【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
Xへの仮処分申立は最近は間接強制をかけなくても数日中にIPアドレスが開示されると記事に書いてありましたが、最近はどうでしょうか?
「最近は」が2つありますが、時系列はどうなってますか
今月や先月の話だとしたら、間接強制しないとどうなるのか情報もっていません(全件間接強制しているため)
情プラ法が施行されてから、Xのにおける削除フォームからの申請を経験されましたでしょうか?
もし経験されていましたら、削除のハードルに関する感触等をお聞かせいただけると幸いです。
経験ありませんし、
Xが大規模特定電気通信役務提供者に指定されただけであり、削除フォームは作られていません(情プラ施行≠削除フォーム)。
情プラ法によって、ここが変わった、削除されやすくなった、というような弁護士の声は聞きますか?
全く聞きません。まだ、どこも対応してないので、以前と変わりません。
神田先生
お世話になります。
間接強制申立時の違反金の設定について、お教えください。
数百件の記事の削除命令(仮処分)に対し、間接強制をかけたいのですが、
・個々にではなく数百件まとめて、1日につき( )万円としてもよいでしょうか。つまり、数百件のうちの1件でも削除していなければ( )万円の割合による金員を支払え、という申立てです。
・上記が可能な場合、およそいくらくらいの違反金の設定が妥当でしょうか。私は10万円と考えているのですが、おかしくはありませんか。
よろしくお願いいたします。
相手方はプラットホームではなく、個人がワードプレスで開設しているブログです。
・逆に、個々に、という間接強制決定は出ません。全部まとめて、だけです。
・申立書に書く金額は自由です。高ければ、裁判官が適切に減額します。
ありがとうございました。よくわかりました。
Googleへの発信者情報開示請求(GoogleMap口コミ)は
・CPへの仮処分⇒APへの開示命令申立
・提供命令を活用しない開示命令申立(電話番号開示⇒弁護士会照会を含む)
・提供命令を活用する開示命令申立
のいずれによるのが、迅速性・手続費用(弁護士費用を除く。)等の観点から最適なのでしょうか。
CP⇒コンテンツプロバイダ、AP⇒アクセスプロバイダ
私は、IP開示仮処分+アカウント情報の開示命令申立、併用です
IP開示は仮処分でとのことですが、IP開示についてもアカウント情報同様に開示命令申立で行うことにはどのような不都合があるのでしょう。
既出でしたら恐縮です。
発令から1か月待たないと間接強制できないことと、間接強制に執行文が要ることです。
神田先生
もう一点、申し訳ありません。
間接強制を申立て、これが裁判所により認められた場合に、たとえば100万円の違反金が発生することになったとして、これを直接強制?するには、債務名義はさらにとる必要があるのでしょうか。
判例で、「間接強制金等支払請求事件」というものが見つかったのですが、このような訴訟を新たに提起する必要があるということですか。
それとも、間接強制を申立て、これが認められるとそのまま同じ事件番号で継続して直接強制執行ができるのでしょうか。
間接強制の決定に条件成就執行文を付けて、強制執行申立(差押え)をするのだと聞いた気がします(やったことありません)
神田先生
ありがとうございました。このような質問に対しお時間を割いていただき恐縮です。
仮処分申立てでは先生のご著書がとても助かりました。
プロバイダへの発進者情報開示請求や、電話番号を使った携帯会社への弁護士会照会等で、発信者が支払いに使っているクレジットカードの番号が相手方に開示されることはありますか?
ありません
開示請求をしてから相手方にアクセスプロバイダからの意見照会書が届くまでに、どのくらいの期間を要しますか?
下位プロバイダがいない一般的なパターンなら、1週間から1か月半くらいでしょう。
Xの場合でも1週間から1ヶ月半ほどですか?
Xは、意見照会していません。
「開示請求をしてから」というのは、プロバイダに開示請求をしてから、ではなく、サイトに開示請求をしてから、という意味ですか?
もしそうなら、サイトに対する手続の期間を足してください。Xなら、3か月~1年半くらい足してください。
サイト(X)に開示請求をしてから、という意味です
3か月~1年半くらいとなると、かなり幅がありますが、これはどうしてですか?
手続きに慣れていないと、IPアドレスが開示されるのに1年以上かかるためです
慣れていれば2〜3か月くらいでIPアドレスが開示されます。
神田先生、いつも大変お世話になっております。
先日、ビッグローブを被告とする、発信者情報開示請求に勝訴し、開示を認める判決がなされました。
控訴期間も経過し、判決が確定致しましたが、今後は被告代理人から発信者情報が開示されるのを待っているだけなのでしょうか。
その場合、どれ程の期間を要するのか、開示を催促する方法等があればご教授頂きたいです。
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
確定したのなら、あとは開示されるのを待つだけです。すぐでしょう。催促する必要はありません。
いつも質問に答えていただきありがとうございます。
本日質問させていただくのは、名誉感情侵害が問題となっている事案です。
Aさんは、知人であるBさんについてネットに書込をしたのですが、Bさんの特徴が、Aさんとは全く面識のないCさんと合致する点があったようで、Cさんは発信者情報開示請求を行い、現在、Aさんに慰謝料を請求しています。
書込内容に同定可能性は無いと思われますが、特定可能性は認められる可能性があると思われます。
福岡地判令元・9・26判時2444号44頁の名誉感情侵害の場合における同定可能性は「表現が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為か否かの考慮要素となるに過ぎない 」とする判断を前提にすると、特定可能性が認められれば、名誉感情侵害が認められる可能性はあるように思います(福岡地判の当該事案は同定可能性が認められているようですが)。
ただ、特定可能性が認められ、権利侵害(違法性)が肯定されても、AさんはCさんのことは知らずに書込をしているので、故意は否定され、過失が問題になるのではないかと考えていますが、このような理解が一般的なものなのか、同種の事案を見付けることができなかったため、神田先生のご意見を教えていただける大変助かります。
なお、過失の具体的内容としては「当該書込により違う人間の名誉感情を侵害することを予見可能であったにもかかわらず、漫然と書込をしてしまった」というようなものになるのかとイメージしています。
そういった裁判例は読んだことありませんが、私も投稿者側なら過失を主張すると思います。
逆に、被害者側なら未必の故意を主張すると思います(条件の一致する他人の名誉感情を侵害すると認識認容していたはずだと)。
ただ、故意でも過失でも、慰謝料の認定額は大して変わらないと予想します。
返信ありがとうございます。
確かに、故意でも過失でも認められてしまえば、慰謝料の認定額は大して変わらないのかもしれませんね。
そうすると、権利侵害のところでやはり闘った方がよいのでしょうね。
特定可能性について、Cさんの素性がまだ全く分からないので、何とも言えないのですが、発信者情報開示手続の裁判官は認めても、名誉毀損訴訟の裁判官が否定する場合はあり得ると考えてよいでしょうか?
また、特定可能性が仮に認められても、同定可能性が認められないことを「社会通念上許容される限度を超えないと判断すべき一事情」として主張して行くこと自体は、福岡地判が判示している以上ありだと思うのですが、最終的にどうなるかは他の事情も影響するので、ケースバイケース(やってみないと分からない)ということにやはりなるのでしょうか?
