掲示板形式にしてみました。法律相談するほどでもないかな、と思ったときにご利用ください。公開されているので個人名などは入力しないようにしてください。
スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害、削除請求、開示請求とその周辺です。次スレ作るときは、それ以外のテーマは別スレにする予定。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
昨年のスレ
https://kandato.jp/bbs/10227/
今年のスレ
【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その1
https://kandato.jp/bbs/11426/
【掲示板】法律相談ほどでもない質問2022 その2
https://kandato.jp/bbs/11918/
「拒絶しているにも関わらずツイッターの非公開(鍵)アカウントからの引用リツイートやリプライ(本人には見えない)を繰り返されたので開示請求を行い本人の特定に至った」というような話をツイッターでたびたび見掛けるのですが、実際にそのようなことは可能なのでしょうか。
その非公開アカウントのフォロワーが0人で何の拡散力も無いような場合は特に権利侵害を主張するのは難しいのではないか?と考えたのですが…(そもそもフォロワーの人数も知りようがなさそうですが)
加害者が鍵垢でも、同定可能性は問題となりません。同定可能性は被害者側の問題だからです。
鍵垢でも、中で何が発信されていたのか分かれば(協力者でもいれば)、開示請求は可能です。
ご回答ありがとうございます。
では、加害者側の非公開アカウントかつフォロワーがいない状態で発信を続けていた場合は、そもそもツイート内容が不明なため開示請求は出来ないということでしょうか。
非公開アカウントからのリプライや引用リツイートは、内容こそ分からないものの被害者には数字だけ見えると思います。
これを執拗な嫌がらせとして開示請求可能、というような話を度々耳にするのですが…
ツイート内容が分からないと開示請求できません。
たぶん悪口を言っているはずだから、という理由では開示が認められません。
開示が認められると言っている人は、「開示できたらいいな」という趣旨ではないでしょうか。
名誉毀損
名誉感情の侵害
それぞれ高額になる例
減額になる例
教えてください。
開示はできたものの請求棄却される例もあるのですか?
開示できても慰謝料請求できない事例はいくつもあります。
金額については、いろいろな要素が絡むので、簡単な例は挙げられません。
開示できても慰謝料請求できない事例
例えばどんなのがありますか?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZ9fNbbV2Fp_CX5crHaeYCMyp9TWKc2sFB43X2Z0_AU/edit#gid=0
開示できても損賠できなかった例も載っているようです。
YouTuber同士のコラボ動画についての質問をした者です。「動画タイトルや概要欄にコラボ相手の名前を記載していない」という事実の摘示は名誉毀損に当たらないことは理解できたのですが、動画タイトルや概要欄にコラボ相手の名前が記載されているのに、記載されていないという嘘をついた場合、名誉毀損になりますか?
事例がよく分かりませんが、名前が書いてあるかどうかは名誉と関係ないと思います。
10月からの改正プロ責法施行により、ログインIPやメアド、電話番号も開示可能になると聞いてます。つまり当該の投稿(改正前時点)から1年以上たった場合でも、アカウント情報が生きている限りは開示可能になるということでしょうか。
ログインIPやメアド、電話番号は今でも開示可能です。
侮辱罪の改正前の投稿を改正後に削除した場合、公訴時効は一年が適用されるそうですが何故そうなるのでしょうか。
刑法6条で、軽い刑が適用されるからです
質問させていただきます。
掲示板で自演扱いされた場合、開示請求を行うことはできるのでしょうか?
自演の内容にもよるでしょう。
3ヶ月程前に削除されたGoogleアカウントの開示請求をしているのですが、Google側からアカウント情報が残っていないと言われました。ディスカバリ制度を使用するか検討しているのですが、Google側にアカウント情報が残っていない場合、アカウントに登録されてあるメールアドレスや電話番号も残っていないのでしょうか。
ディスカバリでも開示できないと思います。
削除されたグーグルアカウントの情報は開示できないと思っています。
ディスカバリ制度を使えば、意見照会書が発信者に届くことなく開示されると聞きましたが、そうなった場合名誉毀損など真実性が争われる問題で、裁判で真実を明らかにすることなく刑事告訴などの手続きを進められるのでしょうか。
最終的にどうなるかはさておき、手続を進めることは可能です。
質問失礼いたします。
弁護士の方々への相談ではなかなか断定して回答することがあまりないように見えます。(〜の可能性が高い。〜だと考えられます。〜と予想される。etc…)
これには弁護士の決まりとして何かあるのでしょうか?
