発信者情報開示仮処分

2015.04.04

民事保全法の「仮処分」という制度により,投稿者に関する情報の開示を求める手続です。

サイト管理者,サーバー管理者などに対して,投稿時に使用されたIPアドレス,タイムスタンプの開示を求める際に利用されます。

一方,経由プロバイダに対して,住所氏名の開示を求める発信者情報開示請求は,仮処分手続では原則として認められません。例外的に認められる類型は以下のようなものです。

  1. 住所氏名を開示しなければならない,緊急の必要性がある場合
  2. IPアドレスの管理会社がMNOで,MVNOの住所名称を開示請求する場合
  3. IPアドレスの管理会社と,契約者情報の管理会社が別で,契約者情報の管理会社を開示請求する場合