発信者情報開示請求には、接続プロバイダのログ保存期間というタイムリミットがあります。そこで、ログ保存期間から逆算すると、いつIPアドレスの開示仮処分を申し立てないといけないかを押さえておく必要があります。
特に、海外企業相手はスケジュールがタイトになりがちです。
逆算表(Twitterのケース)
猶予期間はたったの2週間
以下の逆算表では、投稿日+3か月としてプロバイダのログが消える日を決めた後、手続をさかのぼって、いつまでに何をしなければならないかを記入しています。
そして、ログ保存期間3か月のプロバイダ(多くの携帯電話会社)を使って投稿している場合、投稿から、わずか2週間でIPアドレス開示仮処分の申立てをしないと間に合わない、という計算になっています。
登記をカリフォルニアから取り寄せると確実に間に合わない
Twitter(GoogleやInstagramも)は、カリフォルニアから登記を取りよせるだけでも1か月かかるため、業者から買うか、登記の在庫を持っている弁護士から融通してもらうしかないのが現状です(裁判所に上申して、登記を追完で出す方法もあります)。
目安 | イベント |
---|---|
6月1日 | この日に投稿されたと仮定 |
▼ | (2週間しか余裕がありません) |
6月16日 | 東京地裁に仮処分申立 |
▼ | (3日ほど) |
6月19日 | 債権者面接 |
▼ | (3週間) |
7月9日 | 第1回双方審尋 |
▼ | (1か月ほど審理期間) |
8月9日 | IPアドレス開示仮処分決定の発令 |
▼ | (2週間ほど) |
8月23日 | IPアドレスがメールで開示される |
▼ | すぐ |
8月24日 | ログ保存の依頼(任意)を出す |
▼ | (1週間ほど) |
9月1日 | ログ保存期間3か月のプロバイダの保存期限 |
▼ | ログ保存期間6か月のプロバイダからのツイートなら,プラス3か月の余裕がある |
12月1日 | ログ保存期間6か月のプロバイダの保存期限 |
どこを減らせるか
上記の逆算表で節約できるのは,以下の項目です。
- 債権者面接と第1回双方審尋の間:1週間程度短縮できる可能性がある。
- 双方審尋の期間:Twitterに何も反論がなければ1か月短縮。
どこが増えるか
ログ保存の依頼をしても,「接続先IPアドレスが必要」と言われたり(KDDI,UQ等),「Twitterの開示した接続先IPアドレスでないとログを調査しない」と言われたり(ソフトバンク)すると,ログの保存に手間取り,ログ保存仮処分が必要になるなどして,さらに2~4週程度必要になることは予想されます。
逆算表(Yahoo!知恵袋やYahoo!ファイナンスのケース)
サイト管理者が国内企業の場合は、海外企業のケースよりも検討期間に余裕があります。IPアドレスの開示仮処分を必要としない(メール等で開示してくれる)サイトであれば、さらに余裕ができます。
以下では、IPアドレス開示仮処分を必要とするYahoo!知恵袋・Yahoo!ファイナンスなどを例に、申立期限を逆算してみます。
結果としては、投稿日から申立てまでの期間は1か月程度と分かります。
目安 | イベント |
---|---|
6月1日 | この日に投稿されたと仮定 |
▼ | (検討期間は1か月弱) |
6月26日 | 東京地裁に仮処分申立 |
▼ | (3日ほど) |
6月29日 | 債権者面接 |
▼ | (1週間) |
7月6日 | 第1回双方審尋 |
▼ | (1か月ほど審理期間) |
8月6日 | 担保決定 |
▼ | (3日ほど) |
8月9日 | IPアドレス開示仮処分決定の発令 |
▼ | (2週間ほど) |
8月23日 | IPアドレスが郵送で開示される |
▼ | すぐ |
8月24日 | ログ保存の依頼(任意)を出す |
▼ | (1週間ほど) |
9月1日 | ログ保存期間3か月のプロバイダの保存期限 |
カリフォルニア企業で保存期間切れならカリフォルニア地裁
ログ保存期間切れで発信者情報開示請求が行き止まりになった場合は、日本の裁判所でTwitterに「SMSアドレス」の開示請求訴訟をするか、カリフォルニア地裁でアカウント情報の開示請求をする、という方法が残っています。
SMSアドレスの開示請求はまだ方向性が固まっていませんが、近いうちにプロ責法か省令の改正により、携帯電話番号の開示請求が認められるものと考えられます。もっとも、Twitterする訴訟手続は1年くらいかかりますので、早期に開示したいときは、米国の手続も検討するのがよいでしょう。
- 2020/06/06 作成
- 2020/06/20 更新