【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【中止している話題】
・GMOとくとくBBのログ保存期間
・ログ保存期間1年以上のプロバイダ
請求者がABCDそれぞれの弁護士に法律相談したとします。
最終的に請求者がABCDに依頼しなくても、発信者はこの弁護士とその法律相談所に属する弁護士には依頼できなくなるのでしょうか?
そうとも限りません。
利益相反になるケースは法律上、条件があります。
利益相反になるケースは、実際に依頼を受けた(訴訟をしているとか開示請求をしている)といったケースということでしょうか?
それ以外にも、いろいろ条文に例外が規定されているので、興味があれば弁護士法と弁護士職務基本規定を読んでみてください。
2週間ほど前にXでの情報開示請求の申立に成功したものです。現在、情報は開示されていません。(ヨ)の方の間接強制は出したのですが、送達証明書がまだ届いていないので、追って郵送する状態です。(ちなみに、送達証明書が届くのは来週になる見通しです。)
いづれにしても、このような状況の中、開示対象となっているXのアカウントが削除されてしまいました。規約違反によるアカウント停止ではなく、アカウントの持ち主によって削除された模様です。
削除されてしまったアカウントの情報開示は無理、とも聞いたのですが、本当なのでしょうか?私のような場合はどうなのでしょうか?
削除されると、開示されなくなるケースがあるのは事実です。
「開示されなくなるケースがある」ということは「開示される」こともある、というこで、結局は「開示結果が出るまで分からない」ということでしょうか?
そうですね
Xで誹謗中傷を受け、発信者情報開示命令申立を行いました。東京地裁に申立書を送付したあと、相手方がハンドルネームを変更していることに気づきました。この場合は、訂正申立書の提出は必要でしょうか。
要りません
Xへの(発チ)によるメールアドレスと電話番号の情報開示請求は、間接強制が出来るようになるまで決定から1ヵ月とのことなのですが、この1ヵの間に開示されることはありうるのでしょうか?
原則として、ありません
下記の質問をしたものです。
登記を取れば会社の社長の住所見れますよね?
その登記をネットにUPするのは違反になるのでしょうか?
プライバシー侵害は民事事件、もしくは刑事事件になりますか?
少なくとも民事事件にはなります。
開示請求と慰謝料請求は裁判例で認められています。
登記に書いてあるのだから自分は悪くない、という反論は通用しません。
プライバシーの侵害は刑事事件にはならないのでしょうか?
横から失礼します。
はい「プライバシー侵害罪」なるものは日本には存在しないため、刑事事件にはなりません。
プライバシー侵害罪はありませんが、プライバシー侵害の一部は名誉毀損罪とされています。
炎上したアイドルの実家の住所などが、晒されているのを見ましたが、これは刑事事件ですか?
神田先生、新年明けましておめでとうございます。
神田先生のサイトのログ保存期間一覧には、ソネット(so-net/nuro)6か月強の記載があります。
https://kandato.jp/term/%E3%83%AD%E3%82%B0%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93/
一方、検索してみると早河弘毅法律事務所事務員の方の書いた記事に「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のログの保存期間は1年」と書かれています。
https://torrent-hayakawa.com/2025/12/11/so-net/
同社のログ保存期間が変わった可能性はあるでしょうか。あるいは、早河弘毅法律事務所事務員の方の誤解の可能性もあるのでしょうか。教えていただけますと幸いです。
ネット上で誹謗中傷を受けており、情報開示請求を検討しています。
書かれている内容について、ここでは詳しく述べられませんが、私が過去に関与した刑事事件に関するもので、真実ではあります。ただし、書き込んだ相手にとっては立証不可能な内容です。相手が憶測で書いたことが、たまたま事実と一致していた、という状況です。
このような場合において、当該書き込みがなされたサイト運営者に対して情報開示請求を行う際、陳述書等で「書き込みの内容は虚偽である」と主張することは、訴訟詐欺等に該当してしまうのでしょうか。
そうなります
お返事ありがとうございます。
それならば、多くの民事訴訟が「ウソの付き合い」的なところがあり、訴訟詐欺になってしまうと思うのですが、そうはならないのでしょうか?
それとも、単に立件されることが少ないというだけで、多くの民事訴訟は、形式的には訴訟詐欺なのでしょうか?
訴訟当事者はウソを言ってるつもりがなく、弁護士もウソを書いているつもりはないので、詐欺の故意がありません。
4年ほど前にツイッターへの仮処分によるIPアドレスの情報開示請求をしたときは、開示決定が出たら、担保も払う必要なく、間接強制もせずに、2週間ぐらいしたら過去3ヵ月分ぐらいのIPアドレスが全て送られてきたのを覚えています。
それが現在のような状態に変わってしまったのは、制度が変わったからでしょうか?それとも、イーロン・マスクになったからでしょうか?あるいは、それ以外の理由がるのでしょうか?
開示請求が増えすぎたせいでしょう
xの開示請求するときはまずXと裁判するのですか?仮処分ですか?
横から失礼します。
Xへの開示請求は、Xを相手に「裁判」します。と言っても公開の法廷ではなく、通常は仮処分によるIPアドレス開示請求(いわゆる(ヨ)の事件)と、非訟による、電話番号とメールアドレスの開示請求(いわゆる(発チ)の事件)との両方を同時に行います。管轄は東京地方裁判所の民事9部です。
詳しくは、神田先生の別のページ
https://kandato.jp/blog/20231118/
を見てください。
仮処分も裁判の一種なので、「裁判」というのが何の意味なのかによります
Dmでの侮辱で訴訟を起こせますか?
投稿者が判明していれば慰謝料請求訴訟は可能です
開示請求はできません
その際、訴える人の個人情報をどこから入手したのか?は問われますか?
訴訟なら立証責任があるので、どこから被告の情報を入手したのか、裁判所に証拠付きで説明する必要があります。
証拠なしに訴えて、相手が「自分がDMを送りました」と認めるなら、そういうのは不要ですが、「送ったのは自分ではない」と言われたら証拠が必要になります。
https://www.sankei.com/article/20241223-JRBEWU4F5JMNHFWK6LRJ62NWYQ/
一度IPを開示したら二回目は無理という認識でしたが、この最高裁の判例はログイン型でしたら再度開示請求ができるということでしょうか?
判例の要件を満たす必要があります
匿名掲示板で 最近 弁護士さんの公式ホームページの一部をスクショして載せてる方がいるのですが、
この場合 権利侵害にあたるんでしょうか?
