企業に届いた匿名の脅迫メールを巡り、最高裁が地裁や高裁の判断を覆し、送信者情報の開示を認めない決定を出していたことがわかった。決定の背景には、メールがインターネット掲示板やSNSへの投稿と異なり、プロバイダー責任制限法で情報開示の対象になっていないことがある。同じネット上の行為でありながら、片方は「野放し」になりかねず、専門家からは法整備を求める声が上がる。(駒崎雄大)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210605-OYT1T50107/
「訴え提起前の証拠保全」による開示請求の限界
この記事は、最決令3・3・18に関するニュースです。最高裁決定については、以下の記事をご覧下さい。