【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【中止している話題】
・GMOとくとくBBのログ保存期間
DMは開示請求出来ないことを神田先生のHPで学びましたが、こういう場合も公然性は認められないのでしょうか?
当方がチームリーダーになる為に「A」という社外の人をお金で雇って、もう1人のチームリーダー候補Bさんの誹謗中傷を会社に流してもらった(誹謗中傷は実際に起こった事です)。
Aは罪悪感から当方と同じ会社のCさんのインスタグラムDMに「今回のBさんの誹謗中傷は当方に頼まれてやったものです」と送信。
BさんはDMをスクショし上司数名に転送、そこから私にこういったDMが届いているのだけど、と上司に確認されこの件が発覚しました。
もちろんそんなことはやっておりません。
こういった場合も開示請求は難しいのでしょうか?
失礼いたしました。
「Bさん」ではなく「Cさん」がDMをスクショし上司数名に転送の誤りです。
DMは開示請求の対象ではありません
ありがとうございます。
会社の人間10人弱、この件を知っているので公然性が認められるのかと思ったのですがDMはやはり開示請求が無理なのですね。
このような噂を払拭する為に当方が「シロ」であるという証拠を出してほしいと言われ、開示請求が出来たらと思ったのですが何か他に手段はあるのでしょあか?
噂が真実ではないという立証は、具体的な状況によるので、何とも言えません。
例えばDMを受信したCさん、もしくはCさんから報告を受けた上司がこの件を会社の他の人に話したりしてこの話を拡散した場合は、名誉毀損等の責を追うのはDMを送ったAではなく、拡散したCさんもしくは上司になるのでしょうか?
Cさんが上司に報告するのも、上司が会社の人と協議するために情報共有するのも業務上の必要があるからでしょうから、名誉毀損とは言えないでしょう。
つまり、正当業務行為として違法性阻却されるはずです。
返信ではなく、新たにコメントになってしまいました。
失礼いたしました。
殺人、爆破予告など警察が動く場合は別として、個人間の誹謗中傷などDMの開示請求は出来ないにも関わらずDMの開示請求を受任する弁護士は「とりあえず(棄却されるのは分かってますけど)請求してみますね!」と言った方針なのでしょうか?
受任する弁護士はいないでしょう。法律上、開示できないのですから。
Xでの名誉毀損ポストに対して同時申し立て、のち間接強制
↓
IPアドレスとメールアドレス(捨てアド)は開示、電話番号は非保有
↓
IPアドレスから発信者情報開示
↓
KDDIで複数該当があり特定に至らず
という状況で警察に刑事告訴したところ、
通信記録を差し押さえ(数千件が該当)
↓
Xにアクセスしている数百件に絞り込み
↓
全件について契約者を照会して発信者を特定
と進展がありました。投稿者の氏名の目星がついていたなどいくつかの幸運が重なった結果ではありますが、こんな例もありますというご参考まで。
それは珍しい事例ですね。警察も大変だったでしょう。
こんにちは、よろしくお願いします。
X(twitter)で、投稿者Aが自分で気づかずに自らの住所と氏名の書いてある書類画像をアップするミス。
閲覧者Bが、それをネット魚拓で保存する。
AがBに対し、開示請求したら通ることはあるのでしょうか?
(Aはポストを消したが、時すでに遅しという時系列です)
プライバシー侵害になります。
プライバシー侵害の成立要件について質問させてください。
所属する風俗店の掲載HPリンクを家族のTwitterアカウントへリプという形で知らされました。ただ、私の公開情報と家族のアカウントを紐づけるものは一切ありません。
HPという公開情報を特定の者へ知らせる行為は、特定の者の属性に関わらずプライバシー侵害に該当しますか?
それとも、相手が家族と知った上で行っているという点を立証する必要はありますか?
リプの内容はHPのリンクのみです。
職業を家族に知らせる行為だと立証しないとプライバシー侵害とはいえんでしょう。
3/29にX上でされた投稿に対して、5/26に仮処分決定がなされました。その後X側の弁護士からIPアドレスおよびタイムスタンプを保有していないというメールが届きました。アカウント削除はされていなかったので、アカウント凍結によるものなのかな?と思ったりしたのですが原因としてどのようなことが考えられるでしょうか?
3か月経過しているので、ログが保存期間経過で消えたのでしょう。
なるほど、ありがとうございます。X社は仮処分決定の時点でIPアドレスを保存するとかそういうことはしないんですかね?
してないように見えます
横からの質問で申し訳ありません。
X社が仮処分決定の時点でIPアドレスを保存していないとすると、ログ保存期間内にIP・タイムスタンプ開示させるのは難しいのではないかという気がしました。
神田先生の直近の事案でX社から開示のあった事例はどのくらいのスケジュール感で動いていますか?
申立から2か月くらいで開示されているはず
あいつは蹴って、警察に逮捕された事がある。
※実際は殴って、警察に逮捕された事がある
蹴ってと殴っては違いますが、名誉毀損等権利侵害は成立しますか?
また上記事例で、蹴って逮捕された事はないので、違法性阻却事由に事実ではないと書いても大丈夫でしょうか?
事実ではないのですが、よく似た事は実際にやっているので、裁判官を騙すことにならないかな?でも事実ではないしな、と悩んでいます。
反真実性立証の対象は、重要な事実、なので、このケースでは逮捕された事実の真実性が問題になります。
蹴ったのか殴ったのか、という点は、名誉毀損にとってはどちらでも良い話です。
ISPについて、GMOとくとくBBのログ保存期間について
外部からもすいません。私も過去に遡って見てたのですが、正確な出所も不明寮なままで実際に述べられているよう様子は確認できません。
セカンドオピニオンを弁護士に求めましたが、食い違いが生じています。
誤情報かも不確かなため、そこを明かすことは難しいのでしょうか。。
これ以降は慎みます神田さん、よろしくお願いいたします。明らかにしてご返信お願い致します。
掲示板の利用上の注意をご確認ください
コメント失礼いたします。
1.上の方の質問によると「᙭側の弁護士からIPおよびタイムスタンプを保有していないとメールがきた」とのことですが、IP開示時点で᙭での投稿から3ヶ月が過ぎていてログが保有されていないということはよくありますか。
2.投稿前後のログイン履歴は残っていなくても、それより数ヶ月後のログイン履歴がある場合は、そのIPが投稿から最も近いIPとして開示されますか。
3.「ログイン履歴はIDとパスワードを入力してログインした時だけではなく、自動ログイン時も記録されているようだ」との先生の記述を見ましたが、この「自動ログイン」とはどのようなタイミングでなされるものと推測されますか。
1 3か月を過ぎていることはよくありますが、保有なしという回答は、ほぼありません
2 合ってます。
3 閲覧したときです。1日に何度も自動ログインしています。
X社に投稿の削除を求めたのですが、求めている間に、問題アカウントが凍結し表示されなくなりました。X代理人は表示されていないのだから削除の必要はないと主張しております。この場合、投稿の削除は難しいのでしょうか?凍結が解除される可能性があるのが気になっております。
凍結が解除される可能性があるので、できたら削除してほしいという考えです。
削除請求は通称で、法的には差止請求です。
そのため、送信が差止めされれば目的達成となり、凍結でも目的達成という扱いになります。
当該アカウントについて凍結解除される予定(可能性)は立証できないので、解除可能性があるからデータを削除せよ、とも言いにくいでしょう。
5ちゃんねるで、スレッド自体が自分をテーマとして立てられていて、そこに自分に対する誹謗中傷が多く書かれているような、すなわち自分が炎上しているような場合に、そのスレッド内の単独では人格権侵害には当たらない程度の内容についても、ネガティブな内容でさえあれば、全体としての炎上に加担しているという点で、共同不法行為者として権利侵害を行なっていると立論することは、理論上あるように思えますが、実務上そういった手法は取られますでしょうか。また、裁判所からそれをもって権利侵害性をどの程度積極的に評価されますでしょうか。
違法とは判断されていません。
Xに開示請求をして出たGmailアドレスから相手を特定することは出来るのでしょうか?
ディスカバリでグーグルアカウントに登録されている電話番号を開示請求するくらいです。
初めまして。
神田さんのフォーマットのおかげで、本人訴訟にて開示請求を行なっております。
Xへの仮処分は認められ、次のプロバイダへの開示請求の準備中です。
金銭的に余裕がなかったため、本当に神田さんのサイトにお世話になりました。ありがとうございました。
二点ほどお伺いさせてください。
①Xへの仮処分での供託金の返還手続きについて、債務者代理人から情報(IPアドレス等)が開示された時点で、仮処分終了となるのでしょうか。いつ返還手続きが行えるのか、ご教授いただけますと幸いです。
②プロバイダーへの開示請求の印紙は2000円(開示請求・削除禁止)でお間違い無いでしょうか。
他のサイトでは1.3万円との記載があるところが多く、いくらにしたら良いのかわからずにおります。
お忙しいところ大変申し訳ありません。お手隙の際にご教授いただけますと幸いです。
1 IP開示されたら取り戻して良いです
2 非訟では2000円です。13000円は、非訟ではなく訴訟の印紙代です。
こんにちは。いつもお世話になっています。
発信者情報開示請求における真実性について質問したいのですが、請求者が反真実性を証明する必要があるとのことでしたが、これはどの程度の証明が必要になるのでしょうか?
