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Xへの仮処分申立は最近は間接強制をかけなくても数日中にIPアドレスが開示されると記事に書いてありましたが、最近はどうでしょうか?
「最近は」が2つありますが、時系列はどうなってますか
今月や先月の話だとしたら、間接強制しないとどうなるのか情報もっていません(全件間接強制しているため)
情プラ法が施行されてから、Xのにおける削除フォームからの申請を経験されましたでしょうか?
もし経験されていましたら、削除のハードルに関する感触等をお聞かせいただけると幸いです。
経験ありませんし、
Xが大規模特定電気通信役務提供者に指定されただけであり、削除フォームは作られていません(情プラ施行≠削除フォーム)。
神田先生
お世話になります。
間接強制申立時の違反金の設定について、お教えください。
数百件の記事の削除命令(仮処分)に対し、間接強制をかけたいのですが、
・個々にではなく数百件まとめて、1日につき( )万円としてもよいでしょうか。つまり、数百件のうちの1件でも削除していなければ( )万円の割合による金員を支払え、という申立てです。
・上記が可能な場合、およそいくらくらいの違反金の設定が妥当でしょうか。私は10万円と考えているのですが、おかしくはありませんか。
よろしくお願いいたします。
相手方はプラットホームではなく、個人がワードプレスで開設しているブログです。
・逆に、個々に、という間接強制決定は出ません。全部まとめて、だけです。
・申立書に書く金額は自由です。高ければ、裁判官が適切に減額します。
ありがとうございました。よくわかりました。
Googleへの発信者情報開示請求(GoogleMap口コミ)は
・CPへの仮処分⇒APへの開示命令申立
・提供命令を活用しない開示命令申立(電話番号開示⇒弁護士会照会を含む)
・提供命令を活用する開示命令申立
のいずれによるのが、迅速性・手続費用(弁護士費用を除く。)等の観点から最適なのでしょうか。
CP⇒コンテンツプロバイダ、AP⇒アクセスプロバイダ
私は、IP開示仮処分+アカウント情報の開示命令申立、併用です
IP開示は仮処分でとのことですが、IP開示についてもアカウント情報同様に開示命令申立で行うことにはどのような不都合があるのでしょう。
既出でしたら恐縮です。
発令から1か月待たないと間接強制できないことと、間接強制に執行文が要ることです。
神田先生
もう一点、申し訳ありません。
間接強制を申立て、これが裁判所により認められた場合に、たとえば100万円の違反金が発生することになったとして、これを直接強制?するには、債務名義はさらにとる必要があるのでしょうか。
判例で、「間接強制金等支払請求事件」というものが見つかったのですが、このような訴訟を新たに提起する必要があるということですか。
それとも、間接強制を申立て、これが認められるとそのまま同じ事件番号で継続して直接強制執行ができるのでしょうか。
間接強制の決定に条件成就執行文を付けて、強制執行申立(差押え)をするのだと聞いた気がします(やったことありません)
神田先生
ありがとうございました。このような質問に対しお時間を割いていただき恐縮です。
仮処分申立てでは先生のご著書がとても助かりました。