【掲示板の利用上の注意点】
・スレッドのテーマ(話題)は、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「自分の投稿はもう時期的に特定されないか?(訴えられないか?刑事事件化されないか?)」との疑問が根底にある質問は、話題から除外します。被害者側のフリをして、この質問をするのは禁止です。
・純粋に法律の勉強、仮定の事案、雑談、は話題から除外します。
・テーマと異なる投稿、未成年者と推測される投稿、同じ話の繰り返し、被害者側のフリをした加害者側の投稿、を非表示または回答しないことがあります。
・謝意表明不要です。読んだあと非表示にしています。
・質問は原則として削除していないため、公開してもよい質問か慎重に検討してから投稿してください。
・弁護士からの質問も歓迎します(弁護士を詐称すると弁護士法違反です)。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【ちなみに】以下のキーワードはNGワード設定していますので、使用すると表示されません。
・泣き寝入り
【お知らせ】当面、以下の話題を対象外とします(エンドレスで質問する人がいるため)
・メールなど1対1通信の開示請求
・ログ保存期間
・個体識別番号
・サイト管理者による業務妨害の開示請求
(以下スレッドの続きです)
https://kandato.jp/bbs/421895/#comment-20888
1. 対APではなく対CPです。失礼いたしました。
2. 「二重起訴に該当する時点」ではなく、前訴がどこまで進んでいたら、後訴が「二重起訴」になるのでしょうか?と訊くべきでした。失礼しました。
(1)裁判所に提起して、被告(AP)に送達されていない段階
(2)被告(AP)に送達され、被告代理人から委任状が出た段階
(3)被告代理人から委任状が出て、答弁書が出た段階
(4)被告側から答弁書が出たが、期日で陳述されていない状態
お手数お掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
前訴がどの状態になっていたら、ということでしょうか?
民訴の教科書では、二当事者対立構造ができたとき、と書かれているので、前訴の訴状が被告に送達された時点以降です。
ということで、(1)と(2)の途中です。
ただ、実際には後訴の訴状が送達されて、被告の答弁書に「二重起訴だから却下を求める」と書かれるまで裁判所は気付かないので
後訴が却下されるまでは前訴を取下げ可能と思います。いやしかし、その場合は前訴でも答弁書が出ているはずなので、前訴の取下げに被告の同意がいるケースもあるかも。
ご認識のとおりです。ありがとうございます。
この場合、既に前訴の訴状が被告に送達された時点で、これを取り下げたとしても、後訴が当然に不適法になる、ということで合っていますでしょうか。
現在、同一CPに対して2件の訴訟を提起しており、うち1件(事件Aとする)について、出してはいけない(第三者の閲覧はもちろん、利害関係を疎明した、または補助参加を申し出た発信者の閲覧・謄写を防ぎたい)書証を提出してしまったため、取下げを考えています。
この場合、新規の事件ではなく既存の事件において請求を拡張した場合でも(=既存のもう1件(事件Bとする)の訴訟に、取り下げた事件Aの請求を追加した場合でも)、二重起訴の禁止によって、後訴として不適法となるのでしょうか。
既に提出してしまった書証の閲覧・謄写を防ぎたい(=取り下げればCPから発信者に通知が行かない)一方で、問題となっている投稿記事の削除請求は維持したく、対応に悩んでいます。ちょっと複雑な話で申し訳ありません。
追記:
コメントの追加と入れ違いになってしまいました。前訴になり得る事件(上述の事件A)において、まだ被告(CP)から答弁書は出ていません。いままでの経験上、この被告(CP)は書面を出すタイミングが遅く、そもそも書面の内容も薄っぺらいです。(神田先生なら、なんとなくどのCPか察していただけるかと思います)
また、前訴になり得る事件の初回期日(口頭弁論ではなく弁論準備手続期日です)まで1か月以上あり、答弁書が出てくるまでに時間的余裕はあります。この期日よりも前に事件Bの弁論準備手続期日が入っているので、可能なら、こっちの事件にまとめられれば、と目論んでいます。
※すみません、先ほど誤って別のスレッドを新設してしまいました。話の流れを明確にするため、再送信します。別のスレッドについては内容が重複するので、削除いただければ幸いです。お手間を増やしてしまい申し訳ありません。
そういう事情なら、現時点で前訴を取り下げて、後訴を拡張すれば問題ないように思います。
ありがとうございます。
この場合、「後訴」とは、既に提起されている事件(事件B)、との認識で合っていますでしょうか。それとも、新たな事件(事件C)を申し立てるべきでしょうか。
また、取り下げる事件であっても、閲覧等制限を申し立てることは可能でしょうか。
何度も申し訳ありません。
BもCも後訴にあたりますが、Cは不要です。
取り下げる事件でも閲覧制限の申し立ては可能です。
非訴手続きの新しい開示請求だとAPの意見照会が省略される事がある、と主張している人を見かけたのですが本当でしょうか?
また本当なら、どのような場合でしょうか。
法律上、意見照会はプロバイダの義務です。省略できません。
ある組織の代表をしています。
最近当方に対してSNS上で名誉毀損を繰り返している複数のアカウントに開示請求をしています。
そんな中、当方の相談役である人物(肩書はSNSで公開してます)が
「裁判で負けてもお前らの情報は公開し、社会的に抹殺してやる」といった趣旨の投稿をしてしまいました。
このような投稿は開示請求において不利になりますか?
本人は「俺は法律に詳しい、こんなものは問題ではない」と言っているのですが……。
そういったケースで、開示を受ける正当な理由がない、として開示請求が棄却された判決があります
Xで
KDDIを3回(すべて別事件です)
ドコモを1回IPアドレスを開示しました。
しかし、APに進むと全てIPアドレスの共有で開示されませんでした。以前はこんなことなかったと思うのですが、ただタイミングが悪かっただけでしょうか?それとも最近はIPの共有で開示されにくくなったのでしょうか?KDDIは3回は投稿は別ですが同一アカウントに対して開示をかけております
KDDIは法改正前からです。IPアドレスを30個もらっても、1個か2個しか特定できないことがザラでした。今もわりとそうです。
ドコモも同じです。
こちらの記事をご参考までに。
ありがとうございます。今まで開示できていたのは運が良かっただけなのですね。
開示できるまで問題投稿があれば開示していこうと思います。ありがとうございます。
SNSに開示請求して電話番号が開示された場合、弁護士照会などで対象の住所を特定し訴訟する事は可能ですか?
その場合、AP開示の手順は省略可能でしょうか。
あってます
名誉毀損の場合、電話番号に対しての弁護士照会はどの程度応じて貰えるものなのでしょうか
キャリアによってかなり違いますか?
法改正直後は拒まれていましたが、今では拒まれていないと思います。
AP開示後に相手が訴えを起こさずこちらの個人情報を悪意のもと詮索していると思われる場合、債務不存在確認請求を起こすのは開示後何ヶ月が妥当でしょうか
読みづらくてすみません
こちらが開示される側で、開示する側に悪意があるケースを想定しています
すぐにやってよいです。悪意は関係なく。
ドメイン名Aの登録者が、X(日本国籍)から不詳Y、不詳Yから現在のZ(ロシア国籍)となっている事案(ドメイン名のドロップキャッチ事案)で、不詳Yが登録者となっていた頃の投稿記事(ブログ型のサイトで、情報を集約した記事の投稿)の削除を検討しています。ただ、そもそも、なぜ当該投稿記事が残っているのか、謎です。不詳Yがドメイン名Aを廃止した際に、当該投稿記事も消去となるのが普通なのでは・・、と。なお、IPアドレスの登録者は、ずっとV(ロシア国籍)です。この場合、誰を相手とするのが正解なのか、何かお心当たりや、ご経験があれば、ご教示いただけますと幸いです。
現在のサイト管理者です
現在のサイト管理者が、現在のドメイン名の登録者Z(ロシア国籍)だとすると、ロシア人相手に裁判(削除請求)を検討することになろうかと思います。日本国内で人格権侵害の被害を受けているとの理解で、国内で裁判はできると思うのですが、執行力の点で問題が生じるように思います。このような場合、先生はどのような方針ないし助言を検討されるでしょうか。
検索結果だけ消せる事例もあります(検索結果削除仮処分)
xにてブロックされた理由を「キショいから」と言われた場合には名誉感情侵害にあたりますか?
当人には関係のない方からのポストです。
感想っぽいですね
過去の悪評をネット上で不特定多数に広められて、その内容が事実だった場合、開示請求は認められませんか?
同定可能性が微妙な場合、難しいのでしょうか(特定可能性はありそうな気がします)。
悪評の内容によります
例えば犯罪歴だと、事実だとしてもプライバシー侵害になることはあります
AP開示されるのは投稿当時の住所等なのか開示時点の住所等なのかどちらでしょうか。
AP代理人からそういった話を聞いたことはありません。
ただ、開示された住所に通知を送ったら、すでに転居していたということは時々あります
お世話になります。
5件の書き込みが名誉毀損と侮辱と認められて開示請求された場合、投稿数によって慰謝料額が釣り上がり訴訟→判決でも100万程の慰謝料になりますか?
調査費用が別なら、慰謝料は100万になりません
調査費用に関しては、過去の掲示板を見返すと裁判官次第というところでしょうか。こちらが弁護士をつけることで判決での慰謝料に減額の可能性はあるのでしょうか?
弁護士をつけるか迷っています。
弁護士を付けて大幅に安くなるのは示談交渉段階です。
事実関係に争いがなく、金額の評価だけの問題なら、弁護士がいてもいなくても、あまり変わらないような気もします(裁判官が金額を決めるので)。
事実関係ですが、裁判となると同定可能性(或いは特定可能性)の点で反論したいと考えています。
某匿名掲示板でXのハンネを名指ししての行為です。
相手は半年以上前に、今回誹謗中傷で名指しされているハンネのXアカウントを削除(別件で)しています。今あるアカウントでは別のハンネを使用されていたのですが、誹謗中傷後になぜか名指しされている元アカのハンネに
戻されています。
また、今あるXアカウントもフォロワー50人程度でその殆どが公式アカウントです。
この場合、反論の余地はあるでしょうか?
今回のハンネに変更する前のスクショなどはあります。
昔の源氏名について悪口書かれて慰謝料が認められている事例もあるので、状況次第な感じがします
ありがとうございます。
源氏名はよく判例に上がっていますね。社会活動との繋がりはないようなフォロワー数50程度のハンネでも同定可能性は高確率で認められるのでしょうか?
誹謗中傷が困るといいながらも意図的に特定されやすい行動をすることに違法性や落ち度は認められないのでしょうか?
特定されやすい行動に落ち度はありません。
実名で活動している人に落ち度がある、とは言えないのと同じです。
同定可能性は状況次第です。その名前でオフ会に出てるとか、何かあるかもしれないので
反論の目的は、名誉感情の侵害にはなりえるが名誉毀損にはあたらないのではないかという点です。
X(旧:Twitter)にて「えふ太 @efta_1992」先生が下記のような投稿をされてました。神田先生の対処方法もツリーに連なっております。
『X社への削除仮処分は2024年11月ごろにX社の運用が変わり、担保金を30万円積んで決定即日に間接強制を打てばいったん削除されるのだが、担保金を回収するため仮処分を取り下げると記事が復活するので(X社の代理人にも確認したが実際にそう対応している)、法務局に永遠に30万を放置する必要がある』
これって神田先生御担当の案件でも投稿復活といった事象は確認されているのでしょうか?
今のところ復活したケースはないですが、復活処理されたら慰謝料請求しようと思ってテンプレだけは作って公開してます。
プロ責法3条1項の免責要件に当てはまらないので、Xに慰謝料請求できると思われます。
なお、えふ太さんは訴えの利益を問題視していますが、
最判昭35・2・4民集14巻1号56頁は、「仮処分の執行のなかった状態において請求の当否を判断すべきものと解するを相当とし」としており、仮処分決定により生じた仮の削除の状態は、本案訴訟では斟酌されないと考えられています。任意の履行があった場合にもあてはまります(高松高判昭36・11・11訟月8巻1号9頁)。
横からすみません。私は担保金の用意が難しいので本訴で削除を求めてX社を提訴しました。
本訴では厳しいのでしょうか?今、争っているところです。
9部の裁判官と違って、慣れてないので、判断が請求者に厳しくなりがちです。
Yahoo知恵袋の開示請求について教えてください。
複数のアカウントで顔写真が載せられていたのですが、いくつかのアカウントはすでに消化されたのかユーザーページに飛ぶことができませんでした。
全てのアカウントに対して開示請求できるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
証拠が残っていれば可能性はありそうですが。
開示された相手が普通の会社員ではなく、地方公務員であった場合で、かつ仕事中に誹謗中傷していた場合、市長を相手に管理責任を問い、提訴するのは厳しいでしょうか?
