【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していません。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【中止している話題】
・GMOとくとくBBのログ保存期間
・ログ保存期間1年以上のプロバイダ
先月の
https://kandato.jp/bbs/459429/#comment-305
について、実際には童貞ではない場合でも、プライバシー侵害は成立しうるでしょうか。
成立します。
プライバシーについては、「私生活の公開とは、公開されたところが必ずしもすべて真実でなければならないものではなく、一般の人が公開された内容をもつて当該私人の私生活であると誤認しても不合理でない程度に真実らしく受け取られるものであれば、それはなおプライバシーの侵害としてとらえることができるものと解すべきである。」とされています(「宴のあと」事件、東京地判昭和39年9月28日判時 385号12頁)。
Xへの開示仮処分で得たIPアドレスをJPNICで調べると、組織名がオープンコンピュータネットワーク、管理者連絡窓口・上位情報がともにNTTドコモビジネス株式会社となりました。
今後の処理としては、
①この場合、書式20-2xを用いてドコモビジネスに発チを申し立て②その際、接続先IPアドレス不要なプロバイダとして発信者情報目録を訂正
という処理でよいのでしょうか。
ドコモビジネスの下に必ずNTTドコモがいますので、
下位プロバイダに対する提供命令申立付きの書式にしてください。
Xで以下のような投稿がなされました。
漆黒のイカ墨お好み焼きうますぎる
〇〇焼きうますぎる
(ここで〇〇には私の実名が記載されています)
これは受忍限度を超えた侮辱に該当するでしょうか?
何をされるのかがイマイチ読み取れないので、違法性は弱い感じがします。
誹謗中傷され、開示し、提訴前に和解する気がないか聞いた所、和解が成立しました。お金も全額いただきました。
しかし相手から領収書をくれと言ってきました。それくらいならと応じると収入印紙も貼るように要求してきました。
誹謗中傷の和解金に領収書は結構あるものなんでしょうか?
民法第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
なので、弁済するときに領収書を請求できます。
ただ、個人同士の示談金なら収入印紙は要らないはず。→国税庁サイト
Googleアカウントについて質問です。
諸説あるので、神田先生にご教示いただくのが確実だと思いましたので
お願い致します。
GoogleアカウントによってMAPの口コミで誹謗中傷を受け、開示請求が無事通ってから
誹謗中傷を書き込んだ時のIPアドレスが特定不能なフリーWi-Fiだと判明した場合
Googleアカウントに紐付いている登録メールアドレスや電話番号(これは未登録のアカウントも多いですね)、誹謗中傷を書き込まれた時のIPアドレスやタイムスタンプは開示されると認識しています。
その他、
誹謗中傷を書き込む何ヶ月も前の、Googleアカウントが作成された日時まで遡って
アカウントが作成された当時のIPアドレスやタイムスタンプまで開示できるのでしょうか?
また、ログイン情報については
スマホのSIM情報(電話番号)やスマホの情報(◯◯のiPhoneや製造番号等)まで開示できるのでしょうか?
Googleアカウントについては、時間もかかるらしいですが
かなり深い情報まで開示命令が通るという話もあり、それが事実であれば嬉しいのですが。
どうぞよろしくお願い致します。
質問が多岐に渡っているので、正確に伝えようとすると難儀しそうですね。
とりあえず、情プラ法の施行規則2条と5条で疑問の大半は解決するでしょう。
承知しました!ありがとうございます。
誹謗中傷を書き込んだ時以外のログイン情報は
侵害関連通信に該当しないので
開示は難しい感じですね
もっと掘り下げて調べます
ありがとうございました!
アカウント作成時(5条1号)、ログアウト時(5条3号)も開示対象です。
保有するログの中で、書き込みと時間的に最も近接したログインなので(5条2号)、誹謗中傷を書き込んだときには限定されません。
なんと!神田先生、恐縮です。
ということは、
アカウント作成から何年も経ってて
ログ保有期間を過ぎてしまったアカウントだと
アカウント作成時のログイン情報の取得が難しくなりますね…
やはりスピード命!
