【掲示板利用上の注意点】
・スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「意見照会がいつ来るか?」「いつまで待てばよいか?」「なぜ来ないのか?」「もう開示されないか?」「もう慰謝料請求されないか?」及び「意見照会や通知が来ない理由は何か?」などの話題(特定される時期は過ぎたか?という疑問が根底にあるもの)は、スレッドのテーマから除外します。
・スレッドのテーマと異なる投稿、読者層(前提知識)と一致していない投稿、同じ質問の繰り返しを非表示にすること、または回答しないことがあります。
例:純粋に法律の勉強、仮定の事案、自分に起こりそうな心配ごとではないこと、雑談
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
Xの誹謗中傷による謝罪はどのようにやればいいですか?
権利侵害しているかも怪しいですけど…
DMやリプライあたりで
16041です。明後日X(旧Twitter)への仮処分申立のために東京地裁9部に書類を送るつもりです。
供託金に関してですが、どのタイミングで納付する必要がありますか。
ちなみに法テラスに確認を取ったところ、個人で申立を行う場合は供託金のみの立て替えは行ってないようです。
担保決定の告知から一週間以内が一般的です。
匿名掲示板の匿名同士での話です。
2◯歳(20代前半)と書いたコメ主のことを『その人2◯(20代前半)じゃなくて3◯(30代後半)だと思う』『あの人ネットなのに見栄張って若い年齢をよく書く』と別のユーザーへ嘘を書いた相手に対し、『あなたの糖質が良くなりますように』と返信した場合、開示は認められてしまうのでしょうか。
糖質 は、よく開示されています
同定可能性や特定可能性は必要ないのでしょうか?
同定可能性がある、という前提の質問かと思っていました。
お互いどこの誰なのか知りません。
相手のコメントだけ見ても個人を特定出来るような内容は書かれていないと思います。
ただ、名誉感情だと同定可能性は必要ないとの話も聞くので気になりました。
あの人、その人、で話が通じているということは、少なくとも特定可能性はありそうですね。
あの人その人と言われているのは私(発信者側)なのですが、請求者ではなく発信者の特定可能性も必要なのですか?
請求者側の要件です。投稿者に同定可能性は要りません
あとは請求者側に特定可能性があるかどうかの問題なので、具体的な投稿の流れを読んでみないと何とも言えません。
同定可能性と特定可能性の違いがよく分からないのですが、『名誉感情の侵害なら同定可能性は必要ない』というのはガセなのでしょうか?名誉感情でも同定特定可能性は必要なのでしょうか?
同定可能性と特定可能性は、このあたりを参照してください。
https://kandato.jp/bbs/165873/#comment-14935
https://kandato.jp/bbs/165873/#comment-14801
裁判例は、こちらの記事を参考にしてください。
https://kandato.jp/rights/insult/
プライバシー侵害に関する質問です。
仮にA氏としますが。A氏は大学を停学になり、更に係争相手に差し押さえまでされています。
この情報をXフォロワー数20万超えかつyoutubeのチャンネル登録者数20万近いインフルエンサーが広めています。
この状況で第三者が停学になったことや差し押さえされたことを広めることはプライバシー侵害になるのでしょうか?
ちなみに相手は貴サイトでも紹介している(法曹時報71巻11号268頁)を引用して、非公知性はプライバシーの要件ではないと反論してくるとします。
停学 を広めるのはプライバシー侵害でしょう
非公知性はプライバシー侵害の要件ではありません
なるほど、ありがとうございました。
本人からの公式発表があるまでは停学については触れないようにします。
Twitterの仮処分の担保の質問です。
1アカウント1投稿記事に権利侵害が認められたで10万円
1アカウント2投稿記事で20万円
1アカウント10投稿記事で100万円
という認識であっておりますでしょうか?
1手続あたり、10~30万円(たいてい10万円)であり
1アカウントあたりの金額や1ツイートあたりの金額ではありません
アクセスプロバイダーに自分のログ保存の命令が出ているか確認することはできますか?
おそらくできません
APから氏名住所の開示が決まったら、APから開示したことを知らせる手紙は来ますか?
来ます
意見照会はなぜ期限が二週間と短いのですか?
また、意見照会が郵便事故で届かなかった場合、アクセスプロバイダはどういった対応をとりますか?
ガイドラインに2週間と書いてあるためです。プロバイダによっては1週間のところもあります。
郵便事故についてはどうなるのか分かりませんが、「届かなかった」と答弁書に書いてあるのはときどき見かけます。その場合は、意見がないものとして手続が進んでいます。
書き込みサイトなどを弁護士に監視してもらい自動で訴えれるシステムはあるのでしょうか?
ありません
匿名掲示板の包丁などの写真付きの殺害予告に関して質問します。
匿名同士の書き込みであっても、その掲示板にいた匿名の人が警察に対して、被害届を出したり、通報したりしたら加害者には捜査されたり逮捕に至ることはあるのでしょうか。
これらの分野は全くの無知なので、質問の文章がおかしかったりするかもしれません。お手数ですが、よろしくお願いいたします。
上の質問の追記です。
包丁などの写真付きの殺害予告が、加害者によってすぐ消されたとしても何らかの罪や逮捕などが生じるでしょうか。(匿名同士の掲示板なので、双方の個人情報は分かっていません。)
同様です。名誉毀損などと違って同定可能性は要件ではありません。
脅迫罪で捜査されるかもしれません。
IPアドレスを開示した後の動きについて知りたいです。ログ保存をAPに求めると思うのですが、それは、仮処分の申し立てをするのでしょうか?
最近は、消去禁止命令申立です。
消去禁止命令申立は双方審尋はありますか?
発信者情報開示命令申立と同時に審理されるので、期日はあります。
全然関係のない職種で働いていると虚偽の内容は権利侵害を問えますか?
例えば神田先生が弁護士ではなく、神田先生は公認会計士だ!とか、議員だ!とか、虚偽なんだけど、弁護士と比べて社会的地位が下がらないような職種を言い広められた場合です。
完全嘘なんだけど、社会的地位は落ちないよな・・・という嘘をばらまかれて困っています。
職業に貴賎はないので、どんな職業だと書かれても、社会的評価の低下を主張するのは難しそうです。
風俗で働いている、等であれば、プライバシー侵害(虚偽のプライバシー)は主張できるかもしれません。
それがまったく普通の仕事です。ただ私はそれで働いていません。過去に働いたこともないです。
ただひたすら嘘をばらまかれて困っています。
あとは
この店で食べた。→食べたこともなければいったこともありません。
〇月に~へ行った。→過去に行きましたがその主張する月の前後に入っていません。
この仕事をしていた。→働いていなければ、過去に働いたことはありません。
相手は虚言壁なんですが実害はないんです。ただただ気持ち悪い。ツイッターなのでブロックしていますが、たまにもうさすがにやってないだろとみてしまいます。しかししつこくやっています。
これで何かで権利侵害を問うのは難しいのでしょうか?
自己情報コントロール権、という意味ではプライバシー権かもしれませんが。
プライバシー侵害と言えるのかどうか。大いに疑問がありますが、試すならそれでしょう。
この中で罪に問われそうなものがあれば教えていただきたいです。
①違法な投稿をしているアカウントをフォローしている(XまたはInstagram)
②違法な投稿をしているアカウントをリストに追加している(X)
③違法な投稿をブックマークしている(XまたはInstagram)
RTは開示されることがあるようですが、フォロー・リスイン・ブックマークはどうなのでしょうか。
権利侵害をしていることになるのでしょうか。
情報の流通(?)ではなさそうな気がするので、開示請求の対象ではないのでしょうか。
罪に問われそうなものはありません
そうそうないとは思うのですが、匿名掲示板が閉鎖などをした場合、開示請求はできなくなるのでしょうか。
また、すでに開示請求手続きをしていて、結果がまだ出ていない場合もどうなるか教えていただきたいです。
杞憂、というやつですね。
https://legalus.jp/lawyer-faq/8dae6477-174d-47a9-95fc-944bc8d2a113
他方、「Aって、もしかしてBの財布盗んだんじゃないの?」は事実の適示があり、Aの社会的評価が害される危険があります
疑問系がなぜ事実の摘示になるのかがわかりません。
初心者でもおすすめの、事実の摘示に関する本はないでしょうか?
それは疑問文のふりをした肯定文だからです。
事実の摘示の本というものはないでしょう。
Xで名誉毀損したアカウントのIPアドレスを特定し、それでもって刑事告訴したら、受理してもらえますか?
担当の警察次第です。
IP開示前より開示後、住所氏名の開示前より開示後のほうが、それぞれ話を聞いてもらえる可能性は高くなります。
〇〇さんは、実際、前科者なの?
は疑問文のふりをした肯定文ですか?
「実際」がつくことで、疑問文になりますか?
つまり、
〇〇さんは、前科者なの?
は疑問文のふりをした肯定文っぽいですが、
「実際」があることで疑問文として扱われる気がするのですがどうでしょうか?
実際、が付いても印象は変わりません。私には。「前科者なの?」で肯定の印象が強いからかもしれません。
刑事訴訟法235条本文
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
これは、ネットの名誉毀損だと、開示請求して相手の住所氏名を知ってから6ヶ月ですか?それとも、誹謗中傷の書き込みを知ってから6ヶ月ですか?
プロバイダから開示書が届いてから6か月です
Xはログインしている限り永遠に意見照会が来るそうですが、“ログアウトは選択していないけど何ヶ月もログイン出来ていない状態”はどうなりますか?
前回ログイン時にログアウトは選択していないのですが、ログインしていた端末が壊れてしまい、新しい端末でログインしようとしても出来ていない状態です。
もう半年以上触れていません。
壊れた端末でログイン状態が続いていると見られるなら、意見照会は可能なのでしょうか。
最後のログインだけが開示対象になると思います。
最近のXは,ログ保存期間が120日くらいに見えるので,120日より前のログなら何も開示されないことになります。
神田先生に質問があります。
私は公訴時効の起算点に関して過去にこの掲示板で先生のお答えなどを参考にして
「WEBサイト・SNS上での名誉毀損・侮辱にあたる書き込み等は投稿時を基準に公訴時効のカウントはスタートして
その投稿がWEBサイト・SNS上に現在も残っていても公訴時効の期間が過ぎれば時効は完了する」
という解釈で今まで生活していたのですが近頃に別のサイト等で
「WEBサイト・SNS上にされた名誉毀損罪や侮辱罪にあたる匿名の書き込み投稿などは
その投稿がWEBサイト・SNS上に掲載されている限り犯罪は終了していないので公訴時効はスタートせず
その投稿が削除された時点、もしくはその投稿者が削除申請する等といった
投稿削除の意思を明確にした時点から公訴時効はカウントが始まる。」
という情報を見て混乱してしまいました
今後自分はどちらの見解を参考にして生活していけばよいのか
神田先生のご意見が聞きたいです。
私の優柔不断で長文の質問になってしまい失礼しました
信じたいほうを信じていれば十分です。
私の見解は、ご指摘の通りです。
返答してくださりありがとうございます。
信じたい方を信じれば良いと言うのはインターネット上・SNSでされた誹謗中傷の投稿の公訴時効の起算点・犯罪終了時期というのは
弁護士や検察官や警察など専門家の間でも実務上で曖昧なまま定まってないという事でしょうか?
調べれば過去に投稿を削除した時から公訴時効はスタートするという判決の裁判があったとの事で
公訴時効は投稿時からスタートする説を信じていいか悩んでしまいました。
削除時からスタートという裁判例は、少々、時代の古いものが1個だけ知られています。逆に、1個しかないとも言えます。
削除時からスタートだとすると、現状、ネットの投稿はほとんど公訴時効がスタートしていないことになってしまい、結論がおかしいでしょう。
お忙しいであろう中で質問に答えてくださりありがとうございました。
なるほどつまり今後もこれまで通り
「インターネット上やSNSにおいてされた名誉毀損・侮辱罪にあたる書き込みは投稿した時、投稿した日に公訴時効はスタートし
その投稿がインターネット上やSNSで今現在も消されず残り、掲載されてしまっていても投稿時から公訴時効期間が過ぎれば時効は完了する。」
とういう基本的な認識は変えずに生活していってもよいのでしょうか?
最後に確認したいです。
同定可能性と特定可能性の違いは何となく分かったのですが、特定可能性はどのような状況だと認められるのですか?
匿名掲示板の匿名同士なら『この中傷コメントは自分宛にアンカーをつけて返信されてる』と証明出来たら、特定可能性になるのでしょうか?
そんなイメージです。
ただ、自分がアンカー先の投稿者だと証明するのは匿名掲示板だと難しそうですね
匿名掲示板の匿名同士でも、その掲示板のアプリを入れたら自分のコメント履歴が残る場合、成立しますか?(アプリを入れてもユーザー登録がないためネット上でも匿名)
『匿名掲示板の匿名同士で開示が認められた判例がない』という書き込みをよく見るのですが、今まで一度もないのでしょうか?
この話は終わりが見えないので、そろそろやめましょう
リンク先に私に対する権利侵害があったばあい、アドレスを載せた人にも
権利侵害をとえますか?
問える場合、判例か判決があれば知りたいです。
リンクによる名誉毀損の論点ですか?
東京高裁令和元年11月21日には「本件記事へのハイパーリンクを設定することにより本件記事の記載が取り込まれ,本件記事の摘示事実が摘示されていると認められる本件ツイート」という表現があり、リンク先の記事はリンクによって取り込まれる、という考え方をします。
はい、その通りです。ありがとうございます!
前にX(旧Twitter)で開示した垢が電話番号が解約済で空振りに終わったのですが
今度Xが収益化してる垢の本人確認を政府発行の身分証をつかって厳格化するとのことで
今後はもし収益化してる垢ならXの持つフルネームと住所の情報を開示して貰えるようになるのでしょうか?
本人確認をするだけであり、確認した情報をXのサーバーに保存しない、というポリシーなら開示請求できないでしょう。
逆に、本人確認した内容を身分証の画像とともに保存する、というポリシーなら開示できる可能性があります。
例えばAが同僚Bの悪口(作り話も含む)を同僚Cに話して、CがDに「Aがこんなことを言っていた」と話し、D→E→Fと結果的に職場全体に話が広がってしまい、作り話までもがあたかも真実のように伝わってしまった場合、同僚Bが罪に問えるのは誰ですか?
最初のA→Cに話す際、メールやメッセンジャーなどを使って第三者には知られない方法で内密に行われたが、Cが喋ってしまったせいで広まりました。これはSNSほどの拡散力はないにしても、20〜30人程に知れ渡ったら名誉毀損になりますか?
掲示板の利用上の注意をご確認ください。
暴露アカウントにDMで情報提供した場合も、DMは開示対象にならないのでしょうか?
