HOME > 掲示板 > 【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その2
掲示板形式にしてみました。法律相談するほどでもないかな、と思ったときにご利用ください。公開されているので個人名などは入力しないようにしてください。
昨年のスレ https://kandato.jp/bbs/10227/ 今年のスレ 【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その1 https://kandato.jp/bbs/11426/
(過去スレはPCだと表示されますが、スマホでは表示できないようなので、改修予定です)
前スレの質問の続きです。 では、相手が反論する度に誹謗中傷した場合でも、その一個一個の発言に至った経緯を考慮してくれるっていう理解でいいですか? また、相手の反論を待たずに連発で誹謗中傷した場合は経緯を考慮せずに開示リスクは上がりますか?
意見照会回答で経緯をかいておけば考慮はされます。それで開示請求が棄却になるかどうかは、具体的事情次第だと思います。
意見照会に書かなくてもプロバイダーが頑張ってくれるのではないでしょうか?
プロバイダは経緯を教えてもらわないと分からないので、分からないなりにしか頑張りません
BBSPINKも5ちゃんねると同じく早めのスピードでIPを開示してくれるのでしょうか?
開示までの期間は同じくらいです
こんにちは。 名誉毀損や侮辱などは投稿の前後の文も関係するとのことですが、スレッドでいうところの前後とはおおよそどのあたりまでのことを言うのでしょうか? 前後10や20レスほどなのか、それともそのスレ丸ごとなのか、あるいは前スレや前々スレも含めるのかなど。
東京地裁判例には、過去スレも全部含む、というものがあります
5ちゃんねるのソースポート番号と接続先IPアドレスは今年から記録されているそうですが、BBSPINKでも同じなのでしょうか?
今年はまだbbspinkの開示請求をしていないので分かりません。ただ、きっと同じでしょう。
ありがとうございます。重ねて質問させて下さい。 去年の書き込み分の5ちゃんねる(とBBSPINK)のソースポート番号と接続先IPアドレスは、記録されていないため開示不可能なのですか? 記録される機能が搭載された今年以降でないと無理なのでしょうか?
↑言葉足らずでしたので補足します。 ソースポート番号が必要とされる開示請求の場合であるとして、の質問です。
ソースポートを求めるプロバイダの場合は、それがないと先へ進めません。
Googleアカウントに対して訴えを起こした場合、ユーザー宛に異議申し立ての申請メールが来るらしいんですけど、本当ですか? 友人がYouTubeでコメントしていた所、名誉毀損の訴えを起こされたらしく、Googleから異議を提出することを要求されたらしいです。
以前は、そういうものは送っていないと代理人に聞いていましたが、最近は送られているとの情報をユーザー側から聞くようになりました。
神田先生おはようございます!Googleのデータの収集と保持に関する規約を見ると、削除されたアカウントデータについて「データを安全かつ完全に削除する為には、作業開始から約二ヶ月の時間を頂いています」といった感じの内容でした。つまりこれはGoogleとYouTubeのアカウントに入力された電話番号とメールアドレスは特定不可能になるのが二ヶ月を超えた時という理解で大丈夫でしょうか?
削除されたアカウントについて開示請求した感じでは、そんなに長くデータを持ってない印象です
お応えして頂いて、誠に感謝申し上げます。
ログ保全で永久にログが保存できるとは言え、10年、20年後に訴えを起こす人は皆無だと思うんですけど、先生が書いた中でログ保全してから最長何年経ってから訴えたケースを知っていますか?
訂正 書いた→聞いた
前スレで書いた報道された件ではソフトバンク相手に3年後訴訟だったようです。
ただその人自身が弁護士で子育て中という特別な事情な気がします。 弁護士に依頼した人の中でログ保存した後に3年以上訴えを起こさなかった人はいましたか?
ログ保存して、それっきり開示訴訟するよという連絡のない人ならいます
通常はすぐに開示請求を行いますよね?
一般的にはそうでしょう
神田先生、こんにちは。 インターネット上で活躍している人が、匿名掲示板に書かれたことで全員を訴えると宣言しています。 ただ、明らかに誹謗中傷らしいものもありますが、批判と言えるものも多いのではないかと感じています。 受け取る側が誹謗中傷だと思ったら全てそうなってしまうということはないですよね?
違法なものしか訴えられません
はじめまして。先日爆サイで誹謗中傷してしまいました。〇〇町近辺のスーパーに勤める〇〇(カタカナで苗字のみ)は欲求不満だということ+性的な内容の書き込みもしました。 あと、その人の車の色も書きましたが勤務先名や車の車種・ナンバーは書いていません。本人や本人を知る人が見れば分かるかもしれません。 この場合、個人を特定されて名誉毀損で訴えられますか? 今はとても後悔してとても反省しています。
本人とその知人が誰のことだと分かるのなら、可能性はありそうです
ありがとうございます。 サイトに削除要請を出してもなかなか削除されません。 神田先生が書き込み側の削除も受けていただけるのならぜひお願いしたいのですが可能でしょうか?
あいにく、投稿者側の削除請求は受任していません。ご自身で削除請求するのは問題ないのですが、依頼を受けて削除請求すると証拠隠滅罪になる可能性があるためです。ただ、投稿者側の依頼で削除請求している弁護士もいるので、グレーな領域です。
批判の中でも違法性のある批判や誹謗中傷の境目ってあるのでしょうか?ある言葉があれば違法性がある、とかですか?相手側の思い方次第な部分もありますか?
裁判官の判断次第です。線引きはあいまいです。
侮辱罪の厳罰化は、過去の投稿にも遡って適用されるのでしょうか? 恥ずかしながら先月まで掲示板であるインフルエンサーについて悪口めいたことを書いてしまっており、心配しています。
経過規定を見てみないと何ともいえません。おそらく過去の投稿には適用されないでしょう。
ありがとうございます。 もう一つ伺いたいのですが、過去の投稿であっても公訴時効は3年に伸びるという理解でよろしいでしょうか?
どっちの見解もあったような記憶です
ご回答ありがとうございます。 民事のことも伺いたいのですが、厳罰化によってこれまで開示請求が通らなかったものが通りやすくなることも考えられますか?
何も変わりません
子どもの名前の漢字が人名向けではない、と掲示板に書いたら誹謗中傷になってしまいますか?
誹謗中傷は法律用語ではないのでさておき、違法ではありません
ありがとうございます。 安心できました。 実は掲示板の個人スレである人のことを少し悪く書いてしまいました。 他の人ほどひどいことは書いていないものの、全員を特定したいと宣言されていて、訴えられるのではないかと心配しています。 開示請求はよほどひどいことを書かなければ通らないと思っていて大丈夫でしょうか?
レベル感はつかみにくいと思いますが、放送禁止用語レベルはダメと考えておくとよいです。
侮辱罪の厳罰化について遡って適用されるかを伺った者です。 書き込んだ掲示板のスレッドが削除できない場合、犯行が続いているという解釈をされることがあると聞きました。 その場合も遡っての適用はなさそうでしょうか? 先生のご意見を伺いたいです。
そういう見解の検察官もいるようです。この解釈をすると、遡って適用ではなく、現に行われている犯罪についての適用になります。
あるインフルエンサーがおり、その家族が居住地等の個人情報を公開アカウントで明かしていたとします。 その場合、そのインフルエンサーについての掲示板の個人スレで居住地について伏せ字でふれた場合(例:○山市)、プライバシーの侵害にはあたるでしょうか?
市までの情報では違法なプライバシー侵害となりません。番地も必要です。
ちなみにインフルエンサーはその家族のアカウントをフォローしているため一覧から飛べる状態です。 家族はインフルエンサーとの写真をたくさん上げていて、家族であることを明かしています。
先程の者です。 ご回答ありがとうございます。 そのような見方の検察官は多いのでしょうか?
あまり検察官の話を聞く機会がないので、どっちの人が多いのかは不明です。
ありがとうございます。 悪質なことは書いていないので大丈夫だと思うのですが、心配が大きくなってしまい質問させていただきました。
ツィッターに対してディスカバリなどの利用して、アカウントのリカバリ用メールアドレスのGmailやOutlookを開示させても、それらのメールアドレスにリカバリや連絡用の電話番号が紐づいていない限り、また行き止まりになりそうなのですが、①Gmailなどに開示請求した場合は基本的には何が開示されるのですか? ②Gmailに電話番号や住所などの個人を特定できる情報が紐づいていない場合には代わりに何を開示させることが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
きっと行き止まりだと予想します
例えば山田さん(仮名)に対して本アカで法的に問題のある書き込みをしてログ保存期間終了後、無関係の田中(仮)さんに別アカで法的に何の問題も無い書き込みをした場合に、山田さんは、当該田中さんへの別アカでの問題の無い書き込みを捉えて発信者情報開示請求が認められうるのでしょうか?
関係ないので開示請求できません
お忙しい中回答して頂きありがとうございます。それについてもう一点お尋ねしたいのですが、関係ないというご判断に至った理由としては、山田さんと田中さんのそれぞれ別人に向けられた書き込みだからなのか、あるいはそれぞれが異なる書き込みだから(書き込み単位で開示がなされる)なのか、あるいは別アカウントだから(アカウント単位で開示がなされる)なのか、どれが決め手になったのでしょうか?度々すみません。
すべて正解です
ログ保全して数年ほっとくのは極めて稀ですか?
弁護士がログ保存請求したのなら、すぐ住所氏名の開示請求もするでしょう。本人がログ保存したのなら、そのまま放置するかもしれません。
加害者側の質問です。 プロバイダから意見照会が届き被害者が開示請求を行っていると知った後、原告との開示請求訴訟の内容はこちらからプロバイダに問い合わせれば教えて貰えたりするのでしょうか? 相手の訴状や準備書面等の閲覧を要求すれば見せて貰えますか?
教えてくれるプロバイダもあります。記録を閲覧すると自分の住所氏名が記録に綴じられるので、第三者に閲覧してもらうのがよいでしょう。
はじめまして。
1 名誉感情の侵害は不法行為(民法709条)を構成するとのことですが、民法709条は故意・過失を要件としています。 ということは、原告が名誉感情の侵害を主張しても、被告としては「そんなつもりはなかった」という趣旨で故意・過失を否定することは抗弁として有力でしょうか? それとも、名誉感情の侵害を認めると、民法709条の故意・過失が自動的に認められるということでしょうか? 2 同じく民法709条についての質問ですが、解釈上、名誉感情の侵害と損害(精神的苦痛?)には因果関係が要件とされていると思いますが、これも名誉感情の侵害を認めると、損害があること(=1円以上)については自動的に認められるということでしょうか?
1 投稿行為に故意があれば、結果発生の故意は推認されるのでしょう。結果発生の故意がないという判決は読んだことがありません。 2 精神的苦痛の因果関係は否定されませんが、事業者の逸失利益などは因果関係が否定されます。
ありがとうございました。
あまり頭はよくないけど素直、という表現は違法でしょうか? また、あの人が珍しくちゃんとやってる、という表現は違法でしょうか? あの人ここ(掲示板)見てるよ、と書いても違法にはなりませんか? 行動にやけくそ感が出てるね、は違法になりますか? (編集部注:1つにまとめました)
違法とは思いません
開示請求が通るのは違法な書き込みのみでしょうか。 意地悪な批判を書いたくらいでは開示請求は通りませんか? (編集部注:1つにまとめました)
そのとおりです。
違法と言えない内容の批判であっても継続的に書き込むことで違法になったりすることはありますか? 掲示板の個人スレで、内容は毎回異なるものとします。 また、頻度は一日数回程度です。
スレ1のほうに似た質問があったと思います。そちらを見てみてください
すみません、スレ1に行ってみたのですが、内容が見られませんでした。 お手数をおかけしてしまうのですが、教えていただいてもよろしいでしょうか?
スマホの画面では見えないようで(PCだと見える)、業者に改修を依頼しています。
ネット上における侮辱行為の時効1年について[141]に付随した質問です。
・2021年4月-掲示板で侮辱投稿発生 ・2021年5月-侮辱内容の投稿を被害者がWeb魚拓に保存 ・2021年6月-掲示板の侮辱投稿が削除される
として、1年後の2022年6月に発信者情報開示請求訴訟をしようとした場合、 Web魚拓関係なく大本の掲示板の投稿が削除された日から時効が進行していると判断され、訴訟は棄却されるのですか? それともWeb魚拓があれば「ネットに投稿が残っている限り被害が継続している」と判断され時効は進行せず、訴訟は棄却されず行えるのでしょうか?
発信者情報開示請求と刑事の公訴時効は無関係です。
ありがとうございます。つまり民事の訴訟に時効は無いということでしょうか?
すみません。スレを読み直しました。相手を知ってからは3年ですね。 つまり相手を知らない限りは訴訟に時効はないということでしょうか?
それは慰謝料請求の時効です。 開示請求の時効は投稿の存在を知ってから5年でしょう。
お互い匿名である場合、相当悪質な発言でなくては開示されないのでしょうか?ご教授の程よろしくお願いします。
匿名で同定可能性がないと、悪質でも開示できません
福岡地裁は匿名相手でも開示したのではないでしょうか? それとも、裁判官の傍論ということでしょうか?
あれは開示訴訟ではなく慰謝料請求訴訟です。 また、侮辱なら同定可能性不要と言っているものはあれだけです。
爆サイの誹謗中傷レスが何故か一週間で削除されました。削除前に弁護士さんに依頼して開示請求していてもそのレスは削除されるものでしょうか?もう特定は無理なんでしょうか?
爆サイは、削除されると開示できなくなるとのことなので、削除される前に、ログ保存依頼をしていたかどうかで結果が変わります。 爆サイは、数時間でログ保存請求ができるので、弁護士が依頼されて直ぐ爆サイにログ保存請求していれば、レスが削除されてもIPアドレスは開示されるでしょう
こんにちは。 もし相手が開示請求をしてくると言った場合請求の段階でプロバイダから意見照会が来るという認識なのですが、それまでに用意しておくと良かったりする資料などはあったりするのでしょうか?
なぜ、自分がその投稿をしたのか、理由となるような記事、ブログ、ツイートなどがあれば、削除されても証拠提出できるように、印刷かスクショしておくとよいです。
同定可能性についての質問です。 同人即売会等で売り手(自分)は買い手の名前も顔も知らないが(単なるファンやお客さん)、買い手は売り手(自分)の名前(HN)もSNS上のアカウントも知っている場合、リアルの知人としての人数に入りますか?
カウントできます。同定可能性は、名前を知っている必要はなく、誰なのか分かれば十分だからです。
去年のスレを遡ったところ、加害者がGoogleで複数アカウントを所有していて、権利侵害にかかるアカウントに関連付けられたアカウントの情報、あるいは電話番号・メールアドレスから辿れるアカウントの情報(こちらには不明でもGoogle社では把握可能)を請求の仕方によっては開示可能と先生が回答しているものを見つけました。これは権利侵害をしたアカウントとは別のアカウントの電話番号やメアドを開示出来るという意味でしょうか?そうだとすると別の回答では、違法な書き込みをしてないアカウントの情報は開示出来ないとの回答でしたが、その両者をどの様に整合的に解釈すれば宜しいのでしょうか?
前者はディスカバリの話で、後者は発信者情報開示請求の話です
侮辱罪の厳罰化が決まりましたが 改正前の書き込みは適用されるのでしょうか?
刑法第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 時効については、変更前の刑を基準とする判例があるそうです(最決昭和42・5・19刑集21巻4号494頁)。
返信ありがとうございます。ということは、ディスカバリ制度を使った場合は、権利侵害をしたアカウントが削除されてそのアカウントの情報が消失していても、別のアカウントが生きているなら、別アカウントに記録されている電話番号やメアドなどの情報も得られるという事になるのでしょうか?
それは、ならんでしょう。2つのアカウントが同一人物なのかグーグルにも判断できなくなるので。
ご返信ありがとうございます。 時効については、変更前の刑を基準とするとは どういう事でしょうか? 1年だった時効が3年に伸びる事はないという意味ですか?(時効が完成していなくても)
時効は延びない、という意味です。
メールアドレスを登録するコンテンツプロバイダがIPアドレスの開示請求を受けた場合、アカウント所有者に対してメールで通知する事はあるのでしょうか?例えば、Youtube,Amazon,twitter,instagramなどはどうでしょうか。
ツイッターは、開示決定が出たときは通知しているようです。 そのほかは聞いたことがありません
Amazonに問い合わせしてみたところ、氏名住所の他IPアドレスだけの開示でも発信者に対して確認のメールをするそうです。
情報提供ありがとうございます。アマゾンのページに追記しておきます。と、思ってamazonの解説を見たらそもそもIP開示の説明が書いてなかったので、改定時に追記します。
被害者です。YouTubeでコメントした所悪口を言われました。知り合いが30〜50人いれば同定可能があるということですが、動画を一切挙げていないYouTubeアカウントにも適用されるのでしょうか?Twitterに比べて、知人がそのアカウントに対する悪口コメントを見る機会が皆無なので同定可能性は認められないような気がします。どうか教えてくださいm(_ _)m
補足です。 Twitterでは知人がフォローもしくは検索すれば、私が悪口の被害に遭ってることを容易に知れるのですが、YouTubeは動画投稿が主流なので、知人が私のチャンネル登録をしても、私が被害に遭っていることを知る方法は皆無です。この場合は同定可能は無くなってしまうのでしょうか?
具体的に見てみないと何ともいえません。条件次第では同定可能性を論証できるような気もします。
おはようございます 名誉毀損は何十人かの知り合いがいる場合違法になる場合があると見ましたが、侮辱の場合はフォロワー0のアカウントでも本人が侮辱と受け止めたら成立するのでしょうか?
面と向かって言われた場合は、誰も見ていなくても侮辱になります。 ネットの場合は、同定可能性がないと誰に言っているのか明らかではないため、侮辱にならないことが多いでしょう。
10月からの改正プロバイダ法についての質問です。 5月にTwitterに対してIPアドレス開示をして8月中旬頃に開示されたとします。 この場合、そのまますぐにプロバイダに対してログ保存仮処分と発信者開示請求をするのと、ログ保存だけしてもらい1ヶ月半待って改正法が施行されてから開示請求をするのとでは、どちらの方がどうのような点で良いと思いますか?それともどちらとも変わらないのでしょうか?
ログ保存期間が3か月のプロバイダなら8月中旬だとログが消えているので、6か月のプロバイダだと仮定して、4月下旬くらいのツイート前提でしょうから、10月下旬までログがありそう。そうすると、新制度のほうが開示が早いだろうと予想します。
では、もし相手がソフトバンクなどの3ヶ月プロバイダで書き込みが5月でIP開示が7月下旬の場合ではどうでしょうか?
8月中旬にログ保存して、すぐ提訴すると判決が最短2か月として10月中旬判決。 新制度だと、提供命令に1週間くらいで審理が3週間と仮定すると、10月下旬~11月上旬。 ただし、開示訴訟が2か月で判決という例は少ないので、新制度の方が早いかもしれない。
ありがとうございます 侮辱の同定可能性についての基準は、名誉毀損が成立する要件と同じなのでしょうか?
侮辱は同定可能性いらないとの福岡地裁判決に従えば、同じではありません。それ以外の大多数の裁判例にしたがえば、基準は同じです。
↑すみません、名誉毀損は何十人かの〜…、のスレに対する返信です
プロバイダからの意見照会書は書留で届きますか?それとも特定記録郵便なるもので届くのでしょうか?どちらが多いですかね。
実物を見ていないので何とも言えません。
ある人を掲示板の個人スレで批判してしまいました。 内容は違法ではないと思われますが、もし万が一開示請求されて通った場合のことを考えて不安になってしまいます。 一番心配なのは、他言されたり嫌がらせを受けたりして実生活に影響が出ることです。 示談となった場合に守秘義務についての文言を盛り込めると聞きました。 もしそれを違反して他言されたり嫌がらせを受けた場合、こちらとしてはどのような行動がとれるでしょうか。
慰謝料請求か、示談内容に違約金規定があれば違約金請求です。
爆サイ風俗スレに去年5月書き込みをして今年1月に書き込み削除したのですがログ保存されていたらこれから意見照会書がくる可能性はありますか? 書き込みした内容は豊胸、汚いという内容ですが開示出来る内容ですか?
もう6月なので、来る可能性は低くなっているでしょう。
3年より後に意見照会書がくる可能性はありますか?ある場合は確率で何%ですか?
来る可能性は0ではないけれど、極めて低いでしょう
1245の者です。 では7月下旬にIP開示がされたらログ保存だけお願いして、9月まで待機後、10月になったらまた動き出す形が良いという事でしょうか?
それでも良いと思います。実際にはMVNOが下にいたりするので、下位プロバイダまで追跡しておき10月を待つ感じで。
この事はお願いする弁護士さんに、このようにしたいので10月まで待機して下さいと伝えるべきでしょうか?それとも弁護士さんはみんな10月からした方が早いという共通認識があるのでしょうか?
現時点で新制度を意識して受任している弁護士はいないでしょう。新制度希望であれば、提案してみると良いです。
こんにちは。 私がTwitterに書いた内容を引用して、「自転車に乗りながら趣味のこと考えてたらハンドル切り損なったとか言ってる奴いるんだけど、普通に危険運転なのに簡単に口に出せる神経がわからない。いいね稼ぎに必死な人はやることが違う」など、一般の人が見れば誰のことかわかりませんが私のツイートを見ている人なら私だと思う可能性のあるような書き込みをされていました。実名はおろかツイッターのアカウント名も出されていないので、これでは開示請求は難しいでしょうか。
同定可能性以前の問題として、単なる感想なので違法ではありません
プロバイダから意見照会書が届いた場合、返信せずに直接相手方の弁護士さん又は本人と連絡を取り、和解交渉をするという事は可能でしょうか?また、そのような事はありますか?
可能ですが、プロバイダに返信しないと「意見なし」と判断されて情報開示されるリスクがあります。匿名を維持しつつ交渉したいのなら、プロバイダに返信しておくと良いです。住所氏名を知られても構わないのなら、プロバイダに返信する必要はありません。
可能との事ですが、連絡を取る場合は意見照会書に相手方の連絡先が載っているのでしょうか?また和解に応じてもらった場合は、プロバイダとの訴えは取り下げてもらい、慰謝料の額を減らしてもらえる可能性はあるのでしょうか?
意見照会書には弁護士の名前や連絡先が書いてないこともあります。その場合はプロバイダに聞いて下さい。任意開示受けられれば、開示訴訟は取り下げます(訴えの利益がなくなるため)。慰謝料がどうなるかは原告の意向次第です。
承知いたしました。ありがとうございます。 他にも「子どもをネタにしていいね稼ぎしている」「子供自慢やら母親な自分に酔ってるならよそでやって」「反応(いいねなど)を返さない」「フォロワーに媚びている」というような書き込みが多数あるのですが、どれも同様に名前が出されていません。私のツイートを見てからその掲示板を見たら私のことかも、と思う可能性はありますが、100%そうだとは言い切れないものです。上記のような言葉でも開示まで行くのは難しいのでしょうか。
誰のツイートのことか分かったとしても、これらの投稿は内容的に違法性がないと思います。気分は悪いでしょうけれど、法的に違法といえるレベルに至っていません。
かしこまりました。なかなか難しいのですね。少し様子を見ます。丁寧なご対応、ありがとうございました。
ログ保存仮処分というのをした場合ログだけ保存して何ヶ月もたってから訴えるって可能性なのですか?
例えば法改正がされてから保存していたのを元に訴えるって出来るのですか?
どちらも可能です
公共のWi-Fiで誹謗中傷等の書き込みをした場合、開示請求ではどのように個人を特定するのでしょうか?
意識したことがないので、プロバイダのほうでうまくやってくれているのでしょう(携帯電話会社のWi-Fiの場合)
ログ保存仮処分の質問をした者です。
では仮処分をしていた場合数年後に意見照会書が届くという事もあるという事ですか?
また仮処分さえしていればログは永久に残しておいてもらえるのですか?
過去スレにも何度か登場している話題ですが、3年後に開示請求したという報道がありました。 仮処分したあと、プロバイダから起訴命令申立てがくると、強制的に開示訴訟せねばなりませんので、永久というわけではありません
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
某匿名掲示板(◯ちゃんねる)にて、とあるTwitterユーザー(実名ではなくニックネームの方)の容姿について 写真を見たことがあるが××が〜のため綺麗ではない。若造りが厳しいおばさん。と書き込みしてしまいました。 この内容は侮辱罪、開示請求成立案件に該当しますでしょうか? ××が〜のためというのは前歯が出ていて目が一重で、といった内容です。
違法な侮辱という感じではありません
掲示板の個人スレにて、あるインフルエンサーがルール違反をしたことを知りました。 お子さんがいる方で、 「子どもはどんな子になってしまうのだろうか」 と書き込みしてしまいました。 今は深く反省して批判の書き込みはやめましたが、心配です。 この表現は違法になるでしょうか?
単なる感想だと思います。何かに引っかかる感じはしません。
10月頃にプロバイダ責任制限法が改正されるようですがログが消えてしまっている場合、新しい法でも投稿者を特定することは出来ないのでしょうか? またログさえ残っていれば今より時間をかけずに投稿者を特定する事が出来るのですか?
制度とログ保存期間は相関関係がありません。ログ保存期間を過ぎていれば、新旧どちらの方法でも特定できません。 ログが残っていれば、新制度のほうが早いという予想です
法改正された後でもIPアドレスとプロバイダのログ両方なければ投稿者はわからないのですか?
電話番号の登録があれば、そこから投稿者が分かります(今でも同じ)
Twitterにて「俺の○○○を盗んだヤツを調査中」(○○○には具体的な物)という感じのアカウント名を使用していました。それで、面識のない人物にアカウント名とは一切関連のない話題のリプライをしたところ、相手がそのアカウント名は自分の事を指していると誤解して侮辱をされたと主張しています。もちろんその様な意図は全くありませんでした。この私の行為は違法になるのでしょうか。
相手の思い込みにすぎないので違法ではありません
上の方で、公共Wi-Fiで誹謗中傷された場合も「携帯電話会社のWi-Fiの場合、プロバイダがうまくやってくれる」とのことですが、 スターバックスやファミレスなどの誰でも使える公共Wi-Fiで書き込まれてしまった場合は、特定が難しいのではないですか? (最初の質問をした人とは別人です)
それは携帯電話会社のWi-Fiではないので、プロバイダはうまくやれないはず。NTT-BPあたりのIPが出てくると、ああーこれは無理なやつかもしれない、とは思います。実際無理なことが多い
違法とまでは言えない内容の批判であっても継続的に書き込むことで違法になったりすることはありますか? 掲示板の個人スレで、内容は毎回異なるものとします。 また、頻度は一日数回程度です。 過去スレにご回答されているとのことで探してみたのですが見つからなかったので、お手数をおかけしてしまうのですが教えていただけましたら幸いです。
同じ人が書いていると外見からは分からないので、開示請求は難しいでしょう。慰謝料請求であれば、加算事由にはなるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。 5chのIPが表示されるワッチョイスレなのですが、その場合はいかがでしょうか。
何度も書いていることが外形的に分かるので、開示請求くらいは可能になるかもしれません
万が一意見照会書が届いた場合、神田先生に依頼させていただきたいのですが、地方でも依頼は可能でしょうか?
問題ありません
酔った勢いで、私がニックネームを使って作成したTwitterアカウントで、海外に住んでいる外国人の友達に、名指しで「死ね」というようなことを投稿したところ、その友達が使っているTwitterアカウントから私のTwitterアカウントのその投稿に対して、発信者情報開示請求をする、というようなことを返信されました。 私は日本に住んでいるのですが、このままだと外国に住んでいる外国人から発信者情報開示請求をされてしまうのでしょうか…。
される可能性はあります。通則法19条により、外国人にプロ責法は適用されないと主張できるかもしれませんが
継続的な書き込みについて質問したものです。 ご回答ありがとうございます。 開示請求くらいは、ということですが、慰謝料請求などにハードルがあったりするのでしょうか?
開示訴訟の場合、違法性が0.1でもあれば開示される可能性があるところ、慰謝料請求訴訟では、0.1では金銭評価しても0円しかならない、といったケースはあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。 書き込みをされた側は赤字になってしまう可能性があるのですね。
開示費用を全額相手の負担とする判決なら赤字にはなりません(ただし、実際に支払ってもらえるかどうかは別の問題です)。いや、慰謝料請求訴訟の費用もあるので、慰謝料請求訴訟の着手金より慰謝料が安いと赤字です。
Instagramでの開示請求は書き込みから大体どのくらいの期間で意見照会書が届くのでしょうか?
早くて1か月半くらいからでしょう
ご返信頂きありがとうございます 半年たてば確率は低くなりますか?
ログ保存期間ギリギリに申し立てる人もいるだろうから、1年くらいでしょうか
質問失礼いたします。 神田先生が何度かご説明されている「投稿から3年後に開示請求をした」という話題の件ですが、こちらの案件は、投稿から2年後にプロバイダ(ソフトバンク)に開示請求訴訟を提起したものではなかったでしょうか? 私の記憶違いや調べ間違いでしたら、大変申し訳ありません。 私が想定していた案件の内容と違ったので、別の案件でそのようなものがあったのかと気になったため、お伺いします。
https://www.daily.co.jp/gossip/2021/01/12/0014001201.shtml なるほど、記事によると2年で提訴しているように読めますね。
先生のログ保存期間一覧を拝見したのですがKDDI (au/dion)3か月~6か月(利用条件による) この利用条件とはなんですか? au光だと6ヶ月なのでしょうか?
KDDIの説明によると、回線の種類や契約の種類によるらしい
「携帯会社運営では無い公共Wi-Fiで書き込まれた投稿は開示請求が難しい」とのことですが、質問です。 ・「どこのお店のWi-Fiか」というのは開示請求で確実にわかるのでは無いでしょうか。お店の人が書いてないからと、契約者(お店)に開示拒否されることもあるのですか?それでも裁判すれば店を特定できるのでしょうか。 ・お店が特定できたら「防犯カメラの映像」「Wi-Fiの機械に残っている通信記録のような物(詳しくなくてすみませんが、機種名など)」などを参照すれば良いのでは無いかと思うのですが、難しいのでしょうか。 ・上記の材料で、うまく犯人を特定できたケースは一件でもありますか? 書き込まれたのは私の顔の誹謗中傷、勤務先への業務妨害で、警察は動いてくれません。
そういう案件を扱ったことがないので(これまでなかったので)、技術的に、そういう流れにならないのだと思っています。 おそらく公衆Wi-Fiは、どこのお店なのか分からないのでしょう(ネットカフェは、どのお店なのか分かる)。 想像するに、マクドナルドのwi-fiから書いていると、開示されるのはマクドナルドだけれど、どこの店舗なのか分からないとか、または、開示されるのはマクドナルドではなく同社が依頼しているインフラ会社で、マクドナルドに割り振っていることさえ分からないとか、そういう事情かと想像します。
質問なのですが ログ保存の仮処分をされているかどうかを プロバイダーに聞けば解りますか?
分かるのかどうかについて、情報がありません。事件番号から顧客は検索できるでしょうけれど、顧客マスタのほうから事件番号を検索できるようになっているかどうか次第でしょう。
Twitterなどで口論でヒートアップしお互いに侮辱や名誉毀損などをした場合は、それぞれ相手に開示請求することは可能なのでしょうか? お互いに煽りあいなどで出た発言なのでそこを考慮して出来ない、という場合はあるのでしょうか
煽り合いを理由に慰謝料が減額されることはあるかもしれません。 1個1個が違法なら開示はされます。
質問失礼します 意見照会や訴訟などの証拠について、既に元となるブログやツイートなどが消されて残っていなかった場合は、他に有効なものはあるのでしょうか?証言でも証拠になることはありますか
まずはウェブアーカイブや魚拓を探してみてください。あとは、検索サイトのキャッシュでしょう。何もなければ最後は証言(その前提として陳述書)になるでしょう
web魚拓(https://megalodon.jp/)と言うサイトで個人のブログの魚拓を取ってしまいました。 突然、ブログ主が下品なエロ動画のスクショを上げたので怒りがわき魚拓を取ってしまいました。 後から考えるとやりすぎだったのかなと思っています。 エロ動画は違法動画では無さそうですが、それ以外にブログ主の部屋写真があります。個人は特定できそうにありませんが。
著作権侵害など何か違法性はありますでしょうか?ブログ主から訴えられたら逮捕まで行くのでしょうか?
著作権侵害での民事事件、刑事事件のリスクはありそうです。逮捕まではされないように思います。
法的手続きを元に運営会社に対して削除を要求することは可能なのでしょうか? ブログ主があくまで著作権侵害として行動を起こさなければ難しいでしょうか?
>法的手続きを元に運営会社に対して削除を要求 これは、どういった手続を想定しているでしょう。
第三者として運営会社に削除依頼を出したのですが、反応がない状態です。 弁護士の方に代理で改めて依頼を出す事を想定していました。
しかし、「違反になる可能性があるが、親告罪であるため著作権利者からの訴えがないと違反かどうか分からない」という状態かと思います。
これだと法的な手続きは取りようがなく弁護士の方が代わりに依頼を出す意味もないでしょうか?
プロ責法3条からすると、被害者から証拠を示されて削除せよと言ってもらわないと、サイト管理者がリスクを負うことになるでしょう。
被害者、ブログ主やそのエロ画像のアダルト業者などが実害を負った場合に魚拓運営者にまず削除依頼が行くだろうし、違法性は魚拓運営者側が問われると言う事ですかね。
操作者に対して訴えられる可能性はかなり低いと言うことでしょうか?
魚拓サイトに削除請求が行くのはそのとおりですが、魚拓を取った人が責任追及されないとは限りません。
直ぐに削除依頼をしてサイト運営者側がそれを無視した場合でも、魚拓を取った人も責任追求はされますでしょうか? その場合、どのような罰則があり得ますか?罰金か厳重注意か。被害の深刻さによるのでしょうか?
サイト管理者が削除しないことに対する責任と、魚拓を取った人の責任は別です。 相手が著作権侵害を主張してくるのなら、刑事罰として著作権侵害罪、民事責任は損害賠償請求があります。実際どんな処分になるのかは、事案ごとに異なります。
ホスラブの掲示板で、誹謗中傷や侮辱の内容でなく普通内容で疑問形の書き込みでもお金を出せば開示請求をすることは出来きると聞いたのですが可能ですか? あと、源氏名を書くだけでも開示請求されますか?
ホスラブにお金を払えば開示してもらえるという確実な話は聞いたことがありません。ホスラブの中に広告を出している弁護士なら何か知っているかもしれません。源氏名を書いただけでは開示されません。ただし、スレッドのタイトルが何かにもよります。
5ちゃんねるに書き込んで2ヶ月ほど経つ者ですが意見照会書等は未だ届いていないです、コレは向こうが何も行動を起こしていないと見る事ができますでしょうか?
最近見つけたばかり、という可能性もあるので、書き込みから何か月経ったかは、あまり関係ないように思います。書き込みから1年たてば、さすがに対策しなかったと考えてよいでしょう。
ほぼ負け確の場合は、自ら開示するのもありですか? メリットとしては、請求される開示費用が減る 早く終わるですかね?
また、損害賠償の訴状は大体何ヶ月後に届きますか?
BitTorrentの著作権侵害だったりすると、意見照会回答を書いて欲しいと言われても「開示に同意した方が良い」と返事しています。ほぼ間違いなく開示されるので。 まだ開示訴訟される前ならば、調査費用分の増額を食い止められます。 損賠の訴状がいつ届くかは相手次第です。交渉を先に実施する場合もあるので。
ありがとうございます。
同定可能性についての質問なのですが、Twitterなどで1人もフォロワーがいなくても、現実で何十人かがそのアカウントのことを知っていれば同定可能性はあると言えるのでしょうか? 同定可能性に明確な基準がなさそうに感じるのですが、特に決まった基準などはないのでしょうか
フォロワーではない人が何人も、そのアカウントの保有者が誰なのか知っていれば、そうなります。
余程の誹謗中傷や侮辱の内容でなければ源氏名など、普通に書き込みしただけで開示請求はされないって事で大丈夫ですか?
源氏名を書いただけでは違法ではありません。あとは、何を書いたか次第です。
○○が着く席は本営なのか?エースなのか?という内容です あとは、そのお店の事について思ったこと書いたり名前は記入しず質問系で書き込みしました。
その人の営業法はなにが質問の書き込みもしました。
あまり違法な感じはしません
経由プロバイダーによって違うかも知れませんが 意見照会書が送達される時は 普通郵便で来る事が多いのでしょうか? それとも書留が多いのでしょうか?
たぶん書留ではないかと想像します
とある掲示板に「悪口野郎」とコメントしたところ、自分の投稿に対する返信として、 身に覚えの無い人物のフルネームのみが返信されてきました。その後、スレッド内の過去の 投稿や他のスレッドを確認すると、返信されてきたフルネームの方を誹謗中傷する様な 投稿がいくつかされていました。今後、自分も何か巻き込まれの様な形で開示請求等になる恐れはありますか?
何か巻き込まれるとしても、悪口野郎くらいでは侮辱ではないでしょう。
先程質問したものです。 すみません。コメントする場所がわからなくて。。。同意しないの理由には、社会通念上許される限度の意見に過ぎとか発言の自由等で構わないでしょうか?あと私は名前やイニシャルなどは一斎記載していないのですが、相手側は前のレスから分かると書いてあります。それも記載してもよいですか? また弁護士の名前、連絡先も記載されていました。
侮辱なら、社会通念上許される限度を超えない、で良いでしょう。同定可能性が認められるか認められないかは、スレッドの流れから判断されるので、前のスレから分かるというのなら、前のスレを読んでも分からない、と反論しておくとよいでしょう。 意見照会に書いてある弁護士に相談すると、うっかり個人情報を伝えてしまう可能性があるので注意してください。
ありがとうございます。 私は名前を出してはないんですが、誰ががコメントしている欄に便乗してコメントしてしまってるらしく誰の事かは分かると言われています。 その他の人も名前などは出しておらず、インスタでの呼び名?的な物です。 この場合でめた私は同定可能性は認められないと記載しても構わないですか? あと、先生的にはこのような案件では開示はないと思われますでしょうか? 質問ばかりですみません。不安で。。。
スレの流れにもよるし、何を書いたかにもよるため、これだけの情報では何とも言えません。意見照会書をフォームで送ってもらえれば、もう少し詳しくコメントできると思います。
プロバイダのログ保存期間が切れてしまうと警察でも投稿者を見つけるのは難しいのですか?
難しいというより、できないでしょう。
メールを送っているんですが送信にならないんです。
今メール送らせてもらいました。よろしくお願いします。
欄を間違えてコメントしてしまいました。すみません。 質問です。 開示請求に同意しない場合、弁護士が開示請求をすれば、プロバイダ、裁判所は開示をするのでしょうか?
「弁護士が開示請求をすれば」は関係ありません。違法ならば開示されます
ありがとうございます。開示請求をされたらプロバイダは違法な書き込みではない限り開示はしませんか? それとも意外に簡単に開示したりするのでしょうか?
原則として違法でなければ開示しませんが、意見照会回答を返送しないと「開示してもよい」という意思表示になってしまうことはあります。
ありがとうございます。違法と言うのは先生がおっしゃる放送事故レベルと考えたら良いでしょうか? あと、もし、プロバイダが開示をOKしなかったら裁判所に開示を請求しますよね。それが棄却されればこれで終わりになるのでしょうか?
侮辱でしょうか? それはおそらく放送禁止用語ですね。 裁判所が棄却したら終了です。
ありがとうございます。侮辱です。 放送禁止用語や、死ねとか意外で裁判所が開示を認めたと言う事はありますか? ネットで調べたら、弁護士さんサイトが載っているのですが読めば読むほど簡単に開示されるのではないかと不安になってしまって。。。 そう言った放送事故レベルの書き込みをしていないのに、相手側が訴えてくると言うのは慰謝料目的でしょうか?和解に持っていけば慰謝料を請求される、例え裁判になって負けた場合よりも高くつくなど書いてあるサイトもたくさんあるし、私的には放送事故レベルな事は書いてないので、慰謝料を払うのも違う気がしてしまって。
結構いろんなものが侮辱と認定されて、簡単に開示されています。ただ、本来は違法でないものも開示されている印象なので、慰謝料請求されても認められないものも結構あるでしょう。 侮辱の判例相場は5万10万なので、開示請求してもきっと赤字でしょう。
違法でないレベルまで開示されているんですね。。。そこは個人情報や言論の自由などは守られない感じですか? 簡単に開示がされるのであれば初めから向こう側の弁護士に連絡を入れて話をしたほうが無難なんでしょうか?? すみません。質問ばかりで。。。
裁判官次第ではあります。 意見照会で開示に同意すれば良いかどうかは、考え方次第です。すぐに面倒に巻き込まれても良いのか、それとも面倒に巻き込まれない可能性に賭けるのか。
ありがとうございます。すぐに面倒に巻き込まれると言うのは示談のほうでしょうか? 私的にはそんな暴言となるような発言はしてないのですが、相手側は侮辱と言われているので、向こう側がそう思うのなら、そうなのかとも思うし、全部ダメなら何もコメントしたら発言したりできないですよね。 言論の自由とかは守られますか?
示談のほうです。違法性を認めて自首してきたと思われるでしょうから、面倒な話になると予想されます。 言論の自由(適法な表現かどうか)は最終的には裁判所に判断してもらうしかないでしょう。
質問させてください。知恵袋で見たのですが、開示請求が届いた時点でもー開示される事は決定してるのですか?
それはガセネタでしょう
ありがとうございました。 違法と判断されなければ開示はされないものでしょうか?
あとは、意見照会回答を返送しなかったときと、開示に同意したときです。
噂話レベルの話で恐縮ですが、インスタとかユーチューブとかの利用規約に違反してBANされたアカウントの情報は、長期間または半永久的に保存されるという情報をツイッターで言ってる人が居て、他の人からそれは根拠の無いないデマだと指摘されていたのですが、やはりこれはデマなのでしょうか。
聞いたことのない話です
違法ではないものも開示が通りやすい印象と上のレスで言っていたことで質問です 逆に請求側が違法ではないものまで片っ端から開示請求して、相手にお金と時間をかけさせたりすることが出てきそうな感じがするのですが、実際既にそのようなことはあるのでしょうか?
実際あるでしょうね。
はじめまして、Twitterの投稿を21年の5月下旬に行なって、現在意見照会書は届いていません。 特殊なケース(保存した後2、3年後に開示)を除いて保存期間3ヶ月のプロバイダから今後、意見照会書が来る確率は何%ぐらいでしょうか。 また、弁護士を介して開示請求を行った場合ログ保存を寝かさずすぐにプロバイダ訴訟に移ると聞いたのですが本当でしょうか?
原則として、もう来ないと思っていて良いでしょう。 >また、弁護士を介して開示請求を行った場合ログ保存を寝かさずすぐにプロバイダ訴訟に移ると聞いた これは、前のスレッドに私が書いたことだと思われます。
口コミの悪口で発信者情報開示請求をする人は毎年何人ぐらいですか?
そういった統計はないと思います。
はじめまして。 痴態を晒してる。というコメントは名誉毀損で開示請求対象になりますか?名前などは出さず掲示板へのコメントです。
スレの流れを読んでみないと何ともいえません。名誉毀損というより、侮辱での開示請求を検討するような用語ですが、あまり社会通念上許される限度を超えている感じはしません。
開示請求拒否でプロバイダに返信をする場合、自分がした書き込み内容などもコピーして送る方が良いのですか?? それとも、プロバイダ側にはどんな内容で開示請求されているとかは知っているのでしょうか?
もちろんプロバイダは知っているので、送る必要はありません
質問です。 プロバイダーからの通知書は回線名義人宛に送付しますが、権利侵害の書き込みをした者が家族の場合どうしたら良いですか?返信時の名前は名義人でするのでしょうか?? 父名義の回線であり、私(娘)がSNSに書き込みをしたので、成人しているし、迷惑もかけれないので知られたくないです。でも返信の際は名義人の名前でないとプロバイダ側も誰から返信がきたのかわからないですよね?? 書き込みをしたのは、私です。とかを書いて提出したら良いのでしょうか?
家族が書いた場合の書式が同封されているので、そちらに必要事項を書いてください。
家族が書いた場合でも本件開示請求はお客様の氏名及び住所が該当します。と記載があります。 それは名義人が訴えられていると言うことですか? 開示されれば名義人の個人情報が出てしまうと言うことでしょうか? その場合はどうしたら良いのでしょうか?
家族が書いた場合でも、開示訴訟後に開示されるのは回線契約者の住所氏名です。 これを避けられるかどうかは、プロバイダの担当者に相談してみてください。 判決になれば開示されるのは回線契約者の住所氏名なので、判決前に任意開示するか、訴訟を争って請求棄却にしてもらうしか方法はないはずです。
元の質問者の方ではないのですが、このケースから派生した質問があります。 通知書等が届く前として、あとは同条件とします。 娘が権利侵害の書き込み後に、契約者の名義を娘名義に変更し、その後請求者が開示請求した場合、開示されるのは書き込み時の父名義になるのでしょうか?それとも、名義変更後の娘なのでしょうか?
タイミングによるのでしょう。プロバイダがログ調査した時点で娘の名義なら、娘を回線契約者として記録するものと思います。
掲示板の書き込みの削除請求について質問させて下さい。 スレッドのタイトルに自分の名前が書かれている所謂誹謗中傷を目的とした専用スレが立っている場合、スレッド丸ごと削除してもらえるのでしょうか? それとも、専用スレであっても違法となる書き込みしか削除できないのでしょうか?
削除仮処分では、違法な投稿だけです。ただし「ウェブページ削除仮処分」と名前を付けて申し立てた件は、何件か削除が認められているものもあります。 裁判所の削除仮処分ではなく、任意削除請求のときは、スレッドごと、ページごと消してくれるサイトもいくつかあります。
例えば書き込みの際に使用したプロパイダが、後に他社の プロパイダや携帯会社にプロパイダ事業を譲渡して 合併等をした場合には、ログ保存期間はどうなるのですか?
どうなるのか分かりませんが、もとのインフラごと譲渡するのでしょうから、もとの保存期間ではないでしょうか。
Twitterがアカウント削除後一定期間後に登録情報が削除されるという話題がよくされている印象ですが、今はほとんどのサイト、それこそ大手のヤフーやGoogleなども一定期間後にアカウント情報を廃棄していますよね? むしろアカウント削除後でも登録情報を保持しているサイトは現状プライバシー保護の観点から問題は無いのでしょうか?
サイト利用契約(規約)がどうなっているかにもよるのでしょう
開示請求とは誹謗中傷を受けた本人のみが請求できるのですか? 個人スレッドで関係のない2人が喧嘩で誹謗中傷をし合っていても個人スレッドの本人に被害がないので開示請求はできないと言う事でしょうか。
被害者だけが請求できる権利です。
例えば掲示板に あの役はあの子よりもっと美人の方がいいと思う。というコメントにレスをつけて、裸になる様な役を受ける美人はなかなかいないと思うけど。と返事をつけたら誹謗中傷や侮辱にあたるのでしょうか。開示請求されたら通る言葉ですか?よろしくお願いします。
心配なさそうな印象です
回答ありがとうございます。 ではお互い喧嘩し合っていた2人のみがお互いを開示請求できるという認識で大丈夫ですか。
その2人が同定可能で、ケンカの内容が違法なら開示請求できる可能性があります
侮辱罪の慰謝料はどの程度の額になりますか?相手側に民事で訴えられたり場合です
1個5万くらいです
〇〇(イベント)に行ったけど可愛い人はいなかった。と書き込むのは感想という事で中傷にはなりませんか?
感想という理由ではなく、被害者がいないという理由です
以前(昨年5月ごろ)Twitterである人(Aさんとします)と悪口を言い合ったことがありました。 そのAさんが先週になって、突然ブログで「弁護士を通じた開示請求が通って、相手の氏名や住所が明らかになりました。想像していた通りの人でした」と書類をアップロードしました。 相手というのが誰なのかは書いてありませんでしたが、昨年5月のことがあるので、私は「自分のことだったらどうしよう」と不安になっています。 私はドコモのスマホしか持っていません。そこで先生に伺いたいのが、「ドコモの場合でも、照会書のような書類が家に届かないで、こちらが知らないうちに勝手に『いきなり開示』されるというケースはあるのでしょうか」という質問です。 相手に「俺じゃないよね?」と聞くのは、関係が険悪になってしまったので難しいです。今のところ何の連絡もありません。 お答えいただけますと幸いです。
意見照会は必ず来ます。引越等をドコモに連絡してあれば。 あとは、ドコモ×Twitterは、なかなか特定できません。
家族が。。。で質問したのですが、プロバイダからの送られてきた書類に家族用の用紙が入っていなければインターネットから自分で探して印刷して記載しても良いのでしょうか? プロバイダに印刷用紙を使用しても良いか聞いた方がよいでしょうか?
用紙は何でも問題ありません。たとえば弁護士は、裁判所に出す書面のような体裁で作っています。
ありがとうございました!あと、開示拒否をして裁判所が開示をすれば、裁判になり、負ければ慰謝料、弁護士費用、裁判費用を負担しなければならないのでしょうか?
慰謝料請求訴訟で負けたら、ある程度の負担は発生します。
ありがとうございます! 示談のほうが賢明なんでしょうか??
示談のほうがトータルの支出が少なくなる可能性もあります。
その示談は開示請求が通ってからの方が良いのですか?それともプロバイダから開示請求意見照会が届いた時点でしたほうが良いのでしょうか? その場合、示談の話を弁護士にして、その慰謝料は高すぎる!と思えばやっぱり開示は拒否します!でも構わないのですか?
開示請求訴訟が提起された後では調査費用の分が増えてしまうので、示談希望なら提訴前の意見照会の時がよいです。やっぱり高すぎると思ったら交渉決裂でもよいです。その場合、匿名で交渉していないと、いきなり慰謝料請求訴訟になります。
発信者情報開示請求が訴訟手続の場合は開示されやすくなったりするのでしょうか?
原則として訴訟です。テレサ書式で開示されることがあまりありません。
先生すみません。ちょっと意味がわからなくて。。。初めから損害賠償の請求が目的のほうが開示されやすいと言うことでしょうか? プロバイダに開示手続きをしますよね。それが拒否されれば訴え側は次に裁判所に開示請求をするんですよね? その時に開示請求の目的は慰謝料と言うことであれば開示をしてくれやすいと言うことですか?? すみません、質問多くて。
慰謝料が目的かどうかは開示訴訟に関係ありません。慰謝料は、開示を受けるべき正当な理由の1つにすぎないので。
こんにちは。この前メール相談をさせて頂いたのですが、本人でなければ開示請求はできないと先生はおっしゃっておりましたが、その旨も発信者開示請求の同意しないの理由には記載するべきでしょうか?そこはわざわざ記載する必要とかはないのでしょうか?
