【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・「なぜ問題になるのか分かりにくいであろう投稿」は、背景事情も記載してください。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると投稿されません。
・泣き寝入り
・一部のIPアドレスとアドレスの範囲に投稿規制を設定しています
インスタグラムのDMで複数回嫌がらせをされます。
ブロックをしても毎回違うアカウントで送ってきます。一年で10回ほどです
何個もアカウントをもっているぽいです
明確な誹謗中傷などがなく
わたしの男と会ってますよねなど事実無根な内容なが長文できます。
フォローリクエストが来た時点でこちらから先にあるdmをしてどなたですか?など送っています。
こちらからどこで働いてるかや〇〇ではたらいてますよね?直接会いましょうなども
言ってます。
相手から怖いなど送られてきてます。
自分の不利になりそうなところを何ヶ所か削除してスクショしてます。
ディスカバリを検討していますが、ディスカバリ制度でどんな内容でもかいじされますでしょうか?
米国の裁判官が認めた情報だけ開示されます
この被害の内容でも、認められますか
なかなか弁護士さんに着手していただけないのですが、やはり難しいのでしょうか。
何を着手してもらう契約なのか分かりませんが、
とりあえず、DMは日本法では開示請求できません。
米国法で米国の裁判官が判断することなので、米国の弁護士資格をもつ人に相談いただくのがよいです。
ありがとうございます。
先生から見てこの内容はディスカバリで開示される可能性はあると見ますでしょうか
米国法を勉強したことはありません
このような被害は日本でいう不法行為にあたるでしょうか。
書かれている範囲だと、あまり、不法行為っぽくないようです。
脅迫や侮辱や名誉毀損とかがない限りは厳しいのでしょうか?
毎回アカウントを変えてくるので同一人物かもわからないので、そこも厳しいですよね?
実際に来ているDMで検討してください。
投稿者が意見照会に回答した後、開示請求者が手続きを取り下げた場合、手続き終了した旨の通知は投稿者側に通知されるのでしょうか。
通知されません
Xで誹謗中傷を撒き散らしているアカウントがいます。そのアカウントは2回ほど開示請求にあったと自ら公開しているのですが、そのアカウントが私に対しても誹謗中傷を始めました。ただ、そのアカウントが最近になってVPNを使用していることがわかったのですが、自分の開示請求が仮に成功したとしても、特定できる可能性が限りなく低いです。したがって、今までその人物を開示した弁護士に対して、東京高裁の判例に照らして、その人物の氏名乃至住所を聞くこと自体は可能でしょうか。また、それが叶わなかった場合、裁判所の調査嘱託等で調べることは可能なのでしょうか。もし知見がおありでしたら、ご教示ください。
開示したことのある弁護士に情報提供してほしいと交渉すること自体は問題ありません
ありがとうございます。たとえば住所氏名(最悪スクリーンネーム)不詳のまま訴訟を提起して、調査嘱託を用いて開示したことのある法律事務所が応じてくれることはあるのでしょうか?その事件においては全く関係ない事柄ですが、神田先生は開示したことのあるアカウントを照会かけたり共有し合ったりしたことはありますでしょうか?
もっと言えば、開示請求に成功した依頼人から聞いて教えてもらうこと自体は双方何かしらの違法行為に問われることはないのでしょうか?
>開示請求に成功した依頼人
何の依頼人ですか?
開示請求の依頼者だとすると、開示請求したのは自分(弁護士)だから、聞くまでもなく知っているのでは。
誹謗中傷を繰り返すAという人物がいたとして、その開示に成功した依頼人Bと代理人弁護士がいたとするなら(このコンビはネットでその旨を後悔した)、わざわざ代理人に聞かずに依頼人Bに直接連絡してAの個人情報を教えてもらうこと(Bからすると教えること)は違法性を帯びませんか?
引用されてる高裁判例のとおりです
ありがとうございます。あくまで個人→弁護士のように法曹を交えないとダメかもしれないと思ってましたが、個人間でも問題ないのですね。
よく用いられるプロバイダ責任法(情報流通プラットフォーム対処法)第7条「開示請求によって特定された誹謗中傷などの投稿者の情報を、みだりに用いて不当に名誉や生活の平穏を害する行為」に照らして、大丈夫なのかと気にかけておりました。
その点を判断した高裁判例です
kandato.jp/bbs/459847/#comment-381
ちなみにその高裁判例はかなり限定された条件で開示請求内容の共有は合法と認めたケースですね。
たしか開示請求を担当した代理人弁護士が、その開示情報を流用したケースだったかと。
◆経緯
ソフトバンク(多分スマホ回線)に対して任意のログ保存と開示を求めた結果「コンテンツプロバイダから提出された接続先IPアドレスが記載された書面」とありました。
ちなみにCPはXですが、先生が調査された調査結果を添付した上での接続先IPアドレスが不足との回答でした。
◆質問
1. これ以上任意でソフトバンクに依頼しても先に進めないとの認識ですが、こちら認識として正しいでしょうか?
2. 裁判をする際にログ保存を裁判決定として出して欲しいと考えていますが、「消去禁止仮処分」と「消去禁止命令」どちらで行くのが確実でしょうか?
(7月の後半あたりがログ保存のタイムリットと考えております。)
3. panda-worldの回線ですがこちら基本的には下位プロバイダが存在しない認識なりますでしょうか?提供命令では無くて、開示命令の申立を考えています。
最初から発チでやらないと、そういうケースでは、ソフトバンクはログを保存してくれません。今ならやるなら期日が設定される点で仮処分の方が安全でしょう。
ソフトバンクに下位プロバイダが居ることは稀です。
Xに仮処分を申し立ててIPアドレスの開示を受け、APに対する開示命令を申し立てましたが、フリーWi-Fiだったため特定にいたりませんでした。(情報は任意で開示されたので、開示命令は取り下げました)
そこで次はXに対して開示命令で電話番号の開示を求めようと思っています。
質問1
電話番号のみの開示を求める申し立ては可能でしょうか。
質問2
電話番号の開示を求めるのに合わせてIPアドレスとタイムスタンプの開示をもう一度請求することはできるでしょうか。できる場合、裁判所の書式2頁の「4 補充性」ではロ、ハのどちらに該当することになるのでしょうか。
1 可能です。
2 できません
X上で、継続的に誹謗中傷や個人情報の晒し行為を行っていることで知られている人物がいます。
その人物は、AppleのiCloudプライベートリレーを使用していることを公言しています。この場合、民事上の開示請求においては、神田先生のように発信者情報開示に詳しい先生であっても、一般的には追跡が困難、あるいは事実上不可能と考えるべきでしょうか。
当該アカウントについては、電話番号の登録がないこと、また登録メールアドレスも海外のフリーメールであることを本人が公言しています。
現に、Xのプロフィール画面においてもVPN使用の可能性がありと表示されます。
実際に、過去には家族や友人の個人情報等を晒された複数の被害者が強い憤りから開示請求を行ったものの、IPアドレスから先の追跡ができなかったと聞いています。本人はその点も含めて、「特定されない」「相手が無駄金を使った」ことを煽りの材料にしており、現在も目立った活動を続けています。
間接強制申立て直後に、債務者(相手方)側から、発チ及び仮処分で開示対象となっていたものがいずれも開示されました(相手方・債務者はMetaです)。
この場合、取下書を提出する必要があるでしょうか。あるいは、そのまま特段の対応をせずに放置しておいて差し支えないでしょうか。なお、事前に取下げ予定である旨の上申などは出しておりません。
ご教示いただけますと幸いです。
間接強制は取り下げてます
グーグへの提供命令からのソフトバンクへの発信者情報開示命令が決定しました。
このあとは間接強制を行うのでしょうか?それ以外にも他にした方が良いことがあればご教授いただきたいです。
Googleへの提供命令は何か関係ありますか?
Googleに間接強制したいと言うことでしょうか?それともSoftBank?
どこが疑問点なのか読み取れませんでした
ソフトバンクに対してです。
ソフトバンクは間接強制する必要ありません
発チで名誉権が侵害されたことが認められ決定となった場合に、グーグルの口コミの削除はどのような手段を取るのがスムーズでしょうか?
削除決定を取るのがスムーズです
発チの決定をGoogleに送ってフォームから削除請求しても、うまくはいかないでしょう
むしろ、発チの決定があるから、と9部に証拠提出すれば、削除決定は簡単に出そうです
ダメもとで提出してもデメリットは特に考えられないですよね?
削除決定を出してもらう手続きはどちらから確認できますでしょうか?
