・一部のIPアドレス(主にVPN)、一部のUser-Agentに投稿規制を設定しています。巻き込まれたと思ったら、IPアドレスを変えてみてください。
【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・「なぜ問題になるのか分かりにくい投稿」(一見すると違法性の有無が自明の投稿)は、背景事情も記載してください。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると投稿されません。
・泣き寝入り
お世話になっております。
弁護士の井上明彦と申します。
以前にも何度か質問させていただております。その際には丁寧なご回答をいただきありがとうございました。お陰様で、以前質問させていただいた件では、発信者を突き止めることができました。
さて、雑談たぬきの投稿に関する発信者情報開示命令を行っています。https://contact.2ch2.net/のフォームから送付妃の問い合わせを行ったのですが、回答がなかったため、以前にも同様の手続を行ったときと同じ相手方の氏名・住所を用いて手続を行ったところ、裁判所から現在は違うのではないかとの指摘を受けました。
既に上記フォームから問い合わせて1週間が経ちますが、まだ回答がありません(迷惑フォルダもチェックしているのですが、見付けられていません)。
以前に問い合わせをしたときには3日くらいで回答があったのですが、最近では回答までもっと期間がかかるのでしょうか?
引っ越したし、あと、以前と代理人も違うようです。
引っ越し先の住所については、返事が遅いと聞いてます。住民票を追いかけてみてはいかがでしょう。
返信ありがとうございます。
住民票を取り寄せるようにします。
お世話になっております。
現在住民票を取り寄せ中なのですが、今のところ、運営側から回答はありません。
この状況を考えると、提供命令が40日以内に出て、すぐにフォームで知らせても、ログの保存をすぐにやってくるのか不安になるのですが、その点は最近でも速やかに対応していただけるものなのでしょうか?
最近、たぬきの案件をやってないため、最近どうなっているのか知識としては知りません。
そうなのですね。返信ありがとうございました。
「送付妃」→「送付先」の誤記です。失礼致しました。
名誉毀損の時に必要な同定可能性って顔の写真を投稿してたら満たされますか?匿名でも満たされますか?
具体的にお願いします
僕のアカウントに対してこいつは犯罪者って言ってる投稿があるんですけど僕そのアカウントで顔写真を投稿してるんですけどこの場合匿名でもで名誉毀損として訴えることは可能でしょうか
犯罪者、は感想表現なので名誉毀損では開示できません
犯罪者は感想表現なんですね。ありがとうございます。ほかにもこいついじめてきた女の子襲うって言ってたよとかも投稿されたんですけどこれは名誉毀損でしょうか?
そんなふうに受け取られるようなことは一度も言ったことない、という前提で、
襲う、がどんな意味に受け止められるかによります。
ただ、言ってただけで、実際に襲ったという話ではなさそうなので、少し弱そうですね。
わかりました。返信ありがとうございます。
Safariのipアドレスを非公開について質問させていただいたものです。
おそらくこれかなというアップルのを読みましたが分かりませんでした。
お問い合わせフォームに問い合わせて送信した場合、ipアドレスを非公開にしたらサイト側にも非公開になるのでしょうか。
加害者側のようですね
加害者側ではありません。公開の掲示板では詳しいことはお答えできませんが、むしろ被害者側です。(メールなどでやり取り出来るのであれば、詳細な内容をお伝えできます)
質問に答えていただけないでしょうか。
メールで事情を説明してからでも構いません。ご検討ください。
メールでできる話なら、誰か、弁護士の法律相談を受けてみると良いです。
あくまで、ipアドレスを非公開とはどのようなものか知りたいだけなので、神田先生の意見で構いませんので、教えていただけないでしょうか。
Appleのサイトに書いてあります。
それではURLを貼っていただけないでしょうか。
私が調べた限りではそのようなものは出て来ませんでした
この話にはもう関わりません
グーグルの処理が遅くてYouTubeのコメントのログ情報が見つからなかったのですが、今でもちょくちょくコメントしてきます。
例えば補充性で最近のコメントについてのログ情報をいついつまでに出せということはできないのでしょうか?
補充性の意味を取り違えてます。
最近のコメントの投稿時IPは開示請求できません。
Google LLCを相手方とする発信者情報開示請求事件を申立てていますが、申立てから2ヶ月が経過しているにもかかわらず、進行が芳しくありません。
このような場合、申立人側から事件を早く進めてもらうために、裁判所への進捗、期日指定の要請、早期判断を求める上申書の提出などは有効でしょうか。
また、裁判所に進行を促す際、どのような事情を伝えるのが効果的でしょうか。申立人側で取り得る現実的な対応があれば、ご教示いただけますと幸いです。X社より酷いのは驚きを禁じ得ません。
> 進行が芳しくありません。
の、意味によります。
単に争点が複雑なだけなら、2か月くらいかかります。
あと、ログの保有確認も最近は2か月くらいかかっています。
Amebaブログに大量の🐒のマークが送られてきたのですが、これを侮辱で訴えることは出来ますか?
どんな意味で書かれているのかによります
そのような話題をしたことがあるのか、など。
神田先生に依頼したら、開示請求が失敗しても着手金は帰ってきますか?
タダ働きをせよと?
社会常識を疑われる発言は非表示対象です。
そうです。タダ働きしてほしいです
https://kandato.jp/bbs/459946/#comment-145
先月にも似たような質問をしたのですが、現在、損害賠償請求として誹謗中傷された投稿記事について訴訟を争っています。ただ依然として当該記事は削除されません。本来の目的としてはデマ情報なので投稿記事の削除をしたいというのもありました。
したがって、似た趣旨の質問ではありますが、投稿記事削除請求事件を提起するのは有効でしょうか?ご指摘にあったとおり、訴訟提起するのは問題ないと思いますが、併合される可能性はありますでしょうか?また、こちらは訴訟を提起して被告が削除したら訴訟物はなくなり棄却となる性質のものでしょうか?できることなら損害賠償請求でも投稿記事削除請求でも賠償金を払って欲しいというのはあります。
前回コメントしませんでしたっけ?
結審してからだと蒸し返しだと裁判所から心証を抱かれて併合や移送されそうな気がするのと、早期解決を目的としているため、同時並行で(いってもスケジュール的に1ヶ月後とかに)考えてますが、神田先生から見てこういった戦略は藪蛇でしょうか?相手の弁護士費用がどうだとかは相手も私に対する配慮がないため、こちら側も配慮する筋合いはないと感じます。やや重複しているかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
重複してないのは、どの部分ですか
併合されるかもしれない、移送されるかもしれない、という点は同じです。
削除訴訟をして訴訟中に削除されたら請求棄却です。
削除訴訟では慰藉料は認定されないので、削除訴訟で慰藉料を払ってもらうことはできません。
メタのThreadsとinstagramの投稿について、開示請求する予定です。
アカウント開示の場合、instagramとThreadsのアカウントが紐づいているということなので、結局をThreadsとinstagramの投稿がそれぞれあっても、instagramのアカウントのみの開示を求めればよいということでしょうか。
メタに指定された表現でThreads用のテンプレを作って公開しているので使ってみてください。
アカウント情報はInstagramアカウントしかないけれど、ログイン時IPアドレスはThreadsの記録とInstagramの記録を開示できるようです。
SNSにて一対一で話してる際に過去の犯罪自慢をしたら、相手がそのことを少人数のコミュニティで言い触らしたようです。
自分も含めて全員ニックネームはありますが匿名で、証拠のスクショはありません。
開示請求できそうですか?
