【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【中止している話題】
・GMOとくとくBBのログ保存期間
名誉毀損の仮処分決定で認められない判断がされたので、保全抗告を行おうかと思っています。
代理人の先生は勝率が低いし、高裁決定がでちゃうのでやめたほうがいいというのですが本当でしょうか?
・保全抗告はできません(保全抗告は保全異議の次の手続です)
・勝率が低いかどうかは事案によります
ホスラブの開示に関しては開示決定が出た後、「事実上サイト管理者と交渉して削除・IP開示してもらう」との解説がありましたが、こちらからサイト管理者宛に決定書を一方的に直送して先方の対応を待てばよいのでしょうか。
・現在は、待っても開示されない運用のようです。間接強制をするのがよいでしょう。
ありがとうございます。先生の解説記事には、運営者は特別送達を受領しないとの記載があり、付郵便としてもらう必要があるとのことですが、そうすると仮処分決定書の送達証明の取得や間接強制決定書の送達に時間を要するように思いました。ログの保存期間との兼ね合いでは急ぎたいものの現実的に、このプロセスで進める他ないのでしょうか。
そうですね。一般にはそのとおりです。(ホスラブと特別なパイプのある弁護士に依頼すれば、一瞬で開示されますが、そういったツテがない場合はふつうにやるしかありません)
YouTube等の動画サイトに違法アップロードされている動画をリンクで共有した場合、開示請求の対象になりますか?
自分が動画をアップしたわけではなくても、URLを共有した時点で著作権侵害や肖像権侵害になりますか?
・リンクは著作権侵害になりません
・リンクは肖像権侵害や名誉毀損にはなります(開示請求の対象にもなります)
・自分がアップしたのではない、という反論は採用されません
質問失礼します。
このたび、電話番号を弁護士会照会で開示してもらいましたところ、会社名義なのですが、そちらをGoogleMapで調べたらなにもない場所でした。会社の登記簿をみたところ代表者名と代表者の住所がわかり、そちらに内容証明をおくりました。その後、応答なしの場合氏名はわかるので、住民基本台帳または、戸籍附票の弁護士会照会をしようと考えています。開示してくれますでしょうか。やれることはこれ以外あるとおもいますか?ご教授お願い致します。
状況がよく分かりませんでした。
>提訴というのは、開示訴訟ですか?慰謝料請求訴訟ですか?
開示訴訟なら、文書提出命令では投稿者は開示されません。判決で開示する情報だからです。慰謝料請求ですと、使用者責任にとって投稿者が誰なのかは要件事実ではないので、文書提出命令は必要性が認められません。
調査費用は投稿者負担です。
※上記内容の続きです
1.慰謝料請求訴訟のことです。調査費用は投稿者負担とのことですが、現状では法人という理解であってますか?
2.仮処分も決定されたので、IPアドレスからAP開示をして発信者を特定できないこともないのでは?という状況ではあります。
3.ただ、これもややこしい話で、法人を提訴して私がAP開示で発信者たる人物を特定した場合、法人に対する提訴が二重訴訟ないしは請求の趣旨が消滅しないのか?と素人ながらに思います。使用者責任で勝ち目がありそうなら提訴したいと考えます
公式アカウントで書かれたのでもなければ使用者責任は認められませんので、調査費用も法人負担にはなりません。
IPアドレスから投稿者を特定するのがよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。二重訴訟にはなりますか?また、調査をしなかった法人にも義憤があり提訴をしたいのですが、理論的には可能ですか?AP開示が通るのかという問題もありますし、さすがに法人側は逃げ得だと思います
会社に対する使用者責任の請求と投稿者に対する請求は当事者も訴訟物も違うので二重起訴の禁止に該当しません。
ただし公式アカウントでもなければ業務と関係ないので使用者責任は認められません。逃げ得なのではなく、もともと責任がないのです。
そうすると、法人の携帯が出てきて提訴をしたとして従業員がやったことにして有耶無耶にすれば責任逃れできるんですか?被害者のふりした加害者の質問ではないんですが、それだと解せない気はします。また二重訴訟にならないのであれば提訴すること自体は正当な権利ということですか?
従業員がやったことにして、というか、従業員がやってないと使用者責任にならないので、従業員がやったことを立証するのは被害者側です。会社に来ていたお客さんが書いた場合は使用者責任がありません。
提訴することは可能ですが、従業員が事業内容に関連して書いたことを立証できるかどうか。
IPから特定できそうですが、元々は従業員で途中から退職してるみたいですね。ただ社用デバイスを使ってますし、業務内容に関連したことを書いて誹謗中傷してます。指示はなかったと言い張ると想定されますが、どうでしょうか?
業務内容に関連しているのなら、外観法理で使用者責任が言えます
指示の有無は問題とされません
ご回答ありがとうございます。まとめると、①二重起訴にはならない ②要件事実ではないので、文書提出命令は必要性が認められない ③業務内容に関連しているのなら、外観法理で使用者責任を問うことができ、指示の有無は問題とならない。④調査費用の請求は発信者?法人と個人に対し訴訟提起することは可能、という認識で合ってますか?
「発信者?」となっている趣旨は何でしょう?発信者というのは投稿者です(法人は原則として発信者ではありません。)
>最初の投稿には仮処分と書いてあるので、IPアドレスは開示仮処分でやったのでしょう。そうすると、IPアドレスは異議の訴えではなく、即時抗告です。
アカウント情報の開示命令申立のほうは異議の訴えになりますが、このテンプレの中にはありません。24-1か24-2を編集してください
発チですね。異議の訴えというのは書記官から発チの結果に納得いかないようであればすればいいと案内がありました。よって、24-2をそのまま使う形でよろしいでしょうか?
いえ。そのままでは使えません。
> 仮処分と発信者情報開示請求をやりましたが、裁判官の違いもあり前者はかなり認められたけど後者はほとんど認められませんでした。
とあるので、24-1か24-2の書式で、IPアドレス部分は消してください
数日前にGoogleアカウントを請求した時にGmailアドレスしか開示できるものがなかったら、ほかに特定する手段はありますかと投稿したものです。
ディスカバリについて調べたのですが、普通の開示請求と開示される物の違いがよく分からなかったのですが、何が違うのですか?
開示されるのはアカウントに登録されているメールアドレス、電話番号、ログイン時IPアドレスなど、グーグルが保有している情報です。
私の認識が間違っていて、普通の開示請求ならGoogleからIP→IPからプロバイダ→プロバイダから契約情報、ディスカバリならGoogleの時点で多く開示されるということですか?
>ディスカバリならGoogleの時点で多く開示される
グーグルから開示される情報の種類は日本でも米国でも同じです。日本より多くの種類は開示されません。
おそらく、日本の手続きに誤解があるのでしょう。
ごめんなさい全く知識がなくて、よく分からないです。日本の手続きとディスカバリ制度は何が違うのですか
法制度が違うので、成立要件が違います。
その結果、★1つだけで、何も文章のない口コミでも開示されています。
あと、日本では対象外となっているDMも開示請求の対象ですし。
ありがとうございます。ディスカバリで星1で開示できても、その様な理由で裁判になっても訴えた側が勝てると思えないですし、dmもそこから個人を特定する様な情報が見つかる事ってあるのですか?
DMから見つけるのではなく、アカウント情報から見つけます(開示請求するのはDMの会話の内容ではなくアカウント情報)。
dmの内容を開示の理由にできるという事ですか?
そうです。日本法ではできないことです
分かりました。ディスカバリでも結局特定できる情報がないと同じように無理なのですね
Youtubeの開示請求について、YouTubeは提供命令に応じますか?仮処分申立か発信者情報開示申立どっちがいいですか?