または市長に対して、仕事中に私を誹謗中傷していたのだから該当公務員を処罰するように求めるのは開示結果を提訴以外に使ったとして、プロ責法違反になるでしょうか?
・管理責任は問えません。
・処罰を求めるのは構いません
敵対しているネットユーザーがおり、大量に誹謗中傷サイトを設置しています。
その後、GoogleやBingで「XX 詐欺」「XX 実刑判決」などの関連ワードが表示されるようになってしまいました。
最高裁判例を見るに、上記のようなケースは削除が難しいのでしょうか?
士業を行っており、実業に影響がでそうで不安です。
関連ワードによる名誉毀損は否定されています。単なるキーワードであり、詐欺の事実を摘示していないと判断されるはずです。
ただ、削除依頼フォームからの削除請求は試してみると良いです。
ありがとうございます。
ちなみに仮処分で「「**.***.**.***」というIPが何回検索したか」などを求めることは可能でしょうか?
相手のIPまで特定できており、問題行為の特定をしたいと考えています
可能ではありません
匿名掲示板に「〇〇地域は住みやすいですか?」のような質問を書いたところ、「それくらい自分で調べろ基地外」というような返事を書かれました。
この返事は名誉毀損として開示請求できますでしょうか。
難しそうですね。いろんな点で
ggrksくらいの用例に見えます
表現関係のシンプルな事案で何回も期日を開くぐらい第一審で徹底的に争ったら、裁判官の恨みを多分買って、処分権主義のド真ん中にモロに反する判決をされました。
絶対に許さないという思いで、第二審では第一審の判決文を徹底的に精査し、上記処分権主義違反を含む数々の不当・違法な点を指摘し、第一審で裁判官が行ったことは悪質だと主張しました。
すると、第二審判決では学部のレポート試験ですら多分バツをつけられるぐらいの超ド屁理屈・開き直りで処分権主義違反を擁護して違法性はないと判断されました。
上告(受理申立も)しました。ここでも、専門書や判例を精査して丁寧に主張しました。判例の無い論点もきちんと調べた上で的確(だと自分では思う)に主張しました。
結果、棄却(不受理)の決定が下されました。棄却の理由というか文面自体がネットで探せば簡単に見つかるコピペそのまんまの内容です。完全に門前払いでした。
第一審から3年以上経過してます。これまで関係する論文や専門書を100時間以上勉強してきました。
正直、怒りと絶望の心境しか沸かないです。
自分のことを神だと思ってる裁判官は気に食わない一方当事者を平気で負けさせて、上訴でその違法性・悪質性を指摘されたら「平民ごときが神に刃向かう気か?」の如くド屁理屈で同僚裁判官を擁護し、上告審では門前払いで愚弄する そんな組織という実感しか無いです。
そこでお伺いしますが、こんな経験は私だけですか?
弁護士先生方もこんな目に会ったことはおありですか?
弁護士の日常です
名誉権侵害罪はありますか?
名誉毀損罪のことですか?
神田先生は現在も依頼受付停止中でしょうか?
はい
2023年に5chの書き込みに対する開示請求をされた際、IPアドレスなどの他、端末情報なども特定された書面が送られてきました。(開示情報が記載された5chからのメールのコピー)
[8394]2023年4月11日 12:15:12の質問の答えによりますと、プロ責法において使用機種名は開示請求されないとのことなのですが、これは5chの性質特有の理由などがあるのでしょうか?
別のCP、具体例としてXにおいては、開示請求によって端末情報を知ることは不可能でしょうか?
5ちゃん特有です。Xでは開示請求できません
横から失礼します。5chに記録されている端末情報とは具体的にどのようなものですか?
5ちゃんの規制情報板を見てきてください。
見ましたが、windowsなどの表示はありましたが、識別番号や個体番号や、IMEI番号などはなかったように思いました。
識別番号や個体番号や、IMEI番号は記録してないですか?
プライベートで使用しているLINEのアカウントに、見知らぬアカウントから「◯◯チャンネルの△△さんですよね?ファンなんです!」というメッセージが届きました。
◯◯チャンネルは私がYouTubeで匿名で開設したチャンネルで、△△の部分はそのYouTubeチャンネルで使っているハンドルネームです。
私のLINEアカウントが流出しているということだと思いますが、この自称ファンを開示請求にかけたり被害届を出すことは無理なのでしょうか?
このままではチャンネルを閉じることになりそうです。
ファンです、というメッセージに被害届は出せませんし、開示請求もできません
ポジティブな文面では被害はないという解釈になってしまうということですか?
悪口には見えません
5chはIPアドレスだけではなく、書き込んだスマホなどの端末情報や識別番号も記録しているのでしょうか?
記録しているようです
ネット掲示板の殺害予告や犯行予告と
メールでの殺害予告や犯行予告は文面は同じでもネット掲示板の方が悪質と警察や検察に捉えられるでしょうか。
例 〇〇会社に火をつけてやる。
〇〇会社の社長を殺してやる
といった脅迫の場合と考えていただけたらと思います。
メールは〇〇会社宛に直接メールしている場合と考えてください。
度々すみません・・
①プロバイダから開示された個人情報を
正当な理由があればほかの人に渡しても大丈夫だよ、という法的根拠は
プロバイダ責法制限法4条1項2号で合ってるでしょうか?
②開示された人に対して、「あなたが誹謗中傷した相手に連絡を取って損害賠償請求などの正当な理由があった場合にはあなたの個人情報を渡しますよ。しかし示談して『正当な理由があっても個人情報を渡さない旨の条項』を設けた場合には個人情報を渡すことはありません」
との内容の手紙を送るのは脅迫になるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
1 東京高裁判例があります。条文には書かれていません。
2 恐喝に見えます。示談と情報共有の話は関連付けしないようにしてください
X(Twitter)の投稿の削除仮処分が認められた後、投稿者が補助参加の上、起訴命令を申し立てて争ってくる
というケースは考えられるでしょうか?
Xの投稿が仮処分で一度削除された後に復活し得るかどうかを知りたいです。
Xは、仮処分の供託金を取り戻したら復活させると言っています。起訴命令も補助参加も関係なく。
掲示板で、
「○○(アカウント名)が何月何日のどこのライブでマナー違反をしていた」と書かれ
それに続き、服装や身体的特徴と、それを揶揄する(ダサい、変な格好、デカい、顔が△△に似てる等)書き込みが続きました
わかる人には○○が自分だとわかると思うのですが、同定可能性は認められますか
ちなみにマナー違反の内容自体は事実ですが映像など証拠があるかはわかりません
そのアカウント名を知っているリアルの知人が数十人いれば同定可能性はあります。
掲示板やX上で知られているのではなくリアルの知人で数十人レベルでなければ難しいのですかね?
人数の証明は必要なのでしょうか
同定可能性は、リアルの人間と同定できるか、という判断基準です。
人数は証明必要です。
質問ばかりで恐縮ですが証明するにはどのような方法がありますか?
あと自分からリアルの知人や新たに知り合った人に対し「このアカウントは私です」と言うのは無効ですか
証明方法は、一般に陳述書です。
これから言って回ると、被害について被害者の承諾があったことになります。
発信者から債務不存在確認の訴状が届きました。しかし、原告の住所はバーチャルオフィスか私設私書箱のようで、特別送達を受け取れないようです。しかし、代理人弁護士は、これを看過したまま訴訟を提起したようです。
原告に正確な住所地を申告させたいのですが、どのような手続きを踏めばよろしいでしょうか。
追記
現時点で、この発信者の氏名や住所は突き止めていません。
なぜ正確な住所が必要なのかによります。反訴なら弁護士が特別送達を受け取るので。
今後の訴訟費用確定処分や強制執行を考えると不安が残るのと、現時点で別訴の提起も考えています。また、同姓同名でGoogle検索すると外国在住の可能性もあり、民訴法75条1項の担保提供命令の要件も満たしているように感じています。
加えて、もし代理人の辞任や解任があった場合を考えると、原告が手続から逃げることが可能なのではないか、との不安も抱いています。あとは、原告だけ偽の住所で許せないとか、道義的にどうなんだ、という問題意識もなくはありません。
訴状に書いてある住所で別訴提起してから、送達調査のため裁判所の調査嘱託が良さそうです
ありがとうございます。この場合はバーチャルオフィスまたは私設私書箱の管理会社に対する調査嘱託を申し立てれば良い、との理解で合っていますでしょうか。
そうなると思います
「呪ってやる」とか「いつも呪ってやってる」というような書き込みをされて怖いと感じているのですが、これは何の罪にもならないのでしょうか?
犯罪ではなさそうです
呪いを信じたことはありませんが、違う人への返信で「私が呪った人は殺人事件に巻き込まれた」とも書いていました。
脅迫にはなりませんか?
なりません
開示される側です。開示請求者がこちらの個人情報を必要以上に探ろうとしており困っています。
AP開示後すぐに債務不存在確認訴訟を起こし開示請求者に反訴させた場合、反訴後に開示請求者がこちらの個人情報(勤務先など)を特定しようとするのは違法でしょうか。
違法ではありません。
特定した勤務先に発信者の悪評を流すのは違法ですか
問題ないと思う理由は?
差別的言動解消法は、理念法であって裁判規範性はないものの、文言上、本邦外出身者に対してのみ不当な差別的言動を解消しようとし、裁判例上においても、本邦外出身者に対してのみ表現の違法性を認めやすくするよう機能させているから、どこからどう考えても憲法13条の定める法の下の平等に反しているとしか思えません。
神田弁護士はいかがお考えですか?この法が違憲だと裁判所に認めさせる自信はお有りですか?
掲示板の利用上の注意をご確認ください
神田先生のツイートでいかのようにありました。
発信者情報開示請求での「ログイン型」は「ログインして書くサイト」ではなく「投稿時IPを開示できない→ログイン時IPしか開示できないサイト」のこと。YouTubeも転職サイトもログインして書くけど「非ログイン型」。noteは投稿時IPを開示できないのでログイン型。
日常的にnoteにログインしている投稿者で、例えば1年くらい前の投稿に開示請求をかけたら、2~3か月前のIPアドレスが開示されるという認識であっていますでしょうか?
2〜3か月前とは限りません。
note社の手持ち記録の中で、投稿に一番近いログインに対応するIPアドレスが開示されます
以前のスレで開示した相手がクリーニング店であった事があるとのレスを拝見したのですが、クリーニング店など相手に賠償請求できるのでしょうか?
追記、
すみません。コインランドリーだったかも知れません。(顧客が待ち時間などで使う為のWi-Fi)です。
コインランドリーですが、単なる施設提供者なので、損害賠償請求できません
XにCP開示された側には必ず通知(メールまたは開示されたアカウントの通知欄)が届くものなのでしょうか?
またはAPからの意見照会書が届くまで分からないこともありうるのでしょうか。
全件、届いている(少なくとも送信はしている)ような印象を受けています
ありがとうございます。通知は来る場合メールで送信されてくる、という理解で正しいでしょうか?
そのように聞いています
ありがとうございます。何度も申し訳ないですがもう一点だけ質問させてください。
非開示命令(?)が出ており、そのため投稿者側がAPからの意見照会書が届くまで開示請求されていることに気付けない、という状況もありえますか?
非開示命令というのは何を指していますか?
Xヘルプセンター(https://help.x.com/ja/rules-and-policies/x-legal-faqs)の「ユーザー通知」項に
>この段階で(法的請求が非開示命令を伴うなどの理由で)ユーザー通知が許されない場合、Xは、報告されたコンテンツを表示制限してから、または、そのXアカウントに登録されている情報を開示してから、法的請求があったことをユーザーに通知することがあります。
とありまして、この文中の「非開示命令」を意図していました。
日本以外の制度のことが原文(英語)に書かれていて、それを直訳しただけではないかと想像します
質問させて下さい。今日YouTubeで、警察が家宅捜索に行く動画がありそのコメント欄で「コレは幼稚園の教材に使えるわ」と言うコメントを見ました。
このコメントは30分くらいで削除しましたが個人的に不快に感じたのですが、このコメントは開示請求は可能ですか?