書いておくと良いです。ただ、それを書くと今度は本人の名前で開示請求がくるだろうから、根本的な解決にはならないはずです。
ありがとうございます。じゃわざわざ記載しない方が良いでしょうか? わざわざ記載しなくてもプロバイダのほうでも見れば分かるものなんでしょうか?
そういえば、テレサ段階の意見照会回答の内容は本人に伝わらないのでした。ということで、書いておくと良いです。プロバイダ側でも判断はできるはずですが念のために。
神田先生はネット関係に強く開示請求が得意な弁護士さんとお聞きしましたが開示請求照会書が届いた場合の回答書や弁護も得意とされていますか?
得意としているかどうかはさておき、意見照会回答書も書いています。
個人スレッドで本人登場や伏字の名前で〇〇も書いてるでしょ、というのは開示請求不可能ですか?
伏せ字でも、誰のことか読み取れる場合は違法になることがあります。読み取れないなら違法ではありません。
↑の者ですが 他のコメにレスを付けたりではなく、いきなり書き込まれている状態です。
意見照会開示請求の件で教えてください。 照会書が送られてきたのですが、拒否で返そうと思っています。その人は開示請求の件でSNSに、「すぐ開示ですww」とあげていました。wと誰もが笑っていると分かるような記載、開示を楽しんでいるかのような感じに受けとれるのですが、開示拒否の理由にそのスクショのコピーと、そんな開示を楽しんでいるような人に怖くて個人情報は開示したくないといったような事を記載しても構わないのでしょうか? また誹謗中傷などと騒ぎたてられますか??
ちょっと弱いけれど、開示を受けるべき正当な理由がない(プロ責法4条1項2号)という理由付けになるのでしょう。
1年少し前に5ちゃんねるとTwitterに書き込み、Twitterは10ヶ月ほど前にアカウントを削除しました。ログ保存期間が1年以上とされるプロバイダを使っています。 内容は個人間のトラブルですが、同じ市内住みなのによくやるわ、という事を書いてしまいました。何かするということではなく、意図せず遭遇してしまう機会があるかもという意味です。相手は顔を出していますが、私は匿名です。ただ、共通の知人で私の個人情報を持っている人はいます。 今のところ開示請求の連絡が来ておらず、警察からの連絡もありませんが、今後何かある可能性は低いでしょうか?相手が1年前に脅迫だ、被害届を出した、告訴すると騒いでいたので、不安を感じています。
ツイッターのログが削除されているので、さすがにもう何もないでしょう
ありがとうございます。と言うことは、裁判所への開示請求までは、その拒否理由は相手側に伝わらないと言うことですか? そこでもし、開示請求が拒否されたとしたら、また再度その理由を見て相手側がまた開示請求をしてくると言うことはあるかもしれませんか?
裁判所の手続でも、必ずしも相手に伝わるものではありません。 さすがに裁判所の手続で当事者を間違えて訴えるということはないはずなので、後段は考える必要はないでしょう。
ありがとうございます。 Twitterは10ヶ月ほど前にはまだログが残っていたことになりますが、その頃に被害届など出されていたとしても今まで全く音沙汰がないということはほぼ安心していてもよいのでしょうか。
警察が10か月も事情聴取せずに放置するのは考えにくいでしょう。
IP開示は簡単だと聞いた事があるのですが、違法になる様な文章を書いていない場合も被害者側が2chや爆サイなどにIP開示を求めたら裁判などなく簡単に開示されてしまうのですか?
2ちゃんねるのIP開示には仮処分が必要です。 爆サイあたりは、違法性が若干弱くてもIP開示されているかもしれません。
神田知宏様 初めまして。今回質問させていただきたいことがございます。Twitterで本人自身が過去に投稿したツイートのみを根拠に個人情報等を特定(例えば「国公立大学を卒業している」と「母校の大学は本郷にある」という全く別の日時にそれぞれ投稿された2つのツイートから東大卒であることを特定する。)してそれを誰もが閲覧できる形で匿名アカウントが公開した場合、その匿名アカウントを開示できますか?また開示できた場合、慰謝料を支払わせることはできますか? よろしくお願い申し上げます。
その例ですと、開示できません。書かれた内容に依存するため、実際の例でお願いします。
あるキャバクラのスレッドで 客は全員金ヅル。争うのは無意味。 と投稿した事があるのですがこれは違法でしょうか。開示請求対象になりますか。よろしくお願いします。 荒れているコメントが続いていたので書き込みました。
それをどう読むのかによります。投稿者の考えを書いているだけなら何ら違法ではありません。
神田知宏様 お世話になっております。 忘れていた質問がございます。 ①顔と氏名だけ公開しているアカウントが直接公開してないが間接的に特定できる情報(年齢等)を匿名アカウントが特定してした場合について開示や慰謝料請求は可能でしょうか? ②投稿者本人が嘘のツイートをしたことが原因でそれを根拠に実際とは違う特定情報を公開された場合について開示や慰謝料請求は可能でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
これも内容によります。1の例ですと開示できません。
ありがとうございます。 安堵いたしました。 暑いですが、お健やかにお過ごしください。
お返事ありがとうございます。 上の、客は全員金ヅル発言ですが、キャバクラの個人スレッドで色営業や優遇をしている〜と話題になっていたため、そのような発言をしてしまいました。私個人の考えですので違法にはあたりませんか?
投稿者の考えを述べたのなら違法ではありませんが、 特定のキャストが「自分の考えを代弁していると思われるかもしれない」という理由で開示請求してくることはあるかもしれません。
金ヅル発言です。 キャストから開示請求があった場合こちらは開示される確率が高いですか。考えを代弁と思われるという事での開示だと何の違法にあたりますか。
そういう理由だと、侮辱を主張するのではないかと予想します
特に違法性のある発言ではなく、開示請求者の思い込みや被害妄想の場合はIPであっても開示はされないと考えてよろしいでしょうか。
サイトによってはIP開示されることもあります
こちら側は個人特定できない不特定多数への投稿者の考えであり、本人に対しての発言ではない、という事を意見照会書に記入する様になるんでしょうか。基本的に開示は侮辱や中傷されたのが本人とわかる状態でないといけないと読んだ記憶があるのですが、、
ご理解のとおりです。
ありがとうございます。 その場合キャスト本人への侮辱ではないという事で開示の心配は少ないですか?
キャスト本人への侮辱だと主張されてしまうと、開示の心配はあります。意見照会回答で、誰に対する発言なのか読み取れない、と主張すると良いです。
開示請求の意見照会書がドコモから届いた場合、返事を出さなければ開示に同意したと見なされるのか拒否したの見なされるのかどちらか教えて下さい。違法性がなければ返事をしなくても非開示になりますか
ドコモの方針はわかりません。
一年近く前に相手の気分を害するコメントをした後、アカウントが不要になった為、削除しました。しかし今になって相手に申し訳ない気持ちになり、別のアカからそのコメントについて謝罪しました。もしその一年前のコメントが違法だった場合、その別アカの謝罪コメントが開示される可能性はあるのでしょうか?
ありません。
LINEのオープンチャットでの誹謗中傷で、直接的に訴訟で電話番号の開示はありえますでしょうか。
扱ったことがないため分かりません。LINEはログがないらしいけれど、電話番号なら登録があれば開示できるのかもしれません。
神田知宏様 質問をさせて頂きたく存じます。 皮肉、嫌味、誉め殺し等、文字通り受け取れば褒めているが明らかに悪意がある投稿は開示できますか? 内容による場合は一般論でも構いません。 よろしくお願いします。
内容によります。
[823][1220]を踏まえての質問です、HNで同定可能性がなく、現実の人格と結びつかないが、社会通念上許される限度を超える、悪質な誹謗中傷の場合でも開示請求は通らないということですか?
侮辱は同定可能性が要らないという福岡地裁判決に従うと、開示請求される可能性くらいはあります。が、特殊な例ではないかと想像します。
特殊な例とはどのような例ですか?
福岡地裁判決が言っているような例のことです https://kandato.jp/rights/insult/
つまり、一般的には侮辱には同定可能性が必要ということですか?
一般的には必要です。同定可能性なしで侮辱が認定されるのは、特殊な事例だと思います。 そうしないと、別人の話をしていたのに、「これは自分がバカにされている」と思っただけで慰謝料請求できることになってしまうからです。
神田知宏様 初めまして。改正民事訴訟法について質問させて頂きたいです。 氏名、住所等を秘匿することができるようになるそうですが百三十三条に「社会生活を営 むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合」としか書かれてないのに朝日新聞digitalには「dvや犯罪被害者の場合」、「性犯罪やDV(家庭内暴力)を受けた被害者が提訴する場合」という記述があります。 犯罪とまでは言えないので刑事責任は問えないが開示請求、慰謝料請求できるような投稿者が相手の場合、被害者の氏名等の情報を秘匿することは可能だと思いますか? (誹謗中傷投稿者が原告の氏名、住所が記載された訴状や書面をインターネット上にアップロードして、それを見た他の悪質なネットユーザーが嫌がらせをする可能性がありますし、実際に悪質なネットユーザーからネット上、リアル(自宅にピンポンダッシュや勝手な代引き等)の両方で嫌がらせをされてる方もいますし社会生活に著しい支障をきたす可能性があるので開示請求者も秘匿されるべきではと素人ながら思いました。)
https://www.moj.go.jp/content/001352816.pdf 「性犯罪の加害者である被告に自己の氏名が知られること自体で原告又は法定代理人に著しいプライバシー侵害が生じ,又は身体等への侵害行為がされるおそれがあるという場合」とあるので、ネットの投稿者というだけでは足りないようにも見えます。 また、いやがらせを「疎明」しないといけないので、そういう危惧があるというだけでは秘匿決定は出ないかもしれません。 3ページには、保護に値する訴訟類型として、性犯罪の被害者とDVが例示されています。
少し有名な地下アイドルAと、そのAとよく仕事をしている先輩アイドル女性Bのインスタに「AがBのこと裏で仕事がやり辛くてまじ面倒」だと言っていましたよ!どう思いますか!と書き込んだ場合、開示請求されるでしょうか?その発言は噂レベルで本当ではなかったらしく、反省して1週間後に消しました。Aは誹謗中傷が増えてきたから開示請求考えると最近マネージャーが発言していました。
その内容でしたら違法ではないでしょう
とあるアスリートの不倫や浮気情報、写真ややり取り証拠と共に所持しております(近しい者3人全員が相手)SNSで奥さんや家族への愛を語っていたら苛立ち「よくいうな不倫しているのに」「いい加減女遊びやめたら」とコメントしていました。事実の場合でも開示請求されたら終わりでしょうか。
不倫の暴露はプライバシー侵害として違法です(政治家でもない限り)
ありがとうございます。事務所の代表が 既に警察に報告しており開示請求の処理を取っているとオフィシャルに言っていたので、デマを相手インスタに流した自分のせいだと思って怯えています。例えば〇〇はパパ活しているよとその人のインスタに書いた場合が違法とかになりうるのでしょうか
どういう意味でパパ活と書いたのかにもよりますが、きっと援交の意味だと主張されて、開示請求されるのでしょう。
デマを流した度合いでどこくらいからだろうかと思ったので、パパ活はコメントしておりません。ありがとうございます。 先ほどの裏で悪口というデマで法的措置とコメントされていましたが、何ヶ月経てば安心していいでしょうか。
とりあえず半年くらいでしょうか
不倫の暴露はプライバシー侵害という違法になるんですね。事実と自信があるのでその人の考えを正そうと正義感でした。気をつけます。。 そんなコメントをして法的措置を取られなかったのは幸運だったのでしょうか?訴えられたら負けますか?
不倫は、事実ならプライバシー侵害、虚偽なら名誉毀損になるので、どちらに転んでも開示されるNGワードです。
返信ありがとうございます。 不倫する人間に人権などないと思い、全くその意識がもてていませんでした。気付きをありがとうございました。
(芸能人名)が苦手。作り笑いで自分のこと面白くて素晴らしいと勘違いしている感じが伝わってくる、生理的に無理なタイプだしテレビ画面にいたらチャンネルかえる。
と意見をツイートしたら法的に動かれたら負けるでしょうか
単なる感想なので違法ではないでしょう
インスタやTwitterのDMで誹謗中傷を受けても開示請求できますか??
DMは開示請求できません
DMでどんな酷いこと(不倫でもですか?) 例えばしねみたいなこと言われても開示請求できないでしょうか、。
DMは民事訴訟では開示できないので、警察にやってもらうしかありません
以前神田先生が「放送禁止用語は開示されやすい」と仰っておられましたが、その事について質問させて下さい。Twitterでのやり取りの中で「熟女モノのAV好きそうw」と相手の男性に言ってしまいました。これは放送禁止用語に感じますが、開示されてしまうのでしょうか?
「熟女もののAV」は放送禁止用語とまでは思いません
そうなのですね。その時の事でもう一点質問させて下さい。そのやり取りの後「老婆で自慰してそうw」とも言ってしまいました。この発言はより強度な気がしますが、開示ラインに達しているのでしょうか?そして、先程の発言の相手と今回の相手は、その場にいた別の人物です。
裁判官によっては侮辱での開示可能性はあるかもしれません
神田先生はじめまして。 本などにはアクセスプロバイダに発信者情報開示請求書を送ることで事実上通信ログの保存ができると書いてありますが、これは発信者がMVNOを利用している場合も同様でしょうか? 例えばソフトバンクに発信者情報開示請求を行ったものの、MVNO経由の発信であり、その旨の回答がなされる間にログ保存期間が経過したとして、その後判明したMVNOから発信者情報を得ることはできるのでしょうか?
MNOがログを保存してくれなければ、MVNOがMNOにログ照会したときにログがないので発信者特定できません。よって、MNOのログがあるうちに、MVNOに請求する必要があります。 または、先にMNOとMVNOをつなぐための情報(施行規則2条14号)を確保しておかねばなりません。
最近、YouTuberが「憎い」と連呼した書き込みの投稿者から慰謝料約280万を示談で受けとりました。法律や裁判は詳しくないですが裁判所の判決の相場はもっと安いイメージがあります。 そこで2つお聞きしたいことがあります。 ①ネットの誹謗中傷トラブルの場合は裁判の判決の慰謝料の相場(+自分も弁護士を雇った場合は裁判で新たにかかる自分の弁護士費用)より明らかに高い慰謝料を示談で払うことは珍しくないのですか? ②示談を受け入れる場合、それはなぜだと思いますか?(人ぞれぞれかもしれませんがメジャーな理由とかがあれば知りたいです。)
「自分も弁護士を雇った」「自分の弁護士費用」の自分とは加害者のことです。 不明瞭で申し訳ないです。
判例相場より明らかに高い示談をすることはあります。 理由は、裁判にされたくないからだと思います。
ご返信ありがとうございます。 裁判にされたくないのは主に「誹謗中傷の加害者として自分の実名が世界に公開されるのが嫌だ」でしょうか? (それ以外自分は思いつかないので他にも理由があるのならぜひ知りたいです。) よろしくお願いします。
たぶん、そんなところだと想像します。
ご回答ありがとうございました🙇♂️
「誹謗中傷」と「批判、感想」の境目は曖昧だと思いますが誹謗中傷トラブルのプロである神田先生から見ても「なぜこの程度の批判レベルの書き込みを開示できるのか!」や真逆に「なんでこんなに酷い書き込みが開示できないのか!(勿論同定可能性や公然性は満たしてます。)」と思うことはありますか?(神田先生が担当したトラブルか否かは問いません。)
また誹謗中傷トラブルの判決の慰謝料の額に(他の似たような判例と比べて)「安すぎる!」「高すぎる!」と思うことはありますか?(これも神田先生が担当したかどうかは問いません。)
もちろんいろいろあります。いつかまとめてみましょう。
ありがとうございます!完成したら絶対見ます!
誹謗中傷とは関係ないですが弁護士自身が本人訴訟した場合って弁護士費用って請求できるんですか?(本来なら訴訟をせずに済んだのに相手のせいで無駄な時間や労力を使うハメになったし、仮に自分が裁判でした主張を他人の弁護としてやった場合は50万くらい取れるから50万の労働を自分に依頼したようなもんだし50万くれ。みたいな感じです。)
たしか調査費用としては認められていなかった記憶
ご回答ありがとうございました。先の先生のお言葉は通常開示は考えづらいけども、場合によっては開示の確率は完全に0%ではない程度というニュアンスだという理解で大丈夫でしょうか?
何番のレスでしたか?
はじめまして。 開示請求は名前を出され被害を受けた本人のみが出来るんでしょうか。 友人が誹謗中傷され、私が代わりに開示請求を弁護士さんにお願いする、というのは出来ないという事ですか?宜しくお願いします。
弁護士への依頼はできますが(第三者のためにする契約形式で弁護士と契約はできますが)、開示訴訟の委任状を書けるのは被害者だけです。
申し訳ありませんでした。【1503】番についてです。
そういうニュアンスです。
何度もご回答頂き、ありがとうございました。
弁護士による本人訴訟の弁護士費用について質問した者です。ご回答ありがとうございます。「たしか調査費用としては認められていなかった記憶」とのことですが調査費用とは何ですか?判決文でよく書かれる「訴訟費用」と同じ意味ですか?(「調査費用 弁護士」で検索しましたがどういう意味か自分では分かりませんでした。)
調査費用というのは、発信者情報開示請求にかかった費用のことです。 https://kandato.jp/blog/20121230-1-2/ こちらにまとめてあります。
調査費用のご説明ありがとうございます。リンク先も読ませていただきました。開示請求の際の弁護士本人による訴訟費用は請求できないことは理解しましたが、特定後の誹謗中傷に対する慰謝料請求の場合は弁護士本人による自分を弁護する際の弁護士費用は請求できるのでしょうか? よろしくお願いします
弁護士に頼むと1割だけ認容される件ですね。自分でやると0円だったのではないでしょうか。
書き込んでしまった側の相談です。 今年5月にYouTube上にて書き込んでしまった発言に関して、どれくらいまでに意見照会書が届かなかったら開示請求されてない可能性が高いと考えられますか? ISPはソフトバンク(bbtecとpanda world)です。 やっぱり、ログ保存期限が切れる3ヶ月でしょうか?それとも長めに見積もって半年? 相手が開示請求するとしたら弁護士さんに依頼すると思うのですが、それでも3年後などの長期間空けて開示請求する事は現実的にあるのでしょうか?
ログ保存期間ギリギリに保存したと仮定すると、投稿から半年くらいが目安でしょう。
という事は一般人が弁護士さんに頼む場合はIP開示から長期間空けて開示請求する事はほとんど無いという認識でよろしいでしょうか? またソフトバンクの場合ログ保存処分をしたとしても3ヶ月しかリミットが伸びないという事でしょうか?
保存したらすぐに開示訴訟するはずなので、意見照会を3か月も待つことはないでしょう。
では基本は4ヶ月後の9月まで、長くても半年後の11月までに来なければ何もないという認識で大丈夫ですか?
あくまで一般的なケースであれば、という前提です
一般的なケース以外というのはどういったものがあるのでしょうか?
ログ保存決定を取って長時間寝かしておくケースです
ソフトバンクの場合ログ保存処分をしたらいつまでもログを残すのでしょうか? それとも例えばログ保存してから3ヶ月までは残すような感じなのでしょうか?
ログ保存決定が出たら、いつまでも保存されます
他人のために弁護したらお金取れるのに自分のために自分を弁護した場合は弁護士費用を請求できないなんて弁護士の方からしたらちょっともったいないと感じるのかもしれませんね。 ご回答ありがとうございました。
ログ保存決定を取って長期間寝かしておくという稀なケースはあくまで個人で開示請求をおこなっていた場合ということでしょうか? 弁護士を通じて長期間寝かしておくというのはほぼほぼ無いのですかね?
IP開示したらプロバイダが4つあって、3つまではログ保存決定を取ったけれど、残りの1つがMVNOで、ログ保存するのに数か月かかってしまった、といった事例では、先行する3つはログ保存決定取ってから数か月寝かせることはあります。全部ログ保存できてから4プロバイダとも共同被告にして開示訴訟をしようとしているケースなど。
では、当方がdocomoの携帯回線だけを使用している場合などはあまり関係のない話ということになるでしょうか? また請求者側の事情(お金が足りない)などで寝かしておく等も考えられるということですか?
資金不足でログを寝かせることもあるかもしれません
弁護士によると思いますが、資金が整うまで待つということはよくある話なんでしょうか?
普通に待つでしょう。弁護士によらないと思います。
単純な疑問なんですけど、IP開示で一旦中断してしまうくらいの資金力の人でも開示請求する事ってあるのでしょうか? 開示請求する人は資金力に余裕がある人というイメージがあるのですが、感覚として聞きたいです。
その人の資金の問題なので色々あるでしょう
本当に先生の体感でよろしいのでお聞きしたいです。
どのレスへの返信でしょう
すいません 1543です
感覚的には、そういう人もいると思います。
ソフトバンクの場合、ログ保存仮処分をしたら3ヶ月以内に起訴をしないと起訴命令の訴えをすると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか? 本当の場合、3年後に開示請求をした事例では原告側がログ保存を延長するように要求をして認められたという事でしょうか?
ソフトバンクは起訴命令申立をしないと思います。
はじめまして。 開示請求をされると意見照会書が届くかと思います。もしプロバイダが開示を拒否したとして、相手がプロバイダを相手に訴訟を始めた場合はこちらになにか通達はきますでしょうか?それともある日突然裁判に敗訴しました、と連絡がくるのでしょうか。
プロバイダによります。2回目の意見照会が来るところもありますが、来ないところは負けるまで通知は来ません。
物忘れが激しい人に「記憶障害かな?」と言ったのですが、これって名誉毀損ですか?
病名っぽいものを書くと侮辱だと判断されて開示されやすいようです
某掲示板で、アイドルのことを老け顔と書いたら、他の人に事務所に通報した、と書かれました。 すぐに書き込みを削除し、今は反省しています。 事務所から開示され、慰謝料等請求されることはありますでしょうか。
ありません
はじめまして。 違法性がなくてもIPアドレスの開示はされる事があるみたいですが、違法性がない場合はプロバイダからの発信者情報開示請求の意見照会書で拒否した場合、名前、住所等知られる可能性は少ないでしょうか。
違法性がなければ裁判官が開示認容判決を書きません。
お返事ありがとうございます。 過去の記事にメンヘラっぽいという書き込みで開示されたけど慰謝料請求はされなかった、とあるのは違法性はあるけど、悪質ではなかった、という事でしょうか? 私もアドレスを貼り付けられたスレで、同じように書いてしまいました。 意見照会書で拒否しても、開示拒否できる可能性はないでしょうか
慰謝料が認められなかったのであれば、最終的に違法性がなかったということです。 ただ、開示訴訟では違法性が認められるケースもあります。
ご返答ありがとうございました。
ご返信ありがとうございます。 プロバイダがソフトバンクの場合、2回目の意見照会書が届くのかご存知でしょうか?
その視点で記録を取ってないため分かりません。ただ、2回目が来ているような形跡もありました。
返信ありがとうございます。ケースバイケースという形でしょうか?
1570でしょうか? ケースバイケースではなく、プロバイダによってルールは決まっていると思います。
はい、1570です。2回目が来ている形跡があったとのこと、承知いたしました。ありがとうございました。
docomoは3ヶ月以内に起訴しないと起訴命令の訴えをするのでしょうか?
プロバイダは起訴命令申立しないと思います。これまで起訴命令申立されたことがあるのはグーグルとツイッターだけです。
名誉感情で、同定可能性があっても書き込みが違法でなければ裁判所の開示はないでしょうか??
もちろんです
ありがとうございました!
開示訴訟の委任状を書けるのは被害者だけと教えて頂きましたがプロバイダに開示請求をお願いした場合、原告の氏名や住所は相手に知られてしまいますか?
プロバイダが原告住所氏名を意見照会に書くかどうかによります。
よろしくおねがいします 5ちゃんで特定ブロガー(顔写真やオフ活動はないですが服装の画像はあります)のヲチサイトに「可愛いと思わない」「予測できないのは頭が悪いと思う」と書き込んでしまいました。これは名誉感情侵害になりますか?同定可能性は高いでしょうか?
違法な表現とは思いません
書き忘れました。相手のハンドルネームで書き込みをしました。本名住んでいる地域はブログに一切記載はありません。ただその方は顔部分が切れた着画を載せてることはあります。
前のスレ読んでて気になったんですけど、「記憶障害ですか?」と病状を尋ねる行為がなぜ侮辱の可能性になるのですか?「医師以外の人が病状を尋ねる行為は侮辱になる」ということでしょうか?
聞いてるだけではなく、侮辱してるように読めるからではないでしょうか
質問お願いします。 任意の開示請求と同時に、訴訟をプロバイダに同時に起こす場合もあるとどこかで読んだのですがその場合は意見照会書の中に訴状が同封されているのでしょうか?
プロバイダによります
こんにちは。 質問なんですが既にIPを特定済でプロバイダに開示請求からの場合、どの程度で意見照会書は届きますか?早くて2週間、遅くて3ヶ月と読んだ事があるのですが…
そのくらいでしょう
お世話になります。 先生の2020.11.10付「発信者情報開示できないTwitter×KDDI」の記事を拝見したのですが、KDDIから発信者情報が複数該当して特定できないと言われている場合、特定していく方法はないのでしょうか。
ツイッターから開示されたKDDIのIPを片っ端から開示請求すると、いくつかアタリが出ます
爆サイは削除するとログが消えるとの事ですが、「違法投稿→削除」を繰り返された場合はどうなりますか? 削除される前にスクショを取っていても、ログがなければ開示請求は無理なのでしょうか?
スクショを取っただけではログは保存されません
1592ですがご回答ありがとうございました 爆サイの場合、短時間で削除をされたらなす術がないということ了解しました
削除される前にログ保存請求してください。フォームから送るだけですので。
ログ保全して2年ほったらかしにしたケースは、被害者自身が弁護士であり一人戦う予定であったし、かつ出産と被ってしまったという極めて限定的なケースだと思います。 弁護士に依頼する一般人で、2年間ほったらかしにしたケースを知っていますか?また聞いたことはありますか?
現在の記憶にはありませんが、一度も聞いたことがないのかどうかは思い出せません。
開示請求されていることを公表することは犯罪になりますか?例えば相手が芸能人でこちら側が開示請求を受けている場合、それを週刊誌に話したりTwitterで公表をする場合です。
開示請求されていることを書いても違法ではありません
こんばんは。例えば複数のレスに対して開示請求がなされている場合、1つは違法性が認められて開示をされて残りが問題なくとも全て開示されてしまうのでしょうか?
違法性のあるものだけです
質問の続きお願い致します。ではあちらは、同一人物が書き込んでいたということは気付かずに終わるということでしょうか?
意見照会回答が1つしか証拠提出されない場合、投稿者は一人だと事実上分かります
弁護士の懲戒で一番軽い戒告って怒られるだけですけど実害あるのですか? (客としては懲戒理由が依頼人を裏切るような行為(依頼人のお金を勝手に自分のものにするとか)でなければ弁護士に懲戒歴があろうが気にしないような気もします。)
実績のないうちに懲戒されるのは嫌でしょうね。マイナススタートになってしまう
懲戒請求のご回答ありがとうございます。 マイナススタートとは弁護士事務所の転職不利になったり開業してまだ客が少ない中で新規の客を見つけるのが難しくなると言うことでしょうか?
マイナスからのスタートという趣旨です。ふつうはゼロからのスタートなのに、マイナスからのスタートだと嫌だろうな、ということです。
ご回答ありがとうございます。 既に弁護士としての経験や実績がある神田様の場合は相手方の逆恨みみたいな理由で懲戒請求されて戒告を受けたとしても(普通はそんな理由で懲戒されないですが)「懲戒請求されたことに対する自分の意見を書いて弁護士会に提出するのが面倒くさい」くらいしかデメリットはないですか?
(勿論懲戒請求されるのは気分のいいものではないですが。)
自分で対応すると時間を取られて大変なので、誰か知り合いの弁護士に対応を依頼するんじゃないかと想像します。
懲戒されるか以前に懲戒請求に対応すること自体が大変なんですね。勉強になりました。ありがとうございました!
開示請求って慰謝料額とか無いですけど簡易裁判所で開示請求訴訟をすることって可能なんですか?
ちなみに調べても出てこなくて気になっただけで自分で実行したいわけじゃ無いです。
開示訴訟の訴額は1プロバイダあたり160万円なので地裁です。
「開示請求 訴額」で検索したらこのホームページが出てきました。160万て書いてました。ホームページをよく読まずに質問して申し訳なかったです。
書き込んでしまった側です。相手が悪質な物を弁護士に依頼したと書いて2週間です。自分がその対象かはわかりませんが、プロバイダから意見書が届くのはこの場合平均で何ヶ月先くらいでしょうか。爆サイです。
爆サイのIP開示に最低1か月とすると、あと2~3週間あたりから、可能性あるでしょう。
ありがとうございます。ホスラブもIP開示は爆サイと同じくらいかかりますか?10月までに来なければ一応大丈夫だったと考えて大丈夫ですか?
3~6か月くらい待ってこなければ、もう来ない可能性のほうが高いでしょう。
弁護士に相談して、これだけでは開示は難しいと言われた文章は他の弁護士に相談しても同じでしょうか。捉え方、考え方にもよるかもしれませんが法律を元に答えて下さっていれば大体どの弁護士も同じ答えでしょうか。
弁護士それぞれ違うと思います。
お世話になります。ホームページ読ませて頂きました。 意見照会が任意開示請求(テレコムサービス協会書式)の段階で届いているときは、意見照会回答は、プロバイダの判断資料として利用されます)とありますが 、いま届いている開示請求書が任意のものなのか既にプロバイダに訴訟が起こされているのか判断ができていません。 このテレコムサービス書式がどういったものなのか教えて頂けますでしょうか?
「訴訟提起された」と書いてあれば訴訟段階のものです。書いてないときは、どちらの段階なのか外見上は区別できないため、プロバイダに聞いてみるしかありません。テレサの書式は、業界の統一フォーマットです。
ありがとうございます。ホームページに 投稿者の代わりに開示請求訴状を傍聴して訴訟の状況を確認して頂けるとの記載がありますがこちらは神田先生独自のサービスでしょうか?もしくはどこの弁護士さんも同じような対応をして頂けるのでしょうか。
頼めば誰でもするんじゃないでしょうか。料金は皆さん違うでしょうけれど。
ありがとうございます。ちなみに先生のところですとおいくらか知りたいのですが、こちらではなくメールなどからご相談した方がよろしいでしょうか?
意見照会回答のオプションサービスで、意見照会回答を書いたうえで、1回の閲覧あたり1~3万円くらいのイメージです。
神田先生、初めまして。 既に意見照会回答は済ませた者ですが、閲覧代行のみのご依頼は可能でしょうか。 宜しくお願いします。
閲覧代行だけは現時点では扱っていません。 閲覧すると、閲覧した人の住所氏名が記録に綴られますが、不利益はそれだけなので、弁護士でなくても、知り合いに読んで来てもらうのはどうでしょうか。
お答え頂き、有難うございます。
確かにそうですね。 ただ、東京在住の知り合いがそこまで多くないのと、請求者がリスクのある相手なので弁護士に依頼出来ればと思いました。 少し考えてみます。
上の弁護士に相談して開示は難しいと言われた者です。その説明で名誉毀損や侮辱にならない文章だ、と言われたのですが別の弁護士だと名誉毀損にあたると答える場合もあるんですか?最終的に裁判官の判断が出るまではわからないという事でしょうか。
事案によります。プロバイダ側で答弁書を書いていると、「これは名誉毀損ではない」と思うものが少なからずあるけれども、原告側弁護士は名誉毀損だと思って提訴しているわけだし、結論として開示が認容されることもあります。
こんにちは。 他の人の悪口や馬鹿にしたようなことを書き込みをしていている人がいました。 その悪口のスクショ画像と一緒にこの人はこんな嫌なことを言うんだな、こんなこと言ってたのに都合がいい時は掌を返すんだな、などと書き込んだ場合は、たとえ相手が本当に言っていたとしても名誉毀損や侮辱等になる可能性はあるのでしょうか?
事実を指摘しているだけなら違法ではありません(プライバシー侵害は除く)
返答ありがとうございます。 プライバシー侵害は、住所や氏名などの個人情報という認識で合っていますでしょうか。
個人情報とは違う概念です。たとえば氏名にプライバシー侵害は基本的に生じません。
ホスラブのIP開示請求は何日くらいで開示されていますか?お答え頂けたら有難いです。
開示仮処分すると2~3週間くらいと思います。
プロバイダに開示請求した場合、投稿者に意見照会書が届くのは何日後くらいですか?プロバイダにもよると思うのですが平均的にどのくらいっていうのがありましたらお願いします。
テレサ書式なら1週間以内、訴訟なら1か月以内には送っているように見えます。
知人が名義人のプロバイダで書き込んだ本人は私の場合、開示請求は知人宛てに来ると思うんですが回答書に書き込んだのは私だと、私の情報を書いて提出すると、開示された場合は私の情報が相手に伝わりますか?
プロバイダによります。原則として契約者情報でしょう。
ありがとうございます。 契約者が開示された場合は契約者本人は書き込んでもいないのに裁判や慰謝料請求されるという事でしょうか。
実際には、訴訟中に契約者と投稿者が違うことは示されるので(省令3号、4号が適用されなくなるので)、契約者が訴えられるケースは少ないでしょう。
違法な書き込みではない場合でも請求側が違法だと無理矢理にでも当てはめて開示請求した場合、IPは簡単に開示しますか?あれは微妙じゃない?などの侮辱ではなく個人の意見の様な投稿の場合でも請求者がこれは侮辱だと弁護士が開示請求すれば掲示板側は開示するのでしょうか。
サイトの方針次第と思います。あと仮処分であれば裁判官の判断次第です。
初めまして。スマホで書き込みをした後、その媒体を解約し、新しいキャリアや名義にした場合は個人情報を特定することは可能でしょうか。
解約してもしばらくは契約者情報を持っているはずなので、特定可能な期間はあると思われます
初めまして。 とある匿名掲示板への書き込みについて、人格権等の侵害に伴う損害賠償請求のための開示請求に係る回答書が届きました。 個人的には対象者の行動に関する感想を記載していたつもりでしたが、「反社のようである」「泥棒のようだ」と記載したことが、請求の根拠であると主張されております。これは先生のご経験上開示されやすい文言にあたりますでしょうか? ご意見伺えますと幸いです。
どこまで断定しているように読めるか、によるのでしょう。泥棒は普通の感想だと思う一方、反社は感想としての域を超えている感じもする。
質問失礼します。ホスラブで削除依頼をし、現在は消えている書き込みに対してどこまで開示可能でしょうか?爆サイと同じようにログは消えてしまうのでしょうか?となるとIPアドレスの特定すら難しいですか?
削除するとスクショが取れないので、IPだけあってもレスの内容を証明できない、という問題もあります。削除するとIPの記録がなくなるのかどうかは聞いたことありません。
ありがとうございます。断定度合いは裁判官の判断に委ねられるということですね。 泥棒はセーフで反社はNG…難しいですね。ありがとうございました。揉めることになった場合は改めてご連絡させて下さい。
神田様はインターネット関連を主に扱っていると思いますが、インターネット関連以外の質問をしてもよろしいでしょうか?ちなみに恐喝関連です。
日常業務で使わない条文なので、分からなければ調べます。
お返事ありがとうございます。ということは、削除されていてもスクショがあれば開示可能ということでしょうか?
ログが残っていれば、という前提です。
ありがとうございます。 盗撮ハンター(盗撮犯に警察へ通報しない代わりに示談金を要求する奴)の被害者女も盗撮ハンターグループの仲間のパターン(被害女性と無関係の奴らが被害女性がいない場所で被害女性の仲間だと嘘を言って示談金要求する詐欺パターンじゃないです。)の判決文やそれを解説したサイト、本はありますか?民事刑事両方あれば両方とも見たいです。 (因みに「盗撮ハンター」で検索して盗撮ハンターを解説してる法律事務所のホームページは殆ど見ましたが判決文は載ってませんでした。) ①裁判官はどういう根拠をもって「盗撮ハンター女は純粋な被害者ではなく盗撮されることを計画的に狙っていた」と断定したのか? ②なぜ一般人が慰謝料請求できるほど嫌がるような行為(盗撮等)をされても本人は嫌がっていない場合(盗撮ハンター等)は慰謝料を請求できないのか?(精神的損害が発生してないからとかサイトにありましたが判決文を見たいです。) ③一般人が嫌がるような行為をされて慰謝料請求しても恐喝にならないのに、なぜ同じことをされた人が心の中では嫌がって無い場合は慰謝料請求すると恐喝になるのか?(これもそもそも精神的被害が無いから被害に対する賠償をする必要が無いのに賠償金を要求してるからとサイトにありましたが判決文が見たいです。)
「盗撮ハンター」で検索したところ、大阪地判令和元年10月10日がありましたが、ご質問の事例とは違うようです。 (1)は事例によるので不明です。おそらく共謀の事実があったのでしょう。 (2)被害者の同意があるということなので、民事も刑事も違法性がないと判断されるのでしょう。 (3)権利行使と恐喝の論点であれば、権利行使じゃないから恐喝になるのでしょう。
ありがとうございます。 ①今度はインターネット関連の質問をさせて頂きたいのですが例えば明らかに社会的に非難されるべき言動をわざと繰り返してるとしか思えない炎上系確信犯YouTuberが自分に対する誹謗中傷コメント投稿者に対して開示請求や慰謝料請求を一度では無く複数回日常的に繰り返して継続的に慰謝料ビジネスをしていた場合、この炎上系YouTuberは精神的ショックを全く受けてないので被害者女も仲間の盗撮ハンターグループと同じ論理で民事で開示請求や慰謝料請求が認めらないと思いますか?
②刑事で恐喝罪として実際に逮捕や起訴等を可能性はあると思いますか?(法的に理論上は厳密には恐喝罪と言えるかということではなく、実務としての話で盗撮ハンターと同様に警察がわざわざ事件として扱うほどの重大な事件とみなすか?ということです。(警察は厳密には犯罪でも軽微な場合は相手にしないので質問しました。))
(弁護士を雇わない本人訴訟なため慰謝料全額自分の懐に入り、絶対赤字にはならないので明らかにお金目的である。しかし威圧的な交渉はせず、一般的な弁護士と同じような書面送付や対面交渉をする。と仮定します。またこのようなビジネスが実際に成り立つか?普通に働いた方が効率が良いとかそういう点はここでは無視します。)
(1)それだけの理由で認められない、ということはありません(精神的ショックを受けていないと立証できないので) (2)最近は簡単に告訴を受理するみたいです
はじめまして。 ある掲示板へ同日内に複数回の書き込みをし、それについて開示請求回答書が届きました。 対象となっている書き込みは1件だけなのですが、他にも訴えられそうだと感じたものについては記載がありませんでした。 何故他の複数の書き込みに対しての指摘がなかったのでしょうか? あとから他の書き込みに関しても開示請求が来ることはありますか?
プロバイダが違ったとか? IP開示が認められなかったとか、かもしれません。
お返事ありがとうございます。 同日自宅からの書き込みでもプロバイダが違うということがあるのでしょうか? 通常同一内容の開示請求は、分けてしないもので一気に済ませるものでしょうか? 何度も質問を申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
自宅でもWi-Fiを拾えない場所で書くとキャリアの回線になるはず。 掲示板から開示されたIPが多いと、プロバイダ別に、順番に開示請求することはあります。
初めまして。以前誹謗中傷に当たるかも知れないことを書き込んでしまい悩んでおります。それについて先生のご意見をお伺いしたいです。 1ヶ月程前、前の車の車線変更を邪魔するような運転をし、その様子を映した車載映像をYouTubeに投稿している人がいたため、私が「この状況で(道を)譲らないなんて人間やめた方がいいと思うよ」とコメントしてしまい、それに対して相手が怒り、訴訟を匂わせるようなことを言ってきました。 このような発言によって開示が認められる可能性はどの程度あるのでしょうか。 できれば先生の体感、主観で大丈夫なので何%程度かを教えてくださるとわかりやすくて助かります。 軽率な発言をしてしまったことは反省しており、このコメントはGoogleアカウントごと削除済みです。この1ヶ月間意見照会書が届くかも知れないという恐怖で怯えています。 お忙しい中大変恐縮ですが、ご教授の程何卒よろしくお願い致します。
普通の感想なので違法ではないでしょう。「人間やめる」のところは、侮辱で来られると、もしかすると開示認容する裁判官もいるかも。。というレベル感です。 グーグルはアカウント消すと比較的簡単に開示できなくなる印象です。
わかりました。ご丁寧にお答えくださりありがとうございます。違法ではないとのことで、安心しました。 ちなみに開示が認められる可能性は何%程度であるとお考えですか?完全に先生の主観で大丈夫ですのでその点をお聞きしたいです。 それと、このような状況下だと、あと何ヶ月程度意見照会書が届かなかったら安心してもいいのでしょうか。Googleアカウントを消したのは問題のコメントを投稿した日の翌々日です。
グーグルはIP開示仮処分にもIP開示にも時間がかかるので、半年くらい見ておくとよいです。何%は、分からないけれど「とても低い」でよいでしょう
ありがとうございます。わかりました。「とても低い」とのことで良かったです。これに懲りて今後は発言に十分気を付けます。
海外登記の話題ですが、この動きで海外登記を取らなくても良くなるのでしょうか。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA304A40Q2A630C2000000/
そう言われています。
YouTubeのコメント欄でお互い喧嘩してる人いますけど、悪口言われて相手の方が訴訟起こすなんていう裁判は過去にありましたか?
もちろんあります。
視聴者同士の喧嘩で訴訟に発展したんですか?
そのようです
可能ならば、その裁判文書見たいんですけど、url とかあります?検索しても出てこないのですが。
公開されているかどうかは分かりません。読んだことがあるに過ぎません。
ざっくり、どういう経緯があったのか教えてもらっていいでしょうか?m(_ _)m
YouTubeのコメントに悪口が書いてあったので開示請求した、という経緯だったと記憶します。それ以上の経緯は分かりません。
動画の投稿主が訴えたのではないでしょうか?
動画の人ではなかったと思います。
最後の質問なんですが、訴えを起こした人は本人が特定できるようなYouTubeアカウントで登録していたのでしょうか?
同定可能性がないと訴えられないから、そうなのでしょう。
おはようございます。 いつも大変参考になっております。
質問です。 評論家や学者のような言論活動している人に対して「その人は●●だから馬鹿だ、当てにならない」というのは侮辱罪に該当しますか?
●●というのは、脱原発、または原発推進、同性婚反対、また賛成のような社会を二分するような考え方が入ります。
また言論人への侮辱は、一般人へ馬鹿と言ったときよりも罪が重くなるのでしょうか?
バカ、は1つや2つ書いたところで侮辱にならない印象です。
ありがとうございます。「馬鹿」だけでは侮辱罪になりにくいんですね。
もう一つ質問させてください 6月2日の神田先生の書き込みに 侮辱の判例相場は5万~10万とありましたが、これは一般人も著名人も変わりませんか?
著名人かどうかではなく、行為態様、悪質さなどによって加算されている裁判例があるようです。
侮辱罪の厳罰化がきまりましたが今まで開示されたなった内容の書き込みまで開示されやすくなりますか??
なりません
神田先生 ありがとうございました。
最近開示請求が、流行ってて、バカとか一言書いただけとか、ちょっとした批判を少し書いただけでも開示がされていると言うのは本当ですか??
本当ではないでしょう。
ありがとうございます。 名誉感情の侵害で開示は難しいものですか? 名誉毀損とかは色々決まってい事があるのでなんとなく分かりやすいですが、名誉毀損に比べたら開示できる確率は下がったりするものなんでしょうか?
判断基準が明確ではないため、裁判官の感覚次第です
盗撮ハンターや炎上系YouTuberの質問をした者です。ご回答ありがとうございます。 炎上系YouTuberへの誹謗中傷の場合、精神的ショックを受けてないと立証できないとのことですが①盗撮ハンターグループの女が盗撮されやすい場所で盗撮されやすい服装をするなど盗撮を誘発してるのと同様に、YouTuberも炎上すると事前に予想できるはずの過激な言動で誹謗中傷を誘発してる。②どちらも告訴や訴訟をしないことと引き換えに慰謝料を払わせる内容の示談を自分から持ちかけている。③、犯罪を誘発して慰謝料を請求するという行為(①②)を一般人からしたら有り得ない高頻度で継続的に繰り返してる。 この①②③で盗撮ハンター女と炎上系訴訟YouTuberのしてることは同じだと思うのですが、神田様が「YouTuberの場合は盗撮ハンターと違って恐喝罪に問えない(精神的被害が無いことを立証できない)」と考えた理由、盗撮ハンターとYouTuberの相違点を教えて頂きたいです。 (「やってることは2人とも同じじゃないか!なぜYouTuberだけ逮捕されないんだ!」という反論ではなく純粋になぜYouTuberのパターンだけ逮捕されないとお考えになるのか、その理由や2人の違いを知りたいです。)
犯罪ではないから、ではないでしょうか。または、同じだと思っているとのことですが、警察は同じとは評価していないとか。YouTuberを告訴したいということですか?
開示訴訟を得意としてます。とよくネットで掲載されてますが、弁護士さんによって本来開示が出来なさそうな案件でも開示できたりするもんなんですか? よく特定できます!とか得意にしています!とか広告にでています。 また無理かもしれない案件でも引き受けるものなんでしょうか??
開示訴訟は、やればやるほど開示できない投稿が経験上分かるようになるため、無理かもしれない案件は受任しにくくなります。「得意」というのは、たしか弁護士広告規程で禁止されている表現なので、そういう表現はしないでしょう。
それでは、相手側が弁護士に依頼した発信者情報開示請求が届いた場合はその弁護士はこの書き込みなら開示できる!という事で受任してるのでしょうか? もしそうなら、開示請求に同意しなければならないですか??
弁護士が開示できると思っても開示できないものはいくらでもあるので、同意する必要はありません。たとえば証拠がある場合など。
開示請求や慰謝料請求はメンタル削られるのに裁判では大して慰謝料貰えないし弁護士費用もかかるから割に合わないという説を聞きますが神田様のようなインターネット上の誹謗中傷トラブルのプロが自分で自分に対しての誹謗中傷の投稿者を訴える場合、割に合うと思いますか?(「割に合う」の基準が不明瞭だと思われる場合は、書面作成や訴訟等の作業時間で慰謝料額を割った感覚的なおおよその時給換算でお願いします。)(誹謗中傷の内容は開示されるものの中では一般的なレベルであり、示談交渉は決裂して裁判まで発展したことにします。)
仮にIP開示から慰謝料請求まで30時間くらいかけたとして、それで慰謝料が30万なら時給1万。私のタイムチャージは3万なので(料金表参照)、割にあわんですね。
他の殆どの弁護士ならお金を取るし、無料のネット上相談とか嫌がるのになぜ神田様はこうしてネット上で無料相談をしているのですか? 文句があるわけではなくむしろ素晴らしいと思うのですがなぜだろうと気になりました。
趣味。
趣味笑 素晴らしいです!!いつも的確なアドバイスや、相談に乗って貰えて本当助かってます。 ありがとうございます。
個人スレッドにバカブス単発程度だと開示できる可能性はやはり高くはありませんか。
ちょっと弱いと思います。
(1)ネットの誹謗中傷に関して被害者側が訴訟よりも示談解決を望んだ場合、実際に示談で解決するのは全体の何割程度ですか?(被害者側が加害者を罰したい感情が強く、最初から示談する気が無い場合を除きます。) (2)また示談金は訴訟の場合に予想される慰謝料の何倍くらいの額でまとまるのが一般的ですか?
(1)統計はないと思うので数字は分かりません。被害者が望むのなら示談になる可能性は高いでしょう。ただ、金額の目線が合わないと示談は難しくなります。 (2)それもお互いの金額の目線次第です。
繰り返し悪口を行うと開示リスクはあると思うのですが、連続で悪口を言う必要があるのですか?相手が反論するたびに悪口を言った場合も「繰り返し悪口を言っている」と見做してくれますか?
同じ人かどうかはどうやって判断するのか?の問題をクリアしたとして 繰り返し「バカ」と言っても、最後の1回を開示できるわけではありません。
つまり今までの投稿まとめて訴えても余り意味がなく、その中から違法性の高いものを一個、二個選ぶということでしょうか?
そうなります。全部同じ人がやっていると言えるなら、複数まとめて請求する方法も試せます。
複数の投稿を訴えても、やはり個々の投稿内容が程度の低い悪口なら開示されないのでしょうか?
原則としてそうです。複数集めて違法性を高める戦法であれば、少なくとも、全部同じ人がやっていると主張する必要があるでしょう。
ではTwitterやYouTubeのアカウントでは明らかに同じ人なので、その戦法を使う人がいるってことですか?
います
その戦法を使い、レベルの低い悪口を何回も送った相手の情報を開示できた人はいますか?
レベルの低い、のレベルにもよります。本当に低いのはダメでしょう。
なるほど。ツイッター上で、知らない人と言い合いになってしまいまして、私がしつこく反論するたびに「バカ」、「アホ」、「捻くれてる」と言ってきたのですが、開示は厳しそうでしょうか?
その表現だと、繰り返されていても難しいでしょう。言い合っている状況なら特に。
こちらが誹謗中傷してなくても、言い合いなら厳しいのでしょうか?
言い合いのほうが、違法認定されにくくなると予想します。 バカ → うるさい → バカ → 黙れ → バーカ、とか。単なる「バカ」3発より、違法認定されにくい感じは伝わるでしょうか。
同定可能性について質問です。 匿名掲示板で○○に関する話題を書き込んでいる人物がいました。私はその書き込みの直後(次のレス番)に「○○について話す人間は死ね」と書き込みました。その人物は私の書き込みを無視して▲▲の話題(○○とは別の話題)について書き込みをしました。私はその書き込みの直後に「▲▲について話す人間は死ね」と書き込みました。アンカー(安価)やID等の引用はしていません。○○と▲▲についての話題はそのスレッドでは度々上がる話題です。私の「死ね」という書き込みは直前に書き込みをした人物へのメッセージとして同定可能性が認められますでしょうか。よろしくお願いいたします。
相手の名前は分かるのですか? 話題の連続性による同定可能性が認められても、相手の名前が分からないと結局同定可能性は認められないでしょう。
匿名掲示板のためもちろんわかりません。書き込み内容は上記の「」内がほぼママですので、人物を特定するワードは話題に関する事以外ありません。では認められない可能性が高い、ということですね。
相手の名前が分からないのなら同定可能性は認められないでしょう
顔出しナシSNSナシ偽名の体だけ公開してる有償撮影モデルの場合の同定可能性ってどうなりますか?
