掲示板形式にしてみました。法律相談するほどでもないかな、と思ったときにご利用ください。公開されているので個人名などは入力しないようにしてください。
スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺です。次スレ作るときは、それ以外のテーマは別スレにする予定。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
昨年のスレ
https://kandato.jp/bbs/10227/
今年のスレ
【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その1
https://kandato.jp/bbs/11426/
【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その2
https://kandato.jp/bbs/11918/
「拒絶しているにも関わらずツイッターの非公開(鍵)アカウントからの引用リツイートやリプライ(本人には見えない)を繰り返されたので開示請求を行い本人の特定に至った」というような話をツイッターでたびたび見掛けるのですが、実際にそのようなことは可能なのでしょうか。
その非公開アカウントのフォロワーが0人で何の拡散力も無いような場合は特に権利侵害を主張するのは難しいのではないか?と考えたのですが…(そもそもフォロワーの人数も知りようがなさそうですが)
加害者が鍵垢でも、同定可能性は問題となりません。同定可能性は被害者側の問題だからです。
鍵垢でも、中で何が発信されていたのか分かれば(協力者でもいれば)、開示請求は可能です。
ご回答ありがとうございます。
では、加害者側の非公開アカウントかつフォロワーがいない状態で発信を続けていた場合は、そもそもツイート内容が不明なため開示請求は出来ないということでしょうか。
非公開アカウントからのリプライや引用リツイートは、内容こそ分からないものの被害者には数字だけ見えると思います。
これを執拗な嫌がらせとして開示請求可能、というような話を度々耳にするのですが…
ツイート内容が分からないと開示請求できません。
たぶん悪口を言っているはずだから、という理由では開示が認められません。
開示が認められると言っている人は、「開示できたらいいな」という趣旨ではないでしょうか。
名誉毀損
名誉感情の侵害
それぞれ高額になる例
減額になる例
教えてください。
開示はできたものの請求棄却される例もあるのですか?
開示できても慰謝料請求できない事例はいくつもあります。
金額については、いろいろな要素が絡むので、簡単な例は挙げられません。
開示できても慰謝料請求できない事例
例えばどんなのがありますか?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZ9fNbbV2Fp_CX5crHaeYCMyp9TWKc2sFB43X2Z0_AU/edit#gid=0
開示できても損賠できなかった例も載っているようです。
YouTuber同士のコラボ動画についての質問をした者です。「動画タイトルや概要欄にコラボ相手の名前を記載していない」という事実の摘示は名誉毀損に当たらないことは理解できたのですが、動画タイトルや概要欄にコラボ相手の名前が記載されているのに、記載されていないという嘘をついた場合、名誉毀損になりますか?
事例がよく分かりませんが、名前が書いてあるかどうかは名誉と関係ないと思います。
10月からの改正プロ責法施行により、ログインIPやメアド、電話番号も開示可能になると聞いてます。つまり当該の投稿(改正前時点)から1年以上たった場合でも、アカウント情報が生きている限りは開示可能になるということでしょうか。
ログインIPやメアド、電話番号は今でも開示可能です。
侮辱罪の改正前の投稿を改正後に削除した場合、公訴時効は一年が適用されるそうですが何故そうなるのでしょうか。
刑法6条で、軽い刑が適用されるからです
質問させていただきます。
掲示板で自演扱いされた場合、開示請求を行うことはできるのでしょうか?
自演の内容にもよるでしょう。
3ヶ月程前に削除されたGoogleアカウントの開示請求をしているのですが、Google側からアカウント情報が残っていないと言われました。ディスカバリ制度を使用するか検討しているのですが、Google側にアカウント情報が残っていない場合、アカウントに登録されてあるメールアドレスや電話番号も残っていないのでしょうか。
ディスカバリでも開示できないと思います。
削除されたグーグルアカウントの情報は開示できないと思っています。
ディスカバリ制度を使えば、意見照会書が発信者に届くことなく開示されると聞きましたが、そうなった場合名誉毀損など真実性が争われる問題で、裁判で真実を明らかにすることなく刑事告訴などの手続きを進められるのでしょうか。
最終的にどうなるかはさておき、手続を進めることは可能です。
質問失礼いたします。
弁護士の方々への相談ではなかなか断定して回答することがあまりないように見えます。(〜の可能性が高い。〜だと考えられます。〜と予想される。etc…)
これには弁護士の決まりとして何かあるのでしょうか?
また弁護士の方のこのような発言は、一般人からするとからすると確実と等しい場合がありますか?
最終的に判断するのが自分ではなく裁判官なので、断定できないのです。
あとは「確実です」「絶対勝てます」と答えるのは、職務基本規程では禁止されています。
興味本位の質問です。
原告側の代理人として受任したときの相手方が、今度は別の案件で原告となる予定で依頼してきた時、弁護士は受任するものなのでしょうか?
前者の原告は被告が係争相手だったので、嫌な気がしそうですが、弁護士は単なるビジネスなのであまり関係ないのでしょうか?
利益相反でなければ受任する人はいるでしょう。
先生こんにちは、質問させてください。
5ちゃんねるのスレで、あるTwitterアカウントAを著しく貶めるような書き込みが連続でありました。
私はその書き込みに対してAさんの自作自演ではないか?というような書き込みをしてしまいました。
Aさんは開示請求を進めていると表明されているのですが、私にも開示請求をされている場合は開示は通りますか?
また、私が違法な事をしたのであればどのような罪なんでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
すみません補足です
Aを貶める書き込みの内容としては、「無知」とか「アホ」などといった事が定期的に投稿されていました。放送禁止用語レベルのものはなかったです。
なぜ、Aさんに対する「アホ」等が、Aさんの自作自演だと疑われるのかによります。
その理由が想像しにくいので、違法ではないでしょう。
ご回答ありがとうございます。Aさんはアンチが一定数おり、アンチの評価を落とすための自演行為ではないかという事を書きました。
開示が通る可能性はありますか?
そういう意味が読み取れるのであれば、開示される可能性はありそうです。
意見照会書が届かずに特定され、名誉毀損罪で相手が刑事告訴した場合、刑事裁判で真実性など争わなければならないということでしょうか。
刑事手続では、立証責任は検察にあります。
発信者情報開示請求で、プロバイダのログは残ってなかったけれど、コンテンツプロバイダで電話番号やメールアドレスが残っていてそこから特定して訴訟というケースもあるのでしょうか?
フェイスブックでアカウントを削除しても、アカウントが完全に消去する1ヶ月以内に申し立てをすれば情報は残っている可能性はありますか?
可能性はあるでしょう。
爆サイで1人の名前が書いた題名にめっちゃ性格悪いとコメントしてしまいましたが開示請求の対象でしょうか。なんの罪に当たりますか?
特に違法ではないでしょう。
こんにちは
質問です。
神田先生がTwitter仰っていたFAQ
意見書は最短でいつくるのか?→六週間
いつまで来なければ安心か?→ログ保存期間+3ヶ月+1ヶ月
という期間は10月の改正法施行後も同じでしょうか?
新制度でも同じでしょう。
ありがとうございます
質問失礼します。
大手企業に対する名誉毀損と取れる書き込みから2年半経っている場合、今後告訴される可能性はほぼ無いと考えてよろしいでしょうか?
その書き込みは当時も話題にならず、ネットを見る限り悪評が広まるなどのことはないのですが、大手企業がこの1つの書き込みを発見して開示請求を行うことは可能性として低いと考えてよろしいでしょうか?
大手企業はネットの投稿は気にしていないと思います。
ディスカバリ制度を利用して開示請求された場合、書き込みをしてから概ね何ヶ月程度で開示請求されていると投稿者側はわかるのでしょうか?
ディスカバリ制度を使うと意見照会書は届かないと仰っていたので気になりました。
ディスカバリの場合、目安はありません。
例えば、名誉毀損の投稿をディスカバリ制度で開示したとします。コンテンツプロパイダは発信者の意見や証拠などを省き開示しました。その後、被害者は弁護士照会を使い、ディスカバリで得たメールアドレスや電話番号をもとに経由プロパイダに対し発信者の情報を請求しました。
しかし、名誉毀損の投稿は公共性・公益性・真実相当性が争われるケースでした。この場合、経由プロパイダは違法性阻却事由が争われる事案でも発信者の情報を開示するのでしょうか?
23条照会では違法性阻却事由は問題とされません。
ディスカバリ制度で開示請求して、得られた情報をもとに弁護士照会などを使い経由プロパイダに発信者の情報を求めた場合、意見照会書は届かないことは分かったのですが、経由プロパイダ側がディスカバリ制度で発信者の個人情報を開示したときに、発信者に「あなたの個人情報を開示しました」と連絡してくれるのでしょうか。
通知されません。
前スレの最後で「IPアドレスは知財になると聞いた」と書き込んだ者ですが、ドメイン名が知財になるためその元となるIPアドレスも知財だ、という理屈のようです。
知財であると判断できれば、IPスレでの中傷は「誰が侵害されたのか」が明確になるのではないでしょうか。
当然、相手の名前や、個人を特定する情報は他に無いものとします。
ドメイン名も知財ではありません。仮に、固定IPアドレスが書いてあって、どの企業がもっているIPアドレスなのかが分かっても、IPアドレスに対して悪口を書くわけではないので、同定可能性の問題になりません。「IPアドレス○.○.○.○の会社は反社だ」とでも書いてあれば、名誉毀損にはなりますが、こういう話ですか?
いえ、IPスレというのはIDと並んでIPアドレスが書かれているスレです。
ケースはスレ内の住人同士(匿名同士)の中傷です。
書き込んだ時点ではそのIPアドレスをどこの誰が所有しているのかわかりません。
そうすると、IPアドレスは何の関わりもない話のようです。
名誉毀損で訴訟したが名誉感情の侵害だった、プライバシー侵害で訴訟したが名誉感情の侵害だった、のように最初の条件で慰謝料の支払いを求めていたが途中で条件が変わる場合、新たに名誉感情の侵害で訴訟し直すのですか?
途中で請求理由を追加するか変更すれば足ります。
携帯端末をKDDIと契約しているのですが、他社への回線に乗り換える際に、KDDI側は元契約者の自宅に意見照会書などを届けてくれるのでしょうか。
KDDIが、解約後に意見照会していない事例を最近見ました
名誉毀損の内容に公共性、公益性、真実相当性がある場合でも、警察や検察は告訴状を受理するのでしょうか。
原則論としては、受理する段階では違法性阻却事由は捜査していません。
あとは、ちゃんと捜査したから受理した、という見方もできます。
飲食店の料理に対し、「美味しくない」や「まずい」などと書き込むのは名誉毀損にあたるのでしょうか?
あたりません。単なる感想です。
「うんこ入ってんのかってぐらいまずい」のような過激な表現だとアウトになってきますか?
表現が社会的相当性を逸脱していると違法です
発信者情報開示請求で「正当な理由がない」として棄却されるケースはどのくらいあるものなのでしょうか。
よく例に挙げられる判例がありますが、やはりあのくらい明確で強い表現でないと、発信者の名誉または平穏な生活が害される可能性があるという理由で棄却されることは稀なのでしょうか。
ほぼ、ないと思います。
受理する段階で違法性阻却事由は捜査していないということは、捜査中に違法性阻却事由があると発覚した場合でも捜査を打ち切ることなく進め、加害者側が違法性阻却事由で争ったら刑事裁判にまで発展するということでしょうか。
捜査を途中でやめるということはないでしょう。送検までされて、起訴するかどうかは検察の判断です。
Googleアカウントに対し、ディスカバリで開示請求してみると、Gmailアドレスしか出てきませんでした。このGmailアドレスをもとに経由プロパイダに対し、弁護士の照会で発信者の情報を提供してくれるのでしょうか。
経由プロバイダはGメールの情報を持っていないので、経由プロバイダに弁護士会照会しても何も開示されません。
神田弁護士様こんばんは、発信者情報開示請求についてネットで調べると、発信者を特定する期間は数ヶ月から1年と書いてるところが多かったです。
これはあくまで目安なのですが、開示請求を行う際に必要な、意見照会書ってあるじゃないですか。例えば、Twitterの発言を開示請求しようとすると、意見照会書が相手に届くのはいつですか?目安で構わないので教えてください。プロバイダはocn(利用者数最大という点から見て)での目安をお願いします。Twitterで投稿して5日とか、1ヶ月とかで意見照会が届いたって言ってる人がいて、謎すぎてお聞きしたいです。
FAQを別スレにまとめてあります
https://kandato.jp/bbs/faq/
名誉毀損での質問です。
ディスカバリで開示できたはいいが、発信者側に違法性阻却事由があると思われる事案の場合、刑事と民事のどちらの方から先に責任を追及していった方が良いのでしょうか?
違法性阻却事由があるのなら刑事も民事も責任追及できませんので、そこでやめるのが良いです。
度々の質問失礼致します。やはり、ドメインは知財ではないでしょうか?
Wikipedia「知的財産権」を見てもドメイン名は知財だと書かれております。
やはり、相手が匿名であってもIPアドレスが分かる相手には、個人と同定できる材料と見做されるのではないでしょうか。
>
参照:日本国不正競争防止法第2条[5]
インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止)- インターネットにおける識別情報(周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO勧告」)。
結論として、ドメイン名は同定可能性とは関係のない概念です。
おそらく、同定可能性の問題を誤解されているのだと思います。
匿名掲示板である方のアカウントの別のアカウントがわかるような誘導(◯◯という語句で検索してみてというような内容)の書き込みは、中傷を伴っていなくても同定可能性が認められる場合はプライバシー侵害などのなんらかの罪になりますか?
なる可能性はあります
神田先生のサイトに、グーグルアカウント・Twitterアカウント等に登録された、リカバリ用メールアドレス、リカバリ用SMSアドレス(携帯電話番号)が開示されるケースもあるため、あとは日本での弁護士会照会により、携帯電話会社から契約者に関する情報を取得できますと記載されておりますが、ディスカバリで開示されたのがGmailなどのフリーメールの場合、発信者の特定には繋がらないという認識でよろしいのでしょうか。
一般的にはそうですが、グーグルにディスカバリして、追加の情報を開示できる可能性は残ります。
開示されたのが捨てメアドの場合、捨てメアドを提供している会社に照会することになりますが、捨てメアドを運営している会社は長期間発信者の情報を保存しているのでしょうか。
フリーメールの会社でも、たくさんの情報を任意で開示してくれるところはあります。
ディスカバリ制度を使うデメリットを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
料金が高いことです
ありがとうございます。
もう一つ質問失礼します。ログが消えてしまえばディスカバリ制度を利用しても開示は困難なのでしょうか?
アカウントが削除されてしまうと、ディスカバリでも何も開示されません。
Twitter等で、誰か個人の悪口ではなく、広く不特定多数に向けて暴言を吐いてるアカウントがよくありますが、あれは侮辱罪や名誉毀損に当てられないのですか?例えば(~してる奴はみんなバカだ死ねゴミ)といった誰なのか特定できない場合です。
特定の個人の権利を侵害していないので、開示請求などができません。
実際の実務で、ディスカバリ制度で発信者に知られることなく特定した場合、すぐに刑事告訴などするのでしょうか。
被害者の方針次第です
意見照会書が届かず、警察がいきなり来るということはよくあることなのですか?
よくあるかどうかは分かりません。
偽計業務妨害罪は故意犯しか裁かれないと記載されていますが、名誉毀損と偽計業務妨害が被る事例で、名誉毀損に違法性阻却事由があると判断された場合、偽計業務妨害の故意は成立しないという解釈でよろしいのでしょうか。
真実の情報で業務を妨害してやろう、と思ったのなら、業務妨害の故意はあるでしょう
侮辱や名誉毀損などの親告罪において、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければならないとありますが、被害者の方にメールなどで自分の苗字、電話番号、番地なしの住所を教えた場合、告訴期間の犯人を知ったときと認定されるのでしょうか。
電話番号が分かれば住所氏名は調べられるので、知ったときになるでしょう
ディスカバリ制度を利用する人って開示請求する人全体のうちの何%くらいなのでしょうか?
やはりあまり多くはないのでしょうか?
感覚的には10分の1くらいです。
やはり少ないのですね。
もう一つ気になるのですが、そのディスカバリ制度を利用する約1割の方々はどういった事情があってディスカバリ制度を利用するのでしょうか?他の方へのレスでディスカバリ制度の利用は費用が高額になると仰っていたので疑問に感じました。
どうしても開示したい人が利用しています。
TwitterやYouTubeのコメント欄で、暴言吐きまくってる人に対して、例えばその人が「こいつらは全員バカで底辺」と言っていて、その人に対して、「お前がな」とか「ブーメラン」とかいったら侮辱罪になりますか?
「お前がな」と書いてしまうと、対象者が特定してしまうので、権利侵害になり得ます。ブーメラン、は権利侵害っぽくないです。
ご回答ありがとうございます、その方が過去にご自身で他アカウントの情報を発信していたとしても罪になりますか?
被害者が過去に何を発信していたかは、加害者の発信内容と直接の関係がありません。
↑すみません、上記の他アカウントへの誘導の書き込みについてです
twitterで言い争いになりました。両者匿名アカウントですが、匿名アカウントの相手から名誉感情侵害で訴えてやると脅されています。
初めて聞いた言葉で法律にも書いてありませんが匿名アカウントでも成立する可能性があると書いてありましたがどういったものなのですか?
解説などを読んでもよくわかりません。一体何の権利なのでしょう?
匿名アカウントだと名誉毀損や侮辱罪は成立しませんよね?
https://kandato.jp/rights/identify/
このあたりを読んでみてください。
同定可能性があれば権利侵害は成立可能です。
真実の情報で業務を妨害した場合でも、公共性や公益性を目的としたものであれば、相手を陥れる意図がないように見えますが、それでも故意犯として認定されるのでしょうか。
未必の故意くらいは認定されるのでしょう。
捨てメアドを運営している会社が個人で運営しているとホームページに表示されていたのですが、個人運営の捨てメアド提供会社は、捨てメアド利用者の情報を大量かつ長期間保存しているものなのでしょうか。
サイトの運営方針によります。
エアリプの発展型として、たとえばツイッター上のツイートに対して掲示板で(特定せずに)エアリプ(エア書き込み?)をする、あるいは逆という交差的な発言で、双方を同時に見ていればわかる(かもしれない)というケースでも侮辱や名誉毀損が成立する余地はあるのでしょうか?
ヲチと呼ばれるスレッドではなく一般的なテーマのスレッドに関する疑問です。
(一般的評価としえ「勘が良」ければ分かる程度という状況が念頭にあります)
一般読者が気付くかどうかが問題なので、特定少数にしか分からなければ違法ではないでしょう。
フリーメールの会社はたくさんの情報を任意で開示してくれるところがあると仰っていましたが、フリーメール会社は利用者のどんな情報を所有しているのでしょうか。差し支えない範囲でよろしいですので教えて頂けたら幸いです。
サイトによります。たとえば、送受信したメールの内容が開示された例もあります。
米国企業がディスカバリの際に、何か通知を送ってくると書いておりましたが、手紙などで送ってくるのでしょうか。
基本、メールです。
侮辱で刑事告訴されない方法ってありますか?
刑事告訴するのは被害者の考え次第なので、防ぎようがありません。
日本の開示請求訴訟では負けてしまったが、米国のディスカバリ制度を使って再度開示請求することはできるのでしょうか。
可能です。
こんばんは、夜分遅くに失礼します。
神田弁護士様の言ってたとおり、過去の体験例などを見ると意見照会書が6週間ほどで届いている人が多く、期間はバラバラなものの半年もかかってない人が多数でした。しかし神田弁護士様のいつまでこなければ安心できるかという答えには、少なくとも7ヶ月、10ヶ月ほどは安心できないかのように見受けられました。それほど開示請求の時間がかかるケースとはなんでしょうか。
ログ保存期間は長いところで6か月なので、6か月+3か月+1か月=10か月くらいです。
ログ保存期間が1年のところなら、1年+3か月+1か月=16か月くらいです。
また、その期間というのは、例えば11月に誹謗中傷ツイートをしたとして、相手が2月にそれを見つけて開示請求を起こすとしたら、安心できる期間を10ヶ月とした場合9月ですか?それとも12月ですか?
相手がいつ見つけたかは書いた側には分からないので、ログ保存期間+3か月+1か月、くらいを目安にしてください。
相手がすぐに見たと分かっている場合はどうですか?
すぐに見ても、すぐに開示請求しているかどうかも分からないので、同様です
ディスカバリ制度は日本の開示請求のように長ったらしい裁判をしないので非常に効率が良い反面、発信者側からすると碌に意見も聞かないまま自分の個人情報が開示されることがあるので、少しばかり理不尽な気がします。名誉毀損などで違法性阻却事由があるのに経由プロパイダに開示された場合、発信者はどこで違法性阻却事由を争えば良いのでしょうか。
慰謝料請求訴訟で争うケースが多いでしょう。
Twitterでの開示請求の意見照会って、すぐ来る人が多いんですが、すぐ来る人と数ヶ月とかにくる人の違いってなんですか?
原告側の行動の早さに依存します。
ありがとうございます。例えば、神田様の仰っていた意見照会の期間ですが、例えば6ヶ月保存のプロバイダなら10ヶ月で安心できる計算となったのですか、8、9、10ヶ月後に意見照会が来るようなことなどあるのでしょうか?
あくまで、このくらい待てばもう来ないだろうという目安なので、それ以前ならいつ来てもおかしくありません。
名誉毀損のように、真実だと誤信するような資料や根拠を基に投稿をした結果、その事実が嘘だと判明し偽計業務妨害罪に当たる場合、過失は認められるのでしょうか。
過失で投稿するというと、キーボードにうっかりさわってしまい、送信ボタンを押したとか、そういう事例ではないかと思っています。
違法性阻却事由を慰謝料請求訴訟で争い、違法性阻却事由が認定されれば、相手方は刑事告訴などの刑事手続きには進めないということでしょうか。
民事と刑事は関連しないので、並行して実施できます
神田様お返事ありがとうございます! Twitterにて、誰なのかを特定していない、不特定多数に向けて物凄い悪質な侮辱を多数投稿してしまい、そこで2月に危険だと思いアカウントを消したのですが、神田様の目安からするに意見照会が届く可能性はあるのでしょうか。
不特定多数に向けた悪口は、被害者が特定の個人ではないので、開示請求できません
こんにちわ。爆砕で1人の名前が書いてある題名に対して『多分その人〇歳の人です。〇ってひと。元々東京出身で借金取りから追われて〇〇住んでるらしいです。何回か会った時あって仲良くなったら泣きながらそうやって教えてくれました。家庭持っているらしくて夫からも酷い扱い受けてたらしいです。』
とゆうコメントを4ヶ月前にしているのですがこのコメントは大丈夫ですか?
借金取り、夫から酷い扱い、あたりが開示請求ポイントのように見えます。
ネット上で真実の情報で相手の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪になるということでしょうか。
警察は業務妨害では捜査したがりません
見るからに過失であるのに、後から加害者が「わざとやった」と言えば、故意と認められるのでしょうか?
具体的事例によると思います
こんにちわ。爆砕で1人の名前が書いてある題名に対して『多分その人〇歳の人です。〇ってひと。元々東出身で借金取りから追われて〇〇住んでるらしいです。何回か会った時あって仲良くなったら泣きながらそうやって教えてくれました。家庭持っているらしくて夫からも酷い扱い受けてたらしいです。』のコメントをしたものです。題名の人が自分かと思ったので、それをカモフラージュするためにありもしない架空の人物の事を描きました。これでもダメですかね。
スレタイの人がご自身なら被害者は自分なので、そもそも開示請求できません。
スレタイの人が誰か別人なら、開示請求される可能性はあります。
2年前にYouTube上で名誉毀損に該当する投稿をしてしまい、被害者の方に訴えると言われました。2年経った現在、未だに意見照会書などプロパイダから届いておりません。相手方がディスカバリ制度を使ったのかと思いメールを確かめたのですが、Googleからは何もきていませんでした。
もし、このまま意見照会書が届かずに特定され相手方が刑事告訴した場合、突然捜査機関から呼び出しを受けることになるのでしょうか。
その仮定であれば、そうなります。
警察が業務妨害で捜査したがらない理由など教えて頂いてもよろしいでしょうか。
損害がない、と警察は言います。
誹謗中傷ではなく会社の資格費用貸与について質問です。申し訳ありません
資格を取るため(私は拒否しましたが強制)会社が費用を出しましたが、3年以内に対象したら返還する誓約書を書かされました。
費用を返さなくてはならないでしょうか?
いろいろな要素を考慮して判断する問題のようなので、労働法の弁護士に相談したほうが適切です
去年の12月にTwitter消したのですが、今後意見照会来る可能性ありますか?
現実的には、もう来ないでしょう(ログ保存仮処分などしていれば、可能性はゼロではありません)
名誉毀損の告訴期間を質問した者です。
電話番号は個人の特定材料になるので犯人を知った日になると仰っていましたが、被害者が開示請求をまだ行っていない段階で、加害者がメールなどで電話番号を教えた場合でも犯人を知った日になるということでしょうか?
確実に住所氏名を知った時点ではなく、調べればすぐ住所氏名が分かるような情報を入手した時点、と考えておくとよいです。
他のレスでGoogleはアカウントを削除するとログもすぐに消えてしまって特定不可能であると仰っていましたが、Twitterはどうなのでしょうか?
Twitterの書き込みを見ていると、アカウントを削除しても逃げられないと言っている人が多く見受けられます。
Twitterは1か月です。そのため、1か月以内に申立てをすれば特定可能です。
ありがとうございます。
前のレスでGoogleの場合、アカウントを削除してから1ヶ月程度でログが消えてしまい、事実上開示不可能であると仰っていましたが、Twitterではその期間内に申し立てをすれば可能なのでしょうか?それとも1ヶ月というのは開示請求のタイムリミットで、ログはもう少し長い期間保存されるのでしょうか?
立て続けに質問してしまい申し訳ございません。
TwitterとGoogleは事情が異なります。同じ1か月でも、Twitterは開示可能で、グーグルは事実上開示できません。
なるほど。同じに思えてもいろいろ違うんですね。大変参考になります。
お答えくださりありがとうございました。
弁護士会の23条照会を経由プロパイダが拒否することがあると聞いたのですが、それはよくあることなのでしょうか?
総務省のガイドラインに開示しても問題ない、と書かれてからは拒否されていません
それ以前は、よく拒否されていました
Twitterの意見照会の目安期間を見たのですが、期間ギリギリになって意見照会が届くことってあるんですか? 基本的に迅速な行動が命だと聞きますし、Twitterのip?の保存的な問題でかなり早めに来ると思うのですが
ログインIPが大量に開示される関係で、ツイート日と無関係なIPを最新のところから取ってきて開示請求する人がいます。
そういう手法が取られると、事実上いつまででも意見照会は来ることになります。
改正法の侵害関連通信(5条3項)が適用されるようになると、そういうことはなくなるでしょう。
初めまして、質問失礼します。
とあるネット上の人物が、炎上歴のある人物と同一人物ではないか?というスレ(次スレ)を立てました。前スレのテンプレをそのまま貼り付けて立てたのですが、名誉毀損としてプロバイダ開示請求の通知書が届きました。気付いたのが遅く、回答期限を数週間過ぎてしまいました。期限が過ぎたとしても返答をしたいとは思っていますが、この場合すでに開示は通ってしまっているのでしょうか?
プロバイダに問い合わせると、何か分かるかもしれません。
SNSでの侮辱や名誉毀損を刑事告訴して受理された後、公訴時効を迎えるまで放置するケースって結構あるのでしょうか?警察の捜査が遅いという声をよく聞くので気になりました。
開示請求の結果判明、集合住宅の無料インターネットだったり、会社のWi-Fiだったりした場合、内部調査をしてもらえて発信者本人に辿り着ける可能性は先生の体感でどのくらいですか。
また、本人に辿り着けなかった場合、請求者は企業に対して損害賠償請訴訟を起こすことになるのでしょうか。
たどりつける可能性は条件によるので一般化できません。
会社に対して使用者責任で訴えても、ふつうは棄却されます。
>>2390
警察は、そういうことはしないでしょう。
仮に開示請求が通っていたとした場合、その後訴訟されるケースがほとんどなのでしょうか?また、今のうちから弁護士さんに相談した方が良いですか?
内容証明で請求書を送ってくる人もいますし、いろいろです。
Aが掲示板でB(私)になりすました(読み手が私だと錯覚するような言動を繰り返した)上で「A死ね」と繰り返し何十件も執拗に自作自演をして、A自身が私の攻撃による被害者であるかのように振る舞い私の評価が下げられた場合、開示請求は可能でしょうか
いわゆる、なりすましによる名誉毀損、という類型の行為です。開示請求は可能です。
2年前に名誉毀損に当たる投稿をしてしまったのですが、未だにプロパイダやGoogleから意見照会書が届いていません。被害者は私以外の何人かを訴えているそうです。神田先生から見て、今後私の投稿が開示請求される確率は高いでしょうか。
もう来ないでしょう
ネット上の違法な投稿を刑事告訴して受理されたのに、捜査機関が一年近く事情聴取しないことってあまりないですよね?
ないでしょう
誹謗中傷や侮辱を刑事告訴すれば、意見照会書が届かないって言ってる人がいるのですが本当ですか?
意見照会が届かないケースってどんな場合ですか?
刑事手続で意見照会は来ません
プロバイダによって意見照会を送るときと送らないときがあるみたいなのを聞いたのですが、送らないとダメみたいなことがプロバイダ責任制限法にかかれてたような気がします。意見照会を送らないプロバイダとかあるんですか?また、私はocnというプロバイダを利用しています、ocnは意見照会を送ると書いてあったような気がするのですが、こう書いてあっても意見照会が送られないことってあるんですか?
OCNは意見照会を送ります
誹謗中傷は、刑事告訴されにくいと聞いたのですが、法改正後でもそうなのですか?
最近は、以前ほどではないという情報もあります
Twitterにて池袋暴走事故被害者の松永拓也さんを侮辱した人が最近捕まったのですが、侮辱ツイートしてから物凄いスピードで書類送検されたのですがあれは何故ですか?
話題の事件だからでしょう
上二つ刑事告訴されにくいのが法改正後もそうなのかの質問をした者です、追記で質問失礼致します。刑事告訴されるレベルの侮辱ってどれほど悪質な物なのですか? また、誰に言ってるかわからない不特定多数に向けての侮辱は開示請求こそできないものの、刑事告訴はできるのですか?
告訴するのは被害者なので、何でも告訴される可能性はあります。捜査されるかどうかは別です。
誰に言っているか分からないものは犯罪ではありません。
お世話になっております。
プロバイダのログ保存請求は、サイトへの開示請求を済ませてIPアドレスやタイムスタンプを入手した後なら自分だけでできるものでしょうか。それともやはり裁判して仮処分の決定が出ないとできないのでしょうか。
一部の例外を除いて(たとえばTwitter×ソフトバンク)、仮処分不要です。
神田様返信ありがとうございます。
刑事告訴について質問した者です。では捜査されるレベルの侮辱とはどのようなものでしょうか?過去の逮捕例を見たのですが、複数回または長期間に渡っての侮辱が逮捕のポイント?と言われていて、なら一回ならセーフなのか?という疑問が生まれてきました。
Twitterなら、同じアカウントから複数回、のような言い方はできそうですが、掲示板だと同じ人が複数回やっているのかどうか、外形的には分からないので、回数の問題ではないと思います。
以前私が立てた飲食店のスレッドに、店を中傷する投稿が複数ありました。
中傷されることを前提に立てたスレッドではなく店の情報や感想を求めてた立てたものでしたが、スレッドを立てたという理由だけで開示請求される可能性はありますか?
