【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
神田先生、お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ありません。
勤務先のGoogleレビューに
明らかに私だと分かる悪口を書かれて
悪い評価をつけられました。
勤務先は飲食店です。
勤務先に
私の名誉毀損と思われる書き込みをされた場合は
やはり、勤務先から開示請求してもらうしなないのでしょうか?
現在、不特定多数が見れる状態で
口コミレビューに公開されている状態です。
私個人で開示請求することはできますか?
どうぞよろしくお願い致します。
申し訳ございません。
上記質問の補足事項です。
名誉毀損と思しき書き込みの内容ですが、下記の状況です。
・Googleのレビューを見る閲覧者全員が私だと分かるわけではない(固有名詞は出ていない)
・勤務先の社内の人間(100人前後)には、全員私だと特定できる情報は書かれている
不特定多数の、評価ページの閲覧者全員には私だと分からなくても
社内の人間全員に向けて私だと特定できる情報で悪口を書かれているので
それも名誉毀損は成立すると考えておりますので
名誉毀損にならなくとも
開示請求は通るレベルではないかと考えておりますが
いかがでしょうか?
面倒な質問で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い致します。
書かれた内容によります。悪い、最悪、酷い、といった単なる評価ですと開示できません。
先生ありがとうございます。
内容は評価というより容姿に関するものです
因みに、勤務先アカウントに書かれたクチコミを証拠保全し、
私から開示請求するのは可能ですよね?
フルアドレスと口コミが載っているスクリーンショットは保存済みですが
Googleは投稿日時が出ない(◯時間前、とか◯日前、としか表示されない)ので厄介ですね
・従業員個人でもできます。たとえば病院の口コミで、所属する医師個人が開示請求している例はあります。
・投稿日時はHTMLソースを読めば分かりますので、調べ方の記事を参考にしてください(飲食店の口コミだとこの方法がうまくいかない、という話は聞いたことありますが)。
神田先生、誠にありがとうございましたm(__)m
頑張ります!
現在、発チをしている段階ですが裁判所との日程調整の都合でだいぶ時間を取っています。
経由プロバイダが判明した段階で、裁判所に対してログ保存仮処分、発信者情報消去禁止仮処分を行うほか、個人で経由プロバイダに通知をした方が良いのでしょうか?
よろしくいお願いします。
・サイトはどこですか。
・発チをしてるのなら、情プラ法16条の消去禁止命令で良いでしょう。念を入れるならテレサを郵送
発信者情報開示命令申立をし、相手のプロバイダやIPアドレスがわかりました。
しかし間接強制の際に、発信者情報開示の決定などの裁判所からの通知を民事21部に提出したため、甲号証に使う仮処分決定の書類がありません。
どうしたらいいのでしょうか。
21部に返してもらってください
開示請求の実務と書式第2版145pでは、長期間氏名等情報が提供されないときには期日指定上申が活用されるべき旨の記載がありますが、下位プロバイダがいることが想定される場合で、その有無の開示すら遅れている場合にも同様に妥当するのでしょうか。
同様でよいと思います。
ある人にWaveboxで「(その人のXのポストの内容をかいつまんで列挙)、なんでこんな投稿をわざわざ公開アカウントでするのですか?該当する人たちの目に入れて嫌な思いをさせるつもりにしか見えない。あなたやお仲間と同類だと思われたくない。どうしてそんなことを公開アカウントで投稿するのですか?」というような内容を送信してしまったのですが、これは開示請求されて慰謝料を請求される可能性はありますか?
申し訳ありません、匿名ツールに関する質問が過去にあることにあとから気づきました(マシュマロは特定電気通信ではないため開示請求の対象ではありませんという回答を過去の掲示板を検索して見つけました)
Waveboxも同様の扱いでしょうか?
重複した質問という扱いになりましたら非表示にしてください…
確認不足で本当に申し訳ありませんでした
Waveboxというのがどういったツールなのかによりますが、
ポイントは「質問しただけで閲覧できるのか」です。
質問しただけ(回答待ち)のときは誰も閲覧できない(相手1名しか閲覧できない)のなら開示請求できないけれど、
質問しただけの状態で、誰もが質問を閲覧できるのなら、開示請求は可能です。
ご返信ありがとうございます
Waveboxは質問をしただけの状態では第三者がそれを見ることはできないツールになっています
その質問を受けた人が自分から公開しなければ第三者が内容を知ることはできないものになっています。
マシュマロやお題箱と同じような機能のツールです
もう一つお聞きしたいのですが、私の上述のメッセージには違法性はありますか?