応じています。
どちらでもよいです
同定可能性の説明について個人の同定まで必要ですか?
個人事業主で、学習塾のグーグルマップにかかれている時点で個人までの同定が不要な気もしますが、「本件記事が申立人に向けられたものと認めるには足りない。」と却下の決定が以前出てしまいました。
それは、論証の仕方が正しくなかったのでしょうね。
例えば歯科クリニックと個人事業主たる歯科医は同じ存在なので、クリニックの口コミは個人事業主たる歯科医との同定可能性が肯定されています。
同じように、個人塾と個人事業主との同定可能性は肯定されるはずです。
ありがとうございます。
つまり個人の同定までは不要ということですね。
適切な論証の仕方のサンプル例がわかるページなどはございますでしょうか?
もしないようでしたら、可能な範囲で教えていただくことはできますでしょうか?
個人の同定は必要です。同定可能性という要件なので。
申立人の名前を当事者目録で「合格塾こと神田知宏」のように書いておくとだいぶ違います。
この例ですと、口コミに合格塾と書いてあれば、神田知宏と同一人物なので、同定可能性があることになります。
以前も「合格塾こと神田知宏」と書き、合格塾のグーグルマップの口コミについてのものでした。それにもかかわらず、「本件記事が申立人に向けられたものと認めるには足りない。」と却下の決定が以前出てしまいました。
同定可能性の論証についての適切なサンプル例は一通り素人なりに探したのですが見つかりませんでした。ないものなのでしょうか?
もしや、投稿内容が、塾(=経営者)のことを言っているように読めないとか?
同定可能性の論証なら、やまほどあります。
とりあえず、裁判所のサイトで名誉毀損などの裁判例を読んでみてください。
裁判所のサイトで判決文は見つかりますが、決定に至った陳述書は探し出すことはできませんでした。おそらく非訟事件だからかと存じますが。
内容的に塾のことを言っているのは明らかであるかと思うのですが。
先生の作成されてきたもののうち似ているものを個人情報を隠す形で見本として見せていただくなどは難しいでしょうか?
陳述書ではなく、判決そのものを参考にしてください。同定可能性の認定をしている部分がそのまま使えます。
私の書いたもののうち、似ている事件を探して、個人情報をマスキングして、その部分だけ切り出して、、というコストはかけられませんね。残念ながら。
開示請求、その後の損害賠償請求の弁護士費用が相手の全額負担になる割合はどの程度なのでしょうか?
開示請求の弁護士費用が全額相手の負担になる確率は、慰謝料請求訴訟なら、とても低いです。宝くじレベル。
損害賠償の弁護士費用が全額相手の負担になる確率は、訴訟であればゼロ%です。
全額相手の負担にしたいのなら、訴外和解が良いでしょう。相手がOKと言えば、全額負担してもらえます。
YouTubeに電話番号や住所が登録されている場合、それを開示してもらえるのでしょうか?また、Google法務部が激強と聞いたことがあります。なにかご存じでしょうか?
YouTubeには住所を登録する機能はないそうです(住所を登録するのはAdSenseアカウントなので)。電話番号は開示されるかもしれません。
法務部のことは知りません。対応する機会もないですし。
あまり調べずに知り合いの弁護士に開示請求を依頼していたのですが、依頼から半年近く経ってようやくCPへの開示請求が認められた、との連絡がありました(現在、サイト管理者の対応待ち)。今更ながら色々調べたところ、弁護士の対応が遅すぎると思ったのですがいかがでしょうか?
半年たつと、非ログイン型だと、もうプロバイダにログが残ってないのでは。ログイン型で、Xみたいに最近のログを出してくるところなら、まだ何とかなるかもしれませんが。
サイトはホスラブです。直近の質問を見たところ対応に時間がかかりそうですね。そもそももうホスラブのログも残ってない気もします…。ホスラブのログ保存状況は開示請求の段階ではわからないものなのでしょうか?
https://x.com/kandatomohiro/status/1775332370062905768
1か月ですね。残念ながら、もうログはないでしょう。
別のものですが、そうすると、ホスラブでIP開示請求(仮処分か開示命令か)して投稿者を特定することは不可能ではないでしょうか?裁判所の運用的に間に合わない気がします。
ホスラブと特別なコネのある弁護士に依頼する方法がベストでしょうね。
youtubeに対して仮処分申立をした場合担保金はいくらかご存じでしょうか
削除仮処分 30万円
開示仮処分 10万円
Xの開示請求の話です。Xの都合上、10%の確率でIPアドレスから本人まで特定できないことがあると聞きました。一つのアカウントの複数の投稿に対して別々の仮処分申立をすれば、1-1/10^nの確率で開示請求成功の確率が上がっていくということでしょうか?
前提が初耳です
インターネットの投稿でしばらく経つとログが消えてしまうとよく見ますが、Twitterは webからアカウント情報を見ると、おそらく作成時のIPアドレスが載っているのですが、ログが消えてしまっていてもそこから特定はできないのですか?
何年も前に作られたアカウントだと、作成時IPに対応するログがプロバイダ側にありません
何年も前に作られたアカウントだと作成時IPに対応するログがプロバイダ側になくその先に進めないが、ツイートやログインといったログが新たに残る事をしていれば、そこから請求は出来るんでしょうか
そのログインが、違法なツイートに最も時間的に近接するものであれば。
例えば違法なツイートのログがなくなる、普通のツイート+ログアウト、ログインの順番だとダメになるのでしょうか
違法なツイートでないと開示請求できません
同じアカウントでも関連性?がないと見なされるのでしょうか
関連性という要件はありません。すべて別の投稿として扱われます。
そうなんですね。作成時IPに対応するログがプロバイダ側に無かったり、新しいログが、違法なツイートに最も時間的に近接していなかったりしないとダメだったりと、そもそも早めに対応しないと投稿者を見つけるのは難しいのですね
発信者情報開示申立で電話番号、住所、氏名、IPアドレスをすべての開示を要求することは可能でしょうか?
非ログイン型とログイン型は開示請求できる範囲が異なりますが、法律に定められた範囲でできます。
申立書テンプレートを参照してください。
誰でも閲覧可能な匿名掲示板で市町村名と学校名と生まれ年を特定した同窓会関係のスレッドにて『昔、クラス全員で集団万引きした』
と言う誹謗中傷が書かれた時、以前クラスに属していた一人が権利侵害として開示請求するのは可能でしょうか?
やりようはあるでしょう
神田先生の書式の中に仮処分+提供命令といったものがないですが何か理由があるのでしょうか?
そういった制度はありません
開示命令申立+提供命令だけです
ネットで匿名アカの住所氏名暴露に刑事罰が科せられていない、と実名の弁護士が言っていたのですが本当ですか?インフルエンサーの住所晒している人がいて10万くらいだった記憶があるのと、判決文に書かれた住所晒したら人は何にもなってなかったです(こちらは提訴されたかは不明)
逆に、何罪が成立すると思いますか?
10万というのは、慰謝料じゃないですかね。
10万は慰謝料ですね。判決文に書かれた氏名や住所を公開するのはプライバシー権の侵害にはならないんですか?大企業の社長がやられていたので驚きました。
プライバシー侵害になります
最初の質問は、刑事の話ですか、民事の話ですか
その社長は弁護士のお墨付きを得て判決文に書かれた住所を公開しているといってました。最初の質問は刑事で罪は課せられるのかという質問です。
判決に書かれている住所をマスキングしないとプライバシー侵害です。大阪高裁判決をいつも引用してます。
プライバシー侵害罪はありません。
大阪高裁判例の事件番号を教えていただけませんか?また、裁判ウォッチャーのような配信者が勝手に晒すパターンはありますが、それは罪に問えないのですか?