また弁護士の方のこのような発言は、一般人からするとからすると確実と等しい場合がありますか?
最終的に判断するのが自分ではなく裁判官なので、断定できないのです。
あとは「確実です」「絶対勝てます」と答えるのは、職務基本規程では禁止されています。
興味本位の質問です。
原告側の代理人として受任したときの相手方が、今度は別の案件で原告となる予定で依頼してきた時、弁護士は受任するものなのでしょうか?
前者の原告は被告が係争相手だったので、嫌な気がしそうですが、弁護士は単なるビジネスなのであまり関係ないのでしょうか?
利益相反でなければ受任する人はいるでしょう。
先生こんにちは、質問させてください。
5ちゃんねるのスレで、あるTwitterアカウントAを著しく貶めるような書き込みが連続でありました。
私はその書き込みに対してAさんの自作自演ではないか?というような書き込みをしてしまいました。
Aさんは開示請求を進めていると表明されているのですが、私にも開示請求をされている場合は開示は通りますか?
また、私が違法な事をしたのであればどのような罪なんでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
すみません補足です
Aを貶める書き込みの内容としては、「無知」とか「アホ」などといった事が定期的に投稿されていました。放送禁止用語レベルのものはなかったです。
なぜ、Aさんに対する「アホ」等が、Aさんの自作自演だと疑われるのかによります。
その理由が想像しにくいので、違法ではないでしょう。
ご回答ありがとうございます。Aさんはアンチが一定数おり、アンチの評価を落とすための自演行為ではないかという事を書きました。
開示が通る可能性はありますか?
そういう意味が読み取れるのであれば、開示される可能性はありそうです。
意見照会書が届かずに特定され、名誉毀損罪で相手が刑事告訴した場合、刑事裁判で真実性など争わなければならないということでしょうか。
刑事手続では、立証責任は検察にあります。
発信者情報開示請求で、プロバイダのログは残ってなかったけれど、コンテンツプロバイダで電話番号やメールアドレスが残っていてそこから特定して訴訟というケースもあるのでしょうか?
フェイスブックでアカウントを削除しても、アカウントが完全に消去する1ヶ月以内に申し立てをすれば情報は残っている可能性はありますか?
可能性はあるでしょう。
爆サイで1人の名前が書いた題名にめっちゃ性格悪いとコメントしてしまいましたが開示請求の対象でしょうか。なんの罪に当たりますか?
特に違法ではないでしょう。
こんにちは
質問です。
神田先生がTwitter仰っていたFAQ
意見書は最短でいつくるのか?→六週間
いつまで来なければ安心か?→ログ保存期間+3ヶ月+1ヶ月
という期間は10月の改正法施行後も同じでしょうか?
新制度でも同じでしょう。
ありがとうございます
質問失礼します。
大手企業に対する名誉毀損と取れる書き込みから2年半経っている場合、今後告訴される可能性はほぼ無いと考えてよろしいでしょうか?
その書き込みは当時も話題にならず、ネットを見る限り悪評が広まるなどのことはないのですが、大手企業がこの1つの書き込みを発見して開示請求を行うことは可能性として低いと考えてよろしいでしょうか?
大手企業はネットの投稿は気にしていないと思います。
ディスカバリ制度を利用して開示請求された場合、書き込みをしてから概ね何ヶ月程度で開示請求されていると投稿者側はわかるのでしょうか?
ディスカバリ制度を使うと意見照会書は届かないと仰っていたので気になりました。
ディスカバリの場合、目安はありません。
例えば、名誉毀損の投稿をディスカバリ制度で開示したとします。コンテンツプロパイダは発信者の意見や証拠などを省き開示しました。その後、被害者は弁護士照会を使い、ディスカバリで得たメールアドレスや電話番号をもとに経由プロパイダに対し発信者の情報を請求しました。
しかし、名誉毀損の投稿は公共性・公益性・真実相当性が争われるケースでした。この場合、経由プロパイダは違法性阻却事由が争われる事案でも発信者の情報を開示するのでしょうか?
