と思ってCLOUD法のFAQを見直したら、”CLOUD Act agreements are only used to obtain information relating to the prevention,detection, investigation, or prosecution of serious crime and only in response to legal process.”と書いてありました。米国における”Serious Crime”の定義が不明ですが、流石に重罪程度のものと推察されますし、難しそうな気がしますがどうでしょう?(そもそも日米間にCLOUD法に基づいて日→米の開示を請求する行政条約がない気もしますが)
10. Will CLOUD Act agreements cover civil, administrative, or commercialinquiries? Can they be used for spying on another country?
No. CLOUD Act agreements are only used to obtain information relating to the prevention,detection, investigation, or prosecution of serious crime and only in response to legal process.
いかんせん取扱案件に偏りがあるので
インターネットの書き込みが違法となるケースの一覧(名誉毀損・侮辱以外にも、殺害予告や爆破予告なども含む一覧)があると教育上宜しいかと。
https://kandato.jp/trial/
どういった事例が違法だと判断されているのか、裁判例をストックして行こう!というつもりで1個入力して、そこで挫折した経緯があります。。。。
負担にならない感じでやれないか、考えます。
開示する場合のリスクとしてのVPNなどのケースの記載
米国ディスカバリ制度のページですが、「プロバイダのログ保存期間の影響を受けない」との記述は誤りではなくとも不正確ではないでしょうか?
SMSの開示を受けられればいいですけれども、開示を受けられなかった場合は影響を受けると思慮します。
この記事は、プロ責法省令に電話番号が追加される前に書いたメリットですね。今はもうメリットではないので、変えておきましょう。
発信者情報開示命令(2022)についてですが、プロバイダのログ保存期間を考慮すると現時点ではまだ使用を検討すべきではないような気がします。
ログ保存期間の問題があるのは、改正法の施行の前後で変わらないはず。投稿から1年経過していれば、開示命令申立でもIPからはたどれないし。電話番号とメアドの開示が今よりだいぶ早くなる、というメリットくらいでしょう。
Twitterのプロフィールに投稿を固定する機能がありますが、例えば1ヶ月前にした違法なツイートを本日の時点で固定した場合、固定した行為が新たな権利侵害となるのかという問題が気になっています。
ツイッター相手にやっていた発信者情報開示仮処分で、申立時には固定されていなかったが、その後固定されたという件があり、固定したことがリツイートと同様に解釈されるのであればログ保存期間との関係で時間的な余裕が生まれるという状況でしたので。
分かりにくい位置にあったものを見やすい位置に移動したのなら、より多くの読者に閲覧させたとの理由で権利侵害になる可能性はありそうです。ただ、固定した日時が分からないと、どのログインIPと関連するのかが把握できないかもしれません。
確かにそうですね。リツイートとは違い、前後のツイートの時間から推測することも困難ですからね。
ありがとうございます
ネット上の不適切な書き込みは、書き込み者が長期にわたってログインしていなかったとしても訴えられうるのでしょうか?最終ログインから半年以上経つと開示請求がやりにくくなるとは聞きますが。
ログインということは、ツイッターのようなログイン型が前提?最終ログインから半年経つと、接続プロバイダにログがないので、特定されにくくなるでしょう。固定IPでもない限り。
神田弁護士のコメントだけなんか別枠で表示するとか太字にするとかできませんかね?
なりすまされる可能性もありますし、悪意のない第三者が「神田」などの類似したハンドルネームで質問をしてしまう(「神田」は割と一般に知られている苗字や地名なので)可能性も否定できません。
システム屋さんに何かできないか聞いてみます。私だけアイコンが出るとか。
ベリーベストさんのフロー図、そろそろ消してあげてもいいんじゃ…..
サイバー関連の刑事弁護の経験はおありですか?
ほとんど記憶にないくらいの件数です。
マストドンの開示・削除のご経験はありますか?
もしあれば、記事化していただきたいです。
マストドンをやったことはありません。あと、ほかの弁護士からも体験談を聞いたことがありません。インスタンスの運営元に請求するのだろう、と想像はします。
ネットに強いということで質問しますが、なぜ米国に拠点を置くオンラインカジノなどから検挙者が出ないのですか?
過去には略式起訴できた事例もありますし、プレイヤーの情報を開示請求すれば一発だと思うのですが…..
米国CLOUD法に「米国政府がプライバシー及び市民的自由の保護の基準に適合する等の要件を満たしているとして選定した外国政府が、直接、米国企業に対してデータの開示を要求するための「行政協定」(executive agreement)を締結することができる」との一節があります。あまりにひどい名誉毀損・誹謗中傷などはこれに基づいて捜査可能なのでしょうか?