手続きの名称もよくわかっておりません。
それは、1から説明するのは大変そうなので、私の著書の削除仮処分のページを読んでください。
YouTubeのコメントに対して発信者情報開示請求および提供命令請求をしていますが、4月下旬にグーグル側の代理人弁護士の選任通知が届き、今日、何故か代理人弁護士辞任通知がきました。
全員が辞任したわけではないようで、4人中3人が辞任したようです。
これは何を意味しているのでしょうか?
もしかして処理がほぼ終わったから新人1人でもあとはできるだろうということで辞任したのでしょうか。。。
大手事務所は留学したり転籍したり、担当替えをしたりするので、代理権消滅通知が定期的に来ます。
事件の難易度とは関係ないので、意味のないものと思っていれば良いです。
X(旧Twitter)には、「既存のアカウントを追加する」という機能で、
今ログインしているアカウントと同じブラウザやアプリで、アカウントを切り替えられる形で、
最大5個まで別アカウントにログインできる仕組みがありますが、
例えばABCDEと5つのアカウントにログインして切り替えて使っている状態で、
Aアカウントに開示請求が来て情報開示された場合、
芋づる式にその他のBCDEのアカウントの情報まで開示されることはありますか?
それともAアカウントに関するログイン情報だけでしょうか?
アカウントと投稿を指定して開示請求しているので、その投稿に一番近い、指定したアカウントのログインしか開示されません。
xで、特定の人の、古い単純リポストを調べて、開示請求がしたいです。『from:アカウント名 filter:nativeretweets include:nativeretweets until:2025-04-16』今はこれで調べているのですが、xが不安定で調べられる時と、調べられない時があります。(調べられない時の方が多いです)良い、調べられる検索ワードはありませんか?
やったことありません
AIに聞いたところ is:retweet という検索キーワードがあるようですが。
令和7年3月の発チ01号、発チ02号(事件番号は適当)と執拗に粘着してきた同じアカウントの複数投稿に対して分けて開示請求を請求して01で通って間接強制して身元特定したので02は放置してました。ただ昨日にX社代理人から02が開示されたので中身を見たら、「(2)投稿に最も時間的に近接した
ログインIP:不保有
タイムスタンプ:不保有」
という回答でした。従前は2ヶ月前のIPが出てきたように思うのですが、何も出なくなったのでしょうか。仮にそうだとすれば仮処分で特定することは不可能ということになりませんでしょうか。それとも間接強制をかけないからいい加減な対応をされたのでしょうか。ご経験がありましたらご教示くださいませ。
凍結されるなどしてアカウントにアクセスされてなければ、不保有にもなります
開示されたIPアドレスを確認したところ、ドコモの回線と思われるものでした。
もっとも、当該ログイン時点から既に93日以上を超過しています。
この場合でも、ドコモに対する発信者情報開示命令申立て又は仮処分により、契約者情報等が開示される可能性はあるでしょうか。
思われる、というのは?
WHOISして、どこのipアドレスなのか確定してください
すみません。ドコモでした。
93日過ぎているのであれば、開示されません。
ログ保存期間とありますがログ保存期間無期限ブロバイダーについて、ログ保存期間を無期限とすることは通信の秘密の侵害に該当し、違法なのでしょうか?
仮定の話題ですか?
ネット上で無期限となっているプロバイダがいると見かけたので実際問題どうなのかという疑問です。
具体的にはどこでしょう
どこというのはその具体的なISPのことでしょうか?
ISPで具体的な名前を出すとしたら私の見かけた中では中部テレコミュニケーション(2年と異常に長い)、gmo(無期限?真偽不明)、神田さんもまとめられている通りアルテリアネットワークスなとが挙げられますかね。
>ネット上で無期限となっているプロバイダがいると見かけた
これは、どこの話ですか?
私のサイトにまとめてあった、ということではないように見えます。
仮定または創作の話であれば、ここで終了ということで。
無期限となっているプロバイダがいる言及
↓
架け橋事務所さん
xで小沢一仁さん
神田さんのまとめているログ保存期間でも基本的に消えないイコール無期限となっているプロバイダがありました。
そうすると、自分がそのプロバイダを使っているから、通信の秘密侵害だと主張して慰謝料請求するつもりとか、そういう話ですか?
実際もし本当に無期限なら違法ですのでそのように考えています。ただし、大手ISPがそんな杜撰な運営をしているとは到底考えられないのですが多数開示請求に取り組んでいらっしゃる神田さんならご存知あることがないかということです。
通信事業者が通信の秘密を侵害すると、通信の秘密侵害罪になって(電気通信事業法179条)、
総務省への報告義務が生じます(電気通信事業法28条1項2号イ)。
ということで、下手の考え休むに似たり、というやつです。
慰謝料請求など検討するまでもありません。
今度誹謗中傷に対する慰謝料請求訴訟を起こすことにしました。
期日は何回程度行われますか?期間はドの程度ですか?
事案によります。3回くらいで終わることもあれば、2年くらいやってることもあります。
慰謝料の相場はいくら程度ですか?
事案によります。
少なくとも、何の権利が侵害されたのか分からないと何とも言えません
[58]の返信
なるほど。ということはネット上で見かけるログ保存期間を無期限と設定しているプロバイダというのは通信事業者が通信の秘密を侵害すると、通信の秘密侵害罪になって(電気通信事業法179条)、総務省への報告義務が生じるということで固定ip(ネットで見かける無期限とは固定ip契約者のこと)などでない限りは無期限保存はされていないという認識でよろしいでしょうか?
趣旨が理解できなかったようですね。
もうこの話はやめます。
Xの誹謗中傷しているアカウント、アカウント名にも誹謗中傷がある場合、
法的手続きを経て、アカウントごと削除は可能でしょうか
できません。アカウント名の表示だけです
ポストなら可能ですか?
アカウント毎削除ができないのであれば、
アカウントを削除させるには持ち主に要請するしかないのでしょうか。
X側にアカウントを削除させることはできませんよね?
法的にアカウント削除請求権がないというだけで、Xの利用規約で消して(凍結して)もらったり、アカウント所有者と交渉して消してもらうのは可能です。
アカウントを凍結は弁護士に依頼できますか?
また、繰り返しになりますが、ポストは法的に削除はできますか?
どのような方法になりますか?
・凍結を弁護士に依頼しても、裁判所の手続きでは凍結を請求できません。オンラインの申請に限られます
・ポストは裁判所の手続きでもオンラインの方法でも削除請求できます
アカウント名の表示は法的に削除請求できるのでしょうか。その場合、アカウント名はどのようになりますか
アカウントの名前だけの削除請求権もあります。
東京高裁での削除判決で消えた結果、名前が「.」になってます。
それは、仮処分とか取るのでしょうか?
仮処分でやったら起訴命令が来て削除訴訟をした流れなので、最初から削除訴訟をするのが良いでしょう
Xでやり取りをした相手の方から「あなたの連絡先が知りたい。教えてください」と言われ、断りました。
すると「教えてくれないなら開示請求であなたの連絡先を入手します」と言われて怖くなりました。
このままだと私の連絡先が相手に伝わるのでしょうか?不安でいっぱいです。
何か、その人に対する悪口を書きましたか?
何も書いてないのなら開示請求など荒唐無稽
あと、DMは開示請求の対象ではありません
ご返信ありがとうございます。
悪口などは一切書いていません。
私が、飼っているネコの写真を投稿したところに相手の方が「可愛いですね」など、ねこに関するコメントをいくつかして来られました。
そういうやり取りを何度かしたあとにDMが送られてきて連絡先を聞かれました。
このままDMにも返事をしなければ大丈夫という認識で良いのでしょうか…?
初めてのことで戸惑ってしまってごめんなさい
無視でよいでしょう。開示請求の対象がないように見えます。
ありがとうございます。
安心しました。
神田先生に相談して良かったです。
https://x.com/KandaTomohiro/status/1782727281435422757?s=20
>X代理人:「リポスト日時が分からなくても、IP開示しています」
>申立書でリポスト日時を特定しなくてもよいらしいです
神田先生のXに上記のようにあるのですが、
https://x.com/KandaTomohiro/status/1782727281435422757/retweets
この画面からユーザー名を選んで開示ができるという意味なんでしょうか?
どういう意味なんでしょうね?