23条照会では違法性阻却事由は問題とされません。
ディスカバリ制度で開示請求して、得られた情報をもとに弁護士照会などを使い経由プロパイダに発信者の情報を求めた場合、意見照会書は届かないことは分かったのですが、経由プロパイダ側がディスカバリ制度で発信者の個人情報を開示したときに、発信者に「あなたの個人情報を開示しました」と連絡してくれるのでしょうか。
通知されません。
前スレの最後で「IPアドレスは知財になると聞いた」と書き込んだ者ですが、ドメイン名が知財になるためその元となるIPアドレスも知財だ、という理屈のようです。
知財であると判断できれば、IPスレでの中傷は「誰が侵害されたのか」が明確になるのではないでしょうか。
当然、相手の名前や、個人を特定する情報は他に無いものとします。
ドメイン名も知財ではありません。仮に、固定IPアドレスが書いてあって、どの企業がもっているIPアドレスなのかが分かっても、IPアドレスに対して悪口を書くわけではないので、同定可能性の問題になりません。「IPアドレス○.○.○.○の会社は反社だ」とでも書いてあれば、名誉毀損にはなりますが、こういう話ですか?
いえ、IPスレというのはIDと並んでIPアドレスが書かれているスレです。
ケースはスレ内の住人同士(匿名同士)の中傷です。
書き込んだ時点ではそのIPアドレスをどこの誰が所有しているのかわかりません。
そうすると、IPアドレスは何の関わりもない話のようです。
名誉毀損で訴訟したが名誉感情の侵害だった、プライバシー侵害で訴訟したが名誉感情の侵害だった、のように最初の条件で慰謝料の支払いを求めていたが途中で条件が変わる場合、新たに名誉感情の侵害で訴訟し直すのですか?
途中で請求理由を追加するか変更すれば足ります。
携帯端末をKDDIと契約しているのですが、他社への回線に乗り換える際に、KDDI側は元契約者の自宅に意見照会書などを届けてくれるのでしょうか。
KDDIが、解約後に意見照会していない事例を最近見ました
名誉毀損の内容に公共性、公益性、真実相当性がある場合でも、警察や検察は告訴状を受理するのでしょうか。
原則論としては、受理する段階では違法性阻却事由は捜査していません。
あとは、ちゃんと捜査したから受理した、という見方もできます。
飲食店の料理に対し、「美味しくない」や「まずい」などと書き込むのは名誉毀損にあたるのでしょうか?
あたりません。単なる感想です。
「うんこ入ってんのかってぐらいまずい」のような過激な表現だとアウトになってきますか?
表現が社会的相当性を逸脱していると違法です
発信者情報開示請求で「正当な理由がない」として棄却されるケースはどのくらいあるものなのでしょうか。
よく例に挙げられる判例がありますが、やはりあのくらい明確で強い表現でないと、発信者の名誉または平穏な生活が害される可能性があるという理由で棄却されることは稀なのでしょうか。
ほぼ、ないと思います。
受理する段階で違法性阻却事由は捜査していないということは、捜査中に違法性阻却事由があると発覚した場合でも捜査を打ち切ることなく進め、加害者側が違法性阻却事由で争ったら刑事裁判にまで発展するということでしょうか。
捜査を途中でやめるということはないでしょう。送検までされて、起訴するかどうかは検察の判断です。
Googleアカウントに対し、ディスカバリで開示請求してみると、Gmailアドレスしか出てきませんでした。このGmailアドレスをもとに経由プロパイダに対し、弁護士の照会で発信者の情報を提供してくれるのでしょうか。
経由プロバイダはGメールの情報を持っていないので、経由プロバイダに弁護士会照会しても何も開示されません。
神田弁護士様こんばんは、発信者情報開示請求についてネットで調べると、発信者を特定する期間は数ヶ月から1年と書いてるところが多かったです。
これはあくまで目安なのですが、開示請求を行う際に必要な、意見照会書ってあるじゃないですか。例えば、Twitterの発言を開示請求しようとすると、意見照会書が相手に届くのはいつですか?目安で構わないので教えてください。プロバイダはocn(利用者数最大という点から見て)での目安をお願いします。Twitterで投稿して5日とか、1ヶ月とかで意見照会が届いたって言ってる人がいて、謎すぎてお聞きしたいです。
FAQを別スレにまとめてあります
https://kandato.jp/bbs/faq/
名誉毀損での質問です。
ディスカバリで開示できたはいいが、発信者側に違法性阻却事由があると思われる事案の場合、刑事と民事のどちらの方から先に責任を追及していった方が良いのでしょうか?