自分でバラした話ですよね? きっと「プライバシーの放棄」と反論されるでしょう。
自分でバラしたことを担当弁護士に言わなければワンチャンいけますか?
そもそも一対一の会話でプライバシーの放棄にはならないのでは?
訴訟詐欺はダメです。
自分で犯罪自慢をして、それを聞いた人が「あいつ犯罪自慢してたよ」と何人かに話すのは、予想される事態ですよね?
当然予想できる事態であって、違法性はない、と判断されるでしょう。
Xで開示できた相手の投稿を精査したところ、200ほど自分に対する権利侵害の投稿がありました。神田先生なら200をすべて1つの訴状にまとめますか?それともいくつかにわけますか?
200を1つの訴状にまとめようとしたら、量が多すぎて途方に暮れています。
そこで①知能が低いという侮辱など②女関係の侮辱③私が犯罪をしたという名誉毀損④そのほかとジャンルに分けてに4つか5つにわけて提訴しようかと思いました。
神田先生なら大量の権利侵害の投稿があった場合どのように対応されるのか、参考までに教えていただけると幸いです。
投稿の個数で料金が変わるので、200個も依頼してくれる人がいません。
たくさん詰め込むと、自分のターンで反論する分量が多くなるので、20個くらいずつにしたいところです。
直接的な証拠がなく、裁判官の捉え方次第で決まるような事件の場合、裁判官が嫌悪感を感じた原告又は被告に、不利な判決を下すことはありますか?
内容が良く見てもらえず、どちらか一方に贔屓した結果になると言うことは起こることは結構あることでしょうか?
正に相手方を贔屓するような発言が裁判官に多く、こちらの準備書面をしっかり読んでるのかなと疑問になる場面多数あるので気になります。よろしくお願いします。
そんなことがあったら制度上大変ですよね
以前、凍結されたXアカウントへの発信者情報開示請求について質問させていただいた者です。
7月10日に権利侵害投稿、7月15日に最後のログインが確認され、7月20日に相手アカウントが凍結されました。
2か月以内にIPアドレス開示までいく必要があると以前ご教示いただいたのですが、第一回目の裁判期日が9月10日になってしまいました。(弁護士は迅速にしてくださったのですが、お盆を挟むこともあって裁判所の都合でこのようになってしまいました)
・開示は絶望的でしょうか?
・相手は認証アカウントでしたので、電話番号が残っている可能性があるのではないかと思っているのですが、難しいでしょうか?
・X社に対して、当方代理人から通知書等を送付し、ログ保存の要請を行うことは可能(有効)でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
凍結されているだけなら(削除されていないのなら)、まだ十分、目はあるんじゃないでしょうか。
ログ保存の要請は意味がありません。保存するログを探すのに時間がかかるからでです。
過去の掲示板での質問を見て、質問させていただきます。
とある法律事務所に5chの削除依頼をしました。
私の身分証は5chには提示しないと言われたのですが、神田弁護士の回答を見ると必須だと書かれていました。覚悟がない人間には対応しないと回答されていましたが
普通は提示するのでしょうか。
5ちゃんの開示担当者に開示してもらうなら必須です。
開示請求している相手が、5ちゃんの開示担当者ではなく、5ちゃんのオーナーだと身分証明は送らないようですが、私はオーナーとのパイプはないので実際のところは知りません。
5chが、削除依頼者の住所を聞いて来た場合、神田弁護士は提出しますか?
その場合、依頼者の許可は取りますか
話の流れから読み取ってください
2023年、X(旧Twitter)で「(私が)サブアカウントを大量に使って誹謗中傷している」として警察に通報され、刑事課から電話がかかってきました。
しかし、サブアカウントと疑われたアカウントは、実際には他人のものです。
その後、捨てアカウントからDMが届いたり、開示請求に使ったメールアドレスに捨てメールアドレスから「警察に通報した」というメッセージが多数送られてきたりしました。
実際に、警察には複数の人から通報があったようです。
あまりにひどい嫌がらせだったので、私はXで「精神病院で治療してほしい」と投稿しました。
最近になって、開示請求をして裁判をしている相手から、「精神病院に行けという誹謗中傷をされた」と主張されました。
数年前に、意味のわからない理由で警察に何度も通報された件について、損害賠償を請求することはできるのでしょうか?ただ警察には複数人から通報があったようなので、被告1人ではないと思います。
できません
こんばんは。
夜分に失礼いたします。
爆サイに、妻の出身校を記し、性行為の動画を見せられる趣旨のことを書いてしまったのですが、これらは何らかの罪が成立してしまうのでしょうか?
無料で見せるのではなく対価をもらうつもりだったのなら、刑法175条2項ですかね
一度も対価はもらっていません。
もし投稿のことについて掲示板から第三者から通報された場合、捜査・起訴される可能性は高いのでしょうか。
それは警察によります。
インスタの個別の投稿やストーリーの投稿を被害情報として開示を求めたいのですが、既に削除されており、閲覧用URLの把握ができません。
侵害関連通信を対象とする開示請求の場合、閲覧用URLが判明しないと開示請求はできないでしょうか。対象の投稿のスクショはあります。また、アカウントURLは把握しており、投稿日時も概ね特定できています。
インスタは、個別投稿のURLは要りません。アカウントのURLだけです。
https://kandato.jp/bbs/459946/#comment-285
のような無理スジの理屈で共同不法行為で提訴した原告が、自分のブログで【投稿したBではなく、その原因となる投稿を行ったAも共同不法行為で提訴して、勝ったら原因となったAにすべて請求する】【結審の時はAもBも原則双方出頭しないといけないね】のような投稿をしております。A視点でみれば嫌がらせとしか思えないのですが、原告による迷惑な提訴に対して、Aが逆に損害賠償を請求しても無駄でしょうか。
不当訴訟を理由とする慰謝料請求は、かなりハードル高いです。
神田先生、ありがとうございます。
本件が【BからSの18名が原告の名誉感情を侵害する投稿を行ったのは、Aが原因となる投稿を行ったためであり、共同不法行為である】のように、BからSの18名ではなく、明らかにAに負担を敷いるために狙い撃ちにしているような場合でも、ハードルは高いでしょうか?
狙い撃ちにするのが違法だと立証できるかどうかですね。
かなり難しいでしょう。
発信者情報開示請求をした加害者が逆上して「恐喝だ」と捲し立てたので私のことを訴えると言言ってきました。なので、債務不存在確認訴訟を提起しましたが、
①債務不存在確認については、相手方が請求をしないことを明らかにするだけの効力で、訴えてこなければ棄却という理解でいいでしょうか?
②口頭弁論期日は2回程度で終結するパターンがほとんどという理解であってますか?
③また、訴えてこないことの方が多いという理解で良いでしょうか?
④応訴されたら裁判官は同じで引き継がれるのでしょうか?
⑤陳述までいかなければ印紙代が半分返ってくると聞きましたが「陳述」の定義が曖昧です。
恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
1 訴えて来なければ棄却というのは、どういう話でしょうか
2 なぜ2回程度なのでしょう。
3 訴えられた回数のほうが多いです。
4 引継ぎではなく、反訴なので同じ手続です
5 印紙代は戻りません
どうやら、債務不存在確認請求訴訟のイメージが正確でないのでは?という印象を受けます。
開示請求された時に家族がやったと言っても契約者に慰謝料の請求がいくこともあるんでしょうか。そのことを考えると契約者を自分に変更しといたほうがいいでしょうか。開示請求が来た時に自分が契約者になってたら自分にきますか?
