【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?(訴えられないか?刑事事件化されないか?)」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者と推測される投稿、同じ話の繰り返し、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
・質問は原則として削除していないため、公開してもよい質問か慎重に検討してから投稿してください。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
- メールの開示請求
- ログ保存期間
- 個体識別番号
- サイト管理者による業務妨害の開示請求
「会社名」でセクハラが行われているという掲示板で途中に名前を書かれました。
名前だけなんですがセクハラした人なんだなと間違いなく思われると思います。侮辱罪か名誉毀損罪で開示請求できますでしょうか?
できます
正確には「「会社名」でセクハラ行為があった」というタイトルです。
名前だけなので「それを阻止しようとしてた人」と反論されたら無理かなとも思いまして…
阻止しようとしていた人と読むのか、セクハラしていた人と読むのか、どちらと読むのが自然かによります。
(阻止しようとしていた人というつもりで書いたという)投稿者の意図や反論は関係ありません。
ありがとうございます。少し希望が持てました。
ですがそれがもしインターネットカフェやフリーWi-Fi経由からだとほとんど諦めるしかないのでしょうか?
それ以外にも費用倒れになるケースは多々あります。
https://kandato.jp/bbs/421640/#comment-19405
アクセスポイント経由でも別途wifiアダプタのMACアドレスによってスマホの個体特定できるとも聞いた事あるのですがそれに希望を持って開示請求してみてもいいと思われますでしょうか?
何がどういう状況になるかは予測不能ですので、やってみるしかありません
あとそのスレのしばらく前の投稿に苗字だけ書かれてもいたのですがそれも開示請求通りそうでしょうか?
その苗字の人は、1人しかいませんか?
私は社内ですが現場にもう一人だけいます。
そうすると、同定可能性がないと判断されるかもしれません
プロパイダのログ保存期間に間に合わなかったら次はどうすればいいのでしょうか?
アカウント情報からの開示請求でしょうか。
そうです
10月の掲示板の最後に投稿させていただいたものです
X上で誹謗中傷
相手の氏名のみわかっている状態(住所不明)
誹謗中傷は8月頭から9月中頃までの期間
XCorpへのIP開示は発令済み(10/15付け)
間接強制申し立て済み(10/25付け)
2つ目は裁判所には権利侵害は認められてXCorpの保全確認を待つだけ(11/25までに確認するとのこと)
その誹謗中傷は9/10付けの投稿
って感じです
Xcorpの対応が遅くびっくりしています
流石に3ヶ月には間に合うだろって思ってましたが。。
いや、聞いたのではなく、アカウント情報の開示請求をすると良いですよ、というコメントでした。
わざわざありがとうございます
相手はアカウント削除をしておりそこからもう30日はたってしまっています。。
どうしようもなくなれば最悪損害賠償の訴状を職場に送達って手も考えてますが。。
難しいのでしょうかね
ここの情報には大変お世話になったので自分の手に負えない案件が出た場合は神田先生に依頼しようと思います
ありがとうございました
開示請求を行いプロバイダがドコモと判明しました。その後ドコモから封書が届き「なんらかのエラー?で通信ログが消えてます」との答えでした。
こんなことあるんですか?
あまり聞きませんが、ないこともないです。
開示請求の裁判でプロバイダが顧客に対し意見照会書を送らないパターンがあると聞きましたが、送るか送らないかはどのような条件で決めているんでしょうか?
GoogleやTwitterは送ってないようですが、
プロバイダは送っていると思います。
(全件、送っているように見えています)
回答ありがとうございます。
例えばプロバイダ側が内容を見て、これは意見照会書を送るまでもないだろうと(開示、非開示どちらの場合でも)判断して勝手に進めることはないという認識で合ってますか?
条文上、例外が規定されているので、該当すれば意見照会はありません
あとは、ガイドラインにも例外が書かれています。
GoogleやX社から直には来ないけどそれらのサイトにアクセスするために利用したプロバイダから来るということですか?
そうですね
開示情報を得て提訴し、証人または陳述書などを出してもらう人に、
被告の個人情報を渡すというか裁判所類一式を渡した際に被告の個人情報が載っていても
大丈夫でしょうか?すべて住所や氏名等マスキングする必要はありますか?
