【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【中止している話題】
・GMOとくとくBBのログ保存期間
名誉毀損の仮処分決定で認められない判断がされたので、保全抗告を行おうかと思っています。
代理人の先生は勝率が低いし、高裁決定がでちゃうのでやめたほうがいいというのですが本当でしょうか?
・保全抗告はできません(保全抗告は保全異議の次の手続です)
・勝率が低いかどうかは事案によります
ホスラブの開示に関しては開示決定が出た後、「事実上サイト管理者と交渉して削除・IP開示してもらう」との解説がありましたが、こちらからサイト管理者宛に決定書を一方的に直送して先方の対応を待てばよいのでしょうか。
・現在は、待っても開示されない運用のようです。間接強制をするのがよいでしょう。
ありがとうございます。先生の解説記事には、運営者は特別送達を受領しないとの記載があり、付郵便としてもらう必要があるとのことですが、そうすると仮処分決定書の送達証明の取得や間接強制決定書の送達に時間を要するように思いました。ログの保存期間との兼ね合いでは急ぎたいものの現実的に、このプロセスで進める他ないのでしょうか。
そうですね。一般にはそのとおりです。(ホスラブと特別なパイプのある弁護士に依頼すれば、一瞬で開示されますが、そういったツテがない場合はふつうにやるしかありません)
YouTube等の動画サイトに違法アップロードされている動画をリンクで共有した場合、開示請求の対象になりますか?
自分が動画をアップしたわけではなくても、URLを共有した時点で著作権侵害や肖像権侵害になりますか?
・リンクは著作権侵害になりません
・リンクは肖像権侵害や名誉毀損にはなります(開示請求の対象にもなります)
・自分がアップしたのではない、という反論は採用されません
質問失礼します。
このたび、電話番号を弁護士会照会で開示してもらいましたところ、会社名義なのですが、そちらをGoogleMapで調べたらなにもない場所でした。会社の登記簿をみたところ代表者名と代表者の住所がわかり、そちらに内容証明をおくりました。その後、応答なしの場合氏名はわかるので、住民基本台帳または、戸籍附票の弁護士会照会をしようと考えています。開示してくれますでしょうか。やれることはこれ以外あるとおもいますか?ご教授お願い致します。
状況がよく分かりませんでした。
>提訴というのは、開示訴訟ですか?慰謝料請求訴訟ですか?
開示訴訟なら、文書提出命令では投稿者は開示されません。判決で開示する情報だからです。慰謝料請求ですと、使用者責任にとって投稿者が誰なのかは要件事実ではないので、文書提出命令は必要性が認められません。
調査費用は投稿者負担です。
※上記内容の続きです
1.慰謝料請求訴訟のことです。調査費用は投稿者負担とのことですが、現状では法人という理解であってますか?
2.仮処分も決定されたので、IPアドレスからAP開示をして発信者を特定できないこともないのでは?という状況ではあります。
3.ただ、これもややこしい話で、法人を提訴して私がAP開示で発信者たる人物を特定した場合、法人に対する提訴が二重訴訟ないしは請求の趣旨が消滅しないのか?と素人ながらに思います。使用者責任で勝ち目がありそうなら提訴したいと考えます
公式アカウントで書かれたのでもなければ使用者責任は認められませんので、調査費用も法人負担にはなりません。
IPアドレスから投稿者を特定するのがよいでしょう。
>最初の投稿には仮処分と書いてあるので、IPアドレスは開示仮処分でやったのでしょう。そうすると、IPアドレスは異議の訴えではなく、即時抗告です。
アカウント情報の開示命令申立のほうは異議の訴えになりますが、このテンプレの中にはありません。24-1か24-2を編集してください
発チですね。異議の訴えというのは書記官から発チの結果に納得いかないようであればすればいいと案内がありました。よって、24-2をそのまま使う形でよろしいでしょうか?
いえ。そのままでは使えません。
> 仮処分と発信者情報開示請求をやりましたが、裁判官の違いもあり前者はかなり認められたけど後者はほとんど認められませんでした。
とあるので、24-1か24-2の書式で、IPアドレス部分は消してください
数日前にGoogleアカウントを請求した時にGmailアドレスしか開示できるものがなかったら、ほかに特定する手段はありますかと投稿したものです。
ディスカバリについて調べたのですが、普通の開示請求と開示される物の違いがよく分からなかったのですが、何が違うのですか?
開示されるのはアカウントに登録されているメールアドレス、電話番号、ログイン時IPアドレスなど、グーグルが保有している情報です。
私の認識が間違っていて、普通の開示請求ならGoogleからIP→IPからプロバイダ→プロバイダから契約情報、ディスカバリならGoogleの時点で多く開示されるということですか?
