【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?(訴えられないか?刑事事件化されないか?)」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。被害者側のフリをして、この質問をするのは禁止です。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者と推測される投稿、同じ話の繰り返し、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していないため、公開してもよい質問か慎重に検討してから投稿してください。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
・メールなど1対1通信の開示請求
・ログ保存期間
・個体識別番号
・サイト管理者による業務妨害の開示請求
IPアドレスも何も証拠も繋がりもない適当な書き込みをお前の書き込みだと言いがかりをつけられ
それを尋問に持ち出された場合、尋問を欠席しただけで何も証拠がなくてもあなたの書き込みであると認定されてしまう場合もありますか?
何も証拠がないのなら、尋問結果だけで投稿者だと認定されることはなさそうです。
誹謗中傷で開示請求を行なって相手がカフェ(法人)のWi-Fiを使用していた場合にはカフェに刑事告訴を行う事は可能でしょうか!?
開示に協力してくれなかった場合などにです。
できません
CPに開示請求を行い、IPアドレスが開示されたところ、APはエヌ・ティ・ティコミュニケーションズのようでした。
先行事件なしで、サイトが非ログイン型だったので、20-1の書式を使用しようと思いますが、こちらで問題ないでしょうか。
WHOISではネットワーク名にOCNとあったので、OCN用のものを使用しようかと思いましたが、提供命令での手続きではないため関係ないでしょうか。
書式20-3 OCN を使ってください。NTTコミュニケーションズの下にNTTドコモがいることがあります(個人用OCNの場合)。
民事訴訟法第133条の4に、秘匿決定に対して、その決定の取り消しの申し立てをすることができるとありますが、この申し立ては上申書等で行うのが通常ですか?
条文に「申立てをする」とあるので、申立書です
APに対する発信者情報開示命令申立について質問です。
APに対する開示命令申立後、
APから発信者に対して意見照会がされると思うのですが、
その意見照会の際に、開示請求者の氏名や権利侵害の理由、証拠を発信者に対して開示されないようにしたい場合、
その旨を開示命令申立書に記載するのでしょうか、
それとも、APに直送する書類の中に、ガイドラインにある「発信者情報開示請求標準書式」のような書面をを送ればよいのでしょうか。
そこは開示請求者側ではコントロールできません。
訴状・申立書をそのまま意見照会の資料として投稿者に送るプロバイダもあります。
意見照会で投稿者に送る資料の内容をコントロールさせてくれるのはソフトバンクくらいです。
ご回答ありがとうございます。
開示請求者の氏名を知られたくない場合には、秘匿決定の申立てを行った上で、
開示命令申立書や証拠に開示請求者が特定されないように記載するという方法をとることになるという認識でよいでしょうか。
また、APに対する開示命令申立ての証拠として陳述書を提出する場合に、「代替氏名A」と記載して提出することはできますでしょうか。
何度もお尋ねしてしまい申し訳ございません。
秘匿決定があれば、投稿者に住所氏名は意見照会では伝わりません。
秘匿決定があれば、陳述書の名前は代替氏名Aです。秘匿決定が出る前提で、陳述書の名前を代替氏名Aにしておくことができます。
詳細にご教示いただきありがとうございます。
いつもお世話になっております。
またも質問で申し訳ありません。
CPから開示を受けたAPがNTTコミュニケーションズであったため、現在、NTTコミュニケーションズに対し発信者情報開示命令等の申立を行っており、裁判所からは昨日(3/5)、消去禁止命令事件につき保有確認の照会書等が発送済です。
しかし、問題の投稿(2cn系の掲示板)から3/14で93日目となるため、ドコモが下位APであった場合には、NTTコミュニケーションズの開示を待って、ドコモへ発信情報開示命令及び消去禁止命令の申立を行っても、間に合わないのではないかと思われます。
そのため、NTTコミュニケーションズに対し、「下位APがいる場合には、NTTコミュニケーションズから下位APに対し、発信者情報を保全するよう伝えてもらいたい」旨の書面を送ることを考えています。おそらく意味は無いのだろうとは思うのですが、他に何か良い手段をご存知であれば、お教えくださいますようよろしくお願いいたします。
なお、CPからNTTコミュニケーションズに対し、提供命令に基づく発信者情報の提供は履行済です。
OCNのインフラを使っているので、ログ保存期間は6か月と考えて問題ありません。
下位がドコモといっても、事業再編で個人用OCNについてドコモが経営主体になっているだけで、インフラ自体はNTTコミュニケーションズのものだからです。
(私なら、同じ状況になっても特に何もしないと思います)
なるほど!!保存期間はOCNの6か月になるのですね。
ありがとうございました。
教えてください
和解の正本に
本件〇〇
(別紙物件目録記載1及び2の約合計〇〇kgの〇〇をいう。以下同じ。)
と書いてあるのに、ただの名称だから〇〇kgは意味がない。〇〇kgと記載されていてもその通り返す必要がないと、Xで言っている人がいました。正本に記載されているのだからその通り返す根拠になると思いますが、違いますか?
