【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【中止している話題】
・GMOとくとくBBのログ保存期間
・ログ保存期間1年以上のプロバイダ
発信者情報開示手続において、投稿者の氏名および住所の開示を受けました。
つきましては、これまで行ってきた発信者情報開示の申立てや供託等について、今後どのように対応すればよいかご教示いただけますでしょうか。
知りたいことを具体的にお願いします。
・まだ供託されているのなら、供託金は取り戻してください。
・それ以外は、特にすることはありません。
Xで誹謗中傷されたので、複数の誹謗中傷投稿について仮処分で開示請求し、相手の氏名住所を把握しました。
損害賠償請求訴訟も本人訴訟でするつもりです。
この複数の誹謗中傷投稿、二つに分けて、別々に損害賠償請求できますか?ひとつにまとめて一回の訴訟でないとダメですか?
開示が通った投稿以外にも、同じ相手からの誹謗中傷だと思う投稿があります。これらについても、開示が通った 投稿とは別に、開示で把握した氏名住所を使って訴状を書いて損害賠償請求できますか?
・2つに分けても慰謝料が倍になるわけではないので、あまり意味がありません。ただし、分けること自体はできます。
・たぶん同じ人が書いたのだろうと想像して訴えることは可能です。ただし、自分ではない、と反論されたら敗訴可能性が高くなります。
開示請求して、プロパイダから書き込んで書類が来て、不同意されたた場合、その後どのような手続きを取りますか?裁判ですか?
不同意されて、プロパイダと裁判をして、勝って特定した場合、プロパイダとの訴訟費用は請求できますか?
・発チで開示請求してください
・プロバイダに開示請求する費用は数千円なので、慰謝料からすれば誤差です。弁護士費用のことを言っているのであれば、投稿者特定にかかった弁護士費用(全部または一部)は投稿者に請求して良いとされています。
プロパイダとの裁判の弁護士費用は、書き込んだ人に請求できるということでしょうか?
全額請求できるという高裁判決が若干あります。
ただ、全額の請求は認めない(一部請求だけ認める)判決が多いと思います。
AさんがBさんを誹謗中傷してた流れで、
自分もBさんのことを悪く書いてしまいました。
BさんはAさんを訴えて、双方弁護士を付けて裁判をしています
もし私にもBさんから訴状が来た場合、
Aさんの弁護士に依頼していいのでしょうか?
利益相反にはならないでしょうか?
一般的には、利益相反の状況ではないので、Aさんの弁護士に頼むとよいです。
iPhoneのSafariのIPアドレスを非公開ってどういう意味ですか? プライバシーとセキュリティの項目です。
詳しい人に聞いて下さい
神田弁護士はご存知ないですか?
5ちゃんねるのIDだけ表示される掲示板内で
1(ID:XXX-A)「少子化も不景気も政治が全て悪い。国民は被害者だ」
2(ID:XXX-B)「>>1。バカは黙ってろよ」
3(ID:XXX-A)「>>2。お前こそ黙ってろ、ガイジは病院から出てくるなよ」
4(ID:XXX-B)「>>3。はい。開示請求ね」
(ID:XXX-B)が現実に実在する何処の誰かを、当事者や第三者が掲示板を見ても特定できる情報が一切ない状況で、24時間だけ使用できる匿名IDでは独自の名誉を観念できず、対象者性(同定可能性)が希薄であり、お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないと考え、名誉感情侵害でも(ID:XXX-A)の個人情報を開示することは一般的に困難と考えるのが普通ですか?
名誉感情侵害では同定可能性までは必要ない(自分が悪口いわれていると分かれば良い)とされています。
では、5ちゃんねるで以下のようなやり取りがあった場合
1(ID:XXX-A)「少子化も不景気も政治が全て悪い。国民は被害者だ」
2(ID:XXX-B)「>>1。バカは黙ってろよ」
3(ID:XXX-A)「>>2。お前こそ黙ってろ、ガイジは病院から出てくるなよ」
4(ID:XXX-B)「>>3。はい。開示請求ね」
(ID:XXX-B)は(ID:XXX-A)の個人情報を開示することは可能と言えますか?
Bが自分の投稿だという立証はどうするんですかね?
一般論として、匿名掲示板で名誉感情の侵害を主張する側が、“自分の投稿であること”を立証する際には、通常どのような資料や情報が問題になりますか?
投稿する際の入力画面をスクショしておくとか?
投稿する際の入力画面ではなく、一連の投稿が済んでから開示請求しようと判断して、掲示板のスクショを撮って「Bは自分だ」と主張して端末の履歴を見せても「Bが自分の投稿だ」という立証にはなりませんか?その場合、アクセスプロバイダかコンセプトプロバイダー(5ch)という第三者に自分が投稿をしていたという証拠を提示してもらう以外で立証する方法はありますか?
基本的に立証は難しいのでしょう。
Bが自分の投稿だという立証するためには、投稿時に使用したデバイスのアクセスログやAPとCPのアクセスログ、IPアドレスや投稿時刻に関する情報を揃えないと、掲示板のスクショだけでは「なりすまし行為」も可能ではないでしょうか?(投稿時のスクショなら違うかもしれないが)そのため、Bが自分の投稿だという立証するには最初に述べたような厳格な証拠が必要だと思うのですが、一般的に、実務的に、立証は難しいと言える可能性が高いということでしょうか?
そうですね
東京高裁令和4年11月16日判決で、発信者情報開示費用66万円を「本訴提起のための準備費用」として損害性を否定した裁判例について質問です。
判例秘書(No.29727981)の掲載内容は確認できたのですが、判決書PDFの閲覧のために「事件番号」を特定したいと考えています。
この高裁判決の事件番号(令和〇年(ネ)〇〇号など)が判明していれば、ご教示いただけないでしょうか。
同判決は、削除請求を経ずに開示請求を行った事案に関し、民法709条上の「損害」には該当しないと判断したものです。
以上、判例研究の目的による質問です。
法律の勉強は話題の対象外です
令和4年11月16日・東京高裁判決(発信者情報開示費用66万円を損害性否定・ゼロ認定)
の事件番号をご存じでしたら教示願えませんか。
実務で控訴中の理由書で引用予定です。
書き直しても同様
東京地裁に行くのが大変なので、ワで地元の裁判所に開示と削除を申し立てようと思います。発チの申立書をそのまま使っても大丈夫でしょうか?
訴状は書き方が違います
書式のところに訴状も置いてあるので参照してください
ありがとうございます。X社にIPアドレス、電話番号、メアドを求めてやろうと思うのですが、訴状開示の書式にはIPアドレスがありません。IPは仮処分か発チでないと求められないのでしょう?
