【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
たまに、暴露系アカウントとかで、
人の住所を投稿したりする人がいますが、
あれは、刑事罰の対象にならないのでしょうか?
住所を投稿するなどのプライバシー侵害は刑事にはならないのでしょうか?
プライバシー侵害罪はありません。
ということは、相手を開示請求することは厳しいということでしょうか?
海外のvpnを使っていると特定は不可能でしょうか?
(前半)刑事と民事は分けて考えてください。
(後半)IPアドレス経由とアカウント情報は分けて考えてください
2026年3月の質問掲示板に間違えて以下の質問をしてしまいました。
「名誉毀損又は侮辱に当たり得る投稿について、仮処分申立による削除請求が認められ、投稿が削除された後に刑事告訴をする場合、投稿が既に削除済みであることは、告訴の受理や警察対応の場面で不利に働くことはありますでしょうか。
削除前のスクリーンショット、URL、投稿日時、前後の文脈、削除決定等の資料は保存している前提です。
削除済みであることが「被害が止まっている」としてマイナスに見られるのか、それとも「権利侵害性が認められた資料」としてプラスに働き得るのか等気になっております。」
これに対して、先生より以下の回答をいただきました。
「削除されていると受理しない警察はあると思います。
警察が自分で捜査できないためです。」
こちらのご回答を受けて、以下の点を追加で質問させてください。
①これは係属する警察署によって異なるのでしょうか(つまりケースバイケースなのか)。
②裁判上の発信者開示手続を利用して、告訴人において発信者を特定している場合であっても、「自分で捜査できない」ことを理由に受理されないことがあるのでしょうか。
1 警察、検察によります
2 受け付けてもらえないことがありました
自分が見たら自分の事だと分かるけど、
全くの他人からしたら誰のことか分からない場合は同定可能性にならないのでしょうか?
𓏸𓏸するような人にはお願いしたくない。などの内容です
同定可能性ありません
この程度では開示不可能ですか?
具体的に見てみないと何とも。同定可能性がないことだけは言えそうです
開示請求の結果、一般企業の情報が開示された場合に、その会社に対する発信者情報開示請求をする場合、その会社は、侵害投稿通信を媒介したという意味で開示関係役務提供者になるのでしょうか。
また、発信者情報目録としては、単に「別紙投稿記事目録記載の各記事を投稿した者の氏名・住所」とすればよいでしょうか。
某ほぼアンスレサイトにて、YouTubeのアンチのコメントをとそのチャンネル名をコピペして「アンチくんパソコンカタカタで草」と書き込んでしまった。 そのコメントがされたurlを貼っていなくて自演だと思われアンチが叩いてい人が所属している会社から開示請求されますか?
ちょっと良く分かりません。状況が
分かりにくくてすみません、アンチにイライラしすぎてついコピペして別サイトに貼り「アンチくんパソコンカタカタで草と」煽ってしまいました、またコピペしたので私が書いた訳では無いのですがアンチが書いた文章に事実と異なることが書いてあり、デマの拡散に当たりますかね、これって開示請求の対象になりますかね?
やはり、状況が分かりませんでした。
実物を見たほうが早そうです。
状況が分からないなりにコメントすると、
>アンチが書いた文章に事実と異なることが
この部分で名誉毀損と言われるかもしれません。
それで良いです。
会社から、当社はプロバイダではない、と反論されたら、総務省逐条解説には、電気通信事業法の通信事業者でなくても適用されると書いてある、と反論してください。
告訴提出を弁護士さんと一緒に言ってもらう場合着手金は必要ですか
以前、インターネット掲示板に読み方によっては脅迫と捉えられてしまうかもしれない内容を書き込んでしまいました。
逮捕された場合メールやダイレクトメッセージのような非公開の脅迫よりも、掲示板の脅迫の方が、検察官は重く見ますか? 脅迫内容は同じで
も、公開の脅迫の方が重く見られてしまいますか。
また、公開と非公開(メール、ダイレクトメッセージ)では、
公開の方が警察が重く見て事件として取り扱ったり、捜査したりする傾向にあるなどありますか?
