・一部のIPアドレス(主にVPN)、一部のUser-Agentに投稿規制を設定しています。巻き込まれたと思ったら、IPアドレスを変えてみてください。
【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・「なぜ問題になるのか分かりにくい投稿」(一見すると違法性の有無が自明の投稿)は、背景事情も記載してください。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると投稿されません。
・泣き寝入り
突然のコメント、失礼いたします。5ch宛に発信者情報開示の仮処分の決定を受けたのですが、誤ってPC用のURLではなくitest.5chのURLを指定してしまいました。この場合、PC用のURLに引き直して、5chに開示請求すると、5ch側に対応してもらえるのでしょうか?改めてPC用URlで仮処分を取り直した方がよいのでしょうか。
itest.5chのURLとPC用のURLは、同じレスを別の画面で表示しているだけです。板名・スレッド番号・レス番号が同じであれば、対象となる投稿は同一です。
5chに請求する際は、PC用URLに引き直して記載してください。決定書も添付し、目録のURLとPC用URLが同じレスを指していることを説明すれば足りると考えます。仮処分を取り直す必要は、通常はないと思います。
昨日はご回答ありがとうございます。5chから、仮処分決定が出ているにもかかわらず、開示を拒否されるケースはありますでしょうか?
参考程度、と言ってるので、あるんじゃないですかね?
あと、弁護士じゃないと拒否されます。形式的に。
Youtubeのコメントに対して発信者情報開示請求をしようとした場合、書き込み相手がVPNやプロキシサーバーを使用していたら相手にたどり着かないことはあるのですか?
YouTubeに限った話ではなく、一般的にそういった話はあります。
珍しい話ではないんですね。ちなみに、ホスラブや爆サイと言ったかなり毛色の違うプラットフォームでも同様ですか?
実際に書かれたのはYouTubeではないのですか?
それはそうなんですが、もし同じ内容やシチュエーションでもプラットフォームが違うとどうなのか気になったので。
尋問時の録音を複製したい旨を書記官に相談すると、法律上定められたものがないから複製はできません。あくまで書記官が調書を作成するための音源になります。当事者の方にお聞かせするという手続きはありませんと言われ、尋問調書の完成3日以内に録音は削除された旨の説明を書記官からは受けていました。
しかし、先日書記官から電話があり、当事者にお聞かせすることはできないと説明したが誤りで、裁判官承認のもと、録音の試聴が可能と説明を受けました。また録音についても格納されていましたと言われ、誤ったことを伝えたという点で謝罪されました。
恐らく裁判所に事務の運用という点でやんわりと苦情の連絡を入れていたからかと思います。これは書記官が調書を作成するための音源ではない録音が格納している場合、複製を求めることは可能でしょうか?その場合、民訴法等で主張を出来る法律がありますか?
書記官が立ち合いの元、録音の試聴は可能と言われましたが、録音の複製して頂いた上で、調書に採用されていなかった重要な点を記載してもらうよう異議を出したいです。
書記官には裁判官は全ての録音を聞かせるのは許可はしないだろうから、先に異議申立書を提出するように言われました。
しかし、先に録音を聞かないと私の記憶違いの可能性もあり、正式な異議が出せませんし、困っています。また、もし私の記憶に誤りがあれば、重要な真実性に響いてきます。先に録音を聞く、複製する、そういったことが通るような法的な決まりであったり、書記官に確認すると良いことなど助言頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
書記官が調書作成のために事務上録っている録音は、訴訟記録ではないと扱われています。この場合、複製の請求権は認められないのが通常です。試聴も法律上の権利ではなく、裁判官の裁量による運用です。
ご回答ありがとうございます。
以前は書記官が調書を作るための音源と言われ試聴は不可と言われていましたが、録音が格納されていたということは、訴訟記録中の録音に該当していた為、試聴が可能になったのではと思っていたのですが、そういうわけではないということなのですよね。
例えば調書を作るための音源は削除されていたが、格納されていた録音が別に存在するとしたら、訴訟記録中の録音になることもあるのかと思っていましたが、訴訟記録中の録音とはどのようなものが該当してくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
少なくとも今回の録音は違います
「調停の申立てをされたときには、自分が投稿したんじゃないという形で否定する回答書を出してしまったということでいいですか。」との裁判官からの質問に対して、調書には「そうですね。」と記載されていましたが、質問に対して「投稿者性は否定しましたが、」と答えたところでその後の発言は認められず、その後の発言をすることができなかったという経緯があります。仮に投稿者性は否定しましたが、原告からの発言があった事実は否定していません。と最後まで言えなくても、「そうですね。」との回答のみが記載されることにより、質問全体をそのまま認めたように受け取られる可能性があるため、実際の回答とは意味合いが異なってきます。この点について録音を確認した上で訂正を希望します。
この点についても異議を申し立てようか検討しているのですが、投稿者性を否定した事実があるならこの表現に変えられるのは仕方ないことですか?