APのログ保存期間が短いので、訴訟に1年かけてると先へ行けないからです。
神田先生の資料を参考に本人訴訟を行いました。
多くの人に知っていただきたく、本人訴訟の体験談ブログを書こうと思っております。
その際、神田先生のこちらのサイトを載せても良いでしょうか。
追加で失礼します。
ブログに加え、SNS(X・Instagram等)にも掲載可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
URLの紹介くらいなら、大丈夫ではないかと。
同定可能性について。
私がセクハラしてるみたいな書き込みを見つけました。会社名と氏名が書いてありました。
会社名と氏名のフルネームの誹謗中傷は同定可能性としてはどうですか?
同じ会社名で別の会社はいくつもあります。
旧姓で誹謗中傷された場合は開示できますか? 旧姓+名前 など。
電話帳ナビの口コミ削除依頼は公開されますか?
神田弁護士に依頼することはできますか?
・削除請求が公開されるという話は聞いたことありません。
・私がやるなら削除、開示仮処分ですが、現在新規受任は停止してます。
jpnumber はどうですか?
jpnumber はどうですか?削除依頼は公開されますか?
神田弁護士に依頼できますか?
jpnumberも同じですが、コメントを読んでいませんね?
以前爆サイに個人情報や誹謗中傷を投稿された相手に対し開示請求をし、示談で和解しました。
口外禁止を盛り込みましたが、最近になって相手と思われる人がこの件の顛末を書いていると思われる有料のブログを見つけました。
購入し有料部分を読みましたが、読む人が読めば私と推測できるとも言えますが、個人名や具体的な投稿内容については書かれていませんでした。
口外禁止の事件を書いていると言う理由で投稿主の特定をしたいのですが開示請求は難しいですか?どういう内容が書かれていれば開示請求できますか?
口外禁止の内容を書いている=投稿者が誰なのか分かっている、ということになるので、開示請求は認められません。
なので、違法性の理由としては、口外禁止義務違反、の主張が必要です。
ご返信いただきありがとうございます。
説明が悪く情報が不足していて申し訳ありません。確実に自分とは言えないのですが、内容を見ると自分のことを言っているようにに思えます。相手のSNSアカウントを知っているので聞いてみたところ否定されましたが、疑っています。この場合は特定するためにブログの会社に開示請求をできますか?私の個人情報が書かれていないと難しいですか?
そうすると、同定可能性がないのではないでしょうか
自分にはそう読めるというだけでは同定可能性がないと判断されて開示は難しいということですね。ご回答ありがとうございました。
侮辱なら特定可能性で足るので、投稿内容次第と思います。
5chの開示請求は書き込みからどれくらいで、意見紹介書が来ますか?書き込みから1年半経ってから来ることもありますか?
詐欺と変わらないから
訴えてもいい。
という書き込みは、開示請求対象ですか?
とある、弁護士事務所に対しての書き込みです。
感想でしょう。
開示の対象ではないという事でしょうか
開示の対象かどうかと、感想かどうかは論点が違います。感想は、開示請求しても認められないことが多い、という意味です。
Xで、Aというアカウントから誹謗中傷され開示請求したら通りました。
損害賠償請求訴訟をしようとしてるんですが知人に「自分もアカウントAから誹謗中傷されてるから訴えたい。その訴訟に参加させてほしい。参加が無理なら開示でゲットしたAの中の人の氏名住所を教えてほしい。」と頼まれてます。
Aによる知人への投稿は確かに酷く名誉毀損だと感じました。
①一緒に訴訟できますか?本人訴訟です。
②知人は訴訟目的ですから、わたしが開示でゲットしたAの中の人の氏名住所を知人に教えても大丈夫ですか?
どちらも可能です
企業の冷凍本ズワイガニのライブ販売(TikTokライブ配信で4000人視聴)での出来事です。
ライブ中で販売していた商品について、その商品よりも劣る品種ではないかと疑いをかけ嘲笑するような「大ズワイで草」とコメントしてしまい企業の方を怒らせてしまいました。
その後、複数件疑いのコメントが見られ企業の方が「大ズワイ」ではないと説明していました。
そこで、私も「すまん」とコメントしましたが無視されてしまいました。
この「○○で草」というコメントで意見紹介書が届いたり開示請求される可能性はどれくらいなのでしょうか?
本ズワイと称して実は大ズワイを販売している、との事実摘示なので、詐欺行為であるとの社会的評価が生じるから名誉毀損。
と、私なら起案します。
ということで、企業がやる気なら開示されるでしょう。感想に過ぎない、とは判断されないはず
ありがとうございます
パネルにズワイガニとしか書いていなかったため、安易な書き込みをしてしまいました(問題となるコメントは1つだけ)
コメントを指摘されたから間違いに気づいた感じです
パネルにズワイガニとしか書かれていないのに、なぜ、大ズワイで草、と書いたのですか?
パネルの前にあるズワイガニがオオズワイガニの特徴と酷似していたため
「また、オオズワイガニか笑」と思いコメントした感じです
つまり、ズワイガニと書いてるけど、それはズワイガニではなく大ズワイであり笑える、という趣旨ですよね。
確かに、そのような捉え方もあると思います。
しかし、店頭表記で「ズワイガニ」とだけ書かれている場合、本ズワイガニ・オオズワイガニ・紅ズワイガニのいずれを指すのか判別できない状況とも言えるのではないでしょうか。
そのため、「またオオズワイかな」と連想したとしても不自然ではなく、私としては特定の事実を断定する意図ではなく、曖昧な表記に対する軽い感想としてコメントしたものです。
そうすると、草、というのがどういう趣旨なのか?という議論になって、おそらく、ウソついているよ。この企業、という趣旨だと認定されそうです。
「草」についても、企業をウソツキと断定する意図ではなく、見た目が似ていたことへの軽いリアクションとして使ったものです。
あくまで「ズワイガニ表記では種類が特定できない」という状況下での連想であり、
虚偽表示と決めつけた趣旨ではありません。
判断基準は、一般読者のふつうの注意と読み方なので、投稿者がどう思っていたかではなく、読者から見て、どういう趣旨に見えるか、のほうが重要です。
ありがとうございました
前のプロバイダ契約時に開示請求をされていた場合、今契約してないことを理由に即開示されてしまうものですか?
開示請求される可能性がある限り、プロバイダの変更はしないほうがいいのでしょうか?
今、契約していないと意見照会が届かない、という不都合はあるかもしれません
googleの仮処分によるIP開示2つを行いましたが、どちらのIPアドレスがどちらの投稿なのか区別がつかずに困っています。
また、接続プロバイダ相手の発チもグーグルを相手にした際の追加で求められた各種証拠(時間割表、名札の写真、契約書等)をすべて最初から提出するものなのでしょうか?