(ゲームの大会に)優勝した時のために男泣きの練習しておいた方がいいですよ?www
(顔を隠した集合写真に)服装が平成すぎて終わってて好き
同一人物からこのようなリプライが何度か来ているのですが、開示請求可能でしょうか?他の活動者に対してこれよりも過激な投稿をしているみたいですが、認められやすくなったりしますか?
>開示請求可能でしょうか?
可能とは思いません。
3月にインスタの投稿のコメント欄で誹謗中傷をうけました。
今から動いて間に合いますかね?
試してみてください
相談に行った際厳しいと言われえしまったので、
神田弁護士のご意見お聞きしたいです。
どうなるかは、やってみないと分かりません
というのが、私の意見です
「あいつはサイコパスだ」は開示通りそうなのですが、「あいつはサイコパスだと思う」という表現なら、思うという感想であり、セーフの可能性は高くなるかなと思うのですがどうでしょうか?
名誉感情侵害は事実の摘示ではないので、語尾は関係ないです
感想でも名誉感情を害することは可能なので
以前、インターネット掲示板に読み方によっては脅迫と捉えられてしまうかもしれない内容を書き込んでしまいました。
逮捕された場合メールやダイレクトメッセージのような非公開の脅迫よりも、掲示板の脅迫の方が、検察官は重く見ますか? 脅迫内容は同じで
も、公開の脅迫の方が重く見られてしまいますか。
また、公開と非公開(メール、ダイレクトメッセージ)では、
公開の方が警察が重く見て事件として取り扱ったり、捜査したりする傾向にあるなどありますか?
神田弁護士の、意見で構わないので教えてください
名誉感情侵害の訴訟についてですが、開示が通ったとしても、例えば原告のSNSなどでの普段の言動が、いわゆる炎上するような内容が多ければ棄却される可能性は高いのでしょうか?
それとも原告の普段の言動は関係なく、開示を通したコメントが違法性があるかどうかでしか裁判官は判断しないのでしょうか?
普段の言動はあんまり関係ありません。
はあちゅう関連の判決を読んでみてください
二つの投稿を開示したい場合、費用は倍になるところが多いですかね?
少ないでしょう
アカウントが違うのですが、倍にならない方が少ないという認識でしょうか?
倍になるところが少ない、です。
Xでなりすましをされたので、開示請求しようと思うのですが、実際慰謝料はどの程度が平均ですか?
投稿などはなくアイコンとユーザーネームを真似され、アカウント消してとおねがいしたところ、謝ってすぐ消してくれています。
アイコンが自分の顔写真なら肖像権侵害
ユーザーネームが本名なら氏名権侵害
アイコンが自分の著作物なら著作権侵害
あたりが考えられます。
ただ、慰謝料は多くて10万くらい、という雰囲気がします。ご質問の感じからすると。
スクショだけでも大丈夫ですか?
ということは、費用倒れになりかねないですよね、、?
アイコンは写真が使われており、
ユーザーIDが似せられてて、本名などは書かれてないです。
投稿などもなかったので受忍限度の範囲内という判断が下る場合もありますか?
受忍限度内との判断も、ありそうです
スクショだけでよいということはありません。ほかにも色々証拠がいります。
①写真使われたのとidを似せられたのみで特に実害(dmを送る、本名住所公開など)がないです。
この場合は肖像権、その他で開示認められことの方が多いのでしょうか?
②Xはログ保存期間が短いとの事ですが、3週間前にアカウント削除されました。今から動いて間に合いますか?
先生の意見お聞きしたいです。よろしくお願いします。
1 そういう事件だと受任しないので、どっちが多いのかは分かりません
2 おそらく間に合わないでしょう。
プロフィール画面のスクショのみで、urlが無いのですが、必要になりますか?
URLは必須でしょう。
よこからすみません。
なりすまし、肖像権の侵害で開示請求通らない事例などあるのでしょうか?
何をされると通りやすいなどありますか?
大手配信者のメンバーシップ内容を掲示板に書き込んでしまいました。公開配信だと勘違いをして書き込んでしまった私のミスです。その配信者のメンバーシップルールでは情報漏洩厳禁です。配信者がとあるお店に行ったのを見て、掲示板に「地元だけどそこにお店あるの知らなかった」と書き込んでしまいました。過去に配信者に訴えられたら方も居るようなので、私の書き込みも開示請求などされる対象になりますか?
