【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・民事事件だけです。刑事の被害は警察に相談してください。刑事の加害は自首してください。
・「自分の投稿は時期的・技術的に特定されないか?」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。必ずエンドレスになるので。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談・時事ネタ、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者の投稿、社会常識が一定水準に達していない投稿、同じ話の繰り返し(過去分も含む)、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
・類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
神田先生、お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ありません。
勤務先のGoogleレビューに
明らかに私だと分かる悪口を書かれて
悪い評価をつけられました。
勤務先は飲食店です。
勤務先に
私の名誉毀損と思われる書き込みをされた場合は
やはり、勤務先から開示請求してもらうしなないのでしょうか?
現在、不特定多数が見れる状態で
口コミレビューに公開されている状態です。
私個人で開示請求することはできますか?
どうぞよろしくお願い致します。
申し訳ございません。
上記質問の補足事項です。
名誉毀損と思しき書き込みの内容ですが、下記の状況です。
・Googleのレビューを見る閲覧者全員が私だと分かるわけではない(固有名詞は出ていない)
・勤務先の社内の人間(100人前後)には、全員私だと特定できる情報は書かれている
不特定多数の、評価ページの閲覧者全員には私だと分からなくても
社内の人間全員に向けて私だと特定できる情報で悪口を書かれているので
それも名誉毀損は成立すると考えておりますので
名誉毀損にならなくとも
開示請求は通るレベルではないかと考えておりますが
いかがでしょうか?
面倒な質問で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願い致します。
書かれた内容によります。悪い、最悪、酷い、といった単なる評価ですと開示できません。
先生ありがとうございます。
内容は評価というより容姿に関するものです
因みに、勤務先アカウントに書かれたクチコミを証拠保全し、
私から開示請求するのは可能ですよね?
フルアドレスと口コミが載っているスクリーンショットは保存済みですが
Googleは投稿日時が出ない(◯時間前、とか◯日前、としか表示されない)ので厄介ですね
・従業員個人でもできます。たとえば病院の口コミで、所属する医師個人が開示請求している例はあります。
・投稿日時はHTMLソースを読めば分かりますので、調べ方の記事を参考にしてください(飲食店の口コミだとこの方法がうまくいかない、という話は聞いたことありますが)。
神田先生、誠にありがとうございましたm(__)m
頑張ります!
現在、発チをしている段階ですが裁判所との日程調整の都合でだいぶ時間を取っています。
経由プロバイダが判明した段階で、裁判所に対してログ保存仮処分、発信者情報消去禁止仮処分を行うほか、個人で経由プロバイダに通知をした方が良いのでしょうか?
よろしくいお願いします。
・サイトはどこですか。
・発チをしてるのなら、情プラ法16条の消去禁止命令で良いでしょう。念を入れるならテレサを郵送
発信者情報開示命令申立をし、相手のプロバイダやIPアドレスがわかりました。
しかし間接強制の際に、発信者情報開示の決定などの裁判所からの通知を民事21部に提出したため、甲号証に使う仮処分決定の書類がありません。
どうしたらいいのでしょうか。
21部に返してもらってください
開示請求の実務と書式第2版145pでは、長期間氏名等情報が提供されないときには期日指定上申が活用されるべき旨の記載がありますが、下位プロバイダがいることが想定される場合で、その有無の開示すら遅れている場合にも同様に妥当するのでしょうか。
同様でよいと思います。
ある人にWaveboxで「(その人のXのポストの内容をかいつまんで列挙)、なんでこんな投稿をわざわざ公開アカウントでするのですか?該当する人たちの目に入れて嫌な思いをさせるつもりにしか見えない。あなたやお仲間と同類だと思われたくない。どうしてそんなことを公開アカウントで投稿するのですか?」というような内容を送信してしまったのですが、これは開示請求されて慰謝料を請求される可能性はありますか?
申し訳ありません、匿名ツールに関する質問が過去にあることにあとから気づきました(マシュマロは特定電気通信ではないため開示請求の対象ではありませんという回答を過去の掲示板を検索して見つけました)
Waveboxも同様の扱いでしょうか?
重複した質問という扱いになりましたら非表示にしてください…
確認不足で本当に申し訳ありませんでした
Waveboxというのがどういったツールなのかによりますが、
ポイントは「質問しただけで閲覧できるのか」です。
質問しただけ(回答待ち)のときは誰も閲覧できない(相手1名しか閲覧できない)のなら開示請求できないけれど、
質問しただけの状態で、誰もが質問を閲覧できるのなら、開示請求は可能です。
ご返信ありがとうございます
Waveboxは質問をしただけの状態では第三者がそれを見ることはできないツールになっています
その質問を受けた人が自分から公開しなければ第三者が内容を知ることはできないものになっています。
マシュマロやお題箱と同じような機能のツールです
もう一つお聞きしたいのですが、私の上述のメッセージには違法性はありますか?