それとも仮処分決定の発令事実だけ示しておけば、神田先生のデフォルトの証拠一式のみで事足りるのでしょうか?
Googleに出したもの全部必要です。基本的に。
ファイル名のGAIA IDで区別してください
GAIA IDからどのように判別できるのでしょうか?
GAIA IDについては先生のページで解決しました。
ソフトバンクが登記手続き中で現在登記簿を入手できないようなのですが、どのように対応したらよいのでしょうか?
登記手続き中、と書記官に言ってください。
相手がコメントから即座に開示請求に動いたと仮定すると
tiktokの場合、意見照会書はどのくらいで届くのでしょうか?
早くて2〜3か月くらいではないかと
調べると、数週間で最初の意見照会書が届く可能性があるとよく見るのですが、これはなんなのでしょうか?
それを書いた人に聞いて下さい
相手が即座に弁護士を立てて仮処分を申し立てた場合、最短で約3~4週間で意見照会書が届きます。
通常ルートは
①仮処分申立
②1週間以内に審尋期日
③即日発令
④プロバイダへ発送
⑤プロバイダから利用者へ転送
で、早いケースでは申立から20~30日で到着します。
だそうです
tiktokでこれは早すぎると思うのですが、どうですか?
2 海外企業は、審尋期日までに3〜4週間かかります。日本企業でも今は2週間程度。
3 即日発令されません。供託手続きの分で1〜2日は加算されます。また、発令されてもすぐにIP開示されるわけではないので、IP開示までに1〜2週間加算されます。間接強制必須の企業なら1か月ほど加算。
ということで、20日〜30日にはなりません。
どうやら4は、発チではなく、テレサを想定しているようですが。
ソフトバンク(AP)に対して消去禁止命令を申立てを行い発令されたのですが、裁判所が送った消去禁止命令に係る照会についてソフトバンク側からは応答がないまま回答期限が徒過しました。裁判所からソフトバンクに対して督促を行うよう指示されたのですが、HPを見ても適切な問合せ窓口が見当たりませんでした。このような場合、内容証明で督促を行うのでしょうか。
副本直送先と同じで良いです
なお、ログの有無が判明していない段階では、消去禁止命令は発令されません。
おそらく、まだ発令されてないはずです。
開示請求をしている最中に相手が引越しをすると特定不能になるという記事を見たことがあります
引っ越しをされると特定不能になるというのは何故ですか?
住民票を変更せずに引っ越すと、どこに住んでいるか分からなくなる,という意味かもしれません。
引っ越ししても、住民票が変更されていれば、追いかけることができるので、特定不能にはなりません。
X Corp.を相手方とした発信者情報開示仮処分の申立てについて、不保有不執行上申をした上で、IPアドレスの開示につき仮処分命令が発令されましたが、その後代理人から「不保有」であると伝えられました。
この場合、発信者情報の存在自体を争うなど、何らかの取り得る手段はありますでしょうか。
不保有を争う方法は、ないと思います
ご返信ありがとうございます。
あるいは、「債務者の保有確認が遅滞したために、発信者情報が消失し、発信者を特定できなかった」というようなXへの損害賠償の建て付けなどはあり得ますでしょうか。
横から失礼します。
XCorp.は、投稿時のIPアドレスははじめから保有していません。
XCorp.は、少なくとも現時点の傾向としては、侵害投稿が何件あろうが、開示日(決定日ではなく開示する日)から2ヶ月程度前のログインIPアドレスひとつを「侵害投稿の直近の接続元IPアドレス」として開示しているようです。
このような前提があるため、まずは、侵害投稿がいつの時点の書き込みなのか及び、それ以降の発信者の利用状況を確認することをおすすめします。
でなければ、神田先生もお答えしかねるのではないかと具申いたします。
ご助言ありがとうございます。
投稿時IPを保存していないのは存じ上げておりますが、Xは「2ヶ月程度前のログインIP」を開示対象の発信者情報として特定しているのですか?
不勉強なのですが、「債務者が保有するもののうち当該投稿と”最も”時間的に近接するもの」という文言を通常通り読めば、ログインIPの時期がいつであれ(2ヶ月以内にせよそうでないにせよ)、保有しているものの全てから投稿時に最も近いものを抽出して開示する、ということではないのでしょうか?
それが2か月前のものなのです。解釈はあってます。
ただ、Xにはログを調査する義務がないので、Xがログを調査しなかったから消えたのだ、と主張したところで、Xの不法行為にはなりません。
ログ調査義務を条文に入れるよう、総務省に要望しているところです。
横から失礼します。
Xが開示するログの鮮度は、以前は6ヶ月前だったり3ヶ月前だったりでした。
その時々の方針によって基準は変動するものとうかがわれます。
現在は、発チでもギリギリAPログ保全に間に合うかもしれない2ヶ月程度前の方針のため、X.Corp相手に不保有という結果になるのは逆に珍しく感じます。
参考までにお聞かせ願いたいのですが、侵害投稿後、その発信者には長期間ログイン状態だった形跡がない状態(凍結されており、書き込みがないなど)だったのでしょうか?
なお、もしXがログインIPを保持している可能性があるなら、同一人物であることを理由に直近直後でないIPの開示を認めた最高裁判例を用いて代理人と交渉するか、再度申立てを試みてはいかがでしょうか。
前月、前々月以前の掲示板を「判例」等のキーワードで検索すれば、神田先生が当該判例をお示ししている回答が見つかります。
家を特定しているから火をつけてやるという書き込みをされました。
その前のレスに私の名前で殺してやる
とも書かれました。
しかし、火をつけてやるという書き込みには私の名前はありません。
5chのIDが変わっています。
ワッチョイは下4桁は同じでした。
この場合、火をつけてやるの方でも開示請求できますか? また警察は火をつけてやるの方も私が被害者として被害届を受け付けてくれますか?
書き込まれたのは5chです。
追記、 5月1日と5月2日の同じスレッドの書き込みでワッチョイが全く同じ場合は同一人物ですか?
見てきますので、URLとレス番号をお願いします
非公開でやりたいのですが、ここに書くと掲示板に公開されてしまいますよね?
そうすると掲示板向きの相談ではないようですね。どなたか、弁護士に有料相談してみてください
5月1日と5月2日の
同じスレッドの書き込みでワッチョイが全く同じ場合は同一人物ですか?
IDは日付が変わっているからか違います。
別人でも同じワッチョイになることはあります
神田様のログ保存期間一覧表は随時更新されてますでしょうか?