よろしくお願い。
配信者はトラブル防止のため、配信内で別の地名を言って現在地を濁し「会いに来るな」と注意していました。私はその配信を見ていましたがメンバーシップだと気づかずに公開配信だと勘違いをして匿名掲示板に「地元だけど、そこにお店があるのは知らなかった」と感想を1行書きました。
地名などは書いていません。
私の投稿を見た他ユーザーが「情報リークだ」と言い、配信者にDMしたそうです。私はすぐに掲示板へ削除依頼を出し、配信者へ謝罪DMを送りました。
今回のような漏洩は開示請求等が認められる可能性はありますか?また、削除・謝罪済みの状況で法的措置に進む実務上の可能性は高いでしょうか。
>「情報リークだ」
一般視聴者だと、この理由では開示請求できません
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました
コンビニやスタバやジャンカラなどのフリーWi-Fiからの書き込みは開示するのは難しいですか?
どこの会社のインフラを使ってフリーWi-Fiサービスをしているかによります
発者情報開示命令に対する異議の訴えについて質問です。
①これは発チ同様に間接強制をしないとX社から開示されないのでしょうか?
②控訴する場合、一審で権利侵書が認められた投稿は①の間接強制後には開示されるのでしょうか?数十件同時に申立てしており訴訟が終結するまで開示されないとアカウント削除されたりで弊害があります
恐縮ですが、ご知見を拝借できますと幸いです。よろしくお願いいたします。
1 先月の投稿へ
2 控訴したら控訴審の判決が出るまで間接強制できません
CPによる調査の結果、アカウント情報で電話番号のみ持ってることが確認でき、APとIPアドレス等もわかりましたが、調査に時間がかかったためAPルートは絶望的です。この際、APに対して申立てを行わずCP一本に絞ればいいでしょうか。
ダメ元でAPもやってみるとよいです
Instagramはアカウント削除後どのくらいログがのこっているのでしょうか?
消されて、2ヶ月半しか経っていないのですが、ipアドレスがないとのことでした。
神田弁護士の経験上、体感で、削除後どのくらいまでログが保存されていると思われますでしょうか。
どのくらいなのか、はっきりした数字を代理人は教えてくれませんが、削除後2~3か月だと、あることもある、残っていることもある、のだそうです。
ほかのサイトの例を考えると、1か月くらいが原則なのでしょう。
なんの違いなのでしょうか。
やはり原則1ヶ月なのですね
docomoの携帯を契約しているとし、
A社というプロバイダのWi-Fiをつかっているとします。
この場合(自宅でWi-Fiを使ってSNSを利用した場合)、ログの保存期間はdocomoと同じ期間なのか、A社と同じ期間になるのか、どちらなのでしょうか?
ドコモにログが残っていない場合、特定が難しいでしょうか。
ぜんぶ仮定ですか? どこまでが実際の事件でしょう。
仮定です。自宅の固定WiFiに繋いでいた場合、
開示して貰えるipアドレスは、固定WiFiのものなのか、契約している携帯会社のものなのかどちらなのでしょうか?
仮に契約している携帯会社だった場合、そのログが消えていたら
特定は不可能になるのでしょうか
掲示板利用上の注意をご確認ください。
勘違いさせてすみません、被害者です。
そこではありません。
仮定の話は話題の対象外です。色々仮定するとキリがないので。
固定WiFiの方なのか、契約してる携帯の方なのかのみ教えて頂きたいです
ドコモが開示されるかどうか不明な状態で仮定しても意味はありません。ドコモが開示されてから考えてください
発チに納得いかなければ「発者情報開示命令に対する異議の訴え」というのは理解したのですが、
①仮処分命令申立に納得いかなければどんな選択肢がありますか?これも判決が出るまで間接強制できない、即ち発信者の特定には至らないということですか?
