第1条(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第10条)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」という。)第10条第1項第2号及び第2項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
第2条(提供命令に基づき他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた場合の申立書の記載事項)
法第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による命令により同号イに規定する他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が当該他の開示関係役務提供者を相手方とする当該提供に係る侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをするときは、当該発信者情報開示命令の申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)第1条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 当該提供を受けた者の申立てに係る当該提供に係る侵害情報について現に係属する他の発信者情報開示命令事件がある場合 当該発信者情報開示命令事件が係属する裁判所及び当該発信者情報開示命令事件の表示
二 前号に掲げる事件がない場合 その旨
第3条(発信者情報開示命令の申立書の写しの提出)
発信者情報開示命令の申立てをするときは、申立書に相手方の数と同数の写しを添付しなければならない。
第4条(提供命令及び消去禁止命令の申立ての方式、申立書の記載事項等)
1 次に掲げる申立ては、書面でしなければならない。
一 提供命令の申立て
二 消去禁止命令の申立て
2 前項各号に掲げる申立てに係る申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則第1条第1項各号に掲げる事項のほか、発信者情報開示命令の申立てと前項各号に掲げる申立てを一通の書面でする場合を除き、本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所及び当該発信者情報開示命令事件の表示を記載しなければならない。
3 裁判所は、第1項各号に掲げる申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であるとき又は当該申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該申立てに係る申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、相手方の陳述を聴かないで提供命令又は消去禁止命令を発する場合は、この限りでない。
第5条(提出書類の直送)
当事者が陳述書、申立ての趣旨又は原因の変更を記載した書面、証拠書類その他裁判の資料となる書類を提出するときは、当該書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。)をしなければならない。
第6条(発信者情報開示命令の申立ての変更の取扱い)
発信者情報開示命令事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日の調書の謄本を相手方(その期日に出頭した者を除く。)に送付しなければならない。
第7条(非訟事件手続規則の適用除外)
申立人が非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第44条第1項の規定により発信者情報開示命令の申立ての趣旨又は原因を変更した場合については、非訟事件手続規則第41条の規定は、適用しない。
第8条(申立ての取下げがあった場合の取扱い)
1 法第13条第1項ただし書の規定により相手方の同意を得なければ発信者情報開示命令の申立ての取下げの効力が生じない場合において、相手方の同意があったとき(同条第3項の規定により同意したものとみなされた場合を含む。)は、裁判所書記官は、その旨を当事者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、非訟事件手続法第64条の規定により申立ての取下げがあったものとみなされた場合について準用する。
3 発信者情報開示命令の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第49条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
4 第4条第1項各号に掲げる申立ての取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
附則
この規則は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第27号)の施行の日から施行する。