それ以上の会話をしていないので。
ありがとうございます。だめもとでやってみます
X(旧Twitter)で行われた投稿について、発信者情報開示命令の申立てを行いたいと考えております。
貴サイトで申立ての書式を確認し、書式18-1(X-Twitter)[発信者情報開示+提供命令申立書]を使用しようとしたところ、「※X(Twitter)は、こちらではなく、書式17-3(Twitter)と書式7(Twitter)を併用してください」との記載を拝見しました。
発信者情報開示命令の申立ての際に、あえて書式7(発信者情報開示仮処分命令申立書)を併用するのはなぜでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
IPを仮処分で開示請求し、アカウント情報を開示命令申立てで開示請求する、というように役割を分ける方法です。この手法を東京地裁民事9部では同時申立てと呼んでいます。
発チは執行文付与ができるようになるのに1か月かかり、IP開示が発令から2か月以上先になるのを嫌って仮処分で開示請求します。仮処分は発令直後から間接強制できるのが、発チと違うところです。
詳細に教えて下さりありがとうございます。
今回は、Xに写真が投稿されていますが、それが加工されているので同定可能性も問題になり得ると考えております。しかし写真の無断転用に該当し得るので著作権侵害も含めて申し立てることを検討しております。著作権侵害も含めて申立てを行う場合は、民事9部ではなくビジネスコートに対して行わなければならないようです。ビジネスコートは著作権侵害に関する開示命令と仮処分の同時申立ては通常受け付けているのでしょうか?
また、投稿された写真に写っている人は、タレント事務所に所属するタレントになります。その場合にタレント本人ではなく、その事務所が申立人になることは可能なのでしょうか。
発信者情報開示命令を初めて行うので、手探りで進めております。
ご教示いただけますと幸いです。
知財部でも仮処分と発チの同時申立は可能です。
写真の著作権なら、申立人はタレントではなく著作権者です。通常はカメラマンで、著作権の譲渡を受けているのならタレント事務所です。
人格権侵害を理由とするのであれば、タレント本人しか申し立てできません。
被告が陳述書を出してきました。明らかに嘘なのですが、悪魔の証明でこちらからない事を立証するのは困難です。被告側も立証はできていません。この場合、陳述書の真実性について争う必要はあるのでしょうか?
立証責任がどちらにある要証事実なのかによります。
誹謗中傷の民事裁判において、被告が障害者である場合、判決に何らかの影響はありますか?例えば慰謝料が下がるとか
精神障害で正常な判断ができないのであれば考慮されるかもしれませんが、身体障害だと慰謝料には何の影響もありません
身体障害と、投稿内容に何らかの関係があれば別ですが。
原告が有名人である場合、慰謝料はあがりますか?
著名人だと、慰謝料が高額になっている裁判例が多いようです。
毎日、夕食の画像をXにアップしてるのですが、
「まずそう」や「おいしくなさそう」や「これは旨くなさそう」等と
私の食事にネガティブレスする人がいます
ブロックしても新アカウントでレスしてきます
(匿名アカウントなので、たぶん同一人物としか言えませんが)
もう1か月続いているのですが、
名誉感情侵害にあたる案件でしょうか?
それは感想表現なので基本的に適法です
Aが私に違法性のある投稿をしました。
B、C、DがAの投稿を単純リポストしました。
「A、B、C、D」の4人を共同不法行為で、提訴することはできますか?
それもと、AとB、AとC、AとDとわけて共同不法行為で提訴しなければいけませんか?
共同不法行為なら、まとめて被告にして構いません。
やむを得ない事情により提供命令を取り下げましたが、そのやむを得ない事情が解消した後であらためて提供命令を申し立てることは可能でしょうか。その間、開示命令は係属し続けています。
可能です。
YouTubeの投稿動画について、発信者情報開示命令申立を検討しております。
投稿記事目録(もしくは権利侵害の説明)における投稿内容は、動画の文字起こしを記載すればよいのでしょうか。
動画の場合の記載方法が分からずご教示いただけますと幸いです。
・投稿記事目録はこちらを参照
・権利侵害の説明で文字起こしを書いてもよいですが、権利侵害部分の前後くらいでよいです。
ネット上の
脅迫や名誉毀損で略式命令になる場合、判例雑誌やサイトに載りますか?
弁護士の方が使う判例サイトにも載りますか?
刑事事件は話題の対象外です
開示請求が認められ相手の情報を得る場合、相手にこちらの住所や氏名も裁判所から通知されるのでしょうか?
通知されません
あるWebサイト上で、当方に対する権利侵害投稿・コメントが掲載されています。
当方としては、個々のコメント投稿者よりも、まず当該Webサイトの管理人・運営者の氏名住所を特定したいと考えています。(この管理者はXでの投稿も権利侵害が認められましたが特定には至りませんでした)
当該ドメインのWHOISを確認したところ、以下のような情報でした。
Registrar:GMO Internet, Inc.
Registrant Name:Whois Privacy Protection Service by ConoHa
Name Server:ns-a1.conoha.io / ns-a2.conoha.io / ns-a3.conoha.io
この場合、GMOインターネット株式会社を相手方として、ConoHaのWhois代行の背後にあるドメイン登録者情報またはサーバ契約者情報について、発信者情報開示命令申立てをする理解でよいでしょうか。
また、その場合に使う書式は、先生の公開書式のうち、
書式17-4「発信者情報開示命令申立書(サーバー用、契約者情報)」
をベースにすればよいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
レジストラには発信者情報開示請求できません。
サーバー管理会社に開示請求してください
サーバーがConoHaであれば、結論としてはGMOインターネット株式会社が相手方になるので、その点だけ注意が必要です
(ドメインのwhoisでは、通常サーバー管理会社は判明しません)
適切なアドバイスありがとうございます。GMOインターネット株式会社が相手方とのこと理解しました。
また、書式17-4「発信者情報開示命令申立書(サーバー用、契約者情報)」でよろしかったでしょうか?
>GMOインターネット株式会社が相手方とのこと理解しました
いえ。違います。もし、コノハがサーバーなら、という前提です。まずは、サーバーがどこなのか確認してください。ドメインのwhoisではサーバーは判明しませんので
以前の質問歴で、
登記書に含まれた会社の社長などの自宅住所をネットに載せても、犯罪にはならないプライバシー侵害罪はないと回答されていましたが、個人情報保護法違反には当たらないのでしょうか
個人情報保護法を読んでみてください。関係ありません
やや論点が違うかもしれませんが(https://news.yahoo.co.jp/articles/5a3808333c997c7887693e6e75faee7fb993de17)判決文に書かれた住所を晒し上げにすると賠償命令は下るようです。なお、被告は登記に載っていると主張していたようです。
考え過ぎかもしれませんが、発チの手続きの際に裁判官の心象開示が無い事件って、申立人が負け筋の事件だったりしますか?
以前、仮処分を申立した際に出廷日時調整の際に裁判官が電話で心象開示してくれなかった事件で開示が認められなかった事件がありました。
勝ち筋の事件は出廷日時調整の段階で、心象開示してくれるとかありますかね?
申立をしているのは東京地裁の民事9部です。
あんまり関係なさそうです。
却下の場合は審理の最終局面で却下心証だとはっきり言われるのでそのとき考えれば良いです。
少なくとも、期日調整の段階で「認容心証です」とはいいません。「特に有効な反論がなければ、認容でよいかも」くらいなら言うかもしれませんが、裁判官によります。
昨日インスタのプッシュ通知で私がインスタであげた自撮りの写真+事業紹介の投稿に「ヤクザと共謀して金を巻き上げた詐欺女」とコメントがされていると通知がありましたが、インスタを開いてみるとそのコメントはありませんでした。更に該当アカウント名をURLに打ち込んでみたところ、ページが存在しないと出ました。恐らく投稿直後にコメントを削除しアカウントは削除するかユーザー名を変更したのでは?と思います。なので実際のコメントのスクショはありませんが、プッシュ通知のスクショはあります。内容はコメント(全文かは分からないが多分全文)、何分前にコメントが送られたか(スクショの撮影時刻から投稿時間帯は特定出来ると思います)、コメントを送って来たアカウント名、コメントされた私の投稿のサムネイル画像(これでどの投稿にコメントしたかも特定可能)ですがこれのみで開示請求は可能ですか?
通知に気付いてすぐ見に行ったのでコメントが表示されていた時間は一分もないと思いますがこの場合でも名誉毀損として扱えますか?
通知で立証はしたことないため、どうなるのか不明です
ホスラブの利用規約を見ると、「アクセスログの保存は利用者保護の観点から原則1ヶ月となります」とありました。これは、一ヶ月過ぎてから開示請求が認められても書き込みした人間のプロバイダなどには辿り着けないということでしょうか?
そうなります。
実際にそうなった事例を担当されたことはありますか?
