削除仮処分

2015.04.03

民事保全法の「仮処分」という制度を使って,裁判所に削除命令を求める手続です。削除請求の相手は,問題の記事を書いた人のほかに,ブログの管理会社,掲示板の管理会社といったサイト管理会社のほか,サーバー管理会社などが該当します。最近では,検索サイト運営会社(Google,ヤフー)に対する検索結果の削除請求,という手続にも,仮処分が利用されています。

仮処分は「仮」の処分のため,2週間から数か月程度で判断が出ます。削除が認められる場合は,供託金30万円~を法務局に供託する必要があり,供託後に仮処分の決定が出て,相手に送られます。

相手が削除決定に従わない場合は,削除するまで1日いくらの制裁金を支払え,という内容の強制執行で削除を心理的に強制することができます(間接強制)。