契約者が投稿者だと推認されているので、契約者のほうに請求が行きます。
友人から、discordにて私の性的ディープフェイクが拡散されていることを聞きました。この場合、個人の特定に至るまでに必要な証拠などは何が必要でしょうか?またdiscordは本当に情報提供をしてくれるのでしょうか?
名古屋の安保弁護士がdiscord開示第1号なので、相談してみてください。私はやったことありません。
大変助かりました。相談してみます。神田先生のからするとdiscordの難易度はXとかと比べてかなり高い印象がありますか?
やったことないので不明です
「変なdmが来る」と言う芸能人に対して「チン凸(性器画像を送り付けること)dmとかが来るんですか?」と質問ところブロックされたのですが私の質問は開示の対象なのでしょうか?
不快なコメントだったからブロックしたのでしょう
ご回答ありがとうございます。相手が私のコメントに対して開示請求した場合、裁判で実際に開示されるものなのでしょうか?
不快と違法は違う概念です 侮辱っぽくはないですね
神田先生に依頼の相談をしようとしたら、新規受付不可でした。失礼な質問になりますが開示関係に強い弁護士でおすすめの先生はどなた様になりますか?
できれば神田先生に相談したいのですが無理ですよね?
検索すると、今はもう、いろんな人がやってますよ。20年前とは違います。
・神田と共著で開示請求の本を書いている人、という視点なら、清水陽平、中澤佑一
・神田と同じ事務所にいて情報交換容易な人、という視点なら、櫻町直樹
・Xに対して最高裁判決で勝った人、という視点なら、田中一哉
・神田の料金表と同じ金額にしている人、という視点なら、小菅哲宏
(敬称略)
ありがとうございます。かなり難しいと思う案件だったので、誰に依頼したらよいかわかりませんでした。
YouTubeコメントの開示請求について情報を保有してないの回答がきましたが、昨日相手方弁護士から、URLの表記について助言が書かれた書類一枚が入っていました。
「当該コメントの投稿時期を示す表示をクリックした遷移先の閲覧用URLが必要であり」とあり、その答えとなるURLが書かれており、訂正することを検討くださいとありました。
どうやら私がはじめに提出したURLが良くなかった?ようです。
・一応スマホから入ってコピペしたのですが、URLの表示が少し違うだけで(クリックすればちゃんとそれが表示される)特定できなくなるものですか?
・またURLの正しい表示はどれか見極めるコツはありますか?(クリックして表示されればそれは正しいものと普通は考えますよね)
・3ヶ月以上経っていますが今から訂正申出をして間に合うでしょうか?
実物を見てみないと何とも言えない感じです。
氏名権侵害の慰謝料の相場はいくらですか?
15~30万くらいのようです
氏名権侵害だけでも開示請求通りますか?
違法なら認容されます
下記のIPアドレスで東京都千代田区永田町二丁目11番1号の株式会社NTTドコモの登記を取りました。申立書を作ろうと神田先生の書式を見るとビジネスのほうなのですが、今はひょっとしてNTTドコモビジネス株式会社に開示をかけるのでしょうか?
1.73.146.55
f. [組織名] 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
g. [Organization] NTT DoCoMo, Inc.
これはドコモです
同名ファイルの上書き保存したある日時のWordファイルをデータ復旧会社に依頼し、復旧させることを検討しています。証拠としてはある日時のファイルがあれば証拠としては強いとは思うのですが、費用が高額(5万~50万)であることと、復旧ができるかはやってみないと分からないと言う状況。私は被告の立場で裁判官に真実であることを提出できる証拠で説得を務めるも、真実性について疑われている心証と感じました。なのであれば、データを復旧しようかとなっているわけですが、現在、最終準備書面提出まで1ヶ月切った時点。1審が出る前にその証拠として強いファイルを復旧させ提出すべきか、1審は今まで提出してきた証拠で勝負して、1審で出た損害賠償金額とデータ復旧にかかる費用を比較してから依頼する(控訴審で提出)か迷っています。今は事情により本人訴訟です。私は虚偽の投稿をしていないということを裁判官に分かって欲しいです。データ復旧を依頼するなら1審判決が出る前にすべきか、控訴審で出す方が賢明か、助言お願いします。
控訴しても高裁は地裁の結論を変えようとしないので(何とかして地裁と同じ結論にしようとするので)
地裁でできることは全部やったほうがよいです。
xの仕様が変更になり、弁護士だけでなく、一般人の債権者の住所氏名電話番号を開示をかけた発信者に対し通知するようです。プライバシー権の侵害になると思うのですがどうでしょうか?
趣旨が分かりませんでした。
投稿者に通知するのは、情プラ法の条文どおりで、前からそのようにされています。
YouTubeコメントに関するログ情報が保有されていなかったので、
追加の提供命令で、
当該アカウントを作成した際の通信にかかる接続元IPアドレス及び接続日時(タイムスタンプ)、上記各記事の投稿に最も時間的に近接した当該アカウントへのログイン時の通信にかかる接続元IPアドレス及び接続日時(タイムスタンプ)
を申し立てようと考えていますが、YouTubeコメントに関して今まで先生が追加の申し立てをやって情報を得られた確率は概ねどれくらいでしょうか?
やったはいいがまた保有してないとかなったら嫌だなと思っています
アカウント情報の開示請求もすべて終わった後でないと補充性を満たさないのでは?と思っているので
追加の提供命令というのをやったことがありません。
法5条1項3号ロに基づいて追加提供命令申請書を出したところ、今日決定が出た旨の電話を裁判所からもらいました。
ぶっちゃけどうなると予想できますか?
情報が保有されてないという回答になる確率のほうがやはり高いですかね?
XのDMで死ねよ、消えろ!、死にやがれ!図に乗るななど誹謗中傷が来ました。これを開示請求や刑事告訴出来ますか?
できません
開示請求:DMは特定電気通信ではないので開示請求の対象ではありません
刑事告訴:DMは公然性がないので侮辱罪になりませんし、殺す、とかではないので脅迫罪になりません
こんにちは
早速にはなりますが当方の同定可能性と開示請求についての認識が正しいのか、また、もし誤りがある場合は正しい考え方を教えていただけると嬉しいです
先日YouTubeのライブ配信をしている方のコメント欄で、額が大きめの投げ銭をして配信者様からのリアクション(なんの仕事してるのほんとに!ありがとうね など)をいただいたタイミングで、自身の職業について、1人の視聴者から1人の視聴者から、そいつ水じゃない?と送られてきました。コメントが私に向けたものと断定はできないかもしれませんが、話の流れなどから私個人の職に対しての憶測による侮辱ととらえました。
この一件に対して開示請求を行うとしたら、同定可能性がないため(お互いハンドルネームを使用していて、アカウントの後ろに誰がいるかは明確でなかったです)名誉毀損で訴えることはできず、、名誉感情侵害であれば問うことができるのでしょうか?
追加ですみません
よく見かけるのは配信者とコメント間のいざこざですが、今回のような一過性のある生配信のコメント欄同士でのいざこざで、名誉感情侵害を訴えて開示請求が通った事例はありますでしょうか
コメントされた配信者からの依頼はあるけれど、コメントにコメントされた人の依頼というのは記憶にないですね
コメントにアカウント名が表示されていて、そのアカウント名が誰のものなのか知っている人が30人くらいいれば同定可能性も認められますが、
そうでなければ侮辱の特定可能性まででしょう。
ただ、水商売と言われるのが法的に侮辱といえるのか? は争点になりそうです。
コメントとコメントではなかなか前例がないんですね
アカウント名が誰のものなのかわかる、というのは、ユーザー名と現実の人物名が一致しているということでしょうか
水商売、というのは名誉感情侵害を訴えるには足りないということでしょうか?