・いろいろな人に条件が該当してしまうのであれば、社会通念上許される限度を超えない、と主張したほうがよいと思います。その感じですと、ほかの人も開示請求してくるかもしれませんし。
・開示請求が認められると、慰謝料は原則として認められます。ただし、金額が限定的になることはありますし、それゆえに、和解勧告されることも多いでしょう。
返信ありがとうございました。大変参考になりました。
発信者情報開示請求を行ったところ、「該当のIPアドレスは集合住宅向けシェア型インターネットサービスにて使用されているため、個人を特定することができません。」との回答が返ってきました。建物の住所だけはわかりましたが、どの部屋番号の人物によるものであるのかまで特定することができないとのことでした。この場合、発信者を特定することは不可能なのでしょうか。今後の手続きとして、どのような方法が考えられますでしょうか。
一般には,方法はありません。
大家さんに頼んで、マンションの掲示板に「名乗り出てもらいたい」と貼り紙してもらったことはあります。
SHOWROOMの配信中にコメントで誹謗中傷された場合に相手方を特定するためには、どのような手続を使うのがよろしいでしょうか?
SHOWROOM株式会社宛に発信者情報開示命令(IPアドレス・アカウント情報)と提供命令の申立を行い、提供命令後に、接続プロバイダ宛に発信者情報開示命令(住所・氏名)と消去禁止命令の申立を行うことで進められますでしょうか?
そのサイトは扱ったことありませんが、そういった方法で良いのではないかと思います。
IPアドレスがログイン型なのか、非ログイン型なのか不明なので、とりあえず非ログイン型前提でやってみて、答弁書に投稿時IPアドレスは分からないと書いてあったら、ログイン型に切り替えると良いでしょう。
匿名アプリでは勿論、媒体によって変わると思いますが、投稿の削除、1年ほどの期間が経ってたらコンテンツプロバイダ側にログが残っている可能性というのは低いのでしょうか?
同じ話を繰り返すのはやめてください
妻が不倫をしていた場合
相手のとのやり取りはXだけで個人情報は全くわからない場合
Xのやり取りに浮気を匂わせる証拠があれば、開示請求できるんでしょうか?
また相手は2週間くらい前にXを消したみたいです。今からじゃ手遅れでしょうか?
DMは開示請求できません
相手方から、発信者の意見照会が出ました。
立証はされていないのですがこちらが不利な情報です。そして事実です。
裁判官に聞かれても、立証責任は向こうにあるとして、認めないのはありなんでしょうか?
事実ですが向こうは意見照会の回答をそのまま主張するだけで立証は何もできていません。
立証責任が請求者側にある、と回答書に書くのは、あまり良い方法ではありません。
投稿者は真実がどうなのか知っているはずで、それを言わずに、立証責任が向こうだから、と書くと、色々察してしまうでしょう。それくらいなら、回答書を返さない(意見なし)ほうが、ましです。
なお、開示請求では、裁判官が投稿者に何かを聞くフェーズはありません。
失礼しました。私は開示側で申立人です。
相手方(AP)です。
相手方から発信者から意見照会の回答書がでました。
そこには私(申立人)に不利なことが書かれていました。
発信者の憶測で書かれていますが、事実です。
立証はできないと思います。
その意見照会回答に対して、裁判所が認否を求めてきた際の回答方法は以下のようになります。
1 認める : 開示請求が却下される
2 否認する : 嘘の否認をして開示すると、訴訟詐欺になるリスクがあります
3 不知 :知らないはずないでしょう? と言われる
ということで、どれを取っても、思うようにいかないかもしれません。
私が匿名掲示板に匿名で投稿を行いました。投稿内容自体は他愛もない内容です。
この私の投稿について、XのアカウントAが「あの掲示板の書き込み、日本語がひどくて小学生みたいだな。あれで四十代なのかよ。仕事できないんだろうな。」などと私の(掲示板においては匿名の)投稿文章の稚拙さを馬鹿する内容をXに投稿したとします。
私は名誉感情が侵害されたとしてアカウントAに関する開示請求をXに申し立てた場合、認められる可能性はあるのでしょうか。
伺いたいのは「意見論評の範囲か?」ではなくて「匿名掲示板への匿名としての投稿に対する誹謗中傷」なのでムリなのではないかと思っています。
「あの掲示板の書き込み」では、どれのことを言っているのか読み取れないので無理でしょう。
XのアカウントAがスクショで掲示板の私の投稿を明示した上で「この書き込み、日本語がひどくて小学生みたいだな。あれで四十代なのかよ。仕事できないんだろうな。」であればどうでしょうか。
実物を見てみないと何ともいえません。掲示板にもいろいろあるので
数ヶ月前からXで誹謗中傷されており投稿者はアカウント削除、その後同じ人(アカウント名、投稿内容)と思われる内容の誹謗中傷がインスタでもありました。
Xは無理でもインスタで開示請求しようとスクショを撮った直後にこちらもアカウント削除され約1週間が経過しているのですがメタはアカウント完全削除に(30日~最大90日)とありますが、これはログだけではなく登録情報(メールアドレスあれば電話番号)も同じで、ログが消える=登録情報も消えると考えた方がいいのでしょうか?
そこまで分析的に聞いたことはありません。ざっくり「残っていることもある」と聞いています。
ありがとうございます。
もしインスタもログの保存期間により開示請求が出来なかった場合、刑事告訴も考えています。
神田先生のログの保存期間が過ぎると警察も令状を持って投稿者を探せないという記事も拝読いたしました。
しかし警察は関連する投稿のログや違う手段で調べる事が可能というとご回答されているのを拝見したのですが、CP、AP共に一般的とされる3~6ヶ月を過ぎても警察は捜査可能なのでしょうか?
一般的には無理でしょう。殺人事件など、よほどの事件なら、バックアップから探してもらうなどするかもしれませんが。
度々失礼いたします。
では殺人事件など余程の事件性がない限り、民事、刑事共に一般的なログの期限3ヶ月の壁を越えたら犯人特定は難しいと考えた方がよろしいのでしょうか?
ログ保存期間は3か月とは限りません。プロバイダによります。
ご相談です。
noteというアプリで他の方のnoteの感想を書こうと思って自分のnote記事にその人のリンクを貼ったところ「画像やタイトルを無断で記載しやがって!著作権で訴えるぞ!」みたいな事を言われています。
noteはリンクを貼るとそのサイトに飛べる「画像リンク」に自動的に変換されるので勝手にそうなるnoteのシステムなのです。noteも紹介機能としてそれは推奨しています。
「リンクの貼り付け」は著作権違反にならないと思っているのですがこの場合はいかがでしょうか?
内容ではその方の画像を貼ったり引用などは全くしておらずただの個人的な感想を記載しているだけです。
よろしくお願いいたします。
リンクは著作権侵害になりません。
いつも参考にさせていただいています。
Googleの接続先IPアドレスを日々調査しているのですが、神田先生が作成された接続先IPの報告書(2023年9月30日までのもの)と最近の接続先IPは重ならないことがほとんどです。そうすると、先生の報告書を利用して接続先IPはこれですとAPに対して伝えたときに、最近の通信の場合には該当なしと回答されるのでしょうか。
GoogleはIP v6に対応しているので、接続先IPは必要なくなってきています。まだIP v4が開示されていますか?
IP v4だとして、たとえばKDDI、ドコモあたりだと、大量に接続先IPを指定しても、該当なしと言われることが多いと思います。
まだIPv4が開示されています。なるほど、そうなると半分諦めながら地道に記録をとり続け、IPv6に移行するのを待つということになりそうですね。ご教示いただきありがとうございました。
なお、今年分の接続先IPの記録は
108.177.125.84
108.177.97.84
142.250.157.84
142.251.10.84
142.251.12.84
142.251.175.84
142.251.8.84
172.217.221.84
172.253.118.84
173.194.174.84
64.233.187.84
64.233.188.84
64.233.189.84
74.125.203.84
74.125.204.84
74.125.23.84
これだけ取れていました。
昨年11月中旬に、インフルエンサーに私の情報が開示されたのですが、その後、和解交渉もないですし、本訴も提起されません。最近そのインフルエンサーの公式サイトに「開示請求しました!」と記されていることに気づきました。上記の方とは別人ですが、「リンクを無断でシェアした場合は(略)開示請求など法的手段を取ります」などとも記しています。こちらから債務不存在確認訴訟を提起したいのですが、いつごろがよい、というような目安はありますか?
