【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?(訴えられないか?刑事事件化されないか?)」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者と推測される投稿、同じ話の繰り返し、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
・質問は原則として削除していないため、公開してもよい質問か慎重に検討してから投稿してください。
・弁護士からの質問も歓迎します。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
・メールなど1対1通信の開示請求
・ログ保存期間
・個体識別番号
・サイト管理者による業務妨害の開示請求
個人レベルが運営してるsnsアプリでの誹謗中傷について
その当時のやりとりや相手のアカウントはスクショしてますが、
アプリサーバーに当時のやりとり情報が残ってない場合は発信者情報開示に至れますでしょうか?
相手は今でもアプリ内で活動中です。
やりとり、ということはDMですか?
DMは開示請求の対象外です
・Xに対して削除と発信者情報開示の仮処分決定を得ました。別途で、メールアドレスと電話番号について発信者情報開示命令申立を行い、こちらについも開示命令を得ました。
・仮処分の方は既に実現されました。発チの方はまだです。
・このような状況で、仮処分の方は取下げてもよいでしょうか?発チについて実現されるまで、残しておいた方がよいでしょうか?
取り下げて良いです。
削除したものをXが復活したら、Xに慰謝料請求できます。
・5chにてオンラインゲーム内での行動に対し、名指しでごみすぎ等の誹謗中傷を受けました、またそのゲーム内に同一アカウント名が別にはいないようです。
・こちらに対して発信者情報開示請求や損害賠償請求は行えますでしょうか?
・同定可能性があるか?:同一アカウントの有無ではなく、実際に会ったことのある人がいるか?の問題
・同定可能性がなくても、侮辱なら成立する場合もあるが、慰謝料は数万円なので、かけるコストに合わないでしょう(5ちゃんは本人訴訟だとIP開示してくれないため)
○○(実名)は前科がある
○○は裁判で罰金刑になった
両方共真実として、実質同じ内容かと思うのですが、
名誉毀損になったりならなかったりする差はなんですか?
晒す目的で書いたら、公益目的がないから名誉毀損とか、そういうことではないかと。
誹謗中傷のメールは刑事事件化にはならないでしょうか?(脅迫メールではなく)
また、弁護士に対して、懲戒請求してやる。
というようなメールや、メッセージは脅迫罪にあまりますか?
違法なメールは話題の対象外です
飲食店で店員の態度が悪く店を利用しなかった場合、星1を付けたり態度が悪かったといった口コミを書くのは違法になる事がありますか?
基本的に感想は違法ではありませんが、表現ぶりにもよります
利用の有無ではなく内容によるのですね。
一見さんお断りのようです。
というのは感想でしょうか?
一見さんお断りは、感想ではなく事実摘示です。そういう制度にしているかどうかを立証可能な事実なので。
一見さんは歓迎されないようでした
だと感想でしょうか?
感想とも、事実摘示とも取れそうな表現です。
違法にならないようにそれを書きたいのなら
「自分は歓迎されていないと感じました。一見だからかもしれません」
くらいが良いでしょう。
お世話になります、少し前のレスを拝見させて頂きました。ネットの誹謗中傷は「人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権」ではないので、給与情報は取得できません。とあったのですが、資産状況の開示なども出来ないのでしょうか?不動産や有価証券、銀行預金など
財産開示手続はできます
財産開示手続を無視すると逮捕されることもあるので(ときどき報道されています)、わりと対応されます
非訟手続で以下のご質問がございます。
Xに対する発信者のipアドレスの開示を求める仮処分で当該IPアドレスの開示を受け、それをWho is で調べたら接続プロバイダがKDDIでした。
それでXに発信者のアカウント情報を求める発信者開示命令をしましたが、それででてきたのはアップルのフリーメールアドレスでした。
Xから開示されたアカウント情報にKDDIはありませんでした。
それからKDDIに発信者情報開示命令をしたのですが開示されたのは発信者ではなく、発信者の共同不法行為者と思われる情報でした。
ただ、自分が発信者から権利侵害を受けたXの投稿URLには、0801580ではじまる携帯の番号が表示されていて、それを調べたらドコモの番号でした。
それでKDDIの発信者情報開示命令に対する異議申し立てをしたのですが、KDDIの答弁書には「発信者の情報は開示した」とありました。
この場合、Xが発信者のIPアドレスが複数あるうち、いずれかの情報を開示した、あるいは裁判所に嘘の情報を開示したということなんでしょうか?