何かの特徴で誰なのか分かれば同定可能性はあります
同定可能性の問題として訴訟決断したその日に友人や家族に自分のアカウントの存在を広めればクリアできちゃうと思うんですけど、どうですか?
裁判所にウソをついてはいけません、という問題に尽きます。
でもこの方法なら嘘を立証することは出来ないと思いますし、広めた後に弁護士に相談すれば、同定可能性の材料として利用できますよね?
以前「あとから同定可能性作ったでしょ?」とプロバイダに反論されたケースはありました。尋問したら矛盾が出て分かってしまうかもしれません。投稿日基準なので、投稿日よりあとに同定可能性を作ったら、どこかで矛盾が出るような気はします。
なるほど。祟り、写真も名前も適当で過去に友達とのやり取りがないようなアカウントでは、あのような小細工をしても、懐疑的な目を向けられる可能性が高いということですか?
不自然なところは目立つかもしれませn。
お返事ありがとうございます。 有償で撮影した方は会った事があるのでわかると思いますが、そのイベントに参加していない方は偽名と体の写真しかわからないと思います。掲示板に〇〇(偽名)ブスと書いた場合、わかる人にはわかるので同定可能性はありですか?
撮影した人が(何人いるかにもよりますが)その体で分かるのでしたら、同定可能性あります。あと、偽名でも同定可能性は認められる、と言っている弁護士もいます。ただし、「ブス」だと開示できないでしょう。
〇〇(名前)もここ(掲示板)に書き込んでいる ↑で開示請求は可能ですか?またその場合は名誉毀損や侮辱のどれに当てはめますか?開示は認められない可能性が高いですか
書いたら何かまずいのか? によるでしょう。 会社の機密を書いていると書かれたら名誉毀損だけれど、単に掲示板に書いているだけなら名誉毀損でも侮辱でも何でもないでしょう。
なぜYouTuberは恐喝にならないのかについてのご回答ありがとうございました。 告訴したいYouTuberがいるわけではないです。「告訴されたくなかったら示談金払え」は恐喝になるのか?についてネットで調べたら盗撮ハンター解説サイトがあって「本当の被害者であり示談交渉も相当威圧的でないのなら恐喝じゃないが、盗撮ハンター仲間の被害者女は精神的被害が無いから慰謝料請求権が無いので恐喝だ」とあって面白いと思ったのと、以前「わざとネットで暴れて自分を叩かせて慰謝料請求したら儲かる」と冗談ぽく言ってる人がいて、盗撮ハンターと似てると思ったので炎上系慰謝料請求YouTuberが仮にいた場合、その人も恐喝で実際に捕まるのか気になったので質問しました。純粋な興味です。
神田様はYouTuberの場合は実際に警察に捕まることはないだろうとのことですが「『わざと自分に対して犯罪行為をするよう誘発した後に警察への通報を材料に示談交渉した時点で恐喝が成立』のように具体的な状況を考慮せずに機械的に白黒ハッキリできる単純明快な話ではなくもっと具体的にどのような状況でその行為が行われたか等を全て総合的に考慮した上で警察や検察や裁判所の人たちが自分の持った印象に基づいて裁量で判断する」ということでしょうか?
そこまで具体的には検討していません。感覚的な回答でした。
ありがとうございます。 機密などではなくブスなどの中傷とその援護の書き込みがある中で、アンカーなどを付けず〇〇も書き込んでいる、というコメントです。これは特に罪にはならないのでしょうか。
援護もあるのなら、援護を書き込んでいるとも取れるので、違法とは判断されないでしょう
祟り→つまり
法律系の資格は何も無いし法律全般や弁護士の業務全般に興味があるわけでは無いがネット上の誹謗中傷や著作権侵害(無断転載等)のトラブルについて興味を持っています。実務ではどのような訴状を作成したりどのように示談交渉するか、どのような発言が開示され、慰謝料がいくらになるか等を勉強したいのですが、本だけで実務レベルの知識を身につけることは可能でしょうか?(因みに今は「最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務」という本を読んでます。) 本での座学で実務レベルの知識を身につけるのが不可能な場合、インターネット関連を主に扱う法律事務所の事務員になることでそのような知識を身につけることは可能だと思いますか? (お金を稼ぎたいというよりもネット専門弁護士レベルの知識を身につけたい気持ちの方がずっと大きいです。)
本を読みつつ事務スタッフもやってみるのが良いでしょう。本だけでは難しい気がします。ただし、弁護士が自分で何でもやってるような事務所だと、事務スタッフが書面を書く機会はないはずなので、勉強したいのなら事務員さんに色々任せているようなところを選ぶと良いでしょう。面接等で聞かないと分からないことではありますが。
弁護士の開示請求の件で。 証拠と言うのは何ですか? その書き込みをしているスクショの事ですか?
書いたことが真実である、という証拠です。ウソは書いていない、本当のことを書いたのだ、といえる証拠があれば良いです。
質問失礼します。 匿名掲示板に個人に対して〇〇しているのは勝手だが口が堅い相手を選びな?と煽りとも取れるような口調で書き込みをしました。”〇〇している”というのは事実で、それ以降は意見や感想という風に判断されると考えているのですがどうでしょうか?また、事実であっても個人が人気商売だった場合はその内容によっては名誉毀損になる可能性はありますか?
前段のとおりでしょう。
ご回答ありがとうございます。 神田様の事務所は事務員が書面作成等、実務の知識を身につけることが可能な事務所ですか? また神田様の事務所は現在、事務員を募集してますか?
私はワンオペなので事務で来てもらっても起案の勉強はできません。たとえば、ネット案件で有名なのが代表弁護士で、勤務弁護士もみんなネット案件をやっているように見えるのに、弁護士の人数が少なそう、というところが狙い目かもしれません。
ありがとうございます!めっちゃ参考になります!
神田先生こんばんは。 質問なのですが、侮辱しているコメントにアンカーをつけて、わかるなどと書いた場合も誹謗中傷とされますか?
100: 基地外だね 101: >>100 わかる とか? これは同意したように見えるので、開示されるでしょう。
同意も開示対象なんですね。ありがとうございます。気をつけて書き込みます
開示請求をするとしてプロバイダがある場所が九州だった場合、こちらが依頼した弁護士は九州まで出向いての裁判になるんですか?
原則としてそうなります。ただ、コロナ対策もあって第1回期日は取り消されてウェブ期日が活用されるので、最後の1回行くだけで済むでしょう。また、たとえばソフトバンクあたりと共同訴訟にすれば、まとめて東京でできます。ほかには、先にテレサを送って開示拒否されていれば、慰謝料請求訴訟と併合できるので、地元の裁判所でできます。
ありがとうございます。 本人登場やバカ程度の開示には弱い文章の場合だと弁護士費用、交通費、宿泊費などでマイナス確定という事でしょうか。その場合諦めた方がいいですよね?
違法性の弱い投稿なら、着手金自体でマイナスだと思われます。
デブ ブス 頭が悪いなどを、細くはない 美しいとは思わない 少し変わっているなどと発言した場合は侮辱にならないのですか?
事情や状況にもよるけれど、普通の感想表現なら違法とは言われないでしょう。
小さな企業のプロバイダの場合 顧問弁護士がいない場合もあると思うんですが、その場合はすぐ開示されてしまいますか?よく掲示板を使うのでプロバイダを大手に変更した方がいいのか悩んでいます。
プロバイダの社長が自分で開示訴訟に出てきたケースもある一方、訴訟不要で開示してきた大手プロバイダもあります。
ご回答ありがとうございます。となると事実、そして感想や意見と判断される書き込みの場合は開示請求がきたとしてもプロバイダ側は対応しないと考えて大丈夫でしょうか?
基本的にプロバイダは自社の判断では開示しないので、裁判所の判断次第です。
開示請求の意見照会書が届いた場合、回答書を先生に依頼すると、これは開示される、これはされない、だろうというのは教えて頂けるんでしょうか。
どの弁護士に頼んでも、感想くらいは述べると思います。
こんばんは いつもお世話になっております。
侮辱罪厳罰化に伴い、いろんな情報が至る所で拡散していますが何が正しいのか正直わかりません
①厳罰化、施行前のツイートや書き込みは、それが施行後も残っていた場合は、施行前、施行後どちらの罪で罰せられるのでしょうか? 某弁護士相談サイトでは、起訴をする際には、投稿時の行為として起訴される(施行前)とおっしゃられてましたが、神田先生も同じ意見でしょうか。
②また先生は、このスレの6月14日に公訴時効も施行前の行為(時効未完)は伸びないと仰られていますが、伸びると言ってる弁護士の方もいます。殺人事件の公訴時効が撤廃されたときに施行前の事件にも遡及したような形で公訴時効そのものが遡及することはないのでしょうか?
https://kandato.jp/bbs/11918/#comment-1232 これですね。条文と最高裁決定なので、別の解釈はないでしょう。 行為時と削除時でどちらを基準に判断するかという問題については、行為時を基準に考える検察のほうが多かった印象です。
回答ありがとうございます。 殺人事件の時効の「撤廃」の遡及は特別なケースで、特別に付帯条項がない限り、一般的には公訴時効は遡及しないという考えであってますでしょうか?
「公訴時効期間を算定する前提となる刑について,加重前の刑によるという当然の理解の帰結である」と山口厚の刑法総論に書いてあるようです。
すいません。私の理解力がなくて…
つまり、結局のところ今回の厳罰化の結果、施行(7/7)前の侮辱行為の公訴時効は1年ですか?3年ですか?
1年です。公訴時効が遡及するかどうかという問題ではなく、加重前の刑が適用される結果、それに応じた公訴時効が適用されるという理屈のようです。
神田先生 何度も迅速なご回答ありがとうございます。 施行前の行為に対しての公訴時効が一年なのは理解できました。
しかし、2010年の殺人の時効撤廃の場合は「加重前の刑が適用される結果、それに応じた公訴時効が適用される」という論理が通用しない理由がわかりませんでした。
何度もすいません
刑訴法の改正があったかどうかの違いかと思いました。
ありがとうございます。 大変勉強になりました。
こんにちは。 侮辱を受けたため告訴を行いたいのですが、被告訴人の情報開示は先に行うべきでしょうか。 被告訴人の無記名のまま告訴状を出した場合受理されますでしょうか。 証拠や同定可能性などはクリアしているものとします。 よろしくお願いします。
「犯人は分からないので捜査してくれ」という告訴状でも有効ですが、受け取らないだろうと予想します。
ありがとうございます。なぜ受け取らないのでしょうか。神田様はネットの誹謗中傷に関する告訴を行った際、プロバイダの開示をすっ飛ばして告訴を行ったことはありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
警察がIP開示請求からはやりたくないからでしょう
5chでの、「この団体は中国の下部組織としか思えない」といった書き込みは、名誉毀損か侮辱にあたりますか?
それだけの文章では、何とも判断できません。つまり、違法性が明白とまではいえません。
侮辱、名誉毀損で告訴や被害届を出した場合、警察はいつ頃加害者側に連絡を取るのでしょうか?1年も放置することはありますか?
結構放置されます。こちらから連絡してみて下さい。
昨年5月に書き込み、11月に示談して、被害届や告訴を今後しない、していた場合は取り下げとの条項を入れました。ゆうじょ文言はなしです。 相手方からの通知書で、示談できない場合は被害届、告訴を行うとの記載があったので、まだ出していないものとして示談したのですが、実は相手方は既に出していてそれを取り下げていなかった場合、今後捜査や起訴はされるのでしょうか?通常取り下げの書類はこちら側の弁護士から出すと聞いたのですが、前述の通り出していないものとして話を進めたので、全く考えが及びませんでした。既に出しているのに嘘をつかれていたらと心配です。
裁判官によると、告訴しない、と条項にいれても告訴はできるそうです。 取り下げていなければ捜査はされるでしょう。 告訴の取り下げは、告訴した人がするものです。弁護士が就いているのなら、告訴は取り下げられたのか、確認してもらってはいかがでしょう。
ありがとうございます。 条項に入れていたにも関わらず告訴などしていた場合、違反としてこちらから訴訟や賠償請求はできるのでしょうか?
和解条項違反なら損害賠償請求はできます
神田先生の感覚的にお答え頂きたいのですが、発信者情報開示請求は着手してからどの程度で相手に意見照会書が届いていますか?プロバイダにもよると思うのですが平均だとこのくらい程度に答えて頂けたら有り難いです。。
テレサ書式なら1~2週間、開示訴訟なら1か月以内くらいでしょう。
「佐藤健太は◯◯」(◯◯は開示レベルの問題発言)とTwitterに書き込んだ時に前後のtweetからも佐藤健太が誰のことか一人に特定することができない場合は芸能人や政治家等の有名人を含め全国の佐藤健太は誰一人として投稿者の情報を知る権利は無いのですか?
佐藤健太は沢山いる苗字と沢山いる名前を組み合わせただけで他に特に意味はありません。
ご理解のとおりです
同定可能性について。 10人程のグループスレッドで可愛くない。だけ書き込んでも、その10人の中の誰かわからないので名誉毀損や侮辱にはなりませんか。
そもそも、可愛くない、くらいでは違法ではありません
15人程度のTwitterのDMグループ内で、グループにいない人の悪口が言われていたのは名誉毀損、侮辱に当たるのでしょうか?入っている人から、私の悪口が言われているスクショが送られてきました。
可能性はありますが、15人だと少ない気もします
ありがとうございます。 何人かは知人で連絡先もわかっているのですが、告訴は可能ですか?開示請求なしだと厳しいようですが、身元が分かっているなら受理してもらえるでしょうか。
誰が書いたのか分からない状態より、誰なのか分かっている状態の方が、告訴は受け取ってもらいやすくなります。
発信者情報開示請求は着手してからどの程度で相手に意見照会書が届いていますか? ↑の質問を書いたものですが テレサ1~2週間、訴訟1ヶ月とはプロバイダに開示請求して投稿者に届く期間ですか? 爆サイやほすらぶのIP開示も必要ならそれ+どの程度かかりますか?弁護士によっては半年程度の意見もありますが神田先生の仕事が早いからでしょうか。
プロバイダに開示請求してからの期間です。 サイト管理者は意見照会しません。 半年というのは、サイトにIP開示したあと、IPが開示されて、そのあとプロバイダに開示請求し、プロバイダから意見照会が届くまでの期間のことを言っているのかもしれません。それにしても半年はかからないでしょう。IP開示の期間は、爆サイでも1~2か月です。
ありがとうございます。 何かあったら弁護士と相談して対応します。
前スレにIDチェッカーの記載がありましたが、インスタグラムでその当時そのアカウントを使っていたと立証する為にはどのサイトを使えばいいでしょうか?
残念ながら知りません。
お答え頂きありがとうございます。 サイトにip開示請求→プロバイダに投稿者開示請求の流れで対応すると投稿者に意見照会書が届くのは着手してから3ヶ月以内と考えてよろしいでしょうか。半年~1年と言われてそこまでかかるのかとビックリしたもので。
サイトへのIP開示からカウントしても、早ければ1週間以内に意見照会が届きます。サイトによりますが。
発信者情報開示請求訴訟の特定の事件番号のみをネットに公開することは違法性があるのでしょうか?
事件番号は問題ないと思います。閲覧すれば住所氏名が分かってしまうところが問題だということかもしれませんが、事件番号の公開自体は違法ではありません。
ありがとうございました
YouTubeに誹謗中傷コメントを書かれた後、アカウントを消された場合、やり取りのスクショだけでは開示請求する際の証拠として不十分なのでしょうか?またもし不十分である場合、何を証拠として残せば良いのでしょうか? YouTubeチャンネルのみを削除された場合と、グーグルアカウントごと削除された場合をそれぞれ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
スクショでかまいません。ただし、YouTubeは消すと簡単にログがなくなってしまう印象です。
お世話になります。いつも拝見しております。 twitter×KDDIの開示に関して、接続先IPアドレスを先生が https://kandato.jp/term/destination_ip/ ↑でご紹介されている12個のIPを列挙したところ、発信者情報が 複数該当するため特定困難と指摘を受けてしまった場合、接続先IPを 絞るとすればどのように絞るのが現実的でしょうか。
iPhoneでなければmobile~は削れるでしょう。
国内運営の匿名掲示板の書き込み後、数日以内に相手方が弁護士に依頼し開示に動いた場合、何ヶ月先まで意見照会書が届かなければ大丈夫と思っても良いでしょうか。誹謗中傷を書いたつもりはないですが気になる物は片っ端から対応すると言われ不安です。
https://twitter.com/KandaTomohiro/status/1544587916193968128 いつまで待って来なければ安心できる? → プロバイダのログ保存期間+3か月(任意保存期間)+1か月。
前スレで質問させて頂いた者です。訴訟を代理で傍聴して頂けるサービスがあるとのことでしたが、どの様にしてその裁判を特定するのでしょうか?プロバイダに問い合わせをすれば時間番号を教えてもらえるのでしょうか?
原告と被告が分かれば、東京地裁が事件番号を教えてくれます。 被告はプロバイダなのですぐ分かるとして、原告の名前が分からないと、調べるのに手間と時間がかかります。 私の場合、意見照会回答の付随サービスなので、事件番号は意見照会から分かることもあります。
ログ保全されたら3年経っても意見照会書が来る可能性があるんですか?
あります。
インスタグラムだと、その時自分がそのIDを使っていたと立証するのは難しいでしょうか…?
自分のアカウントなら、名前の履歴を表示できるというネット情報がありました。ホントかどうか、自分のアカウントでは試せませんでした(名前を変えたことがないので)
今日から誹謗中傷に対して厳罰化がされましたが、今日以降の書き込みに適用になるのでしょうか?過去の書き込みに対してはどうでしょうか 既出だったら申し訳ありません
7日の分からだと法務省のサイトに書いてあったようです(記事のタイトルだけ見た)
横からすいません そのような内容の質問はこのスレッドの6月13日、レス番号1231あたりにあります。
「過去の書き込みが今も残っている場合はどうなるか?」という質問でしたらすいません。
わかりました。ありがとうございます。 YouTubeはログが簡単に消えてしまうということについて、グーグルアカウントを削除した場合だと20日間で完全にデータが削除され、復元不可能になるようですが、それまでに仮処分を完了させないと間に合わないということでしょうか?
すみません、1793の者です。
仮処分の第1回期日までに3週間あるので、その間に消えてしまうのでしょう。
わかりました。ありがとうございます。 迅速に対応したいと思います。
こんにちは。ブス程度の侮辱の場合 開示できるか微妙だし開示になっても赤字になる、というのは正しいですか。
そう思います。開示費用全額の請求を認めてくれないでしょうから(裁判所が)、弁護士に頼むと赤字になると思います。
神田様が担当したトラブル以外の話でもいいのですが、警察、検察、裁判所などの公的な機関の決定(逮捕、起訴、判決等)に「強引だなぁ」、「無理があるなぁ」と思うことはありますか?
開示訴訟の判決は、特にそういうのが多いですね。
ありがとうございます。 それは「この程度でなんで開示命令出るの?」と「こんだけやばいこと言っても開示できないの?」のどちらですか?両方ですか?
前者です。プロバイダの代理人をやってると、特にそう思います。
投稿者特定裁判の簡易化や侮辱罪の厳罰化などネット上の誹謗中傷に対する国や国民の目は厳しくなっていることと、悪質性が低い書き込みすら裁判所が開示命令を出してしまうことに関連はあると思いますか?
関連はないでしょう
性格が悪いと言われました。弁護士に依頼すれば開示でしますか?
開示できるとは思いません
同定可能性があっても無理ですか? こっちが侮辱だと思っても無理ですか?
性格が悪い、くらいでは違法だと認定されないと思います。
素朴な疑問なのですが、自殺は罪になりますか?ならないのならその理由もお聞きしたいです。
罪になりません。刑法に規定されていないからです。なぜ自殺罪の規定がないかについては刑法の教科書に色々書かれています。
アカウント自体は削除していない状態を前提に、書き込みを削除した場合、サイト側のログ保存期間に影響はあるのでしょうか?
爆サイのような、削除するとログが消えるサイトですと、影響があります。
自分自身が開示されそうなった場合でも神田先生に頼んでも大丈夫でしょうか?
意見照会回答の代理作成・送付は受任しています。あと、訴えられた場合の被告側応訴と。
神田様が担当したトラブルでなくても良いのですが開示された投稿で最も悪質性が低いと思ったのはどんな発言ですか?
1つ1つは覚えていませんね。
前のスレで、言い合いのほうが、違法認定されにくくなると予想します。と言われていましたが、実際言い合いの方で開示できた判例は少ないですか?
そんなこともありません。侮辱は違法性下がりますが、言い合いでも名誉毀損の違法性は下がらないので。
質問失礼します。 1.不正ログインはそれだけだと中々開示請求が出来ないと言われているのは本当ですか? 2.おそらく同じ人に2つ乗っ取られている場合でも厳しいのでしょうか? 3.仮に不正ログインを開示請求できる場合、意見紹介は相手にどのくらいで届き、最終的にはどのぐらいの期間を要しますか? 4.アカウントを削除、パスワードを変えて取り返した状態だとさらに開示請求の許可は厳しくなりますか?
2の質問の2つというのは別々のSNSです。
不正ログインは「特定電気通信」(プロ責法2条1号)ではないので開示請求できません。
非登録型匿名掲示板で自分が誰かに対し2月末から3月にかけて書いたものが相手に認知されており誹謗中傷に該当し開示請求ができていた場合、これからまだ意見照会書が届く可能性はありますか?
意見照会書が相手に届くのは最長で6ヶ月というのはこの非登録の匿名掲示板などのケースですか? 掲示板管理者の対応が遅い場合を加味しての6ヶ月ですか?
3月に見つけてサクサクやっていれば、もう意見照会が来ている時期でしょう。 6か月というのは、被害者が、そこに書かれていると見つけるのが遅かった場合を想定しています。
Twitterはアカウントが消されると1ヶ月で登録情報が消えるとお聞きしました。 Twitterのログイン情報は2か月程度はあるという判例は見ましたが、消されるとこれがさらに短くなるという理解であってますか? またその期間にTwitter社からのメールが着ていなければ開示請求はそもそも行われていないと解釈して宜しいでしょうか それともアカウントが削除された時点でメールは出さない(出せない)と言ったところでしょうか?
よろしくお願いします
2か月というのは、IP開示がさかのぼって60日分という意味ですね(実際にはもっとあるようですが)。アカウントが削除されると、これが1か月で消えるようです。 Twitterが意見照会をしているのかどうかは、確定情報がありません。以前は意見照会していないと代理人が言っていたけれど,最近では意見照会しているという情報もチラホラ聞くようになりました。開示決定が出た時点では、通知しているそうです。
ありがとうございます。 大変参考になりました。
(1)特に独創性のある創作物ってわけでもない普通のツイートでも無断転載は著作権侵害となりますが、実際にそのような一般人基準で創作物とは言えないようなツイートの無断転載で損害賠償請求することはできますか? (2)できるとしたらいくらくらい取れますか? (3)請求できる場合、プロフに例えば「転載は1ツイートあたり5万円」と記載することでそれが損害賠償額の基準として裁判所に参考にされますか?(5万円までは認められなかったとしても1ツイート当たり3、4万なら参考にしたと言えることにして、千円、二千円とかなら参考にすることすらされなかったと言うことにします。)
「違法駐車したら10万払え!」の無効な張り紙みたいにTwitterのプロフに「無断転載は1文字当たり5000円」とか書いてる人(特に小説やイラスト等の作品をアップしてるわけではない)がいるので実際訴訟したらどうなるか気になっただけで自分が現在無断転載に困ってるわけじゃないです。
無断駐車したら3万円払え、くらいだと有効です。
著作物でないツイートは転載しても著作権侵害ではありません
誹謗中傷に関するご質問です。とあるインフルエンサーに対して、「○○してるから死んでくれ」と単発の書き込みをしました。侮辱に当たると思うのですが、開示される確率はどれくらいあるでしょうか。
どうでしょうね? くらいのレベル感です。
上の記事で対したない言葉でも開示されたりするとおっしゃってましたが、それでも性格悪いでは無理なんでしょうか?最近はブスとかバカでも簡単に開示されると聞いたので、開示してもらえると言うのはないですか?
ブスとかバカは無理です。
ネット上の表現トラブルについて質問させていただきます。 私は現在被告ですが、投稿の事実を否認し、仮に投稿の事実が認定されたとしても違法性はないとして争っています。 もし判決で、投稿の事実は認定されるも違法性はないとなった場合(つまり賠償額ゼロ円)、投稿の事実が認定されたことすら不服であるとして控訴したら、より不利な判決が出る可能性(つまり違法性が認められる可能性)ってありますか? よろしくお願いします
そもそも控訴できません(地裁で勝訴しているので)
こんばんは
このスレでログ保存から二年(?)で開示請求が来たという具体例を知りました。それは被害者が弁護士で自分の時間ができたらじっくりやるという理由でしたが
一般的に公訴時効が短い侮辱罪(厳罰化改正前)は、早くやらないと公訴できないので 侮辱行為からできるだけ早く開示請求するのが普通ですか?
刑事の公訴時効は民事の手続とは関係がないので、そういった関係にはありません
引き続き誹謗中傷に関するご質問です。2022年7月7日に侮辱罪の改正で、刑事の公訴時効が一年から三年に延びたことを知りました。 例えば、改正前の7月6日に誹謗中傷コメントを削除した場合、侮辱罪が改正される前の刑事の公訴時効である一年が適用されるのでしょうか。
そうです
3年経っても意見照会書がくる可能性があるとの事ですが、半々の確率でくる可能性があるのですか?それとも限りなく低い確率でくる可能性があるのですか?
限りなく低い可能性です
また、3年経ったも意見照会書が届く可能性がある根拠として、
➀理論上可能だから ➁3年以上経って開示請求訴訟を起こすケースが多いから
のどちらでしょうか?
理論上可能だから、程度です
書き込んでしまったホスラブ掲示板の相手が6月後半に4件ほど弁護士に開示請求を依頼した様なのですが、もし請求されていたらいつ頃にプロバイダから意見書が届くか目安を教えて欲しいです。
弁護士に頼んでから2か月以内くらいでしょう
開示請求をして相手を特定したときに会社や企業の場合どういう対応になりますか?書き込んだ人間の特定は難しそうですが会社や企業に慰謝料請求するのでしょうか??
まずは会社に特定してくれと頼みます
YouTubeのコメントを開示請求する際に、Googleは加害者側がいつ侵害コメントを削除したのかという情報を、開示請求をする人物に知らせたりするのでしょうか。
しません
神田先生こんにちは 質問です。
新たなるプロバイダ制限責任法が10月から施行されることによる変化は ①コンテンツプロバイダに開示請求(IP) ②そのIPをもとに経由プロバイダに開示請求(個人情報) という二度手間が一度になり、時間と費用というコストが削減されるということだと思いますが、既に①の段階でIPは取得とし、プロバイダにログ保存を依頼し、後は、②をするだけという人が10月の施行になるまで待ってから意見書を出す時間的金銭的メリットはありますか? この改正によって意見書が届いてからの流れに変化はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
意見書ですか? 意見照会回答書であれば、新制度でも今の制度でも違いはありません。
ありがとうございます。 コンテンツプロバイダと経由プロバイダの一括請求可能なのが最大のメリットなんですね
一括請求はできません。IP開示命令申立てのあと、提供命令で提供されたプロバイダに対し、住所氏名の開示命令申立が必要です。
Googleは開示請求を行う者に、加害者がコメントを削除した時期を教えないことは分かりました。しかし、警察などが開示請求をした場合、Google側は教えてくれそうですが、そこはどうなのでしょうか。
捜査情報は教えてもらえないので、不明です。
ケースバイケースだと思うのですが 例えば自分の身体的特徴(チビ、バカ、デブ、ハゲ等)を日常的に笑いとして自虐してる人に対して他人が、その特徴を述べたら侮辱に該当しますか?
また該当した場合、自虐していない人よりかは罪は軽くなるのでしょうか
ブスだと自分で言っている人にブスだと書いて慰謝料が認定された例はあります。ただし、そのレベルの悪口では、ふつうは開示されません。
私の掲示板への書き込みが、対象者が美人ではないと示唆する投稿と指摘され、発信者情報開示請求されるのではないかと思っています。書き込み内容は、もっと美人を使えばいいのに、というコメントに対して本当の美人はこんな仕事しないでしょ。と返事をした内容です。侮辱や中傷をしたつもりはなかったったのですがこの私の内容は侮辱や名誉毀損になる可能性があるのでしょうか。
ならないでしょう
YouTubeの開示請求に関する質問です。 例えばYouTube上で、侵害コメントを2つ投稿してる人がいたとします。その侵害コメントを投稿したアカウントを、スクショで証拠として保全しました。 しかし、1つはアカウントのURL付きで、もう1つはコメントのみをただスクショした場合、2つのアカウントが同一人物のものと開示請求で認められるでしょうか。「YouTubeのアカウント画像と名前が一緒だからこれは同一人物のアカウントだ」と主張された場合、「これは私ではない第三者だ」と反論できるのでしょうか。
証拠の内容によります。
例えばですけど過去に書いたアホとか馬鹿とかの書き込みが、新しい法律で厳しくなって懲役3年罰金50万円になったとします。削除されない限りは時効はスタートしないという考える方もいらっしゃいますが、遡って責任が重くなる可能性はありますか?
刑法第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
YouTubeのコメントを開示請求する際、誹謗中傷コメントだけでなく、アカウントのURLも証拠として保全しないと相手がアカウントを消したら特定できないと聞きました。それは真実なのでしょうか。
コメントだけでは、どのアカウントなのか特定できないでしょうから、アカウントのURLは必須でしょう。
YouTube上で確保した証拠についてですが、1つは誹謗中傷コメントと、アカウントの写真画像と名前(ハンドルネーム)です。 もう1つは、誹謗中傷コメント、アカウントの画像と名前(ハンドルネーム)、アカウントのURLです。ちなみに、誹謗中傷コメントを2つ投稿したアカウントは、アカウントの写真画像とハンドルネームが同一のものです。 2つともアカウントのURLを証拠として持っていたら、同一人物だと判断できます。しかし、片方のアカウントのURLしか持っていない場合、もう1つの投稿は、同じ名前と同じ写真画像を使っている第三者である可能性があると思うのですが、先生はいかがお考えでしょうか。
YouTubeで、同じ名前がシステム上、許容されているのかどうかによりそう。
Twitterなどでブスで開示できた、できる、など沢山書いてますが嘘でしょうか。侮辱罪の厳罰化で批判でも何でもかんでも侮辱と捉えて開示請求する人が増えたりすると思いますか?
厳罰化とは関係ないでしょう。それは刑事の話です。 「ブスが自意識過剰になるな」→棄却(令和 3年11月30日) 「ブスナンバー1」→認容(令和 3年11月24日) 「不幸が滲みでてるブス。」→認容(令和 2年11月13日) 「デブスゴリラ」→認容(令和 2年 9月24日) 「ブス」という単語を4回にわたって用い→棄却(平成31年 1月15日) 単なるブスでは開示できず、もっと強力なブスでないと開示できないようです。
こんばんは。教えて下さい。 発信者情報開示請求に拒否して、プロバイダに提出しました。2週間くらい経過してしまったのですが、 新たに拒否理由が追加で出た場合はどうしたら良いですか? 用紙をコピーして追加で提出しても構わないのでしょうか??
出しても構いませんが、テレサの開示請求の段階であれば、もう開示拒否で終わっていると思われます。
ありがとうございます。 それではあまり出しても意味無さそうですね。 この後きっとプロバイダ相手に訴え起こしますよね。その時は再度開示請求は来るか来ないかわからない。と掲示板にも乗っていたのですが、その時の開示拒否理由には使えませんか?? 相手がSNSで、自分の悪口を言っている人教えてください!と流してて、その後に内容が面白くないのは不採用!と載せていたんです。こんな開示請求に対してわざわざ自分が言われているものを探してもらってまで開示するに値する人を見つけて、それをまた面白いとか楽しいもの以外は不採用!!とか。こんな人に個人情報を知る権利とかあるんでしょうか?? この事をプロバイダに伝えたいと思ったのですがあまり意味がないのでしょうか?
その理由ですと、裁判官には響かないように思います。「権利濫用」とでも主張してみるとよいかもしれません。
こんばんは。 掲示板へのIP開示請求は仮処分だと裁判所が誹謗中傷と認めたと言う事でしょうか。逆に任意開示の場合は誹謗中傷でもないのにプロバイダへの開示請求が可能になるのでしょうか。
仮処分だと、裁判官が一応認めたということになります。一応、なので、どこかでひっくり返る可能性はあります。テレサは、プロバイダが認めただけです。
YouTubeで同じ名前が許容されているか調べてみたところ、一部このような情報が出てきました。
次のようなコンテンツは、YouTube で許可されていません。
・チャンネルの名前と画像は基本的に同じで、名前にスペースが挿入されているか、文字「O」がゼロに置き換えられているところが唯一の違いである。 ・他人の本名、ユーザー名、画像、ブランド、ロゴ、その他の個人情報を使用して、本人であるかのように見せかけている。 ・チャンネルの説明が別のチャンネルのものと完全に一致している。 ・他人の名前と画像を使用してチャンネルを設定し、その人物がコンテンツをチャンネルに投稿しているふりをする。 ・他人の名前と画像を使用してチャンネルを設定し、その人物が行っているように見せかけて他のチャンネルにコメントを投稿する。
※ このポリシーは、動画、動画の説明、コメント、ライブ配信などの YouTube のサービスや機能に適用されます。なお、このリストがすべてを網羅しているわけではありません。 以上のことから、このように、完全に一致する場合だけでなく、一部が置き換えられている場合も含むものとしており、また、「見せかけて」「装い」など、混同の恐れが生ずるような場合を広く念頭に置いているものと思われます。 また、同姓同名のみのアカウントは、成りすましにはなりませんが、アカウントの写真画像やその他個人情報などを同じにした場合、成りすましに認定されるそうです。 これらの情報から、侵害コメントをしたアカウントのURLを片方しか持っていない場合、「同一人物ではない第三者だ」と反論できそうですが、先生はどのようにお考えでしょうか。
訴えられた側なら「同じ名前は許容されているから同じアカウントではない」と主張するでしょうし、訴える側なら「写真も同じだから同じアカウントだ」と主張するでしょう。 あとは、それを判断する裁判官次第です。
この投稿は開示される この投稿は非開示だろう、というのは大体わかりますか?開示される可能性の方が高いのなら意見書が届いたら開示に同意して示談にしたいし非開示の可能性が高いなら拒否したいのですが。
それは、だいたい分かります。もちろん、はずれることもあります。
発信者情報開示請求は裁判官も被告のプロバイダも原告を勝たせたいのが本音 ↑は本当でしょうか。
私はプロバイダ側になったときはプロバイダを勝たせたいと思ってやっています。
「自分以外の第三者である」と反論できる可能性はあるということですね。 例えばなのですが、誹謗中傷の被害者の手違いで、AさんがBさんの成りすましをして誹謗中傷コメントを投稿しているのに、何も投稿していないBさんの元に開示請求の書類が届くというケースなど過去にあったりするのでしょうか。
そういった噂は聞いたことがありません。
ちなみに神田先生から見て、「同じ名前が許容されているから同じアカウントではない」と主張した場合、それが第三者の投稿だと認められる確率は高いでしょうか。それとも低いでしょうか。
事案や画面の内容によります。
インターネット上のトラブルで刑事告訴に関する質問です。 以前ニュースで見たのですが、ネット上で脅迫の被害を受けた人物がいました。被害を受けた人物は刑事告訴して受理されたのですが、3年も捜査されず放置され、時効を迎えたそうです。脅迫の公訴時効が3年であるにも関わらず、警察は捜査をしていなかったそうですが、こういったインターネット上の問題は、後回しにされるということは良くあることなのでしょうか。
プロバイダのログ保存期間内に捜査してくれず、ログが消えてしまった例もあります。
告訴状を出しに行った場合、受理か不受理かはどのタイミングで決まるのでしょうか。 告訴状を出したその日のその窓口で対面で「はい受理します」と言われて受理されるのでしょうか。 それとも一旦告訴状を預かってもらい後で受理か不受理か連絡が来るのでしょうか。
とりあえずコピーだけもらっておくとか、預かっておくとか、ハンコを押してない書類だけもらっておくとか、これは捨ててもいいのか?と言われたときは不受理です。
逆に、その場で「はい受理します。必ず捕まえます!」と言われるケースもあるのでしょうか。
そんなはっきりと受理しますと言われたことはありません。 次に来るときは、○○を持ってきてくださいとか、話が続いていくような感じのことを言われます。
プロバイダに意見照会書を返送した後は、裁判にて判決が出るまでどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
訴訟段階なら通常は3~6か月、テレサ段階なら+3か月くらいでしょう。
とある掲示板で請求者によって複数の発信者が同時期に一斉にIP開示されたのに、プロバイダからの意見照会書がそれぞれに届く時期が2~3ヶ月も違いました。 それぞれの発信者に届いた意見照会書に添付されているテレサ書式の侵害情報等の文面は同じです。 一斉にIP開示→それぞれのIPを2~3ヶ月も幅を持たせて五月雨でプロバイダに開示請求(文面は同じ)というのは開示請求手続きでは普通のことなのでしょうか。
普通かどうかは分からないけれど、不自然ではありません
名誉毀損や侮辱罪ではない非親告罪で、自分が弁護士を使って発信者情報開示請求をする場合、相手に意見照会書など届くのでしょうか。意見照会書はプロパイダが発信者に対して、開示してもいいかどうかといった書類であると聞いたのですが、非親告罪などの場合もプロパイダは必ず意見照会書を送るのでしょうか。
意見照会と親告罪は何の関係もありません
知人にTwitterのDMグループ(非公開で、メンバーは10数名のようです)で中傷されていました。 私はグループに入っておらず、メンバーの人からスクショをもらいました。 相手の住所氏名が入ったDMのスクショも持っています。 ただ、中傷されていたのが1年前で、相手はアカウントを半年前に削除しているので、開示請求は難しいと思います。 今ある証拠で訴訟したり、告訴はできるのでしょうか?
できないこともないと思います。
告訴したら、受理してもらえるでしょうか?
告訴期間は6か月なので、いつ知ったのかによります。
発信者情報開示請求訴訟をされているかどうかを裁判所に問い合わせる事は可能でしょうか? 原告の名前ならわかるのですが。
原告と被告の名前を裁判所の訟廷に伝えると、該当がある場合は事件番号を教えてくれます。
YouTubeのコメントについてなのですが、Googleアカウントを消したらプロバイダーのログ保存期間に関係無く、ログが消えるのが早くなるのでしょうか?もしそうならアカウントを消してからどのくらいの期間で消えるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
早くなります。1か月くらいではないでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。 ということは、コメントを投稿してから1ヶ月以内にGoogleアカウントを削除された場合は開示請求をしてもログが消えてしまって開示できないという認識でよろしいのでしょうか? 先生のこの記事を拝見させていただいた際、仮処分に2〜3ヶ月かかると記載されていたので気になりました。
https://kandato.jp/case/youtube/
すみません、間違えてほぼ同じコメントを送ってしまいました。 失礼致しました。
これまで、アカウントが削除されている場合にIPが開示されたことはなかった印象です。
わかりました。お答えいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
Twitter上であるユーザーのツイートをRTした上で そのユーザーに対して”ガイジ”などの文言を用いたツイートを行うことは開示請求の対象になりますか。
対象にはなります。開示されるかどうかは、主張次第でしょう。
普段から攻撃的な発言をしている人に文盲かな?ウケる、反社好き、などと言われ、言い返したら開示請求する、訴訟すると言われたのですが、その後もずっと他の人や物事を侮辱したり攻撃的な発言を繰り返しています。 開示請求する段階などでそれらの攻撃的な発言で不利になったりする可能性はあるのでしょうか?もし担当の弁護士がアカウントを見ていたとしたら普通は止めますか?
どんな内容なのかにもよるでしょう。
ディスカバリー制度が使える場合、通常よりも早く発信者の情報を得られるケースがあると知りました。警察などの捜査機関もディスカバリー制度を活用しているのでしょうか。
活用していません
侮辱(民法も刑法も)の基準がわかりません。バカアホ死ねがだめなのは分かるのですが、「〇〇はダメなやつだ」のように、ある人に対して抽象的にヒテイテキなことを書くのもだめですか?
ダメなやつ、は侮辱ではありません 刑事は事実を摘示せずに社会的評価を低下させること 民事は社会通念上許される限度を超える名誉感情侵害 です。
不正ログインについてです。 芸能人がアカウントを乗っ取られてもその後開示請求するなど対処法を我々が全く聞かないのは、開示できないとわかっているから明確に発表していないのでしょうか?(もちろんファンなどに言ったところでというのもあるとは思いますが) それから芸能人ほどの人でも悪質な投稿をされた場合も開示はできないのでしょうか?
やはりパスワードを変えれる場合は変えて追い出してその後ないように自分で対処するしかないのが現実ですか?
不正ログインは開示請求の対象ではありません
いつもお世話になっております。質問です。 Twitterの申し立てタイムリミットを拝見しました。 https://kandato.jp/case/timelimit/ プロバイダの保存期間が3ヶ月だと2週間しか猶予がないということは理解できましたが、削除されたアカウントはどうなのでしょうか。
ログ保存期間のページでこのような記載を見ました。 >>過去の例から検証すると、IPアドレス開示仮処分決定の発令の日からさかのぼって約60日分のログしか開示されないと考えられる。そのため、ツイート日と決定日との間が60日以上になると、「投稿直前のログインIPアドレス」が開示されず、開示訴訟で請求棄却になるリスクが高まる。
6月1日の投稿後にすぐアカウントごと消した場合、IPアドレス開示仮処分決定の発令がなされるのが例にある8月9日だと、そこから60日分が開示されても情報は得られない計算になり、投稿から一週間以内しか猶予がない計算になるような気がするのですが、間違いでしょうか。
実際には、そうはなりません。申立時点でTwitterがログを別ファイルにして保管するためです。
ありがとうございます。納得できました。
追加でもう一つ質問なんですが、Twitterアカウントが削除された場合、情報がすぐ消えると知りました。削除から1ヶ月以上たつと開示は難しいという理解でよろしいでしょうか?
難しいのでしょう。
Twitter上の誹謗中傷に対して「今から開示請求をします」といった旨の予告を行った際に、その予告文及びその前後のツイートに必要以上の煽りや暴言が含まれていた場合、開示請求の通りやすさに影響はありますか?
開示請求の理由が侮辱であれば内容によります。名誉毀損やプライバシー侵害だと関係ないでしょう。
プロバイダから情報開示請求が届きました。無料相談を利用したところ「開示拒否で良い、この書き込みで開示される可能性は低いがもし開示されても民事裁判で慰謝料は5万〜10万程度」との回答をいただきました。 もし開示されてしまった場合、上記程度の請求であれば勉強代だと思って支払おうと思っていますが、民事裁判ということは裁判所などに行かなければならないのでしょうか。
慰謝料が5~10万でも、開示にかかった費用が50~100万くらい乗ってくる可能性もあるので、5~10万を前提に検討しないほうがよいです。 裁判は、尋問がない限り、弁護士に任せておけば裁判所へ行く必要はありません。
先生が扱っている裁判で、尋問になるケースはどのような場合でしょうか。
事実関係に争いがある場合です。
侮辱とは言い難い内容で開示請求の意見書が届いた場合(掲示板が任意でIP開示しプロバイダに開示請求された場合)開示拒否せずに侮辱ではないと争う場合もあるんですか?
そういうケースもあります
投稿者とプロバイダ契約者が別の場合、意見書は投稿者が書くと思うのですがどちらの情報が開示される可能性が高いのですか。
契約者の情報が開示されます
発信者情報開示請求で請求内容が棄却された後、開示に有利になる新しい証拠が見つかった場合、棄却された内容の投稿を再度開示請求できるのでしょうか。
できません(既判力)
ありがとうございます。 万が一請求が届いて勉強代だと思える金額なら支払って終了、思えなかったら弁護士さんにお願いして裁判で減額してもらう、という判断でよろしいでしょうか?
あとは、勉強のために本人訴訟をやってみる、というルートもあるかもしれません。本人訴訟だと、都度裁判所に行かないといけませんが。
侮辱とは言い難い内容で〜の質問をした者です。意見書が届いた際に弁護士に相談すれば、開示拒否にした方がいいか拒否せず開示して侮辱ではないと主張、どちらがいいかはアドバイス頂けるものでしょうか。侮辱ではないと争う場合だと、お互いの弁護士同士の話し合いになって示談になるのですか?
侮辱だと、境界があいまいなので、拒否した方がよいとアドバイスするはずです。 そこで拒否せずに金額の交渉を始めても構いません。
開示にかかった費用が50万だとしてその全額を被告に支払え、という判決は珍しくない事ですか?開示された場合示談した方が安く済む事もあるのでしょうか。
東京高裁の偉い裁判官が「全額」という判決を書いていたようです。これを知ってしまうと、よほど高額な着手金でないと、全額認められてしまうのでしょう。 判決前の示談だと、原告は赤字になりたくないと思うはずなので、安上がりになるとは、あまり思えません。
プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いた時点でプロバイダ側は開示する案件だと認識しているので拒否しても無駄、との書き込みをネットで見ましたが本当でしょうか?
嘘です。
無知ですみません、通常は損害賠償請求が届いたら即裁判ではなく、弁護士さんを通じての示談交渉となるのでしょうか、その際は先生にお願いしてもよろしいですか?
内容証明で請求が来たら、まずは交渉すると思います。そういう案件も扱っています。
発信者情報開示請求訴訟をされているかどうかを裁判所に問い合わせる事は可能かどうか質問した者です。 まだ意見照会書などは届いていない段階ではどうでしょうか?相手方の名前とコンテンツプロバイダの名前で事件名がわかりますか?
意見照会が来てからがよいでしょう。訴訟されているかどうか分からない段階で問い合わせをすると、裁判書の職員も対応が大変でしょう。
こんばんは。先生が侮辱ではないと思った投稿でも開示された割合って高いのでしょうか。開示請求をされたら殆どの場合が開示される、と書いてあるのを見て不安に思っています。
ほとんど通るということはありません。プロバイダ側で反論して、一部棄却にできた侮辱もあります。
お忙しいところ恐れ入ります。 情報開示請求意見紹介書がプロバイダから届いたということは請求者の弁護士はもちろんですが、仮処分の裁判官も開示可能な書き込みであると判断したことになるのでしょうか?
IP開示仮処分を経ている場合は、そうです。ただし、開示訴訟でも開示が認められるかどうかは断言できません。
同定可能性について質問お願い致します。 これは結構こじつけっぽいなという原告の主張や、誹謗中傷に対する該当者が完全にその人とは言い切れない場合も開示されてしまうのでしょうか?
そういうこともあるでしょう。原告の工夫次第なところはあります。
ログ保存期間についての質問です。 ログ保存期間は公開されてないが有名な所はおおよその期間がわかるというのを見かけたのですが、 Twitter、Instagram(Facebook)はアカウント削除がされていない場合それぞれどの程度と言われているのでしょうか?
ここでいうログ保存期間というのは、接続プロバイダのログ保存期間のことであり、サイトのログ保存期間の問題ではありません。 サイトのログ保存期間は、事実上問題になりません。
「あいつ○○○してなかったし死ね」といった文章なのですが、○○に入るのが事実で相手の社会的評価を下げない内容のものの場合、名誉毀損罪や侮辱罪に当たるのでしょうか。名誉毀損罪と侮辱罪は両方とも相手の社会的評価を下げる行為ですが、この投稿はどれにも当たらないと思うのですが先生はどうお考えでしょうか。
民事事件では、「死ね」は侮辱で開示されることが多い言葉です。 刑事事件では、厳密な意味で社会的評価が下がるかどうか? という観点では考えていないのかもしれません。
名誉感情侵害と名誉毀損の質問です。 「死ね」という単発の投稿を受け、開示請求をしたとします。また、「死ね」という投稿以外にも、名誉毀損となる投稿があった場合、名誉毀損の投稿を利用して、「死ね」という単語を民法の名誉感情侵害ではなく、刑法の侮辱罪として取り扱ってもらえるのでしょうか。
「死ね」は侮辱で開示されることが多いキーワードです(ほかの言葉を考慮する必要もなく)
ホスラブは任意開示に応じてくれる掲示板ですか
弁護士によっては、任意に開示してもらえているようです。(私はそういう弁護士ではないので仮処分決定が必要です)
普通に見て意見だと思われる投稿(地味だね、可愛いと思わない)では開示請求されても非開示になりますか?その程度でも裁判官によっては侮辱で開示になるのでしょうか。よろしくお願いします。
単なる感想なので、非開示でしょう。
掲示板にIP仮処分する場合、裁判所が問題ないとする投稿だと仮処分も通らないのですか?名誉毀損や侮辱にならないだろうと判断されると仮処分通らない、という事ですか。また、その様な事も珍しくないのですか。
違法性がないと仮処分は通りません。
Twitterに関しての質問です。 Twitter上にていわゆる捨て垢(裏垢)から誹謗中傷を受け、その捨てアカウントではない本アカウントと思われるアカウントに「開示請求してやるからな、逃げるなよ」などの書き込みを行うことは、実際に開示請求を行う際、不利に働きますか? また、それが万が一人違いであった場合、どのような影響が生じるのでしょうか・・・ 私がフォローしている方がかなり強めに問い詰めていたので、心配になり質問させていただきました。
特に不利になるとは思いません。
回答ありがとうございます。意見の範囲の書き込みで開示請求すると脅されていたのでお答え頂けて助かりました。
意見照会書が届いたのですが、証拠が添付されていなかったり言い分が矛盾していたり少し雑な印象を受けました。 これはどうせ任意の段階での情報開示には、こちらが同意しないだろうと見据えて弁護士さんが適当にやってるのかな?と思ったのですがそういったパターンはあるのでしょうか。 一応弁護士さんにお願いをして意見照会書に矛盾点や証拠が添付されていない旨を書いて頂きました。
テレサ書式段階なら証拠は付けないこともあります。適当にやっているというより、想定できるケースから労力配分しているのだろうと思います。
投稿者ではないのですが、プロバイダから意見照会書が届いた=仮処分が出た=書き込みに違法性があると言うことなのでしょうか? 自分には誹謗中傷の気持ちがなく、汚い言葉でもなく否定的な感情を表した書き込みに意見照会書が届いたのでその旨を記し、拒否で返信してしまったので……。
意見照会=仮処分決定、ではありません。仮処分決定がなくてもIP開示をするサイトはいくつもあります。
違法性がないと仮処分は通らないとの事ですが、バカくらいでは仮処分も通らない方が多いのですか?
仮処分だと裁判官次第です。もしかしたらバカくらいでもIPアドレス開示決定を出すかもしれません。
ありがとうございます。5ちゃんねるは仮処分なしでIP開示しますか?