状況が良く分かりません。
自分と関係ない動画に、自分と関係ないコメントが付いていて、しかし不愉快だから慰謝料請求したいということですか?
不愉快なのもそうですが法的に問題だと思うので開示請求したいです。
無理です。
神田様、キャリアに事件番号を聞いても教えてくれない場合は確認しようがないのでしょうか?
私は東京地裁に23条照会してます
質問番号20942にて質問した者です。
前述の通り、第一審で堂々と処分権主義違反をし、第二審でそれをド屁理屈で開き直りの擁護をし、上告(受理申立)で棄却(不受理)となり確定した事件について、国家賠償請求をしたいと思っています。
下記判例を見る限り、本件については当てはまっているように私は思えるのですが、勝てる見込みはあるでしょうか?
それとも、高裁で違法ではないとの判断がなされ確定した事件については、再度、国家賠償請求訴訟で違法性を争うことになるからダメということですか?
仮に、上記第一審で裁判官が行った事実が素人目に見ても処分権主義違反としか思えないという前提でお答え頂ければと思います。
最二判昭和57年3月12日・民集第36巻3号329頁(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239)
裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
>当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をした
この要件を立証できないと思います。
上記の確定してしまった事件について、第一審の処分権主義違反に対して国家賠償請求訴訟を提起した時、既判力によって請求棄却となりますか?
既判力というのは、そういう効力ではありません。
民訴の教科書を読んでみてください。
ある、ラーメン屋さんを名指しで虫が入っていたとツイートしたり、口コミに書くのは刑事事件になりますか?
インスタを乗っ取った犯人を特定する場合、民事で特定することは出来るのでしょうか?
刑事じゃないと難しいのでしょうか
乗っ取られたあとに何か投稿されたり、プロフィールを変更されたりすれば、
その辺を足がかりに特定することはできる可能性があります。
単純に乗っ取られただけだと、民事では難しいでしょう。
名誉毀損についてお聞きしたいのですが、民事で名誉毀損と認められるものでも刑事事件として受理してもらえないケースはありますか?
警察の忙しさによります。東京の警視庁はあまり積極的ではないけれど、県警は積極的にやってくれると聞いています。
ありがとうございます。
民事と刑事で名誉毀損と認められる要件にちがいはないということでしょうか?
要件は違うので、あとは教科書を読んでください
とある病院で適当な診察をされ、セカンドオピニオンとして別の病院に行くと病気が判明し、診察した医師に「これに気付けないとは普通は考えられない」と言われたので、最初の病院の口コミにありのままを書いて、「行かない方がいい」と書くと開示されますか?
表現次第、立証次第では開示されるでしょう。
実際、何件か開示されています。
現在、Google LLCに対し、①IPアドレスの仮開示・削除仮処分命令の申立て、および②アカウント情報開示命令の申立てを行っております。
この状況下で、できるだけ早くクチコミを削除させるため、Google マップ上の削除申請フォームを利用して削除申請を行うことを検討していますが、これに伴うデメリットはあるでしょうか。
特に、削除申請が認められた場合に、保存されているIPアドレスが消去される可能性や、投稿者が当方の動きに気付きアカウントを削除してしまい、アカウント情報開示命令の申立てが無駄になるといった事態は避けたいと考えています。
Google map上のクチコミについてのご相談です。失礼いたしました。
そういうリスクはあると思います
XやInstagramの開示をする場合、神田先生の実績として、仮処分と発チでは、どれくらいの比率で申立てされていますか?
同じ数です(比率だと1:1)
Xに対する仮処分・発信者情報開示命令が通り、IPが開示されました。
Whoisで調べて出てきたプロバイダに任意開示の書面を送りました。
すると、「弊社ではなくJPIXなのでJPIXに問い合わせてほしい」と言われました。
JPIXの検索ページではIPv4だとポート番号を入れないと検索が機能しません。
ポート番号は開示されておりません。
電話番号からの弁護士会照会は別途待つとして、この場合IPからの特定はやはり手づまりなのでしょうか?
イネイブラーのIPv4ですと、ソースポート番号がないと特定できません。
一度、ソースポート番号なしで検索してみて、プロバイダが1社だけになるか、それとも複数になるか確認してください。
それで1社にならない場合は手詰まりです。
(IPアドレスの使用者がイネイブラー(JPIX)なのに、登録者のところにKDDIと書いてあるのは迷惑ですね。)
ポート番号を入れずに検索すると20社ほど出てきました。GMOなど一部重複する名前はあるので実際はもっと少ないのでしょうが、表示されたプロバイダ全てに送るのは止めておいたほうがいいでしょうか。
全部に送るとどうなるのか、試したことがないため不明です。おそらく、ポート番号がないから自社の顧客かどうか判断できない、と言われると予想します。
以前校内でイジメ自殺事件があり「〇〇でイジメ事件」という掲示板でその3人の名前の一人として書かれました。書かれたのは「名前とその後の就職先のみ」です。
まるで加害者のように書かれましたが開示請求できますでしょうか?題名には「犯人は3人」とは書かれてませんが他のレスで人数とかだけが勝手に書かれていて見た人はイジメていたのはその3人だと思うと思います。
よろしくお願いいたします。
タイトルは「イジメ事件」ですか? 掲示板の中にイジメ「自殺」と書いてあるかどうかで結論が違いそうです。
「自殺」と書くとおそらく自動削除されるっぽくパッと見その言葉はありません。
基本的には学校や区の対応を否定している感じの掲示板です。
ただ被害者が命を経ったことはわかるっぽい流れではあります。
タイトルは「〇〇学校イジメ事件の対応」です。
それを記事検索すれば、被害者が自殺したと分かる、といった事情でもあれば、イジメ自殺の加害者のように書かれているので酷い、という主張はできそうです。
ただ、プロバイダからは「加害者は、えてして自分は加害者ではないと思っていることが多い」などと反論されるでしょうから、「自分は無関係」というのをどこまで立証できるかによりそうです。
無関係という立証は流石にできませんが、一般的に見ると間違いなく加害者の立場で書かれているように見え、プライバシーの侵害や同定可能性はもちろん、名誉毀損にもなると思うのですが…それでも難しいでしょうか?
その事件とは無関係だと立証できないと「加害者でないとはいえない」と認定されるリスクがあります。
開示請求における名誉毀損の立証構造について、▶記事を参照してください。
タイトルで過去の高校、コメントにて氏名、その後の進路まで公表されているのに同定の可能性としても無理でしょうか?
同定可能性は権利侵害の明白性の前提要件です。
同定可能性が認められるだけでは、権利侵害の明白性は認められません。同定可能と言えた上で、名誉権侵害などが必要になります。
Xへの開示請求をしたいのですがアクセスプロバイダのログ保存期間が切れており困っています。
一方で、Xアカに登録されている電話番号を得て弁護士照会で訴訟に移れるケースもあると聞きました。
ログが必要なのは「XはIDとパスさえあれば誰でもログインできるのだから実際に発信した個人を特定しなくてはならない」という理屈で理解できるのですが、この電話番号パターンを知ってよく分からなくなっています。
発信した個人を特定しなくてよいなら、アクセスプロバイダへの請求も相手の最新投稿からログを辿ればよいとならないのでしょうか?
それとも電話番号照会の場合、電話番号の持ち主が本当にその投稿をしたか?から裁判で争うのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですがご回答いただけると幸いです
まとめると、知りたいことは何ですか?
もし開示請求の裁判に勝って相手が法人だった場合にはどうすればいいのでしょうか!?
発信者となる人を探す協力を求める封書や電話をする流れでしょうか?
今開示請求を行なっている最中なのですが、費用もあるのでそのリスクが怖くて裁判にまでなったら弁護士さんにお願いするかも迷ってます。
その法人に、投稿者を開示してもらいます。
この手続きも開示請求です。
弁護士なら23条照会を使う場合もあります。
もしそれをフリーWi-Fiとかで断るような法人だったら何か対策などありますでしょうか?
臨機応変にやるしかないです
ありがとうございます。
もし本当にフリーWi-Fiスポットのある施設法人だったとしてもそれでも諦めずにいけばいいと捉えてもいいでしょうか?
裁判になるなら費用倒れとだけは絶対になりたくはないのですが…。
フリーWi-Fiだと、特定できないことのほうが多そうですけれど、できるところまでやってみると良いです。
もちろん、費用倒れになることもあります。
ありがとうごさいます。
ちなみに開示請求の裁判は一回のみしかできないのでしょうか?
敗訴する事もあったりするのでしょうか?
裁判手続きは1回しかできず、敗訴することもあります
無修正の男性器や女性器を、ネットにあげたら犯罪ですか?
Xでそのようなポストを度々見かけます。警察に通報したら動きますか?
発チの開示決定から5カ月経過しましたが未だにXから開示の通知が来ません。
①開示の通知がFAXで来ることはありうるのでしょうか?
家族が勝手に破棄してしまいそうで不安です。
②現在のXの開示の通知は郵送が主流でしょうか?
②発チは開示決定から1カ月経たないと間接強制できないと聞きましたがいつまでに
間接強制の申し立てをしないとできなくなるという規定はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
状況がよく分かりませんでした。
決定が出たと知っているのなら、もう通知は来たのではないですか?それとも、請求者が、決定が出たと言っていたから知っている等でしょうか。
説明が下手で申し訳ございません。
私はXを相手方とした発チ(アカウントの開示請求)の申立人です。
通常、裁判所から決定が出ると1~2カ月ぐらいでXの代理人から
発信者の電話番号やメールアドレスが何らかの方法で通知されてくるはずですが
なかなか通知が来ず上記①②③の質問をさせて頂きました。よろしくお願いします
1、2 弁護士はメールで届きますが、本人訴訟の人にどんな方法で届くのかは記憶が曖昧です。たしかメールだったような。少なくとも郵便というのは聞いたことありません。
3 発チは、1か月経てば間接強制できますが、いつまでという期限はありません。逆に、間接強制しないと長期間開示されないと思います。1年以上待たされた話も聞いたことあります。
すみません、こちら勝手ながら補足させていただきます。
本人訴訟でもメールで送られてきます。FAX番号も申立書別紙当事者目録に記載してありますが、書面・書証のやり取り以外にX Corp.代理人から届いたことはありません。
ただし、X Corp.代理人が申立人/債権者のメールアドレスを知らない場合は不明です。
いまのところ、FAXで開示情報を送ってくるのは、一部のAPとCloudflareくらいです。
情報提供ありがとうございます
第一審の裁判で被告になりました。
サヨク活動家の原告はある単語について差別語だと主張しましたが、被告は差別語ではないと主張しました。実際その単語が差別語だと主張する証拠として、「書籍のどこどこに差別語だと書いてる」との主張だけでした。
判決文では「差別的な表現」と判断されました。
これは1つの単語について差別語だと裁判所が判断しているとしか思えないのですが、こういう判断は表現の自由を侵害していますか?
上告するときは、判決という処分が表現の自由を侵害している、と上告理由を書くのではないかと思います。
それでも上告棄却されるケースが一般的です。つまり、最高裁は判決による人権侵害とは考えていない、ということです。
誹謗中傷のコメントが含まれたスレッドのリンクを、晒し目的で他のスレッドに紹介するのは違法行為になりますか?
リンクによる名誉毀損、という論点で、
肯定説の裁判例はいくつかあります。
では、晒し目的ではなく、たまたま貼った企業の掲示板の一部に名誉毀損投稿が含まれていた場合はどうでしょうか?
ツイッターでの普通の会話の中で企業の話が出て、その企業のスレなら5ちゃんにあると貼るようなケースです
投稿1番が悪口か? そのスレに悪口以外の投稿が何個あるか? などにもよります。
重複コメントとなって投稿できません
名誉毀損の加害者です
どうしても神田弁護士に委任したいのですが、3月上旬に受付開始されるとなにでお知らせされますか?