事件番号は、このサイトのどこかに書いてあったと思いますので探してみてください。
裁判ウォッチャーでも、住所を晒せばプライバシー侵害です
器の小さい店長
というGoogle口コミは名誉感情侵害に該当しますか。
名誉感情は害されるかもしれませんが、開示請求などはできません
Googleマップは開示請求できないのですか?
できますが、どういった疑問ですか?
はじめまして、ヤフーファイナンスの掲示板に対する投稿者の開示請求と削除請求は、Yahooの定める任意請求かいきなり9部に開示申し立て等をするかどちらが経験上早いなどありますか。法令違反の投稿である可能性が高いです。開示申立の場合、17-1のテンプレートで進めたらよいでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
削除は、削除仮処分よりテレサのほうが早いこともあります。
開示は裁判手続を利用したほうが早いでしょう。
テレサとはどういう制度ですか?Twitterにおいてはあまり聞かないので仮処分との違いがいまいちわからないです、、
テレコムサービス協会書式のことです
弁護士に依頼した場合、開示請求で得た情報は依頼人には渡してもらえないのでしょうか?
目的外利用に当たるから依頼人にも簡単には渡せないという議論を見かけて気になりました。
そんな議論はないでしょう
23条照会の回答書のことでは?
回答書は依頼人に渡すと懲戒されます。
・取得個人情報は、企業と裁判所から「法的措置(裁判)以外に絶対つかうな」と禁止されている
・依頼人に情報提供渡する行為は法的措置じゃないので渡せない
・依頼人本人が自分で裁判を起こす場合は理由になりえる。ただし、その後勝手に示談されたらそれは弁護士の責任問題にも及ぶから簡単には渡さない、違う弁護士に依頼する際は弁護士間で引き継ぐ
等の主張でした。神田先生もそのような運用でしょうか?
すみません、追加の回答を見ていませんでした。弁護士照会と混同しているかもしれませんね。
そうですね。まさしく23条照会回答書のことに見えます。弁護士会の手続きなので裁判所には何も言われませんけれど。
関連して質問させてください。開示を受けた個人情報を示談交渉に使用するのは目的外使用にあたりますか?
示談交渉というのは、訴外の損害賠償請求のことでしょうから、目的外使用ではありません。
絶対に訴訟で請求せねばならない、という決まりはありません。
CP開示は通ったけどAP開示で弾かれることって結構ありますか?また、多くの権利侵害が認められているアカウントに対し疏明思料として、今までの決定正本を提出するのは効果的ですか?当該投稿はジャッジは割れそうだけど過去の投稿は苛烈だという印象を持ってます。
結果あるかどうかで言えば、結構はありません。
参考裁判例は、あくまで参考程度です。
なお、漢字は、疎明資料、ですが、発チは仮処分ではないので、疎明資料ではなく証拠です。
YouTubeの開示請求の補充性の報告書を、Google MAP用のものをそのまま入れて問題ないでしょうか?
YouTubeは非ログイン型なので、補充性要件がありません。
GoogleからIpの開示を受けWHOISをかけたところ、上位がau、下位がつなぐネットであることが判明しました。APへの契約者情報の開示命令申立はつなぐネットに対して行わばよいのでしょうか。 また、申立の際の接続先IPは投稿記事目録に記載する必要はあるのでしょうか(どのように特定すればいいのかわかりません)
・下位に請求してください。
・つなぐネットなら、接続先IPは要らないでしょう。
すみません質問ですが。
開示請求って、
情プラ法5条「当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」
が条件で、つまり、開示されたってことは、権利侵害されたことが明らかだったのに、
本訴では、不法行為は成立しないから棄却 という判決を見たことがあります。
これはどう捉えればいいのでしょうか?
A、開示決定した裁判官が間違っていた
B、権利侵害はあったが賠償まで認められるほどではない侵害
C、その他
よろしくお願いします。
いろいろなパターンがあるので一概には言えません。
開示請求についてですが、少し気になることがありましたので、二点質問させて下さい。
・公開アカのAさんの匿名質問箱にBさん(芸能人)への容姿や言動についての愚痴をCさんが送り、Aさんがそれを取り上げて同意したとしてこの内容がBさんへの誹謗中傷にあたる場合、AさんとCさんどちらに開示請求が通るのでしょうか?
・Dさんの匿名質問箱にsnsで活動するEさんについての誇張されたり虚偽の可能性がある噂をFさんが送った場合、EさんはFさんを開示請求することはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
話をシンプルにしてください
失礼致しました。
・匿名質問箱に送られた悪口を公開した場合、送った側か公開した側どちらが開示請求を受けるか
・匿名質問箱に送られた噂や主観の内容を第三者が開示することができるのか
よろしくお願いします。
・どちらも可能
・感想は開示できません
依頼人が開示で得た情報を使って相手を脅迫等した場合、弁護士は責任を問われますか?
なぜ?弁護士は依頼者のお母さんではありません
昔流行っていた虚偽DMCAについて調べていたところ刑事事件化した事例を見つけました
URLを貼るのが適切なのかどうかわからないのでここには貼りませんが、被害届の提出から犯人の特定まで1年3か月かかったようです
(1)これは警察が頑張っても1年3か月かかったのか、特定後にどこかの段階で放置していた期間があったのか、どちらだと推測されますか?
(2)この方は偽計業務妨害で告訴するつもりが刑事課に渋られて著作権侵害で訴えたようですが、やはり今も業務妨害で操作をしてもらうのは(一般論として)難しいのでしょうか?
1 ログ保存期間は民事も刑事も同じなので、特定後に時間をおいたのでしょう。特定に1年以上かけたらプロバイダにログがなくなるので
2 ネットの投稿で業務妨害の告訴は難しいでしょう
ネット上の匿名掲示板で個人が特定できる情報を記載した上で
『こいつの住所や職業、家族の勤務先、子供の学校名の情報をずっと調べ上げて回してる者が居るぞ』
と言うような『書き込み者以外の第三者によって加えられると告知』
に該当すると思われる書き込みがあったのですが
間接脅迫として書きこんだ者に脅迫罪が成立するのでしょうか?
脅迫には見えません
Xに対する開示請求で本人が特定できたら、投稿目録に記載した投稿以外への慰謝料請求は可能でしょうか?
可能です。
立証可能なのであれば、裏垢もまとめて訴えても良いです。
知人が名誉毀損の裁判をしていて相談されたのですが、Xのレスの応酬で原告がアカウントがバン(もしかしたら削除)されたのをいいことに被告が持っているスクリーンショットはすべて偽装でURLが存在しないと言い張っていますが、予め削除してから裁判をすると相当原告有利になりませんか?
そんなこともないでしょう
削除されてから慰謝料請求しているケースはいくらでもあります
スクショが偽造かどうかは、デジタルフォレンジックの会社に鑑定してもらえばよいです。
ウェブアーカイブに同じものがあれば、もっと簡単だし。
裁判で和解した相手が、掲示板への書き込みで、裁判をした・金額はどれぐらい払った・相手はこれぐらい損をした等具体的な内容や言葉を使わず、しかしこちらから見れば自分の事だとわかる投稿をした場合、何かしらの罪や罰則に問えますか?
和解条項に罰金等の具体的な内容は無く、今後こちらに関するSNS等への書き込みを禁止するとだけ記載されていたら厳しいでしょうか?