対象になりません
開示したSNSアカウントの書き込みIPアドレスからは身元特定不能
登録されたYahoo!メールは1年以上Yahoo!アカウントにログイン実績が無く(メール転送先で受信)
Yahoo!アカウント登録メールアドレス以外特定に繋がりそうな情報が無かった場合
Yahoo!アカウント登録メールアドレスを開示請求する事は可能ですか?
またフリーメールをいくつかたらい回しに転送させられていた場合、追跡し続ける事は可能ですか?
それは難しそうです
横ですが、ヤフーメールアドレスはSMS認証させられていた場合はどうなるのでしょうか。
どうにもなりません
プロバイダの既定のログ保存期間とは別に、任意保存期間というのがあるそうですが、ドコモ、ソフトバンクでそれは何日くらいですか?そしてそれは既定の保存期間にプラスして考えるべきでしょうか?
任意保存期間という単語は聞いたことないですね。
先生の「よくある質問」に書いてあったのですが。 例えばソフトバンクだと、ログ保存期間3ヶ月+任意保存期間3ヶ月=6ヶ月はソフトバンクにログが存在するということでしょうか?
該当箇所を見つけたので、表現を訂正しておきました。
ありがとうございます。
ということは、既定のログ保存期間中に開示請求が通らず、そうこえしている間に期間を過ぎてしまったら、ログは残らないのでもはや手遅れ為す術無しでしょうか。
消去禁止命令の申立て(プロ責法16条1項)をしてください。
APのログ保存期間が伸びたり、早めに破棄されたりすることはあるのでしょうか?
あるようです
回答ありがとうございます。
どのような場合にそうなるのでしょうか、例えば早まるのはユーザーがプロバイダとの契約を解約した時とかですかね?
伸びる方はちょっと想像がつきません。
個別の事情によるようです
Xから私のポストに対して仮処分決定がされた趣旨のメールが届きました。
X側が開示した場合、同じようにメールで連絡が届くのでしょうか?
それとも、プロバイダ側からの連絡が届くまで、Xが開示に応じたかどうかわからないのでしょうか?
そのメールが来た時点で、すでにXは開示しています
ありがとございます。
仮処分決定の日からどれぐらいで開示されているのでしょうか?
添付されていた決定正本に発令の日付が書いてあるので、そこから何日経過しているかを見てください
43日後にメールが届きました。
では、その件は決定から40日くらいで開示されたことになります。
XからNTTぷららのIPが開示されたので(OCNのIPと一緒に)NTTコミュニ―ケーションを相手方として発チを申し立てたのですがNTTぷららはどうやらNTTドコモを相手方としなければならないようです。
この場合、NTTぷららから発信された投稿の投稿記事目録を取り下げて、
改めてNTTドコモを相手方として発チ申立てで問題無いでしょうか?
それで良いです
なお、ぷららのIPアドレスは、whoisするとNTTドコモと表示されるはずです
ありがとうございます。
whoisの上位情報にNTTコミュニケーションと表示されていたので
NTTコミュニケーションでイケると思ってしまいました。
上位に表示される会社は開示請求の相手方にならないので、要注意のところです。
今後、気を付けたいと思います。
先日意見紹介書が届き拒否で返送し、今2ヶ月程経ったのですがプロバイダにプロバイダ訴訟がされているかを聞くと教えてくれるのでしょうか?
ちなみに、ソフトバンクです。
また、プロバイダ訴訟に進んでいた場合は開示までどれくらい期間を要するものですか?
訴訟されているか聞いても教えてくれないでしょう
訴訟なら意見照会回答を送ってから2〜3か月くらい、非訟なら数週間後です
DMやフリーメールでの嫌がらせを、引き受け可能ですと言う弁護士は胡散臭いでしょうか?
開示請求ができないだけなので、交渉案件として受任する弁護士がいても、別に胡散臭くありません
相手方が特定できないのに、どうやって交渉するのでしょう?こいつじゃないかと予想できても、証拠がないとシラを切られたら終わりだし逆に訴えられそうかなと思うので。
DMやメールでの交渉です。
シラを切られたら終わりになる交渉案件、として受任することは可能です。
会社の共通PC を使っている際、Googleパスワードマネージャーにパワハラ上司のパスワード(Gmailや銀行など多数)保存されていることに気がつきました。私はその画面をスマホで撮り、今はお守りとして保存しています。
この行為自体を罰する法律はありますか?
また、今後パワハラに怒り狂った私がこの保存した写真を流出させた場合、罪に問われますか?
お守り、という目的の認定次第ですが、保管行為は不正アクセス禁止法6条違反、拡散行為は5条違反です。それぞれ刑事罰もある犯罪です
ありがとうございます。
「お守り」というのは精神安定剤という意味合いです。
スマホに敵の機密情報が入っていると思うとリラックスできるのです。すると驚くほどに仕事や人間関係がうまくいきます。
不正アクセス禁止法6条を読みました。
「不正アクセス行為の用に供する目的で不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。」
とあります。
上司のパスワードを入手した経緯ですが、会社には共通で社員誰でも使用できるパソコンが1台あります。普段は専用の装置を動かすために利用するのですが、インターネットにもつながっており、皆ブラウザで簡単な調べ物や専門語句の翻訳などを行なっています。ある日、私は、誤って自身の個人的なパスワードを記憶させてしまったため、削除するためにパスワードマネージャーを開きました。するとそこにくだんのパワハラ上司のパスワードが多数記憶されており、それをスマホで撮りました。
パスワードを見てしまったのは故意ではなく偶然ですが、写真に納めてしまった時点で「不正に入手した」ということになるのでしょうか。また、不正アクセスに使用する目的ではなくあくまで精神安定剤としての所持です。
正直な話、私が何かしない限り事件になりようがない案件だとは思うのですが、現在の状態が法的にセーフなのかどうか教えていただきたいです。
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
という条文なので、「不正に取得する」とは、「不正アクセス行為の用に供する目的」という意味になり、IDパスワードを実際に使う目的があれば、不正に取得する、になるのでしょう。
ということで、「お守り」の認定次第と思います。「何かあったら実際に使うぞ」と思って写真を取ったのなら6条に該当するのでしょう。
匿名掲示板でipが同じで、投稿時間も非常に密接していた場合、同一人物として
提訴は可能ですか?
①住所氏名まで出ている
②あらたにipが開示されたが、①のipと同一であった。
②も住所氏名まで出さないとダメでしょうか?
半固定IPと言われるものですと、同一人物の推定が働くことがあります
発信者情報開示請求をして海外の携帯番号が出てきました。それと、gmailです。
海外の携帯の持ち主を特定することは不可能でしょうか。
また、gmailの方はどう見ても捨てアドっぽくない感じですがGoogle LLCは弁護士会照会には対応するのでしょうか。
宜しくお願いします。
グーグルは23条照会に答えないようなので、そのケースでの特定は難しいでしょう。
ディスカバリでgmailの情報を開示請求するくらいでしょうか。
おかげさまでソフトバンクに任意開示請求受理されました。
回答は「開示に応じることができません」でした。
理由は『権利が侵害されたことが明らか』であると判断できない
「同意を得ることができませんでした」
3ヶ月間のアクセスログの任意保全は認められました。
開示したい場合は「裁判手続きをご検討ください」と書かれているのも意外でした。
質問です。
住所氏名電話番号が保有でメールアドレスが不保有
ってことはソフトバンクの携帯電話などの回線ってことでしょうか。
IPアドレスはbbtec.netだったので、私は勝手にプロバイダ回線だと思ってました。
bbtecは旧ソフトバンクBBの回線なので、光ケーブルの契約でしょう。
ありがとうございます。プロバイダ回線光ケーブルの可能性大ですか。
やる気が出ました。
非訟の発信者情報開示申し立てやってみます。全部オンラインでできるの願ってます。
テレサ書式による開示請求書の作成がしんどいので、
プロバイダに任意のログ保存請求を行いたいと思いますが、
ソフトバンク以外は応じてくれる印象でしょうか?
また任意のログ保存請求は、仮処分決定の写しや権利侵害の説明、各証拠は不要で
投稿記事と「このIPのログを保存してください」で足りるものでしょうか?
正式にやった方が良いです。
政治団体の代表に対する名誉毀損的な発言は、違法性阻却事由によって、罪が問われないのですか?
政治団体かどうかは関係なく、違法性阻却事由があれば罪に問われません。
Xで、名誉毀損した人をip開示前に刑事告訴して受理された場合でも、警察の捜査が遅れてログ保存期間が過ぎて特定できなくなることも考えて、自分で開示請求したほうがいいですか?
そう思います
情報を発信している人に対して、「役に立たない」というのは名誉毀損か、侮辱にあたりますか?
あたりません
警察の開示請求は普通の開示請求の仕方と違いますか?
捜索差押令状による差押です。
意見照会はいついつまでに来なければ、安心かもねみたいなのを、先生のよくある質問で見ましたが、ネットの名誉毀損などの刑事告訴で警察に何かしらされるのがいついつまでに来なければ安心かもなみたいなのありますか?
掲示板の利用上の注意点をご確認ください
https://i.imgur.com/pwIZOTN.jpeg
資格証明書の有効期限は3ヶ月と聞きます。
この画像の5chの資格証明書は今月中に使用しないと無効になるという理解で合ってますでしょうか?
2024年1月4日のハンコが押してあるので、4月4日までです(もう有効期限が切れてます)。
4月29日にフィリピン情報館なるサイトから購入したのですが
届いた時点で既に切れていたのですね。
信頼性のある販路のようですので詐欺ではなく手違いだと思いたいです。
高谷弁護士に返金の交渉をしてみます。ありがとうございました。
こちらの件ですが、先ほど高谷弁護士より返信があり
外国の資格証明書には期限関係なく利用できるとのことでした。
そのうえで返金、または差し替えなどの解決案を提示していただき大変信頼できる弁護士様でした。
以前、外国の登記も3か月以内と言われた記憶ありますので、一度、9部でも聞いてみてください
ある人が500投稿に開示請求するとツイートしたのがバズっていますが、
これによってどの程度Xのリソースが割かれて開示が遅延する可能性があると見込んでいますでしょうか。
投稿には委任状500枚の写真のように見えますが、この数事件が申し立てられると、9部とX代理人もパンクしそうな気がします
心配ですね
youtubeのコメント欄に「昔は面白かったのにな〜」とコメントしたのですが、投稿主さんから「失礼なコメントなので開示請求します」と言われました。
謝罪したのですが謝罪コメントを消されてしまいましてこのまま開示請求されてしまうでしょうか…?
単なる感想なので開示されません。
数ヶ月前に私がしたある投稿で開示請求が通って開示されてしまいました。
プロバイダ裁判を、やっていた相手(原告)弁護士から、開示されたアカウントとは別のこのアカウントのこの投稿もお前のものだろうという確認のお手紙が私に届きました。
本通知に先立ち、通知人には発信者情報開示を行っており各投稿の内容、貴殿と通知人との関係性、これまでの経緯及び発信者情報の開示がなされた際のX上の貴殿の投稿内容などからすれば後記投稿を行ったのが貴殿であるのは明白である、、、
と私には思い当たらない別アカウントによる投稿らしきポストの添えられた手紙です。この投稿をしたのはお前かどうか回答を求められているのですが、違うと言っても結びつけられたり不利にはたらく類のものでしょうか。正直本訴はこれからあるにしてもネタを増やして関わりたくないと思っています。
私ではありません、と伝えると良いです。特に不利にはなりません。
16367です。度々すみません。
なぜ明白なのでしょう。確かに似た表現があるようですが私ではないし無理矢理私にこじつけられたらかないません。
権利侵害がされたと思うならその投稿主に再び開示請求でもすればいいのに、別件で開示された私にふってきてほしくないなと思っています。
そのように伝えると良いです
私の投稿に対して、削除仮処分が申し立てられ、決定が出てしまいました。ただ債務者はCPで私は意見書を一度出せたのみで、またどのようなやり取りがあったのか、裁判所の決定文にはどのような内容が書かれていたのか、CPに聞いても教えてくれません。利害関係者として裁判書面を取得するなどが出来ると聞いたこともあるのですが、相手方が匿名掲示板に個人情報を晒すなど不法なことも仕掛けてくるタイプなので個人情報は渡したくありません。弁護士の先生に代理人となってもらい匿名で資料を取得する事は出来るのでしょうか?もしくは、CPに情報提供を強制する方法などはあるのでしょうか?
仮処分の記録は利害関係を疎明しないと閲覧謄写できないので、匿名で取り寄せることはできません。弁護士も、誰の代理かを示す必要があります。
質問失礼します
動産執行されたものを取り戻す方法はないのでしょうか?
売却されたあとなら買い戻すしかなさそう。保管中なら、自分で買い落とすなど。
リンクが常時公開されており、誰でも入れる状態の50人規模のとあるDiscordサーバーでプライバシーの侵害・誹謗中傷をされました。
このサーバー内でこれらの権利侵害を行っていたユーザーを特定するための手順を教えてください。
discordは扱ったことないため詳しくは知りません。
X社から法的書面の通知が届いて発チされていることがわかったのですが、投稿者なら裁判所に行けばどの投稿なのか教えてもらえますか?
記録の閲覧謄写ができます。ただし、自分の住所氏名も記録されます。
ご回答ありがとうございます
記録された住所氏名は請求者が閲覧することは可能なのでしょうか?
可能です。ただし、閲覧することは、ほぼありません。記録を見る必要がないためです。
財産開示手続では、会社員の場合、会社名を申告しなければいけないと聞きました。
学生の場合、大学名を申告しなければいけないのでしょうか?
大学からの収入はないので、開示する財産にあたりません
半年以上前に他人(本人ではない)のマシュマロを経由して特定(本人)の方を名指しせずに送った物が本人に私の事ではないか?と言われて開示請求すると言われて半年以上立ちました。ただ、誹謗中傷の内容にあたる程の内容でも無いとは思っています。(名指しせずに~は~だと思うのですがどう思いますか?程度の話。たしかに内容的には本人にバレてもおかしくはなかったけど貴方ではないと言っても誤魔化せる程度)
半年以上経ってこちら側に何も届かない場合は開示請求されてない脅しだったという事でしょうか?マシュマロは開示請求が早いと聞いたので。
後、今年の3月にスマホを変えてIPアドレスが変わったのですがそれも関係していますか?
マシュマロは特定電気通信ではないので開示請求できません。サイトはIPを開示するらしいですが、接続プロバイダ段階で終わりでしょう。
Twitterで誹謗中傷の書き込みをした人に、DMでWebページのリンクを送信したいと思ってます。
このリンクを踏んだらIPアドレスが記録される仕組みです。
これでIPアドレスが取得出来たら仮処分申立をする必要はないでしょうか。
そのipアドレスは、侵害関連通信ではないため、住所氏名を開示請求できません。
XがIPを開示したらメールが届くようですが、アカウントにメールアドレスを登録していない場合はどうなるのでしょうか?
