ログ保存仮処分

2021.03.19

ログ保存仮処分の必要性

経由プロバイダの通信ログは,およそ3か月から6か月で削除されます(ログ保存期間)。そのため,発信者情報開示請求訴訟を半年から1年かけて実施していると,その間に経由プロバイダの通信記録が消えてしまい,せっかく勝訴しても,投稿者の情報を開示されない,というリスクがあります。
もっとも、実際には、提訴して訴状が経由プロバイダに送達された時点+αでログは保存されますので、送達までの間にログが消える場合に、ログ保存の請求が必要となります。

あらかじめ,通信記録を保存しておいて欲しい,と請求する裁判手続は,ログ保存仮処分発信者情報消去禁止仮処分などと呼ばれます。

モバイル系プロバイダの場合,接続先IPアドレスなどの問題から通信記録が特定しにくいという事情もあり,ログ保存仮処分により,まずログを「探して」もらう,という手続が重要と考えます。
また、格安携帯などで、MNOの下にMVNE、MVNOが入っている場合にも、まずはログ保存仮処分を実施し、必要に応じてMVNOの開示仮処分に切り替える、等の必要性もあります。

任意のログ保存依頼との併用

最近のプロバイダは、ログ保存仮処分によらなくても、「任意の」ログ保存に応じている印象です。これから発信者情報開示請求訴訟を提起するので、しばらくログを保存しておいてください、と文書などで送る方法です。
保存に異存がない場合は、「いついつまで保存します」といった返事がきます。

もっとも上記のように、ログが判定しにくいケースや、MNOの下にMVNOが入っているケースなど、仮処分手続が必須となる場合もあるため、適宜、状況に応じて手法を併用していくことが肝要です。

また、接続先IPアドレスが必要となる場合のソフトバンクのように、ログ保存仮処分をしなければログの調査さえしてくれないケースもあり、ログ保存仮処分が必須となることもあります。

任意保存・発信者情報開示請求の依頼先

プロバイダ請求先
ソフトバンク
softbank
〒135-0061
東京都江東区豊洲5-6-52
NBF豊洲キャナルフロント
ソフトバンク株式会社
お客様相談室 インターネットセキュリティチーム
https://www.softbank.jp/corp/aboutus/public/provider/
KDDI〒163-8509 東京都新宿区西新宿2丁目3-2 26階
KDDI株式会社 ネットセキュリティ担当
https://www.au.com/support/inquiry/provider/
NTTコミュニケーションズ(法人用OCN)〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング4階
NTTコミュニケーションズ株式会社
インターネットセキュリティ OCN権利侵害担当
https://www.ntt.com/about-us/disclosure/isplaw.html
NTTドコモ■spモード、ahamo、iモード、mopera U、ドコモnet、d Wi-Fi、ぷららの場合
〒107-0052
東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 23階
株式会社NTTドコモ
発信者情報開示請求担当宛
■個人向けOCN、ahamo光の場合
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング4階
株式会社NTTドコモ
インターネットセキュリティ OCN権利侵害担当
https://www.docomo.ne.jp/corporate/disclosure/provider/
ソニーネットワークコミュニケーションズ〒108-0075
東京都港区港南1-7-1
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
渉外部 プロバイダ責任制限法申立窓口 宛
(「発信者情報開示請求在中」とご明記ください。)
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/isplaw/
楽天モバイル〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
楽天モバイル株式会社 情報開示係
https://corp.mobile.rakuten.co.jp/about/disclosure/disclosure-request/

ログ保存仮処分の手続

管轄

ログ保存仮処分の管轄は、プロバイダの本社所在地です。主要なプロバイダの本社は東京にあるため、東京地裁(本庁)が管轄地になります。これを地方に持っていくとしたら、発信者情報開示+慰謝料請求訴訟を地方で提起して、本案の管轄裁判所として、地方でログ保存仮処分をする、というケースは考えられます。

手続

ログ保存仮処分は要審尋事件のため、債務者(プロバイダ)を呼び出して双方審尋をする期日が設定されます。
もっとも、ログ保存の和解(裁判上の和解)が成立するため、ログ保存の発令に至ることは稀です。

ログ保存仮処分の申立の趣旨の記載例

一般的なケース

債務者は,別紙発信者情報目録記載の各情報を消去してはならない

別紙発信者情報目録

別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを,同目録記載の投稿日時に使用した契約者に関する情報であって,次に掲げるもの

  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 電話番号
  4. 電子メールアドレス

携帯電話会社(ドコモ、非SSL)

債務者は,別紙発信者情報目録記載の各情報を消去してはならない

別紙発信者情報目録

別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを,同目録記載の投稿日時に使用し,同目録記載の投稿先URLに接続した契約者に関する情報であって,次に掲げるもの

  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 電話番号
  4. 電子メールアドレス

携帯電話会社(KDDI、ソフトバンク、ドコモSSL)

債務者は,別紙発信者情報目録記載の各情報を消去してはならない

別紙発信者情報目録

別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを,同目録記載の投稿日時に使用し,同目録記載の接続先IPアドレスに接続した契約者に関する情報であって,次に掲げるもの

  1. 氏名または名称
  2. 住所
  3. 電話番号
  4. 電子メールアドレス

ソフトバンクによるログ調査拒否とログ保存仮処分

ソフトバンクは「接続先IPアドレス」がサイト管理者から開示されたものでない場合(請求者が自分で正引きした場合)には、ログの調査を拒否しています。
たとえば、Twitterは接続先IPアドレスが8~12個(見解によっては14個)あり、5ちゃんねるは5個あります。しかし、サイトからは開示してもらえないため、ソフトバンクがプロバイダの場合、発信者情報開示請求はできないという結果になりかねません。これでは近時の時代の流れに逆行しています。

もっとも、ソフトバンクにログ保存仮処分をすれば、ログを調査してもらえることが判明しています。

  • 2015/4/2 作成
  • 2020/5/12 更新
  • 2020/6/9 更新
  • 2020/9/29 更新
  • 2021/01/04 更新
  • 2021/03/19 更新
  • 2021/04/23 更新(ドコモ宛先変更 ※ドコモの訂正依頼により)