具体的には、私について「学生時代に嘘をついた」と書かれたのですが、私は実際には嘘をついていません。
しかし、嘘をついていない証拠というのも特にない状態です。
一方、インターネット上で検索すると、私が嘘をついたことを目撃したとの投稿をしているアカウントがほかにもある状態です(私は同一人物か仲間だと疑っていますが)。
そういった目撃談を証拠として出された場合、反真実性は証明できなかったということで却下になるでしょうか?
一度も嘘を言ったことがない、というのは立証できないと思いますし、
陳述書で「私は一度も嘘を言っていない」と書いても、ありえない、と反論されると予想します。
そもそも翻って「嘘を言った」では社会的評価が低下しないと思います。
すみません、私の書き方が悪かったのですが、該当の書き込みは具体的な嘘の内容まで書かれています。
ここに書いてしまうと特定されてしまうおそれがあるのでそのままは書けないのですが、特定の金銭関係について嘘をついたというものです。
実際には私はそのような発言はしていないのですが、「そのような発言をしていないこと」まで立証しなければならないのでしょうか?
反真実性は請求者側で立証する必要があります。
ご返信ありがとうございます。
そうすると、真実とも反真実とも立証が難しいような話(今回の「過去に○○と言った」のようなもの)の場合、通常の裁判では被告が負けるのに、開示請求では開示請求する側が負けるということになるのでしょうか。
釈然としないところがあるのですが、何か主張できる可能性のあることはないでしょうか?
それは、ケースバイケースとしか。
ケースバイケース、そうですよね……。
長々とありがとうございました。
Youtubeの動画につけられたコメントへの開示請求について。開示されるのは投稿時のIPアドレスでしょうか?
そうです
プロフィールの名前やステメで誹謗中傷された場合、投稿と違って日時が不明ですがそのアカウントが動いている気配がない場合ログ保存期間の関係からどのように判断すればいいのでしょうか。投稿はかなり前に止まっていてログインしているかも分からないという状態です。
どのような質問でしょう?
投稿の場合、発信日時が正確に分かり、ログ保存期間との関係から間に合うなど判断できると思いますがプロフィールの名前やステメで誹謗中傷された場合、ログ保存期間と照らし合わせができなくないですか?最後の発信も随分前で放置されているアカウントです。
神田先生こんにちわ。お聞きしたい事があります。
インターネット上で名誉毀損、侮辱、信用棄損等に当たる違法な誹謗中傷の書き込み投稿が多くされ、さらにそれが削除されないまま残れば、
SNS上、ブログ、匿名掲示板などサイト上には何年も十何年もと、半永久的にその投稿が多く残ってしまう事になると思うのですが、
こういったネット上で削除されぬままの誹謗中傷の投稿の公訴時効の起算点はどう考えればよいのか、悩んでいます。
各弁護士の見解や、各法律の情報サイトによって、ネット上に消されずに残る誹謗中傷の投稿、書き込みの公訴時効についての見解や情報が違ってたりするからです。
「誹謗中傷の投稿がされた時、書き込みがされた日を時効の起算点とし、投稿が残っていても時効は進行し完成する。」というAの説と、
「投稿が残ってる限り犯罪は終了してないので、誹謗中傷の投稿が削除された時かもしくは投稿者がサイトに対して削除申請をした日を時効の起算点にする。」というBの説とで大きくは分かれていて、
ネット上の違法な誹謗中傷の投稿の公訴時効はどの時点からカウントするのか?実務上は上記のAとBのどの説が正しいとされているのかが分かりません。
この事についての神田先生のご見解を聞きたいです。
削除されない限り、いつまでも公訴時効が完成しないという高裁判例は1つ知られていますが、その立場を取ると、公訴時効制度が無意味になります。
ということで、私はA説を採用しています。
削除されない限り公訴時効は完成しないという検察官もいるようですが、その見解をもとに起訴されたら最高裁まで争うべきと思います。
答えてくださりありがとうございます。
「削除されない限り公訴時効は完成しないという検察官もいる」との事ですが、
その逆で「投稿された時から時効は進行し、投稿が削除されてなくても時効は完成する」という検察官もいるのでしょうか?
そういう検察官が担当だと事件自体が立件されないので(警察が立件しないので)、弁護士のところに仕事が来ることはないのです。
(つまり、いたとしても弁護士の目に触れることがない)
なるほど。確かにそうです。
警察についても聞きたいのですが、インターネット上に投稿され掲載されたまま3年以上、さらに数年経つ、古い誹謗中傷など違法な投稿のことで告訴された場合は、
警察は告訴を受理して捜査に動くのでしょうか?
ここの過去の掲示板でされている他の方の同様の質問に対する先生の答えを探して見ると、
「警察は安全なほうで、投稿時を基準にやりたいと思うことでしょう。」や「警察の判断基準は聞いたことありません。」と答えています。
今先生の予想としてはどうでしょう?
警察は担当検事の見解を聞きながら捜査するので、担当検事が時効だという考えなら、捜査は進みません。
投稿された時から3年以上が経った誹謗中傷の書き込み投稿を警察へ刑事告訴するとしたら、
投稿者がすでに特定できている状態の上での告訴と
投稿者がまだ不明で、警察に捜査してもらって投稿者を特定してもらいたいという状態での告訴では、
警察の対応は変わってくるのでしょうか?
特定できているほうが、話は聞いてもらいやすいでしょう
長く質問に答えてくださってありがとうございました。
ただ最後に聞きたい事が湧いてきたのですが、
「削除されない限り公訴時効は完成しないという検察官もいるようです」との事で、
検察官の間ではそういった「投稿者が投稿の削除をする等の動きが無い限り、時効は進行しない」という見解の検察官の方が多勢なのでしょうか?
訂正します
×という見解の検察官の方が多勢
○という見解の検察官の方が多数派
です。
サンプルが少なすぎるので結論は出せません
同定可能性について
名字だけとかハンドルネームだけとかであれば同定可能性は低いと思いますが、例えば音声通話を主体としたSNSなどで声という情報がある場合はどうなのでしょうか?
また、被害者側が年齢を偽っていた場合や、性別を偽っていた場合も同定可能性に影響が出るのでしょうか?
おそらく声での同定可能性立証は難しいでしょう。
一般人が声を聞いて「日本中で1名しか、この声の人がいない」と認識できるとは思えません。
ごめんなさい書き方が分かりにくかったです。
声+何かしら名前やその他の個人情報の場合はどうでしょうか?
声は除外して考えてください。一般人に「指紋が同じ」かどうかや「筆跡が同じ」かどうかの判断を求めるのと同じレベル感です。
同じといえば同じだが、違うといえばちがう、くらいにしか分からないはずです。
訴訟費用を払わない可能性が高い相手からスラップ訴訟を起こされた場合、担保の提供などを申し立てることはできますか?
その人は、自身も色々な人から訴訟を複数起こされているのに自分が被告の訴訟については常に送達を受け取らず無視して引き延ばしたり、負けて確定した債務すら支払わず、強制執行されても海外口座に資金隠しをしているので無駄ですと(自分で言っている)開き直ったりしている人物で、
こちらが真っ当に対応して勝てても、訴訟費用を取り立てるのが非常に難しい相手なんですが
このような相手に訴えられたら、担保の提供などを裁判所に申し立てることはできますか?
勝てても訴訟費用が取り立てられない、あるいは取り立て自体に莫大な費用がかかる可能性が非常に高い相手です
民訴法75条(担保提供命令)「原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは」の条件を満たしていますか?
あ、実際に債権者が強制執行を複数回しても資産が見つからなかったという事実や証拠もあります(本人はSNS等で豪遊アピールをしていますが)
コンテンツプロバイダに発信者情報開示の仮処分申立をして、IPアドレスが開示されたところ、クラウドフレアでした。
①この後クラウドフレアに対して、発信者情報開示命令申立ではなく仮処分で開示命令申立てをしても良いのでしょうか?
②クラウドフレアも、ログの保存期間が限定されているのでしょうか。
それは、多分プライベートリレーですね。
Appleによると、プライベートリレーは特定できないそうです。
ありがとうございます。
なぜプライベートリレーだと考えられるのか、教えていただけますか?
経験上そのように判断しました
IPアドレスを教えてもらえれば、もう少し調査可能ですが。
ありがとうございます。
104.28.99.195ですが、何かお分かりになりますでしょうか。
>Organization iCloud Private Relay

と出るので、やはりそうでしょう
ありがとうございます!
仮処分で却下されたので、即時抗告をします。
裁判所で決定正本を受け取る場合、受け取った日の翌日から起算して14日以内に申し立てすれば良いのでしょうか?
民事保全法19条(却下の裁判に対する即時抗告)
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
神田先生に伺うことでないかもしれませんが、この場合の「告知を受けた日」は、受領日になるのでしょうか?
決定書をもらった日です。
住所氏名をばら撒かれ、引っ越しをして開示して提訴しました。
秘匿をかけていたのですがなぜか住所がバレてまた氏名住所が拡散されました。(今度はVPNだったため、誰がばら撒いたかは不明)
警察に相談して支援措置を受けて、住民票を取れなくして引っ越しした場合、相手なにか理由をつけ私の前の住所で提訴してきて、公示送達で敗訴すると言う事はありますでしょうか?