ありがとうございます!
本サイトのhttps://kandato.jp/blog/20221018/のページで、「「下」の存在が高度に疑われるプロバイダというものが存在する。そういった接続プロバイダに開示命令を申し立てるのであれば、最初から提供命令申立を付けておいても良いだろう。」と書かれていらっしゃいますが、この方式をとる場合、発信者情報目録には、契約者情報と(すでに開示されている)IPアドレス等の両方を記載することになりますか?
すでにIPアドレスが開示されているようなので、CP先行事件なしという前提ですね。
テンプレートで、書式20-3(日ログイン型)か、書式20-4(ログイン型)を使ってください。
APがNTTドコモビジネスの場合はOCN専用テンプレ、JCOMならJCOM専用テンプレを使ってください。
ありがとうございます。
上位プロバイダに対する提供命令により下位プロバイダの氏名等が開示されたのですが、JPIXだったので、おそらくさらに下位プロバイダが存在すると思います。
時間短縮のため、JPIXに対して開示命令・消去禁止・提供命令申立てをしようと思うのですが、この場合も書式20-3(非ログイン型です)を使えばよいでしょうか。
https://abuse.jpne.co.jp/
このサイトで下位プロバイダを特定して、そちらに直接、開示命令申立をしてください。
ありがとうございます。
ご教示いただいたサイトで下位プロバイダを特定できました。
この検索結果を証拠としてそちらに直接、開示命令申立てをしようと思うのですが、その場合、上位プロバイダへの提供命令申立ての際に発信者情報目録に追加した①移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号、②SIM識別番号、③利用管理符号は下位プロバイダに提供されないと思うのですが、支障はないのでしょうか?
JPIXの上にどこかいたのですか? 上位プロバイダというのはどこでしょう。
サイトからJPIXのIPアドレスが開示されたのではなく?
わかりづらくてすいません。CPから任意にIPアドレス等の開示を受け、whois検索で出たKDDIに開示命令申立てをしたら下がいると言われたので、提供命令申立てを追加し、下はJPIXであるとの提供を受けました。
それなら、①〜③は関係ありません。KDDIは、その情報を持ってないので。
ありがとうございます。
JPIXも①~③の情報は持っていないでしょうか?
持っているのあれば、JPIXからその下(ニフティ)に①~③を提供してもらう必要がありますか?
JPIXへの請求はスキップしてるけれど特に不都合ありません
Xでアカウントを消したところ、まったく同じアカウント名、スクリーンネームでアカウントを作られました。これはなにか権利侵害に当たりますか?
IP開示仮処分決定が出たので、間接強制申立てを準備中です。裁判所に予納郵券を確認したところ、決定正本の請書を申立時に出しておけば、債権者分の予納郵券は110円で足りるとのことでした。
普通郵便だと決定正本の受領がかなり遅くなると思うのですが、特に支障はないと思われますか。
債権者は決定正本の受け取りが遅くなっても不都合ないので(債務者に早く届けば良いので)
支障はないように思います。そのへんは21部書記官の指示にしたがってください。
https://kandato.jp/bbs/459429/#comment-310 で質問をしたものです。
XよりIP開示を受け、Whois検索でAPがKDDIと分かったため、KDDIに対して任意のログ保存請求を出したところ、数日で返事が返ってきたのですが、手続きを進めるために不足している書類があると言われました。
そして不足している書類として「書面に記載の発信日時、IPアドレス、インターネット接続サービス利用者識別符号等の正当性を証する資料(裁判所の判決等に基づいて開示されたものである場合には、そのことを示す資料、或いは電子掲示板の管理者等が証した記名・押印のある書面)」と書いてありました。
1.これはいったい何を提出すればよいのでしょうか?Xの代理人から送られてきたワードファイルぐらいしか思い浮かばないのですが。それとも、X代理人からのメールをプリントアウトして送っておけば良いのでしょうか?