②これも非訟事件から訴訟になって相当時間を有するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1 仮処分の申立てが却下されたのなら高裁に即時抗告してください。認容決定になるまで間接強制できません。仮処分はIPアドレスを開示する手続なので、もともと投稿者の特定には至りません。
2 仮処分は非訟ではありません。保全です
丁寧にありがとうございます。
①神田知宏先生の書式で即時抗告に使えそうなテンプレートはありますか?これは印紙代は1.5倍なのでしょうか?(3500円くらい?)
②またIPアドレスが開示される期間はどれくらいでしょうか?よろしくお願いいたします。
1 テンプレートは作っていません。5-4あたりを参考にしてください
印紙代は分かりません。事務スタッフがやっているので。
2 相手によります。Xあたりは、間接強制しないと年単位で待たされます。
例えば数十件の誹謗中傷があり発チを申立してたとして、どうしても許せないアカウントがひとつあったとしたら、裁判官の心証的にそれを開示しない旨を示されたら、それを既判力を有する前に取下げして新たに発チで申立てするのは合理的ですか?異議の訴えとかまでいくと費用と時間が相当かかると感じます
取り下げてから別途やっても、プロバイダ側から「前回、却下心証を開示されて取り下げた」とバラされてしまうので
二度目も同じ結果になる可能性が高いでしょう。
とある発信者の情報開示請求に成功したのでそれをネットに投稿しました。そしたら別の被害者を名乗るアカウントから訴訟に共同原告で参加したいと言われました。
1)共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。(東京高判令和2年9月17日)と神田先生もポストされていたように、その開示された発信者の個人情報を教えるのは問題ないですか?
2)仮に訴訟に参加するとして、その人物は私に個人情報を教えずに秘匿決定をしたいと言っているのですが、その人物が裁判所に秘匿決定申立を直接送付すれば私に個人情報を明かさなくても済みますか?(私もその人物の個人情報が知りたいわけではないので)
ややこしい話なので伝わっていなければ申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
1 共同原告になるのなら問題ありません
2 事件番号が分かってから、秘匿事項届出書面を直接裁判所に郵送してもらえばよいと思います。
紙ベースの訴状の場合、秘匿決定の申立書は訴状と一緒に出す必要があるので、「秘匿事項届出書面は別送」とでも書いておくと良いでしょう。
拙い説明にもかかわらず丁寧にありがとうございます。
「代替氏名A(私)」「代替氏名B(その共同原告)」という歪な形となるのでしょうか。また、話は変わりますが先月からオンラインでできるようになっており、それでも対応可能でしょうか?もちろん紙ベースでも構いませんが、
代替氏名が複数の訴訟はやったことがないので、どうなるのか経験上は不明です。
本人訴訟もオンラインで訴状提出できますが、アカウント登録が必要らしいです。裁判所に聞いてみてください。
アパートやマンションの無料WiFiは
アクセスログ保存期間は「最大でも3ヶ月」であり、実態としては「1ヶ月〜2ヶ月」で上書き消去されるケースが極めて多い。
とかいてあったのですが、
そのようなケースは多いですか?
>アパートやマンションの無料WiFiは
特定できないところがほとんどです。
ログ保存期間は問題となりません。
各部屋でバッファローなどのルーターを繋げるような所も有ると思いますが、その場合も特定難しいですか?
また、ログの保存期間が問題にならないのは保存期間が長いということでしょうか?
>特定できないところがほとんどです
ログ保存期間が問題とならない理由。
各部屋で壁にLANケーブルを繋げてバッファローなどのルーターを繋げるような所も有ると思いますが、その場合もでしょうか?
xで誹謗中傷をされており、
やめないのであれば開示請求しますと言ったところ、アパートの無料WiFiだから無理だよと言われました。
>アパートの無料WiFiだから
ということなら、そもそも家庭内で「バッファローなどのルーター」は使われていません。「壁にLANケーブルを繋げて」もいません。
「アパートの無料WiFi」につなぐのに、LANケーブルは使いませんから。
そうなのですね。
少しでも可能性があるのであれば弁護士さんに頼もうと思います。
最後に1つ聞きたいです、壁にLANケーブル繋ぎルーターを使う方式だと特定できる難易度さがりますか?