Xのアカウントの通知欄に届いたと書いてる方もいるので、そちらに届くのでしょうか。
メールアドレスを登録していないため届いていない、と言っている人も見たことがあります。
通知欄に届いたと言っている人がいるのなら、そういう扱いなのかもしれません。
X以外に仮処分をしようと思うのですが、基本的に仮処分には担保金がいると考えた方がいいでしょうか?
開示仮処分:10万円
削除仮処分、削除開示仮処分:30万円
です。
noteは要りません。noteなら無担保上申を出してください。
求人検索サイトindeedの口コミに真実でない内容を書かれた場合に開示請求から削除要請までは可能でしょうか?
また神田先生に依頼するのであれば費用はどれくらいになりそうでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
indeedは扱ったことありませんが、日本法人もあるようなので(jp.indeed.com)、おそらく対応可能でしょう。
料金は、投稿者特定は33万円、削除仮処分付き投稿者特定は44万円の定価です(kandato.jp/fee)
社会の最底辺で低学歴(笑)
名誉感情の侵害で開示いけますでしょうか? 弱いでしょうか?これ単発です
「底辺」は上中下を表す言葉にすぎない、と判断した高裁判例はありますが、少し古いので、侮辱だと主張してみてもよいかもしれません。
趣味サークルを運営しております。
趣味、ですが、一応会費を頂戴しており、営利目的で運営しております。
規約として「同ジャンルの他サークルの宣伝行為は禁止」としているのですが、捨てアカから登録していると思われるユーザーから堂々と掲示板で他サークルの宣伝をされています。
一応規約に「もし宣伝行為を行った場合、宣伝費を請求します」と書いているのですが、無視されています。
実際に宣伝費を請求するにはどうすればよいでしょうか。
例えば、「宣伝費100万円です」と言って請求することはできますか??
それも無視された場合、開示請求から特定して損害賠償請求できますでしょうか?
「無断駐車は3万円」と貼り紙を貼っておけば3万円請求できるとされていますが、金額が相当であることとの条件があります。宣伝費100万円は不相当のように見えます。
開示請求については、情報の流通により営業権が侵害された、とは言えないように思います(流通によって権利侵害されているのではなく、掲載によって権利侵害されているため)。
ありがとうございます。
メールを送っても返事がなく、アドレスも捨てアカのようなので、恐らく弁護士紹介をかけても個人情報は出てこないでしょう。
なので、開示請求でIPを割り出してから、どこから書き込まれたのか特定したかったのですが、開示請求はできない、ということなのでしょうか?
(掲載による権利侵害では開示請求できないのですか?)
流通によって営業権が侵害されたのではないので、開示請求の要件を満たしていない、とプロバイダに反論されると思います。
また、そもそも営業権が侵害されたと認定されるかどうかも問題になりそうです。
信じがたいことなのですが、開示をかけた相手から電話がかかってきました。
なんで電話番号がわかったのか、調べてみると裁判所で開示を閲覧していました。
閲覧のさいの開示をかけた相手の住所、名前、疎明資料はコピーしてきました。
開示結果をまたずにこの住所氏名で法的措置をとっても大丈夫ですか?
また誹謗を私以外にもする方だったので閲覧記録のコピーを共有して、私以外の方も
そいつを提訴するのに使っても問題はないでしょうか?
堀口英利さんを想起させるような個別の特殊ケースを相談するのは先生の迷惑になるのでやめた方が良いと思いますよ。法律もいいけど常識も考えましょう。間接強制の時もそうでしたけど、彼のような特殊ケースは有償で相談して詳細な情報まで共有した上でないと
神田先生、お答え、ありがとうございます。16398です。16399は私の書き込みではありません。
他の方の書き込みなので別件だと思います。よろしくお願いします
記録を閲覧した際の資料などをもとに、慰謝料請求訴訟をしても問題ありません。
他の被害者と共同で提訴しても問題ありません。
削除の仮処分のみなら、債権者最寄りの裁判所を管轄にできますか?
引用
削除請求の場合
削除請求の場合は、債権者(被害者)の住所地を管轄する裁判所に申立てられます。
https://nexpert-law.com/sakujo/archives/2329
削除仮処分だけなら、債権者の住所を基準に裁判所を選択できます。
不法行為地の特別裁判籍というやつです。
仮処分とそのあと本裁判は管轄は同じ裁判所になるのでしょうか?他の裁判所も選択できますか?
IP開示仮処分の管轄は債務者の住所が基準になります。たいてい東京地裁です。
「そのあと本裁判」というのは何を指していますか?
プロバイダに対する開示請求のことでしょうか? それならプロバイダの住所が基準になります。
失礼いたしました。本訴になります。
「本訴」は何を指していますか?
法律上は、本訴と反訴、という組み合わせで使います。
仮処分に対する「本案訴訟」の意味であれば、仮処分と管轄が同じです。
慰謝料請求訴訟のことは、法律上、本訴とはいいません。
慰謝料請求訴訟の管轄は、原告または被告の住所が基準になります。
こんにちは。
最近SNS業者の中には保有確認に時間をかけ、執行しないという約束をすれば、保有確認ができないまま決定が出されても異議を唱えないという姿勢の業者がいるらしいです。
でも執行しないことを約束したら、相手が開示に応じなくても強制する手段がなくなってしまいます。この場合、SNS業者が保有確認完了するまで待つしかないのでしょうか?でも待っていたらプロバイダの保有期間過ぎてしまうような気もします。
某Xですね。正確には「不保有なら強制執行しない」です。保有していれば強制執行できるので心配ありません。
保有確認を待たず、裁判所の呼び出しから1.5か月でIP開示決定をもらい、そのまま強制執行してください。IP開示決定から約2週間で開示されます。
神田先生
ご教授いただき誠にありがとうございます。大変勉強になります。
「不保有なら強制執行しない」ということは、決定が出たあとに間接強制を行うことはできるということなのでしょうか?
上申書の内容次第です。
公開しているテンプレートのような上申書なら間接強制できます。
上申書の内容次第では主文に間接強制禁止を書かれてしまい、間接強制できなくなります。
神田先生
大変勉強になります。ほんとにありがとうございます。
ちなみに、某業者は「不保有なら強制執行しない」という条件の決定には、同意して、異議を唱えないということでしょうか。
それ、上申しているだけなので、決定に条件が記載されるわけではなく、拘束力もありませんが、その業者は異議を述べません。
発信者に投稿記事削除を求める仮処分決定を申し立て、
発信者から起訴命令が申し立てられた場合に、
本訴を提起する裁判所は、仮処分決定と違う裁判所でも良いのでしょうか?
たとえば仮処分決定は発信者の自宅を管轄する東京地裁、
本訴は被害者の自宅を管轄する大阪地裁とした場合に、
大阪地裁における提訴によって東京地裁からの起訴命令を履行したと言えるのでしょうか?
本案訴訟と仮処分の裁判所が同一でなければならないという条文はないようなので、別の裁判所でもよいと思います。
本案訴訟の提訴後は、係属証明を取得して、仮処分の裁判所に提出してください。
ネットの誹謗中傷の被害者側です。損害賠償請求訴訟を提起し、すでに勝訴判決が確定しています。
このあと、上記で請求が認められた投稿について、投稿の削除を求め、まずは仮処分命令を申し立てたいのですが、損害賠償請求が既に判決で認められている場合、削除の仮処分も認められやすいと考えてよいでしょうか。
上記が認められた場合、すぐに間接強制を申し立てれば、相手が削除しない限り、間接強制金が加算されていくと考えてよいでしょうか。
その後、本訴の提起は必ず必要になりますか?それとも、相手が起訴命令申立てをしない限りは、本訴提起をしなくても、上記の間接強制金は(相手が削除しない限り)加算され、受け取る権利がこちらにあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
本訴→本案訴訟
訂正します。
何度も申し訳ありません。
損害賠償請求は知財部で判決が下りました。ただし、今回削除を求める投稿自体は、知財とは無関係の名誉毀損が認められた投稿です。
この場合は、東京地裁民事9部に仮処分命令を申し立てることでよいのでしょうか。
投稿者の住所地の裁判所、の保全部に申立てをしてください。住所によっては、東京地裁9部ではないかもしれません。
・削除仮処分は認められやすいと思います。
・間接強制の強制金には、慰謝料の3倍程度の上限があるようです(過去スレを参照してください)
・投稿者本人を相手に削除仮処分をするのなら、削除訴訟を提起しないと、供託金が戻らないでしょう。本来なら、慰謝料請求+削除訴訟をすべきだったのだと思います。
いつも有益な情報をありがとうございます。
Wikipediaにログインしないで書き込みをした場合、投稿者のIPアドレスが表示されますが、このIPアドレスから分かったインターネット接続業者に開示請求すれば、Wikipediaへの開示請求をしなくても、投稿者の氏名などが分かるということでしょうか?
そうです。ただし、アカウントを作らないと、投稿日時のうち「秒」が表示されません。
お返事ありがとうございます。
変更履歴には確かに秒は表示されていませんが、秒の情報がないと、接続業者への開示請求(2段階目)は不可能ということなのでしょうか。
具体的には、ログインしないでWikipediaに投稿した匿名者への開示請求をしたいのですが、Wikipediaは海外法人でサイト管理者への開示請求(1段階目の手続)が大変そうなので、変更履歴に表示されたIPアドレスを使って、2段階目の接続業者に対する開示請求ができないかと考えています。
やはり、1段階目からやるしかないのでしょうか?(1段階目が功を奏さなければ無理なのでしょうか)
また、Wikipediaの場合、ログインしなければ投稿日時=接続日時と考えていいのでしょうか。
表示されている日時を投稿日時として開示請求すると良いです。秒がなくても開示請求できる接続プロバイダもあるので、表示されているIPアドレス次第です
ありがとうございます。例えば、ドコモ、ソフトバンク、OCN、ぷららなどの主要なプロバイダは開示可能でしょうか?
主要かどうかの問題ではなく、回線の種類の問題です。実際に開示請求してみないと正確なところは判明しません。
ありがとうございます。Wikipediaの接続先IPアドレスはご存知でしょうか。海外の運営組織に開示請求しなければ無理でしょうか。
接続先IPは記録していないので、とりあえずドメイン名を正引きした値で出しておくと良いです。
こちらの新方式の発信者開示請求について質問です。
(https://kandato.jp/dosys/)
新方式の場合、AP訴訟を改めて起こす必要はなく1回の裁判で住所氏名を入手できるという認識でよろしいですか?
違います。APに対する開示命令申立ても必要です。申立が最低2回要るのは以前と変わりません。
変わったのは、提供命令を使うと2つの開示命令申立が同時に審理される点です。
回答ありがとうございます。
その場合ですと、投稿者はCPとAP両方から意見書を求められるということでしょうか?
その点もこれまでと同じです。
CPが投稿者の連絡先を分かっていれば、CPからも意見照会が来ます
好き嫌い.comや5ちゃんねる等に、自分のスレッドが立てられたというだけで
スレッドを立てた人間やサイト運営者に対して、プライバシー侵害などで開示請求は可能でしょうか?
その場合、当該スレッド内で自分を誹謗中傷していないコメントに対しても開示請求できるのでしょうか?
無理です。
携帯電話を解約すると、何ヶ月程度で契約者の個人情報が携帯会社のサーバーから消えるのでしょうか?
23条照会では、何年か経ったあとでも回答されている印象です。
質問お願いします。
X上で、相手の実名は出さず、スクリーンネームに対して批判の意味で投稿した場合でも、開示請求が通ったり、プロバイダとの訴訟で負けてしまい特定されてしまうことがあるのでしょうか。
実名は不要です。スクリーンネームに対するコメントでも、違法な内容なら開示可能です
私の代理人弁護士にもなってくれた方が、ある原告から訴えられた際に、私に関する説明のために私の職業について、無職と裁判書面に記載され、それが原告によって公表されてしまいました。その弁護士の方に代理人となってもらったことは私自身で発表していたのですが、無職であることは隠したかったので困っています。公表された書面は特に秘匿決定など申し立てられていないようで、公開情報と言えると理解しています。名誉毀損などで公表した原告の方を訴えることが出来るのでしょうか、またその場合弁護士の先生に迷惑がかかったりしないかも心配です。
プライバシー侵害っぽいですね
203.179.7.180
whoisしたのですが
netname: KCT-NET
descr: Kurashiki Cable TV Corporation
だけで、住所が載っていませんでした。
これだけで、倉敷ケーブルテレビ|KCTに開示請求しても大丈夫でしょうか?
やってみたところ、
株式会社倉敷ケーブルテレビ
と、表示されています。
JPNICのWHOISを使ってください
使ったWHOISが海外のものなのでしょう。
漫画を公式アプリや公式サイトからスクショして保存した場合、開示請求されることはありますか?
法律だと『違法にアップロードされたものを違法だと分かっていてスクショした場合』が違反のようですが、アプリやサイトの利用規約では禁止されていてスクショすると警告文が出るところが多いそうなので気になりました。
個人で保存する行為は情報の流通に触れないような気もするのですが(違ったらすみません)、法律違反ではなくても利用規約に反する行為なら開示請求出来るのでしょうか?
掲示板の利用上の注意点をご確認ください
開示請求で得た情報で、相手に名誉棄損と名誉感情侵害の損害賠償請求し、それが裁判で認められたとします。
その判決が下った後に、この人に名誉棄損されたと、氏名等その開示請求で得た情報をネット上で公開するのはプロ責法違反になりますか?
プロ責法違反とプライバシー侵害です
ただし今の総務省逐条解説では、プロ責法違反は名誉毀損になると解説されています。
これが開示請求以外で得た個人情報の場合はどうなるのでしょうか?
失礼しました。開示請求以外で得た情報で相手を特定し訴訟し認められた場合は、です。
プロ責法違反ではないというだけで、プライバシー侵害になるのは同じです。
開示請求で得た情報から刑事告訴し、その刑事告訴が受理され
1 逮捕されて有罪だった場合
2 逮捕され不起訴だった場合
3 逮捕はされなかったが書類送検され有罪だった場合
4 書類送検され不起訴だった場合
それぞれの時に公開した場合、プロ責法違反やプライバシー侵害になりますか?
何のためにそれをするのですか?理由も重要です。
晒す目的なら違法です。刑事事件化したのなら、あとは警察と検察に委ねてください。
裁判は基本公判で判決言い渡しも公開かと思います。
また、裁判記録も裁判所において公開されています。
これを踏まえ、原告が賠償請求を認められた裁判の判決内容を、原告自身のホームページ上に公開するのは、それでも被告のプライバシー侵害になるのでしょうか?