再開時には、お問い合わせフォームの上の説明が消えます。
再延長するときは、説明を変更しています。
再延長にならないことを祈ります
ありがとうございました
すみません、もう一点質問があります。
料金表のところに法律相談はされていないとありますが、委任後に案件の内容やこちらの言い分などを伝える場合はどういう形でやり取りをすることになるのでしょうか?
やりとりにはメールを使っています。
地方の人も、事務所に来ていただく必要はありません。
おはようございます。X Corp.に対してポスト削除を求める仮処分決定が発令されてから、しばらく経ちました。
以下の2つの場合において、プロバイダ責任制限法3条1項の免責要件が存在しないものとして、X Corp.に対して損害賠償を求めることは可能でしょうか。
(1)削除の履行に時間が掛かっている場合(仮処分決定の発令・債務者への送達ら3か月以上を徒過している場合)
(2)こちらが仮処分命令申立事件を取り下げておらず、Xが措置を講じたものの、ポストが日本国内でのみ非表示となっているに留まる場合(=外国またはVPN経由だとポストを閲覧できる)
東京地判R5.12.13(東京地裁R4(ワ)33256号、2023WLJPCA12136001)によると、送達から1か月半の遅延は不法行為と認められない旨が判示されているものの、これが3か月、半年、1年となると、不法行為として認められる余地が大きいのではないか、との問題意識を抱いています。
また、非表示ないし削除の範囲が日本国内に限定される場合、在外邦人や日本語を解する外国人にポストが閲読されて客観的な人格的利益が害されたり、私が外国に旅行や出張したときに主観的な人格的利益が害されたりする蓋然性が残ると考えています。削除の範囲を日本国内限定から全世界中に拡大させたり、削除の範囲を日本国内に限定したことについて不法行為として損害賠償を求めたりすることは可能でしょうか。
なお、前掲の判決では、Webサイトの性質(Googleマップの口コミ画面)や投稿記事の内容(クリニックの口コミ)から、「(仮処分命令の申立てによって)被告が投稿記事の存在を認識したとしても、違法性の有無が不明だから、被告が権利侵害を知っていた、または知ることができたと認めるに足りる相当な理由があると言えない」かつ「仮処分命令も権利侵害の有無を確定するものではないから、仮処分命令の発令をもって、被告が権利侵害を知っていた、または知ることができたと認めるに足りる相当な理由があると言えない」と判示されています。たとえばXのようなSNSや5chのような掲示板において、誰が見ても誹謗中傷と思える内容(「死ね」「殺すぞ」とか「ゴキブリ」「うんこ」のような罵詈雑言のほか、個人情報の流出や明らかに性的羞恥心を害するようなプライバシー侵害を想定)であれば、仮処分命令の申立てや訴状の送達をもって、CPが「権利侵害を知っていた/知ることができると認めるに足りる相当な理由がある」と言えるのでしょうか。
長くなってしまい恐縮ながら、ご回答いただけると幸いです。お手数お掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
1、2について、慰謝料請求できるとは思いません。
誰が見ても違法、と思えるようなワード「キチガイ」でも、最高裁は一見して違法性が明白とは言えないと判断しているので、申立時点や提訴時点でCPが権利侵害を知っていた/知ることができたとは判断されないでしょう。
少なくとも削除決定の発令は要るものと思います。
神田先生
お世話になります。以下のケースについて、ご教示いただけますでしょうか。
Aと契約している弁護士B(個人情報取扱事業者)が、B自身の個人的な案件で開示した第三者Cの個人情報を、当事者でないAに提供した。
Aは、犯罪の客観的な根拠がない状態で、Bから得たCの個人情報を基に「Cが犯罪行為をしている」と警察に通報し、Cの個人情報を警察に提供した。
(※AはCが犯罪行為をしていると信じている)
この場合、AまたはBの行為が個人情報保護法に違反する可能性があるかについて、お考えをお聞かせいただけますと幸いです。
個人情報保護法の問題ですね。
掲示板の利用上の注意点をご確認ください
名指しで家に火をつけるぞや殺すぞと5chに書かれました。
これは刑事罰の対象になりますか?
私はかならろ珍しい名前なのですが「特に素行の悪い〇〇学校」の掲示板に氏名と進学した大学名を記載されていました。
それだけしか書かれていませんでしたが名誉毀損やプライバシーの侵害として開示請求は認められそうでしょうか!?
進学先の大学名を書かれても、プライバシー侵害になるとは思いません。
素行が悪い、では名誉毀損、侮辱とも言いにくいでしょう。
現在まだ開示請求を行なってる最中なのですが、もし開示請求が通ってその相手が法人だった場合にはその事業所の誰かが発信者、もしくはWi-Fi利用者となるかと思いますが「損害賠償請求訴訟」は法人宛に通知する事になるのでしょうか?
法人宛の慰謝料請求はできません。
その法人に、誰が投稿者なのか開示請求してください。
ありがとうございます。
もしその開示請求でも法人側に「発信者不明」と拒否をされた場合は、次にその法人に対して開示請求の申立の裁判を起こす流れとなるのでしょうか?
費用の天井が見えてこなくなりました…
調査しても分からないという回答であれば、開示請求の裁判手続きをしても開示されません。
開示請求の手続きは終了で、費用倒れになるかもしれません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
いろいろと祈る事とします。
神田弁護士の経験からSONY Networkは比較的容易に開示請求に応じますか?
裁判所の開示決定に逆らうプロバイダはありません
逆に、裁判所の決定もなしに、任意にホイホイ開示するプロバイダもありません。
Xで開示が通ったのでプロバイダに開示請求しようとしております。
もしプロバイダへの開示請求裁判に敗訴してしまった場合、Xからの開示書類を再度用いての、私の親を通知人として再度プロバイダへの開示請求&私の親を申立人にしての再度開示請求裁判などは可能でしょうか?
親の権利が侵害されていれば可能ですが、ログ保存期間を考えると、共同申立人にしたほうが良いでしょう。
ログの保存期間はプロバイダに対しての裁判にて敗訴した場合保存を延長できないのでしょうか?
「発信者情報消去禁止の仮処分命令の申立て」の保存期間とかあるのでしょうか?
敗訴が確定したら、プロバイダとしては保存しておく理由がないので,消して良いことになります。
敗訴が確定する前に、親ごさん名義でログ保存仮処分をしておくのが正攻法と思います。
投稿者がXのアカウントに電話番号を登録していた場合、時間切れで特定できないことは無いのでしょうか。2023年8月のXの投稿を電話番号の開示のみで開示命令申立しようかと思っています。
電話番号が開示されれば、特定できる可能性はあります。
爆サイの投稿の特定は、まず任意開示を求めますか?それともいきなり開示命令申立をしますか?
開示命令申立の相手が判明していません。たぶん、「トラスト爆サイ.com係」を名乗っている法人でしょうけれど。
Xから開示されたIPアドレスにN/Aと書かれていました。
どういうことか詳しく聞くとアカウントが非アクティブ化されているため確認できないという回答でした。
確かに該当アカウントを確認すると、アカウントが削除されており、更に30日経過しているらしく、同一のスクリーンネームでアカウントを作成し直すことが可能なようでした。
申し立てから開示まで約4ヶ月程度あったのですが、これは実際に開示不可なのでしょうか。
また、次回以降申し立て中にアカウントを削除されるような事態に備えるために出来ることはあるのでしょうか?
こちらは表立って開示していることは公言していないため、完全に想定外でした。
追記です。
申し立てから開示決定までは2ヶ月、開示決定から実際に開示されるまで2ヶ月ほどでした。
逐一チェックしていたわけではありませんが、開示決定から実際に開示されるまでの間に消えたものと思われます。
アカウントが削除されると開示できないようです。30日経過するかどうかに拘わらず。
申立中にアカウント削除される事態に備える方法はありません。Account IDを指定して開示請求すると良いのでは?と思って毎回Account IDを書いていますが、効果のほどは分かりません。
失礼します。
Xのアカウントを買い取り業者?のような人に売りました
売却後1ヶ月くらいしてからそのアカウントが動き出したのですが、誹謗中傷を行なっているようです
もしそのアカウントが開示請求された場合、私のところに何か影響があったりしますか?
アカウントの登録情報に、以前のメアドが残っていたりすると、影響ある可能性あります
複数のSNSでアカウントを何度も作り変えながら粘着されて困っています。
そのアカウントはどれもハンドルネームの欄に此方の住所の一部が入っています。(例えば◯◯県◯◯市在住とか、居住している賃貸物件の名称とか)
その住所が自分と関連があるとは書いていません。
送られてくる文章は「こんにちは」等の挨拶や「頑張って下さい」等の応援メッセージ、あとは他愛もない雑談です。
住所バレしてる上に粘着されているので、これをストーカー法で裁くことは出来そうですか?
追記
ハンドルネームの欄に自分の苗字が入っていたこともありました。
偶然ではないと思います。
ストーカー(恋愛感情)かどうか、それらの投稿だけでは判断しにくいと思います。
Googleマップに投稿した内容が名誉毀損に該当すると訴状が送られてきました。
投稿では原告から言われた発言を書いたのですが、原告はそんなことは言っていない。適切に回答した。と主張します。
言った、言わないの事実関係に齟齬があり、困っています。
原告の証拠は陳述書のみ。
私はWord上に健診毎に記録をつけており、被告の発言もショックだったので記録していました。
プロパティは訴状が届いてから更新してしまい、訴状が届いた後になってしまったのですが、onedriveのバージョン履歴に訴状が届く前の記録が残っていました。
私の証拠は真実と認めて頂けるでしょうか?
Wordで記録をつけていたのですが、真実と証明する良い方法は他にないでしょうか?
当時記録をつけていたパソコンが昨年12月に壊れてしまい、SSDの取り出しにチャレンジする予定です。
またこの件を本人訴訟で行うか、弁護士にお願いするか迷っています。
事実関係で争うことになれば、自身で対応するのは厳しいでしょうか?
現在、経済的に余裕なく、弁護士費用は痛い出費です。だからと言って、負けてしまった時が怖いですし(訴額300万円です。)損害賠償の支払いも大変、厳しい状況です。
弁護士を余裕でつけられるお金持ちが強いこの状況が本当に悔しいです。
神田先生はタイミングが合えば受任して頂けますか?ご回答よろしくお願いします。
最後は本人尋問で立証することになるのでしょう
判決は、もし負けても、慰謝料と調査費用あわせて50万くらいと予想します。
回答ありがとうござます。
本人尋問は弁護士についてもらわないと難しいでしょうか?
原告は医療法人ですが、もし負けても50万円で抑えられるでしょうか?
神田先生は3月の何日頃、新規相談を受付予定でしょうか?
準備書面の提出が4月1週目の期限になっており、間に合うようなら
先生に受任をお願いしたいと思っています。
・弁護士が就いていない場合の本人尋問は、裁判官が質問するようです。
・一般的には、名誉毀損の慰謝料30万+調査費用10~20万くらい、とは思いますが投稿内容や状況によって幅はあります。
・そろそろ余裕ができてきたので、3月上旬までには再開できるのではないかと思っています。
回答ありがとうございます。
裁判官が尋問を手伝ってくれるんですね…。
投稿に記載した原告から言われた発言で私は精神的に大変ショックを受けたのですが、
診察中の不適切な発言は注意義務違反で反訴することは可能でしょうか?
原告が発言を認めない限り、Word上の記録(訴状が届く前の記録)」で損害賠償を認めてもらうことは難しいですか?
またGoogleマップのクチコミは公共性・公益性は問題とならず、真実性をいかに立証できるかに掛かっていると弁護士に相談した時に言われました。
Googleマップでは公共性公益性は問われませんか?
依頼受付が再開されるのをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
一般的には、慰謝料請求はできないと思いますが、内容にもよります。
公共性が問題とならない、の意味を取り違えているような印象を受けます。それは、要件とならないという意味ではなく、要件になるけれど、公共性があるに決まっているので問題とならない、という意味です。
Xで非公開アカウントから粘着されているように感じる場合、その相手に対してアカウント停止や開示など何かしらの策を講じることは可能ですか?
ある話題についてポストするたびにリプライはたくさんつく一方で、中身を見ようとすると表示されず、粘着されているように感じる場合の話です。
裁判所の手続きでは何もできません
xを開示後、債務不存在確認訴訟がきました。
反訴をしますが、誹謗中傷が多く全ては提訴できません。
一部反訴したあと、残りを別で提訴する事は可能でしょうか?
