・一部のIPアドレス(主にVPN)、一部のUser-Agentに投稿規制を設定しています。巻き込まれたと思ったら、IPアドレスを変えてみてください。
【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・「なぜ問題になるのか分かりにくい投稿」(一見すると違法性の有無が自明の投稿)は、背景事情も記載してください。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると投稿されません。
・泣き寝入り
インスタのストーリーについた返信は開示請求出来ますか?ちなみに、返信そのものは他の人は見れません。
名誉棄損に当たる投稿を否定形で拡散した場合、違法性はなくなるのでしょうか?それとも違法性はあるけど責任はなくなるのでしょうか?
否定形で拡散、の具体例をお願いします
「これは違っているでしょうけど」
「間違っているでしょうけど」
「そんなはずはありません」
引用リンク(※これが私の社会的評価を低下させる投稿へのリンク)
開示をかけているのは上記のようにわざとらしく否定を使っているものになります。相手方代理人が元の投稿に私に対する悪口を付け加える形で拡散していないと反論していました。一応開示は認容されました。
相手方代理人に確認を取るべきだったのですが、そこまで頭が回りませんでした。違法性がないのか、それとも違法性はあるけど責任がないのかが気になりました。
発信者情報開示請求では、責任阻却事由の有無は問題となりません。法律要件ではないので。
裁判所が開示を認めたのなら、それは違法性が認められたということです。
Wikipediaの投稿に関し、発信者情報開示命令申立を行いたいのですが、Wikimedia Foundation, Inc.は日本において登記していないと思いますので、海外送達によるほかないのでしょうか。
発チは送達じゃなくて送付ですが、その理解で合ってます。
EMSで呼び出すので、日本法人を相手にするのと大して変わりません。
ありがとうございます。申立時に、書面の翻訳等を添付する必要はあるのでしょうか。
申立書も甲号証も全部翻訳です。
ネットの掲示板、5chなどの削除を弁護士がやる際に依頼者の住所は掲示板側に提出しないと依頼者に説明したにも関わらず提出した場合、詐欺罪になりますか。
神田先生 お世話になります。
ワイモバイル(ソフトバンク)の携帯回線のログ保存期間は、今現在も3ヶ月のままですか?
ご回答よろしくお願いいたします。
その可能性はあります
とある法律事務所のサイトに、「ソフトバンクのログ保存期間は不明だが、2年前のトレントでの違法ダウンロードでも意見紹介書が届くため、ソフトバンクは2年以上ログを保存している可能性がある」と書かれていましたが、これはソフトバンク光のほうでしょうか?
ソフトバンクの携帯回線のほうは93日(3ヶ月)で消えるみたいなので…。
どうでしょうね?
神田先生に、頼めば、開示請求失敗してもお金は返ってきますか?
https://kandato.jp/bbs/460072/#comment-24
開示命令で一部認容、一部却下の決定が出て異議申し立てをする場合の主文は、「・・・同裁判所が令和⚪︎年⚪︎月⚪︎日にした決定のうち、原告敗訴部分を取り消す。」という形でよいでしょうか。
情プラ法14条2項が「同項に規定する決定を認可し、変更し、又は取り消す。」なので
「決定を以下のとおり変更する」との判決を求める、じゃないかと思います。
尋問時の録音を複製したい旨を書記官に相談すると、法律上定められたものがないから複製はできません。あくまで書記官が調書を作成するための音源になります。当事者の方にお聞かせするという手続きはありませんと言われました。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号) (訴訟記録の閲覧等) 第九十一条 何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することがで きる。 2,3 (略) 4 前項の規定は,訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる 方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては,適用しない。この 場合において,これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請 求があるときは,裁判所書記官は,その複製を許さなければならない。と記載があったので、尋問時の録音も複製できると思ったのですが、実際はどうなのでしょうか?よろしくお願いします。
あれは訴訟記録ではありませんので、民訴法の適用はありません。
複数の匿名アカウント(A,B,C)から誹謗中傷の被害に遭ったのですが、Xのポストおよびリプライならびにツリーも併せてA,B,Cの権利侵害の明白性が認められました。これらは共同不法行為として認められる可能性はありますか?一連一体のポストです。
また、本案訴訟の際に事件番号および氏名(「匿名アカウントAこと〇〇と結託した」みたいなイメージです)を匿名アカウント Bの本案訴訟に書くことは問題ないでしょうか?Aと Bの代理人が同じで裏で結託しているように思えます。
お手隙の際にご回答いただけますと幸いです。
共同不法行為を主張するのなら、別々の訴訟にせずに共同被告にした方が便利なのでは?