考えられるのは著作権侵害でしょうかね
先月、https://kandato.jp/bbs/459354/#comment-281 の質問をしたものです。
口コミでは即時抗告されたことが無い、ということは検索結果削除では即時抗告されたことがある、ということなのでしょうか?
もしそうなら、どのくらいの頻度で即時抗告してくるのでしょうか?
平成のころは毎度毎度、保全異議・保全抗告されていましたし、起訴命令も来ましたが、
令和になってからは記憶にないくらいの頻度です。ゼロではなかったはず。
なるほど。
最近は件数は多すぎて、グーグルも捌ききれなくなってるとい解していいのでしょうか?
捌ききれなくなっているとは思いません。まだ十分余裕がありそうです。
X Corp.に仮処分後の間接強制をかけてIPが開示されたので、担保金の取り戻し手続き(権利行使催告)を進めたいのですが、どうすればよいですか?
拙著第2版、46講を読んでみてください
12月の383の続きのものです。
googleにIP開示仮処分をして強制執行したところ、IPアドレスのメールが届いたので、間接強制を取り下げました。
①供託した10万円はいつ取り戻してよいのでしょうか?
②何かデメリットや問題点はございますでしょうか?
③特になければ早速10万円の回収に動きたいのですが、その際にする必要のあることを教えてください(そもそもIP開示仮処分命令申し立て自体も取り下げる必要があるとも聞きました。それはそれでデメリットもあるような気がして心配です)。
1 もう取り戻して良いです
2 メリット・デメリットは▶こちら
3 拙著第2版、46講を読んでみてください。IP開示訴訟をしないので、IP開示仮処分申立の取下げは必須です。
質問の意図をうまく伝えられませんでした。
②の質問は10万円を取り戻すメリットデメリットを伺ったのですが、①の質問でもう取り戻してよいというアドバイスをいただきましたので、そちらの方が良いと理解しました。
今接続プロバイダは発信者情報を保有していないとの回答でした。
そのためあとはグーグルのアカウント情報が頼りなのですが、決定自体は電話番号とメールアドレスが認められましたが、執行文はメールアドレスに限るということになってしまいました。
①このまま決定に従い、強制執行してよいのでしょうか?
②どこかのタイミングでもっとこうすればよいというものがあったのでしょうか?
③電話番号を強制執行できなくともメールアドレスをしておけばセットで電話番号も開示されるのでしょうか?
1 発チの決定が1か月経過しているのなら間接強制してよいです
2 プロバイダがログ保存期間切れなのであれば、グーグルに「投稿後のログイン時IPアドレス」「ログアウトIPアドレス」を開示請求する方法もあります(1回目に請求していないのなら)
1回目にそれも請求していたのであれば、最高裁令和6年12月23日判決を使って、もう一回「ログイン時IPアドレス」を開示請求できる可能性もあります(裁判官が認めてくれれば)
3 電話番号も一緒に開示されます(登録されていれば)
投稿1,2はプロバイダがログ保存期間切れかつ1回目に請求していないため(ログインIPの保有の確認ができたため)、グーグルに「投稿後のログイン時IPアドレス」「ログアウトIPアドレス」を開示請求したいと考えております。
質問⑴
上記開示請求はまた開示仮処分を一からやり直すということでしょうか?それとも開示仮処分決定のものを訂正していくものでしょうか?
質問⑵
やり直す場合に接続プロバイダの方は取り下げずにグーグルからのやり直しの追加のIP待ちということでよいのでしょうか?
現在別の投稿3はそもそもログインIPの保有が確認できなかったため、一から投稿後ログインと投稿後ログアウト、アカウント作成を追加してやり直してます。
質問⑶ 質問⑴と一部かぶります
投稿3のやり直し中のものを訂正して追加するのか一から別にやり直すべきなのかアドバイスいただきたいです。
状況
投稿1(投稿日2025年08月17日),2(投稿日2025年09月06日)は接続プロバイダの期限切れ
投稿3(2か月前投稿)は拡張して12月4日に申し立て中
(1)すでに仮処分決定が出ているのなら別件として最初からです
(2)プロバイダも取り下げて、次にIP開示されてから別件として申立です
(3)まだ決定前なら、申し立ての訂正で良いです
⑶の修正、誤解可能性訂正
投稿3は既にログアウトなどにに訂正拡張して続行中で決定前です。こちらに投稿1,2をログアウトなどを拡張したものを追加すべきか、投稿1,2については一から仮処分をやり直すべきかを伺いたく存じます。
多分、裁判所も相手も認めないでしょうが、訂正しても良いと言われるなら、訂正でも良いです
(おそらく、別の手続きでやってくれと言われるはず)
ただ、複数の投稿を一つの手続きでやると、1番遅い審理の投稿に全体が引っ張られて、まとめてログ保存期間経過してしまうリスクがあるので、全部バラバラにやるのが賢いやり方です
このような状況下でアカウント作成時のIPが残っていた実例はありましたでしょうか?
このような4か月前の投稿のやり直しの状況下で投稿1,2のIP開示仮処分を①アカウント作成時、②投稿後のログイン、③投稿後のログアウトについて保有されていた実例がそれぞれあるかお伺いしたいです。
特にアカウント作成は素人からすると投稿前のログインより時間的にさらに前だから残っていないものではとも思いますが、投稿後にアカウントを作成していたものも有効になる場合もあるのかもと考え質問させていただきました。
アカウント作成時IPはGoogleのログ保存期間と無関係なので開示されます。
投稿後のログインIPとログアウトIPは、事案によって開示されたり開示されなかったり。
ふつうに開示されます。法改正直後に、アカウント作成時IPを請求していましたが、今はもう請求していません。開示されてもどうせ日付が古いので。
つまりアカウント作成時IPを請求しても無意味ということでしょうか?
無意味かどうかは、開示してみないと分かりません
アカウント作成時IPを請求していましたが、今はもう請求していません。開示されてもどうせ日付が古いので。
無意味かどうかわからないつまり意味があるかもしれないのに、日付が古いので請求していないようですが、どういうことでしょうか?