公開することで、後発の抑止になると思うのですが、判決正本で公開されている内容の個人情報でも、原告側は利用できないと考えますか?
裁判所がネットに公開している判決も、プライバシー情報はマスキングされています。
よく「裁判は公開で、記録も公開されている」と反論する人がいますが、そういった反論は裁判所には採用されず、プライバシー侵害だと認定されています。
↓ たとえばこれ。
「しかし,裁判の公開原則により,訴訟記録や対審が原則として公開される趣旨は,訴訟手続の公正を担保するところにあり,広く一般に訴訟の内容を周知させるものではなく,実際に個々の民事訴訟の内容を広く一般に周知させる措置はとられていないし,判決原本についても,閲覧は何人も請求することができるが,相応の手続が必要であり,謄写は,当事者または利害関係を疎明した第三者に限られているから,裁判の公開原則により,インターネット上に実名を明示した上で,民事訴訟の被告とされたこと,法人の違法行為を前提として,その代表者として賠償を命ずる敗訴判決を受けたことの公表につき,プライバシーが存在しない,ないし受忍限度の範囲内であるということはできない。」(東京地判令和2年6月9日)
ありがとうございます。
ちなみにこの判例の主文を探し出せていないのですが、仮にその認定されたような例であれば、誹謗中傷案件の被告だった者からプライバシー侵害訴訟の提起がなされていると思うのです。つまり、その判決としては、元はといえば自身がまいた種である、誹謗中傷案件で賠償を課せられている者であることからの情状が加味されて、では公開を止めなさい程度となるのか、それとも単純にプライバシー侵害の損害を賠償せよとなるのかどのような判決が出されているのでしょうか?
これは誹謗中傷で開示された案件ではないので、そういった判断はされていません
自分のFacebookに投稿している写真や投稿内容をパクられて偽アカウントをいくつも作られています。Facebookに通報しても全く効果がありません。対処方法と予想される費用を教えてください。
一般的な手法は、メタプラットフォームズに対する削除仮処分と投稿者特定ではないかと思います。
費用は弁護士によって違います。私の費用はkandato.jp/feeを参照してください。
質問させてください。
自分のスマホをアルバイト先の企業のwifiに接続してXに投稿していたところ、私の投稿が開示請求の対象となったらしく、Xから通知が来ました。IPアドレスとタイムスタンプが請求者に提供されたそうです。提供されたIPアドレスはアルバイト先のものなので、私自身が特定される可能性はかなり低いと思ってていいでしょうか。
そのwifiには他のバイトの人も頻繁に接続しています。
IPアドレスの次は、アカウント情報が開示されるはずですが、そちらから判明してしまうかもしれません
仮処分とアカウント情報の開示は、必ずセットで行われるのでしょうか?
開示請求の依頼者が何も言わずとも(知識がなくても)弁護士さんは必ず、仮処分に加え、アカウント情報の開示の手続きも、セットでやってくださるのでしょうか?
私は両方同時にやってます
公人および準公人について、公共性のある私的事項の告発はプライバシー侵害に当たりますか。
また「準公人」の構成要件はどのようなものでしょうか。
公共性のある私的事項というのは、どういったものですか?
Xから、「(私のアカウントに対する)法的措置の文書を受け取った。Xはあなたに関する情報を作成する可能性がある」というメールが来たので、Xに登録していた携帯電話番号を急いで削除したのですが、Xはこの時すでに、私の携帯電話番号を「保存」しているのでしょうか?
そのメールが来た時点で、すでにアカウント情報とログイン情報が確保されています(IPは開示されています)
Xのプロフィール欄を使っての嫌がらせ
鍵アカウントで投稿はありません
フォロワーも0人なのですが、私の持病をわざと弄ってきます。
(相手には)○○障害がありません
主語は無しで、だから人格障害だって言ったでしょ。など…
私のニックネームも無しではありますが、絶対に向こうはわかってて書いています。
被害届を出すつもりですが意味はありますか?
また開示請求は通りますか?
同定可能性がないので難しいでしょう
スマートウォッチの技適がないために電波法違反で検挙された事例はこれまであるのでしょうか。
掲示板の利用上の注意点をご確認ください
5chで誹謗中傷され、開示請求を行い提訴するときに相手方に5chの投稿記事を消せと訴状にかけますか?管理人が相手方でなく、容易に消せないものでも、訴状で相手方に要求できるのか、疑問に思いました。
工夫次第でしょう
こんばんは。
今後どう動いて良いかわからず、ご相談させてください。
先日とある飲食店にて、飲食後にバッグを忘れて店を出てしまいました。数分後にバッグを忘れた事に気付きすぐに店に電話をかけてバッグの忘れ物がないか確認したところ店員に「あります。お預かりしてます。」との返答をもらったので「10〜15分で取りに行きます。」と伝え、数分後に店に取りに行ったところ「先ほど取りに来られたのでもう渡しましたよ。」と言われてしましました。すぐに最寄りの交番に相談に行き警察官と一緒に店に行きましたがオーナー不在のため店内にある防犯カメラの確認ができず、警察官には「後日確認して連絡します。」と言われその後4日間ほど待っていますが未だに連絡がありません。
映像の保存期間なども心配ですし早く何とかしたいと思っているのですがどう動くのが最善なのでしょうか?
どうかアドバイスをお願いいたします。
掲示板の利用上の注意点をご確認ください。
ただ、それは警察の捜査を待つしかなさそうです。
投稿が複数ある場合、時効は投稿ごとに算定されるのか、最終行為から3年となるのでしょうか。
連続投稿によりうつ病等になった場合、うつ病についての時効は症状自覚(診断時?)から3年でしょうか。
何の時効でしょう。
慰謝料請求の時効であれば、加害者の住所氏名が分かってから3年です
Twitterで
①住所氏名が開示されたので提訴しました
②①とは別のアカウントでTwitter(CP)の開示が通りIPアドレスと電話番号が開示されました。この電話番号が①の提訴した相手が出してきた答弁書に書かれた電話番号と同一でした。
電話番号が同一であれば、同一人物として別のアカウントの持ち主を①の住所氏名で提訴しても問題はないですか?
問題なさそうです
Googleの口コミに関し、発信者情報開示命令の申立てを検討しています。
先生のグーグルの口コミの削除・開示請求の記事を参考にさせていただいております。
投稿者URLは確認できたのですが、当該投稿者が口コミをプロフィールに表示しない設定にしております。
そのため、閲覧用URLを確認しようとしても、請求対象の場所の名前がクリックできず、確認できません。
閲覧用URLは投稿者URLに請求対象の場所の番号が付されているだけと思われるので、他の方の口コミがあればそこから推測できると考えました。
しかし、口コミが開示対象の一件しかなく、他に口コミがない状況です。
この場合、閲覧用URLはどのように確認すればよいのでしょうか。
自分で1個、投稿してみたら分かると思います(やったことあり)
こんにちは。質問失礼致します。
たぬきの掲示板にて(うざい)と書き込みをしたら開示請求され意見照会書が届きました。
回答書を同意しないで返答しようと思っているのですが、うざいの一言でも開示されてしまうのでしょうか?
あれこれとうるさい。 わずらわしい。
という意味のようなので、開示されるような言葉とは思いません。
お忙しい中ご返答下さりありがとうございます。
少し安心致しました。ありがとうございました
発信者開示請求の事件番号についての質問です。
提供命令を含む、新制度で申し立てた際の事件番号は「モ」になりますか?
それとも従来と同じ「発チ」でしょうか。
従来と同じ、というのが良く分かりませんが
開示命令申立は発チで、提供命令はモです。
1通の申立書で合わせて申し立てると、2つの事件番号が付きます
色々検索していたら神田先生が担当した事件のレポが引っかかり読んだのですが、『権利侵害をされたら遅くても1週間以内に弁護士に相談しないと間に合わない(要約)』と書かれていました。
そんなに期間が短いのでしょうか?
プロバイダのログが3ヶ月あれば、権利侵害から1週間以上経っていても間に合いそうな気がして。
Twitterかグーグルの話じゃないでしょうか。
発令までに2か月、そこから開示に半月かかるので、1週間くらいで相談してくれないと間に合わない、ということでしょう。
Xの話でした。
Xはログインしている限りいつまでも請求出来た気がするのですが、それとはまた別の話なのでしょうか?
最近は120日分くらいのログがあるようなので、開示請求が遅れると、3か月以上前のログが開示されます。
その話と『1週間以内に弁護士に相談しないと間に合わない』という話がどう繋がるのかよく分かりません。
“Xには120日分のログが残るけど、開示請求に遅れると3ヶ月以上前のログが開示されるから、接続プロバイダのログ保存期間が3ヶ月の場合は間に合わない(だから1週間以内に相談しなければならない)”ということですか?
あってます。
権利侵害後もログインし続けていたら、1週間以内に相談~っていうのは関係ないと思ってもいいですか?
ログアウトしていた(権利侵害後ログインしていない)場合のみ1週間以内に弁護士に相談する必要があるんですかね。
いや、違います。継続的にログインしていても、投稿日から1週間以内には相談してください。
たとえば、投稿から1年後に開示請求したとします。そのあと審理して2か月後(投稿から14か月後)に開示されたとします。このとき開示されるのは開示日の120日(4か月)前のもの、つまり投稿から10か月後のIPアドレスです。そこから開示日までに4か月経過しているため、ログ保存期間3か月のところだとログ保存期間切れで間に合いません。
それは該当ポスト(侵害ポスト)から最も近接したIPをX側は開示するから、ということですか?
FAQで『Xは「最も時間的に近接したもの」1個だけ開示する方針に変わったので、つい最近のログインしかなければ、それが最も時間的に近接した1個に該当し、ログインしている限りいつまでも意見照会が来る可能性がある』と書かれているので、その後もログインしポストを続けていれば1年経っても可能かと思いました。
直近のポストからIPを開示請求することを不可能ということでしょうか?侵害したポストではないので。
上記の『つい最近のログインしかなければ、それが最も時間的に近接した1個に該当し、ログインしている限りいつまでも意見照会が来る可能性がある』というのは、意見照会書自体は送れるけど開示には成功しないということなのでしょうか。
ログイン型のXにも開示請求の期限があるんですかね。
120日前のIPが開示される前提ですと、ログ保存期間が6か月のプロバイダなら、いつまでも意見照会が来るし、開示される可能性もあります。
しかし投稿者が3か月のプロバイダを使ったのか6か月のプロバイダを使ったのかは事前には分からないので、投稿から1週間以内に相談してください、という話です。
https://kandato.jp/bbs/387642/#comment-16019
この質問をした者です。CPには提供命令を申立てしているので、事業者の氏名が提供されていますが、その場合でも、日本の事業者を開示し直してもらうよう主張すれば良いのでしょうか。
日本の事業者を提供せよと、新たに提供命令を申し立ててください
爆サイに開示請求をしましたが、書類を郵送しただけで、運営会社が分からないため裁判はできないようなので、任意で開示してもらえるか不安です。待つしかないのでしょうか。
裁判手続も利用できますが、任意で開示されるのを待った方が早いかもしれません。
開示請求で意見照会書が送られてきました。同意しないで返答しましたが、開示の結果が出るまで2~3ヶ月とのことですが、どこの段階からの2~3ヶ月なのでしょうか?回答書を送ってからですか?それとも意見照会書が届いた日からでしょうか?
また、プロバイダ訴訟の場合裁判はどこで行われるのでしょうか?請求者が東京で、こちらが大阪の場合どちらの最寄りでしょうか?
前半:どちらでも同じです(誤差)
後半:プロバイダの本社所在地の管轄です(提供命令が使われている場合は、サイト管理者の本社所在地の管轄です)
それでは3ヶ月過ぎれば非開示になったと思っても良いのでしょうか?
(投稿場所間違いなので削除)
それではプロバイダ裁判で非開示になっても、いつでも開示されてしまうという事ですか?
ログインとは何のログインでしょうか?
違う質問への答えをここに書いてしまったようです。
訂正すると、2~3か月経っても、裁判がまだ続いている可能性はあるので、2~3か月というのは目安にすぎません。
LINEのライブトークで誹謗中傷されて過呼吸を起こしたので通話を切りました。そうしましたらオープンチャットで自分宛に「通話中に発狂した」と書かれました。
これで開示請求は出来ますか?
できそうな感じもします
ありがとうございます。そこが精神疾患のある人の悩み相談のオープンチャットだったので、憤りよりも精神的に強いショックを受けたので、その旨を伝えてきます。
スクショの件は、私のポストにアカウント名は書いていないので、もし誰かが憶測で「このポスト、もしかしてあなたのことじゃない?」とスクショを送られた場合です
お互い共通のフォロワーはいたと思いますが、私はアカウントを開設して一週間ほどだったので、誰ともほとんど交流はありませんでした
乞食、で開示された例はあります
被害者の現実での個人特定が難しい場合は同定可能性が認められず、社会的な評価が落ちないので開示するのは難しい、というようなことを書いてあるサイトもあるのですが、私の場合には当てはまらないのでしょうか
侮辱の要件は同定可能性ではなく特定可能性と言われています。自分が侮辱されていると言えれば要件を満たします
私の投稿↑をこの掲示板から削除してほしいのですが可能ですか?
IPv6アドレスにはMACアドレスが含まれる場合があると聞いたのですが
つまり10年前にインターネット上で投稿されてる誹謗中傷の投稿なども
その書き込み投稿のIPv6アドレスの情報さえ得られたなら接続プロバイダにログはもう無くても
そのIPv6アドレスを解析しMACアドレスを割り出して今から投稿者を特定する
なんて事は可能でしょうか?
できません
そうなのですね
先生はログ保存期間の問題やサイトにアカウント情報が有るか無いかの問題などで
IPアドレスやアカウント情報などから投稿者が特定できないとなった場合に
MACアドレスを利用した投稿者の特定・開示請求の経験はあるでしょうか?
またはそういうMACアドレスで投稿者を特定した事例の話を聞いた事があるなど
MACアドレスは「発信者情報」(施行規則2条)ではないので、発信者情報開示請求では使われません。
インターネット上で誹謗中傷投稿で民事ではMACアドレスを利用した開示は無いという事は
刑事事件として警察などが捜査する場合は上記のようなIPv6アドレスから解析するなど含め
MACアドレスを利用した投稿者の特定はできる事はあるかもって感じでしょうか?
そもそも、MACアドレスは個人の住所氏名と紐付いてないのでは?
Twitchのコメントを開示請求したことはありますか?また、出来ますか?
依頼がないため不明です
誹謗中傷した投稿、投稿者のMACアドレスを特定しても
あまり意味がないと言う事でしょうか?