・質問された段階では1人しか閲覧できないのなら、開示請求の対象ではありません。
・開示請求の対象ではないので、投稿の違法性を検討する必要はないでしょう(読んでみましたが、単なる感想のように見えます)。
Xに対する発信者情報開示命令の申立てを、弁護士に委任のうえ進めております。
主な目的は当該人物の事実無根の誹謗中傷行為の中断です。
そこでお伺いしたいのですが、近時のX社に対する発信者情報開示命令事件においては、裁判所の決定後も任意履行がなされず、間接強制の申立てが必要となるケースは多いのでしょうか。担当の弁護士は民事・刑事の双方でX社への開示命令対応を複数回行ったことがあるとのことで選任しましたが、間接強制に対しては明快な答えが得られておらず、是非、神田先生にもご意見をいただければ幸いです。
背景は以下のとおりです。
相手方は10万人単位のフォロワーを有する大規模アカウントであり、現在も私を含む複数名に対して誹謗中傷行為を継続しています。さらに、当該内容を含む記事を外部プラットフォーム上に投稿し、収益化を行っている旨を公言しています。
ハンドルネームを検索するだけで、当該人物の所業をまとめた各種記事のみならず、5ch、好き嫌いドットコムに専用記事が長期・相当量の書き込みを伴って存在する、一定の知名度を持つ方となります。
当該人物は匿名性確保のためVPNを使用していると公言しており、X上でもその旨が示唆されています。
一方で、Xプレミアムに加入し、収益化機能を利用していることも明らかにしています。そのため、IPアドレスおよびメールアドレスに加え、Xプレミアム登録時にアカウントへ登録が必要となる電話番号についても開示対象として請求を行っています。
現在、東京地方裁判所においてX社を相手方とする開示命令申立事件が係属中であり、再反論まで終了しています。裁判官からも、既に心証を頂いていると伺っています。
もっとも、X側は「当該情報の保有確認が””まだ””できていない」と、裁判所が指定した情報の保有確認の期日およびその後日の反論においても主張している点が懸念材料となっています。
今現在も当該人物は私とは無関係の方(それも相当に社会的に立場がある方)に対してX上で誹謗中傷をしており、少なくともログインメールアドレスや電話番号がないとは考えにくい状況です。
・間接強制しないとXは開示しません。何か月も開示されずに放置されます。
・発チが間接強制できるようになるのは、発令後1ヶ月経過してからです。
・Xの保有確認を待たなくても済むように、IPアドレスは仮処分、アカウント情報は発チ、と手続を分けるのが良いと思っています(仮処分はすぐに間接強制できるので)。
・ただ、案件ごとの事情もあるでしょうから、担当弁護士の方針に従うのが良いでしょう。
先生が2026年2月27日 11:52:07になされた
「ログインし続けているアカウントであれば、ログ保存期間の問題は事実上なくなった(Xについては)と考えておくと良いです。」というコメントに関連してお伺いしたいのですが、
これはログインしていればIPのログが流れないという意味ではなく、開示請求をした際に、直近の接続時IPが開示されるので、それからAPへの開示手続きをすれば間に合うはずだ、という理解でよろしいのでしょうか。
ちょっと違います。
>直近の接続時IPが開示されるので、
直近ではなく、開示日-60日くらいの日のIPです。
ご回答ありがとうございます。
開示日-60日のものが開示されるとのことですが、そこから発チを申し立てていく場合、下位プロバイダが複数連なってしまうと保存期間的には難しくなっていくのでしょうか。
上位プロバイダのログをおさえれば、問題なくなることが多いと思います。サーバーを持っているのは上位プロバイダなので。
IPアドレスの所有権を持ってるだけの上位プロバイダだと、そういうわけにはいきませんが、その場合、回答書にそう書いてあるので、すぐ次に行けます。
お忙しいところ度々ありがとうございます。
そのような仕組みになっているのですね。
NTTドコモビジネスに対して提供命令を申し立てたところ、対応がかなり遅かったので、間に合うのか不安になりお伺いしたかった次第です。
[17]2026年3月4日 17:29:45の回答で「IPアドレスは仮処分、アカウント情報は発チ」と説明されていますが、APの発チをするために仮処分でCPに請求する開示情報は接続元IPアドレス、投稿日時の2つのみで良いでしょうか?
また、APのログ保存期間中(3ヶ月想定)に発チができるか心配な時に、接続元IP、投稿日時が分かっていれば削除禁止命令を申し立てることはできるでしょうか?CPはXである。
アカウント情報を発チしていても、同時並行して仮処分で得た情報を基にAPへの発チをすることは可能でしょうか?
可能ですが、そういう状態にはなりません。
Xに対する仮処分と発チは同時に発令されるからです
kandato.jp/blog/20231118/
これと
kandato.jp/blog/20231121/
これを読んでください。
拝読させていただきました。
「Xに対する仮処分と発チは同時に発令される」とは、発チの申立だけで、特に申立書に記載していなくても裁判所が仮処分も自動で発令するということでしょうか?(「仮処分と発チが同時に発令される」仕組みについてピンときていません)
「アカウント情報の保有確認が終わるまでIPアドレスの開示決定が出ないことになり、手続が先に進みません。」というのは、発チが「確定」までいかなくても、アカウント情報の保有確認ができた時点でIPアドレスが開示されるということでしょうか?
Xに対して発チの申立をしていますが、審尋はまだです。
仮処分も自動で発令されるようならこのまま発チを続けようと思いますが、自動でないなら発チを取り下げて、仮処分に移行した方が良いのでしょか?
よろしくお願いいたします。
1 現在申立をしている発チをアカウント情報だけに減縮して
2 IP開示仮処分を別途申し立てて、先行する発チと同時審理(裁判官同じ)にしてくださいと上申
3 これでIP開示仮処分が発令されるときは、発チも同時に発令されます(不保有不執行上申を出しておくことが前提)。
本来は、発チと仮処分を「同時申立」という手続にすれば、裁判官が自動的に同じになります。それの応用です。
ただ、担当弁護士の方針にしたがってください。上記は外野の参考コメントにすぎません。
大変わかりやすいご説明をありがとうございました。