と思ってCLOUD法のFAQを見直したら、”CLOUD Act agreements are only used to obtain information relating to the prevention,detection, investigation, or prosecution of serious crime and only in response to legal process.”と書いてありました。米国における”Serious Crime”の定義が不明ですが、流石に重罪程度のものと推察されますし、難しそうな気がしますがどうでしょう?(そもそも日米間にCLOUD法に基づいて日→米の開示を請求する行政条約がない気もしますが)
ここの10番
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ja&sl=auto&tl=ja&anno=2&u=https://www.justice.gov/dag/page/file/1153466/download&usg=ALkJrhhw-IgjLpeQ3HBn04NqvXNGOO5XXw
ーーーーー
本文
10. Will CLOUD Act agreements cover civil, administrative, or commercialinquiries? Can they be used for spying on another country?
No. CLOUD Act agreements are only used to obtain information relating to the prevention,detection, investigation, or prosecution of serious crime and only in response to legal process.
ーーーーー
翻訳版のurlを貼ってしまいました。ただhしくはこちらの10番です。
https://www.justice.gov/dag/page/file/1153466/download
知らない知識なので、時間のあるときに読んでみます。
kandaさんも知らないということは、あまり名誉毀損や侮辱などの実務には関係なさそうですね。
名誉毀損や侮辱も一応サイバー犯罪なのかもしれませんが、日米間にCLOUD法に基づいて日本の警察が自由に米国企業に情報請求を行える行政条約は現状締結されていません (Britain と Noeth Irelandだけかな?) 。ですので、現状の日米間の条約締結状況を鑑みると、CLOUD法では米国から日本に開示請求を叩きつけることしかできなさそうです。
そして、FAQにも重罪 “severe crime” とありますから、名誉毀損や侮辱が対象かも大いに疑問です。
この ” severe crime ” が ” Felony ” とどの程度ニュアンスが違うかは不明です(英国では1967年犯罪法によってFelonyが廃止されており、これを念頭にFelonyとの表現を避け可能性が高いですが…..)が、ニュアンスとしては近いものと思われます。日米・韓米犯罪人引渡しなどを見ていても1年以上の懲役刑が課せられる罪としていますから、かなり疑問であります。国際刑事共助や犯罪人引渡しの事例についても見ていますが、軽罪まではとても対象にはできていないと考えられます。
実際、弁護士.comとかを見ても、国境を跨ぐ単純な脅迫事件などには警察も対応していない(相手方が特定できている場合に、被害者のいる日本国に入国したら検挙するというレベル)様子です。確かに、日本では大半の犯罪に1年以上の罪が設定されていますが、名誉毀損含め実際に1年以上の懲役刑が課されるケースは稀という犯罪も少なくなく、これらについてまでこの制度が使われるかというとそうではないと思われます。
多分、横領や児童ポルノ・サイバー攻撃といったものを念頭に置いているものなのかな、という気がします。名誉毀損はそもそも日本の警察が能動的に開示請求を行うことは国内でも稀ですし、侮辱は米国では確か違法ではなかったはずです(木村花のケースでもTwitterから開示断られてますし….)。
ですので、こんなものに頼るくらいなら米国ディスカバ利制度を使った方がいいのかな?という感じです。
企業法務とかの弁護士ならこの情報にも価値があるのでしょうが……
5ch.net対策はありますが2ch.sc対策はありますか…?
https://kandato.jp/case/2chsc/
削除仮処分とIP開示仮処分が有効です。
知人が逮捕され、実名報道されたニュースのウェブ魚拓を取得しました。ウェブ魚拓は取得した本人だけが、ニュースが削除された後にも閲覧できるものだと思っていたのですが、実際は不特定多数が閲覧できるようになってしまうとのことでした。勘違いしていました。報道機関がニュースをウェブ上から削除した後でも、この魚拓が残り続けることによって、知人が不利益を被ったと名誉棄損等を主張した場合、開示請求を行い私を提訴し賠償請求したり、刑事告訴をする可能性はありますでしょうか?この場合、開示請求が認められる可能性や刑事告訴が受理される可能性はどの程度でしょうか?よろしくお願いします。
可能性ありません
https://kandato.jp/case/timelimit/
上のページでTwitterの発信者情報開示請求のタイムリミットがプロパイダの平均保存期間3ヶ月となっていますが、
Twitterでは原則として2ヶ月間しかログイン時のログを保存していないという話が正しければ、もっとタイムリミットは短いのではないでしょうか
Twitterは、ツイートされた日から2週間以内にIP開示仮処分を申し立てるのがよいです。Twitterから開示されるIPアドレスが60日分であることは、このタイムリミットと関係ありません。
Twitterへの開示請求の際に、ipアドレスではなく登録されたメールアドレスや電話番号から発信者を特定する手続きのノウハウも載せるのはどうでしょうか
https://kandato.jp/case/twitter/
の、下のほうに情報だけはありますが、目立たないですね。たしかに
bingの検索結果削除やサジェスト削除に関して、情報をお持ちであれば掲載いただきたいです
とりあず、フォームは:www.microsoft.com/ja-jp/concern/bing/
仮処分をするときの当事者目録(債務者の書き方)は、ケーススタディケット権利侵害対応の実務(改訂版)271ページに載せてます。
マイクロソフト本社ではなく、送達代理人に送らないと双方審尋に誰も出てこないのを何度か体験しました。
それを、このサイトにも載せるとなると、情報のアップデートが必要か
法律相談ほどでも~の方の掲示板の1200番代のレス番が6つ程飛んでいるのですがバグでしょうか?