開示されてから6か月経過なら、もう債務不存在確認請求訴訟してもよいタイミングと思います。
クチコミ等で公益性があり内容が真実であれば名誉毀損にならない。と聞いたのですが、真実であっても、真実だと証明出来なければ損害賠償されてしまいますか?
内容が真実でも何らかの罪に問われたり損害賠償されたりすることはありますか?
・民事事件では、投稿者が真実性を立証できなければ、損害賠償請求されます。
・刑事事件では、検察が真実でないことを立証しなければいけないので、刑事罰のハードルは高くなります。
開示した住所などをみだりに公開するとマズイらしいのですが
相手がまとめサイトの管理人等、大勢に迷惑をかけていて需要が高そうな場合は公開しても問題ないですか?
(※欲しい人のみ住所が手に入れられるように有料販売するものとします)
公開してはいけません。
5ちゃんねるの、接続先IPに神田先生の著書のコピーをつけて開示に行ったのですが3か月以内の開示だったのにログが残っていませんでした。ひょっとして接続先IPが古かったのかな?と思うのですが5ちゃんねるの接続先IPってころころ変わるものなんでしょうか?
5ちゃんの接続先IPは、開示された情報の中に書かれています。ソースポート番号も書いてあります。
ipが公開されているページです。弁護士ではないので開示はできません。
今年分の接続先IPは
104.22.0.109
104.22.1.109
172.67.5.194
の3つのようです
Xの発チって、東京地方裁判所じゃない東京都じゃない裁判所、例えば仙台地方裁判所とか、名古屋地方裁判所でもやってるのですか?
どこの地裁でも申し立てできます
ネット掲示板で、名誉毀損の投稿を再掲載すると、それもまた名誉毀損になると理解しました。
では、5ちゃんねるの削除申請は、削除申請専用のスレに名誉毀損のコメントのリンクを貼り「リンク先の投稿は誹謗中傷投稿ですので削除お願いします」て投稿をする、というような形式で依頼するのですが、これも名誉毀損に該当しますか?
なりません
発信者情報開示命令の申立てをして開示命令の決定がでまして決定書を特別送達で受領しました。決定書には、判決書にあるような理由部分が一切記載されていなくて驚いたのですがそういうものなのでしょうか?
また発信者情報開示命令がでてから実際に開示されるまではどれくらいの期間かかりますでしょうか?AP(KDDI)は争わないとのことでした。
・理由の記載を求めていないと、「相当と認め」しか書かれません
・確定に1か月かかるので、長くて1か月半くらいでしょう。
⑴先生は理由の記載を求める場合と求めない場合、どちらの方がおおいでしょうか?どちらがおすすめとかありますか?
⑵確定前に開示されることもあるという認識でよろしいでしょうか?命令後に手続を確認したのですが、抗告等ではなくて異議の訴えになると知りました。
1 理由を求めるのはプロバイダです。認容の心証開示なら、理由なしのほうが決定が早くなります(裁判官の負担が少ないので)
2 確定前でも開示される例はあります。
抗告ではなく、異議の訴えだけです。
ある人が私を「極悪非道なアンドロメダの帝王に協力しているので(何らかの犯罪の)共犯だ」と言ってきたとします。きわめて荒唐無稽なことです。
これって社会的評価の低下は認められないんでしょうか。
名誉棄損、名誉感情侵害などについて詳しくないのですが、法的にアウトかどうか教えてください。
刑訴の教科書の有名なフレーズですね。何かこの質問とリンクしていますか?
あ、元ネタがあるのですね。
ある弁護士がTwitterにて、仮にこのようなことを言われたとしても「社会的評価は下がらない」と述べていたのです。
しかし、実際にはそのような荒唐無稽な陰謀論を信じる人々は存在しますし、この点はやはり気になるところです。
また、もし元ネタがあるならお教えいただくことは出来ますか?
すみません、元ネタについてはこちら自己解決いたしました。田宮祐氏の創案なのですね
>アンドロメダの帝王
一方で、やはりこの「アンドロメダの帝王」を今日では「信じる」人々が一定数いるのも問題ではないでしょうか。
また、このアンドロメダの帝王の部分が「実在する特定の宗教法人の幹部」だった場合は、たとえその陰謀論が荒唐無稽であっても社会的評価が低下するように思うのですが如何でしょうか。
1.アンドロメダを信じている人物がいる場合
2.アンドロメダの帝王ではなく、その部分が実在する何かであった場合
この二点についてお伺いしたいです。
アンドロメダの帝王、のところを問題視していたのですか? 極悪非道、か、共犯、のところかと思っていました。
アンドロメダの帝王は、社会的評価とは無関係です。かすりもしません。
「実在する何か」が反社であれば、反社と協力関係にあることは、その人の社会的評価を低下させます。
X、好き嫌い.com、YouTube等で私に逮捕歴があるかのような虚偽の風説が流布されています。
こちらに関して、加害者達を訴えたいと考えております。
それに際して2点質問がございます。
①開示後裁判にて犯罪経歴証明書を裁判資料に添付する事は有効ですか?
また自分で開封しても問題ございませんか?
②本名と顔写真を提示したうえで虚偽の犯罪歴を数ヶ月にわたって流布された場合のおおまかな賠償額はどの程度ですか?
1 開示後なら、投稿者側で「逮捕歴がある」と立証しなければならないので、原告側から「逮捕歴がないこと」の証拠を出す必要はありません
2 名誉毀損慰謝料の判例相場は30万くらいと考えておくと良いです。
横からすみません。本名、顔写真、虚偽の犯罪歴の流布で慰謝料30万円は安過ぎませんか?
個人だとこんなもんなんでしょうか?
名誉感情侵害だともっと安いのでしょうか?
・こんなもんです。法人だとさらに安くなりがちです。
・名誉感情侵害だと、下は5000円から裁判例あります。
160.251.229.77
このVPNは神田先生に依頼したら開示できますか?
逆引きすると smtp1018.gmoserver.jp になるので、これはメールサーバー(SMTPサーバー)ではないですか? GMOの。
なぜVPNと思いましたか?
whoisにしたら、Address: PO Box 3646
City: South Brisbaneとなり、外国が出てきたから、海外VPNかと思いました。失礼しました。
ipアドレスをwhoisしても
inetnum: 160.251.0.0 – 160.251.255.255
descr: GMO Internet Group, Inc.
と出るようです。もしや、検索した数値が違うのではないですか。
こんな感じで出ます。tech-unlimited.com/でやりました。
検索結果
160.251.229.77
中略
OrgName: Asia Pacific Network Information Centre
OrgId: APNIC
Address: PO Box 3646
City: South Brisbane
これは、使ったツールが悪かったようですね。
検索結果として出てるのは、APNICの情報です。APNICはレジストリで、VPNではありません。
APNICの下のJPNICでWHOISすると、GMOの情報が出てきます。
ありがとうございます。サイトを変えます
「病気だよお前」という書き込みは名誉感情侵害に該当すると思われますか?具体的な病名とかではないから厳しいですかね?
微妙な感じがするので、裁判官次第でしょう
はじめてコメントさせていただきます。
現在、神田先生の本を読みながらGoogle口コミの削除の仮処分命令申立の準備を行っております。
そこで1点、相談がございます。
当該申立書において、投稿URLを記載する必要がございますが、削除対象となる口コミ投稿者が「プロフィールに表示しない設定」にしていることから、投稿URLを確認することができない状況となっております。
このような状況において、投稿URLの記載をどのように行えばよいか、ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
ご参考 ▶ChatGPT
ありがとうございます!