・質問された段階では1人しか閲覧できないのなら、開示請求の対象ではありません。
・開示請求の対象ではないので、投稿の違法性を検討する必要はないでしょう(読んでみましたが、単なる感想のように見えます)。
Xに対する発信者情報開示命令の申立てを、弁護士に委任のうえ進めております。
主な目的は当該人物の事実無根の誹謗中傷行為の中断です。
そこでお伺いしたいのですが、近時のX社に対する発信者情報開示命令事件においては、裁判所の決定後も任意履行がなされず、間接強制の申立てが必要となるケースは多いのでしょうか。担当の弁護士は民事・刑事の双方でX社への開示命令対応を複数回行ったことがあるとのことで選任しましたが、間接強制に対しては明快な答えが得られておらず、是非、神田先生にもご意見をいただければ幸いです。
背景は以下のとおりです。
相手方は10万人単位のフォロワーを有する大規模アカウントであり、現在も私を含む複数名に対して誹謗中傷行為を継続しています。さらに、当該内容を含む記事を外部プラットフォーム上に投稿し、収益化を行っている旨を公言しています。
ハンドルネームを検索するだけで、当該人物の所業をまとめた各種記事のみならず、5ch、好き嫌いドットコムに専用記事が長期・相当量の書き込みを伴って存在する、一定の知名度を持つ方となります。
当該人物は匿名性確保のためVPNを使用していると公言しており、X上でもその旨が示唆されています。
一方で、Xプレミアムに加入し、収益化機能を利用していることも明らかにしています。そのため、IPアドレスおよびメールアドレスに加え、Xプレミアム登録時にアカウントへ登録が必要となる電話番号についても開示対象として請求を行っています。
現在、東京地方裁判所においてX社を相手方とする開示命令申立事件が係属中であり、再反論まで終了しています。裁判官からも、既に心証を頂いていると伺っています。
もっとも、X側は「当該情報の保有確認が””まだ””できていない」と、裁判所が指定した情報の保有確認の期日およびその後日の反論においても主張している点が懸念材料となっています。
今現在も当該人物は私とは無関係の方(それも相当に社会的に立場がある方)に対してX上で誹謗中傷をしており、少なくともログインメールアドレスや電話番号がないとは考えにくい状況です。
・間接強制しないとXは開示しません。何か月も開示されずに放置されます。
・発チが間接強制できるようになるのは、発令後1ヶ月経過してからです。
・Xの保有確認を待たなくても済むように、IPアドレスは仮処分、アカウント情報は発チ、と手続を分けるのが良いと思っています(仮処分はすぐに間接強制できるので)。
・ただ、案件ごとの事情もあるでしょうから、担当弁護士の方針に従うのが良いでしょう。
先生が2026年2月27日 11:52:07になされた
「ログインし続けているアカウントであれば、ログ保存期間の問題は事実上なくなった(Xについては)と考えておくと良いです。」というコメントに関連してお伺いしたいのですが、
これはログインしていればIPのログが流れないという意味ではなく、開示請求をした際に、直近の接続時IPが開示されるので、それからAPへの開示手続きをすれば間に合うはずだ、という理解でよろしいのでしょうか。
ちょっと違います。
>直近の接続時IPが開示されるので、
直近ではなく、開示日-60日くらいの日のIPです。
ご回答ありがとうございます。
開示日-60日のものが開示されるとのことですが、そこから発チを申し立てていく場合、下位プロバイダが複数連なってしまうと保存期間的には難しくなっていくのでしょうか。
上位プロバイダのログをおさえれば、問題なくなることが多いと思います。サーバーを持っているのは上位プロバイダなので。
IPアドレスの所有権を持ってるだけの上位プロバイダだと、そういうわけにはいきませんが、その場合、回答書にそう書いてあるので、すぐ次に行けます。
お忙しいところ度々ありがとうございます。
そのような仕組みになっているのですね。
NTTドコモビジネスに対して提供命令を申し立てたところ、対応がかなり遅かったので、間に合うのか不安になりお伺いしたかった次第です。
[17]2026年3月4日 17:29:45の回答で「IPアドレスは仮処分、アカウント情報は発チ」と説明されていますが、APの発チをするために仮処分でCPに請求する開示情報は接続元IPアドレス、投稿日時の2つのみで良いでしょうか?