あまりないパターンだと思いますので、ご質問させて頂きます。
>Xの投稿URLには、0801580ではじまる携帯の番号が表示されていて
こういうことはありません。電話番号のように見えたのは単なる偶然です。Xの投稿のURLは、投稿日時がベースになっています(tweet idに埋まっているのは電話番号ではなく投稿日時です)。
↓ 詳しくはこちら
https://qiita.com/haruka_kotani/items/0e2096cbd527015a2d96
ご教授願います。
youtube上に録音された通話音声が晒されており、そのコメント欄で誹謗中傷(?)されています。
声を晒すことは何かしらの権利侵害には当たらないのでしょうか、またその声の持ち主が自分だと証明出来なければ、アクションは起こせないのでしょうか?
私信を晒すとプライバシー侵害になりうるので、通話の録音でも同じでしょう。
声の持ち主というより、誰との通話録音なのか、動画中で説明などはありませんか?
ハンドルネームのみです。
あとは経緯が脚色されて載っている感じです。
そのハンドルネームで、誰のことか分かるのなら同定可能性ありです
Instagramのストーリーでの著作権侵害に関し、InstagramにIPアドレス開示仮処分+アカウント情報開示命令申立を予定しています。スクショはスマホで撮影したためURLと投稿日時の表示がありません。
1.投稿日時はスクショのプロパティなどである程度絞りこんだ上で、投稿記事目録には「●月●日●時頃」のような形で記載すればよいのでしょうか?
2.アカウント情報開示命令の発信者情報目録について、裁判所の発信者情報目録記載例集の記載例⑥(登録情報ー独立型)では投稿情報が不要となっていますが、本件のように投稿日時やURLがわからない場合は記載例⑥を使用すれば良いのでしょうか?
先生の書式(17-3)は投稿参照型(上記記載例集⑤)だと思われますが、投稿参照型と独立型で開示のされやすさや、その後の手続への影響に違いは生じるのでしょうか?
1 削除されていないのなら、今からでも投稿日時を確認すると良いです
2 裁判所の書式はサイトごとの指定に対応していないので、発信者情報目録だけは、このサイトのテンプレートを使うと良いです
ご回答ありがとうございます。
1.ストーリーのため投稿は既に削除されている(24時間で自動で消えている)状態です。
「投稿日時の指定がない場合、どのログインが「相当の関連性」(施行規則5条柱書)のあるログイン(最も時間的に近接したログイン)なのか判断できないため、(別紙)発信者情報目録の表現が変わるとともに、開示されるIPアドレスの範囲も変わるそうです。」とのことですが、metaから表現を変えてくれというような指定があるものなのでしょうか?
2.承知しました。ありがとうございます。
メタの代理人が表現を指定するそうです
Youtubeのコメント欄にコメント(過去の辛い時期に動画の歌に救われたこと、これからも頑張るという趣旨のコメント)をしたら知らない人から「長文自分語りキモ、字、察、してくれ」と書き込まれました。スクリーンショットは撮っていますが、すでにコメントが消されていることと自分に対してのコメントが1回目であることを踏まえて
①警察への通報は可能か
②通報が可能な場合、コメ主は何かしらの罰は受けるか
③民事で勝てる可能性はあるか
④民事訴訟を示談になった場合、弁護士費用と慰謝料でこちらがマイナスにならないか
についてお伺いしたいです。自分としてはそこまでダメージは負っていないのですが、他の人にも悪質なコメントを続けた場合、被害者が増えてしまいますし、場合によっては最悪なことが起こってしまうのではないかと危惧しています。今後コメ主にこのような悪質なコメントを投稿させないようにするためには刑事なり民事なりで窮地に立たされない限りやめないのではないかと思いました。大変お手数ですが、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
1、2 警察へ行くのは自由にできますが、取り扱ってもらえないでしょう。
3 侮辱の主張はできそうです
4 侮辱なので、弁護士を使うと赤字になります。
ご教授いただきありがとうございます。4の弁護士を使うと赤字になるとのことですが、一般的にどのくらいの赤字になるのでしょうか。
使う弁護士の料金表次第です。
こんにちは。
YouTubeにある歌の動画のコメント欄にその歌詞をコピペして貼り付けたことがあります。
しかし歌詞をコピペするのは違反だと見かけたのですが何か処罰が下るでしょうか…?