2.それ以外には何も要求されていないので、KDDI がログは保有しているものと解釈して問題ないのでしょうか?
1 それでよいです
2 調査前の段階である可能性もあります。ちゃんと証拠が揃ってからでないとログを調査しない、というスタンスかもしれません(その可能性が高そうですね)。
ログの調査というのは、APにとってどのくらい大変な作業なのでしょうか?
AP側のデータに残っているのであれば、簡単に引き出せるような情報にも思えるのですが?「調査」などと言えるほどの作業が必要なことなのでしょうか?
大変と言うより、不用意にやると通信の秘密侵害罪になるので、慎重になるのでしょう
相手方の発言・行為が法令上グレーであることを指摘し、その指摘が犯罪者扱いだとして名誉感情侵害と言われたケースについての質問です。
法令のグレーゾーンを厳格に解釈すると法令違反に当たる可能性があるが、実務上罰せられることがほぼない事例を問題があると指摘されて、犯罪者扱いだと感じる。というのは、そもそも「自分は犯罪などを行っていない品行方正な人」という認識が法令知識の不足から生じてる誤った感情であるため誤った主観的評価だと感じます。このような誤った主観的評価と相容れないものを名誉感情侵害だと主張するのは無理があるとお考えでしょうか。
簡単な具体例ですが、「雀荘での賭け麻雀は法令上の問題が存在する可能性がある」と一時の娯楽程度でしか賭けを行っていない相手に伝えたところ、「自分は一時の娯楽程度のものでしか賭けていないから問題ない。犯罪者扱いで名誉感情侵害だ。」と言われた。みたいなものと思っていただければと思います。
主観的評価云々とは関係なく、犯罪者扱いしてないので、名誉感情は侵害されていません
個人的には名誉感情侵害には当たらないと考えられる内容の投稿で意見照会書が届きました。意見照会書で開示を拒否しようと考えています。
「社会通念上許される限度を超える」か否かといった点については、私の投稿の表現に相手方の人格的価値を社会通念上許される限度を超える程下げるような表現がないという点を記載すればよいのかと思います。その場合、表現が社会通念上許されることをどう証明すればよいのでしょうか。
1 表現として侮辱性がないことの証明(国語辞典など)
2 数として侮辱性がないことの証明(関連投稿のスクショなど)
3 経緯として侮辱性がないことの証明(投稿の意図や趣旨を示す背景情報)
あたりでしょうか。
去年から恐らく特定の同一人物に爆サイで誹謗中傷されています。去年は名指しじゃなく衣装で書き込みされてて開示請求できないと言われました。最近またその人物に誹謗中傷されていて今度は名指しで書かれているので開示請求可能でしょうか?
以前の分と今回の分まとめて開示請求していただけますでしょうか?
内容によるので、弁護士のところに書き込み内容を持って行ってみてください。
神田さんにお願いしたいのですが可能でしょうか?他の弁護士の方に何人かお願いしましたが対応してもらえませんでした。
今は新規の受任は停止中してます。
共同不法行為について質問です。最近Xで晒し系インフルエンサーが学生のイジメ動画や氏名をネットに晒してますが、虐め被害者の友人や親族がそのような人物にDMを送り、いじめの証拠等の情報提供をしつつ相談をする。(※晒してほしいとハッキリとお願いなどはしない)
このようなケースは相談者に違法性はありますか?
仮に晒し系インフルエンサーが晒されてた虐め加害者から開示請求された場合にDMも開示されますが、被害者の身内の人達はその時どうなるのか?と気になり質問しました。
時事問題は対象外としています
本人訴訟です。裁判所で仮処分命令申立書が受理され、期日に裁判官と相手方弁護士、私で話し合いを行いました。その際相手方に期日後?に連絡するよう言われたのですが、何について連絡すればよいのでしょうか?供託金を払ったことについてですか?