マスキングの必要はありません
開示した情報をネットなどに公開してその正当性が認められた例はありますか?
プロ責法の「みだりに」はどこまでを言うのでしょうか?
ネットに晒してはいけません。
「みだりに」の意味として、ネットに晒してはいけないと、総務省逐条解説に書かれています。
OCNに開示命令をした場合、下位プロバイダがNTTドコモであった場合は、アクセスログの保存期間は家庭用の光回線であっても6ヶ月ではなくドコモのログ保存期間と言われている93日間になるのでしょうか?
半年です
爆サイで明らかに名誉毀損的な事を書かれてスクショしてログ保存を依頼メールしたのですがすぐ投稿者かに削除されてました。
時間が夕方遅くだったためメールも爆サイの営業時間外だったと思われます。
爆サイは削除されたログは保管しないと記載がありますが、爆サイ側がメール確認する前に投稿削除された場合はログ保存&開示請求は難しいのでしょうか?
爆サイの説明通りなら開示請求できませんので、説明通りなのかどうか、試してみてください。
コメント失礼します。「デマを言うな」とだけ言われ、「デマ」の内容が明示されない場合、発信者情報開示請求は通ると思われますか?
裁判所は意見論評と判断するのか、開示は通すから当事者同士で争ってくれという方針なのか…
意見論評のように見えます
10月末に「発信者がフリーWi-Fi環境」の件で質問させていただいた者です。
もし開示請求できて発信者が本当にそんな状況から投稿してきていたとしたらそのフリーWi-Fiを提供しているお店(契約者?)に何をすればよいのでしょうか?
慰謝料も刑事告訴もできず費用倒れとなってしまうのでしょうか?
費用倒れになるのは、そのケースに限った話ではないので、そのケースだけ気にしていても仕方ないです
https://kandato.jp/bbs/421640/#comment-19405
神田先生だとどうされますか?
電話とかしてその店舗に協力仰ぎますか?
店舗に協力は仰いでいません
調べられますか?と聞いても、調べられません、としか言われないためです。
調査可能な店舗だと、意見照会の時点で調査してくれていて、意見照会の回答書に、投稿者は判明している、と書いてあります。
先月のご質問なのに丁寧にお答えくださってありがとうございました。
それも含めて改めて開示請求するか同僚と相談します。もし行き詰まったら間違いなく神田先生にお願いします。
ありがとうございました!
「◯◯は会社で懲戒処分を受けている」と個人のやりとり(LINE)で吹聴している人がいます。その事実は社内外ともに公表はされていません。これは名誉毀損に当たらないのでしょうか?
懲戒処分が真実かどうかによります
(真実なら名誉毀損ではありません)
セクハラやパワハラやイジメだと名誉毀損になるのに「懲戒処分」は名誉毀損にはならないのでしょうか?
真実かどうかによります。「社内外ともに公表はされていません」とあったので、真実なのだろうと想像しました。
セクハラも真実なら名誉毀損ではないので、扱いは同じです。
パワハラとイジメは感想表現っぽいので、そもそも開示請求は難しいでしょう。
事実ではありません。
他人とのLINE(あだ名)のスクリーンショットしかないのですが、相手の本名と電話番号は知っています。
それで民事訴訟を起こすことは可能なのでしょうか?
事実と書きましたが真実の間違いです。根拠のないデマです。どうやら会社の貸与物が壊れ、始末書を書いたという話を懲戒処分という言葉に書き換えて他人に話しているみたいです。
1人だけでなく、多数の人に言っていると証明する必要がありますが、スクショは何人分ありますか。
電話番号は、23条照会で住所氏名を調べられます。
ただ、始末書は懲戒処分だと思うので、会社の就業規則に懲戒処分として始末書が規定されているのかを読んでみてください
ありがとうございます。
スクショは教えてくれた社員の1人だけです。
1対1の会話だと、名誉毀損は成り立たないものだと考えてよろしいでしょうか?