何度も追記してしまいすみません
相手のアカウントは現在削除済み、証拠はアーカイブに載っている映像内のコメントのみです。(コメントは配信者側が削除したようで、後から見ても残っていません)
もし仮に訴えるとしても、コメント自体ではなくその時のコメントが載っている映像だけでは証拠として不十分でしょうか
また、Xにて本人かは確認できませんでしたがDMで謝罪をいただきました。この場合私個人に向けたものであったとして判断する材料に使えますか
アカウント削除されると特定できなくなります
アカウントの削除から数十日以内であっても厳しいでしょうか
調査するのが2~3か月後ですから。
なるほど、ありがとうございます。アカウント情報に辿り着くまでに2-3ヶ月となると確かに厳しいものがありそうです。
丁寧に何度も教えていただいてありがとうございました
何度も申し訳ないです、これで最後だと思います
調査するのが2-3ヶ月後の場合、調査が終わるまでにどれほどの時間がかかりますか?
調査自体にはそれほどの時間はかからないのでしょうか
ディスカバリだとすぐに開示されるので、調査自体はすぐに終わるのだと思ってます。
そうですね
何度も失礼します
こちらの肯定は、ユーザー名と現実の人物の結びつきを何人かが知っていることか という質問に対する肯定でしょうか?
書いてあることすべてです
何度もありがとうございました!
インスタへのIP開示請求を予定していますが、神田先生の記事によると、ログイン日時につき、「余裕をもって10日程度前の日」を記載することが推奨されています。ただ、インスタは数ヶ月繋ぎっぱなしも考えられるため、もし、投稿から10日以上前のログインで投稿されていた場合、ログなしのリスクがあるようにも思われます(この理解が誤っていましたら大変恐縮です。)。そこで、更に余裕をもって、投稿から1ヶ月程度前の日以降のログインを開示対象とすることは考えられるでしょうか。
実際に、一週間前の指定だとログが見つからなくて、1か月前に訂正申立をしてログが見つかった、ということがありました。
ただ、1か月前だと、今度は接続プロバイダにログがあるのか心配になりますね。
掲示板で特定の集団から長期間粘着されており、まとめて開示したいと考えています。多くは法的にはセーフな投稿かと思うのですが、1つだけ明らかな名誉毀損投稿(私に前科があるという虚偽の事実を摘示するもの)がありました。そこで、この投稿を起点に、関連する以下のような投稿をまとめて開示できないかと考えているのですが、可能でしょうか?
・当該名誉毀損投稿への返信として「へー、そうなんだ」と投稿したもの
・当該名誉毀損投稿への返信として「誹謗中傷やめろw」と投稿したもの
・他のスレッドに当該名誉毀損投稿へのリンクを貼り、「ここでも誹謗中傷されてるね」と投稿したもの
・他のスレッドに当該名誉毀損投稿へのリンクを貼り、「真偽不明だけどこんなの書かれてた」と投稿したもの
難しいでしょう。
神田先生のような一流の先生に依頼しても4つとも厳しいでしょうか? そうであれば元投稿をした1人だけに絞ってやろうと思うのですが……
試してみても良いかと思うのは
> 返信として「へー、そうなんだ」
これだけですね。リツイートの高裁判例を使って、肯定していると読める、と主張すれば、どうかな、と思うくらい。
ログイン型サービス YouTube、TikTok、Twitch で誹謗中傷をされたとき、そのサービス内の加害者アカウントが既に削除されていた場合は、googleに開示請求することができるんですかね
そもそも、開示請求をしようと思ったら、請求先はサービスの運営ですか
開示請求の請求先はサイトの運営者です。TikTokとTwitchはGoogleではありません。
あと、YouTubeはログイン型ではなく非ログイン型です。ログインするかどうかという視点の用語ではありません。
用語理解が間違っていました。
アカウント作成の時にGoogleアカウントで作成するのは関係ないということですね
TikTokやTwitchは海外の運営するものであることを踏まえて、アカウントが削除されているときは開示請求をしても間に合わなさそうですかね
TikTokとTwitchはログイン型ですか?
Twitchというサイトは扱ったことないので分かりません。
TikTokはログイン型です。利用規約に何を開示できるのか書かれています。
TikTokでアカウントが削除されている事案はやったことないので不明です。
Twitchは相談自体ないので不明です。
その他の海外運営(X、YouTube、Instagramなど)はアカウントが消されていたら開示するのは難しいですかね
また、他の方のお話で、該当する投稿を即削除している場合反省の意が見られるとして誹謗中傷が見た目られなかった というのを見たのですが実際にそう言った反省していそうな点(アカウントの削除、謝罪)などは考慮されるんでしょうか
個人的に調べても出てこなかったのですが、twitchがログイン型か非ログイン型か調べていただくことは可能でしょうか?(弁護士の方のみの検索の何があるのでしょうか)
扱ったことのある弁護士に聞かないと分からないことです。
https://x.com/dbstaksiwai/status/2083746090424381477
こちらの方に関して、複数名相手に開示請求を行うとして進捗報告をされているのですが、この書類は神田先生のテンプレートを印刷した物ではないでしょうか?
早期に申し出れば示談を、として示談の実績をRPされているのですが、意見照会書が来てから土日2日間で示談をしていたり、
8/3に提出した(発チ)の事件番号が2,300番台と去年の累計から考えると少ないように思えたり、と不審な部分が多く。
万が一開示請求訴訟をしている事実が無かった場合に、神田先生のテンプレートがそれを信じ込ませるための材料として使用されているのでは、と感じたためご連絡させていただきました。
質問ではなさそうですね。
提供命令を追加でする場合において係属事件がある場合、印紙を貼ったペラ一枚の申立書を出して問題ないですか?
いちいち初めの申立書の写しを添付したり、あるいは相手方の回答書を証拠として添付しなければならないでしょうか?
ペラ1枚ではありません。目録も含めて何ページかあります。相手の回答も含めて、疎明資料が必要なケースもあります。
元の申立書は手続規則4条2項で事件番号を書くだけです。
裁判所の書式を確認してください
Tiktokライブでコメントで侮辱されたときはどういう証拠がいるのでしょうか。コメントのURLが出せないです。コメントのスクショとアカウントのURLでいいですか?