また、APのログ保存期間中(3ヶ月想定)に発チができるか心配な時に、接続元IP、投稿日時が分かっていれば削除禁止命令を申し立てることはできるでしょうか?CPはXである。
アカウント情報を発チしていても、同時並行して仮処分で得た情報を基にAPへの発チをすることは可能でしょうか?
可能ですが、そういう状態にはなりません。
Xに対する仮処分と発チは同時に発令されるからです
kandato.jp/blog/20231118/
これと
kandato.jp/blog/20231121/
これを読んでください。
拝読させていただきました。
「Xに対する仮処分と発チは同時に発令される」とは、発チの申立だけで、特に申立書に記載していなくても裁判所が仮処分も自動で発令するということでしょうか?(「仮処分と発チが同時に発令される」仕組みについてピンときていません)
「アカウント情報の保有確認が終わるまでIPアドレスの開示決定が出ないことになり、手続が先に進みません。」というのは、発チが「確定」までいかなくても、アカウント情報の保有確認ができた時点でIPアドレスが開示されるということでしょうか?
Xに対して発チの申立をしていますが、審尋はまだです。
仮処分も自動で発令されるようならこのまま発チを続けようと思いますが、自動でないなら発チを取り下げて、仮処分に移行した方が良いのでしょか?
よろしくお願いいたします。
1 現在申立をしている発チをアカウント情報だけに減縮して
2 IP開示仮処分を別途申し立てて、先行する発チと同時審理(裁判官同じ)にしてくださいと上申
3 これでIP開示仮処分が発令されるときは、発チも同時に発令されます(不保有不執行上申を出しておくことが前提)。
本来は、発チと仮処分を「同時申立」という手続にすれば、裁判官が自動的に同じになります。それの応用です。
ただ、担当弁護士の方針にしたがってください。上記は外野の参考コメントにすぎません。
大変わかりやすいご説明をありがとうございました。
第9部に確認をしたところ、
「2 IP開示仮処分を別途申し立てて、先行する発チと同時審理(裁判官同じ)にしてくださいと上申」→同時審理ではなく別々の審理になるので、期日の設定や相手方との調整などで余計に時間がかかると言われてしまいました。
説明の仕方が悪かったのかもしれませんが、「同時申立」は一般的な手続きなのでしょうか?
書記官はそう言うでしょうね。
担当裁判官に聞いてみると良いです。
あと、同時申立は一般的です。
説明されたのは、書記官の方でした。
爆サイで誹謗中傷を受けました
私の実名も出されています
Xで爆サイにログインするとVPNで投稿できるようになるらしいのですが、犯人はXで捨て垢を作り、爆サイにVPN経由で投稿し、Xアカウントを削除したから追跡できない、と本人が言っていました
これはハッタリなのでしょうか?
それとも、本当は犯人を特定できるけど、そう言って開示請求させないようにしているだけなのでしょうか?
この状況で犯人を特定できますか?
どんな仕様のVPNなのかによります。
2月17日にアドバイスいただきました者です。
質問は、発チXの件「開示命令発令から何日くらいにXからの開示が来るのでしょうか?プロバイダの三か月消去が不安です」というもの。
結果が出たので報告します。
2月9日命令発令→3月6日開示がメールで届きました。
おっしゃったことも、誹謗中傷が去年の12月半ばでしたが、開示された日は1月6日のものでした。
なお、間接強制の準備してましたが、使っていません(発チは一か月待ちですので)
3週間で何も発しなくても届いたので正直拍子抜けです(;^_^A
なおなお、X側の弁護士様は東京国際法律事務所の方でした。
以上報告終わります。
神田先生、あらためてありがとうございました。
xで誹謗中傷され相手がアカウントを削除してから一ヶ月以上経過していますが、同一人物のYouTubeのアカウントはわかっている場合、開示請求は可能でしょうか?
YouTubeでも誹謗中傷されていないと開示請求できません
すぐ開示請求をかけたのですが共有状態で開示できないとのことでした。私の運が悪いのではなくはじめから特定できるほど細かくIPを記録していないそうです。この場合プロバイダが記録していないことを不作為に責任追及できないんでしょうか?