破損の理由をかいたので、始末書と書きましたが、提出する書類はそのタイトルではなく「◯◯故障・紛失時報告書」となっています。
人事の規定書の懲戒勧告の始末書のことは書いてありません。業務上、新しいものを請求する上で提出するものというような立ち位置の書類です。
1人しかいないと、名誉毀損とは言いにくいです。
その1人があちこちに言いふらして伝播した、といった事情でもないと。
ありがとうございます。その1人が複数人に言いふらしたうちの1枚が手元にきたので、証拠となるものを探します。
xのアカウントは削除されたら特定できないんですか?
ログは保存されてるはずですが、1ヶ月くらいは。
ログがあるかどうかと開示できるかどうかは別問題です。
コメント失礼いたします。
某チャットサイト(アクセスログは残るがチャットログは残らない)にて、
固定可能性の無いハンドルネームを使う匿名のA、Bのユーザー同士がA、B含め他同条件の匿名が4人居るチャットルーム内で口論になり、BがAに対して「障〇者」「頭が悪い」等の様な発言をしました。
この件で発信者情報開示請求が通りますでしょうか?
侮辱で申し立ててみて、あとは裁判官の判断に委ねてください
御返信ありがとうございます。
先生からして、通る可能性と言うのは高いか低いかで見るとどうでしょうか。
サイト側の反論姿勢と裁判官次第です。
同定可能性がない点と、特定電気通信といえるのかどうかの点が問題となります。
こんにちは。質問をします。
いくつも誹謗中傷や嫌がらせ用のアカウントを持っている(その度に作成する)相手がいます。
その相手に言い返したところ、開示請求をされました。
持っているアカウントのうちの1つで開示請求で得られた情報を悪用する(他の人に広めてやる)旨や「家まで行って◯してやる」などの害悪の告知を呟いている証拠がある場合、その開示自体が却下されることはあるのでしょうか?
理論上はありえますが、成功している例を1つしか知りません。
ご回答頂き、感謝申し上げます。
Xにおいてアカウントが削除されていました。先日公表された雛形(東京地裁が公表したもの)には[削除済みのものがある]の欄があるのですが、アカウント削除された場合特定できないのは変わりないですか?
おそらく特定できませんが、最新情報がどうなのか、試してみてください
雛形に欄があることと、特定の可否は別問題ということですよね。
全サイトに対応しようとして作った雛形なので、結果としてどうなるのかは個別のサイトに依ります。
質問失礼します。
侮辱程度の悪口をネット掲示板に書いた事で、開示命令をしてきた相手(申立人)が、申立人がしているネット配信において開示命令がされてもし発信者の個人情報を得たら、発信者の家に行くかも、発信者の家の前で嫌がらせをするかも(街宣活動的な事)と言っていたら(害悪の告知的な発言をしている)、発信者は意見照会書の回答において申立人が家に行く、嫌がらせをするかもと言っている動画を録画してその証拠も添えて回答書を書きプロバイダに返送すれば、開示命令の審理おいて開示される可能性はなくなりますか?
プロバイダ責任制限法の正当な理由の不存在主張する事で裁判官と申立人とプロバイダの弁護士との審理において個人情報が開示される可能性はなくなると思って大丈夫でしょうか?
理論上はありえますが、成功している例を1つしか知りません。
現在成人はしていますが、携帯やWi-Fiなどの契約者は親、住民票の住所は実家ではない場所です。開示請求されるなら書類などはどこに届くのが一般的でしょうか?
契約者住所にしか届きません
XでFF0の鍵垢で複数回鍵引リツをし、その後アカウント削除したのですが、100日以上消えずに残り続けています。
これは相手側がこちらを開示請求をするためにログ保存仮処分、消去禁止命令?をしたということでしょうか?
Xのバグの可能性があったため試しに他の鍵垢で鍵引リツしたあとアカウント削除をしましたが、30日後に鍵引リツごと削除され、怖くなりご相談させて頂きました。
・F0F0の鍵垢の鍵引リツが開示請求された場合、慰謝料などの請求はどれくらい掛かるのでしょうか?
・鍵垢が開示請求された場合、鍵垢の全てのツイートが開示されてしまうのでしょうか?
・今後、意見照会書が届き請求されてしまっても貯蓄がなく一括で慰謝料などが支払えない場合、どのように行動すれば良いでしょうか?