Xに対するIPアドレスの発信者情報開示仮処分申立てで、消去禁止をつけないのはなぜでしょうか?かなり昔の投稿でも、Xはログイン時のIPアドレスを保管してくれているのでしょうか?
IP開示仮処分+ログ保存仮処分は、しても意味がないからです。
(ログ保存決定が出るのと同じタイミングでIP開示決定が出るので、保全の必要がない)
>消去禁止をつけないのはなぜでしょうか?
という表現からして、もしかすると、消去禁止命令申立のことを言っていますか?それは非訟の手続であり、仮処分の手続にはありません。
Snsでの名誉毀損で示談し慰謝料を支払いした後示談内容に口外禁止の条件が盛り込まれていなければされた事を晒しても訴えられませんか?
内容次第です。
返信ありがとうございます
例えば〇〇(本名)から名誉毀損されて慰謝料払ってもらいました と示談書の写真と一緒に投稿するのはアウトになりますか?
また個人が特定できてしまう内容だと名誉毀損となりますか?
プライバシー侵害ですね。
返信ありがとうございます
これは口頭で複数の知人に話したり非公開アカウント(フォロワー200人くらい)で晒したりでもプライバシー侵害になりますか?
名誉毀損の判例では、4~5人で名誉毀損の公然性を認めているものもあるので、200人もいれば、余裕で成立するでしょう。
返信ありがとうございます
示談し慰謝料を受け取った後加害者側のプライバシー侵害をした場合、(今回質問したように示談内容やされた事を晒した場合)通常のプライバシー侵害より慰謝料が上がったりすることはありますか?
悪質と判断されて、普通より上がる可能性もあります。
現在、IPアドレス開示仮処分の手続きを進めています。
期日が2025年7月以降に決まりましたが、相手の投稿は2025年4/29を機に止まっています。
Xの保持するIPアドレスは60日(本件だと2025年6/28まで)しか持たないと聞きました。
このままではログが消え、相手を追えない危険性があると考えています。
警察には、Xのガイドライン経由で保管要請を出すようお願いするつもりですが、
それ以外でログが消えないように私に動けることはないでしょうか?
有効な手段はなさそうです。もしかしたら、ログ保存仮処分が効くかもしれない、くらいです。
神田先生
こんにちは
申し訳ありません
別の方のツリーに同じ内容を投稿してしまいましたがややこしいのであらためてここで質問させていただきます
質問者の方申し訳ありませんでした。
発信者開示請求されています(と向こうは言っている)
意見照会回答書がきたらに不同意としたいのですが
・回答は弁護士に代理回答依頼するのと自分でするのとでは前者の方が非開示になる可能性が高まりますか?
・複数の理由を述べる
(例えばこれは特定の個人を指すものではなくそもそも権利侵害ではない、権利侵害だとしても売り言葉に買い言葉で相手も社会通念上許されない言葉を使っている)のはごちゃごちゃしすぎていてよくないですか?
・弁護士を使うかどうかではなく、回答の内容次第です。
・複数の理由を書いた方が良いです。
ご回答ありがとうございます
質問させていただいた理由は弁護士の書き方と一般人の自分の書き方では伝わり方が違うのかなと思ったからですが、
例えば私が今書いているような文体でも伝わるんでしょうか?
それから私は発信者であり、
プロバイダの契約者は家族なのですが
回答書は私が記入してもいいのでしょうか?
それとも契約者の家族が私である旨を記入し、
不同意の理由は私が書けばいいでしょうか?
・分かりにくくなければ問題ありません
・回答書は契約者以外が書いてもよいのですが、契約者と違うことは書いておいた方が良いです。書いておかないと、契約者が直接提訴される可能性があるためです。
ありがとうございました
余談なのですが相手が
賠償をもらう気はない
住所と年齢がわかればいい
などと言っているのですがこれって開示請求の理由として正当なのでしょうか?
なにか個人情報を悪用されそうで怖いのですが
相手の情報を得たことで満足する人っているんですかね?
抑止力にはなるでしょう。
抑止力としたい、今後の書き込みをやめてもらいたい、などの要望もあるはずなので、賠償をもらう気がなくても正当ではないとは言えません。
神田先生
すみません。Google(Youtube)アカウントについてですが、Googleアカウントが削除されてから20~30日以上経ったらGoogle側でも復元不可能となるようですが、そうなるとその削除されたアカウントに対する開示請求も難しくなるのでしょうか? なんか、Googleが過去に180日間はIPアドレス(その個人のアカウントと結びつけられているかは不明です)を保存すると裁判で主張していた気がするのですが…。
すみません。ご回答よろしくお願いいたします。
アカウントが削除されると、経験上、特定できません。
神田先生
ご回答ありがとうございます。
しつこく質問して申し訳ございません。
「アカウントが削除されると、経験上、特定できない」というのは、アカウントが削除されてから30日以内であっても特定が難しくなるのでしょうか?
何度も申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたします。
1週間以内でも特定できませんでした。情報がない、という回答でした。
質問、失礼いたします。
SNSでの誹謗中傷に対して、発信者情報(IPアドレス)開示仮処分命令申立書(X-Twitter用)のひな型をお借りして本人訴訟を行ってみようとしています。
添付書類の欄にある、資格証明書とはいったいどれのことかわからずにおります。
健康保険被保険者資格証明書や国民健康保険資格証明書のことであっているのでしょうか?
また、自分で訴訟する場合は委任状の欄は消すべきなのでしょうか。
こちらでお聞きする内容でなかったとしたら、すみません。
資格証明は、X Corp.の法人登記のことです。
本人申立なら、委任状はありません。
お忙しいなか、お返事いただきありがとうございます…!
さっそくオンラインで申請いたしました。
なにからなにまで、分かりやすく、本当に感謝いたします。
何か勘違いがあったら恐縮ですが、私が調べた限り、現在Xの接続先IPアドレスが162.159.140.229と172.66.0.227に変更されているようなのですが、いつ頃から変更になったのか、他に接続先IPがあるのか等について、神田先生はご存知でしょうか。
2025-03-11からクラウドフレアを通すようになったように見えます。
162.159.140.229
172.66.0.227
ただ、今でも
tpop-api.twitter.com は、以前の値の一部のようです。
104.244.42.130
104.244.42.194
104.244.42.2
104.244.42.66
お世話になります
添付書類の資格証明書は
法務局にて法人登記簿を取得して
提出で良いでしょうか?
よいです
ある人をワキガだとバラすコメントを見たことがあるのですが、こういうのは開示の対象には含まれないんですか?
「整形してる」とかならプライバシー侵害で開示されるんですか?
同じような“知られたくないこと(と想像がつくこと)”でも、どこで判断が変わってくるんですか?
確か前科を書かれるのはプライバシー侵害だったような気がします。
一般読者基準で、知られたくないことかどうかで区別されます
Xにて、〇〇(個人店の名前)のハンバーグ食べたけど思ったより美味しくなかった
と投稿したところ、その店のアカウントからリプで、営業妨害にあたります、3日以内に投稿を削除しないと法的処置を取る、というようなことを言われました。
私は違法性がないと思っているのですが削除しないといけないでしょうか?
このお店に対して、上記以外のことは何も書いてません。
違法性ありません。個人のふつうの感想です。
数百件の誹謗中傷をしてきた相手への慰謝料請求について、ひとまとめで訴えるのではなく時期や内容ごとに数十件に分割して起こせば相手にも膨大な弁護士費用で負担を与えることが出来て、賠償の総額も一纏めより高くなると思うんですが可能ですか?
このような訴訟は一纏めにされてしまうのでしょうか?
上手くジャンル分けすれば数個や十数個ぐらいはいけますか?