物の引渡しか何かでしょうか?
掲示板の利用上の注意をご確認ください
物品の引渡しです。
質問内容的に質問外でしたね。失礼しました。
自分のツイートを無断でスタンプのように使われるのはなにか権利侵害になりますか?
例えば、私がおはようの意味で「おはまんぐーす」とツイートしたのを切り取って、自分がおはようという代わりに私のツイートの画像を使用する。
私が別件で怒っている画像を切り取って自分が怒っているところに使う。
名誉感情の侵害かな?と首をひねっています。著作権だと、民事9部にならないため著作権以外で申し立てをしたいです。
そういった短い言葉には著作権が生じないのではないかと思います。
名誉感情侵害ともいえないでしょう。
プロバイダから意見照会が届きました。
しかし私にはまったく心あたりがなく、というか問題のサイトを見たこともありませんでした。
私には家族がいるので、伴侶と子供にも訊ねてみたのですが、皆心当たりがないとのこと。スマホも見させてもらったのですが、履歴等はありませんでした。また使用している機種も違うものでした。
一応思い当たることとしては、子供と伴侶の友達くらいです。あとは知り合い等訪問者が書いたか。問題の書き込みの日は私は仕事で家にいませんでしたので、多分子供の友達ではないかと思っているのですが。
照会書には私ではないと書いても意味がないということは色々調べてわかりました。
ただこういった場合どうすればよいのでしょう?子供の友達や訪問者全員に逐一聞いて回るしかないのでしょうか?
裁判では契約者=発信者として推認されるとのことで、裁判になってしまうのでしょうか?こちらとしては仕事で家にいなかった証拠くらいしか出すことはできませんが。
まったく心当たりがなくても私が書いたと嘘をついてしまった方が楽という場合もあるのでしょうか?
自分ではない、と回答しても投稿に違法性があれば開示されます。開示されたあと請求書か訴状が来るので、そこで自分ではないと回答しても、最終的には裁判所の判断になるでしょう。
裁判など面倒だ、ということなら、いくらか見舞金を払って和解することも選択肢です。
同じwifiを経由すれば、サイトは違えど、同じIPアドレスになりますか??たとえば、noteとアメーバブログに同じ時期に同じwifiを経由してコメントした場合などです。
同じになることはあります
はじめまして、発信者情報開示請求について調べていたら辿り着いたので質問させてください。
原告が複数の被告相手にXでの誹謗中傷の投稿とその投稿をリツイートして拡散されたという理由で精神的苦痛を受けたから開示請求、仮処分、その後通常の裁判を行うのは理解できたのですが、
4点質問させてください。
こちらの氏名住所等が原告に渡り、裁判が起き、原告の主張が全面的に認められたと仮定して、被告への慰謝料○○万円の支払判決の他に弁護士費用、裁判費用の支払いもわかるのですが、
①この時、情報開示と仮処分の裁判費用も求められるのでしょうか?
②そして、これら裁判にかかった費用は複数の被告に按分されるのでしょうか?
③リツイートしただけで原告の主張が全面的に認められるのも、何十万も求められるのもたまったものではないのですが、被告側の金銭面を鑑みれば、プロバイダからの意見書が届いた時点で、開示するを選択肢し、原告と示談するのが被告側にとって最も金銭的負担が少ないのでしょうか?
勿論、原告が示談に応じればの話です。
なお、Xには電話番号は登録していませんので、突然訴状が届いたり、逮捕される事はないと考えています。
④また、リツイートした当日または数日後にアカウントが永久凍結して拡散被害は他の方より限りなく小さいのですが、それでも他の方同様、同額訴えられるものでしょうか?
訴状には、投稿した(リツイートした)前後のIPアドレスを開示せよとなっていますが、近々のも原告に伝わると解釈しています。
開示請求がくるとはつゆほども思っておらず、今回の質問の件とは全く別の人と喧嘩して罵り合っていたら突然凍結しました。
その後、2件の開示請求が来て、これは正本であるの次に記載されている日付が去年11月のものが今年1月初旬にXより届き、去年8月のものが昨夜Xより届きました。
1 調査費用全額のうち、一部だけが支払を認められます。金額と範囲は裁判官次第です。
2 投稿者割りになるのか、投稿数割りになるのかは裁判官次第です。他人の分も含めて全額、という裁判例は知りません。
3 意見照会が来た時点で調査費用はかかっているので、投稿者にとって安く上がるということはありません。むしろ、請求者の言い値で示談すると高く付きます。通例、数百万請求されますが、判例相場は数十万です。
4 凍結は慰謝料額にほとんど影響しません。xから投稿者宛に正本が届いた日に、申立人には発信者情報目録記載の情報が、開示されています。
21342です。早速の返信ありがとうございます。
①②は、各被告それぞれに調査費用全額求められると思ってたので理解出来ました!