とりあえずコメント削除はしました
著作権侵害罪はあり得ますが、事実上、何もされないと予想します。
某掲示板に事実を投稿をしたところ、相手から損害賠償請求の訴訟をされました。訴状を読むと、開示請求をしておらず、推定で自分が投稿したものだと特定している内容でした。消去法で断定している感じですが、証拠不足な気がします。
そもそも内容も事実ですし、過激な表ではないので、賠償すえう必要もないと考えているのですが、投稿者不明(推定)でも、損害賠償請求で原告が勝てることはあるのでしょうか?
推定の証拠がどれくらい厚いかによります
ご教示ください。Aという人物から「Xで行われた投稿によって、私の権利が侵害された。発信者情報開示請求の結果、あなたが投稿者と判明したので、賠償金を払え」という書面が届きました。
しかし私は、過去にAについてXで投稿をしたことはあるものの、プロバイダからの意見照会書が届いたことはありません。使っているプロバイダは大手なので、意見照会書を送らないということもないはずです。
Xに電話番号を登録しているため、弁護士会照会によるものかと思いましたが、弁護士が弁護士会照会で得た個人情報を依頼人に渡して、依頼人が和解交渉をしてくるということがあり得るのでしょうか?弁護士会照会を受ける弁護士は、その後の訴訟遂行までを含めた形でなければ、依頼を受けられず、弁護士会照会だけを弁護士に依頼することはできないと思っていたのですが、この認識は間違っていますか?
単独で23条照会を受任できないのはその通りですが、発信者情報開示を受任して、その一環としての23条照会ならあり得ます。
Xにて知らない人から「法的措置をとる」と言われましたが、実際に法的措置に入らないときは
脅迫になると聞きました。
どれくらいの期間が経過すれば、脅迫として対処することが可能でしょうか。
ガセネタじゃないですかね?
法的措置をとるくらいで脅迫にはならんでしょう。そんなので脅迫になってたら、弁護士は逮捕され放題です。
選挙の際に、「あの候補は過去に〇〇という主張をしていたとか、××という団体に所属していた」とネットで投稿するのは、名誉毀損に当たりますか?
どういう主張をしていたと書くのか、内容によります。名誉が毀損される内容なのかどうか。団体も同じく。名誉が毀損される団体なのかどうか。
すみません。
DMで「知能検査を受けろ、病院行け」と言われました
これは開示請求できないのでしょうか?
開示請求できない場合は、何をしたら相手に罰を与えられますか?
教えてください
DMは開示請求の対象ではありません。
罰でしたら警察への相談になりますが、DMだと侮辱罪にならないので、話を聞くだけになると思います。
ありがとうございます
話を聞いてもらえるだけ、とは実質なにもできないということですか?
言われっぱなしで諦めるしかないのでしょうか?つらいです
DMをブロックするくらいです
「不快極まりない人物」という書き込みは名誉感情侵害に該当しますか?
そうは思いません
有名人の名前をもじったハンドルネームにするのは名誉毀損など何か問題になりますか?
小島よしおさんが好きで1文字ずつ入れ替えた、「よじまこしお」という名前を使いたいです。
問題ありません
失礼いたします。
ツイッターのDMである方と口論になり、暴言を吐かれました。
DMは開示請求できないと思うのですが、その人がツイートで「久しぶりに会話にならんやついた」「ああいうやつ頭おかしい」「境界知能だろうな」とDMで口論になった直後にツイートされていました。
名指しはされてないですが恐らく私のことだと思いスクショはしました。
開示請求は出来るでしょうか?こちらからは暴言など過激なことは一切言ってません。
どのくらい直後なのかにもよりますが、特定可能性あり+侮辱を言えるかもしれません。
ありがとうございます。
DMの3分後から上記のツイートを連投されています。
慰謝料より弁護士さんへの依頼料の方が高くつきますか?
