・一部のIPアドレス(主にVPN)、一部のUser-Agentに投稿規制を設定しています。巻き込まれたと思ったら、IPアドレスを変えてみてください。
【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
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・泣き寝入り
突然のコメント、失礼いたします。5ch宛に発信者情報開示の仮処分の決定を受けたのですが、誤ってPC用のURLではなくitest.5chのURLを指定してしまいました。この場合、PC用のURLに引き直して、5chに開示請求すると、5ch側に対応してもらえるのでしょうか?改めてPC用URlで仮処分を取り直した方がよいのでしょうか。
itest.5chのURLとPC用のURLは、同じレスを別の画面で表示しているだけです。板名・スレッド番号・レス番号が同じであれば、対象となる投稿は同一です。
5chに請求する際は、PC用URLに引き直して記載してください。決定書も添付し、目録のURLとPC用URLが同じレスを指していることを説明すれば足りると考えます。仮処分を取り直す必要は、通常はないと思います。
昨日はご回答ありがとうございます。5chから、仮処分決定が出ているにもかかわらず、開示を拒否されるケースはありますでしょうか?
参考程度、と言ってるので、あるんじゃないですかね?
あと、弁護士じゃないと拒否されます。形式的に。
Youtubeのコメントに対して発信者情報開示請求をしようとした場合、書き込み相手がVPNやプロキシサーバーを使用していたら相手にたどり着かないことはあるのですか?
YouTubeに限った話ではなく、一般的にそういった話はあります。
尋問時の録音を複製したい旨を書記官に相談すると、法律上定められたものがないから複製はできません。あくまで書記官が調書を作成するための音源になります。当事者の方にお聞かせするという手続きはありませんと言われ、尋問調書の完成3日以内に録音は削除された旨の説明を書記官からは受けていました。
しかし、先日書記官から電話があり、当事者にお聞かせすることはできないと説明したが誤りで、裁判官承認のもと、録音の試聴が可能と説明を受けました。また録音についても格納されていましたと言われ、誤ったことを伝えたという点で謝罪されました。
恐らく裁判所に事務の運用という点でやんわりと苦情の連絡を入れていたからかと思います。これは書記官が調書を作成するための音源ではない録音が格納している場合、複製を求めることは可能でしょうか?その場合、民訴法等で主張を出来る法律がありますか?
書記官が立ち合いの元、録音の試聴は可能と言われましたが、録音の複製して頂いた上で、調書に採用されていなかった重要な点を記載してもらうよう異議を出したいです。
書記官には裁判官は全ての録音を聞かせるのは許可はしないだろうから、先に異議申立書を提出するように言われました。
しかし、先に録音を聞かないと私の記憶違いの可能性もあり、正式な異議が出せませんし、困っています。また、もし私の記憶に誤りがあれば、重要な真実性に響いてきます。先に録音を聞く、複製する、そういったことが通るような法的な決まりであったり、書記官に確認すると良いことなど助言頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書記官が調書作成のために事務上録っている録音は、訴訟記録ではないと扱われています。この場合、複製の請求権は認められないのが通常です。試聴も法律上の権利ではなく、裁判官の裁量による運用です。
ご回答ありがとうございます。
以前は書記官が調書を作るための音源と言われ試聴は不可と言われていましたが、録音が格納されていたということは、訴訟記録中の録音に該当していた為、試聴が可能になったのではと思っていたのですが、そういうわけではないということなのですよね。
例えば調書を作るための音源は削除されていたが、格納されていた録音が別に存在するとしたら、訴訟記録中の録音になることもあるのかと思っていましたが、訴訟記録中の録音とはどのようなものが該当してくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
少なくとも今回の録音は違います
「調停の申立てをされたときには、自分が投稿したんじゃないという形で否定する回答書を出してしまったということでいいですか。」との裁判官からの質問に対して、調書には「そうですね。」と記載されていましたが、質問に対して「投稿者性は否定しましたが、」と答えたところでその後の発言は認められず、その後の発言をすることができなかったという経緯があります。仮に投稿者性は否定しましたが、原告からの発言があった事実は否定していません。と最後まで言えなくても、「そうですね。」との回答のみが記載されることにより、質問全体をそのまま認めたように受け取られる可能性があるため、実際の回答とは意味合いが異なってきます。この点について録音を確認した上で訂正を希望します。
この点についても異議を申し立てようか検討しているのですが、投稿者性を否定した事実があるならこの表現に変えられるのは仕方ないことですか?
実際の証言は「投稿者性は否定しましたが、」のところで裁判官に指揮者のようにストップと分かるジェスチャーがあったため、発言を止めました。よろしくお願いいたします。
尋問調書は一言一句、言ったまま記録する調書だと思ってましたよ。
意訳、要約されたら、それは書記官名義の尋問報告書になってしまう。
名誉毀損、名誉感情侵害では、損害賠償請求訴訟の請求金額を算定する基準があいまいになりがちだと思いますが、請求金額が大きすぎると裁判官の心証を悪くしてしまう可能性はありますか?
印紙代もったいない、と思うくらいではないでしょうか
snsでユーザーネームがあほって人がいてあほさんはどう思いますか?って返信したんですけど侮辱になりますか?
Googleマップは開示請求出来ますか?星1評価をつけられました
スクショが証拠になると言いますが、スクショだけでも何とかなるのでしょうか?
何とかなりません。
違法性阻却事由に関する証拠やサイト管理者に関する証拠、補充性に関する証拠など、いろいろ要ります。
Dmはディスカバリで開示請求出来ますか?
先月の掲示板で拝見したのですが、今のX社って間接強制を経ずとも発信者情報開示請求と仮処分命令申立の両方をすぐに開示する運用なのでしょうか?
そうすると、電話番号とメールアドレスとIPアドレスを請求できる発信者情報開示請求が合理的でしょうか?
代理人の事務所によるようです。最近でも、間接強制しないと開示しない事務所もありました。
ありがとうございます。東京国際法律事務所が代理人なのですが、間接強制しないと開示しない事務所でしょうか?
以前はno &tでしたが。
その傾向があると、今のところ思ってます。
note株式会社に対する開示請求について質問です。
対象アカウントが有料記事を販売している場合、note社は氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IPアドレスをすべて保有している可能性が高いのでしょうか。
特に、有料記事の販売に際して、どこまでの本人情報の登録が必須なのか、ご教示いただけますと幸いです。
noteに有料記事を書いたことないので分かりません