ログがないと言われます
仮処分決定を得て5ちゃんねるに弁護士の身分証明を送る場合(依頼者の身分証明は勿論のこと)、弁護士会の会員証のみで足りるのか、それとも弁護士の免許証等まで必要なのか、いずれでしょうか。
「身分証明等は郵便局で本人確認書類として通用する物」と指定があるため、気になった次第です。
弁護士会の証明書で良いです
https://kandato.jp/bbs/459847/#comment-433
について質問をしたものですが、分けて提訴する場合、裁判所からまとめられたりすることはありますか?原告と被告の裁判所で分けて提起する予定です。最近は裁判官ガチャが多いと聞きますので。
併合上伸があれば併合されるかもしれません
裁判所が違う場合は移送申し立てからになります
ご回答ありがとうございます。仮に併合されなかったとして、(正攻法ではないと思いますが)本人訴訟ができること前提で、分割して提訴すれば相手方は弁護士費用が発生するので疲弊すると述べている人がいたので質問させて頂きました。
濫訴にならない範囲で検討してますが、①神田先生は相手方がこういう事をしてきた経験はありますか?②賠償金の希薄化はされるでしょうが、総合的に見たら賠償金は増えるのではないかと思います。
裁判官ガチャの要素も減らせますしひとつでも違法性を認めさせることが大事だと思います。
同じ投稿で、被侵害法益を変えて2回訴えたことはあります。
訴訟物ごとに分割するのであれば、時期をずらして訴えないと、併合上申が出されます。
1つ終わってから次のを訴えれば、併合は絶対にありません。
誹謗中傷をされたX上の投稿について仮処分命令を申立て、裁判所から権利侵害が認定されました。しかし、そのアカウントはIPアドレスの保存期間が経過しており、アクセスプロバイダから投稿者を特定できませんでした。さらには示談交渉のDMをしたのですが、無視し続けております。
その後、当該アカウントの管理者が、LINE Creators MarketでLINEスタンプを販売していることが判明しました。クリエイター登録時には氏名、住所、電話番号等を登録するものと利用規約にあります。
この場合、LINEヤフー株式会社に対し、弁護士法23条の2に基づき、クリエイター登録者の氏名・住所・電話番号等を照会すれば、回答を得られる可能性はあるでしょうか。(他にもネットに痕跡はamazonおよびnote社等はアカウント登録はありましたが23条照会一発で特定できるようには思えません)
知見やご経験がおありでしたら、ご教示頂けますと幸甚です。
それとも、被告の氏名は恐らく特定してますから、住所を「不明」にして訴状を提出、そしてLINEヤフーに対する調査嘱託を申し立てという方法でも開示されますでしょうか?
LINEヤフーの弁護士法第23条の2に基づく照会への対応についてという案内もありました
https://www.lycorp.co.jp/ja/privacy-security/privacy/bar-association-inquiry/
最高裁令和3年3月18日第一小法廷決定(令和2年(許)第10号、民集75巻3号822頁)
このへんを理由に拒否されそうです
知識や経験はありませんが、
そのケースだと回答拒否されそうです
判例までありがとうございます。やはり、CP開示→AP開示というふうに地続きでないとダメなのでしょうか?
調査嘱託でも難しいでしょうか?被告と住所を「不明」で訴状を提出して電話番号の携帯会社に調査嘱託でも問題ないとのご回答がありましたので気になりました。
出版社に調査嘱託するのと通信事業者に調査嘱託するのとは、
電気通信事業法の絡みがある点で違います。
出版社に通信の秘密侵害罪はありませんが、通信事業者にはそれがあるので、
拒否されやすいのです。
ありがとうございます。逆に言えば「秘密侵害罪」にはなり得ない出版社であれば弁護士会照会や調査嘱託はしやすいということでしょうか?
インターネットで当該加害者の痕跡を追っているのですが、いくつかあるものの、本名自体は特定しているので、公示送達も視野に検討しております。
訴訟で、文春に対する調査嘱託や23条照会の証拠は見たことあります
文春は、取材の情報も含めて、いろいろ提出していました
ありがとうございます。新たにインターネットの痕跡を探したところ、①noteもやっていたこと② 株式会社ビープラウドという会社が運営するエンジニアをつなぐプラットフォーム「TRACERY」に登壇していました(こちらもコテハン)
したがって、①と②に対して調査嘱託ないしは弁護士会照会23条を用いて特定することは可能でしょうか?
調査嘱託の回答を拒まれるというのは、調査嘱託禁止という意味ではありませんので、
拒まれるかもしれないと思いつつ、各社試してみるとよいです。
ありがとうございます。訴訟を提起して、①LINEヤフー株式会社、②note、③株式会社ビープラウド、に片っ端から調査嘱託を申立て、電話番号がどれか一つから出てきたら、またその電話番号会社に対して調査嘱託というプロセスになるのでしょうか?
これで特定できなければGmailは公開しているので、提訴したことを報告し最終的には「公示送達」という理解でよろしいでしょうか?
執拗にすみませんが、よろしくお願いいたします。
住所氏名が判明していない状態では提訴したことないので、手続きの詳細なところは経験ありません。
誹謗中傷の民事裁判において、欠席すると相手の主張が全て認められますか?
いろいろ場合分けが必要なので、一言では表せません
神田先生のひな形にもある投稿記事削除請求事件について質問させてください。私が開示請求をした相手の投稿が殆どは削除されているのですが、虚偽の事実を投稿したものがXに残ってます。これを消すためないしは損害賠償を請求するためには投稿記事削除請求事件になるのでしょうか?それとも損害賠償請求で問題ないのでしょうか?
疑問点は何でしょう。事件名をどうするか?でしょうか。
削除+損害賠償の事件なら、「損害賠償等請求事件」でよいです。「等」が真ん中に入ります。
「投稿記事削除請求事件」はプラットフォーム側にするものなのか投稿者側にするものなのかというのが疑問点です。なお、違法性が認められたとして、「損害賠償請求事件」のように賠償金は請求できる事件類型なのでしょうか?
>「投稿記事削除請求事件」はプラットフォーム側にするものなのか投稿者側にするものなのか
書式101-2が投稿者に対する損害賠償請求+削除請求事件の訴状です。
書式5-1がプラットフォームに対する削除仮処分の申立書です
開示請求したところ、ワイヤアンドワイヤレスというプロバイダでした。開示出来ますか?
たぶん、難しいでしょうね。絶対に無理、ということもないのでしょうけれど。
10年以上前の芸能活動の写真が現在もインターネット上に掲載されているケースで、既に芸能活動を辞めて一般人となっていること、相当の時間が経っているとの理由で肖像権侵害等が認められる余地はあるでしょうか。
無理でしょう。
当時、隠し撮りされた私生活の写真、とかでもない限り。
経緯
本件は、Xにおける書き込みに関し、発信者を特定し責任を追及するためのものです。(なお、Xに対する、電話番号に関する発信者情報開示請求も同時並行で進行しています)
①CP(X)に対する仮処分命令が認められ、ログイン時IPアドレス、タイムスタンプが開示される。
②AP(ソフトバンク)に対する発信者情報開示請求、ログ削除禁止仮処分を提起する。(接続先IPアドレスについては、先生の挙げた7つを全て掲げました。)
③ソフトバンク代理人より、「特定不可(複数該当)」との回答書が届く。
④裁判所より、取下げの検討を求められる。
⑤「第2版 インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式」175頁を引用して、意見照会書で「自分が書いた」と回答するケースもあるから、ログ削除禁止仮処分を発するべきである旨を述べた。
⑥これに対し、裁判所より、「「保有」の立証があったとはいえないので、同仮処分は認めない」旨の回答がなされ、取下げを勧奨される。
裁判例を確認したところ、東京地裁判決令和 5年 9月29日は「別紙発信者情報目録で特定される通信記録について、項番1については11件、項番2については10件の通信記録が存在することが認められるのであって、本件各投稿について、原告の権利侵害を行った通信がそのうちのどれであるのかは特定されているとはいえない」と認定して発信者情報開示を認めないものがありました。
以上の状況下において、却下決定をもらって異議の訴えで頑張った場合、異議審で結論が変わる可能性はあるのでしょうか?すなわち、ここから更に頑張る価値があるのでしょうか?
それとも、同時並行の電話番号に関する発信者情報開示請求に賭けた方が良いのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
異議の訴えを提起している間にソフトバンクのログが消えてしまうので、
特定不能という理由だったのが、ログなしという理由に変わって、結論として開示を認めない、ということになりそうです。
アカウント情報としての電話番号の開示請求に注力するのが良いでしょう。
Threadsで発信者情報開示請求(CP開示、AP開示)をする場合、スクリーンショットだけでは足りませんか?