MACアドレスを特定してから、どうやって投稿者の住所氏名を特定する予想でしたか?それによると思います。
もしその投稿のMACアドレスが分かれば
誹謗中傷の投稿した時に使ったパソコンやスマホ・タブレットを特定できて
そのデバイスのその時の所有者を特定するという事はできませんか?
デバイスの製造番号が判明したとして、そのデバイスがどこにあるのか、誰が使っているのかは、どうやって調べると思いますか?
多分、そんな一覧はないでしょう
MACアドレスで投稿に使われたパソコンやスマホ、タブレットなど特定の機器が分かれば
その機器のメーカーなどにその機器を出荷した時期や場所を教えてもらって
あとはその機器を誰に販売したか等から投稿者を調べられないでしょうか?
[16522]は[16520]への返信質問です
間違ってしまいすみません
特定のスパムアカウントを名指ししてスパムであることをSNSに投稿してしまいました。
スパムアカウントから名誉毀損で訴えられるでしょうか?
また、そのスパムアカウントは特定のキュレーションサイトのリンクばかり投稿しています。
その特定のキュレーションサイトの管理人から業務妨害で訴えられるでしょうか?
気にする必要なさそうです
掲示板の投稿だと、いつまでに弁護士に相談しなければ間に合わないとかありますか?
該当投稿の何日後(何ヵ月後)が期限でしょうか?
3ヶ月のプロバイダと6ヶ月のプロバイダ、どちらも教えていただきたいです。
http://kandato.jp/case/timelimit/
このページをご利用ください
Twitterと書いてあるけれど、掲示板でも同様です
3ヶ月のプロバイダだと3週間しか猶予がないようですが、6ヶ月のプロバイダだと猶予期間はどれくらい延びますか?
単純に6-3=3で、3か月のところに比べると、+3か月の余裕があります。
過去の事件で私が敵対関係にあった原告を弁護していた弁護士に、別事件で私の弁護士として代理人にお願いすることはできると思いますか?
法律上はできますが、弁護士によっては受任しない人もいます
インスタのアカウントを(パスワードを推知され)乗っ取られ、当該アカウントから卑猥な内容のDMを送信されてしまった場合、インスタに対して発信者情報開示請求が認められることはあるのでしょうか?
認められることはありません
ご教示ありがとうございます。
追加でご質問ですがこの場合、
①乗っ取りがあったとしてインスタにIPアドレス等ログイン情報の提供をお願いする
②警察に相談する
を考えていますが、乗っ取り犯がわかる可能性はあるのでしょうか?
不正アクセス禁止法違反で警察が捜査してくれれば可能性がありますが、なかなかハードルは高めでしょう
X上にて他者への誹謗中傷や脅迫
(弁護士の名刺の画像と共に、お前を開示して得た情報を使い
チンピラを雇って襲撃させるか個人情報をばらまく、等
または暴力団関係者を示唆するかのような画像を載せたり
実際に脅迫相手の家族の個人情報の書き込みもあり)
殺害予告まで行っている人物がいるのですが
この人物に対し、誰々を攻撃して欲しい等の嫌がらせの依頼をする者もいます
上記の行動を知った上で依頼する者は何かの罪には問われないのでしょうか?
教唆罪、ですかね
誹謗中傷の削除の仮処分命令を申立人の住所のある東京地裁に申し立てた場合、審尋は申立てからだいたいどれくらいであるものでしょうか。また、相手方の審尋はいつごろあるでしょうか。これが何度くらい繰り返されてから、命令または却下がくだりますか。
また、命令が下ったあとに、本案を提起するのも、通常の不法行為事件と同様、申立人(原告)の住所のある裁判所でよいのですよね。
命令が下った後に、間接強制を申し立てる場合は、相手方の住所の裁判所になる(債権差押命令申立などの強制執行と同様に)という理解でよいでしょうか。
1 「審尋」制度を勘違いしているようです。個別に呼ばれるのではなく同時です。どのくらい繰り返されるかは事案によります
2 削除訴訟は原告の住所を基準にしても良いです
3 間接強制は、保全執行なので仮処分決定を発令した裁判所です
事物管轄で、140万以下なんですが、誹謗中傷による損害賠償請求で、
争いが予想されることから地方裁判所に提訴して、相手がたが合意せずに
簡易裁判所に移送を申し立てしてきた場合、簡易裁判所に移送される
可能性は高いでしょうか?
民訴16条2項で地裁で審理するのが「相当」と判断されたのなら、簡裁への移送(16条1項)はされないでしょう。条文が逆です
それとも、16条2項の申立をせずに、応訴管轄狙いで地裁に提訴した場合ですか?
(ご参考)私のテンプレに付けている上申書も使ってみてください
ありがとうございます。それが本人開示で弁護士の先生に依頼せずに開示したため、
少し変えて上申してみます。
ネタバレOK(何でも書いてOKという概要欄)のYouTubeのゲームライブチャットで、
ネタバレコメントを複数書いてしまいました。
書いた後に、「空気の読めない人みたいになったかな」と思い、
恥ずかしくなって、ライブ中に全部削除したのですが、
この行為は開示請求の対象になってしまいますか?
気にする必要ないでしょう
自宅の写真を、ここが〇〇の家というコメントと一緒に無断で公開されました。
プライバシー権の侵害になると思うのですがプライバシー権の侵害であっておりますでしょうか?
ほかの権利侵害になる場合は教えていただきたいです。
それかプライバシー権の侵害も無理でしょうか?
プライバシー侵害で良いです
害悪の告知で開示請求するには権利侵害はなにになるのでしょうか?
名誉感情の侵害ではないような気がします。
名誉感情の侵害ではないような気がするのはそのとおりですが、裁判例では、名誉感情の侵害で処理されています。
その点が気になる裁判官だと、「人格権の侵害」に変更せよという人もいます。
固定IPアドレスのログ保存期間について質問させていただきます。
https://kandato.jp/term/%E3%83%AD%E3%82%B0%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93/
上記のページに「固定回線のIPアドレスは変わるので(ルーターの電源を入れ直すと値が変わる)、固定IPアドレスではありません」と記載されていますが、ipv6を使用している場合はルーターを再起動してもipアドレスが変わらないようです。実際に私の環境では変わりませんでした。
この場合プロバイダの保存期間は適応されるのでしょうか?それともグローバルIPアドレスが割り当てられているという解釈になり、「固定IPアドレス」でなくともログ保存期間は適応されなくなるのでしょうか?
自分で調べてもよく分からなかったので質問させて頂きました。お手数ですがご回答よろしくお願い致します。
それは固定IPアドレスではなく、世間的にいうところの半固定というものです。
半固定にもログ保存期間はあります。
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど、半固定IPというのですね。
半固定IPに言及されている過去の掲示板のログを漁ったのですが、半固定IPの認識は以下であっているでしょうか?
①固定IPアドレスではないのでプロバイダのログ保存期間は適応される
②IPアドレスの共有がないため、開示請求が行われた場合は個人の特定がされやすい
ちなみに半固定IPはプロバイダのログ保存期間はそのまま適応されるのでしょうか?それとも多少期間が長くなったりするのでしょうか?
1はそうですが、2はどうなのかプロバイダの答弁書からは、はっきりしません。
ただ、IPv6なら共有していないのではないかと想像します。
半固定は、ログ保存期間が少し長いこともあるように見えます。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
おかげさまで疑問が解消されました。
アクセスプロバイダから答弁書が送られてきました。
画像内の2(1)、(2)に対してですがITに詳しくないため、
どのような反論をすればいいか分かりません。
有効な反論を教えて頂けないでしょうか?
https://i.imgur.com/P072xsE.jpeg
どんな申立てをしたのかも関係しそうなので、もよりの法律事務所に申立書と答弁書をもっていって、有料相談を受けるのが良いでしょう。
ありがとうございます。開示請求に強い法律事務所を探してみます。
126.224.130.134
これはソフトバンクではなく子会社か関連会社でしょうか?
ソフトバンク本体です
Xの開示についてですが、決定から開示情報が渡るまで時間を要するので、保有切れを懸念しております。
発信者情報目録を「投稿日時に最も近接したIPアドレス」ではなく、「書面が相手方に到達した日時に最も近接した」などと、基準点を投稿日時でないものにして認められる場合もある様ようですが、そういったご経験はありますか?
ここでの「保有切れ」は、APに移行した際の保有切れです。
最も時間的に近接、という表現は総務省逐条解説での説明なので、これ以外の表現にはなりません
Google口コミで誹謗中傷を書かれたとします。
その口コミ投稿者が他の口コミも表示する設定にしていれば、ユーザー名をクリックすれば他の施設への口コミも見ることが出来ます。
しかしながら、その当該投稿者の当施設への口コミが削除されてしまうと、そのリンク自体がなくなってしまい、もう他の口コミも見ることが出来ません。
今更ながら、その他施設への口コミが証拠として必要な場合、何か手はないでしょうか?
こちらに残っている情報は、当該投稿者が投稿時に送られてきた通知メール「xxxx さんが ○○ 様のビジネスについてクチコミを投稿しました」だけです。
その通知メール内に口コミへの返信リンクが張ってありますが、当然これをクリックしても、該当口コミは削除された旨のメッセージでエラーになります。
しかしながらその通知メール内にあるリンクの一部、例えば「fid」や「trk」という数字の羅列等から何か当該投稿者の口コミ一覧へのリンク辿れないでしょうか?
ちなみに、特定投稿者の口コミは、
https://www.google.com/maps/contrib/999999999999999/reviews/
の様な形だと思うのですが、この99999999999999部分が先程のリックやメールのソースに隠されていたりしないでしょうか?という質問です。
よろしくお願いいたします。
GAIA IDは、削除されたクチコミのページのHTMLソースあたりにあるかもしれませんが、探したことはありません
①日本の匿名掲示板にこれ◯◯の顔とリンクがはられました。
②リンク先が海外の画像掲示板で、私の顔写真が投稿されていました。
この場合、肖像権の侵害で開示請求できるのは②だけでしょうか?
もし②しか肖像権がだめなら①の掲示板でなんらかの権利侵害を問うのは難しいでしょうか?
これ◯◯の顔というのは何ですか。伏せ字が想像できませんでした。
リンクでも、肖像権侵害は言えます。
私のハンドルネームです。
例
これは山田太郎の顔
神田先生こんにちは。
いつもモザイクをかけた自分の顔をTwitterにアップしていた人が、モザイクを無くしてマスクにして自撮りをして、そのマスクも外して自分の顔をハッキリと載せはじめた人に対して(ブスだった)と掲示板に投稿した場合開示は通りやすいのでしょうか?
ブスという表現は開示が通りやすい言葉なのでしょうか?
開示されている例はあるようです
今でも、該当投稿が削除されていてもスクリーンショットが残っていれば開示請求は出来ますか?
前にスクショが捏造されていたニュースを見たことがあるので気になりました。
スクショの捏造は、裁判所では話題となっていません。
昔、Twitterで模試のネタバレ解答を販売している人がいて、その人に解答を買うといい解答を先送りしてもらいましたがお金を払わずブロックしました。これは違法になって捕まることなどあるでしょうか?
詐欺罪の可能性は考えられます。
数年前でアカウントも消えているのですが、もう気にしなくていいでしょうか?
詐欺罪の公訴時効は7年ですので、7年以上経過していれば、刑事事件化する可能性はありません
「サイトを仮に削除せよ」との仮処分に対して削除が遅れたため、間接強制金が発生してしまいました。
間接強制金は放置していると利息は発生してしまいますか?
本訴でサイトの違法性がないことを証明できれば無効化できると聞いていますが、今すぐ納めるべきでしょうか。
利息は発生します。
あとで返してもらう予定で、とりあえず払っておくのがよいでしょう。
仮処分の決定により、コンテンツプロバイダに投稿していた
ブログの記事が削除されてしまいました。
半年ほどたちますが、債権者は一向に訴訟をを起こすそうとしない場合、
利害関係人の立場で起訴命令の申立ては可能でしょうか。
できません
当該投稿が既に削除され、スクショ画像が残っていれば開示請求は可能でしょうか?
当該投稿が削除されてから、すでに半年以上経っていますが開示請求などの手続きはできますか?
先ほど質問した16585です。
補足ですが、投稿日時が記載されているスクリーンショットです。その点を加味して、お答えしていただけると幸いです。
サイトによるのと、URL、投稿日時などの必要な情報が写っているのか、といった条件にもよります。
xやFacebookなどのSNSですが、可能でしょうか。
xとFacebookなら、開示請求可能な場合はあります(お手持ちのスクショがそれに該当するのかどうかは、見ないと判断できません)
cpからapに進みました。提供命令、消去禁止、発チを申し立てました。提供命令が発令され、裁判官からまず相手が保有しているか確認してから進行を決めましょうということになりました。20日が経過しました。こんなにかかるものなのでしょうか?保有確認はだいたいで、どれくらいかかりますか?
ドコモだと1か月くらいは普通にかかります。OCNも回答が遅い(1月以上かかることもある)という印象です。
投稿から70日くらいでテレサを送り、あと20日あるからログ保存が90日でも間に合うと余裕と思っていましたが、保有確認に1ヶ月もかかるなら間に合わない可能性もあるのでしょうか?
プロバイダによっては間に合わないこともあります。
ログ保存仮処分をするのが安全でしょう。
スポーツ選手に対する誹謗中傷を行った場合、そのスポーツの種類や選手の年齢によって開示請求の基準が変わったりすることはありえますか?
例を挙げると、スポーツの種類は以下のような場合で、年齢は18~20、20~30、30以上などの場合で変化があるかどうか教えて頂けると助かります。
メジャースポーツ:野球・サッカー
マイナースポーツ:アメフト・クリケット
その他:eスポーツ
何も変わりません
以前先生が、好き嫌いドットコムへの開示請求が翌日出来たとおっしやっていました。
私は好き嫌いドットコムで攻撃的な投稿をしてしまい、
何とか削除したくて運営へメールを送っていますが、まだ削除されません。
先生が運営へ開示請求したときの連絡手段はどこ宛てにしたか、また削除依頼が通る運営への伝え方を教えていただけないでしょうか。
個人では無理かもしれなくても何とか削除依頼を運営の方に伝えたいです。
そのサイトへの削除請求の経験はないため、どこに削除請求すれば良いのか調べたことはありません
1662です。ありがとうございます。
ぶしつけな質問ですが、
先生が運営へ開示請求する時はどこへ連絡されたのか教えていただきたいです。
サイトに書かれているメアドです。たぶん、ご質問に書かれているのと同じ宛先です。
Xからgmailが開示されましたが、
このあと、弁護士照会でGoogleアカウントに登録された電話番号を調べていく手順になるのでしょうか
過去ログを見ていて、
>Xアカウントの作成にグーグルのサーバーが関与している場合(gメールを認証に使った場合など)や、Xにグーグルアカウントでソーシャルログインしている場合は発信者情報開示請求できる可能性があります
との回答を拝見しました。
電話番号は登録されてなく、メールアドレスだけですので、このメールアドレスによって認証したと推定して、開示ができる可能性がある、ということでいいのでしょうか。
まだ成功例は聞いたことありませんが、法律上は可能性がありそう、と思っています。
Googleは弁護士会照会に答えませんので、それ以上は調べられません。
ディスカバリなら調べられるかもしれませんが。
長くなります、すいません。
第三者が捏造したスクリーンショットを元にそれを信じた方が弁護士の元、開示請求をして裁判所が命令しX(旧Twitter社)がIPを開示しその後、APが氏名住所等を開示するという事案があります。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230622-OYT1T50090/
これは何故起きてしまったのでしょうか?