関連性がこんがらがってしまいわかりません
ログイン時IP以外は調査に時間がかかるので、アカウント作成時IPを請求するのは一長一短なのです。
で、デメリットの方が大きいと判断して、請求するのはやめました。
では今回のような
投稿前ログインIPでは接続プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク)の方で特定できない(片方は期限切れ、もう片方は単純に保有していない(投稿日時がずれていたかも))場合には、①アカウント作成時のIPと最高裁令和6年12月23日判決を使って直近以外のIPを対象にグーグルへの仮処分のやり直しを行った方が良いということでしょうか?
投稿後のログインログアウトは保有していないという回答でした。
投稿後のログインログアウトのIPがないという回答なのてあれば、最高裁判決を使ってもIPは開示されません。アカウント作成時IPだけ請求すると良いでしょう
質問①投稿前ログインIP(ドコモ)が既に「保存期間経過」でログなしだったのに、時系列的にそれより過去の「アカウント作成時IP」であれば特定できる可能性があるのでしょうか?
質問②「作成時はドコモではなく、ログ保存期間の長い別のISP(固定回線等)を利用していた」という可能性に賭ける、という理解で合っていますか?
投稿2はメールアドレスのみ入手、電話番号登録されていない、投稿後ログインログアウトipは保有していないというGoogleの状況です。
投稿前ログインipによるドコモの回答は保存期間切れでした。
質問③このような場合神田先生はアカウント作成時ipから行うのでしょうか?それとも別の方策を取られるのでしょうか?
質問1~3:アカウント作成がログ保存期間の長いプロバイダである可能性に賭ける、というやり方です。
グーグルへのアカウント情報への発チが成功しています。
そこにあるTerms of Service IPとはアカウント作成時のIPということでしょうか?
それなら調査対象をアカウント作成時まで拡張した仮処分のやり直しは不要となる気がします。
Terms of Service IPは、アカウント作成時IPだと考えています。
請求していないのに開示したようですね。
はい
3件中3件とも
請求内容目録などに一切含めていませんが、Terms of Service IP欄が埋まっておりました。
それであれば、保有していないであったり、保存期間切れという回答のAP宛のIPを訂正申し立てで対応するのが今の最善と考えているのですが、おかしいでしょうか?
別の申立にするよう、裁判所に言われるでしょう
「質問1~3:アカウント作成がログ保存期間の長いプロバイダである可能性に賭ける、というやり方です。」
アカウント作成IPからプロバイダはWHOIS検索などで判明(例えばソフトバンク)すると思います。その結果ログイン時IPと同様(例えばソフトバンクで一致)の場合には、ログイン時IPによるログが保存期間切れならアカウント作成IPによるログも時系列的に保存期間切れですよね?
それならつまり、可能性に賭けるのそもそもの可能性があるかないかはWHOIS検索時に判明するということでしょうか?
ソフトバンクは、携帯電話と固定回線のログ保存期間が違うようです。
仮処分の方で判明した投稿前ログインIPとTerms of Service IPが完全に一致しているということは、同じ回線でアカウント作成と投稿をしており、投稿前ログインIPでドコモやソフトバンクの期限切れということはアカウント作成時IPとして再度申し立てしても期限切れになることは明白と見なせますよね?
IPが完全に一致しているのですか?
アカウント作成日時はいつになっていますか。
投稿A
Created on: 2025-08-17 01:50:41 Z
Terms of Service IP: 仮処分の投稿(2025年08月17日11:15:36)前ログインIPと完全一致
投稿B
Created on: 2025-09-20 07:19:55 Z
Terms of Service IP: 仮処分の投稿(2025年09月06日23:07:53)前ログインIPと異なるIP
2025/09/06 の投稿よりあとの日付 2025/09/20 にアカウントが作成されている、という開示情報ですか?
断片的な情報だと判断しにくい印象を受けました。
ご認識いただいている通りです
()内は投稿日時です。
Terms of Service IPがアカウント作成時であるとすると
投稿より後にアカウント作成したことになります。
その前提であるとすると
ABともに投稿前ログインIPが期限切れでも、Aのアカウント作成時IPはログインより時点が前であるため発チしてもどうせ期限切れであることが明白だが、Bは順番が逆なため、アカウント作成時を発チすると成功の可能性があるということでしょうか?それとも投稿前よりアカウント作成時がもっとずっと後のタイミングであれば、可能性はあるが2週間程度後くらいではやはり手続き上間に合わないものなのでしょうか?
そうすると、Terms of Service は、訳のとおり、利用規約に同意した日、なのかもしれません。
アカウント作成後も利用規約が変更されることがあり、その変更後の利用規約に同意した日、と。
これが施行規則5条1号に該当するかどうかは新たな争点になりそうです。条文からすると、認められてもよさそうな感じがします。
間に合うかどうかは、試してみてください
すみません
元々の質問も追加させてください。
投稿AについてはTerms of Service IPと投稿前ログインIPが一致していました。
投稿前ログインはソフトバンクで保存期間切れで特定できない場合に、Terms of Service IPで訂正の発チをしたら保存期間切れでないことはあるのでしょうか(固定と携帯電話回線の違いなどにより)?
投稿Aはアカウント作成時の方が投稿よりも前になっています。
全体を俯瞰してみないと判断できない感じですね。
10/1にYouTubeに投稿された動画に対して御サイトの書式18-3を使用し開示請求を行なっています。本日10/5に発令された提供命令に対して投稿目録2の各情報を保有していないという回答が相手型弁護士からありました。該当動画が削除済みなこと、3ヶ月経過したことが原因なのではと考えています。次できる手段としては電話番号の開示請求から弁護士照会だと思うのですが、私はこの後どういった手続きを取ればいいのでしょうか?放っておいたらGoogle側から電話番号が開示される、と言ったことはないように思うのですが。
提供命令への回答があったのなら、この後は期日指定されて審理が始まるのだと思いますが、そんな状況ではないですか?
すみません、エラーでもどってコピペしたら前半部分が消えてました。再投稿させてください。
好きなアーティストのグループのメンバーの配信がきっかけでここ1年でXの相互になった人がいます。
ここ最近相手が掲示板で叩かれてるみたいでその犯人を私と決めつけて私をブロ解して鍵垢でそんな事して楽しいのか?だから(掲示板に書くために)他担の配信にいたの?他界してねとか鍵垢で暴言を言ってる旨を共通のフォロワーに聞きました。
そのメンバーが自分の1番のファンでもないのですがゲームの話とか趣味が合うので相手の人がファンになる何年も前から何配信にいるのにも関わらず掲示板に書き込むためとか言われたり犯人と断定してるのを信用落とされるの不名誉だと思っております。
誰かは分かっているのですが本名住所が分からないので開示請求等の検討をしております。
可能性はありますでしょうか?