日にちではなく何時間前とか何日前(例えば3時間や1日など)と表記されており、正確な日時はわかりません。
書き込みに対するURLもアプリではなさそうです。
Threadsでの開示は難しいでしょうか。
少なくとも、ThreadsのURLと、InstagramのURLが分からないと
発信者情報目録に書けないので、申立書が完成しません。
アカウントからの推測でURLを書くことはできるけれど、URLの映っていないスクショでもURLが認定できる、と裁判官が言ってくれるかどうかでしょう。
投稿日時はHTMLソースに書かれています。アプリではなく、スマホのブラウザで開いてみてください。
ご丁寧にお返事ありがとうございました
発信者情報開示請求に対する意義の訴えを提起したのですが、判決に納得がいかないので控訴する予定です。神田先生の書式をいつも参考にしておりますが、枝番号何番が適切でしょうか?また、提出の際は「控訴状」のみで良いのでしょうか?発チと意義の訴えでは百頁くらい権利侵害の内容と投稿記事目録合わせてあるので、簡素に出したいというのはあります。
控訴状のテンプレートは作っていません。
裁判所のサイトにありそうなので、参考にしてみてください。
X(Twitter)の開示請求について質問です。
削除されたXアカウントに対するIPアドレスなどの開示請求は、Xアカウントが削除されてからいつまでなら可能でしょうか?
Xアカウントが削除されてから一ヶ月以上経った後でも開示請求は可能でしょうか?
神田先生のご見解をいただきたいです。
削除されてるともう特定できないでしょう。
神田先生
ご回答ありがとうございます。
Xのプライバシーポリシーを確認したところ、IPアドレスはXアカウントが削除されてから最大13ヶ月保持されるようですが、それでもXアカウントが削除されてから1ヶ月以上経つと開示請求が難しくなるのでしょうか?
1か月以上経つと、ではなく。
削除されると特定は難しいでしょう
Threadsも同様にアカウントが削除されるとCP開示は難しいでしょうか。投稿内容のスクショ、URLは保存してあります。
削除されていても、アカウント情報は、あるときはある、ないときはない、という実情と聞いてます
「あるときはある、ないときはない」の違いは投稿されてから削除されるまでの時間によりますか?
削除されるのが遅いほうが開示の確率は上がりますか?
具体的な条件は聞いていません。
X(Twitter)ですが、相手の1つのアカウントを開示した場合、相手のXの裏垢や複垢まで開示されるのでしょうか?
それとも、開示した1つのXアカウントだけでしょうか?
侵害情報を発信したアカウントだけです
勤務先を公開している相手から誹謗中傷されたので開示請求することなく、被告に対する訴状の送達を試みたのですが、「あて所に尋ねあたりません」の理由で奏功しませんでした。このことに伴い、第1回口頭弁論期日が取り消されましたが、この後は「公示送達」をやるべきなのでしょうか?それともその元勤務先?に対する「調査嘱託」でしょうか?
まずは調査嘱託でしょう。
いきなり公示送達を上申しても認められないはず
X上で投稿した緊急車両の画像を他人にFacebookやスレッズに無断転載されました。
無断転載した本人に削除するよう求めましたが、いまだに無断転載をやめない状態です。
著作権の権利侵害を理由に発信者情報開示請求(テレサ式)で行いたく、コンテンツプロバイダはmeta社でよろしいのでしょうか?
メタがテレサで開示するとは思いません
著作権侵害であれば、米国のDMCAフォームで削除請求するのが早いでしょう
もはや削除請求ではなく訴訟を考えてます。
裁判で開示請求の方が良さそうですね。
誹謗中傷で、開示して、発信者を提訴しました。被告には代理人がつき、認否がきました。不知ないし争う。不知または争うなど細かい違いがあり、よくわかりませんでした。認否の説明の本で、神田先生のおすすめがあれば教えていただきたいです。
認める=主張されている事実は真実である。
否認する=主張されている事実は間違っている。真実ではない。
不知=主張されている事実が真実かどうなのか知らない。
争う=主張されている法律構成や評価は間違っている。
不知ないし争う/不知または争う=主張されている内容が事実関係を表すものだとしたら自分は真実なのかどうか知らない。その内容が評価を表すものだとしたら、その評価は誤っている。事実関係を表すものなのか評価なのかは、主張が明らかでないため判断できない。
誹謗中傷の民事裁判では、被告の情報を何処から入手したか立証する必要がありますか?開示請求以外で入手した場合、その点は裁判で何らかの影響を与えますか?
投稿者性を否認していたら立証の必要があります。
Xにおいて、当方の著作物を無断改変・無断転載されました。
著作権侵害にて発信者情報開示請求を行おうと考えており、委任予定の弁護士の先生からも著作権侵害の成立については認められるだろうという意見をいただいております。
ただ、本日朝に加害者アカウントが凍結されているのを発見し、ログ保存期間のことをかなり心配に感じております。
問題の投稿自体は七日前に行われ、削除はされませんでした。
急ぎたい旨を委任先弁護士に相談したところ、17日後には裁判所に申し立ての書類を発送できるだろう、と言われております。
神田先生のご経験上、このスピードで間に合いますでしょうか。
また、アカウントが凍結された場合には、アカウント削除と同様にログ削除のカウントダウンが始まるのでしょうか。
浅学なため乱文で大変失礼いたします。
ご教示いただけますと幸いです。
アカウントが凍結されると新しいログインが記録されないので、凍結から2か月以内にIP開示まで持っていく必要があります。
(アカウント情報は、2か月すぎても消えないのかもしれません)
著作権侵害ということは知財部なので、処理は9部より遅いです。なるべく急ぐように画策してみてください。
ありがとうございます。
大変勉強になります。
さらにご質問させていただきたいのですが、
今回の加害者アカウントは同様の被害を受けた被害者が複数おり、もしも発信者が特定できた暁には共同訴訟を行いたいと考えております。
被害態様はほぼ同じ方法での著作権侵害・なりすましです。
ただ、発信者情報開示請求は私一人で行うため、共同訴訟を行うとしたら、発信者情報を被害者間で流用することになるかと思います。
それは可能なものでしょうか。
弁護士の先生は発信者情報開示請求時と同じ方に委任する予定です。
複数の被害者での共同訴訟可能です
(共同訴訟のために発信者情報を流用することも含め)
ご教示いただきましてありがとうございます。
何度も申し訳ないのですが、もう一点質問させてください。
仮に開示請求の対象であるXアカウントが削除されてしまったとしたら、削除後いつまでに裁判所に申立を行えば(書類が到着すれば)、間に合うようなスケジュール感でしょうか。
削除されたらもう間に合いません
Eメールでの侮辱は名誉毀損、侮辱罪になりますか?
公然性がないので、なりません
Googleマップの口コミにコメントなし★1の投稿がありました。
アカウントを確認するとプロフィールは非公開の為、他の口コミなどは確認できません。
ただし該当アカウントをクリックした場合に表示されるざっくりとした位置情報(該当アカウントの口コミが多いエリアなのかもしれません)から弊社の顧客ではない可能性が高いです。
この状態でもディスカバリー制度で開示することは可能でしょうか?
また、総額の費用はどれくらいを見ておけばよいでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
★1でも開示できたケースは複数ありますが、やはり米国裁判官の考え方によるようです。
料金は米国弁護士次第です。100〜200万くらいでしょう。
ゲーム界隈の掲示板で、レベルだけ高いのは金無しニート?、という投稿をしてしまいました。その後、1人を対象にした叩きが横行し、私の投稿から流れが始まってしまいました。私は法的措置を取られてしまうのでしょうか?
対象者の方針次第です
私の投稿は同定可能性はないと思いますが、それ以降の投稿を誘発したとして開示請求の対象になるのですか?
・侮辱なら同定可能性ではなく特定可能性
・最初の投稿と一体として共同不法行為
などと主張するのでしょう。
Safariの設定のipアドレスを非公開とは何でしょうか。
これをすれば、掲示板に書き込んだ場合でも本来のipアドレスが隠されてしまうのでしょうか。
Appleのサイトに書いてあります
すいません、どちらに書かれていますか
いや、さすがにそれは検索してください。
大変申し訳ございません。
私なりに探しましたが見つかりませんでした。
アップルのURLをどうかご教示くださらないでしょうか。
よろしくお願いします。
検索サイトは利用できませんか?
見つけにくいところにはないので、読んだけれど技術的に分からなかったのか、自分の求める回答とは違ったのかどちらかだと想像します。
そうすると、私が答えても結果は同じでしょう。
どのように検索したら出てきますか?
