東京地裁民事9部公式サイトで、発チ・申立書テンプレが公開された。昨日見たときはなかったので、今日公開されたのだろう。▶11. 発信者情報開示命令申立て
公開されている4パターンは下表のとおり。
非ログイン型 | ログイン型 | |
サイト管理者あて | 【申立書記載例1】 | 【申立書記載例3】 |
接続プロバイダあて | 【申立書記載例2】 | 【申立書記載例4】 |
ざっと見て、サイト管理者(CP)あてのものは違和感なく読めたが、接続プロバイダ(AP)あては、これは、テンプレ部分に個別案件の情報が多いのではないかな、と感じた。個別案件の情報はなるべく別紙に飛ばすか、なくてもよいものは書かないようにしないと、テンプレ部分への情報入力の手間が増えてしまう。
とはいえ、公式テンプレなので尊重せねばなるまい。求められていることは自分のテンプレにも取り込む必要がある。
サイト管理者(CP)あてのものに違和感がなかったのは、自分の育てたテンプレと似ていたから。
とりわけ、提供命令申立の「主文目録」スタイルが公式テンプレにも採用されていたのは感無量である。
公式テンプレでの気づき
1 「送付先」問題
公式テンプレのログイン型CPを見ると、「上記代表者(日本における代表者)」の住所のところが「(送付先)」になっていた。たしか、仮処分のときはずっと「(送達先)」と書いていたはずだが・・・と思いつつも、11月28日の申立てでは「(送付先)」と書いた。
ところがだ、受付の際、窓口で「(送達先)」への訂正を求められた。なんだ、公式テンプレの間違いか、と思ってエピソードをツイートしたのだが(11/28)、即日9部から電話があり、ツイートの訂正を求められたのだった。おいおい、弁護士のツイートをチェックしてるのか、と。
ツイートでも訂正しておいたが、公式テンプレに誤りはなく、開示命令申立事件では、日本における代表者は「(送付先)」で、仮処分では「(送達先)」という区別になっているそうだ。なぜなら、非訟では送達しないから。条文上も、「当該発信者情報開示命令の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。」(11条1項)となっている。
上記の窓口でのエピソードは、うっかり仮処分のときと同じつもりで、「送達先」と書記官が思ってしまったのが原因のようだ。
つづく
本当は、もっと詳細に公式テンプレの検討をしたいのだが、現在、手持ち事件番号が多い。「何だか忙しいな」くらいには思っていたのだが、先日、自分1人でやってる事件の事件番号(発チ・ワ・ヨ)を数えたら100個あった。そりゃ忙しいのも無理ない。
訴訟事件は、1か月交代で原告・被告が書面を書くので、2か月に1回書面を書くことになる。そうすると、手持ちが60件だと、2か月間、毎日1通の書面を書いている計算になる。
発チは平均3週間交代で申立人・相手方書面を書くと思うので、1か月半くらいに1回書面を書くことになる。そうすると、手持ち45件で毎日1通の書面を書いている計算になる。
おちおち風邪も引けない感じである。
というわけで、公式テンプレの検討はおいおいやってみる。
- 2022/11/25 作成
- 2022/11/30 送付先のネタ追加