違法性阻却事由があるのなら刑事も民事も責任追及できませんので、そこでやめるのが良いです。
度々の質問失礼致します。やはり、ドメインは知財ではないでしょうか?
Wikipedia「知的財産権」を見てもドメイン名は知財だと書かれております。
やはり、相手が匿名であってもIPアドレスが分かる相手には、個人と同定できる材料と見做されるのではないでしょうか。
>
参照:日本国不正競争防止法第2条[5]
インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止)- インターネットにおける識別情報(周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO勧告」)。
結論として、ドメイン名は同定可能性とは関係のない概念です。
おそらく、同定可能性の問題を誤解されているのだと思います。
匿名掲示板である方のアカウントの別のアカウントがわかるような誘導(◯◯という語句で検索してみてというような内容)の書き込みは、中傷を伴っていなくても同定可能性が認められる場合はプライバシー侵害などのなんらかの罪になりますか?
なる可能性はあります
神田先生のサイトに、グーグルアカウント・Twitterアカウント等に登録された、リカバリ用メールアドレス、リカバリ用SMSアドレス(携帯電話番号)が開示されるケースもあるため、あとは日本での弁護士会照会により、携帯電話会社から契約者に関する情報を取得できますと記載されておりますが、ディスカバリで開示されたのがGmailなどのフリーメールの場合、発信者の特定には繋がらないという認識でよろしいのでしょうか。
一般的にはそうですが、グーグルにディスカバリして、追加の情報を開示できる可能性は残ります。
開示されたのが捨てメアドの場合、捨てメアドを提供している会社に照会することになりますが、捨てメアドを運営している会社は長期間発信者の情報を保存しているのでしょうか。
フリーメールの会社でも、たくさんの情報を任意で開示してくれるところはあります。
ディスカバリ制度を使うデメリットを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
料金が高いことです
ありがとうございます。
もう一つ質問失礼します。ログが消えてしまえばディスカバリ制度を利用しても開示は困難なのでしょうか?
アカウントが削除されてしまうと、ディスカバリでも何も開示されません。
Twitter等で、誰か個人の悪口ではなく、広く不特定多数に向けて暴言を吐いてるアカウントがよくありますが、あれは侮辱罪や名誉毀損に当てられないのですか?例えば(~してる奴はみんなバカだ死ねゴミ)といった誰なのか特定できない場合です。
特定の個人の権利を侵害していないので、開示請求などができません。
実際の実務で、ディスカバリ制度で発信者に知られることなく特定した場合、すぐに刑事告訴などするのでしょうか。
被害者の方針次第です
意見照会書が届かず、警察がいきなり来るということはよくあることなのですか?
よくあるかどうかは分かりません。
偽計業務妨害罪は故意犯しか裁かれないと記載されていますが、名誉毀損と偽計業務妨害が被る事例で、名誉毀損に違法性阻却事由があると判断された場合、偽計業務妨害の故意は成立しないという解釈でよろしいのでしょうか。
真実の情報で業務を妨害してやろう、と思ったのなら、業務妨害の故意はあるでしょう
侮辱や名誉毀損などの親告罪において、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければならないとありますが、被害者の方にメールなどで自分の苗字、電話番号、番地なしの住所を教えた場合、告訴期間の犯人を知ったときと認定されるのでしょうか。
電話番号が分かれば住所氏名は調べられるので、知ったときになるでしょう
ディスカバリ制度を利用する人って開示請求する人全体のうちの何%くらいなのでしょうか?
やはりあまり多くはないのでしょうか?