意見照会書が届いた時点でローンや融資が受けれなくなるという話を聞きました。事実なのでしょうか?
ありえません
5ch
開示請求を試みたいのですがURLは必要なのでしょうか?
通常、必要です。
なるほど、。ちなみに通常。ということはどういうことでしょうか?通常じゃない場合はなにかあるのてじょうか?それともURLがないと難しいというのが本音でしょうか?長文失礼します。
ケースバイケースです
必要ない場合もあります
ご返信ありがとうございます。必要ない場合とはどのような時でしょうか?
やはり基本的にはURLがほとんどなのでしょうか…、?
出会い系アプリなんかだと、URLは表示されないので、アカウントの名前などで特定するしかないですね
なるほど、、。その場合URLなしだと少し難しいのでしょうか?
サイト側で、請求されているものを特定できない場合があります
*情報提供
アルテリアネットワークス(旧:UCOM)
1年2ヶ月前のログなし
https://kandato.jp/bbs/436195/#comment-202 について質問です。
>1 まず、投稿時IPアドレスと、ブログ運営者のアカウント情報を開示請求し
>2 それでブログ運営者が特定できなかった場合は、ログイン型の補充性をみたすのでログイン時IPアドレスを開示請求
>という流れになります。
1と2をまとめて一度に「投稿時IPが古くて削除され不明の場合はログイン時IP」と開示命令申立はできないでしょうか。
1で投稿時IPは削除済みの回答を得てからもう一度2のログイン時IP開示命令申立をするということでしょうか。
2回やる必要があります
問題の記事が1年以上前で、ブログが今も更新され続けていて、ログ保持期限が半年の場合、現在~半年前の内の1つのログイン時IPが開示されるということでしょうか。
ブログ会社の設定次第です。
以前、開示請求を行ったのですが、第一段階のsns運営から当時のipを開示したところ消去済みと返ってきました。こんなことはあるんでしょうか?
Xでも、割とあります
そうなんですね。xでもなくとも1年以上前となるとsns運営からもログ消去される可能性かなり高まるのでしょうか?
40日しか保存してないと言ってるサイトもありますし
それは酷いですね…
アプリ側でも運営が凍結、ipBAN、通報など特にipBAN。で、ログ保存要請などを出さずに運営の措置でsns運営が定めているログ保存期間を超えてログを保存するとかはないんですかね?それともこれとログ保存期間との関係は全く持って別物ですかね、、?
開示請求する場合は被害者本人が実際の目で確認は当たり前ですか?
いいえ。
ただ、見てないと弁護士に指示出せませんよね。
弁護士に指示出せないと、どうなるんですか?
開示請求できません
開示請求する場合は被害者本人が実際の目で確認は当たり前ですか?
いいえ。
とはどういうことでしょうか?
いいえ。=法的には、当たり前ではありません
しかし、実際には見てないと弁護士に指示出せませんよね、ということです。
法的観点で質問されてるのか、事実的観点で質問されてるのかにより見方が変わります
そういうことでしたか。
実際に被害者本人の目で見ていない。←別に法的にできないということではない。
しかし、事実上指示できない=開示請求できないということですね。
他人からスクショのみの情報提供があったのですがすぐ見に行ったのですがそのスクショ内容はありませんでした(本来あったのかも分からない)。少し冷静に考えて見るとそれが悪質なイタズラ(提供者の捏造など)の可能性もあると思ったのですがこの場合の対応としてはどうでしょうか?
開示請求できないわけではないけれど、そのスクショは偽造だ!と反論されたときに、偽造ではないことを立証できない可能性がある、というのがネックです。
偽造っぽくなければ、開示請求自体は認められるかもしれませんが。
できるかできないかで言えばできますよね。
事実上どうですかね?
やったことはあります
赤の他人の真偽不明スクショ
URLなし
日時などもその他人頼りなどですか?
そこまで真偽不明だと、裁判所も認容には躊躇するかもしれません
やはりそんな簡単じゃありませよね。しかもそこからコンテンツプロバイダ、アクセスプロバイダ共にクリアとなるとキツそうです
被害者本人が直接その内容を見ておらず全て赤の他人情報頼りの時点でほとんどないんですかね、。
Googleマップのクチコミでは投稿する直前のログイン時のipアドレスしか開示請求できないですか?
問題の投稿後にも、そのアカウントでログインしているなら同一人物ということで他の投稿等から特定できないのですか?
他の投稿からは特定できません。違法な投稿に限られます。
ただし、違法な投稿と時間的に最も近接するIPアドレスならばよいので、
ログインIPだけでなく、ログアウトIPも対象になります。
ログインIPが複数保存されている場合は、違法な投稿に最も近いものだけが開示対象です。
ISPで通常ログ保存期間などは非公開ですよね?
開示請求するときはその投稿時刻なども必要なんですか?
神田さんの過去の実務上ここのプロバイダは比較的保存期間長いなどありますか?
法改正されてからは被害者側が費用倒れになるケースが無くなったと聞いたのですが、そうなのですか?
開示に100万かかる事務所もありますが、判決では名誉毀損でも慰謝料と調査費用合計で50万ほどしか認定されないので、だいぶ赤字になります。
弁護士を使わない本人訴訟でも、プロバイダが通信を特定できないこともあり、その場合は印紙代が赤字です。
費用倒れにならないのは、投稿者が特定できる場合で、かつ本人訴訟か、弁護士費用が開示請求、慰謝料請求合わせて50万以内程度のケースだけです。侮辱は慰謝料が安いのでたいてい赤字です。
Xの投稿において開示請求される可能性がある投稿をしてしまったのですが、登録時は電話番号を登録しており、少し前にアカウントから電話番号を削除したのですが、この場合は登録時の電話番号が開示されるということですか?