同じくらい取り戻せるなら開示請求したいです。
侮辱だと、調査費用全額を投稿者負担としてくれる裁判官に当たらない限り、弁護士の料金の方が高くなります。
ありがとうございます。
調査費用全額を投稿者負担としてくれる裁判官というのは事前に選べたり、もしくは弁護士さんにお願いして探してもらえるのでしょうか?
それともその場での運でしょうか?
何度も申し訳ございません。
運です
誹謗中傷した相手がiCloud Private Relayを使用してた場合
iCloud Private RelayのIPから相手を特定する事は可能でしょうか?
Appleのサイトには、特定できないと書かれています
よろしくお願いいたします。
数日前、GoogleからNotice from Googleで始まるメールを受け取りました。
心当たりは数ヶ月前のとある美容室への下記の体験口コミです。
『カットカラーで10500円のコースを予約したのに、シャンプー後「トリートメントをつけておきます」とサラッと言われ、会計の時に「今日はトリートメントもしたので14300円になります」と言われました。施術前か施術中にトリートメント3000円程ですがいかがですか?など聞いて欲しいです』
すると数日後オーナーから返信があり
『当店ではそのような行為は一切行っておりません。なぜこのような投稿をするのか理解に苦しみます。嫌がらせはやめてください』と返信がありました。
①体験したままを投稿したのですがこれは名誉毀損や侮辱になるのでしょうか
②今はGoogleから私のIPアドレスがオーナーに開示された状態でしょうか
③Googleからきたメールに人名がローマ字で記載されていますが、これは代理人(弁護士)のお名前でしょうか?
④美容室が弁護士に依頼してるとすれば、私もすぐに弁護士に相談すべきでしょうか、それとも意見照会が届いてからが適切なタイミングでしょうか
長くなってしまいすみません。なるべく短く書こうとしたのですがこれが限界でした。
先生のご意見をお聞かせ頂けたらありがたいです。
1 本当に体験したことなら名誉毀損ではありませんが、トリートメントの話に嘘や誇張が入っていると名誉毀損になる可能性があります。
2 開示されたのがIPアドレスなのか、アカウントに登録されている電話番号なのかは、請求内容によります。事件番号は書かれていませんか?
3 そのメールに代理人の名前が書いてあったかどうかは記憶にありません。グーグルの担当者かもしれません。
4 弁護士に相談するのは、何か通知が来てからでも十分間に合います。
ご回答頂けてとても安心しました。ありがとうございます。
1′ 投稿内容は本当に体験したことです。虚偽や誇張はないので名誉毀損にはならないと知り安心しました。
2′ Googleからのメールには”…you may wish to contact: 〇〇〇〇 (人名) 9th Civil Division of the Tokyo District Court
Court Reference: 2024 (Hatsu-chi) ※※※(番号)”とありましたので、これは発チで、IPアドレス開示ですね。
3″ 人名は調べてみたら担当美容師でもオーナーでなく、美容室経営者(個人経営の店)の名前みたいです。発チの本人訴訟でしょうか。
4′ 何か通知があればすぐに弁護士の先生に相談できるよう準備しておきます。
数日前からこのサイトをずっと読んでいます。
未知の分野でまだあまり理解できていないのですが、段階としては、美容室経営者がそんな事実はないと虚偽の内容でGoogle社に対してIP開示請求(発チ)をし、裁判所が経営者側の訴えを認めたため開示命令が出され、Google社がそれに応じたと理解しましたが合っていますか?
(神田先生が作成された『申立のタイムリミットをログ保存期間から逆算 – ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】』の表でいう「IPアドレス開示仮処分決定、または開示命令の発令」の段階)
2 発チなら、電話番号とメールアドレスも開示請求してますね。
3 contact: 〇〇〇〇 (人名) 9th Civilという文章なら、裁判官の名前かも?
重ね重ねありがとうございます。
名前については、後出しで申し訳ないのですが、ネットで色々と調べてみたら、美容室経営者の名前と一致しました。なのでGoogleの担当者のお名前でも裁判官のお名前でもないかもしれません。
別の質問なのですが、神田先生に意見照会書をお願いした場合ですが、その後の段階で万が一開示されたとして訴訟対応を継続してお願いするとしたら、ご料金は被告側訴訟対応料がプラスになりますか?
それとも意見照会回答+開示されたあとの被告側訴訟対応のご料金になりますか?