実際の証言は「投稿者性は否定しましたが、」のところで裁判官に指揮者のようにストップと分かるジェスチャーがあったため、発言を止めました。よろしくお願いいたします。
尋問調書は一言一句、言ったまま記録する調書だと思ってましたよ。
意訳、要約されたら、それは書記官名義の尋問報告書になってしまう。
名誉毀損、名誉感情侵害では、損害賠償請求訴訟の請求金額を算定する基準があいまいになりがちだと思いますが、請求金額が大きすぎると裁判官の心証を悪くしてしまう可能性はありますか?
印紙代もったいない、と思うくらいではないでしょうか
snsでユーザーネームがあほって人がいてあほさんはどう思いますか?って返信したんですけど侮辱になりますか?
Googleマップは開示請求出来ますか?星1評価をつけられました
スクショが証拠になると言いますが、スクショだけでも何とかなるのでしょうか?
何とかなりません。
違法性阻却事由に関する証拠やサイト管理者に関する証拠、補充性に関する証拠など、いろいろ要ります。
Dmはディスカバリで開示請求出来ますか?
先月の掲示板で拝見したのですが、今のX社って間接強制を経ずとも発信者情報開示請求と仮処分命令申立の両方をすぐに開示する運用なのでしょうか?
そうすると、電話番号とメールアドレスとIPアドレスを請求できる発信者情報開示請求が合理的でしょうか?
代理人の事務所によるようです。最近でも、間接強制しないと開示しない事務所もありました。
ありがとうございます。東京国際法律事務所が代理人なのですが、間接強制しないと開示しない事務所でしょうか?
以前はno &tでしたが。
その傾向があると、今のところ思ってます。
note株式会社に対する開示請求について質問です。
対象アカウントが有料記事を販売している場合、note社は氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IPアドレスをすべて保有している可能性が高いのでしょうか。
特に、有料記事の販売に際して、どこまでの本人情報の登録が必須なのか、ご教示いただけますと幸いです。
noteに有料記事を書いたことないので分かりません
ネット関係の訴訟で被告側で役に立つ本はありますか?
xでipが認められ、apに進みました。ap代理人から保有確認で発信者について調査中と言われそろそろ1ヶ月です。そろそろap代理人に催促しようと思いますが、神田先生ならどれくらい待たれますか?
APが調査中だと言うのなら、ずっと待ちます
Tiktokのコメント欄につまんないですと送ったところ開示請求すると言われました。つまんないですは開示請求が認められるほど違法ですか?
神田先生は判例を見る時なんていうサイトで見ることが多いですか?
ウエストローかD1ローです
無料で見れるとこだとどこがいいですか?
裁判所のサイトでしょう
発信者情報開示請求について質問です。
名誉感情侵害の場合、被害を受けたものが自分だと証明できる場合(SNSのアカウントプロフィール画像等)、同定可能性がなくても開示請求ができる可能性がある。
5ちゃんねるのアカウント制がない匿名掲示板の場合、匿名(名無し)同士のレスバトルにおいては、被害者が自分と証明できるものがなく、開示請求は難しい。
以上のような知識で合ってますでしょうか?