X社内でどんな調査をしているのか知りません。
https://x.com/tkzwgrs/status/2000121295502000599?s=46
こちらのケースで、訴えた側が負けたそうですが、そもそも開示請求が通ったことが驚きです。
Xは基本的になんでも開示してしまうのですか。そもそも開示請求が通らなそうな投稿だと思うのですが。神田弁護士の意見を聞かせてください。
立証次第でしょうね。
社員数を大幅に嘘をついていたことを指摘しただけで開示請求が通ってしまうなら、
他人に対して間違いを指摘しただけで、開示請求されるという事でしょうか。正直申し上げて、この開示請求はスラップ訴訟に近いのではないかと思うのですが。
また、感想は開示請求しにくいようですが
事実を指摘すると感想にはならないのでしょうか。
端的に表現すると、書いた側と書かれた側は、見てるところも視点も違うことが多い。そういうケースの1つです。
・書かれた側は「虚偽ではない」と主張して立証できたから開示が通ったのでしょう。
・書いた側は「間違いを指摘しただけ」と思っていても、書かれた側は「虚偽の宣伝をしている景表法違反」と事実摘示された、と主張することはあります(他の事例で)
・スラップ訴訟は「認められるはずのない」訴訟のことをいうので、開示請求が通っている以上、認められるはずのない訴訟ともいえなかったのでしょう。
・書いた側は「感想」と思っていても、上記のように、虚偽の宣伝をしている景表法違反、とか何とか、そんな事実摘示だと主張したのではないですかね? それを裁判官も認めたから開示が認められたのではないですかね? しらんけど。
(以上、記録も資料も見ていないので、想像です)
わかりました。
それでは、この私の神田弁護士へした質問の書き込みも開示請求されるかもしれませんね。
この質問の件は全て削除していただけませんか?
よろしくお願いします。
自分の顔写真のようなアイコンアカウントがあったのですがスクショはあるんですけどアイコンは普通にxのような小さいアイコンで正直自分なのかよく分からないです。拡大して見ようとしたアイコンは変わってました。自分だと確信はありませんがこの場合開示請求はどうですか?
法律事務所や弁護士法人が
被害者の事件(ネット上の脅迫や名誉毀損)
などの刑事事件が判例に載る場合、
被害者側の弁護士法人や法律事務所の名前、弁護士の名前は匿名になりますか?
弁護士でない人と扱いは同じでしょう。
実物を見てみないと何とも。
普通にxなどのタイムラインなどで流れてくるツイートの横にある小さいアイコン程度です。それが自分に似てるため、、。
どうですかね。正式にそのアイコンをタップしてアイコン画像を確認することはできてないです。
すいません、間違えて返信のところに書いてしまいました。
法律事務所や弁護士法人が
被害者の事件(ネット上の脅迫や名誉毀損)
などの刑事事件が判例に載る場合、
被害者側の弁護士法人や法律事務所の名前、弁護士の名前は匿名になりますか?
弁護士でない人と扱いは同じでしょう。
Instagramに対する削除請求申立ての書式を教えていただけますでしょうか。
削除仮処分、で良いですか?
本体書式は書式5-1で、別紙投稿記事目録、別紙当事者目録は、書式7-Instagramのものを流用してください。
googleの発チは開示決定になってからここ最近はどの程度の期間でメールアドレスと電話番号の調査結果がメールで届きますか?
早くもらうためにできることはありますか?
11月26日に決定となりました。
間接強制申立をしてから1か月くらいではないでしょうか
つまり間接強制できるのが開示決定から一カ月ということを考えるとトータルで開示決定から二ヶ月程度ということでしょうか?
ip開示仮処分の方は間接強制申立をして、ipが開示されたら間接強制は取り下げるものなのでしょうか?
IP開示仮処分の申立て後に、対象投稿を追加するのは訂正申立書の提出でできますか?
法律上はできますが、裁判所に追加を断られることもあります
神田さんの質問コーナーみたいなので2年前の開示請求で私なら受任しません。と回答していらっしゃったのですがそれは何故でしょうか?
ドコモの発チで開示決定が出た場合、どのくらいの期間で氏名等が開示されますか?
2~4週間程度でしょう。
爆サイに対してIP開示仮処分命令が出た場合、間接強制の申立てなしでIPアドレスを開示してくれる可能性はどのくらいでしょうか?
料金を支払えと書いてあるので、規定されている手数料さえ払えば決定にしたがって開示してくれるのではないでしょうか。
料金を払わないと、開示が相当遅いのではないかと想像しています。
Xで開示請求を行った場合、IPアドレスや電話番号が開示されるまでどれくらいかかりますか?事情があり、どうしても2ヶ月以内には開示したいのですが可能でしょうか?
IPアドレスは最短2か月程度、電話番号(登録されていると仮定して)は最短3か月程度でしょう。
XからIPアドレスの開示を受け、KDDIを相手方として発信者情報開示命令申立をする予定です。以下が最新の接続先IPアドレスで合っておりますでしょうか?
「発チの申立書テンプレを使う(Xからの接続プロバイダ)」ページの資料05を
投稿記事目録の閲覧URLや接続日時などの蘭の下にコピペするだけで大丈夫でしょうか?
接続先IPアドレス
(2025/03/10以前) 104.244.42.1
104.244.42.65
104.244.42.129
104.244.42.193 104.244.42.6
104.244.42.70
104.244.42.134
104.244.42.198 104.244.42.2
104.244.42.66
104.244.42.130
104.244.42.194
接続先IPアドレス
(2025/03/11以降) 162.159.140.229 172.66.0.227
(2025/03/11以降) 162.159.140.229 172.66.0.227
こっちだけで十分です。
はじめまして。
とある団体が新方式でXへのCP開示を行い、その結果をnoteで公表して権利侵害が認められたと主張しています。その数は20件を超えているそうです。
彼らはこの後AP開示を経ずに弁護士照会を行なって個人情報を入手し、和解勧告を行なって決裂した場合には節約のため本人訴訟で本訴へ進むと表明しています。
この状況において以下質問させてください。よろしくお願いします。
1. 新方式でCP開示した場合は旧方式の仮処分と違い権利侵害が認定されたと言えるか?
2. 仮に認定されていたとしてそれを公に喧伝しても問題無いのか?
3. 弁護士照会にて入手した個人情報を使って本人訴訟を提起することは可能か?
1 新方式でCP開示、という意味が分かりません。 発チとヨの違い、という意味でしたら、権利侵害の認定はどちらも同じです。むしろ、ヨは疎明、発チは証明なので、発チのほうが認定が強いとも言えます。
2 宣伝しても良いですが、開示された人の情報を公にするのは情プラ法違反ですし、プライバシー侵害にもなります。
3 23条照会の結果は依頼者にも渡せません(懲戒されます)。なので、結果だけ(相手の住所氏名だけ)聞いて提訴することになるのでしょうけれど、そうすると投稿者がその人だという証拠がないことになるので、訴訟では少し問題になるかもしれません。
早速のご回答ありがとうございました。
発チとヨについては明確に理解できているわけではなかったので、神田先生を煩わせてしまったこと申し訳なく思います。
横から失礼します。
23条照会の結果は渡せないので結果を聞くだけになる、とのことですが、渡すと話すの取り扱いの違いが気になりました。住所氏名をただ口頭で伝えるだけなら懲戒にならない、ということでしょうか?