③は、請求者の数百万、数十万など高額な言い値で示談は到底了承出来ません。示談って原告の代理人弁護士と交渉してこちらの言い分も考慮して決めるものではないのでしょうか?永久凍結した事、その時の状況や今の経済面家庭面の状況も汲み取って欲しいのですが…
そういったこちらはこちらの言い分もあるので、プロバイダからの意見通知書届き次第弁護士に相談します。
ネットの情報や記事を見てると、裁判で争うより示談の方が良さそうに見えるのですが…
④そうだったのですね!全く知らない情報だったので勉強になります!Xからきたメールに添付されていた黒塗りだらけのPDFが正本とやらで、メールが届いた時点で原告にIPアドレスが渡ったと…。
という事は、10月の分は1月に原告にIPアドレスが渡り、8月の分は昨日原告にIPアドレス渡り、原告はIPアドレスからプロバイダで辿って、プロバイダから被告に意見通知書が届くと…
Xのログが何ヶ月か残ってる云々は、Xではなくプロバイダの方でしょうか?
・示談は交渉ですが、相手が数百万でないと示談しない、と言ってくることはよくあります。考慮して決めるのではなく、お互いの要求ありきの手続なので、相手が数百万の請求をまったく減額してくれないと、示談は成立しません。
・「Xのログが何ヶ月か残ってる云々は、Xではなくプロバイダの方でしょうか?」とは、何でしょう? Xのログとプロバイダのログは別ものです。
返信ありがとうございます。
・相手が数百万でないと示談しないはよくある事ですか…今年の選挙逆風の中でも当選したいので何が何でも相手方は勝ちたい、一人でも多くの示談を勝ち取りたいと思います。
示談が成立しないと刑事民事問わず裁判になるのは分かるのですが、私は所謂無敵の人に属し、資産がないので到底支払えません。
とにかくXから黒塗りだらけの開示請求が来て(しかも2種類)からAPから意見照会書がいつ届くか、凍結時電話番号は削除していましたが、Xアカウント登録時に電話番号使用したのでこれを基にいきなり裁判にならないかと毎日ビクビクしております。
・すいません。私の書き方が悪かったです。
Xのログはこちらの掲示板の過去の質問から理解しました。
最終ログイン+ログイン保存期間+3ヶ月+1ヶ月
APは各社まちまちですが数ヶ月ログを保管しており、
Xの最終ログインから照合するという流れでしょうか?
最終ログインからではなく、開示されたIPアドレスとの照合になります(条文上、最終ログインのIPではありません)。
反真実の立証は何年程度遡らなければいけないのでしょうか。
例えばグーグルマップに「介護士から毎日殴られあざができるほど虐待された」と書き込まれたとき、虐待の事実がないことを何年遡らなければならないのでしょうか。
3年〜5年くらいでも反真実性立証として許されている印象です
お世話になります。
X上で婚姻歴などを晒された場合、名誉毀損かプライバシー侵害どちらにあたるのでしょう?
またその程度では情報開示はされないでしょうか
離婚歴ならプライバシーっぽいですが、婚姻歴は、婚姻しているかどうかなら、プライバシーとは言えないように思います。
返答ありがとうございます
婚姻歴ではなく仰るように離婚歴があると虚偽の情報を晒されています
プライバシーっぽいとのことなので、開示請求は難しいでしょうか
絶対にできないとも思いません。
なぜ離婚していると言われたくないか、の理由によっては(離婚歴などない、という理由以外に)、開示が認められてもおかしくないでしょう
Xで個人情報を公開していないことを赤の他人に晒されることや、家族構成なども一緒に晒されているのが理由になります
Xへの開示請求は個人でやるのはむずかしいでしょうか?今回のような理由でも認められるものでしょうか
・個人でやっている人も結構います
・家族構成も、一般的な内容ですとプライバシー侵害とは認定されないかもしれません。個人でやる分には費用も数千円ですので、やってみると良いです。
お世話になっております。
再三の質問で申し訳ありません。
雑談たぬきを相手方に発信者情報開示命令の申立を行い、提供情報でAPと判明したソフトバンクに対し発信者情報開示命令の申立を行いました。
しかし、裁判所からの照会に対する回答は、情報を保有していない、というものでした。
そのため、ソフトバンク代理人に確認したところ、「保存期間はまだ徒過していないが、特定ができないので、保有していない、という回答になった。接続先のIPアドレスが分かれば、特定できる可能性はある」という説明でした。
私としては、雑談たぬきからソフトバンクに提供された情報に、接続先のIPアドレスが含まれていると考えていたのですが、含まれていないのが通常なのでしょうか?