します
「死ね」と言う言葉は侮辱で開示されやすい言葉と言うことは分かりました。 以前、とある有名漫画家が自身に対する誹謗中傷で「死ねばいいのに」という投稿に開示請求をしていたのですが、開示請求は認めないと棄却されていました。ある弁護士が言っていたのですが、「死ねばいいのにという単語は相手の社会的評価を下げないので基本的に犯罪にならない」と解説していたのですが、神田先生は「刑事事件では、厳密な意味で社会的評価が下がるかどうか?という観点では考えていない」と説明されていたので、どちらが正しいのか判断しかねているのですが、「死ね」や「死ねばいいに」という言葉は犯罪になるのでしょうか。
木村花さんの事件では、侮辱で有罪になっています https://bunshun.jp/articles/-/45115?page=3
ネット上で、「死ね」と言っている人をよく見かけますが、「死ね」と一回言っただけで刑事罰の対象になるのでしょうか。
法律上は刑事罰の対象になるということでしょう。実際、有罪になっているので
開示請求を行った側が、普段から他者に対して誹謗中傷行為を行っていた場合、開示請求された側はそれを理由に開示を拒否することはできますか?
あいつがやっているのだから自分もやっていいのだ、という反論は有効ではありません
こんにちは プロバイダごとのログ保存期間リスト、大変参考になっております。 このリストは、神田先生が日々の業務の中で得た情報を元に更新していると思われますが、保存期間に変更が見られないからアップデートされない、もしくはプロバイダによっては、あまり情報がなくアップデートされないというパターンがあると思います。
J:COMを使ってるのですが、どちらのパターンでしょうか?
ジェイコムは情報に変更がないと聞いています。最新情報をお持ちでしたら教えて下さい。更新しますので。
元の質問者ではないのですがJ:COMについて質問です。 J:COMのケーブルテレビの回線と別事業者の回線を両方Wi-Fi接続して使っているのですが、後者の方のIPアドレスはルーターに何もしなくても勝手にIPアドレスがしょっちゅう変わっているのですが、J:COMの方は年単位で一度も変わったことがありません。 こういうIPが変動しないアドレスでもログの保存期間が過ぎたら(J:COMだから3ヶ月経てば)ログは消えていくのですか? IPが変わるものだとログが消える想像はなんとなくイメージで理解出来るのですが、IPがずっと一緒なのにログが消えるという想像は出来なくて不思議な気持ちになります。
セッション開始時とセッション終了時を記録するタイプのログだと、開始時の記録がログ保存期間をすぎると消えることになります。 そうすると、投稿時に、すでに現在のセッションが開始していたのか、それとも別のセッション期間中の投稿なのかが判断できない状況になると思います。
お答え頂いてありがたいのですが、まだよく分からず教えて下さい。 >セッション開始時とセッション終了時を記録するタイプのログだと、開始時の記録がログ保存期間をすぎると消えることになります。 という事はJ:COM(CATV)の場合、ログが消えない場合もあるという認識で大丈夫ですか?
>投稿時に、すでに現在のセッションが開始していたのか、それとも別のセッション期間中の投稿なのかが判断できない状況になると思います。 これは契約者の自分から見て判断できないだけで、J:COM側が調査したら判断できるという認識で大丈夫ですか?
いえ。消えます。プロバイダが調べても分かりません。 ただし、ジェイコムのログが、こういうセッション開始時と終了時を記録しているタイプかどうかは分かりません。 通信ごとに記録しているタイプのログなら、投稿時のログが消えれば誰が投稿者かは分からなくなります。
回答ありがとうございます。
はじめまして。 gamewithというハンドルネームを使う掲示板で揉めてしまい 手帳持ちかよと言ってしまい 相手方に開示請求をすると言われました。 お互いインフルエンサーなどではなく一般紙です。 開示請求対象でしょうか
「手帳持ち」が侮辱だとすると、本当の「手帳持ち」の人に対する侮辱になりませんかね? あと、警察手帳ですか? とか反論できそうなので、侮辱ではないでしょう。
侮辱罪の公訴時効と削除時期について 2年前にSNSに、侮辱に当たる投稿があったので、証拠を確保しました。いつか時間が空いたときに開示請求をしようと思い、しばらく放置していました。そうしたところ、いつの間にか書き込みが削除されていました。 侮辱罪の改正後の7月7日以降に消されたのか、それとも7月6日より前に消されたのか、削除された時期が分からない状況になりました。2年前に削除されていたら、改正前の侮辱罪の時効である1年を迎えていますが、警察に刑事告訴する際に、「いつ投稿が削除されたか分からないが、告訴状を受理してほしい」と言っても受理してもらえるのでしょうか。
現時点で存在しないと、警察は捜査できないので受理したがらないでしょう あと、削除時基準ではなく、投稿時基準の検察官だと、もう時効だというでしょう。
コメント【2000】に横から質問します。
尋問が呼ばれるケースとして
>事実関係に争いがある場合です。
と挙げられていましたが、この場合の事実関係とは 投稿行為だけでなく、投稿経緯に関する事実関係 (原告はこれまでこんな暴言を吐いていた、いやそんなこと言ってない)なども 含まれますか? また、陳述書でなくわざわざ呼ばれる場合は その事実関係次第で判決の内容が変わるというサインになるでしょうか?
判決に影響を及ぼす事実関係です。 暴言は、あまり影響ないでしょう。
ありがとうございます。 それはたとえば ・原告が投稿の存在を知ったのは何年も前と思われるのに、 つい最近知人からLINEを送ってもらって初めて知った(故に時効不成立)と主張 ・原告が裁判所に提出した証拠が改ざんされていたと被告が主張 といった、判決を左右するレベルの争いのときだけ 本人尋問が認められる、と考えて大丈夫でしょうか?
「だけ」といえるかどうかは分かりませんが、そういうケースでは尋問になるかもしれません。ただ、怪しいというだけでは尋問にならないでしょう。
上のレスで、YouTubeのコメントはグーグルアカウントを削除すると1ヶ月程度でログが消えるということを仰っていますが、コメントを投稿された翌日にアカウントを削除されたと仮定した場合、開示請求の手続きに入るまでの時間的な猶予はどのくらいあるのでしょうか?
グーグルはログの調査だけに1か月くらいかけるので、アカウントが削除されていると開示請求は事実上難しいでしょう。
わかりました。 ということは開示は基本的に不可能ということでしょうか?極端な話になってしまいますが、即日手続きに入ったとしても間に合わないのでしょうか?
そんな気がします。グーグルの場合は。 今後、グーグルの態度が変わって、申立てが来たら直ぐに調査してログを確保しておくような態度になれば事情も変わります。 あと、米国でディスカバリ手続をすれば、開示可能かもしれません。ディスカバリに対しては、グーグルはとても協力的です。
わかりました。丁寧にお答えくださりありがとうございます。
社会的評価に影響を与えない内容の事実(真実)を摘示した後に侮辱する発言をした場合、名誉毀損罪と侮辱罪のどちらが適用されるのでしょうか。 例えば、「あいつは資産家で金持ちだから死ねばいい」という内容の書き込みをした場合、事実の摘出をしたので名誉毀損罪となるか、死ねばいいと言っているので侮辱罪となるか、先生はどのように判断致しますか。
「資産家で金持ち」が嘘でも名誉毀損にならないので、単純に「死ねばいい」が侮辱にあたるかどうかだけの問題でしょう。
コメント失礼します。 誹謗中傷してきた相手を開示請求したら精神患者ばかりで拒否されて終わりでなにも出来なかったというのを見かけましたが、本当に精神病での拒否の選択はあるのですか?
民法第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
これのことでしょう。
質問です。 今年の3月ぐらいに池袋の事故の被害者を侮辱した人が4月に書類送検、その後略式起訴されたと思うんですけど、書き込みが余りに酷く警察が動くケースってのは、書き込みから1ヶ月で特定されるのが一般的なんですかか?
また警察が動くレベルのラインってどのあたりなのでしょうか。「馬鹿」「デブ」あたりじゃ無理だとは流石にわかりますが中々ハードルは高いのでしょうか。
警察が本気で捜査する気になったら1か月もかかりません。 警察は基本的に侮辱では動かないでしょう。政治家からの口添えがあったり、マスコミが騒いだりすれば別です。
削除基準ではなく投稿基準としている検察官の場合、時効となると仰っていましたが、ネット上の誹謗中傷は削除されるまで公訴時効は進まないという見方もあるそうです。検察官によって時効の基準は変わるものなのですか?
以前話した検察官は投稿時基準でしたので、そういう検察官はいることになります
訂正します ✖️検察官によって時効の基準は変わるものなのですか? ○検察官によって時効の起算点は変わるものなのですか?
書き込む欄間違えました。すみません。発信者情開示請求についてほしえて下さい。 例えば書き込みに、「○○はブスだ。その上頭も悪い、デブだ」とあったとして、開示請求を相手に送る場合、開示請求の侵害された項目に、ブスだと言われたから名誉感情の侵害だ。と書いたとします。頭が悪いと、デブはその時は気にならなかったので、理由には記載しなかったとして、開示請求が相手に拒否されて、この一言だけでは開示は無理かもと思った場合に、プロバイダとの控訴になった時に頭が悪いと、デブも理由に追加して名誉感情の侵害だと主張できるんでしょうか? それとも初めに主張した、ブスと言われたから名誉感情の侵害だとしてしか主張は通らないのでしょうか?分かりにくくてすみません。 初めにこう言われたからこの侵害だと記載した分でしか主張は通らないのでしょうか?
控訴審で理由を追加することは可能です。
ありがとうございます。 そうなんですね。では、相手側は開示される理由はブスと言われたからと思って拒否理由を書いてあるのに、プロバイダ控訴では頭悪い、デブも追加されていると言う事は知らないと言うことですか? 裁判まで行って初めてわかると言う感じなんでしょうか?
書いた人に意見照会が行くか、ということですか? 請求理由が追加されたのなら、行くかもしれません。
はじめまして、とあるネット上で有名な人物の掲示板のスレを立ててしまいスレ主になりました。そのことをすっかり忘れていて見に行ったところとても荒れていて誹謗中傷などしている掲示板になっていましたが、消せない状態になまってしまいました。その人物はTwitterなどでも誹謗中傷をされていたようでSNSのアカウントなどを削除停止した模様です。スレ主は訴え開示請求の対象と書かれていました。このような場合自身も訴え、開示請求、内容証明が届く対象なのでしょうか。
開示請求するかどうかは請求者の自由なので、請求される可能性はあります。 ただし、開示されるかどうかは、スレ主として1に書いた内容次第です。
ネット上で相手の社会的評価を下げないレベルの侮辱(名誉感情の侵害)があったとき、刑事上の侮辱罪でも処罰することはできますか?
社会的評価が低下しなければ侮辱罪は成立しません。
投稿時を基準にしている理由が気になったので調べてみたところ、このような判例が出てきました。 平成16年にあった大阪高裁での名誉毀損の判例 名誉毀損罪は抽象的危険犯であるところ,関係証拠によると,原判示のとおり,被告人は,平成13年7月5日,C及びBの名誉を毀損する記事(以下,「本件記事」という。)をサーバーコンピュータに記憶蔵置させ不特定のインターネット利用者らに閲覧可能な状態を設定したものであり,これによって,両名の名誉に対する侵害の抽象的危険が発生し、本件名誉穀損罪は既遂に達したというべきであるが、その後,本件記事は,少なくとも平成15年6月末ころまで,サーバーコンピュータから削除されることなく,利用者の閲覧可能な状態に置かれたままであったもので,被害発生の抽象的危険が維持されていたといえるから,このような類型の名誉毀損罪においては,既遂に達した後も,未だ犯罪は終了せず,継続していると解される、と書かれていました。 名誉毀損や侮辱の投稿が削除されていない限り、既遂に達した後も犯罪は終了しないということから、ネット上の侮辱や名誉毀損は投稿が削除されないと公訴時効は進行しないそうです。しかし、神田先生と話した検察官は投稿時を時効の基準としていたそうなので、検察官が時効の基準を変えているように見えて不思議に思います。判例があるのに、投稿時を基準としているのは良いのでしょうか。
それは判例ではなく裁判例です。裁判例には強度な拘束力はありません。 大阪高判平成16年4月22日の研究を読んでみたところ https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9072&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1 削除できるかどうか(削除しないで放置した不作為)が問題とされているような内容でした。 判例タイムズ1169号316頁によると、参考事例、と解説に書いてあるので、ご参考までに、ということなのでしょう。
やぶおそく失礼いたします。
以前自分のTwitterのアカウントが魚拓 (サイト上にTwitterを削除しても痕跡が残るようにすること) を取られていないかを不安に思い検索したところ、誤って魚拓を登録してしまいました。 その魚拓をしたサイトにおいて削除したいのですが、魚拓のサイトでは削除要請を受け付けていないと突っぱねられてしまっています。 一様サイトには取られていない場合は検索すれば魚拓を受け付けますと書かれていました。また削除ポリシーも書かれてはいましたが、クリックしなければその削除申請拒否の概要は見られない状態でした。 完全に自分の不注意ではありましたが納得が出来ず、神田様のサイトをお見かけした次第です。 ずっとそのことばかり考えてしまい、気が滅入っています。 この場合削除することは可能なものなのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
サイト管理者が削除しないというのなら、そのケースでは削除できないと思います。
2月から3月のあたりに他の人のsnsアカウントにログインできるか試していたらログインできてしまったのですが、裁判や警察など何かの形で接触して来る可能性はどのくらいありますか? その時にすぐに焦ってログアウトはしました。 不正アクセスは実害がないと弁護士や警察は動けないというのを見ましたが本当でしょうか?
被害者が不正アクセスに気付かなければ警察に相談もできませんし。
意見照会の時期について メアド電話番号非登録型のコンテンツプロパイダにIP開示請求をしてから経由プロパイダに発信者情報開示請求する場合と メアド電話番号を登録するコンテンツプロパイダに開示請求をする場合では、意見照会が届くまでにどの程度期間に差があるのでしょうか?
Twitterがスタート地点なら、前者では、最速で6周目から。 https://twitter.com/KandaTomohiro/status/1544587916193968128 後者なら、来ない可能性もありますが、最速で6か月目くらいからです。
後者ならこない可能性があるというのは、経由プロパイダに比べてコンテンツプロパイダの意見照会を送る認識が薄いということですか? 神田弁護士から見て来る確率的にはどの程度のイメージですか?
海外法人は意見照会をしていないように見えます
追加で質問すみません。 コンテンツプロパイダに直で開示請求する方が時間がかかるということは、メアド等を登録するコンテンツプロパイダでもIPだけ開示してもらい経由プロパイダに発信者情報開示請求することの方が王道なのでしょうか?
通常はIP開示からやります 時間がかかるのは、海外法人の訴状送達に時間がかかるためです。
名誉感情の侵害でプロバイダから意見照会書が届いた場合に、何度か例に出ている美人とは思わない程度の書き込みの場合、照会書に拒否せず開示させて、名誉感情の侵害ではないと争う場合もありますか?その場合示談交渉でもないのですが神田先生にお願いする場合、どんな依頼になるのでしょうか。
その程度の投稿なら、意見照会は開示拒否してプロバイダに訴訟してもらい、請求棄却にしてもらうのがよいです。コスパが最も良いでしょう。
裁判例に拘束力はないのですね、初めまして知りました。 よくインターネット上の名誉毀損や侮辱が状態犯なのか、それとも継続犯なのか議論されていますが、先生はネット上の誹謗中傷を状態犯か継続犯のどちらかに分ける場合、何をもって判断していますか。
判例タイムズ1169号316頁によると、名誉毀損罪は継続犯ではないとなっています。継続犯か状態犯かという議論と、公訴時効の起算点の問題はリンクしないという考え方のようです。 そのため、その議論を深めてもあまり意味がないということでしょう。 区別の基準は刑法の教科書を見ると良いです。
お返事ありがとうございます。開示されたとしてもスレを立てただけで何もタイトルや詳細に誹謗中傷などは書いていない為なんの罪にもなりませんよね?また開示はできませんよね?
そうなります
同定可能性についての質問です。
とあるSNSサイトで、インフルエンサーが問題行動をしている複数の有名人に対し、批判をしていました。問題行動をしている有名人の名前は挙げずに批判しており、SNSのコメント欄も「○○のことか」などといった憶測でさまざまな人物の名前が挙げられていました。私は、そのコメント欄で問題行動をしている1人の有名人に対し、「あの外国人は○○(問題行動の内容)をしている。死ねばいいと思う。」と書き込みました。 名前を挙げて誹謗中傷はしていませんが、問題行動の内容はその人と特定できるもので、同定可能性が認められる可能性が高いと思います。しかし、私が誹謗中傷をした人と似たような問題行動を起こした人が1人だけいました。その人は日本人で外国人ではありませんが、もし裁判になった場合、「外国人と言ったが、もう片方の問題行動を起こした日本人に対して外国人と言った。あなたに対しての書き込みではない」という反論で同定可能性を否定することはできるのでしょうか。
そういう反論は有効ではありません
こんにちは。 友人とトラブルになりかけているので相談させてください。 私は海外の俳優さんが好きで、その俳優さんのグッズを買いました。ですが日本までの送料が高いので、Twitterで知り合った友人と共同購入をすることにしました。(自分から声を掛けました。)そして、無事注文出来てお金は私が全額払い、購入は私がしました。私の家に友達の分まで届き、その後友達の家に送る送料も割り勘するのでまだお金はまだ貰ってません。 そして、その商品を買った人数名に特別なプレゼントが贈られるのですがそれに当選しました。 ですがそのプレゼントは友人のものなのか私のものなのか分からずトラブルになりかけています。
このプレゼントはどうするべきなのでしょうか? 第三者に決めてもらう、など考えましたが 権利的にはどちらのものなのでしょうか?平等にあるのでしょうか?
長々とすみません。まとめると
・私から声を掛けた ・購入、支払いは私がしている ・法律的にはどちらに権利があるのか
ご回答お待ちしております。
買った商品が共有になるような共同購入ではなく、一人が全部購入して、そのうち一部をあとから別の人に売る契約にも見えるので、当選したものは最初に全部購入した人のものと考えることもできそうです。 とはいえ、話し合いで解決したほうがよいです。トラブルになっているのなら。
同定可能性について質問です。 例えばフォロワー0の名前適当のいわゆる捨てアカウントであっても、 それを使ってることを知ってる人が一定数いれば同定可能性が認められ違法性が成立するとの事なのであれば 例えば5chや爆サイなどの掲示板で名無しのレスであっても そのレスナンバーが150だったとして、そのNo.150のレスをした人が自分がNo.150のレスをした事を周りに言いふらし広めれば そのNo.150に対する侮辱的なレスなども違法になってしまうのですか?
こんなのが通ってしまうのであればもはやなんでも違法にできてしまうと思うのですが、 これに対する有効な反論はないのでしょうか? 例えばtwitterアカウントとリアルの人格は別であるとか 完全にお手上げですか?
端からみると、No.150へのレスは名前がないNo.150へ向けたレス 名前がない捨てアカウントへのツイートは名前がない捨てアカウントへ向けたツイート としか見られずそれをした人へ向けたものとは読み取れないですし というかそのレスやアカウントからは誰かわかりません。 それでもただアカウントを使用してる事を知ってる人がいるという浅はかな理由だけで成立してしまうものなのでしょうか。 着ぐるみのアンパンマンを侮辱したからとアンパンマンの着ぐるみの中の人や声優を侮辱したことになるのですか? アカウントの使用・所有者であることと、何に対する侮辱なのかは別問題かと思うのですが現在の実務では裁判官は考慮してくれないのですか?
>>2075 それは単に、加害者が誰なのかを言いふらされたということであり、 同定可能性の問題(被害者が誰なのか)ではないようです。
>>2076 アカウントの使用者は加害者の問題で 誰に対する侮辱なのかは被害者の問題なので ご理解のとおり、被害者の問題と加害者の問題は別です。
すみません伝え方が悪かったかもしれません。
例えば 150:名無し 20xx年xx月xx日 ○○○○
151:名無し 20xx年yy月yy日 >>150 ばかあほぶさいくetc.
といった投稿があった場合、No.150を書き込んだ人(本名 150太郎)が自分がNo.150を書き込んだ事を周りに伝えていて、端から見たら名無しであっても、一部の人達が150太郎が150のレスを書き込んだ事を知っていた場合、 150太郎の同定可能性が認められるのか?という事です。 ただ知られているからという理由で認められてしまうのであれば、もはやなんでも違法にできてしまうと思うのですが。
加害者が誰かというのは、同定可能性の話ではありません
法律に興味を持ち勉強をしている学生(別分野専攻)です。2022年10月1日に改正プロバイダ責任制限法が施行されるため、 詳しく調べていたところ本HPに辿りつきました。詳細な内容ありがとうございます。大変勉強になっております。
先生に2点質問です。問題となる投稿をSNSで発言したと仮定します。
1)電話番号がSNSアカウントと紐づき登録され、かつアカウントが削除されていない場合、ログ保存期間を過ぎても同定される認識であっておりますでしょうか? →本HPに記載の内容は、SNSアカウントに電話番号を登録していない or アカウントが残っていない前提であると理解しております。(だからこそ2週間以内に開示請求が必要?) (偶に、1~2年前のSNSでの投稿が原因で同定につながったと思われるニュースを見かけます。アカウントが残っていたから同定につながったのか?と勝手に思っております。) 2)プロバイダに対する情報開示の流れは、民事・刑事それぞれ同じフローになるのでしょうか? →本HPで記載いただいている内容は、民事の流れであり、例えば、刑事であれば、民事で必要な情報開示は本人の同意を得る事なく、いきなり開示させることは可能なのか?
長文失礼しました。よろしくお願いいたします。
1)電話番号を登録しているアカウントはあまりないので、基本的にIPアドレスからのルートです。電話番号がある前提で手続を進めると、最終段階で電話番号がないと判明したときには、すでにIPアドレスからのルートが使えません。 ということで、前提に誤りがあると思われます。 2)刑事のルートは捜査です。プロバイダへの開示請求には捜索差押令状が使われます。刑事手続も勉強を進めてみてください。
ありがとうございます。勉強になりました。
四年前、YouTube上に侮辱罪に該当するコメントがありました。コメントは消えておらず、アカウントも削除されていません。ディスカバリー制度を使って相手のメールアドレスなど開示してもらい、刑事告訴をしようか検討しています。SNS上の誹謗中傷は削除されない限り公訴時効は進行しないと聞きましたが、四年前の誹謗中傷でも検察は取り扱ってくれるのでしょうか。
おそらく取り扱わないと予想します
ご回答いただきありがとうございます。
考えるだけで吐き気を催していますが、諦めるしかないんですね。
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
ネットでの、「そんな事言うならしなければ良かったじゃん」と言ったら書き込みは、侮辱行為になりますか?お願いしますり
ならないと思います。ただの感想です。
不正アクセス禁止法について 企業ではなく一般人に対する不正アクセスで検挙された例を調べていたら、[不正アクセスしたsnsアカウントを500円で売っていた][不正アクセスしたゲームアカウントで課金アイテムを勝手に使用した]など金銭が関わっているものが多くでしたが、警察も不正アクセスされた。という相談だけでは滅多に取り合っていないのでしょうか? また、不正アクセスされただけではサイバー警察も似た対応になるのでしょうか?
不正アクセスのみされた場合では弁護士に相談してもあまり法的にうごけませんか?
質問が多くなりましたが3点ほどご回答よろしくお願いいたします。
不正アクセスは、民事事件では扱いにくいものです。 刑事事件で警察がどのような対応をしているのかは、ほとんど情報がないため分かりません。
名誉毀損や侮辱に当たる投稿をネットなど半永久的に残る場所で行った場合、犯罪終了時期というのが曖昧になりそうですが、実務でも犯罪終了時期を投稿時なのか、削除時なのかはっきりしないまま進めていくのでしょうか。
原則として投稿時基準で考えてください。そうしないと、10年後でも20年後でも逮捕できることになって結論がおかしいと思います。
ネット上に名誉感情侵害と名誉毀損に当たる投稿をされたとします。名誉感情侵害では、民事上の違法行為となるが刑事上の責任は追及できないと聞きました。名誉感情侵害と名誉毀損を分けて法的措置をとった場合、名誉感情侵害だけは刑事罰を与えられませんが、名誉毀損の文章と合わせたら侮辱罪として扱えそうな場合、両方の文章を組み合わせて名誉感情侵害の投稿を侮辱罪として処罰することはできるのでしょうか。
両方の文章を組み合わせて、というのがどういう状態なのか分かりませんが、 侮辱罪が成立するような文章であれば、侮辱罪で処罰できます。 民事の侮辱は主観的名誉、刑事の侮辱は客観的名誉なので、組み合わせなくても、重なる部分はたくさんあります。
侮辱罪の法改正以前の書き込みに対しては、当時の法律が適用され、改正法は適用されないと知りました。刑法6条に「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と規定されていますが、これに公訴時効は含まれているのでしょうか。
公訴時効は6条に含まれませんが、別の理由で、公訴時効は1年のままです。
ありがとうございます!安心しました!
半年ほど前にYouTubeのコメントで誹謗中傷されたのですが、投稿してすぐに相手がコメントとアカウントを削除しました。Googleは消すと簡単にログが消えると以前おっしゃっていましたが、ディスカバリー制度を使えば半年前に消されたアカウントのメールアドレスや電話番号を特定することは可能なのでしょうか。
インスタでやった感じですと、ディスカバリでも、消えてしまったアカウントの情報開示は難しいのだと予想します。グーグルではやったことありません。
侮辱罪の厳罰化に伴い公訴時効が3年に引き上げられましたが、改正前の投稿が改正後に削除された場合、公訴時効は改正前と改正後のどちらが適用されるのでしょうか。
公訴時効は1年です。
社会性の低下に当たらないような事実を示し、それにぶら下げる形で不適切な感想を述べた場合は名誉毀損と侮辱とどちらになるのでしょうか? 例えば、難関校を出ているというツイートを引用、それを対して罵詈雑言、というようなケースです。
社会的評価が低下しないのなら、名誉感情侵害だけの判断になります。
ありがとうございます。 Twitterで本人が投稿した、本人にとって不名誉と思われる情報の場合でも(昔不倫していたとか、犯罪歴など)社会的評価が下がる事実の摘示という判断になるのでしょうか?
本当に不倫していたのなら、名誉毀損ではなくプライバシー侵害を主張すれば開示できます。 犯罪歴も、時間が経過したものはプライバシー侵害になる可能性があります。
初めまして。神田様に意見照会書の回答をお願いする場合、相談料+回答書の7万円という事ですか。
ふつうは5万円+税でやってます(5投稿以内)
6投稿以上の場合おいくらになりますか? 50投稿や100投稿の場合はおいくらになりますか?
数が多いときは、実際の意見照会書を読んでからお見積もりします。
名誉感情の侵害は平たく言うと 相手がショックを受けたり傷つく事をいうと成立するって事であってますか? 相手を傷つけることが権利侵害になるなら一対一でも成立しそうな気がしますが 侮辱や名誉毀損と同じく公然性の条件は必要なのですか? 同定可能性が必要という意見と、必要ないという意見があり 必要ないという人は決まって福岡地裁の判決を持ち出します。 福岡地裁の判決はそれだけ説得力があり強力な根拠になるのですか? それともあまりに的外れ過ぎてこれしか判例がないということですか?
刑事の侮辱は公然性が要件です。 民事の侮辱は公然性は要件ではありませんが、ネットに書かれたのなら通常は公然性を満たします。 侮辱に同定可能性不要だと言っているのは、福岡地裁判決くらいなので(ほかにもあるかもしれないけれど知られていない)、原則として同定可能性必要だと思っていた方がよいでしょう。
公然性が要件ではないということは、 例えば周りに誰もいない状態で知り合いとの口喧嘩でも、ひどい悪口を言った場合は、名誉感情の侵害になるということでしょうか?
そういう例です。
参考になりました。 ありがとうございました。
お返事ありがとうございます。 地方住みなんですが照会書の郵送とメール連絡のみで回答書のお願いも可能でしょうか。14日以内との事で神田先生からプロバイダに郵送もして下さるのでしょうか。
書いて、郵送するまでをやってます(プロバイダの代理人が分かればメールで送ったりもします)。本人確認はしてます。
なるほど、ということは 侮辱罪の法改正前の投稿を法改正後に削除→公訴時効1年 侮辱罪の法改正後の投稿を法改正後に削除→公訴時効3年 という認識でよろしいのでしょか。
横から素人が失礼します。 コメントになりますが、
>匿名のコメント| [2093]2022年7月18日 6:32 PM >侮辱罪の法改正以前の書き込みに対しては、当時の法律が適用され、改正法は適用されないと知りました。刑法6条に「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と規定されていますが、これに公訴時効は含まれているのでしょうか。
>>kandaのコメント| [2104]2022年7月19日 9:16 AM >>公訴時効は6条に含まれませんが、別の理由で、公訴時効は1年のままです。
とありますため、法改正後も公訴時効は1年のままではないでしょうか。 また、削除はしたか否かは関係なく、問題投稿した日が起点になると思います。
>>2128 削除はあまり関係がなく、7月7日前後で公訴時効が変わると考えておくとよいです。 >>2132の最後の行のとおりです。
検察官が削除時基準で考えるのなら、(7月7日以降の)削除時から3年となります
ネット上の侮辱罪や名誉毀損罪の公訴時効の起算点というのは、投稿の削除日ではなく投稿した日で判断されるということでしょうか。
https://kandato.jp/bbs/faq/
2105についての疑問なのですが、youtubeで違法な投稿をしてしまったものの、アカウントを削除して一か月程の時間が経過した等の事情で通常の開示請求では特定不可能になり安全圏内になった場合でも、ディスカバリ制度を利用されれば開示される危険性は理論上はあるという事でしょうか?
コンテンツプロバイダはデータポリシーにログの保管期間を記載していますので、それ以降の開示請求があっても、ログは残っていないです。ディスカバリ制度を使っても、それは同じだと考えます。
>>2133 のとおりかと思います。
例えばなのですが、YouTubeやTwitterなどメールアドレスや電話番号を登録するサイトで、2020年1月1日に侮辱に当たるコメントを投稿したとします。投稿やアカウントが削除されないまま5年経過し、被害者がディスカバリ制度を使って加害者を特定して2025年1月1日に刑事告訴をしたとします。 削除時基準の検察官の場合、侮辱罪の公訴時効は完成しておらず、また侮辱罪の法改正が2022年7月7日に行われたので、法定刑も引き上がっています。削除時基準の検察官の場合、書き込みから5年が経過した侮辱罪でも、法改正後の刑罰で処罰することが可能ということでしょうか。
それは6条により、改正前の刑罰になります
第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
としっかり書いてあるのに、なぜそれを守れない裁判官や検察官の方がいるのですか?
刑罰と公訴時効は別の問題だからでしょう
ななしの権兵衛様、神田先生、御回答ありがとうございました。
「名誉感情」という概念はいつから生まれたものなのですか? 少なくとも現行の法律には一切このような記載はありません。(広辞苑にすら載ってない) 法律に書いてない事どころか辞書にも載ってない言葉なのに、「違法」とされる意味がよくわかりません。これから規制が厳しくなったり訴訟が楽になるにあたって、多くの人達は存在しない法律や言葉を守ることができると思いますか?
また最近では、Vtuberや匿名アカウントなど、人ではないものの権利まで認められるようになってきてもう何が何やらといった感じなのですが、 日本では裁判官が無断で法律を作ることを許可されているのですか?
判例法、という言葉もありますし。 なお、昭和23年の最高裁判決(裁判官の意見)の中に名誉感情という言葉がありました。「天皇に對する不敬罪の法益は、一私人に對する主觀客觀の名誉とその本質を異にするものではない。換言すれば、その保護法益は、いわゆる名誉及び名誉感情を包含したものと見るべきである。」
ネット上での誹謗中傷や侮辱について、開示請求前に加害者が被害者に対しSNSのDM等に謝罪し、金銭で償いたいと申し出たが、被害者が頑なに金銭以外の、加害者が応じられない要求をしてくるため、交渉が決裂した。 このような場合でも加害者は被害者が開示請求にかけた費用を負担しなければならないのでしょうか。
開示請求しなくても住所氏名を教えたのに、ということであれば、因果関係を否定してくれるかもしれません。
開示請求に伴う意見照会書について 民事で取り扱う開示請求では意見紹介が届くのが一般的だとは思いますが、刑事事件として警察が開示請求をなされた場合でも意見照会書は届くものなのでしょうか? また意見照会書が届く場合正当な理由で拒否したら警察であってもその後は開示できないですか?
刑事手続に意見照会はありません
神田先生回答の[2098]の通り >2)刑事のルートは捜査です。プロバイダへの開示請求には捜索差押令状が使われます。
とありますので、意見照会書は届かないと思います。
時効に関してですが 投稿時から起算する場合 削除時から起算する場合 の両方あるようですが、実際の割合としては投稿時から起算する判例の方が多いのでしょうか?
そもそも争点になっていないので裁判例がないのだと思います。
インスタとTwitterをほぼ同時期に同一人物と思われる者に不正ログインされました。パスワードを変えて今は自分だけのログインで大丈夫なのですかが警察に捜査してと取り扱ってもらうことは可能ですか? 不正ログインされたというのは不審なログインを見つけたという趣旨のメールが来ていたり、ログインアクティビティに知らないログインがあり分かりました。それは証拠になるでしょうか。 事件性がないから言っても動かないなどを見ましたが本当でしょうか?
おこがましいかもしれませんが、相談に行くだけ行った方がいい。というような主旨の回答ではなく、経験則からの警察が動いてくれそうか無理そうか、というものを可能であればよろしくお願いします。
また、質問サイトを調べていたところ、パスワードを変えたのなら解決済みと捉えられるから無理と言うようなことありましたがそのような考えはあるのでしょうか
きっと、被害がないなら様子を見なさいと言われるのではないかと予想します
侮辱罪が改正される前に書き込み、そのまま投稿を削除せずに一年が経過したとします。その後、侮辱罪の改正がされた後に削除した場合、削除時基準の検察は時効を改正前の1年と改正後の3年のどちらを適用すると思いますか。
1年です。
横からの質問なのですが、 2020年1月1日に侮辱の書き込みがあり、2022年現在サービスプロバイダから書き込みした人のアカウント情報(キャリアメールアドレスや携帯電話番号)を得られたとします。 本来ならここから取得したメアドや電話番号から契約者情報を開示してもらうため携帯会社に発信者情報開示訴訟をすることになると思いますが、上記の場合、既に投稿から2年以上経過しているので時効となり訴訟はできないのですか?
↑[2165]の質問は刑事の侮辱罪ではなく、民事訴訟での侮辱(名誉感情の侵害)の方を想定した質問です。 以前、誹謗中傷の時効についての神田先生の回答[510]で >投稿者を特定してから3年です(民法724条)。特定されていないうちは時効は進行しません。 と回答されていたので、民事だと投稿者を特定しない限りは時効は関係ないのでしょうか? 刑事やら民事やらで時効の認識がごちゃごちゃになってしまい、、、お教えいただきたいです。
>>2165 発信者情報開示請求は民事手続なので、公訴時効は関係ありません。
>>2166 3年は、損害賠償請求の時効です。 発信者情報開示請求の時効は、知ってから5年、投稿から10年でしょう(民法166条)。
回答ありがとうございます。 刑事手続きに意見紹介はないとなると捜査している場合、開示請求後にいきなり家に来ることになると思うのですが、被害届が受理されたあとはやはり半年以内に来るとなれば来るのでしょうか。
捜索差押令状というのは、プロバイダに対するものなので、家に来るとは限りません。
例えば、ログイン型サイトにGoogleメール等のフリーメールアドレスで登録していて、ExpressVPNなどの匿名性の高いVPNなどを利用して書き込みをした場合、開示請求をして発信者の特定は可能なのでしょうか?
おそらく難しいでしょう。
開示請求によって得た住所氏名はどこまで利用していいことになっていますか? 住所氏名を全体に公開、または一部の人に知らせる行為 相手の住所やその付近を撮影した写真を公開 相手の住所へ直接訪ねていくことなど
公開するのはプライバシー侵害で違法です。 常識の範囲で尋ねていくのは違法ではありません。
今月の7日に侮辱罪が改正されましたが、警察や検察が今後ネット上の侮辱罪で刑事告訴を受理することが増えるのでしょうか。
今のところ、受理が増えたという話は聞いていません
上の方に便乗してご質問させていただきます。 開示請求で得た住所氏名を、例えばTwitter等のSNSの非公開アカウントでフォロワーに対してのみ公開することは違法になるのでしょうか。 また、そのように住所氏名を知り得た第三者が、プライバシーを侵害したり実際に危害を加える行動に出た場合、住所氏名を公開した人の責任は問えるのでしょうか。
横からですが非公開であってもプライバシー侵害になりますよ 何人相手に対して公開するかではなく、無断で人に渡すというのがそれになるので もしそれが当たらないならプロバイダは一々争ったりしませんよ 要求してきてるのは請求者1人でも、勝手に教えるとプライバシー侵害になるから裁判になるんです
>>2163 フォロワーの数にもよるでしょう。非公開アカウントでも、フォロワーが不特定多数なら違法です。第三者の行為について責任は負いませんが、情報を公開した責任は負います。
>>2168 たとえばフォロワーが1人や2人で、開示請求の協力者に結果報告するような限定的なケースなら違法なプライバシー侵害とまではいえないでしょう。
削除されたLINEアカウントの開示はどのくらいの期間までなら可能か神田先生はご存知ですか? (Twitterアカウントなら1ヶ月以内というように)
残念ながらLINEは依頼を受けたことがありません
以前のスレで、検察官が削除時基準で考えるのなら(7月7日以降の)削除時から3年となると仰っていましたが、侮辱罪が改正される前の書き込みを改正後の7日以降に削除した場合、公訴時効は3年が適用されるということでしょうか。
掲示板でも類似のことが言えますが、いわゆるエアリプが法的問題になる可能性はあるのでしょうか? 特に共通の属性がある場合、話題が「被る」ことも多いためにこじつけの可能性も高まります。昨今の流れでは仲間の証言とともに同一性を主張するなどの作戦も考えられます。 発言者が関係ないと言っても(名指していない発言が)法的問題に関連づけられ得る可能性についてお教えください。
発信者の意図しなかった人が「これは自分のことを言っている」と主張して開示請求が認められたケースはあるようです。
開示ケースを御示唆頂き、有難う御座いました。 直ちに損害賠償請求が認められるわけではないものの開示請求程度なら通ることがあるという温度感でしょうか。 「これ、私のことだ」というこじつけはレトリック次第で相当程度、可能なので、素直には歓迎出来ない傾向ですね。
神田先生の裁判での攻め方(論点着眼点など)が面白いなと思う事が多々あるのですが、これらは基本的に先生が作戦を考えるのですか。もちろん依頼人の意向に沿うような形の範囲内でだとは思いますが、先生から「こういう形の主張はどうでしょう」などの提案をしたりするのでしょうか。 面白いと言われても先生的には客観視しづらくて難しいかもしれませんが、裁判の具体例をここで挙げると色々微妙だと思いますので伏せますが、第三者側から見ていると先生は斜め上からの攻め方と言いますか、いい切り込み方をして面白いなと感じる主張が多くある印象です。
それは、サンソンチャンネルで紹介されている準備書面ですか? 基本的に、書面を作っている際に、降りてきたものを文字にしているだけです。
サンソンさんのチャンネルです。ここ数年裁判例など見るのが趣味で、お二人のファンです。 特に依頼人と話し合う感じで作成しているわけではないのですね。降りてくる感覚というのは、アイデアに近いものですね。興味深いです。 教えてくださってありがとうございます。今後も応援しています。
匿名掲示板における匿名同士の誹謗中傷に関する同定可能性について質問です。 とあるサイトによると相手の名前もわからないのだから同定は認められないと説明がありました。 一方とあるサイトでは、匿名であっても特定のIDに向けて複数回誹謗中傷を行えば同定が認められる可能性があるという説明がありました。
色々な事象があると思うので100か0かという話ではないのかもしれませんが、匿名同士で例えば相手を「死ね」と中傷した場合、刑事・民事で罰・開示の対象になるのでしょうか。
見解の分かれている問題ですが匿名だから同定可能性がないというのは誤りで、匿名でも、現れている属性から特定の人間に結び付けば、同定可能性はあります。 何の属性も現れていないのであれば、被害者が誰なのか分からないので、違法ではないでしょう。 それでも民事の名誉感情侵害だけは成立する、と言っている人はいます。
現れている属性、とは何しょうか。 匿名掲示板の場合、便宜的に個人を特定するのはレス番号・ID等ありますが、それらを指定することを言いますか?
所属する会社名、学校名、役職、車のナンバー、等々が属性です。TwitterアカウントのURLなども属性になります。
ありがとうございます。レス番号やIDは属性に当たりますでしょうか? つまり、匿名掲示板に属性はあるのでしょうか?
属性というのは、対象者が誰なのかを特定できるヒントとなる情報のことです。
相手が法的措置を進めてないか不安です。1年ほど前、相手が特定の人物を誹謗中傷をしていたので、自分は「下品すぎるし性差別的」みたいな言葉でスクショをつけて連投で非難しました。すぐに当該ツイートを消したのですが、訴訟されるんじゃないかと今も不安です。特に相手は他の人にも侮蔑的な言葉を使っていて、何より住所などを知られるのが一番怖いです。
気にする必要はないでしょう
ネット上の名誉毀損や侮辱を刑事告訴しても、捜査が後回しになりログ保存期間が過ぎることがあると聞いたのですが、前もって自分で弁護士などをつけて相手を特定した上で刑事告訴した方が良いのでしょうか。
そのほうが警察の動きが良いです。
改正プロパイダ責任制限法により開示請求が一部簡素化されることになりましたが、経由プロパイダのログ保存期間という時間の縛りは改正されても存在するのでしょうか。
ログ保存期間はプロ責法改正とは関係がありません
被害者側です 飲食店を経営していて失業した同業の人を知人に頼まれて経費6:4(当方が6)で昼と夜に分かれて営業し収入は相手が全額取るという契約で一年雇いました コロナ禍で営業短縮の際に取り分半分でいいから申請して欲しいと頼まれ申請しました 翌日その事を「協力金半分取るんだクズクソ」とツイートされました お店の名前は揶揄する形で(例えば店名がラブなら) ラブラブビーム被害者面 のように書いてあります 協力金は2/3支払い済で満期で辞めて貰いましたがツイートは残ったままです 一緒に働いた人の友人かと心あたりもあるのですが、確証はありません 狭い地域で知人や客の間では知ってる人も多く 他にも色々されて疲弊してしまい、離れた場所に移転することにしました
これは何かの罪にあたりますか 開示請求をかけたら何かの対応してもらえる案件でしょうか? よろしくお願い申し上げます。
実物を見てみないと何ともいえません。「クソ」は開示しやすいキーワードではあります。
こんばんは。以前質問させていただいた1661の者です。 私が質問させていただいた後のレスで、ディスカバリ制度を使えばアカウントを削除されても開示できるかも知れないと仰ってますが、この場合だと何ヶ月程度で意見照会書が届くのでしょうか? 現在は問題のコメントを投稿してから一ヶ月半経過しておりますが、今後来る可能性はどのくらいありますか?
ディスカバリは米国法の制度なので、日本法の意見照会は届きません。
わかりました。ということは知らないうちに開示されてしまうということなのでしょうか?それとも開示される前に向こうから何らかのアクションがあるのでしょうか?あるとすればそれはコメントを投稿してから何ヶ月後くらいに、どのような形で来るのかを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
知らないうちに開示されます。 ただし、米国企業がディスカバリの際に何か通知を送ってくることはあるようです。
爆サイでのコメントについて質問がいくつかあります。1人の人の名前が書いてあるスレッド題名に対して、◉不倫嫁にバレればいいのに。誰か繋がってるひといたら教えてあげてください。◉性格がくそほど悪い。◉もう離婚してるくせに結構古い投稿で元旦那のこと乗っけてた。(元旦那のニックネーム)くんいつまでも待ってるよ的な?未練ある?笑よぅわからんけどそうゆう人よくいるけど別れたから消せばいいのに。この3つのコメントは名誉毀損だったり侮辱罪に入ったりしますか? あと、コメント削除されている状態でだと開示請求されたりしますか?最近コメント削除してます。
爆サイは削除すると開示できなくなるようです。
先生のアドバイスのおかげで、侮辱罪や名誉毀損罪は民事・刑事それぞれの問題があると理解できました。ありがとうございます。(私はこれら2つを混同していました。)
質問ですが、ネット上で被害にあったと仮定します。
1)警察は、開示請求よりも強制力がある捜索差押令状を使えるため、開示訴訟などの手続きを経ず、投稿者の情報を入手可能と思っています。 つまり、本HPで記載されている開示請求のリミット(問題投稿から2週間)よりも、2~3週間ほど開示リミットの期間の余裕があると思っていますが、あっておりますでしょうか?(海外の会社(コンテンツプロバイダ)には民事でも同様の手続き、国内のみ強制力を持って操作可能だと推測しています。)
2)1がYESなら、最初に相談に行くべきは警察であり、警察に証拠を保全してもらった状態で刑事・民事それぞれで問題投稿者に対し法的手続きするのが一番スムーズかつ、被害者にとってもお財布に優しいと思っているのですが、こちらも理解あっておりますでしょうか? (掲示板の過去の投稿を読んでいると、警察はさまざまな相談を受けており、優先度の高い事案から対応するため、 神田先生のような手続きを警察にも期待するのは難しいのが現状でしょうか?) (専門知識が要求されるため、こういった事案はやはり弁護士に依頼し、法的手続きにて証拠を保全し、その上で、民事・刑事の責任を 投稿者に問うといった形になるのでしょうか?)
1)海外法人に対しては捜索差押令状ではありません。特別なルートがあるようです 2)侮辱で、このルートが使えるのかは分かりません。
コメント返信ありがとうございました。
削除できていない場合のコメントで 不倫はしてるとはかいてないが 1人の人の名前が書いてあるスレッド題名に対して、◉不倫嫁にバレればいいのに。誰か繋がってるひといたら教えてあげてください。 上記のコメントに対しては開示請求されますか? 名誉毀損に当たりますか? 先日(最近)から相手側が弁護士を雇って動いてるらしくて、これはアウトでしょうか。
また、◉性格がくそほど悪い。◉もう離婚してるくせに結構古い投稿で元旦那のこと乗っけてた。(元旦那のニックネーム)くんいつまでも待ってるよ的な?未練ある?笑よぅわからんけどそうゆう人よくいるけど別れたから消せばいいのに。
上記のような2件のようなコメントは削除していなかった場合開示請求されますか?
不倫と書いたのなら、名誉毀損かプライバシー侵害かは分かりませんが、どちらかの理由で開示されるでしょう。 離婚してるくせに、というのは、プライバシー侵害で開示される可能性があります。
ディスカバリ制度で開示されたメールアドレスや電話番号を使って経由プロパイダに弁護士照会を行い、発信者を特定できる方法があるそうですが、経由プロパイダが弁護士照会を受けたら発信者に意見照会書などを送ったりするのでしょうか。
プロ責法の手続ではないので、意見照会はしません
「相手が法的措置を進めてないか不安〜」の投稿した者です。気にしないでいいとのことありがとうございました。尚、相手の言動や素性を証拠にして開示を拒否できるケースはあるのでしょうか。例えば普段から脅しじみた言動や暴力的な言動がある、というかんじのです。
相手の普段の言動で開示請求が棄却されることは、ほとんどないようです。
脅しじみた言動しようが暴力的な言動しようが損害賠償訴訟には何の影響も与えませんか? 例えば明らかに反社会的な言動した人に反社と言って開示になった場合も、裁判所は何の考慮もしてくれないのですか?
反社的な書き込みをする人に「反社のようだ」と書いたのなら、意見論評なので開示されないでしょう。書き方にもよります。反社的な書き込みをする人に「あの人は反社だ」と書いたら開示されるでしょう。
こちらでしばしば話題になる、同定可能性不要の福岡地裁判決です。 上級審の結果は知らないのですが、 この判決は判例になっているのですか?あるいはただの裁判例に過ぎませんか?
もし後者だとしたら、原告側が準備書面等で援用しても、東京地裁の判事には 「まあ福岡の判事が素っ頓狂な判決1回出しただけだもんね」という程度の扱いでしょうか。
控訴されているので、福岡高裁判決があるのでしょうが、見つけられませんでした。 いずれにせよ、あまりメジャーな判断ではないということでしょう。
投稿者側です。実名登録型のサイトにログインをした状態で書き込みをしてしまいましたが、そのサイトの書き込み機能は登録もログインも不要で利用できるものです。このような場合でも、登録情報と書き込みは運営内部では紐づいて残っていると考えておいたほうがよいでしょうか。なお、書き込み自体は一定期間経過するとサイト上では確認できなくなります。
どんなログがあるのかはサイトの設計次第なので、何とも言えません。
YouTuber同士のコラボでタイトルや概要欄にコラボ相手の名前が記載されておらず、私は「あいつは○○(コラボ相手)の名前を記載していない」とYouTubeのコメント欄で指摘しました。この事実の摘示は名誉毀損に当たりますか?
引っかかるところがありません。
1、Twitterの自分のページで相手をメンションせずに「低学歴」と呟いた。 前後のつぶやきから自分のことではないか?と推測して怒り出し、開示請求すると息巻いている。 ただし、前後のつぶやきでも相手の個人名などは出しておらず、〜したひと(世の中にいっぱいいる)とぼかした表現を使っている。
2、Twitterで相手にメンションして「物乞いみたい」と返信。 差別表現・侮辱だと開示請求すると言っている。
1・2は、それぞれ開示請求されて開示される可能性や裁判になる可能性はありますか? また、楽天ポケットwifiはIPアドレスで個人特定できますか?
自分のことだと思った人が裁判官を説得できれば開示される可能性はあります。前後の流れによります。 楽天モバイルのIPアドレスは開示請求できています。
初投稿失礼します。 1回「臭い」と書き込んだだけで侮辱罪で開示されてしまう可能性はありますでしょうか。 これまでの先生の経験でそういった事例が多いか少ないかとかも合わせてお聞かせいただければと思います。
私は違法ではないと思いますが、開示請求する人はいるでしょう。
5chにはIPスレという書き込み者のIPアドレスが表示されるスレッドがあります。IPアドレスは知財なので相手が匿名でも同定されると聞きました。刑事にし易いらしいのですが、本当ですか?神田さんはこういうケース担当したことありますか?
IPアドレスは知財ではありません。同定可能性も関係ありません。何かの大前提に誤解があるのだろうと想像します。
次スレ 【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その3 https://kandato.jp/bbs/12131/
Comments are closed.