追加ですみません。
元々建物に完備してあり、入居初日からルーターを挿せば使えるような場合です
>アパートの無料WiFiだから
これは違うのですか?
仮定し出すとキリがないので、前提は変えないほうがよいです。
無料にも、LANケーブルなどをを繋げないものと
繋げて使用するものがあると調べたら出てきたのでお聞きました。
どちらにせよ特定には至らないという認識でよろしいでしょうか。
LANケーブルをつないだら「アパートの無料Wi-Fi」ではないですね。それは「有線」です。
絶対に特定に至らないかどうかは、IPが開示されてみないと分かりません。
質問させていただきます。
メールやダイレクトメッセージのような非公開の脅迫よりも、掲示板の脅迫の方が、刑事事件としては重いのでしょうか。
「第2版 インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式」33項営業権侵害の記載についてお伺いしたいです。
営業権は人格権でないため、人格権侵害差止請求としての削除請求はできない
不正競争行為差止請求権も、差止請求権ではあるが、あくまで営業権侵害に対するものだから、削除請求の根拠となりえないという理解になるのでしょうか。
差止請求というのは、ネットではニアリーイコール削除請求です
削除以外の方法で差止をするとしたら、サーバーの電源を切ったり、閲覧できるIPアドレスを制限したり、といった方法が考えられます
ということで、
>不正競争行為差止請求権も、差止請求権ではあるが、あくまで営業権侵害に対するものだから、削除請求の根拠となりえないという理解になるのでしょうか。
ここの疑問点が分かりませんでした
差止請求が≒削除請求というご説明で納得ができました。
被侵害利益が営業権=削除請求不可能と誤読しておりました。
先月の掲示板で「楽天モバイルは「ログがない」と答えるケースが増えた」とのことでしたが、近日でログ保有回答がありましたので、情報として共有させていただきます(Google 投稿時 IP IPv6 投稿日から約83日経過での請求)。
情報ありがとうございます。
肖像権侵害の示談金の相場はいくら位でしょうか?
削除されて2ヶ月近く経つ、インスタの開示請求。
神田先生なら受任しますでしょうか?
Google LLC(YouTube)に対して発チを申立てしたのですが、裁判官からGoogle テクノロジー Japanの登記簿のあわせて用意してYouTube動画を焼いたCDを送付するように指示がありました。従前は神田先生のひな形がそのまま使えたのですが、主文目録にまで突っ込みがありました。さすがに神田先生の方が異動してきた裁判官より遥かに知見を有していると思うのですが、CDに焼かずに文字起こしの反訳書での代替は難しいでしょうか?裁判官いわく相手方が反論してこなければOKとのことでしたが、最近は裁判官によって細かい指摘が多いように感じます。
主文目録は9部テンプレートからのコピーなのですがね?
文字起こしなのかCDなのかは、裁判官の判断次第でしょう。
>Google テクノロジー Japanの登記簿のあわせて用意して
これは最初からそうです。民訴の原則通り。
発信者情報開示命令申立と並行して、削除仮処分申立ても行っています。
今後、投稿者を特定した上で刑事告訴を検討しているのですが、告訴の際に、投稿が既に削除済みであることが、警察対応上マイナスに働く可能性があると伺いました。そこで、刑事告訴を意識して、削除仮処分申立てについては取り下げることも検討しています。
この場合、発信者情報開示命令申立は維持したまま、削除仮処分申立てのみを取り下げることは可能でしょうか。
可能です。
Xで僕の不正ログインしてこようとするのですが、開示請求可能ですか?
発信者情報開示請求はできません。
先週から何回も認証コードがくるだけです。
この場合も開示請求厳しいでしょうか?
こちらには動きようがないのでしょうか?
はい。発信者情報開示請求はできません。
CPに対する削除請求についてです。
削除請求の補充性(補充的責任論)は、9部内では採用する方向で一致しているのでしょうか。あるいは裁判官次第でしょうか。
また、先生の経験上、削除訴訟となった場合にこの補充性が問題となった(かつ棄却された)例はありますか。
おそらく最近の9部は、削除請求の補充性は肯定説が多数派でしょう。却下されるより、取り下げを勧告されて取り下げているはずです。
即時抗告審でサイトへの削除請求を認めなかった決定がいくつかあるようです。
ありがとうございます。そうであれば、削除仮処分ではなく削除訴訟を検討したいと思います。
Instagramの開示はアカウント削除されていても可能ですか?