Tiktokライブ、というのは扱ったことないので分かりません。
3年前の投稿でログ保存仮処分が済んでいてこれから開示することは可能ですか
ログ保存仮処分決定が出ているのなら、保存されているでしょう。
Xでgrokに誹謗中傷させるように遠回しにgrokに質問してgrokに回答させる方法で侮辱されました。このXユーザーを名誉感情侵害で開示できそうでしょうか?内容は、あるユーザーがgrokに「プロフに〜〜〜〜って書いてある人って人生勝ち組か、負け組かどっちと思う?二択で答えて理由も教えて」とgrokに質問させてgrokが「人生負け組と思う。理由は〜〜〜。」みたいな出力をさせられました。このユーザーはおそらく負け組とgrokが出力すると思って書いたと思います。grokの出力は中身がないとか現実逃避してるとかそういった内容です。神田先生のご意見をお聞かせください。
AIの回答は開示請求できません。
すいません、私もAppleのipアドレスについて聞きたいです。
5chの書き込みを開示請求したらソフトバンクや固定アドレスの回線ではなくAppleのipアドレス(おそらくSafariの非公開)
を、開示されました。
これはAppleに開示請求すれば良いのでしょうか?
https://kandato.jp/bbs/460072/#comment-81
すいません、私もAppleのipアドレスについて聞きたいです。
5chの書き込みを開示請求したらソフトバンクや固定アドレスの回線ではなくAppleのipアドレス(おそらくSafariの非公開)
を、開示されました。
これはAppleに開示請求すれば良いのでしょうか?
https://kandato.jp/bbs/460072/#comment-81
AP開示をして開示された人物が一部は自分が書き込んだけど、他の(権利侵害に当たりそうな)投稿は誰が書き込んだかわからないと述べているのですが、立証責任は請求者にあるので、住民票を請求して世帯全員を訴えることは問題ないでしょうか?もちろんAPの契約者は誰が書き込んだのかは教えてくれません。神田先生はこのようなご経験はありますでしょうか?家族を巻き込むな、と支離滅裂なことを言われております。
開示された人が書いたと推認されて勝訴判決もらいました。自分じゃないというのなら、推認を覆す事情を何か主張せよと判決に書かれてました。
ということで、家族を訴える必要はないでしょう。
理解不足で恐縮ですが、推認を覆す事情を何か主張せよと判決に書かれたのであれば、手っ取り早く同居人も被告にするのはダメなのでしょうか?
たとえば御子息がいたとして関係なければ契約者に責任がいくだけになるかと思います。裁判官の心証が悪くなるということでしょうか?
誰がどれを書いたか特定して訴えないとまとめて棄却されます。
どんな訴訟をイメージしてますか? 「誰がどれを書いたか分からないけど、誰かがどれかを書いた」という訴訟は不適法です。
長期間に渡るネットストーカー被害に遭っていたので、投稿Aを開示請求してAPで開示されました。当然他にも膨大な量の投稿があるため主張したら、他の投稿は自分が書き込んだか分かりませんと言われたので、世帯全員を特定したという経緯です。相手はそれで被害者ぶってますがこちらとしては法廷で明らかにしたいとは思います。基本的に嘘ばかりつく相手なのでデマも拡散されましたから相手の事情は知ったことではないという感じです。
掲示板ですか? そうすると、誰がどれを書いたのかは原告が立証しないといけません。
Xのような、1つのアカウントで複数書かれたケースなら、別の投稿についても推認が働きます。
ご回答ありがとうございます。Xですね。一つのアカウントから(正確にいうとそのコミュニティからも)大量の誹謗中傷があり、そのアカウント主がAP開示された投稿のみは自分だけど(意見回答書でのそのように認めた)他は分からないと述べています。よって、同居人を特定したのでまとめて訴えようかなと考えております。
そうであれば、同居人を訴える必要はありませんし、むしろ訴訟法的には有害です。
AP開示の投稿だけ意見回答者に書いたものだからそう言い訳するのは相当不誠実なように思えますが、それを立証するために同居人をあわせて訴えるのは有害ですか?違うと認めれば火の粉はこないでしょうし、言い逃れしたもの勝ちになってしまう気がします。裁判所の心証が悪くなるということでしょうか?
同居人が4人くらいいるとして、誰がどれを書いたかは、どうやって振り分けるのですか?
投稿番号1は被告A(開示した人)、投稿番号2と3は被告B、投稿番号4から6は被告C・・・、と振り分けるとして、開示した人物以外は投稿を振り分ける理由が書けないのでは? という点で、民訴法的に有害だと思いました。
加えて、答弁書で被告B、被告Cが、自分はそれを書いてない、と反論したとして、判決では投稿2〜6は請求棄却になるだけで、被告Aが書いたとは認定されません。途中で訴えの変更と被告B、被告Cに対する訴えを取り下げる等の手続きが必要になります。
ある人のXでのポストについて法的な問題を指摘し、削除と弁護士への相談を勧めるポストを行いました。すると、この人が私を名指しして「削除しろと脅迫を受けている」とポストしました。名誉毀損に当たるので発信者情報開示して削除を求めるつもりです。認められる可能性はありますか。
「脅迫」は反真実だ、と主張しててもダメでしょう。
「削除しろ」を「脅迫」と評価した意見論評だというのが出てしまってるので。
名誉毀損は一般読者基準と言われます。しかし、本当に裁判官が一般の読者の立場で投稿を読んでくれているのか疑問です。そこで、投稿を読んだ人たちの反応をまとめて証拠として出し、「一般の読者はこのように理解しているぞ」と主張するのは効果があるでしょうか?
効果ありません
爆サイで、よく分からないスレに投稿してしまいました
後で分かった事なのですが、特定の団体(?)を誹謗中傷するためのスレだったみたいです
私がそのスレに、これは誰?のようなレスを3つほどしてしまったのですが、「危うく、釣られるとこだったよ。これらのレスは、IPアドレスが同一でした。」と返信が来ました
実際、3つとも私がレスしました
これは本当に開示請求されたのでしょうか?それともハッタリですか?
罪に問われたりしますか?
私は誹謗中傷する意図は全くありませんでした
以下のURLです
<URL削除しました>
爆サイはIPアドレス1つ3万3000円と書いてあります。
https://bakusai.com/corp/
返信ありがとうございます。
そのスレで「なんですかこれは」「誰???」「???」の3つのレスをしましたが、これらは権利侵害や違法性があると判断されてIP開示されたということでしょうか?
3万円の手数料を払う場合でも権利侵害または違法性のある投稿しかIP開示されないとの記事も見ました
その3つのレスで私は何らかの罪に問われてしまいますか?
サイト管理者に聞いてください
Xの同一アカウント上の複数の投稿についてIPルートで開示をかけ、いずれも違う発信者と紐づいた場合、訴訟は別手続きでそれぞれに行うのでしょうか。
1つの訴訟にまとめて良いです
単一アカウントなら、共同不法行為と主張しても良さそう。
名誉感情侵害が認められる暴言の程度がわかりません
①水商売してそう②頭が悪そう③尻軽そう
これらの発言は認めてもらえますか?
認められません。
放送禁止用語レベルのものは認められ易いです。
公然性などの要件クリアしていてもそもそも暴言が弱いので無理そうでした
放送禁止用語、なるほど、見てみましたがなかなか幅広くありそうです
往生際悪くすみません、特定可能性が高くても無理ですかね
無理です。
アップルのプライベートリレーのipアドレスの開示請求は神田先生はご経験はございますか?
https://kandato.jp/bbs/460072/#comment-81
アップルのプライベートリレーのipアドレスの開示請求は神田先生はご経験はございますか?
https://kandato.jp/bbs/460072/#comment-81
Xの開示請求で加害者側に「法的書面の受領」の案内メールが行くタイミングは間接強制後、すなわち個人情報(電話番号・IPアドレス・メールアドレス)が開示された後でしょうか?間接強制しなければ通知がいくことはないのですか?