> 意見照会回答+開示されたあとの被告側訴訟対応
こちらです。
ただ、電話番号が開示されているとしたら、意見照会は来ないかもしれません
おはようございます。
ご料金についての説明ありがとうございます。
昨日のトリートメントの件の続きですが、よく理解できていなくて本当に申し訳ありません。
1 電話番号が開示されたので23号照会で特定され示談書が家に届くということですか?
2 私は名誉毀損はしていないとの事ですが、この場合慰謝料訴訟で争うことになるのでしょうか?
3 相手側は虚偽の内容で(トリートメントの件でそのような事実はない)開示し、弁護士さんにも虚偽の内容で23号照会を使わせるとか、これこそ犯罪になりませんか?
1 電話番号が開示されていれば、23条照会で住所氏名が判明するので,意見照会は届きません。示談書が届くのか、訴状が届くのかは請求者の方針次第です。
2 名誉毀損をしていないと主張する場合、最終的には訴訟で白黒つけることになるのでしょう。
3 ウソを言っている認識がなければ犯罪ではありません。
redditで日本で販売している植物の写真をアップしたところ「密猟だ!」といわれのないことを言われました。
その後通報され管理者に写真等が削除されました。
その場合は「密猟だ!」と言った人に対して名誉棄損で訴えることは可能でしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
法律違反の指摘は意見論評なので、訴えるのは難しいでしょう。
キャリア通信はログを3ヶ月保存ということですが、きっちり3ヶ月なのでしょうか?民事には表向きにそう謳っているだけで、実はもっと長期保存していて、刑事の場合は3ヶ月をとうに過ぎていても提示してくれる、なんてことはありませんか?
ログ保存期間は話題の対象外としています
ご回答ありがとうございます。
神田先生のおかげでやっと自分がどのような状況に置かれているのかが分かり始めました。
最後にひとつ質問させてください。
3 について、請求者が嘘(そんな事実はなかったと主張してること)だと認識してて訴訟を起こす場合は何の罪になるのですか?(偽証罪?訴訟詐欺?)
その場合、慰謝料請求訴訟とは別に、私が新たな訴訟を起こすことになるのでしょうか?
ウソだと知っていて、弁護士と裁判所を騙したのなら、訴訟詐欺になる可能性があります。
慰謝料請求訴訟をされたときに、反訴提起できます。
多くの質問に的確な回答をくださりありがとうございました
自分が置かれている状況、今後の流れ、費用、心の保ち方などなど、先生のおかげで明確になってきました
心より感謝申し上げます!
Xから登録されているメールアドレスが開示されました。
ヤフーメールです。
調べたらヤフーメールを作成するために、電話番号を登録することがあるようです。
弁護士の先生に依頼をしたら弁護士会照会で電話番号の開示を求める余地はあるのでしょうか。
理屈のうえでは、あるかもしれません(やったことありません)
意見紹介書が届き拒否をして半年以上経ちました。
プロバイダ訴訟に映っている場合にかかる期間と敗訴し開示がなされた場合はプロバイダからこちらに通達はありますか?
開示された場合はプロバイダから通知があります
・意見照会が何の手続で来たのか(テレサ? 発チ? 開示訴訟?)
・そのあとの手続は何を選択したのか(発チ? 開示訴訟? 異議訴訟?)
などによって、かかる期間は変化しますが、最高裁まで想定しても3年以内くらいです
先月分の書き込みに、「ルーターにバックドアが仕込まれて、踏み台になっていた」とする内容を見つけました。
※以下URLのスレッド
https://kandato.jp/bbs/421761/#comment-19890
このような内容の意見書が対アクセスプロバイダの開示請求において提出された場合、「ルーターにバックドアを仕込まれた」と意見書で主張するAP契約者は、侵害情報の送信者ではなく「侵害情報の送信者に特定電気通信設備を使用させたから開示関係役務提供者である」として、発信者情報開示命令ではなく提供命令によって、当該契約者の氏名や連絡先をアクセスプロバイダから開示させることも可能になるのでしょうか?企業や学校が従業員や学生に対して特定電気通信設備(サーバーやPC)を使わせた場合に開示関係役務提供者になるなら、意図せずとも特定電気通信設備(ルーターほか)を使用させた契約者も、開示関係役務提供者になるような気がしています。
また、これがバックドアではなく、家族にルーターを使用させた契約者も、当該家族に対して特定電気通信役務を提供したとして、開示関係役務提供者になるのでしょうか?