感覚的には10分の1くらいです。
やはり少ないのですね。
もう一つ気になるのですが、そのディスカバリ制度を利用する約1割の方々はどういった事情があってディスカバリ制度を利用するのでしょうか?他の方へのレスでディスカバリ制度の利用は費用が高額になると仰っていたので疑問に感じました。
どうしても開示したい人が利用しています。
TwitterやYouTubeのコメント欄で、暴言吐きまくってる人に対して、例えばその人が「こいつらは全員バカで底辺」と言っていて、その人に対して、「お前がな」とか「ブーメラン」とかいったら侮辱罪になりますか?
「お前がな」と書いてしまうと、対象者が特定してしまうので、権利侵害になり得ます。ブーメラン、は権利侵害っぽくないです。
ご回答ありがとうございます、その方が過去にご自身で他アカウントの情報を発信していたとしても罪になりますか?
被害者が過去に何を発信していたかは、加害者の発信内容と直接の関係がありません。
↑すみません、上記の他アカウントへの誘導の書き込みについてです
twitterで言い争いになりました。両者匿名アカウントですが、匿名アカウントの相手から名誉感情侵害で訴えてやると脅されています。
初めて聞いた言葉で法律にも書いてありませんが匿名アカウントでも成立する可能性があると書いてありましたがどういったものなのですか?
解説などを読んでもよくわかりません。一体何の権利なのでしょう?
匿名アカウントだと名誉毀損や侮辱罪は成立しませんよね?
https://kandato.jp/rights/identify/
このあたりを読んでみてください。
同定可能性があれば権利侵害は成立可能です。
真実の情報で業務を妨害した場合でも、公共性や公益性を目的としたものであれば、相手を陥れる意図がないように見えますが、それでも故意犯として認定されるのでしょうか。
未必の故意くらいは認定されるのでしょう。
捨てメアドを運営している会社が個人で運営しているとホームページに表示されていたのですが、個人運営の捨てメアド提供会社は、捨てメアド利用者の情報を大量かつ長期間保存しているものなのでしょうか。
サイトの運営方針によります。
エアリプの発展型として、たとえばツイッター上のツイートに対して掲示板で(特定せずに)エアリプ(エア書き込み?)をする、あるいは逆という交差的な発言で、双方を同時に見ていればわかる(かもしれない)というケースでも侮辱や名誉毀損が成立する余地はあるのでしょうか?
ヲチと呼ばれるスレッドではなく一般的なテーマのスレッドに関する疑問です。
(一般的評価としえ「勘が良」ければ分かる程度という状況が念頭にあります)
一般読者が気付くかどうかが問題なので、特定少数にしか分からなければ違法ではないでしょう。
フリーメールの会社はたくさんの情報を任意で開示してくれるところがあると仰っていましたが、フリーメール会社は利用者のどんな情報を所有しているのでしょうか。差し支えない範囲でよろしいですので教えて頂けたら幸いです。
サイトによります。たとえば、送受信したメールの内容が開示された例もあります。
米国企業がディスカバリの際に、何か通知を送ってくると書いておりましたが、手紙などで送ってくるのでしょうか。
基本、メールです。
侮辱で刑事告訴されない方法ってありますか?
刑事告訴するのは被害者の考え次第なので、防ぎようがありません。
日本の開示請求訴訟では負けてしまったが、米国のディスカバリ制度を使って再度開示請求することはできるのでしょうか。
可能です。
こんばんは、夜分遅くに失礼します。
神田弁護士様の言ってたとおり、過去の体験例などを見ると意見照会書が6週間ほどで届いている人が多く、期間はバラバラなものの半年もかかってない人が多数でした。しかし神田弁護士様のいつまでこなければ安心できるかという答えには、少なくとも7ヶ月、10ヶ月ほどは安心できないかのように見受けられました。それほど開示請求の時間がかかるケースとはなんでしょうか。
ログ保存期間は長いところで6か月なので、6か月+3か月+1か月=10か月くらいです。
ログ保存期間が1年のところなら、1年+3か月+1か月=16か月くらいです。
また、その期間というのは、例えば11月に誹謗中傷ツイートをしたとして、相手が2月にそれを見つけて開示請求を起こすとしたら、安心できる期間を10ヶ月とした場合9月ですか?それとも12月ですか?
相手がいつ見つけたかは書いた側には分からないので、ログ保存期間+3か月+1か月、くらいを目安にしてください。
相手がすぐに見たと分かっている場合はどうですか?