調べたい単語を検索キーワードにするのですが、ふだん、そういうことはしてませんか?
https://kandato.jp/bbs/459744/?utm_source=chatgpt.com#comment-46
[46]2026年5月7日 11:15:21
以前にこちらの質問をしたものです。発信者情報開示命令の決定に対する異議の訴えについて、一審判決を不服として控訴する予定です。
控訴審において、従前求めていた電話番号、メールアドレス、IPアドレス等に加え、いわゆる「青バッチ」の対象アカウントの本人確認又は収益化手続に際してXが取得・保有している「氏名及び住所」の開示を、追加的又は予備的に求めることは可能でしょうか。
民訴法143条による訴えの変更として認められる余地があるのか、それとも、原審で求めていなかった情報であるため、控訴審での追加は許されず、別途申立てが必要でしょうか。なお、身分証画像自体ではなく、施行規則2条1号・2号の「氏名及び住所」として請求することを想定しています。
これらが認められれば意義深さみたいなものはありますでしょうか?
・訴えの変更自体は控訴審でも可能です
・ただし、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性はあります。
・ブルーチェックマーク取得の際の本人確認は、Xではなく別会社(PersonaやStripeなどの第三者事業者)がやっているため、Xは本人確認の情報を保有していない、と反論するそうです
・別会社が本人確認していても開示対象になるのか?は意義のある論点です
・地裁で争点になっていないので、xの審級の利益を害する、と反論されるかもしれません
とあるXアカウントに対して情報開示請求を検討しています。当該アカウントはXの認証済みアカウントであります。私の解釈では、認証を受けるにはXに対して電話番号の登録が必要です。そこで、質問があります。
1.(発チ)により情報開示請求を行い、それが認められたら、電話番号は開示されるでしょうか?
2.無事に電話番号が開示されれば、弁護士会照会を使って相手を特定出来るでしょうか?
3.このような場合でも、仮処分によるIP開示請求は同時に行った方が良いでしょうか?というのも、当該書き込みはすでに1年以上前のもので、IP開示をしても、その後のAPへの開示請求が通らないように思うからです。
4.本件のように、相手の電話番号が開示される可能性がかなり高い場合に、(発チ)と同時に仮処分でのIPアドレス開示請求をすることは、担保供託などの金銭的・時間的なものを除いて、デメリットはあるのでしょうか?
1 認証された電話番号はアカウント情報扱いなので、開示されるのでしょう
2 電話会社によっては回答拒否しますが、概ね契約者情報が判明します
3 電話会社に回答拒否されてから検討しても良いです。なお、ログインし続けているアカウントなら、1年前のIPではなく2〜3カ月前のIPが開示されます。
4 同時申立にすれば同じ期日で同時に審理されるので、負担は増えません。逆に、同時申立にしないと、電話番号が開示された時点で通知が行くため、そこでアカウントが削除されてしまうと、もうIPからは追えなくなります。
3に関してですが、投稿が1年以上前で、開示されたIPが2〜3か月前の場合、APに対しての開示請求は認められるのでしょうか?
4に関してですが、同時に申請した場合、仮処分の方は開示決定後すぐに間接強制を行い、その後開示、という流れになり、(発チ)の方は、開示決定後1か月経ってから、間接強制という流れになると解しています。つまり、先にIPアドレスが開示されて、その約1ヵ月後に電話番号が開示される、ということになると思います。そうなると、IPアドレスが開示された時点で相手に連絡が行き、そこでアカウントが削除されたら、今度は電話番号が開示されなくなってしまうのでは、と懸念していますが、この点は問題無いでしょうか?
3 良く分かってないプロバイダ代理人だと、認められないと反論してきます。分かってるプロバイダは反論しません。
4 その点が心配であれば、間接強制の時期が揃うように、発令時期をずらしてもらうこともできます。たた、同時申立の同時発令でも、代理人のところへはBASIC SUBSCRIBER informationとして同時に届くため、アカウント削除リスクはなさそうに見えます
https://talk.jp/boards/hobby/1728982169
こちらのサイトの開廷表に、私の名前を書かれました(刑事被告人)
削除はできますか?
開廷表ということは最近の事件でしょうから、3から5年くらいは削除できません
そうなんですか?
削除をお願いしても拒否されますか?
削除のポリシーを見たら公開されている情報は削除対象外の場合もあるようですが、年数は書いていません。
お願いなら削除してくれるかもしれません。
裁判所の手続きでは、まだ無理です
お手数ですが、削除ポリシーを確認いただけたら大変助かります
それは調べてください
開廷表に書いてあるだけで、報道とかではありません。
前科は書き込まれても、
削除出来ないのでしょうか。
またちなみに逮捕されて不起訴の場合は削除はできますか
・前科の削除請求については最高裁の判例があり、5年経過が1つの目安とされています。
・不起訴のうち、嫌疑不十分不起訴と嫌疑なしは比較的早く削除できますが、起訴猶予や示談による不起訴だと、原則に戻ります。
名誉毀損にならないのですか?5年間は前科は書かれたい放題ですか
刑事事件の被告人になったのは事実なので、名誉毀損になりません(それが最近のことであれば)。
少なくとも3年間は、サイトに削除のお願いをして消してもらうしかありません。
名誉毀損にならないのですか? そのような判例はありますか
事実でも評判を下げるなどは名誉毀損になるのですか?
前科はしばらくは書かれたい放題なのですか?
刑法230条の2です。条文で名誉毀損罪にならないと規定されています。
「真実でも名誉毀損になる」は、よくあるネットのデマで、真実は名誉毀損になりません。
前科はしばらくは書かれたい放題ですか?
それを書きたい人がいるかどうかですね
X(旧Twitter)にiCloudメールアドレスを利用してログインしています。先日、発信者情報開示命令申立事件に関する法的書面を受領したとXから連絡がありました。
内容は「メールアドレスを開示せよ」というものでした。
私がXログインに使用したiCloudのメールアドレスは、appleのメールを非公開にするという機能を使って作成したものです。
その場合メアドから個人を特定することが可能になるのでしょうか?
また、iCloudメールアドレスが開示された場合の相手の動きはメールアドレスを元にApple社に対して更なる情報を開示するように求める裁判を起こす→勝訴すれば氏名住所などの個人情報開示 という認識であっていますか?
AppleアカウントのソーシャルログインでXに登録した場合に、Appleへ開示請求できるのか?(Appleが開示関係役務提供者になるのか?)については、未開拓の論点と認識してます。
ということで、その先がどうなるのかは、まったく読めません。
説明不足で申し訳ございません。
XのアカウントログインにはAppleアカウントのソーシャルログインを使用しているわけではなく、iCloudで作成したメールアドレス(末尾icloud.com)を使用しました。
相手はIPアドレスの取得も試みていたようですが、私の使用していたWiFiが集合住宅のものだったので個人の特定ができなかったようです。
(XからIPアドレスとタイムスタンプ開示の仮処分決定の書面が半年ほど前に送られてきました。)
そして先日さらにXから発信者情報開示命令申立事件に関する法的書面を受領したとXから連絡があり、そちらの書面の内容が使用していたアカウントのメールアドレスの開示を求めるものでした。
この場合はメールアドレス(icloud.com)を元にApple社に対して更なる情報を開示するように求める裁判を起こすという認識であっていますか?
>appleのメールを非公開にするという機能
「新しいアドレスを作成する」で作った転送用メアドをXに登録した、ということですか?
そうだとすると、Appleは開示関係役務提供者ではないので、開示請求できません。
Apple社が提供しているiCloud +というサービスのメールを非公開にするという機能を使用し、ランダムで生成された新しいメールアドレス(末尾icloud.com)を作成しました。
iCloudのサイトを確認すると、”iCloud+を使用すると、「メールを非公開」機能を使用できるようになり、受信トレイに転送するための固有メールアドレスをランダムに生成できるため、実際のアドレスを共有することなくメールを送受信できます。”
と記載がありました。
Apple社が提供しているサービスを使用して作成したアドレス(末尾いicloud.com)でもAppleは開示関係役務提供者ではないということになるのでしょうか?