>具体的な内容や言葉を使わず
は、どこに係っている文章ですか。
和解の中に口外禁止条項がないのなら、和解の内容を口外しても和解違反ではありません。
具体的な内容や言葉を使わずというのは、慰謝料は〇〇万円や弁護士費用や裁判費用は〇〇万円や最終的に支払った金額は〇〇万円など、具体的な数字を記さず、例えば相手は自分の2倍支払った等ぼかして表現する事です。
和解条項には、ネットSNSにおいて原告に関する一切の言及をしないこと、本件及び本和解の内容について第三者に口外しないことを約する、と記載されています。
そういうことなら、口外禁止条項違反でしょう。口外禁止に同定可能性要件はありませんから、口外したかどうかだけが問題となります。
「それは、別の事件のことだ」と反論されるのかもしれませんが。
口外禁止条項違反として新たに慰謝料を取れるという事でしょうか?
取れるとしたら相場などはありますか?
また、「別の事件のことだ」と反論された場合、条項違反と認めてもらうのは厳しくなりますか?
口外禁止条項は債権債務関係なので、債務不履行の損害賠償請求です。
おそらく、微々たる金額ではないかと予想します。
別の事件のことだと反論されたら、別の事件ではなく自分の事件のことだと再反論してください。立証も要ります。
微々たる金額ですか…
匿名掲示板での書き込みなので、そのコメ主が被告だと自分に確信はあってもまた開示請求からやり直さないとですよね?とても割に合いませんよね
弁護士を使うと、そうですね。
とりあえず「掲示板に書いているようだな。和解条項違反だ」と通知でも送ってみたらどうでしょう。
誹謗中傷が記載されていたブログのサーバー契約者を開示したところ、個人名でした。
3~4つのサーバーで、私の顔写真と卑猥な記載をされていて、すべて同じ個人が作成したブログでした。
本人は「第三者がそういってたから信じた」と主張していますが、
裁判官から「そもそも、20代女性としてブログを執筆している。あなたは男性ですよね?行為者として正しいのか認否してほしい」と要求されていました。
この場合、相手が「書いたのは別人です!」と言い張ったらどうなるのでしょうか?
その別人の特定まではできないので、詰んだか?と思っています。
>本人は「第三者がそういってたから信じた」と主張して
こういうことなら
>相手が「書いたのは別人です!」と言い張った
こういう事態はなさそうですけど。
第三者が言っていたから信じて記事に書いた(自分が)
ということではなく?
すみません、整理できていませんでした。
(1)当事者の問題
・そもそも私は単に契約者であって、投稿は別行為者による
・発信者情報開示はされたが、行為者は別にいる。
・その行為者がだれであるかの立証は原告がするべきと主張された場合
(2)内容の問題
・内容自体もネットで話題になっていたものをまとめただけ
・名誉毀損、名誉感情にあたりうるとして発信者情報開示されたが、内容を信じているわけではない。
・ネットで話題になっているということは真実。
この2つの主張についてお伺いしてみたいです。
(2)は、その人が反論しているのですよね?(自分が書いた前提で)
第三者が書いたのなら(2)の反論は何を言っているのかよく分からないことになります。
第三者の主張を代弁しているのですか?
よくわからないんですが、代理人弁護士が(1)は認否しないままに、(2)を突然回答してきたという流れです。
で、裁判官が(1)の行為者であるかまず認否してほしいと指示を出した感じですね。。
(1)の行為者でないと否定してきた場合、こちらで立証できないなあと。。
その態度は、投稿者だと認めたくないだけのように見えます。他に投稿者がいるのだとしたら、その2の主張は変だし。
他に投稿者がいるのなら、請求を追加して発信者情報開示請求すると良いです
なるほど。。現状訴訟の請求に「投稿者を開示せよ」的な請求を追加すればよいのですね。
めちゃくちゃ丁寧にありがとうございました。
下位プロバイダみたいなもんなので、開示請求で投稿者を開示してもらうと良いです。
X(Twitter)に名誉毀損する内容の投稿をされたので、裁判所に仮処分申立てをし、「仮に削除せよ」と認められ、Xからは削除されました。
Googleの検索結果の削除請求をしたいのですが、「裁判所命令をgoogleに送信する」から手続きすると、裁判所命令や私の個人情報が何かに載ることがあるのでしょうか?
全て私個人で手続き中です。(弁護士の先生等に依頼しておりません)
Lumenで公開されます
ご返信ありがとうございます。
Lumenに公開されず、Googleの検索結果から削除する方法はご存知でしょうか?
そういう方法はないようです
「裁判所命令を送信」ではなく、名誉毀損のカテゴリーから検索結果の削除を申請すればLumenには載らないですみますか?
全部載ると書いてあったような記憶ですが
質問失礼いたします。
なりすましアカウントのことなんですが、InstagramとThreadsに対して先生を代理人にして、送信防止措置依頼書を送って、なりすましアカウントが消えた事例はありますか?
なりすましアカウントの投稿内容によると思いますが、投稿内容は卑猥なことです。
抱けますとか、やりませんかとか、あとは無断転載です。
送信防止措置依頼書は送ったことありません
いつも削除仮処分です。
送信防止措置で消えた事案は、聞いた事ありますか?
消えた事案どころか、送った事案を聞いたことありません
発信者情報開示請求などでMACアドレスは開示されませんか?開示してみたらスタバのWi-Fiが出てきたみたいな話を聞いて、開示成功しても特定にならないケースもあるのは運もあるなと思いました
開示されません
件数の多い権利侵害事案での訴訟出し分けについて悩んでいます。
投稿90件ほど仮処分削除に成功しました。
(仮処分事件数は6つ、すべて同じ投稿者です)
この場合、90件まとめて訴訟するか、権利侵害ジャンルごとに分けるかを悩んでいます。
仮処分で件数多かった際に整理が中々大変で、争点ごとに訴訟を分けても良いかなと。。
裁判所の傾向を見ると、「1件あたり賠償額」という考え方ではなく「1事件での賠償額」としてみていそうなので、事件ごとにいくつか分けたほうが賠償金としては多くなりそうな気もしています。
神田先生はどう思いますか?
やりやすい方法で提訴するとよいです。
Yahooニュースのコメントで誹謗中傷された場合、誹謗中傷コメントに「いいね」を押した人たちも開示請求は可能でしょうか?
そもそも名誉毀損になるのでしょうか?
いいねは、誰が押したかも分からず非公開です。
Xと違って、いいね しても拡散するわけではないので、権利侵害自体がなさそうです。
匿名質問箱querie.meの書き込みで、誹謗中傷や侮辱罪などで開示請求に至った例はありますか?
具体的には、ある話題について「そんなことも知らないのか」という内容の質問を送った場合誹謗中傷や侮辱罪に問われ開示請求されるでしょうか。
その質問は違法ではありません
あるかどうか知りません
電話番号だけの開示請求ならすぐ終わりそうな気がします。Xの話です、どうですか?
プロバイダとの手続きが要らないという意味では、すぐ終わりますね
発信者情報開示請求の異議の訴えについて質問です。基本的に神田先生の24-1か24-2の書式をIPアドレス部分は消して、自分で出した発信者情報開示請求の権利侵害の説明などをコピペすればいいという認識で合ってますか?要するに裁判ガチャをもう一度引くみたいなイメージでしょうか?ただこれは訴訟なので発チと違いどれくらい長引きますか?
却下された手続きで提供命令が出ていたか、CPも一緒に却下されているのか、ログイン型か、などによって使うテンプレは異なります。
各種の目録はコピペで良いです。
訴訟は半年くらい見ておくと良いです。
ありがとうございます。相手方はXでいくつか投稿を申し立てていましたが、殆ど認容されなかったので、異議の訴えで認容される投稿の件数を増やしたいと思います。
仮に今10件認められているとして、異議の訴えで11件認められれば印紙代や郵送代はX社負担ということでしょうか?