開示請求する人はいるでしょう。
しかし、違法性はないので裁判所は開示を認めないでしょう。
神田先生お世話になっております。HNでの開示請求についてお伺いします。例えばHNを「早く自殺しろ、キチガイ野郎」の様なかなり違法の疑いのあるものに設定していたとします。そのHNで相手Aと他愛のない内容の会話をしたとします。その場合、そのHNの文言は相手Aの事を指しているとは言えない判断される事になるのでしょうか?
ずっと前からそのHNで活動していたのか、その会話だけで使っていたのかによります
神田弁護士様質問にお答えいただきありがとうございました!お仕事の方もお忙しいと思われますのにこのような掲示板を開設していただき、しかも無料で質問に答えてくださり非常に感謝してます!今後も応援しております!
最近の誹謗中傷のニュースを見て思ったのですが、刑事告訴等、警察が関与している場合発信者の特定は物凄い早いものなのでしょうか? また仮に刑事告訴された場合でも、弁護士をたてれば刑事告訴の取り下げなどできるのでしょうか?
捜査はプロ責法の開示請求より早いはず。
弁護士がいなくても、告訴の取り下げをお願いするのは自由です。
偽計業務妨害で開示請求するのって難しいんですか?
難しいです。
裁判例を検索しても、業務妨害(営業権侵害)で開示されている例がほぼありません(知財以外)。
警察は業務妨害で捜査したがらないとありますが、ネット上の業務妨害は損害がないと警察は動いてくれないのでしょうか。
警察はそういう言い方をします
先生こんばんわ。
爆サイについてのコメントで被害者側が弁護士に先週依頼していて、コメントは今月全部削除したのですが直接謝罪を近日しに行くことになりました。その場合相手側と和解になった場合でも相手側の弁護士は絡んでくるのでしょうか。費用についても請求依頼が後日家に来るのでしょうか。開示請求の紙はまだ届いてないです。謝りに行く際は、正装で大丈夫でしょうか。
弁護士は和解契約書を作らないといけないので、絡むでしょう。弁護士は成功報酬を確保する必要があるので、慰謝料の振込先は弁護士の口座になっているはず。
謝りに行くなら常識の範囲内でやってください。服は。
先生はじめまして。
爆サイの店スレで「スペックの弱さを熱量のある写メ日記でカバーして成功したパターンだね
まあ、そんなに煽ってくるなら1回行っとこかってなるのかな」
これは開示されるような内容でしょうか?
無問題と思います
すみません、追記。
>爆サイの店スレで「スペックの弱さを熱量のある写メ日記でカバーして成功したパターンだね
まあ、そんなに煽ってくるなら1回行っとこかってなるのかな」
意見照会が届いている状況です。
爆サイは、IP開示に裁判所が絡まないので、そういうものでも意見照会は来るのでしょう。
開示に同意しない、にマルを付けて返すとよいです。
発信者情報開示仮処分の決定が出ると、グーグルから投稿者に対してはメールで通知が送られるそうですが、この通知はGmailに届くのでしょうか。
グーグルアカウントとして登録しているメールアドレスだと思われます。
某事故物件情報サイトのような感じで全国の学校のいじめ、学校や教育委員会の対応などを投稿できるサイトを作った場合、作成か者や投稿者は何らかの罪に問われますか?
事故物件情報サイトは、対象が「物」なので、開示請求はしにくいのに対し、話題の対象が「人」の場合、開示請求されやすくなります。
サイト作成者は、削除請求が来たときに無視すると、慰謝料請求されます。
私のお店のブログのコメントに誹謗中傷を書いている人が明らかに複数人いて、その人たちの情報を開示したいと考えております。
そこで先生にご質問があります。
1.情報開示請求(プロバイダ)は同時に何人もできるものでしょうか。
2.もしできる場合何人くらいが大方の上限でしょうか。(裁判の進行上不都合が生じない程度と思いますが。)
一度に開示したい気持ちがありますが現実は難しいのではないかと思って質問しました。先生にご回答いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
人数に上限はありません。
セブンイレブンとかのFree Wi-Fi(メールアドレスの登録なし)から誹謗中傷の書き込みをしたとすると情報開示請求されるは可能性はありますか?
Wi-Fi設定か5G設定かでIPアドレスが取得できないとかはあるのでしょうか。
開示したらセブンイレブンだった! という事例は経験がありません。たぶん、セブンイレブンだから開示できないとか、マクドナルドだから開示できない、ということはないのだろうと思っています。
謝罪しに行くとコメントした物です。頭金として20は本人に渡すつもりなのですがそれは慰謝料として加算されますか。費用についてついては3桁を超えるばあいもあるのでしょうか。また、その和解承諾書では勤め先は記入する欄がありますか。
とりあず謝罪するだけにしておいて、お金を渡すのは示談書を作ってから、にしたほうがよいと思いますよ。
先程質問した者です。
人数に上限はないとのお返事ありがとうございます。
では5人とか開示請求したい場合はまとめて一つの裁判でできるのでしょうか。それとも一人一つずつ裁判をしなければならないのでしょうか。
全部まとめて訴訟できます
上の質問で、刑事告訴の場合、相手の特定がすごい早いというのを見ました。意見照会の届く目安みたいなのを見たんですが、あれよりも早く特定して、警察が家に捜査に入ると言うことですか?
たとえば爆破予告などを考えれば分かるように、本当にやる気なら数日でも可能です。
SNS上の脅迫も投稿時基準で公訴時効が進むのでしょうか。
壁にスプレーで脅迫の落書きをされたのと同じでしょう。SNSだから特別になるのではありません。
もし仮に、意見照会が届いた場合、どうすれば軽くすみますか?
まだ開示訴訟に着手していない段階なら、意見照会で開示に同意すれば、調査費用分は支払いが安くなります。
5人以上の開示でも一つの裁判で可能とのお返事ありがとうございます。
最後の質問ですが、例えば5人開示されてその全員に損害賠償の裁判を起こす場合はさすがに一人一つの裁判になりますでしょうか。
開示できた人たちをまとめて裁判したいのですが難しいですか?
費用や時間の問題もあるので質問しました。よろしくお願いします。
まとめて慰謝料請求訴訟ができます。共同被告という形式になります。
ただ、共同被告にしたからといって、弁護士費用は安くならないと思います。印紙代は少し安くなるかもしれません。
5chのある界隈のヲチスレにツイッターアカウントのツイートのURLが貼られ、「なんでこんなふうにイキるんだろう?」というような書き込みをされていた場合、そのレス自体が違法かどうか微妙でも書き込まれたヲチスレの流れを鑑みてレスの内容が侮辱として認められたりはしないのでしょうか?例えばその後のレスで最初にURLを貼ったユーザーとは別のユーザーが「そいつ有名なキチだぞ」などの書き込みをしていた場合、違法になり得るのは「病気」や「キチ○○」などと便乗してレスをしたユーザーだけで、最初にURLを貼ったユーザー自体はは違法な投稿をしていないため開示請求はできないのでしょうか?
また、相手が喫茶店やホテルなどで、メールなどのログインなしで接続できるFREE Wi-Fiなどを利用して匿名掲示板に書き込んでいた場合、開示されるのはそのWi-Fiを契約しているホテルなどの施設の情報までなのでしょうか?そこに接続し実際にレスを投稿した機器(MACアドレスなど)などを特定して個人の情報を得ることはできないのでしょうか?
お忙しいところ失礼します。回答よろしくおねがいします。
リンクによる名誉毀損が認められた裁判例はいくつかあるので、リンク先を自分の意見として「取り込んだ」と言える場合は開示請求できる可能性はあります。
ホテルのロビーで書くと、ホテルまでしか開示できません。
お世話になっております。
爆サイの店スレに書き込んで意見照会が来た者です。
意見照会は爆サイからではなくプロバイダ代理人弁護士から来ています。
書き込み内容については先生にも無問題との感想を頂きましたが、この状況だと開示される可能性が高いのでしょうか?
プロバイダの弁護士から来ているということは、ソフトバンク?
あとは裁判官の判断になります。
壁にスプレーで脅迫の落書きをすることと同じということは、スプレーで落書きをした日から公訴時効が進行するということでしょうか。
そう思います。
お返事ありがとうございます。
まとめて慰謝料請求訴訟ができると聞いてホッとしました。
すいません、またお伺いしたいことができてしまいました。
共同被告にしたからといって、弁護士費用は安くならないとのことですが、とあるサイトによると損害賠償請求訴訟では着手金が20万円程度、報酬金は回収できた金額の16%程度と書いてありました。
先生の見解ですとこの金額で5人まとめては訴えることは難しいということでしょうか。
だとしますと着手金が20万×5人で100万になってしまうのでしょうか。
その弁護士の報酬体系によります。
共同訴訟にしても手間が5分の1になるわけではないので、値段が5分の1になるということはないでしょう。
ただ、その弁護士の考え方にもよるので、聞いてみると良いです。
殺害予告や爆破予告などは警察が素早く動いてくれますが、実務においてネット上の軽微な脅迫でもすぐに捜査してくれるのでしょうか。
しないでしょうね。
誹謗中傷に対して謝罪を求めるのは強要罪にあたりますか?
強要罪の要件は、暴行・脅迫によって義務ないことをさせる(刑法223条)なので、単に謝罪を求めても強要罪ではありません。
謝らないと晒すぞ、とか言ってしまうと、強要かもしれません。
ツイッターから開示の仮処分を受けたとメールが来ました。アクセス履歴には数週間前からのログしか残っていませんでした。他のアカウントは三ヶ月分くらい残っているのですが、仮処分後はアカウント主にもログの一部しかわからないようにしているのでしょうか。
その機能との関係は検証したことがないため不明です。
神田様こんばんは。警察が関与してる場合発信者の特定は早いと聞きましたが、1年以上前の発言が警察に見つかり侮辱罪で捜査した例とかありますか? また、法改正で侮辱罪の時効は3年となりましたが、改正前の発言も3年に引き上げたのでしょうか。
改正前の投稿の公訴時効は1年で変わりません。
はじめまして。誹謗中傷やデマが多い『好き嫌いcom』についてですが、意見照会書の話や開示請求したという話をあまり見ません。
実際にこのサイトで開示された例はあるのでしょうか?
サーバーもドメインのプロテクトも海外なので開示請求は難しいかもしれないですね。ここは
Twitterなどのログイン型のアカウントをログアウトした状態で1年ほど放置し、1年後そのアカウントで投稿した内容が開示請求の対象となる場合、プロバイダのログが残っていないにもかかわらず、開示請求はされてしまうのでしょうか?
最新のログインIPアドレスと、古い投稿を結びつけて開示を認めるような考え方があります。同一人物なら開示してよい、という理由です。
令和3年の東京地裁裁判例では、半分くらいが「同一人物」で開示していました。
改正法には「侵害関連通信」という要件があるので、10月以降は、ある程度近い日付のものでないと開示できなくなるでしょう。
ログイン型のサイトで開示請求の対象となる内容の投稿をした日と同じ日にログアウトしそれから一切ログインしなかった場合、最新のログインipアドレスはその投稿及びログアウトした日だと思うのですが、例えばそれが3年前の場合でも最新のipアドレス(3年前)の開示を認めるのですか?
残っているのなら、認められます。通常は残っていないでしょう。
掲示板に、〇〇はパパ活女と付き合っていると書かれました。自分はホストをしているのですが、彼女はパパ活ではなくキャバクラ勤務です。これは開示請求は難しいでしょうか?また、開示請求は僕ではなく彼女の方からするべきでしょうか?
彼女が「自分はパパ活などしてない」と主張するやりかたのほうが通りやすそう、とは思いますが、「○○」の彼女が誰なのか、一定数の人が分かっていないと同定可能性の要件を満たしません。
「自分の彼女はパパ活などしてない」という主張だと、ちょっと弱い感じがします。絶対に無理とまでは思いませんが、「自分はパパ活などしてない」と主張するのに比べると。。
大変お世話になっております。
プロバイダ代理人弁護士から意見照会が来ている(なぜソフトバンクだとおわかりになったのでしょう……)という事は、裁判外任意請求ではなく既に開示訴訟を起こされているということでしょうか?
わからない事だらけです。
よろしくお願いします。
ソフトバンクは、開示訴訟提起後であれば、弁護士が意見照会を送ってきます。訴訟提起前はソフトバンクから来ます。
もう訴訟提起されているということなので、あとは裁判官の判断です。
開示請求で特定した後に、慰謝料請求訴訟や刑事告訴などをせずに放置するケースってあるのでしょうか。
あります
Googleアカウントが削除され、完全にデータが消える日から3日前にGoogleに申し立てても、開示請求はできるのでしょうか。
グーグルに呼出状が送られている間に3日経ってしまうので(仮処分なら1~2週間、訴訟なら2~3週間経ってしまうので)、ログは消えます。
YouTubeのログインIPアドレスってGoogleアカウントが削除されたら一緒に消えるのでしょうか?
訂正します
✖️ YouTubeのログインIPアドレス
○ YouTubeの投稿時IPアドレス
消えるのだろうと思っています。経験上。
こんにちは。
Twitterで言い合っていた相手から開示請求すると言われアカウントを削除したのですが、その2ヶ月後に相手もツイートをほぼ消していてやりとりが分からない状態になりました。
この状態でも相手が自分のスクショなどを持っていれば開示請求は可能なのでしょうか?
2か月、相手が何もしていなければ、スクショがあっても開示請求できません。
追加の質問です。
YouTubeの投稿時IPアドレスは時間の経過で削除されるのでしょうか?
ふつうはそうでしょう
snsトラブルで相手の方に弁護士を交え謝罪する場合どういう作業があり、弁護士費用の相場としてはどの程度かかるのでしょうか?
sns上で弁護士を通して謝罪し相手が許したとき相手方に支払う示談金というものは無く、その時点で終了して弁護費用だけになるのですか?
直接の謝罪は一般的ではないけれど、謝罪文を書けと言われたり、本当に会って謝罪することを要求されたり、といったことはあります。それは合意内容次第です。
弁護士費用は弁護士によって料金表が違うので、何とも言えません。レンジとしては、10~50万くらいでしょうか。
相手に許してもらったうえで示談金を払うのが一般的です。
場所や日時を明記せずに、「精神をぶっ壊す」などと書き込んだ場合、犯罪予告にあたるのでしょうか。
脅迫っぽいけれど、対象者が明記されているかも問題になるでしょう。
開示請求をされている段階で一旦拒否で照会書を送ってしまったのですが、弁護士の先生経由で名乗り出る場合は相手の弁護士の先生の事務所に書面を送る形になるのでしょうか?
弁護士経由で名乗り出られても、その人が真犯人をかばっているのではないかと不安になるので、プロバイダへ「開示に同意」を改めて出して下さい、と言ってます。
プロバイダに開示請求→拒否をされたあとに訴訟を起こす割合はどの程度でしょうか?
私は100%に近いですが、ほかの弁護士のことはわかりません。
脅迫の対象者はYouTuberの方です。YouTuberに対して場所や日時を明記せずに「精神をぶっ壊してやる」と書き込んだ場合、脅迫罪だけでなく、威力業務妨害罪にも当たるのでしょうか?
警察は業務妨害罪では捜査したがらないので、脅迫がメインでしょう。
開示請求で特定した後、何もせずに放置することで得られるメリットって何があるのでしょうか。
開示することが目的だったのではないでしょうか。
誰かが炎上した時にその炎上した人物とリアルで繋がりのある人が拡散力のあるアカウントに炎上してる人の個人情報や不名誉なエピソード等をdmで教えて「このdmを晒していいですよ。」と言って実際に拡散力のあるアカウントが公開するのをたまに見かけます。dmを公開した人は当然日本の法律でも開示請求できると思うのですが、炎上者の個人情報等を含む内容とそれを公開する許可する文言が記載されてるdmを拡散者に送った者をアメリカのディスカバリ制度で開示することってできるんですか?
できそうですね
威力業務妨害や偽計業務妨害などは実際に損害が発生しなくても、犯罪が成立するので損害がない業務妨害でも立件できそうですが、警察が損害がないから捜査できないという主張をするということはやはり捜査するのが面倒だからなのでしょうか?
もし損害がないからと警察に言われた場合、業務妨害で刑事告訴するのは難しいのでしょうか。
警察が嫌だと言っている案件を受理してもらうのはハードルが高いでしょう。
公務員の副業は、地方公務員法、国家公務員法で禁じられていますが、YouTubeなどで稼いだ収益を家族の通帳に振り込むようにすれば、副業とはみなされないでしょうか?
いろいろ違法なのでやめたほうがよいです
知られたくない情報を不特定多数へ公開したらプライバシー侵害ってのは分かるのですが秘密をバラされる人にとって最も知られたくないごく少数の人に手紙やメールで直接伝えるのはプライバシーの侵害に該当しますか?(例えばaさんが過去に服役してた事実をaさんの彼女や特に仲の良い友人に伝えるがネット公開はしない、といった感じです。)
ごく少数でも、被害が大きい場合にはプライバシー侵害になる場合があります(最二小判令和2年10月9日)
SNSで匂わせをしている方がいたので働いてるのはここのお店じゃないかと書き込んだところ、プライバシー侵害とのことで開示請求をされました。
店の内装などから特定出来る人はできるレベルなのですが、これはプライバシーの侵害にあたるのでしょうか。
そもそもSNSでそういったお店で働いてるようなことを匂わせている方が悪いと思ったのですが….匂わせを特定することはプライバシーの侵害なのでしょうか。
何の店を特定したのかにもよるでしょう。
風俗店ならプライバシー侵害になる可能性はあります。
いつも返信ありがとうございます。
プロバイダに対して最初は任意で開示請求をする人と、最初から訴訟する人2パターンいるかと思うのですがその違いはなんでしょうか?任意に開示する人なんてほぼいないと思うので最初から訴訟した方が早く特定できていいなと思ったのですが、相手を不安にさせる期間を長くしたいとかでしょうか?
任意請求をログ保存仮処分の代わりに使っている人はいます。
あとは、任意請求を拒まれると慰謝料請求ができるので、開示訴訟+慰謝料請求訴訟を地元の裁判所で提訴できるメリットがあります。プロバイダの本社所在地にかかわらず。
Googleアカウントが削除された場合、開示請求は何日以内に行えば良いのでしょうか?
おそらく間に合いません。
こんばんは、先生
雑談たぬきにスレを立てて相手にわかってしまいました。謝り削除依頼をしてケシマストは言いました。ただ、本名じゃなく相手が考えた名前でスレだけを立てた場合でも訴えられるのでしょうか?
宜しくお願い致します
スレタイにもよります。
上に質問した者です。
お店は、風俗ではなくキャバクラです。
キャバクラだと、プライバシーっぽくないですね。
返信ありがとうございます。
キャバクラだと働いていてもそこまでイメージが悪くないからという理由でしょうか?
その方はたまにテーブルにお酒が写っている写真や、店内での自撮りをあげているので背景に写る内装などから特定ができました。
イメージの問題ではなく、一般に、他人に知られたくない情報かどうかです。キャバクラ勤務は、他人に知られたくない情報とは、あまり思えません。
ありがとうございます。
この方は開示できると思って開示請求をしているのでしょうか…また開示される可能性はどのくらいか教えて頂けますでしょうか
ふだん、キャバクラとは相容れない固い仕事をしていて、キャバクラ務めが周りに知られるととても困るのですーーー、といった主張でもすれば、開示されるかもしれません。
たとえば、ふだん巫女さんなのに、キャバクラ務めがバレたらまずい、とか。
その方はむしろ自分から夜働いていることを匂わせるような投稿ばかりなので大丈夫そうです。くだらないご質問にご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
暑いのでお身体にお気をつけてお仕事頑張ってください。
名誉毀損などで加害者が被害者に対し、自身の電話番号などの情報を提供したが「電話番号が書かれたメールを読んでいないから犯人を知った日にならない」と被害者が主張することってできるのでしょうか。
読んでないなら知った日にならないでしょう
【追記】
電話番号の提供方法はメールです。
神田先生はじめまして。
匿名掲示板で揉めてしまい、感情的になって「(レス番号)>>お前は態度が悪い!」「(レス番号)>>死ね!」と書き込みしてしまいました。それを受け相手が「侮辱されたので開示してやる、過去にここで訴えを起こしたこともある」と返信して来ました。
ハンドルネームすら無い匿名掲示板ですが、法の資格を持っている、過去に〇〇で賞を取ったなどの情報を相手が書き込んで来ており、いわゆる同定可能性有りとして開示請求が通るのか不安になっています。
なお問題の私の投稿は運営に申請して24時間以内に削除して貰いました。
どういう同定可能性の情報があるのかにもよりますが、「死ね」だと通る可能性はあります。ただ、単なる口喧嘩なので慰謝料が生じるほどではないでしょう。
神田先生、返信ありがとうございます。
慰謝料が生じる程ではない、との事ですが、意見照会書で拒否して開示されると慰謝料(損害賠償)請求訴訟になるかと思いますが、今回の場合そこまでは難しいという事でしょうか?
開示されても慰謝料がゼロになることはあります。開示されるくらいの違法性はあっても、慰謝料が生じるほどの違法性がなかったというケースです。
書き忘れてましたが相手の情報は県+所有している資格+何らかの表彰で名前や職業に関わるものはありませんでした。
匿名同士でも場合によっては通ることもある、という認識でいた方が良さそうですね。
あとは相手のやる気次第、でしょうか。
そうですね。
5chにした書き込みに関して3件分の開示請求がきました。仮に1件のみに違法性が認められて開示命令がでて残りの2件分は認められなかった場合は、どうなるのでしょうか?結局IPアドレスは同じなので3件ともこちらが書いたとバレるのでしょうか。
意見照会書は1通のみ届いています。
IPアドレスが同じなら、3件とも書いたと推認されます。
例えば、誰でも観れるサイトでAさんの写真を無許可でアップロードしたら著作権侵害だと思うんですけど、アップロードされて一年経ったらログが無いので、削除請求しかできないのでしょうか?
ログインして使うタイプのサイトなら、アカウント情報は開示できるでしょう。
ログインというものがなく、サイトを訪れた者が好き勝手に写真をアップロードするだけの無法地帯の場では難しいのでしょうか?
また、アップロードしたもののアップロード本人以外の者にしか閲覧できない場合は著作権侵害は発生しないのでしょうか?
ログインがないのなら、開示する情報がないでしょう。
アップロードした人しか閲覧できないのなら、私的使用で適法かもしれません。
ログイン、つまりアカウントがある状態でアップロードされないと開示請求できないのでしょうか?
アップロードされた時のip アドレスをサイト運営者に問い合わせれば可能だと思うのですが..。やはりアカウントがなければ難しいのですか?
1年経ったら、という前提でしたので。
1年経ってない(もっと短い)のなら、IPから特定できる可能性もあります。
実はdeepnude というアプリで、友達がクラスの女の子の写真をアップロードし、自動でAiが裸にして、それを保存してるらしいです。このサイトはリベンジポルノ対策として本人しか見せれないようにしています。(サイト曰く、データは三週間で削除)道徳的な問題は別として法的に微妙な気がするのですが、出来ればやめて欲しいです。
1年経つ前でも、アップロードした本人しか見れない場合は難しいですかね?
後、サイト側が誤って流出させてしまった場合、ログ保存期間が過ぎた場合は罪に問えないのでしょうか?
アップした本人しか閲覧できないのなら、私的使用なので著作権侵害は難しそうで、名誉やプライバシーも無理なので、1年以内でも難しいでしょう。
サイトが流出させた場合はサイトの責任を追及できますが、もともとアップした人を開示できることにはなりません。
被害者が加害者からのメールを見て、加害者の電話番号を知ったのに「メールは見ていない」と被害者が嘘を付いて犯人を知った日を誤魔化せることができるということは可能なのでしょうか?
とてもうまくやれば、事実上可能と思います。実際には、「見てないはずがない」と裁判所に認定されてしまうとは思いますが。
以前YouTuberに対する脅迫の質問をした者です。
「精神をぶっ壊す」という書き込みは、生命、身体、自由、名誉、財産のうちのどれを侵害しているのでしょうか。
身体か自由でしょうけれど、どれに該当するかはあまり問題ではありません。
3ヶ月ほど前に、SNSで自分のHNこそ伏せていますがあからさまに私と解る内容で名誉毀損や侮辱と思われることをされていました(ここでは侮辱行為があったとさせてください)その時のものは全てPDFとして日時が入った状態で保管してあります。
しかしその時は、私が相手からの攻撃に耐えかねず自分のアカウントを削除してしまいました。相手はまだアカウントを残しています。
こう言った場合でも、今から法的措置をすることは可能なんでしょうか?
可能な場合もあると思いますが、内容次第です。
開示請求がきた件で弁護士の先生に相談をする場合、例えばその開示請求をしている人とその弁護士が知人もしくは親友だった場合相談がきていることをバラされたりすることはありますでしょうか?
弁護士の先生には守秘義務がもちろんあると思いますがバラされないか不安で弁護士の先生に相談できずにいます
まずは、開示請求している人の名前を伝えてください。その弁護士が開示請求している人と友達なら、相談を受任できないと断ると思います。
質問失礼致します。匿名質問サービスマシュマロで相手に自撮りの写真背景が汚いと投げかけ、煽られたので、相手に(そんな酷い言葉を使うのは)水商売や風俗をやっているんですか?と問いかけたら返事は来なかったのですが、それらを含めて開示請求すると言われました。マシュマロは相手が返事をしない限りTwitter上に流れないのでこれはTwitterのDMと変わらないのではないかと思うのですが、上記内容でも開示請求は通ってしまうのでしょうか?
返事をしないとウェブで公開されないので、相手に届いている状態では開示請求できないと思います。
民事や刑事も裁判所は電話番号記載のメールを「見てないはずがない」と判断するのでしょうか?
ケースバイケースでしょう
例えば、AさんがBさんとCさんに対してネット上で誹謗中傷をしたとします。Bさんは資金があったので開示請求を行えましたが、Cさんは資金不足で開示請求ができません。しかし、BさんとCさんは知り合いであり、BさんはCさんに発信者であるAさんの情報をCさんに提供しようと考えました。
ここで質問なのですが、開示請求で特定した情報を別の第三者の法的手続きの支援を目的に提供することは可能なのでしょうか。
開示された情報を使って別の人が慰謝料請求するのは問題ない、という東京高裁判決があります。
民事で裁判所から「メールで電話番号を提供されているから犯人を知った日になる」と認定されても、刑事では「メールは届いているが被害者が読んでいないと主張しているので犯人を知った日にならない」と意見が別れる可能性があるということでしょうか。
民事でそれが問題になるのは慰謝料請求の時効(3年)で、刑事でそれが問題になるのは親告罪の告訴期間(6か月)なので、両方が同時に問題となることはありません。
刑事も民事も証拠については共通しており、一方での判断を他方が参考にすることがあると聞いたのですが、もし民事裁判で「メールに電話番号が書かれているので犯人を知った日になる」と認定された場合、刑事裁判でもメールを送った日が犯人を知った日と認定されるということでしょうか。
民事で3年経ったかどうかが問題になっているケースで、同時期に刑事で6か月経っているかどうかが問題になることはないでしょう。
①開示請求や損害賠償請求や削除請求等の依頼を有料で受け付けてる自称探偵がTwitterにいるのですがこれは非弁行為ですか?
②非弁行為なら通報先はどこになりますか?
③通報することに意味はありますか?(通報しても結局放置されるだけなら通報はやめとこうと思います。)
よろしくお願いします。
(1)削除開示を有料で受けたら弁護士法違反です。
(2)罰則があるので、警察に告発する手段があります。
(3)弁護士法違反で逮捕されているニュースはときどき見ますが、放置される可能性もありそう。
ご返信ありがとうございます。自分が被害にあったわけではないので放置されたら放置されたでいいのですが取り敢えず警察に電話してみてめんどくさがられたら私もそれ以上は何もしませんし、真面目に色々聞かれたら自分も対応しようと思います。
そういう人たちに料金を払って削除開示してもらった場合、契約が公序良俗違反になるので、払った料金は全額取り返せます。
というのを、被害者に教えてあげて下さい。
開示請求で得た発信者の情報は裁判など法的手続き以外で利用してはいけないとありますが、別の人が訴える際に情報を提供するのは例外的に認められるということでしょうか?
認められると東京高裁が言っています。
(東京高判令和2年9月17日)
機内モードにしてwifi だけつけて、プロバイダー検索したらソフトバンクだったんですけど、もし相手がwifi 契約会社に開示請求を頼んだ場合、「ソフトバンク相手に訴訟を起こす」ということですか?
ちなみにパソコンで同じwifi でプロバイダー検索したらソフトバンクでした。
>>2568
そうなります
ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、ip アドレスから、ルーターの会社がどこか特定することも可能ですか?
そこからルーターの会社に「このルーターに保存されているログを開示して欲しい」と頼めると思います。
何を指して「ルーター」と表現していますか?
自宅にあるルーターのことを指しているとしたら、もともと開示請求の対象ではありませんし、技術的にIPアドレスからルーターの会社名が判明することもありません。
ネット上の名誉毀損の行為終了後に加害者が被害者に電話番号が記載されたメールを送信して、被害者がメールの送信から6ヶ月以上経って告訴した場合、警察は取り扱うのでしょうか。
実際にはどういう事案ですか?
神田様は自分への誹謗中傷やプライバシー侵害等で開示請求をしたことはありますか?
ぶっ殺す、と書いてあったやつを平成22年くらいに開示訴訟した記憶があります。そのくらいでしょう。
いくらぐらい慰謝料取れましたか?
(神田様の個人的な話なのでここに書き込むべきでないと判断したらこの質問は無視してください。申し訳ありません。)
別の人が慰謝料請求するのは問題ないと東京高裁が判断していると仰っていましたが、慰謝料請求だけでなく刑事告訴などの刑事手続きもできるのでしょうか?
刑事手続はもちろん可能です
2557さん、2565さんに関連して質問です。
Bさんが開示請求を経て得た情報をCさんに提供し、Cさんが慰謝料請求の訴えを起こすことが可能とのことですが、それはBさんCさんが同じ投稿の中で誹謗中傷を受けているようなケースに限定されるのでしょうか。
それとも、それぞれ別の投稿で誹謗中傷されている場合でも、CさんはBさんから情報提供を受け「Aさんが犯人にちがいない」という理由で訴えを起こすことができるのでしょうか。
もともと、プロ責法4条3項は関係なく、Cさんは訴訟提起できます。
弁護士は依頼があればどんな内容でも開示請求を行なうのでしょうか?
一般的に見たら単なる嫌味に聞こえる文章を、依頼人が誹謗中傷されたから開示したいと依頼した場合、開示が難しそうだと弁護士側が感じたとしても依頼であれば弁護士照会をするのですか?
裁判所は、相談を受けた弁護士がフィルターにかけてほしい(相談されたものを全部もってくるな)と言っています。
フィルターにかけるのが一般的だと思います。
事案の内容なのですが、ネット上で名誉毀損の投稿を行った後、一週間後に投稿を削除して謝罪と自分の電話番号を書いたメールを被害者に送りました。被害者の方がメールを見ているかどうかは分かりませんが、メールを送った日から2年以上経過しています。
もし、今後被害者が刑事告訴しようと思っても私がメールを送った日から2年以上経過しているので、告訴期間の6ヶ月が過ぎて告訴できないのではないかと考えているのですが、この場合警察はどういった対応をするのでしょうか?
そういうことなら、警察は動かないでしょう。
誰が書いたのか分からない、という前提で告訴されたら、もうIPアドレス等の記録がないから捜査できない、と警察は判断するでしょうし、
逆に、誰が書いたかは分かっている(電話番号がある)と警察に教えたら、それならもう告訴期間終わってるじゃないかと言われるはず。
(備忘録:東京高裁昭和39年4月27日)
刑事でもログ保存の期間を超えては何もできない、というのを見ましたが、
保存期間が3ヶ月のプロバイダを使用してる人に対してならば、最低でも2ヶ月目ぐらいに警察が仮処分のような措置を取らず、3ヶ月以上放置していたら捜査出来なくなるということですか?
