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近時,ネットの誹謗中傷事案が増え,全国の弁護士さんの元へも相談が増えているものと思われます。
私は,クレオで日弁連の研修も担当しましたが,弁護士にとっては,法的問題もさることながら技術的な部分が難しいのだろうと感じました。
東京高裁平成27年5月27日判決も「インターネット上の掲示板への匿名の書き込みによる名誉毀損がされた場合に,その発信者を特定するための調査には,一般に発信者情報開示請求の方法を取る必要があるところ,この手続で有効に発信者情報を取得するためには,短期間のうちに必要な保全処分を行った上で適切に訴訟を行うなどの専門的知識が必要であり,そのような専門的知識のない被害者自身でこの手続を全て行うことは通常困難である」と判示しており,迅速な調査,迅速な手続が要求されます。
そこで,弁護士向けに,以下のサービスをいたします。技術調査だけでなく,共同受任も承ります。ご利用ください(弁護士ですので,非弁提携にならない,というメリットもあります)。
違法情報が記載されているサイトの情報をスクリーンショット(甲号証,疎甲号証として提出できるように),ファイル化(後日HTMLソースを分析できるように),等の手段で証拠保存します。
違法情報が記載されているサイトの管理者,サーバー管理者を調査,報告いたします。私が自分で受任した場合と同じ方法で調査します。
なお,過去に23条照会により管理者が判明している場合,この情報をお知らせすることは目的外使用となりますので,照会先のみ報告いたします。
サイト管理者から開示されたIPアドレスをもとに,接続プロバイダを調査,報告いたします。開示されたタイムスタンプがUNIXタイムスタンプの場合は通常の日時に変換します。また,TwitterのようにUTC+0で開示されたタイムスタンプは,日本時間に変換して報告します。
Twitterは,ログインしていない状態では,カリフォルニア時間でツイートの投稿日時が表示されますので,こちらも日本時間に変換します。
特にNTTドコモは,ログ保存仮処分,発信者情報開示訴訟において,POST先URL(投稿先URL,投稿用URL)が必要となります。
このURLを調査するには,HTMLソースでformタグを読む(判タ1395号29ページ脚注1参照),UserAgentをドコモ用に変更するといった技術的知識が必要となります。場合によっては,OnSubmit,OnClickのスクリプトを読む必要があるサイトもあります。
サイト管理者から開示されたプロバイダがPOST先URLを要求してきた場合は,こちらの調査,報告をいたします。POST先IPアドレスを要求するプロバイダ(例:UQコミュニケーションズ)の場合は,IPアドレスで報告いたします。
報告書はログ保存仮処分で疎明資料として裁判所に提出いただいて構いません。
報告書作成料 | 50,000円(税別) |
Google,Yahoo!JAPANに対する検索結果削除仮処分では,検索結果から,各タイトル,引用元,スニペットをそれぞれ抜き出し,目録に列記する必要があります(民事保全の実務(上)〔第3版補訂版〕P382の「別紙投稿記事目録」)。数個であれば手作業でもそれほど大変ではありませんが,何百個にもなると手作業では限界があります。
そこで,プログラム処理により,検索結果目録の作成をサポートいたします。
この分野の案件について,法律相談として,一般的アドバイスをいたします。