同定可能性があるのか? が引っかかりました
自分の話だと立証できるかどうか、だと思われます
タイミングでブロック解除とブロックまでしてるのが私だけなのと他のメンバーのファンで配信にしょっちゅういるのが私くらいなので普通に知ってる人がみたら私の事とはわかる感じです。
ブロックとブロック解除は、他の人には見えない情報なので、同定可能性の立証は難しそうですね
「誰それをブロックした」と投稿しているなら別ですが。
鍵垢なのでブロ解したというのはフォロワー見ればわかるとは思う部分もありますがそこは諦めます。
配信に他のメンバーのファンでいつもいるって部分では難しいでしょうか?
私の好きなメンバーのファンとは言ってます。
他のメンバーのファンが一人しかいない、ということなら同定可能性と主張できるかもしれませんが、誰のファンなのかは外から見て分かる情報ではないので、これも立証難しそう、な印象です
私の好きなメンバーのファンとXに書き込みはしていて配信にしょっちゅういるって状況にあたるのが私だけです。
主張できるならしたいなと言う気持ちはあります。
ここ数日の出来事なのでもう少し立証にあたる情報が出てこないか相手の相互でいる友人にチェックしてもらう事にして一旦様子見します。
夜分にありがとうます。
最後脱字しましたすみません。
夜分にありがとうございました!
プライバシー侵害の一部は名誉毀損罪とされています。とのことですが、単に住所を公開しただけでは名誉毀損にはならないのでしょうか?
登記を取って、その登記書(住所含む)をネットにあげた場合はどうですか?
違法行為のアドバイスはできません
いや、すいません。
私被害者側なんです。
住所を公開すると脅されたので聞いたのです
では、実際にやられた場合は、プライバシー侵害で開示請求し、慰謝料請求と削除請求をしてください
あと、脅されているのなら脅迫罪などで警察に相談してください
横から失礼します。
住所を公開するのは犯罪ではないのですか?
プライバシーの侵害でにいですか?
プライバシーの侵害ではないですか?
68番のコメントは表示されていませんか?
2025年9月に Xに実名でアカウント作られていて 家庭内の嘘の内容を書き込まれています。他、弁護士事務所さんに依頼した所、
IPアドレス保有なし メールアドレスはわかりましたが、Googleアカウントごと消しているのでこれ以上は特定できないそうですが このまま諦めないといけないのでしょうか? 諦めたくなくて、こちらにたどり着きました 警察に調べてもらう以外は方法はないのでしょうか?他弁護士事務所に依頼しても同じ結果になるのでしょうか?
ログインIPアドレスの保有なしであれば、ログイン時IPアドレスからの投稿者特定はできません
アカウント情報としてGメールアドレスが開示されたようですが、Googleアカウントが削除されているのであれば、Googleから情報を提供してもらうこともできません。
警察に調べてもらっても結果は同じです。警察の捜査権を使っても、ないログは探せないからです。
あとは、「アカウント作成時IPアドレス」が残っていないか?聞いてみるくらいでしょうか。法律上は、アカウント作成時IPアドレスとログイン時IPアドレスは請求が異なるので、ログイン時IPアドレスの保有がなくても、アカウント作成時IPアドレスは開示される可能性が残ります。
なりすまし投稿への開示請求って、アイコン(肖像権・著作権)や名前を真似されてないと厳しいですか?
アカウント制ではない(アイコンや名前を設定しない)匿名掲示板の場合、開示請求は難しいのでしょうか?
あたかも本人が書いてるような口調(なりすまし)で個人情報を書かれている場合、対応は出来ませんか?
見てみないと断定はできませんが、口調で同定可能性は認定できないと予想します
写真や名前は、同定可能性の立証にも使いますので。
口調というか、被害者本人が書いてるように見せかけて他人が被害者の個人情報を書いている感じです。
写真や名前がない場合、たとえ個人情報が書かれていたとしても、同定可能性が難しくて開示請求は出来ないのでしょうか?
どんな情報が書かれていたら、プライバシーの侵害で開示請求出来ますか?
>被害者本人が書いてるように見せかけて
どうやって見せかけているのかによります。
>どんな情報が書かれていたら
名前とか写真とか、あとはXのアカウント名とか。
Xのログイン履歴(IPアドレス)は1年前のものは残っていますか?
(1年前にログインしてログアウトをし、それ以降ログインしていない場合)
おそらく、残っていません。
以前、匿名掲示板で誹謗中傷の投稿をされた場合、
3年も4年も経ってから初めて弁護士に相談しても、特定は不可能でしょうか?
何年も前の投稿を訴えたという人がまれにいるようですが、その場合、以下の3つのパターン以外はありえないのでしょうか?
①
投稿後すぐにログ保全の仮処分をし、寝かせておいて数年後に特定したというパターン
②
掲示板が長期的にアクセスログを残していて、かつ、投稿した人が固定IPアドレスを使っていたパターン
③
投稿されたのが掲示板ではなくTwitterなどのログイン型SNSで、アカウントに登録されていた電話番号などから特定できたパターン
そうなります。
とありましたがこれは今でも変わらずでしょうか?
毎日ログインしているアカウントなら、何年前の投稿でも最近のIPアドレスから特定できるケースはあると思います。
なるほどです。
それ以外はないのでしょうか?
②掲示板が長期的にアクセスログを残していて、かつ、投稿した人が固定IPアドレスを使っていたパターンとありますが固定ipアドレス利用以外でもログ保存期間が2年、3年以上のプロバイダもあり得ると思いますがこれは思い違いでしょうか。
X Corp.からIP開示を受けて、APに対して開示命令を申し立てております。
裁判官より、「発信者情報目録のうち接続先IPアドレスについて、どこを見ればわかるか」と質問がありました。
接続先IPアドレスについては、書式(書式20-x 9部公式テンプレ カスタマイズ版を使用しております)において「発信者情報目録」のうち、「同目録(別紙投稿記事目録)記載の『接続先IPアドレス』のいずれかに接続した通信回線の上記接続日時時点における契約者又は管理者に係る以下の情報」とあり、接続先IPアドレスという文言の記載があります。その次の「投稿記事目録」には、「接続先IPアドレス」として「162.159.140.229 172.66.0.227」という記載があります。
質問の仕方として、「発目のうち」とあることから、
「「162.159.140.229 172.66.0.227」が一般的なX Corp.のサーバーであることがわからない」という意味ではないような気がしています。
これはどういう意味なのでしょうか。
それは「証拠を出せ」という意味です。
https://kandato.jp/download/dest-ip-x.pdf
こちらを提出してください。
12月下旬に開示命令・提供命令発令後のやるべき事について質問した者です。
発信者のXアカウントが凍結も削除もされず残っている状況なのですが、2月に引越しをする旨の投稿がありました(真偽は不明ですが)
この場合すぐに間接強制をするよりは、ゆっくり開示してもらった方が新住居を割り出せてお得でしょうか?