2回引っ越しをすると言う意味です。
🏠一回目 住所拡散 開示提訴
🏠引っ越し先 提訴中に秘匿をかけたのに、なぜか住所がばれる。&なにものかにより再び住所氏名がネットに拡散(開示してもVPN)
↓
警察の支援措置を得て新しく引っ越し
🏠
・支援措置を受けている場合、裁判所が区役所、市役所に調査嘱託して、訴状は新住所に送達されます。そのため、公示送達にはなりません。
初めまして、何卒よろしくお願いいたします。
某インフルエンサーが数年前「数名のアンチを訴える、家族の為に闘いたいが資金が心許ないため寄付をお願いします」と告知したため複数の人が寄付をしました。
しかしその後告知したSNSと寄付を実行したSNSのアカウントが削除され消息不明となりました。
その数ヶ月後、同じSNS上で某インフルエンサーは某氏代理人の某弁護士によって損害賠償を請求し「某インフルエンサーから某氏への支払いが完了した」と言う旨のpostがありました。
今年になり某インフルエンサーが同名で復帰をしたのですが、寄付の使途についてや収支は規約で公言も説明もできない、裁判などの結果も話せないと言われてしまいました。
説明義務は某インフルエンサーには無いとも聞いたのですが、支援をした側は釈然としません。
寄付を募った目的(アンチを訴えた)が達成されているのならもちろん収支の細かい部分がわからなくても納得できますし復帰を祝いたいのですが…この場合はやはりその言葉を受け入れるしかないのかと思っております。
このようなケースは法的に対処できるものなのでしょうか?
まとまりのない内容でお恥ずかしいですがご教授お願いいたします。
説明義務はないと思います。
迅速なご返信ありがとうございます。
告知時の資金集めの目的と実際の使途が異なる事が証明されないわけですが、そのような場合例えば警察への相談や被害届などを出す事は可能なのでしょうか?
難しいでしょう
ありがとうございました。諦めます。
いつも勉強させていただいております。
IPの開示を受けたのですが、
マイクロソフトのiPでした。
この場合、ソーシャルログインの可能性
が高く、投稿者特定は困難とのことになります
でしょうか。
その可能性が高そうです
開示した所、職場と氏名がわかりました。勤務時間中に私に対する誹謗中傷をしていたので、職場に誹謗中傷をやめさせるように言ったところ、逆に職場に言われて名誉毀損だと提訴されました。名誉毀損になる可能性はありますか?またこのような裁判例はありますか?
プライバシー侵害は成立しそうです
名誉毀損は、摘示事実が真実なので、成立しないのではないかと思います。
相手の職場に誹謗中傷していると言った場合も名誉毀損には当たらないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。誹謗中傷を『やめててくれ』というのは公益性が高いと判断されプライバシー侵害は成立しないのでは?と素人なので思うのですが、そうでもないのでしょうか・・・後の質問は私がしたものではないです。
たとえば、「こいつに誹謗中傷されたのでみなさん注意してください」と注意喚起するために住所氏名を晒すのは公益性が高くてプライバシー侵害は成立しない、と思いますか?
そのほかの例としては、犯罪報道は公益性ありとされていますが、それでも住所を書くと違法と判断されます。
ということで、公益性の中身次第です。
腑に落ちました。ありがとうございます!
公益性があればプライバシーの侵害は違法性阻却されますか?
上記参照
相手の職場の社長に民事調停を仕掛けて、誹謗中傷していると主張するのは名誉毀損になりますか?
社長に対する請求権は何でしょう?
制度の悪用のようにも見えます。
ご回答ありがとうございます。
「たとえ不貞行為が事実であったとしても、不倫相手の職場に不貞行為の事実を告げて、そのうわさを広めてしまうと、名誉毀損罪に該当する可能性があるのです(刑法230条)」
の様に不倫等の事実を相手の職場に知らせるのは、違法行為にあたる可能がありますが、
誹謗中傷しているといった程度なら、社会的信用を低下させないということでしょうか?
真実だからセーフということでしょうか?
後、上の質問は私ではありません。
真実なので名誉毀損ではありません
ただ、目的によっては公益目的が否定されて名誉毀損になることもあります。
もしかして有給かもしれないし、休憩中かもしれませんが、勤務時間中に誹謗中傷してたと言っても構いませんか?
職場のIPが開示されたとかではないてす。
この場合勤務時間中にした投稿であると証明するのはこちらでしょうか?
プライバシー侵害です
また、目的が嫌がらせに見えるので、公益目的が否定されて名誉毀損になる可能性もあります。
えっ?相手が公務員の場合、公務員の誹謗中傷をやめされるためなら公益目的ありますよね…
条件をあとから追加して「えっ?」はないでしょう?
なお、どんな業務をしている公務員なのか、公務と投稿の関係はどのようなものか等にもよるので、一概に公益性ありとはいえません。
たとえば、公務員が近所トラブルを起こしたといって、役所にクレームを入れるとして、それは公益の問題なのか?と考えてみてください。
神田先生申し訳ございません、私が質問したのは
86,95,100のみです。他のは別の方が便乗して質問しているものです。
その点は管理画面で分かりますので、心配には及びません。
初めまして、よろしくお願いいたします。
発信者情報開示請求の段階で医師の診断書の有無によって開示されるか否かが変わることはありますでしょうか?
どんな事実の反真実性を立証するためですか?
レスポンスありがとうございます。
事実の反真実性を示す目的ではなく、誹謗中傷を伴う投稿だったのですが、人身攻撃的であったため(心療内科に通院しましたが権利侵害の明白性という意味では微妙なラインとのこと)、医師の診断書を提出することに意味がある可能性ないか、と思ったのですが、どうなのでしょうか。
慰謝料請求なら意味があることもありますが、開示請求では精神的苦痛は立証対象ではないので、出す意味はありません。
先生のご経験やお持ちの知見の中で、X Corp.が相手方の発信者情報開示請求において、訴訟費用額確定処分や執行費用額確定処分をした例や、それにより支払いを得た例というのはあるのでしょうか。
弁護士は、訴訟費用をほぼ請求していない印象です。
そのため、Xに限らず、誰かに訴訟費用を請求したという話を聞きません。
IPアドレスと電話番号、メールアドレスの発信者情報の開示を受けた場合で、接続プロバイダのログ保存期間が経過している場合には、発信者を特定する方法としてはやはり弁護士会照会しかないのでしょうか。
また、そうすると、損害賠償請求をも弁護士に委任しないといけないという理解でしょうか。
そうなります。
23条照会だけ受任している弁護士がいると、また事情は違いますが、弁護士会で禁止されているので、普通はそれだけの受任はしないはずです。
お忙しいところすみません。
X社を債務者とする削除命令を受けて、実際に投稿が削除された後、債権者が、担保金取戻しのために削除命令申立てを取り下げた場合に、X社により一旦削除された投稿が復活させられるという話について、お聞きしたいです。
①本当にそのような対応がなされた事例をご存知でしょうか。
②神田先生の書式104-2の「供託金を取り戻す前の送信防止措置依頼書」は、実際にX社に送付されているでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
1 復活させるとXの代理人が言っていましたが、復活させた事例があるのかどうかは聞いていません
2 これは、そろそろ送ります(準備しただけ)
警察が脅迫や侮辱などの書き込みなどでipアドレスから個人情報を開示する場合は、裁判所の令状が必要ですか?
捜査関係事項照会で開示している例もあるそうです
捜査関係事項照会とは
どのようなものですか、書類とかを書くのでしょうか?
また、警察が犯人のipアドレスがわかり、そこから特定したい場合、プロパイダ(docomoなど)
に問い合わせたらすぐに分かるというわけではないでしょうか?
Yahooメールなどで脅迫の犯人を特定する場合も警察がYahooに問い合わせたらすぐに犯人の情報(電話番号や住所、ログインipアドレス)
すぐにYahooから教えてもらえるのでしょうか。
・捜査関係事項照会 → ググってみてください。
掲示板の書き込みに対し、IPアドレスの開示は出来ました。まだ書き込みが続きそう(恐らく同一人物)なので、様子を伺いたいと考えています。プロバイダにログ保存仮処分の申し立てだけを行えば相手方への意見照会はないと思うのですが合ってますか?
また、この場合のログ保存には期限が付くのでしょうか?
ドコモはログ保存仮処分だけでも意見照会しているそうです。ほかに同じ対応のプロバイダがあるのかどうかは知りません。
ログ保存仮処分決定が出ている場合、ログ保存期間は永久ですが、時効期間を考えると、5年以内に請求した方がよいでしょう。
知人にこの話をしたところ。個人情報保護法があるから企業はログ消去の義務がある、裁判所からの保存命令も3ヶ月程度のはずた、と言われました。
個人情報について専用期間があるから、企業が永遠に保管することありですか?