お忙しいところ、申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
5ちゃんねるに対し開示請求できる情報について質問です。
書式7-5ちゃんねる「発信者情報(IPアドレス)開示仮処分命令申立書(5ちゃんねる用)」をテンプレートにさせていただき、仮処分命令申立書 を東京地裁に提出したところ、裁判官より以下の連絡がありました。
・2026年10月頃より、Lokiがソースポート番号(と接続先IPアドレス)の開示に対応しなくなった
・Lokiがソースポート番号と接続先IPアドレスを実際に保有しなくなったのかは不明だが、裁判所としては保有している前提での対応はしていない
・上記2点の開示を請求する場合は、債権者側でLokiがそれらを保有していることを証明する必要がある
Loki にソースポート番号と接続先IPアドレスを開示させることは難しいでしょうか?
1 5ch.ioになってから、Cloudflareが5ちゃんにソースポート番号を送ってこなくなった
2 記録方法を神田から5ちゃんにアドバイス
3 10月11日分以降、ソースポート番号が記録されるようになった。10月10日までの分はダメ。
早速のご回答ありがとうございます。
開示請求対象の投稿は9月なので、開示させるのは不可能の旨理解しました。
Xに削除を求めて、裁判所に認められました。しかしジオブロッキングでした。完全に削除を求めるには発信者に求めるしかないのでしょうか?間接強制をXにしても無駄なんでしょうか?
Xへの削除仮処分で完全に消してくれることもあるので、案件によるようです。
そのため、間接強制しても結果は同じと考えられます。
Xの開示から判明したIPでイニシアティブに開示をした際に、接続先IPがわからないと複数利用者がいるので絞り込めず保有していないと言われたので、神田弁護士の報告書にある2026/1月の7つのIPを提示しましたが、それでも複数いるから不保有と言われました。
しかし令和5年にイニシアティブに開示決定が出た決定書を公開している人がいましたが、そこには12個のIPが載っていました。そこで12個を含めた19個のIPで再調査の照会を相手方に行いましたが、これ以上は無理だと不保有を貫かれ裁判所も、相手が不保有ならもう棄却か取下げしかないと言ってきました。
AP3点方式でも、複数いるからわからないと言われることはプロバイダでも日常的にあるのでしょうか?
棄却後に異議を出そうとは思いますが打開策が思いつきません。
KDDI、ドコモあたりだと日常的にあります。「保有している」との回答のほうが少ないくらいです。
ということで、取り下げるしかありません。
異議の訴えをしても打開策はありません。ずっと昔、ヒットしたすべての契約者に意見照会してもらって、自分が投稿者だと認めた人を開示してもらう、といった手法が存在したようですが、今は、そういった手法はやってもらえないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
別件でソフトバンクについては相手方の方から協力的で優先的に消去禁止命令に同意してくれた上で、意見照会で発信者に送る申立て控えにマスキングがいるなら送ってほしいとも言われました。
この場合、保有している、大きく争う気はない前提で物事が進んでいる解釈で良いのでしょうか?
ソフトバンクはスマートフォンなど、IP共有がある場合で、接続先IPが必要となる通信では、任意の保存をしません。
ソフトバンク光などの常時接続回線で、IPの共有がない場合には、接続先IPが不要のため、消去禁止命令がなくとも任意の保存をします。
そういった切り分けになっているだけで、争うかどうかは関係がありません。
意見照会用の資料を求めるかどうかは担当弁護士の業務フロー次第です。
XでVPNを使用していると公言しているアカウントから晒し及び誹謗中傷の被害に遭いました。発信者情報開示請求等をしても奏功しないのは目に見えていますが、界隈では有名みたいで氏名は特定できました。ただ住所はわかりませんが、①X以外のプラットフォームでWebサイトを運営していたり、②企業案件を請けていることは判明しております。
したがって、住所不明のまま訴訟を提起して、①ないし②に対する調査嘱託で特定することは実務上可能でしょうか?
1は、ウェブサイト運営者を答えろ、という調査嘱託になるはずなので、情プラ法の趣旨からして回答拒否されます。
2は、その企業が回答するかどうかによります。
ご回答ありがとうございます。①②共に失敗した場合、公示送達に進むという認識で合ってますでしょうか?一応DMは開いておりメールアドレスも公開しておりますので、通知自体は可能かと思います。神田先生の実務感として、調査嘱託は開示請求よりも手っ取り早く効力は強いと思いますでしょうか?
そんな簡単に公示送達を認めるとは思いませんが、やってみてください。
私は開示請求がメインです。調査嘱託で被告の住所を特定するのは極少数。