そうなります
YouTubeではユーザー名やアイコン画像を真似て、なりすましアカウントを作成することができます。東京高裁では、他の人が開示した情報をもとに慰謝料請求できるそうですが、Bさんが開示した情報をCさんが使用した場合、BさんとCさんに被害を与えた人が同一人物なのか問題になると思います。
Cさんが加害者のYouTubeアカウントのURLを証拠として保全していれば、Bさんが特定した人と同じだと分かりますが、Cさんが加害者のユーザー名、アカウント画像、投稿文章しか証拠を持っていない場合、加害者のアカウントURLがないので成りすましの可能性を否定できないと思っています。
Cさんが加害者のアカウントURLを所持していない場合、CさんはBさんが開示した情報をもとに加害者に民事及び刑事の責任追及をすることができないということでしょうか。
提訴できるかどうかと、同一人物かどうかは別の問題です。
訴えたあと、その人が自分ではないと主張したら、同一人物だと立証する必要が生じます。
ツイッターの投稿からプロバイダのログ保存期間+3か月(任意保存期間)+1か月経てば意見照会は来ないとのことですが、開示と保存の仮処分だけしておいて訴訟は様子を見てということはないですか。
あります。ログ保存仮処分をしていると、2年後にくることもあるようです
プロバイダの意見照会書は、開示訴訟の初回期日までに送られるのでしょうか。プロバイダが開示しないつもりなら、次回きちんとした反論をする前に送ることもあるのでしょうか。
第1回期日までには送られているように見えます
素朴な疑問について質問お願い致します。
例えば開示請求者が神田先生に依頼をお願いしたとします。開示請求を受けたものが誤ってもしくは意図的に神田先生に依頼をしてしまった場合、神田先生は発信者の正体がわかることになると思いますがそういった場合依頼者にこの人が発信者ですよ〜と打ち明けることは許されるのでしょうか?
守秘義務と報告義務のどちらを優先するか、という問題ですが、
偶然知った情報まで報告する義務はないので、守秘義務が優先するだろうと思います。
Instagramにて1万人ほどフォロワーを持つAさんが、Bという芸能人とボーリングに行く、Bは恋人がいる(根拠なし)という虚言のような文章をストーリーに載せていました。当然批判が殺到しましたが、Aさんはその批判意見や誹謗中傷をストーリーに晒して同等の言葉、それ以上の言葉で誹謗中傷していました。
私はそれを見てTwitterに「Bボーリングババア、Bとの繋がりや、虚言だろうけどBのプライベート晒してファンを煽ってるようにしか見えない。○○代(年齢)のおばさんなのにやばいな」と考察、感想と嫌味を書いてしまいました。
AさんはBの情報を載せたことに対して謝罪した後、「死ねなどの悪質な書き込みは開示請求する」と言っていました。私はAさんの謝罪文を見て納得したので、該当のツイートとアカウントごと削除しましたが、私は開示請求されてしまいますか?
「ババア」で開示請求する人はよく見ます。地裁裁判例では、BBAは開示されるけれど、ババアは開示できないとか、微妙な違いがあるようです。
開示請求で特定した後、刑事告訴をすぐにした方が良いのでしょうか
処罰してもらいたいのなら、早いほうが良いでしょう。
ディスカバリーの意見照会書って必ず届くのでしょうか。
グーグルは決定後に3週間の意見照会期間を作っているようです。ほかの会社は分かりません。
Twitterで鍵アカウントにしている人の内容を見て掲示板にその内容に関する悪口を書き込んでしまい、その書き込みが相手に知られてしまいました。
その鍵アカウントは100人程度フォロワーがいて、内容もその人たちが見たら分かるようなものなのですが、非公開の内容を公開されている場に書いたら開示請求される可能性はあるのでしょうか?
鍵アカのツイートを掲示板に書いても、それ自体は違法ではありません。
まるごとコピペなら著作権侵害の可能性はあります。
悪口が名誉毀損や侮辱なら、次は同定可能性が問題になります。
ということで、ケースバイケースなので、具体的状況によるでしょう。
回答ありがとうございます。
私に向かってじゃないですが、Aさん自身も誹謗中傷していたり、周りを挑発しているので、売り言葉に買い言葉ということで開示されないことはありますか?
また、Aさん自身も他人をババアと呼ぶことに肯定しているような発言も見受けられますし、
私は、AさんのInstagramのDMにて、Twitterにババアと書き込んでしまったことに対して謝罪文と、これからも応援している旨のとメッセージを送りました。謝罪文には反応がありませんでしたが、応援しているメッセージには、「元アンチ達好きだよ」と反応されました。そもそも開示申請自体している可能性は低いですか?
長文失礼しました。
開示請求していないように見えます。
SNS上で脅迫を受け、犯人を特定した後、2年後に刑事告訴しても警察は受理してくれるのでしょうか
新鮮な証拠が集めにくいから嫌がるのではないかと思います。
刑事告訴するのが遅すぎると何かデメリットなどあるのでしょうか。
証拠が拡散します
逆にGoogleから意見照会書が届かないことってよくあるのでしょうか?
意見照会は届かないはず。以前聞いたときは、意見照会は送ってないと言ってました。
日本のサイトやアプリが裁判所の開示命令を無視したらどうなりますか?(罰則やサイト停止等があるのでしょうか?)
海外のサイトやアプリは日本の裁判所の開示命令を無視しても特に実害は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
仮処分決定が出ていると、間接強制申立てができるので、開示するまで1日あたり10万、30万といったペナルティが発生します(請求者のものになります)
海外サイトも基本的に同じだけれど、ペナルティが発生しても実際には徴収できないので怖くないのでしょう。
Googleの意見照会期間ってどういう事をするのでしょうか?
本来は、IP開示してもいいですか?と意見を照会する期間です(プロ責法4条2項)。
神田先生のサイトに、米国ディスカバリの手続きの流れで”米国企業が投稿者への意見照会などの手続をする”と書いてありますが、上のスレにGoogleが意見照会書を投稿者に届けないと仰っていたので少しばかり混乱しています。ディスカバリの開示請求では、人によって意見照会書が届かないことがあるという認識で良いのでしょうか。
プロ責法4条2項の意見照会は、やっていないと以前グーグルの代理人が言っていました。
他方、ディスカバリの決定が出たあとは、3週間くらいの期限内にグーグルに連絡してほしい、という意見照会が届いているようです。
示談金目的で警察や検察に刑事告訴する人がいるので、捜査機関が告訴の受理を渋る原因の1つになっていると聞いたのですが、これって本当なんでしょうか?
「どうせ民事で和解するんでしょ?」と言われて、告訴を受理してもらえない、という話はよく聞きます。
最近になって、ディスカバリで開示される際にGoogleが投稿者に何か通知を送ってくると聞いたのですが、いつから送ってくるようになったのでしょうか?
決定がでたあとに送ってきます。
以前、YouTubeのコメント欄で匿名アカウントに対して脅迫まがいの文章を投稿してしまったのですが、間違えて匿名アカウントではなくYouTubeの動画投稿者に対して送信してしまいました。対象を「お前」とぼかして匿名アカウントに送ったつもりが、間違えてYouTuberに送ってしまったのですが、過失など認められるのでしょうか。
過失であることを立証しにくいので、原則として故意だと認定されるでしょう
2584に対する回答で、提訴できるかどうかと、同一人物かどうかは別の問題であり、訴えたあと、その人が自分ではないと主張したら、同一人物だと立証する必要が生じますと書かれていましたが、、刑事でも同一人物であるかどうかを考慮しないで検察は起訴するのでしょうか?もし、同一人物でなかった場合に、冤罪が生まれてしまうと思うのですがどうなんでしょうか?
刑事では、立証責任は検察にあります。
ディスカバリの3週間の意見照会はGmailなどで必ず来るということでしょうか。
おそらくそうでしょう
警察が告訴を受理した後、捜査している段階で証拠が不十分を理由に捜査を止めることはあるのでしょうか?
原則として、全件が送検されます。
上の質問で少し気になったのですが、ディスカバリでGoogleが3週間の意見照会期間を行わずに発信者の情報を開示することって頻繁にあったりするのでしょうか。
経験上、必ず3週間以上待たされています。
神田先生こんにちは。
SNSで私の知らない間に、侮辱的発言をしてるアカウントらしきものと同一人物だというツイートを別の捨てアカが書き込んでいました。
確かに呟いている話題は似ているのですが、私はそのアカウントと話したこともありませんし知りません。相手もそのアカウントが私をフォローしているから同一人物だと言っているようです。
こちらには身に覚えがなくその書き込みのせいで第三者から私に対する悪口も言われているのですが、開示請求することはできますでしょうか?
内容によります
過去の質問で、Googleアカウントに訴えを起こした際に異議申し立ての申請メールがユーザーに届くようになったと答えていましたが、それは2020年以降からでしょうか?
実物を見たことがないので何とも言えません。
2年ほど前にネット上で強要の被害を受け、すぐに開示請求をして相手が判明したのですが、その後色々立て込んでしまい、現在も刑事告訴の手続きが進んでいません。
2年近く前のことなのですが、警察は告訴を受理してくれるのでしょうか?
難しい感じがするけれど、一度相談に行くとよいでしょう。
日本の発信者情報開示請求で開示できる事案で、あえてディスカバリを使って開示する人はいるのでしょうか。もしいたとしたら、なぜ費用がかかる方を選ぶのでしょうか。
ディスカバリのほうが圧倒的に早いからです。
Googleの発信者に対する異議申し立てメールと、3週間の意見照会期間は何が違うのでしょうか?
前者はどんなものですか? おそらく同じもののことだと想像します。
ディスカバリでGoogleから送られてくる意見照会は、日本の意見照会みたいに開示に同意するか否かの書類なんでしょうか?
不服がある場合は3週間以内にカリフォルニアの裁判所に提訴して、その事件番号をグーグルに連絡しなさい、というもののようです。
ディスカバリで決定が出た後に、3週間の意見照会が加害者に届くと聞いて少し気になったのですが、Googleは原則として必ず加害者に3週間の意見照会を行うのでしょうか?
毎回「するよ」とは書いてありますが、ちゃんとやっているのかどうかは知りません。
電子掲示板で揉めた相手から開示請求されたのですが、法的措置を取ると宣言され「お前の顔も名前も晒してやるから覚悟しておけ」と言われてしまいました。
原因はこちら側の投稿にあるのですが、この発言はプロパイダーからの意見照会が来た際の反論の材料として有効だと思いますか?
プロ責法4条1項2号の「開示を受けるべき正当な理由」がなくなる、という裁判例があります
なるほど、実際無効になった裁判例があるのですね!ありがとうございます。
開示請求された→されるかも知れない、の間違いです。誤字失礼しました。
神田先生の取り扱った事案で、Googleが加害者に3週間の意見照会をしなかったケースはありましたか?
したのかしていないのか自体、知りません
アルテリアネットワークス(旧:UCOM)のログは基本的に消えないとのことですが、現在も変わりないのでしょうか。
また、アルテリアから提供を受けている事業者(つなぐネット、U-NEXT、楽天等)のログ保存期間は、各事業者によって変わってしまうのでしょうか。
ログがMNO側にあるので、下位のプロバイダのログ保存期間は問題にならないと考えています。現在のログ保存期間は確認していません。
YouTubeの発信者情報開示請求で、ログ保存期間が切れていた場合に、ディスカバリではない方法でYouTubeにアカウント情報の開示訴訟をするそうですが、この方法の場合、Googleは発信者の意見を聞いたりするのでしょうか。
プロ責法の手続なら、意見照会する可能性はあります。が、グーグルなので、しないかもしれません。
コンテンツプロバイダから発信者のメールアドレスや電話番号が開示され、それをもとに経由プロバイダに弁護士照会をして開示する方法がありますが、経由プロバイダに対して「私のところに弁護士照会は来ていますか?」と尋ねたらプロバイダは教えてくれるのでしょうか?
試したことがないので(そういう依頼がないので)分かりません。
電話会社に聞くなら、個人情報保護法の手続のほうがよいかもしれません。
YouTubeの開示請求についてもう一つお聞きしたいのですが、アカウント情報の開示請求でディスカバリではない方法で開示請求した場合、リカバリーメールアドレスも開示されるのでしょうか?
プロ責法は、アカウントのメアドなのかリカバリ用のメアドなのかは区別していないので、全部開示される可能性はあります。(ディスカバリでは全部開示されます)
YouTube上で誹謗中傷を受けたのですが、少し事情が複雑です。
①加害者のアカウトに成りすましているアカウントが複数あります。
②誹謗中傷コメントはスクショしていましたが、肝心のアカウントURLを撮るのを忘れてしまい、相手が投稿を削除してしまいました。しかし、相手は私に誹謗中傷に当たらない普通のコメントもしていたらしく、その普通のコメントからアカウントのURLまで飛び、URLを保全しました。
【質問】
加害者の成りすましアカウントが多くあり、私が確保したURLも加害者と思わしきアカウントから手に入れましたが、誹謗中傷コメントからURLに飛んでいないので、成りすましのアカウントかもしれません。もし、成りすましによってアカウントのURLが判断できない場合でも、訴えて良いのでしょうか?
この文章だけでは事情が分かりませんでした。
こんにちは。Twitterの投稿に開示請求をする場合、請求者(被害者)が弁護士に開示請求申し立て〜投稿者(加害者)にTwitter社からの開示決定のメールが届くまで、どれくらいかかりますか?
また、投稿者にTwitter社からの開示決定のメールが届く〜意見照会書が家に届くまでどれくらいかかりますか?
既出の質問でしたらすいません。
前者は、早くて3~4週間
後者は、早くて1週間
神田先生のサイトにあったYouTubeの発信者情報開示請求に投稿者を特定する方法が2つ記載されているのを見たのですが、その一つであるIPアドレスからたどれなかった場合にディスカバリ以外の方法でアカウント情報の開示訴訟を起こせると書いてありますが、その訴訟を起こされた場合、Googleから何か投稿者に通知などされるのでしょうか
法律上は意見照会しないといけませんが、グーグルはしていないようなことを言っていました。
Googleが意見照会をしないということは、プロ責法以外のアカウント情報開示訴訟(ディスカバリ以外の方法)では、発信者の意見や反論を聞かずに被害者の言い分のみを判断材料にして、開示してしまうということでしょうか?
裁判所の判断も入ります。
ネット上で文章を引用した際に、出典元は文字で記載されていますが、引用元のURLを貼っていない場合、著作権侵害になるのでしょうか。
必須ではないでしょう
この神田先生の掲示板で、法律に関する他人の文章や発言の引用元を記載せずに引用して質問をするのは著作権侵害にあたるのでしょうか?
質問は誰が書いてもこういう内容にしかならないので(そうじゃないものもありますが)、そもそも著作権が発生していないと思います。
神田先生のサイトに記載されている開示請求の具体的な内容をこの掲示板のみで質問をする際に使用しても良いのでしょうか。
どういった感じですか? 書いてみてもらって、問題ありそうなら非表示にする、という方法も取れます。
YouTubeのアカウント情報の開示請求は一年ほどかかるそうですが、裁判をしている間に相手がアカウントを削除したら特定できないのでしょうか。
削除前にアカウント情報が保存されていれば特定可能性は残ります。
なお、10月の新制度が始まれば、1~2か月でアカウント情報を開示できるのではないかと予想されます。
グーグルが日本に登記をしたので、現時点でも1年はかかりません。早ければ3~4か月です。
Twitter上で職場に対しての不満をツイートしているアカウントに対して「考えを改めた方がよい」「文句を言うなら転職をしたら良いのでは」という趣旨の返信とDMをしたところ退職の強要をされた為、情報開示請求をすると言われました。
個人を特定する書き込みや侮辱する発言はしていません。
このような場合は情報開示請求の対象になるのでしょうか?
なりません。
YouTubeアカウントの情報開示請求でGoogleに開示請求しようとしましたが、相手が捨て垢でGmailなどのフリーアドレスしか登録されておらず、やるだけ時間とお金の無駄になる可能性がある場合、アカウント情報の開示請求ってしない方が良いのでしょうか。
それでもやってみたいかどうかによります。
YouTubeのコメントを開示請求する際に、アカウント情報を早く開示したいときはディスカバリを使い、時間がかかってもいいから開示したいときは通常のアカウント情報の開示訴訟を使うと言った感じで使い分けができますが、開示するのに約1年ほど掛かるアカウント情報の開示訴訟をしてメールアドレスは開示されたが、リカバリーメールアドレスは開示されないなど部分的にしか開示されないことってあるのでしょうか。
あるかもしれません。
TwitterのDMではなく相手のツイートへの返信で
労力を使い自分の評判を下げるなら組織を離れてもよいのでは?と書き込みをした場合も情報開示請求はされませんか?
内容に違法性を感じません。
Googleに対してYouTubeアカウントの開示請求(ディスカバリではない)をして、リカバリーメールアドレスが開示されなくても、Google側に問い合わせたら発信者のリカバリーメールアドレスを開示してもらえるのでしょうか。
グーグル代理人と交渉してみてください。通例「もっと開示できるはずだ」と押しても、「これ以上無理です」と言われることが多い印象です。
発信者のリカバリーメールアドレスが存在しているのに、「これ以上は開示できません」とGoogle側に言われた場合、もう打つ手はないのでしょうか。
存在している、と証明できれば可能性はあるかもしれません
例えば、神田先生がこのサイトで書かれたGoogleの開示請求の方法などを、この掲示板にコピペして貼り付け、そこから私が質問をしていくといった形なのですが、この質問方法は控えたほうが良いでしょうか。
それは問題ありません
著作権に関する質問になります。
Twitterで弁護士の方が文章で法律解説をしていたのですが、その文章をコピペしてここの掲示板に貼り付けて質問する場合、相手の名前を記載しないと著作権侵害になるのでしょうか?
相手の名前以前の問題として、法律解説をコピペするのは、引用といいにくいケースもありそう
過去にゲームで、そのキャラをたくさん育てないと貰えないアイテムのリーク情報が流れ、私はSNS上で「○○の武器強いな」と書き込みました。その武器というのは、ゲーム内の全てのキャラが共通して持っていますが、キャラによって貰える武器が変わってきます。私は、アイテムの効果までは記載せずに投稿したのですが、これは犯罪になるのでしょうか?
何の問題もないでしょう
※追記
「キャラをたくさん育てれば貰えるアイテム」なのですが、ゲームのサービス初期から存在しており、全てのプレイヤーから「キャラをたくさん育てれば貰える武器」として認知されいます。その上で武器の効果の詳細まで記載せずに、ただ単に「○○の武器強いな」と書き込んだのですが、何か法に触れてしまうのでしょうか?
【修正】
❌アイテム→⭕️武器
何の問題もないでしょう
ゲーム関連で質問した者です。何度もしつこくてすみません。○○に入るのはキャラの名前であり、武器の名前は書いていません。また、キャラがゲーム内に実装された数時間後にリーク情報が流れてきたので、誰もそのキャラの武器を所持していない状況で投稿しました。
何の問題もないでしょう
情報開示請求とは請求をすれば全て開示されるものではないのですか?
また開示されるされないの基準は何なのでしょうか?どこが判断するのですか?
↑の投稿者です。
請求すれば全て開示の対象となるのでしょうか?
https://kandato.jp/disclosure/
このあたりを参考にしてください
リカバリーメールアドレスの存在を証明できなかった場合、Googleは発信者のリカバリーメールアドレスの情報を持っていても教えてくれないということでしょうか。
リカバリメアドの存在を立証できないということは、持っているのに教えてくれない、ということも立証できないので、持ってないので開示できないという回答になるはずです。
3、4ヶ月ほど掛かるGoogleアカウント情報の開示請求では、ディスカバリのように電話番号、メールアドレス、リカバリーメールアドレスなど発信者の全ての情報を開示してくれるのでしょうか?
プロ責法で開示請求できる野は、省令に書かれている情報だけです。
神田先生の経験上、Googleの代理人との交渉で投稿者のリカバリーメールアドレスを聞き出せたことはありましたか?
隠している証拠がないので、もっとあるだろう?という交渉はしていません
もし、リークされていた武器の名前や能力などの詳細な設定を書き込んでいた場合、業務妨害罪になっていたのでしょうか?
ならんでしょう。
ディスカバリでGoogle側が情報を部分的にしか開示しないことってあるのでしょうか。
「まだ情報はあるけれど一部しか開示しません」と言われたことはありません。
もし、SNS上で流れてきた武器のリーク情報の内容を拡散していたら、何か犯罪になっていたのでしょうか?
それは何かに当たるかもしれませんね
Googleの代理人との交渉で「もっと開示できますよね?」と押しても、「これ以上開示できません」と言われると書いてありましたが、これはGoogle側が発信者のリカバリーメールアドレスを所有していないからこういう対応をしているのでしょうか。
詳しい情報は教えてもらえません
会社などから情報を盗み、SNS上でリークするのは犯罪ですが、リーク情報を見た一般人がリーク情報をSNSに投稿して拡散する行為は犯罪になるのでしょうか?
条件によっては不正競争防止法21条の犯罪にあたるかもしれません
上の方の質問を見て少し気になることがあったので質問させていただきます。
私も過去にゲームに関することで、ネットに流れてきたリーク情報をSNSで一回だけ投稿してしまったことがあります。流れてきたリークの内容なのですが、ゲーム内にいるキャラクターがそれぞれ持っている特殊アイテムに関する情報でした。
私は「あの○○ってキャラクターの持つ特殊アイテムの内容は詳しく言えないけど、すごく強かったよ」といった感じの投稿をしたのですが、この投稿は違法になるのでしょうか。
それは問題ないでしょう
公訴時効を迎える3ヶ月前に告訴状を提出しても、警察は捜査してくれるでしょうか。
3か月では捜査できないと言われるかもしれません
今までコンテンツプロパイダと経由プロパイダに対して二つの裁判を起こしていましたが、10月からの新制度で二つまとめて裁判できるとネット上に書いてあったのですが、これって本当なんですか?
それは総務省に騙されているのでしょう。10月になっても、IPアドレス開示命令申立と、住所氏名の開示命令申立、2つの申立てが要ります。ただし、2つの申立ては併合されるので、その意味では1つです。
リカバリメアドの存在を開示請求をする側が証明することって難しいのでしょうか?
カバリメアドが登録されていると外から分かれば立証できます。しかし、そういう方法は知りません。
Twitterで晒し依頼を受けてSNS上の画像を上げていたらDMにて法的措置を考えていると送られてきました。
私が行ったことは名誉毀損や侮辱罪に当たりますか?
現在当該アカウントは削除、ツイートも削除しています
晒し依頼とは、どういう内容でしょう。
DMでその人の知り合いがSNSに上げられていた画像などを募集し投稿するものです
「上げられていた」のは誰ですか?具体的にはどのような画像ですか?
上げられていたのは募集してDMに送ってきた人の知り合いで、主には卒業アルバムや集合写真、インスタのストーリーの画像です
肖像権侵害はありそうですが、犯罪っぽくはありませんね。
児ポ法違反について教えてください。
私は以前、関連する画像を自身の端末には保存していませんが、閲覧先のサーバーに保存していた事があります。私が再訪した時に、その保存した画像を閲覧する事ができたのでcookieといった形で保存されていたのかなと思っています。
ここで質問なのですが、このように自身のファイルや端末にこのような画像を保存していなくても、単純所持として、検挙される事はあるでしょうか。
また、現在は画像を削除しているのですが、そのサーバーが摘発された時に芋づる式で過去に所持していたとして検挙される可能性はありますか。
これは土地勘のない質問ですね。私が調べて答えるより、奥村徹弁護士に聞くのが良いでしょう。
リカバリメアドが登録されているか外から分からない場合、リカバリメアドを開示することは難しいという認識で良いのでしょうか?
実際には、どういう事案なのですか?
Twitter上で言い争いになり、相手方に「病気だろ」とリプ返したのを証拠写真まで撮って「名誉毀損で訴えますね」って言われました。
9割9分ハッタリなのは知ってますが、逆にこちら側から「名誉毀損で訴える」との文言を脅迫で訴える事は可能なのですか?
無理でしょう。
相手が捨て垢で誹謗中傷をしてきて、リカバリメアドまで登録していない可能性が高いケースなのですが、この事案ではリカバリメアドの存在を証明することは難しいのでしょうか。
存在の証明はもともとできませんが、捨てアカなら、なおのことリカバリメアドまでは設定しないのではないでしょうか。
ツイートに文章で画像共に何を書いていた場合、罪に問われるでしょうか、また開示請求が来た場合いつ届くでしょうか?
書いた内容によっては犯罪にもなります。
意見照会が来るタイミングは、この掲示板のFAQスレッドを参照してください。
すみません、晒し依頼の話で返信したかったんですが上手く行きませんでした
その過程の場合でアドバイスよろしくおねがいします
>>2735 でしょうか?
そうです、犯罪になる内容を具体的に教えて頂けると幸いです
犯罪っぽくはないので、具体例は具体的なものを見ないと何とも言えません。
例えば後輩の童貞を食い散らかしている等の場合は侮辱罪に該当しますか?
その可能性はあります
こんにちは
Twitter上ではほぼ当たり前のように行われてるテレビ画面のキャプチャー画像(他にも新聞の切り取り等)を貼る行為って適切な引用という形で処理されるのでしょうか?
あれは適法な引用とはいえないでしょう。権利者が黙認しているだけだと思います。
とある宗教のような団体(それなりに有名です)に母親がのめり込み家庭が滅茶苦茶になったので、その事をネット上に書き込みました。
家庭が滅茶苦茶になって恨んでることやその経緯などです。
それってあとからこの団体に訴えられる可能性はありますか。
検索すると自分より過激な書き込みをしている人たちはたくさんいますが、罰せられている様子はありません。
体験や感想なら違法ではありません
突然のご質問失礼します。教えて!gooは任意にIPアドレス等を開示することはありますでしょうか。
NTT系なので、IP開示仮処分が要ると思います(出てくる弁護士はOCNの代理人と同じ人)
その団体は法人を名乗っていますが、「ほとんど宗教団体みたいなものだ」「頭弱い人がターゲット」「前身が宗教団体だったはず(団体は否定している)」等も体験や感想にあたるのでしょうか?
当人が否定しているのを断定するのはリスクがありそう。あと、「頭弱い人がターゲット」は、名誉毀損の主張で来る可能性あり。
言葉の意味や真意は一緒でも、違法性に差って出たりするものなのですか?
例えば、「ホラ吹き野郎」「ペテン師」「嘘吐き」「電波系」の4つを比較したとしたらどうなりますか?
背景事情によっても違法性は変わるので、一概には言えません。
爆サイについてのコメントです。ちゃんと本人に謝った方がいいよ。色々個人情報とか悪く書いた方々。書いた人何人か知ってるよ。カミ〇〇アウトしちゃっても大丈夫?加害者さん達どうする?バレないからいいやで終わってのほほんと生活してる人達はタチが悪いですよ。いつかは必ず天罰が下ります。少なくとも書かれた側は傷がついてるのだから。→これをコメントしたのですが特に問題無いですか?
まず、同定可能性がないし、内容も違法性を感じません。
神田先生が今まで経験したなかで、開示するのが難しかったアクセスプロパイダなどありましたか?
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
YouTubeの開示請求に関する質問です。
YouTube(Googleに対する)三つの開示請求方法
①YouTubeに対して、IPアドレスの仮処分を行い、投稿時IPアドレスを特定する
②ログの保存が切れてIPアドレスから特定できなかった場合、YouTubeに対してGoogleアカウントに登録された電話番号やメールアドレスなどの開示請求ができる
③②の方法よりも早いペースで開示できるディスカバリ制度での特定
〈質問〉
②の開示請求方法で開示した場合、メールアドレスや電話番号が開示されるそうですが、リカバリーメールアドレスも開示できるのでしょうか?
グーグルアカウントに登録されているメールアドレスだけが開示されているのだろうと思います。
とある女性に一方的に好意を抱き付きまとったり関係を迫る男性が私に意見を求めてきた為、あなたのしていることはストーカーだと思うと言ったら「名誉毀損だ、訴える」と言われました。
周りで複数の第三者が話を聞いている状態です。
大丈夫だとは思いますが、念のため名誉毀損にあたるかどうか教えてください。
単なる感想でしょう
名誉毀損について、ある発言で社会的評価を下げられたと主張する側の人間が、普段からどう考えてもそう評価されざるを得ない行動や言動を繰り返していた場合でも、社会的評価を下げられたとの訴えはまかり通る可能性はあるのですか?
例えば、甲さんが普段、「男は性犯罪者予備軍なんだから去勢しろ」「外食行って女に奢れない男は生きてる価値ない」だの誰が見ても男性差別と取れる書き込みを繰り返していたとして、それに対し乙さんが「男性差別主義者」と甲さんにリプを返したとした場合、これは乙さんが名誉毀損で訴えられる可能性はありますか?
長文すみません。
訴えるのは自由なので訴えるかもしれません。訴えられたら、ふだんの言動を示して単なる感想だと反論すると良いです。
5chのヲチスレにTwitterのURLを晒し、そのTwitterアカウントに対して「痛い人」や「高尚様」などのレスをすることは違法になりますか?
書く内容によっては違法になります。痛い、高尚、くらいでは違法ではないでしょう。
SNS上の違法な投稿の公訴時効は、投稿時と削除時のどちらが実務で適用されやすいのでしょうか。
投稿時だと思っています。
5年前にSNS上で誹謗中傷に該当する投稿をしてしまったのですが、投稿が削除されないと公訴時効は進まないのでしょうか
投稿時を基準に考えて下さい
3年ほど前にネット上で誹謗中傷(侮辱)をしてしまい、侮辱罪の法改正日である今年の7月7日まで削除するのを忘れていました。つい最近になって削除したのですが、公訴時効を削除時で考えた場合、公訴時効は改正後の3年になるのでしょうか。
投稿時で考えて下さい
先生の【FAQ】に、侮辱罪で7月7日より前に書いた投稿の公訴時効は一年であり、削除されていない場合でも投稿時基準になるとありますが、過去の裁判で削除時を基準としているものもあったそうなので理解ができません。
名誉毀損や侮辱は書き込みが削除されない限り、極端な話書き込みから5年経っても刑事事件になるのでしょうか。
投稿時を基準に考えて下さい
ネット上で単発で「死ね」という投稿をしただけでは犯罪にはならないと弁護士の方から聞いたのですが、これって本当なんでしょうか。
侮辱罪で有罪になっていますね(木村花さんの件)
ネットで著名人に対して、「高い服をいっぱい買いやがって!4ね!」というコメントをしている人がいました。相手を批判?するような内容の文章で名誉毀損にはならない程度のものでしたが、その後に4ねと言っているので侮辱に該当しそうです。
上の方の質問にもあったように、「4ね」という単語だけでは犯罪にはならないことは私も知ったのですが、相手を批判する文章(名誉毀損にならない程度)の後に「4ね」とと書き込んだ場合、侮辱罪として刑事罰を与えられるのでしょうか?
ふつうは、そのくらいでは警察は動かないと思うけれども、有罪になっている例があるので事例によるのでしょう。
「キモい」という単語は開示されやすいですか?