それとも1度に全て提訴しなければダメですか?
債務不存在確認訴訟で指定されている投稿だけで構いません。
爆サイ→中部テレ→ギガプライズと進んだご経験はありますでしょうか。
ギガプライズでは部屋番号まで特定できないと思いますが、それを確認するためには、訴訟や非訟で進めるべきか、任意で進めるべきか、ご存じでしたらご教示ください。
・ギガプライズというのは対応したことありませんが、よくある、部屋番号の特定できないマンション専用プロバイダでしょうか。
・そうだとすると、何をやっても部屋番号は特定できないようです
・ルーターのログを調べれば何か分かるのではないかと思っていますが、そこまでの対応はできないということなのでしょう(調査にコストがかかる場合は情報を「保有」していない、と回答すればよいことになっています)
・ということで、部屋番号を調査してほしい、という請求については任意請求でよいと思います。
匿名掲示板で70件の投稿すべてが権利侵害の誹謗中傷と認められ、開示から裁判までいった場合の賠償額(判決)は100万ではきかないですか?
神田弁護士が知る一般個人の判例で名誉毀損と認められる投稿数は最高何件のものがありますか?
投稿者が何人なのかにもよるし、どんな権利侵害なのかにもよるので、なんともいえんですね
お忙しいところ返答ありがとうございます。
投稿者は一人です。権利侵害については過去の判例などを見ても確実に名誉毀損或いは侮辱と認められる言葉が70件すべてに書かれています。
その場合賠償金100万円はゆうに超えてきますか?
投稿者は1人で、被害者は何人でしょうか。
投稿者は1人、被害者は1人の場合になります。
そうすると、調査費用抜きで40~50万くらいかもしれません。
投稿数が多くても、被害者1、加害者1だと、それほど金額に変動はないような印象です。
ただし、投稿内容や裁判官の考え方にもよるので、200~300万になる可能性も捨てきれないでしょう。
簡潔明瞭な返答ありがとうございました。
Xにて何気ない投稿だったつもりですが発信者情報開示命令の申立を受けました。
こちらは申立人の主張を見た上で回答書で主張するつもりですが、その主張はそのまますぐ裁判に使われるのでしょうか?
それとも一度申立人に私の主張を示した後で裁判へという流れになるのでしょうか?
申立人が私の主張を知った後に申立人の主張がまた変更できるのならかなり不利なような気がしまして…。
すみませんが、想定が読み取れませんでした。
質問と関係なく答えると、意見照会回答の内容は申立人に伝えるプロバイダもあり、伝えないプロバイダもあります。伝わった場合に、申立人が主張を変更することは可能です。
ありがとうございます。
となるとプロバイダ側に「裁判前に私の「主張」や「証拠」は申立人に伝えるのを控えてください」と回答書に記載した方がが正攻法ともなるでしょうか?
そうすると裁判所に対しても反論や証拠を示せないので、反論なしとして判断されることになります
裁判前に、とのことですが、開示命令の申立を受けたのなら、すでに裁判は始まっています。そのあたりに、何らかの誤解がありそうです。
なるほど、なら私も胸を張って反論します!
お忙しい中返信くださりありがとうございました!
度々失礼します!
プロバイダに証拠や主張を提出する場合は普通の文章と証拠別紙みたいな感じで大丈夫でしょうか?
形式に従って申立人のような項目書きや甲みたいな記載で証拠も提出しなくてはいけないのでしょうか?
特に書式は指定されていませんが、私は訴訟当事者のような形式で出しています。
ある人物が「こいつは過去に性犯罪犯したよ」と言っていて、それに対して自分が「は?マジで? ヤバすぎだろ」と言ったのですが、これでもアウトになるのでしょうか?
ちなみに事実でした。
事実なら名誉権との関係では問題ありませんが、だいぶ前の話だと、プライバシー侵害を主張されるリスクはあります
とあるSNSのプレゼントキャンペーンに当選しました。
それで送り先の住所や名前を入力しないといけなかったのですが自分の家には届いて欲しくなかったので、勝手に近所の知り合いの名前と住所を書いて送信しました。
今になって不安になってるのですがなりすましなど何かしらの罪に問われる可能性はありますか?
知り合いにはそのことを伝えてません。
商品が届くまで伝えるつもりもありません。
届くのは缶バッジです。
知り合いと言っても友達ですらない、近所の知り合いです。
その人に通報される可能性などもありますか?
設定が非現実的です
すみません、設定じゃないんです
近所の人の名前と住所を書いてしまいました
考えにくい事例ですね
届いたかどうかは、どうやって確認するのですか?
置き配に設定したので置いてあった時に声をかけて貰おうと考えてました
でも通報されるなど、何かしらの罰があるのならキャンセルしようと思っています
> 商品が届くまで伝えるつもりもありません。
とのことでしたが、やっぱり伝えるということですか?
事情を伝えてみて、どんな反応をされるか見てから対応を決めると良いでしょう。
商品が届いて玄関先に置き配されるのでその時にチャイムを押して事情を伝えようと考えてます(部屋の窓からその人の玄関先が見えます)
妹の誕生日プレゼントとして渡そうと思っていたので自分の家に届くと先に妹が受け取ってしまう可能性があったのでこのようなことをしました。
先に近所の方に話してみて断られたらキャンセルします。
ご返信くださってありがとうございました。
ひろゆきを債務者とした2chの削除仮処分を行う予定です。
上申書は、 無審尋+送達遅らせ+第三者供託・管外供託+管轄(主たる業務者の国内最後の住所による)でよいでしょうか。
今はフランスに住んでいるので、以前とやり方が違うようです。フランスに送達しているケースもあるようです。
ご回答ありがとうございます、なるほど海外送達するケースがあるのですね。
フランス在住を前提に先ほどの上申(無審尋+送達遅らせ+第三者供託・管外供託+管轄(国内最後の住所による))になるかなと思ったのですが、具体的にどの部分が間違っているでしょうか。
フランスに呼出をするのであれば無審尋ではありません。現在、彼の住民票が日本にあるのかどうかによると思います。
東京地裁民事9部は管外供託は認めていないようです。
度々すみません。
1)下記は過去のやり方で、現在はフランスに送達しているケースがあり、その場合は無審尋の上申は提出しないということで合っていますでしょうか。
>そのため、「ひろゆき」を「主たる業務担当者」(民訴4条4項)とし、「日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。」(民訴4条2項)と同じく、主たる業務担当者の「最後の住所」から、東京地裁を管轄とします(民訴4条4条準用)。
2)フランスに送達する場合、上申の内容は下記②と③でよいでしょうか。そのほか必要な内容はあるでしょうか。
①無審尋、②送達遅らせ、③第三者供託、④管外供託、⑤管轄(国内最後の住所による)
・フランスの住所ではなく、東京の住所を書いている決定もあるようです。いずれにせよ審尋期日はあります(無審尋、の意味は分かりますか?)。
・今はパケットモンスターがないので、法人の主たる業務担当者ではありません。
・本人訴訟なら第三者供託上申は不要です。
インスタに写真をあげたコメント欄に
「有名人と同じポーズして真似してる。すぐネコババするんだから」と書かれました。
①ポーズを真似る事は著作権侵害になる場合はありますか?
②書かれたコメントを開示請求する事は可能でしょうか?
②について訂正します
書かれたコメントは侮辱や名誉毀損に該当するでしょうか。
お忙しいところすみませんがよろしくお願いします
1 著作権侵害ではありません
2 そのネコババは、ポーズを真似しているという意味のようなので、侮辱ではありません。
X corp.より開示されたIPアドレス2件、メールアドレスを元に発信者を特定して開示せよと申し立てておりますが、以前送付したの意見照会書では、該当のIPアドレスには複数名割り当てられており、特定には至らなかったと回答がありました。
その回答に納得がいかず、KDDIに対して発チを申し立てております。
私の主張に対する反論として、KDDIの代理人弁護士によると、Xの接続先IPアドレスは、神田先生の著書に記載をされている12個以外にも数十個存在しているとの事で発信者を特定出来なかった旨を主張していました。
神田先生の著書に記載されている以外のXの接続先IPアドレスについて、神田先生は認識していますでしょうか?もし差し支えなければ教えて頂きたかったです。
認識していますが、私はKDDIに、12個以外にもある、という理由で開示を断られたことがありません。
つまり、12個以上あるかどうかが問題なのではなく、複数ヒットで特定できない、のほうにポイントがあると見るべきです。
なお、12個以上の一部は、田中一哉弁護士のサイトや、齋藤理央弁護士のサイトに書かれています。
開示請求について質問させていただきます。
チャットサイトで口論になった相手に「開示請求して家にいってやる」の様な脅しをされています。
互いに罵り合っています。
基本的に匿名なサイトですが、「自分は顔を晒しているから」とのことです。
ですが、恐らくその時使っていたハンドルネームは適当で誰かは不明かと思います。
以上を踏まえて、「開示請求」は可能で通ると思われますか?
「名誉感情の侵害」にすれば通りやすいと聞いたこともあるのですが。
※私はソフトバンクの回線です。
開示請求が可能かどうか、認められるかどうか、情報が不足しているため判断できません。
お返事ありがとうございます。
互いに酷いことを言っており、「生産性のないクズ」や「脳がいかれてる」など色々いいました。
その上で「顔をさらしているから匿名ではない」とのことですので侮辱罪を考えているのかな?
他者に見えないプライベートチャットでのやり取りが主ですし誰か知らないでしょうから同定可能性はないのかな?と
1.以上で名誉侵害などで開示されそうでしょうか?
2.「開示請求をして家に侵入する」「バットを持っていく」など脅されましたが、このような危険な場合でも開示されるのでしょうか?
訂正:名誉侵害→名誉感情侵害
それにパスワードなどを用いてログインするタイプではなく自由に
ハンドルネームを設定できるサイトですが、自分が言われたという立証も気になります。
1 やっぱり状況が分かりませんでした。どこのサイトですか? そのサイトのプライベートチャットは、誰でも閲覧できますか?
2 侵入、バット、あたりを証拠として出せば、開示を受ける正当な利益がない、と判断されて開示請求が却下になる可能性はありそうです。
文章が下手で申し訳ないです。
1.プライベートチャットは個人間のやり取りなので他者に閲覧出来ません。
「部屋」に入り、全体に発言もできますが、入室者同士で当事者しか見えない2者間の会話という感じです。
全体に見える形でも口論しましたが、主にプライベートの方が多い感じです。
2.スクショを取ってあるんですが、こちらは証拠としての能力は有るんでしょうか?
私も悪いんですが、凶暴な相手なので困っております。
よろしくお願いします。
drrrkari.com
サイトに付きましてはこちらになります。
他者に閲覧できない2者間通信ですと、特定電気通信ではないため、開示請求の対象外です。
それとも、たまたま2人しかいなかっただけで,入ろうと思えば誰でも入れた、または、許可すれば誰でも入れた、といった事情はありますか。
開示を受ける正当な利益がない、という点の立証はスクショでよいです。
2者間通信というとピアツーピアみたいな物と誤解されてるかもしれません
1.基本は部屋に入室し、公開で会話する。
2.入室してる部屋の特定の人物と、他者に見えない別ウィンドウで会話ができる機能がある(ないしょ機能)
3.プライベートチャットは2人のみで会話をし、他者は入れない。
こんな具合です。
また、自分でプライベートチャットのログをスクショし晒しておりました。
前述の通り、元々部屋全体の公開でも口喧嘩しておりましたが、「開示するぞ」と脅してきてるのは後のプライベートチャットでのスクショかな?と思います。
よろしくお願いします。
分かりづらいので細く
プライベートチャット=別ウィンドウのないしょ機能です。
3での会話ですね。そうすると特定電気通信ではないため、法律上、開示請求の対象ではありません。
開示請求の法律上「不特定多数の受信可能性」で、
開示者は「不特定多数が受信可能であった」事を立証が必要という理解でよろしいでしょうか?
また、このサイトは小規模なのでプロバイダでは対応が異なると思うのですが、
サイト運営者側が開示に応じた場合、プライベートチャットのログの侮辱をもとに「公開の場での口論」の方も開示し、そちらでプロバイダに開示請求が通る可能性はありますか?