普通は当該する書き込みがあったか精査した上で、上記の場合開示されずに終わるのが普通ですよね?
というのも私も身に覚えのないYouTubeのコメントの捏造スクショで存じ上げない方から開示請求すると言われています。スクショの出所不明です。この場合私のアカウントにはそのコメントを書いた履歴がないためIP開示はありませんよね?
それともログイン時IPを開示されるのでしょうか?上記のような判例がある為不安でしかないです。
YouTubeはログイン型ではなく非ログイン型であり、原則として投稿時IPアドレスが開示されます。
請求者がURLを指定しない方法でスクショだけ示しても、投稿時IPアドレスは開示できない(調査できない)と思います。
他方、YouTubeアカウントに登録した情報であれば、アカウント名だけの特定で開示されるかもしれません。
16607です。返信ありがとうございます。
そのスクショには日時や動画URL、名前&ID(私)もあります。ですが私はそのスクショにあるコメントはしてません。
当該動画には肯定的なコメントはしました,(内容は褒めるようなもの)
スクショはおそらく私がコメントしたものをHTMLの編集で捏造したものです。
投稿時IPが使われるとのことなのでスクショのコメントをしてない私は開示されない(そもそもログがない)ということで間違いないでしょうか?
それとも同動画内の私のコメントの際の投稿時IPを開示されますか?これだと冤罪が発生することになりますよね。文章下手ですいません。
HTMLを編集したということは、元の投稿があると言うことなので、その元の投稿のIPアドレスが開示されます。
意見照会回答で、偽造だと主張するために、現状を証拠保存してください。URLのスクショとHTML保存などしておくと良いです
〉〉172
これが山田太郎の顔かあ
↑
5chの引用でこういう投稿をして、172に私(例・山田太郎)の写真があった場合肖像権の侵害に問えますか?
Twitterのリツイートや引用リツイートだと権利侵害に問えそうですが、5chの引用の〉〉←これが同様にみなされるかがわかりません。
その投稿をしたのは誰ですか?写真を投稿したのが誰なのか、アンカーを書いたのは誰なのか、被害者は誰なのかがはっきりしない印象で、誰の観点から答えれば良いでしょう
失礼いたしました。山田太郎が被害者として
Aさんが172にこれ山田太郎の顔と私の顔写真を投稿を行いました。
Bさんがアンカーをつけてこれが山田太郎の顔かとコメントをしました。
肖像権の侵害でA山田太郎はAさんとBさんを開示請求できますか?
そういうことでしたら、Aだけです。
16613の追記です。もちろんその捏造スクショのURLに飛んでも動画はありますがコメント欄にはそのスクショの内容のコメントは存在しません。
何度もすいません。
他方、YouTubeアカウントに登録した情報であれば、アカウント名だけの特定で開示されるかもしれません
ということはスクショが捏造かどうかは調べずそのコメントをした履歴がなくともYouTubeの登録情報を開示するということですか?個人情報保護の観点から見てかなりガバガバな気がするんですが。
申立の際にURLが目録にあれば、YouTube側の弁護士が確認してくれるはずです。URLが目録に書いてなければ、確認しないかもしれません。
プロ責法の話なので、個人情報保護法の話にはなりません。
長々とすいませんでした。ご回答ありがとうございます。参考にします。
開示請求をしてきたと思われる相手から、一方的に和解金100万円の支払い請求が来ました。
これは警察に相談するべき案件でしょうか?
それとも弁護士に相談するべき案件でしょうか?
民事事件なので、警察は関係ないと思います。弁護士に相談してみてください。
そんな金額は払わん、と回答して、訴訟になって、裁判官が適切な金額を決める、といった流れになります。
Xに開示請求をして、間接強制後にIPアドレスが開示されました。
それで供託金を返してほしいのですが、担保取消しの申立てをすればよいのでしょうか。
重ねて申し訳ないのですが裁判所のHPを見ると申立てには担保取消原因が必要とのことで、今回の場合どの取消原因に当たるのか教えていただけると助かります。
拙著「第2版 インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式」46講(担保の回収)で説明していますので、ご利用下さい。書式付きです。
取消原因は79条3項の権利行使催告です。
選挙の候補者に対する、襲撃予告などの書込みを行った場合、一般人相手に行った場合より罪が重くなると聞きました。
誰に対してもそのような書き込みを行うべきではないとは思いますが、質問です。
書き込み後に、相手が選挙への立候補を表明した場合、法律上はどのような扱いになるのでしょうか。
刑法では罪は重くなりません。公職選挙法225条も「襲撃予告などの書込み」とは関係なさそうです。
どの法律の話なのか、情報元に聞いてみて下さい。
IP開示仮処分後に、X(Twitter)からログイン時IPが開示され、発信者情報開示請求書を送ってログの保全を試みようと思っているのですが、近接ログインIPの日時と、仮処分で認められた掲載情報の日時が大きく異なっている場合、開示請求書の特定電気通信設備等にはIPアドレスと接続日時はTwitterからの開示情報を、掲載情報は決定を受けるときに記載したとおりに記載すればよいのでしょうか。
あってます
1年数ヶ月ほど前にXであるタレント事務所と所属タレントについて名誉毀損になり得る投稿をしてしまい、去年5月にXのアカウントを削除しました。
現状意見照会は届いていないため、開示請求はされてないと考えてよいのでしょうか。
掲示板の利用上の注意点をご確認ください。
発チ、提供、消去を申立して先行で提供と消去を相手方に聞いて、保有を確認してからということでもうすぐ一か月になります。
今日、別の申し立てで裁判官から電話があり、提供、消去を相手方に聞いて、相手の反応が鈍ければ期日を入れましょうという話になりました。だいたい2週間が目安といわれて、あれ?前者の申し立て1か月になる・・・となりました。
神田先生は提供命令を先行してやりますか?もし提供命令を先行してやるばあい、保有確認が済む前に期日を入れられることはありますか?また入れられるとされたら目安は何日くらいですか?
提供命令を先行するというのは、何に対して先行するということですか?
下位プロバイダがいると言われる前に、あらかじめ提供命令申立もしておく、という意味でしょうか?
それならやります。IIJ、インターネットマルチフィード、JPIX、JCOM、OCN、アルテリアあたりの、下位プロバイダがいる可能性が高いところです。
基本、接続プロバイダなら回答が来るまで期日は入れません。CPに対する提供命令と違って。
期日より先に、提供命令と消去禁止を先行させるという意味です。
良かったです。私もプロバイダの回答を待ちたいと思います。安心しました。
期日のあとに提供命令を発令する運用はないと思います。同時申立の通常型提供命令の場合。少なくとも思い出せないくらいには少数。
Twitterで、私の裏垢だと名乗っている人がいます。
私のハンドルネーム、スクリーンネームの裏垢です。
↑
プロフィール欄に記載。
Twitter内容はとくに権利侵害はなく、日常を呟いています。
無害だけど気持ち悪いから名誉感情侵害あたりで開示できますでしょうか?
条件によっては、氏名権侵害で。
Xから届くメールにはどのようなことが書かれているんですか?
内容を確認出来なかったら不利になったりしますか?
メールが届いた時点でIPは既に開示されているみたいなので気になりました。
大したことは書いてありません。開示決定が出ました、くらいの内容です。気付かなくても不利になりません。
匿名アカウントで、本名の苗字を勝手に出されています。プライバシー権の侵害を申し立てしても、裁判官から氏名(うじな)だけでは…だめという事で執拗に苗字を連呼した1人以外は通りませんでした。
苗字一回だけではプライバシー件の侵害はやはり厳しいのでしょうか?
同定可能性がありません
私の名前が山田だとして、
私のアカウントを指して山田とか、
私のアカウント中の人は山田?
山田くんなにしているの?
でもダメでしょうか?
日本に山田さんは大量にいますから。
損害賠償にすべく約1ヶ月前から弁護士さんに頼んでYouTubeの動画についた1つのコメントに対して開示請求中です。
そんな中、昨日そのGoogleアカウントごと削除されてました。一昨日まではコメントもアカウントもあったのも確認済みです。
この場合開示は間に合いますでしょうか?Googleアカウントは削除から3週間ほどで完全抹消らしく焦ってます。担当弁護士さんに話すと後日折り返しますとの返事。
また通常どのくらい開示までかかりますか?当初は申し立てからログ保有?で2〜3ヶ月と言われました。
現時点でアカウント情報や通信記録の調査が終わっていない場合、開示は多分間に合いません
お世話になっております。
2024年3月21日にXにおいて誹謗中傷を行われたので、Xに対して開示請求を行い、IPアドレス開示の仮処分が発令されました。
間接強制も申し立て、最終的に私に開示されたのは同年6月7日でしたが、6月12日には接続プロバイダ(ソフトバンク)に対して発信者情報開示命令及び消去禁止命令を申し立てました。
裁判所からの接続プロバイダへログの保有照会書類が届いたが6月19日でした。
そこで以下、3点御質問です。
①先生が作成されたログの保存期間一覧からすると、6月23日の時点で投稿日時及びログイン日時から93日経過するため、ログが消去されると思いますが、裁判所からソフトバンクへ6月19日に保有照会があった時点で、任意に保存されている可能性はあるのでしょうか(ただ、来週以降裁判所の連絡を待てば結果が分かるとは思いますが。)。
②また、後学のために御教授いただきたいのですが、前期6月12日の時点で、開示命令の申立てを併せて、(消去禁止命令ではなく)ログ保存仮処分を申し立て、上申書に「22日にログが削除されるため、保有確認を待たずに発令されたい。」と記載し提出した場合には、裁判所の決定が発令され、ログの保存期間の徒過により削除されることはなかったのでしょうか。
③テレサ書式もプロバイダに送っていますが、接続先のIPアドレスをXから提供されていないため回答できない旨の回答がありました。テレサ書式の送付は無意味だったのでしょうか。
3のテレサの回答からすると、この通信の特定には接続先IPが必要と考えられます(接続先IPが要らない回線だと任意保存されます)。
接続先IPが必要で、かつ、接続先IPがサイト管理者から開示されたものでない場合、テレサでは任意保存してくれません。また、期日で消去禁止命令を発令(口頭で発令)されないと、ソフトバンクはログ保存しません。
ログ保存仮処分も消去禁止命令も、保有の確認後でないと発令されないので「確認を待たずに発令されたい」と書いても意味ありません。
ここまでログ保存期間がギリギリのものは、「早く期日を入れてください」と上申して、ログ保存期間内に初回期日を設定してもらう方法をとります。そのうえで、期日に口頭で消去禁止命令を発令してもらえば、ログが保存されます。
丁寧に御回答ありがとうございます。
期日を早期に設定するよう上申した場合に、裁判所がそれをくみ取って、ログ保有期間内に期日を設定してくれることはあり得るのでしょうか。
Xに対して仮処分を申し立てた際には、「申立てから3週間程度開けないと、Xの代理人も書面を確認できない。」との理由で、申立てから初回期日の間が開いてしまったので、消去禁止命令も同様のことを言われると思い込んでました。
つい先日やったときは、ギリギリだったので1週間くらいで期日を入れてもらいました。その結果、ログは助かりました。
ありがとうございます。
もう少し早めに先生に御相談していれば良かったです。
この件の続報ですが、先月末に相手方代理人よりログを保有している旨の回答書がきました。
その後、代理人に電話で確認してみたところ、「ログの任意保存はしていないものの、投稿者に意見照会を行うため、事実上ログは消えない」旨の説明を口頭で受けました。
少し気になったのですが、保有期限内に保有照会書類がプロバイダに届いたため、ログは消えなかったのでしょうか?
それともログの保存期間が3か月ではなかったのでしょうか?
推測で構いませんので、御回答のほど何卒よろしくお願いします。
テレサの回答が不思議ですが、おそらく接続先IPがなくても投稿者特定できる回線だったのでしょう。光回線なら、ログ保存期間は1年のこともあるようです。
真実でない内容に関しても、プライバシー権の侵害は成立するのですか?
名誉棄損や名誉感情侵害には該当するものの、プライバシー侵害の成立要件を満たさない認識でした。
成立します
過去のネットでの恥ずかしい発言を掘り起こされたら恥ずかしいので法的に問題無かったら知らん顔してても良いと思いますか?
問題の所在は何ですか?
損害賠償するためのYouTubeの件の続きです。担当弁護士から折り返しの電話きました。
提供命令?が出たばかりとのことです。開示まで他CPよりGoogleは遅いと。確認に時間をかけるみたいなニュアンスの話をされました。
YouTubeは提供命令後にアカウント情報や通信の確認→開示の流れですか?素人の考えですがアカウント情報を調べるのにそんなに時間掛かるとは思えません。
着手金だけでもそこそこ払ったので是が非でもAP開示まで行くためにまずはGoogleから開示得たいです。
提供命令では、アカウント情報は調べません。調べるのはIPアドレスだけです。調べた結果、プロバイダが判明して、プロバイダの名前が開示されます。グーグルアカウントの場合は、提供命令の発令から履行までに1か月から1ヶ月半くらいかかっています。
発信者がサイト運営者にメールで書き込みの削除依頼をした場合、請求者にメールアドレスが開示されることはありますか?
多分、ありません
投稿記事削除仮処分命令申立てと、この本案訴訟(削除請求と損害賠償請求)を、同時に申し立てる又は提起することは可能ですか?
可能です
神田先生
ありがとうございます。
また、相手方(加害者)が遠方で本人訴訟の場合、相手方は仮処分を申し立てた裁判所に出頭せず電話会議などで審尋を受けることはできますか?私は出頭できます。
裁判所の方針次第です
Xで、あるアカウントAの開示命令が出て、その2日後にそのアカウントAがアカウント削除から一ヶ月後となり、アカウントAは完全に削除された場合、アカウントAのIPアドレスは開示されますか?
