プロ責法省令5号の「当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号」のうち、発信者側のボート番号(source port)。サイト(コンテンツプロバイダ)から開示してもらう必要があるものの、この値を保存しているサイトは少数派のため、開示されることも少ない。
にもかかわらず、最近流行の「IPv4 over IPv6」ではソースポート番号が分からないと投稿者が調査できないため、発信者情報開示請求は手詰まりになる。
プロ責法省令5号の「当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号」のうち、発信者側のボート番号(source port)。サイト(コンテンツプロバイダ)から開示してもらう必要があるものの、この値を保存しているサイトは少数派のため、開示されることも少ない。
にもかかわらず、最近流行の「IPv4 over IPv6」ではソースポート番号が分からないと投稿者が調査できないため、発信者情報開示請求は手詰まりになる。