信じたい方を信じていれば十分です
なお、仮処分決定は、「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」11条1項4号の「特別の理由」に該当します。
質問させていただきます。とあるタレントの掲示板に明らかに同じ文体•ワードでアンチコメントを連投している人(仮にAとさせていただきます)がいます。それを見た別の人(以下B)が「このタレントさんはなぜこんなに嫌われているのか」と言ったので「1人で熱心にアンチしてるだけだ。文体をよく見て見極めるべき」とBに対して返信してしまいました。この場合Aに対する名誉毀損に当たりますか?(Aに対して返信等はしていないです)
あたりません
埋もれてしまいました。
投稿の場合、発信日時が正確に分かり、ログ保存期間との関係から間に合うなど判断できると思いますがプロフィールの名前やステメで誹謗中傷された場合、ログ保存期間と照らし合わせができなくないですか?最後の発信も随分前で放置されているアカウントです。
返信
掲示板の利用上の注意をご確認ください。
質問失礼致します。
仮処分後の供託返還の手続きは、訴法79条2項で行うのが通常でしょうか?3項でしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
権利行使催告(3項)です。
同意(2項)は、和解調書に「取消・取戻しに同意する」と書いてある場合しか使いません。
メアドや電話番号不要の匿名掲示板チャットアプリにて酷く誹謗中傷されました。
その投稿は1年以上前なんですけど、難しいですか?
サイトのログ保存期間と接続プロバイダのログ保存期間によります。
1.現実的に難しいですか?
2.ログインログは狙えないんですかね?一応個人情報一切不要の完全匿名掲示板チャットアプリなんですけど。
1 ログ保存期間次第です。
2 ログインするサイトなのかどうかによります。ログインするサイトならログインIPアドレスも開示請求できる場合があります
1.*過去の神田さん 別のサイトで投稿から1年経ってるモノを開示請求したいと依頼された場合
弁護士さんはどうしてもと云われれば請け負うが受任にはかなり消極的になるという話を見たので
すが
神田先生の基準的にはどうなのでしょうか?
に対してそうです
ということはそういうことですか?
2.ログイン型かどうかは外部からそれって分かるんですかね?神田先生に具体的なアプリ言えば判断していただけますか?
長くなってしまい、申し訳ありません。
1 リスク了承してもらえるなら断る理由もありません
2 アプリを起動してみればログインするかどうか分かるのでは?
混乱してしまうのですが、
1.ログインしている限り投稿がいつであろうと開示請求できるんですか?(投稿が1年前だと難しいとは…?)
2.ログインしているかどうかは外部から不明ですが、そこはどう対応するんですか?(直近の投稿、リプライ、いいねなどから?)
予想どおり、エンドレスになってきたので、この辺で終わりにしましょう
TikTokの接続先IPアドレスを調べるため、Windowsのコマンドプロンプトでnslookupコマンドを使ったのですが、185.〜が表示される場合と22.〜が表示される場合がありました。どちらが正しいのでしょうか。
(訂正)22.〜ではなく23.〜でした。
どちらも正しいので列記すると良いです
重ねて失礼します。下3桁も検索結果が変わることがあり、どれを採用したらいいのか分かりません。nslookup www.tiktok.comで検索しています。ログ保存依頼書に記載する際、最小値と最大値をとって「184.30.30.168~203のいずれか」のような記載にすればよいのでしょうか。(訂正:138の投稿 185.~ではなく184でした。)
(訂正)nslookup www.tiktok.comで検索しています。訂正多くてすみません。
投稿するとhttps://がついてしまいますね…実際はそれを省いたFQDNで検索しています。
全部並べて、いずれか、と書いておけば足ります。
とあるゲームの掲示板で他の方のコメントに返信してる人に言った内容についてです。
匿名A)〇〇は××に比べて複数対いる敵を倒す性能どうだろう
↓(別の方の返信)
匿名B)△△でもすぐ倒せる敵を気にするのかよ
↓(自分が返信)
匿名C(自分))時間がたくさんあって多少の効率も関係ないニートには関係ない話だよ
ということを言いました。
最後の自分の発言は匿名bの方が開示請求するとなったら開示できる言葉でしょうか?
▶以前調べたところによると、「ニート」は名誉毀損になるらしいですが、匿名掲示板だと同定可能性立証は難しそうです。
書き込み失礼します。
以下のYouTubeのチャンネルがあるのですが、その中の動画に私が映っています。(知ってる人が見たら私だと判別できると思います)
削除されないのですが、何か対処する方法はないでしょうか?
https://m.youtube.com/@東京散歩-r1c
消したい理由によります
ネット削除依頼について。
ネット削除の依頼をA弁護士と契約した仕事を別の事務所のB弁護士がやる場合、副委任になると思いますが、
A弁護士は依頼者にはB弁護士が業務をすることを伝える義務はありますか。
大きな事務所だと、代表弁護士が契約して、勤務弁護士に復委任する形態もあります。そうしないと、契約書に所属弁護士全員の名前を書いて押印せねばならなくなり煩雑です。
ということで、契約書で、復委任や履行補助者の利用を許諾する条項があるはず。その場合、個別に伝える義務はありませんが、「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告」義務があるので(民645)、その範囲での報告義務があります。
20年前にプログラミングのbot機能?を使って、
「死ね」と数万回以上書き込みを受けました。
同時、他にも嫌がらせを受けました。
一切取り扱われず、こちらへの非難が数十年間続いて、人生破滅状態です。
現在も命の危険を感じており、相談先もありません。
当時は、企業をも巻き込む結果となり、
相手方のIPアドレスすらわかりませんでした。
未解決事件の扱いでしょうか。
Gメールで、キモいだの、誹謗中傷が届きました。此れを、開示請求や、侮辱罪で刑事告訴出来ますか?
メールは開示請求の対象ではありません
刑事告訴も、侮辱罪や名誉毀損で無理ですか?
「公然」の要件をみたさないので、名誉毀損罪、侮辱罪になりません。
匿名掲示板での権利侵害で開示請求手続きを始める日を0日とすると相手に意見照会書届くのは一般的に何日となりますか??
サイトとプロバイダによります
大体の通常の目安ではどのくらいですかね??弁護士様の経験に基づくと普通に進むと。平均。
サイトとプロバイダによります
ネット系・法律相談ほどでもない質問とのことで伺いたいと思ったのですがサイトや匿名掲示板によって違うというのは分かりました。
そのうえで平均的にこのくらいが多いなど教えてくれませんか?開示手続きを0日目として。サイトやプロバイダによるとだけ言われても全くイメージつかないのですが。恐れ入りますが例外などではなく、一般的な目安、範囲だけでも教えてくれないでしょうか?
質問掲示板とのことですので神田弁護士さんお願いします。(普通に考えてで構わないです)
一般的な目安はありません。サイトにもよるしプロバイダにもよります。あとは、提供命令を使うかどうかにもよります。
こちらのサイトのおかげで、5ちゃんねる管理者ロキ社に対する発信者情報開示の仮処分を無事得られました。有難うございます。
そこでロキ社に任意開示を求めるメールをお送りするつもりなのですが、メール後に先方からの電話に出られなかったら案件終了されてしまう可能性がある旨をこちらのサイトで読んで、尻込みしています。
実際に電話に出られなかっただけで終了になってしまうことがあるのでしょうか。
そうであれば、一発勝負的で失敗が恐ろしすぎるので、慣れた弁護士の先生に依頼した方が良いように思ったのですが、先生のご経験上、実際のところはどうなのでしょうか。
また、決定正本のPDFを取ったあとは、申立てを取り下げて担保をもう取り戻しても良いのでしょうか。
決定正本をメールで送ってIP開示請求するのは弁護士限定としているようです。そのため、弁護士に依頼してください。担保は取り戻して構いません。
教えていただき、ありがとうございます。
開示請求をして、非常に遠方の方が開示されやので侮辱で提訴して勝訴しました。
しばらくすると相手がかなり無理筋で提訴してきました。無事棄却されました。
しかし相手は「また私を提訴する」とブログに書き込みをしました。
そこで、私は上記の相手のブログの投稿を証拠につけ「なんら債務がないことを確認する」として債務不存在確認訴訟を起こしました。(損害賠償をつけ管轄は自分の住所地の裁判所にしております)
相手は債務が特定できていないから却下しろ。自分には好きな時に裁判を起こす権利があると主張してきています。
この「私を提訴する」というブログの書き込みを理由に債務不存在確認訴訟をするのは「債務が特定できていなくて」無理なんでしょうか?非常に遠方で、仕事を休まないといけない距離なので、嫌がらせで提訴されることに対応に困っております。
債務を特定できない状況ですと、債務不存在確認請求訴訟は訴えの利益がなく却下されるはずです。
ただ、慰謝料請求を付けているのなら、その部分は残ります。
現在、係争中の相手がいるのですが、この掲示板に、その係争相手しか知り得ない内容(私が裁判所に提出してある準備書面です)のものが書かれているのを発見しました。まだ陳述されていないものです。
掲示板を遡ってみると、他にも同様に、未陳述の私の書面を元に書かれたとしか思えない投稿が複数あり、驚いています。
この投稿者を特定して、損害賠償請求を行いたいのですが、掲示板の管理者は神田先生になるのでしょうか?ご回答のほど、よろしくお願いします。
管理者は私なので、発チで開示命令申立てしてください。裁判所の決定があればIP開示可能です。住所は事務所の住所で良いです。
開示請求可能なのはIPアドレスのみでDNSは対象にはならないのでしょうか?