何の違法性もないと思うけれども、開示されている例はあります。
たとえば「イ 本件発信者は,原告を執拗に「キモイ」(同通し番号1ないし3),「バーカ」(同通し番号2)と書き込んでいるところ,本件各書き込みは原告を侮辱して,その名誉感情を傷つけるものであることは明白である。」平成26年2月4日 東京地裁
相手の社会的評価を下げる内容のものでないと侮辱罪は成立しないと記載されていますが、「しね」という言葉は人の社会的評価を下げる単語なのでしょうか。
実際、侮辱罪で有罪になっている例があるので、そうなのでしょう。
たとえば、「死んでも良い無価値な人間だと思われる」などの理由でしょうか。
一年半前にYouTube上で悪質な誹謗中傷の被害を受けました。相手は私を侮辱する投稿を削除せずに今も残し続けており、確認したところアカウントも残っていました。経由プロパイダにログが残っていない可能性が高いのでディスカバリで特定していこうと思うのですが、神田様のFAQに法改正前の侮辱罪の公訴時効は一年であり、投稿時基準で公訴時効は進むと書いてあったので、開示請求をすべきか迷っています。
削除時を基準とする裁判もあったそうですが、実務では公訴時効を削除時と投稿時のどちらで運用しているのでしょうか。
刑事告訴したいのなら難しいでしょう(投稿時基準)。
開示請求して慰謝料請求したいのなら、まだ時効満了前です(犯人を知った日基準)。
神田先生、質問です。今から2年と3ヶ月前に侮辱に該当する投稿をしてしまいました。相手から何もアクションがなく、意見照会書も届いておりません。2週間前に侮辱に該当する投稿とアカウントを削除したのですが、私は公訴時効を迎えているのでしょうか。投稿時で考えれば時効は完成していますが、削除時を時効の起算日とする裁判例もあるので、どちらが正しいのか分からず混乱しています。
投稿時基準で考えて下さい。
投稿時基準で考えた方が良いのは理解できたのですが、なぜ削除時基準の裁判例が存在しているのでしょうか?
大阪高判のやつは、事案に応じた解決を優先しているようです。
数年前までネットで配信をやっていました。
最近自分が経営する会社のお客様用メールアドレスに「◯◯配信の△△さんですか?(←あってる)」「あなたに吐かれた暴言が忘れられません」「会社やってるんですね」と匿名のメールが届きました。
とても怖いです、そもそも何で会社がわかったのか。
実際あの頃の僕はリスナーにかなりキツイことを言っていた記憶があります。
相手は暴言等は書いていませんが、これは脅迫罪などの罪にになりますか?
特に、犯罪になるような文面ではないと思います。
YouTubeの生配信前の待機所のチャットで脅迫された場合開示請求は可能ですか?
そういうログがグーグルに残っているのか、情報がありません
>特に、犯罪になるような文面ではないと思います。
暴言を吐かれたという怨み節、会社を特定していること、そしてそれらをわざわざメールで送ってくること、これらだけで脅迫になるような気がするのですが。
過去にこの様な報復を仄めかす文章で有罪になったケースってないんですか?
「火の用心」という言葉で放火が示唆されている、という判例はありましたが、上記のメールでは、危害を加えることが示唆されていないので脅迫になりません。
なるほど、分かりました。ということは、ネット上の書き込みは投稿時を基準として公訴時効が進行するのが一般的であるという認識で良いのでしょうか。
そうだと思っています
道端に落ちているお金を拾って自分のものにしたら占有離脱物横領罪になると聞いたのですが、500円などの硬貨を拾った場合、立件される可能性は高いのでしょうか?
実務的にどうなのかは情報を持っていません
上の方の質問で思い出したので質問させていただきます。
以前、友人が道路に落ちているお金(硬貨)を拾っていたのですが、すごく卑怯なやり方で拾っていました。監視カメラがあったのですが、物理的に結構離れていたので落ちていた硬貨までは映っていない可能性が高いです。友人は自分の財布から自然にお金を落とし、拾っている最中に落ちているお金まで拾っていました。
私はやめた方がいいと言ったのですが友人は聞く耳を持たず、「警察に何か言われても落とした自分のお金を拾っただけって言うわ」と言っていました。「落とした自分のお金を拾っただけ」という言い分で罪から逃れられるのでしょうか?
立証責任は検察にあります。本気で有罪にするつもりなら検察が立証するでしょう。
ホスラブの店スレッドに○○と風俗嬢の苗字を書いてしまったのですが、開示される可能性はありますか?
その前後には全くその風俗嬢の源氏名など関連する話題は出てきておりません。
可能性はないでしょう
インスタのDMは開示請求できるのでしょうか。
ディスカバリの対象ですが、発信者情報開示請求の対象ではありません
前にスーパーの駐車場で他の車がぶつかってきて、自分の車に傷をつけられました。駐車場に監視カメラがあったのですが、スーパーにある監視カメラは映像を永久に保存しているのでしょうか。
そのスーパーに聞いてもらうしかないです
道端に落ちている硬貨を拾い、2年以上経過しても警察から連絡がきていない場合、今後立件される可能性は高いのでしょうか?それとも低いのでしょうか?
刑法254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑事訴訟法250条2項6号
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
ということで、公訴時効まであと1年です。
発信者情報開示請求拒否をしてプロバイダからプロバイダ責任制限法に基づいて開示には応じないことに島との連絡がありました。
私としては訴えたがっている当人を庇い、攻撃してた人たちに向けた言葉を曲解された結果、このようなことになっており踏んだり蹴ったりです。
開示拒否の際に、プロバイダには自分が書き込んだ擁護複数をスクショ(ただしその書き込みが自分であると証明の仕様がない。)してます。
この拒否材料は現段階では相手には届かないとプロバイダから聞いているので、相手が納得しない場合は、裁判所に訴えて再度開示請求を要求する流れになるのでしょうか?
そういう流れになります。
お忙しい中お返事ありがとうございます。
その場合、自分と証明の仕様がない擁護の書き込みで、裁判所が拒否を認めてくれる可能性があるでしょうか?
一般には、ほかにどんな投稿をしているかは、あまり問題にならず、問題の投稿が一般読者から見てどう読めるか? 擁護に見えるのか、攻撃に見えるのか、のほうが重要です。
自分は擁護のつもりでも、一般読者からすると攻撃に見える場合には、開示される可能性があります。
再度のお返事ありがとうございました。
前後の私の書き込みではないものの中に私の書き込みが一つだけあり、その一つが開示請求を受けました。
私の書き込みではない前後の書き込み込みで、たった一つの私の書き込みが判断されてしまうですね。
そうなります。
ツイッターの削除されたアカウントに対しての開示請求は削除後いつまでにすればIPが判明しますでしょうか?
債権者面接が3週間で第1回双方審尋が1か月ほど審理期間があるとするとそこで1ヶ月と3週間になってしまい、削除アカウントのログの保存期間の30日を過ぎて不可能な気がします。双方審尋が始まればログが1ヶ月を過ぎても保全されるのでしょうか?
そう考えると削除アカウントに対しての開示請求は非常に難しいと思います。
東京地裁に仮処分申立を削除日当日にしても難しいのでしょうか?
削除後1か月以内に申立書副本がTwitterに到達すれば間に合います。そのため、特に問題なくIP開示されています。
お忙しい中お返事ありがとうございます。
>1か月以内に申立書副本がTwitterに到達すれば
とありますが、申立書副本はどの段階で発送?到達しますでしょうか。債権者面接の段階、それとも第1回双方審尋の後でしょうか?
それとも東京地裁に仮処分申立を申し立てした時でしょうか?
削除後1か月以内にどの段階まで進んでいる必要がありますでしょうか。
債権者面接(最近は電話)が終われば、その日にでも発送します。
2~3日でTwitterに到着するようなので(郵便局サイト参照)、削除されてから3週間目くらいにIP開示仮処分を申し立てれば間に合うでしょう。
以前YouTubeの開示請求に関して質問したものです。
ログの保存が切れてIPアドレスから特定できなかった場合、YouTubeに対してGoogleアカウントに登録された電話番号やメールアドレスなどの開示請求をする方法で、リカバリーメールアドレスは開示できるのか?という質問に対して、「グーグルアカウントに登録されているメールアドレスだけが開示されているのだろうと思います」と書いてありましたが、Googleアカウントに登録されてあるリカバリーメールアドレスは開示できるのでしょうか?
発信者情報目録に、「メールアドレス(ログインID)およびメールアドレス(リカバリメアド)」と書いて、試してみると答えが分かるはず。私は試したことありません。
警察は重大事件を優先すると言われていますが、軽微な事件を後回しにして公訴時効を迎えるまで捜査しないことってよくあるのでしょうか?
分かりません
時効を迎えていない限り、警察から連絡がくる可能性はありますが、3年の公訴時効である犯罪で2年間捜査機関から連絡が来ていない場合、警察から連絡が来る可能性は低くなっているのでしょうか?
分かりません
NortonなどのVPNは開示請求に対応しているのでしょうか。
VPNでも開示できると田中一哉弁護士は言っていました。
ログイン型のサイトの書き込み直前ログインipを開示しても経由プロバイダ側に通信ログが残っていなかった場合開示請求はできませんか?
同一人物のIPアドレスなら日時に関係なく開示できる、という地裁判例が半分くらいあります。
匿名、メールアドレスのみの登録のサイトで捨てメアドを使っていたら開示請求する際にgmailやicloudなどを使っていた場合と違いはありますか?
違いはありません
米国ディスカバリ制度は日本の企業のサービスにも使えますか?
使えません。
某大型掲示板でhを抜いたリンク先をペーストしてクリックしました。動画が流れてきて見てしまったのですが、アドレスにサンプルと書かれていたので安心をしたのですが(実際サンプル程度の時間)、それは後で調べてみると未公開のサンプル動画のようでした。アドレスが連番になっていたので、他も見れてしまったのですが、すぐにやめました。これは見た人間も問題になるのでしょうか。ダウンロードなどはしていませんし、履歴もキャッシュもすべて消しました。
問題ないでしょう
質問失礼いたします、侮辱罪で訴えられる人は多いのでしょうか
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003274050
統計には、名誉毀損は出ているけれど侮辱は出ていないようです
掲示板などで叩かれている人物が大量開示していた場合
どのぐらいの期間で書き込んだ側に手紙が来るのでしょうか?
https://kandato.jp/bbs/faq/
プロバイダからの意見照会であれば、こちら
質問失礼いたします。
ツイッターにて私を少し批判するようなツイートをしているアカウントがあり、
私が、そのアカウントの私を批判しているツイートとは別のツイートを、
スクショで貼りつけ少し批判するようなツイートをしました。
そしたらそのアカウントに「危ないツイートも多いから警察に通報した」というような、
ツイートをされたので不安になりアカウントを削除しました。
(今現在相手のアカウントは削除されています。)
私は警察に通報されるような殺人予告や犯罪予告などのツイートをした覚えはありません。
しかし、今までの自分のツイートを振り返り、誰かを批判するようなツイートをした心当たりはある(個人的には誹謗中傷になるほどとは思えません)のですが、
今までツイッター社から開示請求されているという通知やメールは来ていません。
現在誰かに開示請求や訴訟の準備をしているなどと言われてはいないのですが、
今回アカウントを削除して何か月ほど何もなければ安心してもいいのでしょうか。
プロバイダーのログ保存期間については分かりません。
単なる批判なら開示されません。
意見照会は、来るときは来るので、とりあえず忘れて生活していれば良いです。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
ツイッター社から開示請求されたという通知などが来ていない場合は、
現在開示請求されている可能性は低いと考えてよいのでしょうか。
Twitterから来るのは「開示決定が出ました」という通知なので、審理中かどうかは現時点では判断できません
例えば、裁判で使う資料をネットからスクショして集めたが、その資料が載っていたサイトが違法サイトであり、スクショした人も違法サイトであることを分かっていながらスクショした場合、著作権法違反になるのでしょうか?
裁判で使うものは著作権侵害になりません(著作権法42条1項)
匿名アカウントの相手と罵り合い、相手を侮辱する言葉を使ってしまったのですが、侮辱罪は同定可能性がない状態でも成立してしまうのでしょうか?
また、匿名アカウントに対する侮辱は刑事罰の対象になってしまうのでしょうか?
侮辱「罪」は社会的評価の低下が必要なので、同定可能性必要です。
車をぶつけられた質問をしたものです。スーパーに問い合わせたところ、「一年以上前の記録は残していない」と言われました。自分としては、ぶつけた人を知りたいのでどうにかして知りたいのですが、弁護士の方をつけて問い合わせたら映像の情報を開示してくれるのでしょうか。
記録が残っていないのなら、弁護士でも警察の捜査でも開示できません
道端でお金を拾った質問を見て、少し思い出したことがあるのですが、私も昔200〜300円ほどの小銭が道端に落ちていたのを見て、拾って交番に届けようとしたのですが、帰宅する途中にどこかに落としてしまいました。これは遺失物横領になるのでしょうか。
犯罪ではありません
VPNは利用者が開示請求された際に、何か通知など送ってくるのでしょうか?
経験がないため不明です
福岡地裁で匿名アカウントに対する侮辱が成立していましたが、これで刑事罰が科されたのでしょうか。
あの裁判例は、民事事件です。
違法ダウンロードは開示請求で特定できるのでしょうか。
BitTorrent絡みは、よく開示請求されているようです
昔、公式サイトに音楽が無期限かつ無料で公開されていたのでその曲をダウンロードしたのですが、後から調べるとその曲が無料と有料の二つの方法で提供されていたことを知りました。この場合、有料で提供されているものをダウンロードしたとして著作権法違反となり、刑事罰を受けてしまうのでしょうか?
サービスの概要が分からないので何とも言えません。公式サイトからのダウンロードなら、違法ダウンロードではないでしょう。
違法ダウンロードした人を開示請求で特定する場合でも、経由プロパイダのログ保存期間などの時間制限はあるのでしょうか?
あります
前に親戚の子供に会った時に、スマホにあるアプリで音楽を無料でダウンロードしたりしていました。スマホの中身を見せてもらったところ、基本的に合法にアップロードされていたものをダウンロードしていたので安心していたのですが、2〜3個ほど違法にアップロードされていた有償のものをダウンロードしていました。
調べたところ著作権法の刑事罰では”正規版が有償で提供されているコンテンツを、反復継続してダウンロードした場合のみにする”と言った感じで悪質なものに限り刑事罰を与えると記載されています。
親戚の子供は20個近くダウンロードしており、そのうち2〜3個ほど違法ダウンロードしていたのですが、これは刑事罰の対象になるのでしょうか。
違法ダウンロードだと知らなかったのなら刑事罰の対象になりません。なお、音楽の違法ダウンロードには反復継続の要件はありません。
違法ダウンロードから3年以上経過している場合、それ以降は開示される確率は高くないという認識で良いのでしょうか。
もうプロバイダにログがありません
前に弁護士から「違法ダウンロードした人がデータを削除して、携帯やパソコンの中にデータを残していないと証拠がないので逮捕できない」と聞きました。開示請求で違法ダウンロードした人を特定して警察に告訴して警察の家宅捜査でスマホやパソコンを押収したが、データが削除されて違法ダウンロードをした証拠がないとなった場合、不起訴になってしまうのでしょうか?
それは警察と検察の判断次第です
違法ダウンロードの公訴時効は何年でしょうか?
著作権法119条3項 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
刑事訴訟法250条2項6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
発信者の動的IPがずっと変化していない場合、古い名誉棄損の発信者を開示請求できますか?
プロバイダのログ保存期間を越えてしまうと厳しいのでしょうか?
固定IPなら開示請求できますが、変化しない動的IPだと難しいでしょう。
違法ダウンロードの刑事罰に関する質問
例
Aさんはスマホ内にある音楽ダウンロードアプリを使い、音楽をダウンロードしました。AさんはB社とC社が有料で提供している音楽を違法アップロード先から2つダウンロードしました。AさんはB社とC社が有料で提供している音楽を一つずつ所持していますが、もしB社が法的措置を取るとなった場合、AさんはB社が有料で提供している音楽を一つしか所持していないので、「違法だと知っている」の項目に当てはまらないから刑事罰を与えることはできないと思うのですが、どうなのでしょうか。先生の意見をお聞かせください。
事案がよく分かりません。条件をシンプルにしてみてください。違法にアップロードされたものだと分かっていてダウンロードしたのなら違法ダウンロードでしょう。
彼女の実家に彼女の許可を得て寛いでいたら、彼女の母親が帰ってきて出ていけと言われました。
そのまま居座り続けた場合不退去罪になりますか?
彼女の母親に肉体関係を迫ったら(証拠はなし)何の罪になりますか?
スレチのようです。
https://www.bengo4.com/c_3/bbs/
このあたりで質問すると良いかもしれません。
https://kandato.jp/term/%E3%83%AD%E3%82%B0%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93/
上記ページを拝見したところ、
KDDIのログ保存期間は利用条件によって3〜6ヶ月と幅があるようですが、
利用条件の具体的な内容というのはご存知でしょうか。
KDDIの代理人が条件を教えてくれないため不明です。
携帯電話か、光回線か、のような違いかと思っています。
侮辱「罪」は社会的評価の低下が必要なので、同定可能性が必要との事ですが、侮辱(名誉感情侵害)は内心の問題であり、同定可能性は要件とならない、との裁判例(福岡)があるともあります。
これは前者は刑事、後者は民事を表しているのでしょうか。それとも別の考えでしょうか?
また、侮辱(名誉感情侵害)は同定可能性は要件は不要としても放送禁止用語並の強烈さがあるような場合なら同定可能性は不要でも成立するという認識でしょうか。
軽微なら同定可能性の要件が必須とは言わないまでもないと成立は難しいということでしょうか。
前者は刑事で、後者は民事です。
同定可能性の要否と、言葉の強烈さはリンクしないと思います。
公式サイトの有料会員になった後、有料会員しか見られない情報をスクショして保存する行為をしたら違法ダウンロードで刑事罰の対象になるのでしょうか?
情報が著作物かどうかにもよりますが、公式サイトから情報を複製したのなら、違法ダウンロードではありません。
架空の話で法律相談するのは犯罪になるのでしょうか?
有料相談なら、架空でも実際にあった事例でも、料金は同じなので犯罪にはならないでしょう。
無料相談の場合、架空の事例なら相談を受けない弁護士もいるでしょうから、架空なのに実際のトラブルだと言って相談をすると二項詐欺になるかもしれません。
前に弁護士と無料の電話法律相談をしたのですが、証拠がない状態で相談をしてしまいました。実際にトラブルはあったのですが、証拠がないから怪しいと二項詐欺で疑われてしまうのでしょうか。
本当にトラブルがあったのなら問題ないでしょう
神田先生のこの掲示板で架空の話で質問をする行為は犯罪になるのでしょうか?
架空の話だと、法律相談ではなく法律塾か雑談スレになってしまうので、設立趣旨から外れてしまいそう。
こちらのスレに法律相談するほどでもないという場合、ご利用くださいとありますが法律相談ではないこのスレでも架空の話で質問すると犯罪になるということでしょうか。
スレの趣旨からだいぶズレてきたみたいなので、この辺で。
SNSアプリで自称10代の女の子とお互い匿名の一対一でやり取りをしていました。
相手から求められて局部だけがうつった画像を上げたら、実は成人男性だとカミングアウトされました。
明らかに悪意をもって騙しており、局部画像を他人に見せたい等と言ってきたのですが、これは脅迫罪になりますか?
そして局部画像を晒した自分は何か罪に問われますか?
警察が相手にしてくれない場合、弁護士を雇ってSNSアプリの管理会社に開示請求を行い、相手を特定することは可能でしょうか?
児ポについては奥村徹弁護士に聞くのが正解です。
プロ責法関係ですと、メールやDMのような公開されていない通信は開示請求の対象になりません。
よくネットで情報を発信している弁護士が自分のTwitterのDMや質問箱で法律に関する質問に回答しています。神田先生の掲示板のように個人でやっているそうですが、そこでも嘘の法律相談をしてしまうと二項詐欺に引っ掛かるのでしょうか?
困っていることは何でしょうか。困っていることと質問内容が食い違っているのだろうと想像しました。
弁護士に相談しているときに、部分的に嘘をつく行為は犯罪に該当するのでしょうか。例えば、性行為を無断で撮影され、アダルトサイトにアップロードされたトラブルで、被害者が弁護士に相談したときに、「相手の事は特定しました」としてもいないのにしたと言ったら犯罪になってしまうのでしょうか。
それは犯罪ではないでしょう
>児ポについては奥村徹弁護士に聞くのが正解です。
>プロ責法関係ですと、メールやDMのような公開されていない通信は開示請求の対象になりません。
僕の局部画像を他人に晒すという発言は脅迫罪にはならないのですか?
実際にアップして公開されたら、開示請求の対象になります。
困っていることと質問内容が食い違っていたので改めて説明させて頂きます。
掲示板やオープンチャットなどの無料法律相談は公開されており、自分のトラブルの内容を事細かく書いたら個人情報が漏れる可能性があるので、自分のトラブルに似た事案を創作して、あたかも自分が経験したかのような質問をしてみようかと考えたことがあるのですが、この行為をしてしまったら二項詐欺になるのでしょうか。
通常はならないでしょう。仮に犯罪になったとしても、警察が検挙するとは思えません。
「この人何か怪しい」といった理由で刑事告訴すると虚偽告訴罪になるのでしょうか。
なりません
以前、神田様がこの掲示板を趣味でやっているとの書き込みを見たことがあるのですが、1人でこの掲示板を運営しているのですか?
今のところ1人です。
>実際にアップして公開されたら、開示請求の対象になります。
僕だと特定出来ない写真(局部しか写ってない写真)でも開示請求が通るんですか?
同定可能性がなければプライバシー侵害は認められないでしょう。
とあるサイトで、事件の加害者側である人が、「自分は被害者。質問させて欲しい」というふうに質問していました。素人同士の質疑応答だったのですが、これを弁護士に相談しているときにやったら確実に犯罪になると思うのですが、どうなんでしょうか。
いろんな状況によるのと、基本そんなところに警察は捜査に来ません。
とある匿名掲示板でトレス疑惑提起し
Aという人物が描いたイラストを「これトレパクだと思う」と書き込みましたら
Aが開示請求を行いました
Aは匿名アカウントですが弁護士のアドバイスなのか開示請求を行った時点で顔写真とブログを開設し同定可能性を「作り上げ」ました
書き込みをした時点では同定可能性はなかったのですがこのような件はよくあることなのですか
よくあるかどうかは分かりません
>同定可能性がなければプライバシー侵害は認められないでしょう。
つまり弁護士や警察にその局部画像を必ず見せて判定してもらわないといけないわけですね。
開示請求するときは、拡散された画像を裁判所に証拠提出する必要があります。
ここの掲示板っていっぱい質問がありますが、誰が何を何個投稿したか先生から見ても分かるのでしょうか?
IPアドレスは調べられるのかもしれませんが、管理画面を見た感じ、すぐ分かるようにはなっていないようです。
自分でも上の質問が分かりづらかったので訂正させていただきます。すみません。
【訂正】神田先生の掲示板はたくさん質問がありますが、1人が何個投稿しているか見えているのでしょうか?
同じ人かどうかを調べる手段はないと思います。できたとしてもIPアドレスの同一性くらいでしょう。
自作自演に関する質問
『例』
〜ある法律掲示板サイト(無料かつ何回でも質問可)にて〜
A 「○○について相談したいのですが…」
弁護士「○○です」
A 「回答ありがとうございます」
B(A)「Aさんの質問についてなのですが…」
AとBは同一人物でありますが、自作自演によって2人が質問をしているふうに見えています。この場合、自作自演をしたAの行為は犯罪になるのでしょうか。
ウソをついてはいけないので、ルール違反ではあるのでしょう。
犯罪かどうかは、あまり気にする必要ありません。仮に犯罪でも、そんなところに警察は捜査に来ません。
わがまま、子供っぽい、自己中等の言葉を使った文章は開示対象になり得ますか?
なりません。単なる感想です。ただ、それが不快だと思って開示請求する人がいても不思議ではありません。
刑事告訴の記事等を拝見しての疑問です。
1.「起訴される例は珍しく、たいてい不起訴(起訴猶予)」とありますが、刑事事件で決め手とされる証拠にはどのようなものがあるのでしょうか?
もちろんケースバイケースだとは思いますが、素人感覚ではIPアドレスのみでは弱過ぎ(過去に冤罪あり)、特に非ログイン式の掲示板等ではMACアドレスやそれに準ずるもの(フィンガー・プリント等)、そこまでいかずともブラウザの履歴やキャッシュ程度は求められるようにも感じます。
一方で履歴やキャッシュ程度の削除(証拠隠滅)は当然に考えられるため、あるいはIPアドレスと自白程度が揃えば十分とされる可能性もあるのかなとも感じています。
2.関連して、犯罪の悪質性と逮捕のされ易さ(難さ)の異様なアンバランスを見ていると、証拠周りの事情も大きく影響しているように感じるのですが、いかがでしょうか?
民事で発信者情報開示請求して特定した場合でも、本人が意見照会回答で認めていないと捜査してもらえないことがあります。そのくらいの証拠で足りています。
ありがとうございます。
ご回答の意味を掴みかねたため継続して質問させて下さい。
「意見照会で回答で認めていないレベルでも捜査してもらえない」という表現から「証明力の要求は非常に厳しい」と理解しました。
一方で「そのくらいの証拠で足りています」という表現からは「民事で発信者情報開示請求して特定した」程度の証明力で刑事も十分なのだというニュアンスとも解せます。
後者の理解通りではさすがに緩過ぎると感じますが、刑事事件で要求される証明力(証拠)もケースバイケースで極端に振れると理解してよろしいのでしょうか?
(もしその通りだと、それはそれでいい加減で驚いてしまいますが)
>>「意見照会で回答で認めていないレベルでも捜査してもらえない」という表現から「証明力の要求は非常に厳しい」と理解しました。
>>一方で「そのくらいの証拠で足りています」という表現からは「民事で発信者情報開示請求して特定した」程度の証明力で刑事も十分なのだというニュアンスとも解せます。
どちらも合っています。矛盾したことではなく、同じことを別の面から見ているだけです。本人が認めているかどうかが重要で、本人が認めていないのなら、民事で開示判決が出た程度では立証として不十分、となります。
「本人が認めているか」に大きな分岐点があるのですね。
IPアドレスが該当している程度では「知りません」と突っぱねられることも多そうなので不思議でしたが、なんとなく分かる気がします。
一人暮らしでもなければIPアドレスは共用していますから、その辺の事情も関係してきそうですね。
改めて、ありがとうございました。
違法サイトからのスクショは違法ダウンロードになりますが、この場合公訴時効は何年でしょうか?
著作権法119条3項 二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し
刑事訴訟法250条2項6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
BitTorrentはファイル共有ソフトなので誰がダウンロードとアップロードをしたかなど外から見て分かりますが、スマホの無料音楽ダウンロードアプリなどファイル共有の機能がなく、誰が保存したか把握できない音楽アプリの場合、権利者が法的措置を取ることは難しいのでしょうか?
理屈のうえではIPアドレスのログがあれば調査できそうですが、そういう意見照会を見たことがないので、実際にはやっていないのかもしれません。
無料で公式から提供されている音楽を違法アップロード先からダウンロードする行為は刑事罰の対象なのでしょうか。
著作権法119条3項1号が「有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」とあるので、無料で公開されているものはこれにあたりません。
神田先生、法律相談以外で先生に問い合わせたいのですが、メールで送っても良いのでしょうか?
法律相談以外というと何でしょう。営業メールだと、数行読んだところで削除してます。
例えば日本人が日本国内でTwitter社に対してネット上で被害を与え、刑事事件になるレベルの行為をした際に、アメリカと日本のどちらの法律で裁かれるのでしょうか。
刑法第1条1項 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
なので、日本法は適用されます。
米国法が適用されるかどうかは、米国法の知識がないので分かりません。
Googleなどの大企業が一般人を著作権侵害(軽微)で訴えることって多いのでしょうか?
そういう事件を聞いたことがありません。
2901の質問をした者です。「特定しました」と言っていましたが、被害者が弁護士に「開示請求して特定しました」と言って開示請求してもいないのに、そういった嘘の情報を伝えた場合、犯罪になるのでしょうか?
ならないでしょう。ただ、特定したことを前提に弁護士が慰謝料請求訴訟などを受任したとしたら、前提が違うとして契約が錯誤取消になったりするかもしれません(民法95条)
40〜50字程度の文章を自分で作って投稿したとします。その後、検索すると一言一句同じ内容のものが出てきました。自分より前に投稿されており、真似て作ったわけでもないのに偶然内容が一致してしまった場合、著作権侵害になるのでしょうか。
依拠していないのなら著作権侵害ではありません(依拠性、で調べてみて下さい)
著作権侵害は削除されない限り公訴時効は進行しないのでしょうか。
そういう論点があるのかどうか知りませんが、投稿時基準ではないかと思います。
質問です。自分で投稿が削除できない掲示板で、人とトラブルになるような内容の投稿をした後、掲示板の管理人に削除依頼をした場合、依頼をした人は証拠隠滅罪になるのでしょうか?
投稿者本人の削除請求は、証拠隠滅罪になりません(刑法104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し)
これを弁護士に頼んで弁護士が削除すると、その弁護士は証拠隠滅罪になります。ゆえに弁護士は加害者側の依頼で削除請求ができません。
エクセルやパソコンの解説本、ネット記事の著作権についてです。
これらの本には「ここをクリック」などの説明画像がありますが、それは著作権の問題となりますでしょうか。
当然ながら、画像は出版社やホームページの管理者がスクリーンショットで撮っていると思いますが、マイクロソフトなどの著作権を侵害していないんでしょうか。
これらは引用の範囲に収まっているのでしょうか。
ゲームの攻略本は著作権の問題になりました。違いは何でしょうか。ストーリー性でしょうか。
PCソフトの画面には著作権がないけれど、ゲームソフトの画面には著作権がある,という違いでしょう。キャラクターの著作権や背景画像の著作権など、容易に発生しそう。
ただし、PCソフトの解説本は、マイクロソフトなどに許諾を取っていました。
アメリカに本社を置いているSNS会社が、日本国内にいる日本人から著作権侵害を受けたとします。この場合、被害を受けたアメリカの会社は加害者をアメリカによんで裁判をするのでしょうか。
日本人が日本の裁判所で外国人を呼び出すことは普通にやっているので、逆もありうるでしょう。可能性としては。
個人情報保護法と著作権侵害に関する質問
スマホのアプリにある無料音楽ダウンロードアプリの運営側が権利者に違法ダウンロードした人の情報を提供したら、権利者も法的措置を取りやすくなりますが、昨今どの企業も個人情報に対して慎重に取り扱っており、なかなか情報は提供できない状況です。
もし、権利者が音楽アプリの運営に対して、「私の作った音楽が違法にダウンロードされているかは知らないが、そちらの顧客の情報を開示して確かめたい」と弁護士をつけてしてきた場合、運営側は素直に顧客の情報を開示するのでしょうか。
開示できる手段は存在します
無料法律相談の掲示板にて、一般論について質問しようと思って書いていたはずが、自分の実体験みたいな書き方になってしまい、消そうと思って操作していたら間違えてそのまま誤送信してしまった場合、二項詐欺(?)になってしまうのでしょうか。
仮に犯罪になっても、警察がそんなところへ捜査しにくるはずがないと思っていれば良いです
偶然内容が一致してしまった文章を投稿してしまった場合、相手側に謝罪しに行ったほうが良いのでしょうか。
どちらでもよいと思います
小説や論文などは著作権が認められますが、一般人が書いてあるブログなどの文章は著作権が認められるのでしょうか。
もちろんです
Twitterの公式サイトにある文章をコピペしたり改変したりして投稿することは著作権侵害になるのでしょうか。
利用規約ですか? 誰が書いても同じような利用規約にしかならないような文章であれば、著作権侵害にならない可能性もあります。
もしアメリカに呼ばれて裁判になった場合、弁護士を雇って代理でアメリカに行ってもらい、加害者は日本で生活することってできるのでしょうか。
本人の尋問が必要だと言われたら行かねばならないでしょう。そうでなければ代理人で対応可能と思います(米国法は知らないので想像)。
先生の無料メール法律相談は必ず本名を記載しなければならないですか?