提供命令が使えるのは、早くしないとログが消えてしまう場合です。
バックドアが仕込まれた場合に、「早くしないとルーターのログが消えてしまう」とは言えない(疎明できない)ため、開示関係役務提供者だと言えるとしても、提供命令の発令は難しいのではないかと思います。
家族に使わせた場合も、開示関係役務提供者になると私は考えていますが、この考え方を否定した高裁判決もあります。
もしよかったら否定した高裁判決の判例番号等教えてください。
やめときます
広めるべきではないので
マンション側が契約しているインターネットから書き込みがあった場合、投稿人物まで特定するのは難しいのでしょうか?
プロバイダとマンションの契約内容次第です
宜しくお願い致します。
介護施設で働いています。
ご利用者様が転倒したなどでは刑事裁判になる事は稀なのに誤配事故や誤薬事故は刑事罰になっているように思います。
この辺りって線引きとかってあったりしますでしょうか?
検察官の心しだいだったりしますでしょうか?
この掲示板の利用上の注意をご確認ください
プロ責、第6条意見聴取義務に関して、裁判で総務省逐条解説の解説を引用したのですが、相手方からただの行政解説例に過ぎないと反論されました。
総務省逐条解説の位置づけとはどんなものなのでしょうか?判例的ななにかしらの強制力は、ないものなのでしょうか?
プロ責界隈なら、判例、裁判例の次くらいの位置づけです。だいぶ強力です。
よろしくお願いします。
Xに対する仮処分でIPアドレスを開示出来ましたが、接続プロバイダでログなしと回答が来ました。
なので、現在はXに対するメールアドレスと電話番号の開示を待っています。
そろそろ1ヶ月が経つので発チに対しての間接強制を行おうと思います。
その後の流れをお聞きしたいのですが、メールアドレスと電話番号を開示されたあとは何をすればよいのでしょうか。電話番号ではどこのキャリアかわからないのでメールアドレスのほうでそのメールアドレスを管理するところ(プロバイダやgmailならGoogleとか)に対して開示請求を行うのでしょうか。
もう一つは、メールアドレスと電話番号が分かれば良いという場合は、これらの情報がX(の代理人)から開示されたあとは間接強制の取下げと発チの取下げを行えば発チの事件については終了になるのでしょうか。事件の終わらせ方がわからないのでこのあたりをご教示いただきたいです。
電話番号は23条照会で契約者を調査します。メアドは、プロバイダのメアドなら同様です。
間接強制の取り下げは求められますが、発チは供託していないので、取り下げの必要はありません。
ご返答ありがとうございます。
今回は弁護士に依頼してないため弁護士照会が使えません。この場合はどうなりますでしょうか?
取り下げの必要が無い、ということは理解出来ました。こちらは、当方が「メアドと電話番号ゲット出来たからそれでいいや」という場合は間接強制だけ取り下げて発チの方はそのまま放置で良いということでしょうか。
前半:開示された電話番号に電話したり、メアドにメールしてみる等が考えられます
後半:発チはそのままで良いです。
開示請求で法人が開示されたため、当該法人に対して損害賠償請求を提起しました。
ところが答弁書にて「被告は法人であり概念的存在であるため投稿はできない。投稿したのは被告代表者個人である」との反論がありました。この場合、
①訂正申立書で当事者目録に被告代表者個人名を追記する
②無視
③取り下げてから被告代表者個人に再提訴
どれが適切なのでしょうか?
そもそも「被告は法人であり概念的存在であるため投稿はできない」のであるならば開示されないはずだと思うのです。(投稿が認められたから開示された)
よろしくお願いいたします。
SNSにおいて、複数のユーザーとトラブルを繰り返し、執拗に他者を攻撃している実名のユーザーがいます。そのユーザーに関するネットwatchのスレで、「この人には誰か被害届を出すべきでしょう」と投稿した場合、違法でしょうか。
また、開示されるとしたら何パーセントくらいと考えられるでしょうか。
いわゆるログというものはyoutubeなどでコメントや動画などを投稿したとしてその投稿を削除したとしても一定期間残り続けるんですか?それとも投稿を削除すればログは消えるんですか?