できません(仮に、まったく記録していなくても)
Facebookのアカウントの紹介文(プロフィール欄)に、特定人に対する名誉毀損的記載がある場合について質問です。
このような紹介文については、削除仮処分で削除請求できますか。
その場合、削除対象はアカウント全体ではなく紹介文部分のみ、という理解でよいでしょうか。
そうなります
いたずらで匿名サイトの書き込みをコピペして別の掲示板に貼ったのですが、その内容にある人物への行動の批判とそれに対して◯◯さんのことねと言及されているものがあります。
この場合言及されている当事者がこのコピペを発見して証拠を取っていた場合、コピペした私に開示請求が通る確率はどの程度でしょうか
情報が圧倒的に不足しているため判断できません
具体的に言うとttersという匿名愚痴サイトの内容をあにまんという掲示板にいたずらでコピペ連投しました。掲示板の同人関係のスレッドです。そのコピペ連投のなかに、とある二次創作者(名前は伏せ)の言動への批判とそれに対して、あぁ(SNSアカ名)のことね、言動痛いし匿名で指摘されたら逆ギレしててドン引きといった2つのレスがついたものをコピペしました。いたずらコピペの後、開示請求できるか問い合わせするといったレスが掲示板に書き込まれていました。この場合、開示請求するといった人はTtersで愚痴を書いていた人なのか、twitter垢名を出していた人なのか分かりませんがこの2パターンで開示請求が私に通る確率はどれぐらいでしょうか。
>言動痛いし匿名で指摘されたら逆ギレしててドン引き
このくらいの内容なら違法ではありません。0%で良いでしょう。
ちなみに契約者は親で投稿したのは私です
また、開示請求が通る確率の他に開示請求を拒否した場合のこのケースで考えうる展開を教えていただきたいです。長々と失礼しました。
拒否したらそれで終了です。それ以上のことはありません。
avisインターネットサービスに開示命令申立てをしたところログ保有期間切れと回答されてしまいました。ログ保有期間が何ヶ月かというような情報はお持ちでしょうか。
CPから得たタイムスタンプから起算してギリギリ3カ月が経過する1日前に裁判所から申立書副本が到達しているはずなのですが、理由なく保有期間切れとの回答でした。
あまり知名度が高くないプロバイダでは、申立書が到達してからの体制が整っていないのか、私から送った副本の受領証が来たのも到達後10日後などでした。
損害賠償請求も検討しています。
そのプロバイダのログ保存期間は知りませんが、仮にログ保存期間が1か月でも文句は言えないので、もちろん損害賠償請求もできません。
ログ保有期間内に裁判所から申立書副本が来ても、保存すべき義務がないということでしょうか。そうなると、ログ保存の義務が発生するのはいつからになるのでしょうか。
対外的にログ保存期間について明らかになっているプロバイダに対しては、いや保有しているはずだという反論ができます。そうではなく対外的に明らかになっていないプロバイダにおいては、口頭で「保有していない」と述べてしまえば、それで開示をする義務を免れてしまうというのが現行の制度ということになりますでしょうか。
・保存義務が生じるのは、裁判所の保存命令が出たときです。副本が送られるだけでは義務は生じません。
・対外的に保存期間を明らかにしているプロバイダは、ドコモくらいです。それ以外のところは公言していません。そのドコモでさえ、期間内だが保存されていない、と答えることがあります。
Facebookのページ内に問題のある投稿が複数ある場合について質問です。
このうち1つの投稿について法的に削除請求をした場合、削除の対象はその個別投稿に限られ、ページ全体の削除やBANまでは通常は求められない、という理解でよいでしょうか。
また、Facebook側の運用として結果的にページ全体が停止されることはあり得るのでしょうか。
・前半はその通りです
・後半は不明ですが、おそらくあり得るでしょう
TikTok上の投稿の削除について質問です。
TikTokは、任意の削除申請でも削除に応じることがあるのでしょうか。
それとも、実務上は削除仮処分をしないと難しいことが多いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
フォームからの削除請求でも削除されます
youtubeのコメント欄で 気持ち悪い という文字単体だけコメントした場合、それは名誉感情の侵害となり開示請求されますか
されません
Xにおいて名誉毀損(虚偽事実の摘示)またはプライバシー侵害があるとして、どの段階からX Corp.の損害賠償責任を問えるのでしょうか。以下を経てもポストが削除されず、放置されていたとします。
(1)Xのプラットフォームにおいて通報したとき
(2)Xのサポートから届いたメールに対して返信して具体的な事情を説明したとき
(3)(2)において事情を示す具体的な書証を添付して送信したとき
(4)(1)ないし(3)から合理的な一定の日数が経過したとき
(5)日本における代表者に宛てて事情を説明する書面および書証をレターパックライトを送ったとき
(6)日本における代表者に宛てて事情を説明する書面(書証なし)を内容証明郵便で送ったとき
(7)(5)または(6)から合理的な一定の日数が経過したとき
(8)ポストの削除を求める仮処分命令申立書または訴状が書証とともに送付または送達されたとき
(9)(8)から合理的な一定の日数が経過したとき
どれも損害賠償請求できません
そうすると、どのような段階を経ていれば損害賠償請求できると言えるのでしょうか?