最初に21件あったのならそうですね
そうではなくて、負けた10件のうち1件だけ勝てたのなら、敗訴者負担分は10分の1です
Xで「訴えてやる」と言われました。落ち着かないので債務不存在訴訟を提起したいのですが、相手方がやっぱり訴えないと言われた場合、印紙代等は自分持ちですか?
印紙代は敗訴者負担なので、債務不存在確認訴訟に勝訴すれば、相手の負担になります。
裁判の中で「訴えるつもりはない」と主張されると、確認の利益がなくなるので、原告の請求が認められなくなり、結果として印紙代自分持ちになるかもしれません。
裁判は公開が原則だと思いますが、相手方代理人の受任通知書をネットに公開するのは著作権違反ですか?誹謗中傷をされて権利侵害が裁判所から認定されたのに調査に応じなかったので提訴する予定ではあります。訴状を公開してる人もいるので線引きが曖昧です。
主語が良く分かりませんが、分かった範囲で。
受任通知も訴状も著作物なので、ネットに公開すると著作権侵害になる可能性はあります。訴状は、法廷で陳述されたあとは著作権侵害になりませんが、受任通知にはそういった例外規定がありません。適法な引用を除き。
受任通知はそうなる可能性があると理解しました。誰かも言ってましたが訴状は法廷で陳述されたあとだと著作権侵害にならないけれど、陳述書はなるといっていたのは事実ですか?
陳述書は陳述しないので。
ツイートのスクショが著作権違反になったニュースがありました。
ログインできなくなったアカウントで、
10年以上前に相手のツイートと自分の返信をスクショした画像をTwitter で投稿していたのですがIPアドレスやメアドを開示されることはあり得ますでしょうか?
メアドが開示される可能性はゼロではありません
X内のスクショ投稿で相手と自分のツイートが一緒に写っているものなら著作権侵害にはなりにくいでしょうか?
また相手にブロックされていることを証明するスクショも危ないでしょうか?(相手のアカウント名、アイコン、ヘッダーのみが写っている)
一緒に写っている、それだけでは引用の要件を満たしません。
相手のアイコンは、写真の著作権侵害で開示されている例があります。
何度も質問申し訳ありません。
ログインできない理由が変更前の携帯メールアドレスを使っていたからなのですが、今は使っていないメアドから開示して特定することは可能なのでしょうか?
メアド変更も10年以上前です。
そのメアドの情報が、メールアドレスを管理する会社に残っているかどうかによります
Xで2年以上経つポストについて、開示請求を行いたいと思っています。
しかし、ログはすでにないと思うため、電話番号の開示を依頼したいと考えています。
そこで、例えば該当のアカウントで、今は電話番号が削除されている場合、直近まで電話番号が登録されていたらその番号を開示してもらえるのでしょうか?
今回請求を考えている該当のポストには、私自身のIDや名前、アカウント名など記載されておらず、向こうが勝手につけたような名前で、私のポストを見て、それに対する暴言を書いている状況です。また相互フォローもしていない状態ですが、この状態では、同定可能性がないと判断されますか?
同定可能性がないようなポストの場合、請求すること自体はできても、開示されずに却下されてしまう可能性が高いでしょうか?
質問ばかりで恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
現在登録がなければ開示されないはず
後半は趣旨が良く分かりませんでした
お忙しいところをお返事いただきありがとうございます。
また文章が下手で申し訳ございません。
今回、開示請求を行いたいポストについてですが、そのポスト内に明確に私とわかる情報が記載されていない場合には、電話番号の登録の有無に関わらず、そもそも開示請求自体が難しいでしょうか?ということを併せてお伺いしたかった次第です。
同定可能性がないと、基本的に開示請求は難しいでしょう。
侮辱なら、同定可能性がなくとも特定可能性で足りるとも言われていますが、それでも、投稿内容が自分のことだと言える、ある程度の立証は必要です。
某雑誌社がウェブサイトに掲載した記事の削除を求める法的手続を検討しているのですが、裁判上の手続を検討する際、削除仮処分でいくか、通常訴訟で削除請求でいくかであれば、どちらの方が請求者にとっては良いでしょうか。
通常訴訟の場合の削除請求は著しいまたは回復困難な損害を求められることから、要件的に厳しい気もするので、立証の負担からすれば、削除仮処分をまずは行うべきでしょうか。
仮処分でも訴訟でも、要件は同じです。違うのは疎明か証明か、という点です。
私は仮処分しか使いません。
(発チ)が発信者情報開示請求で、(ワ)が、「発信者情報開示命令の申立て却下に決定に対する異議事件」=異議の訴えということでしょうか?
(ワ)の方は発チが通らなかったらやるものということですか?発チとワの裁判の違いがいまいち理解できませんがご教示頂けると嬉しいです。
ワは、訴訟事件一般の符号です。発信者情報開示に限定されません。慰謝料請求なども、ワです。
発チは、発信者情報開示の非訟手続きの事件符号です。
住民票の個人ではなく、世帯全員の謄本を取得するには弁護士じゃないと無理でしょうか?同居人が書いたと言ってくる人物もいると聞いて言い逃れするケースはあると聞きます。役所によって違うのでしょうか?また請求したときの履歴が残るのか気になります。
役所によって扱いが違うように見えます。
履歴はもちろん残るので、住民票の本人が、誰が取得したのか調べることもできます。
しつこく名誉毀損してくる相手に裁判して勝ったのですが、その相手が複数の訴訟を起こしてきました。何かと思ったら、私の名前を使ってネット上に相手の悪口のようなことを書いた記事が複数投稿され、裁判内容などを知っているのは私しかいないし私の名前を名乗っているので私に違いない、という理屈で、開示せずに裁判時に渡っている私の住所などを利用して各記事に対して訴訟提起していました。
相手は本人訴訟で、嫌がらせ目的は明確なのですが弁護士をつけて対応したほうが良いのでしょうか?
対応しても更に繰り返し訴訟してきそうで、根本的に辞めさせるような方法はあるのでしょうか
その状態になると法律の問題ではないので、相手にあわせてやっていくしかなさそうです。
たとえばXに対しての発信者情報開示請求などは東京地裁ですが、私は地方に住んでいるため損害賠償請求する場合、東京以外の地方裁判所に提起してもいいのですか?ただ、秘匿を申し立てしていることもあり、特定されたくなかったりします。また敗訴した場合には交通費は負担するのでしょうか?
慰謝料請求訴訟の管轄は、原告の住所地または被告の住所地です。
特定されたくないのであれば、被告の住所地の裁判所が良いでしょう。
敗訴した場合、交通費などの負担が生じます。
ありがとうございます。これは被告の住所地に出向かないといけないのでしょうか?秘匿の関係で発信者情報開示請求はウェブでできましたが、裁判所まで行きたくないのが本音だったりします。結構裁判所に出廷しない人もいると聞くので気になるところです。また逆に勝訴すれば交通費は被告に負担させることはできますか?
ウェブ口頭弁論をやってくれない担当部だと、行かないといけません。裁判所に行かないのは原告か被告に代理人がいるからでは? どちらかに代理人がいると、割と融通がきく印象あります。
勝訴すると勝訴割合に応じて、交通費は相手負担です
勉強になります。軽微な誹謗中傷であれば高額の賠償金が認められる可能性は低いので、被告の住所地の裁判所に出向くと赤字になる可能性もあるということですね。それと、勝訴割合だと多分数十万の交通費を認められることは難しくてせいぜい一桁万円といったところでしょうか。いずれにしても被告の住所地の裁判所に行かない方がいいような気がしました、、
上記と同じ理由で刑事告訴でも相手方の住所管轄の警察署に告訴状を出すのがいいでしょうか?