その場合はプライベートの方も含めた「名誉感情の侵害」になりそうな気がします。
危害の可能性があり怖いので何度も申し訳ないです。
(警察はほぼ相手にしてくれません)
だいぶ前提が違うようで、ご質問に結びつく回答を導きにくいと感じます
神田先生よろしくお願いします。
Xでスラップ的な開示請求を受けた場合、発信者情報開示命令がx側に下されるのは
裁判官の心象と原告代理人弁護士の提出書類によるところが大きいのでしょうか。
x側が頑張ってくれても、そこに開示請求を受ける側の申立てが出来ないのは腑に落ちません。
アカウント情報が相手方に渡ってしまうわけですよね。
何が防ぐ手立ては皆無なのでしょうか。
後、x側は命令を受けた場合、現在も混んでいると考えてよろしいでしょうか。
すみません、追加でもう一つだけ質問させてください。
xの開示項目はアカウント登録時の物も入るのでしょうか。
後で変更や削除をしていたとしても。
よろしくお願いします。
変更されていたら、変更後のものが開示されているはずです。
ありがとうございます。
Xは「スラップだから」といった主張はしません(そういう反論を聞いたことありません)。また、そもそもXの弁護士はそんなに頑張って反論していないはずです。書面さえ出さないし。
Xは、立て込んでいるようです。
そうなんですね、裁判官がどんな人かによりますね。
お忙しいところ、誠にありがとうございました。
嘘の情報を書かれた上で「記憶障害起こしてて笑う」と書かれたことがあったのですが、記憶障害呼ばわりは弱いですか?
知的障害や発達障害呼ばわりとは判断が変わってくるのでしょうか?
頭を柱にぶつけても記憶障害は起こるので、違法とは言いにくいです
持って生まれた障害と、後から発症する障害じゃ扱いが違うんですか?
障害と精神疾患とか
先天性か後天性かより、病気の種類のほうが重要です。
「頭痛持ち」と言われても、何の違法性もないように、どんな疾患が指摘されているかによります。
Xに発チ申立をしました。対象は電話番号、メールアドレスです。
情報の保有の確認が完了し、「電話番号もメールアドレスも保有していない」という回答がありました。
Xの利用において電話番号もメールアドレスも登録していない(保有していない)のはありえないのですが、裁判所からは異論があるならX代理人へ、代理人からは「そういう回答があったが理由を聞けるかはわからない」と言われました。
神田先生が請け負った開示でこのような回答の案件はありましたか?
もしあった場合、どのように異議の申立などを行ったかなどお聞かせ願えますでしょうか。
アカウントを作るときに、グーグルアカウントやアップルアカウントでソーシャルログインすると、Xには電話番号もメアドも残らないようです。
ということで、電話番号もメアドも登録していないことはあり得ます。
[21159]のたやまです。要件を伝える能力が低くて申し訳ないです。
2者間のみ閲覧可能な場合は「特定電気通信」に該当せず開示の対象外との事ですが、疑問をまとめます。
1.「2者間のログのスクショをサイト運営者に提出し開示要請」 →
「運営が2者間、公開のチャット両方のログを開示」 →
「開示された公開の方のログで、プロバイダに名誉感情侵害などで開示請求」
この様な流れになる懸念はありますか?
2.調べた所、民事訴訟の仮処分を用いれば開示請求が可能と出ましたがこのケースだとどうでしょう?
なにか間違って居ましたら軽くご指摘いただきたいです。お手を煩わせてすみません。
1 そのサイト管理者または代理人が特定電気通信の概念を理解していれば何も開示されません
2 仮処分は手続の種類です。何が開示できるかと無関係です。
ありがとうございます。
因みに、相手が「顔をさらしているので匿名ではない」と言っていた件ですが
仮に侮辱罪などで訴訟する場合、開示請求をする時点で同定可能性を立証する必要はあるのでしょうか?
また、この様な件で意見照会書が届かず一方的に開示され、
こちらが開示に異議を申し立てる隙がない事はありますか?
・開示請求するときに同定可能であることを立証する必要があります
・接続プロバイダからは意見照会が来ますが、サイトからは来ないのが一般的です。
神田先生に受任をお願いしたいと思っています。
原告から送達された書類(訴状や証拠書類など)が多々あるのですが、神田先生が受任してくださった場合、それらの書類は神田先生の事務所に送付して確認して頂く流れになるのでしょうか?
それとも写真や動画に写して、メールで添付する流れになるのでしょうか?
書面の提出期限が4月初旬の為、依頼受付が再開された時に早くご相談できるように準備をしておきたいです。
また先生に受任をお願いしても断られてしまうこともあるでしょうか?
神田先生が受任を受けるか否かの基準があれば教えてください。
私は神田先生にお願いをしたく、どうしても他の弁護士に依頼することができずにいます。
ご回答よろしくお願いいたします。
1 資料はPDFにしてドロップボックスなりグーグルドライブなりで共有してもらうことが多いと思います。コピーを送ってもらうこともあります。
2 事案によっては受任できないこともあります。特に、対象の投稿数が多いなど、マンパワー不足が予想される場合は断っています(5投稿以内を目安にしています)。
回答ありがとうございます。
PDFファイルやGoogleドライブの共有の仕方など調べておきます。
私は1投稿のみなので受付が再開されましたら、またご連絡させて頂きます。
ありがとうございました。
執行文が付与された差押の執行が停止されるのはレアケース何でしょうか?
よくあります
企業が開示され、企業に開示をかけました。どのパソコンから投稿されたかはわからないと返答が来ました。代表取締役を提訴したら良いのでしょうか?
プロバイダやネットカフェではない普通の企業です。
その企業の事業と関係ない投稿なら、もう誰も訴えられません。
その企業の事業と関係ある投稿なら、使用者責任で会社を訴えると良いです。
発チの発信者情報開示請求申立てが却下となりました。異議の訴えを検討しています。
異議の訴えの訴状の送付先はやはり管轄の関係で地元の地方裁判所はダメで、東京地裁だけでしょうか?東京地裁の第何部でしょうか?
なお異議の訴えは本人訴訟の予定ですが、毎回東京地裁に出向く必要がありますか?電話で可能でしょうか?
異議の訴えの管轄は、発チの決定を出したのと同じ裁判所です(プロ責法14条2項)。違う裁判所には出せません。何部になるのかは、提訴したあとに決まります。
東京地裁の本人訴訟が電話対応可能なのかは詳細不明です(ほぼ見たことないため)。
初回から弁論準備手続期日に付す場合は電話会議が認められることも多いです。部によってはTeamsが使えます。この辺りの運用は裁判体によって異なりますが、最近は電話でやるくらいならTeamsでやることが増えている印象です。
ただし、いずれも本人確認がネックになります。反対当事者が来る前にWebカメラに本人確認書類を提示したり、別の日に部の窓口に出頭して書記官にコピーを取って貰ったりするケースもあります。初回だけ出頭して続行期日は電話やWebになることも多いです。あとは、同じ裁判体が以前も扱った当事者だと、「またお前か」と本人確認が省略されることもあります。
本人訴訟に関する情報ありがとうございます
教えてください。X上で
裁判所が正式に認めている場合裁判調書や和解調書に「甲第一号証◯◯より〜」のように証拠の根拠が記載されます
と弁護士でもない人が語っていたのですが、必ずそのように記載されるのでしょうか?
判決では証拠が引用されていますが、和解調書では引用されません。裁判官の判断ではなく和解なので。
こんにちは。
ゲーム内の個人のプロフィール欄に、他のプレイヤーが閲覧・書き込みができる掲示板があります。
そこに捨て垢から「お前は違反行為をしている」「認めて謝罪しろ 謝罪がなければXで拡散する」と書き込まれています。
違反行為などしておらず普通にゲームをプレイしています。
その掲示板は閉鎖することができず、相手をブロックすることは出来るのですがまた別のアカウントから書き込まれていて毎日続いています。
ゲームの運営にも問い合わせて4か月ほど経つのですが何の変化もありません。
ゲーム内の書き込みでも開示請求は可能ですか?またこの場合は名誉毀損などで訴えることができますか?
違反行為、というのは評価、感想表現なので開示請求はしにくいです。
XへのIPアドレス等の仮処分決定後、1週間待っても開示されないので、間接強制申立てたら、審尋前ですが、ログインIPが1つとcreatedATが1つ開示されました。
これから接続プロバイダ会社に非訟の発信者情報開示命令申立てをするのですが、プロバイダ会社のログ保存期間は3ヶ月でした。
投稿からもう4か月弱経過してしまってますので、もうログは消えてしまっていて時間切れ、今から申立てするのは無駄でしょうか?
ただ、createdATの日付けは約2ヶ月前なので、急いで申立てすれば相手の氏名や住所がわかる希望はあるのでしょうか?
ログイン型では、ログ保存期間は投稿日時からではなく、開示されたログイン日時からカウントしてください
「残念な人」というのは侮辱にあたりますか?
謝罪をしないと然るべき対処をすると言われています。
しかし私はその発言を取り消さないといけないとは思えません。
違法な侮辱とは思いません。
Xの捨て垢で恒常的に多くの人へ誹謗中傷していた垢があるのですが、「馬鹿女」と言ったワードを多用しています。
この「馬鹿女」というのは侮辱になりますか?
バカは3回で侮辱だと、弁護士会の講義では話しています
お返事ありがとうございます
今までに言った回数は100近くありますが、
色んな人にいっており、おそらく同じ人には言ってません。
3回というのは同じ人に3回という意味でしょうか?それともそれに関わらず普段から使っていれば悪質と見なされるのでしょうか?
被害者ごとにカウントするので、一人に1回だと侮辱とは認定されないでしょう
誹謗中傷を書かれた請求者の側です。
10人くらいの弁護士に相談したところ、そのうち6人が名誉感情侵害にあたるといい、残り4人は違法性はない、と。
他の書き込みは7人が名誉毀損にあたるというが、残り3人は名誉毀損とまではいえないと。
さらに別の書き込みは名誉毀損にあたる、あたらないが半々で、弁護士によっても判断がバラバラ過ぎて誰に依頼したらいいかわからなくなりました。
そもそも、実際にどう判断されるかは裁判して裁判官の判断によると思うので、とりあえずは依頼したら受けてほしいのですが、私は違法性はないと思うから、と受けてくれません。
これはなぜでしょう?訴状を書いたりするのがめんどくさいからでしょうか?仮に棄却されても別にそれによって罰金が課せられるとかデメリットがあるわけでもありませんよね?
一応法的な根拠があり、また複数人の弁護士も認めてくれているのだから、不当訴訟にもならないかと思います。
棄却されるようなことを主張した弁護士だと悪評を恐れているからでしょうか?私は主張できることは仮に棄却される確率が高くても可能性があるなら主張したいと考えているタイプなのですが、そうはしてくれないのは、何か規則などがあるのでしょうか?
私は、違法と思えないものの開示請求は原則として受任していません。ダメ元でいいからどうしてもと言われれば検討するくらいです。
まず、違法と思えないものは有効な申立が書けない、審理でもプロバイダからの攻撃が手厳しい、プロバイダから反論されても、その通りだなと思ってしまうので、うまく再反論できない、却下決定が出ると、元々違法性がないと思っていてもやっぱり残念な気持ちになる、しかもダメ元と言っていたはずなのに、負けると依頼者が手のひら返しで責めてくる、とまぁ、良いことないですから。
あとは、いくら勝てそうな案件でも、侮辱は受けにくい。慰謝料が安いため、普通に依頼者が赤字になるからです。
提訴したところ被告が訴状、甲号証、証拠説明書、準備書面などをすべて公開しています。これはありなんでしょうか?陳述前に公開された分に関しては提訴しようと思っています。
・住所がマスキングされていなければプライバシー侵害になります。
・陳述していない書面の公開が著作権侵害になると言っても、損害がないとして請求棄却した裁判例もあります。
・紛争内容のプライバシー、と構成した方が認められるかもしれません
ありがとうございます。再構成して提訴してみます。
X Corp.から発信者のメールアドレスが開示されました。Yahoo!メールやGmailが多数でした。
キャリア(docomo/au/softbank)メールは弁護士会照会できると聞いていますが、Yahoo!メールも弁護士会照会または調査嘱託で発信者を特定できるのでしょうか?