含まれていない場合には、
① 雑談たぬきに接続先IPアドレスをCPに提供するよう求める
② 神田先生のHP(https://kandato.jp/case/2ch2/)に掲載されているIPアドレスをソフトバンクへ伝える
といった対応を考えているのですが、①については雑談たぬきが対応してくれるのか、②についてはソフトバンク側どう対応するのかが予想ができず、悩んでおります。
神田先生のアドバイスがいただければ大変助かりますので、どうかよろしくお願いいたします。
なお、複数の書込について、同様の手続中で、他の書込のAP(朝日ネット、NTTコミュニケーションズ)からはまだ回答がない状況です。
1 提供命令の発信者情報目録に接続先IPが書かれていなければ、たぬき管理者は提供しません。逆に、発信者情報目録に接続先IPが書かれていれば提供します。
2 たぬきは、任意に接続先IPをソフトバンクへ伝えることはしないと思うので(提供命令に含まれていないのなら)、独自に調査した接続先IPをソフトバンクに伝える方法が良いでしょう。
返信ありがとうございます。
提供命令の発信者情報目録は、以下の記載なのですが、恥ずかしながら、この記載で接続先IPが含まれているのかが分かりません。含まれていないのでしょうか?
【以下、提供命令の発信者情報目録】
別紙投稿記事目録記載の投稿記事が投稿された際の下記情報
1 投稿者の使用したIPアドレス及び当該IPアドレスと組み合わされたソースポート番号。
2 前項のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から相手方の用いる特定電気通信設備に前項の投稿記事が送信された年月日及び時刻。
これは、含まれていません。
含めるときは、1番目が接続元IPで、2番目が投稿日時、そして3番目に接続先IPを記載します。
先程投稿した後、自分で調べてみて、裁判所の作った発信者情報目録の記載例を見付けたのですが、1と2とは別に、3として接続先IPアドレスと記載しなければいけなかったのですね。
まだ雑談たぬきに対する申立は取下げはしていないので、今から、追加で提供命令の申立を行うようにしたいのですが、これは可能なのでしょうか?
先程のコメントは、神田先生の12:35:39のコメントを確認する前に入れ違いで送ってしまいました。申し訳ありません。
度々申し訳ありません。
追加で提供命令の申立を行うことが可能だとしても、時間的に保存期間を経過してしまう可能性があるので、独自に調査した接続先IPをソフトバンクへ提供することも行うつもりです。
当初は、先生のHP(https://kandato.jp/case/2ch2/)に掲載されている接続先IPを提供しようと思っていたのですが、これは以前のもので現在は異なる可能性があるかと思い、自分でコマンドプロンプトを使って調べてみたら、以下のような結果でした。これは先生も何とも言えないことかもしれませんが、当然変更されている可能性はあると考えてよいのでしょうか?
104.26.14.112
104.26.15.112
172.67.72.17
今年の1月1日から現在までのv.2ch2.net、b.2ch2.netの正引き記録では
104.26.14.112
104.26.15.112
172.66.40.89
172.66.43.167
172.67.72.17
の5つとなっていました。
3月1日以降だと
104.26.14.112
104.26.15.112
172.67.72.17
の3つです。
返信ありがとうございます。
開示を求めている投稿は、昨年(2024年)12月のものなので、また異なる接続先IPアドレスである可能性もあるのでしょうね。。。
昨年12月分の記録は
172.66.40.89
172.66.43.167
の2つでした。
ありがとうございます。大変助かります。
追加の提供命令は可能です
美容院のGoogle口コミに、『男の美容師に胸の辺りをじーっと見られた。セクハラに遭いそうだから行かないほうがいい』と嘘の投稿をされました。
名誉毀損で開示できそうでしょうか。
感想表現なので、難しいでしょう。
Xの開示情報で得た住所と、ツイート内容から推測される職場(例えば理髪店)から、
発信者の住所近くの理髪店をしらみつぶしに給与仮差押えしていくことはプロ責法7条違反になりますでしょうか?勘で適当な職場に仮差し押さえするのがプロ責法7条に違反しないのかがわかりません。
違反になりません。勤務先でなければ空振りになるだけです。
なお、嫌がらせ目的だとプロ責法7条違反と言われる可能性はあります(法律構成は、権利濫用など)。
ありがとうございます。嫌がらせ目的はどこで判断されるのでしょうか?
合理的な理由でここが職場の可能性が高いと説明がつかないと嫌がらせと判断されるという感じでしょうか?
同業者に広く知らせて晒す目的だと言われないように、請求先はそれなりに絞った方が良いです。
名誉感情侵害に該当する書き込みに対して開示をし、裁判で和解になったのですが、和解条項のひとつに「今度2度と原告に対しての書き込みをしない」というのがあります、もし被告がこの条項を守らず再び(内容が誹謗中傷であるかに限らず)書き込みをしていた場合、どのような罰則になるのでしょうか?