すぐに見ても、すぐに開示請求しているかどうかも分からないので、同様です
ディスカバリ制度は日本の開示請求のように長ったらしい裁判をしないので非常に効率が良い反面、発信者側からすると碌に意見も聞かないまま自分の個人情報が開示されることがあるので、少しばかり理不尽な気がします。名誉毀損などで違法性阻却事由があるのに経由プロパイダに開示された場合、発信者はどこで違法性阻却事由を争えば良いのでしょうか。
慰謝料請求訴訟で争うケースが多いでしょう。
Twitterでの開示請求の意見照会って、すぐ来る人が多いんですが、すぐ来る人と数ヶ月とかにくる人の違いってなんですか?
原告側の行動の早さに依存します。
ありがとうございます。例えば、神田様の仰っていた意見照会の期間ですが、例えば6ヶ月保存のプロバイダなら10ヶ月で安心できる計算となったのですか、8、9、10ヶ月後に意見照会が来るようなことなどあるのでしょうか?
あくまで、このくらい待てばもう来ないだろうという目安なので、それ以前ならいつ来てもおかしくありません。
名誉毀損のように、真実だと誤信するような資料や根拠を基に投稿をした結果、その事実が嘘だと判明し偽計業務妨害罪に当たる場合、過失は認められるのでしょうか。
過失で投稿するというと、キーボードにうっかりさわってしまい、送信ボタンを押したとか、そういう事例ではないかと思っています。
違法性阻却事由を慰謝料請求訴訟で争い、違法性阻却事由が認定されれば、相手方は刑事告訴などの刑事手続きには進めないということでしょうか。
民事と刑事は関連しないので、並行して実施できます
神田様お返事ありがとうございます! Twitterにて、誰なのかを特定していない、不特定多数に向けて物凄い悪質な侮辱を多数投稿してしまい、そこで2月に危険だと思いアカウントを消したのですが、神田様の目安からするに意見照会が届く可能性はあるのでしょうか。
不特定多数に向けた悪口は、被害者が特定の個人ではないので、開示請求できません
こんにちわ。爆砕で1人の名前が書いてある題名に対して『多分その人〇歳の人です。〇ってひと。元々東京出身で借金取りから追われて〇〇住んでるらしいです。何回か会った時あって仲良くなったら泣きながらそうやって教えてくれました。家庭持っているらしくて夫からも酷い扱い受けてたらしいです。』
とゆうコメントを4ヶ月前にしているのですがこのコメントは大丈夫ですか?
借金取り、夫から酷い扱い、あたりが開示請求ポイントのように見えます。
ネット上で真実の情報で相手の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪になるということでしょうか。
警察は業務妨害では捜査したがりません
見るからに過失であるのに、後から加害者が「わざとやった」と言えば、故意と認められるのでしょうか?
具体的事例によると思います
こんにちわ。爆砕で1人の名前が書いてある題名に対して『多分その人〇歳の人です。〇ってひと。元々東出身で借金取りから追われて〇〇住んでるらしいです。何回か会った時あって仲良くなったら泣きながらそうやって教えてくれました。家庭持っているらしくて夫からも酷い扱い受けてたらしいです。』のコメントをしたものです。題名の人が自分かと思ったので、それをカモフラージュするためにありもしない架空の人物の事を描きました。これでもダメですかね。
スレタイの人がご自身なら被害者は自分なので、そもそも開示請求できません。
スレタイの人が誰か別人なら、開示請求される可能性はあります。
2年前にYouTube上で名誉毀損に該当する投稿をしてしまい、被害者の方に訴えると言われました。2年経った現在、未だに意見照会書などプロパイダから届いておりません。相手方がディスカバリ制度を使ったのかと思いメールを確かめたのですが、Googleからは何もきていませんでした。
もし、このまま意見照会書が届かずに特定され相手方が刑事告訴した場合、突然捜査機関から呼び出しを受けることになるのでしょうか。
その仮定であれば、そうなります。
警察が業務妨害で捜査したがらない理由など教えて頂いてもよろしいでしょうか。
損害がない、と警察は言います。
誹謗中傷ではなく会社の資格費用貸与について質問です。申し訳ありません
資格を取るため(私は拒否しましたが強制)会社が費用を出しましたが、3年以内に対象したら返還する誓約書を書かされました。
費用を返さなくてはならないでしょうか?
