IT弁護士

2015.08.16

IT弁護士とは

 私がIT弁護士というキャッチフレーズを使うようになったのは,司法修習生時代に岡村久道弁護士の「IT弁護士の眼」(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20060718/243489/)という記事を読んだことがきっかけです。

 「IT弁護士」という言葉について,この業界でも明確な定義はなさそうですが,ITを活用している弁護士,ITの知識がある弁護士,IT法案件の取扱いが多い弁護士,といった印象を抱くのではないでしょうか。

 この視点で考えたとき,「弁護士の業務広告に関する規定」(以下)に違反しないかが争点となりそうですが,「事実に反しない限り許される」との運用指針からすると,キャッチフレーズの範囲内,と考えられると思います。

 弁護士の業務広告に関する規程

(禁止される広告)
第三条 弁護士は、次の広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告
四 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
五 特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法事務弁護士事務所と比較した広告
六 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
七 弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告

弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針

(平成22年11月17日理事会議決)

 (8) キャッチフレーズ
 キャッチフレーズは,表現が抽象的でかつ説明が十分でないことから,広告の受け手に対し,誤解や過度な期待を与えかねないので,広告にキャッチフレーズを用いるときは,その表現には十分な注意が必要である(第2号及び第3号)。例えば,「市民の味方です」,「懇切丁にやります」,「闘う弁護士」,「モットーは迅速第一」等の表示は事実に反しない限り許される。