また、被告が書き込んだと考えられる書き込みをCPに対して開示をし、前回のIPと同じならば、APに対して開示請求しなくてもそれだけで前回と同じ被告だと判断できますか?
また、前回と同じ被告だと判明し再び裁判になった場合、開示や裁判にかかった費用が全額被告負担になったり、前回と比べて損害賠償金が増えたりするのでしょうか?裁判官次第ですかね?
1 和解条項違反は、和解条項の中に違約金条項を作っておかないと、ペナルティはありません。
2 同じIPだとしても、必ずしも同一人物とは限りません。(同一人物だと推定して訴えることは可能です)
3 開示にかかった費用は請求できます。一部なのか全部なのかは裁判官によります。裁判にかかった費用は慰謝料額の1割が弁護士費用として認められます。慰謝料は増えません。
神田先生
すみません。YouTube(Google)アカウントに登録された電話番号は、開示請求をしてからどのくらいの期間で開示されるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
申立をしてからだと、早くて2か月程度でしょう
神田先生
ご回答ありがとうございます。
すみません。神田先生の発信者情報開示命令(2023版)を拝見したのですが、Google(YouTube)の場合、申立人の開示請求の申立てから相手に意見照会書が届くまでに1~2ヶ月ほどかかるということでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
グーグルは意見照会を送っていません
すみません。私の説明が悪かったです。
googleではなく、接続プロバイダの意見照会書が申立から1~2ヶ月で届くということでしょうか?
文章下手ですみません…。
ご回答よろしくお願いいたします。
申立からIP開示までは、早くて2か月くらいなので、接続プロバイダからの意見照会は、そこから早くて2週間くらい、合計2か月半くらいです。
いや、新制度の提供命令を使っていると、もっと早くなりますね。申立から1か月半くらいでしょうか。
5chにメールで削除申請する場合、身分証を出さないといけないみたいですが悪用や流出は心配ないですか?
悪用は聞いたことありませんが、流出は絶対にないとまでは言えないでしょう。5ちゃんのサーバーがハッキングされたりして流出する可能性がないとは言い切れないので。
imgurへの発信者情報開示請求は可能でしょうか?できたとしても、海外法人なのでログの保存期間に間に合わない可能性が高いでしょうか?
・できるという話を聞いたことがありません。サイトの中に日本語がないので、プロ責法の適用がないかもしれません。
・海外法人だからと言ってログ保存期間に間に合わないわけではありません。
ありがとうございます。海外サイトでプロ責法の適用があるかないかは、どのようにして判断すれば良いのでしょうか?また、日本のプロ責法での開示が難しいとなると、ディスカバリー制度を使うことになるのでしょうか?
基本、サイトに日本語があるか、円建ての決裁があるか、日本人を相手に商売していると言えるか、といった事情から判断されます。
ディスカバリは可能と思います。
すみません。開示請求の手続きなどは弁護士先生に全部丸投げしても大丈夫なのでしょうか? 依頼者本人が何か手続きする必要はあるのでしょうか?
事実関係を教えてもらったり、証拠を出してもらったり、いろいろやっていただくことはあります。
開示した発信者に対して示談金を手紙で請求したところ、
一週間以内に指定された額を払うとの回答がありましたがその後、音沙汰がありません。
これは相手が債務があると認めた状態であるため、
裁判を経なくても債務が存在すると考えていいのでしょうか?
>裁判を経なくても債務が存在すると考えていい
の意味によります。
裁判をしなくても強制執行できるか?、という趣旨なら誤りです。相手が認めていても、強制執行するには裁判が必要です。
なお、裁判では手のひら返して、払わないと反論されることはあります。
初めまして。よろしくお願いします。
2023年11月にXで20件程の誹謗中傷され、同年12月に投稿者はアカウントを削除しました。
ウェブ魚拓あり、URL、スクショもあるのですが、今からでも開示請求できるのでしょうか?
電話番号も開示できないでしょうか?
昨年11月にXの利用規約が変わり、ログ保存期間が延びたと聞いたのですが…。
アカウント削除されると特定できません
アカウントを削除されてしまうと、1ヶ月程でログもアカウント情報も消えてしまうというのは、今も変わっていないという事でしょうか?
消えてしまうのかどうかは知りませんが、少なくとも特定はできなくなります。
職業に関する情報はプライバシーを侵害する事項に当たりますか?
一般には当たりません
AVや風俗の仕事だとプライバシー侵害が認められています。
本人が公開を望まない場合は第三者への職業に関する情報の開示はプライバシー侵害にあたるのではないでしょうか?