たとえば利用者の多いGoogle Public DNSやCloudflare DNSなどから特定されたケースはないのでしょうか?
DNSを開示請求すると、何が開示される想定ですか?
DNS=Domain Name System です。システムを開示請求する、というのがよく分かりませんでした。
DNSの利用者(投稿者)、あるいは接続(アドレス)情報です。
たとえば匿名VPNを謳っていてIPアドレス経由では特定不能でも、Google Public DNSやCloudflare DNSを利用しているVPNならIPアドレスではなくDNSのアドレス経由で特定可能なのではと考えました。
IPアドレスとは別にDNSのアドレスを記録しているサービス(SNS、掲示板など)自体、少ないのかもしれませんが。
私には意味を理解できない用法です。
SNSや掲示板に届くIPヘッダにDNSのIPアドレスは含まれていません。
「DNSリーク(下記)」などの現象を念頭に質問させて頂いたものです。特にDNSを利用されているGoogleやCloudflareなどが開示に応じるか、興味深く感じたので。
ただ「SNSや掲示板に届くIPヘッダにDNSのIPアドレスは含まれていません」ということであれば、一般的にDNSからの特定は不可と考えて良さそうだとは感じました。
https://nordvpn.com/ja/dns-leak-test/
5ちゃんねるに対する開示請求は、APの保存期間を3か月とすると何日以内に手続きしないと間に合わないでしょうか。
違法性が明白なら請求した日に開示されるので、プロバイダのログ保存期間ギリギリで間に合います。
xでエゴサしてたら半年前に誹謗中傷されているのを発見しました。ログ保存期間?の関係から特定はできますか?
最近のXの傾向からして、特定できる可能性はあります
そのアカウントを見てみると普通に昨日も投稿等していました。
ログ保存期間的にも昨日なので余裕ですか?
最近もログインしているのなら、可能性はあります。余裕かどうかは事案によります。
最近のXの傾向というのはログ保有期間が3ヶ月だったけどそれ以上保全しているということでしょうか?結構ログは取れないイメージですが、https://note.com/chosakuken/n/n54a6a9d6b810
このような判例もあり気になっています。
ログ保存期間のことではありません
yuta miyoshi運営さんのみどりチャットは非ログイン型snsですか!?それともログイン型snsですか!?
初耳のサイトなので知りません
サイトじゃなくてアプリです!!
電話番号などの個人情報は要らないのでどんな使い捨てスマホでも誰でも利用できます。でもアプリなのでログイン?不明。
神田さんから見た感じこのアプリはどうですか?
初耳なので知りません
時間がある時で構いませんので調べてくださりませんか?
①Twitterで誹謗中傷されたので発信者情報開示請求をしたところ、Aという会社の社用携帯が出てきました。これは電話番号検索というサイトで出てきた情報なのですが、この電話番号に弁護士会照会をかけると当然そのAという法人契約してる会社が出てくると思います。②その会社が責任を負うのが筋だと思うのでそのAと発信者の両方を提訴予定ですが、その発信者の情報を上場企業であるその会社は開示してくれるのでしょうか?弁護士会照会がどこまで通用するのかご教示いただきたいです。③その発信者は個人情報をばら撒くような人物なのですが仮にわたしの情報をAという会社がその発信者に伝えることはあるのでしょうか。ご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
・上場企業なら開示するでしょう
・内容の調査に必要なので、伝えるほうが自然と思います。伝えてほしくないのなら、伝えてほしくない、と注意書きをしておくと良いです(希望を叶えてくれるかどうかは別としても)
先日Xに動画をアップしたところ「音消し設定」にするのを忘れてしまい撮影中の雑談(話し声)が入ってしまい、その動画を「画像だけ別」「音声はそのままの状態」で他でアップされてしまいました。音声アップを著作権で訴えて止める事などは可能でしょうか?
ミスったのが自分なら、著作権侵害とは言えないでしょう
とあるYoutuberに誹謗中傷されており、損害賠償請求をしています。
前回、尋問が合ったのですがYoutuberは「反省していて、アカウントを削除しました」と裁判官に述べ、
裁判官は「凍結されたわけではなく?サブアカウントもないか?」と確認しました。Youtuberは、ないといいました。
実際はアカウントがBANされていて、サブアカウントでいまだに私の悪口を書き続けています。裁判で平然と、嘘を言うのは、いいんですか?
代理人の先生は「まあ、あるよね」と言っていました。裁判官はサブアカウントの存在を知っていたと思います。
神田先生の話も聞いてみたいです。
訴訟当事者が尋問で嘘を言うと、過料の制裁があります。(民訴209)
そのYoutuberの名前で調べれば「サブ・Youtuber」というようなアカウントがでてくるんですが、なぜ虚偽発言をしたんでしょうか?
ライブ配信にも「尋問いってきた!」というタイトルのアーカイブまであり、裁判所の前で撮影していたようです。
神田先生がYoutuberの代理人だったら、こういう行為は止めさせますか?
なぜ虚偽の発言をしたのかは本人でないと分かりません。
弁護士は「虚偽の発言をせよ」とは指示しないものです。
Xに対して発信者情報開示請求を申立したところ、Gmailのみが開示されました。ディスカバリー制度の利用になる気がするのですが、これは本人申立で出来るのでしょうか?また神田先生であれば特定可能ですか?おそらくGmail開示→電話番号→弁護士会照会になると思われますが。
ディスカバリは、カリフォルニア州の弁護士資格を持った人に依頼してください。カリフォルニア州の裁判所での手続きになります。
同定可能性が成立している状況で「⚪︎⚪︎(右翼系政治家)の信者で家庭環境もあって生まれつき極右の親戚」という表現は開示可能でしょうか?(親戚が私です)
1秒も⚪︎⚪︎に肯定的な感情を持ったことがないですし、私はどちらかと言えば左寄りの考えを持っているのもあり、思ってもいない極右と明言されることに非常な不快を覚えています
違う思想を指摘されたことが違法な侮辱に当たるとは、あまり思えません。
こんにちは。
先日マシュマロで言いがかりのメッセージを受け取りました。内容としては私が他人をバッシングしているだとか、人を叩くのをやめろとか、おまえは過激だとかいう内容です。
私は所謂レスバすることが多いですが、論争の範疇だと考えていました。個人攻撃をした覚えはありません。このようなマシュマロは中傷になりますか?
また、送信元の見当はついていますが、その人物は海外に住んでいます。本当にその人が送り主だった場合、海外への開示や慰謝料請求は難しいでしょうか。
先生のご意見を伺いたいです
違法とは思いません
Google検索結果の仮記事削除ですが、本来であれば「投稿元サイト」に削除要請するところだと思います。
あえてGoogleに申し立てて仮削除が認められるケース、認められないケース、どういう違いがありますか?そもそも、ほぼ通らないでしょうか。
最三決平成29年1月31日の判断基準を読んでみてください
Xに仮処分を申立しており2025年7月4日の投稿に対して昨日開示が決定しました。ただ当該アカウントは2025年7月21日あたりに凍結されてしまいました。自分で調べたところアカウント削除されるとX側には1ヶ月しかログは保有されないということで、これは執行文を迅速にやって消去禁止命令を一緒に出す感じでしょうか?APに対しても消去禁止命令やっておくべきですか?ご回答いただけると嬉しいです。
開示されるのを待つしか方法ありません
既出かも知れませんが、神田先生が開示請求してVPN +Tor +Proton Mailなど出てくる割合は1割未満でしょうか?またこれらに対抗する手段はありますか?
割合は0%です
氏名住所を保有していないコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分命令の申立における被保全権利たる「発信者情報開示請求権」は、「アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求権」を被保全権利としているのでしょうか?
そうすると、満足的仮処分であるが仮に本案を提起して、担保事由が消滅(法79条1項)したとして担保取消の申立をする場合には、アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟に勝訴すれば良いということでしょうか?
それはよくある誤解です。
CPに対する発信者情報開示請求権とAPに対する発信者情報開示請求権は別の請求権なので、相互に仮処分、本案の関係にありません。
CPに対するIP開示仮処分の本案は、CPに対するIP開示訴訟です。しかし、実際にはそんな訴訟はしないので、担保取消は、すべて権利行使催告になります。
なお、APに対する住所氏名の開示訴訟に対応するのは、APに対する住所氏名開示仮処分です。極めて例外的な要件の下でしか認容されませんが。
ご回答ありがとうございます。
CPに対する発信者情報開示請求権を被保全権利として仮処分命令の申立をするとなると、あくまでIPアドレスが開示されればよいのであるから、本案提起でも十分間に合い、一見保全の必要性が認められないようにも思え、やや腑に落ちない部分があるのですが、この点どういった整理なのでしょうか?
あまり実務的でない質問かもしれず恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
> 本案提起でも十分間に合い、
ここは、何か誤解があるようです。
IP開示訴訟をすると、判決が出てIP開示されるまでに4か月以上かかるため、投稿者を特定できなくなってしまう、というのが保全の必要です(十分間に合いません)。
もしや、発チでIP開示請求すれば十分間に合う、という話ですか?発チは仮処分の本案ではないので、保全の必要において発チは前提とされません。
ご回答ありがとうございます。
ここは不勉強だったのですが、CPが保有するログも概ね3か月程度で消去されていくということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
このサイトの、ログ保存期間の一覧を見ていただくと良いのですが、CPのログ保存期間の多くは3か月です。
Twitterで匿名垢を運用してますが、「この人が中の人です」と登記簿を晒されてしまいました。住所もマスキングされてない状態ですがこれは発信者情報開示請求が通ったとしてプライバシー権侵害とかで持っていけますかね??