昨年のスレ
https://kandato.jp/bbs/10227/
今年のスレ
【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その1
https://kandato.jp/bbs/11426/
(過去スレはPCだと表示されますが、スマホでは表示できないようなので、改修予定です)
前スレの質問の続きです。
では、相手が反論する度に誹謗中傷した場合でも、その一個一個の発言に至った経緯を考慮してくれるっていう理解でいいですか?
また、相手の反論を待たずに連発で誹謗中傷した場合は経緯を考慮せずに開示リスクは上がりますか?
意見照会回答で経緯をかいておけば考慮はされます。それで開示請求が棄却になるかどうかは、具体的事情次第だと思います。
意見照会に書かなくてもプロバイダーが頑張ってくれるのではないでしょうか?
プロバイダは経緯を教えてもらわないと分からないので、分からないなりにしか頑張りません
BBSPINKも5ちゃんねると同じく早めのスピードでIPを開示してくれるのでしょうか?
開示までの期間は同じくらいです
こんにちは。
名誉毀損や侮辱などは投稿の前後の文も関係するとのことですが、スレッドでいうところの前後とはおおよそどのあたりまでのことを言うのでしょうか?
前後10や20レスほどなのか、それともそのスレ丸ごとなのか、あるいは前スレや前々スレも含めるのかなど。
東京地裁判例には、過去スレも全部含む、というものがあります
5ちゃんねるのソースポート番号と接続先IPアドレスは今年から記録されているそうですが、BBSPINKでも同じなのでしょうか?
今年はまだbbspinkの開示請求をしていないので分かりません。ただ、きっと同じでしょう。
ありがとうございます。重ねて質問させて下さい。
去年の書き込み分の5ちゃんねる(とBBSPINK)のソースポート番号と接続先IPアドレスは、記録されていないため開示不可能なのですか?
記録される機能が搭載された今年以降でないと無理なのでしょうか?
↑言葉足らずでしたので補足します。
ソースポート番号が必要とされる開示請求の場合であるとして、の質問です。
ソースポートを求めるプロバイダの場合は、それがないと先へ進めません。
Googleアカウントに対して訴えを起こした場合、ユーザー宛に異議申し立ての申請メールが来るらしいんですけど、本当ですか?
友人がYouTubeでコメントしていた所、名誉毀損の訴えを起こされたらしく、Googleから異議を提出することを要求されたらしいです。
以前は、そういうものは送っていないと代理人に聞いていましたが、最近は送られているとの情報をユーザー側から聞くようになりました。
神田先生おはようございます!Googleのデータの収集と保持に関する規約を見ると、削除されたアカウントデータについて「データを安全かつ完全に削除する為には、作業開始から約二ヶ月の時間を頂いています」といった感じの内容でした。つまりこれはGoogleとYouTubeのアカウントに入力された電話番号とメールアドレスは特定不可能になるのが二ヶ月を超えた時という理解で大丈夫でしょうか?
削除されたアカウントについて開示請求した感じでは、そんなに長くデータを持ってない印象です
お応えして頂いて、誠に感謝申し上げます。
ログ保全で永久にログが保存できるとは言え、10年、20年後に訴えを起こす人は皆無だと思うんですけど、先生が書いた中でログ保全してから最長何年経ってから訴えたケースを知っていますか?
訂正
書いた→聞いた
前スレで書いた報道された件ではソフトバンク相手に3年後訴訟だったようです。
ただその人自身が弁護士で子育て中という特別な事情な気がします。
弁護士に依頼した人の中でログ保存した後に3年以上訴えを起こさなかった人はいましたか?
ログ保存して、それっきり開示訴訟するよという連絡のない人ならいます
通常はすぐに開示請求を行いますよね?
一般的にはそうでしょう
神田先生、こんにちは。
インターネット上で活躍している人が、匿名掲示板に書かれたことで全員を訴えると宣言しています。
ただ、明らかに誹謗中傷らしいものもありますが、批判と言えるものも多いのではないかと感じています。
受け取る側が誹謗中傷だと思ったら全てそうなってしまうということはないですよね?
違法なものしか訴えられません
はじめまして。先日爆サイで誹謗中傷してしまいました。〇〇町近辺のスーパーに勤める〇〇(カタカナで苗字のみ)は欲求不満だということ+性的な内容の書き込みもしました。
あと、その人の車の色も書きましたが勤務先名や車の車種・ナンバーは書いていません。本人や本人を知る人が見れば分かるかもしれません。
この場合、個人を特定されて名誉毀損で訴えられますか?
今はとても後悔してとても反省しています。
本人とその知人が誰のことだと分かるのなら、可能性はありそうです
ありがとうございます。
サイトに削除要請を出してもなかなか削除されません。
神田先生が書き込み側の削除も受けていただけるのならぜひお願いしたいのですが可能でしょうか?
あいにく、投稿者側の削除請求は受任していません。ご自身で削除請求するのは問題ないのですが、依頼を受けて削除請求すると証拠隠滅罪になる可能性があるためです。ただ、投稿者側の依頼で削除請求している弁護士もいるので、グレーな領域です。
批判の中でも違法性のある批判や誹謗中傷の境目ってあるのでしょうか?ある言葉があれば違法性がある、とかですか?相手側の思い方次第な部分もありますか?
裁判官の判断次第です。線引きはあいまいです。
侮辱罪の厳罰化は、過去の投稿にも遡って適用されるのでしょうか?
恥ずかしながら先月まで掲示板であるインフルエンサーについて悪口めいたことを書いてしまっており、心配しています。
経過規定を見てみないと何ともいえません。おそらく過去の投稿には適用されないでしょう。
ありがとうございます。
もう一つ伺いたいのですが、過去の投稿であっても公訴時効は3年に伸びるという理解でよろしいでしょうか?
どっちの見解もあったような記憶です
ご回答ありがとうございます。
民事のことも伺いたいのですが、厳罰化によってこれまで開示請求が通らなかったものが通りやすくなることも考えられますか?
何も変わりません
子どもの名前の漢字が人名向けではない、と掲示板に書いたら誹謗中傷になってしまいますか?
誹謗中傷は法律用語ではないのでさておき、違法ではありません
ありがとうございます。
安心できました。
実は掲示板の個人スレである人のことを少し悪く書いてしまいました。
他の人ほどひどいことは書いていないものの、全員を特定したいと宣言されていて、訴えられるのではないかと心配しています。
開示請求はよほどひどいことを書かなければ通らないと思っていて大丈夫でしょうか?
レベル感はつかみにくいと思いますが、放送禁止用語レベルはダメと考えておくとよいです。
侮辱罪の厳罰化について遡って適用されるかを伺った者です。
書き込んだ掲示板のスレッドが削除できない場合、犯行が続いているという解釈をされることがあると聞きました。
その場合も遡っての適用はなさそうでしょうか?
先生のご意見を伺いたいです。
そういう見解の検察官もいるようです。この解釈をすると、遡って適用ではなく、現に行われている犯罪についての適用になります。
あるインフルエンサーがおり、その家族が居住地等の個人情報を公開アカウントで明かしていたとします。
その場合、そのインフルエンサーについての掲示板の個人スレで居住地について伏せ字でふれた場合(例:○山市)、プライバシーの侵害にはあたるでしょうか?
市までの情報では違法なプライバシー侵害となりません。番地も必要です。
ちなみにインフルエンサーはその家族のアカウントをフォローしているため一覧から飛べる状態です。
家族はインフルエンサーとの写真をたくさん上げていて、家族であることを明かしています。
先程の者です。
ご回答ありがとうございます。
そのような見方の検察官は多いのでしょうか?
あまり検察官の話を聞く機会がないので、どっちの人が多いのかは不明です。
ありがとうございます。
悪質なことは書いていないので大丈夫だと思うのですが、心配が大きくなってしまい質問させていただきました。
ツィッターに対してディスカバリなどの利用して、アカウントのリカバリ用メールアドレスのGmailやOutlookを開示させても、それらのメールアドレスにリカバリや連絡用の電話番号が紐づいていない限り、また行き止まりになりそうなのですが、①Gmailなどに開示請求した場合は基本的には何が開示されるのですか?
②Gmailに電話番号や住所などの個人を特定できる情報が紐づいていない場合には代わりに何を開示させることが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
きっと行き止まりだと予想します
例えば山田さん(仮名)に対して本アカで法的に問題のある書き込みをしてログ保存期間終了後、無関係の田中(仮)さんに別アカで法的に何の問題も無い書き込みをした場合に、山田さんは、当該田中さんへの別アカでの問題の無い書き込みを捉えて発信者情報開示請求が認められうるのでしょうか?
関係ないので開示請求できません
お忙しい中回答して頂きありがとうございます。それについてもう一点お尋ねしたいのですが、関係ないというご判断に至った理由としては、山田さんと田中さんのそれぞれ別人に向けられた書き込みだからなのか、あるいはそれぞれが異なる書き込みだから(書き込み単位で開示がなされる)なのか、あるいは別アカウントだから(アカウント単位で開示がなされる)なのか、どれが決め手になったのでしょうか?度々すみません。
すべて正解です
ログ保全して数年ほっとくのは極めて稀ですか?
弁護士がログ保存請求したのなら、すぐ住所氏名の開示請求もするでしょう。本人がログ保存したのなら、そのまま放置するかもしれません。
加害者側の質問です。
プロバイダから意見照会が届き被害者が開示請求を行っていると知った後、原告との開示請求訴訟の内容はこちらからプロバイダに問い合わせれば教えて貰えたりするのでしょうか?
相手の訴状や準備書面等の閲覧を要求すれば見せて貰えますか?
教えてくれるプロバイダもあります。記録を閲覧すると自分の住所氏名が記録に綴じられるので、第三者に閲覧してもらうのがよいでしょう。
はじめまして。
1 名誉感情の侵害は不法行為(民法709条)を構成するとのことですが、民法709条は故意・過失を要件としています。
ということは、原告が名誉感情の侵害を主張しても、被告としては「そんなつもりはなかった」という趣旨で故意・過失を否定することは抗弁として有力でしょうか?
それとも、名誉感情の侵害を認めると、民法709条の故意・過失が自動的に認められるということでしょうか?
2 同じく民法709条についての質問ですが、解釈上、名誉感情の侵害と損害(精神的苦痛?)には因果関係が要件とされていると思いますが、これも名誉感情の侵害を認めると、損害があること(=1円以上)については自動的に認められるということでしょうか?
よろしくお願いします。
1 投稿行為に故意があれば、結果発生の故意は推認されるのでしょう。結果発生の故意がないという判決は読んだことがありません。
2 精神的苦痛の因果関係は否定されませんが、事業者の逸失利益などは因果関係が否定されます。
ありがとうございました。
あまり頭はよくないけど素直、という表現は違法でしょうか?
また、あの人が珍しくちゃんとやってる、という表現は違法でしょうか?
あの人ここ(掲示板)見てるよ、と書いても違法にはなりませんか?
行動にやけくそ感が出てるね、は違法になりますか?
(編集部注:1つにまとめました)
違法とは思いません
開示請求が通るのは違法な書き込みのみでしょうか。
意地悪な批判を書いたくらいでは開示請求は通りませんか?
(編集部注:1つにまとめました)
そのとおりです。
違法と言えない内容の批判であっても継続的に書き込むことで違法になったりすることはありますか?
掲示板の個人スレで、内容は毎回異なるものとします。
また、頻度は一日数回程度です。
スレ1のほうに似た質問があったと思います。そちらを見てみてください
違法とは思いません
すみません、スレ1に行ってみたのですが、内容が見られませんでした。
お手数をおかけしてしまうのですが、教えていただいてもよろしいでしょうか?
スマホの画面では見えないようで(PCだと見える)、業者に改修を依頼しています。
ネット上における侮辱行為の時効1年について[141]に付随した質問です。
・2021年4月-掲示板で侮辱投稿発生
・2021年5月-侮辱内容の投稿を被害者がWeb魚拓に保存
・2021年6月-掲示板の侮辱投稿が削除される
として、1年後の2022年6月に発信者情報開示請求訴訟をしようとした場合、
Web魚拓関係なく大本の掲示板の投稿が削除された日から時効が進行していると判断され、訴訟は棄却されるのですか?
それともWeb魚拓があれば「ネットに投稿が残っている限り被害が継続している」と判断され時効は進行せず、訴訟は棄却されず行えるのでしょうか?
発信者情報開示請求と刑事の公訴時効は無関係です。
ありがとうございます。つまり民事の訴訟に時効は無いということでしょうか?
すみません。スレを読み直しました。相手を知ってからは3年ですね。
つまり相手を知らない限りは訴訟に時効はないということでしょうか?
それは慰謝料請求の時効です。
開示請求の時効は投稿の存在を知ってから5年でしょう。
お互い匿名である場合、相当悪質な発言でなくては開示されないのでしょうか?ご教授の程よろしくお願いします。
匿名で同定可能性がないと、悪質でも開示できません
福岡地裁は匿名相手でも開示したのではないでしょうか?
それとも、裁判官の傍論ということでしょうか?
あれは開示訴訟ではなく慰謝料請求訴訟です。
また、侮辱なら同定可能性不要と言っているものはあれだけです。
爆サイの誹謗中傷レスが何故か一週間で削除されました。削除前に弁護士さんに依頼して開示請求していてもそのレスは削除されるものでしょうか?もう特定は無理なんでしょうか?
爆サイは、削除されると開示できなくなるとのことなので、削除される前に、ログ保存依頼をしていたかどうかで結果が変わります。
爆サイは、数時間でログ保存請求ができるので、弁護士が依頼されて直ぐ爆サイにログ保存請求していれば、レスが削除されてもIPアドレスは開示されるでしょう
こんにちは。
もし相手が開示請求をしてくると言った場合請求の段階でプロバイダから意見照会が来るという認識なのですが、それまでに用意しておくと良かったりする資料などはあったりするのでしょうか?
なぜ、自分がその投稿をしたのか、理由となるような記事、ブログ、ツイートなどがあれば、削除されても証拠提出できるように、印刷かスクショしておくとよいです。
同定可能性についての質問です。
同人即売会等で売り手(自分)は買い手の名前も顔も知らないが(単なるファンやお客さん)、買い手は売り手(自分)の名前(HN)もSNS上のアカウントも知っている場合、リアルの知人としての人数に入りますか?
カウントできます。同定可能性は、名前を知っている必要はなく、誰なのか分かれば十分だからです。
去年のスレを遡ったところ、加害者がGoogleで複数アカウントを所有していて、権利侵害にかかるアカウントに関連付けられたアカウントの情報、あるいは電話番号・メールアドレスから辿れるアカウントの情報(こちらには不明でもGoogle社では把握可能)を請求の仕方によっては開示可能と先生が回答しているものを見つけました。これは権利侵害をしたアカウントとは別のアカウントの電話番号やメアドを開示出来るという意味でしょうか?そうだとすると別の回答では、違法な書き込みをしてないアカウントの情報は開示出来ないとの回答でしたが、その両者をどの様に整合的に解釈すれば宜しいのでしょうか?
前者はディスカバリの話で、後者は発信者情報開示請求の話です
侮辱罪の厳罰化が決まりましたが
改正前の書き込みは適用されるのでしょうか?
刑法第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
時効については、変更前の刑を基準とする判例があるそうです(最決昭和42・5・19刑集21巻4号494頁)。
返信ありがとうございます。ということは、ディスカバリ制度を使った場合は、権利侵害をしたアカウントが削除されてそのアカウントの情報が消失していても、別のアカウントが生きているなら、別アカウントに記録されている電話番号やメアドなどの情報も得られるという事になるのでしょうか?
それは、ならんでしょう。2つのアカウントが同一人物なのかグーグルにも判断できなくなるので。
ご返信ありがとうございます。
時効については、変更前の刑を基準とするとは
どういう事でしょうか?
1年だった時効が3年に伸びる事はないという意味ですか?(時効が完成していなくても)
時効は延びない、という意味です。
メールアドレスを登録するコンテンツプロバイダがIPアドレスの開示請求を受けた場合、アカウント所有者に対してメールで通知する事はあるのでしょうか?例えば、Youtube,Amazon,twitter,instagramなどはどうでしょうか。
ツイッターは、開示決定が出たときは通知しているようです。
そのほかは聞いたことがありません
Amazonに問い合わせしてみたところ、氏名住所の他IPアドレスだけの開示でも発信者に対して確認のメールをするそうです。
情報提供ありがとうございます。アマゾンのページに追記しておきます。と、思ってamazonの解説を見たらそもそもIP開示の説明が書いてなかったので、改定時に追記します。
被害者です。YouTubeでコメントした所悪口を言われました。知り合いが30〜50人いれば同定可能があるということですが、動画を一切挙げていないYouTubeアカウントにも適用されるのでしょうか?Twitterに比べて、知人がそのアカウントに対する悪口コメントを見る機会が皆無なので同定可能性は認められないような気がします。どうか教えてくださいm(_ _)m
補足です。
Twitterでは知人がフォローもしくは検索すれば、私が悪口の被害に遭ってることを容易に知れるのですが、YouTubeは動画投稿が主流なので、知人が私のチャンネル登録をしても、私が被害に遭っていることを知る方法は皆無です。この場合は同定可能は無くなってしまうのでしょうか?
具体的に見てみないと何ともいえません。条件次第では同定可能性を論証できるような気もします。
おはようございます
名誉毀損は何十人かの知り合いがいる場合違法になる場合があると見ましたが、侮辱の場合はフォロワー0のアカウントでも本人が侮辱と受け止めたら成立するのでしょうか?
面と向かって言われた場合は、誰も見ていなくても侮辱になります。
ネットの場合は、同定可能性がないと誰に言っているのか明らかではないため、侮辱にならないことが多いでしょう。
10月からの改正プロバイダ法についての質問です。
5月にTwitterに対してIPアドレス開示をして8月中旬頃に開示されたとします。
この場合、そのまますぐにプロバイダに対してログ保存仮処分と発信者開示請求をするのと、ログ保存だけしてもらい1ヶ月半待って改正法が施行されてから開示請求をするのとでは、どちらの方がどうのような点で良いと思いますか?それともどちらとも変わらないのでしょうか?
ログ保存期間が3か月のプロバイダなら8月中旬だとログが消えているので、6か月のプロバイダだと仮定して、4月下旬くらいのツイート前提でしょうから、10月下旬までログがありそう。そうすると、新制度のほうが開示が早いだろうと予想します。
では、もし相手がソフトバンクなどの3ヶ月プロバイダで書き込みが5月でIP開示が7月下旬の場合ではどうでしょうか?
8月中旬にログ保存して、すぐ提訴すると判決が最短2か月として10月中旬判決。
新制度だと、提供命令に1週間くらいで審理が3週間と仮定すると、10月下旬~11月上旬。
ただし、開示訴訟が2か月で判決という例は少ないので、新制度の方が早いかもしれない。
ありがとうございます
侮辱の同定可能性についての基準は、名誉毀損が成立する要件と同じなのでしょうか?
侮辱は同定可能性いらないとの福岡地裁判決に従えば、同じではありません。それ以外の大多数の裁判例にしたがえば、基準は同じです。
↑すみません、名誉毀損は何十人かの〜…、のスレに対する返信です
プロバイダからの意見照会書は書留で届きますか?それとも特定記録郵便なるもので届くのでしょうか?どちらが多いですかね。
実物を見ていないので何とも言えません。
ある人を掲示板の個人スレで批判してしまいました。
内容は違法ではないと思われますが、もし万が一開示請求されて通った場合のことを考えて不安になってしまいます。
一番心配なのは、他言されたり嫌がらせを受けたりして実生活に影響が出ることです。
示談となった場合に守秘義務についての文言を盛り込めると聞きました。
もしそれを違反して他言されたり嫌がらせを受けた場合、こちらとしてはどのような行動がとれるでしょうか。
慰謝料請求か、示談内容に違約金規定があれば違約金請求です。
爆サイ風俗スレに去年5月書き込みをして今年1月に書き込み削除したのですがログ保存されていたらこれから意見照会書がくる可能性はありますか?
書き込みした内容は豊胸、汚いという内容ですが開示出来る内容ですか?
もう6月なので、来る可能性は低くなっているでしょう。
3年より後に意見照会書がくる可能性はありますか?ある場合は確率で何%ですか?
来る可能性は0ではないけれど、極めて低いでしょう
1245の者です。
では7月下旬にIP開示がされたらログ保存だけお願いして、9月まで待機後、10月になったらまた動き出す形が良いという事でしょうか?
それでも良いと思います。実際にはMVNOが下にいたりするので、下位プロバイダまで追跡しておき10月を待つ感じで。
この事はお願いする弁護士さんに、このようにしたいので10月まで待機して下さいと伝えるべきでしょうか?それとも弁護士さんはみんな10月からした方が早いという共通認識があるのでしょうか?
現時点で新制度を意識して受任している弁護士はいないでしょう。新制度希望であれば、提案してみると良いです。
こんにちは。
私がTwitterに書いた内容を引用して、「自転車に乗りながら趣味のこと考えてたらハンドル切り損なったとか言ってる奴いるんだけど、普通に危険運転なのに簡単に口に出せる神経がわからない。いいね稼ぎに必死な人はやることが違う」など、一般の人が見れば誰のことかわかりませんが私のツイートを見ている人なら私だと思う可能性のあるような書き込みをされていました。実名はおろかツイッターのアカウント名も出されていないので、これでは開示請求は難しいでしょうか。
同定可能性以前の問題として、単なる感想なので違法ではありません
プロバイダから意見照会書が届いた場合、返信せずに直接相手方の弁護士さん又は本人と連絡を取り、和解交渉をするという事は可能でしょうか?また、そのような事はありますか?
可能ですが、プロバイダに返信しないと「意見なし」と判断されて情報開示されるリスクがあります。匿名を維持しつつ交渉したいのなら、プロバイダに返信しておくと良いです。住所氏名を知られても構わないのなら、プロバイダに返信する必要はありません。
可能との事ですが、連絡を取る場合は意見照会書に相手方の連絡先が載っているのでしょうか?また和解に応じてもらった場合は、プロバイダとの訴えは取り下げてもらい、慰謝料の額を減らしてもらえる可能性はあるのでしょうか?
意見照会書には弁護士の名前や連絡先が書いてないこともあります。その場合はプロバイダに聞いて下さい。任意開示受けられれば、開示訴訟は取り下げます(訴えの利益がなくなるため)。慰謝料がどうなるかは原告の意向次第です。
承知いたしました。ありがとうございます。
他にも「子どもをネタにしていいね稼ぎしている」「子供自慢やら母親な自分に酔ってるならよそでやって」「反応(いいねなど)を返さない」「フォロワーに媚びている」というような書き込みが多数あるのですが、どれも同様に名前が出されていません。私のツイートを見てからその掲示板を見たら私のことかも、と思う可能性はありますが、100%そうだとは言い切れないものです。上記のような言葉でも開示まで行くのは難しいのでしょうか。
誰のツイートのことか分かったとしても、これらの投稿は内容的に違法性がないと思います。気分は悪いでしょうけれど、法的に違法といえるレベルに至っていません。
かしこまりました。なかなか難しいのですね。少し様子を見ます。丁寧なご対応、ありがとうございました。
ログ保存仮処分というのをした場合ログだけ保存して何ヶ月もたってから訴えるって可能性なのですか?
例えば法改正がされてから保存していたのを元に訴えるって出来るのですか?
どちらも可能です
公共のWi-Fiで誹謗中傷等の書き込みをした場合、開示請求ではどのように個人を特定するのでしょうか?
意識したことがないので、プロバイダのほうでうまくやってくれているのでしょう(携帯電話会社のWi-Fiの場合)
ログ保存仮処分の質問をした者です。
では仮処分をしていた場合数年後に意見照会書が届くという事もあるという事ですか?
また仮処分さえしていればログは永久に残しておいてもらえるのですか?
過去スレにも何度か登場している話題ですが、3年後に開示請求したという報道がありました。
仮処分したあと、プロバイダから起訴命令申立てがくると、強制的に開示訴訟せねばなりませんので、永久というわけではありません
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
某匿名掲示板(◯ちゃんねる)にて、とあるTwitterユーザー(実名ではなくニックネームの方)の容姿について
写真を見たことがあるが××が〜のため綺麗ではない。若造りが厳しいおばさん。と書き込みしてしまいました。
この内容は侮辱罪、開示請求成立案件に該当しますでしょうか?
××が〜のためというのは前歯が出ていて目が一重で、といった内容です。
違法な侮辱という感じではありません
掲示板の個人スレにて、あるインフルエンサーがルール違反をしたことを知りました。
お子さんがいる方で、
「子どもはどんな子になってしまうのだろうか」
と書き込みしてしまいました。
今は深く反省して批判の書き込みはやめましたが、心配です。
この表現は違法になるでしょうか?
単なる感想だと思います。何かに引っかかる感じはしません。
10月頃にプロバイダ責任制限法が改正されるようですがログが消えてしまっている場合、新しい法でも投稿者を特定することは出来ないのでしょうか?
またログさえ残っていれば今より時間をかけずに投稿者を特定する事が出来るのですか?
制度とログ保存期間は相関関係がありません。ログ保存期間を過ぎていれば、新旧どちらの方法でも特定できません。
ログが残っていれば、新制度のほうが早いという予想です
法改正された後でもIPアドレスとプロバイダのログ両方なければ投稿者はわからないのですか?
電話番号の登録があれば、そこから投稿者が分かります(今でも同じ)
Twitterにて「俺の○○○を盗んだヤツを調査中」(○○○には具体的な物)という感じのアカウント名を使用していました。それで、面識のない人物にアカウント名とは一切関連のない話題のリプライをしたところ、相手がそのアカウント名は自分の事を指していると誤解して侮辱をされたと主張しています。もちろんその様な意図は全くありませんでした。この私の行為は違法になるのでしょうか。
相手の思い込みにすぎないので違法ではありません
上の方で、公共Wi-Fiで誹謗中傷された場合も「携帯電話会社のWi-Fiの場合、プロバイダがうまくやってくれる」とのことですが、
スターバックスやファミレスなどの誰でも使える公共Wi-Fiで書き込まれてしまった場合は、特定が難しいのではないですか?
(最初の質問をした人とは別人です)
それは携帯電話会社のWi-Fiではないので、プロバイダはうまくやれないはず。NTT-BPあたりのIPが出てくると、ああーこれは無理なやつかもしれない、とは思います。実際無理なことが多い
違法とまでは言えない内容の批判であっても継続的に書き込むことで違法になったりすることはありますか?
掲示板の個人スレで、内容は毎回異なるものとします。
また、頻度は一日数回程度です。
過去スレにご回答されているとのことで探してみたのですが見つからなかったので、お手数をおかけしてしまうのですが教えていただけましたら幸いです。
同じ人が書いていると外見からは分からないので、開示請求は難しいでしょう。慰謝料請求であれば、加算事由にはなるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
5chのIPが表示されるワッチョイスレなのですが、その場合はいかがでしょうか。
何度も書いていることが外形的に分かるので、開示請求くらいは可能になるかもしれません
万が一意見照会書が届いた場合、神田先生に依頼させていただきたいのですが、地方でも依頼は可能でしょうか?
問題ありません
酔った勢いで、私がニックネームを使って作成したTwitterアカウントで、海外に住んでいる外国人の友達に、名指しで「死ね」というようなことを投稿したところ、その友達が使っているTwitterアカウントから私のTwitterアカウントのその投稿に対して、発信者情報開示請求をする、というようなことを返信されました。
私は日本に住んでいるのですが、このままだと外国に住んでいる外国人から発信者情報開示請求をされてしまうのでしょうか…。
される可能性はあります。通則法19条により、外国人にプロ責法は適用されないと主張できるかもしれませんが
継続的な書き込みについて質問したものです。
ご回答ありがとうございます。
開示請求くらいは、ということですが、慰謝料請求などにハードルがあったりするのでしょうか?
開示訴訟の場合、違法性が0.1でもあれば開示される可能性があるところ、慰謝料請求訴訟では、0.1では金銭評価しても0円しかならない、といったケースはあるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
書き込みをされた側は赤字になってしまう可能性があるのですね。
開示費用を全額相手の負担とする判決なら赤字にはなりません(ただし、実際に支払ってもらえるかどうかは別の問題です)。いや、慰謝料請求訴訟の費用もあるので、慰謝料請求訴訟の着手金より慰謝料が安いと赤字です。
Instagramでの開示請求は書き込みから大体どのくらいの期間で意見照会書が届くのでしょうか?
早くて1か月半くらいからでしょう
ご返信頂きありがとうございます
半年たてば確率は低くなりますか?
ログ保存期間ギリギリに申し立てる人もいるだろうから、1年くらいでしょうか
質問失礼いたします。
神田先生が何度かご説明されている「投稿から3年後に開示請求をした」という話題の件ですが、こちらの案件は、投稿から2年後にプロバイダ(ソフトバンク)に開示請求訴訟を提起したものではなかったでしょうか?
私の記憶違いや調べ間違いでしたら、大変申し訳ありません。
私が想定していた案件の内容と違ったので、別の案件でそのようなものがあったのかと気になったため、お伺いします。
https://www.daily.co.jp/gossip/2021/01/12/0014001201.shtml
なるほど、記事によると2年で提訴しているように読めますね。
先生のログ保存期間一覧を拝見したのですがKDDI
(au/dion)3か月~6か月(利用条件による)
この利用条件とはなんですか?
au光だと6ヶ月なのでしょうか?
KDDIの説明によると、回線の種類や契約の種類によるらしい
「携帯会社運営では無い公共Wi-Fiで書き込まれた投稿は開示請求が難しい」とのことですが、質問です。
・「どこのお店のWi-Fiか」というのは開示請求で確実にわかるのでは無いでしょうか。お店の人が書いてないからと、契約者(お店)に開示拒否されることもあるのですか?それでも裁判すれば店を特定できるのでしょうか。
・お店が特定できたら「防犯カメラの映像」「Wi-Fiの機械に残っている通信記録のような物(詳しくなくてすみませんが、機種名など)」などを参照すれば良いのでは無いかと思うのですが、難しいのでしょうか。
・上記の材料で、うまく犯人を特定できたケースは一件でもありますか?
書き込まれたのは私の顔の誹謗中傷、勤務先への業務妨害で、警察は動いてくれません。
そういう案件を扱ったことがないので(これまでなかったので)、技術的に、そういう流れにならないのだと思っています。
おそらく公衆Wi-Fiは、どこのお店なのか分からないのでしょう(ネットカフェは、どのお店なのか分かる)。
想像するに、マクドナルドのwi-fiから書いていると、開示されるのはマクドナルドだけれど、どこの店舗なのか分からないとか、または、開示されるのはマクドナルドではなく同社が依頼しているインフラ会社で、マクドナルドに割り振っていることさえ分からないとか、そういう事情かと想像します。
質問なのですが
ログ保存の仮処分をされているかどうかを
プロバイダーに聞けば解りますか?
分かるのかどうかについて、情報がありません。事件番号から顧客は検索できるでしょうけれど、顧客マスタのほうから事件番号を検索できるようになっているかどうか次第でしょう。
Twitterなどで口論でヒートアップしお互いに侮辱や名誉毀損などをした場合は、それぞれ相手に開示請求することは可能なのでしょうか?
お互いに煽りあいなどで出た発言なのでそこを考慮して出来ない、という場合はあるのでしょうか
煽り合いを理由に慰謝料が減額されることはあるかもしれません。
1個1個が違法なら開示はされます。
質問失礼します
意見照会や訴訟などの証拠について、既に元となるブログやツイートなどが消されて残っていなかった場合は、他に有効なものはあるのでしょうか?証言でも証拠になることはありますか
まずはウェブアーカイブや魚拓を探してみてください。あとは、検索サイトのキャッシュでしょう。何もなければ最後は証言(その前提として陳述書)になるでしょう
web魚拓(https://megalodon.jp/)と言うサイトで個人のブログの魚拓を取ってしまいました。
突然、ブログ主が下品なエロ動画のスクショを上げたので怒りがわき魚拓を取ってしまいました。
後から考えるとやりすぎだったのかなと思っています。
エロ動画は違法動画では無さそうですが、それ以外にブログ主の部屋写真があります。個人は特定できそうにありませんが。
著作権侵害など何か違法性はありますでしょうか?ブログ主から訴えられたら逮捕まで行くのでしょうか?
著作権侵害での民事事件、刑事事件のリスクはありそうです。逮捕まではされないように思います。
法的手続きを元に運営会社に対して削除を要求することは可能なのでしょうか?
ブログ主があくまで著作権侵害として行動を起こさなければ難しいでしょうか?
>法的手続きを元に運営会社に対して削除を要求
これは、どういった手続を想定しているでしょう。
第三者として運営会社に削除依頼を出したのですが、反応がない状態です。
弁護士の方に代理で改めて依頼を出す事を想定していました。
しかし、「違反になる可能性があるが、親告罪であるため著作権利者からの訴えがないと違反かどうか分からない」という状態かと思います。
これだと法的な手続きは取りようがなく弁護士の方が代わりに依頼を出す意味もないでしょうか?
プロ責法3条からすると、被害者から証拠を示されて削除せよと言ってもらわないと、サイト管理者がリスクを負うことになるでしょう。
被害者、ブログ主やそのエロ画像のアダルト業者などが実害を負った場合に魚拓運営者にまず削除依頼が行くだろうし、違法性は魚拓運営者側が問われると言う事ですかね。
操作者に対して訴えられる可能性はかなり低いと言うことでしょうか?
魚拓サイトに削除請求が行くのはそのとおりですが、魚拓を取った人が責任追及されないとは限りません。
直ぐに削除依頼をしてサイト運営者側がそれを無視した場合でも、魚拓を取った人も責任追求はされますでしょうか?
その場合、どのような罰則があり得ますか?罰金か厳重注意か。被害の深刻さによるのでしょうか?
サイト管理者が削除しないことに対する責任と、魚拓を取った人の責任は別です。
相手が著作権侵害を主張してくるのなら、刑事罰として著作権侵害罪、民事責任は損害賠償請求があります。実際どんな処分になるのかは、事案ごとに異なります。
ホスラブの掲示板で、誹謗中傷や侮辱の内容でなく普通内容で疑問形の書き込みでもお金を出せば開示請求をすることは出来きると聞いたのですが可能ですか?
あと、源氏名を書くだけでも開示請求されますか?
ホスラブにお金を払えば開示してもらえるという確実な話は聞いたことがありません。ホスラブの中に広告を出している弁護士なら何か知っているかもしれません。源氏名を書いただけでは開示されません。ただし、スレッドのタイトルが何かにもよります。
5ちゃんねるに書き込んで2ヶ月ほど経つ者ですが意見照会書等は未だ届いていないです、コレは向こうが何も行動を起こしていないと見る事ができますでしょうか?
最近見つけたばかり、という可能性もあるので、書き込みから何か月経ったかは、あまり関係ないように思います。書き込みから1年たてば、さすがに対策しなかったと考えてよいでしょう。
ほぼ負け確の場合は、自ら開示するのもありですか?
メリットとしては、請求される開示費用が減る
早く終わるですかね?
また、損害賠償の訴状は大体何ヶ月後に届きますか?
BitTorrentの著作権侵害だったりすると、意見照会回答を書いて欲しいと言われても「開示に同意した方が良い」と返事しています。ほぼ間違いなく開示されるので。
まだ開示訴訟される前ならば、調査費用分の増額を食い止められます。
損賠の訴状がいつ届くかは相手次第です。交渉を先に実施する場合もあるので。
ありがとうございます。
同定可能性についての質問なのですが、Twitterなどで1人もフォロワーがいなくても、現実で何十人かがそのアカウントのことを知っていれば同定可能性はあると言えるのでしょうか?
同定可能性に明確な基準がなさそうに感じるのですが、特に決まった基準などはないのでしょうか
フォロワーではない人が何人も、そのアカウントの保有者が誰なのか知っていれば、そうなります。
余程の誹謗中傷や侮辱の内容でなければ源氏名など、普通に書き込みしただけで開示請求はされないって事で大丈夫ですか?
源氏名を書いただけでは違法ではありません。あとは、何を書いたか次第です。
○○が着く席は本営なのか?エースなのか?という内容です
あとは、そのお店の事について思ったこと書いたり名前は記入しず質問系で書き込みしました。
その人の営業法はなにが質問の書き込みもしました。
あまり違法な感じはしません
ありがとうございました。
経由プロバイダーによって違うかも知れませんが
意見照会書が送達される時は
普通郵便で来る事が多いのでしょうか?
それとも書留が多いのでしょうか?
たぶん書留ではないかと想像します
とある掲示板に「悪口野郎」とコメントしたところ、自分の投稿に対する返信として、
身に覚えの無い人物のフルネームのみが返信されてきました。その後、スレッド内の過去の
投稿や他のスレッドを確認すると、返信されてきたフルネームの方を誹謗中傷する様な
投稿がいくつかされていました。今後、自分も何か巻き込まれの様な形で開示請求等になる恐れはありますか?
何か巻き込まれるとしても、悪口野郎くらいでは侮辱ではないでしょう。
先程質問したものです。
すみません。コメントする場所がわからなくて。。。同意しないの理由には、社会通念上許される限度の意見に過ぎとか発言の自由等で構わないでしょうか?あと私は名前やイニシャルなどは一斎記載していないのですが、相手側は前のレスから分かると書いてあります。それも記載してもよいですか?
また弁護士の名前、連絡先も記載されていました。
侮辱なら、社会通念上許される限度を超えない、で良いでしょう。同定可能性が認められるか認められないかは、スレッドの流れから判断されるので、前のスレから分かるというのなら、前のスレを読んでも分からない、と反論しておくとよいでしょう。
意見照会に書いてある弁護士に相談すると、うっかり個人情報を伝えてしまう可能性があるので注意してください。
ありがとうございます。
私は名前を出してはないんですが、誰ががコメントしている欄に便乗してコメントしてしまってるらしく誰の事かは分かると言われています。
その他の人も名前などは出しておらず、インスタでの呼び名?的な物です。
この場合でめた私は同定可能性は認められないと記載しても構わないですか?
あと、先生的にはこのような案件では開示はないと思われますでしょうか?
質問ばかりですみません。不安で。。。
スレの流れにもよるし、何を書いたかにもよるため、これだけの情報では何とも言えません。意見照会書をフォームで送ってもらえれば、もう少し詳しくコメントできると思います。
プロバイダのログ保存期間が切れてしまうと警察でも投稿者を見つけるのは難しいのですか?
難しいというより、できないでしょう。
メールを送っているんですが送信にならないんです。
今メール送らせてもらいました。よろしくお願いします。
欄を間違えてコメントしてしまいました。すみません。
質問です。
開示請求に同意しない場合、弁護士が開示請求をすれば、プロバイダ、裁判所は開示をするのでしょうか?
「弁護士が開示請求をすれば」は関係ありません。違法ならば開示されます
ありがとうございます。開示請求をされたらプロバイダは違法な書き込みではない限り開示はしませんか?
それとも意外に簡単に開示したりするのでしょうか?
原則として違法でなければ開示しませんが、意見照会回答を返送しないと「開示してもよい」という意思表示になってしまうことはあります。
ありがとうございます。違法と言うのは先生がおっしゃる放送事故レベルと考えたら良いでしょうか?
あと、もし、プロバイダが開示をOKしなかったら裁判所に開示を請求しますよね。それが棄却されればこれで終わりになるのでしょうか?
侮辱でしょうか? それはおそらく放送禁止用語ですね。
裁判所が棄却したら終了です。
ありがとうございます。侮辱です。
放送禁止用語や、死ねとか意外で裁判所が開示を認めたと言う事はありますか?
ネットで調べたら、弁護士さんサイトが載っているのですが読めば読むほど簡単に開示されるのではないかと不安になってしまって。。。
そう言った放送事故レベルの書き込みをしていないのに、相手側が訴えてくると言うのは慰謝料目的でしょうか?和解に持っていけば慰謝料を請求される、例え裁判になって負けた場合よりも高くつくなど書いてあるサイトもたくさんあるし、私的には放送事故レベルな事は書いてないので、慰謝料を払うのも違う気がしてしまって。
結構いろんなものが侮辱と認定されて、簡単に開示されています。ただ、本来は違法でないものも開示されている印象なので、慰謝料請求されても認められないものも結構あるでしょう。
侮辱の判例相場は5万10万なので、開示請求してもきっと赤字でしょう。
違法でないレベルまで開示されているんですね。。。そこは個人情報や言論の自由などは守られない感じですか?
簡単に開示がされるのであれば初めから向こう側の弁護士に連絡を入れて話をしたほうが無難なんでしょうか??
すみません。質問ばかりで。。。
裁判官次第ではあります。
意見照会で開示に同意すれば良いかどうかは、考え方次第です。すぐに面倒に巻き込まれても良いのか、それとも面倒に巻き込まれない可能性に賭けるのか。
ありがとうございます。すぐに面倒に巻き込まれると言うのは示談のほうでしょうか?
私的にはそんな暴言となるような発言はしてないのですが、相手側は侮辱と言われているので、向こう側がそう思うのなら、そうなのかとも思うし、全部ダメなら何もコメントしたら発言したりできないですよね。
言論の自由とかは守られますか?
示談のほうです。違法性を認めて自首してきたと思われるでしょうから、面倒な話になると予想されます。
言論の自由(適法な表現かどうか)は最終的には裁判所に判断してもらうしかないでしょう。
質問させてください。知恵袋で見たのですが、開示請求が届いた時点でもー開示される事は決定してるのですか?
それはガセネタでしょう
ありがとうございました。
違法と判断されなければ開示はされないものでしょうか?
あとは、意見照会回答を返送しなかったときと、開示に同意したときです。
噂話レベルの話で恐縮ですが、インスタとかユーチューブとかの利用規約に違反してBANされたアカウントの情報は、長期間または半永久的に保存されるという情報をツイッターで言ってる人が居て、他の人からそれは根拠の無いないデマだと指摘されていたのですが、やはりこれはデマなのでしょうか。
聞いたことのない話です
違法ではないものも開示が通りやすい印象と上のレスで言っていたことで質問です
逆に請求側が違法ではないものまで片っ端から開示請求して、相手にお金と時間をかけさせたりすることが出てきそうな感じがするのですが、実際既にそのようなことはあるのでしょうか?
実際あるでしょうね。
はじめまして、Twitterの投稿を21年の5月下旬に行なって、現在意見照会書は届いていません。
特殊なケース(保存した後2、3年後に開示)を除いて保存期間3ヶ月のプロバイダから今後、意見照会書が来る確率は何%ぐらいでしょうか。
また、弁護士を介して開示請求を行った場合ログ保存を寝かさずすぐにプロバイダ訴訟に移ると聞いたのですが本当でしょうか?
原則として、もう来ないと思っていて良いでしょう。
>また、弁護士を介して開示請求を行った場合ログ保存を寝かさずすぐにプロバイダ訴訟に移ると聞いた
これは、前のスレッドに私が書いたことだと思われます。
口コミの悪口で発信者情報開示請求をする人は毎年何人ぐらいですか?
そういった統計はないと思います。
はじめまして。
痴態を晒してる。というコメントは名誉毀損で開示請求対象になりますか?名前などは出さず掲示板へのコメントです。
スレの流れを読んでみないと何ともいえません。名誉毀損というより、侮辱での開示請求を検討するような用語ですが、あまり社会通念上許される限度を超えている感じはしません。
開示請求拒否でプロバイダに返信をする場合、自分がした書き込み内容などもコピーして送る方が良いのですか??
それとも、プロバイダ側にはどんな内容で開示請求されているとかは知っているのでしょうか?
もちろんプロバイダは知っているので、送る必要はありません
ありがとうございました。
質問です。
プロバイダーからの通知書は回線名義人宛に送付しますが、権利侵害の書き込みをした者が家族の場合どうしたら良いですか?返信時の名前は名義人でするのでしょうか??
父名義の回線であり、私(娘)がSNSに書き込みをしたので、成人しているし、迷惑もかけれないので知られたくないです。でも返信の際は名義人の名前でないとプロバイダ側も誰から返信がきたのかわからないですよね??
書き込みをしたのは、私です。とかを書いて提出したら良いのでしょうか?
家族が書いた場合の書式が同封されているので、そちらに必要事項を書いてください。
家族が書いた場合でも本件開示請求はお客様の氏名及び住所が該当します。と記載があります。
それは名義人が訴えられていると言うことですか?
開示されれば名義人の個人情報が出てしまうと言うことでしょうか?
その場合はどうしたら良いのでしょうか?
家族が書いた場合でも、開示訴訟後に開示されるのは回線契約者の住所氏名です。
これを避けられるかどうかは、プロバイダの担当者に相談してみてください。
判決になれば開示されるのは回線契約者の住所氏名なので、判決前に任意開示するか、訴訟を争って請求棄却にしてもらうしか方法はないはずです。
元の質問者の方ではないのですが、このケースから派生した質問があります。
通知書等が届く前として、あとは同条件とします。
娘が権利侵害の書き込み後に、契約者の名義を娘名義に変更し、その後請求者が開示請求した場合、開示されるのは書き込み時の父名義になるのでしょうか?それとも、名義変更後の娘なのでしょうか?
タイミングによるのでしょう。プロバイダがログ調査した時点で娘の名義なら、娘を回線契約者として記録するものと思います。
掲示板の書き込みの削除請求について質問させて下さい。
スレッドのタイトルに自分の名前が書かれている所謂誹謗中傷を目的とした専用スレが立っている場合、スレッド丸ごと削除してもらえるのでしょうか?
それとも、専用スレであっても違法となる書き込みしか削除できないのでしょうか?
削除仮処分では、違法な投稿だけです。ただし「ウェブページ削除仮処分」と名前を付けて申し立てた件は、何件か削除が認められているものもあります。
裁判所の削除仮処分ではなく、任意削除請求のときは、スレッドごと、ページごと消してくれるサイトもいくつかあります。
例えば書き込みの際に使用したプロパイダが、後に他社の
プロパイダや携帯会社にプロパイダ事業を譲渡して
合併等をした場合には、ログ保存期間はどうなるのですか?
どうなるのか分かりませんが、もとのインフラごと譲渡するのでしょうから、もとの保存期間ではないでしょうか。
Twitterがアカウント削除後一定期間後に登録情報が削除されるという話題がよくされている印象ですが、今はほとんどのサイト、それこそ大手のヤフーやGoogleなども一定期間後にアカウント情報を廃棄していますよね?
むしろアカウント削除後でも登録情報を保持しているサイトは現状プライバシー保護の観点から問題は無いのでしょうか?
サイト利用契約(規約)がどうなっているかにもよるのでしょう
開示請求とは誹謗中傷を受けた本人のみが請求できるのですか?
個人スレッドで関係のない2人が喧嘩で誹謗中傷をし合っていても個人スレッドの本人に被害がないので開示請求はできないと言う事でしょうか。
被害者だけが請求できる権利です。
例えば掲示板に
あの役はあの子よりもっと美人の方がいいと思う。というコメントにレスをつけて、裸になる様な役を受ける美人はなかなかいないと思うけど。と返事をつけたら誹謗中傷や侮辱にあたるのでしょうか。開示請求されたら通る言葉ですか?よろしくお願いします。
心配なさそうな印象です
回答ありがとうございます。
ではお互い喧嘩し合っていた2人のみがお互いを開示請求できるという認識で大丈夫ですか。
その2人が同定可能で、ケンカの内容が違法なら開示請求できる可能性があります
侮辱罪の慰謝料はどの程度の額になりますか?相手側に民事で訴えられたり場合です
1個5万くらいです
〇〇(イベント)に行ったけど可愛い人はいなかった。と書き込むのは感想という事で中傷にはなりませんか?
感想という理由ではなく、被害者がいないという理由です
以前(昨年5月ごろ)Twitterである人(Aさんとします)と悪口を言い合ったことがありました。
そのAさんが先週になって、突然ブログで「弁護士を通じた開示請求が通って、相手の氏名や住所が明らかになりました。想像していた通りの人でした」と書類をアップロードしました。
相手というのが誰なのかは書いてありませんでしたが、昨年5月のことがあるので、私は「自分のことだったらどうしよう」と不安になっています。
私はドコモのスマホしか持っていません。そこで先生に伺いたいのが、「ドコモの場合でも、照会書のような書類が家に届かないで、こちらが知らないうちに勝手に『いきなり開示』されるというケースはあるのでしょうか」という質問です。
相手に「俺じゃないよね?」と聞くのは、関係が険悪になってしまったので難しいです。今のところ何の連絡もありません。
お答えいただけますと幸いです。
意見照会は必ず来ます。引越等をドコモに連絡してあれば。
あとは、ドコモ×Twitterは、なかなか特定できません。
家族が。。。で質問したのですが、プロバイダからの送られてきた書類に家族用の用紙が入っていなければインターネットから自分で探して印刷して記載しても良いのでしょうか?
プロバイダに印刷用紙を使用しても良いか聞いた方がよいでしょうか?
用紙は何でも問題ありません。たとえば弁護士は、裁判所に出す書面のような体裁で作っています。
ありがとうございました!あと、開示拒否をして裁判所が開示をすれば、裁判になり、負ければ慰謝料、弁護士費用、裁判費用を負担しなければならないのでしょうか?
慰謝料請求訴訟で負けたら、ある程度の負担は発生します。
ありがとうございます!
示談のほうが賢明なんでしょうか??
示談のほうがトータルの支出が少なくなる可能性もあります。
その示談は開示請求が通ってからの方が良いのですか?それともプロバイダから開示請求意見照会が届いた時点でしたほうが良いのでしょうか?
その場合、示談の話を弁護士にして、その慰謝料は高すぎる!と思えばやっぱり開示は拒否します!でも構わないのですか?
開示請求訴訟が提起された後では調査費用の分が増えてしまうので、示談希望なら提訴前の意見照会の時がよいです。やっぱり高すぎると思ったら交渉決裂でもよいです。その場合、匿名で交渉していないと、いきなり慰謝料請求訴訟になります。
発信者情報開示請求が訴訟手続の場合は開示されやすくなったりするのでしょうか?
原則として訴訟です。テレサ書式で開示されることがあまりありません。
先生すみません。ちょっと意味がわからなくて。。。初めから損害賠償の請求が目的のほうが開示されやすいと言うことでしょうか?
プロバイダに開示手続きをしますよね。それが拒否されれば訴え側は次に裁判所に開示請求をするんですよね?
その時に開示請求の目的は慰謝料と言うことであれば開示をしてくれやすいと言うことですか??
すみません、質問多くて。
慰謝料が目的かどうかは開示訴訟に関係ありません。慰謝料は、開示を受けるべき正当な理由の1つにすぎないので。
こんにちは。この前メール相談をさせて頂いたのですが、本人でなければ開示請求はできないと先生はおっしゃっておりましたが、その旨も発信者開示請求の同意しないの理由には記載するべきでしょうか?そこはわざわざ記載する必要とかはないのでしょうか?
書いておくと良いです。ただ、それを書くと今度は本人の名前で開示請求がくるだろうから、根本的な解決にはならないはずです。
ありがとうございます。じゃわざわざ記載しない方が良いでしょうか?