53番を参照してください
共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。(東京高判令和2年9月17日)について深掘りも質問させてください。
SNSでこの匿名アカウントの開示が認められました。と投稿しているアカウントがいたので当該発信者の個人情報を共有してもらったのですが、私の知り合いもその開示されたアカウントからの被害に遭ったといっている人がいます。要するに、開示した人間→私→被害者を名乗る人物と行き渡ることについてプロ責法的に問題ないのでしょうか?暗黙の了解のようには感じますが。。
情プラ法の規制があるのは最初に開示された人だけです
発信者情報開示請求の意義の訴えについて、一審の結果が納得いかなければ控訴だと思いますが、神田先生のひな形はn24あたりだと思いますが、「控訴理由書」等のひな形はありますでしょうか?
ありません。控訴理由は事案ごとに内容が異なるので、頭書の部分くらいしか共通ではありません。
○○控訴事件
控訴人 ○○
被控訴人 ○○
控訴理由書
令和8年6月○日
東京高裁民事○部御中
控訴人 ○○ 印
第1 控訴の理由
X上で継続的にひどい誹謗中傷を受けており、弁護士の先生にご依頼のうえ、X社を相手方として発信者情報開示請求を行いました。
その結果、電話番号等を含む形での発信者情報開示命令を取得しております。なお、本件は仮処分ではなく、発信者情報開示命令によるものです。
(尚、弁護士の先生も神田先生の書式を使用して、裁判所への各対応を行っていました)
相手方は、X上でVPNの使用を、その使用画面等を含めて公言しており、実際にXでもクライアント端末をiPhone、Android、iPad等に頻繁に切り替えて使用している様子が見受けられます。
そのため、IPアドレス経由での特定は容易ではない可能性があると考えています。
一方で、相手方はX上でインプレッション収益を得ている人物でもあるため、現在はXの登録電話番号を主なターゲットとして開示請求を進めています。
現在、X社からの開示が遅れているため、間接強制の手続を進めているところです。
その関係で、1点ご相談させてください。
① IPアドレスについて
問題となる投稿からすでに3か月以上が経過しているため、一般的にはIPアドレスから辿ることは難しいのではないかと考えています。
ただ、以前、神田先生が「XのIPアドレスは開示日-60日くらいの日の接続時IPが開示されるため、継続ログインしているアカウントであれば実質的に期限はなくなった」とお話しされていたのを伺った記憶があります。
相手方は、誹謗中傷投稿時にはVPN等を使用している旨を自ら発言しています。
他方で、VPN使用下では難しいと思われるゲーム配信等も行っており、状況によってはVPNを介していない生のIPアドレスが取得できる可能性もあるのではないかと考えています。
このような事情がある場合、仮にX社からVPNを介していないIPアドレスが開示されたとすれば、そのIPアドレスをもとに、プロバイダ経由で個人情報の特定に至ることは現実的に可能なのでしょうか。
IPが開示された段階で、whoisで国内か海外か、もしくは国内なら概ね業者か、と目星がつけられると思っており、万一電話番号ルートが失敗した場合のサブプランとして検討する価値があると考えた次第です。
>仮にX社からVPNを介していないIPアドレスが開示されたとすれば、そのIPアドレスをもとに、プロバイダ経由で個人情報の特定に至ることは現実的に可能なのでしょうか。
可能性はあります。
ご返信ありがとうございます。
今現在も開示日-60日程度のログイン時IPアドレスが開示されているのでしょうか?
先日は、開示日−90日のものが開示されました。-90だと、保存期間3か月のプロバイダは間に合いませんね
ありがとうございます。
最近90日に変わったのですね…。
変わったかどうかまでは不明です
Xで「ゴキブリ野郎」と言われました、名誉感情侵害として開示請求しようと思っているのですが、開示は通ると思われますか?