本名でないと利益相反のチェックができない、という理由で本名必須にしている弁護士は多いと思います。
証拠隠滅の教唆は犯罪になるそうですが、削除依頼は教唆ではないのでしょうか?
サイト管理人は証拠隠滅するつもりで削除申請を受け付けているのではないので違うでしょう。削除請求する人が間接正犯になるのだと思います。
文章をネットから引用して投稿したが、引用元を記載し忘れた場合、後から引用元を記載しても著作権侵害になるのでしょうか。
出所の明示(著作権法48条)は引用が適法かどうかの要件ではありません(要件だという高裁判決あり)。
先ほどTwitterの公式サイトについて質問した者です。Twitterの公式文章であることを記載せず投稿した場合は、引用元を記載しなかったとして著作権侵害になるのでしょうか。
2972と同様です
ネットの違法投稿で親告罪の犯人を知った日について弁護士に相談したところ、電話番号と名字と住所(番地なし)をメールで送ったところで本人の特定はできないと言われました。名字と電話番号と住所(番地なし)の情報だけでは、微妙であるが特定できていないそうです。以前、先生が電話番号を知れば特定できると仰って居ましたが、どっちの見解が正しいのでしょうか?
23条照会すれば契約者情報は分かります。固定電話で、家に何人も住んでいたりすれば、そのうち誰が投稿したかは分からない、ということならそうかもしれません。
SNSの誹謗中傷被害に遭った人(原告)が裁判の詳細を(被告が「書き込みをしたのはフォロワーだった」「〇〇在住の方」などとわかる人にはわかるように)ブログやSNSに書いているのを見ますがプライバシーの侵害といえるのでしょうか
言えません。
名誉毀損など親告罪の告訴期間にある「犯人を知る」とは、住所氏名などの詳細を知る必要はなく、ある程度犯人が誰か特定できる程度に認識することとされています。やはり名字(本名なし)、住所(番地なし)、電話番号だけでは犯人を知った日にはならないということなんでしょうか。
上記のとおりです
開示請求しやすいサイト、難しいサイトがあるようですが、その差とはなんでしょうか?
コンテンツプロパイダ管理者が協力的かどうか、もしくは対応が早いか遅いかなのでしょうか?
そうですね
被害者が開示請求によりコンテンツプロバイダからIPアドレスを入手し、次に経由プロパイダに開示請求して犯人の個人情報の特定に移るために、被害者が経由プロパイダに開示請求をする準備をしているときに、犯人がメールで電話番号、名字、住所(番地なし)を送って来ていた場合、被害者は犯人の使っている経由プロパイダと電話番号を知っていることになります。
犯人の電話番号をプロバイダに弁護士照会したら特定できるので、この時点でもう「犯人を知った日」になるのではないのでしょうか。
そうでしょうね
文章の著作権侵害の公訴時効は何年ですか?
どの著作権侵害なのかによって異なります(著作権法119条~124条)
文章の引用元を記載しないと著作権侵害になりますか?
なりません(引用元の記載は引用の要件ではありません)
引用している部分と自分の文章が明確に区別されていなかったので、後から修正して明確な区別をつけた場合、最初にやってしまった行為は著作権侵害になるのでしょうか。修正したから許されるみたいなことはないのでしょうか。
修正しなかった期間は著作権侵害になる可能性があります
弁護士の法律相談の回答には著作権はあるのでしょうか。
著作権のある回答もあります
法律相談のメールや回答など見てみると、どの弁護士も似たような解説をしています。法律に創作的なものがないので法律相談のメールに著作権はないんじゃないかと思っているのですが、先生はどうお考えでしょうか。
誰が書いても同じような表現にしかならない回答なら著作権はありません
引用したときに出所を明示しなかった場合、50万円以下の罰金に科されるそうですが、この場合の著作権侵害の公訴時効は何年でしょうか。
著作権法122条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法250条2項6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
2976の私の質問内容に間違いがありましたので訂正します。
✖︎弁護士に相談
○知り合いに相談
例えば、友人に悩みを相談して、友人の回答をネット上に投稿(許可は貰った)したところ、見知らぬ第三者から「私の経験したこととそっくりすぎる。パクったなお前」と言われ、著作権侵害で訴えてきたとします。友人との会話は録音などしておらず、悩みを相談したのも数年前なので友人も会話内容などほとんど覚えていません。こうなった場合、著作権侵害として訴えられたら違法になるのでしょうか。
体験がそっくりでも表現が似ていなければ著作権侵害ではありません
企業同士が著作権でもめているのはよく耳にしますが、企業と一般人が著作権でもめることはあまり聞きません。企業が一般人を訴える場合って相当被害が大きいときなのでしょうか。
音楽や映像、漫画などの違法コピーは企業と個人の著作権問題です。よくある類型だと思います。
掲示板で開示請求する際に、違法投稿を見つけたのが遅く、経由プロパイダのログ保存期間が過ぎていたとします。そんななかで、違法投稿をした人物と言葉遣いが似ている人がいました。これで被害者が「言葉遣いが似ているから怪しい。この人のipアドレスを開示してください。」と言って開示できるのでしょうか。
ムリです。
同一性保持権の公訴時効って何年でしょうか。
著作権法119条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者
刑事訴訟法250条2項5号 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
加害者が掲示板の削除請求をして、掲示板の管理人が削除したら、管理人は証拠隠滅罪として刑罰を受けるのでしょうか。
管理者は利用規約に則って削除したつもりでしょうから、ならないでしょう。
出所明示義務違反について
ネットで引用したときに、書き込んで少し経った後に著作者の名前がないことに気づき後から修正した場合、刑事罰として処罰されてしまうのでしょうか。
違法な期間はあるけれども、それで警察が動くとは思えません
ネット上で一般人が大手企業の利用規約かなんかを投稿しているのを見かけるのですが、文章を省略したり好き勝手にやっています。調べてみたのですが、同一性保持権の侵害になるらしく、刑事罰もありました。しかし、調べても訴えられているのは金銭的な被害があったりなど被害が大きいものばかりでした。ブログ以外のネット上の一般人の投稿は金銭的な被害や影響力もそこまでないから、企業も相手にしていないのでしょうか。
企業も相手にしないのでしょう
少し気になったのですが、神田先生が運営しているこの掲示板は、質問者のipアドレス以外に、ログインipアドレス、投稿時ipアドレスなどあるのでしょうか。
調べたことはありませんが、ワードプレスで動いているので、何らかのログはあるのでしょうね
10月からの開示請求でもIPアドレス開示命令申立と、住所氏名の開示命令申立、2つの申立てが要るそうですが、二つとも同時進行で開示請求できるのでしょうか。
これまでと同じく、IPアドレスの開示命令申立(+提供命令申立)をしてから、プロバイダが分かったところで、住所氏名の開示命令申立をします。
https://kandato.jp/dosys/
Vtuberの誹謗中傷についてです。付き合ってるのでは、と噂されているふたりの演者について「付き合ってると公にしてほしい」という書き込みに対し「Vとしてカップル設定にしてしまうと、子供に手を出したロリコンってことになるから自分は受け入れられない」と書き込むのは誹謗中傷にあたりますか?
また、「恋愛関係を意図的に見せつけるような、プロ意識のない振る舞いはやめてほしい」というのは誹謗中傷にあたりますか?
特に問題ないでしょう
先生のこの掲示板はログイン型のサイトなんですか?
私はログインしていますが、閲覧する人はログインしていません
多くの掲示板で管理人が削除依頼を受け付けていますが、先生のこの掲示板でも削除依頼したら削除してくれるのですか?
一般のコンテンツプロバイダと同じようにすると思います
神田様が運営しているこの掲示板で「この掲示板のipアドレスを全部見せてほしい」と他の弁護士から開示請求を受けたら開示しますか?
IP開示仮処分をしてください、というでしょう。
公衆送信権侵害です
している人はいるでしょうね
刑事罰の対象になっても、警察は相手にしないでしょう
Vへの誹謗中傷について伺ったものです。問題ないとのこと、ほっとしました。前者は仮定の話・後者は人格否定でなく行動を批判したものであるため、誹謗中傷にあたらないということでしょうか?
元々相手を貶める意図はなく、ファンとしての嘆きとして書きましたが、批判と誹謗中傷の境目は調べれば調べるほど難しいため不安に思いました。
両方とも、単なる感想だと思いました。
好き嫌い.comの開示請求につきまして、過去に事例はありますでしょうか。またログ保存期間はどれぐらいか分かりますでしょうか
国内の企業のようなので、開示請求した際のスピードはTwitterより早いでしょうか。
そのサイトは経験がないため情報は持っていません。
2ヶ月ほど前に掲示板に投稿した言葉が誹謗中傷にあたるか不安です。
キツイ、嫌い、と言った言葉は誹謗中傷に当たるでしょうか。
嫌い、は感想表現なので違法性がありません。
キツイは、文脈によりそうです。
こういう所が見ていてキツイ、と書いてしまいました。私自身は「辛い」というような意味合いで使ったのですが誹謗中傷に当たりますか。
そういう文脈なら、ただの感想ですね。
とある配信者について、「良くも悪くも若いよな、良い言い方をすれば純粋だけど悪言い方をすれば馬鹿」「前までは好青年だったのに、今は不愉快イキリ野郎(馬鹿)になっちゃった…」という旨の書き込みをしてしまいました。2週間ほど前です。
誹謗中傷にあたりますでしょうか。
若い、不愉快、は感想だけれど、バカが2個あるところが少々ひっかるところ。3~4個あると開示ラインに載ってくる印象
誹謗中傷について、私はまだ未成年なのですがあるVTuberについて誹謗中傷かもしれないと思われるような投稿を掲示板にしてしまいました。前科はつくのでしょうか。就職に関わったりしますか?
内容にもよりますが、相手が刑事告訴して警察が捜査に乗り出せば、送検まではされる可能性があるけれど、前科は付かないでしょう。
お教え頂きありがとうございます。ちなみに、開示請求はどのくらいの期間内に来るものでしょうか。5年後などに突然5年前の誹謗中傷に対する開示請求が来たりするのでしょうか。
https://kandato.jp/bbs/faq/
通常は半年以内です
telegramは秘匿性が高いそうですが、今までtelegramから犯罪が発覚したケースはないのでしょうか?
運営すら中身を見れないそうですが…。
相談自体がないので情報がありません
違法ダウンロードした動画を消さずに所持していた場合、公訴時効の起算点は動画を削除した日から進行していくのでしょうか。
ダウンロード時から起算してください
TwitterのDмなどで、違法アップロード先から入手したスクショを送信した場合、送信した人の行為はどんな犯罪になるのでしょうか。
違法アップロードをスクショしたのなら、一定要件のもとで違法ダウンロードでしょう
警察は、iPhoneの写真を復元できるそうですが、二年前に削除された画像も復元できるのでしょうか。
警察の技術力と、そのときのメモリの状態によります
質問者とは別なのですが
バカが2個あるところが少々ひっかるところ。3~4個あると開示ラインに載ってくる印象
との回答で匿名掲示板の場合様々なコメントの中で同じような侮辱的言葉が飛び交っているスレの場合自分が書き込んだ物がその開示ラインに引っかかるか分かるものでしょうか?
書き込み一つだと開示ラインにならないのでしょうか?
また、弱い、下手、などの言葉は侮辱ですか?
ほかの人が同じようなことを言っているから自分も許される、というものではありません。
バカ1回くらいなら開示ラインには乗らないでしょう。
弱い、下手は文脈によります。
たとえば、
頭が弱い>気が弱い
YouTubeで違法スクショした人を特定するのって不可能だとおもうのですが、先生はどうお考えでしょうか。
不可能です
2976についての質問です。神田先生も相談者から電話番号を教えた+開示請求をまだされていない、と言われたら「被害者はあなたを特定できてない」と言いますか?
言いません。
リンクは著作権侵害ではありません
そのサイトが実名を必須にしているかどうかで変わります。匿名許容サイトなら偽名でも問題は生じません
>メールで相談した弁護士から
ということであれば、メールのコピペでしょうから、著作権侵害になる可能性はあります。
>対面で相談したときに
ということであれば、口述を文字にしたのでしょうから、著作権侵害になる可能性はあります。
ただし、法律相談の内容に著作権は生じにくいのではないかと思われます。
コメントに著作権が生じるような文章なら成立可能性はあるのでしょう。
文化庁は期間や回数の目安は示さないそうです(2回ならOK、とすると2回までスクショする人が増えるため)
昨日はレスありがとうございます!
掲示板への開示請求についての疑問です。IPアドレスの開示を要求する際には、書き込みひとつひとつに対して要求するのでしょうか? それとも、同じIPアドレスで書き込まれたレスは全て取得されるのでしょうか?
書き込みの内容についての疑問です。一つ一つの書き込みは個人の感想に過ぎなくても、何度もネガティブな感想を書き込んでいれば誹謗中傷とされるものでしょうか?(乱暴な単語は使っていません)
同じく書き込みの内容について、ある人が過去に行った問題行動や暴言をリスト化したものを掲示板に貼ると名誉毀損になりえますか?(その行動に対しての是非や感想などは添えていないものとします)
お忙しい中恐縮ですが、教えていただければありがたいです。
1)原則として、投稿とIPアドレスは1対1です。1個しか開示されません。
2)1つ1つに対して判断されます。まとめて判断は、されません。
3)事実を指摘するだけなら名誉毀損になりません
丁寧なお返事ありがとうございます。
ネガティブな感想や事実の羅列は、特に違法性がないことが分かりました。
1)法律的には問題ないただの感想の投稿だとしても、開示請求がくる可能性はありますでしょうか?
2)また、(1)のような投稿に対し開示請求がきた場合は、どの程度の賠償金を用意しておけばいいものでしょうか(事業主が相手であれば50万から100万程度であろうとの情報を確認していますが、これより膨れることはありえますか?)
3)au回線を使用している場合、六ヶ月+三ヶ月+一ヶ月=十ヶ月経って開示請求が来ない場合、以降お手紙が届く可能性はほぼ無いと認識して問題ないでしょうか?
何度もご質問申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
1)法律的に問題がなければIP開示されないのでプロバイダへの開示訴訟もできません
2)相手が料金の高い弁護士に依頼すると、調査費用が高くなることはあります。弁護士によっては、1投稿開示するのに120万以上かかることもあります。
3)ほぼないと考えて良いです。例外はログ保存仮処分ですが、一般的にはログ保存決定はもらわず、任意保存してもらうほうが多いでしょう。
一般人なのにインスタグラムやユーチューブにマウント投稿ばかりしている人のアカウントを、2ちゃんねる等の掲示板の痛い人ヲチスレに文章無しでリンク貼って投稿するのは開示請求案件になりますか?
ならんでしょう
1フロアに100名以上が働くオフィスにおいて、オフィス備え付けのパソコンから誹謗中傷を書き込み開示された場合、個人の特定はできるものでしょうか。
IPアドレスにて住所のみ開示されるのであれば難しいのではと思うのですが。
そのオフィスのログの取り方次第です。技術的には特定可能です。
自分が言ったものは1つだとしても周りが言っていたら開示ラインに引っかかるのでしょうか?(理解力なくてすみません)
それともその1つのレスを開示した時に書き込みはひとつしかしてないから開示は難しいねとなるのでしょうか?
あの選手と比べてあいつは弱いななどの場合はどうでしょうか?
自分の書いたことだけで判断されます
前に電話番号について質問した者です。自分の電話番号と名字、住所(番地は入れていない)を合わせて検索してみたところ、何も情報が出てきませんでした。電話番号を知ったら相手の個人情報が分かるとネットに書かれていますが、全然分かりませんでした。電話番号を知っても、開示請求をしなければ特定することはできないのでしょうか。
電話会社に聞けば教えてもらえます
そのYouTubeのコメントはありふれた表現のものでしたので著作権はなかったです。それを踏まえてお聞きしたいのですが、コメントをスクショした際に、違法画像がコメント7:違法画像3の比率で写っていた(違法画像は画面が暗く少し見えにくい)場合、違法ダウンロードになるのでしょうか。
写り込みの条文の適用があるかないか、ということであれば、適用されるでしょう。
匿名掲示板の匿名同士(お互い性別すら分かっていない)の言い合いで、侮辱罪は適用するのでしょうか?
ある書き込みに対して「きしょ」と書き込んでしまいました。開示請求すると言われました。
侮辱「罪」は成立しないけれど、民事の侮辱は成立する可能性があるため、開示請求は一応できます。
LINEグループから相手を強制退会させる行為は何らかの法に触れますでしょうか?
触れません
掲示板やグループチャットでの連投や強制退会、グループ削除などの荒らし行為が違法になる可能性はありますか?
利用規約違反の行為が民事上の債務不履行になることはあります。
掲示板の管理者からipアドレスを開示してもらったが、経由プロパイダのログ保存期間が過ぎていたとします。また、その掲示板はメールアドレスや電話番号など登録するシステムではないことが分かりました。こうなった場合もう特定できないのでしょうか。
特定できません
TwitterのDМで、違法ダウンロードを自白してきた人がいたとします。開示請求をするときに、ログインipアドレスは自白DМをした後のDМのログインipアドレスを開示できるのでしょうか。
DMのIPは発信者情報開示請求の対象ではありません。
Twitterは電話番号の開示請求もできるそうですが、相手が電話番号をTwitterから削除したら電話番号の情報は消えてしまうのでしょうか。
おそらく消えるのでしょう
googleに登録ログインしている場合、他サイトの広告google adsenseにログイン型としてのログが残ったりするのでしょうか?
それともgoogle運営のサイト以外にはログが残らないんでしょうか?
グーグルにしかログがないと思います
それはもう気にする必要はありません。
聞いたことはありません。
憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
管理画面で見たことはありません
行為態様によって条文が違うので、まずは著作権法119条~124条を見て、どの行為態様か特定して刑の上限を確認してから、刑事訴訟法250条2項を見てみてください。
映画を放送した番組なら「有償」の著作物でしょうし、ニュース番組なら「有償」の著作物ではないでしょう。
TwitterでDMしてきた人を特定する手段はないのでしょうか。
刑事手続なら可能です。
固定ipアドレスと固定回線ipアドレスの違いなんですが、家の小さいWi-Fiルーターは固定回線ipアドレスなんでしょうか。
家庭用は、通常は固定IPではありません
例えば、携帯はKDDIと契約しているが、Wi-FiはOCNのルーターを使っている場合、発信者のログなどの情報はどちらが所有しているのでしょうか。
投稿に使った回線のプロバイダのほうです。家のWi-Fi経由で書いたのならOCNで、Wi-Fiを通さずに書いたらKDDIです
侮辱「罪」は成立しないけれど、民事の侮辱は成立する可能性があるため、開示請求は一応できます。
>>実際、これで開示されることってあるんですか?
具体的な事案によるため、実物を見てみないと何ともいえません。
よく引き合いに出されるもの→ 福岡地判令元・9・26判時2444号44頁
弁護士が開示請求する前に、その掲示板のスレッドにて「そのレスを削除依頼又は謝罪コメントを要求する。でないと法的処置を取る」と忠告レスをすることはあるんですか?
する人がいても不思議ではありません。いろんな弁護士がいるので。
掲示板などで見かけるケースに関する質問です。
1.複数IP(単一人・複数人によるか書き込みかは不明)による書き込みが、個々は無問題ながら総合すれば不法・違法な書き込みを構成する場合、責任を問うことは可能なのでしょうか?
2.もし可能であれば、どの時点で、どの範囲まで責任を問うことが可能になるのでしょうか?
例)
IPアドレス1:バ
IPアドレス2:カ
IPアドレス3:名
IPアドレス4:前
*総合すると「バカ名前」となるため違法行為に該当するとして
1)可能ではありません
OCNはログの保存期間が六か月ほどでしたが、六か月以内に開示請求したのにログがなかったことはありましたか?
なかったと思います
Twitterで削除された投稿が、Google検索上にいつまでも残っていて悩んでいます。
Twitterでは「日本では見られない」状態となっており(つまりURLは残っている)、Googleの「古いコンテンツの削除ツール」で削除を依頼すると、毎回拒否になってしまうのでスニペットに元の投稿が残り続けています。
これを削除する方法はありますでしょうか。
グーグルに対する検索結果削除仮処分をして、削除決定をもらうと消えます。
非常に理不尽ですが、ツイッターに対する削除仮処分の次にグーグルに対する削除仮処分を実施したことが何度かあります。
掲示板の愚痴スレにて他の人と言い争いになってしまい馬鹿や頭が弱い、など言われ私も社会不適合者などと言ってしまったのですが、お互い開示請求は可能なのでしょうか?
ただ双方どこの誰かも分からず個人の特徴が分かることは書いてない匿名なので同定可能性がなく不可能でしょうか?
具体的な事案によるため、実物を見てみないと何ともいえません。
侮辱の同定可能性について、よく引き合いに出されるもの→ 福岡地判令元・9・26判時2444号44頁
配信者のマシュマロに、嫌みや嫌がらせのような内容を何度も送ってしまいました。とくに返事などはないのですが、開示され慰謝料を請求されることはありますか?とても反省しています。
マシュマロは返事がないと公開されないもののようなので、送っただけでは開示請求できません、と答える弁護士が多いと思います。
5chのIDのみ表示スレにおいて発信者情報開示請求をした場合、そのログ内容に発信者の浪人を使用して書き込んでいる等の情報などは含まれているのでしょうか?
浪人の情報は開示情報に含まれていた気がします。
なりません
修正したかどうかに拘わらず、取り扱わないでしょう
初歩的なことかもしれませんが、開示請求が来た場合についての疑問です。
1
プロバイダから開示請求照会書が加害者宅に届いた時点で、書き込みに違法性があると客観的に見て判断された、と認識していいのでしょうか
2
企業が相手の場合、抵抗せず開示に同意した方が得でしょうか?
1)ちがいます
2)そうともいえません
近年話題の某ご意見番がよく使用する「頭が悪い」「知能指数が低い」「賢くない」等の発言は特定の人物に使った場合侮辱罪になるんでしょうか?
またその相手が匿名だった場合は成り立たないのでしょうか?
某ご意見番とは何でしょうか。
侮辱罪になる可能性はある言葉です。匿名でも誰なのか分かれば成立します
マシュマロについて質問させていただいたものです。ありがとうございます。本人が怒っていたら例外はありますか?
本人が怒っているかどうかは開示請求の要件ではありません
開示請求がきた場合について質問させていただいた者です。
では、照会書が届いたらとりあえず弁護士に相談するのが得策ということでしょうか?
心に留めておきます。ありがとうございます。
>侮辱罪になる可能性はある言葉です。匿名でも誰なのか分かれば成立します
>
匿名でも誰なのか分かる、とはどの様なことを指すのでしょう、匿名なら誰なのかは分からないと思うのですが。
また、実際にその人の知能指数が低かったとしても侮辱罪にあたる可能性はあるのでしょうか?
匿名アカウントでも同定可能性があれば侮辱は成立可能性があります。誰なのか分かる、というのはこういう状況のことです。
「低い」「高い」は程度を表す言葉なので、名誉権侵害であれば意見論評にあたり、真実かどうかを立証することができません。こういった、事実摘示ではないものが刑事では侮辱罪の対象になります
すみません、上で開示請求について伺ったものですがどうしても気になるので追加で質問させてください。
開示請求が加害者宅に届いた時点で、投稿文章に違法性が認められたわけではない、とのことですが、「開示されるか微妙だけど、相手が同意したらラッキーだから請求しとくか」みたいな感じで請求がかかる可能性があるということでしょうか? 理解が浅く申し訳ありません。
そういうケースもあると思います
早いレスをありがとうございます!
だから同意した方が得とは限らないんですね。では、弁護士に相談し、客観的に見て法律に触れそうになければ拒否して、プロバイダ訴訟を見守るという流れが良さそうですね。
ありがとうございました。大変参考になりました。
>匿名アカウントでも同定可能性があれば侮辱は成立可能性があります。
>
何度もすみません、これは例えばどの様なことを指すのか例をあげてもらえないでしょうか。
Facebookみたいに実名を晒してるとか、そういうことですか?
https://kandato.jp/rights/identify/
匿名アカウントの同定可能性については、こちらを参照してください
相談させてください。
匿名掲示板にてとある方の絵を古臭い、と書き込みました。開示請求の可能性はありますか?
ふつうの感想なので、開示されないでしょう。ただし、開示請求したいと思った人が開示請求すること自体は防げません。
質問です。
あるフリマサイトにて、ネットにも全く情報のない製品を出品されてる方に「本当に正規品ですか?本物ですか?」という内容の質問をしました、質問は回答されずは出品者により削除され、ブロックされました。
その後、自分がTwitterにて(全てフリマサイト名や相手のアカウントやID等出さず)
ツイート1 元店員とうたっておいて、存在しない物をし試作の非売品かもと言って出品してる的な書き込み。
ツイート2 その製品メーカーを伏せ字で、どこどけさんがそんな中華品質の用な刻印ズレな物作るわけない。
ツイート3 本物との違いとツイート(出品されてた写真の疑わしい部分のアップした写真と正規品の同部分の写真を付載せて)
と載せたところ鍵付きアカウントからDMでフリマサイトで質問を受けた者だ、名誉毀損として弁護士に相談している、ツイートの削除と謝罪をしなければ損害賠償請求すると言われましたが、名誉毀損は成立しますか?
正規品を売っていたのなら、ニセモノだと書かれれば名誉毀損になります
お忙しいところお手数ですが質問お願いします。
今現在訴訟が起こされているか、プロバイダに問い合わせをしたら教えてもらえるものでしょうか?
教えてくれるプロバイダもあるかもしれません
警察は忙しいからです
与えるでしょう
Twitter上に公開されている創作物について、作者のマシュマロに“これは面白いと思って書いているのか?”、“テンションがさむい”とメッセージを送ってしまいました。
相手方が返信をタイムライン上に公開したことから、送ったメッセージ及び先方からの返信が誰からも見える状態になっています。
メッセージの内容等含め開示請求があった場合、開示の対象となりますでしょうか。
タイムラインに公開したのは本人なので、開示請求の対象にならないと反論できます。
内容的には、単なる感想なので違法ではないでしょう。
フォロワー内の「リアルな知人」という表現がさすところを詳しく伺いたいです。「リアルな知人」の条件で重要なのはなんですか?ネット上ではなく実際に会ったことがあれば全てリアルな知人なのか、最低限名前やメールや電話などの連絡先、所属機関などは知っているべきなのかといったことが知りたいです。よろしくお願いします。
同定することが可能な程度に知っているか? という要件なので、書かれた内容によって変わります。
誹謗中傷の加害者が精神疾患にて発達障害との診断を受けていた場合、それを理由に請求される慰謝料を減額することは可能でしょうか。
民法713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない
ということで、病気の程度によってはゼロになることもあります。小学校6年生程度の能力と言われています。
「バケモン」一言で開示ラインにのることはありえますか?
見た目ではなく、やらかしたことや普段の振る舞いを非難する文脈です。
文脈が読み取れるかどうかにもよります。文脈が読み取れないと、外見のことを言っている、と判断されるリスクもあるでしょう
書き込みから何年経っても訴えられますか。
民法724条2項 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
で、時効です。
スマホの名義人が親なのですが、私が実家を出るので住所と名義をしようと思っています。
親の名義と住所の時に書いた書き込みが変更した後開示請求された場合、連絡が届くのは変更後の住所の私宛にでしょうか。
多分大丈夫だとは思うのですが気になったので。
おそらく、プロバイダが意見照会を出すときに、どちらの住所になっているかで判断されるのだと思います。
返信ありがとうございます。
例えばですが名義変更して暫く(1年以上は経過したとします)経ってからプロパイダが意見照会を出した時、名義変更した住所になっているということでしょうか
おそらくそうだと思います。
その企業が、絶対に本名が必要、と指定しているかどうかにもよりそうです。
オンラインであれば、私電磁的記録不正作出・供用罪のほうでしょう。「事務処理を誤らせる目的」がない、と判断されるかもしれません。
問い合わせが犯罪になるかどうかは気にする必要がありません
問い合わせが犯罪になるかどうかは気にする必要がありません
「5回落とされた企業に6回エントリーする図太さと非常識さがあるんだし、〜するのもなんでもないのかも。凄いな」というコメントは、誹謗中傷の開示対象にあたりますでしょうか。
本人は「非常識」のところが不快かもしれませんが、まあ、普通の感想でしょう。
回答ありがとうございます。
「バケモン」という言葉は外見を指していないことが明確ならば、一発で開示されるレベルではないということでしょうか?
高校野球でものすごいプレイをした人をバケモンだと言っても何の権利侵害にもならないように
こんにちは
ネットにおける書き込みには、技術的に特定可能なタイムリミットと公訴時効、民事上の時効があるという考えでよろしいのでしょうか。
そしてそれは、ログ保存期間、三年(改正後)、20年ということでしょうか
改正後というのは侮辱罪のことでしょうか。名誉毀損罪は改正前から3年です。
民事の不法行為の時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」のほうがよく使われます
理論上成立するかどうかと、刑事事件化されるかどうかは別のレベルの話です。たとえば、立入禁止と書いてあるところに入ると軽犯罪法違反で犯罪成立ですが、いちいち警察が刑事事件化するはずがないのと同じです。「これをするとまずいんじゃないか」と思うことはしないようにすれば問題ありません。
6年前にサイトブログに自分で書いたコメントをふと思いだし、本当に今更ですが反省し削除要請しましたがまだ削除されていません。
また再度削除要請しようと思いますが
6年以上経っても開示されたら身元判明できてしまうんでしょうか。
もうプロバイダにログがありません
開示されるか微妙なラインの内容を、2週間で50件近くコメントしてしまいました。ただの意見が大半ですが、中には人によっては開示するレベルのコメントもあるかと思います。
そこの掲示板は2週間で2000件以上書き込みがあり、被害者は「徹底的にやる」と言っていました。
この場合、自分のコメントした50件が全て芋づる式に開示されることはありますでしょうか。もしくは開示ラインにひっかかった数件のみが開示されるのでしょうか。
サイトのログの持ち方や、サイトが何を開示しているのかによります。
気にしなくても良いです。
犯罪的な考えをネットの掲示板等に書き込んだら通報されて犯罪になったり開示されてしまう可能性はありますか?
例えば(例は削除しました)。
どこかの都道府県の青少年保護育成条例に引っかかる可能性は考えられますが、同定可能性がないので、普通は開示請求の対象にならないでしょう。ただし「女は」という例では、女性なら誰でも開示請求できる、と考える余地もありそうです。
なお、利用規約等の問題ですぐに削除される可能性はあります。そうすると開示請求される機会も減るでしょう。
マシュマロや掲示板などは公然性が認められないとのことですが、それが企業所属の方だと違うのでしょうか。たとえば、設置者の身分を知っている方が見るなどです。
掲示板は公然性があります。マシュマロは被害者本人が公開しないうちは公然性がありません。
同定可能性についてご質問です。
例えばひろゆき、という名前を出すと大多数の方があの有名なひろゆきさんを思い浮かべると思います。
全く関係ないところ(例えば5chの独り言スレなど)でひろゆきは〇〇だ、といった開示されるような内容を書き込みした場合、これは同定可能性は認められるのでしょうか?
文脈によります
とあるゲームアプリの公開チャットで、一人のプレイヤーが怪文書をたくさん投稿していました。名誉棄損や侮辱にはならない程度のものでしたが、100個近く?投稿していました。このような行為は犯罪になるのでしょうか。
そんな迷惑行為をすると運営が何らかの対応をせねばならないでしょうから、業務妨害罪は検討対象になりそうです。
5chは開示請求が通りやすい(ほとんどフリーパス状態)というのは本当ですか?
