意見論評

2015.04.12

名誉権侵害には,事実摘示型と意見論評型とがあります(最判平成9年9月9日)。

たとえば「ラーメンにゴキブリが入っていた」が事実摘示型。「この店のラーメンはまずい」が意見論評型です。

基本的に,事実摘示型は反真実を主張すれば名誉権侵害が認められますが,意見論評型は,困難が多い類型です。前提事実が反真実,社会的に許容されないNGワードでの意見論評といった例外事例でないと,意見論評は「個人の主観」として,違法とならず,削除請求の対象になりません。