裁判官次第、という印象のある言葉です。
厳しい裁判官だと却下するでしょう。
ログイン型のsnsはアカウントが消えてからどれくらいの期間なら特定可能ですか?
Instagramは53番を参照してください
交際していないのによく一緒にいるからと掲示板で噂され、aに貢がれていて裏で繋がってる、早く帰ってaに会いたいでしょ、最愛なるaは来ないの、とこの様なリプライが何十通と来ます。
開示請求や何か法的措置は可能ですか?
ちょっと弱い感じがします
私とaさんの活動名も記載があり、デマやさも付き合っているかのような内容ですが、厳しいのでしょうか?
つきあっているという話は、どういった不都合があるのでしょうか?
例えば、芸能人や水商売の人だと、特定の交際相手がいるという投稿はプライバシー侵害になります(嘘でも本当の話でもプライバシーなので)。
不都合はありませんが小さい活動界隈で噂になってる程度です。
ちょっと弱いと言う事はできなくもないのですか?
プライバシー侵害は嘘でも本当のことでも、不都合を主張しないといけないので
不都合がないということですと、主張しにくいと思います。
何度もすみません、ブロックしても何十通とリプライが来ていて、精神的実害・活動への妨害との主張も難しいのですか?
投稿内容による害が必要で、リプライが来ることによる害では要件に合わないのです
追記失礼します、一連の流れを見たaさんから絶縁されSNSなどもブロックされてしまいました。実害だと主張できますか?
それは主張したい実害ではなく、発生した結果(事象)です。
「こういう実害が生じて、その結果、こういうことがあった」と書きたいので、実害の部分が必要になります。
なぜ、絶縁されたりブロックされたりしたのでしょうか?
誰かと交際していることを知ったAさんは、それを見てどんなことを考えたのでしょう。
理由は、掲示板の交際デマのタイミングで、aは他の活動者にも手を出しているとの投稿もあり、あなたと関わってから変なのが増えたからと言っていました。
それは投稿と因果関係あるのかどうかよく分からない話ですね。投稿による不利益とは評価してもらえないと思います
私に対し、「おい殺人者」という投稿があった場合、
具体的に誰をどうやって殺したかという事実の摘示がないので、名誉毀損は成立せず、
名誉感情の侵害のみ成立する余地がある。という認識でいいでしょうか?
それでよいです
ただ、「殺人者」という事実を摘示している、との主張もついでにやっておくとよいです。
ありがとうございます。名誉感情侵害がメインで申し立てをして、予備的に名誉毀損で「殺人者」という事実を摘示していると主張するという理解でよろしいでしょうか?
保護法益が違うので選択的でよいです
X社にIPアドレスの開示仮処分、電話番号及びメルアドの開示命令を申し立てました。IPアドレスと電話番号は不保有、メルアドはGmailという回答です。当該アカウントは、ここ1、2か月も投稿を繰り返しており(ログインをしているようであり)、IPアドレスが不保有となった理由は不明です。改めてIPアドレスの開示を求めた場合、別の結果が出てくる可能性もあると思うのですが、この場合に再度同じ内容の開示仮処分命令を申し立てることは可能でしょうか。
現在の仮処分申立てを取り下げれば、再度同じ申立てをすることに法的な制限はありません。
再度申し立てる実益はありますでしょうか。先生は、そのような再度の申立てを行った経験はございますか。
再度申し立てても、やっぱりIPはなかった、という事件の記憶がいくつかあります。
アイデンティティ権の侵害のみで認められていることはありますか?
韓国のアイドルグループの日本のアンチが日本の支社を通じて法的措置をされたそうなのですが、特に発表はされていません。この事をSNSに書く事は何か問題がありますか?訴えられた人のアカウント名などは書くつもりはありません。あと現在も活発にアンチ活動をしている人にDMなどで日本人で訴えられた人がいるから注意した方がいいよと伝える事は脅迫にはならないでしょうか?