間接強制しなくても、開示と同じ日に届きます
ご回答ありがとうございます。当然ですが加害者側の成りすました質問ではなく、加害者にどのような情報が伝わるのかといった趣旨で質問させていただきました。最近は投稿記事の黒塗りはなく誰から開示されたのかわかるように通知がいくように思えます(「開示請求された」と投稿している加害者は結構いる)。X社側から通知が届いて電話番号を消去された場合、間接強制して開示されたときにはそれらは残存するのでしょうか?IPアドレスは大体2ヶ月くらいのものが開示されると聞きます。
開示と同じタイミングで通知されます。
ので、その心配はありません
神田先生、横から申し訳ございません。審尋途中で発信者に通知(私の個人情報もマスキングなしに)がいったようです。Xが意見照会が行われるようになったのではないかと、X代理人に質問している所です。
意見照会に申立書をそのまま送るという話は聞きません。今度聞いてみます。
数日前から爆サイのどのスレに投稿しようとしても下記のエラーが出てしまいます。
ika error!
[ERROR_CODE:thr_cp:10628]
そのうち解消されるものでしょうか?
追伸:しかもここ最近の私の書き込みが一括削除されているようです。これは何かまずい状態でしょうか?
サイト管理者に聞いてください
ライブドアブログの発信者情報開示請求をしたいと考えています。投稿自体は数年前になされたものですが、直近でも同ブログは更新されています。
①ライブドアブログはログイン型/非ログイン型のどちらになるでしょうか。
②本サイトの2013年6月26日付のブログ「古いブログ記事のIP開示」を拝見したのですが、現在の実務を前提としても同ブログ記載の発信者情報目録は有効でしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
1 非ログインです
2 アカウント情報の開示請求をしてください
発信者(利害関係人)の非訟手続きの事件記録閲覧について。
意見照会書がすでにプロバイダから発信者に送付されている状況で、開示の決定が出る前に申立を取り下げたとします。
この場合、開示をされていないので発信者は利害関係人とならず、取り下げた事件の記録は閲覧できないということでしょうか?
それとも、意見照会が発信者にいった段階で利害関係人ということになり、閲覧できてしまうのでしょうか。
(事件番号について、発信者はすでに知っているものとします)
開示されてなくても利害関係人ですが、閲覧すると住所氏名が記録と一緒に綴じられるので、誰が投稿者なのかバレますよ?
取り下げる側ですか。そうすると、投稿者の住所氏名が分かるのは、むしろ良いことですね。
先ほどの質問とは別でもう1点失礼します。
①CPから情報提供があった上位APに対して、下位APの情報を提供させた申立
→目的の情報を得られたので、取り下げる予定のもの
②上記の申立で情報を得た下位APに対して、発信者の情報(契約者情報)を開示させる申立
(②の申立書に関連事件として①の事件番号記載あり、発信者は両方の事件番号を知っているものとする)
上記2件の申立をしている前提で、今後②で開示決定が出た場合、発信者は利害関係人となり②の記録の閲覧が可能となると思うのですが、取下げ済みの①についても同様に記録を閲覧できてしまうのでしょうか。
それともあくまでも②の利害関係人としてであって、①の記録については閲覧不可なのでしょうか。
①の申立書の中に発信者に知られたくない個人情報があり、閲覧制限も難しいと言われている状態です。
②だけを閲覧される分には構わないのですが、②の決定に伴い取下げ済みの①の記録閲覧もできてしまうのなら、②の決定が出る前に両方取り下げるしかないのかと悩んでいます。
上位APの記録も閲覧できます。
どのくらいの侮辱だと名誉感情侵害になるのかよくわかりません。神田先生がご存知の具体例の中で、ギリギリ名誉感情侵害になったもの、ギリギリ名誉感情侵害にならなかったものをいくつか教えていただけないでしょうか?
ギリギリ限界だと思っているものがないので分かりません。
Xでの誹謗中傷ポストに関し、Xから仮処分にて、接続元IPアドレス(NTTドコモ)とタイムスタンプの開示を受けました。次に、ドコモに対し、先生が掲示くださっている接続先IPアドレスを添えて、発信者情報開示申立をしたところ、「複数該当、したがって不保有」との回答が来て、裁判官から取下げを打診されています。このまま引き下がるのは納得いきません。何とか特定する方法はありませんでしょうか?
IPアドレスに関しては、ありません。あとは、アカウント情報の発チをしてください。
ありがとうございます。早速そのようにさせて頂きます。
ちなみに、誹謗中傷のポストをしている人物は本名を名乗っており、おそらく、その人物だと思われるのですが、なりすましの可能性をつぶすために、今回の請求をしています。せっかくなので、いちかばちか、複数該当する通信の契約者のうち、氏名が「本名」であるもの、と限定する作戦について、先生はどう思われますか?
そういう作戦もありうると思います
Xでの誹謗中傷があったのでIPアドレスを開示したら、スイスに会社を置いているVPNでした。ノーログを謳っています。
この場合は開示は困難でしょうか。何か手立てはありますか。
プロ責法では開示請求の対象外と言われていたかと思いますが、情プラ法でも同様でしょうか。
ノーログVPNだと難しいのでしょう。
法律上の問題ではなく技術上の問題です。
秘匿決定が出た後、裁判所から相手方に送付された副本の中に誤って推知事項が含まれていました。
相手方に見られたものはしょうがないのですが、今後発信者(第三者)が裁判記録の該当部分を閲覧することを防ぐため、閲覧制限申し立てをしました。
しかし、閲覧制限の前提に秘匿がある・秘匿対象の相手方にはすでに渡った後・発信者は秘匿の当事者間には含まれないというような理由で難色を示されています。
似たような判例を知っていましたらご教示ください。
高裁決定がウエストローに2つあった記憶
閲覧制限に関する民訴92条のものと、秘匿決定に関する情プラ法のものと。どちらも、投稿者への意見照会を契機として投稿者にバレる可能性がある、という理由でした。
ありがとうございます、参考にいたします。
133条の2の前提となる秘匿について、相手方当事者(プロバイダ)が既に推知事項を知っている以上は、その事項について閲覧制限を認める実益・必要性がないという理屈らしいのですが…。
それに対してまだ発信者(第三者)の閲覧を防ぐ実益・必要性が残っているという主張がその判例と合致するという理解で正しいでしょうか。
そうなります。開示関係役務提供者に知られることは、問題視していません。
重ねてお礼申し上げます。
「開示関係役務提供者に知られることは問題視していない」というのは、情プラ法の高裁決定の判例に含まれているということですか?それとも、この事案への先生のご見解でしょうか。
話の流れで読んでください
それより、まずは判例検索してみるとよいです。
裁判官からは尋問調書は7月下旬頃に完成すると聞いていました。
しかし、書記官から連絡がなかった為、連絡すると尋問が予定時間より長引き、枚数が結構多かったので録音を文字起こししたものが業者から返ってくるのに日数を要したこと、その原稿を現在チェックしていると書記官は言っていました。
8月3日~7日の間にはできますと言っていたので待っていたのですが、それでも連絡は来なかったので、問い合わせると書記官が体調不良で出社ができていない状況とのこと。
その場合は他の方がチェックできないのかと聞くと担当した書記官しかできないと言われました。その後に裁判官のチェックもあるようで、現在も尋問調書ができたとの連絡はないのですが、提出期限まで18日しかない状況に焦りを感じています。
できれば期日変更をお願いしたいのですが、どう伝え、どう対処すればよいでしょうか?