しばらく様子見で良いです
何か通知が来てから考えれば十分でしょう
こんにちは
こちらに開示請求をかけて示談を求めてきた人が
「自分は海外で仕事をしているので、裁判になれば渡航費用も上乗せされるので200万近く払う事になる」、として100万円での示談を求めてきました。
対象となる私の発言自体は過去の例から見てもいって数万円ぐらいの事例と同一と考えています。
そこで質問なのですが、このような状況で、仮に裁判になり、こちらが名誉毀損で数万円程度の賠償を認められた場合、渡航費用数百万円の支払いもこちらが負担するというのは本当なのでしょうか?
また、本人は長期間日本にいるという情報もあり、たまにふらっと海外に行く程度みたいです。
民事訴訟費用法21条2項
航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。
なので、現に支払った飛行機代が敗訴者負担ですが、原告の住所が海外の住所の場合です。
本当に、数万円程度の賠償でも
相手が海外に住民票がある、というだけで数百万円の渡航費を支払わされるのですね…
にわかには信じがたいのですが…
ビジネスクラスの飛行機で出廷した場合に、ビジネスクラスの料金が前提になるという裁判例もあります(東京高裁H27.2.9)
ただし、訴状での請求が100万で判決が10万なら、被告の訴訟費用負担は10分の1なので、飛行機代も10分の1負担になります。原告は飛行機代の10分の9が自腹になるので、それが慰謝料10万より高ければ赤字です。
民事訴訟をされた被告側が原告の個人情報(名前や住所)を個別に送信して「この対象者に対して嫌がらせをしてほしい」とやっています。これは法に触れる行為なのではないでしょうか。
嫌がらせというのがどんな行為のことなのかによります。
あとは、住所を拡散すること自体がプライバシー侵害だという人はいます。
SNSを通した誹謗中傷になります。
民事訴訟に負けた悔しさに住所や氏名をDMで拡散していたり、自宅の写真をばら撒いたりしているのは違法ではないのでしょうか?
自宅写真をばら撒くのはプライバシー侵害です
アドバイスいただきましてありがとうございます。
誹謗中傷を受けた事実はあるものの、それによって損失(学校や職場を辞めた、精神的苦痛で通院など)の事実がない場合、高額な金額を訴訟しても慰謝料額は非常に低額でしょうか?
学校を辞めた事実や通院した事実を立証しても、慰謝料はあまり変わりません。
訴訟となった際、だいたいいくらくらいの額で判決(和解?)となっていますか?
事案によります。
自分に対しての投稿が複数あり(同定可能性がなさそうなもの含む)、どれを対象にできるかどこまでいけるか正直自分では判断が難しい状態です。
先生にお願いした場合、
実際のスレッドをざっと見てもらって(おおよそ1000〜2000レスくらいになります。多くて申し訳ないです。)
その中でいけそうなものだけピックアップしていただくことは可能でしょうか?
タイムチャージでよければ全部読みますが、コスパ悪いですよ?
8/22に質問した [17585]です。
(集合住宅専門のプロパイダが相手方の件です)
プロパイダで「部屋番号については把握している」とのことですが、
「相手方は当該集合住宅のオーナー等と契約を締結しており、当該集合住宅の各部屋の居住者とは契約を締結していない」とのことでした。
この場合、
発信者の住所・部屋番号を開示した上で、
あわせて「当該集合住宅のオーナー等」を他の開示関係役務提供者として開示を求めればいいでしょうか。
または、開示された住所部屋番号をもとに、住民票等で住人を特定していけばいいのでしょうか。
オーナーに23条照会でもよいですし、オーナーに開示請求でもよいです。
テレサでも開示してくれるかもしれません。
「当該集合住宅のオーナー等」の情報は、提供命令を追加申し立てする形でいいのでしょうか。
それでもよいです。が、オーナーは部屋番号から住人を調べるだけなので、15条の要件(「発信者を特定することができなくなることを防止するため必要がある」)を満たさないかもしれません。
発信者情報目録を、
①発信者に関する情報
発信元の住所及び部屋番号
②他の開示関係役務提供者に関する情報
他の開示関係役務提供者の氏名名称・住所
のような形でもいい感じでしょうか
誰に対する何の申立の発信者情報目録ですか?