メアドを作っただけなら開示関係役務提供者ではありません。
関係ない第三者ですが、いわゆるメールアドレスの「エイリアス」ではないですかね?最終的な結論は神田先生の回答に相違ないと思いますが
現在係争中の事件で、住所・氏名等の秘匿決定は認められていますが、閲覧等制限は、まだ申し立てていません。
ところが、私が提出した裁判書面またはその内容を、被告が訴訟外の第三者に渡している蓋然性が極めて高く、その第三者が、書面を見なければ知り得ないと思われる内容をXに投稿している状況です。
この場合、以下の点についてご教示ください。
(1) 秘匿決定だけでは、秘匿対象となった住所・氏名等以外の書面内容について、被告による第三者への共有を防ぐことはできないのでしょうか。
(2) 今後、当該書面について閲覧等制限を申し立てることは有効でしょうか。
(3) 閲覧等制限決定後であっても、書面を所持する被告がその写しや内容を第三者に漏洩すること自体は、閲覧等制限決定に直接違反するものではないのでしょうか。陳述前にそれをされると著作権違反になると聞いたことがあります。
(4) 閲覧等制限の前後を問わず、被告による漏洩や第三者によるXへの投稿について、プライバシー侵害、著作権侵害その他の不法行為として、差止めや損害賠償を求める余地はありますでしょうか。
長文で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
1 秘匿決定は、住所氏名を伏せる効果しかありません
2 閲覧制限は記録の閲覧を禁止する制度ではありません。たとえば陳述書の1頁の2行目に私生活上の秘密が書いてある場合に、ここだけ閲覧できなくする制度です。
3 書面のコピー配布はできます。コピーの配布禁止と言いたい場合、著作権侵害の主張は有効ではありません。
4 秘匿決定が出て、代替氏名Aになっているので、そもそも同定可能性がないのでは? と思います。
ネットへの公開禁止を主張したいのであれば、著作権侵害差止請求は有効な場合があります。
ワイモバイルで開示請求を受けた場合、意見照会書が届かず、裁判所から直接通達がくるのは本当でしょうか?
明らかに拒否できる内容、場所での投稿で相手から開示請求の手続きをしたと宣言されました。
>裁判所から直接通達がくるのは本当でしょうか?
嘘です。裁判所から開示請求関係の通達は来ません。
裁判所から何か来るとしたら慰謝料請求の訴状です。
ワイモバイルの場合、意見照会書が届かないというのは本当ですか?
作り話だと思っておけば良いです
本人訴訟で名誉毀損事件を対応しています。私は被告です。
裁判官に嫌われたら、訴訟は負けてしまうものですか?
信じてもらえるはずと思った証拠(原告が提出した証拠との整合性◎)もあるのに、まるで信じてもらえていないと言う心証でした。投稿は真実しか書いていないのに、証拠やその後の被告の行動を見れば分かるはずなのに、頑張ったけど、ダメだったのかなとショックです。
嫌われたのかなという理由は書面が25頁相当、主尋問も長くなり時間を超過してしまった、提出期限に複数回間に合わなかったなどが心当たりがあります。勉強して判例調べたり、その上で主張考えたりしたけど、やはり本人での対応は難しかったでしょうか?本人が訴訟に対応する場合の訴訟で勝つコツを教えてください。
勝つコツがあれば知りたいです
神田先生は沢山、勝ってきていますよね?意識していることはあるのかなと思いまして。
XからcreatedAt(接続日時)とloginIp(ログイン時IPアドレス)が開示されたのですが、これは、当該ログイン時IPアドレスをプロバイダから割り当てられた契約者が、当該接続日時に、開示対象となったXのアカウントにログインした、という理解でよいのでしょうか。
そういう開示決定ならばそうです
ありがとうございます。
「下記スクリーンネームのアカウントにログインした際の IP アドレス及びタイムスタンプのうち、下記投稿日時に最も時間的に近接したもの。」について開示を認める内容でした
それが開示されています
snsで私になりすました人が友達にdmを送っているのですが、トプ画などなく名前が私のあだ名、ユーザー名は友達が見たら私のことだと思われるようなかんじです。
私にはdmはこないのですが、不法行為に当たらないですか?
当たらないように見えます
https://x.com/drbang_dg1/status/2035251773682733431
こういうポストは名誉毀損にあたらないのでしょうか
この投稿の被害者ですか?
時事ネタは話題の対象外です
Xに対して情報開示請求を行い、無事IPアドレスが開示され、APがどこかも判明し、現在APへの(発チ)での情報開示請求を行う準備をしています。
ところで、AP側(の代理人)がこのXに対する開示請求の際の裁判記録を閲覧することは可能なのでしょうか?調べたら、(ヨ)や(発チ)などの裁判記録は当事者以外には、事件の利害関係者かその代理人しか閲覧できないとのことなのですが、APは利害関係者になるのでしょうか?また、その場合、実際にAP(の代理人)が裁判記録を閲覧することはあるのでしょうか?
というのも、実はXへの申し立ての際は、複数のアカウントに対して開示請求した関係もあり、本件とは直接関係のない証拠も提出しているのですが、諸所の都合でこれらの証拠が本件のAP側に見られたくないと考えているからです。
記録閲覧までしません
見た目に関わる誹謗中傷を投稿されました。そのアプリはurlを取得する方法がおそらくなく、その該当投稿をスクショし忘れました。しかし、相手を特定したいです。今からでも開示請求を仕掛けることはできますか
無理でしょう。「URL分かりません、スクショありません」で、どうやって裁判官を説得するのかと。
あと、開示請求は「仕掛ける」もんじゃありません
YouTubeのコメントに対する発信者情報開示請求提供命令申出をし、裁判所に許可されましたが、3ヶ月経つも未だにグーグルから情報開示がなされません。そんなに時間がかかるものでしょうか?
APに対しても今後開示請求しなきゃいけないのに時間切れで情報残ってませんとかなり得ますかね。。
通常2か月くらいとのことなので、ちょっと遅いですね。催促してみてください。あとは、裁判所に期日指定上申。
YouTubeは非ログイン型なので、プロバイダのログ保存期間切れは十分予想されます。
行き違いで今日、情報提供書がきましたが、情報を保有していないとのことでした。そんなことあるんですかね。今でもそのアカウントはちょくちょく書き込みをしてきますが。
今でもちょくちょく書き込みしてくるので、その書き込みについて開示請求をしてもまた3ヶ月くらいかかって情報を保有していないとなればどうしようもないですか?何かよい手はありますか?
YouTubeは非ログイン型なので、ちょくちょくログインして、ログインの記録が追加されていても、投稿時IPアドレスが消えた、ということは有り得ます。
法5条1項3号ハの条件を満たしたので、次はログイン時IPアドレスからの提供命令をやってみてください。
ありがとうございます。もしかしてフリーwifi経由で書き込みしてるから保有していないということもあり得るのでしょうか?
相手方弁護士に聞けば教えてくれるでしょうか。。
関係ないです。
フリーWi-Fiの場合は、フリーWi-Fi事業者が開示されます。
ありがとうございます。ログイン時IPアドレスの提供命令申請をするにあたり、また0から申請書を作る必要がありますか?登記事項証明書をとってきたりなど。。
グーグルアカウントとYouTubeアカウントの開示請求は終わってますか? それが全部終わって、それでも投稿者特定できなかった場合の話なので、別の事件としての申立です。
投稿時IPがなかったというだけで補充性要件を満たすのかは、試したことないので分かりません。もし満たすのなら、発信者情報目録の訂正申立と、追加の提供命令申立で済むので、登記の取り直しは要りません。
ありがとうございます。今回はYouTubeアカウントについて開示請求をしました。私の理解ではYouTubeアカウントとグーグルアカウントは同じだと考えてましたが異なるのでしょうか?
発信者情報目録には、電話番号、電子メールアドレス、接続元IPアドレス及び接続日時(タイムスタンプ)、接続元IPアドレスと組合わされた接続元ポート番号、接続先IPアドレスと記しました。
追加の提供命令をする際は、
当該アカウントを作成した際の通信にかかる接続元IPアドレス及び接続日時(タイムスタンプ)、上記各記事の投稿に最も時間的に近接した当該アカウントへのログイン時の通信にかかる接続元IPアドレス及び接続日時(タイムスタンプ)と記すのでしょうか?
YouTubeアカウントとGoogleアカウントは別のものです。さらには、AdSenseアカウントも別です。
AdSenseアカウントには住所、氏名が登録されています。このサイトの書式テンプレを参考にしてください。
ログイン時IPの書き方は、それで合ってますが、現時点で補充性要件を満たすのかどうかは、法的に争いがありそうです。
神田先生
YouTubeショート動画の投稿者特定について質問です。
現在、Google LLCを債務者として、当該動画の投稿時IPアドレス及びタイムスタンプの開示仮処分を申し立てています。
しかし、申立てから約2か月が経過しても、Googleからは「保有確認中」との回答にとどまっており、手続が全く進んでいません。
このような場合、Xに対する開示仮処分と同様に、不保有不執行上申を提出した上で、保有確認の完了を待たずに開示仮処分命令を発令してもらい、その後、直ちに間接強制を申し立てる方法は可能でしょうか。
それとも、Googleに対するYouTubeショート動画の開示仮処分では、保有確認が完了するまで待つほかないのでしょうか。
先生であれば、このような場合にどのように対応されるか、ご教示いただけますと幸いです。
Googleは不保有不執行上申を拒みます。そのため、保有確認が終わるまで待つしかありません。
少し特殊な話なのですが、Xで誹謗中傷を繰り返しているアカウントが届いた内容証明をアップロードしてました。この内容証明を送ったのは開示請求をした第三者なのですが、内容証明の受付通番もマスキングなしで公開してました。これは郵便局に弁護士会照会および調査嘱託ならびに文書提出命令を出せばこの発信者の身元特定はできるのでしょうか?