最終準備書面を作成する大事な場面なので、尋問調書なくして、中々身のあるものを作成できず、困っています。
真実性の部分で重要な点はどこかが争点になるような(裁判官が心証開示の時に言ってました。)証言が原告から出てきたので、再度どう証言したかもう一度確認したいのです。アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いします。
裁判所が当初の予定通りに動いてないのだから、最終準備書面の提出期限を延期してください、という上申になるでしょう。
好き嫌い.comの任意開示について質問です。
先生が過去の掲示板で、好き嫌い.comに対して『これのIPを開示してください、とメールで送ってます』と回答されているのを拝見しました。
これは弁護士名義での請求だから任意開示に応じてもらえたのでしょうか。
権利侵害を受けた本人が、本人名義で対象投稿のURL・投稿番号・投稿日時を示し、好き嫌い.com運営に対してIPアドレス及びタイムスタンプの任意開示をメールで求めた場合でも、応じてもらえる可能性はありますでしょうか。
また、本人から同時にログ保存要請をしておくことに意味はありますでしょうか。
対象投稿は約1か月前のものです。」
よろしくお願いします。
サイト管理者に対するログ保存請求は、意味のないことが多いはず。保存請求するくらいなら開示請求すれば良いので。
そのサイトに、被害者本人が開示請求している話は聞いたことがあります。
ご回答ありがとうございます。
ログ保存ではなく、本人名義で運営に直接、任意開示請求をしてみようと思います。
この場合、対象投稿のURL・投稿番号・投稿日時を特定した上で、投稿時IPアドレス及びタイムスタンプ等の開示を求める旨をメールで送ればよいでしょうか。
また、被害者本人からの請求の場合、本人確認資料は最初から添付した方がよいのでしょうか。それとも、運営から求められてから提出する形でよいでしょうか。
シンプルに開示請求するところからでよいでしょう。
ご多忙の折、ありがとうございました。
掲示板での誹謗中傷で任意開示を受けましたが、要求した情報の中でポート番号の返答はありませんでした。
Whoisを見るとQTnetとのことですが、神田先生の実感ですと、QTnetはポート番号なしでもその後の投稿者の開示は出来そうでしょうか。
九州通信ネットワークでしたっけ。常時接続回線だからソースポートは要らないと思います。
開示に成功したのですが、損害賠償請求一審で多少侮辱的だけど受忍限度内という感じの認定で負けてしまいました。名誉感情侵害は名誉毀損と比べて要件が曖昧で裁判官次第だから、控訴して良い裁判官に当たれば逆転できるんじゃないかと思ったのですが、試す価値はあるでしょうか?
金額はわずかでもいいから、相手の発言を違法と認定してもらえればそれでいいのです。
控訴審は、よほど非常識な認定でもなければ地裁の事実認定を変えないので、侮辱かどうかで控訴しても結論は変わらないでしょう。
SNS誹謗中傷案件のうち、神田先生のような一流の弁護士に依頼した場合と本人訴訟でやった場合。結果が変わる可能性が高いケース(依頼したほうが良さそうなケース)はどんな事件でしょうか?
発信者情報開示請求の難しさは、出てきたIPアドレスによって,その後の手続をどう分岐していくか、というところなので
最初の段階では、本人申立でも良いのか、それなりに経験のある弁護士に依頼した方が良いかは、判断しにくいでしょう。
ある風俗嬢の写メ日記が他の風俗嬢の写メ日記とほぼ同じ文章だったため、◯◯、△△の写メ日記盗作してて草と爆サイに書き込んでしまいました。現在該当の写メ日記は消えており証拠はありません。これは高確率で開示されますか?
証拠というのは文章がほとんど同じだった証拠です。
その人が気にしない人ならそもそも開示請求しませんし。高確率というか、その人の性格によってはゼロ%です
相手は、掲示板で自分の名前が出ているものは誹謗中傷でなくても全て開示請求したと言っています。
私の書き込みが開示請求されていた場合、開示は認められるのでしょうか?
日記が似てる、という感想表現にも見えるので、裁判官の感じ方次第です。
開示が認められる可能性は高くはないでしょうか?
裁判官の感じ方次第です。
私は、どちらの結論もあり得ると思います。
意見照会書が投稿から4年以上たって送られることはありますか??
ログイン型ならいつまでも来るし、非ログイン型でもログ保存仮処分してれば来ます
ipアドレスは開示されていると思うのですが。。。そこから開示をやめたりすることはありますか?
やめることもあります
どのような理由でしょうか?
例えば、Xから開示されたIPアドレスがipoeのOCNだと、そこでやめますね
意見照会書が届いた段階で、相手側の弁護士と交渉しお金はいくらでも払うので相手にこちらの個人情報が渡らないようにするということは可能なのでしょうか?
相手が、金は要らん、住所氏名が必要! という人なら無理です。
誹謗中傷してきた相手がもし中学校などの貸出のタブレットから投稿していた場合でも開示できますか?
また、開示した相手が学校のタブレットを通した小中学生だったケースはありますか?
未成年の質問のようですね。利用上の注意をご確認ください。
5chなどのネット掲示板の削除依頼の際に弁護士を通した場合、
依頼者の住所を5chに提出することが必要な場合、弁護士は住所を提出することを依頼者に許可を得ることが普通でしょうか。
神田先生の私見で構わないので教えてください。
そんなに気になるのなら、「提出するときは自分に確認してくださいね」と、担当弁護士に伝えればよいだけでは?
逆に、もう開示後なら「提出したのですか?」と、聞けば良いです。
この質問の趣旨が分かりません。
エックス上の口論で、互いに格闘技経験者であると公言していたので、スパーリングを提案しました。そしたら相手方から「決闘罪だ!」と非難を受け、さらに「こいつは決闘罪と脅迫罪の犯罪者だ!」とSNS上で言いふらされました。
これは決闘罪にあたるのでしょうか?
また、SNS名義はハンドルネームなのですがこういった犯罪者扱いは誹謗中傷や名誉棄損に当たらないものでしょうか?
格闘技とスパーリングがうまく結びつきませんが、何をしようと提案したのですか?
ルールのない殴り合い?
特定の犯罪に該当するという発言は感想表現なので名誉毀損ではありません。
レンタルジムを借りてレフェリーと他の参加者も置いて、グローブをつけてスパーリングをしようという提案です。ルールは明確に定めませんでしたが、互いの格闘技準拠の想定をしていました。
相手は「〇すまでやる」「〇ぬまでやろうや」などと挑発的な加害発言をしていて、そこまで言うなら「じゃあスパーリングしよう」と提案しました。
そしたら「俺の〇し合いの提案を否定しなかったからこれは決闘罪の成立だ」という主張でした。
犯罪者扱いは名誉棄損ではないのですね。
誹謗中傷でもないと……。
「○すまで」スパークリングするというのは、決闘罪と評価されるかもしれませんね。スポーツなら「○すまで」はしませんから。
しかし、そのやりとりだと、相手が「挑みたる者」で、スパークリングしようという発言が「応じたる者」だから、2人とも決闘罪という話ではないですか? 何で自分も犯罪成立なのにそんな発言してるのでしょうね?
「第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス」
誹謗中傷は法律用語ではないので、誹謗中傷かどうかは考慮外としています。
提訴 → 好きな裁判官に当たらなかったら取り下げ → 再提訴 → 好きな裁判官に当たらなかったら取り下げ → 再提訴 → 以下、好きな裁判官に当たるまで繰り返し
こういう行為(裁判官ガチャ)をしていると噂されている人物が相手なのですが、このような行為は制度上可能なのですか?
実際に相手が裁判官ガチャをしてきた場合、こちらに通知が来る前に取り下げられてしまった場合は気付くことはできませんか?