もしそうであれば、書き込みが問題なくても家に意見照会書が届いてしまいかねませんよね?
IP開示仮処分を経ているものはフリーパスではありません。裁判官のチェックが入っています。
仮処分なしで開示されているものは、請求者の主張だけでIP開示されている可能性はあります。
気にする必要はありません。
何度もすみません。マシュマロは本人自ら公開するので公然性はない、とみますがそれはネット上だけの話ですか?身分を知っている人に見せて相談すると公然性は認められるのでしょうか。これも本人が自ら見せているので同じことですか?
知人に見せて相談しても公然性は生じません。公然=不特定多数、だからです。
また、被害者が自分で見せているという点でも、公然とは言えません。
質問失礼します。一般読者にその人物が頭のおかしい精神異常者だと思わせるために統合失調症等の精神障害の病名を挙げた場合、開示の是非はいかがでしょうか?
また、「〇〇は糖質だ!」と言い切った場合と「〇〇は糖質の可能性がある」と含みを持たせた場合では判決は違ってくるのでしょうか?
前段は開示されるでしょう。
後段は、可能性がある、のほうが弱いです。
仲間内のLINEグループで他人の愚痴を言っていて、それが漏れた場合でも開示請求できるのでしょうか?
内容次第だけれども、漏れたサイトに開示請求できる可能性はあります
愚痴をグループに送信した本人に対しての開示請求は不可能ということでしょうか
公開されていない通信は開示請求の対象ではありません
掲示板にて
410「昨日片付けていかなかったの誰?」
411「ゴミだよ」
412「>>411 ○○(個人名)のこと?」
このような流れがあったとします(全員別人とします)。411と412はどのくらいのレベル感で開示が通るとお考えでしょうか。
412は開示されるでしょう。
411は周辺事情次第です。
ありがとうございます。
周辺事情というのは具体的にどのようなことですか?「ゴミ」が掲示板内で以前から○○を指して使われていたか、といったことでしょうか?
何度も失礼します。
侮辱は背景事情やスレの流れも参照されるので、掲示板内だけでなく、「片付け」をしなければならないとされるグループの中で、その人がどのような扱いを受けているのか、そのグループにはどのくらいの人がいるのか(特定しやすいのか)、等々の周辺事情が関係してきます。
なるほど。そのような背景は開示が完了して発信者を相手取った裁判で初めて考慮されると勝手に思っていましたが、開示するかを裁判所が決定する時点でも考慮されるのですね。重ね重ねありがとうございました。
匿名掲示板などからip開示をされたとして次の段階で契約しているプロパイダに開示請求をすると思います
その際任意のログ保存、仮処分?手続きをすると思うのですがその保存期間は大体どのぐらいなのでしょうか(ソフトバンク、ocnなど)
また、ログ保存、仮処分?の段階で意見照会書なるものが送られているのでしょうか?
任意の保存期間は3か月か6か月です。プロバイダによって違います。
ログ保存の段階で意見照会を送っているプロバイダもあるようです。
とあるVTuberが炎上し、デマを流した犯人を特定するため弁護士さんに相談しているようです
活動休止したのが2020年弁護士さんに相談している報告が2021年そして現在2022年特に目立った結果発表がありません
開示請求に関して直ぐに動き出さないといけないと聞きますが2020年で動いていたとしてどんな作業に時間がかかっているのでしょうか?
2021年に相談したのなら、もう開示訴訟は終わっているタイミングだと思います。
荒らしをしている人はアカウント一つで100個近く投稿していました。何万回と投稿していたら、さすがにゲーム会社も動くと思うのですが、100個ほどの長文荒らしではアカウントBANで終わってしまうのではないかと考えていたのですが、先生はどうお考えでしょうか。
そうかもしれません
プロバイダ保存期間が2か月~半年とあるのですが、
フリーメールアドレスで送られてきたメールからもIPが分かると思うのですが、そのメールのIPに関しては期限などはあるのでしょうか。
プロバイダのログ保存期間はウェブかメールかで違いはないと思います。
質問失礼いたします。
上のレスにて、「個人情報が開示され、発信者を特定できた後も、慰謝料請求や訴訟を行わずに放置する人もいる」とのお話がありましたが、それは何故でしょうか?
プロ責法における「開示を受けるべき正当な理由:損害賠償請求権の行使の為」…等の目的を果たさないことになり、私的な目的(報復等)の為に個人情報を取得したとも思われかねないのですが、そちらは何か問題にはならないのでしょうか?
損害賠償請求するつもりだったが、やっぱりやめた、ということもあるでしょうから、特に問題になりません。
では、本当に私的な目的(報復等)の為に使用した場合は、きちんと処罰されるのでしょうか?
(晒し上げや自宅凸やストーカー行為、等)
ストーカーはストーカー規制法、晒しはプライバシー侵害で対応できますが、報復のために開示しても刑罰はありません
知能がお察し という発言は開示請求されますか?
されるかもしれませんね
そのゲームでは、公開チャットからユーザーをブロックする機能があり、ブロックするとブロックした側からコメントは見えなくなります。ユーザー側も自衛できる方法があるので、そのゲーム会社が荒らしコメントで法的措置をとった事例を探しても見つかりませんでした。また、迷惑行為には基本的にアカウントに制限をかけるといった措置取っているそうです。やはり、数千から数万の投稿といった相当悪質な場合にしか運営も法的措置を取らないのでしょうか。
運営の考えたことは分かりません
アカウント登録必須のサイトでメアド登録以外にSNSアカウントの連携ログインでも可の場合で、乙がTwitterアカウントでログイン連携登録したとします。乙の使用回線は3か月ログを保存しているISPとします。
そしてそのサイトで乙が甲さんを誹謗中傷した後、連携していたTwitterのアカウント自体を削除。
4か月経ってから甲さんが被害に気づいてサイトへ開示請求した時、乙を特定できますか?
プロバイダのログが3か月なら、4か月目にはログがなく特定できません。
ただし、サイト側に、ソーシャルログインしたTwitterアカウントのメールアドレスは共有されているはずです。
FacebookアカウントやLINEアカウントでのソーシャルログインもサイト側にSNSアカウントのメアドが共有されているのでしょうか?
最初にソーシャルログインしたときに、どのデータを共有するのか、許諾の画面が出たと思います。そこにメアドも書いてあったのなら、メアドは共有されています。
ニュースで報道された内容をネットで自分の言葉で説明するのは、著作権法違反になるのでしょうか。
【例】ニュースの報道
警察が○○の捜査をしていたことが分かった。
【例」自分で説明した文章
前にニュースで見たのだが、警察が○○の捜査を始めていたらしい。
*たくさんの報道機関が報道していたとします。
誰が書いても似たような文章にしかならない場合は、そもそも著作権が生じません
どの報道機関も報道内容がほとんど一緒で、文章に大きな違いがありませんでした。どの報道機関の記事か判断できない場合、著作権で問題になることはないということでしょうか。
そうですね。
ただ、文章が同じなのは配信サービスの記事を使っているからではないでしょうか
youtubeで政府による開示請求は半年で79件と書いてあったんですが、「政府による開示請求」とは何ですか?
警察などによる開示請求のことでしょう
返信ありがとうございます。
一般的に警察からの開示請求件数と弁護士からの開示請求件数、どちらが多い印象ですか?
警察の内部情報は分からないため、これは印象がありません。
自分でちょっと調べたんですけど、「政府による情報開示請求」には、執行機関/捜査機関やその他の政府機関が発行したアカウント情報に対する緊急および定期的な法的要請の両方が含まれます。と書いてありました。
捜査機関は警察だと思うのですが、執行機関とは裁判所のことでしょうか?
執行機関というのは、法執行機関なので、行政のほうが多いでしょう。
なるほど、つまり政府以外による開示請求が、よくある弁護士を雇って訴訟を起こす認識でよろしいでしょうか?
であれば、Twitterのデータによれば去年一月〜六月において、
政府による特定されたアカウント数 2316個
非政府による特定されたアカウント数 598個
であったので、「警察による開示請求の方が盛んに行われている」という認識で問題ないでしょうか?
弁護士による特定が半年で600個(1か月100個)しかないとは思えません。
では、youtubeの開示訴訟件数は、先生の予想では何件ぐらいだと推察されますか?
また年間で何件ほどYouTubeの開示訴訟の依頼を受けたことがありますか?
推測できるほどのサンプルがありません。
開示仮処分は定期的にありますが、開示訴訟は1件しかしたことがありません
先程、弁護士による特定が半年で600個(1か月100個)しかないとは思えません。と推察していたのになぜ、youtubeの開示訴訟件数は推察不可なのでしょうか?
Twitterはたくさんサンプルがあって推測可能だけれども、YouTubeの訴訟はサンプルが少ないので推測できないということです
もしや、3272の
>Twitterのデータによれば
というのは、Twitterのデータではない、ということですか?
いえ、Twitterは透明レポートを公開しており、こちらを参照させて頂きました。↓
https://transparency.twitter.com/ja/reports/information-requests.html#2021-jul-dec
確かにYouTubeの情報は少ないので推察しにくいですよね。ただ情報開示する際には東京地裁のみでしか行わないのですよね?コチラのニュース↓によれば、東京地裁の提訴件数は年間千件未満なので、YouTubeによる開示請求訴訟数も年間千件未満なのは確定だと思うのですが、どうでしょうか?
https://www.jiji.com/amp/article?k=2022070700126&g=soc
これは仮処分の件数なので、開示訴訟の件数は何件なのか分かりません。
よく、SNSで「警察は○○だ」、「警察は過去に○○をした」など書いている人がたくさんいます。なかには、事実無根の情報を垂れ流し、警察の印象を下げようとしている人までいます。警察官個人に対してではなく、「警察」という組織に対してうその情報で名誉を傷つけた場合、名誉棄損は成立するのでしょうか。
「公法分野において公権力行使の主体である一方、私法分野においては私権の享有主体でありうる以上、私人と同様に名誉権に保護が図られるべきである」(大分地判平成14年11月19日)として、地方公共団体に対する名誉毀損の成立が認められた事例があるので、警察に対する名誉毀損も成立する可能性はあります。
神田先生は、高校生以下の請求者から依頼されたことはありますか。
小学生の依頼もあります。もちろん親権者のハンコがないと動けませんが。
加えてなのですが、前後の背景にもよるとのことですが、「悲しきモンスター」というワード単体はどの程度のレベル感で開示請求されるとお考えですか
文脈によります
名誉毀損表現に関する線引きについての質問です。
名誉毀損事実をAとした場合、下記のいずれが法的に問題となるでしょうか?(SNS、掲示板が念頭にあります)
3も事実の摘示ありとして違法と考えられる一方、範囲が広がり過ぎる印象もあり少しく困難を感じます。
1.A
2.Aと聞いた(なんだって、らしいよ等、伝聞形)
3.Aと聞いたけど本当?(疑問形)
4.(上記発言に)それ本当?(事実記載なしの疑問形)
東名あおり事件では、「これ? 違うかな」で有罪になっているので、1~4まで犯罪成立とされる可能性はあります。
有難う御座います、追加の質問をさせて下さいください。
東名あおり事件は、「これ? 違うかな」+事実(URL)記載なので3の形式に該当します。
そのような事実記載なく、単に疑問を呈する形式の4でも可能性はあるのでしょうか?
URLが事実かどうかも争点になるところなので、可能性の問題としては、4の類型だと考えて警戒しておくとよいです
有難う御座います。
なるほど、特に今の判例の流れだとそういう論理構成はあり得そうです。
総じて「噂」とされる範囲でも評判が落ちる可能性のある話はするなといったところでしょうか。
ありがちなパターンなので注意します。
「噂」は噂の存在ではなく、噂の内容の真実性が問題となる、とした昭和の判例があります。そのため、噂を書いただけだ、と反論しても免責されません。
刑事事件に関するネット記事を報道機関が掲載していることがあるのですが、少し疑問に思っていることがあります。よく記事に「捜査関係者への取材で○○ということが分かった。」という言葉が出てくるのですが、多くの報道機関がその取材で得た情報をそのままネット記事に搭載しているのを見かけます。
同じ内容、同じ文章、同じ情報など、記事の内容が被っており、最初に見比べたときに「著作権侵害なのでは?」と思ったのですが、どうやら著作権法には「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」には著作権がないとされているそうです。
ここで質問なのですが、捜査関係者への取材で得られた情報は単なる事実と認定されるのでしょうか。
取材で得られた情報を要約して表現したものは、単なる事実ではないでしょう。
なお、配信サービスの配信記事を載せている場合は、各社、完全に同じ文章になります。
取材結果を要約している部分には著作権があると解することもできるでしょう
ありふれた表現であれば著作権が生じません
被害者と加害者の名前が伏せられた事件の関係者に対して揶揄する様な書き込みをした場合、その書き込みをみた関係者が書き込んだ者を訴えることは可能ですか?
開示されますか?
「揶揄」は、揶揄しているから違法だ、と書いている裁判例と、揶揄しているに過ぎないから違法ではない、と書いている裁判例があります。そのため、揶揄がどちらに転ぶかは内容次第です。ただし、揶揄を違法だと判断している裁判例は存在するので、開示請求すること自体は可能です。
揶揄が違法だとして、被害者加害者両方の名前が伏せられている(つまりどこの家庭で起きた事件か第三者はわからない)事件でも開示される可能性があるんですか?
匿名どうしで名誉毀損や脅迫が成立しないなら、これも成立しなさそうなんですが。
事件というのは、報道された事件ではないのですか? 名前が伏せられていても、近所の人なら誰のことか分かるでしょうから、同定可能性はありそうです。何の事件なのかヒントも書いてない場合は、誰のことを書いているのか同定可能性がない、ということになるかもしれません。
初回相談希望の者です。初めて弁護士の先生にご相談させて頂くので、いくつか質問があります。
1.『お名前』の欄は本名で良いのか
2.問い合わせフォームの記入内容は全て、神田先生のみ把握できる仕様(第三者に伝わることがない)か
3.初回無料(本当にありがたいです)となっておりますが、本当に無料で相談をしてよいのか(相談後に必ず先生に何かお仕事をご依頼しなければならない等、何かしらの条件はないのでしょうか?勿論、もし何か困ったことがあれば先生のお力を改めてお借りする選択を考えますが、先生が多忙な中での相談初回無料ということで申し訳なく感じてしまって…)
1 本名が良いです(利益相反がないか確認するため)
2 メールで私に届くので私しか読みません(メールの運営会社は読めるかもしれませんが)
3 特に条件はありません
法的評価の誤りに過ぎない場合は処罰されます(故意犯だとされます)
リンクは著作権侵害ではない、というのと問題は同じです
とある配信者に対して、「(その配信者が配信内で言っていた過去のバイト経歴、5つほど)って色んなバイトしてたの、嫌なことがあってバックれてクビになったりしたんか?って思うよ、今の〇〇(配信者名)見てたらさぁ…」
というのは、誹謗中傷にあたりますでしょうか。
あたるような感じがしません
普段Twitterで中傷ばかりしている人がいたので「〇〇(その人)はかわいそうなクズだからブロック推奨」と5chで書き込んだら安価で「お前絶対開示したる」というレスをもらいました。
開示後の、発信者である自分を被告とする裁判ではその人の普段の中傷ツイートを引き合いに出して戦えると思うのですが、一段回目の、開示の可否を決める裁判で、「あなたの普段のツイートを鑑みると~~よって非開示とする」のように判決を下してくれる可能性はあるのでしょうか。
「クズ」という表現だと、普段のツイートは参照されないと思います。普段のツイートを見てクズだと思った、という反論になるでしょうけれど、人身攻撃に及んでいるから感想表現として不適切、と判断される可能性があります
ソーシャルログインの共有について気になって色々「○○でログイン」を押して試してみたのですが
1)Facebook・LINE・Yahoo!のアカウントはログイン画面に遷移しただけで注意書きが出ませんでした。
2)Apple・Googleのアカウントはログインと注意書きが同じ画面に出てメアド共有と明記されていました。
3)Twitterは2のような画面だったのですがメアドという文言は明記されておらず「このアカウントでプロフィール情報とアカウントの設定を確認する。」と書かれていました。
1と3について質問があります。
1)はIDやパスワードを入力してログインした後に何か許諾画面が出るのでしょうか?(それだと条件によって共有が嫌だと思ってもアカウント情報がサイトに取られた後となり意味をあまり為さない気がします)
3)は「アカウント設定を確認」が即ちメアド共有という意味でしょうか?
(1)は分かりません。
(3)は、アカウント設定には、少なくともメアドが含まれていると読めます。
店やコンビニでの食べ物に対して「まずい」は感想になるとのことですが、「ばか味」「ばかの食べる食べ物」と不味いの比喩としての書き込みやYouTuberの発言は開示請求の対象になりますか?
商品に対するコメントは、そもそも人格権を侵害しません。開示請求できるのは物に対するコメントではなく、人に対するコメントです。
相手の行為に対する悪口も開示対象に入りますか?
(例)
馬鹿な事を言っている
道端にゴミを投げるなんてクズやん
その例の中ではクズが人を指しているように見えます
公式が禁止している◯マ娘のR18の二次創作を「公式に通報した」と伝えたら、相手から脅迫行為だから開示請求すると言われました。開示請求は通るのでしょうか?
ムリでしょう
名誉毀損感情の同定性についてです。
甲:本名
A:アカウント名
〇〇:侮辱的な表現
「Aは〇〇だ」と掲示板に投稿やツイートした場合、「甲=A」とならなくても名誉毀損感情は成立するとのことですが、「△△は〇〇だ」とした場合は同定性はどうなりますか?(△△はAの趣味や仕事ななどとした場合です)
例えば△△はAがプロフィールなどに書いている「脱サラして司法試験を目指している」などです。
引用ツイートや返信、掲示板のアンカーだと同定性になるような気がしますが、それではない単独のツイートなどはどうなりますでしょうか?
単独のツイートなどは同定性がなく、しかも特定の人(△△)を表していないので違法性はないと思えますがどうでしょうか。開示請求の対象にさえならないでしょうか。
最初から対象外のように思います
ご返信、ありがとうございます。
対象外という事ですね。
「最初から対象外」と言うと、この先生のサイト内の「発信者情報開示請求(2021版)」の「発信者情報開示請求(投稿者の特定)の流れ」の図の左側の2段目「法的措置による発信者情報(IPアドレス開示請求(仮処分))」で対象外になると言う事でしょうか。
つまり、ツイッター社などに開示請求する必要はないと裁判所が判断する感じでしょうか。
対象外というのは、法的請求の対象にならない(対象外)=開示請求も削除請求もできない、という意味です
A氏とB氏がいて現在進行形でB氏に粘着しているA氏をストーカーと書きました
これは名誉毀損になりますか?
3298の追記です
両者の話はインターネット上での事で自分はそれを見た第三者です
名前は伏せましたが前後のやり取りでその人の事を指していると捉える事もできます
複数回書き込みましたが名誉毀損になりそうなのはこの書き込みだけです
ストーカー、だけだと実社会のストーカーだと受けとめる人もいるかもしれません
質問させていただきます。
2ヶ月前に5chで個人を貶す書き込みをしてしまいました。
相手は開示請求を検討しているようです。
該当の書き込みを個人での削除申請、または弁護士を通じての削除依頼をし、削除できれば、開示請求は難しくなるのでしょうか。
以上回答いただけますと幸いです。
スクショを撮ってあれば、削除されても開示請求はできます
開示請求をして書き込んだ側の職業がわかるという事はありますか?
普通は分かりません。探偵でも使えば分かるかもしれません。
ちょっと複雑なことを質問してしまい失礼します。Twitter等にある質問箱をAという人に質問したとします。その質問内容は、完全に誰かを特定した悪口ではありませんが、「Aさんって色んな人から攻撃されてるけど、批判してる人はIQが低すぎるよね。」と質問したとします。色んな人というのは完全に特定されてはいませんが、その人のTwitterを遡れば相手が2.3人ほど誰のことなのか特定できる場合、その質問内容は開示請求されますか?
質問箱は、本人が公開しない限り公開されないので、名誉を毀損したのは自分だということになり、開示請求の対象になりません。
仮に開示請求されても、その内容だとAさんに対する悪口になっていないので開示されないでしょう。
某事故物件投稿サイトに自分の所有する物件が投稿されていたとして、サイトではなく投稿者を訴えたい場合、ログが残されていないと無理なんですよね?
一年前の投稿だとしたらログが残っている可能性はあるのでしょうか?
人に対する悪口は開示請求できますが、物(物件)に対する悪口は開示請求できません。大家さんに対する悪口でも書いてあれば、開示できる余地はありますが、古いとプロバイダにログがないでしょう。
3317に対する返信です。
回答有り難う御座います。
そのサイトに自分の所有する物件が投稿されたことにより損害が生じたとしても開示請求できないんでしょうか?
悪口よりよっぽど質が悪いと思うのですが。
ウソが書かれていれば、信用毀損(商品に対する信用を侵害した)と主張して、試してもよいと思います。ただ、あまり一般的な手法ではないので裁判官次第でしょう。人に対する悪口は人格権侵害、物に対する悪口は財産権侵害で、憲法上は財産権より人格権のほうが重視されています。
3328に対する返信です。
何度もすみません。
投稿者が例えば「他の賃貸情報サイトにこの物件が事故物件だと書かれていたのが証拠です」と書き込んでいた場合、その証拠となる賃貸情報サイトのデータが更新や編集などで今後消えていけば証拠はなくなりますよね。
そうして証拠がなくなってから「証拠がないのに事故物件だと書き込まれた!損害が生じた!」と主張するのは、弁護士さんからみて戦法として有りですか?
その戦法はとれないのと、「事故物件」という言葉は評価的な言葉であり、特定の事実を指摘していないため、開示は難しいでしょう
3339に対する返信です。
何度も返信ありがとうございます。
最後の質問です。
その戦法がだめな理由を教えてください。
そして『事故物件』ではなく『心理的瑕疵有り』『告知事項有り』なら開示できる可能性があるということでしょうか。
「どのサイトにもないし、これまで存在したこともない」という証明ができないためです。
心理的瑕疵、なども人に対する悪口ではないので、どの用語も似たような感じだと思います。
YouTuberや有名人がよく匿名掲示板の書き込みを開示請求されていますが、好き嫌いドットコムでの話をほとんど聞きません。難しいということなのでしょうか。
全然聞きませんね。
ツイッターの閲覧用アカウントの名前を、例えばバカ島一郎と姓名の一部分にバカを使用したとしたら、全国の中島一郎さんから訴えられてしまう可能性はあるでしょうか?
同定可能性がわかるようなプロフィール情報等は一切非公開です。
そういうのはムリでしょう
匿名掲示板で投稿内容に問題があるが、削除できない(してもらえない)場合、いつまで開示請求できますか?
コンテンツプロパイダのログが残っていても、契約プロパイダのログが残っていなければ難しいでしょうか?
ご理解のとおりでです。
とある人が、侮辱罪の法改正で、侮辱のサポート、共犯もアウトになったと言っている弁護士がいました、侮辱のサポートや侮辱の共犯ってなんでしょうか?
侮辱の幇助のことでしょう。
刑法64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
が適用されなくなったので、幇助罪が成立する、という話をしているのでしょう。
たとえば精神的サポートとか、まわりで煽ったり。
侮辱罪の共犯についてです、例えば私が、Aという人に「あなたが相手している奴はみんな底辺だ」と言ったとします。そうするとAは「確かに!特にBは特段バカだ」と言ったとします。これはAは明らかに侮辱罪ですが、法改正で共犯もアウトになった場合、私も侮辱罪になりますか?私は不特定多数に向けて言っていたものです。
ならんでしょう
気にすることはないでしょう
違法ダウンロードが色々気になるようですが、あまり気にせず、正しいことをしていれば十分です。
ここの掲示板で先生がよく使われる言葉についての質問です。
①「〇〇と言う言葉は開示される可能性もある」
ここで言う「開示」とはプロバイダーの開示でしょうか、ツイッター社のような仮処分が必要なところの開示でしょうか。
②「前後の投稿などに」
掲示板などは同じスレッドと過去スレッドの「前後」だと分かります。
ツイッターやインスタ等は「前後」の単独のツイートでしょうか。それとも返信(ツリー)などの前後でしょうか。
(1)は、裁判所の開示認容判決を指していることが多いでしょう。
(2)は、どちらも含みます。
掲示板のテーマに反している様で申し訳ないのですが、
BがAから毎月1000円を引き落としそれを紫十字社に寄付すると約した場合に於いて、Bが誤って3000円を引き落とし寄付してしまった場合、Bが誤って過大に収受して寄付した2000円は不当利得にあたりますか?
それとも寄付してしまっているため利益は得ていないと解されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
「月額1000円引き出して寄付する」業務は、何らかの契約関係に基づくものと思いますが、その業務の債務不履行だと思います。不当利得構成ですと、ギャンブルですったようなものなので、利得がない気がします。
繰り返しになってきているので割愛します
侮辱罪は個人が特定されている必要があるといいますが、例えばYouTubeのコメント欄で二人しか話していなくて、そこで三人目が表れてお前らバカだなとか言ったら二人はこの人を訴えられますか?
バカくらいでは訴えられないのはさておき、コメント欄のアカウント名で誰なのか特定できる可能性はあるでしょう。
悪質な悪口を除いて、基本的にこちらの名前や素性が分からなければ訴えても意味が無いのですか?
同定可能性の話ですか? 同定可能性がないと、訴えても権利侵害は認められないのが原則です。
YouTubeの動画で面白い判例集を見まして、ちょっと気になった事があったので質問致します。
①自分で自分を訴える事は理論上可能なのでしょうか?
②その人が多重人格で人殺しの場合、元の人格に罪はあるのでしょうか?
③判決当日に裁判官が死亡した場合、判決は見送られるのでしょうか?
判例集にどんなものが載っているのか分かりませんが、以下私の雑感です。
(1)当事者が一人だと二当事者対立構造にならないので訴えられないでしょう
(2)元の人格もその人と同じ人だと判断されるのでしょう
(3)判決はできあがっているはずなので、代読されるでしょう
バカでは訴えられないのですか? バカも侮辱になるとサイトで見聞きしたのですが
バカくらいでは侮辱ではありません。
軽く探したところ、那覇地裁令和2年11月19日が、沖縄方言のバカ1回では「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることはできない」と判断していました。
とあるTwitter上のアカウントに対して、
「pに買ってもらった○○のバッグダサい、歳考えた方がいいと思う、おっさんとタダ飯とか生き恥晒して恥ずかしくないのかな」というようなコメントを5chのスレに書き込んでしまいました。
これは侮辱にあたりますか?またこの程度で開示請求される可能性はあるのでしょうか。
生き恥さらして、のところが侮辱っぽいです
以前YouTubeのコメント欄で侮辱に当たるかも知れないことを書き込んでしまい、その翌日にグーグルアカウントごと削除したのですが、このような状況で開示される可能性はあるのでしょうか?
グーグルの場合、アカウントを消されると特定できないと思っています。
お答えいただきありがとうございます。安心できました。
以後発言には十分気をつけます。
ありがとうございます。
生き恥晒して、の部分が侮辱にあたるとの事ですが、開示請求や賠償金を求められる可能性は高いでしょうか。
認められても慰謝料は5万くらいでしょう。開示にかかった費用は別途載ってきますが。
ちなみにアカウント名などは書いていませんが、他者が書いた前の投稿に○○と書いてあります。ただその投稿自体は軽い煽りのような感じで、馬鹿にするような発言とは確定しにくいです。(○○のセンスかわいすぎるwwのような感じ)
同定可能性は前後の投稿も参照されます
発信者情報に係る意見照会書が届いた場合、投稿した内容に関して開示が認められる可能性が高ければ、弁護士費用の更なる負担を避けるために、加害者側である自分が開示を認め、弁護士を雇って示談交渉を行った方が負担は軽くなりますか?また、被害者側がディスカバリー制度を利用していた場合には、弁護士費用の負担はどのくらいになりますか?
開示認容になる可能性が高いと思ったのなら、開示に同意した方が、開示訴訟の分の調査費用負担を抑えられるかもしれません(すでに提訴段階なら、あまり変わらないかもしれません)。
ディスカバリを使っていると、米国弁護士の費用が5000ドル~1万ドルくらいかかっているはずです。
ご回答ありがとうございます。もう一つだけ相談したい内容があります。自分はあるTikTokerに対して、「社会のお荷物」、「社会の最底辺」だと罵るコメントをしてしまいました。(この文言を含めたコメントを4〜5つ程しました)この場合は、開示認容になる可能性は高いでしょうか?また、この場合は名誉毀損か侮辱のどちらになりますか?
主張するなら侮辱でしょうけれど、「最底辺」については違法ではないという東京高裁判決があるため、裁判官次第でしょう。「お荷物」は違法ではない感じがします。感覚的に。
誹謗中傷で示談が成立する場合、示談金に関して、被害者側の弁護士費用は加害者側の全額負担になる可能性が高いですか?それとも、1割や2割負担で示談が成立する場合も多いですか?
裁判上の和解であれば、調査費用はゼロで、慰謝料だけで和解することもあります。
裁判前の和解では、請求者側が赤字になることを拒むので、調査費用分は全額が多いでしょう。
付随対象著作物に関する質問です。例えば、ネットで誹謗中傷の法律相談をするときに自分の投稿をスクショで保存して弁護士に送ったが、スクショに企業の広告が写りこんでいたとします。広告が写らないように撮ることもできましたが、それをせずにスクショして送信しました。正当な範囲内であれば映り込みも違法にならないと言われていますが、「法律相談」を目的に映り込みの写真をネットにあげるのは正当な範囲内と言えるのでしょうか。
問題ありません
アニメのグッズをあるサイトで販売(著作権は侵害していない)していたところ、規約違反の通報があったからと一方的に消されてしまいました。通報した相手には心当たりがあります。サイトに開示請求を求めて、通報者に損害賠償を請求することは可能でしょうか?
削除したのはサイト運営者なので、通報者に責任はありません。
動画サイトのコメント欄で性格否定されたのですが私は匿名です。
提訴しても無駄金になりますか?
いろいろな状況が分からないので何ともいえませんが、多くのケースで黒字にはなりません
ありがとうございます。
コメント欄にてレスバをしまして相手から「その捻くれた性格どうにかしろって言ってんだよ」と言われました。しかし私は完全匿名で視聴用のアカウントなのですが、情報開示は通ると思われますか?
また「完全匿名でも悪質な悪口なら通る」と述べていた弁護士がいましたが、具体的にはどういう発言ですか?
「ひねくれた性格」ですと開示請求は通らないと思います。
悪質な悪口なら通る、という具体例は、その弁護士に聞くしかありません。
バカについてのお返事ありがとうございます。
沖縄方言のバカ一回では訴えられないということとでしたが、方言ではない普通のバカではアウトですか?
同じです(要するに「バカ」という言葉なので)
LINEは公衆ではありません
その程度の文章に著作権は生じません
勝訴した判決文を社会的制裁のようにネットで公開するのは法的に問題ないでしょうか。また、住所だけ黒塗りすれば認められた事実を公開しても大丈夫でしょうか。例えば、離婚して名前が変わった、匿名でこんな投稿をしていた、詐欺脅迫をしていたなど。
住所を塗っておけば判決の公開は問題ありません。
「離婚して」はプライバシー侵害になる可能性があります。
詐欺脅迫は、判決の中に書いてない表現だと、まずい場合があります。
例えば、顔を出さずにゲーム実況をしている50人規模のYouTuberが誹謗中傷の被害に遭った(バカ、アホ等の侮辱)場合、被害者のYouTuber側は裁判をして勝訴できる可能性はありますか?(バカ、アホ等の侮辱を同一アカウントに10回されたとします)声だけでも、同定可能性は認められますか?