本人が、ではなく、誰でも、という要件です。
本人が望まないだけでプライバシー侵害になるのではありません。
たとえば、ネットにフルネームを書かれたくないという人は結構いますが、フルネームを書かれたくらいではプライバシー侵害になりません。
誰であっても公開を望まない情報かどうかで判断してください。
アカウント削除済みの過去のツイートや、以前は公開していたが現在は非公開にしたブログ等の記事等、過去は誰にでも見えていたが現在は見えない状態になっていないものの魚拓やスクショを証拠とし、「過去にこういう発言をしていた」と投稿するのは何か違法行為になりますか?
引用に該当しなければ著作権侵害の可能性が考えられます。
Xへの仮処分が通り、AP開示を申立てをしました。
そうしたら、審尋日曜日前に、AP代理人から、以下の答弁書が来ました。
Xが開示した投稿記事の(接続元)IPアドレス、タイムスタンプ(投稿日時)、接続先IPアドレスを基に、発信者の特定が可能か検索をかけたが、接続元IPアドレスの投稿日時の通常の誤差の許容範囲の前後2秒の範囲のログの中に、接続先IPアドレスが一致するログが検出できず、発信者情報は特定できなかったそうです。
これは、試合終了を意味し、発信者情報命令開示申立てと消去禁止命令申立ての取下書を提出すべきでしょうか?
それとも審尋の日まで待ち、もう少し何か聞いて、全く見込みなしと納得したら、そこで口頭か書面で取り下げすべきでしょうか?
私なら、取り下げます
お忙しい中、ありがとうございます。
「あきらめたら、そこで試合終了ですよ」という安西先生のセリフが頭をよぎりますが、ここで試合終了にします。
仮処分申立てから4か月奮闘しましたので残念無念ですが…
最後に試すとしたら、接続先IPアドレスの追加です。
私が公開している接続先IP12個以上の一部は、田中一哉弁護士のサイトや、齋藤理央弁護士のサイトに書かれています。
神田先生、民事9部「裁判官ガチャ」ありますよね。
先生でも「あ、この人に当たっちゃったか」みたいな裁判官っていたりするんでしょうか。
最近はないですね
以前は、この人には当たりたくない(判断が厳しくなりがちなので)、という人はいましたが。
発チの場合、申立人側が事実摘示の反真実性を主張することになることになると認識していますが、民事訴訟の場合、被告側(投稿者側)に立証責任があるのでしょうか?
発チの場合、ではなく、開示請求の場合、という整理です。
発信者情報開示請求では、請求する側が、違法性阻却事由の不存在(おもに摘示事実の反真実性)を立証します。
これに対し、慰謝料請求では、請求された側が、違法性阻却事由の存在(おもに摘示事実の真実性)を立証します。
ネット掲示板で亡くなった方の名前を間違えてしまい、
「毎日、Aさん(芸能人)の御冥福をお祈りしてる」という様なスレッドを立ててしまいました
ですが、亡くなったのは名前が似たBさんで、名前を間違えて書き込んでしまいました
スレッドの中で訂正するレスをして誤っておきましたが、民事や刑事の問題になりそうでしょうか?
なるかもしれません
ご返答ありがとうございます
刑事、民事どちらもありそうですか?
それかどちらかでしょうか?
よければ罪名も教えていただきたいです
理論上はどちらもありえます。
罪名は、脅迫罪(殺害予告に見えるため)、侮辱罪、あたりでしょう。
ちなみにスレは20レス程度で落ちました
間違えた自分が悪いんですが、ほんとに単純に間違えただけで謝罪もしており、
「こんなことで警察に捕ったりガサ入れされるのか?」など愕然としてしまいます
名前に関しては芸名なので多少変わっていますが、Xのアカウントなどで
真似して名前をつけてる人などもいそうですが芸能人のその人を指してると判断されるんですかね?
理論上はとのことなので、
実際の所こんなことで捕まったり訴えられたりがありそうかも教えていただきたいです。
お忙しい所恐縮です。
あとは実物を見ないと判断できませんね。
あと、被害者の性格、方針によるところが大きいです。
nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileoスラッシュ1742365878
こちらになります。BOT回避で面倒なことをしてすみません
良ければ目を通していただいて先生の意見を馬鹿な私に教えていただきたいです
読んでみます
ありがとうございます
人の生死に関わる情報で間違いをしてしまって後悔と反省をしています
よろしくお願いします
2分後に訂正しているので、大ごとには、ならない感じがしました。
ただ、スレタイの人の性格、方針にもよるため、何も起こらないともいえませんが。
5chに携帯から書き込んだらIMEI番号も5ch側にバレますか?
「X日までに○円払う、代わりに名誉毀損の訴訟はしない」
みたいな示談をして後からやっぱり金払うのバカらしくなって、やっぱり訴訟してもいいやと考えが変わって払わなかった場合、示談がなくなって名誉毀損の訴訟になりますか?
それとも一度示談した以上はそれは無効になり、示談金を払えという契約違反の債務が発生するのでしょうか?