いけます
例えばツイッターの匿名アカウントに誹謗中傷されて、その匿名アカウントの職場が過去の投稿からわかる場合(その発信者の氏名はわからない)職場を提訴することで身元が判明するということはありますか?当然業務とは関係ないと言い張るかも知れませんが、そのアカウントはリファラル採用で集客しており百万円以上を得ていると吹聴している投稿もあります。また、自分の職歴を時系列で細かく投稿しており大企業の子会社なのでその会社の従業員であれば誰なのかは一目瞭然かと思います。発信者情報開示をやるかは置いといて、その会社を訴えた場合に調査嘱託などは使えますか?
使用者責任で訴えても、従業員の名前は判明しません。従業員が誰なのかは使用者責任の要件ではないためです。
調査嘱託も必要性がないので採用されません。
ありがとうございます。ただ、従業員の名前は判明しないとしても社内では追いやられ制裁にはなりそうですね。本来の趣旨とは違いますが、示談をする際の材料にはなるかなと思いました。
仮処分命令申立てをおこなっています。先日、面接が終わり8月後半には決定が出ると思います。
事前に間接強制申立書を用意しているのですが、不明な点がありお伺いします。
①秘匿事項申請をしているのですが、申立人は「債権者 代替氏名A」でよろしいのでしょうか?
②発信者情報目録と投稿記事目録は決定されたものだけを明示すればよろしいですか?
事前の用意で不明確な部分がございますが宜しくお願い致します。
1 間接強制申立でも、▶秘匿申立をしてください。仮処分で秘匿が認められていても、間接強制では認められないことがあります。
2 目録は仮処分の決定書にあわせてください。
ありがとうございました。
IPアドレス開示後はwhoisでアクセスプロバイダを特定し
書式20-2で発信者情報開示命令申立書を作成で宜しいでしょうか?
その際の資格証明書はアクセスプロバイダの法人謄本添付で相手方は法人代表で宜しいですか?
20-1 非ログイン型 20-2 ログイン型 20-3 JCOM,OCN,IIJ等の非ログイン型 20-4 JCOM,OCN,IIJ等のログイン型
資格証明書はプロバイダの登記、相手方はプロバイダ(代表ではなく)
お世話になります。
仮処分申立てから決定まで2ヶ月半の期間になりますが
アクセスプロバイダへのログ保存申立てを行った方が良いのでしょうか
CPへのIP開示仮処分の段階でAPにログ保存仮処分ができる、と誤解しているような印象を受けます。
または、IP開示仮処分に、CPに対するログ保存仮処分を付ける、と言っているのか。
前者なら不能、後者なら不要です。
言葉足らずでした。
CPから仮処分で開示された後にAPへ発信者情報開示命令申立を行う際にすでに2ヶ月半が経過しているのでログが消えない様に申立てをした方が良いのでしょうか?
消去禁止命令にもチェックを付けてください。追加の印紙代は1000円です
凍結アカウントに対してはログ保存期間は関係しないんですか?
少々言葉が足りないようです。知りたいのは何でしょう。
例えばログ保存期間3ヶ月のcpでログ保全命令なども出さなくとも凍結アカウントに関しては例えログ保存期間が3ヶ月のcpだろうが凍結アカウントならログ保存期間という概念がcp側でなくなるのでしょうか?
なぜですか?
なぜそのように思ったのかが想像できませんでした。
凍結した場合、違う端末で全く関係ないアカウントだったとしてもアプリ運営側が同じipアドレスだと検知してすぐにbanするといったことがあると思います。その場合、要注意人物としてブラックリスト化やipアドレスを長期期間保存?といった措置になりませんか?
その結果、ログイン時のipアドレス狙って開示請求試みるみたいなようにその凍結アカウントに関するiPアドレスに関してはcpではログ保存期間という概念ではなく、長期保存されてるのではないのでしょうか?
考えていることがだいたいわかりました。
1 凍結されるとCPのログが保存されるか? → されません。期間経過で消えます。
2 凍結されるとAPのログが保存されるか? → されません。APとCPのログは連動していません。
別の者ですが、Xは凍結ないしアカウント削除するとIPの保全は1ヶ月でしたか?そうするとたとえば発信者情報開示請求を申し立てすぐに消されたら取得できないので制度のバグとしか言いようがない気がします。
1か月という期間は聞いたことありません
名誉毀損で民事で訴えた場合、判例雑誌、判例サイトに載りますか?
また、神田さんはどのようなサイトや本の判例をご覧になられてますか?
掲載されるかどうかは判断内容によります
判例に掲載されないこともありますか。
また、名誉毀損の判例はどこで見れますか?
・ほとんど掲載されません。
・最高裁のサイトで判例検索してみてください
アメブロにある記事が権利侵害と考えています。訴外(任意)の開示請求も検討していますが、仮処分や開示命令も検討しています。これから申立てをします。記事の削除も考えていますが、本人の特定からの損害賠償を念頭に置いています。
①アメブロは、投稿時IPアドレスを保存していますか?
②アメブロに対して、どのような開示請求・開示命令を行うことが適切でしょうか。
投稿時IPアドレス等の開示を求める発信者情報開示仮処分(書式7-1)と、提供命令付きの開示命令(書式17-1)を両方同時に申立てるべきでしょうか?
③また、アカウント情報としてメールアドレスの保有はしていると思うのですが、メールアドレスによる特定は奏功し難いという評判があります。フリーメールでなければ特定が23条照会により可能(のことが多い)ですか?フリーメールしか出てこない場合は、結局ヨ号事件か発チ事件を進めてIPアドレスから本人を特定しますか?
1 非ログイン型です
2 開示命令+提供命令申立がよいでしょう。仮処分は使いません。
3 プロバイダのメールなら23条照会できます
神田先生こんにちは。
これからドコモ、KDDI、ソフトバンク相手にAP開示なのですが、それぞれの特徴や注意点みたいなもの(このプロバイダは手強い、このプロバイダはこの論点を争ってくる等)は何かあるでしょうか?
特にありません。
名誉毀損やネット上の脅迫で罰金刑(略式命令)になった場合、判例サイトや判例集に載りますか?、判例や事件の内容が表に出ますか?
載りません。
使用者責任で訴えた場合、その会社に対しては有効ですか?特段その社員を特定したいという意図はなく、損害賠償請求できればいいとも考えます。業務時間内の投稿や会社として容認したものか?副業申請はしているのか?と問えば抗えないような気はします。他にも攻撃的な投稿や誹謗中傷をしており意義はあるのかなと。
その会社の公式アカウントで中傷していたのなら使用者責任を問えますが、そうでなければ(会社のインフラを使っていただけ、または業務時間中に書いていただけなら)、使用者責任は問えません。
「事業の執行について」(民715)と言えないからです。
Xで私に対して誹謗中傷してきたアカウントと示談交渉のDMをしてました。思いつきで自社サイトに誘導するリンクを相手方に踏ませてIPを取得しました。これは単純に理論上はCP開示を飛ばせると思うのですが(そもそもCP開示ではログが切れてる場合がほとんど)、AP開示する場合にはこれを傍証として提出したとして開示決定には至るのでしょうか?もちろん投稿内容次第かとは思いますが、ご意見を伺えれば幸いです。
開示決定は出ません。
Xの投稿で権利侵害されているのなら、Xから開示されたIPアドレス以外は使えません。
x.AI CorpにX上で侮辱されました。「低脳」「クズ」など明らかに受忍限度を超えておりさらには虚偽の事実を流布されました。これは提訴する場合に責任の所在は「解説して!」と促したユーザーなのかx.AIなのか、仮に後者だった場合は東京地裁に提起するのでよいのでしょうか?結構多いケースのように思います。
AIの回答なので、現時点の法制度・判例のもとでは、誰にも責任があるとは言えないでしょう。
X.AI Corp.は会社法の外国会社の登記がないはずなので、慰謝料請求訴訟をするなら、管轄は被害者の住所地の裁判所です。
よくツイッターで開示請求をして裁判所からお墨付きを得たという体で、発信者の氏名や住所を晒し上げている人がいますが(あくまでプロバイダ責任法7条は罰則がない倫理規定ですが)、一度晒すと次から開示請求が認められなくなり晒した人物は叩き放題になるという言説を見ましたが事実でしょうか?その後に裁判に進行して裁判官の心象はどうなるのでしょうか。
情プラ7条は倫理規程ではなく法的義務です。違反すると慰謝料請求されます。質問の前提が違うようなので、再検討してください。
特定の団体の設置した掲示板で誹謗中傷されており、削除の仮処分の手続きを行いたいのですが、この場合はその団体の代表者(事務局長)に対して提起していいのでしょうか?