給料に見合った活躍ができないスポーツ選手に対して、高給泥棒だというのは侮辱か名誉毀損のどちらになりますか?また、この発言を一度した場合に開示認容になる可能性はありますか?
給料泥棒くらいの表現ですと、違法ではないでしょう。
YouTuberが、ふだん顔出ししているなら同定可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。顔出しをせず、肉声しかわからないようなゲーム実況動画だけアップしているYouTuberに関しては同定可能性はないと見てよろしいでしょうか?
フォロワーにリアルの知人が結構いたりすると、同定可能性は認められます。
名誉毀損で被害者側がプロパイダと裁判し勝訴した場合でも、プロパイダは契約者の情報しか開示できないと聞いたため、内容証明郵便等が送られずにいきなり逮捕されてしまう場合では、契約者ではない人物(家族など)が名誉毀損を行なっていた場合でも、プロパイダ契約者が逮捕されてしまうのでしょうか?
そんな状態でも逮捕状が出るのかどうか、という問題はありそうですが、逮捕状が出るとしたら契約者なのでしょう
ご回答ありがとうございます。今までにそういったた事例はありましたか?
また、内容証明郵便等の通知が全く送られずに逮捕されてしまう事例は今までにありましたか?また、事例があった場合は、その内容を教えていただけると助かります。
どちらも聞いたことはありません。
そもそもネットの誹謗中傷で逮捕されるケースがとても少ないので。
経由プロバイダのログについての質問です。
経由プロバイダに記録されてあるログは、投稿時のログしか記録されていないのでしょうか。例えば、YouTubeでアカウントにログインせずにただ動画を閲覧していた場合、何かしらのログが経由プロバイダに残っていたりとかあるのでしょうか。
プロバイダのログは投稿なのか閲覧なのかを区別していないと想像します
私の友人が、匿名掲示板で誹謗中傷を受けていて、その内容が○○死んだらしい、○○死んで清々した、顔が醜かったので死んでくれて良かった、などで、もちろん本人は生きていますが、こんな内容は開示請求や損害賠償の訴訟が通る可能性はあるのでしょうか?
きっと通ります
コメント削除やアカウント凍結をしているのはYouTube(Google)なので、通報した人に犯罪は成立しないでしょう(利用規約違反はあるかもしれません)
質問失礼いたします
Twitterで開示請求が通った場合、仮処分決定の日から遡って60日分のログイン情報しか開示されないとありました。それでは、問題のツイートの投稿日から60日と開示決定のメールが送られてくるまでの1週間程度を足した70日程度が経つまでの間に、Twitter側からメールが来なければ、訴えられるリスクはほぼないと考えても大丈夫なのでしょうか。
同一人物なら開示してよいという東京地裁判例が半分くらいありますので、安心はできません。
ということは、経由プロバイダはGoogleアカウントにログインせずにただYouTubeの動画を閲覧したときのログも記録しているということでしょうか。もし、加害者がGoogleアカウントにログインせずにずっとYouTubeの動画を閲覧していた場合、ログが残り続けるのでログ保存期間があまり問題にならないということでしょうか。
YouTubeの開示するIPアドレスは投稿時IPアドレスなので、投稿時からログ保存期間が経過すると、開示請求ができません。
追加の質問です。先生のお話を聞いて少し混乱しています。YouTubeはTwitterのようにアカウントを作成しなくても動画を閲覧することができますが、加害者がYouTubeでGoogleアカウントにログインせずに動画を閲覧していた場合、経由プロパイダに「アカウントにログインせずに閲覧していた通信記録」があるのでしょうか。
アカウントにログインしたかどうかはプロバイダのログには記録されませんが、通信記録としてはどこにつないだのかの情報は残ります。接続先IPの記録として。
SNSで情報商材を売っている人に対して、ペテン師、馬鹿、薄っぺらい内容の情報商材で情弱釣って楽しいか?wwwと言ったコメントを打ってしまいました。この場合、開示認容になる可能性は高いですか?また、この内容で刑事告訴される可能性はありますか?また、前述したコメントで名誉毀損は成立しますか?
ペテン師、は侮辱で取られそうですね。名誉毀損ではないでしょう。刑事告訴するかどうかは当人の気持ち次第です。
被害者側が加害者を特定し、刑事告訴等する場合、内容証明郵便は必ず届きますか?
内容証明は民事、刑事告訴は刑事なので、お互いに関係のない手続です。しかも、刑事告訴するなら証拠隠滅されないように、内容証明は送らないでしょう。
なるほど…
一応70日を過ぎると、訴えられても成功する確率が下がるという認識で合ってますかね
ちなみに今からプロバイダに対する訴訟を起こすとなると、適用されるのは改正後の法律になりますよね?
となると、ツイート直前のipでないと認められないという可能性はないでしょうか
70日ではなく、2週間くらいです。それを超えると侵害情報直前のログインが取れなくなるため(ログ保存期間3か月のプロバイダなら)、開示可能性は下がります(裁判所の考え次第になります)。
今から訴訟すると、口頭弁論終結時には改正法となるでしょう。
施行規則5条2号は「直前」には限定していません。
投稿日時の直前のログインipが開示されるとありますが、投稿した後にログアウトしてYouTubeを見続けていた場合、「投稿後のログアウトした状態のログインip」は開示されるのでしょうか。
ログアウトしたままログインしていないと、ログインIPは記録されません
質問を見て思ったのですが、YouTubeのコメントの開示請求に経由プロバイダのログ保存期間などの時間制限はないように見えます。時間制限はあるにはありますが、例えば、
加害者がYouTubeでコメントを投稿⇒被害者がYouTubeに開示請求をしてipアドレスを取得
ここで経由プロバイダのログを保存するために仮処分などの手続きに入りますが、加害者がYouTubeのアカウントをログアウトしてYouTubeを閲覧していたら、「ログインしていない状態での閲覧ログ」が記録されています。加害者がアカウントをログアウトした状態でずっとYouTubeを閲覧していた場合、経由プロバイダには「ログインしていない状態での閲覧ログ」が残り続けるのでしょうか。
YouTubeの開示するIPアドレスは、ログイン時IPアドレスではなく、投稿時IPアドレスなので、掲示板などの開示請求と方法は同じです。
度々申し訳ありません
仮にログ保存期間が6ヶ月のプロバイダだとしても、TwitterのIP開示は仮処分が出てから遡って60日分ですので、70日ほどたってもTwitter側から連絡がなければ、訴えられる可能性は低くはなりますよね?(ツイート直前のログが取れないため)
「直前」に限定しているのは東京地裁では半分くらいで、残りの半分は「同一人物」なら開示してよいと言っているので、訴えられる可能性自体はあまり変わらないかもしれません。原告代理人が「直前」でないから訴訟はやめましょう、とアドバイスするかどうかに寄ります。
先程の質問の補足
もちろんツイート日アドレスから60日以上経ってしまい、ツイート直前のipがTwitter側から開示されなかったとてしても、裁判官の判断に依っては同一人物であることを理由として問題のツイート後のipを用いてプロバイダー開示が行われてしまう可能性があることは理解しております
また、仮処分決定から約60日分のipしか開示されないという認識は合ってますよね?Twitter側はツイート日に配慮して60日を過ぎたipを保存してくれる訳ではないとうことですよね
60日分しかないじゃないか、もっと開示しろ、と言うことにより、90日分以上開示されたこともあります。60日は保存期間ではないようです。開示仮処分では、何月何日以降のデータを開示せよ、という指定をするので、開示されたものの中に必要な分が入ってない場合は、ツイッター側に確認することができます。
過去にメールにて質問させていただいた者です。
今回大阪地裁がアバター中傷は名誉毀損を認めましたが
VTuberなどに対し「○○は○○(歌、ゲーム、セリフなど)が下手」「○○と比べて他の人の方が面白い」などのコメントや書き込みは今後名誉毀損に該当したり、開示請求の対象となりやすいなどあったりするのでしょうか?
残念ながら、それは名誉毀損を認定した判決ではありません。報道が間違っているようです。
Twitter社が60日以上公表してくれる場合と60日しか公表しない場合があるということでしょうか?それとも必要ならほとんどの割合で60日以上開示するということでしょうか
もっと出せといっても、それしかない、と言われることもあります。
上の質問に近いのですが去年5月の書き込みに今プロパイダ開示を命じるという書き込みから開示までに結構時間がかかってる場合ってログ保存とかどうなっているのですか?
こちらのよくある質問にあるログ保存期間プラス3ヶ月プラス1ヶ月で意見照会書が来なければ安心というのはもう通用しない感じですか?
提訴時点で、開示までログは保存されるので、ログ保存期間の問題は生じません
民事訴訟の場合は内容証明郵便が必ず届きますか?また、ネット上の名誉毀損や侮辱の場合、スクリーンショットで簡単に証拠が残るため、証拠隠滅の恐れなどは気にする必要性がないと思います。なのに、なぜ逮捕される場合があるのですか?任意出頭を拒絶し続けた場合ですか?
届きません。裁判所は内容証明を送りませんし、提訴したことを内容証明で伝える弁護士もいないと思います。
警察はスクショのほかにも集めたい証拠があるためです。
では、内容証明が届かない場合に、民事で提訴されたという事実はいつ分かりますか?また、警察はスクリーンショットのほかにどのような証拠を集めたいのでしょうか?更に、誹謗中傷で逮捕される場合は誹謗中傷が極めて悪質だった場合のみですか?
提訴の事実は、訴状が届いたときに分かります。
警察は、少なくともPCやスマホを押収していくようです。
逮捕要件は、逃亡のおそれなどです。
つまり提訴等されてなければ上記のログ保存期間プラス3ヶ月プラス1ヶ月の意見照会書が来なければ~の部分は適用されてるって認識で大丈夫だったでしょうか?
そう思います
匿名アカウントへの名誉感情侵害(侮辱)の成立要件についてです。
福岡高裁の件では同定性は必須とは言えないと判断していますが、現在までこの1件のみであとは同定性が必要だったという事でしょうか。
そうだとすると(Twitter等の)匿名アカウントへの名誉感情侵害(侮辱)は1回も成立していないのでしょうか。(福岡高裁の件は雑誌だったと思います。)
匿名アカウントの名誉感情侵害(侮辱)の成立については裁判所も弁護士もまずは専ら同定性を判断するという事でしょうか。言葉の強弱よりも。
つまり、開示請求などにおいては、同定性がなければ言葉の強弱はあまり重視されない。同定性は福岡の件ぐらい、社会的に注目される話(雑誌の前の原告の行動の報道も含めて)でないと基本的に必須となっているのでしょうか。
つい最近報道された、VTuberへの侮辱の判決があります。あれも、同定可能性なしで侮辱を認定しているようです。ただし、通常は言葉の強弱より同定可能性の判断が優先です。
ご返信ありがとうございます。
「アバターの表象を衣装のようにまとって活動」「アバターで活動する者に向けられたと認められ、名誉感情を侵害されたのは女性だ」とあります。
匿名アカウント(アバター)での活動深度と言いますか、「本人」から見た「匿名アカウント(アバター)」との関連性の深さが重要なんでしょうか?
例えば、匿名アカウント(アバター)で収益を得ている。フォロワー数(上記の例では100万)など。
やはりレアケースなんでしょうか?
活動実態を見て判断したのでしょう。すべてのケースに当てはまる判決とは思われません。
私が爆サイに書いた書き込みに対して相手が爆サイへと開示請求をしてIPアドレスが特定されてしまったのですがここからプロバイダへと連絡がいき私の個人情報が開示され慰謝料請求される確率はどの程度でしょうか。
書き込んだ内容に関しましては(相手が爆サイで誹謗中傷を受けていたので)わざわざツイッターで反応しなくてもいいのに、書いてある事を気にしなければいいだけなのに何でスルー出来ないのか、若い子の方がよっぽどスルー出来ているしいちいち反応するのは痛々しいよ。です。
個人的には相手方に爆サイを見ないほうがいいというつもりで書き込んだのですが、この内容は侮辱罪や名誉毀損にあたるのでしょうか…。
「痛々しい」のところを不快だと感じたのでしょう。ただ、この程度なら違法とは思いません。
最近Vtuberへの誹謗中傷が話題になっていますが、プロバイダとの裁判の期間は平均してどれくらいなのでしょうか?8月末にホロライブの方が去年5月の2ちゃんねるの書き込みをめぐって開示請求の裁判を終えたとの記事を見て、期間が気になったので質問させていただきました。
3~6か月くらいでしょう。普通は提訴から判決まで4か月くらいという印象です。
仮処分というのはお金さえ払えばどんな書き込みでも永久に保存しておいてくれるのでしょうか?
違法な投稿について、裁判所がログ保存決定を出すので、違法性がないと保存されません。また、プロバイダが起訴命令申立をすると、永久ではなくなります。
企業の問い合わせフォームから情報開示される事はありますか?
以前店のお金を持ってご飯食べに行ったスタッフの話。スタッフ4人中3人は退職し1人は退社復職繰り返し現在◯◯店舗(実名さん)
他にも問題行動が多い店舗なので本社確認願いますと送ったのですが情報開示請求されるでしょうか
通常は開示請求の対象ではありません。(公開されていないので)
お忙しい中返信ありがとうございます
通常じゃない場合ですと、どんな場合が想定されますか?
問い合わせフォームに投稿するとイントラネットで公開されて全社員(特定多数)が読めるにようになるシステムが採用されていれば、ネットで公開されているのと同じだと評価されるかもしれません。
お返事ありがとうございます。
違法とならなさそうであればプロバイダからの意見照会書が届いた際に情報開示を拒否しても問題無さそうでしょうか?
意見照会は開示に不同意で構いません。訴訟段階なら裁判官が判断してくれます。
ありがとうございます!
おはようございます
侮辱罪と名誉毀損の違いって簡単に判別できるのでしょうか
調べたところ、事実の提示があるかどうかがポイントらしいのですが、
例えば「ブス」「ゴミ」が侮辱なのはわかりますが、「嘘ばかりつくインチキ野郎」だと「嘘ばかりつく」というのは具体的な事実の提示として扱われ、名誉毀損になるなんてことはあるのでしょうか
何回嘘を言うと「ばかり」と言えるのか、客観的な基準がないので、具体的な事実とは言えないでしょう。
返信ありがとうございます。
では「ばかり」という言及はなく
「嘘をつく」だとしたらどうなのでしょうか
どういった嘘かどうかが事実の提示になるのでしょうか
どういう嘘なのか書いてないと、事実を摘示していると言いにくそうです
ありがとうございました。
最後に一つ質問です。
神田先生や弁護士の方からすれば、名誉毀損と侮辱の判別は簡単なのでしょうか
民事なら、名誉毀損も侮辱も書いてある訴状はよくあります。区別せずに両方とも書く弁護士は珍しくありません(保護法益が違うためですが)。事実摘示型名誉権侵害と意見論評型名誉権侵害の区別を求められるときは、たいてい、事実摘示型名誉権侵害だと書いています。
ありがとうございます
大変参考になりました
YouTubeなどは投稿時ipアドレスを開示しますが、投稿時ipアドレスを開示した後に経由プロパイダに開示請求をした際にログが残っていないと言われることがあると聞きました。ですが、YouTubeはアカウントを作成しなくても動画を見ることができます。なので、加害者がGoogleアカウントにログインしてYouTubeで誹謗中傷のコメントを投稿し、その後ログアウトしてYouTubeを閲覧していた場合、経由プロバイダには「加害者がログアウトした状態でYouTubeを閲覧していた記録」があると思っています。経由プロバイダ側にログがないと言われた場合、「加害者がログアウトした状態でYouTubeを閲覧していた記録」を開示してほしいと言ったら、開示してくれるのでしょうか。
開示されません
神田先生のホームページにたどり着いたところ、
自分の情報が開示されると、家に押しかけられてしまう、ネットで個人情報を晒されてしまう、中傷の対象にされてしまう、職場に通知されてしまうなど、不当な攻撃が予想される場合には、プロ責法4条1項2号の「開示を受けるべき正当な理由」が否定されます。
という記事を拝見致しました。現在開示請求を行っている者が、いま開示請求をしている、特定したら職場にも連絡するからなとSNSで発信をされているのですがそういったことをプロバイダ側の反論材料として使うことは可能なのでしょうか?
また、この発言がきっかけで非開示もあり得るのでしょうか。
本人が言っているのなら、反論材料になります。
Googleアカウントを削除した場合、YouTubeなどのコメントのログ保存期間は各プロバイダーの保存期間に関係無く、1ヶ月程度になると以前のレスで仰っていましたが、その場合は1ヶ月+3ヶ月+1ヶ月で合計5ヶ月程度待って意見照会書が届かなければ安心できるという計算でよろしいのでしょうか?
そもそもグーグルアカウントでは、削除された時点で開示されないと、一応思っていれば良いです。グーグルの場合、削除されたアカウントを開示できたことがないので。
返信ありがとうございます。
そうなんですね。
もう一つ気になることがあります。いくらアカウントを消したとしてとあまりにも消すのが遅ければ特定されてしまうかと思いますが、特定されないというのはコメントの投稿から約何日以内にアカウント削除した場合のことなのでしょうか?
被害者が開示請求するまでに、です。
ありがとうございます。
極論になってしまうのですが、コメントを投稿した翌日にアカウントを削除した場合でも、それと同じ日に被害者が開示請求すれば開示されてしまう可能性はあるのでしょうか?
3ヶ月前にYouTubeにかなり批判的なコメントを書き込んでしまい、その翌日にGoogleアカウントを削除したのですが意見照会書が届くのでは無いかと不安に感じてます。
何度も質問してしまい申し訳ございません。
相手がグーグルなら開示されないでしょう。
そうなんですね
それならよかったです。
最後までお答えくださりありがとうございました。
これからは軽率な発言は控えます。
いつもためになる情報をありがとうございます。
■インスタグラムの開示請求(2022/08版)
の記事にて質問です。
>何人かの弁護士にヒアリングしたところ、Instagramでは「なりすまし」などの事例が多いため、どのログイン時IPアドレスで開示請求をしても良く、投稿日時は事実上問題とならない、という見解の人がいました。
こちらを見て、今までは「投稿日時」のみが投稿者の同定につながる情報になると思っていました(少なくとも裁判所)が、
「ログイン時IPアドレス」もケースバイケースでは投稿者の同定につながりえるのでしょうか?
(例えば、アカウントを共同利用している、テザリングで第三者に不正ログインされるetc…などだと、投稿していない人に
開示請求がいく恐れがあると思いました。まぁ、その場合でも開示請求にその旨を書けばいいだけかもしれませんが、、、)
ログイン時IPアドレスの論点と、同定可能性の論点は無関係です。
同定可能性の考え方はこちら↓
https://kandato.jp/rights/identify/
失礼しますm(._.)m先日、あるコンビニの駐車場で、歩いていたら足元に落ちていたペットボトルキャップが当たってしまい、車のタイヤに当たってしまいました。その時は多分傷はなくて、そのまま帰ったんですけど、何か逮捕されたりするのでしょうか?学生です。とても不安でしょうがないです。回答よろしくお願いしますm(__)m
過失の器物損壊罪は条文がありません。
ということは別に捕まったりしないということでしょうか?
犯罪ではありませんので
ほんとにありがとうございましたm(._.)m
相手が不特定多数ではないし、そもそもメールでは成立しないという説明もあります。
4年前ほど前に5ちゃんねるでアンチスレに書き込みをしていました。
自分の書き込み内容も思い出せないのですが、今でも過去ログ倉庫にスレッドが残っているので書き込みも残っている状態だと思います。
今からでも相手側から訴えられた場合開示請求は成功するのでしょうか?
また相手側がプロバイダのログを4年前の時点でログの保全をしていた場合で今から訴えられたら開示請求は成功するのでしょうか?
お忙しいと思いますが回答お待ちしております。
プロバイダのログは3~6か月程度しかありません。
4年前にログ保存していたとしたら、今からでも開示訴訟はできます。
プロ訴では、違法性がある&損害賠償目的と認めるなどと開示されたのに、本訴では請求棄却や0円和解などの判決が下ることがしばしばありますがその理由ってなんですか?
書き込み自体の違法性は認められてるのにそんなに覆るほど強力な証拠や反論が本訴で出るなんて事があるんですか?
プロ訴の段階でもっと深く審議して最初から開示すんじゃねーよって感じなんですが
裁判に巻き込まれた被告が気の毒でなりません
発信者情報開示請求訴訟のほうが違法性認定が緩やかだからです。
お早い回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。ログ保存は有効期間は永久的という解釈でよろしいでしょうか?
またログ保存がされているかはこちらからはプロバイダに連絡して確認が取れるものなのでしょうか?
重ね重ね質問をしてしまいすみません。
ご回答お待ちしております。
発信者情報開示請求権は、5年で時効消滅するのではないかと思います(ログ保存してから5年)。
回答ありがとうございます。
権利が消滅してからは訴えを起こすことが出来なくなるという理解で宜しいでしょうか?
それは刑事でも民事でも出来なくなるという解釈でよろしいでしょうか?
民事の話です。プロバイダが時効を援用するかどうかにかかっています。
刑事は公訴時効で考えてください。
SNSに動画など違法にアップロードしている人がいるのですが、いつまでたっても削除されていません。違法アップロードは削除されないと時効が進まないと聞いたのですが、10年前の違法アップロードも刑事告訴して刑事罰を与えられるのでしょうか。警察が受理するかとか、ログ保存期間の問題は置いといて、理論的に可能なのでしょうか。
そういう結論ではおかしいと思うので、投稿時基準で考えておくとよいです。
3396の先生の回答についての質問です。
先生の回答
プロバイダのログは投稿なのか閲覧なのかを区別していないと想像します
これを見て思ったのですが、経由プロパイダは発信者がサイトを閲覧した記録を所持しているのでしょうか。
ログの持ち方によります。
開示請求をしようとしたが、昔の投稿でログがない状況であったとします。あきらめかけていましたが、加害者が数年ぶりに投稿しました。しかし、普通の投稿で権利を侵害するような投稿ではありませんでした。この場合、加害者の権利を侵害していない最新の投稿と過去の権利侵害の投稿を組み合わせて開示請求をすることは可能なのでしょうか。
できません。
公訴時効で考えるとすると、書き込みがされてから3年経過で時効成立でしょうか?
それとも書き込みが無くなっていない以上犯行が続いているとカウントされるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
投稿時基準でよいと思います
3491のご回答への質問です
最新の投稿と過去の権利侵害の投稿を組み合わせて開示請求をすることは、中の人が一人であると思われるFacebookやInstagram、ブログでも不可能なのでしょうか?
裁判所では、アカウントが共有されている可能性が指摘され、以前の投稿と同一人物とは限らない、と認定されています。
何度もありがとうございました。
今後は人の名誉毀損や侮辱する書き込みはしません。
お手数お掛けしました。
相手が訴えようと思ってから、加害者の元に意見照会が届くのは、多くてどれほどの期間ですか?
多くてどのくらいなのかは分かりません(ほかの弁護士の進捗は知らないので)
ご参考:https://kandato.jp/bbs/faq/
侮辱罪厳罰化のとき、開示請求が物凄くスムーズになったと聞いたのですが、どれくらい短縮したのでしょうか。
侮辱罪厳罰化のときに開示請求がスムーズになったという事実はありません
10月施行の新制度のことを言っているのでしたら、まだ施行されていないので不明です。
意見照会書を提出してからしばらく経つのですが、また新たに主張したいことや証拠が出てきたら追加で意見照会書を送ったら受理してもらえるのでしょうか?
もし既に裁判が始まっていたら難しいでしょうか…
出してみると良いです。プロバイダは拒まないと思います。
意見照会は基本的に、かなり早い段階で届くんですか?Twitterとかで、1ヶ月以内に来ることが多すぎると言ってる方がおったのですが。また、意見照会が届くまでに物凄い時間がかかるサイトとかありますか?
意見照会に時間のかかるサイトは、理論上ないと思います。
もともと、意見照会しないサイトのほうが多いでしょうし。
神田先生が今まで経験したなかで、開示するのが簡単だった経由プロパイダはありましたか?
どこも同じです。
なんで開示請求は数ヶ月とかかかるのに、ネットの悪質な書き込みを逮捕するさいは物凄く速いのですか? 殺害予告などが、数日とか、速ければその日とかに捕まるのが謎です
刑事と民事の違いです。
上記の追加の意見照会書について質問した者です。意見照会書も追加でお金がかかるのでもし出しても意味がないのならやめておこうかなと思ったのですが、裁判中のプロバイダ側の弁護士の先生までちゃんと届くのかなと不安になりました
意見照会書ではなく回答書のことでしょうか。回答書を出さないと、反論がないものとして扱われる可能性があるので、出しておいた方が良いです。プロバイダに提出すれば、プロバイダ側の弁護士へは届きます。届いたうえで無視されるケースもあるようですが。
お返事ありがとうございます。
回答書ではなく、任意の開示請求の段階で意見照会書がきて弁護士の先生に作成頂きました。
今頃きっとプロバイダに裁判をされているのではと思い、新たに意見として追加で意見照会書を送りたかったんです。
回答書は特にきていないのですがこれから届くものなのでしょうか
プロバイダから届くのが意見照会書で、これに対するプロバイダへの返事が回答書です。
今回は、プロバイダへ送るもののようですので、回答書のことだと思います。
質問です。
今ネット上の表現に関して訴えられている被告なのですが、この裁判(被告本人訴訟)で被告の勝訴が確定した場合、「訴えられ応訴したことで被告として時間も費用も割かれて迷惑を被った」として元の原告を訴えたら勝てますか?
ふつうは無理です。不当訴訟を理由とする慰謝料請求はほとんど認められません。
あとから訴えるのは手間なので、反訴請求で、不当訴訟かどうか一緒に判断してもらう方法もあります。
ありがとうございます。
ということは、よっぽど明確な証拠や事実がない限り、スラップ訴訟あるいは言論封じのための訴訟は”やったもん勝ち”というのが現実なのでしょうか?
質問です とあるYouTuberのコメント欄に 「この人見てるとゲロ吐きそうになる」とコメントしたら開示対象でしょうか。
不快に思って開示請求する人はいるかもしれません
任意の開示請求→拒否をされ
その後プロバイダに対して訴訟を起こすまでの期間はどの程度でしょうか?8月頭にプロバイダ側から意見照会書が届いた場合、開示が予想されるのは何時ごろになりますでしょうか
拒否されたらすぐ提訴すると思います。予算の問題がなければ。
開示訴訟は、通例3~6か月くらいかかりますが、10月の新制度を使った場合は、10月末くらいには開示されるかもしれません。
ありがとうございます。この内容で開示されると思いますか? また、この内容で損害賠償を支払うことになると思われますか?
上の内容は、ゲロ吐きそうになる との質問についてです
ゲロは侮辱だと判断されるかもしれません。
ありがとうございます。8月頭頃にプロバイダから意見照会の紙が届いて弁護士の先生に回答書を出して頂いたのですが、弁護士さんたちは皆さん10月の新制度が始まるまで待っている人の方が多いのでしょうか。
新制度の方が着手金が安くなるでしょうから、弁護士は仮処分からやりたいんじゃないでしょうかね?
以前に某掲示板で苗字+侮辱的内容に近い発言を投稿した所、自分の投稿への返信で、
全く知らない人物のフルネームが返信されてきました。送られてきたフルネームの人物は
ほかのスレッドでも度々悪口を書かれている様でした。今後、発信者情報開示等の可能性はあるでしょうか?
その人のことを言っている、と思う人がいたということなので、開示請求はされるかもしれません。
苗字の部分は一部伏字(例: ◯田)で投稿したのですがどうでしょうか?
周囲にどんな投稿があるか次第です。
神田様お返事ありがとうございます。 ゲロ吐きそうになる、の他にも「色んな意味で鳥肌立って死にそう」みたいなことも言ったのですが、この二つで開示請求が通り、損害賠償さらるほどだと思いますか?(社会通念上の限度を超えた侮辱だと思われますか?)
鳥肌立って死にそう、は、大したことない感じです。ゲロの方は慰謝料が生じるかもしれません。
この前Twitterで、YouTubeでアンチコメをしたら5日後に意見照会が届いたと言ってる人がいたのですが、これほど速く届くことってありえるんですか?
不可能でしょう。
上にて質問させて頂いた者です。
8月頭に意見照会が届いたということは、最短で+3ヶ月(11月末頃)で開示されると思って動いた方がよろしいでしょうか?
状況が分からないため正確なところは分かりませんが、最短ということであれば、8月末には開示されています。
仮に開示請求が通って裁判になり負けた場合、プロバイダ内でブラックリストに乗り契約ができなくなるという書き込みを見たのですがこちらは本当でしょうか?
そういう話は聞いたことがありません
誹謗中傷された側が加害者のip開示し、プロバイダのログ保存を任意でした時点で、加害者にプロバイダから何かしら通知は届きますか?
来るプロバイダもあるようです
受忍限度ってどうやって決まるんですか? 知名度だったり普段の活動で決まりますか?
例えば、登録者数百万のYouTuberとその辺の一般人の受忍限度だったら、YouTuberの方が受忍限度が高いなどありますか?
受忍限度かどうかは裁判官が決めます。YouTuberは、自分でそういう仕事をしているので、多少悪口を言われても受忍限度内でしょう。
神田様何度もお答えいただきありがとうございます。
とあるYouTuberの方が、「この~って奴見るとゲロ吐きそうになる」と言っており、私はコメントで、「確かにゲロ吐きそうになる」と言いました。多分その本人はその配信を見てはいないと思いますが、別の視聴者がその発言をスクショするなりしてらそのYouTuberに見せて、私が損害賠償されることはあると思いますか?
YouTuberが慰謝料請求したい、と思ったら請求するのでしょう。
スクショか直接見たかで、法律構成は変わりません。
プロバイダにログ保存仮処分された場合、意見照会は届きますか?また届くプロバイダを教えていただきたいです。
意見照会が届くプロバイダもあるようです。たとえば、ドコモは送っているようです。あとは思い出せません。ほかにもあった気がします。
お伺い致します。
掲示板で本人の氏名ではなく、ネット上で付けられたニックネームでその方の過去が嘘ばっかり云々の悪口を書かれています。書かれた本人はそのことを自分のことだと気付いて開示請求する。訴えて慰謝料、あるいは示談金を請求すると唱えています。
本人の特定もあやふやな内容で開示請求が通るものでしょうか?
悪口の内容は「嘘つき」です。
投稿内容(嘘吐き)が違法かどうかは、前後の流れやら文脈やらを見ないと判断できません。
同定可能性も同様です。
Vtuberが正体を秘して活動している際、年齢や性別、本名といった情報を知る者が当該情報を公開した場合、なんらかの責任が問われることはあるのでしょうか?
(名誉毀損や侮辱表現は含まれないとして)
特に個人情報を秘しながら利益を得ている場合、その正体を知りたいという好奇心は広く共有されると考えられるものの、線引きがよくわかりません。
あるとしたらプライバシー侵害でしょう。動画の内容によっては、自分がやっていると知られたくないものもあるかもしれない。
ありがとうございます。
動画の内容次第(たとえばエロでしょうか)で、特定されそうな情報に関しては「あるとしたら」という手応えと理解しました。
少しバリエーションを変えて、顔出しはしているが、やはり年齢や性別、本名を伏せてはいる著名人だといかがでしょう?
著名人でも、本名は個人が特定されるのでともかく、年齢や性別もプライバシー侵害に該当する可能性はあるのでしょうか?
性別は、性認識と客観的な性が違っているケースがあるので、プライバシーになるケースもあるかもしれません。
ありがとうございます。
性別についてはトランスやバイナリーなどのケースでしょうか。そうなると年齢に関しても近年、海外においてながら自認の年齢を主張する方が出てきたのでプライバシーに該当することになりかねず驚いています。
質問が続いて恐縮なのですが、(芸術やスポーツなどで)著名なだけでなく政治的・公的言動が見られるケースでも同様なのでしょうか?