勿論Xがすぐに情報を提供してくるパターンや、提供された情報が引越し前の物であるパターンもあると思いますが…
発信者のアカウントは現在も1日数件程はポストがあり、おそらく暫くアカウント削除は無いだろうと思っています。
引っ越しをしても、プロバイダに登録している住所を変更するとは限らないので(変更しなくても新住所でプロバイダは使えるので)、
間接強制を引き延ばしても結果は変わらないように思います。
確かに、固定回線でなく携帯会社だと住所を変更していない可能性もありますね。考えが至りませんでした。
ポストの内容から発信者は二つのデバイスを使用していると予想しているので、運が良ければ新居の固定回線の情報が出るかと思いましたが…新居に移ってすぐだと携帯の回線が出てくる可能性の方が高そうですね。
どのみち示談の際には弁護士さんに介入していただこうと思っているので、このまま間接強制を進める方向で行こうと思います。ありがとうございます。
固定回線でも、回線がNTTでプロバイダだけBIGLOBEなどにしてる場合、引っ越してもプロバイダの登録内容は変わりません。
なので、引っ越しても旧住所が開示される可能性はそれなりにりそうです。
Xでの開示請求の決定を獲得しましたが、(発チ)の方の間接強制に関して質問があります。開示決定が出た正式な日が12月16日で、相手方に送達が完了した日(送達証明に記載されている日付)は12月18日です。間接強制を行うためには、一か月後に執行文付与申請を提出して、執行文付きで間接強制申立を提出してくれと言われました。
正確には何日から執行文付与申請を出せるようになるのでしょうか?決定が出てからちょうど一か月後の1月16日なのでしょうか?それとも、相手方への送達が完了してから1か月後の1月18日なのでしょうか?また、提出場所は民事9部でしょうか?
実は開示対象になっているアカウントが削除されてしまいまして、数日の差でも開示されるかされないかに影響が出るような状態で、最速で間接強制を行いたいと考えています。
期限前に申請だけ先に出しておいて、付与できるようになったら付与してもらう、で良いです。申請先は9部に。
いつも参考にさせて頂いています。
本人によるCPへの開示仮処分申立で発信者のIPアドレスがわかりましたが、海外の会社が運営するノーログVPNのようでした。この場合、これ以上の特定作業は難しいでしょうか。
おそらく、難しいのではないかと思います。
了解です。
⑴ドコモやソフトバンクに発チする際の投稿日時はわずかでもずれていたら保有していないという回答になるのでしょうか?
⑵保存期間切れの回答は投稿日時はずれていないということになるのでしょうか?
ソースを見てみると投稿日時と思われるものは複数あり、おそらくこれだろうというもの一つを計算して発チしました。
(1) 拙著第2版、付録7を参照してください。
(2) ズレていて特定できない場合は「特定できない」という回答になります。
投稿日時のと思われる候補が複数ある場合にはどのようにしたらよいのでしょうか?
Googleの口コミのソースにある2つのUNIXタイムスタンプは、左のやつが投稿日時、右のやつが編集日時です。初回投稿時に違法な内容があったかどうか分からないのであれば、編集日時の方だけ、請求対象です。
グーグルへの発チが成功して電話番号が開示されました。
過去の顧客情報からその書き込みの人の名前と住所が分かりました。
それでも弁護士照会したほうが良いのでしょうか?
弁護士会照会せずとも構いません
被告の準備書面で、原告は~をした犯罪グループの一員である。というものが出てきました。これを事実摘示として、名誉毀損及び名誉感情の侵害で別訴できますか?裁判の書面ということで違法性は阻却されますか?
「訴訟活動に際して相手方の名誉が毀損されたとしても,直ちに不法行為が成立するものと考えるべきではなく,当該訴訟活動が事件の争点と関連し,訴訟追行のために必要であると認められる場合には,その内容や表現方法等が,悪意をもって人格攻撃に及ぶなどの相当性を著しく欠くものでない限り,正当な訴訟活動によるものとして,その行為の違法性が阻却されると解するのが相当である。」(東京地判平成25年2月6日)というのはあります。
5条9号の「不法行為に関する訴え」(最決平16.4.8)
民事訴訟法5条9号の「規定の趣旨等にかんがみると,この『不法行為に関する訴え』の意義については,民法所定の不法行為に基づく訴えに限られるものではなく,違法行為により権利利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者が提起する侵害の停止又は予防を求める差止請求に関する訴えをも含むものと解するのが相当である」。
5条9号の裁判例をつけて、ワで地元の裁判所に開示と削除を申し立てました。
書記官から裁判官の判断になるが開示と削除は別物で開示は東京地裁(プロバイダが東京)に移送されるかもしれないといわれたのですが、併合管轄で地元裁判所に行けつと思ったのですが
開示と削除を同時にワではできないのでしょうか?
その最決は削除請求にだけ適用され、開示請求には適用されません。
ただし、削除+開示訴訟は、併合請求の特別裁判籍により、地元の裁判所で提訴可能です(削除訴訟に管轄があるので、併合すれば開示訴訟にも管轄が生じる)。
プロバイダに、慰謝料請求+開示請求訴訟を地元の裁判所でやる人も結構いました(開示訴訟を地元の裁判所でやるための手法)
ただ、接続プロバイダは削除請求の相手ではないので、被告はコンテンツプロバイダでしょうか。
ありがとうございます。note株式会社になります。アカウント情報の開示と削除を申し立てました。IPはなくても特定できると判断できる方でした。
なら、その方法で良いのではないでしょうか。
「開示訴訟は専属管轄ではない」と上申してみてください。
なお、開示仮処分は専属管轄なので、削除仮処分と開示仮処分をくっつけて地元でやることができません。
2ちゃんねるの投稿を削除したいのですが、
未来検索ブラジルにひろゆきさん取締役におられるので、送達場所を「未来検索ブラジル」にして削除せよと申立するのはダメなんでしょうか?