Xを被告とする確定判決なら間違いない気もしますが、その他だと何があり得るでしょうか?
なぜXに損害賠償請求したいのですか?
投稿者に請求できないから?
なお、確定判決でも、間違いないとは思いません。請求棄却する裁判官も結構いるでしょう。
アカウント情報の開示命令申立対象となったアカウントがXプレミアムに加入している場合、プレミアムの登録の際に用いた認証電話番号は開示の対象となりますでしょうか。
書式17-3Xを利用した場合です
たしか、その電話番号はXが管理していなかったような記憶ですが(別会社が保存していたような記憶)、
もしXが管理(保存)している電話罵言号なら、アカウントに登録された電話番号として開示請求できます。
Xに投稿された犯罪報道の削除請求を検討しています。
仮処分の場合には担保金を取り戻すと投稿が復活してしまうということで訴訟提起で進めようと考えておりますが、仮に今回の訴訟で時間の経過が不十分ということで請求が棄却されてしまった場合、またしばらく時間をあけて削除請求訴訟を提起したときに既判力に抵触するなどといわれることはないでしょうか。
続けて失礼いたします。
懲役刑の実刑になり、執行終了後5年以上は経過しているものの刑の言い渡しの消滅はしていない場合には、令和4年の判例に照らすとはやり難しいという結論になるでしょうか。
時間が経過すれば既判力に抵触とは言われないでしょう。そういう判断基準ですから。
実刑だと、なかなか削除の認容判決はもらえないかもしれません。
ただ、時間が経過すると、逆に「出所してから長い間やってきたのだから、もう削除する必要がない」などと判断される可能性もあるので、時期の見極めが必要と思います。
XでIPアドレスを開示して、APが判明し、そのAPに対して任意でのログ保存請求をして、これが認められました(今ここ)。
AP相手に、民事9部で(発チ)で開示請求をするために、神田先生の書式20-2Twitterを見ているのですが、質問があります。
1.先生の書式では発信者情報開示命令だけでなく、消去禁止命令も記載されています。すでにAPで任意のログ保存をしてもらっている場合でも、これは必要なのでしょうか?
2.先ほど民事9部に連絡したら、消去禁止命令も同時にする場合は印紙がさらに1000円加算されて、合計2000円になるみたいなのですが、先生のページhttps://kandato.jp/blog/20231121/ では印紙は1000円と記載されています。どちらが正しいのでしょうか?
1 任意に保存してもらっているのなら、消去禁止命令は不要です。
2 消去禁止命令を付けると、印紙は2000円になります。(付けないと1000円)
Facebookのプロフィールの自己紹介欄に、特定人に対する名誉毀損的な記載がある場合について質問です。
このような自己紹介欄について、法的に削除請求することは可能でしょうか。
また、自己紹介欄には個別URLがないように思うのですが、その場合でもプロフィール全体のURLとスクリーンショット等で対象部分を特定して削除請求できますか。
削除請求できます
いつも先生のサイトやご著書で勉強させていただいております。どうもありがとうございます。
爆サイ.com(株式会社湘南西武ホーム)に対する請求についてご質問させてください。
①削除仮処分命令を取得したのち、代理人用申請フォームから送信防止措置依頼をした(仮処分命令pdfはスクリーンショットの欄に貼り付けた)のですが、権利侵害が確認できないとして削除を拒否されました。正しい方法が何かあるのでしょうか(郵便で送るとか?)。
②ログの発信者情報開示命令を申し立てていて、発令の見込みではあるのですが、①と同じことにならないか心配しています。先生の以前のご回答では、裁判所の判断とログ開示の手数料の支払があれば開示されるのではとのことでしたが、どのような手段をとればうまくいきそうでしょうか。
ご教示のほどどうぞよろしくお願いいたします。
1 以前やったときは、削除仮処分決定のあと間接強制したら削除されました。
2 こちらは案件としては経験がないのですが、削除仮処分決定と同じく、間接強制したら開示されるのではないかと予想します。
追加で試すとしたら、手数料の支払いかと思います。ちょっと高いですが。
早速に、貴重なアドバイスをいただき、どうもありがとうございました。いただいた通りにやってみたいと思います。
Instagramで子供のなりすましアカウントを作られてしまいました。プロフィール画像に息子の顔写真を使われてますので、プロフィール画面のスクショを撮ったのですが、その直後に消されてしまいました。
スクショに記載されてるユーザーネームからURLは特定できると思うのですが、申立には実際のUR Lが必要でしょうか。
アカウントのURLがあれば開示請求できるようです。
https://kandato.jp/download/form018n04.pdf
whois検索して、
descr: Japan Nation-wide Network of Softbank Corp.