社会的影響の強い活動をしている著名人についてもプライバシー重視とすることには疑問も強いです。
日本で、顔出ししたうえで年齢がプライバシーというのは、どういう事例ですかね。
整形で若作りしているけれど実際には老齢、みたいな例ですかね。
著名人や芸能人にもプライバシーはあります。仕事の内容とプライバシーは分けて考えるべきだからです。
むしろ年齢公表に一般的利益は伴わないのではないでしょうか。少なくとも私は、限られた親しい方に伝える以外の必要を感じたことはありません。とは言え、家の中を見せることがビジネスになる方もいますので、あらゆる個人情報がケースバイケースではあるでしょう(元も子もない話ですが)。
なお公的活動をする著名人、政治家にすらプライバシーがあることは当然の前提です。しかし一方、直接的な特定性すら伴わない性別・年齢までをもプライバシーに入れてしまうと、あらゆる属性を問うなというに等しく(著名人に対する)正当な関心事の判断上、疑問があります。
そこで判断の難しい時代背景もあり、おおよその線引きについて疑問を持ったものです。
ご対応、ありがとうございました。
神田様何度もお答えいただきありがとうございます。登録者数百万のYouTuberに、「この人を見るとゲロ吐きそうになる」と言ったとしても、受忍限度を超えることになるのでしょうか。
「この人」「ゲロ」なので、受忍限度は超えるでしょう。「この映像を見てるとゲロ吐く」なら、作品に対する評価なのでセーフですが、「この人」だと、いかんでしょう。「この人を見ていると気持ち悪くなる」はセーフです。
神田様的に考えて、トップクラスの著名人に「お前はゴミだ」と言ったとします。その著名人が、その発言を認知したとして、賠償を請求する確率ってどれくらいだと思いますか? その著名人はさらに悪質な誹謗中傷を何度も受けているものとします。
その人の性格次第でしょう。
お伺いさせていただきたいです。ツイッターでAという名前でツイートしている人のことを匿名掲示板で「Aみたいな○○のオタクって虚妄みてて可哀想」と書き込みました。これについて侮辱や名誉毀損にあたることはあるのでしょうか?
大したことない感じがします。
こんにちは
既にTwitterなどのサイトからIPの開示をしてもらい、プロバイダにログ保存してもらっている人が
10月からのプロバイダ法の改正を待ってから開示請求する理由はありますか?
ログ保存期間+3ヶ月+1ヶ月をとっくに過ぎていても、
この改正を待っていたみたいなケースがあるなら、10月の改正直後はやはり開示請求がくる可能性が高まるのかなと思いました。
開示命令事件のほうが開示が早いらしいので、待つ意味はあるでしょう。
ありがとうございます。
そうなると猶予期間っては現実の法制度の変化に依存しそうですね。
他にも変わるのを待っていた方が制度などはあるのでしょうか。
今のところ思いつきません
ありがとうございます。
流石に2025年に民事訴訟がオンライン化する予定なのを待つ人はいなさそうですか
それを待つメリットよりデメリットの方が大きいでしょう
お伺いします。
「りんご@〜」みたいな一部だけ違くてほぼ同じアカウント名の方が2名いたとして、両方とも特定できるようなリンクが貼られていて、「りんごは死ね」みたいな侮辱を書き、片方に訴えられた場合、あなたではなくもう片方に対して言ったんだ と主張できるなら同定可能性はなくなりますか?
話の流れとして、どちらだと読むのが自然なのかによります。
SNS上の商標権についての質問です。SNSのアカウントに漫画やアニメのキャラの名前を付けている人を見かけるのですが、キャラの名前が商標登録されていた場合、商標権の侵害になるのでしょうか。
「商標的使用」をしていないため商標権侵害ではありません。
このキーワードで検索してみてください。
ここのスレを暇つぶしに読んでいたのですが、名誉感情の侵害が認められる要素としては、やはり同定可能性が決め手となるのでしょうか?
また、悪質で罵倒するようなコメント(脳に障害がある、お前の心臓は泥水が如く汚く、その汚物で生きている等)を言われても、言われる側の同定可能性が皆無なら違法にならないのでしょうか?なんかモヤモヤします、
すみません、初めの2行は無視してください。消し忘れました。
同定可能性がなくても名誉感情侵害が成立する例はあるようですが、原則として必要だと考えておくのがよいです。
いきなり自分にたいして暴言を言ってきた人に、自己紹介おつって返したら損害賠償沙汰になりますか?
ならんでしょう
とある弁護士の方が、キツい言葉や侮辱、暴言を言っている人は、受忍限度はかなり高くなると言ってました。これって本当ですか?本当だとしたら、もしとある人物がいきなり私に向かって「お前キモすぎるから死ね」といってきたとしたら、
1. 私がお前もな?と返したら私は違法ですか?
2.: 第三者の方が、あなたも中々キモいですよ。と言ったらその第三者の方は違法になりますか?
1)は、違法ではないでしょう。その流れだと。
2)は「キモいですよ」くらいの表現では、違法とは言いにくいでしょう。
過去Twitterである人物対する誤った情報を画像を使い拡散してしまいました、割と人目に触れた内容でありましたが
その投稿から1年後ぐらいにアカウントを削除しました
ある人物がもしも開示請求の行動を起こしていた場合どのぐらいで開示されるのでしょうか?
また、投稿時のIPか、アカウント削除した際のログかどちら基準で考えればいいのでしょうか?
投稿時IPを基準にするなら6~9か月程度
アカウント削除時を基準に、アカウント情報の保存請求をしたうえでアカウント情報の開示訴訟をしたとすると、1年以上かかります。
追加で質問ですがその画像を別の第三者が使用して悪意のあるツイートしている場合アカウント削除している製作者は問題となるでしょうか?
もともとの責任は残ります
Twitterの書き込みへの開示請求についての文脈でよく出てくるプロバイダとは、Wi-Fiを使ってスマートフォンから書き込みをした場合は携帯の会社かWi-Fiを提供している会社かどちらのことを指すのでしょうか?
そのときに使っていた回線の管理会社です。Wi-Fiがどこの会社の提供するものかによります。
質問失礼します。
現在YahooIDを2つ(AとB)持っています。
5年くらい前にメアド登録型のサイトでAに紐付いたメアドを登録して名誉毀損になる書き込みをしてしまいました。(書き込みは管理者以外削除出来ません)
すでにサイトを退会していますがAのIDも削除しようと思います。
AとBはそれぞれ買い物をしたので同じ住所が登録されています。
Bのメアドは仕事で使っているので削除しにくいです。
1.メアド登録型サイトの個人情報はどのくらいで完全に削除されるものなのでしょうか?
2.Aが消えたとしても、内部から見たらBにも同じ住所が登録されていて同一人物が利用していたのは分かると思います。その場合、Bが残っていればそちらが開示されてしまうのでしょうか?
1)これは分かりません
2)そんなことはないと思いますが、ヤフーがどんな検索をしているのか情報はありません
インターネットの書き込みによって名誉毀損や侮辱が認められた場合、被告の特定のための調査費が弁護士費用として全額認められるのはまれでしょうか?ほとんどは慰謝料の1割が弁護士費用になりますか?
東京高裁の偉い裁判官は「全額」と言っているようです。
https://kandato.jp/blog/20121230-1-2/
ただ、事務所の弁護士が調べたところ、平均は調査費用の3割くらいだそうです。
Twitter上での別のところから引用した誹謗中傷で情報開示を受けそうになっています
引用元、引用者(自分)が対象のようです
相手方の発言を見ると証拠のスクリーンショットなどは保存済みで弁護士に明日にでもかけ合うような状態です
この場合は該当ツイートの削除などは問題になりますか?
もしくは今すぐに、早期に削除した方が良いという法律?はありますか?
削除するのは自由で、特に法律上の制限はありません。
スクショを撮っているのなら、訴訟するにも支障はないでしょう。
回答ありがとうございます、もう一つ質問したいことがあります。
訴状の中に調査費が認められた判例がつけられて送られてきたんですが、こちらも判例を用意しないと不利になりますか?文章だけで十分でしょうか?
調査費用全額は認められていない、という裁判例は付けておいたほうが良いでしょう。
刑事で重大な場合以外は意見照会が先に来るということですが、重大でない場合ip開示だけでも警察は捜査してくれますか?
刑事では意見照会は来ません。
警察がIP開示だけする、ということはありません。プロバイダへの照会も当然やるでしょう。
逆に、捜査するつもりがないのならIP開示もしません。
被害者が刑事告訴を考える場合、重大犯罪な場合以外は民事の意見照会が先に来るということですが、重大犯罪以外で、ip開示だけで警察は捜査してくれますかという質問です。
「ip開示だけで警察は捜査してくれますか」のところは、民事の開示仮処分でIPアドレスを開示して、それを警察へ持っていけば、警察がそのIPアドレスをもとにプロバイダへ令状を持っていって捜査してくれるか?という意味でしょうか。
もしそうなら、それはしてくれると思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
もう一点質問なのですが、よくここでGoogleアカウントは削除してから1ヶ月で完全にデータが消えると言われていますが、Yahooも似たような感じなのでしょうか?
ヤフーは、平成20年代に聞いたことがあるかもしれませんが、もう記憶にありません。
初めまして。質問失礼します。
自分が書いた作品の台詞一部とシチュエーションが既存作品(有名な商業本)とで被っていた場合、著作権侵害になりますか?
その作品を参考にしつつ書いたのでなければ(偶然似たような表現になってしまったのなら)、著作権侵害ではありません。
先程、上の著作権侵害について質問した者です。
スレッドのテーマをよく見ずにカテゴリー違いの質問をしてしまい、大変申し訳ありませんでした。
こちらの質問は無視して頂いて構いません。
実談です、Bさんのブログの言葉遣いの余りの酷さに、AさんがBさんに「常識的にダメだろ」と批判。BさんがAさんに「常識を押し付けてくんな気持ち悪い」と暴言を吐いていたのに対し、部外者の僕が「常識も分からないならブログやめろよ、義務教育受け直してきたらw?」非難めいた暴言を吐いたとします。
この場合僕がBさんに名誉感情の侵害として慰謝料を支払わなければならない可能性はありますか?
論点としては、暴言を吐かれてはいない立場側の人が、恰も暴言を吐かれた側の立場の人間の代弁者の如く暴言を吐いた場合罰せられるかについて教えて欲しいです。
今になって言わなきゃ良かったって後悔してます。拙文長文で申し訳ないです。
代弁しただけだ、という反論は法的には意味がないので、内容がまずければ犯罪も不法行為も成立します。
「常識」云々は問題ありませんが、「義務教育受け直してきたらw?」は引っかかります。社会的評価は低下しないので侮辱罪は難しそうですが、名誉感情侵害くらいは成立するかもしれません。
ブラウザのURL欄のところに、推測で存在しそうなページ名を打ち込んでいたらアクセスできてしまったのですが、これは不正アクセスなどの犯罪になりえますか?
なりません
Twitterで直接リプせずに中傷などを吐いているツイート(所謂空リプ)を、第三者が言われている本人のリプに引用RTで貼り付ける行為などは直接暴言を言った訳ではなくても違法になる可能性はありますか?
貼り付ける行為は、違法になる可能性があります。リツイートの違法性の論点(「自分は言っていない、リツイートしただけだ」というのが通じなかった裁判)と同じように考えると良いです。
掲示板で特定人物のスレッドを立てそこでその人の誹謗中傷に近い書き込みがなされ、本人がこのスレッドを指しているかわかりませんが(ほかのsnsでも色々言われて居た為)弁護士を通して開示請求などを行なっているとsnsで発言していました。スレ主も開示、訴えの対象になりますか?
また、開示はされても訴えはされない場合はございますか?私本人は何も書き込みはしていなくスレを立てただけです。よろしくお願い致します。
法的には、スレ立てしただけでは違法ではありませんが、サイト管理者によってはIP開示してしまうところもあります。
スレ主idではなく普通の書き込みで「結構やばいと聞いたので」と、あとで補足の書き込みをしました。
「結構やばい」は違法ではありません。
初めまして。よろしくお願いします。
【質問内容】
・TwitterのDMにて裏アカ女子と性的な写真のやり取り(と言ってもほとんど僕が送っただけ)をしていたんですが、万が一このやりとりが警察にばらていた場合、私を逮捕しにくるまで最長何ヶ月ぐらいかかるものなんでしょうか?
Twitterの開示請求などの兼ね合いである程度時間が経っても警察が来なかったり、開示請求意見書などが家に届かなかった場合は安心してもよろしい感じなのでしょうか?
(特に投稿から1年〜2年弱経っている場合)
それとも、時効までは全くわからない感じなんでしょうか?
時効までまったく分からない感じです。
IPアドレスが消えていれば、警察がやっても開示できませんが、アカウント情報が残っていれば、いつまでも開示できます。
ネット上の誹謗中傷の公訴時効の起算日についての質問です。ネットでの侮辱や名誉棄損の公訴時効の起算日を調べると、投稿を削除した日から時効が進行すると言っている弁護士をよく見かけます。確かに、ネットは削除しない限り残り続けるので犯罪が終了していないという見方もできますが、どうも納得できません。一応投稿時を時効の起算日とする考え方もあるそうですが、実務において公訴時効は投稿時と削除時のどちらで運用していくことが多いのでしょうか。
投稿時基準で良いでしょう。
上の質問に関連してもう一つ質問させてください。ネットの権利侵害の書き込みは投稿時基準で公訴時効を考えたほうが良いと以前先生がおっしゃっていましたが、「削除時が公訴時効の起算日」と言っている弁護士もいます。今まで神田先生の回答を信じてきたのですが、ほかの弁護士がこんなことを言っていたので少しばかり混乱しています。投稿時と削除時、どちらの情報を信じればよいのでしょうか。
投稿時基準で良いでしょう。
育児エッセイの作者に対する、「子供を金儲けの道具としか思ってない」「虐待」
「子供のプライバシーガン無視で最悪」
などの投稿は、侮辱として開示される可能性は高いでしょうか?
単なる感想なので違法ではなさそうですが、開示はされるかもしれません。特に「虐待」
恥ずかしながらTwitterで素人の顔写真をDMで貰った情報(エッチが好き、犯されているなど)と一緒にをツイートしていた所、DMで晒した方の家族をを名乗る方から、
警察沙汰にはしたくないから示談にしようとする旨が送られました。また、ブロックしたり垢消しをするなら警察に被害届を出し地方裁判所に訴えると言われました。その後年齢などを聞かれましたが、怖くなりブロックしてアカウントを消しました。
私は本当に訴えられてしまいますか?
「犯されている」は違法でしょう。県警なら動くかもしれません。
なるほど、名誉感情の侵害は成立すると…
Bさんの「気持ち悪い」ワード云々で過失相殺みたいなのは出来ないものでしょうか?
「気持ち悪い」はふつうの感想表現なので、違法性がありません。
すいません、上の質問はブログトラブルの者の質問の続きです。
何度もすいません。これで最後です。では私がBさんに対して諸々の流れを加味して損賠責任が発生する可能性はありますか?
また、何円くらいの額になりそうですかね…
因みに弁護士と話したと相手方からメールが来て約6ヶ月位音沙汰が無いです。相手にはキャリアメルアドはバレてる状態なのでそろそろ何らかの書類が届きそうなものですが…
可能性だけなら、ないとはいえませんが、侮辱の判例相場は5~10万くらいです。
6か月も意見照会がこないのなら、もう何も来ないでしょう。
神田先生お疲れ様です。
初めて質問させて頂きます
風俗関係、また特殊癖の店(18禁)の方が掲示板で個人アカを掲載されてプライバシーの侵害が〜と言っているのを拝見した事があります。
そこで気になることが2つ
①その店側のアカで様々な大手のSNSで嬢はモザイク無しで素顔のままプレイの一部を動画にして公開したり、それをビデオ化し宣伝している。
②嬢がその書き込みに気付いた後も変わらず素顔で動画に出続けている。
①と②を踏まえた上でそれでもこの例の嬢のアカを掲示板に載せたりする投稿は開示請求の対象、またプライバシーや損害賠償などの責任に問われますか?
私個人としてはモザイク処理や動画等で宣伝していない方がプライバシーの侵害と仰るのは理解出来るのですが、上記の例の方はバレるべくしてバレたと思うのですが神田先生から見て如何ですか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
本人が隠しているのに、特定した!と言って情報を書くとプライバシー侵害になります。(2)は、一般には考慮されないことが多いでしょう。
ご返信ありがとうございます。
情報とはどの程度のものを言うのでしょうか?
フルネームや詳しい住所、電話番号なら完全にプライバシーに関わると思いますが、下の名前や出身の都道府県のみ(個人アカから分かる程度)といったものであればどうでしょうか?情報開示の対象にはなりますか?
また本人が隠したいと思っているのはどの様にして裁判所や弁護士の方たちは判断されるのでしょうか?
仮にその方に○○さんは△△△って店で働いていますよね?ってコメントに対し本人がいいね等のポジティブな返事をしていてもバレたくないって言うのは通じるのでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
実際の事件は、どのようなものでしょうか?
具体的な事件で投稿内容の流れを見て、の事実認定になると思います。
企業への口コミに関して、個人に対してと同様に場合によって名誉毀損が発生する可能性があるのは分かりますが、個人に対しての意見よりかは公益性があるように思えますがどうなのでしょう?
例に挙げますと、某建築会社にて、社員が””症状””を渡され自殺にまで至ったトラブルが以前ありましたが。その際に「こんな怪文渡される人の気持ちも理解できない連中が、お客様に寄り添うお家作りができるとは思えない」等の口コミが殺到していましたし、実際に物証もある(真実性)。転職活動をする人が参考に出来る(公共性)。は満たしてると思います。長文で申し訳ありません。
公共の利害と公益目的は、個人、法人を問わず、ほとんど争点にならないので、
結局、摘示事実の真実性だけが問題になります。
あとは、法人の場合は「社会的評価が低下しない」と判断されるケースは多いかもしれません。
同定可能性について教えて下さい
インターネットの書き込みで
〇〇はXの息子だ と(Xはハンドル名でXの情報はない)
書かれたあと
〇〇に対して侮辱や名誉毀損にあたる書き込みがされた場合
〇〇は自分の同定可能性を成り立たせるために親がXであるという同定可能性も立証しないとダメですか?
自分の親はXだから と言うだけで、とくに証明しなくても自分の同定可能性は成り立ちますか?
Xに同定可能性がないのなら、Xが親だと立証しても同定可能性がないのは同じです。
生配信のコメント欄で、「転売してる奴はガイジ」とか「マスクの付け方わかってないチンパンジー未満の脳みそが多すぎる」と言ってしまったのですが、これは違法になるのでしょうか。
違法でしょうねぇ。誰に対して言っているのかが特定できるのなら。その表現だと、対象者が特定できていないようにも見えるので、実際の事案次第でしょう。
消されてしまったTwitterアカウントは開示請求して特定できますか?
削除から何ヶ月経ったら出来ないとかありますか
半年だったら無理ですか?
1か月以内です。
上に追加で、アカウント名とIDなど分かっててもダメですか?
3645でしょうか?
そうです
分かっていても同じです。そのアカウント名の情報がTwitter社にありません
回答ありがとうございます
もう一つ質問させて下さい
SNSのアカウントやハンドル名を貼られ、違法な書き込みがされた場合
そのアカウントはリアルの友人らに知られているから同定可能性がある と主張したとき、相手がしてくる有効な反論はどのようなパターンがあるのですか?
反論はできません
ありがとうございます!
もしもまたそういった場面になったら1ヶ月以内に行動起こしたいと思います
1か月ギリギリだとログが消えるので、削除されてから2~3週間くらいで申立てをする必要があるでしょう。
わかりました!
3655です
反論できないということは同定可能性は100%認められて、あとは違法な発言を満たしてしまえば、
実質もう被告は勝てないと考えてよろしいのでしょうか?
リアルの知り合いがたくさんいますよという証拠も陳述書くらいしか考えられないので、あまりに不自然な陳述書でもない限り、同定可能性は認められるでしょう(100%とは思いません)
どんなに酷く、悪質な暴言、侮辱でも、対象者が特定されていなければ違法にはならないのですか? 例えば、Twitterでいきなり、「~してる奴は生きる価値のないゴミ虫」と極めて悪質な侮辱をしたとしても、違法にはならないのですか?
対象者が特定されていなければ、民事上の不法行為にはなりません。
ただ、ある程度の範囲に特定できる場合に、名誉毀損を認めた裁判例はあります。
YouTubeのようなコメント欄で、何人もの人が(だいたい10人ほど)会話をしているコメントがあり、そこで「お前ら全員バカだから死ねゴミ」のようなコメントをしたとして、対象者が広すぎるので違法にはならないのでしょうか。
それは侮辱になるかもしれません。
お返事ありがとうございます。
範囲の特定、名誉毀損の裁判例って、どんなものだったのでしょうか。
ニュースステーション所沢ダイオキシン野菜事件(最高裁平成15.10.16判決)
で、所沢の農家、くらいの限定だった記憶です
Twitterで、「~の思想を持っている奴はかなり頭の弱い害虫だ」といった批判的なツイートをしてしまいました。さっき削除したのですが、他にも不特定多数に向けて誹謗中傷をしたのですが、刑事告訴または民事訴訟されるでしょうか。
されないでしょう
[3639]を参考にプライバシー侵害についての質問です。
「本人が隠している」というのは、どのていどの状態を意味するのでしょうか?
たとえば下記で1・5は分かりやすいですが2~4の判断は難しく感じます。
1.本人が秘密だと言明している
2.ただアナウンスしていないだけ
3.アナウンスはしていないが露見してもおかしくない状況にある(著名など)
4.アナウンスはしていないが通常、推察可能な状態にある(関連情報が豊富など)
5.本人自らアナウンスあるいは公開している
5以外が全部あてはまります。ただし、一般人視点で、隠したいと思うであろう情報が前提です。本人は隠したいと思っているかもしれないが、バレバレだよ、というようなケースでも曝けばプライバシー侵害になります。
ありがとうございます。
特に「4」で意図したのは多くの情報から導出される推測(暴露ではなく「こう考えられる」などの)という意味だったのですが、やはりプライバシー侵害となり得るのでしょうか?(あるいは名誉棄損?)
また「一般人視点で、隠したいと思うであろう情報」については、(特にオンラインでは)積極的に開示している情報以外のすべてと言えるかと思います。
大げさなようですがGDPR法などを参考にしてもそう判断するより他ないと考えます。
最近、特に社会運動の一環で反対陣営の個人情報の晒し上げという、かなり悪質に感じる事例が頻繁に見られながら、弁護士の方々からも異論が乏しく強く疑問に感じていました。先生のご判断からは、たとえばツイッター上で公にしている以外の情報を他情報と関連付けて晒すことは、プライバシー侵害に抵触する可能性が高いと考えて良さそうですね。
推測が正解だと、プライバシー侵害で訴えられているように見えます。
ありがとうございます、一点だけ確認させて下さい。
「仮に推測が正解である場合には」でしょうか、それとも「推測が正解であるという理由で」でしょうか。
ほぼ同じなのですが、蓋然性の評価の点で実務上の判断が分かれるように感じたものですから。
同じに見えます。おそらく違いはありません。
なるほど、承知しました。
推測に対して事実性をもって抗弁してゆくスタンスなので、証明が必要そうだなとは感じました。
ありがとうございます。
5以外が全部あてはまります。ただし、一般人視点で、隠したいと思うであろう情報が前提です。
ご返信ありがとうございます。
18禁の店関係の個人アカに関連する掲示板の投稿について情報開示の対象か、またはプライバシーに当たるかどうかを質問させて頂いてる者です。
一連の流れを言うと、その方は大手の某動画サイトにて一般的な娯楽動画をアップ(現在は削除済み)されておりました。
その動画の存在を知った方が店の掲示板にその方がアップされていた動画とチャンネル名を記載した投稿をされました。
その娯楽動画でその方は自己紹介として名前(下のみ)と出身地(都道府県のみ)と職業を言われていました。
その方の下の名前と職業を繋げて検索すると直ぐにその方の個人アカが見つかり、そのSNSのURLを添付し「この店の○○のアカが直ぐに出てきた」「職業を言いながらこの様な動画に出てるのは自身の職業を乏しめている」と言った発言を記載した投稿がありました。
こちらの場合どちらの投稿が情報開示の対象になりやすいですか?
ちなみにその方は現在も店のSNSアカにて宣伝動画に素顔で出演される、他の共演者が個人アカでその方との動画を掲載されている、動画サイトのあの店の○○さんですよねといった特定コメントにいいねをしています。
その様な事情は裁判所は情報開示や意見照会の際に考慮するのでしょうか?
またコレに似た様な例で時々avに出演された方が掲示板で卒アル等の流出、いわゆる身バレが起きたりしていますが、これはプライバシー権に関わるのでしょうか?
avの出演者はフルネームでの卒アルをバラした人は訴える事は可能なのでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
店の掲示板にYouTubeのリンクを書くと、その嬢が店以外でどんな生活をしているのかが店の客に分かってしまうので、きっと嬢は嫌がるでしょう。と、一般人は思うはずなので、きっとプライバシー侵害です。
AVの身バレは、たいていプライバシー侵害になります。
興味本位の質問になってしまうのですが弁護士の先生方同士で飲みに行って、いま抱えている案件について話したりすることってあるのでしょうか?
また、例えば神田先生に依頼をする→相手方弁護士が神田先生の仲良い知人だった場合は何か不都合などあったりするのでしょうか
お互い仕事として訴訟をしているので、特に不都合はありません。知っている弁護士なら和解協議などは話しやすいかもしれません。
YouTubeのコメント欄で、誰かを特定していってるわけではありませんが、「アンチにキレてすぐ訴訟するメンタル弱すぎるガイジYouTuberもおったなぁ」と呟いたんですが、これって、自分のことだと思ったYouTuberから訴訟されたりしますか?
真っ先に、そのコメント欄の付いている動画の人が訴えてくると思います。
匿名への誹謗中傷裁判で、開示にかかった費用を全額又は一部相手に請求できる場合があると伺いましたが、これは”””弁護士費用+開示費用””との形での請求なのか、””弁護士費用(開示費用を含む)””との形なのかのどちらなのでしょうか?
例えば、名誉毀損での裁判で慰謝料20万円を請求した場合、名誉毀損は不法行為なので通常10%(2万円)の弁護士費用を上乗せ出来るのは存じます。
そして本題ですが、この場合で開示費用(60万円とします)の請求が認められた場合、
①20万円+60万円 =80万円
②20万円+2万円+60万円=82万円
のどちらになるのでしょうか?まぁ全額認められるのは稀とは聞きますが…お忙しい中ですが解答頂けると幸いです。
(2)のほうです。
まれに、その計算で88万になることもあります。
そのコメント欄の動画の人について、明らかに特徴が当てはまっていないのですが、それでも訴訟されるでしょうか。
具体的な事案次第と思います
頭がちょっと…といった表現は侮辱と見なされますか?
「ちょっと」何なのかが読み取れないため、違法ではありません
ご返信ありがとうございます。
先程から18禁関係のプライバシーについて伺っている者です。
①最初にその方の出演している動画のチャンネル名を教えた投稿をしたA
②その投稿を見て、動画内容の情報を元にとその方の個人SNSアカを見つけ添付し「その職業(その方が口にしていた)をマイナスにしている」と言った発言を記載した投稿をしたB
これらの投稿ではどちらが開示請求にあたるレベルでしょうか?または両方ともでしょうか?
また追加で質問していたav出演していた方の身バレについてですがav出演者がその様な事で訴えたという事例はあまり耳にした事がありません。
どちらかと言うと出演者が個人アカで開き直ったり、更に激しい内容(無修正など)に出演したりしている話は聞いたことがありますが実際のところ如何なんでしょうか?
1と2の違いは、実際に具体的なものを見てみないと判断できません。
AVの身バレは、結構な数があります。閲覧制限をしているので公開されていないだけではないかと思います。
誰がどこでログインした。などの情報もログ情報に入りますか?
また不正アクセスされた際はログ保存期間が6ヶ月だとした場合、時効は3年でも不正ログインされた時から半年過ぎていたら警察でも特定不可能ということでしょうか?
そうなります。半年というのはログ保存期間の意味と理解しました。
Twitterで独り言で、「こんな問題に間違える頭の弱すぎるゴミとってこの世にいるんだな」ととある問題について言及すると、その問題を間違えた人から訴えられますか?
同定可能性がないでしょう
和解について教えて下さい
ここの記事によると提示された額で今後どうなるか占えるとありました。
例えば有利なら全額30万の請求に対して30万の和解勧告とかありえますか?
逆に不利だと5万とかになるんでしょうか?
または和解勧告がない場合もう完全な勝敗が決まってる感じですか?
提示された額というのは、裁判官に提示された心証、ということですね?
請求額と同じだと和解にならないので、請求額に近いか、棄却に近いかで判断すると良いでしょう。5万の提案は聞いたことがないので、棄却でも10万でしょう。
和解勧告は、結論が決まっていない段階でもなされます。
政治的話題の文脈における「共産主義者」や「ファシズム(考え方に対して)」といった表現は侮辱や名誉毀損に相当するでしょうか?
なることもありそうです。対象者の主義主張と違うことを言った場合。
論理的議論を前提しましたが、なるほど、曲解したり捻じ曲げているケースも見られますね。
ありがとうございました。
ふと思ったのですが、同定可能性が無ければ違法にはならないのですか? 例えば、~してるYouTuberは生きる価値がない、死ぬべき存在と言ったとします。この~してる、YouTuberという二つの条件が当てはまった人でも、裁判を起こすことはできないのですか?
それは自分のことだ、自分が悪口を言われている、と思ったYouTuberは訴訟提起するかもしれません。
ネット侮辱の公訴時効について
削除時を公訴時効の基準にした場合、投稿を削除したときから時効がスタートしますが、侮辱罪が改正された7月7日より前の投稿を改正された7日以降に削除した場合、公訴時効は1年と3年のどちらになるのでしょうか。
投稿時基準で考えれば良いです。
時効期間は1年です。
プロバイダに対する開示訴訟裁判は、何回くらいやるのでしょうか?
1回目の裁判→2回目で判決でしょうか?ケースによると思いますが…
2~3回でしょう。ただ、今からやるなら開示命令申立なので、開示訴訟のことは考えなくて良いでしょう。
どんな法律でも改正後の行為だけが対象になるのが原則なのでしょうか?
改正プロ責法は、10月1日(施行日)より前の投稿にも適用されると言われています。そのため、一概には言えません。
YouTuberの件です。例えば、~してる奴というのが、本当にとある一人しかやってないようなことなら訴訟されるかもしれませんが、 商品紹介してる奴、パソコン壊してる奴、アンチに訴訟しまくってる奴 といったように、はたからみて誰のことを言ってるかわからなければ、訴訟されても開示、損害賠償のリスクはないのでしょうか。
そうだと思います
回答ありがとうございます
結論がまだ出てない場合は、そのことを伝えてくるんですか?それもこちらが金額で予想するだけですか?
どちらのケースもあります。
名誉感情侵害は民事上の問題で警察は不介入だと聞いたのですが事実ですか?
何とかして警察に動いてもらう方法はないのでしょうか?
これを発信者に知られた場合、警察といっても怯えなくなってしまうかと思います。
警察は発信者を脅かす有効な手段ですが、これが通用しないとなると何を利用したらよいのでしょうか?
名誉感情侵害は犯罪ではありません。警察に捜査してもらいたいのであれば、名誉感情侵害ではなく名誉毀損だというと良いでしょう。