こんばんは。クリニック経営者です。元患者さんが匿名で嘘の書き込みをGoogleにしたので弁護士に頼んで削除の裁判をしようと思ってます。誰が書き込んだかわかってるので、その元患者に直接連絡して損害賠償を請求してほしいのですが、弁護士が書き込みをした人を確認する裁判手続きをする必要があるといってるのですが本当でしょうか。
誰が書いたか分かってるのなら(投稿内容に照らして立証可能なら)、開示請求は不要です。
ただし、直接に慰謝料請求したときに、「自分ではない」と否認されたら、やっぱり開示請求が必要になるので、どの程度、書いた人が確かか、によります。
どうもありがとうございます。医師がそういう目的で患者の個人情報つかっちゃいけないといわれたのですが、そこは大丈夫ですよね?
医師が患者を訴えるために個人情報を使うのは、個人情報保護法に違反しません。
損害賠償請求や刑事告訴をせず、発信者情報開示請求のみを行うというのは可能なのでしょうか?
可能です。書いた人があの人なら慰謝料請求しなくていいや、というケースもあるでしょうし。
グーグルにメールアドレスと電話番号の間接強制をできるのが発チの開示決定から一カ月ということを考えるとトータルで開示決定から二ヶ月程度ということでしょうか?
ip開示仮処分の方は間接強制申立をして、ipが開示されたら間接強制は取り下げるものなのでしょうか?
私は取り下げてます
取り下げないメリットデメリットをお伺いしたいです
間接強制のペナルティを受け取ろうと思っているのなら取下げない、というくらいです。
デメリットは、それが受け取れなくなる点です。
先生がペナルティを受け取ろうとされない理由はどんなものでしょうか?
依頼を受けていないからです(依頼内容は投稿者特定)
発チでグーグルに電話番号、メールアドレスの開示決定が出たら14日後に抗告期間が終わり確定すると思います。
つまり14日後には間接強制ができると思いますが、先生に以前質問したら間接強制ができるのは1か月後とお伺いしました。どこが間違っているのでしょうか?
発チ本案の決定は即時抗告の対象ではありません。
非訟事件手続法66-67条に対し、情プラ法14条1項が特則となっているからです。
(総務省逐条解説 第3版P198)
Xに対し削除請求を行い、供託金を取り戻す予定です。
その前に「書式104-2 x」の内容証明をXに送ろうと思います。
このとき、送付先は「X Corp. Japan 株式会社」でよろしいでしょうか?
それとも「隼あすか法律事務所」になりますか?
Japanは別法人なので、仮処分の債務者と同じところへ送ってください
法律事務所の口コミに対し、ルーズ、対応がおかしくてドン引きなどの書き込みは開示請求対象ですか?
無限リピートになってますよ
以前、返答貰いましたが、
回答を探せませんでした、もしよろしければもう一度お答えいただけないでしょうか
もしよろしければご返信ください
おはようございます。
匿名掲示板の開示請求事件において、請求者代理人の弁護士が過去に当該掲示板側の代理人を務めた経歴がある場合、利益相反となる可能性はどの程度ありますか?
当該弁護士が顧問弁護士であったかどうかが不明な場合、一般的にはどのような基準で判断されるのでしょうか。
また、仮に利益相反の懸念が考えられる場合、申立てを受けたプロバイダに対して情報提供や照会を行うことは、一般的に問題のない対応でしょうか?
よろしくお願いいたします。
過去に、ということは、現在はない、と理解して良いでしょう
あと、利益相反が疑われる掲示板からIP開示されたからと言って、接続プロバイダとの事件では利益相反ありませんので、開示請求には何の影響もありません。
その理由で開示請求が却下されることもありません
ご返信、ありがとうございます
7年前ほど前に投稿されたディープフェイクの顔は映ってないけど声が入った動画を現在RTした人に対して開示請求することはできますか?
争点は何ですか。7年前? ディープフェイク? 声? 現在RT? どの問題を検討していますか
現在RTした人に対して開示請求を行いたいです
元ツイートが古い点で問題になるか?という疑問ですか?
それとも、リツイートが開示請求の対象になるか?という疑問ですか?
そのどちらも疑問に思っており、お答え頂ければ幸いです。
元の投稿に違法性かあればリツイートは開示請求の対象です
神田先生初めまして。
ある属性の人を攻撃する人に向けて、名前は完全に伏せた状態で
自分や家族がその属性になったとして自×できるんだろうか
と書き込んでしまいました。問題の言葉もこの伏せ字で書いています。
これは何らかの罪に問われる書き込みでしょうか?また、これを読んだその人からの開示はされやすい書き込みだと思いますか?
投稿の意味が全く取れないので違法性はないでしょう
前後の投稿や関係する投稿を読めば意味は分かるのかもしれませんが
回答ありがとうございます。
逆に言いますと、前後関係次第で違法性が出てくるということでしょうか?
例えば前後で、私以外の人の書き込みでその人の名前ややったことが出ていた場合は厳しいでしょうか?
前後の内容から、自分の書いた内容が意味解釈されることはあります
X Corp.に対しIP開示仮処分と開示命令申立を行い、仮処分+間接強制でIPが開示されました。
対象のアカウントが2つあり、これらを逆引きしたところ、avisインターネットサービスとNTTドコモが開示されました。
今度はavisインターネットサービスとNTTドコモのそれぞれに対してどのような申立てを行うべきでしょうか。
接続プロバイダに、開示命令申立をしてください
書式20-2xを利用し、いずれのAPに対しても、消去禁止命令、提供命令ありでしょうか?
提供命令は不要でしょう。
消去禁止命令は付けておくとよいです
投稿はゼロ。Xで、アイコンに私の顔写真を無断で使われています。この場合は肖像権の侵害でアカウントを削除せよと申し立てするのでしょうか?
向こうがフォロー申請を出してきたので、自分の写真を使われている事に気づきました。
アカウントではなく、当該写真を削除せよという請求になります
開示請求の意見紹介書が来ました。
拒否するかどうか悩んでいます。
拒否した結果、最終的に相手から損害賠償請求された場合、拒否したことにより慰謝料が増えますか?
また、拒否して、最終的には特定された場合、民事裁判ですか?民事裁判ではなく示談もありますか?
・拒否しても慰謝料には影響しません
・訴訟なのか訴外の示談なのかは、請求者の方針によります
拒否したら相手はプロパイダと裁判しますよね?
プロパイダとの裁判費用を追加で請求されますか?
意見照会が来たということは、もう裁判手続をしているのではないですかね。
仮にテレサ段階だとしても、弁護士の費用は発生しているので、拒否するか同意するかで請求額は変わらないでしょう。
掲示板にまずはipアドレスの開示をしますよね?
