でしょうか?
Xアカウントが削除されてから一ヶ月以上経った後でも開示請求は可能でしょうか?
神田先生のご見解をいただきたいです。
削除されてるともう特定できないでしょう。
神田先生
ご回答ありがとうございます。
Xのプライバシーポリシーを確認したところ、IPアドレスはXアカウントが削除されてから最大13ヶ月保持されるようですが、それでもXアカウントが削除されてから1ヶ月以上経つと開示請求が難しくなるのでしょうか?
1か月以上経つと、ではなく。
削除されると特定は難しいでしょう
Threadsも同様にアカウントが削除されるとCP開示は難しいでしょうか。投稿内容のスクショ、URLは保存してあります。
削除されていても、アカウント情報は、あるときはある、ないときはない、という実情と聞いてます
「あるときはある、ないときはない」の違いは投稿されてから削除されるまでの時間によりますか?
削除されるのが遅いほうが開示の確率は上がりますか?
具体的な条件は聞いていません。
X(Twitter)ですが、相手の1つのアカウントを開示した場合、相手のXの裏垢や複垢まで開示されるのでしょうか?
それとも、開示した1つのXアカウントだけでしょうか?
侵害情報を発信したアカウントだけです
勤務先を公開している相手から誹謗中傷されたので開示請求することなく、被告に対する訴状の送達を試みたのですが、「あて所に尋ねあたりません」の理由で奏功しませんでした。このことに伴い、第1回口頭弁論期日が取り消されましたが、この後は「公示送達」をやるべきなのでしょうか?それともその元勤務先?に対する「調査嘱託」でしょうか?
まずは調査嘱託でしょう。
いきなり公示送達を上申しても認められないはず
X上で投稿した緊急車両の画像を他人にFacebookやスレッズに無断転載されました。
無断転載した本人に削除するよう求めましたが、いまだに無断転載をやめない状態です。
著作権の権利侵害を理由に発信者情報開示請求(テレサ式)で行いたく、コンテンツプロバイダはmeta社でよろしいのでしょうか?
メタがテレサで開示するとは思いません
著作権侵害であれば、米国のDMCAフォームで削除請求するのが早いでしょう
誹謗中傷で、開示して、発信者を提訴しました。被告には代理人がつき、認否がきました。不知ないし争う。不知または争うなど細かい違いがあり、よくわかりませんでした。認否の説明の本で、神田先生のおすすめがあれば教えていただきたいです。
認める=主張されている事実は真実である。
否認する=主張されている事実は間違っている。真実ではない。
不知=主張されている事実が真実かどうなのか知らない。
争う=主張されている法律構成や評価は間違っている。
不知ないし争う/不知または争う=主張されている内容が事実関係を表すものだとしたら自分は真実なのかどうか知らない。その内容が評価を表すものだとしたら、その評価は誤っている。事実関係を表すものなのか評価なのかは、主張が明らかでないため判断できない。