集合住宅専門のプロパイダへの開示請求のところです。
ならば、それで良いと思います。
提供命令が発令されなくても、目録だけはこのままで良いはずです。
質問失礼します。
発信者情報開示をしたいXアカウントがスクリーンネーム(ユーザー名)を頻繁に変更します。
この場合、ログ保有確認が難しくなると思われますか?
ユーザーID(アカウント登録をした時に自動的に割り振られる識別番号)を申立書に記入するのが良いのでしょうか?
私は全件アカウントIDを書いています。
Xにて、発信者情報開示請求をされた場合、IPアドレスとアカウント情報の開示があると思います。
アカウント情報を開示された場合、登録メールアドレスも相手にわかると思いますが、そのメールアドレスを用いて相手方弁護士から示談の連絡がきた場合、無視しても問題はないでしょうか?
それとも、こちらも弁護士を立てて連絡をした方がよろしいのでしょうか?
ご意思のままに。
ちなみに神田先生はそのような手法(メールアドレスからの交渉)を行われたことはあるのでしょうか?
メールを送っても無視された記憶です。
Xやグーグルへの間接強制で彼らが支払ったケースはあるのでしょうか?
あるんじゃないですかね。和解で減額して払って、口外禁止条項が付いているから外に情報が漏れない、と。そんな感じと想像します。
和解提案が来た、という情報はよく聞きます。
明らかに個人が確定してるXのアカウントがあり、ライブ配信上でも自分のアカウントの紹介とかをしている。
このように明らかにこの人だとわかるアカウントで名誉毀損が行われたので開示請求はせずいきなり民事訴訟を起こそうか考えてますが、もし相手が答弁書で「あのアカウントは私のではない。誰かのなりすましだ」と嘘の答弁をしてきた場合、原告側が本人だと立証するにはやはり開示請求しかありませんか?
そんなこともありません。証拠次第です。
Xへの開示請求でsimカード識別番号はもれなく開示されますか?
また、開示された場合simカード識別番号から辿り携帯の所有者の名前や住所などを特定する事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
当面、話題の対象外としています
意見照会の回答書(乙号証)に、
こいつは個人情報を得ては迷惑メールを連投したり、
郵便物を大量に送りつける嫌がらせ行為を繰り返し行い、
直接家に来て脅迫し、示談金をせしめる詐欺行為をしています!
なので開示しないでください!となんの証拠もなしに書かれました。
もちろん私は上記の行為した事がありません。
開示が通ったらこの回答書も名誉感情侵害で提訴できますでしょうか?
プロバイダと相手方代理人、裁判官くらいしか回答書は読んでないから
難しいでしょうか?
名誉感情侵害で慰謝料請求できます
発信者の書いた意見照会が相手方プロバイダから送られてきました。
内容があまりにも酷いのですが、5chなどで公表するのは問題あるでしょうか?
もちろん個人情報は書かないという前提です。
問題あるとすれば著作権侵害なので、反論内容を要約して報告すると良いです
「税務署はウヨサヨ関係なく脱税は逃さないから仕事するでしょ ◯◯が課税されないとかフカしてるけどそれはウン。デマ野郎◯◯。陰謀論者」
※◯◯は原告の名前
という投稿に対する損害賠償請求訴訟の判決文に
『本件投稿は、原告が、カンパで集めた資金に課税されないという嘘をついているとの事実を摘示した上、原告がデマ野郎や陰謀論者であるという意見を表明したものであると認めるのが相当である。』
とありました。
これは、投稿内容が「デマ野郎」のみなら意見と見なされるということでしょうか。
私も「デマでネガキャンするのはやめて」とコメントしたことがあるので、「デマ」「ネガキャン」で開示や損害賠償請求される可能性があるのか気になります。
意見論評でも前提事実が反真実なら違法になります。
なぜそのような意見論評を述べたのか、前提となる事実が何なのかによります。
昨日、Gメールにて「Googleアカウントに関連する情報の開示を求める裁判所命令を受領し、これに回答しました」と記載されたメールを受け取りました。メールには「発チ」から始まる事件番号も記載されていました。「発チ」で始まる事件番号でCPに申し立てを行う場合、どのようなケースが考えられるでしょうか?
https://kandato.jp/download/form018n02.pdf
このようなケースです。
神田先生、回答して頂きありがとうございます。
ちなみにですが、そのメールには「東京地方裁判所民事第46部」と記載されてました。
HPで拝見すると知的財産を扱っている部署だと認識をしています。
相手方は知的財産で権利侵害を訴えを起こしている可能性が高いと推測できるでしょうか?