韓国で報道された話を日本で書いても問題ありません。
「訴えられた人がいる」は脅迫ではありません。
先生、ありがとうございます
少し書き方が不足していました。韓国でも日本でも報道はされていなくて、アンチの投稿をデータ化して会社に送っていた人が会社から訴訟が決定したと返事が来た話を教えて貰った状態です。どこにも公表してない話を拡散しても法的に大丈夫なのかをお聞きしたいです。
ちなみに過去に法的措置の具体例として欧米のアンチを法的措置したと会社から世界に向けて公表されてたし秘密にするような話では無いのかなとは思うのですが、いかがでしょうか。
プライバシー侵害にならなければ、報道されていないという理由では違法になりません。
(報道は違法性を解除する条件ではないので)
34番を見させていただきました。
アイコンに自撮りをつかわれています。
肖像権侵害、著作権侵害で開示請求しようと考えておりますが、自ら第三者が見れるところに載せていることによって侵害にならないことはあったりしますでしょうか?
著作権侵害が主張できるのならそっちのほうが確実です
著作権侵害は顔の半分のみでも可能でしょうか?
それと、アカウントが消されている場合、相手にとってプラスに動いたりする可能性はありますか?
・著作物であればよいので、顔が写っている必要もありません。風景写真でも良いです
・アカウントが削除されても、著作権を侵害した事実は消えません
Xなのですがアカウント削除されて1週間たつので、
早急に対応したいと思います。ありがとうございます
他の方の質問にすみません。
肖像権、プライバシーの侵害が通らなそうで
著作権侵害で戦う場合慰謝料+弁護士費用はどのくらい回収できるのでしょうか?
著作権侵害は原則として財産的損害の賠償が中心になるという記事をみましたが、実害などない時は数万程度になりますか?
おそらくそうでしょう。とても安いと思います。
お返事ありがとうございます。
もうひとつお伺いしたいのですが、
発信者情報開示請求の裁判に必要な証拠について調べてみると、「該当ページのURLが一緒に写っていないと証拠として弱い」あるいは「URLは必ずしも必要ない」など出てきて、どの情報が正しいのか分かりません。
私が今所持しているスクショの証拠だと、該当アカウントと名誉毀損にあたる部分は写っているのですが、URLは一緒に写っていません。
インスタグラムのアカウントのURLに関しては
、「http://…」に続くユーザーネームの部分を変えるだけなので、ユーザーネームさえ分かっていれば良いと思ったのですが、
やはりURLが該当ページと一緒に写っているスクショでないと、証拠としては十分ではないのでしょうか?
すみません、名誉毀損ではなく著作権侵害です
URLのないスクショは証拠価値がない、と判断している知財高裁判例もあるけれど、
9部では、URLが写ってなくても決定が出る場合はあるでしょう。特にInstagramは個別投稿のURLを投稿記事目録に書く必要がないので。
結論ケースバイケースということですよね?
かかった費用も相手に請求する際、
慰謝料が5万だったとして、全て回収するのは現実的でしょうか?
投稿者特定にかかった費用は、慰謝料の半額を上限として投稿者に請求できるという裁判官が結構いると思います。
慰謝料が5万の場合、この計算だと2万5000円。
開示されたメールアドレスがGメールだったのですが、ここから氏名住所を特定する方法はないでしょうか?
米国のディスカバリで、Googleアカウントに登録されている電話番号を開示請求して投稿者特定、というのはやったことがあります。
そうなんですね。ただ費用面を考えるとディスカバリは無理そうです。
開示されたGメールアドレスを警察に伝えて被害届を出せば、Googleアカウントに登録されている電話番号から投稿者を特定して捜査してくれる可能性はそれなりにあるでしょうか。
まったく分からないので警察に聞いてみて下さい
先生が作成頂いた、X(Twitter)への削除仮処分命令申立書テンプレートの5ページ目、3 違法性阻却事由の欄には、書き込まれ内容が、違法性阻却事由に当たらないことを記入するのでしょうか?
違法性阻却事由がないことを書いて下さい。典型的なのは、名誉毀損を主張する場合に、投稿が嘘だという話です。
分かりやすく御教示くださり、誠にありがとうございました。
173についてですか、
開示請求、民事訴訟まで起こし総額60万かかったとしても
慰謝料5万としての半分しか回収できないのですか?
特定に100万以上かけて、回収が8万だった事例もあるくらいで、いくら係ったかはあんまり考慮されません。