と出てきたのですが、この場合、契約者情報の開示請求の相手方は、ソフトバンク株式会社になりますか?
私ならソフトバンクに開示請求します。
お世話になります。YouTubeの中傷コメントに対して開示請求・提供命令申立書を作成していますが、補充性の甲号証は何をつければ良いのか分かりません。先生がグーグルマップのケースとして掲載している報告書をそのまま印刷して使用しても問題ないですか?
裁判所も今までYouTubeに関する審理を何件もやってるなら、グーグルが補充性を満たすことを示す証拠は不要にして欲しいですね。。。
神田先生
質問失礼致します。
XCorp.に対して、電話番号の開示請求で申し立てました。名誉毀損で開示の決定が出まして、半年ほど開示されない間に、相手がわざとか凍結しており、その後、複数のサブアカウントを作成しており、半年立ってから執行文の付与をして間接強制をして、開示された相手の電話番号の保有がありませんでした。直ぐに間接強制をしなかった当方が悪いとは思うのですが、相手の凍結で電話番号の保有が無くなるなどありえるのでしょうか。凍結の場合、アカウントの削除同様30日とかで保有が消えるのでしょうか。今後は消去禁止命令も電話番号の開示する際には同時に出した方が良いでしょうか。
また、この場合、間接強制は取り下げるしかなく、メールアドレスの保有とかも消えてる可能性が高いでしょうか。
これは諦めでしょうか。
もともと電話番号の登録がなかった可能性もあるので、何とも言えません。
消去禁止申立を付けても、調査未了の段階では消去禁止決定は出ないので、不保有不執行上申で決定を出してもらう場合、消去禁止申し立ては意味がありません。
メアドがあるかないかも、調査結果次第です。
神田先生
お返事ありがとうございます。5年もその人は投稿していたので、電話番号は登録していたと思います。凍結で半年間で消えてしまった可能性が高いと思いました。アカウント削除の場合30日ですよね。。直ぐに間接強制しないと駄目ですね。。
投稿が残っている場合は、電話番号開示されやすいとかありますでしょうか。
電話番号が登録されているかどうかと、Xを何年やっているかはリンクしません
元々登録されていなかったと考える方が自然でしょう
回答ありがとうございます。今日、X側の弁護士の先生と話しました。神田先生のおっしゃるように、元々登録していなかったと、とだけ聞きました。
①登録後1回度も電話番号を登録していなかった。
現状はこれだと思うのですが。。
②登録していたけど電話番号を消した
③電話番号の登録を消して凍結して電話番号の保有が消えた
②や③の場合も、間接強制してから保有を調べた際には消されていたら出てこないのではないでしょうか。。電話番号の登録は、投稿時や登録時など、過去の履歴まで全部を遡って保有確認してくれるのでしょうか。
2の可能性もあるでしょう。TwitterがSMS認証から認証アプリに変わったときに、SMS電話番号は不要になったと思って削除したのかもしれません。
3の、凍結で電話番号が消えるのかどうかは知りません。
一度でも登録されたことのある電話番号をすべて開示、ということはこれまで一度もありませんでした。
その報告書を出している人もいるようです
ありがとうございます。
情報開示請求に時効などは無いのでしょうか?というのも、6年前のツイッターの投稿に対して、とりあえずXに対して開示請求をしたいと考えています。時効やその他の問題は起こりえないでしょうか?ちなみに、投稿は今でも閲覧可能な状態です。
おそらく、投稿の存在を知ってから5年で時効です。
最近はじめて存在を知ったのなら、まだ時効ではありません。
グーグルの口コミのIP開示請求において
①アカウント作成時②投稿前ログイン③投稿後ログイン④投稿後ログアウトすべてが保有なしあるいは期限切れの場合で
数か月後、ソースを確認するとログアウトが伺えました。開示請求をやり直せば、③④の可能性はあるのでしょうか?