いろいろな要素を考慮して判断する問題のようなので、労働法の弁護士に相談したほうが適切です
去年の12月にTwitter消したのですが、今後意見照会来る可能性ありますか?
現実的には、もう来ないでしょう(ログ保存仮処分などしていれば、可能性はゼロではありません)
名誉毀損の告訴期間を質問した者です。
電話番号は個人の特定材料になるので犯人を知った日になると仰っていましたが、被害者が開示請求をまだ行っていない段階で、加害者がメールなどで電話番号を教えた場合でも犯人を知った日になるということでしょうか?
確実に住所氏名を知った時点ではなく、調べればすぐ住所氏名が分かるような情報を入手した時点、と考えておくとよいです。
他のレスでGoogleはアカウントを削除するとログもすぐに消えてしまって特定不可能であると仰っていましたが、Twitterはどうなのでしょうか?
Twitterの書き込みを見ていると、アカウントを削除しても逃げられないと言っている人が多く見受けられます。
Twitterは1か月です。そのため、1か月以内に申立てをすれば特定可能です。
ありがとうございます。
前のレスでGoogleの場合、アカウントを削除してから1ヶ月程度でログが消えてしまい、事実上開示不可能であると仰っていましたが、Twitterではその期間内に申し立てをすれば可能なのでしょうか?それとも1ヶ月というのは開示請求のタイムリミットで、ログはもう少し長い期間保存されるのでしょうか?
立て続けに質問してしまい申し訳ございません。
TwitterとGoogleは事情が異なります。同じ1か月でも、Twitterは開示可能で、グーグルは事実上開示できません。
なるほど。同じに思えてもいろいろ違うんですね。大変参考になります。
お答えくださりありがとうございました。
弁護士会の23条照会を経由プロパイダが拒否することがあると聞いたのですが、それはよくあることなのでしょうか?
総務省のガイドラインに開示しても問題ない、と書かれてからは拒否されていません
それ以前は、よく拒否されていました
Twitterの意見照会の目安期間を見たのですが、期間ギリギリになって意見照会が届くことってあるんですか? 基本的に迅速な行動が命だと聞きますし、Twitterのip?の保存的な問題でかなり早めに来ると思うのですが
ログインIPが大量に開示される関係で、ツイート日と無関係なIPを最新のところから取ってきて開示請求する人がいます。
そういう手法が取られると、事実上いつまででも意見照会は来ることになります。
改正法の侵害関連通信(5条3項)が適用されるようになると、そういうことはなくなるでしょう。
初めまして、質問失礼します。
とあるネット上の人物が、炎上歴のある人物と同一人物ではないか?というスレ(次スレ)を立てました。前スレのテンプレをそのまま貼り付けて立てたのですが、名誉毀損としてプロバイダ開示請求の通知書が届きました。気付いたのが遅く、回答期限を数週間過ぎてしまいました。期限が過ぎたとしても返答をしたいとは思っていますが、この場合すでに開示は通ってしまっているのでしょうか?
プロバイダに問い合わせると、何か分かるかもしれません。
SNSでの侮辱や名誉毀損を刑事告訴して受理された後、公訴時効を迎えるまで放置するケースって結構あるのでしょうか?警察の捜査が遅いという声をよく聞くので気になりました。
開示請求の結果判明、集合住宅の無料インターネットだったり、会社のWi-Fiだったりした場合、内部調査をしてもらえて発信者本人に辿り着ける可能性は先生の体感でどのくらいですか。
また、本人に辿り着けなかった場合、請求者は企業に対して損害賠償請訴訟を起こすことになるのでしょうか。
たどりつける可能性は条件によるので一般化できません。
会社に対して使用者責任で訴えても、ふつうは棄却されます。
>>2390
警察は、そういうことはしないでしょう。
仮に開示請求が通っていたとした場合、その後訴訟されるケースがほとんどなのでしょうか?また、今のうちから弁護士さんに相談した方が良いですか?