その後ipアドレスから住所を特定しますが、
この時点でプロパイダとは裁判しているんでしょうか。
また意見紹介を拒否した場合、向こうはどのような手段を取ることになりますか? 神田弁護士の私見で構わないので教えてください
どうやら基礎知識がまだ十分ではないようなので、一度、このサイトの記事を読んでみてください
どちらを読めば良いですか?
テレサ段階とはどういう意味ですか?
ネイルの投稿に対して、親戚の小学生のネイルに似てて可愛いとコメントしたら名誉毀損だから開示請求すると言われました。実際に開示請求された場合開示されることはあると思いますか?
・小学生レベルで稚拙な作品だという趣旨なら侮辱の認定はあり得ます
匿名掲示板のスレッドで投稿を何件かしたところ、スレッドの書き込みに対して、開示請求するという宣言がありました。
その宣言後投稿自体やめたのですが、中には請求者に対していまだに煽り続けている人がいます。
この場合、この人たちの投稿により私のその後の訴訟等に影響を及ぼすということはあるのでしょうか?
あり得ます
意見照会書が来た時点で開示に丸をして、弁護士に示談交渉を依頼するのが、発信者側としての早期解決方法なのでしょうか?
交渉は目線が合わないと訴訟より長期化するので、必ずしも早期解決につながるわけではありません。
また、同意して任意開示された瞬間、刑事告訴する人もいるので、同意がベストとも言い切れません。
そうなんですね。
非開示に丸をして開示されたら、示談交渉の際にはその分の費用を上乗せされて要求されるという解釈でいいのでしょうか?
何にしても、自己対応が難しいと思えば、弁護士の方に依頼してお任せした方がいいということでしょうか。
意見照会が来ているということは、すでに弁護士費用は発生しているので、同意しても拒否しても、弁護士費用は変わらないはずです(上乗せされるのは開示を拒否しても同意しても同じ)。
ただ、このあたりは弁護士の費用体系がどうなっているのかにもよります。
自分で交渉するのが大変だということであれば、弁護士に委任してください。
Xで開示請求や損害賠償請求をする際、開示請求予定の投稿がバズっているかどうかも関係ありますか?
多少、慰謝料が上がるかもしれません
私は名誉毀損で損害賠償請求されている被告です。(本人訴訟中)
A医院の院長に実際に言われた不適切な発言をGoogleマップに投稿しました。
原告はA医院とB医院を経営している医療法人です。A医院の院長は医療法人の代表です。
A医院とB医院は1時間弱の距離があり、一般読者はまずA医院の口コミを読まないと思います。
要するにたった一件の院長一人の不適切発言の投稿で、医療法人の社会的評価の低下は起きないと言いたいです。
A医院とB医院は距離があるのでそもそも医療法人のうちの一つであるB医院を検討している患者はまずA医院の投稿を目にしないという点
院長は週2日出勤するだけで、多数いる他の医師が分散して診察を担っており、これら医師の口コミ全て併せて印象を構成するのであるから、受忍限度を超えて社会的評価は低下しない。
と主張を考えました。上記主張の評価を聞かせてください。突っ込みどころ満載の主張でしたら辞めます。
他に社会的評価の低下はないとする有効な主張方法があればご助言ください。
よろしくお願いいたします。
院長の不適切な発言くらいで医療法人の社会的評価は低下しません。
先日、Xに対する仮処分申立てを行い、IPアドレスの開示が認められました。その後の手続の流れについて本掲示板で調べたところ、概ね以下のような理解で差し支えないかと考えておりますが間違いはないでしょうか?
1.仮処分の発令後、速やかに間接強制を申し立てる
2.その後、数週間程度でXからIPアドレスの開示がなされる
3.開示されるIPアドレスは、開示日から遡って約60日間分のログイン時IPアドレスがすべて含まれる
4.権利侵害が認められる投稿がこの60日より前のものであっても、Xはログイン型であるため、権利侵害が明白であれば、原則としてIPアドレスの開示は認められる
実は、開示が認められた後も、同一アカウントから私に対する誹謗中傷が継続しており、その中には明らかに権利侵害が認められる投稿も含まれています。このような状況を踏まえ、改めてXに対し情報開示請求を行うべきか検討しております。
ですが、仮に開示されるIPアドレスが上記の3とおりである場合、同一アカウントについて再度情報開示請求を行う必要はないようにも思われますが、どのように思われるでしょうか?
また、上記の4の原則が成り立つなら、数年前のXの投稿に対しても、Xに対してIPアドレス開示をして、APが特定できたら、開示請求が認められる可能性もあるのでしょうか?
上の投稿をしたものです。誤植(のようなもの)が二つありましたので、以下のように訂正してください。
4.権利侵害が認められる投稿がこの60日より前のものであっても、Xはログイン型であるため、権利侵害が明白であれば、原則としてその後のAPへの情報開示は認められる。
また「上記の3とおり」ではなく「上記の3のとおり」です。
3が違います。60日分すべてではなく、60日前の1つです。
数年前でも、そうなる可能性はあります
なるほど、1つだけなのですね。
どの一つが選ばれるのでしょうか?開示対象となるツイートに最も近いものになるのでしょうか?
また、権利侵害が認められた投稿が複数ある場合は、その数の分だけのIPアドレスが開示されるのでしょうか?それとも、1つのアカウントに対して1つしか開示されないのでしょうか?
開示されるのは発信者情報目録で指定しているものです。
投稿が複数ある場合はログの状態と投稿日時の関係などに依存するのでケースバイケースです。開示されるのをお待ちください
掲示板のスレッドの自分(発信者)の投稿を以外のものを、自分の投稿と見做して、訴訟等で不利益(罪が重くなる賠償金が高くなる)を被ることはありますか?
その場合、その投稿は別の発信者のものだと証明する必要性は請求者と発信者どちらにありますか?
見なされることはありません。完全に同じ内容であっても、コピペの可能性もありますし
Googleマップのクチコミで弁護士に依頼せずに本人訴訟する場合、費用はどのくらいかかりますか?
神田先生本人ではありませんが、お答えします。
私は本人訴訟でGoogle検索結果削除申請を勝ち取った経験があります。その経験からお答えしたいと思います。
仮処分で行うか、仮処分でない訴訟で行うかによって異なります。仮処分の場合、印紙代が2000円(確か)と郵便切手代やGoogle側の代理人弁護士に書類を郵送するためのレッターパック代などで、大体5000円ぐらい。あとは、裁判所への交通費ぐらいで、計1万弱です。
ただし、削除命令が出た後に、担保として30万円を供託させられましたが、最終的には回収できます。
仮処分でなければ、印紙代が1万6千円(確か)になりますが、担保は必要ないと理解しています。
また、削除申請でなく情報開示請求であっても、額はかかる費用は大体同じぐらいです。ちなみに発チでは担保を供託する必要はありません。
開示ですか?印紙代と切手代で1万円弱くらいでしょう
開示請求が通った際に、請求者が発信者の住民票を取得することはできますか?