>ディスカバリならGoogleの時点で多く開示される
グーグルから開示される情報の種類は日本でも米国でも同じです。日本より多くの種類は開示されません。
おそらく、日本の手続きに誤解があるのでしょう。
ごめんなさい全く知識がなくて、よく分からないです。日本の手続きとディスカバリ制度は何が違うのですか
法制度が違うので、成立要件が違います。
その結果、★1つだけで、何も文章のない口コミでも開示されています。
あと、日本では対象外となっているDMも開示請求の対象ですし。
Youtubeの開示請求について、YouTubeは提供命令に応じますか?仮処分申立か発信者情報開示申立どっちがいいですか?
応じています。
どちらでもよいです
同定可能性の説明について個人の同定まで必要ですか?
個人事業主で、学習塾のグーグルマップにかかれている時点で個人までの同定が不要な気もしますが、「本件記事が申立人に向けられたものと認めるには足りない。」と却下の決定が以前出てしまいました。
それは、論証の仕方が正しくなかったのでしょうね。
例えば歯科クリニックと個人事業主たる歯科医は同じ存在なので、クリニックの口コミは個人事業主たる歯科医との同定可能性が肯定されています。
同じように、個人塾と個人事業主との同定可能性は肯定されるはずです。
ありがとうございます。
つまり個人の同定までは不要ということですね。
適切な論証の仕方のサンプル例がわかるページなどはございますでしょうか?
もしないようでしたら、可能な範囲で教えていただくことはできますでしょうか?
個人の同定は必要です。同定可能性という要件なので。
申立人の名前を当事者目録で「合格塾こと神田知宏」のように書いておくとだいぶ違います。
この例ですと、口コミに合格塾と書いてあれば、神田知宏と同一人物なので、同定可能性があることになります。
以前も「合格塾こと神田知宏」と書き、合格塾のグーグルマップの口コミについてのものでした。それにもかかわらず、「本件記事が申立人に向けられたものと認めるには足りない。」と却下の決定が以前出てしまいました。
同定可能性の論証についての適切なサンプル例は一通り素人なりに探したのですが見つかりませんでした。ないものなのでしょうか?
もしや、投稿内容が、塾(=経営者)のことを言っているように読めないとか?
同定可能性の論証なら、やまほどあります。
とりあえず、裁判所のサイトで名誉毀損などの裁判例を読んでみてください。
裁判所のサイトで判決文は見つかりますが、決定に至った陳述書は探し出すことはできませんでした。おそらく非訟事件だからかと存じますが。
内容的に塾のことを言っているのは明らかであるかと思うのですが。
先生の作成されてきたもののうち似ているものを個人情報を隠す形で見本として見せていただくなどは難しいでしょうか?
陳述書ではなく、判決そのものを参考にしてください。同定可能性の認定をしている部分がそのまま使えます。
私の書いたもののうち、似ている事件を探して、個人情報をマスキングして、その部分だけ切り出して、、というコストはかけられませんね。残念ながら。
YouTubeに電話番号や住所が登録されている場合、それを開示してもらえるのでしょうか?また、Google法務部が激強と聞いたことがあります。なにかご存じでしょうか?
YouTubeには住所を登録する機能はないそうです(住所を登録するのはAdSenseアカウントなので)。電話番号は開示されるかもしれません。
法務部のことは知りません。対応する機会もないですし。
あまり調べずに知り合いの弁護士に開示請求を依頼していたのですが、依頼から半年近く経ってようやくCPへの開示請求が認められた、との連絡がありました(現在、サイト管理者の対応待ち)。今更ながら色々調べたところ、弁護士の対応が遅すぎると思ったのですがいかがでしょうか?
半年たつと、非ログイン型だと、もうプロバイダにログが残ってないのでは。ログイン型で、Xみたいに最近のログを出してくるところなら、まだ何とかなるかもしれませんが。
サイトはホスラブです。直近の質問を見たところ対応に時間がかかりそうですね。そもそももうホスラブのログも残ってない気もします…。ホスラブのログ保存状況は開示請求の段階ではわからないものなのでしょうか?
https://x.com/kandatomohiro/status/1775332370062905768
1か月ですね。残念ながら、もうログはないでしょう。
別のものですが、そうすると、ホスラブでIP開示請求(仮処分か開示命令か)して投稿者を特定することは不可能ではないでしょうか?裁判所の運用的に間に合わない気がします。
ホスラブと特別なコネのある弁護士に依頼する方法がベストでしょうね。
youtubeに対して仮処分申立をした場合担保金はいくらかご存じでしょうか
削除仮処分 30万円
開示仮処分 10万円
Xの開示請求の話です。Xの都合上、10%の確率でIPアドレスから本人まで特定できないことがあると聞きました。一つのアカウントの複数の投稿に対して別々の仮処分申立をすれば、1-1/10^nの確率で開示請求成功の確率が上がっていくということでしょうか?
前提が初耳です
インターネットの投稿でしばらく経つとログが消えてしまうとよく見ますが、Twitterは webからアカウント情報を見ると、おそらく作成時のIPアドレスが載っているのですが、ログが消えてしまっていてもそこから特定はできないのですか?