わざわざ記載しなくてもプロバイダのほうでも見れば分かるものなんでしょうか?
そういえば、テレサ段階の意見照会回答の内容は本人に伝わらないのでした。ということで、書いておくと良いです。プロバイダ側でも判断はできるはずですが念のために。
神田先生はネット関係に強く開示請求が得意な弁護士さんとお聞きしましたが開示請求照会書が届いた場合の回答書や弁護も得意とされていますか?
得意としているかどうかはさておき、意見照会回答書も書いています。
個人スレッドで本人登場や伏字の名前で〇〇も書いてるでしょ、というのは開示請求不可能ですか?
伏せ字でも、誰のことか読み取れる場合は違法になることがあります。読み取れないなら違法ではありません。
↑の者ですが
他のコメにレスを付けたりではなく、いきなり書き込まれている状態です。
意見照会開示請求の件で教えてください。
照会書が送られてきたのですが、拒否で返そうと思っています。その人は開示請求の件でSNSに、「すぐ開示ですww」とあげていました。wと誰もが笑っていると分かるような記載、開示を楽しんでいるかのような感じに受けとれるのですが、開示拒否の理由にそのスクショのコピーと、そんな開示を楽しんでいるような人に怖くて個人情報は開示したくないといったような事を記載しても構わないのでしょうか?
また誹謗中傷などと騒ぎたてられますか??
ちょっと弱いけれど、開示を受けるべき正当な理由がない(プロ責法4条1項2号)という理由付けになるのでしょう。
1年少し前に5ちゃんねるとTwitterに書き込み、Twitterは10ヶ月ほど前にアカウントを削除しました。ログ保存期間が1年以上とされるプロバイダを使っています。
内容は個人間のトラブルですが、同じ市内住みなのによくやるわ、という事を書いてしまいました。何かするということではなく、意図せず遭遇してしまう機会があるかもという意味です。相手は顔を出していますが、私は匿名です。ただ、共通の知人で私の個人情報を持っている人はいます。
今のところ開示請求の連絡が来ておらず、警察からの連絡もありませんが、今後何かある可能性は低いでしょうか?相手が1年前に脅迫だ、被害届を出した、告訴すると騒いでいたので、不安を感じています。
ツイッターのログが削除されているので、さすがにもう何もないでしょう
ありがとうございます。と言うことは、裁判所への開示請求までは、その拒否理由は相手側に伝わらないと言うことですか?
そこでもし、開示請求が拒否されたとしたら、また再度その理由を見て相手側がまた開示請求をしてくると言うことはあるかもしれませんか?
裁判所の手続でも、必ずしも相手に伝わるものではありません。
さすがに裁判所の手続で当事者を間違えて訴えるということはないはずなので、後段は考える必要はないでしょう。
ありがとうございます。
Twitterは10ヶ月ほど前にはまだログが残っていたことになりますが、その頃に被害届など出されていたとしても今まで全く音沙汰がないということはほぼ安心していてもよいのでしょうか。
警察が10か月も事情聴取せずに放置するのは考えにくいでしょう。
IP開示は簡単だと聞いた事があるのですが、違法になる様な文章を書いていない場合も被害者側が2chや爆サイなどにIP開示を求めたら裁判などなく簡単に開示されてしまうのですか?
2ちゃんねるのIP開示には仮処分が必要です。
爆サイあたりは、違法性が若干弱くてもIP開示されているかもしれません。
神田知宏様
初めまして。今回質問させていただきたいことがございます。Twitterで本人自身が過去に投稿したツイートのみを根拠に個人情報等を特定(例えば「国公立大学を卒業している」と「母校の大学は本郷にある」という全く別の日時にそれぞれ投稿された2つのツイートから東大卒であることを特定する。)してそれを誰もが閲覧できる形で匿名アカウントが公開した場合、その匿名アカウントを開示できますか?また開示できた場合、慰謝料を支払わせることはできますか?
よろしくお願い申し上げます。
その例ですと、開示できません。書かれた内容に依存するため、実際の例でお願いします。
あるキャバクラのスレッドで
客は全員金ヅル。争うのは無意味。
と投稿した事があるのですがこれは違法でしょうか。開示請求対象になりますか。よろしくお願いします。
荒れているコメントが続いていたので書き込みました。
それをどう読むのかによります。投稿者の考えを書いているだけなら何ら違法ではありません。
神田知宏様
お世話になっております。
忘れていた質問がございます。
①顔と氏名だけ公開しているアカウントが直接公開してないが間接的に特定できる情報(年齢等)を匿名アカウントが特定してした場合について開示や慰謝料請求は可能でしょうか?
②投稿者本人が嘘のツイートをしたことが原因でそれを根拠に実際とは違う特定情報を公開された場合について開示や慰謝料請求は可能でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
これも内容によります。1の例ですと開示できません。
ありがとうございます。
安堵いたしました。
暑いですが、お健やかにお過ごしください。
お返事ありがとうございます。
上の、客は全員金ヅル発言ですが、キャバクラの個人スレッドで色営業や優遇をしている〜と話題になっていたため、そのような発言をしてしまいました。私個人の考えですので違法にはあたりませんか?
投稿者の考えを述べたのなら違法ではありませんが、
特定のキャストが「自分の考えを代弁していると思われるかもしれない」という理由で開示請求してくることはあるかもしれません。
金ヅル発言です。
キャストから開示請求があった場合こちらは開示される確率が高いですか。考えを代弁と思われるという事での開示だと何の違法にあたりますか。
そういう理由だと、侮辱を主張するのではないかと予想します
特に違法性のある発言ではなく、開示請求者の思い込みや被害妄想の場合はIPであっても開示はされないと考えてよろしいでしょうか。
サイトによってはIP開示されることもあります
こちら側は個人特定できない不特定多数への投稿者の考えであり、本人に対しての発言ではない、という事を意見照会書に記入する様になるんでしょうか。基本的に開示は侮辱や中傷されたのが本人とわかる状態でないといけないと読んだ記憶があるのですが、、
ご理解のとおりです。
ありがとうございます。
その場合キャスト本人への侮辱ではないという事で開示の心配は少ないですか?
キャスト本人への侮辱だと主張されてしまうと、開示の心配はあります。意見照会回答で、誰に対する発言なのか読み取れない、と主張すると良いです。
開示請求の意見照会書がドコモから届いた場合、返事を出さなければ開示に同意したと見なされるのか拒否したの見なされるのかどちらか教えて下さい。違法性がなければ返事をしなくても非開示になりますか
ドコモの方針はわかりません。
一年近く前に相手の気分を害するコメントをした後、アカウントが不要になった為、削除しました。しかし今になって相手に申し訳ない気持ちになり、別のアカからそのコメントについて謝罪しました。もしその一年前のコメントが違法だった場合、その別アカの謝罪コメントが開示される可能性はあるのでしょうか?
ありません。
LINEのオープンチャットでの誹謗中傷で、直接的に訴訟で電話番号の開示はありえますでしょうか。
扱ったことがないため分かりません。LINEはログがないらしいけれど、電話番号なら登録があれば開示できるのかもしれません。
神田知宏様
質問をさせて頂きたく存じます。
皮肉、嫌味、誉め殺し等、文字通り受け取れば褒めているが明らかに悪意がある投稿は開示できますか?
内容による場合は一般論でも構いません。
よろしくお願いします。
内容によります。
[823][1220]を踏まえての質問です、HNで同定可能性がなく、現実の人格と結びつかないが、社会通念上許される限度を超える、悪質な誹謗中傷の場合でも開示請求は通らないということですか?
侮辱は同定可能性が要らないという福岡地裁判決に従うと、開示請求される可能性くらいはあります。が、特殊な例ではないかと想像します。
特殊な例とはどのような例ですか?
福岡地裁判決が言っているような例のことです
https://kandato.jp/rights/insult/
つまり、一般的には侮辱には同定可能性が必要ということですか?
一般的には必要です。同定可能性なしで侮辱が認定されるのは、特殊な事例だと思います。
そうしないと、別人の話をしていたのに、「これは自分がバカにされている」と思っただけで慰謝料請求できることになってしまうからです。
ありがとうございました。
神田知宏様 初めまして。改正民事訴訟法について質問させて頂きたいです。
氏名、住所等を秘匿することができるようになるそうですが百三十三条に「社会生活を営 むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合」としか書かれてないのに朝日新聞digitalには「dvや犯罪被害者の場合」、「性犯罪やDV(家庭内暴力)を受けた被害者が提訴する場合」という記述があります。
犯罪とまでは言えないので刑事責任は問えないが開示請求、慰謝料請求できるような投稿者が相手の場合、被害者の氏名等の情報を秘匿することは可能だと思いますか?
(誹謗中傷投稿者が原告の氏名、住所が記載された訴状や書面をインターネット上にアップロードして、それを見た他の悪質なネットユーザーが嫌がらせをする可能性がありますし、実際に悪質なネットユーザーからネット上、リアル(自宅にピンポンダッシュや勝手な代引き等)の両方で嫌がらせをされてる方もいますし社会生活に著しい支障をきたす可能性があるので開示請求者も秘匿されるべきではと素人ながら思いました。)
https://www.moj.go.jp/content/001352816.pdf
「性犯罪の加害者である被告に自己の氏名が知られること自体で原告又は法定代理人に著しいプライバシー侵害が生じ,又は身体等への侵害行為がされるおそれがあるという場合」とあるので、ネットの投稿者というだけでは足りないようにも見えます。
また、いやがらせを「疎明」しないといけないので、そういう危惧があるというだけでは秘匿決定は出ないかもしれません。
3ページには、保護に値する訴訟類型として、性犯罪の被害者とDVが例示されています。
少し有名な地下アイドルAと、そのAとよく仕事をしている先輩アイドル女性Bのインスタに「AがBのこと裏で仕事がやり辛くてまじ面倒」だと言っていましたよ!どう思いますか!と書き込んだ場合、開示請求されるでしょうか?その発言は噂レベルで本当ではなかったらしく、反省して1週間後に消しました。Aは誹謗中傷が増えてきたから開示請求考えると最近マネージャーが発言していました。
その内容でしたら違法ではないでしょう
とあるアスリートの不倫や浮気情報、写真ややり取り証拠と共に所持しております(近しい者3人全員が相手)SNSで奥さんや家族への愛を語っていたら苛立ち「よくいうな不倫しているのに」「いい加減女遊びやめたら」とコメントしていました。事実の場合でも開示請求されたら終わりでしょうか。
不倫の暴露はプライバシー侵害として違法です(政治家でもない限り)
ありがとうございます。事務所の代表が
既に警察に報告しており開示請求の処理を取っているとオフィシャルに言っていたので、デマを相手インスタに流した自分のせいだと思って怯えています。例えば〇〇はパパ活しているよとその人のインスタに書いた場合が違法とかになりうるのでしょうか
どういう意味でパパ活と書いたのかにもよりますが、きっと援交の意味だと主張されて、開示請求されるのでしょう。
デマを流した度合いでどこくらいからだろうかと思ったので、パパ活はコメントしておりません。ありがとうございます。
先ほどの裏で悪口というデマで法的措置とコメントされていましたが、何ヶ月経てば安心していいでしょうか。
とりあえず半年くらいでしょうか
不倫の暴露はプライバシー侵害という違法になるんですね。事実と自信があるのでその人の考えを正そうと正義感でした。気をつけます。。
そんなコメントをして法的措置を取られなかったのは幸運だったのでしょうか?訴えられたら負けますか?
不倫は、事実ならプライバシー侵害、虚偽なら名誉毀損になるので、どちらに転んでも開示されるNGワードです。
返信ありがとうございます。
不倫する人間に人権などないと思い、全くその意識がもてていませんでした。気付きをありがとうございました。
(芸能人名)が苦手。作り笑いで自分のこと面白くて素晴らしいと勘違いしている感じが伝わってくる、生理的に無理なタイプだしテレビ画面にいたらチャンネルかえる。
と意見をツイートしたら法的に動かれたら負けるでしょうか
単なる感想なので違法ではないでしょう
インスタやTwitterのDMで誹謗中傷を受けても開示請求できますか??
DMは開示請求できません
DMでどんな酷いこと(不倫でもですか?)
例えばしねみたいなこと言われても開示請求できないでしょうか、。
DMは民事訴訟では開示できないので、警察にやってもらうしかありません
以前神田先生が「放送禁止用語は開示されやすい」と仰っておられましたが、その事について質問させて下さい。Twitterでのやり取りの中で「熟女モノのAV好きそうw」と相手の男性に言ってしまいました。これは放送禁止用語に感じますが、開示されてしまうのでしょうか?
「熟女もののAV」は放送禁止用語とまでは思いません
そうなのですね。その時の事でもう一点質問させて下さい。そのやり取りの後「老婆で自慰してそうw」とも言ってしまいました。この発言はより強度な気がしますが、開示ラインに達しているのでしょうか?そして、先程の発言の相手と今回の相手は、その場にいた別の人物です。
裁判官によっては侮辱での開示可能性はあるかもしれません
神田先生はじめまして。
本などにはアクセスプロバイダに発信者情報開示請求書を送ることで事実上通信ログの保存ができると書いてありますが、これは発信者がMVNOを利用している場合も同様でしょうか?
例えばソフトバンクに発信者情報開示請求を行ったものの、MVNO経由の発信であり、その旨の回答がなされる間にログ保存期間が経過したとして、その後判明したMVNOから発信者情報を得ることはできるのでしょうか?
MNOがログを保存してくれなければ、MVNOがMNOにログ照会したときにログがないので発信者特定できません。よって、MNOのログがあるうちに、MVNOに請求する必要があります。
または、先にMNOとMVNOをつなぐための情報(施行規則2条14号)を確保しておかねばなりません。
最近、YouTuberが「憎い」と連呼した書き込みの投稿者から慰謝料約280万を示談で受けとりました。法律や裁判は詳しくないですが裁判所の判決の相場はもっと安いイメージがあります。
そこで2つお聞きしたいことがあります。
①ネットの誹謗中傷トラブルの場合は裁判の判決の慰謝料の相場(+自分も弁護士を雇った場合は裁判で新たにかかる自分の弁護士費用)より明らかに高い慰謝料を示談で払うことは珍しくないのですか?
②示談を受け入れる場合、それはなぜだと思いますか?(人ぞれぞれかもしれませんがメジャーな理由とかがあれば知りたいです。)
よろしくお願いします。
「自分も弁護士を雇った」「自分の弁護士費用」の自分とは加害者のことです。
不明瞭で申し訳ないです。
判例相場より明らかに高い示談をすることはあります。
理由は、裁判にされたくないからだと思います。
ご返信ありがとうございます。
裁判にされたくないのは主に「誹謗中傷の加害者として自分の実名が世界に公開されるのが嫌だ」でしょうか?
(それ以外自分は思いつかないので他にも理由があるのならぜひ知りたいです。)
よろしくお願いします。
たぶん、そんなところだと想像します。
ご回答ありがとうございました🙇♂️
「誹謗中傷」と「批判、感想」の境目は曖昧だと思いますが誹謗中傷トラブルのプロである神田先生から見ても「なぜこの程度の批判レベルの書き込みを開示できるのか!」や真逆に「なんでこんなに酷い書き込みが開示できないのか!(勿論同定可能性や公然性は満たしてます。)」と思うことはありますか?(神田先生が担当したトラブルか否かは問いません。)
また誹謗中傷トラブルの判決の慰謝料の額に(他の似たような判例と比べて)「安すぎる!」「高すぎる!」と思うことはありますか?(これも神田先生が担当したかどうかは問いません。)
もちろんいろいろあります。いつかまとめてみましょう。
ありがとうございます!完成したら絶対見ます!
誹謗中傷とは関係ないですが弁護士自身が本人訴訟した場合って弁護士費用って請求できるんですか?(本来なら訴訟をせずに済んだのに相手のせいで無駄な時間や労力を使うハメになったし、仮に自分が裁判でした主張を他人の弁護としてやった場合は50万くらい取れるから50万の労働を自分に依頼したようなもんだし50万くれ。みたいな感じです。)
たしか調査費用としては認められていなかった記憶
ご回答ありがとうございました。先の先生のお言葉は通常開示は考えづらいけども、場合によっては開示の確率は完全に0%ではない程度というニュアンスだという理解で大丈夫でしょうか?
何番のレスでしたか?
はじめまして。
開示請求は名前を出され被害を受けた本人のみが出来るんでしょうか。
友人が誹謗中傷され、私が代わりに開示請求を弁護士さんにお願いする、というのは出来ないという事ですか?宜しくお願いします。
弁護士への依頼はできますが(第三者のためにする契約形式で弁護士と契約はできますが)、開示訴訟の委任状を書けるのは被害者だけです。
申し訳ありませんでした。【1503】番についてです。
そういうニュアンスです。
何度もご回答頂き、ありがとうございました。
弁護士による本人訴訟の弁護士費用について質問した者です。ご回答ありがとうございます。「たしか調査費用としては認められていなかった記憶」とのことですが調査費用とは何ですか?判決文でよく書かれる「訴訟費用」と同じ意味ですか?(「調査費用 弁護士」で検索しましたがどういう意味か自分では分かりませんでした。)
調査費用というのは、発信者情報開示請求にかかった費用のことです。
https://kandato.jp/blog/20121230-1-2/
こちらにまとめてあります。
調査費用のご説明ありがとうございます。リンク先も読ませていただきました。開示請求の際の弁護士本人による訴訟費用は請求できないことは理解しましたが、特定後の誹謗中傷に対する慰謝料請求の場合は弁護士本人による自分を弁護する際の弁護士費用は請求できるのでしょうか?
よろしくお願いします
弁護士に頼むと1割だけ認容される件ですね。自分でやると0円だったのではないでしょうか。
書き込んでしまった側の相談です。
今年5月にYouTube上にて書き込んでしまった発言に関して、どれくらいまでに意見照会書が届かなかったら開示請求されてない可能性が高いと考えられますか?
ISPはソフトバンク(bbtecとpanda world)です。
やっぱり、ログ保存期限が切れる3ヶ月でしょうか?それとも長めに見積もって半年?
相手が開示請求するとしたら弁護士さんに依頼すると思うのですが、それでも3年後などの長期間空けて開示請求する事は現実的にあるのでしょうか?
ログ保存期間ギリギリに保存したと仮定すると、投稿から半年くらいが目安でしょう。
という事は一般人が弁護士さんに頼む場合はIP開示から長期間空けて開示請求する事はほとんど無いという認識でよろしいでしょうか?
またソフトバンクの場合ログ保存処分をしたとしても3ヶ月しかリミットが伸びないという事でしょうか?
保存したらすぐに開示訴訟するはずなので、意見照会を3か月も待つことはないでしょう。
では基本は4ヶ月後の9月まで、長くても半年後の11月までに来なければ何もないという認識で大丈夫ですか?
あくまで一般的なケースであれば、という前提です
一般的なケース以外というのはどういったものがあるのでしょうか?
ログ保存決定を取って長時間寝かしておくケースです
ソフトバンクの場合ログ保存処分をしたらいつまでもログを残すのでしょうか?
それとも例えばログ保存してから3ヶ月までは残すような感じなのでしょうか?
ログ保存決定が出たら、いつまでも保存されます
他人のために弁護したらお金取れるのに自分のために自分を弁護した場合は弁護士費用を請求できないなんて弁護士の方からしたらちょっともったいないと感じるのかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。
ログ保存決定を取って長期間寝かしておくという稀なケースはあくまで個人で開示請求をおこなっていた場合ということでしょうか?
弁護士を通じて長期間寝かしておくというのはほぼほぼ無いのですかね?
IP開示したらプロバイダが4つあって、3つまではログ保存決定を取ったけれど、残りの1つがMVNOで、ログ保存するのに数か月かかってしまった、といった事例では、先行する3つはログ保存決定取ってから数か月寝かせることはあります。全部ログ保存できてから4プロバイダとも共同被告にして開示訴訟をしようとしているケースなど。
では、当方がdocomoの携帯回線だけを使用している場合などはあまり関係のない話ということになるでしょうか?
また請求者側の事情(お金が足りない)などで寝かしておく等も考えられるということですか?
資金不足でログを寝かせることもあるかもしれません
弁護士によると思いますが、資金が整うまで待つということはよくある話なんでしょうか?
普通に待つでしょう。弁護士によらないと思います。
単純な疑問なんですけど、IP開示で一旦中断してしまうくらいの資金力の人でも開示請求する事ってあるのでしょうか?
開示請求する人は資金力に余裕がある人というイメージがあるのですが、感覚として聞きたいです。
その人の資金の問題なので色々あるでしょう
本当に先生の体感でよろしいのでお聞きしたいです。
どのレスへの返信でしょう
すいません
1543です
感覚的には、そういう人もいると思います。
ソフトバンクの場合、ログ保存仮処分をしたら3ヶ月以内に起訴をしないと起訴命令の訴えをすると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか?
本当の場合、3年後に開示請求をした事例では原告側がログ保存を延長するように要求をして認められたという事でしょうか?
ソフトバンクは起訴命令申立をしないと思います。
はじめまして。
開示請求をされると意見照会書が届くかと思います。もしプロバイダが開示を拒否したとして、相手がプロバイダを相手に訴訟を始めた場合はこちらになにか通達はきますでしょうか?それともある日突然裁判に敗訴しました、と連絡がくるのでしょうか。
プロバイダによります。2回目の意見照会が来るところもありますが、来ないところは負けるまで通知は来ません。
物忘れが激しい人に「記憶障害かな?」と言ったのですが、これって名誉毀損ですか?
病名っぽいものを書くと侮辱だと判断されて開示されやすいようです
某掲示板で、アイドルのことを老け顔と書いたら、他の人に事務所に通報した、と書かれました。
すぐに書き込みを削除し、今は反省しています。
事務所から開示され、慰謝料等請求されることはありますでしょうか。
ありません
はじめまして。
違法性がなくてもIPアドレスの開示はされる事があるみたいですが、違法性がない場合はプロバイダからの発信者情報開示請求の意見照会書で拒否した場合、名前、住所等知られる可能性は少ないでしょうか。
違法性がなければ裁判官が開示認容判決を書きません。
お返事ありがとうございます。
過去の記事にメンヘラっぽいという書き込みで開示されたけど慰謝料請求はされなかった、とあるのは違法性はあるけど、悪質ではなかった、という事でしょうか?
私もアドレスを貼り付けられたスレで、同じように書いてしまいました。
意見照会書で拒否しても、開示拒否できる可能性はないでしょうか
慰謝料が認められなかったのであれば、最終的に違法性がなかったということです。
ただ、開示訴訟では違法性が認められるケースもあります。
ご返答ありがとうございました。
ご返信ありがとうございます。
プロバイダがソフトバンクの場合、2回目の意見照会書が届くのかご存知でしょうか?
その視点で記録を取ってないため分かりません。ただ、2回目が来ているような形跡もありました。
返信ありがとうございます。ケースバイケースという形でしょうか?
1570でしょうか? ケースバイケースではなく、プロバイダによってルールは決まっていると思います。
はい、1570です。2回目が来ている形跡があったとのこと、承知いたしました。ありがとうございました。
docomoは3ヶ月以内に起訴しないと起訴命令の訴えをするのでしょうか?
プロバイダは起訴命令申立しないと思います。これまで起訴命令申立されたことがあるのはグーグルとツイッターだけです。
名誉感情で、同定可能性があっても書き込みが違法でなければ裁判所の開示はないでしょうか??
もちろんです
ありがとうございました!
開示訴訟の委任状を書けるのは被害者だけと教えて頂きましたがプロバイダに開示請求をお願いした場合、原告の氏名や住所は相手に知られてしまいますか?
プロバイダが原告住所氏名を意見照会に書くかどうかによります。
よろしくおねがいします
5ちゃんで特定ブロガー(顔写真やオフ活動はないですが服装の画像はあります)のヲチサイトに「可愛いと思わない」「予測できないのは頭が悪いと思う」と書き込んでしまいました。これは名誉感情侵害になりますか?同定可能性は高いでしょうか?
違法な表現とは思いません
書き忘れました。相手のハンドルネームで書き込みをしました。本名住んでいる地域はブログに一切記載はありません。ただその方は顔部分が切れた着画を載せてることはあります。
前のスレ読んでて気になったんですけど、「記憶障害ですか?」と病状を尋ねる行為がなぜ侮辱の可能性になるのですか?「医師以外の人が病状を尋ねる行為は侮辱になる」ということでしょうか?
聞いてるだけではなく、侮辱してるように読めるからではないでしょうか
質問お願いします。
任意の開示請求と同時に、訴訟をプロバイダに同時に起こす場合もあるとどこかで読んだのですがその場合は意見照会書の中に訴状が同封されているのでしょうか?
プロバイダによります
こんにちは。
質問なんですが既にIPを特定済でプロバイダに開示請求からの場合、どの程度で意見照会書は届きますか?早くて2週間、遅くて3ヶ月と読んだ事があるのですが…
そのくらいでしょう
お世話になります。
先生の2020.11.10付「発信者情報開示できないTwitter×KDDI」の記事を拝見したのですが、KDDIから発信者情報が複数該当して特定できないと言われている場合、特定していく方法はないのでしょうか。
ツイッターから開示されたKDDIのIPを片っ端から開示請求すると、いくつかアタリが出ます
爆サイは削除するとログが消えるとの事ですが、「違法投稿→削除」を繰り返された場合はどうなりますか?
削除される前にスクショを取っていても、ログがなければ開示請求は無理なのでしょうか?
スクショを取っただけではログは保存されません
1592ですがご回答ありがとうございました
爆サイの場合、短時間で削除をされたらなす術がないということ了解しました
削除される前にログ保存請求してください。フォームから送るだけですので。
ログ保全して2年ほったらかしにしたケースは、被害者自身が弁護士であり一人戦う予定であったし、かつ出産と被ってしまったという極めて限定的なケースだと思います。
弁護士に依頼する一般人で、2年間ほったらかしにしたケースを知っていますか?また聞いたことはありますか?
現在の記憶にはありませんが、一度も聞いたことがないのかどうかは思い出せません。
開示請求されていることを公表することは犯罪になりますか?例えば相手が芸能人でこちら側が開示請求を受けている場合、それを週刊誌に話したりTwitterで公表をする場合です。
開示請求されていることを書いても違法ではありません
こんばんは。例えば複数のレスに対して開示請求がなされている場合、1つは違法性が認められて開示をされて残りが問題なくとも全て開示されてしまうのでしょうか?
違法性のあるものだけです
質問の続きお願い致します。ではあちらは、同一人物が書き込んでいたということは気付かずに終わるということでしょうか?
意見照会回答が1つしか証拠提出されない場合、投稿者は一人だと事実上分かります
弁護士の懲戒で一番軽い戒告って怒られるだけですけど実害あるのですか?
(客としては懲戒理由が依頼人を裏切るような行為(依頼人のお金を勝手に自分のものにするとか)でなければ弁護士に懲戒歴があろうが気にしないような気もします。)
実績のないうちに懲戒されるのは嫌でしょうね。マイナススタートになってしまう
懲戒請求のご回答ありがとうございます。
マイナススタートとは弁護士事務所の転職不利になったり開業してまだ客が少ない中で新規の客を見つけるのが難しくなると言うことでしょうか?
マイナスからのスタートという趣旨です。ふつうはゼロからのスタートなのに、マイナスからのスタートだと嫌だろうな、ということです。
ご回答ありがとうございます。
既に弁護士としての経験や実績がある神田様の場合は相手方の逆恨みみたいな理由で懲戒請求されて戒告を受けたとしても(普通はそんな理由で懲戒されないですが)「懲戒請求されたことに対する自分の意見を書いて弁護士会に提出するのが面倒くさい」くらいしかデメリットはないですか?
(勿論懲戒請求されるのは気分のいいものではないですが。)
自分で対応すると時間を取られて大変なので、誰か知り合いの弁護士に対応を依頼するんじゃないかと想像します。
懲戒されるか以前に懲戒請求に対応すること自体が大変なんですね。勉強になりました。ありがとうございました!
開示請求って慰謝料額とか無いですけど簡易裁判所で開示請求訴訟をすることって可能なんですか?
ちなみに調べても出てこなくて気になっただけで自分で実行したいわけじゃ無いです。
開示訴訟の訴額は1プロバイダあたり160万円なので地裁です。
「開示請求 訴額」で検索したらこのホームページが出てきました。160万て書いてました。ホームページをよく読まずに質問して申し訳なかったです。
書き込んでしまった側です。相手が悪質な物を弁護士に依頼したと書いて2週間です。自分がその対象かはわかりませんが、プロバイダから意見書が届くのはこの場合平均で何ヶ月先くらいでしょうか。爆サイです。
爆サイのIP開示に最低1か月とすると、あと2~3週間あたりから、可能性あるでしょう。
ありがとうございます。ホスラブもIP開示は爆サイと同じくらいかかりますか?10月までに来なければ一応大丈夫だったと考えて大丈夫ですか?
3~6か月くらい待ってこなければ、もう来ない可能性のほうが高いでしょう。
ありがとうございました。
弁護士に相談して、これだけでは開示は難しいと言われた文章は他の弁護士に相談しても同じでしょうか。捉え方、考え方にもよるかもしれませんが法律を元に答えて下さっていれば大体どの弁護士も同じ答えでしょうか。
弁護士それぞれ違うと思います。
お世話になります。ホームページ読ませて頂きました。
意見照会が任意開示請求(テレコムサービス協会書式)の段階で届いているときは、意見照会回答は、プロバイダの判断資料として利用されます)とありますが
、いま届いている開示請求書が任意のものなのか既にプロバイダに訴訟が起こされているのか判断ができていません。
このテレコムサービス書式がどういったものなのか教えて頂けますでしょうか?
「訴訟提起された」と書いてあれば訴訟段階のものです。書いてないときは、どちらの段階なのか外見上は区別できないため、プロバイダに聞いてみるしかありません。テレサの書式は、業界の統一フォーマットです。
ありがとうございます。ホームページに
投稿者の代わりに開示請求訴状を傍聴して訴訟の状況を確認して頂けるとの記載がありますがこちらは神田先生独自のサービスでしょうか?もしくはどこの弁護士さんも同じような対応をして頂けるのでしょうか。
頼めば誰でもするんじゃないでしょうか。料金は皆さん違うでしょうけれど。
ありがとうございます。ちなみに先生のところですとおいくらか知りたいのですが、こちらではなくメールなどからご相談した方がよろしいでしょうか?
意見照会回答のオプションサービスで、意見照会回答を書いたうえで、1回の閲覧あたり1~3万円くらいのイメージです。
神田先生、初めまして。
既に意見照会回答は済ませた者ですが、閲覧代行のみのご依頼は可能でしょうか。
宜しくお願いします。
閲覧代行だけは現時点では扱っていません。
閲覧すると、閲覧した人の住所氏名が記録に綴られますが、不利益はそれだけなので、弁護士でなくても、知り合いに読んで来てもらうのはどうでしょうか。
お答え頂き、有難うございます。
確かにそうですね。
ただ、東京在住の知り合いがそこまで多くないのと、請求者がリスクのある相手なので弁護士に依頼出来ればと思いました。
少し考えてみます。
上の弁護士に相談して開示は難しいと言われた者です。その説明で名誉毀損や侮辱にならない文章だ、と言われたのですが別の弁護士だと名誉毀損にあたると答える場合もあるんですか?最終的に裁判官の判断が出るまではわからないという事でしょうか。
事案によります。プロバイダ側で答弁書を書いていると、「これは名誉毀損ではない」と思うものが少なからずあるけれども、原告側弁護士は名誉毀損だと思って提訴しているわけだし、結論として開示が認容されることもあります。
こんにちは。
他の人の悪口や馬鹿にしたようなことを書き込みをしていている人がいました。
その悪口のスクショ画像と一緒にこの人はこんな嫌なことを言うんだな、こんなこと言ってたのに都合がいい時は掌を返すんだな、などと書き込んだ場合は、たとえ相手が本当に言っていたとしても名誉毀損や侮辱等になる可能性はあるのでしょうか?
事実を指摘しているだけなら違法ではありません(プライバシー侵害は除く)
返答ありがとうございます。
プライバシー侵害は、住所や氏名などの個人情報という認識で合っていますでしょうか。
個人情報とは違う概念です。たとえば氏名にプライバシー侵害は基本的に生じません。
ホスラブのIP開示請求は何日くらいで開示されていますか?お答え頂けたら有難いです。
開示仮処分すると2~3週間くらいと思います。
プロバイダに開示請求した場合、投稿者に意見照会書が届くのは何日後くらいですか?プロバイダにもよると思うのですが平均的にどのくらいっていうのがありましたらお願いします。
テレサ書式なら1週間以内、訴訟なら1か月以内には送っているように見えます。
知人が名義人のプロバイダで書き込んだ本人は私の場合、開示請求は知人宛てに来ると思うんですが回答書に書き込んだのは私だと、私の情報を書いて提出すると、開示された場合は私の情報が相手に伝わりますか?
プロバイダによります。原則として契約者情報でしょう。
ありがとうございます。
契約者が開示された場合は契約者本人は書き込んでもいないのに裁判や慰謝料請求されるという事でしょうか。
実際には、訴訟中に契約者と投稿者が違うことは示されるので(省令3号、4号が適用されなくなるので)、契約者が訴えられるケースは少ないでしょう。
違法な書き込みではない場合でも請求側が違法だと無理矢理にでも当てはめて開示請求した場合、IPは簡単に開示しますか?あれは微妙じゃない?などの侮辱ではなく個人の意見の様な投稿の場合でも請求者がこれは侮辱だと弁護士が開示請求すれば掲示板側は開示するのでしょうか。
サイトの方針次第と思います。あと仮処分であれば裁判官の判断次第です。
初めまして。スマホで書き込みをした後、その媒体を解約し、新しいキャリアや名義にした場合は個人情報を特定することは可能でしょうか。
解約してもしばらくは契約者情報を持っているはずなので、特定可能な期間はあると思われます
初めまして。
とある匿名掲示板への書き込みについて、人格権等の侵害に伴う損害賠償請求のための開示請求に係る回答書が届きました。
個人的には対象者の行動に関する感想を記載していたつもりでしたが、「反社のようである」「泥棒のようだ」と記載したことが、請求の根拠であると主張されております。これは先生のご経験上開示されやすい文言にあたりますでしょうか?
ご意見伺えますと幸いです。
どこまで断定しているように読めるか、によるのでしょう。泥棒は普通の感想だと思う一方、反社は感想としての域を超えている感じもする。
質問失礼します。ホスラブで削除依頼をし、現在は消えている書き込みに対してどこまで開示可能でしょうか?爆サイと同じようにログは消えてしまうのでしょうか?となるとIPアドレスの特定すら難しいですか?
削除するとスクショが取れないので、IPだけあってもレスの内容を証明できない、という問題もあります。削除するとIPの記録がなくなるのかどうかは聞いたことありません。
ありがとうございます。断定度合いは裁判官の判断に委ねられるということですね。
泥棒はセーフで反社はNG…難しいですね。ありがとうございました。揉めることになった場合は改めてご連絡させて下さい。
神田様はインターネット関連を主に扱っていると思いますが、インターネット関連以外の質問をしてもよろしいでしょうか?ちなみに恐喝関連です。
日常業務で使わない条文なので、分からなければ調べます。
お返事ありがとうございます。ということは、削除されていてもスクショがあれば開示可能ということでしょうか?
ログが残っていれば、という前提です。
ありがとうございます。
盗撮ハンター(盗撮犯に警察へ通報しない代わりに示談金を要求する奴)の被害者女も盗撮ハンターグループの仲間のパターン(被害女性と無関係の奴らが被害女性がいない場所で被害女性の仲間だと嘘を言って示談金要求する詐欺パターンじゃないです。)の判決文やそれを解説したサイト、本はありますか?民事刑事両方あれば両方とも見たいです。
(因みに「盗撮ハンター」で検索して盗撮ハンターを解説してる法律事務所のホームページは殆ど見ましたが判決文は載ってませんでした。)
①裁判官はどういう根拠をもって「盗撮ハンター女は純粋な被害者ではなく盗撮されることを計画的に狙っていた」と断定したのか?
②なぜ一般人が慰謝料請求できるほど嫌がるような行為(盗撮等)をされても本人は嫌がっていない場合(盗撮ハンター等)は慰謝料を請求できないのか?(精神的損害が発生してないからとかサイトにありましたが判決文を見たいです。)
③一般人が嫌がるような行為をされて慰謝料請求しても恐喝にならないのに、なぜ同じことをされた人が心の中では嫌がって無い場合は慰謝料請求すると恐喝になるのか?(これもそもそも精神的被害が無いから被害に対する賠償をする必要が無いのに賠償金を要求してるからとサイトにありましたが判決文が見たいです。)
よろしくお願いします。
「盗撮ハンター」で検索したところ、大阪地判令和元年10月10日がありましたが、ご質問の事例とは違うようです。
(1)は事例によるので不明です。おそらく共謀の事実があったのでしょう。
(2)被害者の同意があるということなので、民事も刑事も違法性がないと判断されるのでしょう。
(3)権利行使と恐喝の論点であれば、権利行使じゃないから恐喝になるのでしょう。
ありがとうございます。
①今度はインターネット関連の質問をさせて頂きたいのですが例えば明らかに社会的に非難されるべき言動をわざと繰り返してるとしか思えない炎上系確信犯YouTuberが自分に対する誹謗中傷コメント投稿者に対して開示請求や慰謝料請求を一度では無く複数回日常的に繰り返して継続的に慰謝料ビジネスをしていた場合、この炎上系YouTuberは精神的ショックを全く受けてないので被害者女も仲間の盗撮ハンターグループと同じ論理で民事で開示請求や慰謝料請求が認めらないと思いますか?
②刑事で恐喝罪として実際に逮捕や起訴等を可能性はあると思いますか?(法的に理論上は厳密には恐喝罪と言えるかということではなく、実務としての話で盗撮ハンターと同様に警察がわざわざ事件として扱うほどの重大な事件とみなすか?ということです。(警察は厳密には犯罪でも軽微な場合は相手にしないので質問しました。))
(弁護士を雇わない本人訴訟なため慰謝料全額自分の懐に入り、絶対赤字にはならないので明らかにお金目的である。しかし威圧的な交渉はせず、一般的な弁護士と同じような書面送付や対面交渉をする。と仮定します。またこのようなビジネスが実際に成り立つか?普通に働いた方が効率が良いとかそういう点はここでは無視します。)
(1)それだけの理由で認められない、ということはありません(精神的ショックを受けていないと立証できないので)
(2)最近は簡単に告訴を受理するみたいです
はじめまして。
ある掲示板へ同日内に複数回の書き込みをし、それについて開示請求回答書が届きました。
対象となっている書き込みは1件だけなのですが、他にも訴えられそうだと感じたものについては記載がありませんでした。
何故他の複数の書き込みに対しての指摘がなかったのでしょうか?
あとから他の書き込みに関しても開示請求が来ることはありますか?
プロバイダが違ったとか? IP開示が認められなかったとか、かもしれません。
お返事ありがとうございます。
同日自宅からの書き込みでもプロバイダが違うということがあるのでしょうか?
通常同一内容の開示請求は、分けてしないもので一気に済ませるものでしょうか?
何度も質問を申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
自宅でもWi-Fiを拾えない場所で書くとキャリアの回線になるはず。
掲示板から開示されたIPが多いと、プロバイダ別に、順番に開示請求することはあります。
ありがとうございました。
初めまして。以前誹謗中傷に当たるかも知れないことを書き込んでしまい悩んでおります。それについて先生のご意見をお伺いしたいです。
1ヶ月程前、前の車の車線変更を邪魔するような運転をし、その様子を映した車載映像をYouTubeに投稿している人がいたため、私が「この状況で(道を)譲らないなんて人間やめた方がいいと思うよ」とコメントしてしまい、それに対して相手が怒り、訴訟を匂わせるようなことを言ってきました。
このような発言によって開示が認められる可能性はどの程度あるのでしょうか。
できれば先生の体感、主観で大丈夫なので何%程度かを教えてくださるとわかりやすくて助かります。
軽率な発言をしてしまったことは反省しており、このコメントはGoogleアカウントごと削除済みです。この1ヶ月間意見照会書が届くかも知れないという恐怖で怯えています。
お忙しい中大変恐縮ですが、ご教授の程何卒よろしくお願い致します。
普通の感想なので違法ではないでしょう。「人間やめる」のところは、侮辱で来られると、もしかすると開示認容する裁判官もいるかも。。というレベル感です。
グーグルはアカウント消すと比較的簡単に開示できなくなる印象です。
わかりました。ご丁寧にお答えくださりありがとうございます。違法ではないとのことで、安心しました。
ちなみに開示が認められる可能性は何%程度であるとお考えですか?完全に先生の主観で大丈夫ですのでその点をお聞きしたいです。
それと、このような状況下だと、あと何ヶ月程度意見照会書が届かなかったら安心してもいいのでしょうか。Googleアカウントを消したのは問題のコメントを投稿した日の翌々日です。
グーグルはIP開示仮処分にもIP開示にも時間がかかるので、半年くらい見ておくとよいです。何%は、分からないけれど「とても低い」でよいでしょう
ありがとうございます。わかりました。「とても低い」とのことで良かったです。これに懲りて今後は発言に十分気を付けます。
海外登記の話題ですが、この動きで海外登記を取らなくても良くなるのでしょうか。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA304A40Q2A630C2000000/
そう言われています。
YouTubeのコメント欄でお互い喧嘩してる人いますけど、悪口言われて相手の方が訴訟起こすなんていう裁判は過去にありましたか?
もちろんあります。
視聴者同士の喧嘩で訴訟に発展したんですか?
そのようです
可能ならば、その裁判文書見たいんですけど、url とかあります?検索しても出てこないのですが。
公開されているかどうかは分かりません。読んだことがあるに過ぎません。
ざっくり、どういう経緯があったのか教えてもらっていいでしょうか?m(_ _)m
YouTubeのコメントに悪口が書いてあったので開示請求した、という経緯だったと記憶します。それ以上の経緯は分かりません。
動画の投稿主が訴えたのではないでしょうか?
動画の人ではなかったと思います。
最後の質問なんですが、訴えを起こした人は本人が特定できるようなYouTubeアカウントで登録していたのでしょうか?
同定可能性がないと訴えられないから、そうなのでしょう。
おはようございます。
いつも大変参考になっております。
質問です。
評論家や学者のような言論活動している人に対して「その人は●●だから馬鹿だ、当てにならない」というのは侮辱罪に該当しますか?
●●というのは、脱原発、または原発推進、同性婚反対、また賛成のような社会を二分するような考え方が入ります。
また言論人への侮辱は、一般人へ馬鹿と言ったときよりも罪が重くなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
バカ、は1つや2つ書いたところで侮辱にならない印象です。
ありがとうございます。「馬鹿」だけでは侮辱罪になりにくいんですね。
もう一つ質問させてください
6月2日の神田先生の書き込みに
侮辱の判例相場は5万~10万とありましたが、これは一般人も著名人も変わりませんか?
著名人かどうかではなく、行為態様、悪質さなどによって加算されている裁判例があるようです。
侮辱罪の厳罰化がきまりましたが今まで開示されたなった内容の書き込みまで開示されやすくなりますか??
なりません
神田先生
ありがとうございました。
最近開示請求が、流行ってて、バカとか一言書いただけとか、ちょっとした批判を少し書いただけでも開示がされていると言うのは本当ですか??
本当ではないでしょう。
ありがとうございます。
名誉感情の侵害で開示は難しいものですか?
名誉毀損とかは色々決まってい事があるのでなんとなく分かりやすいですが、名誉毀損に比べたら開示できる確率は下がったりするものなんでしょうか?
判断基準が明確ではないため、裁判官の感覚次第です
盗撮ハンターや炎上系YouTuberの質問をした者です。ご回答ありがとうございます。
炎上系YouTuberへの誹謗中傷の場合、精神的ショックを受けてないと立証できないとのことですが①盗撮ハンターグループの女が盗撮されやすい場所で盗撮されやすい服装をするなど盗撮を誘発してるのと同様に、YouTuberも炎上すると事前に予想できるはずの過激な言動で誹謗中傷を誘発してる。②どちらも告訴や訴訟をしないことと引き換えに慰謝料を払わせる内容の示談を自分から持ちかけている。③、犯罪を誘発して慰謝料を請求するという行為(①②)を一般人からしたら有り得ない高頻度で継続的に繰り返してる。
この①②③で盗撮ハンター女と炎上系訴訟YouTuberのしてることは同じだと思うのですが、神田様が「YouTuberの場合は盗撮ハンターと違って恐喝罪に問えない(精神的被害が無いことを立証できない)」と考えた理由、盗撮ハンターとYouTuberの相違点を教えて頂きたいです。
(「やってることは2人とも同じじゃないか!なぜYouTuberだけ逮捕されないんだ!」という反論ではなく純粋になぜYouTuberのパターンだけ逮捕されないとお考えになるのか、その理由や2人の違いを知りたいです。)
犯罪ではないから、ではないでしょうか。または、同じだと思っているとのことですが、警察は同じとは評価していないとか。YouTuberを告訴したいということですか?
開示訴訟を得意としてます。とよくネットで掲載されてますが、弁護士さんによって本来開示が出来なさそうな案件でも開示できたりするもんなんですか?
よく特定できます!とか得意にしています!とか広告にでています。
また無理かもしれない案件でも引き受けるものなんでしょうか??
開示訴訟は、やればやるほど開示できない投稿が経験上分かるようになるため、無理かもしれない案件は受任しにくくなります。「得意」というのは、たしか弁護士広告規程で禁止されている表現なので、そういう表現はしないでしょう。
それでは、相手側が弁護士に依頼した発信者情報開示請求が届いた場合はその弁護士はこの書き込みなら開示できる!という事で受任してるのでしょうか?
もしそうなら、開示請求に同意しなければならないですか??
弁護士が開示できると思っても開示できないものはいくらでもあるので、同意する必要はありません。たとえば証拠がある場合など。
開示請求や慰謝料請求はメンタル削られるのに裁判では大して慰謝料貰えないし弁護士費用もかかるから割に合わないという説を聞きますが神田様のようなインターネット上の誹謗中傷トラブルのプロが自分で自分に対しての誹謗中傷の投稿者を訴える場合、割に合うと思いますか?(「割に合う」の基準が不明瞭だと思われる場合は、書面作成や訴訟等の作業時間で慰謝料額を割った感覚的なおおよその時給換算でお願いします。)(誹謗中傷の内容は開示されるものの中では一般的なレベルであり、示談交渉は決裂して裁判まで発展したことにします。)
仮にIP開示から慰謝料請求まで30時間くらいかけたとして、それで慰謝料が30万なら時給1万。私のタイムチャージは3万なので(料金表参照)、割にあわんですね。
ありがとうございます。
他の殆どの弁護士ならお金を取るし、無料のネット上相談とか嫌がるのになぜ神田様はこうしてネット上で無料相談をしているのですか?
文句があるわけではなくむしろ素晴らしいと思うのですがなぜだろうと気になりました。
趣味。
趣味笑
素晴らしいです!!いつも的確なアドバイスや、相談に乗って貰えて本当助かってます。
ありがとうございます。
個人スレッドにバカブス単発程度だと開示できる可能性はやはり高くはありませんか。
ちょっと弱いと思います。
(1)ネットの誹謗中傷に関して被害者側が訴訟よりも示談解決を望んだ場合、実際に示談で解決するのは全体の何割程度ですか?(被害者側が加害者を罰したい感情が強く、最初から示談する気が無い場合を除きます。)
(2)また示談金は訴訟の場合に予想される慰謝料の何倍くらいの額でまとまるのが一般的ですか?
(1)統計はないと思うので数字は分かりません。被害者が望むのなら示談になる可能性は高いでしょう。ただ、金額の目線が合わないと示談は難しくなります。
(2)それもお互いの金額の目線次第です。
繰り返し悪口を行うと開示リスクはあると思うのですが、連続で悪口を言う必要があるのですか?相手が反論するたびに悪口を言った場合も「繰り返し悪口を言っている」と見做してくれますか?
同じ人かどうかはどうやって判断するのか?の問題をクリアしたとして
繰り返し「バカ」と言っても、最後の1回を開示できるわけではありません。
つまり今までの投稿まとめて訴えても余り意味がなく、その中から違法性の高いものを一個、二個選ぶということでしょうか?
そうなります。全部同じ人がやっていると言えるなら、複数まとめて請求する方法も試せます。
複数の投稿を訴えても、やはり個々の投稿内容が程度の低い悪口なら開示されないのでしょうか?
原則としてそうです。複数集めて違法性を高める戦法であれば、少なくとも、全部同じ人がやっていると主張する必要があるでしょう。
ではTwitterやYouTubeのアカウントでは明らかに同じ人なので、その戦法を使う人がいるってことですか?
います
その戦法を使い、レベルの低い悪口を何回も送った相手の情報を開示できた人はいますか?
レベルの低い、のレベルにもよります。本当に低いのはダメでしょう。
なるほど。ツイッター上で、知らない人と言い合いになってしまいまして、私がしつこく反論するたびに「バカ」、「アホ」、「捻くれてる」と言ってきたのですが、開示は厳しそうでしょうか?
その表現だと、繰り返されていても難しいでしょう。言い合っている状況なら特に。
こちらが誹謗中傷してなくても、言い合いなら厳しいのでしょうか?
言い合いのほうが、違法認定されにくくなると予想します。
バカ → うるさい → バカ → 黙れ → バーカ、とか。単なる「バカ」3発より、違法認定されにくい感じは伝わるでしょうか。
同定可能性について質問です。
匿名掲示板で○○に関する話題を書き込んでいる人物がいました。私はその書き込みの直後(次のレス番)に「○○について話す人間は死ね」と書き込みました。その人物は私の書き込みを無視して▲▲の話題(○○とは別の話題)について書き込みをしました。私はその書き込みの直後に「▲▲について話す人間は死ね」と書き込みました。アンカー(安価)やID等の引用はしていません。○○と▲▲についての話題はそのスレッドでは度々上がる話題です。私の「死ね」という書き込みは直前に書き込みをした人物へのメッセージとして同定可能性が認められますでしょうか。よろしくお願いいたします。
相手の名前は分かるのですか? 話題の連続性による同定可能性が認められても、相手の名前が分からないと結局同定可能性は認められないでしょう。
匿名掲示板のためもちろんわかりません。書き込み内容は上記の「」内がほぼママですので、人物を特定するワードは話題に関する事以外ありません。では認められない可能性が高い、ということですね。
相手の名前が分からないのなら同定可能性は認められないでしょう
顔出しナシSNSナシ偽名の体だけ公開してる有償撮影モデルの場合の同定可能性ってどうなりますか?
何かの特徴で誰なのか分かれば同定可能性はあります
同定可能性の問題として訴訟決断したその日に友人や家族に自分のアカウントの存在を広めればクリアできちゃうと思うんですけど、どうですか?