濫訴で違法、と言われるかもしれません。
併合上申されたら、まとめられてしまうかも。
神田先生、お世話になっております。
早速ご相談をさせて頂きたいです。
仮処分命令申立を行い、開示されたIPアドレスを基にプロバイダに対する、発信者情報開示請求を申立て、無事に開示に成功したのですが、意見照会時には、発信者は開示を拒否しておりました。
裁判にて開示が認められた場合、プロバイダは発信者に対して、開示が認められたことを報告することが義務付けられているのでしょうか。
また、その時、秘匿の申立てを行っていなかった場合は、原告側の個人情報まで開示されてしまうのでしょうか。
裁判記録を閲覧できる事は承知しておりますが、プロバイダが発信者に対して開示された旨通知するのかをご教授頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・義務付けられています(情プラ6条2項)
・申立人の名前が通知書に書かれているのは(たぶん)見たことありません。
開示請求で得た情報をSNSなどで公開した場合、次開示請求するときに開示が通りにくくなるというのは本当でしょうか?
開示を受ける正当な理由がない、と判断されるリスクはあります。
フリーWi-Fiを使用している場合は、開示請求は難しいのですか?
刑事告訴は、開示請求で相手を特定してないと難しいのですか?
Googleに対する開示命令申立(アカウント情報)において発信者情報目録に氏名を加えないのはどうしてなのでしょうか。偽名の可能性があり、開示の必要性がない場合が多いとは思いますが、病院の口コミなどでは患者名簿から特定できる場合もあるのではないかと思いました。なお、ログイン時IPは仮処分で行う予定です。
クチコミの上に表示されている名前がそのまま開示されるためです(画面に表示されているので開示の必要がない)。
民事で「名誉感情侵害」によって慰謝料が発生する場合であれば、刑事でも「侮辱罪」が成立する可能性が高い
とおっしゃっている弁護士の方がいましたが(名前は伏せます)
それだと両方ごっちゃになっちゃいませんかね?刑事の侮辱罪で取り扱うほどのものじゃないから民事の名誉感情侵害として取り扱うというイメージだったのですが。
前後の文脈から見てもこの文章の意味がうまく取れませんでした
民事の名誉感情侵害と刑事の侮辱罪は保護法益が違うので(刑事のほうは、名誉感情ではない)、名誉感情が侵害されただけでは、侮辱罪になりません。
ただ、侮辱罪の保護法益は名誉感情だとする学説があるので、この立場を採用しているのかもしれません。
ありがとうございます。
であれば、
名誉感情の侵害をめぐって示談に応じないから刑事告訴するという事例が本当かどうかは別にしてネットで散見されますが、
この刑事告訴とは名誉感情侵害から侮辱罪に切り替わったということではないのですか?
示談に応じない→刑事告訴に至るプロセスがよくわかりません
それは、被害者の方針次第です。外から分かるものではありません。
人の作った料理に不味そうと書くとこれは誹謗中傷ですか?侮辱の対象が無機物の場合でも誹謗中傷になりますか
IDがない匿名掲示板で私の匿名のコメント(ハンドルネームは使っていません)に対してレスアンカーをして「死ね」と中傷してくる人がいました。
この場合、名誉棄損は難しいらしいので中傷した人を名誉感情侵害として開示請求することは可能なのでしょうか?
また、無事に開示請求されるには、書き込んだ匿名のコメントが私のものであると証明できればいいのでしょうか?
自分の書き込みだと証明できない場合、開示請求はできないのでしょうか?
また開示の際にプロバイダのログ保存期間が過ぎていた場合は開示請求は棄却されるのでしょうか?
質問多くてすいません
>匿名のコメントが私のものであると証明できればいいのでしょうか?
そうです。が、ふつうはムリです。
>プロバイダのログ保存期間が過ぎていた場合は開示請求は棄却されるのでしょうか?
取下げ勧告されます
回答ありがとうございます。
書き込んだ匿名のコメントが私のものであると証明できない、ふつうは無理である、ということは、そもそも名誉感情侵害としての開示請求はできないという認識でよろしいでしょうか?
「そもそも、できない」わけではありません。
自分の投稿だと立証することが、ふつうはできないというだけです。
同定可能性がない匿名アカウントへの名誉感情侵害は認められやすくなっていると聞きますが
実名への名誉感情侵害と、匿名アカウントへの名誉感情侵害では慰謝料額は変わりますか?
内心の問題だから同じですか?
神田先生お教えください。
当方は発信者ですが、マッチングアプリで金銭のやり取りで合意して会った女性(請求者)の事を某掲示板に名誉感情を侵害する内容で書き込みしました、内容的にはマッチングアプリの相手のアカウント名を書きましたが実名は勿論知りませんので個人情報は何も書き込んでおりませんので名誉毀損にはならないとおもいます。
その女性が委任した弁護士事務所から通知書なる書面(事実上の請求書)が送られてきましたが、アカウント名を表記しているだけで依頼者の実名は表記させれおりません。
これでは第三者が掲示板の中傷コメントを適当に見つけて、なりすましで慰謝料目的の可能性すら疑ってしまいかねません。
この場合、いくら女性のプライバシーを守る目的があるかもしれませんが、アカウント名だけで慰謝料請求できるものでしょうか?
お教え下さい。
できますし、名誉毀損も理論上、成立します。
では、示談が不調に終わり裁判になった場合、それでも原告はアカウント名だけで訴訟を起こせるのですか?
どうやら原告はプライバシーを被告に知られたくない様です。
この場合は委任した弁護士事務所で訴訟できるのでしょうか?
・秘匿制度ができたので、「代替氏名A」名義、住所は「代替住所A」で訴訟ができます。
Xでの鍵引用って、自分には書かれた内容が見えてなくても「鍵引用が不快だから」という理由で開示請求は出来るものなのでしょうか?
中傷する内容ではなくても、嫌がらせだと認められて開示出来るんですか?
できません
神田先生はじめまして。
お伺いしたい事柄がありコメントさせていただいております。
Xから法的な要請を受け取ったという通知が来た際、
私自身は誹謗中傷などを行ったことは全く無いので、X宛にどの投稿でどのような法的な要請をされているのかや、一切の情報を開示するつもりが無い旨のメールを送っていたのですが、Xからは全く回答がなく、
つい先日、意見紹介も無く開示決定の書面(メール)が届きました。
下記抜粋内容
1. 相手方は、申立人に対し、別紙発情者情報目録記載の情報を開示せよ。
※ 別紙発情者情報目録は黒塗りでした。
Xは意見紹介などは無しで登録されているメールアドレスや電話番号を開示するのでしょうか
また今後、どのような対処を行なっていけばよろしいでしょうか。
大変申し訳ございませんが、ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。
Xは意見照会はしません。最初のメールが来た時点で、すでに開示されています。
今後どうなるのかについては、開示された情報が何かによっても異なりますが、
請求者からの通知か、接続プロバイダからの意見照会を待つことになります。
早速のお返事ありがとうございます。
そうなのですね。承知いたしました。
開示された情報はおそらく電話番号とメールアドレスですが、相手からの連絡を待ちたいと思います。
DOCOMOのフリーWi-Fiは、ドコモユーザーは自動認証で、接続されます。この場合のipアドレスでドコモは契約者を特定できますか?
おそらくできるでしょう。
保育園に関して口コミを書きたいのですが、開示請求の対象になるかを判断していただきたいです。
・保育士が頻繁に入れ替わる(退職者が多い)
・園指定のものを強制ではないが暗黙の了解的に買うはめになる
全て事実で、侮辱的な表現をするつもりもありません。こういった、事実ではあるが園側にやや不利になることは口コミに書くと権利侵害になるのでしょうか?