また、Gmailの場合、ディスカバリで登録情報を開示させることは可能でしょうか。
※いずれも発信者がメールのプロバイダに個人情報を登録している場合に限ります
ヤフーは23条照会は無視すると思います(無視されました)。
Gメールはディスカバリで登録情報を開示請求できます
生年月日を書き込まれた場合、プライバシーの侵害になりますか?
生年月日は個人情報に含まれないのでしょうか
個人情報かどうかは、開示請求などでは問題とされません。
誕生日は、いろいろなサイトで本人確認のために使われることもあるので、プライバシー侵害になり得ると思います。
生年月日を特定され書き込まれた場合、それだけでプライバシーの侵害で開示請求は通りますか?
生年月日だけでは難しい?
市区町村まで加えて書き込まれた場合はどうですか?
同定可能性がどうなのかよく分からなくて
どこの誰のことか1人に絞られないと無理なのでしょうか
誰の誕生日か読み取れないのなら違法性はありません
市区町村まででも同じです
はじめまして。法律について詳しくないため、専門的なご意見を伺いたく投稿させていただきます。
近年、SNS上で特定の表現が誤解を招いたり、法的問題につながるケースが増えていると感じています。その中で、「Shine(シャイン)」という単語が、日本語の「死ね」とローマ字読みで誤解される可能性があることに関心を持ちました。
このような表現が法的にどのような問題を引き起こす可能性があるのか、また、過去の判例や事例があるのかについて知りたいと考えています。以下の点について、法律の観点からご教示いただけますか?
Q1. 「Shine(シャイン)」という単語を、文脈によって「死ね」と解釈される場合、法律上問題になる可能性はありますか?
この表現が“名誉毀損罪(刑法第230条)、脅迫罪(刑法第222条)、侮辱罪(刑法第231条)”などに該当する可能性や、開示請求(プロバイダ責任制限法)や民事訴訟が可能かどうかについて、過去の事例などがあれば知りたいです。また、SNSの利用規約上、どのようなリスクが考えられるかも教えてください。
Q2. 「Shine(シャイン)」という言葉が、ローマ字読みで「死ね」と解釈されることを考慮した場合、法的な問題が生じる可能性はありますか?
SNSの投稿や日常会話において、意図せずトラブルに発展するリスクや、法的責任を問われた事例があるかどうかを教えてください。特に、「Shine」が「死ね」と誤解されることで名誉毀損や侮辱に該当したケースがあるかについても知りたいです。
Q3. 「Shine(シャイン)」を「輝く」という本来の意味ではなく、日本語の「死ね」にかけた隠語として使った場合、法的にどのような問題が生じる可能性がありますか?
特定の個人や団体に対してこの表現を使用した場合、“刑事責任(脅迫罪・侮辱罪・名誉毀損罪など)”が問われる可能性はありますか? また、開示請求や損害賠償請求が行われた過去の事例があれば教えてください。
以上の点について、ご意見や参考となる判例などをご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
一度、図書館などで調べてみてください
神田先生、ご多忙の中、ご返信ありがとうございます。
「図書館などで調べてみてください」とのことですが、これは 自分で調べろという意味でしょうか? もしそうであれば、私の質問の趣旨と少し異なりますので補足させてください。
「Shine(シャイン)」は本来「輝く」という意味の英単語ですが、日本のインターネット上では「死ね」という意味のネットスラングとして使われることがあります。これは、ローマ字読みした際に「Shine」が「死ね」と読めるため、一部のユーザーが侮辱や誹謗中傷の目的で使用している事例が存在するためです。
過去には、元政治家が政府の英語版ウェブサイトで「Japan Shine」と表記したことがありました。本来の意味は 「日本よ輝け」 でしたが、「Japan Shine(日本死ね)」と誤読される可能性が指摘され、批判が相次いだため修正された経緯があります。このように、「Shine」という単語が誤解されることで問題となるケースが実際に発生しています。
「Shine(シャイン)」を「死ね」という意味で使った場合、法的責任が問われる可能性があるのでしょうか?開示請求・民事訴訟が行われた事例があるか についてご教示いただければと思います。
以上の点について、ご意見を伺えますと幸いです。よろしくお願いいたします。
実際の事例があるかどうかは知りませんが、責任が生じる可能性はあります。
SkypeやZoomなどのアカウント情報の開示請求は可能でしょうか?
不特定多数が見ているところでの悪口なら可能です。
Xにて、脅迫や殺害予告を受けています。
弁護士に依頼した場合、開示にはいくらかかりますか。
弁護士によって料金は違います。
20万円から120万円くらいの範囲です
XのDMでの脅迫は弁護士に依頼できますか?神田弁護士に依頼はできますか?
削除されたTwitterアカウントのログ保全が間に合ってIP開示されたもののそのIPがハズレ(VPNや無料wifiなど)だった場合、二番目に近接したIPを開示してもらうことは可能でしょうか?
できる可能性はあります
話題から外れていたら申し訳ございません。
自分の投稿をスクショして長い間悪口(侮辱には当たらなさそうな程度の陰口)を頻繁に行っているユーザーがいて、その自分の投稿も本来であれば人に見られないよう公然性の薄いスペース内で投稿しているもののため、それが拡散されていて大迷惑しています。
自分の見られたくないツイートを勝手に拡散されているので著作権侵害で開示請求や損害賠償請求は出来ますか?
スクショ引用が著作権侵害に当たらないとした、知財高裁令和5年4月13日判決、というのがあります
そんな判例があったのですね… ありがとうございます。
どうしてもそのアカウントを停止させたいため(消して欲しい投稿を消す気がないため)、凍結屋などに依頼したいのですが、凍結屋は逆に開示され返したりされる可能性はあるのでしょうか?
凍結屋というものを知りません。何をする人でしょうか
自分も詳しくは知らないのですが、複数の有効アカウントを持っている者が全てのアカウントで通報を行い凍結させるといったものです。専用のツールを使って凍結に追い込む場合もあるそうです。
法的にどうかは知りませんが、あまりに嫌がらせ期間が長いのでこれもアリかなと思ったのですがやめとくべきでしょうか?
凍結屋のその行為は、利用規約に違反する可能性が考えられます。
サイトの利用規約に激しく違反すると業務妨害罪と言われることがあり、凍結屋の行為がそれに該当すると、依頼した人は教唆罪になるリスクはありそうです。
Xが開示したIPアドレスがVPN等の理由で発信者の特定が難しかった場合、また一から仮処分を申し立てて2番目に近接したIPを求めるのでしょうか?
違うIPの開示を求めるなら、手続も別になります
たぬきの書き込みを開示請求した場合、書き込んだ人のスマホの電話番号はわかりますか?
接続プロバイダから電話番号が開示されることはありますが、たぬきからは開示されません
続けてすみません。SNSの知人を疑っていて、電話番号がわかればアカウントと紐付けられないかな、できなくても問いただすことくらいできるかなと思い書き込みさせていただきました。お答えいただけますと幸いです。
たぬきから電話番号は開示されません。接続プロバイダからは電話番号のほかに住所氏名も開示されます。
SNSで誹謗中傷を受けています。
牽制目的で「このまま誹謗中傷が続くなら然るべき処置、対応をとります」と伝えたところ「それは脅迫だから逆に訴えますね」と言われました。
私の発言は脅迫など何か問題がありますか?
仮に訴えられた場合はどうするのが良いでしょうか。
脅迫ではありません。
訴えられることもないでしょう。
前回ご回答ありがとうございました。匿名掲示板の開示請求をしようかと思っています。アクセスプロパイダまで通り判明した電話番号や住所でSNSでの知人と判明した場合、そのアカウントでフォロワーたちにもわかるように謝罪文を出してもらうことはできますか?或いはこのアカウント主に掲示板で中傷されましたと此方の方からフォロワー向けに文面を出すことはできますか?晒し行為に近いのでNGでしょうか?
名誉毀損の場合に、謝罪広告を求める権利は規定されていますが、ほとんど判決では認められていません。
自分で報告する場合は、相手にプライバシー侵害だと言われない内容にする必要があります。
ネット上の投稿について控訴人は自分が投稿したのではない主張したことについて、控訴審は「確かに…控訴人が指摘する上記可能性が完全に否定されるわけではない。」としつつも、「本件投稿を行った者を控訴人と認定することは、事実認定として合理的かつ相当である。」としました。
この事実認定はおかしくないですか?
証拠関係や地裁の認定その他を見てみないと判断できませんね。
つまり、控訴審としては、投稿を行っていない可能性を0%より大きいものだと認めておきながら、それでも合理的かつ相当であれば、投稿を行ったと事実認定をすることが出来るという判断を示したものだということです。
この判断そのものが民事訴訟法における事実認定のあり方に対しておかしいものではないかという疑義ですが、いかがでしょう?
それとも、証拠関係や地裁の認定その他次第では、そのような事実認定のあり方も許容されるということでしょうか?いわゆる、民事訴訟では51%の立証で足りるとの言説のような。
事実認定に関しては、ルンバール事件や長崎原爆訴訟で「高度の蓋然性」、疑いを挟まない程度の真実性という判断基準を示しています。
民事訴訟では「証拠の優越」で足るとの見解があり(新堂説)、実務的にはそのように運用されていると思います。
裁判官経験者の著書では、「結論としては、私は、中間的見解を採りたい。証明度については、新堂説のいうとおり、過度に高いものを要求するのは正しくないと考える。平易な言葉を使えば、「まずは原告の言い分が正しいだろうという程度」で足りるというのが、裁判官経験に基づく内省を経た上での、私見である。」との説明がありました(瀬木比呂志 著『民事訴訟法[第2版]』(日本評論社、2022年)335頁)
ということで、
>投稿を行っていない可能性を0%より大きいものだと認めておきながら、それでも合理的かつ相当であれば、投稿を行ったと事実認定をすることが出来るという判断
→ これ自体は民事訴訟ではよくあることです。これまでにもらった判決からして、違和感のない結論です。
裁判の証拠に私の住所氏名が載ったものを使われました。
私は当事者ではありません。裁判所類を印刷して、載ったものを使った人を
プライバシー権侵害で提訴しようとしましたが
利害関係人ではないから閲覧はできるがコピーはダメと書記官に言われました。(私の説明が悪いのかもしれません)
こういう場合は不服申し立てをすることはできるのでしょうか?
使ったのはプロバイダです。
私が開示をかける。発信者が開示される。
発信者が投稿はまともなもので権利侵害が認められるのはおかしいとプロバイダを提訴。
プロバイダが私の申立書を証拠として出したようです。利害関係人として、東京地裁で私の申立書を閲覧しようと思えば閲覧できるのですが、遠方だから行くわけないと思って秘匿は書けませんでした。だから権利侵害としては微妙かもしれません。
書記官の回答で間違っていないようです。
先に提訴して、提訴した訴訟の中で文書送付嘱託すれば事件記録のコピーを取りよせ可能です。
そんなほうほうがあるのですね。ありがとうございます。やってみます。
Xにて実在企業の公式アカウントが私への誹謗中傷をリポストしたので訴えようと思います。
法人は概念的存在だから投稿できないとなると、
当該企業を相手方として誰が投稿したか開示請求をすることになるのでしょうか
一番手間が少ない方法を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
誰か従業員が仕事として書いたのだから、715条の使用者責任、で書くのが簡単でしょう。
この場合、従業員が判明している必要はありません。
例えばですが、和解の場で双方合意の上20万を返却し、受け取る話になり
受けとった側が帰ってから確認したら中身が10万円しか入ってなかった場合、返却は履行されたと言えますか?目録にも20万円と記載されています。
その場で確認しなかったのが過失ですね。
「もう履行した」と言われたら反論は難しいのではないでしょうか。「すみません、うっかり10万しか入れていませんでした」と言ってくれれば良いのですが。
お返事ありがとうございます、
なるほどです。例えばその場で確認が難しい状態だったものだとどうなりますか?お金ではなく、20kgだったりした場合も同じになりますか?裁判所で測ったりは中々難しいかと思います。
裁判所では測ります。お金は数えます。
今回は砂金とかではなく、お金ですから数えるのは手間ではないので、数えて受け取るべきでした。
わかりました。ありがとうございました。
自分がやっていない証明として、自身が契約するプロバイダにアクセスログを要求した場合、開示して
貰えるんでしょうか?