認定されるかどうかは客観的関連共同次第なので、客観的関連を見てみないと分かりません
ありがとうございます。共同でなく既に別で提訴しておりまして、本案訴訟の際に事件番号および氏名をBの書面で書くことは問題ないでしょうか?
問題ありません
「殺す」と表現する意図で「〇す」と書かれた場合には、開示請求できますでしょうか。
例えば、
「9月1日、山田たろうを〇す」などです。
なぜ本人に聞いてもいない「意図」が分かるのですか?
すみません、前後で自分への誹謗中傷が並んでましたし、なんとなく「殺す」だろうと思っていました。
ただ、意図が確定されない以上、「別の単語だ」と全然言われるということですね。
それ以外に入らない、という表現なら、伏せ字でも一般読者の普通の注意と読み方を基準にすると、と書けば良いのですが。
許す、推す、探す、など、いろいろ入りそう
Cremu(クレム)という掲示板で誹謗中傷をされました。
https://cremu.jp/
開示するためには発チが必要でしょうか。
23条照会では難しいですか。
お世話になっております。
いつも質問に親切にご回答いただき、ありがとうございます。
CPから開示を受けたAPがKDDI株式会社でした。
今後、CPからKDDI株式会社に発信者情報を提供してもらう際に、郵送で提供して貰う場合には以下の住所を宛名とすればよいのでしょうか?
〒163-8509 東京都新宿区西新宿2丁目3-2 KDDIビル26階
KDDI株式会社 ネットセキュリティ担当
CPから「プロバイダの住所を教えて欲しい」と言われるのですか?
CPの把握している住所に送ってくれているのだろうと思っていました。
本店所在地あてで良いように思います。
ご回答ありがとうございます。
CPからは「宛名を記載したレターパック」を用意してもらえれば、APに発信者情報を提供する旨を言われています。
私が、まだ一つのCPの事案しか経験がないのですが、他のCPではそのようなことは言われないのでしょうか?
なるほど、タヌキですか。
ほかのところは、そういうことは言われないですね
返信ありがとうございます。
どのCPも同じ対応なのかと思っていました。
また一つ勉強になりました。ありがとうございました。
x.com/ubiquinowa/status/2097800897405624581
xの規約変更があったようです。リンク先にテキサスが管轄になるとありますが、発信者情報開示請求も対象で、東京地裁ではなくテキサスの裁判所になるのでしょうか?
なりません
神田先生はAI何を使ってますか?AstraかFableを使えば発信者情報開示請求の本人申立も難しくないように思えます。
AIなど使わなくても本人申立は簡単です
https://privacy.x.com/en/blog/2026/terms-updates
X規約改定で、10月9日以降の日本での発信者情報開示命令に実務上の影響はありますか?本人訴訟できなくなりますか?
問題の所在は何ですか
Xは2026年9月9日、利用規約の改定を発表しました。施行日は2026年10月9日です。この日以降もXを使い続けると、新しい規約に同意したことになります。
日常の投稿そのものより、争いが起きたときのルールを明確にする変更が中心です。日本在住の利用者向けの要点は次のとおりです。
準拠法と紛争解決
EU・英国以外の利用者については、紛争はテキサス州法に基づき、テキサス州の裁判所で扱うと明記されました。裁判所が使えない場合は仲裁に回す条項も加わりました。関連会社にもこの規定が及ぶ例が示されています。
集団訴訟・陪審裁判の放棄
法律で認められる範囲で、陪審裁判を求める権利、および集団訴訟・代表訴訟を起こしたり参加したりする権利を、利用者とXの双方が放棄すると定められました。関連会社にも及ぶ場合があります。
利用者の責任の明確化
サービス利用全般の責任は利用者側にある、と改めて書かれました。利用者の代わりに自動で動く機能(自動化やAI関連の操作など)も対象です。
EU・英国向けには、アイルランド法を選んでも、居住国で放棄できない保護は残ると補足されています。日本の利用者には直接は当たりません。
とありますので、開示請求等の手続きに影響が出るのではないかと考えました。よろしくお願いいたします。
何の影響もありません
当事者尋問で証言したことや、反対尋問で自分が答えたことについて、誤解のないように補足として裁判官に伝えたいのですが、最終準備書面に含めると肝心な点が伝わらないと思い、他の書面を作ろうと思うんですが、上申書として作成しても良いのでしょうか?