刑事告訴は、被害者の住所地の警察が所轄とされていて、所轄以外に行くと、たらい回しになると思います(何度かやられた)。
ありがとうございます。刑事告訴も加害者の住所地が都合よかったのですが、特定されそうなら気はしますね。一旦加害者の管轄に送ってみますが印紙代はないけれどこちらも事情聴取は必要なのでしょうか?
もちろん事情聴取はあり、来て下さいと言われるでしょう。(受理された場合なら)
楽天モバイルのログ保全期間について、神田先生のサイトに「90日(90日以内に調査したものは保全できるとのこと)」と記載ありましたが、これは例えばXから7/20のIPが開示された場合、今消去禁止命令をかけている状態なのですが間に合いますか?裁判所から楽天側には到着してると思います。
大丈夫のような感じがします
開示請求に成功して電話番号とIPアドレスが開示されました。メアドは開示されずふと思ったのですが、X社から「法的書面の受領」というメールが開示が通ったら投稿者に届くかと思うのですが、電話番号のみの場合、開示が通っていることを投稿者は知らないということでしょうか?開示が通ったのに誹謗中傷が鳴り止まず気になりました。
メアドがないと通知は行かないのかも
5月上旬に名誉毀損となる投稿をされ、5月中旬に弁護士を通してXに開示請求をしました。7月上旬にXに開示命令が出されましたが、それから3ヶ月以上たった今もXからの回答はありません。ログの保存期間を考えるともう特定は厳しいとは思うのですが、このまま何も回答が来ないということもあるのでしょうか?こんなに時間がかかるものでしょうか?
私が撮影した写真の無断転載について質問いたします。
サイトのサーバーに直接ではなくimgurに転載され、サイトにはimgurのURLが書かれていてクリックするとサイトが半透明になって上に重なる形で画像が表示される場合、サイトに対して無断転載の損害賠償できるでしょうか。
リンクでは、著作権侵害は主張できません
返信ありがとうございます。
サイトを開いた時点で画像が表示されているが、画像のサーバーがサイトではなくimgurの場合はどうでしょうか。
画像ファイルがどのサーバーにあるかが重要なので、imgurにあるのならimgurにしか著作権侵害は主張できません
間接強制していないと、1年くらい待たされることもあるようです。
ただ、ログは間に合う可能性があります(開示日の2か月前くらいのIPが出てくるので)
ありがとうございます。
間接強制というのは今からでもできるのでしょうか?
開示されるIPは投稿日のIPではなく、実際に開示された日から2ヶ月ほど前にログインしたIPが開示されるということでしょうか?
仮処分決定の間接強制は決定を受け取ってから2週間しか申立ができません
投稿日のIPはもう残っていないので、通例、開示日からさかのぼって2か月前くらいのIPが開示されるようです。
X(旧twitter)の開示請求でわかるメールアドレスは現在登録されているものだけでしょうか?
過去に登録されたことのあるメールアドレスもまとめて開示されますか?
おそらく、現在登録されているものだけです
Google口コミに関する発信者情報開示手続きを進めており、現在、楽天モバイル株式会社まで情報が開示されております。
つきましては、以下の3点につきご教示いただけますと幸いです。
なお、これまでの経緯は以下のとおりです。
① Googleに対する仮処分としての発信者情報開示命令申立て
② 他の開示関係役務提供者がアルテリア・ネットワークス株式会社であることが判明
③ アルテリア・ネットワークスに対する発信者情報開示・提供命令・消去禁止命令の申立て
④ さらに他の開示関係役務提供者として楽天モバイル株式会社が判明
以上を踏まえ、以下の点についてご教示ください。
Ⅰ.裁判所への報告として、どのような対応をすべきでしょうか。
(例:「他の開示関係役務提供者(楽天モバイル)に対する発信者情報開示命令申立て」+「アルテリア・ネットワークスに対する発信者情報開示申立事件の取下げ」など)
Ⅱ.楽天モバイルに対する発信者情報開示命令申立てを行う場合、先生のご経験上、さらに下位プロバイダが存在する可能性は想定されますでしょうか。
Ⅲ.消去禁止命令の照会に関する報告書について、東京地裁から提供される報告書書式のうち、本件ではどのチェック欄にチェックを入れて提出すべきか、ご教示ください。
1 楽天モバイルに対する開示命令申立をしてくだささい。アルテリアの取下げは、提供命令の主文2号が履行されてからにしてください。
2 楽天モバイルの下はいないと想います。
3 報告書(申立人用事務連絡書式2【通常型・報告用】)の中に、該当するものがないようですが、あえて付けるなら2番でしょう。
質問Ⅲに対するご回答に関連して、追加で確認させていただきます。
当該報告書の記載内容については、以下のいずれかの選択肢に該当するものと思われますが、どちらに当たるかご教示いただけますでしょうか。
現在、アルテリアネットワークスからは次のような連絡を受けておりますが、そこには「他の開示関係役務提供者(本件では『楽天モバイル』)に対し、保有する発信者情報を任意に提供する」との記載がないため、下記2つ目の選択肢に該当するのではないかと考えております。
なお、今回が初めての手続であり、担当書記官の対応がかなり高圧的であったため、教えていただきたく存じます。
「弊社はIPアドレスをIPアドレス卸先事業者に提供しているだけで、契約者個人に関する情報は一切保有しておりません。当該卸先事業者に関する一切の情報を開示いたします。」
【選択肢】
□ 当該他の開示関係役務提供者に対し、保有する発信者情報を任意に提供する旨の回答があった。
□ 上記任意提供に関する回答はなかったため、相手方に対し法15条1項2号に基づく提供命令の申立てを行う。
すでに提供命令主文1号の履行として楽天モバイルの氏名等情報が提供されているとのことなので、どちらの選択肢もあてはまりません。
(任意ではないし、提供命令発令済みだし)
もしや、アルテリアに対する提供命令は発令されておらず、消去禁止の照会先行型ですか? もしそうなら、他の開示関係役務提供者の任意提供があったことになるので、2号限定型提供命令が必要になります。
2号限定型提供命令を申し立てるのなら、選ぶ選択肢は、下のものです。
なお、私はこの種の報告書は裁判所に出していません。
質問失礼致します。
XについてPasskeyでログインしているアカウントは開示又は削除は難しいですか?
Passkeyと削除開示は関係ありません
Passkeyは顔認証、指紋認証でパスワードやメールアドレスの認証がないから開示が難しいのかと思いました。
関係ないです
行き止まりにならないのですか?