期日に何を話し合われたかによるので、外野からは分かりません。
仮処分命令における間接強制について伺います。間接強制申立てを行う時期は供託金支払いをした時か、あるいはその後裁判所からの決定連絡があったときなのでしょうか?
仮処分決定の発令後でないと間接強制申立てはできません(2週間以内)
ありがとうございます
Xのアカウントの凍結の基準は何でしょうか?
誹謗中傷されて、凍結したいのに報告しても凍結しません。
質問させてください。
とあるSNSで自撮りを投稿したのですが、それに対して
「鼻の穴大きくて可愛いですね」
「短い足が綺麗」
というコメントがきました。
私はバカにされたようで侮辱に感じるのですが、上記のコメントは弁護士さんから見て問題ないと思われますか…?
私が気にしすぎなだけだったらごめんなさい。
侮辱ではありそうですが、
開示できるほどの違法性まではなさそうです
上記に間違えてコメントしてしまいました、削除お願いします。
マシュマロで「お前モテなさそうだもんな?いい加減ブロックしたらどうだ?まあブロック処◯あげたくないもんな?」と誹謗中傷されました。弁護士会照会制度を活用した場合訴えられますか?
「もてない」で投稿者の住所氏名を開示できるとは思いません。
また、マシュマロの会社は弁護士会照会でIPアドレスを開示するようですが、
その先の接続プロバイダは弁護士会照会では住所氏名を開示しないので、最終的には裁判所の判断になります。
そして、マシュマロは特定電気通信ではないため、情プラ法の適用がなく、裁判所では請求が却下されています。
ご回答ありがとうございます。
ブロックしたらどうだ→悪質投稿をのしている自覚がありある種脅迫ともとれる
処◯あげたくないもんな→侮辱やプライバシー侵害
と素人目に見て考えてしまいますが、それでも此方から何かアクションを起こす事は難しいでしょうか?
・脅迫は、何らかの危害を加える表現のことなので、「ブロックしたらどうか」は脅迫ではありません
・「処◯あげたくない」は、本来の意味の「処◯」ではなく、「ブロック処◯」と書いてあるので、「はじめてのブロック」という意味だと読み取れます。そうすると、侮辱やプライバシーとはいえません。
勉強になります
最後に一つ、仮に本件の内容がDMではない公然性のあるSNSであった場合でも、開示請求等は難しいと言う事でしょうか?
難しいと思います。内容的に。
弁護士照会や開示請求で個人情報を入手し、示談や裁判に進むのではなく、
Xで、名前や住居に近い場所などをリポストし続けている人がいます。
その人に対し、何らかの法的措置はできますか?
その人が依頼した弁護士は、依頼人に対して注意したりできますか?
・プライバシー侵害と言えるような情報がポストされていれば、慰謝料請求ができます。
・「住居に近い場所」は住所ではないため、プライバシー侵害になりません。
・「名前」は、どんな状態で投稿されたのかに依ります。
・弁護士には、依頼者の生活を監視したり注意したりする義務がありません。
プライバシー侵害に当たらないこと、弁護士は監視できないことは理解しました。
それを知った上で、不愉快にする嫌がらせをしているのかもしれません。
ある食品と名前が同じで、その食品をリポストし続けています。
その行為をしている人物は、神田弁護士に依頼して個人情報を入手したようです。
そうすると利益相反の可能性があるので、以後コメント自粛します。
58の者です
Xで注意喚起をした所、長文マシュマロが来ました。一部抜粋します。
「痛い事されたいなら言えよ身体でわからせてやる」「お前が不幸になる呪いをかけたから覚悟しておけ」「こっちもライン見極めてやってるから」
と言った内容です。これは警察相談レベルでしょうか?助言をお願いします。
「身体でわからせてやる」というのは、危害を加えるということなので、脅迫罪だと主張できそうです。
note株式会社の補充性はどのような書面内容で立証すれば良いでしょうか。
私は、以前仮処分をしたときの、note社の答弁書を証拠にしています。
ということで、その答弁書をもとに、▶補充性に関する報告書を作ってみたので、これを証拠提出してください。
Xに対する仮処分申立で無事IPアドレスが開示されました。現在、供託した担保の返還するため、先生の本を参考にしながら書類を作成していますが、質問があります。
先生の本の253ページの下に枠内にある「同判決確定証明書」とあるのですが、これは何を意味するのでしょうか?Xへの仮処分の場合は必要ないのでしょうか?