神田先生は尋問でこのままだと裁判官に誤解されて、不利になるという時にどこにその主張を記載しますか?
例としてはこのままだと誤解されて原告の主張に都合よく使われる恐れのある点を違いますよ!誤解しないでくださいね。が複数あって、どうまとめて行けばいいかなと思ってます。
よろしくお願いします。
上申書ではなく、準備書面です。
第2最終準備書面にしたらどうでしょう
ありがとうございます。
最終準備書面を2部作るということですよね?
法的整理した準備書面と、事実関係を整理した準備書面に分けるのが綺麗でしょうか?よろしくお願いします。
2部というか、最終準備書面を出したあと、もう少し言いたい、と思って 第2最終準備書面とか、最終準備書面(2) といったタイトルの書面を出す話はたまに聞きます。
同時に、同じタイミングで 最終準備書面(1) と 最終準備書面(2) を出すくらいなら、見出しでまとめたほうがよいです。
債務不存在確認訴訟を提起して反訴状を出された場合、それを反訴するには別個で訴訟するのがいいでしょうか?
反訴状の「反訴状」だと違和感があるので何が適切なのでしょうか。(反反訴状は)反訴状でいいのでしょうか?神田先生のテンプレはありますか?
反訴の反訴はありません。
本訴請求の訴えを変更してください
ありがとうございます。債務不存在確認訴訟の訴状(本訴請求)の「訴えの変更」として書面を作成するという意味で合ってますか?
手続きはそれで良いですが、全く関連のない訴えには変更できないので、裁判所が認めないことはあると思います。
以下のようなことを掲示板などに書いた場合は何か権利侵害になりますか?
1「俺、万引きしたことがある」
2「俺、〇〇屋で万引きしたことがある」〇〇は実在の店舗
実際には万引きなどしていないし、匿名で投稿しているとして
書き込みはスレッドに多少関係がある1回の投稿
掲示板運営者や〇〇屋から開示請求を受けることはありますか?
冗談や虚偽の告白である可能性を書いた場合です。
上の例は万引きですが、強盗などの場合は1,2のケースでどうでしょうか?
仮定の事例は話題の対象外です
誤解を招く表現ですみません。
1「俺、万引きしたことがある」実際にしていない場合でも問題になりますか?
いわゆる犯罪自慢は問題になりますか。
1は権利を侵害された人がいないので問題がなく、2は権利を侵害された可能性があり問題な場合がある。
掲示板運営としては荒らしと認められるようであれば権利侵害となる。
上記の認識であっていますか?
情報の流通によって権利が侵害されたのではなく、
万引きというリアル社会の行為によって権利が侵害されたという話なので、
プロ責法とは関係ないテーマです。
係争中の相手から全く身に覚えのないことで応訴されました。具体的には、開示請求で得た個人情報をネットでばら撒いた、根拠としては時系列と符号すると述べているのです
相手方が私の関与の根拠として挙げているのは、①私が開示手続によって当該情報を知っていたこと、②ある報道記事が掲載された時期と匿名アカウントによる投稿時期が近接していること、③記事には実名が記載されていないのに匿名投稿者が対象者を把握していたこと、④表現内容等が私の従前の主張と一部符合すること、という間接事実です。これらは開示請求を経ることなく私を犯人、又は共同不法行為の責があると述べています。
他方、当該人物と匿名アカウントとの関係を知り得た者は私以外にも複数存在します。勤務先側にも代理人を通じて事前に問題が通知され、社内調査も行われていました。また、元同僚等にもアカウントと本人との関係を知っていた者が複数存在します。報道関係者も取材過程で情報に接しています。
なお、私は別途、企業の管理責任等について報道機関へ情報提供をしたこと自体は認めていますが、その際には、開示で得た住所・連絡先をマスキングし、情報流通プラットフォーム対処法7条(当時の旧法7条に相当する規定)を意識して、記者に対し本人への接触を控えるよう明示しました。実際、報道機関から会社に送付された質問状にも個人名は記載されていません。問題となった連絡先も法人契約の電話番号でした。
このような場合、損害賠償を請求する相手方としては、「私も情報を知っていた」「時系列が符合する」という程度ではなく、私が実際に匿名アカウントを操作した、または第三者に当該情報を提供して公開させたことを、民事訴訟上必要な程度まで立証する必要があるのではいかと思います。
そこで、
①この程度の間接事実だけで、私を匿名投稿の発信者または情報提供者と認定することは可能でしょうか。(もちろん濡れ衣です)
②相手方は、具体的な通信記録、DM、メール、供述、アカウント登録情報等がなくても、時系列や情報保有の事実だけから立証でき、裁判所はそれを事実認定するものでしょうか、
③報道機関への情報提供について、住所等をマスキングし本人への接触禁止も伝え、企業の管理責任を取材する目的で法人契約番号等を提供した行為は、情報流通プラットフォーム対処法7条の「みだりに用いて、不当に名誉又は生活の平穏を害する行為」に該当し得るでしょうか。
神田先生のご見解を伺いたいです
要するに何の話でしょう。
相手が暴露したと主張するアカウントの発信者情報開示請求を経ていないのに、たまたま開示された時期と符号するという理由だけで、個人情報をネットで暴露した犯人が私であると主張して、それが億が一でも裁判所から認定されることはあるのでしょうか?
