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最近MVNOサービスを始めた事業者さんなら,ある日突然,顧客情報の開示を求める「発信者情報開示請求訴訟の訴状」が届くと,驚いてしまうかもしれません(相手方弁護士との事前交渉があったり,MNOからの情報提供があった場合は,ある程度予測はできるかもしれません)。
この事情はMVNEにも当てはまります。ある日突然,MVNOの開示を求める「発信者情報開示仮処分命令の申立書」が届くと,対応方法が分からず,戸惑うことでしょう。
訴状や仮処分申立書といった法的手続ではなく,テレコムサービス協会書式の「発信者情報開示請求書」が届く場合もあります。
開示請求書を受け取ったら,まずは,該当の契約者,またはMVNEであれば該当のMVNOがどこなのか,調査して記録しておく必要があります。
通信記録はMNOが持っているはずですので,MNOに照会して,どの会員の情報を記録しておけば良いのか,確認しましょう。
開示対象者の特定ができたら,次に,対象者に対して開示の同意・不同意について「意見照会」をしてください。この意見照会に対して「開示に同意」という回答が戻ったら,個人情報を開示しても原則として問題ありません。逆に「開示に不同意」という回答が戻ったら,原則として開示はせず,裁判で戦う,というMVNO/MVNEが多いようです。
どのくらいの質と量で戦うかは,貴社の方針次第です。必ずしも代理人として弁護士を付ける必要はありませんが,その場合は社長などが法廷に出向く必要があります。
答弁書という名前の反論書だけ出して,裁判を欠席するプロバイダもいますが,不熱心な訴訟追行をすると,顧客から慰謝料請求されるリスクも理論上はあります(実際には,あまりないようです)。
対応方法,発信者情報開示請求訴訟,発信者情報開示仮処分での戦い方が分からない場合は,お問い合わせください。MVNOやMVNE側での訴訟対応もいたします。
開示仮処分対応費用 | 50,000円 | (1債権者あたり)(税別) |
開示訴訟対応費用 | 100,000円 | (1原告あたり)(税別) |
※東京地裁以外の場合は,別途出廷日当と交通費をお願いします。