ログの調査が終わっているかどうかによります。ログ調査完了していれば開示されます
開示命令が出た段階でログ調査が終わっていないことってあるんですか?
あります
仮の話ですが、XでAさんの投稿のリプライで、不倫したんですか?と書き込むのは、質問文の形を装った肯定文として、名誉毀損になりますか?それとも、質問文扱いですか?
投稿全体の内容、投稿の流れなどによります。
某自治体の首長が「議員から恫喝された」とXに何度も投稿しましたが、恫喝したとされた議員はこれを事実に反するとして首長側を相手に損害賠償請求訴訟を提起、地裁で首長側が敗訴し、自治体に損害賠償を命じる判決が下されました。
首長側は控訴しましたが、控訴後に首長は退職したため、国家賠償法第Ⅰ条第2項の「公務員」には現在該当しません。
仮に首長側の敗訴が確定し、自治体が賠償金を支払うこととなった場合、自治体が首長(当時)に有する求償権はどのような扱いになるのでしょうか?
(すべて架空のお話です。)
掲示板の利用上の注意点をご確認ください。
調べても該当する情報が出てこない為ここで質問させてください。
IIJNETのアクセスログ保存期間は3ヶ月で合っているでしょうか?
IIJは1年以上ログがあります。
https://kandato.jp/term/ログ保存期間/
ありがとうございます!!3か月じゃなくてよかったです・・
連投すみません。
APNICで検索したらソフトバンクが出てきたのですが
おそらくソフトバンク光のログ保存期間6ヵ月、モバイルが3ヶ月だと思うのですが
APNICのどの部分を参照すれば両者を見分けられるでしょうか?
開示請求するまで区別できません。
ただ、APNIC WHOISでBBTECと出ていたら、旧ソフトバンクBBの回線なので、光の可能性があります。
ありがとうございます。確認してみます。
Google相手だと何故開示発令されてから実際に開示されるまで時間がかかるのですか?
ツイッターも遅いし、ヤフーも遅いし、遅いところばっかりですよ。
5ch等の匿名掲示板の匿名同士で特定可能性が生じ、開示請求が認められたことはありますか?
ふつうにあると思いますが、この話題はエンドレスになりがちなので、以上で終了としてください。
お世話になっております。
ログインIPアドレスが開示され、APNIC Whoisで検索しましたら、
ソフトバンクだったので、テレサ書式を送りました。
すると「ログ情報の証跡、及び接続先IPアドレスの証跡がない」ため開示できない旨の回答でしたが、
これはログの保有期間が切れている場合の回答でしょうか。
ログの保有期間切れの場合にはその旨が記載されている例を拝見したことがあるため、
上記回答ですと、そもそも接続プロバイダがソフトバンクではない可能性もあるように思えましたので御質問しました。
また、Whoisで検索した際には、netnameがBBTECでしたが、逆引きしてみたらOpen mobileでした。
Open mobileですと光回線の可能性はないため3ヶ月でログは消滅するのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが何卒御確認のほどお願いいたします。
ログがないときは、ログ保存期間をすぎた、ログがない、保有していない、などと回答してくると思います。証拠がない、と回答したということは、まだ調査可能な時期ということでしょう。
openmobileなら3か月です。接続先IPに証拠を求めているので、モバイル回線だと思います。
ありがとうございます。
証跡がない、というのは当方が提出した書類の中に証拠がない、ということなんでしょうか?
ログインIPはXから開示されたものを入れてますし、接続先IPは先生が公開されている複数のIPアドレスの一覧をプリントアウトしたものを入れているのにもかかわらず、そのような回答がされてしまうのですね。
Xから開示されたものであることを表す証拠も必要になるということでしょうか?
テレサの場合、接続先IPはXが開示したもの以外は認めない、という運用のようです。そんなものはないので、事実上、テレサでは開示されないということです。
アと言うサイトに管理人がa.bいます。
①aがアというサイトと、イのサイトの管理人は同一だと言っています。
②bは自分はアのサイトの管理人で、イのサイト管理人ではないと言っています。
住所氏名までわかっているのはbです。aはわかりません。
①からbを、イのサイト管理人として提訴できますか?
提訴するのは自由ですが、否認されているので立証せねばなりません。ただ、誰かがこう言ってる、というだけでは立証は難しそうです
よろしくお願いします。本社が県外にある企業に勤めています。月一の会議で本社のある県に収集されるのですが、前日に社長が推している知事の立食パーティに誘導員として参加させられました。私は住所が県外なので投票権もありませんし、本人の意思とは無関係に政治思想が絡んだ会社の行事に参加させる事は法に抵触しないのかな?と思い質問させていただきます。
労働法の問題ですね。
この掲示板の利用上の注意点をご確認ください。
Xでの開示について、IP開示仮処分命令申告書を使用させていただいています。
こちらの4ページ以降に「(別紙)当事者目録」「(別紙)発信者情報目録」「(別紙)投稿記事目録」などの別紙がありますが、こちらは甲〇号証のファイルとは別に用意するのでしょうか?
それとも、甲〇号証があれば別紙は不要なのでしょうか。
別紙当事者目録、別紙発信者情報目録、別紙投稿記事目録は、甲号証とは別のものです。
甲号証は証拠で、目録は主張の一部になり、決定書にも添付されます。
↓ 甲号証と目録のサンプルはこちら
https://kandato.jp/blog/20231118/
自分が撮影した自撮り写真は著作物になりますか?
以前、AというSNSで自分のプロフィール用の画像として自分の自撮り写真を使用していました。
その画像をB氏が保存していたようで、B氏がX上にその画像を目線を隠す加工をしてアップしました。
警察に相談したところ、音楽や映画などは著作物になるが自撮り写真は著作物になるかすぐ判断できないから調べて折り返すと言われ数日待ってる状態です。
自撮り写真にも著作権はあるので著作物になると思うのですが、そんなに難しい問題なのでしょうか?
また、Xでは自撮り写真を勝手に使用したことによる著作権法違反での開示は可能なのでしょうか?(私個人の開示、もしくは警察の捜査上での開示)
以前から私に対してBは執拗に誹謗中傷を繰り返していますが、誹謗中傷ではXは捜査に協力してくれないということで警察が動いてくれませんでした。著作権法違反になるなら告訴をしようと思っています。
著作権侵害になります
Googleに対しての発チについて質問です。
IPアドレスとアカウント情報(メアド・電話番号)の開示命令申立、IPアドレスとアカウント情報(メアド・電話番号)の開示命令申立+提供命令申立
この2種の違いは何なのでしょうか?回答よろしくお願いします。
提供命令を使うかどうかの違いです。
提供命令については、このサイトの記事を参考にしてください。
よろしくお願いします。
1年半前に弟が交通事故で亡くなり、死亡賠償金の請求の手続きとなりました。
弟は独身子供無しで法定相続人は父となりましたが、父は認知症のため手続きが進まず父の成年後見の手続きを先月始めました。(祖父母、母は他界しております。)
ところが先日父が3ヶ月の余命宣告をされてしまいました。
もし成年後見の手続きが終わらず父が亡くなった場合は弟の死亡保険金賠償請求は私に相続される形になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
相続問題ですね。
掲示板の利用上の注意点をご確認ください。
掲示板で毎日のように誹謗中傷をしてる人に「そろそろ事務所に措置を検討されてもおかしくないと思うよ ここで誹謗中傷を繰り返している攻撃性が異常だからカウンセリングをおすすめします あなたのことが心配」と言ったら脅迫に当たるぞ!と苛烈に暴れているのですがどのあたりがでしょうか?たとえば誹謗中傷者の誹謗中傷で訴えられるというお笑いみたいな構図ってあり得るのでしょうか?
脅迫には当たらないでしょう。
発信者情報開示手続きを進めていたところipアドレスが開示されたのですが、m247というVPN事業者( https://m247.com/ )のipアドレスであることがわかりました。
この場合、発信者の特定は不可能と考えた方がよろしいのでしょうか?
それとも、m247に開示命令の申立てをすれば、発信者にたどり着くことあり得るのでしょうか?
「日本において事業を行う者」と言えればプロ責法で開示請求はできます。一般的にはサイトに日本語があるか等で判断されています。このページを見ると、日本語がないので、開示請求手続き自体ができないかもしれません。
去年Xでの無差別大量開示によってメールアドレスが開示されました。その後、脅迫めいた示談メールが数十通届いたのですが、これって法には触れませんか?家族も怖がっているので逆に告訴しようと思っています。また、同じような被害を受けている方も多いと聞きますが皆で集団訴訟も可能でしょうか?
文面次第です
私の写真をAさんが撮影して、ネットにあげました。これは許可があります。
その写真をBさんが勝手に使っています。
著作権はAさんにあり私はBさんに著作権侵害は主張できないが、肖像権侵害は主張できる。であっておりますでしょうか?
あってます
Xでの誹謗中傷で、実名と居所がわかっている海外に駐在している人物を訴えることはできるでしょうか?
できます
早速のご回答ありがとうございます。
お手数で恐縮ですが、もう一つ質問させてください。
勤務先だけわかっている場合でも訴えることは可能でしょうか?
訴状には住所氏名を書く必要があります。
調べても該当する情報が出てこない為ここで質問させてください。
日本ネットワークインフォメーションセンターのアクセスログ保存期間はご存知でしょうか。
JPNICはプロバイダではありません。
調べ方(WHOISの見るところ)を間違えているようです
Xに開示請求をします。
①無料相談の弁護士にX側の弁護士と戦うことになるから素人では難しいと言われました。
法律の専門知識のない個人では行うにはハードルが高いものなのでしょうか
(氏名学校名晒され、誹謗中傷金銭要求等の明らかな被害はあります)
②地方在住ですが、東京に一度も行くことなく開示請求は可能ですか
弁護士に依頼せずに自分でやっている人も結構いるようです。
弁護士はウェブで手続きできますが、本人だと、東京地裁に呼ばれることもあるようです。
相手を特定してから弁護士さんに依頼して慰謝料請求までしたいと考えています。
この場合、最初から依頼する方がメリットはありますか?
慰謝料でトータル費用が赤字にならなければ良くて、こちらの取り分は不要です。
一般的に最初から弁護士さんに依頼しても全て取り返せれるのでしょうか
(相手は未成年です)
たいてい赤字です。
Googleの発信者情報開示+提供命令申立とクチコミの削除仮処分を併用する場合とクチコミの削除仮処分だけを行う場合の履行スピードって変わりますか?先生の経験上どうだったか教えていただきたいです。
削除の履行スピードは開示請求しているかどうかで変わりません。
掲示板に書かれた誹謗中傷について開示した結果、書き込まれた先がネットカフェからでした。
個人の特定は可能でしょうか?以下のパターン毎に教えていただければ
・身分証明書を提示するタイプの店の場合
警察の依頼なら書き込まれた時間と端末から客情報を提供してくれるでしょうが、民事でも可能でしょうか?
・身分証明書を提示しないタイプの場合
この場合、特定には監視カメラなどの映像からになるかと思いますが、これも刑事ならまだしも、民事で映像を提供してもらえるものでしょうか
このような場合は、やはり民事は諦めて刑事告訴するしかないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
どちらも、お店次第です。
たとえ民事でもカメラの映像はいただけるものなのでしょうか?
お店によります
悪口を書きまくってる人がいて、その人に対して、「証拠は押さえてあるからね、しかるべき対応を考えるよ」
というと脅迫になりますか?
なりません
XやGoogleの提供命令履行に1ヶ月〜2ヶ月かかるのはその間何をしてるのでしょうか?
何かするにしても長すぎます
履行の順番待ちをしているのだと思います。
なお、Xは提供命令を履行しません。
私がVPNに詳しくなく、基本的な質問だったら申し訳ございません。
CPで4つの投稿記事を開示しました。
3つが海外VPNで1つがKDDIでした。
海外VPNというものは簡単に外れるものなんでしょうか?
外れるとは何でしょう
失礼いたしました。
vpnではなく、ipアドレス(住所を特定できるであろう)が出る事を外れると書きましたが、
そういう使われ方はしないんですね。
海外VPNは、そもそもプロ責法で開示請求の相手とされていないところが多いと思います。開示請求自体ができません。
友人が揉めていたので質問します。
x(旧Twitter)での出来事です。友人Aが友人Bの「公開垢(鍵ついてない)」での呟きをスクリーンショットし、「アイコン、ユーザーネーム、IDを黒塗りにした上で」自分のアカウントでポストしました。
それに激昂した友人Bは友人A(とそのポストにコメントしたユーザー)を民事訴訟すると言い出しました。(弁護士に相談したところ、刑事でもいけると言われたとか……)。
開示請求からだと思うんですけど、友人Bは刑事、民事で訴えを起こすことができるのでしょうか?そしてこの場合、友人Bの要求(晒しポストの消去、賠償金や和解金)が通る可能性はどのくらいあるのでしょうか?
友人同士のくだらない喧嘩です。しかし私も友人A.Bと近しい関係であり、巻き込まれる可能性があるので、自衛のために神田弁護士の見解をお聞きしたいです。
回答よろしくお願いします。
著作権侵害の話でしょうか?
知財高裁は、スクショ引用は著作権侵害ではないとしています。
神田先生
初めまして。
元々同棲していた元彼女との同居を解消した時に、元彼女が無職だった為、やむを得ず私の名義で元彼女用のアパートを契約しました。
元彼女が働き始めれば自分で次の住居を借りるだろうと思ったのが大きな間違いだったのですが、名義変更や引越しを再三勧告するも聞き入れてはもらえず、しまいには家賃を無心される体たらくです。
なお、退去についての約束を元彼女の印鑑つきで書き記してもらった文書はあります。
元彼女や不動産への有効なアプローチ方法をご教示いただければ大変幸甚でございます。
補足です。
①住居の名義は私なので、家賃の引き落とし口座も私の銀行口座です。
②更新の際は、元彼女が私に無断で私の印鑑を店で買って押印しております。
更新契約が偽造で無効に見えます。
が、
掲示板の利用上の注意点をご確認ください。
開示請求の対象になるものを教えてください。
名誉毀損・侮辱・名誉感情・プライバシー・著作権・肖像権…
他に何がありますか?
違法ダウンロードも対象ですか?トレント問題を見て気になりました。ダウンロードは“情報の流通”に含まれるのでしょうか?
DMやマシュマロは対象外とのことで、よく分からなくなってきました。
権利侵害の代表的なものはそのくらいです
トレントはダウンロードしているからではなく、自動アップロードのほうを著作権侵害として開示請求されています
ダウンロードは対象にならないのですか?
ダウンロードは開示請求の対象ではありません
前にギガファイル便は聞いたことがないと回答されていましたが、それはなぜなのでしょうか?
画像をネット上にアップロードする形のような気がするのですが…
個人でやるだけで、第三者にはアップロードしたことが分からないからでしょうか?