顔認証だから電話番号の情報がないとか。
パスキーでもパスワードでも、ログインの記録は残りますし、電話番号の有無は登録されているかどうかに依存し、パスワードかパスキーかと無関係です。
現在、Googleの口コミ投稿に関する発信者情報開示の申立てを行っておりますが、関係事業者(CP)から「当該情報を保有していない」との回答がありました。
つきましては、今後の案件終了までの手続の流れ(取下げ~供託金の返還方法)について、ご教示いただけますでしょうか。
あわせて、これらに関する書式等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
【経緯】
Googleに対して発信者情報開示を申立て
→アクセスプロバイダ(AP)がKDDIであることが判明
→KDDIからの消去禁止回答書にて、「当該情報を保有していない」との回答を受領
拙著46講をご参照ください。書式も掲載しております
裁判所から、以下の連絡がありました。
「第2事件は不保有ということですので、申立人は第2事件の取下げをお願いします。また、引き続き第1事件についてアカウント情報の開示を求める場合には、第1事件の発信者情報目録の訂正をお願いします。」
この点、第2事件については、相手方が当該情報を保有していないとのことですので、申立を維持しても開示の可能性はないものと理解しております。
そうすると、保有していない以上、第1事件についてもこれ以上手続きを進めても開示の見込みはなく、結果的には申立の取下げを行うほかないということでしょうか。
> 引き続き第1事件についてアカウント情報の開示を求める
かどうかによります
裁判所から、以下の連絡がありました。
「第2事件は不保有ということですので、申立人は第2事件の取下げをお願いします。また、引き続き第1事件についてアカウント情報の開示を求める場合には、第1事件の発信者情報目録の訂正をお願いします。」
この点、第2事件については、相手方が当該情報を保有していないとのことですので、申立を維持しても開示の可能性はないものと理解しております。
そうすると、保有していない以上、第1事件についてもこれ以上手続きを進めても開示の見込みはなく、結果的には申立の取下げを行うほかないということでしょうか。
> 引き続き第1事件についてアカウント情報の開示を求める
かどうかによります
第1事件が「Google」ですが、過去に、継続してアカウント情報の開示を求め、実際に開示が行われたご経験はございますでしょうか。
おそらく誤解していると思いますが、第2事件のログがあったかどうかと、第1事件が開示されるかどうかは何の関係もありません。権利侵害が明白で、アカウント情報が登録されていれば、アカウント情報は開示されます。
誤解しておりました。
引き続き、Googleに対してアカウント情報の開示を求める予定です。
その際には、下記の裁判所からの連絡内容に従い、発信者情報目録を次のように訂正すればよろしいでしょうか。
「別紙投稿記事目録記載のアカウントに登録されている以下の各情報。
(1) 電話番号
(2) 電子メールアドレス」
【以下、裁判所から】
「第1事件でアカウント情報の開示を求める場合は、発信者情報目録を訂正する必要がある。その際、『ただし書き』の記載は当部では使用していないため、侵害関連通信に関する第2項と併せて削除していただきたい。」
恐れ入ります、上記質問に一部補充させていただきます。
訂正方法としては、発信者情報目録の1項だけでなく、侵害関連通信に関する第2項についても、当該1号の「但書き」部分だけ削除すれば足りるのでしょうか。
他にも訂正箇所がある場合にはご教示いただけますと幸いです。
IPアドレス部分はまるまる取ってください。
そうなります
名誉毀損で慰謝料請求されています。
被告側での応訴で「金額に対しては、裁判例を引用しつつ、そんな高額にならない、という主張をして争うべきです。」という点について質問させてください。
裁判例を引用しつつ、そんなに高額にはならないと言いたいのですが、引用する時は請求を棄却するという判決じゃなくて、損害賠償の金額が安い判例を引用するのでしょうか?
名誉毀損でもそれぞれケースが違うと思うのですが、引用する上でこの点は自分のケースと共通してる方が良いよというのはありますか?
そんなに高額にならないと言いたい時の反論の仕方を教えてください。
よろしくお願い致します。
慰謝料額をまとめている書籍が何冊もあるので、そういった書籍でのまとめ表を出すのが簡単でしょう。
ご回答ありがとうございます。
調べてみたのですが、慰謝料算定の実務という書籍でしょうか?
名誉毀損などの専門的な慰謝料額がまとめられた書籍があればぜひ購入したいので教えてください。よろしくお願いいたします。
そうですね。その本も良いと思います
リンクでは、著作権侵害は主張できないとのことですが、たとえばimgurなどに誹謗中傷的な画像を転載してXで誹謗中傷(とはいえないグレーゾーン)的な投稿をされた場合、imgurに開示請求するしかないのでしょうか?プレスリリースと称して提訴した相手を糾弾している人がXにいました、、
リンクによる名誉毀損は主張できます
そのリンクが海外サーバーを経ている場合はどうですか?明らかにその人物だと書かれているのですが、自分とは無関係な人物が勝手にやっているだけだと言い張っているそうです。
海外サーバーだと、どんな違いがありますか?
https://x.com/leokoichikato/status/1974700320761552972
出典:
https://note.yakan-hiko.com/n/mVOw0V3WLv
?
同じアカウントに対して発信者情報開示請求を2回かけました。1回目に出てきたのは電話番号のみで2回目にはメールアドレスとIPアドレス、そしてそれぞれ所有者が違ったのですが、この2つの所有者に訴えを起こすことは可能ですか?
可能です
例えばこれは開示された投稿ごとに損害賠償請求を起こす感じでしょうか?それとも全部あわせて(双方被る訴状でもいいいのか)でも問題ないのですか?
主観的併合(被告が複数)も、客観的併合(投稿が複数)も、できます。
5ヶ月ほど前の誰が見ても侮辱とわかる悪質な書き込みを見つけたのですがお金がないので直接警察に相談に行こうと思ってます。
被害届を受け付けてもらえるでしょうか?ログ保存期間?が6ヶ月以上のプロバイダならまだ間に合いますか?もう遅いですか?
諸事情によります
侮辱罪で刑事告訴をする場合、一般人が被害届を出しても相手にしてもらえないようなケースでも、弁護士を連れて刑事告訴すれば動いてくれるというケースはありますか?
政治家や著名人が圧力をかければ普通は起訴されないようなケースだって起訴されるケースはあるように感じてます。裁判所もそんなイメージですが神田先生の見解をお伺いしたいです。
あるかないかで言えば、きっとあるのでしょうね
質問失礼致します。
現在勾留中の方からニュースポストの逮捕記事を消してほしいと依頼がありました。
送信防止措置で消せると思いますか?
例えば、過去の事件で現在は更生しているから記事があると支障がでるというのなら消せるのかなと思ったのですが、まだ裁判も終わってない事件はどうなんでしょうか?
サイト管理者が任意に消すというのならまだしも、法的には全然、消せる時期ではありません。
裁判が終わり執行猶予等になった場合、すぐに削除依頼をしても通らないですか?
執行猶予が満了してから数年必要でしょう
他人のスレッドを開示したいです。私の名前等は書かれていません。しかし、私が配信をしていた内容を多数の人が実況のようにそのスレッドに書き込みをしていたので、私のことを書いているとわかります。 この場合の同定可能性は認められるか教えて頂きたいです。
見てみないと分かりませんが、自分のことだと自分なら分かるというのなら、同定可能性はなくとも、少なくとも特定可能性はあるのかもしれません
メールや問い合わせフォームの脅迫に悩んでいます。どのレベルなら、警察は動いてくれますか
警察の担当さん次第です
Xのアカウントで誹謗中傷を受けた場合、
アカウントごと削除できますか、
ポストごとですか?
神田弁護士に依頼したらどのような対応になりますか
アカウントごと削除する法的な権利はありません。ポスト単位です。
私に依頼するとどうなるかより、相手の考え方(アカウントごと消しても良いと思ってくれるかどうか)によります
アカウントの持ち主が、パスワードを忘れたりハッキングされたり、何かしらの事情でログインできない場合は、アカウント毎削除は絶対できないということでしょうか。
また、神田弁護士にポスト削除を依頼した場合、いくらくらいになりますか。
ログインできないことと法的にアカウントを削除できないことは関係がありません。
そもそも法的にはアカウント削除ができません
少数の削除報告があるのは知ってますが、例外と思っておけば良いです
追記です。アカウント名に誹謗中傷や名誉毀損の文言やプロフィール写真などがあっても法的なアカウント削除はできないのでしょうか。
法的にはアカウント名やプロフィール写真が消せるだけです
法的にはとは具体的にどのような対応ですか?