裁判所にウソをついてはいけません、という問題に尽きます。
でもこの方法なら嘘を立証することは出来ないと思いますし、広めた後に弁護士に相談すれば、同定可能性の材料として利用できますよね?
以前「あとから同定可能性作ったでしょ?」とプロバイダに反論されたケースはありました。尋問したら矛盾が出て分かってしまうかもしれません。投稿日基準なので、投稿日よりあとに同定可能性を作ったら、どこかで矛盾が出るような気はします。
なるほど。祟り、写真も名前も適当で過去に友達とのやり取りがないようなアカウントでは、あのような小細工をしても、懐疑的な目を向けられる可能性が高いということですか?
不自然なところは目立つかもしれませn。
ありがとうございます。
お返事ありがとうございます。
有償で撮影した方は会った事があるのでわかると思いますが、そのイベントに参加していない方は偽名と体の写真しかわからないと思います。掲示板に〇〇(偽名)ブスと書いた場合、わかる人にはわかるので同定可能性はありですか?
撮影した人が(何人いるかにもよりますが)その体で分かるのでしたら、同定可能性あります。あと、偽名でも同定可能性は認められる、と言っている弁護士もいます。ただし、「ブス」だと開示できないでしょう。
〇〇(名前)もここ(掲示板)に書き込んでいる
↑で開示請求は可能ですか?またその場合は名誉毀損や侮辱のどれに当てはめますか?開示は認められない可能性が高いですか
書いたら何かまずいのか? によるでしょう。
会社の機密を書いていると書かれたら名誉毀損だけれど、単に掲示板に書いているだけなら名誉毀損でも侮辱でも何でもないでしょう。
なぜYouTuberは恐喝にならないのかについてのご回答ありがとうございました。
告訴したいYouTuberがいるわけではないです。「告訴されたくなかったら示談金払え」は恐喝になるのか?についてネットで調べたら盗撮ハンター解説サイトがあって「本当の被害者であり示談交渉も相当威圧的でないのなら恐喝じゃないが、盗撮ハンター仲間の被害者女は精神的被害が無いから慰謝料請求権が無いので恐喝だ」とあって面白いと思ったのと、以前「わざとネットで暴れて自分を叩かせて慰謝料請求したら儲かる」と冗談ぽく言ってる人がいて、盗撮ハンターと似てると思ったので炎上系慰謝料請求YouTuberが仮にいた場合、その人も恐喝で実際に捕まるのか気になったので質問しました。純粋な興味です。
神田様はYouTuberの場合は実際に警察に捕まることはないだろうとのことですが「『わざと自分に対して犯罪行為をするよう誘発した後に警察への通報を材料に示談交渉した時点で恐喝が成立』のように具体的な状況を考慮せずに機械的に白黒ハッキリできる単純明快な話ではなくもっと具体的にどのような状況でその行為が行われたか等を全て総合的に考慮した上で警察や検察や裁判所の人たちが自分の持った印象に基づいて裁量で判断する」ということでしょうか?
そこまで具体的には検討していません。感覚的な回答でした。
ありがとうございます。
機密などではなくブスなどの中傷とその援護の書き込みがある中で、アンカーなどを付けず〇〇も書き込んでいる、というコメントです。これは特に罪にはならないのでしょうか。
援護もあるのなら、援護を書き込んでいるとも取れるので、違法とは判断されないでしょう
祟り→つまり
法律系の資格は何も無いし法律全般や弁護士の業務全般に興味があるわけでは無いがネット上の誹謗中傷や著作権侵害(無断転載等)のトラブルについて興味を持っています。実務ではどのような訴状を作成したりどのように示談交渉するか、どのような発言が開示され、慰謝料がいくらになるか等を勉強したいのですが、本だけで実務レベルの知識を身につけることは可能でしょうか?(因みに今は「最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務」という本を読んでます。)
本での座学で実務レベルの知識を身につけるのが不可能な場合、インターネット関連を主に扱う法律事務所の事務員になることでそのような知識を身につけることは可能だと思いますか?
(お金を稼ぎたいというよりもネット専門弁護士レベルの知識を身につけたい気持ちの方がずっと大きいです。)
本を読みつつ事務スタッフもやってみるのが良いでしょう。本だけでは難しい気がします。ただし、弁護士が自分で何でもやってるような事務所だと、事務スタッフが書面を書く機会はないはずなので、勉強したいのなら事務員さんに色々任せているようなところを選ぶと良いでしょう。面接等で聞かないと分からないことではありますが。
弁護士の開示請求の件で。
証拠と言うのは何ですか?
その書き込みをしているスクショの事ですか?
書いたことが真実である、という証拠です。ウソは書いていない、本当のことを書いたのだ、といえる証拠があれば良いです。
質問失礼します。
匿名掲示板に個人に対して〇〇しているのは勝手だが口が堅い相手を選びな?と煽りとも取れるような口調で書き込みをしました。”〇〇している”というのは事実で、それ以降は意見や感想という風に判断されると考えているのですがどうでしょうか?また、事実であっても個人が人気商売だった場合はその内容によっては名誉毀損になる可能性はありますか?
前段のとおりでしょう。
ご回答ありがとうございます。
神田様の事務所は事務員が書面作成等、実務の知識を身につけることが可能な事務所ですか?
また神田様の事務所は現在、事務員を募集してますか?
私はワンオペなので事務で来てもらっても起案の勉強はできません。たとえば、ネット案件で有名なのが代表弁護士で、勤務弁護士もみんなネット案件をやっているように見えるのに、弁護士の人数が少なそう、というところが狙い目かもしれません。
ありがとうございます!めっちゃ参考になります!
神田先生こんばんは。
質問なのですが、侮辱しているコメントにアンカーをつけて、わかるなどと書いた場合も誹謗中傷とされますか?
100: 基地外だね
101: >>100 わかる
とか? これは同意したように見えるので、開示されるでしょう。
同意も開示対象なんですね。ありがとうございます。気をつけて書き込みます
開示請求をするとしてプロバイダがある場所が九州だった場合、こちらが依頼した弁護士は九州まで出向いての裁判になるんですか?
原則としてそうなります。ただ、コロナ対策もあって第1回期日は取り消されてウェブ期日が活用されるので、最後の1回行くだけで済むでしょう。また、たとえばソフトバンクあたりと共同訴訟にすれば、まとめて東京でできます。ほかには、先にテレサを送って開示拒否されていれば、慰謝料請求訴訟と併合できるので、地元の裁判所でできます。
ありがとうございます。
本人登場やバカ程度の開示には弱い文章の場合だと弁護士費用、交通費、宿泊費などでマイナス確定という事でしょうか。その場合諦めた方がいいですよね?
違法性の弱い投稿なら、着手金自体でマイナスだと思われます。
デブ ブス 頭が悪いなどを、細くはない 美しいとは思わない 少し変わっているなどと発言した場合は侮辱にならないのですか?
事情や状況にもよるけれど、普通の感想表現なら違法とは言われないでしょう。
小さな企業のプロバイダの場合
顧問弁護士がいない場合もあると思うんですが、その場合はすぐ開示されてしまいますか?よく掲示板を使うのでプロバイダを大手に変更した方がいいのか悩んでいます。
プロバイダの社長が自分で開示訴訟に出てきたケースもある一方、訴訟不要で開示してきた大手プロバイダもあります。
ご回答ありがとうございます。となると事実、そして感想や意見と判断される書き込みの場合は開示請求がきたとしてもプロバイダ側は対応しないと考えて大丈夫でしょうか?
基本的にプロバイダは自社の判断では開示しないので、裁判所の判断次第です。
開示請求の意見照会書が届いた場合、回答書を先生に依頼すると、これは開示される、これはされない、だろうというのは教えて頂けるんでしょうか。
どの弁護士に頼んでも、感想くらいは述べると思います。
こんばんは
いつもお世話になっております。
侮辱罪厳罰化に伴い、いろんな情報が至る所で拡散していますが何が正しいのか正直わかりません
①厳罰化、施行前のツイートや書き込みは、それが施行後も残っていた場合は、施行前、施行後どちらの罪で罰せられるのでしょうか? 某弁護士相談サイトでは、起訴をする際には、投稿時の行為として起訴される(施行前)とおっしゃられてましたが、神田先生も同じ意見でしょうか。
②また先生は、このスレの6月14日に公訴時効も施行前の行為(時効未完)は伸びないと仰られていますが、伸びると言ってる弁護士の方もいます。殺人事件の公訴時効が撤廃されたときに施行前の事件にも遡及したような形で公訴時効そのものが遡及することはないのでしょうか?
https://kandato.jp/bbs/11918/#comment-1232
これですね。条文と最高裁決定なので、別の解釈はないでしょう。
行為時と削除時でどちらを基準に判断するかという問題については、行為時を基準に考える検察のほうが多かった印象です。
回答ありがとうございます。
殺人事件の時効の「撤廃」の遡及は特別なケースで、特別に付帯条項がない限り、一般的には公訴時効は遡及しないという考えであってますでしょうか?
「公訴時効期間を算定する前提となる刑について,加重前の刑によるという当然の理解の帰結である」と山口厚の刑法総論に書いてあるようです。
すいません。私の理解力がなくて…
つまり、結局のところ今回の厳罰化の結果、施行(7/7)前の侮辱行為の公訴時効は1年ですか?3年ですか?
1年です。公訴時効が遡及するかどうかという問題ではなく、加重前の刑が適用される結果、それに応じた公訴時効が適用されるという理屈のようです。
神田先生
何度も迅速なご回答ありがとうございます。
施行前の行為に対しての公訴時効が一年なのは理解できました。
しかし、2010年の殺人の時効撤廃の場合は「加重前の刑が適用される結果、それに応じた公訴時効が適用される」という論理が通用しない理由がわかりませんでした。
何度もすいません
刑訴法の改正があったかどうかの違いかと思いました。
ありがとうございます。
大変勉強になりました。
こんにちは。
侮辱を受けたため告訴を行いたいのですが、被告訴人の情報開示は先に行うべきでしょうか。
被告訴人の無記名のまま告訴状を出した場合受理されますでしょうか。
証拠や同定可能性などはクリアしているものとします。
よろしくお願いします。
「犯人は分からないので捜査してくれ」という告訴状でも有効ですが、受け取らないだろうと予想します。
ありがとうございます。なぜ受け取らないのでしょうか。神田様はネットの誹謗中傷に関する告訴を行った際、プロバイダの開示をすっ飛ばして告訴を行ったことはありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
警察がIP開示請求からはやりたくないからでしょう
5chでの、「この団体は中国の下部組織としか思えない」といった書き込みは、名誉毀損か侮辱にあたりますか?
それだけの文章では、何とも判断できません。つまり、違法性が明白とまではいえません。
侮辱、名誉毀損で告訴や被害届を出した場合、警察はいつ頃加害者側に連絡を取るのでしょうか?1年も放置することはありますか?
結構放置されます。こちらから連絡してみて下さい。
昨年5月に書き込み、11月に示談して、被害届や告訴を今後しない、していた場合は取り下げとの条項を入れました。ゆうじょ文言はなしです。
相手方からの通知書で、示談できない場合は被害届、告訴を行うとの記載があったので、まだ出していないものとして示談したのですが、実は相手方は既に出していてそれを取り下げていなかった場合、今後捜査や起訴はされるのでしょうか?通常取り下げの書類はこちら側の弁護士から出すと聞いたのですが、前述の通り出していないものとして話を進めたので、全く考えが及びませんでした。既に出しているのに嘘をつかれていたらと心配です。
裁判官によると、告訴しない、と条項にいれても告訴はできるそうです。
取り下げていなければ捜査はされるでしょう。
告訴の取り下げは、告訴した人がするものです。弁護士が就いているのなら、告訴は取り下げられたのか、確認してもらってはいかがでしょう。
ありがとうございます。
条項に入れていたにも関わらず告訴などしていた場合、違反としてこちらから訴訟や賠償請求はできるのでしょうか?
和解条項違反なら損害賠償請求はできます
神田先生の感覚的にお答え頂きたいのですが、発信者情報開示請求は着手してからどの程度で相手に意見照会書が届いていますか?プロバイダにもよると思うのですが平均だとこのくらい程度に答えて頂けたら有り難いです。。
テレサ書式なら1~2週間、開示訴訟なら1か月以内くらいでしょう。
「佐藤健太は◯◯」(◯◯は開示レベルの問題発言)とTwitterに書き込んだ時に前後のtweetからも佐藤健太が誰のことか一人に特定することができない場合は芸能人や政治家等の有名人を含め全国の佐藤健太は誰一人として投稿者の情報を知る権利は無いのですか?
佐藤健太は沢山いる苗字と沢山いる名前を組み合わせただけで他に特に意味はありません。
ご理解のとおりです
同定可能性について。
10人程のグループスレッドで可愛くない。だけ書き込んでも、その10人の中の誰かわからないので名誉毀損や侮辱にはなりませんか。
そもそも、可愛くない、くらいでは違法ではありません
15人程度のTwitterのDMグループ内で、グループにいない人の悪口が言われていたのは名誉毀損、侮辱に当たるのでしょうか?入っている人から、私の悪口が言われているスクショが送られてきました。
可能性はありますが、15人だと少ない気もします
ありがとうございます。
何人かは知人で連絡先もわかっているのですが、告訴は可能ですか?開示請求なしだと厳しいようですが、身元が分かっているなら受理してもらえるでしょうか。
誰が書いたのか分からない状態より、誰なのか分かっている状態の方が、告訴は受け取ってもらいやすくなります。
発信者情報開示請求は着手してからどの程度で相手に意見照会書が届いていますか?
↑の質問を書いたものですが
テレサ1~2週間、訴訟1ヶ月とはプロバイダに開示請求して投稿者に届く期間ですか?
爆サイやほすらぶのIP開示も必要ならそれ+どの程度かかりますか?弁護士によっては半年程度の意見もありますが神田先生の仕事が早いからでしょうか。
プロバイダに開示請求してからの期間です。
サイト管理者は意見照会しません。
半年というのは、サイトにIP開示したあと、IPが開示されて、そのあとプロバイダに開示請求し、プロバイダから意見照会が届くまでの期間のことを言っているのかもしれません。それにしても半年はかからないでしょう。IP開示の期間は、爆サイでも1~2か月です。
ありがとうございます。
何かあったら弁護士と相談して対応します。
前スレにIDチェッカーの記載がありましたが、インスタグラムでその当時そのアカウントを使っていたと立証する為にはどのサイトを使えばいいでしょうか?
残念ながら知りません。
お答え頂きありがとうございます。
サイトにip開示請求→プロバイダに投稿者開示請求の流れで対応すると投稿者に意見照会書が届くのは着手してから3ヶ月以内と考えてよろしいでしょうか。半年~1年と言われてそこまでかかるのかとビックリしたもので。
サイトへのIP開示からカウントしても、早ければ1週間以内に意見照会が届きます。サイトによりますが。
発信者情報開示請求訴訟の特定の事件番号のみをネットに公開することは違法性があるのでしょうか?
事件番号は問題ないと思います。閲覧すれば住所氏名が分かってしまうところが問題だということかもしれませんが、事件番号の公開自体は違法ではありません。
ありがとうございました
YouTubeに誹謗中傷コメントを書かれた後、アカウントを消された場合、やり取りのスクショだけでは開示請求する際の証拠として不十分なのでしょうか?またもし不十分である場合、何を証拠として残せば良いのでしょうか?
YouTubeチャンネルのみを削除された場合と、グーグルアカウントごと削除された場合をそれぞれ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
スクショでかまいません。ただし、YouTubeは消すと簡単にログがなくなってしまう印象です。
お世話になります。いつも拝見しております。
twitter×KDDIの開示に関して、接続先IPアドレスを先生が
https://kandato.jp/term/destination_ip/
↑でご紹介されている12個のIPを列挙したところ、発信者情報が
複数該当するため特定困難と指摘を受けてしまった場合、接続先IPを
絞るとすればどのように絞るのが現実的でしょうか。
iPhoneでなければmobile~は削れるでしょう。
国内運営の匿名掲示板の書き込み後、数日以内に相手方が弁護士に依頼し開示に動いた場合、何ヶ月先まで意見照会書が届かなければ大丈夫と思っても良いでしょうか。誹謗中傷を書いたつもりはないですが気になる物は片っ端から対応すると言われ不安です。
https://twitter.com/KandaTomohiro/status/1544587916193968128
いつまで待って来なければ安心できる? → プロバイダのログ保存期間+3か月(任意保存期間)+1か月。
前スレで質問させて頂いた者です。訴訟を代理で傍聴して頂けるサービスがあるとのことでしたが、どの様にしてその裁判を特定するのでしょうか?プロバイダに問い合わせをすれば時間番号を教えてもらえるのでしょうか?
原告と被告が分かれば、東京地裁が事件番号を教えてくれます。
被告はプロバイダなのですぐ分かるとして、原告の名前が分からないと、調べるのに手間と時間がかかります。
私の場合、意見照会回答の付随サービスなので、事件番号は意見照会から分かることもあります。
ログ保全されたら3年経っても意見照会書が来る可能性があるんですか?
あります。
インスタグラムだと、その時自分がそのIDを使っていたと立証するのは難しいでしょうか…?
自分のアカウントなら、名前の履歴を表示できるというネット情報がありました。ホントかどうか、自分のアカウントでは試せませんでした(名前を変えたことがないので)
今日から誹謗中傷に対して厳罰化がされましたが、今日以降の書き込みに適用になるのでしょうか?過去の書き込みに対してはどうでしょうか
既出だったら申し訳ありません
7日の分からだと法務省のサイトに書いてあったようです(記事のタイトルだけ見た)
横からすいません
そのような内容の質問はこのスレッドの6月13日、レス番号1231あたりにあります。
「過去の書き込みが今も残っている場合はどうなるか?」という質問でしたらすいません。
わかりました。ありがとうございます。
YouTubeはログが簡単に消えてしまうということについて、グーグルアカウントを削除した場合だと20日間で完全にデータが削除され、復元不可能になるようですが、それまでに仮処分を完了させないと間に合わないということでしょうか?
すみません、1793の者です。
仮処分の第1回期日までに3週間あるので、その間に消えてしまうのでしょう。
わかりました。ありがとうございます。
迅速に対応したいと思います。
こんにちは。ブス程度の侮辱の場合 開示できるか微妙だし開示になっても赤字になる、というのは正しいですか。
そう思います。開示費用全額の請求を認めてくれないでしょうから(裁判所が)、弁護士に頼むと赤字になると思います。
神田様が担当したトラブル以外の話でもいいのですが、警察、検察、裁判所などの公的な機関の決定(逮捕、起訴、判決等)に「強引だなぁ」、「無理があるなぁ」と思うことはありますか?
開示訴訟の判決は、特にそういうのが多いですね。
ありがとうございます。
それは「この程度でなんで開示命令出るの?」と「こんだけやばいこと言っても開示できないの?」のどちらですか?両方ですか?
前者です。プロバイダの代理人をやってると、特にそう思います。
投稿者特定裁判の簡易化や侮辱罪の厳罰化などネット上の誹謗中傷に対する国や国民の目は厳しくなっていることと、悪質性が低い書き込みすら裁判所が開示命令を出してしまうことに関連はあると思いますか?
関連はないでしょう
性格が悪いと言われました。弁護士に依頼すれば開示でしますか?
開示できるとは思いません
同定可能性があっても無理ですか?
こっちが侮辱だと思っても無理ですか?
性格が悪い、くらいでは違法だと認定されないと思います。
素朴な疑問なのですが、自殺は罪になりますか?ならないのならその理由もお聞きしたいです。
罪になりません。刑法に規定されていないからです。なぜ自殺罪の規定がないかについては刑法の教科書に色々書かれています。
アカウント自体は削除していない状態を前提に、書き込みを削除した場合、サイト側のログ保存期間に影響はあるのでしょうか?
爆サイのような、削除するとログが消えるサイトですと、影響があります。
自分自身が開示されそうなった場合でも神田先生に頼んでも大丈夫でしょうか?
意見照会回答の代理作成・送付は受任しています。あと、訴えられた場合の被告側応訴と。
神田様が担当したトラブルでなくても良いのですが開示された投稿で最も悪質性が低いと思ったのはどんな発言ですか?
1つ1つは覚えていませんね。
前のスレで、言い合いのほうが、違法認定されにくくなると予想します。と言われていましたが、実際言い合いの方で開示できた判例は少ないですか?
そんなこともありません。侮辱は違法性下がりますが、言い合いでも名誉毀損の違法性は下がらないので。
質問失礼します。
1.不正ログインはそれだけだと中々開示請求が出来ないと言われているのは本当ですか?
2.おそらく同じ人に2つ乗っ取られている場合でも厳しいのでしょうか?
3.仮に不正ログインを開示請求できる場合、意見紹介は相手にどのくらいで届き、最終的にはどのぐらいの期間を要しますか?
4.アカウントを削除、パスワードを変えて取り返した状態だとさらに開示請求の許可は厳しくなりますか?
2の質問の2つというのは別々のSNSです。
不正ログインは「特定電気通信」(プロ責法2条1号)ではないので開示請求できません。
非登録型匿名掲示板で自分が誰かに対し2月末から3月にかけて書いたものが相手に認知されており誹謗中傷に該当し開示請求ができていた場合、これからまだ意見照会書が届く可能性はありますか?
意見照会書が相手に届くのは最長で6ヶ月というのはこの非登録の匿名掲示板などのケースですか?
掲示板管理者の対応が遅い場合を加味しての6ヶ月ですか?
3月に見つけてサクサクやっていれば、もう意見照会が来ている時期でしょう。
6か月というのは、被害者が、そこに書かれていると見つけるのが遅かった場合を想定しています。
Twitterはアカウントが消されると1ヶ月で登録情報が消えるとお聞きしました。
Twitterのログイン情報は2か月程度はあるという判例は見ましたが、消されるとこれがさらに短くなるという理解であってますか?
またその期間にTwitter社からのメールが着ていなければ開示請求はそもそも行われていないと解釈して宜しいでしょうか
それともアカウントが削除された時点でメールは出さない(出せない)と言ったところでしょうか?
よろしくお願いします
2か月というのは、IP開示がさかのぼって60日分という意味ですね(実際にはもっとあるようですが)。アカウントが削除されると、これが1か月で消えるようです。
Twitterが意見照会をしているのかどうかは、確定情報がありません。以前は意見照会していないと代理人が言っていたけれど,最近では意見照会しているという情報もチラホラ聞くようになりました。開示決定が出た時点では、通知しているそうです。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
(1)特に独創性のある創作物ってわけでもない普通のツイートでも無断転載は著作権侵害となりますが、実際にそのような一般人基準で創作物とは言えないようなツイートの無断転載で損害賠償請求することはできますか?
(2)できるとしたらいくらくらい取れますか?
(3)請求できる場合、プロフに例えば「転載は1ツイートあたり5万円」と記載することでそれが損害賠償額の基準として裁判所に参考にされますか?(5万円までは認められなかったとしても1ツイート当たり3、4万なら参考にしたと言えることにして、千円、二千円とかなら参考にすることすらされなかったと言うことにします。)
「違法駐車したら10万払え!」の無効な張り紙みたいにTwitterのプロフに「無断転載は1文字当たり5000円」とか書いてる人(特に小説やイラスト等の作品をアップしてるわけではない)がいるので実際訴訟したらどうなるか気になっただけで自分が現在無断転載に困ってるわけじゃないです。
無断駐車したら3万円払え、くらいだと有効です。
著作物でないツイートは転載しても著作権侵害ではありません
誹謗中傷に関するご質問です。とあるインフルエンサーに対して、「○○してるから死んでくれ」と単発の書き込みをしました。侮辱に当たると思うのですが、開示される確率はどれくらいあるでしょうか。
どうでしょうね? くらいのレベル感です。
上の記事で対したない言葉でも開示されたりするとおっしゃってましたが、それでも性格悪いでは無理なんでしょうか?最近はブスとかバカでも簡単に開示されると聞いたので、開示してもらえると言うのはないですか?
ブスとかバカは無理です。
ネット上の表現トラブルについて質問させていただきます。
私は現在被告ですが、投稿の事実を否認し、仮に投稿の事実が認定されたとしても違法性はないとして争っています。
もし判決で、投稿の事実は認定されるも違法性はないとなった場合(つまり賠償額ゼロ円)、投稿の事実が認定されたことすら不服であるとして控訴したら、より不利な判決が出る可能性(つまり違法性が認められる可能性)ってありますか?
よろしくお願いします
そもそも控訴できません(地裁で勝訴しているので)
ありがとうございました
こんばんは
このスレでログ保存から二年(?)で開示請求が来たという具体例を知りました。それは被害者が弁護士で自分の時間ができたらじっくりやるという理由でしたが
一般的に公訴時効が短い侮辱罪(厳罰化改正前)は、早くやらないと公訴できないので
侮辱行為からできるだけ早く開示請求するのが普通ですか?
刑事の公訴時効は民事の手続とは関係がないので、そういった関係にはありません
ありがとうございます。
引き続き誹謗中傷に関するご質問です。2022年7月7日に侮辱罪の改正で、刑事の公訴時効が一年から三年に延びたことを知りました。
例えば、改正前の7月6日に誹謗中傷コメントを削除した場合、侮辱罪が改正される前の刑事の公訴時効である一年が適用されるのでしょうか。
そうです
3年経っても意見照会書がくる可能性があるとの事ですが、半々の確率でくる可能性があるのですか?それとも限りなく低い確率でくる可能性があるのですか?
限りなく低い可能性です
また、3年経ったも意見照会書が届く可能性がある根拠として、
➀理論上可能だから
➁3年以上経って開示請求訴訟を起こすケースが多いから
のどちらでしょうか?
理論上可能だから、程度です
書き込んでしまったホスラブ掲示板の相手が6月後半に4件ほど弁護士に開示請求を依頼した様なのですが、もし請求されていたらいつ頃にプロバイダから意見書が届くか目安を教えて欲しいです。
弁護士に頼んでから2か月以内くらいでしょう
開示請求をして相手を特定したときに会社や企業の場合どういう対応になりますか?書き込んだ人間の特定は難しそうですが会社や企業に慰謝料請求するのでしょうか??
まずは会社に特定してくれと頼みます
YouTubeのコメントを開示請求する際に、Googleは加害者側がいつ侵害コメントを削除したのかという情報を、開示請求をする人物に知らせたりするのでしょうか。
しません
神田先生こんにちは
質問です。
新たなるプロバイダ制限責任法が10月から施行されることによる変化は
①コンテンツプロバイダに開示請求(IP)
②そのIPをもとに経由プロバイダに開示請求(個人情報)
という二度手間が一度になり、時間と費用というコストが削減されるということだと思いますが、既に①の段階でIPは取得とし、プロバイダにログ保存を依頼し、後は、②をするだけという人が10月の施行になるまで待ってから意見書を出す時間的金銭的メリットはありますか?
この改正によって意見書が届いてからの流れに変化はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
意見書ですか? 意見照会回答書であれば、新制度でも今の制度でも違いはありません。
ありがとうございます。
コンテンツプロバイダと経由プロバイダの一括請求可能なのが最大のメリットなんですね
一括請求はできません。IP開示命令申立てのあと、提供命令で提供されたプロバイダに対し、住所氏名の開示命令申立が必要です。
Googleは開示請求を行う者に、加害者がコメントを削除した時期を教えないことは分かりました。しかし、警察などが開示請求をした場合、Google側は教えてくれそうですが、そこはどうなのでしょうか。
捜査情報は教えてもらえないので、不明です。
ケースバイケースだと思うのですが
例えば自分の身体的特徴(チビ、バカ、デブ、ハゲ等)を日常的に笑いとして自虐してる人に対して他人が、その特徴を述べたら侮辱に該当しますか?
また該当した場合、自虐していない人よりかは罪は軽くなるのでしょうか
ブスだと自分で言っている人にブスだと書いて慰謝料が認定された例はあります。ただし、そのレベルの悪口では、ふつうは開示されません。
私の掲示板への書き込みが、対象者が美人ではないと示唆する投稿と指摘され、発信者情報開示請求されるのではないかと思っています。書き込み内容は、もっと美人を使えばいいのに、というコメントに対して本当の美人はこんな仕事しないでしょ。と返事をした内容です。侮辱や中傷をしたつもりはなかったったのですがこの私の内容は侮辱や名誉毀損になる可能性があるのでしょうか。
ならないでしょう
YouTubeの開示請求に関する質問です。
例えばYouTube上で、侵害コメントを2つ投稿してる人がいたとします。その侵害コメントを投稿したアカウントを、スクショで証拠として保全しました。
しかし、1つはアカウントのURL付きで、もう1つはコメントのみをただスクショした場合、2つのアカウントが同一人物のものと開示請求で認められるでしょうか。「YouTubeのアカウント画像と名前が一緒だからこれは同一人物のアカウントだ」と主張された場合、「これは私ではない第三者だ」と反論できるのでしょうか。
証拠の内容によります。
例えばですけど過去に書いたアホとか馬鹿とかの書き込みが、新しい法律で厳しくなって懲役3年罰金50万円になったとします。削除されない限りは時効はスタートしないという考える方もいらっしゃいますが、遡って責任が重くなる可能性はありますか?
刑法第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
YouTubeのコメントを開示請求する際、誹謗中傷コメントだけでなく、アカウントのURLも証拠として保全しないと相手がアカウントを消したら特定できないと聞きました。それは真実なのでしょうか。
コメントだけでは、どのアカウントなのか特定できないでしょうから、アカウントのURLは必須でしょう。
YouTube上で確保した証拠についてですが、1つは誹謗中傷コメントと、アカウントの写真画像と名前(ハンドルネーム)です。
もう1つは、誹謗中傷コメント、アカウントの画像と名前(ハンドルネーム)、アカウントのURLです。ちなみに、誹謗中傷コメントを2つ投稿したアカウントは、アカウントの写真画像とハンドルネームが同一のものです。
2つともアカウントのURLを証拠として持っていたら、同一人物だと判断できます。しかし、片方のアカウントのURLしか持っていない場合、もう1つの投稿は、同じ名前と同じ写真画像を使っている第三者である可能性があると思うのですが、先生はいかがお考えでしょうか。
YouTubeで、同じ名前がシステム上、許容されているのかどうかによりそう。
Twitterなどでブスで開示できた、できる、など沢山書いてますが嘘でしょうか。侮辱罪の厳罰化で批判でも何でもかんでも侮辱と捉えて開示請求する人が増えたりすると思いますか?
厳罰化とは関係ないでしょう。それは刑事の話です。
「ブスが自意識過剰になるな」→棄却(令和 3年11月30日)
「ブスナンバー1」→認容(令和 3年11月24日)
「不幸が滲みでてるブス。」→認容(令和 2年11月13日)
「デブスゴリラ」→認容(令和 2年 9月24日)
「ブス」という単語を4回にわたって用い→棄却(平成31年 1月15日)
単なるブスでは開示できず、もっと強力なブスでないと開示できないようです。
こんばんは。教えて下さい。
発信者情報開示請求に拒否して、プロバイダに提出しました。2週間くらい経過してしまったのですが、
新たに拒否理由が追加で出た場合はどうしたら良いですか?
用紙をコピーして追加で提出しても構わないのでしょうか??
出しても構いませんが、テレサの開示請求の段階であれば、もう開示拒否で終わっていると思われます。
ありがとうございます。
それではあまり出しても意味無さそうですね。
この後きっとプロバイダ相手に訴え起こしますよね。その時は再度開示請求は来るか来ないかわからない。と掲示板にも乗っていたのですが、その時の開示拒否理由には使えませんか??
相手がSNSで、自分の悪口を言っている人教えてください!と流してて、その後に内容が面白くないのは不採用!と載せていたんです。こんな開示請求に対してわざわざ自分が言われているものを探してもらってまで開示するに値する人を見つけて、それをまた面白いとか楽しいもの以外は不採用!!とか。こんな人に個人情報を知る権利とかあるんでしょうか??
この事をプロバイダに伝えたいと思ったのですがあまり意味がないのでしょうか?
その理由ですと、裁判官には響かないように思います。「権利濫用」とでも主張してみるとよいかもしれません。
こんばんは。
掲示板へのIP開示請求は仮処分だと裁判所が誹謗中傷と認めたと言う事でしょうか。逆に任意開示の場合は誹謗中傷でもないのにプロバイダへの開示請求が可能になるのでしょうか。
仮処分だと、裁判官が一応認めたということになります。一応、なので、どこかでひっくり返る可能性はあります。テレサは、プロバイダが認めただけです。
YouTubeで同じ名前が許容されているか調べてみたところ、一部このような情報が出てきました。
次のようなコンテンツは、YouTube で許可されていません。
・チャンネルの名前と画像は基本的に同じで、名前にスペースが挿入されているか、文字「O」がゼロに置き換えられているところが唯一の違いである。
・他人の本名、ユーザー名、画像、ブランド、ロゴ、その他の個人情報を使用して、本人であるかのように見せかけている。
・チャンネルの説明が別のチャンネルのものと完全に一致している。
・他人の名前と画像を使用してチャンネルを設定し、その人物がコンテンツをチャンネルに投稿しているふりをする。
・他人の名前と画像を使用してチャンネルを設定し、その人物が行っているように見せかけて他のチャンネルにコメントを投稿する。
※ このポリシーは、動画、動画の説明、コメント、ライブ配信などの YouTube のサービスや機能に適用されます。なお、このリストがすべてを網羅しているわけではありません。
以上のことから、このように、完全に一致する場合だけでなく、一部が置き換えられている場合も含むものとしており、また、「見せかけて」「装い」など、混同の恐れが生ずるような場合を広く念頭に置いているものと思われます。
また、同姓同名のみのアカウントは、成りすましにはなりませんが、アカウントの写真画像やその他個人情報などを同じにした場合、成りすましに認定されるそうです。
これらの情報から、侵害コメントをしたアカウントのURLを片方しか持っていない場合、「同一人物ではない第三者だ」と反論できそうですが、先生はどのようにお考えでしょうか。
訴えられた側なら「同じ名前は許容されているから同じアカウントではない」と主張するでしょうし、訴える側なら「写真も同じだから同じアカウントだ」と主張するでしょう。
あとは、それを判断する裁判官次第です。
この投稿は開示される
この投稿は非開示だろう、というのは大体わかりますか?開示される可能性の方が高いのなら意見書が届いたら開示に同意して示談にしたいし非開示の可能性が高いなら拒否したいのですが。
それは、だいたい分かります。もちろん、はずれることもあります。
発信者情報開示請求は裁判官も被告のプロバイダも原告を勝たせたいのが本音
↑は本当でしょうか。
私はプロバイダ側になったときはプロバイダを勝たせたいと思ってやっています。
「自分以外の第三者である」と反論できる可能性はあるということですね。
例えばなのですが、誹謗中傷の被害者の手違いで、AさんがBさんの成りすましをして誹謗中傷コメントを投稿しているのに、何も投稿していないBさんの元に開示請求の書類が届くというケースなど過去にあったりするのでしょうか。
そういった噂は聞いたことがありません。
ちなみに神田先生から見て、「同じ名前が許容されているから同じアカウントではない」と主張した場合、それが第三者の投稿だと認められる確率は高いでしょうか。それとも低いでしょうか。
事案や画面の内容によります。
インターネット上のトラブルで刑事告訴に関する質問です。
以前ニュースで見たのですが、ネット上で脅迫の被害を受けた人物がいました。被害を受けた人物は刑事告訴して受理されたのですが、3年も捜査されず放置され、時効を迎えたそうです。脅迫の公訴時効が3年であるにも関わらず、警察は捜査をしていなかったそうですが、こういったインターネット上の問題は、後回しにされるということは良くあることなのでしょうか。
プロバイダのログ保存期間内に捜査してくれず、ログが消えてしまった例もあります。
告訴状を出しに行った場合、受理か不受理かはどのタイミングで決まるのでしょうか。
告訴状を出したその日のその窓口で対面で「はい受理します」と言われて受理されるのでしょうか。
それとも一旦告訴状を預かってもらい後で受理か不受理か連絡が来るのでしょうか。
とりあえずコピーだけもらっておくとか、預かっておくとか、ハンコを押してない書類だけもらっておくとか、これは捨ててもいいのか?と言われたときは不受理です。
逆に、その場で「はい受理します。必ず捕まえます!」と言われるケースもあるのでしょうか。
そんなはっきりと受理しますと言われたことはありません。
次に来るときは、○○を持ってきてくださいとか、話が続いていくような感じのことを言われます。
プロバイダに意見照会書を返送した後は、裁判にて判決が出るまでどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
訴訟段階なら通常は3~6か月、テレサ段階なら+3か月くらいでしょう。
とある掲示板で請求者によって複数の発信者が同時期に一斉にIP開示されたのに、プロバイダからの意見照会書がそれぞれに届く時期が2~3ヶ月も違いました。
それぞれの発信者に届いた意見照会書に添付されているテレサ書式の侵害情報等の文面は同じです。
一斉にIP開示→それぞれのIPを2~3ヶ月も幅を持たせて五月雨でプロバイダに開示請求(文面は同じ)というのは開示請求手続きでは普通のことなのでしょうか。
普通かどうかは分からないけれど、不自然ではありません
名誉毀損や侮辱罪ではない非親告罪で、自分が弁護士を使って発信者情報開示請求をする場合、相手に意見照会書など届くのでしょうか。意見照会書はプロパイダが発信者に対して、開示してもいいかどうかといった書類であると聞いたのですが、非親告罪などの場合もプロパイダは必ず意見照会書を送るのでしょうか。
意見照会と親告罪は何の関係もありません
知人にTwitterのDMグループ(非公開で、メンバーは10数名のようです)で中傷されていました。
私はグループに入っておらず、メンバーの人からスクショをもらいました。
相手の住所氏名が入ったDMのスクショも持っています。
ただ、中傷されていたのが1年前で、相手はアカウントを半年前に削除しているので、開示請求は難しいと思います。
今ある証拠で訴訟したり、告訴はできるのでしょうか?
できないこともないと思います。
告訴したら、受理してもらえるでしょうか?
告訴期間は6か月なので、いつ知ったのかによります。
発信者情報開示請求訴訟をされているかどうかを裁判所に問い合わせる事は可能でしょうか?
原告の名前ならわかるのですが。
原告と被告の名前を裁判所の訟廷に伝えると、該当がある場合は事件番号を教えてくれます。
YouTubeのコメントについてなのですが、Googleアカウントを消したらプロバイダーのログ保存期間に関係無く、ログが消えるのが早くなるのでしょうか?もしそうならアカウントを消してからどのくらいの期間で消えるのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
早くなります。1か月くらいではないでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。
ということは、コメントを投稿してから1ヶ月以内にGoogleアカウントを削除された場合は開示請求をしてもログが消えてしまって開示できないという認識でよろしいのでしょうか?
先生のこの記事を拝見させていただいた際、仮処分に2〜3ヶ月かかると記載されていたので気になりました。
https://kandato.jp/case/youtube/
すみません、間違えてほぼ同じコメントを送ってしまいました。
失礼致しました。
これまで、アカウントが削除されている場合にIPが開示されたことはなかった印象です。
わかりました。お答えいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
Twitter上であるユーザーのツイートをRTした上で
そのユーザーに対して”ガイジ”などの文言を用いたツイートを行うことは開示請求の対象になりますか。
対象にはなります。開示されるかどうかは、主張次第でしょう。
普段から攻撃的な発言をしている人に文盲かな?ウケる、反社好き、などと言われ、言い返したら開示請求する、訴訟すると言われたのですが、その後もずっと他の人や物事を侮辱したり攻撃的な発言を繰り返しています。
開示請求する段階などでそれらの攻撃的な発言で不利になったりする可能性はあるのでしょうか?もし担当の弁護士がアカウントを見ていたとしたら普通は止めますか?
どんな内容なのかにもよるでしょう。
ディスカバリー制度が使える場合、通常よりも早く発信者の情報を得られるケースがあると知りました。警察などの捜査機関もディスカバリー制度を活用しているのでしょうか。
活用していません
侮辱(民法も刑法も)の基準がわかりません。バカアホ死ねがだめなのは分かるのですが、「〇〇はダメなやつだ」のように、ある人に対して抽象的にヒテイテキなことを書くのもだめですか?
ダメなやつ、は侮辱ではありません
刑事は事実を摘示せずに社会的評価を低下させること
民事は社会通念上許される限度を超える名誉感情侵害
です。
不正ログインについてです。
芸能人がアカウントを乗っ取られてもその後開示請求するなど対処法を我々が全く聞かないのは、開示できないとわかっているから明確に発表していないのでしょうか?(もちろんファンなどに言ったところでというのもあるとは思いますが)
それから芸能人ほどの人でも悪質な投稿をされた場合も開示はできないのでしょうか?
やはりパスワードを変えれる場合は変えて追い出してその後ないように自分で対処するしかないのが現実ですか?
不正ログインは開示請求の対象ではありません
いつもお世話になっております。質問です。
Twitterの申し立てタイムリミットを拝見しました。
https://kandato.jp/case/timelimit/
プロバイダの保存期間が3ヶ月だと2週間しか猶予がないということは理解できましたが、削除されたアカウントはどうなのでしょうか。
ログ保存期間のページでこのような記載を見ました。
>>過去の例から検証すると、IPアドレス開示仮処分決定の発令の日からさかのぼって約60日分のログしか開示されないと考えられる。そのため、ツイート日と決定日との間が60日以上になると、「投稿直前のログインIPアドレス」が開示されず、開示訴訟で請求棄却になるリスクが高まる。
6月1日の投稿後にすぐアカウントごと消した場合、IPアドレス開示仮処分決定の発令がなされるのが例にある8月9日だと、そこから60日分が開示されても情報は得られない計算になり、投稿から一週間以内しか猶予がない計算になるような気がするのですが、間違いでしょうか。
実際には、そうはなりません。申立時点でTwitterがログを別ファイルにして保管するためです。
ありがとうございます。納得できました。
追加でもう一つ質問なんですが、Twitterアカウントが削除された場合、情報がすぐ消えると知りました。削除から1ヶ月以上たつと開示は難しいという理解でよろしいでしょうか?
難しいのでしょう。
Twitter上の誹謗中傷に対して「今から開示請求をします」といった旨の予告を行った際に、その予告文及びその前後のツイートに必要以上の煽りや暴言が含まれていた場合、開示請求の通りやすさに影響はありますか?
開示請求の理由が侮辱であれば内容によります。名誉毀損やプライバシー侵害だと関係ないでしょう。
プロバイダから情報開示請求が届きました。無料相談を利用したところ「開示拒否で良い、この書き込みで開示される可能性は低いがもし開示されても民事裁判で慰謝料は5万〜10万程度」との回答をいただきました。
もし開示されてしまった場合、上記程度の請求であれば勉強代だと思って支払おうと思っていますが、民事裁判ということは裁判所などに行かなければならないのでしょうか。
慰謝料が5~10万でも、開示にかかった費用が50~100万くらい乗ってくる可能性もあるので、5~10万を前提に検討しないほうがよいです。
裁判は、尋問がない限り、弁護士に任せておけば裁判所へ行く必要はありません。
先生が扱っている裁判で、尋問になるケースはどのような場合でしょうか。
事実関係に争いがある場合です。
侮辱とは言い難い内容で開示請求の意見書が届いた場合(掲示板が任意でIP開示しプロバイダに開示請求された場合)開示拒否せずに侮辱ではないと争う場合もあるんですか?
そういうケースもあります
投稿者とプロバイダ契約者が別の場合、意見書は投稿者が書くと思うのですがどちらの情報が開示される可能性が高いのですか。
契約者の情報が開示されます
発信者情報開示請求で請求内容が棄却された後、開示に有利になる新しい証拠が見つかった場合、棄却された内容の投稿を再度開示請求できるのでしょうか。
できません(既判力)
ありがとうございます。
万が一請求が届いて勉強代だと思える金額なら支払って終了、思えなかったら弁護士さんにお願いして裁判で減額してもらう、という判断でよろしいでしょうか?
あとは、勉強のために本人訴訟をやってみる、というルートもあるかもしれません。本人訴訟だと、都度裁判所に行かないといけませんが。
侮辱とは言い難い内容で〜の質問をした者です。意見書が届いた際に弁護士に相談すれば、開示拒否にした方がいいか拒否せず開示して侮辱ではないと主張、どちらがいいかはアドバイス頂けるものでしょうか。侮辱ではないと争う場合だと、お互いの弁護士同士の話し合いになって示談になるのですか?
侮辱だと、境界があいまいなので、拒否した方がよいとアドバイスするはずです。
そこで拒否せずに金額の交渉を始めても構いません。
開示にかかった費用が50万だとしてその全額を被告に支払え、という判決は珍しくない事ですか?開示された場合示談した方が安く済む事もあるのでしょうか。
東京高裁の偉い裁判官が「全額」という判決を書いていたようです。これを知ってしまうと、よほど高額な着手金でないと、全額認められてしまうのでしょう。
判決前の示談だと、原告は赤字になりたくないと思うはずなので、安上がりになるとは、あまり思えません。
プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いた時点でプロバイダ側は開示する案件だと認識しているので拒否しても無駄、との書き込みをネットで見ましたが本当でしょうか?
嘘です。
無知ですみません、通常は損害賠償請求が届いたら即裁判ではなく、弁護士さんを通じての示談交渉となるのでしょうか、その際は先生にお願いしてもよろしいですか?
内容証明で請求が来たら、まずは交渉すると思います。そういう案件も扱っています。
発信者情報開示請求訴訟をされているかどうかを裁判所に問い合わせる事は可能かどうか質問した者です。
まだ意見照会書などは届いていない段階ではどうでしょうか?相手方の名前とコンテンツプロバイダの名前で事件名がわかりますか?
意見照会が来てからがよいでしょう。訴訟されているかどうか分からない段階で問い合わせをすると、裁判書の職員も対応が大変でしょう。
こんばんは。先生が侮辱ではないと思った投稿でも開示された割合って高いのでしょうか。開示請求をされたら殆どの場合が開示される、と書いてあるのを見て不安に思っています。
ほとんど通るということはありません。プロバイダ側で反論して、一部棄却にできた侮辱もあります。
お忙しいところ恐れ入ります。
情報開示請求意見紹介書がプロバイダから届いたということは請求者の弁護士はもちろんですが、仮処分の裁判官も開示可能な書き込みであると判断したことになるのでしょうか?
IP開示仮処分を経ている場合は、そうです。ただし、開示訴訟でも開示が認められるかどうかは断言できません。
同定可能性について質問お願い致します。
これは結構こじつけっぽいなという原告の主張や、誹謗中傷に対する該当者が完全にその人とは言い切れない場合も開示されてしまうのでしょうか?
そういうこともあるでしょう。原告の工夫次第なところはあります。
ログ保存期間についての質問です。
ログ保存期間は公開されてないが有名な所はおおよその期間がわかるというのを見かけたのですが、
Twitter、Instagram(Facebook)はアカウント削除がされていない場合それぞれどの程度と言われているのでしょうか?
ここでいうログ保存期間というのは、接続プロバイダのログ保存期間のことであり、サイトのログ保存期間の問題ではありません。
サイトのログ保存期間は、事実上問題になりません。
「あいつ○○○してなかったし死ね」といった文章なのですが、○○に入るのが事実で相手の社会的評価を下げない内容のものの場合、名誉毀損罪や侮辱罪に当たるのでしょうか。名誉毀損罪と侮辱罪は両方とも相手の社会的評価を下げる行為ですが、この投稿はどれにも当たらないと思うのですが先生はどうお考えでしょうか。
民事事件では、「死ね」は侮辱で開示されることが多い言葉です。
刑事事件では、厳密な意味で社会的評価が下がるかどうか? という観点では考えていないのかもしれません。
名誉感情侵害と名誉毀損の質問です。
「死ね」という単発の投稿を受け、開示請求をしたとします。また、「死ね」という投稿以外にも、名誉毀損となる投稿があった場合、名誉毀損の投稿を利用して、「死ね」という単語を民法の名誉感情侵害ではなく、刑法の侮辱罪として取り扱ってもらえるのでしょうか。
「死ね」は侮辱で開示されることが多いキーワードです(ほかの言葉を考慮する必要もなく)
ホスラブは任意開示に応じてくれる掲示板ですか
弁護士によっては、任意に開示してもらえているようです。(私はそういう弁護士ではないので仮処分決定が必要です)
普通に見て意見だと思われる投稿(地味だね、可愛いと思わない)では開示請求されても非開示になりますか?その程度でも裁判官によっては侮辱で開示になるのでしょうか。よろしくお願いします。
単なる感想なので、非開示でしょう。
掲示板にIP仮処分する場合、裁判所が問題ないとする投稿だと仮処分も通らないのですか?名誉毀損や侮辱にならないだろうと判断されると仮処分通らない、という事ですか。また、その様な事も珍しくないのですか。
違法性がないと仮処分は通りません。
Twitterに関しての質問です。
Twitter上にていわゆる捨て垢(裏垢)から誹謗中傷を受け、その捨てアカウントではない本アカウントと思われるアカウントに「開示請求してやるからな、逃げるなよ」などの書き込みを行うことは、実際に開示請求を行う際、不利に働きますか?
また、それが万が一人違いであった場合、どのような影響が生じるのでしょうか・・・
私がフォローしている方がかなり強めに問い詰めていたので、心配になり質問させていただきました。
特に不利になるとは思いません。
回答ありがとうございます。意見の範囲の書き込みで開示請求すると脅されていたのでお答え頂けて助かりました。
意見照会書が届いたのですが、証拠が添付されていなかったり言い分が矛盾していたり少し雑な印象を受けました。
これはどうせ任意の段階での情報開示には、こちらが同意しないだろうと見据えて弁護士さんが適当にやってるのかな?と思ったのですがそういったパターンはあるのでしょうか。
一応弁護士さんにお願いをして意見照会書に矛盾点や証拠が添付されていない旨を書いて頂きました。
テレサ書式段階なら証拠は付けないこともあります。適当にやっているというより、想定できるケースから労力配分しているのだろうと思います。
投稿者ではないのですが、プロバイダから意見照会書が届いた=仮処分が出た=書き込みに違法性があると言うことなのでしょうか?
自分には誹謗中傷の気持ちがなく、汚い言葉でもなく否定的な感情を表した書き込みに意見照会書が届いたのでその旨を記し、拒否で返信してしまったので……。
意見照会=仮処分決定、ではありません。仮処分決定がなくてもIP開示をするサイトはいくつもあります。
違法性がないと仮処分は通らないとの事ですが、バカくらいでは仮処分も通らない方が多いのですか?
仮処分だと裁判官次第です。もしかしたらバカくらいでもIPアドレス開示決定を出すかもしれません。
ありがとうございます。5ちゃんねるは仮処分なしでIP開示しますか?