未来検索ブラジルは、ひろゆきの住所ではないので法的にはダメです(平成19年ころに無理矢理やったことありますが、たしか無視された記憶)
Xやtiktok上の投稿について、削除仮処分命令が裁判所から発せられ、当該投稿が削除された場合、仮処分命令申立の内容が投稿者に通知されることはあるのでしょうか。
その話題の答えは聞いたことありません
ありがとうございます。
先生の書式いつも大変参考にさせていただいております。
「書式19-3ocn」の発信者情報目録内脚注2「N番が利用管理符号に該当するものとする」という記載の「N番」というのは、OCNのお客様番号のことでよろしいのでしょうか。
裁判所より脚注を削除すべきではないかという補正指示があったため、お伺いしたいです。
脚注は書式を使う人に対する説明として書いているものなので、申立の際は消してください。
N番は、N番と呼ばれています。お客様番号かどうかは分かりません
グーグルへの発チが通り、生年月日が分かり過去の顧客情報から特定できている場合どうするべきでしょうか?
誕生日だと、たまたま誕生日が同じ別人だ、と反論されるかもしれません
グーグルの発チの結果の2件の
Last Updated Date
が秒単位で1秒しか変わらないものは奇跡的な時間的近接の偶然ではなく、同じ人の投稿と考えられますか?
状況が分かりません
グーグルのマップの口コミ3件に対して発チをしました。3件とも開示決定しそのグーグルからのメールのファイルにそれぞれの投稿のLast Updated Dateというものがありました。
3つを比べてみるとそのうち2つが同じ日時のわずか1秒差でした。これは同一人物が同一端末でログインなどしたなど要は3つの投稿の内の2件は同一人物の可能性が極めて高いといえるのでしょうか?
IPアドレスも同じなら、同じ人物でしょう。
IPアドレスが違う(プロバイダは同じ)場合で、投稿日時が1秒違い、という状況ですと、同一人物とは推認されないでしょう。
グーグルマップで、1秒で別の投稿をする(1秒で投稿してログアウトして別のアカウントでログインする)のは不可能と思われますし。
IPは違いましたが SoftbankBB ABUSEと SOFTBANK Corp.で投稿内容はある程度近しい内容でした。
なぜ1秒違いほぼ同時Last Updated Dateという奇跡的なものになっていると考えられるのでしょうか?
グーグル側の調査タイミングでしょうか?それなら3つ目の投稿のみLast Updated Dateが大幅にずれいているのと整合しない気もします。
IPが違うと、仮に投稿日時が同一でも「偶然の一致」と認定されることでしょう。
いつもありがとうございます。
発信者が、自分でドメインとサーバーを用意して、当方を誹謗中傷するウェブサイトを立ち上げています。このウェブサイトについて、ドメイン提供事業者やレンタルサーバー業者が、身分証や電話番号認証等によって契約者の個人情報を確認していない場合、正面から氏名・住所・電話番号の開示請求をしてもほとんど意味がないものと思われます。また、ウェブサイトを開設した時点が不明であるため、投稿時IPアドレスに相当するものの開示請求を行うのも難しいように思われます。
そこで、(プロバイダーが保有するとする個人情報は虚偽の可能性が高く、補充性の要件を満たすことを前提として)契約者がドメイン提供業者やレンタルサーバー業者のサービスを利用するにあたってサインアップ/サインインした際のIPアドレスから発信者の特定を試みるというのは現実的な選択肢になり得ますでしょうか。また、このようなご経験はおありですか。
アカウント作成時通信は侵害関連通信なので、補充性を満たせば開示請求の対象です。
質問に書かれているようなことを主張しても、補充性は認められないはずなので、一回ふつうの開示請求をやってみて、特定できなかった、という証拠を出すしかないでしょう。
なお、ドメイン提供者(レジストラ)は、開示関係役務提供者ではないので、開示請求できません。
「X」に対する発信者情報開示を検討しており,先生の以下のブログを参考に準備を進めている者ですが,いくつかお聞きしたいことがあります。
https://kandato.jp/blog/20231118/
⑴IPアドレスについては提供命令ではなく開示仮処分がよいとのことですが,アカウント情報の提供命令を同時に申し立てた場合,開示仮処分の審理が遅れることはありますでしょうか。「IPアドレスとアカウント情報(メアド、電話番号)を一緒に開示命令申立てする手法も考えられますが、この方法にすると、アカウント情報の保有確認が終わるまでIPアドレスの開示決定が出ないことになり、手続が先に進みません。」とありましたが,提供命令と仮処分で分けていれば,IPアドレスの開示仮処分がアカウント情報の提供命令に引きずられることはない,と考えてよいでしょうか。
⑵開示仮処分や提供命令の申立てにあたって,複数のアカウントによる複数の投稿を1通の申立書でまとめて申し立てて構わないでしょうか。それとも,アカウントごとに分けたほうがよいでしょうか。
⑶補充性の報告書は,そのまま裁判所提出用の証拠として使用させていただいてもよろしいでしょうか。
(1)IP開示仮処分とアカウント情報の開示命令申立を同時に申し立てると、東京地裁9部では「同時申立」という扱いになり、同じ裁判官が同じ日に審理します。Xは提供命令に従わないので、提供命令申立てをするとIPアドレスルートでは特定できなくなります。
(2)アカウントも投稿も、まとめてよいです。のべ5~10投稿くらいまでは裁判所も文句いわないでしょう
(3)それを出している人は多いようです。あと、拙著の「付録5」でもよいです(自分ではこれを出しています)
まだオープン直前なのに、美容院の口コミに☆1とともに「接客が良くなかった」と書かれました。事実の摘示がなさそうですが、これは名誉権侵害になるのでしょうか。
接客が良くない、は感想表現なので、社会的評価が低下しない、と判断されそうではありますが、
「オープン直前」ということで反真実が明らかなので、総合衡量によって違法性が認められる可能性がなきにしもあらず、という印象です。
Xのリポスト投稿を権利侵害情報として開示請求を考えているのですが、先生はリポストの投稿日時は現在どのように把握されているのでしょうか
リポスト投稿日時特定に関するページも拝見しましたが、XのAPIの仕様が変更になっているようで該当する情報を抽出することができませんでした(勘違いだったらすいません)。
また、リポスト投稿の日時を特定できない限り、その投稿を侵害情報としてXに対し開示請求することは難しいという理解でよろしいでしょうか。
爆サイに対するIP開示仮処分申立ての係属中に、投稿者によって対象投稿が削除されることを防ぐ手段はありますか?
