朝日新聞朝刊において,「少年事件、ネット上で無責任な「犯人捜し」」という記事にコメントが掲載されました。
少年犯罪における推知報道に関しては,少年法61条の解釈として,公共の利害・公益目的は原則として違法性阻却事由とならないとされています。また,同条が捜査段階に準用されると判断した高裁判例もあります。
それゆえ,捜査段階であっても,被疑者ではないかと思われる少年の実名をネットに流すことは,違法だと思われる,との内容です。
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朝日新聞朝刊において,「少年事件、ネット上で無責任な「犯人捜し」」という記事にコメントが掲載されました。
少年犯罪における推知報道に関しては,少年法61条の解釈として,公共の利害・公益目的は原則として違法性阻却事由とならないとされています。また,同条が捜査段階に準用されると判断した高裁判例もあります。
それゆえ,捜査段階であっても,被疑者ではないかと思われる少年の実名をネットに流すことは,違法だと思われる,との内容です。