【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?(訴えられないか?刑事事件化されないか?)」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者と推測される投稿、同じ話の繰り返し、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
・質問は原則として削除していないため、公開してもよい質問か慎重に検討してから投稿してください。
・弁護士からの質問も歓迎します。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
・メールなど1対1通信の開示請求
・ログ保存期間
・個体識別番号
・サイト管理者による業務妨害の開示請求
個人レベルが運営してるsnsアプリでの誹謗中傷について
その当時のやりとりや相手のアカウントはスクショしてますが、
アプリサーバーに当時のやりとり情報が残ってない場合は発信者情報開示に至れますでしょうか?
相手は今でもアプリ内で活動中です。
やりとり、ということはDMですか?
DMは開示請求の対象外です
・Xに対して削除と発信者情報開示の仮処分決定を得ました。別途で、メールアドレスと電話番号について発信者情報開示命令申立を行い、こちらについも開示命令を得ました。
・仮処分の方は既に実現されました。発チの方はまだです。
・このような状況で、仮処分の方は取下げてもよいでしょうか?発チについて実現されるまで、残しておいた方がよいでしょうか?
取り下げて良いです。
削除したものをXが復活したら、Xに慰謝料請求できます。
・5chにてオンラインゲーム内での行動に対し、名指しでごみすぎ等の誹謗中傷を受けました、またそのゲーム内に同一アカウント名が別にはいないようです。
・こちらに対して発信者情報開示請求や損害賠償請求は行えますでしょうか?
・同定可能性があるか?:同一アカウントの有無ではなく、実際に会ったことのある人がいるか?の問題
・同定可能性がなくても、侮辱なら成立する場合もあるが、慰謝料は数万円なので、かけるコストに合わないでしょう(5ちゃんは本人訴訟だとIP開示してくれないため)
○○(実名)は前科がある
○○は裁判で罰金刑になった
両方共真実として、実質同じ内容かと思うのですが、
名誉毀損になったりならなかったりする差はなんですか?
晒す目的で書いたら、公益目的がないから名誉毀損とか、そういうことではないかと。
誹謗中傷のメールは刑事事件化にはならないでしょうか?(脅迫メールではなく)
また、弁護士に対して、懲戒請求してやる。
というようなメールや、メッセージは脅迫罪にあまりますか?
違法なメールは話題の対象外です
飲食店で店員の態度が悪く店を利用しなかった場合、星1を付けたり態度が悪かったといった口コミを書くのは違法になる事がありますか?
基本的に感想は違法ではありませんが、表現ぶりにもよります
利用の有無ではなく内容によるのですね。
一見さんお断りのようです。
というのは感想でしょうか?
一見さんお断りは、感想ではなく事実摘示です。そういう制度にしているかどうかを立証可能な事実なので。
一見さんは歓迎されないようでした
だと感想でしょうか?
感想とも、事実摘示とも取れそうな表現です。
違法にならないようにそれを書きたいのなら
「自分は歓迎されていないと感じました。一見だからかもしれません」
くらいが良いでしょう。
お世話になります、少し前のレスを拝見させて頂きました。ネットの誹謗中傷は「人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権」ではないので、給与情報は取得できません。とあったのですが、資産状況の開示なども出来ないのでしょうか?不動産や有価証券、銀行預金など
財産開示手続はできます
財産開示手続を無視すると逮捕されることもあるので(ときどき報道されています)、わりと対応されます
非訟手続で以下のご質問がございます。
Xに対する発信者のipアドレスの開示を求める仮処分で当該IPアドレスの開示を受け、それをWho is で調べたら接続プロバイダがKDDIでした。
それでXに発信者のアカウント情報を求める発信者開示命令をしましたが、それででてきたのはアップルのフリーメールアドレスでした。
Xから開示されたアカウント情報にKDDIはありませんでした。
それからKDDIに発信者情報開示命令をしたのですが開示されたのは発信者ではなく、発信者の共同不法行為者と思われる情報でした。
ただ、自分が発信者から権利侵害を受けたXの投稿URLには、0801580ではじまる携帯の番号が表示されていて、それを調べたらドコモの番号でした。
それでKDDIの発信者情報開示命令に対する異議申し立てをしたのですが、KDDIの答弁書には「発信者の情報は開示した」とありました。
この場合、Xが発信者のIPアドレスが複数あるうち、いずれかの情報を開示した、あるいは裁判所に嘘の情報を開示したということなんでしょうか?
あまりないパターンだと思いますので、ご質問させて頂きます。
>Xの投稿URLには、0801580ではじまる携帯の番号が表示されていて
こういうことはありません。電話番号のように見えたのは単なる偶然です。Xの投稿のURLは、投稿日時がベースになっています(tweet idに埋まっているのは電話番号ではなく投稿日時です)。
↓ 詳しくはこちら
https://qiita.com/haruka_kotani/items/0e2096cbd527015a2d96
ご教授願います。
youtube上に録音された通話音声が晒されており、そのコメント欄で誹謗中傷(?)されています。
声を晒すことは何かしらの権利侵害には当たらないのでしょうか、またその声の持ち主が自分だと証明出来なければ、アクションは起こせないのでしょうか?