事実と、事実に基づく感想なら違法ではありません
まるまる君はおでこ広くて、オラウータンを彷彿とさせますね🐒
これは誹謗中傷ですか
ぐれーですか?
はじめまして。
XからIPアドレスの開示を受けて、KDDIに開示命令を申し立てたところ、複数ヒットといわれ
、断念しました。
そこで、もう一度、Xに対して、最初に開示されたIPアドレスの次に近接して調査可能なIPアドレスの開示を求めて、再チャレンジすることはあり得ますでしょうか。
Xが最初の手続で2番目に近接するIPアドレスも事実上調査していて、結局、KDDIのログ保存期間が経過した古いIPアドレスが開示されてしまい、今度はそこで断念ということになりそうでしょうか、、
・再チャレンジはあり得ます。
・1回目の手続きで、2番目に近いIPアドレスも調査されています。
インスタグラムのなりすましアカウントに対する開示請求についてです。
プロフィール画像に私の自撮り写真を利用されているのですが、当該アカウントは投稿を行っておらず、フォローすると副業詐欺のようなDMが送られてくるという形です。
アカウント作成時IPアドレスの開示を求めればよいというのは過去の質問から確認できるのですが、投稿記事目録には何を記載すればよいのでしょうか。
無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
テンプレを参考にしてみてください
ご回答ありがとうございます。
テンプレは具体的な投稿行為が行われていることを前提としているように見受けられます。
投稿行為がない(アカウント作成行為しかない)場合には、投稿記事目録は付けないということでしょうか。
何か違うテンプレを見ている印象ですね。
具体的な投稿がなくても投稿記事目録は付けます。
URL、アカウントの名前、プロフィール画像など、いろいろ書けると思います
神田先生、はじめまして。
神田先生の記事を読みながら、発信者情報開示命令と提供命令の申立てをおこなったところ、相手方から、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則5条1号、2号、3号それぞれの通信会社(?)が提供されました。
1号が韓国の会社、2号が日本の聞いたことのない会社、3号が有名な携帯電話会社でした。
この後の手続について、神田先生の記事を拝見したのですが、以下の点についてご教示いただけないでしょうか。
①この後はIPアドレスの提供を受けたいのですが、その前に、上記の3つの会社へ消去禁止のお願いはしなくても大丈夫でしょうか?(韓国の会社にはできなさそうですが…)
②IPアドレスの提供を受けないと、次の、通信会社への発信者情報開示命令申立てはできないのでしょうか?
③上記の3つの会社すべてを相手方として、次の発信者情報開示請求を行う必要があるのでしょうか?正直、1号~3号の違いがよくわからないです。
つまらないことを聞いてしまい大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
提供命令で接続プロバイダの名称を取得したのであれば、その接続プロバイダに開示命令申立をしてください。IP開示を受ける必要はありません。
先行事件ありなので、書式19のいずれかです。
消去禁止は、書式19の中に、消去禁止命令申立も入っているので、別途する必要はありません。
韓国の会社は日本でプロバイダ事業をしているとは思えないので、情プラ法の適用がないものと予想します。
Amebaブログにおいて、コメント毎にipアドレスが分かるのですが、この場合、コメントひとつを開示請求して、同じipアドレスの投稿も同じ人物である証拠になりますか?
プロバイダによっては、IPアドレスが同じなら、同一人物だと推認されるケースはあります。
他方、同一地域に同じIPアドレスを割り当てている場合もあるので、絶対に同一人物とまでは言えません。
誹謗中傷を開示して、投稿を削除せよ、損害賠償を支払えと発信者を提訴しました。
移送申立をされて半年くらい裁判が始まりません。高裁終わりましたが最高裁に抗告したようです。
いつまでたっても裁判が始まらないからプロバイダに同じ記事を削除せよと提訴するのは二重起訴にあたりますでしょうか?当事者は違うのですが判決矛盾が生じる可能性があり、二重起訴になるかもと悩んでおります。
相手が違うので二重起訴ではないですが、投稿者が判明している場合は、先にそちらに削除請求しなければならない、という論点があります。
現在の実務では、中の人が誰にも知られていないvtuberや匿名アカウントへの中傷は
1 同定可能性がないので名誉毀損は成立しないが、名誉感情侵害は成立し得る。
2 同定可能性がなくてもネット上の人格が形成されているので名誉毀損も名誉感情侵害
も成立し得る
3 同定可能性がないので両方成立しない
どれが主流ですか?全部あり得る解釈なのでしょうか?
VTuberの特殊性で、誰にも知られていなくても、自分だと立証できれば同定可能性が認められているように見えます(2)。
ただ、理屈からすれば、誰も中の人を知らないのなら、同定可能性は認められず、特定可能性が認められる程度でしょう(1)。
vtuberと匿名アカウントは別の扱いですか?
vtuberが特に特殊な扱いを受けているのはどういった理由がありますか?
見えます、という文末で事情を察してください
私は名誉毀損で訴えられている投稿者です。
名誉毀損を理由とする不法行為は、問題とされる表現が人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、成立し得るものである為、受忍限度の枠組みで考えるのは不適切であると最高裁判決を用いて原告は主張します。
被告からは受忍限度の妥当性を再主張・反論としたいのですが、原告のこの主張にどのように反論すれば論破できるでしょうか?お勧めの判決があれば教えてください。よろしくお願い致します。
受忍限度を超える社会的評価の低下、の理論は最終的には裁判官の評価になってしまうので、真実性、または前提事実の真実性で戦う方が良いです。
返信ありがとうございます。
真実性で戦いたいところですが、真実性を示す証拠が弱く、その場合はどう応戦されていますか?
証拠がなければ、たとえ真実でも負けます
社会的評価の低下を含めて、他の要件で戦ってください。
LINE上での金銭の貸借を伴う事案で相手の情報を開示したいのですが可能でしょうか?申立書のページを拝見したのですがわかりませんでした。
LINEは開示請求の対象ではありません
質問させて頂きます。とある政党について、「この政党はマジで怖い」と言う文言と、憲法草案で削除されたものと言う画像をSNSで呟いた場合、名誉毀損やその他の刑事事件の対象となるのでしょうか?
なりません
バカ、アホなどの軽めの誹謗中傷をXで受けているのですが、一つ一つの投稿は開示されるほどではなくともそれらが繰り返されていれば開示が通りやすくなるようなことはありますか?
基本、なりません
神田先生のテンプレート拝見しました。
テンプレで助かっている方が沢山いると思います。
これから、開示請求等を身近に自身で行う方が増えていきますね。
金銭的事情から弁護士に依頼することが難しい方でも開示請求等を起こすことができますね。
希望としては、損害賠償(無形損害+調査費用)請求された人用の反論書テンプレを参考にしたいのですが、作成されるご予定はないでしょうか?
損害賠償(無形損害+調査費用)請求された人用のテンプレがあると損害賠償請求された投稿者は心強く、ニーズがあると思いました。宜しくお願い致します。
訴状の内容は事件によって違うので、答弁書のテンプレは作りにくいです。作るとしても、形式答弁書くらいでしょう。
返信ありがとうございます。
確かに事件によって違ってくるので作り辛いですよね。
私としては、神田先生が作って下さった損害賠償(無形損害+調査費用)請求訴訟の訴状テンプレに対する投稿者側用の反論テンプレがあるといいなと思いました。
形式的でも全然大丈夫ですので、ぜひお時間ある時によろしくお願いします!
お世話になります。
xへの投稿に関し相手方が該当ポストを削除した場合に
投稿ログはどれくらいの期間残っているのでしょうか?