複数の投稿を1つにまとめると、番号が飛ぶようですね
相談スレで繰り返し聞かれるネタがあるので、それを個別ページにしてFAQから飛ばす、のは、いつかやる
法律相談ほどでも…5の掲示板で先ほど神田先生のサイトの用語集について質問させていただいたのですがこちらから見ると投稿が反映されていないようです。
神田先生からは見えていますでしょうか?
こちらのキャッシュの問題でしょうか。あれ?と思って同じ投稿を2つしてしまったのですが、2つとも今の所見えていません。
その2つは見えていません。システムのほうにも、届いていた記録はないようです。
お返事ありがとうございます。今向こうの掲示板へ投稿し直したのですが「重複しているコメントが見つかりました。同じコメントをすでに投稿しているようです。」と表示され投稿できず、少し文章を変えて再度投稿してみたのですが、やはり反映されていませんでした…。
もしかしてURLを2つ貼ると弾かれる仕様などあるのでしょうか?
◇
投稿内容は、神田先生の用語集の「ポート番号」の記事にある2)の『送信元ポート番号』が
用語集の「ソースポート番号」と同じ意味という事で合っているでしょうか?という質問です。
(本来の投稿内容は、1行目に「ポート番号」の記事の日本語URL、最終行に「ソースポート番号」の記事のURLを貼っていました)
送信元ポート番号とソースポート番号は同じものです。
ありがとうございます。
神田先生のサイトにアクセスする時、時間帯?によっては定期的にhttps接続ができない時があり以下のようにChromeの警告が出ます。サーバーの問題でしょうか?
【この接続ではプライバシーが保護されません
kandato.jp では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジット カードなどの情報が盗まれる可能性があります。詳細
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
このサーバーが kandato.jp であることを確認できませんでした。このサーバーのセキュリティ証明書は、ご使用のデバイスのオペレーティング システムによって信頼されているものではありません。原因としては、不適切な設定や、悪意のあるユーザーによる接続妨害が考えられます。】
何が原因でしょうね? エンジニアに聞いてみます。
今年の掲示板で画像認証(多分あってる)がうまくいかないのですが、画像を変えてもらうことってできますか?
追記
別のブラウザからやったらできました
このサイト、画像認証ありましたっけ。平仮名4文字入力させるセキュリティはあった気がしますが。
あれのことであれば、リロードすると別の文字に変わります。
失礼します
本人尋問について神田先生が新たに追記して下さってとても勉強になりました。
尋問って大体どの解説サイトも「必ず行われるわけではないけど事実関係争いがあるとまあ行われる」というような前提が書いてあり、そして尋問の流れは大体原告側はこう、被告側はこうというような書き方がされているだけなので、私もずっと「尋問が行われる=双方が尋問される場」だと思っていました。
尋問は当事者が申請しないと行われないという大前提すら知りませんでした。この大前提を書いているサイトは無かった気がします。
ですから、これまでずっと尋問とは裁判官が判断する材料のために双方の言い分を聞きたがって場を設け、争っている部分のストーリーはどちらの言い分が理路整然としているか、また双方が争っていない真実の部分から想起されるストーリーは何か、などを見る場(公正に両者主張する場)だと思っていました…まるきり違いますよね。
神田先生の法律相談の方の回答みるに、そもそも尋問とは自分の方へ有利な証拠が落とせるように相手方に申請するものなのかと初めて認識しました。
「一方が尋問申請する=双方尋問になる」ではないので、片方による尋問申請(採用)が相手方への攻撃にも使える制度なのかと初めて知ったと言いますか…尋問に対する価値観がかなり思っていた物と違いました。一般人と法曹界では全然肌感覚違いそうです。
こういうものを解説いただくと本当にありがたいです。
その解釈でよいと思います。(なお、掲示板違いのようです)
スレ汚しすみません…お返事ありがとうございます