営業妨害の削除・開示請求

2015.04.07

営業妨害の削除請求

営業権侵害に基づく削除請求は,現在のところ消極説が有力です。そのため,営業権侵害では削除請求ができないとお考えください。
ただし,裁判官によっては,営業権は法人の人格権だという理由で削除決定が発令されるケースもあります。

また,従業員の人格権を取り込んだ形の「業務遂行権」というものを観念して,業務遂行権侵害に基づく削除請求権を示唆している裁判例もあります(東京高裁平成20年7月1日決定)。

営業妨害の開示請求

これに対し,営業妨害は営業権侵害として,発信者情報開示請求ができます。
営業妨害の記事の削除については,投稿者を特定のうえで,当該投稿者と削除交渉をしたり,説明してもう書かないよう交渉したりする方法が考えられます。