自分で書いた投稿は削除請求できますか

2020.06.14
削除請求に利用されている「人格権侵害差止請求権」は、被害者だけが行使できる権利のため、自分で書いた投稿の削除請求には利用できません。一般的には、自分で書いた投稿について削除請求権はなく、サイト管理者が削除を認めた場合だけ、削除できます。 もっとも、その投稿が「名誉毀損」や「侮辱」など、形式的に犯罪行為に該当する場合には、弁護士が削除請求を代理すると、弁護士は証拠隠滅罪になります(書いた本人が削除請求しても証拠隠滅罪にはなりません)。そのため、当事務所では、自分が書いた投稿の削除請求(代理)は受任していません。