現在、発信者情報開示命令申立書と仮処分命令申立書を作成しています。
Xはログイン型なので、投稿を削除してもログインのログは消えません。
神田先生、いつも大変お世話になっております。
以前、Xの投稿に対してIPアドレスを開示させ、開示命令申立を行い、プロバイダから「情報を保有していない」との回答をされ、今度はアカウント登録情報の開示命令を申し立てました。
相手方代理人からは、争いは無いので、「不保有不執行上申書」が提出されれば、裁判官は開示命令を発令するとの事でした。
不保有不執行上申書とは、どのようなものでしょうか。
IPアドレスからの開示命令申立の際に提出する、「執行上申書」とは全く別物なのでしょうか。
これ(▶書式7x)の最後のページを参考にしてください。
神田先生、お世話になっております。
ご教授頂きありがとうございました。
アカウント情報の開示命令申立が認められ、発令後1か月経っても情報が開示されなかった場合、間接強制を申立てるという認識で相違ありませんでしょうか。その際は、執行文の付与以外は仮処分と手続きでよろしいでしょうか。
また、IP仮処分の時は、2週間以内に間接強制を申し立てなければなりませんでしたが、開示命令申立(発チ)は、1か月を経過した後のリミットはありますでしょうか。
度々ではありますが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
・1か月経過してから間接強制してください(リミットありません。)
・執行文の付与以外は仮処分の間接強制と同じです
神田先生、初めまして。テンプレートを拝見しました。
爆サイで名誉毀損、誹謗中傷され、警察で開示してもらいました。auからの書き込みであることはわかりましたが、ログ保存が半年を過ぎていた為、それ以上遡れませんでした。この場合、開示請求はできなくなりますか?削除命令しかできないですか?
・ログ保存期間をすぎていたのなら特定できません。
神田先生、お返事を下さりありがとうございました。投稿削除を考えておりますが、この場合はサイト管理者(書式5の1 )になりますか?それともサーバー管理者になりますか?
サイト管理者(株式会社湘南西武ホーム)あてです。
神田先生、いつもお世話になっています。
質問なのですが、別の事件でこんな判決が出ているぞというような主張をする場合には、準備書面に事件番号を書くだけで裁判所は確認してくれるでしょうか?それとも、証拠として判決文を出したほうがいいでしょうか?
ケースバイケースでしょうか?
ケースバイケースです。
判決文を証拠で出したほうがいいのはどういう場合でしょうか?
裁判官に判決全体を読んでほしいときです
ありがとうございます。今回は結論だけ伝わればいいので判決文はなしにします。
Xの投稿に対して、発信者情報開示請求命令申立と仮処分命令申立を行おうと思っています。
名前の横に捺印するということなのですが、こちらは実印ではないと認められないのでしょうか?
普段利用している苗字のみの印鑑では不十分なのでしょうか。
三文判で構いません。ただし、シャチハタのようなものは除きます。
Xへの開示請求について教えてください。投稿元アカウントが削除されている場合は、双方審尋の際にX社から「保有なし」と回答されるのでしょうか?
回答されません。調査中、とだけ言われます
誹謗中傷サイト運営者が訴訟対策として、第三者である別の法人に管理権や著作権などを譲渡し、その別の法人が裁判対応などを代行する。これは非弁行為にあたらないのでしょうか。こういった対策をとられてしまうと、誹謗中傷サイト運営者に損害賠償請求などを直接行うことは不可能になるのでしょうか。
譲渡したことは立証できるのですか?
ご返信ありがとうございます。
当該サイトの管理人が同サイト内で「著作権の譲渡並びに著作者人格権の不行使宣言」のニュースリリースを発信し、譲渡先の法人代表者も自身のYouTubeチャンネルにて管理画面などを公開しながら譲渡されたことを公表しています。
しかしながら実情として、同サイトの運営や管理は引き続き既存の管理人が行い、「民事訴訟などの面倒事、厄介事への対応」(発表ママ)は譲渡先の法人が行うとも発表しています。
その法人には弁護士や司法書士は在籍しておらず、また顧問弁護士なども存在せず、他の同類の案件を法人代表者による本人訴訟でのみ対応しています。
・サイト管理者に対する損害賠償請求は、情プラ法によって制限されているので、もともと行使できない可能性はありませんか
・発生済みの損害賠償請求権は、サイトを譲渡しても、新所有権者へ移転していない可能性があります。
神田先生ありがとうございます。
情報開示後の損害賠償で原告被告双方とも同じ地方県に在住しております。原告が東京の弁護士に委任していますがこの場合は東京地裁で裁判が行われますか?
移送手続きで地方県の地裁で行われないのでしょうか?
原告と被告の住所の裁判所でしか訴訟できません
神田先生、お世話になっております。
XのIPアドレス保持期間が60日というのは事実なのでしょうか。
先日Xより仮処分決定の書面が送られてきたのですが、問題のポストから仮処分決定の日程まで60日以上経過しており、上記の保持期間が事実だった場合、開示されたのはIPアドレス以外のアカウント情報ということになるのでしょうか。
・Xのログ保存期間は100日以上あると思っています(そういう実例があるので)
・ログインしている限り、新しいログインのIPがあるので、期間経過は問題になりません。
本人訴訟で初めてAP開示までたどり着きました。
プロバイダにはログの任意保存とテレサ書式による開示を求めましたが、権利侵害の明白性が認められないという理由で開示拒否されました。
これが任意開示とその拒否にあたり、ここから開示を求めてアクセスプロバイダを相手取って訴訟に進むというのが通常の開示の流れと理解してよいのでしょうか。
次は、発チで開示請求すると良いです。
CPでやったときと同じようにAPを相手に発信者情報開示命令を申し立てるということでしょうか。
APは通常の訴訟という認識がありますが、本質的にやることは同じということでしょうか。
もう、訴訟でやっている人はいないのでは? くらいの認識です。当サイトの書式20を使うとよいです。
「発信者情報開示請求事件」で判例検索しても、通常部のものが出てこないし。
ありがとうございます。CPはX相手だったのですが、20-2xの書式を使って申し立てたら良いでしょうか。
相手がCPからAPに変わるだけで結局やることは同じなのですね。
同じです
Aが私だと仮定します。
①おいこらA死ね
②「①」おもしれえwwww
③「①」おもしれえwwwwwもっとやれえwwww
①はA(私)に死ねと言っているから権利侵害の明白性は認められると思います。
①の行為を面白がる投稿をしている②や、面白がってもっとやれとけしかけている③は
開示の対象になりますでしょうか?
①、②、③はすべて別人です。
ならんでしょう
「お前の言ってることは偽善w 頭悪すぎだろww」
と言われて開示請求したいのですが、昨日アカウント削除されてしまいました。
スクショはあります。
開示請求できますか?
また、上のセリフは開示請求通りますか?
費用が高額なので、通る可能性が高いなら試してみたいと思ってます。
バカ、アホと書かれたのと同じで、少々、違法性が足りない印象です
補足
Xでの話です。
何度もすみません。
「偽善だろww頭悪すぎだろ😂」
でした。
しつこくなってしまいすみません。
ある掲示板が『第三者からの調査・削除依頼には対応出来ません。』と書いていたのですが、こういう掲示板で中傷や削除依頼したいコメントを書かれた場合、どうしようもないのでしょうか?
弁護士に頼めば何とかなりますか?
第三者というのは、被害者以外の人、という意味では。
Xの投稿からCP開示して出てきたIPがKDDIでした。
KDDIに任意開示を求めたらウチじゃなくてJPIXなのでIPとポート番号を入れてプロバイダを絞り込んでくださいと言われました。
ポート番号は開示されていませんし、そもそもXは保有しているのか疑問があります。求めたら出てくるのでしょうか。
神田先生が実際に受任した案件で同じケースだった場合どういう対応を取りましたか?APには勧めずに終了せざるを得ませんか?