ログアウトが伺えた、というのを立証できるレベルで主張できるかどうかでしょう
https://kandato.jp/case/google-time/
投稿日時がこちらのページの2つのやり方でも分からない時はどうしたらよいのでしょうか?
以前同じ口コミでは投稿日時が分かっていたのですが、今はその情報がソース上でなくなっています。
この状況からログアウトしたのではと考えたのですが。
それはログアウトした証拠や痕跡ではありません
SNSで荒らし行為をするユーザーに開示請求すると警告したら、飲食店の無料Wi-Fiを使っているから特定できないぞと言われました。
実際そうなんですか?
そういうこともありますね
つまり開示請求できるケースもあるってことですよね?
何か条件があるのでしょうか。
ただ単にログの保存期間でしょうか。
・飲食店の無料Wi-Fiのように見えて、実は携帯電話会社のWi-Fiアンテナを店内に設置しているだけのケースとか
・飲食店の無料Wi-Fiに接続するためにメアドや電話番号の入力が必要だったり
といった例は考えられます。
逆に、飲食店が無線LANのルーターを設置して、自分のところのプロバイダ(ソネット等)につないで、メアド等の入力なしで使わせている場合だと、投稿者特定はできないでしょう。
時効について。
現在の実務では、ネット上の書き込みの時効の起算日は、
投稿時か
削除時か
どちらが主流でしょうか?
結局これも裁判官ガチャで裁判官の判断で決まってしまいますか?
信者情報開示請求で氏名住所を得た場合、その得た日から3年ですか?
それとも削除されない限りは永久ですか?
実務の運用ではなく、条文があります。
不法行為及び行為者を知ったときから3年なので、開示されてから3年です。
「継続的不法行為だから、毎日被害が発生している」と主張するのであれば、3年経過したところから1日分ずつ時効消滅していくことになります。
おそらく投稿直後がもっとも被害が大きいはずなので、日数が経過すればするだけ、請求できる額(時効消滅していない分)は小さくなっていくはずです。
「継続的不法行為で、まだ削除されていないから不法行為が終わっていない」と主張するのであれば、消滅時効はまだ起算スタートしていないことになりますが、そういった見解を採る人は少ないでしょう。
昨日、権利侵害者のメールアドレスが開示されたのですが、そのアドレスが
@0o.gs
で終わるものでした。調べてもどのサービスを使っているのかすら分かりません。先生はご存じでしょうか?
検索してみると、ツイログで使われているURLの一部のように見えます。
Xに私の盗撮写真が投稿されました。
投稿者にDMしてポスト自体は削除させましたが、
画像URL(https://pbs.twimg.com/media/*****.jpg )にアクセスすると残っています
投稿者はこの画像の消し方はわからないと言ってます。
1、この画像を消すにはXを訴えるしかないのでしょうか?
2、画像が消えてないことを理由に投稿者を訴えることはできますか?
よろしくお願いします。
1 Xに削除請求するしかないでしょう。
2 投稿者自身は削除できないはずなので、投稿者に削除請求しても消えません。
「10歳にして万引き犯」とだけの書き込みは違法で開示請求対象になり得ますか?
ちなみに、主語は一切入れていません。
質問失礼致します。
間接強制の申立をしたのですが、14日以内に「執行の着手」をしなければならないというのは、裁判所が受理し、動き始めるのがという意味でしょうか?
申立が裁判所に届いた時点で着手したと見なされるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
「執行の着手」というのは何ですか? 条文?