弁護士がこのような主張をすることが俄かには信じ難く、お伺いしたいです
判決がどうなるかより、事実関係の方が問題です。実際には暴露した犯人なのですか?
そこを間違えると、あとのアドバイスが意味のないものになります。
さすがに犯人ではありませんが、第三者がやったとしても共同不法行為だと主知されました。そんなものは悪魔の証明ですし、開示された情報の共有は別の被害者にやったという事実はあります。
そうすると、共同不法行為というより、個別の不法行為かもしれないですね。
はい、濡れ衣を着せられたSLAPP訴訟だと思っています。申し訳ございませんが、かなり特殊で特定されるかもしれないため、長文投稿のみ削除していただけますと幸いです。発信者情報開示請求を経ていないのに間接事実(思い込み)だけで訴えるって弁護士がよくやるなあという感想です
メールは開示請求出来ますか?
NTTドコモでは、投稿日時(秒単位)、接続元IPアドレス、接続先IPアドレス/接続元ポート番号が必要な情報とされていますが、発チ決定後にXから開示された情報には、接続先IPアドレス/接続元ポート番号がありません。
NTTドコモに発チを申し立てれば、接続先IPアドレス/接続元ポート番号がなくても調査されますでしょうか?
Xの接続先IPアドレスを特定する方法はありますか?
私の公開しているテンプレートと報告書を利用してください。
尋問調書を確認すると、原告(医師)が当事者尋問で証言した「そんなにお金が気になるなら相部屋とかあるし他の病院に行ったらどうですか。」と言ったとする発言が調書から省かれ、随分とマイルドな表現になっていました。
投稿では原告から「お金に余裕がないのか。他の病院の方が費用は安いですよ。」と言われたと書いており、重要な点で真実であると主張する予定でいました。
録音の開示を求めるも、そのような手続きはないと言われ、尋問調書の内容が尋問時の証言と異なっている場合、どのような対応を取れば良いでしょうか?
また疑問に思うのですが、発言の真実性の場合、実際の言葉をそのまま調書にしないとニュアンスも大きく変わると思うのですが、なぜ尋問調書として調整するのでしょうか?
録音した物をそのまま反訳したもので充分だと思うのですが。よろしくお願いします。
口頭弁論調書(証人尋問調書・当事者尋問調書を含む)の記載について異議のある関係人(当事者・証人等)は、その理由を明らかにして異議を述べることができます
附則14条、旧民訴法160条2項
ありがとうございます。
担当書記官が病気で中々出勤できていないということで、他の書記官に尋問時の発言内容と異なる記載が複数あるため、録音を確認したいと申し出ましたが、通りませんでした。
異議を述べるには裁判官に宛てた書面等を準備する必要があるのでしょうか?
それとも期日で裁判官に事実と異なりますと訴えるということでしょうか?
調書と尋問当日の発言が異なる場合、どのように異議を申し立てれば良いのか教えてください。
今は最終準備書面を作成しなければいけない局面で次回が恐らく最後の期日になるのではという感じです。
書面で出すと良いです。
神田先生、ありがとうございます。
書面は異議申立書として作成すれば良いでしょうか?
また提出するタイミングは期日前に出来るだけ早く提出した方がよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。