その場合紙として手元にずっと保管していいものですか?
神田先生ではありませんが、お答えします。
以前、私も情報開示請求を成功させて、APから発信者情報の取得に成功しました。その後、本訴のためとして、開示された住所を管轄している市役所に電話をしたら、発信者の住民票を開示してもらえました。(必要な書類の書き方等は市役所の担当者が教えてくれました。)
ですが、その住所の住人全ての名前が記載されているものではなく、APの契約者であった世帯主の情報のみが記載されたものでした。
ですが、投稿者は明らかに世帯主(約90歳のおじいちゃん)ではなく、別の同居人であることが明らかであったので、とりあえず世帯主に対して訴訟を提起し、その過程で文書送付嘱託申立を行い、それが認められ、住居人全てが記載された住民票が開示されました。
取得できるし、廃棄する必要もありません
Xの開示請求に関して「アカウント情報の開示決定(発チ)は、確定に1か月かかるため」と先生のページに記載されているのですが、いまいち、この意味が分かりません。開示決定が出ても、それから1か月間は確定しないということなのでしょうか?もし、そうなら、その理由は何かあるのでしょうか?相手方(X Corp)に対する、猶予期間のようなものなのでしょうか?
異議の訴えのが可能な期間です。条文に規定されています。
他人の顔写真をアイコンにしてた場合相手からどのくらいお金貰えますか?
他人の顔写真なら、1円ももらえません
言葉足らずでした。
自分のです。
違法な肖像権侵害だと言えれば、30万+調査費用の一部(裁判体によっては全部)くらいでしょう
ログ保全要請しないといつかはログ消えてしまうのでしょうか?
発チで開示決定となりXからの個人情報の開示に成功した人がいます。
その人いわく「もし本訴で違法性阻却事由が認められて原告敗訴となっても、権利侵害は認められた事実は残る。権利侵害と違法は違うからね」と言っていました。
これは事実でしょうか?
権利侵害とはすなわち違法ということであり、本訴で違法性阻却事由が認められたなら開示請求で認められた権利侵害も否定されると思うのですが。
権利侵害の明白性=違法性阻却事由の不存在、と理解されているので
慰謝料請求訴訟で違法性阻却事由が認められた場合は、翻って、権利侵害の明白性がなかったという意味になります。
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
ちなみに発チは非訴手続きに該当するはずで、その結果は原則非公開の認識です。しかし最近SNSでは、今回の件同様その結果を実際に開示されたポストとともに公開しているケースをたびたび見かけます。
このような行為は相手方のプライバシーを侵害していることにならないのでしょうか?
また仮に相手方が開示決定後もそれを知りながら名誉感情を侵害しうるポストを続けていたなら、公開することには一定の正当性が認められるものでしょうか?
公開した方はそのような理由を挙げて、これは権利であると主張しています。
・申立人の住所氏名が晒されていればプライバシー侵害ですが、そういう話ではなさそうですね
・名誉感情を侵害する行為が正当性を有する、というのは表現が矛盾しています。正当性があるのなら名誉感情を侵害しておらず、侵害しているのなら正当性がない、となりませんか
ログ保存要請はコンテンツプロバイダ、アクセスプロバイダどちらにですか?
神田先生、第二オピニオンとして例えば固定回線からの投稿であれば,経由プロバイダのアクセスログが6か月程度(最長で1年程度)保存されている場合があります。
また,経由プロバイダに対し発信者情報開示命令申立を行う前にアクセスログ保存要請を行うと,3か月程度の猶予期間を設けてもらえる(期間内に裁判所へ開示請求を申し立てなければログを消去するが、申立がなされれば裁判所の判断が確定するまではログ保存に応じる)プロバイダもありますので,「2024年1月に5chで行った誹謗中傷の書き込みに対して2024年9月半ばに意見照会書が届いた」という事案がことさらにレアケースとまではいえないように思います。
また、Googleのようなログイン型サイトではアカウントのログイン履歴等を開示対象にするため,投稿を削除しても,アカウント情報の開示ができるなら氏名・住所を特定できる可能性があります。
これに少し疑問などを抱くところはありますでしょうか?
全体的に話がぼんやりしてますね
要点を絞って書くと良いです
そうですね、例えば固定回線からの投稿であれば,経由プロバイダのアクセスログが6か月程度(最長で1年程度)保存されている場合があります。
また,経由プロバイダに対し発信者情報開示命令申立を行う前にアクセスログ保存要請を行うと,3か月程度の猶予期間を設けてもらえる(期間内に裁判所へ開示請求を申し立てなければログを消去するが、申立がなされれば裁判所の判断が確定するまではログ保存に応じる)。
この辺りでしょうか。
で、それはどのような質問ですか?
X corpに対して、まずは複数のアカウントによる複数の投稿を対象とした投稿削除の(仮処分申立ではなく)訴訟を提起し、削除が認められたいくつかの投稿について、次に発信者情報開示請求(こちらも仮処分ではなく発チ)を求めるという手順について、合理性はありますか?最初の削除の訴訟に時間がかかり過ぎてCPやAPのログが間に合わないように思うのですが、如何でしょうか?
合理性はなさそうです。削除仮処分兼IP開示仮処分で良いでしょう
ありがとうございました。↑は最近、とあるブログで見かけた方法でして、そのブログ主は「最初の削除の訴訟で、どの投稿が権利侵害が認められるかのスクリーニングがてきるから」という理由のようでしたが、意味なさそうに感じたため問い合わせさせて頂きました。
そういう目的だと、ますます意味なさそうです
仮処分によるGoogleの検索結果削除申請や、口コミの削除申請で、削除命令が出た後に、Googleが即時抗告してくる可能性はどのくらいの確立であるのでしょうか?
あるとしたら、どのような場合が考えられるのでしょうか?また、神田先生は即時抗告された経験はおありでしょうか?
Googleに口コミで即時抗告されたことはありません。
写真の無断転載の報告がありそのプラットフォームに行き該当するものがなかったのですが削除請求とかの以前にもうなにもしなくていい?ですか?
呉 裕麻弁護士の開示請求記事ご覧になってください。
タイムスタンプがないと違う人になってしまう可能性ありますか?
違う人になる以前の問題として、プロバイダに、通信を調査できないと言われるでしょう