当該団体は法人格のない団体と思われますが、ウェブサイト上に事務局長の名前があります。
削除仮処分の債務者を「権利能力なき社団」とする方法もありますが、外部から規約などを取りよせることは難しいでしょうから、とりあえず、事務局長を債務者とするしかないでしょう。
当方に対して一年以上に渡り虚偽の事実や誹謗中傷を繰り返している人物の発信者情報開示請求が通り提訴予定なのですが、投稿が百件を超えているため、①虚偽の事実を摘示した②誹謗中傷をした、に分けて提訴することは可能ですか?全く別の事象ですし一個一個提訴したい気持ちはありますが認められるのでしょうか?
何個の訴訟に分けるかは原告の自由です
Xにて特定のアカウントのプロフィール画像スクショと共にコイツを通報して下さいという投稿は何か罪に問えますか?
警察に相談するなら侮辱罪あたりでしょうか
『腐った人間性』というワードは開示出来ますか?
開示請求するなら侮辱ですか?
・やってみないと分からないワードという印象
・やるなら名誉感情侵害(侮辱)
人間性を腐ってると発言するのは一発アウトかと思っていました。
これだけでは意外と弱いのでしょうか。
酷い言葉というだけでは違法にならないので、試してみると良いです。
オールドメディアでは、「腐敗している」といった表現を使っていますが、それとの違いを指摘しても良いでしょう。
私のなりすましアカウントが無限に出てきて開示請求をかけるたびにprotonメールしか開示されないのですが、明らかに同一人物だと推認されますがこれは身元を特定する方法はないのでしょうか?無修正画像ばかりRTされたり卑猥なポストをして社会的評価を低下させられています。
状況がよく分からないので何とも。
protonメールですが、仮に開示請求ができたとして、登録されてるクレジットカードとかから身元の特定できないですか?
クレジットカード情報は開示請求の対象ではありません
とあるTwitterアカウントに発信者情報開示請求をして発令されました。この発信者は他のアカウントに対しても誹謗中傷を繰り返しており被害者は相当数います。よって、集団提訴を呼びかけたところ協力してくれる人が集まったのですが、この発信者の氏名と住所を共有することは目的外利用にはあたりませんよね?
単なる協力者だとダメででしょう。誰に伝えても良いことになってしまうので。
被害者同士で共同訴訟する、というのなら別です。
ありがとうございます。被害者同士で共同訴訟するのであればよいのですね?その人物は攻撃対象者の個人情報をばら撒くと宣戦布告しているので秘匿申立なども検討したいと思います。
Xへの開示請求でユーザ情報、特にgmailアドレスのみが開示された場合、ディスカバリで取得できる情報はgoogleアカウント情報に限定されるのでしょうか。googleアカウントへのログイン時のIPアドレスなども取得して個人特定に繋げたいのですが。
ディスカバリで開示したIPアドレスを使って、プロバイダに開示請求したことがあったような記憶です。
14.13.225.193
神田さん、このipアドレスのプロバイダ教えていただけますでしょうか?
whoisするとKDDIだけれども、これはJPIXのIPアドレスでしょう。
https://abuse.jpne.co.jp/
こちらで、貸与先のプロバイダを検索してください。投稿日時とポート番号が必要です。
jpix?とはなんでしょうか?whoisで出たのがプロバイダじゃないのでしょうか?
JPIXというプロバイダです。
KDDI → JPIX → どこかのプロバイダ、というように、whoisで出てくるKDDIの下に2社(以上)います。
ご丁寧にありがとうございます。
ポート番号入力したいのですが、ポート番号とはなんでしょうか?どこで確認できますか?
CPに開示してもらってください
cpに開示できないならこのipのアクセスプロバイダは分かりまんか?2社以上とのことですが、なにがありますか?
ソースポート番号が分からないと、JPIXでは下位のプロバイダを特定できません。投稿者特定は行き止まりです。
すいません。自分の契約先プロバイダが分からずに神田さんに伺いました。その場合、契約書?の紙を見ることしか自分のアクセスプロバイダがなにか確認する術がないのでしょうか?IPアドレスからアクセスプロバイダがわかるとのことでしたので
自分が契約しているプロバイダは契約書を見てください。
被害者のふりをした加害者側の質問は禁止です。
発チの証明の程度の問題を考えています。どこが「疎明」で足りて、どこは「証明」が必要なのかを検討しています。
先生のご実感としては、①仮処分と②発チについて、証明の程度はあまり気にしなくて良いという実感をお持ちでしょうか?
それとも「②発チについては、証明が求められる部分があるから、そこは仮処分よりも気を遣っている」という点がありますか?
総務省の情プラ法逐条解説を読むと、どうやら「自己の権利を侵害された」(8条)については、証明が必要のように感じています(精査が足りておらず恐れ入ります)。
ただ、この要件の証明にあたっては、仮処分における「権利侵害の明白性」(5条1項1号。=違法性阻却事由の不存在)とあまり区別せずに①侵害情報のスクショ、②被害者の陳述書、③弁護士の報告書、に加えて別紙権利侵害の説明の記載で足りているでしょうか?
言い換えますと、仮処分と発チを同時申立てする場合に、証拠をそのまま流用しているような感じでしょうか?
どこが・・、という区別ではありません。
法律の条文上、発チが「証明」(非訟事件手続法53条で民訴法を準用)、仮処分が「疎明」です(民事保全法13条2項)。
なお、私は発チと仮処分の同時申立では、完全に同じ証拠を付けています。
アクセスプロバイダに対してのログ保存仮処分によって、ログの保存期間が大体何ヵ月延長されるものでしょうか?
無期限です
5ちゃんねる開示で、無審尋の仮処分だけ自分でやって、5チャンネルの開示は弁護士の先生に依頼しました。まずmeiyokison@略に、開示の連絡先を訪ねるメールを弁護士の先生に送っていただきましたが返信がありません。待っていたらよろしいでしょうか?それとも別の問い合わせ場所がありますでしょうか?
待つか、それともリマインドするか、どちらかです。
稀に、5ちゃんが「対応しない」と決めている法律事務所もあるようですが・・・
たとえば、自分が発信者情報開示請求(発チ)で得た情報を、他にも同じ人から被害を受けてる別の被害者に共有して、同時に名誉毀損で訴訟を起こすって、法律的にアリなんでしょうか?
「共有した時点で違法になる」とか「本人しか使っちゃダメ」みたいな制限ってあるんですかね?もちろん、共有する相手もちゃんとした被害者or被害者の代理人弁護士という前提です。
x.com/KandaTomohiro/status/1771772621257937183
そろそろFAQ入りしそうですね
なるほど、ありがとうございます!
ただこれ、高裁判決って「たまたま委任されてた弁護士が使ったからOKだった」ってだけで、被害者が別人だったり、全く異なる事件の被害者だったら「共有した時点で目的外利用でアウト」って言われる可能性もあるんじゃないですかね?
そこの境界ってまだグレーだったりしますか?
最高裁判決ではないので事例ごとの個別判断です
SNS の誹謗中傷について発チで開示請求したら開示が通り、携帯電話番号を開示されました。
この番号の携帯電話会社がわかったので弁護士照会をお願いすることを検討しています。
しかし、もし相手が危険を察知して、携帯電話を解約してたら、携帯電話会社が解約で氏名住所不明という回答してくる可能性はありますか?その場合は、弁護士照会は空振り。そこでギブアップでしょうか?
携帯電話会社は解約されると顧客情報を直ちに廃棄するのでしょうか?
携帯電話会社がまだ顧客情報を持っているんじゃないかと考えて、ダメ元で、この携帯電話会社に、この電話番号の住所氏名の開示と損害賠償請求を求めて訴訟提起することは可能ですか?
・弁護士会照会は日付を指定して照会するので、空振りになりません。
・23照会だけの受任は禁止されているので、依頼するなら慰謝料請求訴訟と一緒に依頼してください
・登録電話番号の会社には開示請求できません(ダメ元というより、即ダメです)
お忙しいなか、回答ありがとうございます。
弁護士照会は日付を指定して照会するので空振りなし、の日付とはいつの日付でしょうか?
弁護士照会してみたら、誹謗中傷した相手は弊社との契約を解約し○◯社に乗り換えました、とだけ回答が来たら、乗り換えた○○会社に弁護士照会するのでしょうか?
元の電話会社は、契約者が転出したら契約情報は即削除するのでしょうか?元の電話会社が氏名住所をまだ把握してるなら、再び、弁護士照会をして教えてもらうことは可能ですか?
MNP転出先も照会事項に含めているのが弁護士会のテンプレートです。MNP転出なら転出先に照会することになります。
いつの日付を指定するのかは担当する弁護士に方針を聞いてください。なるべく少ない手順で投稿者の情報にたどり着けるように、日付を指定するはずです。
転出前の電話会社も契約者の住所氏名を保持してると思うので・・(ネットを調べたら三年は保管義務があるようです)・・転出前と転出先の両方の電話会社に弁護士照会してもらう作戦はどうでしょうか?
なお、弁護士はまだ決まっていません
知人に弁護士がいるのですがなにぶん高齢でネットに詳しくないと思います(たしか携帯もガラケー)
連絡したら、「ネットの誹謗中傷なんか無視すればいい、何もしないのが1番だよ!」と言われてしまいました
たぶん発信者情報開示請求したこともなさそうです
その方は弁護士経験は豊富なので、弁護士照会は大丈夫と思いますが、最も効率的な日付がいつなのかわからないかもしれません、、
やはり、発信者情報開示をしたことがあり、かつ、ネットに詳しい弁護士さんに依頼したほうが良いでしょうか?