フォームからIP開示請求するとログを保存する、というメールが来ます。
フォームから有料の任意開示請求をするしかないということでしょうか。
ログ保存請求だけでも有料と書いてありますか?
フォームでは、発信者情報開示請求か送信防止措置依頼かしか選べないのですが、とりあえすどちらかを選んで備考欄にログ保存請求の旨を記載すれば対応してくれるのでしょうか。
削除請求でログを保存してくれるとは思えないので、開示請求のほうでしょう。
去年の12月14日にXにて「誰が見ても確実⁽自分がオープンしている障害を酷い揶揄⁾」な侮辱を受けました。
そこで弁護士さん使わずに裁判所に『発信者情報開示申立』⁽仮処分ではない、提供開示申立と消去禁止申立は使ってない、発チのみ⁾を提出して、1月30日に「尋審」があります。
さて、正式に裁判所から「信者情報開示命令」が決定してから、何日で私の手元に「開示された情報」が届くのでしょうか?
その次のプロバイダがモバイルであった場合、三か月で消えてしまうことに、とても心配です。
お願いします。
サイトはどこでしょう。
失礼しました。
Xです。
最近もログインして投稿しているアカウントであれば、開示日-60日くらいのIPアドレスが開示されるので、ログ保存期間切れにはならないでしょう。
私勘違いしてました。
書き込みからではなく、直近までIPが送られてくるんですね。
それでログイン型なんですね。
ありがとうございました☺
直近のIPアドレスは開示されていません。開示日の60日前くらいのものです。
なにものかに個人情報を拡散されました。任意でコンテンツプロバイダ(2ちゃんねる)に削除を求めましたが10日くらい無視されています。
削除と開示と、プロバイダに削除しなかったことを理由に損害賠償を求められるでしょうか?またプロバイダが反論してくるとしたら何条をもとに反論してくる可能性が考えられますか?
「発信者情報開示命令申立事件では、裁判所は、申立て後に当該申立書の審査を行い、当該申立書が不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、申立書の写し(副本)(申立て時に添付)を相手方に送付しなければならないこととされています(法11条第1項)。」とあります。
「当該申し立てに理由がないことが明らか」の線引きがどの程度なのか、裁判所が申立書の送付を拒否するケースがどの程度の割合なのかについて、神田先生の経験からご教示いただくことはできますでしょうか。申立書の送付前は、名誉感情侵害の判断での考慮要素などがあるのか、同定可能性の度合いであったりが考慮要素となりうるのかなど何か線引きがあるのでしょうか。
発チは600件ほど申立をしましたが、「理由がないことが明らか」と言われて相手方を呼ばずに却下されたのは1件だけです。
不適法であるとして却下されたケースは600件程度のうちどの程度ございましたでしょうか。
>却下されたのは1件だけです。
弁護士が不適法な申立をしたら大変ですわね(するはずがない)。
情プラ法に免責規定(3条)があるので、削除しないことを理由とした慰謝料請求は認められないでしょう。
2ちゃんねるscということは、管理者はひろゆきなので、訴訟対応しないのではないか?という気もします。
反論するなら情プラ法3条です。
こんにちは。CPに対する発信者情報開示で、発信者情報目録における投稿日時で「ミリ秒単位」で請求して開示された例はおありでしょうか。よろしくお願いします。
ミリ秒は目録に書いてあっても無視されます。
仕組みから考えても、APのサーバーに記録されているタイムスタンプと、CPのサーバーに記録されているタイムスタンプがミリ秒単位で一致していることは少ないのではないか? と思いますし。
AIに聞いてみたところ
・同一県内〜近隣の国内サーバ:だいたい 5〜20ms
・国内の遠方(例:東京↔福岡、札幌など):15〜40ms くらい
とのことなので、やはり、ミリ秒単位では一致しないようです。
インスタやXに対してテレサ書式を送って削除を求めた場合、対応してもらえるのでしょうか。
対応しません
アメブロに発チを申立てたところ、権利侵害の明白性を争わないとのことで、IPやメールアドレスが任意に開示されます。APはドコモとのことも任意に開示されました。問題の投稿日から、93日後が、しあさっての22日です。
まずは、任意に保存をしていただくようにドコモにFAX等するべきでしょうか。
また、ドコモに対する申立てについて、テンプレートはどれを使うべきでしょうか。書式19のシリーズのものでいくのか、任意開示なので「先行する提供命令なし」に該当し、書式20のシリーズでいくのでしょうか。
ログ保存期間がギリギリの場合、ドコモへのログ保存請求は、テレサを速達で送るか、会社へ持参しています。
申立書は、提供命令がないので、書式20のシリーズです
20-1を使用しようと思います。提供命令の申立ては不要ですか?
いちおう、WHOISでは、下位情報は出てきてません。
また、ドコモの開示関係役務提供者の証明は、WHOISのスクショで良いでしょうか。
ドコモなら、おそらく下はいないでしょう。
【SNSアカウント名】による名誉感情の侵害が認められうるか、という質問です。
・私のxアカウントを仮に【ガソリンマン】だとします。
・相手方のxアカウントは【ガソリンマン被害者の会】です。数年間変更されずに今も運用されています。
・私は本名を公開しておりません。
・相手方によるいくつかのx投稿について、私は開示請求を申し立て、相手方の本名や住所を既に把握しており、既に名誉感情の侵害で民事訴訟を起こしています。
・この訴訟とは別に、新たに【xアカウント名】による名誉感情の侵害での民事訴訟を考えています。
このような状況で名誉感情の侵害が成立する可能性がありますでしょうか。
「被害者の会」では、不快ではあっても、違法とまではいえないでしょう。
DMで誹謗中傷を受けた(犯罪者扱い)ケースは、名誉感情侵害として民事訴訟のための開示請求や開示命令が通るとお考えになりますか?
DMは開示請求の対象ではありません(開示請求は却下されます)。
ネット上の脅迫や侮辱罪で刑事事件になり、起訴(略式含む)なったら刑事記録(犯人の名前や住所)は誰でも閲覧できますか?