民事保全法にも民事執行法にも、その用語はないようです。
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2022/5p_kannsetukyousei-qa.pdf
民事21部、間接強制のQ&AのQ4にありました。
「なお,債務名義が仮処分で不代替的作為義務を命じる場合( 「~しなければならない」旨の主文となっている場合) ,債権者が送達を受けてから2週間以内に執行の着手をしないと執行できなくなります(民事保全法43条2項参照)ので,上記期間内に間接強制の申立てをする必要があります。」
これは「申立」の意味で書かれているようです。
わたしのアルバイト先に私の苗字のみあげて批判が一つ書かれました。
可能性として70-80%は私と個人的なトラブルがあった人(お店には来ていないし、完全予約制なので来ていないことは証明できる)による根拠のない書き込みだと思っています。ただ、その人によるものであることを明確に示すことのできる根拠はありません。
書き込みの内容自体は対応・言動が悪い、などそれ自体として違法とは認められないであろうものです。
書き込んだと思う人物に尋ねたところ自分ではないと否定されたため、発信者情報開示請求を個人でしたいと考えているのですが、この場合、難しいのでしょうか
GoogleMapです
>書き込みの内容自体は対応・言動が悪い、などそれ自体として違法とは認められないであろうもの
であれば、開示請求は難しいのではないかと思います。
Xに仮処分が成功し、接続元IPアドレスとタイムスタンプが開示され、APが特定できました。
当該APに発チを申し立てたのですが、「複数の契約者が該当」という回答でした。
過去のX投稿からして、市町村は特定できているため、「該当した複数契約者の契約者情報について、居住市町村で絞り込んでもらえないか」という相談を当該APにしていますが、APのシステム上対応してないことや通信の秘密に抵触することを理由に、AP側から拒まれています。
技術的には、単純に検索(絞り込み)条件を追加するだけであって、通信の秘密に抵触するものではないと思うのですが、
プロ責法5条1項はあくまで「開示を請求することができる」とだけで、APがどのような条件で契約者を特定する責任を負っているかまでは定めがないですし、
「システム的に対応できない」と言われたら、どうしようもないものでしょうか…?
何かアイデアがあれば教えて頂けると大変ありがたいです。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
APが そんな検索はしない と言うのであれば、方法はありません。
クエリに条件をいくつか追加するだけで絞り込める、といった主張は平成23年ころに何回かやりましたが、「そんな検索しない」と言われて終了でした。
そうなんですね。。
神田先生も過去に検索条件を追加する検討をしていたことと、その結果が分かり、大変参考になりました。
ありがとうございます。
現在CPに発信者情報開示命令申立(IPアドレス、タイムスタンプ、ポート番号を求める)をしており、提供命令に基づいて回答が来ました。
AP名はKDDI、ソフトバンク、NTTドコモビジネス等。
IPアドレス(そのサイトはIPv6非対応=IPv4)とタイムスタンプは保持している。
しかしポート番号については未保有との回答でした。
IPアドレス(IPv4)+タイムスタンプあり+ポート番号なし+スマホから書き込みの可能性が高い場合、特定がほぼ不可能に近いと認識していますが合っていますでしょうか?
(投稿は、サイトの利用者層的にもスマホから書き込まれたのではないかと個人的に思っています)
また、IPアドレス(IPv4)+タイムスタンプと組み合わせることで発信者の特定に繋げられるような他の情報はありますでしょうか?
(接続先URL、接続先IPアドレス、ユーザーエージェントなど)
もしある場合、その情報を求めてまた新たに申立をしようと思っています。
サイトによります
質問箱サービスです。(マシュマロ等)
自分は質問箱サービスを使っておらず、質問者と回答者に共同で中傷された形です。
・IPアドレスとタイムスタンプだけでも特定できる場合はあります。つい先日も、意見照会回答の代理作成をしました。
・なお、質問の方は特定電気通信ではないため開示請求できません。開示請求できるのは回答の方だけです。
被害者が回答者の場合特定電気通信にあたらないというのは理解をしているのですが、被害者が第三者(質問者と回答者に共同で晒し上げられた)場合もそうなのでしょうか?
CPからの回答には質問者と回答者の両方の情報が記載されていました。
・被害者が回答者の場合だけでなく、被害者が第三者でも特定電気通信ではありません。特定電気通信かどうかは、通信の客観的性質によって決まるもので、被害者が誰かとは関係のない概念です。
・質問は特定電気通信ではないので、質問した人の開示請求はできませんが、CPもAPもそれに気付かなくて反論せず、開示決定が出てしまうことはあります。
・質問者に意見照会が行って、「特定電気通信ではない」という回答書が出されたら、開示請求は認められません(APも裁判所も気付いてしまうので)。
理解が及ばず度々すみません。
過去質問を検索した際、掲示板の2023 その2[8497]に「マシュマロが特定電気通信ではないというのは、マシュマロを受け取った人が被害者の場合」「マシュマロを受け取った人以外の人が被害者の場合、マシュマロを送った人は、公開前提で送信しているはずであり、受け取った人と送った人が共同不法行為になります」との記載があり、そちらを見てこのように解釈しておりました。
考えてもなかなかピンとこず、ご教示ください。
不法行為かどうかと、特定電気通信かどうかは別の論点です。
不法行為ではあるので、何らかの手段で質問者が特定できれば、慰謝料請求は可能です。