・開示訴訟の判決後なら、判決確定証明が必要、ということです。
・仮処分の段階では開示訴訟はしていないので、その枠は関係ありません。
個人でプロバイダ宛に発信者情報開示命令申立をする場合、意見照会の際に発信者(投稿者)に申立人(こちら)の氏名や住所は伝わってしまいますか?(秘匿申請しない場合)
開示の段階では伝わらないが、その後相手に損害賠償請求などをしたい場合にはその段階で氏名や住所を明かすことになるという認識であっていますでしょうか。
・意見照会の際に、申立書のコピーをそのまま投稿者に送るプロバイダもあるようなので、住所氏名が伝わる可能性はゼロではないと思います。
・慰謝料請求訴訟をする際には、秘匿しなければ原告の住所氏名は被告に伝わります(訴状に書いてあるので)
氏名や住所を載せるか載せないかは、プロバイダによりけりということなんですね。
あくまで開示段階の話に絞ると、個人で行う場合、氏名住所を絶対に発信者に知られずに済むのは
①開示請求書(任意)で請求→プロバイダが意見照会の際に請求者の氏名住所を記載しなかった&発信者が同意(裁判しない)した場合
②開示命令申立と同時に秘匿申立→氏名住所ともに秘匿が認められた場合(秘匿が認められなかった場合はすぐに開示命令を取り下げる)
以上の2パターンの方法になるということでしょうか。
あとは、開示請求訴訟や開示仮処分で閲覧制限をした場合+意見照会で住所氏名が投稿者に送られなかった場合、でしょう。
https://kandato.jp/bbs/459505/#comment-28 の質問をしたものです。
KDDIに任意のログ保存を申請していたのですが、昨日、無事にログ保存が完了した旨を記載した書面が届きました。とりあえずほっとしています。ところで、3つほど質問があります。
1.この任意のログ保存というのはどのくらいの期間してもらえるものなのでしょうか?
2.どのくらい早く情報開示請求の申立をした方が良いのでしょうか?相手のアカウントが消えたため、とりあえず被害が拡大する可能性が無くなったことと、諸所の理由により数か月後ぐらいに行えないかと考えているのですが、それでも問題無いでしょうか?
3.KDDIへの情報開示請求にかんして、何か特別に注意する点などは無いでしょうか?
1 通知には3か月と書いてあることもあります
2 3か月くらいなら待ってもらえるでしょう
3 KDDIは下位プロバイダが多いので、ログを保存した=下位プロバイダが分かった、という意味にすぎないこともあります。
3に関して質問があります。
仮に下位プロバイダが分かっただけの場合なら、実際に開示請求申請を裁判所に申し立てたとしても、初回期日で「ログを有しているのは下位プロバイダだから、そっちに申し立てをしてくれ」みたいなことを言われてしまうのでしょうか?
・開示決定が出て、下位プロバイダが開示されるだけ、というケースもあります。
・下位プロバイダが開示されるだけなのかどうかは、提供命令を申し立ててみると分かります。開示されるのは投稿者なのか、下位プロバイダなのか、と聞いてみても良いでしょう。
削除する際の仮処分とかは誰でも閲覧できますか?
「とか」に何が入っていますか。それによります。
誰が仮処分をしたか。その内容などです。
仮処分で削除された人は、それが自分の投稿だと立証できれば閲覧できます。あとは、サイト管理者は閲覧できます。
わかりました。
第三者は閲覧は難しいんでしょうか
事件とは関係ない人間は閲覧出来ませんか?