示談の内容に口外しないという内容が入っていて、請求者の方がそれを破った場合は、もう示談金は払わなくてよくなりますか?
・示談書を作ってある場合は、和解契約に基づく債務の債務不履行となり、これを理由に提訴されます。
・口外禁止条項の違反によって、和解契約の支払義務がなくなることはありません。
つまり、一度示談してしまうとそれから逃れることはできないのでしょうか?放棄する方法はないのでしょうか?
仮に、口外禁止など示談の内容を破る事をされた場合、何か責任を問えますか?
示談は和解契約という契約なので、契約を放棄すると債務不履行になります。
口外禁止違反も債務不履行です。
非訟の発信者情報開示命令申立てが却下されたので、異議の訴えをしようと思います。
非訟の発信者情報開示命令申立てでは、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情のないことを申立人が疏明する必要がありました。
しかし、異議の訴えは、正式な裁判なので、違法性阻却事由の不存在は、こちらは書かなくてもよい、被告、つまり、コンテンツプロバイダが立証すべきだから、という認識でオーケーでしょうか?
それとも、違法性阻却事由の不存在も、こちらが異議の訴えに書くべきでしょうか?
異議の訴えでも開示請求の立証構造は同じです。コンテンツプロバイダが立証するのではありません。
被告が違法性阻却事由を立証するのは、慰謝料請求訴訟だけです
侮辱、名誉棄損で法人を訴えたのですが、「法人は概念的存在であり投稿行為はできない。
投稿したのは法人の代表者である」との反論があったので取下書を裁判所に提出したのですが
被告は取下に応じませんでした。被告としてはどのような意図があると考えられるでしょうか?
判決が欲しいのでしょう
ご回答頂き有難うございます。
「法人は概念的存在であり投稿行為はできない」ので棄却するよという判決は
被告にとってメリットはあるのでしょうか?
今後、投稿行為を行った法人代表者を訴えるにあたってこちらが不利になる事情でもあるのでしょうか?よろしくおねがいします。
再訴禁止ねらいでしょう
発信者情報開示の開示情報を同じ被害を訴える他者に開示することは問題ないと、どこかで拝見しました。
まじなんですか?なんでもありになってしまう気がしてなりません。
東京高裁判例です
X(旧Twitter)の自動ログインのアクセスログについて教えてください。
ログイン中のブラウザ版のXで、
新たなタブを開いてXにアクセスすると、自動ログインとなりIPアドレスが記録されますか?
どんな仕組みなのかは不明です
Xにおける開示請求で、個人を特定できるような投稿がなされていないようなぼやきアカウントでもスペースなどで話した人がいれば同定可能性が認められXは開示するのでしょうか?
同定可能性という言葉を誤解しているように思われます。スペースで話すのと同定可能性は関係ない話と思います
それでは個人を特定できるような投稿がなされていない数十人程度のアカウントでも同定可能性は認められるでしょうか?
個人の特定=同定可能性、という意味ですから、個人の特定ができないのなら同定可能ではありません
発信者情報開示を繰り返しマンションやアパートなどの集合住宅に辿り着いた場合、部屋番号まで特定可能かどうか、ホスト名などからある程度分かるものでしょうか?
「部屋番号は特定できない」と言っているプロバイダのIPアドレスかどうか,ということですか?
あまり詳しくないのですが、IPアドレスやそれらに紐づく情報から分かるものでしょうか?
弁護士の先生に依頼して開示請求するまで分からないのでしょうか?
IPアドレスはソフトバンクのodnのものでした。
それだと、開示するまで判明しないでしょう。
爆サイで誹謗中傷を受けたので、爆サイに対して投稿主のIPアドレスの開示を求める発信者情報開示命令をする自分でする予定です。
爆サイは運営者情報が非公開となっており、公式で判明しているのが「トラスト爆サイ.com係」という任意開示を受け付けている組織名と住所のみでした。
爆サイを運営している法人名がわからないため資格証明も取得することができません。
この状態でもトラスト爆サイ.com係宛に発信者情報開示命令を申し立てて、開示を得ることは可能でしょうか?
任意開示を使えばよいと言われればそれまでなのですが、発チを使うという前提でご教授いただきたいです。
「トラスト爆サイ.com係」だと、誰なのか特定できないので、発チはできません。
なお、「トラスト」という法人は、その後「ゼットオース」という法人名に変わり、現在は清算したので、法人自体がありません。
ありがとうございます。
ということは爆サイへのIPの開示を個人で発チでするは実務上は難しく、
爆サイのサイトにある任意開示をするのが一般的という理解であっていますでしょうか?
爆サイは、誰も発チではIP開示請求してないと思います。
Xへのログ保管要請ですが、90日分のスナップショットというのは最新のログインから遡って90日のことでしょうか?それとも問題の投稿の前後90日ということでしょうか?
