公開捜査「慎重判断で」

2015.04.09

群馬県高崎市のショッピングセンターなどで男が女性に硫酸をかけた事件では,県警が防犯カメラの画像を公開し,犯人逮捕につながった。
こうした,SNSを活用した公開捜査については,少年法の問題,公開した画像がインターネットに残り続けることで社会復帰への悪影響があると指摘される。
(産経新聞 2015/4/9)

公開捜査について

公開捜査は任意捜査の一種で,任意捜査は令状を要しませんが,必要性,緊急性なども考慮したうえ,具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるとされています。
公開捜査については,警察庁の施策を示す通達が出ていますので,簡単にまとめます。

被疑者の公開捜査について 

1.公開捜査の範囲
 被疑者の発見,検挙等を目的として,被疑者の氏名等を広く一般に公表し,国民の協力を求めるもの
2.公開捜査の対象
(1)犯罪の種類:凶悪犯罪,重要な犯罪など
(2)指名手配被疑者であること:例外:指名手配する余裕がない場合
(3)成人の被疑者:原則として成人の被疑者であること
3.公開捜査の方法
 写真等の画像記録を活用
 インターネットも利用

少年被疑者及び人定が明らかでなく少年の可能性が認められる被疑者の公開捜査について

1.少年被疑者の公開捜査
 少年であっても犯した罪が凶悪であって、その手段、方法が特に悪質で再び凶悪な犯罪を行うおそれが高く、社会的にも大きな不安を与えており、捜査上他にとるべき方法がない場合等前記規定の趣旨を考慮しても社会的利益が強く求められる場合は公開することが例外的に許される。
2.少年の可能性が認められる被疑者の公開捜査
 極めて例外的な場合にしか公開捜査が認められないものではない。
3.被疑者検挙後における留意事項
 検挙後は、被疑者が成人、少年にかかわらず、速やかに被疑者に係るポスター等を撤去するなどの解除措置を徹底すること。

SNS活用による公開捜査の問題と検討

1.少年法の問題

 少年法61条で推知報道が禁止されている趣旨から,公開された画像,映像に映った人物が未成年の場合は,公開捜査は,重大犯罪等に限って認められるものと考えられます。

2.画像がインターネットに残り続けることによる社会復帰への悪影響の問題

 犯罪報道の削除請求の問題と同じと考えます。すなわち,公開捜査から数年後,更生を妨げられない利益の侵害として,削除請求ができるものと考えられます。
 また,警察庁の通達に「速やかに被疑者に係るポスター等を撤去するなどの解除措置を徹底する」とありますので,捜査側は,可能な限り削除する努力が求められます。