最近、Xはクラウドフレアを使うようになったので、ソースポート番号も開示できるようになったのかもしれません
従前、ソースポートは開示できないので、JPIX(旧 日本ネットワークイネイブラー)が出たら終了でした。
従前はJPIXが出たら終了ということでしたが最近担当された事件でソースポートを求めたことはありますか?また、実際に開示されましたか?そこからプロバイダを絞り込んでAP開示に進むことができたことはありますか?
これまで自分で申し立ててきた中でソースポートは求めたことはありませんでしたが、今後はJPIXが出てきた時に備えて可能ならソースポートを求めようかと考えています。
やったことはありません
投稿者が過去にISPのGMOとくとくBBを使用を示唆しているアカウントがあり、ISPを調べていたところ神田先生に辿り着き、ISP一覧にGMOとくとくBBがなく、掲示板を拝見してたところGMOは他に比べて比較的長いとありましたが、それは過去の実績によるものからの証言でしょうか。
実務上無限保存はありえないのは承知ですが、神田先生の正確な確かな情報伺いたいです。
max1年程度なのでしょうか。
同じ話題の繰り返しは辞めてください
外部からもすいません。私も過去に遡って見てたのですが、正確な出所も不明寮なままで実際に述べられているよう様子は確認できません。
セカンドオピニオンを弁護士に求めましたが、食い違いが生じています。
誤情報かも不確かなため、そこを明かすことは難しいのでしょうか。。
これ以降は慎みます神田さん、よろしくお願いいたします。
発チで開示請求申立てしたのですが却下決定が出たので、異議の訴えをしました。期日で、裁判官から私に却下決定に反論する準備書面提出を求められました。
①発チの申立事件は、準備書面ではなんと記載すれば良いのでしょうか?本件で良いのでしょうか?それとも異議の訴えが本件なので、発チの申立ては基本事件とするのでしょうか?
②同様に発チの申立人は何と記載すれば良いのでしょうか?原告でかまいませんか?あるいは、基本事件申立人(本件原告)でしょうか?
③申立事件の決定書では、投稿を本件記事1、本件記事2、と記載してありましたから、準備書面でも、本件記事1、本件記事2で良いでしょうか?それとも本件記事1(基本事件記事1)と記載するのでしょうか?
④訴状では意見論評型としたものを、準備書面では主位的には事実摘示型、予備的に意見論評型と主張を変更することは可能ですか?可能な場合は訴状の訂正書を出す必要がありますか?
1 非訟事件とでも書いてください
2 原告です
3 発チと異議訴訟は別の手続きなので、発チのことはないものとして訴訟してください。
4 訴状の訂正は不要です。主張の変更でも追加でも。
ご教示ありがとうございます。
もう一つあります。
非訟事件の却下決定は「社会的評価は低下しない」とした後に、「人身攻撃に及ぶなど意見論評の域も逸脱していない」(逸脱性なし)となっていました。
しかし、社会的評価が低下してないなら、そこで一件落着ではないでしょうか?
社会的評価は低下しないとしながら、社会的評価が下がった場合に検討する違法性阻却事由の逸脱性を検討して逸脱していないとするのはおかしくないですか?
ただ、非訟事件では事実摘示型を主張した後に、事実摘示型でなくても意見論評型だと主張したんでそちらにも付き合ってくれたのでしょうか?
棄却するときは、いろいろ理由を書くものです。
5ちゃんねるでの誹謗中傷があり、発信者情報開示命令、提供命令の申立てを考えています。
具体的事情として、私はSNSアカウント名で実社会の特定のコミュニティ(あるアーティストのファンのコミュニティ、ライブ・イベント会場等で実際に生身で関わる事が大半、数百人、数千人規模)で活動しており、そこでは本名は知られてはいませんが、アカウント名が広く通用しています。そこで当該コミュニティで利用される5ちゃんねるのスレッドにおいて、私に対する名誉毀損的・侮辱的な誹謗中傷(頭おかしい、発達障害、キモい、みんなから嫌われている等)があり、当該コミュニティでの評価に影響を受けています。
そこで、発信者情報開示命令、提供命令を申し立てる際に、サイト管理者やプロバイダに本名を知られるのは良いのですが、加害投稿者には、可能な限り、本名を知られたくありません。
というのも、私の本名で検索すれば私の事業や家族構成などの情報にアクセスすることができ、5ちゃんねるのような匿名サイトで誹謗中傷するような人から本名を認識されることは、ファンダムにおいて「○○の仕事は○○で、家族は○○だ」のように公表され、アカウント名と本名が結びついてしまい、新たな加害に繋がる危険があるように考えられるからです。
そこで、以下お聞きしたいです。
質問1 提供命令におけるプロバイダからの投稿者に対する意見聴取において加害投稿者に本名が伝わることはありますでしょうか。
質問2 仮にそこで本名が伝わるとすれば、それを回避する申立ての方法はありますでしょうか。
質問3 加害投稿者に本名が伝わらないまま発信者情報を取得できたとして、その後の損害賠償請求を提訴する場合、そして判決に対して相手が任意に従わず、強制執行を申し立てる場合において、本名を最後まで伝えないままで解決に至るための方法はありますでしょうか。
長文で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
1、2 5ちゃんねるで提供命令は使わないので、接続プロバイダの手続きで秘匿申請してください
3 秘匿申請してください
お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
ではまずロキ社に対する仮処分を申し立てようと思いますが、ロキ社の資格証明書は必須でしょうか。
取得に時間も費用もかかりそうですし、5ちゃんねるの案件は常時相当数の申立てがあるようにも思うので、裁判所にとって顕著な事実として欲しい旨を上申できればと考えているのですが、それが通ることはあり得ますか。
必須です。例外的な取扱はありません。
わかりました。教えていただきありがとうございます。
今Xの投稿に対して開示請求するとどれくらい時間かかりますか?
何の時間でしょう
失礼しました。XからのIPアドレス開示です。
2か月もあれば、IPアドレスを得られると思います
神田先生 直近に、酷似した質問があるのですが、趣旨が若干違いますので
重複のような内容ですが質問させて下さい。
現在、名誉棄損等でX(旧twitter)とGoogle(Youtube動画)に開示請求をかけて、
本人訴訟で投稿者を提訴する準備をしております。
提訴する相手は犬笛を吹くインフルエンサーの男性で(Youtubeチャンネル登録者数30万人以上)
当方は女の一人暮らしです。
現在、相手は私の過去の職場のサイトから顔写真を入手し
既にX(旧twitter)上で顔写真を晒して拡散した挙句
『コイツは特定しやすかった、パニッシュメントが必要だ』等と脅迫めいたポストも投函されております。
身の危険があるため、秘匿申請を考えておりますが、
例えば暴行や傷害といった刑法の被害者でなくとも
このようなネット上の名誉棄損や侮辱で、秘匿申請が認められるものなのでしょうか?
最終的には裁判所が決める事ではありますが、ネットに強く断トツの豊富な経験のある神田先生のご意見をお伺いしたいです。
脅迫で一発刑事事件にできれば良いのですが、実害が無いため
結局は民事から一人で対応せねばならない状況です。
お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
被告に住所氏名を晒されてしまう、と、どれだけ真実味をもって言えるかによります。
先生、早々とご回答頂きまして、誠にありがとうございます。
他の被害者への言動や
私の容姿を侮辱する動画を作成中らしいので、
動画内容や、犬笛を吹いているポストなどを根拠として
相手の危険性を強く主張する方向で申請しようと思います。
被告は、まだまだ侮辱や名誉毀損、脅迫も『続けてやる!』と息巻いてますので
しばらくは悪質性を立証できるように様子を伺います!
ありがとうございます‼︎