答えて欲しいです。
Xのアカウントの削除はご依頼出来ますか?
【X社開示】相手が現在も投稿を続けている場合の「ログ保存期限」の考え方について
以前も質問しましたがもう一度質問させてください。
神田先生が回答されていた「X社の開示は、開示日-60日程度のログインIP(タイムスタンプ)が開示される」という仕様について、私のケースに当てはめて確認させてください。
【現状】
対象の侮辱発言投稿日:12月14日
キャリアのログ保存期限(3ヶ月):3月14日(?)
相手の状況:現在(2月中旬)も頻繁にログイン・投稿を行っている(アクティブ)
【質問】
相手が現在も利用を続けている場合
仮に手続きが長引いて「12月14日の投稿時IP」のログが3月14日で消えてしまったとしても開示日-60日が開示される。
この認識で間違いありませんでしょうか?
Xは投稿時のIPアドレスを記録していません。そのため、投稿時IPのログが消えるということもありません(もともとないので)。
開示日-60日程度のIPアドレスなので、ログ保存期間3か月のプロバイダであれば、あと1か月の余裕があります。
丁寧にありがとうございます😊
CPに対して発チ、提供命令を申し立てたところ、NTTドコモビジネスとの回答を得たため、書式19-3ocnを用いて同社に発チ、提供・消去禁止を申し立てると、下位はNTTドコモでした。
今後の手続きとしては、書式19-5を用いてNTTドコモに発チ・消去禁止の申立をするというころになるのでしょうか。
そうなります
X上にて、とある事故を起こした企業についての批判について反論したところ「普段からいい加減な仕事してるからそんな発想になる」「会社のブランドを自慢するのダサくてみっともないから止めな」とのリプが2名から返って来ました。
これらは開示できると思いますか?
思いません。感想表現に見えます
Xの投稿に私の免許証を投稿されました。
通報しましたが、Xから安全ポリシーに違反していないと言われました。おかしくないでしょうか?
御互い本人訴訟をしてる相手のXのアカウントに
私の画像が無言でポストされた場合、
プライバシー侵害か何かで責任を追及できますか?
・私は顔および名前を公開していません
・相手は、この人物が誰かとポストないし示唆していません
・裁判所の外の道路のようですが誰が撮影したかは不明
・リプには、これは誰ですか?もしかして〇〇さんですか?というコメントがある
〇〇は私のアカウント名
隠し撮りのようなので、肖像権侵害でしょう
顔が見えているのなら、それで同定可能性はあるので、「もしかして〇〇さんですか?」は影響与えません。
インスタのストーリーの質問募集欄に届いた消えろというメッセージは開示請求できますか?
>消えろ
死ねという意味なら人格否定になるので開示できますが、そういう意味に取れますかね?
発チによる情報開示請求で開示が認められた後に、相手方が控訴してくる可能性はどのくらいあるのでしょうか?先生は控訴された経験はありますか?
・発チは訴訟ではないので控訴という制度はありません
・情プラ法14条の異議の訴えの趣旨でしょうか?
・接続プロバイダが異議の訴えをすることは、ほぼありません。
・ドコモが提供命令関係で最高裁までやっている、というのは聞いています。
どうも、舌足らずのところがあったようで、申し訳ございません。はい「控訴」ではなく「異議の訴え」のことでした。
また、も少し具体的に書きますと、先日Cloudflareに対して、某サイトのオリジンサーバーのIPアドレスの開示請求が認められました。まだ、Cloudflare側から情報は開示されていませんが、意義の訴えを起こすことはありうるのでしょうか?
決定が出れば争わずに開示すると思います。
間接強制は必要になるのでしょうか?
LINEは開示請求できますか
Xの開示請求で開示されるのはとうこうじのipアドレスですか
xの削除仮処分は、事件には関係ない人間は閲覧出来ませんか