-
- Q 自分で書いた投稿は削除請求できますか
- A 削除請求に利用されている「人格権侵害差止請求権」は、被害者だけが行使できる権利のため、自分で書いた投稿の削除請求には利用できません。一般的には、自分で書いた投稿について削除請求権はなく、サイト管理者が削除を認めた場合だけ、削除できます。 もっとも、その投稿が「名誉毀損」や「侮辱」など、形式的に犯罪行為に該当する場合には、弁護士が削除請求を代理すると、弁護士は証拠隠滅罪になります(書いた本人が削除請求しても証拠隠滅罪にはなりません)。そのため、当事務所では、自分が書いた投稿の削除請求(代理)は受任していません。
-
- Q なぜ成功報酬が「なし」なのですか
- A
自信がないからでも,着手金さえもらえれば良いからでもありません。
成功するために頑張るのは当たり前だからです。
-
- Q 削除されていても投稿者を特定できますか
- A
必要なもの
まず,ネットに何が書いてあったかを証明するため,印刷物が少なくとも必要です。
記憶だけですと,裁判所に書き込みの内容を説明できません。実名掲示板
実名掲示板の場合は,投稿が消えてもアカウントが残っていれば,投稿者を特定できる可能性があります。
匿名掲示板
匿名掲示板の場合は,投稿が消えると同時にIPアドレス等の記録も消えてしまう場合があります。
投稿の記録と,IPアドレスの記録を分けて管理している匿名掲示板であれば,投稿が消えても,IPアドレスの開示を受けられる場合があります。ログ保存期間
サイトからIPアドレスの開示を受けられても、経由プロバイダのログ保存期間が過ぎていると特定できません。投稿から3か月以上過ぎている場合は注意が必要です。
-
- Q プロバイダから「意見照会」が来ました。どのように対応すると良いでしょうか。
- A
ネットの投稿について,誰かが発信者情報開示請求をすると,プロバイダは投稿者(契約者)に対し,「意見照会」という書面を送ることになっています。この照会に回答する書面が,意見照会回答書です。
意見照会回答書で開示に同意すると,そのまま,あなたの住所氏名が開示されます。
逆に開示に同意しないと,プロバイダは原則として,あなたの住所氏名を開示しません。ただし,裁判手続は別です。
プロバイダへ「不同意」の意見照会回答書を送っても,裁判所が開示認容判決を書くと,あなたの住所氏名は開示されます。まず例外はありません。
そのため,意見照会回答書で,どのような理由(開示して欲しくない理由)を書くかが重要になります。自分がネットに書いた内容は真実である,ということの具体的な理由,体験談を書き,証拠と一緒にプロバイダに送るのが,もっとも不開示に近くなります。
-
- Q どのような場合に書き込みを行った人に関する情報が消去されてしまうのですか。
- A
ログ(書き込みを行った人に関する情報)は,3か月から6か月程度経過すると自動的に消去されてしまいます。すでにログが消去されているかどうかは,接続プロバイダによって異なります。詳しくは、このサイトの「ログ保存期間」を参照してください。
ログが消去されてしまった場合でも、削除請求は可能です。
-
- Q 書き込みした人を特定するまでの流れを教えてください。
- A
一般的な流れを以下,説明します。以下は,モデル例となっており,法的手続きを採る必要がない場合もありますし,各段階において複数の手続きを採る必要がある場合もあります。
(1)書き込みに関するIPアドレスの開示仮処分を申し立てます。
(2)接続プロバイダに対し,ログ(書き込みを行った人に関する情報)保存の仮処分を申し立てます。
(3)接続プロバイダに対し,書き込みをした人の契約者情報の開示訴訟を提起します。詳しいフローは,こちらもご覧下さい(発信者情報開示請求)。
-
- Q 投稿者特定にかかる期間を教えて下さい。
- A
(1)IPアドレスの開示仮処分:申立てから2~3週間程度(国内企業の場合)
(2)ログ(書き込みを行った人に関する情報)保存仮処分:申立てから2~3週間程度
(3)契約者情報の開示訴訟:提訴から判決が出て,開示がされるまで4~7か月程度上記は申立て前の準備期間を含めておりません。量が多い場合などは準備のためにお時間をいただくことがございます。しかし,いずれもログが消去されてしまう前に対応させていただいております。時間的に難しい場合には,当初から,ログが消去されてしまう可能性をお伝えしております。
-
- Q 損害賠償請求はいくらくらい認められますか。
- A
慰謝料額
書き込みされた内容によります。判例検索によると,インターネットの名誉毀損では,5万円から120万円くらいの慰謝料が認められています。
調査費用
これに加えて,書き込みをした人を特定するためにかかった費用を調査費用として請求することが認められるという東京高裁の裁判例があります。
回収可能性の問題
ただし,実際にその金額を回収できるかは,書き込みをした者の資力によって異なります。
-
- Q ランキングサイトで低評価を受けています。会社の情報を削除したり,サイト運営者を特定したりできませんか。
- A
名誉権を侵害する行為または不正競争行為と認められるような事案であれば,貴社の書き込みに関する部分を削除したり,サイト運営者を特定したりすることができる可能性があります。
また、米国の開示請求手続を利用し、グーグルアナリティクスタグの利用者を開示請求することもできます。
-
- Q 逮捕歴があります。だいぶ時間も経ったので削除できないでしょうか。
- A
検索結果削除請求
裁判所は、10年経過しても15年経過しても、「いまだ公共の利害に関する事実」だとして、原則として検索結果削除を認めていませんが、例外的に「嫌疑不十分の不起訴」であれば、逮捕からあまり時間が経っていなくても、検索結果削除が認められています。
サイト管理者への削除請求
刑を受けてから数年経っていると、逮捕歴がプライバシーに変わり、削除できる場合があります。削除できるかの判断の際には、公益性等考慮すべき事情がありますので、明確な判断はできません。なお、軽微な犯罪であっても、事件から3~5年程度経過していることが必要です。
よくあるご質問
faq