制度上は可能だけれど、権利濫用で裁判所に何か対応されそう。当たりが出ても却下されるなど。
気付くことはできません。
https://www.youtube.com/watch?v=l3QgdQMm4pY
これのことではないですかね?理論上可能なのでしょうが、裁判所で噂が回って心証悪くなりそうですよね。裁判官ガチャって名誉毀損訴訟において何割くらい勝率が変わるものでしょうか?個人的には4割くらいは違うように思えます
神田先生
先生の記事や書籍、大変参考にさせていただいております。
先生の書式や記事を参考に、GoogleMapにつき、発チ事件(発信者情報開示・提供命令申立)・ヨ事件(削除・IP開示仮処分申立)をはじめてしました(主文目録・発信者情報目録は、先生の申立書のひな形通りで提出しています)。
するとヨ事件につき、裁判官から発信者情報開示請求につき取下を検討してくれと連絡がありました。
確かに両者で内容が被っているのですが、開示請求についてGoogleの対応がどんどん遅くなっていると聞いています。そうすると、発チ事件で開示が命じられたときには、プロバイダー側のログがなくなっている可能性がありえます。
そのため、ヨ事件につき発信者情報開示請求を維持しておいた方がいいのでは?と考えています。
ただ、ヨ事件でIPアドレスがわかれば、発チ事件でIPアドレスを提供させる必要がなく、発チ事件の発信者情報目録ではでは「アカウント情報」を残して「2 侵害関連通信に関する情報」を削除すればいいのかな、と考えています。
この点、仮処分が認められるかも含めて、お教えいただけると大変助かります。
なんとなく申立(発チ事件)と仮処分(ヨ事件)はセットなのかなと漠然と考えていたのですが(googleのログ保存期間も考えると、仮処分出てからでは遅いのでは?と思っていました)、仮処分決定が出てから発チ事件申立が一般的なんでしょうか(ここはなんとなくの感想です)。
同時申立ては、IPアドレスが仮処分、アカウント情報が発チ、というように、発信者情報によって手続を分けています。
両方にIPアドレスを書くと、将来的には二重起訴の問題が生じると考えられています。
審理が長引かないなら、この方法で良いです。
権利侵害の明白性で審理が長引きそうで、審理の間にログ調査が終わると予想されるのなら、IP開示は発チだけにして、提供命令を付けておくと良いです。
Googleマップは開示請求出来ますか?
どんな事件ですか?
意見論評でも名誉毀損になる場合があるようですが、実際の判決を読むと「あくまで投稿者がそのような意見論評を表明しているとの印象を与えるにすぎないから、社会的評価は低下しない」とあっさり否定されているものをよく見かけます。しかし、投稿が意見論評である以上、そのような印象を与えるのは当たり前ではないでしょうか? 前提事実の摘示が名誉毀損でないのに、それに基づく意見論評が名誉毀損になる事例というのは、どのように見分ければよいのでしょうか?
開示請求では、意見論評は名誉毀損にならない、と考えておけば問題ありません。
どうしても意見論評でしか戦えないのなら、前提事実から生じる社会的評価の低下を指摘して、前提事実の反真実性を主張立証すると良いです。
メールでの侮辱は、侮辱罪になりますか?開示請求出来ますか?
神田先生の本にTiktokのコメント欄の開示請求のやり方は書いてますか?
chatgptによると、書いてないそうです
GoogleのAI検索によると、『サイト別 ネット中傷・炎上対応マニュアル』(清水陽平 著 / 弘文堂)には書いてあるそうです
【事案の概要】
・Google LLCに対して発信者情報開示命令および提供命令を申し立てました。
・提供命令に基づき、同社からの情報提供書により、下位プロバイダが開示されました。
・裁判所からは、第2事件の申立てと、提供を受けた日から2か月以内に法15条1項2号の通知をするよう事務連絡がありました。
【質問1】AP段階での提供命令の要否
同社は自社でSo-netおよびNURO 光を提供する一方、NUROモバイルも運営しています。同社が相手方となった事案で、さらに下位のプロバイダが介在した経験はございますでしょうか。
併せて、AP段階で提供命令を付すか否かを、先生はどのような基準で判断されていますか。念のため付しておくことによる不利益(審理の遅延その他)があればご教示ください。
【質問2】ログイン型サイトで提供されたAPが1社のみであった場合の読み方
ログイン型Webサイトではアカウント作成時の通信と投稿直近ログインの通信の双方についてAPが提供される例が多いと理解しております。本件では1社のみの提供でしたが、これは一方の通信についてのみIPアドレスを保有していたと読むのが自然でしょうか。仮にアカウント作成時の通信に対応するものである場合、AP側に通信記録が残っていない可能性が高いと思われますが、その場合に手段はございますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
1 ソニービズネットワークが下にいることがあります
下がいると分かりきっている(または、いる可能性がとても高い)場合でないと付けません。かえって審理が遅くなるので。
2
>双方についてAPが提供される例が多い
提供命令の主文(発信者情報目録の内容)に依存する話であり、自由に選んで提供しているのではありません。
投稿直近のログイン時IPより、アカウント作成時IPのほうが、記録されている可能性は高いでしょう(消えない記録なので)。
APにログが残っていなければ、それまでです。アカウント情報からの特定をやってみてください。
①発信者情報開示請求をして何人も発信者を開示している人物が、インフルエンサーばかり請けている開示系の弁護士に開示された個人情報を横流しして提訴させるという行為は、「東京高判令和2年9月17日」に照らして違法性は帯びないのでしょうか?加害者にダメージを与える事にはなるでしょうしそういう結託は有効のように思えます。
②開示系の法律事務所が別の事件で知り得た発信者(加害者でなく被害者)の個人情報を知っていてそれを流用して別の依頼人の事件に活用するという方法は信義則的に問題ないのでしょうか?被害者が下手に法的措置や示談をすると個人情報を明け渡す行為になるので迂闊に対処できないように思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
1 提訴するために情報共有するのなら、みだりに使用したとは言えません。
2 信義則というより、弁護士法違反でしょう。
神田先生、以前、尋問調書の作成が遅れている件で相談したものです。
以前は回答ありがとうございました。
今月24日に確認すると尋問調書は作成終わり、裁判官の決裁をしている状況で早くて明日にはできるのではと言われていましたが連絡なく、更に1週間が経過した本日、再度連絡をすると、今もまだ裁判官の決裁中という状況とのこと。その時点では期日変更を検討中であること、原告も提出期限までに猶予なく期日変更を求めているということを聞きました。
本日連絡したら、担当書記官は体調不良で先週半ばからお休みをしているという状況で不在のため、書記官の上司という方が電話に出て、恐らく期日変更になるだろう。提出期限も変わると思いますと言われ、裁判官からは何も進行についてまだ指示が出ていない模様。裁判官としても尋問調書が出来次第、期日変更の連絡をしようと考えてくれているのか分からないですが、こちらは9月8日の提出期限についてどう捉えるべきか、調書が確認できなくても作成しなければいけないのか、何とも明確になりません。
裁判官からは今月初旬に期日変更は遅れているので良いですよ。と日程を指定しない形でやんわりとは言ってくれていると言われてはいますが、明確にいつに変更するというのはなくてどう捉えれば良いのか…。
こういう曖昧な状況で尋問調書の作成が完成するまで期限がきても準備書面を提出せず、待ってしまって良いのでしょうか?何とも釈然としなくて不安がいっぱいです。
原告も延期を求めているのなら、待っていれば良いです。両当事者が延期を求めているのに、無視して終結することもないでしょう。
(もう裁判官の結論は決まっていて、最終準備書面を読む必要なしと思っているのなら終結してしまうかもしれませんが)