・MNP転出で転出前の情報がないケースはありました
・たいていの弁護士は対応できると思います
詐欺被害に遭っていないのに,SNS上で詐欺被害に遭っていると根拠なく投稿された場合,社会的評価が低下すると判断される可能性はあるでしょうか。詐欺の加害者ではなく,被害者であってもそのような犯罪に巻き込まれている者という意味では社会的評価が低下するとも言える気が致します。
犯罪被害者であること(または犯罪被害者のように思われること)はプライバシーなので、プライバシー侵害で開示請求できる可能性があります。
ネットの書き込みで脅迫罪で、略式命令になってしまいました。
ニュースなどにはなっていませんが、
判例タイムズなどには載るのでしょうか。
略式なら、高い確率で載らないでしょう
ありがとうございます。略式命令で載るケースはあるのでしょうか。
神田弁護士は略式命令が判例サイトや雑誌に掲載されているケースは見たことがありますか? (罪名に関係なく)
載るケースはあるようです。私は、略式なのかどうか意識して読んでないので分かりません
載るケースはあるようですとのことですが、それは神田弁護士が噂で聞いたみたいなことでしょうか。実際に掲載されたのを見たとかではなく。
ウエストローで略式命令を検索したところ、40件載っていました。
赤の他人から突然スクリーンショットが送られてきてこんな権利侵害されてるよ〜ってスクショが送られてきました。そのプラットフォームにいき、該当するid検索かけても既に退会済みでそもそも本当にそんなことがあったのかすら分からない状況です。(赤の他人、捏造、)など。URLはないです。また、日時、真意、公然?、など全てなんか意味不明です。赤の他人のスクリーンショットのみ。
この場合、開示請求は現実的にどうですか?
裏取りができないと、難しいかもしれません。
裏取りというのは具体的にどのようなことでしょうか?ちなみに提供者は顔も知らない、本当の赤の他人です。情報源はその人のみです。このスクリーンショットが拡散、同じことが起きた時に開示請求検討?という形?になるのでしょうか?
このような案件の場合どうなりますか?
裏取りというのは、本当にその投稿があったのかどうかの確認です
現に退会、削除などがされているものに対して本当にあったのか確認できなくないですか??どうなるのが落ちでしょうか?
被害者のふりをした加害者側の質問は禁止です。
メールアドレスや電話番号などの個人情報を必要としないsnsが非ログイン型sns?なのでしょうか?YouTubeが非ログイン型snsと言われていたり。ログイン型snsと非ログイン型snsの見分け方御座いますでしょうか?
サイト管理者に聞くのが最終手段です
SNS上の匿名投稿について,削除や損害賠償を求めたい考えていますが,投稿者について心当たりがある場合(知人等の情報から),発信者情報開示を行わずにいきなり,同人物を相手方として削除や損害賠償請求を求める訴訟を提起してもよいものでしょうか。念のため,発信者情報開示をして相手方を特定してからのほうがよいでしょうか。
いきなりで構いません。
横から失礼します。
知人の情報を信用して訴状を送って人違いと判明したら、送った相手から弁護士費用などの損害賠償請求をされるリスクはないのですか?
相手が、「人違いだ!まったく身に覚えがない!」と、言い張ってきたらどうなりますか?
・リスクはあるので、知人の情報の正確性を確認してください。
・身に覚えがないと言われたら、知人を証人尋問して、その人が投稿者だと立証してください。
5chの削除は、1レスだけでも20万かかりますか?
弁護士によります
神田弁護士の場合はどうでしょうか?
また、成功報酬ですか?
meiyokison@5ch.net
に削除依頼したけど無視されました。
無視されたのなら次は削除仮処分でしょうから、私の料金表では着手金22万円です。成功報酬ではありません。
半固定IPと言われるモノについての質問です。
私の家ではソフトバンクから提供される光BBユニットと言われるブロードバンドルーターを使いWi-Fiなどネット利用していて 、
IPv6高速ハイブリッドというサービスを利用しています。
私の家で使っている固定回線のプロバイダはどこなのか、IP・プロバイダを確認できるサイト等で調べると、「 SoftBank(Y!BB)」と表示されますが、
そういったサイトで確認できる私の家のIPアドレス(IPv4アドレス)の数値は、確認できた限り約5年間くらい変わった事がありません。
その約5年の間で掃除する時や、停電などで1日くらいルーター(BBユニット)やONUの両方同時に電源が切れていた事も何回かあるのですが、そこから再起動してもIPアドレス(IPv4)は変わった事はありません。
ネットで調べると「ソフトバンク光・YahooBBは固定IPサービスは提供してない。しかし、IPv6高速ハイブリッドを利用していれば、IPv4は契約変更などしない限り変わらない半固定」という情報が出てきます。
つまり私の家は一応は固定IPではないと思うのですが…
説明しました私の家の環境のように固定IPを利用する契約ではないはずだけど、ほぼ固定IPみたいになっている、
いわゆる半固定IPの状況でもISP(ソフトバンク)のログ保存期間は適用されるのでしょうか?
それともこの環境は固定IPと同じ扱いになりソフトバンクのログ保存期間の縛りは無くて、
例えば何年も前の投稿でも、「この投稿のIPは何年も前からこの契約者に割り当てているから、投稿したのはこの投稿者だ」と特定できるのでしょうか?
※この質問はこの掲示板の利用規約で除外するとある「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?」といった質問でなく、
単にわたくしが上記で説明した、私の家で利用しているネット回線の環境だと、ISP(ソフトバンク)のログ保存期間は適用されるのか?
それとも固定IPと同様の扱いでログ保存期間の縛りは無しになってしまうのかが聞きたいだけです。長文になりすみません。
半固定だと、逆に特定できなくなるプロバイダもあります。セッション開始のログ保存期間が過ぎてしまうと、現在当該IPを誰に割り当てているのか記録がなくなるから、などと聞いてます。ただしソフトバンクはどうなのか、印象には残っていません。
そうなのですね。
ということは説明させていただいた私の家の半固定IPの環境だと、今は、
先生が調べて公開してくださっている各接続プロバイダのログ保存期間表にある、
ソフトバンクのログ保存期間(光回線の方)を参考にして考えておくべきでしょうか?
ソフトバンクの半固定と思われるIPアドレスで、「ログが見つからない」と言われた記憶がないので、ソフトバンクは一覧表のとおりだと思います。
すみません。少し混乱してしまったのですが、
「ソフトバンクの半固定と思われるIPアドレスで、「ログが見つからない」と言われた記憶がないので、」という事ですが、
「ログが見つからないと言われた記憶がない」というのはつまり、
ソフトバンクの半固定IPだとログ保存期間は適用されず、ソフトバンクの半固定IPは固定IPと同じ扱いという意味でしょうか?
いえ。動的IPです
ログが見つからない=ログ保存期間内なのにログがみつからない、の意味です。
他社プロバイダでは、セッション開始時のログが流れてしまい、ログ保存期間内なのにログが見つからない、と言われたことがあります。
丁寧に説明してくださって本当にありがとうございます。
最後にお聞きしたいのですが、神田先生が答えてくださった、
「セッション開始のログ保存期間が過ぎてしまうと、現在当該IPを誰に割り当てているのか記録がなくなるから、」というのを私なりに何とか解釈すると、
固定IPだった場合は接続プロバイダの保存期間が過ぎていても、「開示されたその投稿のIPは、契約でAという契約者に割り当てていると決まっているから、ログが消えていてもその投稿をしたのはAだ。」と特定できるが、
半固定IPの場合は固定IPと違い、「契約でそのIPアドレスはAという契約者に固定で使用させている」という事ではないので、
ISP(ソフトバンク等)のログ保存期間が過ぎてセッション開始の記録が消えると、
「開示されたその投稿のIPと今同じIPを利用してるAが、その投稿がされた時も同じIPだったか証明できない。」という事になり特定できない。という解釈で合っているでしょうか?
セッション開始時のログがログ保存期間経過でなくなると、ログの検索自体ができないのです。同じIPだったか証明できないのではなく。
つまり半固定IPだと、ISPのログ保存期間というモノが、
「IPをどの契約者に割り当てていたか」というログ保存期間と
「セッション開始時期の記録」のログ保存期間とで、二つのログ保存期間があり、
どっちのログ保存期間も配慮しないといけないという事ですか?
どうやら分かりにくいようですね。
2つのログ保存期間かあるわけではなく、1つだけです。
▶ドコモの例ですが、図の「ハズレの場合」のほうを参考にしてください
非ログイン型snsで神田さんが対応した上でmaxどのくらい時間が経ってる投稿から開示請求成功ありましたか?
加害者側の人は、何を答えても、自分が特定されないか、疑問も不安も尽きなくて、この掲示板では延々と、エンドレスに質問を続ける傾向にあります。
その傾向がバッチリ出てますので、そろそろやめてください。
ログ保存期間が1年以上のとこもあるのにも関わらず、なぜ1年半以降は無理と断言する弁護士が大多数なのでしょうか?
可能性はありますくらいとの表記はあってもいいのじゃないかと思うのですが。
ネスクのログ保存期間ご存知ですか?