それを特定する目的は何でしょう
お返事ありがとうございます。私に対して誹謗中傷してきたからです。プロフィールを見るにVPNを用いていたので、郵便局に履歴=足跡があるのではないかと考えました。
内容証明を公開していた人に、差出人を聞くのが早そう
すみません、内容証明を公開していたのが加害者なので、教えてくれないと思います。
内容証明郵便の差出人の情報など、通信の秘密の最たるものなので、回答拒否するでしょう。おそらく
インスタのdmは開示請求出来ますか?
できません
開示請求以外で被告の情報を入手した場合、その点は慰謝料請求の裁判で何らかの影響を与えますか?
与えません
1 投稿から3年が経過し損害賠償請求権が時効消滅した投稿記事でも、掲載が継続していれば削除請求は可能でしょうか。
2 同一の投稿記事について、先に損害賠償請求訴訟を提起して確定した後、削除されないため別訴で削除請求をする場合、訴訟物が異なるため重複起訴には当たらないと考えていますが、蒸し返しとして信義則上遮断されるおそれはありますでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
1 可能です
2 訴訟物が違うので既判力が及びません
ご回答ありがとうございます。これは「投稿記事削除請求事件」でよろしかったでしょうか?
事件名は好きに決めて良いです
Xで、Aという人が私から子供を誹謗中傷したと喧伝しました。
それを見たBが信じ、私に対し攻撃的な投稿を繰り返すようになりました。
私とBとの間にそれまでやり取りはありません。
Bを提訴するときにお前(A)が原因だからと、Aを共同不法行為で提訴して連帯して損害賠償を請求することは可能(裁判所が認定するという意味で)でしょうか?
Aが行ったのは私がAの子供を誹謗中傷したという内容の喧伝です。わかりにくくて申し訳ございません。
Bの投稿とAの喧伝に客観的関連共同がないので、共同不法行為になりません。
好き嫌いドットコムの開示についてご相談です。
弁護士の先生に相談したところ、投稿の違法性は十分に確認できるものの、好き嫌いは運営者が特定されていないので開示請求が難しい、と言われてしまいました。
一方、好き嫌いドットコム自身の運営者の実名や住所は裁判判例として公開されていると思います。
神田先生は好き嫌いドットコム相手には普段どのようにして、投稿者のIPアドレスなどを入手しておられますでしょうか。
メールで開示請求してます。
何日かで開示してくれます。
早速のご返信ありがとうございます。
そんなに簡単なのですね!
念のためですが、好き嫌いのサイトのトップページにある運営者のメールアドレスではなく何か神田先生等しか知らない特別な問い合わせ先があったりしますでしょうか。
多分同じものです
アクセスプロバイダの開示請求を経てAという会社が出てきました。その会社はBという従業員が書き込んだ旨を主張しました。Bと示談交渉を締結したのですが、Aの客観的関連共同を追求するために提訴することは重複にならないでしょうか?なお、勤務時間帯の投稿も多数見受けられAのインターネット回線が用いられていました。示談書にはAに関する言及はありません。
会社の回線が使われていたと言う理由では共同不法行為にはなりません
なるほど、提訴すること自体は可能でしょうか?とても不誠実な対応で結局はその会社経由で特定できずに調査費用が発生したので因果関係はあると思います。
因果関係は認定されませんが、提訴するのは自由です
横から申し訳ございません。似たケースで私も提訴を考えているのですが、
A社と個人Bを共同不法行為で提訴した場合、裁判所が個人Bのみに責任があると心証を抱いた場合。
訴状に被告「ら」は金〇万円支払えという請求の趣旨だった場合、判決は棄却されるのでしょうか?それとも請求の趣旨は被告「ら」であったのに、被告Bのみを対象に、被告Bは〇万円支払えという判決が出るのでしょうか?
被告Aに対する請求を棄却する、被告Bは幾ら払え、という判決になります。
誹謗中傷の判決において、慰謝料いくら調査費用いくらと言うように、内訳があるのですか?
はい。
5chに弁護士を通して削除申請する場合、
身分証(依頼者側)は5chに出しますか?
[本人確認のための資料]と指定されています。
神田弁護士の場合もそうですか。
住所は出すけど身分証は出さないとかはできませんか。
また、おいくらかかりますか。
身分証を出す覚悟もない人には削除・開示しない、という方針のようです。
私は現在、受任停止中です。
法人の顧問弁護士はやられてますか?
やられてる場合はおいくらですか?
月額20万円です
今から2年くらい前に匿名掲示板を開示し提訴する前に和解しました。和解書で、互いに債権債務がこれ以外ないことを確認しました。2026年に入り、Xを開示したところ、同じ人がでてきました。(APの意見照会でわかりました)
たしかに、2年くらい前に債権債務がないことは確認しましたが、和解より以前のXの書き込みについて、権利侵害を追及することはできませんか?※和解の条件が「債権債務がこれ以外ないことを互いに確認する」の1文以外にないという条件です。
和解時が基準時なので、基準時以降の投稿には適用されません
自身が誹謗中傷されている投稿がありスクショする前に削除されてしまいました。しかし、一言一句書かれている内容と時間帯なども覚えています。 Photoshop Expressなどを使用し、その当時のスクショを作りたいのですがそのスクショを使用して開示請求などはできますでしょうか?
なんで、そういう発想になりますかね。
「証拠がないので作りました!」と裁判官に説明してみると良いです。
XのIPアドレスとアカウント情報開示の手続きを同時にやるのに必要なのは、
IP申立書1通、IP用証拠説明書1通、甲1~甲5を1通
アカウント情報申立書2通、アカウント情報用証拠説明書1通、甲1~甲3を1通
印紙1000円2000円
登記2枚
レターパック2枚(切手と先生のサイトには記載されていましたが、裁判所の開示仮処分チェックリストにはレターパックライトで済むと書いてありました。確認してみます)
で間違いないでしょうか。
またこれら二つの手続きの書類はひとつのレターパックでまとめて送っても問題ありませんか。また自信がない場合持ち込みの方がよいでしょうか。
最終的な申立ては自分ではやってない事務作業なので、詳細は分かりません。9部の書記官に聞いて下さい。
グーグルに対して電話番号、IP、メールアドレスの開示を求めて開示命令、仮処分をしています。
グーグルから、電話番号は裁判所の命令がない限り保有の有無の確認もしない旨主張がありました。
保有確認ができないと決定が出せないし、開示決定を出した後に保有していないとなったら困るし、と思ってしまうのですが、どのような進行になるものなのでしょうか?
認容の心証開示があればそこから調査するのでしょうか?
電話番号は強制執行しない、という条件のもとに発令されます
神田先生
お世話になります。
Facebookの対象アカウントが削除されているのですが、投稿者自身が削除したのか、X側が凍結・削除したのかは分かりません。
この場合、削除主体が不明なままでも、アカウント削除時のIPアドレス及びタイムスタンプを開示請求することは可能でしょうか。
また、Meta側による凍結・削除であった場合には、投稿者による「アカウント削除通信」が存在しないため、削除時IPアドレスも存在しないという理解でよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
Meta Platformsは、アカウント削除時IPアドレスを記録していません。
既判力についてお聞かせいただきたいです。
①noteの投稿を提訴し、勝訴しました。
同定可能性が認められず、名誉毀損は成立せず、特定可能性が認められ、名誉感情の侵害は成立しました。
②「①」と同一人物がXで「①」のリンクを投稿していたことがわかりました。
①の拡散行為としてXの投稿を提訴したいのですが、既判力から名誉感情しか主張できないのでしょうか?
それとも「①」の時とは別の証拠を付けて、名誉毀損も主張して、大丈夫でしょうか?
既判力は及びませんが、判例では、訴訟上の信義則により主張が制限されています。
名誉毀損が認められなかった判決を相手が証拠提出したら、訴訟上の信義則により、同じように名誉毀損は認められない可能性があります。