90日分のスナップショットというのは何の情報でしょう
Xのヘルプセンターに執行機関/捜査機関向けガイドラインがあり、保管要請の項目に記載があります。
弁護士は捜査機関、執行機関ではないため、その情報に関わったことはありません
保管期間についての内容だったので対応が同じかと思ってました。ありがとうございました。
非訟の発信者情報開示命令申立ての却下に対する異議の訴えは、普通の裁判の控訴審とは違い、証拠や権利侵害の主張は、新しく提出する必要があるという理解で大丈夫でしょうか?
もう一つあります。
異議の訴えの裁判は、期日は何回くらいあり、判決までどのくらいの期間がかかりますでしょうか?一年くらいみておけば良いでしょうか?もし棄却されたら控訴できますか?
・新しく提出してください
・審理の長さは事件によりますが、半年くらいあれば足りるでしょう。
・棄却されたら控訴できます。
昔、自分は公務員であるとツイートしていた人を開示しました。開示された人の住所近くの市役所は、勤務者の名前を公開しておりました。そのため同姓同名(読み方も同じ)人が勤務していることはまではわかりました。プロ責法7条の関係で市役所に本当に本人であるか確認はできないという認識でいます。
公務員が勤務時間中と推定される時間帯に誹謗していたことが許せないのでこゆ人を神田先生に依頼すれば、市役所で勤務している人を誹謗中傷者であると同定し、市役所に懲戒するように求めることができますか?もしできるのなら料金はいくらくらいでできるでしょうか?
公務員の懲戒請求の代理は扱ってません
5chに携帯から書き込んだらIMEI番号、識別番号は、
記録されますか。
オープンチャットで普段はハンドルネームで雑談を楽しんでいますが、
1度オフ会をした相手が、別の人に個別のチャットで私の写真や実名を教えた事がわかりました。
違法行為として訴えることは出来ませんか?
オプチャで普段はハンドルネームで雑談を楽しんでいますが、
1度オフ会をした相手が、別の人に個別のチャットで私の写真や実名を教えた事がわかりました。
違法行為として訴えることは出来ませんか?
1人に伝えただけだと、違法とは言えません
プロバイダに対する開示請求裁判は一度きりとお聞きしましたが、回答書を返信してからだいたいどれくらいで裁判が終わるのでしょうか?
開示請求を受けたこちら側が勝った場合にもプロバイダから勝ちましたよとかの通知が来るのでしょうか!?
・勝った場合の通知は来ません
・回答書を返信してから裁判が終わるまでの期間は事件によって違いますが、1年かかることはありません(まれにあります)
twitterへの開示請求(IPアドレス、電話番号)において、IPアドレスは裁判なしで開示されることが多いが電話番号は裁判になるのが基本と2021年に言われました
それは正しいですか?正しかった場合、現在も変わっておりませんか?
・2021年当時、IPアドレスが裁判なしで開示されたことはありません(裁判=仮処分という意味なのかもしれませんが)。
・2021年当時、電話番号の開示請求には、開示訴訟が必要でした。
・現在は非訟制度(発チ)があるのと、法改正があったので、2021年ころと運用が異なります。
何か記憶違いをしていたかもしれません……
ご回答ありがとうございました
執行猶予の条件について。
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日・その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の懲役刑・禁錮刑または50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき。
とは、どういう意味でしょうか?
例えば執行猶予満了した人間が、すぐにまた罪を犯し、3年以下の懲役の判決を受けた場合、執行猶予がつかないということでしょうか。
また、名誉毀損で執行猶予にするにはどうすれば良いでしょうか?
ビデオ通話でお互いのを見せ合う行為はわいせつ物陳列罪になりますか?
Xにて実在企業の代表取締役からかなりキツめの侮辱をされました。
その代表のアカウントのプロフィールには業務内容、所在地、営業時間が
記載されていますが、業務と関係ないポストばかりしています。なので企業の公式アカウントとは言えず
あくまで代表取締役の個人アカウントのように見えます。
この場合、当該企業の代表取締役を被告として民法第709条、企業を被告会社として会社法350条で訴えることはできるのでしょうか?
会社法350条はムリです。
地方の裁判所に開示請求をしたところ、すべて書面のみの審理で進み、ありがたかったです。
あるあるなのでしょうか?
電話もオンラインもなし、なら珍しいかもしれません
youtubeに動画投稿をしています。
「駅で困っているフリをしたら電車賃を貸してくれる人はいるか?」という感じの動画を撮影・投稿しました。
実際に60代くらいの男性が1000円くれました。
その様子を動画に収め投稿したところコメントに「お前顔覚えたからなクソ坊主 次会ったらただじゃおかんぞ」と本人と思わしき人から書き込まれていて怖いです。
僕が悪いとは思うんですけど法的処置は取れますか?
近場の駅なのでまた遭遇する可能性があり不安です。
自業自得っぽいので、違法とは判断されないでしょう。