きっとそうでしょう
間接強制の申し立てについて
執行文の付与は不要なのでしょうか。
送達証明書の申請は担当部(民事9部など)でいいのでしょうか
発チは執行文必要です
ヨは保全執行なので執行文が要りません。
送達証明は担当部(9部など)に申請してください。
神田先生
はじめましてです
嘘をついて開示を通された、或いは通されようとしたとした場合、何かしらの刑事罰や反撃訴訟など可能でしょうか
例)Aが風俗に訪れたと発言
→Aは風俗に訪れているとBが掲示板に書き込む
→風俗には行っていないとAがBに開示請求
このようなケースの場合BはAに刑事罰等求められるのか?また開示の可否でBがAに求められる物は変わるのでしょうか?
質問の趣旨が良く分かりませんでした。
ウソを書いたのなら、名誉毀損罪などでしょう。
ウソを書いて反撃訴訟というのは何をイメージしていますか?
>また開示の可否でBがAに求められる物は変わるのでしょうか?
これは、どういった質問でしょう。開示されたら慰謝料請求されるのが一般的です。
ご返信ありがとうございます
説明下手で申し訳ありません
請求者(A)が開示請求書等で嘘を書いた場合です
風俗へ行ったと書かれて、プライバシー侵害を主張するとして、風俗へ行ったのがウソか本当かでは結論は変わらない印象です。
ご返信ありがとうございます
名誉毀損や名誉権の侵害を訴える場合でも同じでしょうか
また本訴で不利になる等を除けば、請求者が開示請求書等に嘘を書いて開示を通しても特に罰則は無い、という認識でよろしいでしょうか
嘘を書いて開示請求してきたのなら、意見照会回答で「それは嘘だ」と書いて
証拠を送れば良いです。開示請求は却下になるはずで、慰謝料請求訴訟になりません。
顧問弁護士に開示請求を依頼してます。
顧問弁護士に開示請求について毎日何度も電話したら不安なのは分かるが、そんなに頻繁に連絡されると迷惑だと相手にされなくなりました。
開示請求に詳しい神田先生の掲示板で内容を多少アレンジして聞いてみたらどうか?と提案されてるのですが、これって職務怠慢ではないですか?
顧問料払ってるのに掲示板で聞くのを勧める弁護士は解任すべきですか?
掲示板の利用上の注意点をご確認ください。
自分も以前似たようなケースがありました
埒が明かないので5回ほど直接事務所に足を運び何時間も粘ったらこちらの意見を聞き入れたもらえました!
アドバイス願います。
Google(YouTube)のコメントとXのポストに私に対する名誉毀損にあたるものが其れ1つずつある為開示を検討しています。
Googleアカウントはコメントもろとも昨日に削除されてしまいました。投稿日時は一昨日でした。開示しようとしてるのがバレて消されたのかもしれません。。Xは今現在ポストもアカウントも存命。
削除請求の手間が省けたともとれますが大多数の人の目に触れたので消えたからヨシと納得出来ません。こんなこともあろうかと一応スクショは調べたやり方で保存済みです。
聞きたいこと
①今からでも今日にでも弁護士さんに相談して手続きすればGoogleのアカウント、通信情報の調査が出来結果開示までいけるか?アカウントが削除されたことで追えなくなるのを危惧してます。Xは削除から30日みたいですがGoogleは知らない。
また出来るならどの開示方法にすべきか。例)開示命令or従来の開示請求かみたいな
②Google本拠地の裁判所が東京だが地方在住の弁護士に任せても問題ないのか?
1 アカウントが消されたのなら、高い確率で投稿者特定できません。ダメ元でやってみることになります。
2 地方の弁護士でも、ウェブ期日で開示請求可能です。
地方の弁護士でもいいんですね助かりますありがとうございます。
私が地方在住でまとまった休みが中々取れず面と向かって相談するのが東京の弁護士さんだと難しいと思ったからです。
ダメ元でお願いしようと思います。気持ちが落ち着かないので。
ネットに強い弁護士さんならこう入った依頼が来た場合は事前に難しい趣旨を伝えた上で依頼者がお願いしたら基本的に受けてくれますか?着手金はもちろん先払いします。
アカウントが消されていると、本当にダメ元になってしまうので、受任しにくいですね。
私としては着手金無駄になっても良いからダメ元でって気持ちです。
最後です。ちなみに先生がこのような依頼来たら受けますか?
いろいろな状況次第と思います。
素早く適切な回答ありがとうございます。早速無料相談で受けてくれるところを探します。
プロバイダ責任制限法で開示請求できる発信者情報の中で
六と十にある「インターネット接続サービス利用者識別符号」とは具体的に何を指すのでしょうか?
発信者開示請求の説明のページにはインターネット接続サービス利用者識別符号は(i-mode ID、サブスクライバIDなど)と書かれていますが
他にもあるのでしょうか?
ガラケーの時代のものなので、もう使いません。気にしなくても良いです
スマホ、タブレットになってからはもう開示請求において使わない発信者情報という事ですか?
使いません
細かい事ですが[16768]は自分の言葉足らずで気になってしまいました
質問のし直しですみません。正確には、
スマホ、タブレットになってからはもう
「インターネット接続サービス利用者識別符号」というものは開示請求において使わない発信者情報という事ですか?
そうです
aさんが、僕は犯罪をした。逮捕される!
と虚偽の内容を投稿しました。
それを見たbさんが僕は逮捕される。牢屋から出てくるのは何年語かな?と投稿を行いました。
虚偽内容を書いたaさんは開示できると思いますが、
それを見て、書いたbさんは開示できますか?
なぜ自分で自分を開示するのですか?
すみません。僕というのは私自身のことです。cが私の事です。
aさんが、cは犯罪をした。逮捕される!
と虚偽の内容を投稿しました。
それを見たbさんがcは逮捕される。牢屋から出てくるのは何年語かな?と投稿を行いました。
虚偽内容を書いたaさんは開示できると思いますが、
それを見て、書いたbさんは開示できますか?
具体的に何をしたのかが書かれていないため、個人の感想、法的評価を書いただけ、と判断される可能性もありそうです。
牢屋から出てくる、のあたりの表現が侮辱的かも?とは思いました。
昨日、直近に削除されたGoogleアカウントの開示について質問した者です。
近隣の弁護士さんの30分無料相談で件の話をしましたがやんわり断られてしまいました。
直近の削除とはいえ書類作成や申し立てをしている間に削除されたGoogleのアカウントのログが消えるのに間に合わないといった感じだそうです。折れて帰宅しましたがまだやれるならと思ってます。
先にログの保全だけの手続きってないのかと、APに出す消去禁止みたいなものをCPのGoogleに出せますか?
ログ保存仮処分か消去禁止命令申立ですが、保存するログを探すのに1か月くらいかかるため、結局間に合わないのです。
試すなら、発チの消去禁止命令申立かと思います。権利侵害の明白性を審理せず、また口頭で発令されるので、ログ保存仮処分よりも保存のタイミングが早くなります。
発チの消去禁止命令申立ならログ探すのが早くなったりしますか?これでも無理なら諦めます!
ログを探す時間は、どの手続きでも同じです。
口頭発令でかつ審理がないから保存のタイミングが早くなるだけでログを探す時間は変わらないという認識で良いですか?
そうおもいます
わかりました。おおよそ難しい理由がわかりました。
今日中考えてどうするか決めます。ありがとうございました。
Xのポストとアカウントは消されてないのでそちらにだけ今週末開示の手続きをすべく動きます。
基本的には弁護士さんのいうやり方に任せるつもりですがXはたしか提供命令に従わないんですよね?従来の開示請求で良いですか?
IP開示仮処分がよいでしょう
①49.98.87.12
②240a:61:3c50:a3e6:f1ce:e92:14b4:f4f2
NTTドコモで上記2つのIPが開示されました。テレサを送ろうと思うのですが
■spモード、ahamo、iモード、mopera U、ドコモnet、d Wi-Fi、ぷららの場合
〒107-0052
東京都港区赤坂
■個人向けOCN、ahamo光の場合
〒980-0811
宮城県仙台市
と二か所に分かれています。上記2個のIPはどこになるでしょうか?またどこを見て判断すればよいのでしょうか?
1はspモードのように見えます(経験上)
2はIPv6なので、ぷらら、か、ahamo光か、どちらかではないかと想像します
ログ保存期間がギリギリでないのなら、とりあえず赤坂に送ってみてはどうでしょう。
本年3月、プロバイダから申立者不詳の「著作権侵害」による損害賠償請求のテレサ文書が届き、
非開示希望で回答しました。
それから約3ヶ月経ち、同じコンテンツに対して、同じ理由(「著作権侵害」で
今度は著作権を譲渡されたという、株式会社からテレサ文書が届きました。
何が起こっているのでしょうか?
わかりません。本当に著作権が譲渡されただけかもしれません。
ありがとうございます。元の著作者が申立て→非開示決定→著作権を譲渡された会社が再度申立て、という可能性はありますか?
実際、意見照会が2回来ているのなら、そういうことでしょう。
ありがとうございます。今回は法律家が作成したらしい「説明書」が添付されていました。もし開示された場合は、神田先生に代理人をお願いしたいとかねてから思っております。そうなった場合はなにとぞよろしくお願い申し上げます。
名誉毀損でも侮辱でもないけど、内容が事実と異なる場合、開示は通りますか?
プライバシー侵害なら、事実でないことでも開示が認められるケースはあります。
「この漫画雑誌も最近はこういう描写多いような」といった内容のコメントをしたら、「最近の作品ってどれ?その漫画雑誌読んでるけどどの作品のことか分からない」的な返信がその漫画雑誌の読者から来ました。
私の“最近”は“その漫画雑誌の長い歴史の中の最近”で数年前の作品も含んでいたのですが、返信主は“現在連載中の作品”を指してると思ったみたいで。
嘘を流したことになるのでしょうか。
単なる感想に見えます。
メアドが何者かに乗っ取られ、その者が自分のアドレスで犯罪予告などを行なっていた場合、逮捕されるのは私になりますか?
また、メアドが乗っ取られていたと言う事を立証するのは困難ですか?
具体的な状況次第なので、何ともいえません
書き込みから1週間以内に弁護士に相談するべきなのは、XとGoogleのみですか?
Instagramも早いほうがよいです
Xで開示請求する場合、アカウントに登録されている電話番号を開示請求するのは、ipアドレスを開示請求することより難易度高いですか?
難易度同じです。ただし、電話番号の登録されているアカウントがそれほどありません。
都知事選のポスター掲示板が話題になっています。
①駅前にあるような掲示板を撮影してXなどにポストをするのは問題でしょうか。
肖像権などです。(当然、自分で撮影した画像です。)
②候補が駅で車の上等から演説しているシーンの画像はどうでしょうか。
普通に新聞などは掲載していますが。
③歩いている一般人やお店などの店員の写真を撮影してUPするのと違いはあるのでしょうか
判例の判断基準は同じです。ただ、選挙活動の写真のほうが肖像権侵害にならないものは多いでしょう。
Xのログ調査はどれくらいの期間で完了しますか?
言葉足らずですいません。
Xのログ調査は開始してからどれくらいの期間で完了しますか?仮処分の決定や開示命令の発令の後になる事が多いですか?
申立のときからカウントすると2〜3か月くらいです。ほぼ決定後になります
昔あるインフルエンサーのアンチコメント(開示請求が通りそうな内容)をしていました。しかし今ではファンで応援コメントもよく送っております。 このような場合、昔の発言にたいして訴訟されても、現在熱心なファンであるということは考慮されますか?
あんまり関係ない感じです
名誉棄損の民事裁判で、被告に対して「謝罪文を投稿し固定ポストに1か月すること」というのを要求しそれが認められた場合において、相手がそれを守らない場合の強制執行というのは何ができるのですか?
金銭での強制執行なら銀行の差し押さえや給与の差し押さえ、不動産や動産の差し押さえなどいろいろあると思いますが、金銭以外の要求に対する強制執行というのは可能なのでしょうか。
例えば、Xのアカウントの強制削除みたいなのも可能なのでしょうか。
間接強制です
Xに対する開示請求の仮処分申立てにおいて、
名誉棄損による人権侵害と、
勝手に私の撮影した写真を使われたことによる著作権侵害と、
そこに映っているのが私の場合における肖像権の侵害と、
どれが開示通りやすいですか?
これらをまとめて1回の申立てで申請した場合は、
人権侵害は認められないが著作権侵害は認められるから開示を命令する、
といった裁判所の判断もあるのでしょうか。
どれが通りやすいかは投稿内容次第です。
どれかが認められれば、開示認容になります。
ただ、著作権侵害を主張すると知財部扱いになり、審理が極端に遅くなるので、著作権侵害しか主張できないのでもなければ、人格権だけで9部に申し立てるのが良いです。
apとの開示裁判で負けて、開示できなくて
異議申し立てしてしてひっくり返ることはありますか?
主張に新しい材料はなしで,同じ主張の繰り返しになります。
可能性はある程度あるなら別の裁判官の見解も聞きたいのですが低すぎるなら
やる意味がないと思いました。基本的に第一審の判断を尊重するのでしょうか?
異議の訴えで逆転して開示認容になったことはあります。
開示請求で得た個人情報をネットでバラまいた人がいた場合、その人はどんな罪になりますか?
今の総務省逐条解説では、プロ責法7条違反は名誉毀損になると解説されています。
そのため、犯罪が成立すると主張するのであれば、名誉毀損罪の可能性はありそうです。
最近Xの仕様変更により、いいね欄が他人のものを見れなくなりました。
時効(刑事、民事)について、「いいね」が違法になるケースかつ削除日起点を適用する場合、時効のカウントはXの仕様変更があった日(他人のいいねが見れなくなった日)になるのでしょうか?
Xの仕様変更と時効に関係はありません
名誉感情の侵害で公然性を書いたら
公然性が必要なのは名誉毀損で、感情はいらないと相手方代理人から
指摘をうけました。名誉感情には公然性はなぜいらないのでしょうか?
名誉権侵害は「社会的評価の低下」を言わねばならないため、その意味では公然性が要件となります。これに対し名誉感情侵害は「社会的評価」を対象とするものではないため、この意味での公然性は要件となりません。
ただし、相手方代理人も正確ではなく、名誉権侵害にも「公然性」の要件はありません。公然性の要件があるのは刑法です。
→「公然と事実を摘示し」(刑法230条、名誉毀損罪)、「公然と人を侮辱した」(刑法231条、侮辱罪)
なお、「特定電気通信」でないと開示請求できないため、名誉権侵害でも名誉感情侵害でも、どちらも「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」(プロ責法2条1号)だと言わねばならず、その意味では公然性はどちらの要件にもなります。