NTTドコモから、IPに該当する通信記録が数件あり、特定ができないとの連絡を受けました。この数件の契約者情報をすべて開示の対象として求めていくことが可能でしょうか。
裁判官には、この数件の開示を認めても契約者プライバシーの侵害度合いは低く、被侵害利益の回復の要請が上回るなどと主張するのでしょうか?
>この数件の契約者情報をすべて開示の対象として求めていくこと
それはできません。投稿者1名分だけです。
そうなると、決め打ちなのでしょうか。
いや、決め打ちではなく、どれか1つを理由付きで特定してください。
通常は理由を書けないので、その時点で取下げです。
CPから、IPアドレスとともにフリーメールアドレスが開示されており、APには「数件ある契約者情報のうち当該フリーメールアドレスを保有しているもの」を開示して欲しいとして特定する方法を考えています。こちらは試す価値はありそうでしょうか?
また、仮にそうだとして、これは裁判官を通して伝えるのでしょうか?
そういう開示請求はできません
Googleマップの口コミの発信者開示と提供命令を申し立てましたが(侵害関連通信について)、提供命令の回答は(通信の)ログなしでした。投稿から回答まで2ヶ月が経過、投稿自体は投稿されてから2日で削除されています。投稿者のアカウントは残ったままです。「ログなし」の回答の理由として、投稿がすぐに削除されていることも影響しているでしょうか。
投稿が削除されたかどうかは、ログイン記録に影響しないと思います。むしろ、削除するためにログインするので、ログイン記録は追加されるものと思います。
Xで誹謗中傷してきたアカウントがいてCP開示をかけました。APはログが複数あり一人に特定できなかったと相手方代理人に言われて失敗しました。ただ。それをいいことにそのアカウントは個人のWebサイトこコメント欄に私の誹謗中傷を書き込んでいます(その人物なのか第三者なのか成りすましかは不明)ただ、これはそのWebサイトにWHOIS検索をかけてプロバイダを特定して開示請求かければ、そのサイト運営社=Xで誹謗中傷してきたアカウントが特定されるという理解であってますか?全く投稿を消さないタイプなので間接強制も積み重ねたいです。また、APからログが複数あると言われた場合の対処法をご存知でしたら知見をお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。
>そのサイト運営社=Xで誹謗中傷してきたアカウントが特定されるという理解
慰謝料請求訴訟でそのように主張するのは構いませんが、Xに対する開示請求の理由にはなりません。
>APからログが複数あると言われた場合の対処法
対処法はありません。取下げです。
ありがとうございます。そのサイトの管理者であろう人物を開示請求で特定することは可能ですか?それさえ出来れば目的は達成できます。そのサイトに開示請求をすることで管理者情報はでてくるものでしょうか?
神田先生がやっても難しいということでしょうか?開示請求も民事なので事実かは定かではありませんがそう言われたなら難しいということですね、、
具体的状況によります
こんばんは。
ソフトバンクは今でも任意のログ保存(テレサ開示請求書と同時に申請)には応じていないのでしょうか。
応じているIPアドレスもあります(IPアドレス次第)
ありがとうございます。「114.51〜」(ホスト名がbbtec)のと「171.2〜」の場合はどちらが応じている傾向があるのでしょうか(もしお分かりであれば)。
ソフトバンクの社内ルールなので、実際に申立をしてみないと判明しません
とあるクレーマーが以前に取った登記に書いてあるお前の住所を晒すと言われました。
住所を晒された場合、刑事事件にできますか?
掲示板の自分の書き込みが開示請求されたとします。
それ以降、請求者への書き込みを控えたにも関わらず、別の人たちが請求者への書き込みを続けたりSNSで嫌がらせした場合に、開示された際にネットストーカーをやっただろうと他の人の書き込みの分まで責任や罪を着せられてしまうことはありますか?
「それは自分の投稿ではない。ほかの人だ」と反論してください。
プロバイダ訴訟の控訴で勝訴して開示した場合、控訴した分の費用も発信者に請求できますか?
弁護士に控訴の着手金を払ったのなら、調査費用の一部として請求できます。ただし、訴訟で請求しても、減額される可能性のほうが高いはずです。
プロバイダ訴訟で控訴の経験はありますか?
逆転勝訴は多いのでしょうか?
権利侵害の明白性のような事実認定の争点では逆転勝訴しません。高裁とは、そういう役所です。
法律解釈の争点なら逆転勝訴することもあります。
投稿者に対する削除請求
しかし、近時この結論とは違う立場から反論を受けるようになった。いわく、たしかにコンテンツプロバイダに対する削除請求では、違法性阻却事由の不存在が要件事実となるが、投稿者に対する削除請求では、慰謝料請求と同じく違法性阻却事由の存在が抗弁に回るどの見解である。東京高裁でもそのような趣旨の判決を受けた(東京高判令和5年3月22日)。現在、投稿者に対する削除請求の要件事実に関し、上告受理申立中である。
こちらは現在どうなっているのでしょうか?
そこに書いてあるとおりの運用になっているようです
示談和解などしても、刑事告訴はできますか?
また起訴はしやすいですか?
示談で「刑事告訴しない」と約束した場合でも、刑事告訴はできると、裁判官が言ってました
ゲーム仲間の友人が結婚したので仲間内でカンパを集めて記念品などお祝いをしました。
その仲間内の女性と友人が入籍直後に不倫をしていたのが発覚。奥様からホテルのレシートなどを見つけたと報告があり、友人にも事実確認を行い裏がとれました。
結婚祝いをまとめた幹事だったわたしは
「裏切ったひとの顔を忘れるな」「不倫する畜生2匹」とXにポストしたのですが、これが名誉感情侵害だと弁護士を通して10万円の慰謝料を要求されました。
最初は不倫を暴露したプライバシー侵害で100万円の慰謝料と言われ、同定可能性がないと反論したら名誉感情侵害で10万円を提案されています。
名誉感情侵害は被害を訴える方の主観であれば同定可能性は論点ではないとの事ですがこの主張と金額は妥当でしょうか?
畜生、というのが言い過ぎな感じはするので、慰謝料10万ならあり得ない金額ではないでしょう。
侮辱は同定可能性までは必要なくて、特定可能性とか認識可能性とか言われています
侮辱されたと主張してきたのは女性の方です。迷惑をかけた事の謝罪などはありません。