サイト管理会社
Yahoo!知恵袋 – みんなの知恵共有サービス(http://chiebukuro.yahoo.co.jp/)について削除または発信者情報開示請求する相手は,ヤフー株式会社(本社:東京都千代田区紀尾井町1-3)です。
削除請求
違反報告
まず、削除したいQ&Aの画面で「違反報告」をクリックする方法があります。ただし、単に報告するだけであり、ヤフーが必ず対応するとも限りません。また、削除したかしないのかに関する返事もありません。
送信防止措置依頼書
次に、ヤフーに対して送信防止措置依頼書を送る方法があります。テレコムサービス協会書式の送信防止措置依頼書を郵送する方法です(プロバイダ責任制限法に関する申告を行う方へ)。
送付先は以下の宛先です。
〒102-8282
https://about.yahoo.co.jp/common/provider/
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
ヤフー株式会社 プロバイダ責任制限法関連申告受付係
削除仮処分
ヤフーは、「Yahoo!知恵袋」は「みんなの知恵共有サービス」であり、閲覧者は、そこに書かれている情報が必ず真実だとは思っていないか、真実かどうかを確認しながら読んでいるといった主張をします。そのため、Q&Aの削除には慎重です。
経験上,東京地方裁判所が出した削除仮処分決定に対して、ヤフーが保全異議(もう一度考え直して欲しいと地方裁判所に申し立てる手続)と、さらに保全抗告(削除すべきではないと、高等裁判所に申し立てる手続)をして、徹底的に争われたケースもあります。
ただし、裁判所が「削除せよ」と命じたものについて削除を拒むことはありませんので、権利侵害を理由に削除請求をしたいときは、裁判所の手続を使うのが良いと思います。
発信者情報開示請求
発信者情報開示請求書
削除請求と同じく、発信者情報開示請求でも、テレコムサービス協会書式の発信者情報開示請求書を郵送する方法があります。
もっとも上記と同じように、ヤフーはそう簡単にはIPアドレスを任意開示しませんので、最初から裁判所のIPアドレス開示仮処分の方法を使うのが良いと思います。
発信者情報開示仮処分
ヤフーは、発信者のIPアドレスだけでなく、省令4号記載の「ポート番号」まで持っているという、珍しいコンテンツプロバイダです。そのため、開示仮処分決定の発信者情報目録に「ポート番号」を書いておけば、開示を受けることができます。
もっとも、ポート番号により通信を特定してくれるプロバイダは少数派なので、実際には、あまり利用価値はありません。
省令4号のIPアドレスに関しては、「接続元」のIPアドレスだけでなく、「接続先」のIPアドレスも含むという解釈があり、東京地裁民事9部では、比較的、開示が認められやすいと考えています(認容例がいくつかあります)。
ただ、ヤフーの「接続先」IPアドレスは、状況によって10~20くらいの数があるらしく、また、ヤフー自身も記録を取っていないため、どのIPアドレスなのか特定できないそうです。
したがって、「接続元」IPアドレスは開示を受けるとしても、「接続先」IPアドレスは、開示決定が出ないということになります。
仮処分の流れ
- 2015/03/16 作成
- 2020/05/16 更新