違法な投稿に使われたIPアドレスも不明で、自身が疑われている場合です
IPアドレスが不明なのに、なぜ疑われるのですか?
警察より連絡があり、相談者がこちらを疑っているということ、プロバイダに問い合わせて無実を証明しては?などといわれました
それならば必要ありません。
刑事手続きでは、誰が投稿したのかは検察に立証責任があります。疑いをかけられた側に、無実の立証責任はありません。
おそらく、被害者と称する人の圧力がすごいので、警察も仕方なく電話しただけでしょう。
民事訴訟法第155条第1項に「裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる」とあります。私を訴えている原告が、他の裁判の準備書面で「自分は犯罪者である」と主張していたり、自分が原告なのに「原告の申し立てを却下するとの決定を求める」等々の奇行を繰り返しており、本人訴訟を行う能力が欠けていると思われるため、同条同項に基づき、裁判所に申し立てることを考えているのですが、これは訴訟手続きになるのでしょうか?上申書のような形で申し立てるものなのでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願いします。
職権発動を促す活動なので、上申書です。
XのIP開示仮処分の申立を検討していますが、相手がスクリーンネームを変更しており、現在のスクリーンネームが不明です。
不変のアカウントID(ユーザーID)と元々のスクリーンネームにおけるURLつきの魚拓は持っています。
現在のスクリーンネームが不明であっても申立は可能でしょうか。
https://x.com/intent/user?user_id=ユーザーID
で、新スクリーンネームのURLに変換されたはず
あと
https://x.com/旧ユーザーネーム/status/ツイートID
を入力すると、
https://x.com/新ユーザーネーム/status/ツイートID
に変換されるはず。
私の友人のAさんを名指しして「独裁者。金儲けの腐臭がする。理不尽な法的措置を宣言して気に入らない人間を脅す。」とポストしたB氏に対して、私は「嘘で印象操作しようとしていますね」と返信しました。
この返信は開示請求が通る可能性はありますか?
ありません
Xのアンケートで投票した人は開示の対象ですか?
アンケートでこの人は気持ち悪いというアンケートに間違えて押してしまいました。
ソフトバンクに対する開示請求について質問です。X社から開示されたIPアドレスが、ソフトバンクのものだったため、テレサ書式の任意開示請求書をソフトバンクに対して送ったところ、「コンテンツプロバイダから提出された接続先IPアドレスが記載された書面」が必要だと回答書が届きました。今から追加で、接続先IPアドレスの開示請求を申し立てていると、保存期間が切れそうなので、神田先生のサイト等で公開されている接続先IPアドレスを提出したいのですが、ソフトバンクはこれでも受け付けてくれるかどうか、ご存知ないでしょうか?
その回答が来たときは、裁判所の命令以外ではログを保存しません
いつもお世話になっております。
youtubeにアップされている動画について、名誉毀損等を理由とする削除請求の案件の相談を受けています。
削除請求の相手方について、神田先生の著書『インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式』には、「①投稿者, ②サイト管理者, ③サーバー管理者 から選ぶことができます。 法律上,順番は決まっていません。」 と記載されているのを拝読しました。
色々な考え方があるのだと思いますが、私としては、サイト管理者を相手方にして、名誉毀損に該当することを理由とする削除を実現した上で、投稿者(特定は既にできています)を相手方として、損害賠償請求をした方が、投稿者に対する裁判が闘いやすいような感覚を持っています。
神田先生のお考えを教えていただければ大変ありがたいですので、よろしくお願いいたします。
投稿者が判明しているときは、サイト管理者に対する削除請求はできないのか?、という論点があります。削除請求の補充性の問題です。その本を書いたときは、まだ9部の立場ははっきりしていなかったようですが、最近では補充性肯定説が主流のようです。
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、投稿者が判明している場合は、投稿者を相手方とする方がよさそうなわけですね。ありがとうございました!!
開示された発信者に対して
「Xであなたのアカウントを拝見したところ某有名人への酷い悪口が書かれているので某有名人から要請があった場合に限り、あなたの個人情報を共有しますが同意いただけますか? 尚、正当な理由があるときは、当該発信者の同意は不要との判例があるので、貴殿の同意なく共有するかもしれないので予めご了承ください。」
と手紙を送るのは脅迫にあたる可能性はありますでしょうか?
特に同意を求める必要もないと思います。
某有名人から要請があったら、情報提供してよいと思います。
お忙しいところご回答頂き有難うございます
こちらの要求が通りやすくなるのではと思案した結果、このような通知を送ることを
おもいつきました。脅迫に当たらないとの理解で良いのでしょうか?
文面には要求のことは一切触れておりません。
また、某有名人に「あなたはこのような人身攻撃をされています」と報告して
某有名に「発信者の個人情報の提供」を伺う行為は問題はないのでしょうか?
この通知の前後のいずれかのタイミングで要求を送るのでしょうから、
2つがあわせて1つの内容なのだということは伝わるでしょう。
そうだとすれば、リスクがあるのは結局同じことです。
聞かれてもいないのに、有名人に自分から情報提供もちかけるのは、プロ責法違反の匂いがします。それが許されたら、結果的に広く情報拡散することも可能になってしまうためです。
(あなたも誹謗中傷されてますね、あ、あなたもされてますね、あ、あなたも、あなたも・・・と、次々と拡散できてしまうので)
誹謗中傷した相手が開示されました。口座を仮差押えしてから提訴しようと思い、仮差押えの本を買いました。
しかし、誹謗中傷の損害賠償のための仮差押えはしていませんでした。
検索してもでてきません。
誹謗中傷の損害賠償で口座の仮差押えは珍しい(それかできない)のでしょうか?
慰謝料を請求債権にすることもできますが、目録には5万10万しか書かせてもらえなかった記憶です。
それ以来、割に合わないのでやっていません。
横から失礼します。
その場合、債務者側の銀行口座はどのようにして特定するのでしょうか?
弁護士会照会で銀行へ保有口座の照会を行う場合には、債務名義がないとできないと理解していたのですが、他に方法があるのでしょうか?
探偵を使ったりしますね。
ただ、仮差押できる金額が安いのでので、調査費用のほうが高くなります。
同定可能性についての質問です。
●●事務所(士業事務所で5名程度の士業在籍。代表の個人事業。屋号。非組合。)のGoogleMapに、人物を特定せずに「人殺し」等の名誉毀損といえそうな投稿がされました。
この場合、同定可能性が争点(代表者個人に対する名誉毀損とはいえないのではないか。)になるのではないかと予想します。
先生の投稿を遡って確認しましたところ、同定可能性を認めさせるためには、①●●事務所が代表者個人の事であるとする陳述書を複数名から取得する方法か、②所沢ダイオキシン判例の集団・団体に対する名誉毀損の主張をする方法があるのではないかと考えました。
①や②の方法は有効だと思いますでしょうか?有効の場合どちらがより適切でしょうか。
また、①や②以外に良い方法がありましたらご教授頂けますと幸いです。
どちらも構成としてはありうると思います。
組織・事業に対するコメントであろうことは読み取れますので、2がメイン構成ではないかと思います。
その人がほかにどんな投稿をしているか等の情報を追加して、代表者に対するものだと補強できれば1も中心になり得ます。
御回答下さりありがとうございます。参考にさせて頂きます。
組織・事業に対するコメントとして、2で構成していきたいと思います。
1の方法を目にした際には、なるほど!と思いました。
また、今後のため、同定可能性等の名誉毀損の要件・主張立証についての書籍(実務的なもの)で参考になるもの等ありましたらご教授頂けますと助かります。購入して勉強したいと思います。
同定可能性に特化した書籍というのは知りませんが、判例研究ものなら、このあたりでしょう。
・最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 第2版
・最新判例にみるインターネット上のプライバシー・個人情報保護の理論と実務
ある人に「バカなことするな」とメッセージしたのですが「謝罪しないと開示請求かける」と返信がきました。
脅しのように感じるのですが逆にこちらから開示請求することは可能ですか?
できません
ネットの書き込みで脅迫罪として刑事事件になった場合、その書き込んだ際のプロパイダから契約を切られることはありますか? ソフトバンクやdocomoなどわ、
ないと思いますけど
CP仮処分決定後xへ登録者情報開示を行いたいのですが、先生作成の書式がありましたらご教示をお願いします。
「CP仮処分決定後Xへ」という部分がよく分かりませんでした。ここにあるCPというのはXですか?
そうだとすると、
1)XからIPアドレスが開示されたので、接続プロバイダに開示命令申立をしたい、ということなのか
2)Xにアカウント情報の開示命令申立をしていなかったので、別途やりたい、ということなのか
どちらでしょう。
1)なら書式20-2xで、2)なら書式17-3X です。
もし相手からのプロバイダに対する開示請求が通った場合は、その後自宅に直接来る事とかあり得るのでしょうか?
その人の性格によります
そーなんですか!
おそらくそうなると初めに民事での訴えを起こしてくると思いますが、それを飛ばしていきなり刑事告訴を起こしてくる場合もあるのでしょうか!?
そういう人もいます
ある配信者の配信にて、「この配信者の信者は全員キモすぎるから死んだ方がいいゴミ」と言いました。
その配信者に向けての中傷ではないのですが、配信者に対して何らかの権利侵害となりえますか?
そんな発言はしないほうが良いですよ。平和に生きてください。
ありがとうございます
学生時代の話なので、当然反省もしていますし軽率だったと思ってます
倫理的におかしい話ではありますが、これは違法性が認められるのでしょうか。
私なら侮辱で構成すると思います。
本人に対してでなくても、本人のリスナーに対しての暴言であれば侮辱は成立するものなのですか?
本人に対して攻撃するのが原則ですが、この投稿は、間接的に本人に対しても攻撃が向いていると思います。
「ゴミが信者として集まるような配信者」と読めます
Xに申し立てをし、IPアドレスをもとにKDDIに申し立てたところ、「複数の契約者がヒットし、特定不能」という回答を受けました。KDDI代理人は、基本的には取り下げるほかないと仰っていますが、特定できないものなのでしょうか?
基本的に取り下げるほかありません
開示請求で家族が書いた、本人が書き込んでいないの主張は神田先生のホームページを読んだのですが、被告からそれは開示請求での主張だ。本訴訟ではべつものになると主張されています。
私は開示も、訴訟もかわらず、契約者が発信者であると主張し、開示の裁判例を付けました。
探したのですが損害賠償請求で自分の書き込みではない、という主張の裁判例がなかなか見つかりません。なにかないでしょうか?
開示された人が投稿者だと推認される、という裁判例なら拙著に書いています
本人尋問に行かなかった場合、無条件で負けですか?
事実関係に争いがなくても尋問が実施されることはあるのですか?
尋問に行くか行かないかだけでそれまでのやりとりは全てなかったことになるのですか?
例えば書面の証拠だけでもありとあらゆる事がすでに証明されていたとしても、尋問で欠席するだけでその書面の証拠はなかったことにされるのでしょうか?
発信者情報開示で主張する権利侵害の選択についての質問です。
侮辱(名誉感情侵害)、名誉毀損、営業妨害を理由に発信者情報開示をすることができると理解しました。
名誉毀損が成立するのであれば、名誉感情侵害も成立する、名誉毀損よりも名誉感情侵害の方が守備範囲が広いのではと思いました。そうであれば、名誉毀損を理由に請求するよりも、侮辱を理由に請求した方が容易なのではと考えました。
①名誉毀損+侮辱が認められそうな場合、なんの権利侵害を理由に発信者情報開示をしたらよいでしょうか?また、その理由はなんでしょうか。
②名誉毀損の同程可能性等が認められない可能性があるが侮辱罪の特定可能性はありそうな場合に、名誉毀損と侮辱の両方を主張することは可能でしょうか?
③発信者情報開示を名誉毀損で進めてみて、裁判所から名誉毀損の要件が認められないのではとの指摘を受けた後に、侮辱や営業妨害の主張を追加することは許されますか?
最初から名誉毀損と侮辱を両方とも主張しておくと良いです。
営業妨害は書いても認められません。
無条件で負けるかどうかは、これまでに出している証拠次第です。客観証拠だけで十分勝てるなら尋問は必要ないでしょうが、反真実性立証の証拠として陳述書しか出してないようなケースでは、尋問に行かないと負けるかもしれません(慰謝料請求訴訟では)