サイト運営者の削除義務・損害賠償責任

2015.04.27

小規模コンテンツプロバイダの問題

小規模のコンテンツプロバイダは多数存在していますが,「送信防止措置依頼書」や「削除請求訴訟」「損害賠償請求訴訟」を受けた場合は,どのように対処するとよいか,というテーマで説明します。

 プロバイダ責任制限法3条1項

以下,条文の意訳です。
送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。
一  他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二  情報の流通を知っていた場合であって、他人の権利が侵害されていることを知ることができたとき。

損害賠償責任を負う要件

要するに,①削除が技術的に可能で,②他人の権利侵害があることをしっていたか,または③情報が流通していたと知っていて,他人の権利が侵害されたと知ることができるとき,でなければ損害賠償責任を負いません。

削除依頼(送信防止措置依頼)を受けたときにすべきこと

まずは自社判断で,証拠をもとに,違法性があると判断した場合には,削除措置を取ってください。
自社での違法性判断ができない場合は,投稿者へ削除の可否について意見照会をしてください。削除に同意があった場合は,削除しても問題ありません。1週間しても回答がなかった場合も同様です。

いきなり削除+損害賠償請求訴訟を受けた場合にすべきこと

上記の送信防止措置依頼を受けた場合と同じ流れになります。
ただし,訴状には権利侵害を証明する証拠も付いているはずですから,いったん非表示にしたうえで,投稿者に意見照会するのがよいと考えます。
違法だと主張されている情報は適切に非表示にしていますから,損害賠償責任を負う可能性も低くなります。