X社が消してくれるのですか。
違法な部分はXが消してくれます
発信者情報開示請求の秘匿決定申立ては通ったのですが、まったく同じ内容で地位確認等請求にも出したのですが(東京以外の地裁)弾かれました。これは裁判官ガチャというやつでしょうか?発信者情報開示請求から損害賠償するときに弾かれたら困るので焦ってます。
秘匿決定申立に対し控訴とかはできないのでしょうか?却下された後は相手方にすぐ伝わるのか気になります。
訴訟で秘匿申立が却下された場合は、高裁へ即時抗告ができます(民訴133条4項)。
即時抗告期間は1週間です(民訴332条)。
情プラ法には閲覧制限の規定がないため、秘匿が通り易いと言われています。
発信者情報開示請求で秘匿が通っていても、通常訴訟では通らないというのは、私も体験があります。裁判官ガチャではなく、法律が違うためという理由のようです。
ご丁寧に説明いただきありがとうございます。
1神田先生の書式30-3を使えばよろしいでしょうか?
2そもそも宛先を高裁に変えて疎明資料を付け加えればいいでしょうか?
3高裁だと印紙代1.5倍なので750円ですかね?
4念のため閲覧制限もかけたいのですが、秘匿が却下されたタイミングでも遅くないでしょうか?
5 >通常訴訟では通らないというのは、私も体験があります
殺害予告されていても難しいですか?また提訴した今のタイミングで相手方には自分の氏名と住所は伝わるものでしょうか?
追加で失礼いたします。
6閲覧制限の有無は判決後に却下された判決文が出ることを知りましたが(秘匿決定は提訴のタイミングなので違いがあるのだと最近知りました)これは控訴した場合、地裁の判決文に書かれている氏名と住所は請求が認められた場合において閲覧制限がかけられますか?またこれも即時抗告期間は1週間でしょうか?
閲覧制限の決定に即時抗告したことがないので、書記官に聞いてみてください
秘匿の決定に即時抗告したことはないので、手続の詳細は書記官に聞いてみてください
発信者情報開示請求の権利侵害の明白性について質問です。あらゆる暴言が五月雨式に送られてきた場合(障害者とか人種差別的な言葉が列挙されていたのでどれをとっても一応開示は通ると思います)神田先生であれば一個一個書きますか?膨大な量のため枝番号で示したいと考えますが適切でしょうか?仮に却下された場合に新しく発チを申立てその枝番号について請求したいと考えますが既判力等は及びませんか?
私なら1個だけ選びます
iPhoneの名前って例えば私のiPhoneには省吾のiPhoneという名前を付けていますが、
これはネット掲示板やコメントや、お問い合わせフォームなどにこのiPhoneを使って書いたら、サイトがこの省吾のiPhoneという名前は把握したり見たり出来るのでしょうか。
省吾というのは、この質問をするために付けた偽名なので、プライバシーについてはこの掲示板で配慮する必要はありません。
こちら、ご返信いただけないでしょうか
掲示板のテーマと違うようです
iPhoneに付けた名前が掲示板に書き込んだり、お問い合わせなどをした場合、掲示板やサイトに伝わってしまうのかどうかが気になります。
一般論として教えてください。
神田弁護士の主観で構いません。
開示請求の検討をしており、 iPhoneに付いた名前なども開示されたり、サイト側に記録されるかどうか気になります。どうかご返信ください。
Xで誹謗中傷され「証拠保全命令申立」をアップロードしている人がいました。これは一般的な対応でしょうか?
発信者情報開示請求をやったことないのでしょう
発信者情報開示請求の異議の訴え、1ヶ月が期限ということですが、これは一番最後のページの正本に切れている日付から1ヶ月ということですか?
自分が受け取ってから1か月です
「アダルトコンテンツのサブスクサイトで投稿者がスクショや動画録画等も禁止します。した場合はこちらに通知が来るので開示請求をします。」と言う内容のことを言っている方がいるのですがこれを入会者が動画を保存した場合は(無断転載などはせず私的利用のみ)実際に開示請求の対象になるのでしょうか?
以前、漫画の海賊版が話題になったときに違法アップロードと知っているなら私的利用でのスクショだけでも違法になるのだと見た気がするのでこの方の言う場合はどうなのでしょうか。
それとも実際に無断転載する人を減らすための作戦でしょうか?
・海賊版のコンテンツがあるのか?
・「こちらに通知」の「こちら」とはどこなのか?
・サブスク契約者なら開示請求せずとも契約者情報が分かるのではないか?
など、いろいろ前提が不明です。
packethubというapへ開示請求をされたことはありますか?
調べてみたところ、vpnであり開示請求は困難、ということのようなのですが、その通りでしょうか。
同社のサイトに日本語がないため、情プラ法では管轄がありません(開示請求できません)
すいません。
いわゆるデバイス名のことです。デバイス名は掲示板に書いたり、
お問い合わせフォームに送信したら
サイト側にデバイス名は伝わりますか
AP開示でアルテリアに開示請求したら別の会社に回線を貸していると言われました。そこで任意の意見照会をするといわれたのですが、X社から開示されたのは7月中旬のIPログです。神田先生のログ保全一覧を見る限りアルテリア単体だと間に合いそうですが、こういう経験はありますか、、?
ログを持っているのはアルテリアのサーバーなので、下位プロバイダのログ保存期間は気にする必要ありません。
ありがとうございます。ですが、アルテリア代理人曰く(あんまり詳しくなさそうでしたが)そのログを提供している会社に改めて開示請求する必要があると案内されました。そしてその会社が保有しているか分からなくて保有期間も不明という案内でした。なんだか適当だったので憂いております、、
IPアドレスを貸しているだけで、サーバーがアルテリアの管理下にないならそうかもしれませんが、多分、サーバーはアルテリアの管理下にあるだろうと思います
神田先生はこの手の複雑さで「IPログが保全されていませんでした」と逃げ切られたことはありますか?また、アルテリア側がいうようにもう一度開示請求しなければならないのでしょうか?、
提供命令が出ているのではないのですか?
提供命令にしたがって、他の開示関係役務提供者が開示されて、次のプロバイダに開示命令申立をする、というのが一般的な流れです。
もし提供命令を申し立てていないのなら、まずはそこから始めて下さい。
上位にログがあれば、下位プロバイダにログなしと言われたことはありません。
ご回答ありがとうございます。提供命令は出ておらず、任意の開示には応じると言われ下位プロバイダが発信者に提供しているので、11月には確認を取るといわれ、その後に下位プロバイダに開示請求するなりしてくれと、あまり詳しくなさそうな代理人から言われました。なにか拒否されているという話ではないように思います。
そういうことであれば、任意開示された後、下位プロバイダに開示請求すると良いです
たびたび申し訳ございません。つまりアルテリア側にはIPがあるのでしょうか?下位プロバイダには開示請求したとして発信者の情報を取得可能なのか気になってます。神田先生にご経験があればご教示いただきたいです。
アルテリアがサーバーを保有しているのでIPはあると思います。
下位は上位との契約により、サーバーを閲覧できるか、または、利用管理符号(施行規則2条14号)により投稿者を特定できるはずです
ありがとうございます。ですが、アルテリア代理人曰く(あんまり詳しくなさそうでしたが)そのログを提供している会社に改めて開示請求する必要があると案内されました。そしてその会社が保有しているか分からなくて保有期間も不明という案内でした。なんだか適当だったので憂いております、、
デバイス名は掲示板に書いたり、
お問い合わせフォームに送信したら
サイト側にデバイス名は伝わりますか
開示請求などしたことないので、わかりません。デバイス名も開示請求の対象なのでしょうか
利益相反の可能性があるため回答を控えます
質問失礼致します。
神田先生にお願いしたらスレッズのなりすましアカウントの開示はいくらでやってもらえますか?
なりすましで卑猥なことを知らない人に送ったりされています。
現在、お問い合わせフォームからの新規受任は停止しています。
忙しくなくなったら再開しますが、開示請求なので、ほかの弁護士に早めに依頼した方が良いです。