大変申し訳ございませんが、ご回答頂ければ幸いです。
それは知財ですね。ネットの投稿が理由なら、おそらく著作権侵害でしょう。
https://kandato.jp/defendant/
開示された後の債務不存在確認訴訟なのですが、これは相手(申立人)の住所氏名を知っていれば
お前を開示する!と宣言し、申立書などをXにアップした時点で行うことはできますか?
それとも開示されたあとでないと債務不存在確認訴訟はできないでしょうか?
名前と住所は代替氏名Aと住所Aでやろうと思っております。
相手の主張が分からないと、債務不存在確認請求訴訟はやりにくいと思います。
申立書が全ページアップされていて、その中に、どの投稿について、名誉毀損だと言っているのか侮辱だと言っているのか、はたまた・・
といったことが書いてあるのなら、訴状は作りやすいのですが。申立書の表紙だけアップされていても、難しいでしょう。
表紙だけです。ありがとうございます。
アップされるのを待ちます。
https://kandato.jp/download/form103n02.pdf
債務不存在確認請求訴訟の訴状テンプレ
インターネットマンションからの誹謗中傷の場合、開示されるのはそのマンションそのもののオーナーですよね?そのオーナーはどの部屋からの発信なのか特定する方法はあるのですか?
技術的には可能です。マンションのルーターのログを調べれば良いので。
マンションが委託しているネット業者のスキルと設定次第では、部屋番号の特定は容易でしょう。
にも関わらず特定が難しいと言われているのは、そこまでの労力をかけないからなのですか?
そうでしょう
神田先生が対応した事案ではどのような感じですか?
大抵部屋番号までは分からないと返されてしまうのか、それともその方法で開示してくれるのか。感覚的な話で大丈夫です。
どちらもありました。先方の対応次第です。
質問させていただきます。Xからの開示請求通知のメールは最初からpdfがついてくるタイプと、受け取った側がXに問い合わせて受け取るタイプと2つの種類があるようですが、どういった違いがあるのでしょうか?
後者は見たことないため不明です
ご返信ありがとうございます。他にも自分から問い合わせてpdfを送ってもらう形式のメールが来た人がおりました。
このスレッドの上のほうにも、そのように書いている人がいましたが、私は実物を見たことがないため詳細不明です。
間接強制の執行費用は債務者となるプロバイダに請求することは可能でしょうか。その場合、執行費用額確定処分を執行裁判所に申し立てれば良いのでしょうか。
また、相手方の履行によって、間接強制を取りさげた場合でも、執行費用を払わせることは可能なのでしょうか。
お手数お掛けいたしますが、よろしくお願いします。
・執行費用額確定処分申立をしてください(民執42条4項)
・強制執行を取り下げると申立が最初からなかったことになるので、執行費用も請求できません。
(民執20条:特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。)
(民訴262条:訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。)
何年もログインされていないXアカウントでも、そのアカウントに電話番号が登録されていたら特定出来るのでしょうか?
電話番号が登録されていても、ログイン履歴が残っていなかったら不可能なのでしょうか?
電話番号が登録されていれば開示請求できます。
住んでる地名とフルネームや職業が同じなら同定可能性になりますか?
例 荒川区の山田太郎弁護士〜など。
すいません、同じ書き込みならという意味です。
弁護士は弁護士会のサイトで検索できて、一人しかいないかどうかがすぐ分かるので、同定可能性は立証しやすいです。
そうではない職業だと難しいです(例:荒川区の山田太郎サラリーマン)。
>同じ書き込みならという意味
これはどういう意味でしょう?