一方、米国の民事訴訟の「ディスカバリー」と呼ばれる証拠開示制度を使うと、氏名や住所、IPアドレスだけでなく、電話番号、メールアドレスなど、サービスに登録された情報の全てが開示対象となる。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62407620X00C20A8000000/
有料サービスの場合はクレジットカード情報が登録されていることもあり、発信者の特定につながる手掛かりとなる。裁判所の命令も1~2日で出ることもあり、申し立てから1カ月以内に開示に至ることも多い。
日経新聞(2020/8/9 2:00)が、米国のディスカバリ制度を使った発信者情報開示請求について記事を配信しています。最近、山岡弁護士が話していた内容と似ているので、情報元は山岡弁護士なのでしょう。彼は、この制度を学ぶため米国へ留学し、現地で協力してくれる米国弁護士を探してきたそうです。
記事では、「米国の裁判所を通じて発信者情報の開示を求める司法制度の活用が日本国内で広がり始めた」と書かれていますが、それほど多くの人が利用しているとは思いません。本当に「広がり始めた」という段階なのだと思います。
このサイトでも、ディスカバリのメニューを用意していますので、ご利用下さい。現在、対応実績のあるサイト・対象企業は、Twitter、Google、Facebook(Instagram)、Cloudflareです。対応してもらっている米国弁護士からは、Wikipediaも開示請求可能と言われています。