します
「死ね」と言う言葉は侮辱で開示されやすい言葉と言うことは分かりました。
以前、とある有名漫画家が自身に対する誹謗中傷で「死ねばいいのに」という投稿に開示請求をしていたのですが、開示請求は認めないと棄却されていました。ある弁護士が言っていたのですが、「死ねばいいのにという単語は相手の社会的評価を下げないので基本的に犯罪にならない」と解説していたのですが、神田先生は「刑事事件では、厳密な意味で社会的評価が下がるかどうか?という観点では考えていない」と説明されていたので、どちらが正しいのか判断しかねているのですが、「死ね」や「死ねばいいに」という言葉は犯罪になるのでしょうか。
木村花さんの事件では、侮辱で有罪になっています
https://bunshun.jp/articles/-/45115?page=3
ネット上で、「死ね」と言っている人をよく見かけますが、「死ね」と一回言っただけで刑事罰の対象になるのでしょうか。
法律上は刑事罰の対象になるということでしょう。実際、有罪になっているので
開示請求を行った側が、普段から他者に対して誹謗中傷行為を行っていた場合、開示請求された側はそれを理由に開示を拒否することはできますか?
あいつがやっているのだから自分もやっていいのだ、という反論は有効ではありません
こんにちは
プロバイダごとのログ保存期間リスト、大変参考になっております。
このリストは、神田先生が日々の業務の中で得た情報を元に更新していると思われますが、保存期間に変更が見られないからアップデートされない、もしくはプロバイダによっては、あまり情報がなくアップデートされないというパターンがあると思います。
J:COMを使ってるのですが、どちらのパターンでしょうか?
ジェイコムは情報に変更がないと聞いています。最新情報をお持ちでしたら教えて下さい。更新しますので。
元の質問者ではないのですがJ:COMについて質問です。
J:COMのケーブルテレビの回線と別事業者の回線を両方Wi-Fi接続して使っているのですが、後者の方のIPアドレスはルーターに何もしなくても勝手にIPアドレスがしょっちゅう変わっているのですが、J:COMの方は年単位で一度も変わったことがありません。
こういうIPが変動しないアドレスでもログの保存期間が過ぎたら(J:COMだから3ヶ月経てば)ログは消えていくのですか?
IPが変わるものだとログが消える想像はなんとなくイメージで理解出来るのですが、IPがずっと一緒なのにログが消えるという想像は出来なくて不思議な気持ちになります。
セッション開始時とセッション終了時を記録するタイプのログだと、開始時の記録がログ保存期間をすぎると消えることになります。
そうすると、投稿時に、すでに現在のセッションが開始していたのか、それとも別のセッション期間中の投稿なのかが判断できない状況になると思います。
お答え頂いてありがたいのですが、まだよく分からず教えて下さい。
>セッション開始時とセッション終了時を記録するタイプのログだと、開始時の記録がログ保存期間をすぎると消えることになります。
という事はJ:COM(CATV)の場合、ログが消えない場合もあるという認識で大丈夫ですか?
>投稿時に、すでに現在のセッションが開始していたのか、それとも別のセッション期間中の投稿なのかが判断できない状況になると思います。
これは契約者の自分から見て判断できないだけで、J:COM側が調査したら判断できるという認識で大丈夫ですか?
いえ。消えます。プロバイダが調べても分かりません。
ただし、ジェイコムのログが、こういうセッション開始時と終了時を記録しているタイプかどうかは分かりません。
通信ごとに記録しているタイプのログなら、投稿時のログが消えれば誰が投稿者かは分からなくなります。
回答ありがとうございます。
はじめまして。 gamewithというハンドルネームを使う掲示板で揉めてしまい 手帳持ちかよと言ってしまい 相手方に開示請求をすると言われました。
お互いインフルエンサーなどではなく一般紙です。
開示請求対象でしょうか
「手帳持ち」が侮辱だとすると、本当の「手帳持ち」の人に対する侮辱になりませんかね?
あと、警察手帳ですか? とか反論できそうなので、侮辱ではないでしょう。
侮辱罪の公訴時効と削除時期について
2年前にSNSに、侮辱に当たる投稿があったので、証拠を確保しました。いつか時間が空いたときに開示請求をしようと思い、しばらく放置していました。そうしたところ、いつの間にか書き込みが削除されていました。
侮辱罪の改正後の7月7日以降に消されたのか、それとも7月6日より前に消されたのか、削除された時期が分からない状況になりました。2年前に削除されていたら、改正前の侮辱罪の時効である1年を迎えていますが、警察に刑事告訴する際に、「いつ投稿が削除されたか分からないが、告訴状を受理してほしい」と言っても受理してもらえるのでしょうか。
現時点で存在しないと、警察は捜査できないので受理したがらないでしょう
あと、削除時基準ではなく、投稿時基準の検察官だと、もう時効だというでしょう。
コメント【2000】に横から質問します。
尋問が呼ばれるケースとして
>事実関係に争いがある場合です。
と挙げられていましたが、この場合の事実関係とは
投稿行為だけでなく、投稿経緯に関する事実関係
(原告はこれまでこんな暴言を吐いていた、いやそんなこと言ってない)なども
含まれますか?
また、陳述書でなくわざわざ呼ばれる場合は
その事実関係次第で判決の内容が変わるというサインになるでしょうか?
判決に影響を及ぼす事実関係です。
暴言は、あまり影響ないでしょう。
ありがとうございます。
それはたとえば
・原告が投稿の存在を知ったのは何年も前と思われるのに、
つい最近知人からLINEを送ってもらって初めて知った(故に時効不成立)と主張
・原告が裁判所に提出した証拠が改ざんされていたと被告が主張
といった、判決を左右するレベルの争いのときだけ
本人尋問が認められる、と考えて大丈夫でしょうか?
「だけ」といえるかどうかは分かりませんが、そういうケースでは尋問になるかもしれません。ただ、怪しいというだけでは尋問にならないでしょう。
上のレスで、YouTubeのコメントはグーグルアカウントを削除すると1ヶ月程度でログが消えるということを仰っていますが、コメントを投稿された翌日にアカウントを削除されたと仮定した場合、開示請求の手続きに入るまでの時間的な猶予はどのくらいあるのでしょうか?
グーグルはログの調査だけに1か月くらいかけるので、アカウントが削除されていると開示請求は事実上難しいでしょう。
わかりました。
ということは開示は基本的に不可能ということでしょうか?極端な話になってしまいますが、即日手続きに入ったとしても間に合わないのでしょうか?
そんな気がします。グーグルの場合は。
今後、グーグルの態度が変わって、申立てが来たら直ぐに調査してログを確保しておくような態度になれば事情も変わります。
あと、米国でディスカバリ手続をすれば、開示可能かもしれません。ディスカバリに対しては、グーグルはとても協力的です。
わかりました。丁寧にお答えくださりありがとうございます。
社会的評価に影響を与えない内容の事実(真実)を摘示した後に侮辱する発言をした場合、名誉毀損罪と侮辱罪のどちらが適用されるのでしょうか。
例えば、「あいつは資産家で金持ちだから死ねばいい」という内容の書き込みをした場合、事実の摘出をしたので名誉毀損罪となるか、死ねばいいと言っているので侮辱罪となるか、先生はどのように判断致しますか。
「資産家で金持ち」が嘘でも名誉毀損にならないので、単純に「死ねばいい」が侮辱にあたるかどうかだけの問題でしょう。
コメント失礼します。
誹謗中傷してきた相手を開示請求したら精神患者ばかりで拒否されて終わりでなにも出来なかったというのを見かけましたが、本当に精神病での拒否の選択はあるのですか?
民法第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
これのことでしょう。
質問です。
今年の3月ぐらいに池袋の事故の被害者を侮辱した人が4月に書類送検、その後略式起訴されたと思うんですけど、書き込みが余りに酷く警察が動くケースってのは、書き込みから1ヶ月で特定されるのが一般的なんですかか?
また警察が動くレベルのラインってどのあたりなのでしょうか。「馬鹿」「デブ」あたりじゃ無理だとは流石にわかりますが中々ハードルは高いのでしょうか。
警察が本気で捜査する気になったら1か月もかかりません。
警察は基本的に侮辱では動かないでしょう。政治家からの口添えがあったり、マスコミが騒いだりすれば別です。
削除基準ではなく投稿基準としている検察官の場合、時効となると仰っていましたが、ネット上の誹謗中傷は削除されるまで公訴時効は進まないという見方もあるそうです。検察官によって時効の基準は変わるものなのですか?
以前話した検察官は投稿時基準でしたので、そういう検察官はいることになります
訂正します
✖️検察官によって時効の基準は変わるものなのですか?
○検察官によって時効の起算点は変わるものなのですか?
書き込む欄間違えました。すみません。発信者情開示請求についてほしえて下さい。
例えば書き込みに、「○○はブスだ。その上頭も悪い、デブだ」とあったとして、開示請求を相手に送る場合、開示請求の侵害された項目に、ブスだと言われたから名誉感情の侵害だ。と書いたとします。頭が悪いと、デブはその時は気にならなかったので、理由には記載しなかったとして、開示請求が相手に拒否されて、この一言だけでは開示は無理かもと思った場合に、プロバイダとの控訴になった時に頭が悪いと、デブも理由に追加して名誉感情の侵害だと主張できるんでしょうか?
それとも初めに主張した、ブスと言われたから名誉感情の侵害だとしてしか主張は通らないのでしょうか?分かりにくくてすみません。
初めにこう言われたからこの侵害だと記載した分でしか主張は通らないのでしょうか?
控訴審で理由を追加することは可能です。
ありがとうございます。
そうなんですね。では、相手側は開示される理由はブスと言われたからと思って拒否理由を書いてあるのに、プロバイダ控訴では頭悪い、デブも追加されていると言う事は知らないと言うことですか?
裁判まで行って初めてわかると言う感じなんでしょうか?
書いた人に意見照会が行くか、ということですか?
請求理由が追加されたのなら、行くかもしれません。
はじめまして、とあるネット上で有名な人物の掲示板のスレを立ててしまいスレ主になりました。そのことをすっかり忘れていて見に行ったところとても荒れていて誹謗中傷などしている掲示板になっていましたが、消せない状態になまってしまいました。その人物はTwitterなどでも誹謗中傷をされていたようでSNSのアカウントなどを削除停止した模様です。スレ主は訴え開示請求の対象と書かれていました。このような場合自身も訴え、開示請求、内容証明が届く対象なのでしょうか。
開示請求するかどうかは請求者の自由なので、請求される可能性はあります。
ただし、開示されるかどうかは、スレ主として1に書いた内容次第です。
ネット上で相手の社会的評価を下げないレベルの侮辱(名誉感情の侵害)があったとき、刑事上の侮辱罪でも処罰することはできますか?
社会的評価が低下しなければ侮辱罪は成立しません。
投稿時を基準にしている理由が気になったので調べてみたところ、このような判例が出てきました。
平成16年にあった大阪高裁での名誉毀損の判例
名誉毀損罪は抽象的危険犯であるところ,関係証拠によると,原判示のとおり,被告人は,平成13年7月5日,C及びBの名誉を毀損する記事(以下,「本件記事」という。)をサーバーコンピュータに記憶蔵置させ不特定のインターネット利用者らに閲覧可能な状態を設定したものであり,これによって,両名の名誉に対する侵害の抽象的危険が発生し、本件名誉穀損罪は既遂に達したというべきであるが、その後,本件記事は,少なくとも平成15年6月末ころまで,サーバーコンピュータから削除されることなく,利用者の閲覧可能な状態に置かれたままであったもので,被害発生の抽象的危険が維持されていたといえるから,このような類型の名誉毀損罪においては,既遂に達した後も,未だ犯罪は終了せず,継続していると解される、と書かれていました。
名誉毀損や侮辱の投稿が削除されていない限り、既遂に達した後も犯罪は終了しないということから、ネット上の侮辱や名誉毀損は投稿が削除されないと公訴時効は進行しないそうです。しかし、神田先生と話した検察官は投稿時を時効の基準としていたそうなので、検察官が時効の基準を変えているように見えて不思議に思います。判例があるのに、投稿時を基準としているのは良いのでしょうか。
それは判例ではなく裁判例です。裁判例には強度な拘束力はありません。
大阪高判平成16年4月22日の研究を読んでみたところ
https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=9072&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1
削除できるかどうか(削除しないで放置した不作為)が問題とされているような内容でした。
判例タイムズ1169号316頁によると、参考事例、と解説に書いてあるので、ご参考までに、ということなのでしょう。
やぶおそく失礼いたします。
以前自分のTwitterのアカウントが魚拓
(サイト上にTwitterを削除しても痕跡が残るようにすること)
を取られていないかを不安に思い検索したところ、誤って魚拓を登録してしまいました。
その魚拓をしたサイトにおいて削除したいのですが、魚拓のサイトでは削除要請を受け付けていないと突っぱねられてしまっています。
一様サイトには取られていない場合は検索すれば魚拓を受け付けますと書かれていました。また削除ポリシーも書かれてはいましたが、クリックしなければその削除申請拒否の概要は見られない状態でした。
完全に自分の不注意ではありましたが納得が出来ず、神田様のサイトをお見かけした次第です。
ずっとそのことばかり考えてしまい、気が滅入っています。
この場合削除することは可能なものなのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
サイト管理者が削除しないというのなら、そのケースでは削除できないと思います。
2月から3月のあたりに他の人のsnsアカウントにログインできるか試していたらログインできてしまったのですが、裁判や警察など何かの形で接触して来る可能性はどのくらいありますか?
その時にすぐに焦ってログアウトはしました。
不正アクセスは実害がないと弁護士や警察は動けないというのを見ましたが本当でしょうか?
被害者が不正アクセスに気付かなければ警察に相談もできませんし。
意見照会の時期について
メアド電話番号非登録型のコンテンツプロパイダにIP開示請求をしてから経由プロパイダに発信者情報開示請求する場合と
メアド電話番号を登録するコンテンツプロパイダに開示請求をする場合では、意見照会が届くまでにどの程度期間に差があるのでしょうか?
Twitterがスタート地点なら、前者では、最速で6周目から。
https://twitter.com/KandaTomohiro/status/1544587916193968128
後者なら、来ない可能性もありますが、最速で6か月目くらいからです。
後者ならこない可能性があるというのは、経由プロパイダに比べてコンテンツプロパイダの意見照会を送る認識が薄いということですか?
神田弁護士から見て来る確率的にはどの程度のイメージですか?
海外法人は意見照会をしていないように見えます
追加で質問すみません。
コンテンツプロパイダに直で開示請求する方が時間がかかるということは、メアド等を登録するコンテンツプロパイダでもIPだけ開示してもらい経由プロパイダに発信者情報開示請求することの方が王道なのでしょうか?
通常はIP開示からやります
時間がかかるのは、海外法人の訴状送達に時間がかかるためです。
名誉感情の侵害でプロバイダから意見照会書が届いた場合に、何度か例に出ている美人とは思わない程度の書き込みの場合、照会書に拒否せず開示させて、名誉感情の侵害ではないと争う場合もありますか?その場合示談交渉でもないのですが神田先生にお願いする場合、どんな依頼になるのでしょうか。
その程度の投稿なら、意見照会は開示拒否してプロバイダに訴訟してもらい、請求棄却にしてもらうのがよいです。コスパが最も良いでしょう。
裁判例に拘束力はないのですね、初めまして知りました。
よくインターネット上の名誉毀損や侮辱が状態犯なのか、それとも継続犯なのか議論されていますが、先生はネット上の誹謗中傷を状態犯か継続犯のどちらかに分ける場合、何をもって判断していますか。
判例タイムズ1169号316頁によると、名誉毀損罪は継続犯ではないとなっています。継続犯か状態犯かという議論と、公訴時効の起算点の問題はリンクしないという考え方のようです。
そのため、その議論を深めてもあまり意味がないということでしょう。
区別の基準は刑法の教科書を見ると良いです。
お返事ありがとうございます。開示されたとしてもスレを立てただけで何もタイトルや詳細に誹謗中傷などは書いていない為なんの罪にもなりませんよね?また開示はできませんよね?
そうなります
同定可能性についての質問です。
とあるSNSサイトで、インフルエンサーが問題行動をしている複数の有名人に対し、批判をしていました。問題行動をしている有名人の名前は挙げずに批判しており、SNSのコメント欄も「○○のことか」などといった憶測でさまざまな人物の名前が挙げられていました。私は、そのコメント欄で問題行動をしている1人の有名人に対し、「あの外国人は○○(問題行動の内容)をしている。死ねばいいと思う。」と書き込みました。
名前を挙げて誹謗中傷はしていませんが、問題行動の内容はその人と特定できるもので、同定可能性が認められる可能性が高いと思います。しかし、私が誹謗中傷をした人と似たような問題行動を起こした人が1人だけいました。その人は日本人で外国人ではありませんが、もし裁判になった場合、「外国人と言ったが、もう片方の問題行動を起こした日本人に対して外国人と言った。あなたに対しての書き込みではない」という反論で同定可能性を否定することはできるのでしょうか。
そういう反論は有効ではありません
こんにちは。
友人とトラブルになりかけているので相談させてください。
私は海外の俳優さんが好きで、その俳優さんのグッズを買いました。ですが日本までの送料が高いので、Twitterで知り合った友人と共同購入をすることにしました。(自分から声を掛けました。)そして、無事注文出来てお金は私が全額払い、購入は私がしました。私の家に友達の分まで届き、その後友達の家に送る送料も割り勘するのでまだお金はまだ貰ってません。
そして、その商品を買った人数名に特別なプレゼントが贈られるのですがそれに当選しました。
ですがそのプレゼントは友人のものなのか私のものなのか分からずトラブルになりかけています。
このプレゼントはどうするべきなのでしょうか?
第三者に決めてもらう、など考えましたが 権利的にはどちらのものなのでしょうか?平等にあるのでしょうか?
長々とすみません。まとめると
・私から声を掛けた
・購入、支払いは私がしている
・法律的にはどちらに権利があるのか
ご回答お待ちしております。
買った商品が共有になるような共同購入ではなく、一人が全部購入して、そのうち一部をあとから別の人に売る契約にも見えるので、当選したものは最初に全部購入した人のものと考えることもできそうです。
とはいえ、話し合いで解決したほうがよいです。トラブルになっているのなら。
同定可能性について質問です。
例えばフォロワー0の名前適当のいわゆる捨てアカウントであっても、
それを使ってることを知ってる人が一定数いれば同定可能性が認められ違法性が成立するとの事なのであれば
例えば5chや爆サイなどの掲示板で名無しのレスであっても
そのレスナンバーが150だったとして、そのNo.150のレスをした人が自分がNo.150のレスをした事を周りに言いふらし広めれば
そのNo.150に対する侮辱的なレスなども違法になってしまうのですか?
こんなのが通ってしまうのであればもはやなんでも違法にできてしまうと思うのですが、
これに対する有効な反論はないのでしょうか?
例えばtwitterアカウントとリアルの人格は別であるとか
完全にお手上げですか?
端からみると、No.150へのレスは名前がないNo.150へ向けたレス
名前がない捨てアカウントへのツイートは名前がない捨てアカウントへ向けたツイート
としか見られずそれをした人へ向けたものとは読み取れないですし
というかそのレスやアカウントからは誰かわかりません。
それでもただアカウントを使用してる事を知ってる人がいるという浅はかな理由だけで成立してしまうものなのでしょうか。
着ぐるみのアンパンマンを侮辱したからとアンパンマンの着ぐるみの中の人や声優を侮辱したことになるのですか?
アカウントの使用・所有者であることと、何に対する侮辱なのかは別問題かと思うのですが現在の実務では裁判官は考慮してくれないのですか?
>>2075
それは単に、加害者が誰なのかを言いふらされたということであり、
同定可能性の問題(被害者が誰なのか)ではないようです。
>>2076
アカウントの使用者は加害者の問題で
誰に対する侮辱なのかは被害者の問題なので
ご理解のとおり、被害者の問題と加害者の問題は別です。
すみません伝え方が悪かったかもしれません。
例えば
150:名無し 20xx年xx月xx日
○○○○
151:名無し 20xx年yy月yy日
>>150
ばかあほぶさいくetc.
といった投稿があった場合、No.150を書き込んだ人(本名 150太郎)が自分がNo.150を書き込んだ事を周りに伝えていて、端から見たら名無しであっても、一部の人達が150太郎が150のレスを書き込んだ事を知っていた場合、
150太郎の同定可能性が認められるのか?という事です。
ただ知られているからという理由で認められてしまうのであれば、もはやなんでも違法にできてしまうと思うのですが。
加害者が誰かというのは、同定可能性の話ではありません
法律に興味を持ち勉強をしている学生(別分野専攻)です。2022年10月1日に改正プロバイダ責任制限法が施行されるため、
詳しく調べていたところ本HPに辿りつきました。詳細な内容ありがとうございます。大変勉強になっております。
先生に2点質問です。問題となる投稿をSNSで発言したと仮定します。
1)電話番号がSNSアカウントと紐づき登録され、かつアカウントが削除されていない場合、ログ保存期間を過ぎても同定される認識であっておりますでしょうか?
→本HPに記載の内容は、SNSアカウントに電話番号を登録していない or アカウントが残っていない前提であると理解しております。(だからこそ2週間以内に開示請求が必要?)
(偶に、1~2年前のSNSでの投稿が原因で同定につながったと思われるニュースを見かけます。アカウントが残っていたから同定につながったのか?と勝手に思っております。)
2)プロバイダに対する情報開示の流れは、民事・刑事それぞれ同じフローになるのでしょうか?
→本HPで記載いただいている内容は、民事の流れであり、例えば、刑事であれば、民事で必要な情報開示は本人の同意を得る事なく、いきなり開示させることは可能なのか?
長文失礼しました。よろしくお願いいたします。
1)電話番号を登録しているアカウントはあまりないので、基本的にIPアドレスからのルートです。電話番号がある前提で手続を進めると、最終段階で電話番号がないと判明したときには、すでにIPアドレスからのルートが使えません。
ということで、前提に誤りがあると思われます。
2)刑事のルートは捜査です。プロバイダへの開示請求には捜索差押令状が使われます。刑事手続も勉強を進めてみてください。
ありがとうございます。勉強になりました。
四年前、YouTube上に侮辱罪に該当するコメントがありました。コメントは消えておらず、アカウントも削除されていません。ディスカバリー制度を使って相手のメールアドレスなど開示してもらい、刑事告訴をしようか検討しています。SNS上の誹謗中傷は削除されない限り公訴時効は進行しないと聞きましたが、四年前の誹謗中傷でも検察は取り扱ってくれるのでしょうか。
おそらく取り扱わないと予想します
ご回答いただきありがとうございます。
考えるだけで吐き気を催していますが、諦めるしかないんですね。
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
ネットでの、「そんな事言うならしなければ良かったじゃん」と言ったら書き込みは、侮辱行為になりますか?お願いしますり
ならないと思います。ただの感想です。
不正アクセス禁止法について
企業ではなく一般人に対する不正アクセスで検挙された例を調べていたら、[不正アクセスしたsnsアカウントを500円で売っていた][不正アクセスしたゲームアカウントで課金アイテムを勝手に使用した]など金銭が関わっているものが多くでしたが、警察も不正アクセスされた。という相談だけでは滅多に取り合っていないのでしょうか?
また、不正アクセスされただけではサイバー警察も似た対応になるのでしょうか?
不正アクセスのみされた場合では弁護士に相談してもあまり法的にうごけませんか?
質問が多くなりましたが3点ほどご回答よろしくお願いいたします。
不正アクセスは、民事事件では扱いにくいものです。
刑事事件で警察がどのような対応をしているのかは、ほとんど情報がないため分かりません。
名誉毀損や侮辱に当たる投稿をネットなど半永久的に残る場所で行った場合、犯罪終了時期というのが曖昧になりそうですが、実務でも犯罪終了時期を投稿時なのか、削除時なのかはっきりしないまま進めていくのでしょうか。
原則として投稿時基準で考えてください。そうしないと、10年後でも20年後でも逮捕できることになって結論がおかしいと思います。
ネット上に名誉感情侵害と名誉毀損に当たる投稿をされたとします。名誉感情侵害では、民事上の違法行為となるが刑事上の責任は追及できないと聞きました。名誉感情侵害と名誉毀損を分けて法的措置をとった場合、名誉感情侵害だけは刑事罰を与えられませんが、名誉毀損の文章と合わせたら侮辱罪として扱えそうな場合、両方の文章を組み合わせて名誉感情侵害の投稿を侮辱罪として処罰することはできるのでしょうか。
両方の文章を組み合わせて、というのがどういう状態なのか分かりませんが、
侮辱罪が成立するような文章であれば、侮辱罪で処罰できます。
民事の侮辱は主観的名誉、刑事の侮辱は客観的名誉なので、組み合わせなくても、重なる部分はたくさんあります。
侮辱罪の法改正以前の書き込みに対しては、当時の法律が適用され、改正法は適用されないと知りました。刑法6条に「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と規定されていますが、これに公訴時効は含まれているのでしょうか。
公訴時効は6条に含まれませんが、別の理由で、公訴時効は1年のままです。
ありがとうございます!安心しました!
半年ほど前にYouTubeのコメントで誹謗中傷されたのですが、投稿してすぐに相手がコメントとアカウントを削除しました。Googleは消すと簡単にログが消えると以前おっしゃっていましたが、ディスカバリー制度を使えば半年前に消されたアカウントのメールアドレスや電話番号を特定することは可能なのでしょうか。
インスタでやった感じですと、ディスカバリでも、消えてしまったアカウントの情報開示は難しいのだと予想します。グーグルではやったことありません。
侮辱罪の厳罰化に伴い公訴時効が3年に引き上げられましたが、改正前の投稿が改正後に削除された場合、公訴時効は改正前と改正後のどちらが適用されるのでしょうか。
公訴時効は1年です。
社会性の低下に当たらないような事実を示し、それにぶら下げる形で不適切な感想を述べた場合は名誉毀損と侮辱とどちらになるのでしょうか?
例えば、難関校を出ているというツイートを引用、それを対して罵詈雑言、というようなケースです。
社会的評価が低下しないのなら、名誉感情侵害だけの判断になります。
ありがとうございます。
Twitterで本人が投稿した、本人にとって不名誉と思われる情報の場合でも(昔不倫していたとか、犯罪歴など)社会的評価が下がる事実の摘示という判断になるのでしょうか?
本当に不倫していたのなら、名誉毀損ではなくプライバシー侵害を主張すれば開示できます。
犯罪歴も、時間が経過したものはプライバシー侵害になる可能性があります。
初めまして。神田様に意見照会書の回答をお願いする場合、相談料+回答書の7万円という事ですか。
ふつうは5万円+税でやってます(5投稿以内)
6投稿以上の場合おいくらになりますか?
50投稿や100投稿の場合はおいくらになりますか?
数が多いときは、実際の意見照会書を読んでからお見積もりします。
名誉感情の侵害は平たく言うと
相手がショックを受けたり傷つく事をいうと成立するって事であってますか?
相手を傷つけることが権利侵害になるなら一対一でも成立しそうな気がしますが
侮辱や名誉毀損と同じく公然性の条件は必要なのですか?
同定可能性が必要という意見と、必要ないという意見があり
必要ないという人は決まって福岡地裁の判決を持ち出します。
福岡地裁の判決はそれだけ説得力があり強力な根拠になるのですか?
それともあまりに的外れ過ぎてこれしか判例がないということですか?
刑事の侮辱は公然性が要件です。
民事の侮辱は公然性は要件ではありませんが、ネットに書かれたのなら通常は公然性を満たします。
侮辱に同定可能性不要だと言っているのは、福岡地裁判決くらいなので(ほかにもあるかもしれないけれど知られていない)、原則として同定可能性必要だと思っていた方がよいでしょう。
公然性が要件ではないということは、
例えば周りに誰もいない状態で知り合いとの口喧嘩でも、ひどい悪口を言った場合は、名誉感情の侵害になるということでしょうか?
そういう例です。
参考になりました。
ありがとうございました。
お返事ありがとうございます。
地方住みなんですが照会書の郵送とメール連絡のみで回答書のお願いも可能でしょうか。14日以内との事で神田先生からプロバイダに郵送もして下さるのでしょうか。
書いて、郵送するまでをやってます(プロバイダの代理人が分かればメールで送ったりもします)。本人確認はしてます。
なるほど、ということは
侮辱罪の法改正前の投稿を法改正後に削除→公訴時効1年
侮辱罪の法改正後の投稿を法改正後に削除→公訴時効3年
という認識でよろしいのでしょか。
横から素人が失礼します。
コメントになりますが、
>匿名のコメント| [2093]2022年7月18日 6:32 PM
>侮辱罪の法改正以前の書き込みに対しては、当時の法律が適用され、改正法は適用されないと知りました。刑法6条に「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と規定されていますが、これに公訴時効は含まれているのでしょうか。
>>kandaのコメント| [2104]2022年7月19日 9:16 AM
>>公訴時効は6条に含まれませんが、別の理由で、公訴時効は1年のままです。
とありますため、法改正後も公訴時効は1年のままではないでしょうか。
また、削除はしたか否かは関係なく、問題投稿した日が起点になると思います。
>>2128
削除はあまり関係がなく、7月7日前後で公訴時効が変わると考えておくとよいです。
>>2132の最後の行のとおりです。
検察官が削除時基準で考えるのなら、(7月7日以降の)削除時から3年となります
ネット上の侮辱罪や名誉毀損罪の公訴時効の起算点というのは、投稿の削除日ではなく投稿した日で判断されるということでしょうか。
https://kandato.jp/bbs/faq/
2105についての疑問なのですが、youtubeで違法な投稿をしてしまったものの、アカウントを削除して一か月程の時間が経過した等の事情で通常の開示請求では特定不可能になり安全圏内になった場合でも、ディスカバリ制度を利用されれば開示される危険性は理論上はあるという事でしょうか?
横から素人が失礼します。
コメントになりますが、
コンテンツプロバイダはデータポリシーにログの保管期間を記載していますので、それ以降の開示請求があっても、ログは残っていないです。ディスカバリ制度を使っても、それは同じだと考えます。
>>2133 のとおりかと思います。
例えばなのですが、YouTubeやTwitterなどメールアドレスや電話番号を登録するサイトで、2020年1月1日に侮辱に当たるコメントを投稿したとします。投稿やアカウントが削除されないまま5年経過し、被害者がディスカバリ制度を使って加害者を特定して2025年1月1日に刑事告訴をしたとします。
削除時基準の検察官の場合、侮辱罪の公訴時効は完成しておらず、また侮辱罪の法改正が2022年7月7日に行われたので、法定刑も引き上がっています。削除時基準の検察官の場合、書き込みから5年が経過した侮辱罪でも、法改正後の刑罰で処罰することが可能ということでしょうか。
それは6条により、改正前の刑罰になります
第6条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
としっかり書いてあるのに、なぜそれを守れない裁判官や検察官の方がいるのですか?
刑罰と公訴時効は別の問題だからでしょう
ななしの権兵衛様、神田先生、御回答ありがとうございました。
「名誉感情」という概念はいつから生まれたものなのですか?
少なくとも現行の法律には一切このような記載はありません。(広辞苑にすら載ってない)
法律に書いてない事どころか辞書にも載ってない言葉なのに、「違法」とされる意味がよくわかりません。これから規制が厳しくなったり訴訟が楽になるにあたって、多くの人達は存在しない法律や言葉を守ることができると思いますか?
また最近では、Vtuberや匿名アカウントなど、人ではないものの権利まで認められるようになってきてもう何が何やらといった感じなのですが、
日本では裁判官が無断で法律を作ることを許可されているのですか?
判例法、という言葉もありますし。
なお、昭和23年の最高裁判決(裁判官の意見)の中に名誉感情という言葉がありました。「天皇に對する不敬罪の法益は、一私人に對する主觀客觀の名誉とその本質を異にするものではない。換言すれば、その保護法益は、いわゆる名誉及び名誉感情を包含したものと見るべきである。」
ネット上での誹謗中傷や侮辱について、開示請求前に加害者が被害者に対しSNSのDM等に謝罪し、金銭で償いたいと申し出たが、被害者が頑なに金銭以外の、加害者が応じられない要求をしてくるため、交渉が決裂した。
このような場合でも加害者は被害者が開示請求にかけた費用を負担しなければならないのでしょうか。
開示請求しなくても住所氏名を教えたのに、ということであれば、因果関係を否定してくれるかもしれません。
開示請求に伴う意見照会書について
民事で取り扱う開示請求では意見紹介が届くのが一般的だとは思いますが、刑事事件として警察が開示請求をなされた場合でも意見照会書は届くものなのでしょうか?
また意見照会書が届く場合正当な理由で拒否したら警察であってもその後は開示できないですか?
刑事手続に意見照会はありません
横から素人が失礼します。
コメントになりますが、
神田先生回答の[2098]の通り
>2)刑事のルートは捜査です。プロバイダへの開示請求には捜索差押令状が使われます。
とありますので、意見照会書は届かないと思います。
時効に関してですが
投稿時から起算する場合
削除時から起算する場合
の両方あるようですが、実際の割合としては投稿時から起算する判例の方が多いのでしょうか?
そもそも争点になっていないので裁判例がないのだと思います。
インスタとTwitterをほぼ同時期に同一人物と思われる者に不正ログインされました。パスワードを変えて今は自分だけのログインで大丈夫なのですかが警察に捜査してと取り扱ってもらうことは可能ですか?
不正ログインされたというのは不審なログインを見つけたという趣旨のメールが来ていたり、ログインアクティビティに知らないログインがあり分かりました。それは証拠になるでしょうか。
事件性がないから言っても動かないなどを見ましたが本当でしょうか?
おこがましいかもしれませんが、相談に行くだけ行った方がいい。というような主旨の回答ではなく、経験則からの警察が動いてくれそうか無理そうか、というものを可能であればよろしくお願いします。
また、質問サイトを調べていたところ、パスワードを変えたのなら解決済みと捉えられるから無理と言うようなことありましたがそのような考えはあるのでしょうか
きっと、被害がないなら様子を見なさいと言われるのではないかと予想します
侮辱罪が改正される前に書き込み、そのまま投稿を削除せずに一年が経過したとします。その後、侮辱罪の改正がされた後に削除した場合、削除時基準の検察は時効を改正前の1年と改正後の3年のどちらを適用すると思いますか。
1年です。
横からの質問なのですが、
2020年1月1日に侮辱の書き込みがあり、2022年現在サービスプロバイダから書き込みした人のアカウント情報(キャリアメールアドレスや携帯電話番号)を得られたとします。
本来ならここから取得したメアドや電話番号から契約者情報を開示してもらうため携帯会社に発信者情報開示訴訟をすることになると思いますが、上記の場合、既に投稿から2年以上経過しているので時効となり訴訟はできないのですか?
↑[2165]の質問は刑事の侮辱罪ではなく、民事訴訟での侮辱(名誉感情の侵害)の方を想定した質問です。
以前、誹謗中傷の時効についての神田先生の回答[510]で
>投稿者を特定してから3年です(民法724条)。特定されていないうちは時効は進行しません。
と回答されていたので、民事だと投稿者を特定しない限りは時効は関係ないのでしょうか?
刑事やら民事やらで時効の認識がごちゃごちゃになってしまい、、、お教えいただきたいです。
>>2165
発信者情報開示請求は民事手続なので、公訴時効は関係ありません。
>>2166
3年は、損害賠償請求の時効です。
発信者情報開示請求の時効は、知ってから5年、投稿から10年でしょう(民法166条)。
回答ありがとうございます。
刑事手続きに意見紹介はないとなると捜査している場合、開示請求後にいきなり家に来ることになると思うのですが、被害届が受理されたあとはやはり半年以内に来るとなれば来るのでしょうか。
捜索差押令状というのは、プロバイダに対するものなので、家に来るとは限りません。
例えば、ログイン型サイトにGoogleメール等のフリーメールアドレスで登録していて、ExpressVPNなどの匿名性の高いVPNなどを利用して書き込みをした場合、開示請求をして発信者の特定は可能なのでしょうか?
おそらく難しいでしょう。
開示請求によって得た住所氏名はどこまで利用していいことになっていますか?
住所氏名を全体に公開、または一部の人に知らせる行為
相手の住所やその付近を撮影した写真を公開
相手の住所へ直接訪ねていくことなど
公開するのはプライバシー侵害で違法です。
常識の範囲で尋ねていくのは違法ではありません。
今月の7日に侮辱罪が改正されましたが、警察や検察が今後ネット上の侮辱罪で刑事告訴を受理することが増えるのでしょうか。
今のところ、受理が増えたという話は聞いていません
上の方に便乗してご質問させていただきます。
開示請求で得た住所氏名を、例えばTwitter等のSNSの非公開アカウントでフォロワーに対してのみ公開することは違法になるのでしょうか。
また、そのように住所氏名を知り得た第三者が、プライバシーを侵害したり実際に危害を加える行動に出た場合、住所氏名を公開した人の責任は問えるのでしょうか。
横からですが非公開であってもプライバシー侵害になりますよ
何人相手に対して公開するかではなく、無断で人に渡すというのがそれになるので
もしそれが当たらないならプロバイダは一々争ったりしませんよ
要求してきてるのは請求者1人でも、勝手に教えるとプライバシー侵害になるから裁判になるんです
>>2163
フォロワーの数にもよるでしょう。非公開アカウントでも、フォロワーが不特定多数なら違法です。第三者の行為について責任は負いませんが、情報を公開した責任は負います。
>>2168
たとえばフォロワーが1人や2人で、開示請求の協力者に結果報告するような限定的なケースなら違法なプライバシー侵害とまではいえないでしょう。
削除されたLINEアカウントの開示はどのくらいの期間までなら可能か神田先生はご存知ですか?
(Twitterアカウントなら1ヶ月以内というように)
残念ながらLINEは依頼を受けたことがありません
以前のスレで、検察官が削除時基準で考えるのなら(7月7日以降の)削除時から3年となると仰っていましたが、侮辱罪が改正される前の書き込みを改正後の7日以降に削除した場合、公訴時効は3年が適用されるということでしょうか。
1年です。
掲示板でも類似のことが言えますが、いわゆるエアリプが法的問題になる可能性はあるのでしょうか?
特に共通の属性がある場合、話題が「被る」ことも多いためにこじつけの可能性も高まります。昨今の流れでは仲間の証言とともに同一性を主張するなどの作戦も考えられます。
発言者が関係ないと言っても(名指していない発言が)法的問題に関連づけられ得る可能性についてお教えください。
発信者の意図しなかった人が「これは自分のことを言っている」と主張して開示請求が認められたケースはあるようです。
開示ケースを御示唆頂き、有難う御座いました。
直ちに損害賠償請求が認められるわけではないものの開示請求程度なら通ることがあるという温度感でしょうか。
「これ、私のことだ」というこじつけはレトリック次第で相当程度、可能なので、素直には歓迎出来ない傾向ですね。
神田先生の裁判での攻め方(論点着眼点など)が面白いなと思う事が多々あるのですが、これらは基本的に先生が作戦を考えるのですか。もちろん依頼人の意向に沿うような形の範囲内でだとは思いますが、先生から「こういう形の主張はどうでしょう」などの提案をしたりするのでしょうか。
面白いと言われても先生的には客観視しづらくて難しいかもしれませんが、裁判の具体例をここで挙げると色々微妙だと思いますので伏せますが、第三者側から見ていると先生は斜め上からの攻め方と言いますか、いい切り込み方をして面白いなと感じる主張が多くある印象です。
それは、サンソンチャンネルで紹介されている準備書面ですか?
基本的に、書面を作っている際に、降りてきたものを文字にしているだけです。
サンソンさんのチャンネルです。ここ数年裁判例など見るのが趣味で、お二人のファンです。
特に依頼人と話し合う感じで作成しているわけではないのですね。降りてくる感覚というのは、アイデアに近いものですね。興味深いです。
教えてくださってありがとうございます。今後も応援しています。
匿名掲示板における匿名同士の誹謗中傷に関する同定可能性について質問です。
とあるサイトによると相手の名前もわからないのだから同定は認められないと説明がありました。
一方とあるサイトでは、匿名であっても特定のIDに向けて複数回誹謗中傷を行えば同定が認められる可能性があるという説明がありました。
色々な事象があると思うので100か0かという話ではないのかもしれませんが、匿名同士で例えば相手を「死ね」と中傷した場合、刑事・民事で罰・開示の対象になるのでしょうか。
見解の分かれている問題ですが匿名だから同定可能性がないというのは誤りで、匿名でも、現れている属性から特定の人間に結び付けば、同定可能性はあります。
何の属性も現れていないのであれば、被害者が誰なのか分からないので、違法ではないでしょう。
それでも民事の名誉感情侵害だけは成立する、と言っている人はいます。
現れている属性、とは何しょうか。
匿名掲示板の場合、便宜的に個人を特定するのはレス番号・ID等ありますが、それらを指定することを言いますか?
所属する会社名、学校名、役職、車のナンバー、等々が属性です。TwitterアカウントのURLなども属性になります。
ありがとうございます。レス番号やIDは属性に当たりますでしょうか?
つまり、匿名掲示板に属性はあるのでしょうか?
属性というのは、対象者が誰なのかを特定できるヒントとなる情報のことです。
相手が法的措置を進めてないか不安です。1年ほど前、相手が特定の人物を誹謗中傷をしていたので、自分は「下品すぎるし性差別的」みたいな言葉でスクショをつけて連投で非難しました。すぐに当該ツイートを消したのですが、訴訟されるんじゃないかと今も不安です。特に相手は他の人にも侮蔑的な言葉を使っていて、何より住所などを知られるのが一番怖いです。
気にする必要はないでしょう
ネット上の名誉毀損や侮辱を刑事告訴しても、捜査が後回しになりログ保存期間が過ぎることがあると聞いたのですが、前もって自分で弁護士などをつけて相手を特定した上で刑事告訴した方が良いのでしょうか。
そのほうが警察の動きが良いです。
改正プロパイダ責任制限法により開示請求が一部簡素化されることになりましたが、経由プロパイダのログ保存期間という時間の縛りは改正されても存在するのでしょうか。
ログ保存期間はプロ責法改正とは関係がありません
被害者側です
飲食店を経営していて失業した同業の人を知人に頼まれて経費6:4(当方が6)で昼と夜に分かれて営業し収入は相手が全額取るという契約で一年雇いました
コロナ禍で営業短縮の際に取り分半分でいいから申請して欲しいと頼まれ申請しました
翌日その事を「協力金半分取るんだクズクソ」とツイートされました
お店の名前は揶揄する形で(例えば店名がラブなら)
ラブラブビーム被害者面 のように書いてあります
協力金は2/3支払い済で満期で辞めて貰いましたがツイートは残ったままです
一緒に働いた人の友人かと心あたりもあるのですが、確証はありません
狭い地域で知人や客の間では知ってる人も多く
他にも色々されて疲弊してしまい、離れた場所に移転することにしました
これは何かの罪にあたりますか
開示請求をかけたら何かの対応してもらえる案件でしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
実物を見てみないと何ともいえません。「クソ」は開示しやすいキーワードではあります。
こんばんは。以前質問させていただいた1661の者です。
私が質問させていただいた後のレスで、ディスカバリ制度を使えばアカウントを削除されても開示できるかも知れないと仰ってますが、この場合だと何ヶ月程度で意見照会書が届くのでしょうか?
現在は問題のコメントを投稿してから一ヶ月半経過しておりますが、今後来る可能性はどのくらいありますか?
ディスカバリは米国法の制度なので、日本法の意見照会は届きません。
わかりました。ということは知らないうちに開示されてしまうということなのでしょうか?それとも開示される前に向こうから何らかのアクションがあるのでしょうか?あるとすればそれはコメントを投稿してから何ヶ月後くらいに、どのような形で来るのかを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
知らないうちに開示されます。
ただし、米国企業がディスカバリの際に何か通知を送ってくることはあるようです。
爆サイでのコメントについて質問がいくつかあります。1人の人の名前が書いてあるスレッド題名に対して、◉不倫嫁にバレればいいのに。誰か繋がってるひといたら教えてあげてください。◉性格がくそほど悪い。◉もう離婚してるくせに結構古い投稿で元旦那のこと乗っけてた。(元旦那のニックネーム)くんいつまでも待ってるよ的な?未練ある?笑よぅわからんけどそうゆう人よくいるけど別れたから消せばいいのに。この3つのコメントは名誉毀損だったり侮辱罪に入ったりしますか?
あと、コメント削除されている状態でだと開示請求されたりしますか?最近コメント削除してます。
爆サイは削除すると開示できなくなるようです。
先生のアドバイスのおかげで、侮辱罪や名誉毀損罪は民事・刑事それぞれの問題があると理解できました。ありがとうございます。(私はこれら2つを混同していました。)
質問ですが、ネット上で被害にあったと仮定します。
1)警察は、開示請求よりも強制力がある捜索差押令状を使えるため、開示訴訟などの手続きを経ず、投稿者の情報を入手可能と思っています。
つまり、本HPで記載されている開示請求のリミット(問題投稿から2週間)よりも、2~3週間ほど開示リミットの期間の余裕があると思っていますが、あっておりますでしょうか?(海外の会社(コンテンツプロバイダ)には民事でも同様の手続き、国内のみ強制力を持って操作可能だと推測しています。)
2)1がYESなら、最初に相談に行くべきは警察であり、警察に証拠を保全してもらった状態で刑事・民事それぞれで問題投稿者に対し法的手続きするのが一番スムーズかつ、被害者にとってもお財布に優しいと思っているのですが、こちらも理解あっておりますでしょうか?
(掲示板の過去の投稿を読んでいると、警察はさまざまな相談を受けており、優先度の高い事案から対応するため、
神田先生のような手続きを警察にも期待するのは難しいのが現状でしょうか?)
(専門知識が要求されるため、こういった事案はやはり弁護士に依頼し、法的手続きにて証拠を保全し、その上で、民事・刑事の責任を
投稿者に問うといった形になるのでしょうか?)
1)海外法人に対しては捜索差押令状ではありません。特別なルートがあるようです
2)侮辱で、このルートが使えるのかは分かりません。
コメント返信ありがとうございました。
削除できていない場合のコメントで
不倫はしてるとはかいてないが
1人の人の名前が書いてあるスレッド題名に対して、◉不倫嫁にバレればいいのに。誰か繋がってるひといたら教えてあげてください。
上記のコメントに対しては開示請求されますか?
名誉毀損に当たりますか?
先日(最近)から相手側が弁護士を雇って動いてるらしくて、これはアウトでしょうか。
また、◉性格がくそほど悪い。◉もう離婚してるくせに結構古い投稿で元旦那のこと乗っけてた。(元旦那のニックネーム)くんいつまでも待ってるよ的な?未練ある?笑よぅわからんけどそうゆう人よくいるけど別れたから消せばいいのに。
上記のような2件のようなコメントは削除していなかった場合開示請求されますか?
よろしくお願いします。
不倫と書いたのなら、名誉毀損かプライバシー侵害かは分かりませんが、どちらかの理由で開示されるでしょう。
離婚してるくせに、というのは、プライバシー侵害で開示される可能性があります。
ディスカバリ制度で開示されたメールアドレスや電話番号を使って経由プロパイダに弁護士照会を行い、発信者を特定できる方法があるそうですが、経由プロパイダが弁護士照会を受けたら発信者に意見照会書などを送ったりするのでしょうか。
プロ責法の手続ではないので、意見照会はしません
「相手が法的措置を進めてないか不安〜」の投稿した者です。気にしないでいいとのことありがとうございました。尚、相手の言動や素性を証拠にして開示を拒否できるケースはあるのでしょうか。例えば普段から脅しじみた言動や暴力的な言動がある、というかんじのです。
相手の普段の言動で開示請求が棄却されることは、ほとんどないようです。
脅しじみた言動しようが暴力的な言動しようが損害賠償訴訟には何の影響も与えませんか?
例えば明らかに反社会的な言動した人に反社と言って開示になった場合も、裁判所は何の考慮もしてくれないのですか?
反社的な書き込みをする人に「反社のようだ」と書いたのなら、意見論評なので開示されないでしょう。書き方にもよります。反社的な書き込みをする人に「あの人は反社だ」と書いたら開示されるでしょう。
こちらでしばしば話題になる、同定可能性不要の福岡地裁判決です。
上級審の結果は知らないのですが、
この判決は判例になっているのですか?あるいはただの裁判例に過ぎませんか?
もし後者だとしたら、原告側が準備書面等で援用しても、東京地裁の判事には
「まあ福岡の判事が素っ頓狂な判決1回出しただけだもんね」という程度の扱いでしょうか。
控訴されているので、福岡高裁判決があるのでしょうが、見つけられませんでした。
いずれにせよ、あまりメジャーな判断ではないということでしょう。
投稿者側です。実名登録型のサイトにログインをした状態で書き込みをしてしまいましたが、そのサイトの書き込み機能は登録もログインも不要で利用できるものです。このような場合でも、登録情報と書き込みは運営内部では紐づいて残っていると考えておいたほうがよいでしょうか。なお、書き込み自体は一定期間経過するとサイト上では確認できなくなります。
どんなログがあるのかはサイトの設計次第なので、何とも言えません。
YouTuber同士のコラボでタイトルや概要欄にコラボ相手の名前が記載されておらず、私は「あいつは○○(コラボ相手)の名前を記載していない」とYouTubeのコメント欄で指摘しました。この事実の摘示は名誉毀損に当たりますか?
引っかかるところがありません。
1、Twitterの自分のページで相手をメンションせずに「低学歴」と呟いた。
前後のつぶやきから自分のことではないか?と推測して怒り出し、開示請求すると息巻いている。
ただし、前後のつぶやきでも相手の個人名などは出しておらず、〜したひと(世の中にいっぱいいる)とぼかした表現を使っている。
2、Twitterで相手にメンションして「物乞いみたい」と返信。
差別表現・侮辱だと開示請求すると言っている。
1・2は、それぞれ開示請求されて開示される可能性や裁判になる可能性はありますか?
また、楽天ポケットwifiはIPアドレスで個人特定できますか?
自分のことだと思った人が裁判官を説得できれば開示される可能性はあります。前後の流れによります。
楽天モバイルのIPアドレスは開示請求できています。
初投稿失礼します。
1回「臭い」と書き込んだだけで侮辱罪で開示されてしまう可能性はありますでしょうか。
これまでの先生の経験でそういった事例が多いか少ないかとかも合わせてお聞かせいただければと思います。
私は違法ではないと思いますが、開示請求する人はいるでしょう。
5chにはIPスレという書き込み者のIPアドレスが表示されるスレッドがあります。IPアドレスは知財なので相手が匿名でも同定されると聞きました。刑事にし易いらしいのですが、本当ですか?神田さんはこういうケース担当したことありますか?
IPアドレスは知財ではありません。同定可能性も関係ありません。何かの大前提に誤解があるのだろうと想像します。
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