内容証明で請求書を送ってくる人もいますし、いろいろです。
Aが掲示板でB(私)になりすました(読み手が私だと錯覚するような言動を繰り返した)上で「A死ね」と繰り返し何十件も執拗に自作自演をして、A自身が私の攻撃による被害者であるかのように振る舞い私の評価が下げられた場合、開示請求は可能でしょうか
いわゆる、なりすましによる名誉毀損、という類型の行為です。開示請求は可能です。
2年前に名誉毀損に当たる投稿をしてしまったのですが、未だにプロパイダやGoogleから意見照会書が届いていません。被害者は私以外の何人かを訴えているそうです。神田先生から見て、今後私の投稿が開示請求される確率は高いでしょうか。
もう来ないでしょう
ネット上の違法な投稿を刑事告訴して受理されたのに、捜査機関が一年近く事情聴取しないことってあまりないですよね?
ないでしょう
誹謗中傷や侮辱を刑事告訴すれば、意見照会書が届かないって言ってる人がいるのですが本当ですか?
意見照会が届かないケースってどんな場合ですか?
刑事手続で意見照会は来ません
プロバイダによって意見照会を送るときと送らないときがあるみたいなのを聞いたのですが、送らないとダメみたいなことがプロバイダ責任制限法にかかれてたような気がします。意見照会を送らないプロバイダとかあるんですか?また、私はocnというプロバイダを利用しています、ocnは意見照会を送ると書いてあったような気がするのですが、こう書いてあっても意見照会が送られないことってあるんですか?
OCNは意見照会を送ります
誹謗中傷は、刑事告訴されにくいと聞いたのですが、法改正後でもそうなのですか?
最近は、以前ほどではないという情報もあります
Twitterにて池袋暴走事故被害者の松永拓也さんを侮辱した人が最近捕まったのですが、侮辱ツイートしてから物凄いスピードで書類送検されたのですがあれは何故ですか?
話題の事件だからでしょう
上二つ刑事告訴されにくいのが法改正後もそうなのかの質問をした者です、追記で質問失礼致します。刑事告訴されるレベルの侮辱ってどれほど悪質な物なのですか? また、誰に言ってるかわからない不特定多数に向けての侮辱は開示請求こそできないものの、刑事告訴はできるのですか?
告訴するのは被害者なので、何でも告訴される可能性はあります。捜査されるかどうかは別です。
誰に言っているか分からないものは犯罪ではありません。
お世話になっております。
プロバイダのログ保存請求は、サイトへの開示請求を済ませてIPアドレスやタイムスタンプを入手した後なら自分だけでできるものでしょうか。それともやはり裁判して仮処分の決定が出ないとできないのでしょうか。
一部の例外を除いて(たとえばTwitter×ソフトバンク)、仮処分不要です。
神田様返信ありがとうございます。
刑事告訴について質問した者です。では捜査されるレベルの侮辱とはどのようなものでしょうか?過去の逮捕例を見たのですが、複数回または長期間に渡っての侮辱が逮捕のポイント?と言われていて、なら一回ならセーフなのか?という疑問が生まれてきました。
Twitterなら、同じアカウントから複数回、のような言い方はできそうですが、掲示板だと同じ人が複数回やっているのかどうか、外形的には分からないので、回数の問題ではないと思います。
以前私が立てた飲食店のスレッドに、店を中傷する投稿が複数ありました。
中傷されることを前提に立てたスレッドではなく店の情報や感想を求めてた立てたものでしたが、スレッドを立てたという理由だけで開示請求される可能性はありますか?
開示請求する人はいるでしょう。
しかし、違法性はないので裁判所は開示を認めないでしょう。
神田先生お世話になっております。HNでの開示請求についてお伺いします。例えばHNを「早く自殺しろ、キチガイ野郎」の様なかなり違法の疑いのあるものに設定していたとします。そのHNで相手Aと他愛のない内容の会話をしたとします。その場合、そのHNの文言は相手Aの事を指しているとは言えない判断される事になるのでしょうか?
ずっと前からそのHNで活動していたのか、その会話だけで使っていたのかによります
神田弁護士様質問にお答えいただきありがとうございました!お仕事の方もお忙しいと思われますのにこのような掲示板を開設していただき、しかも無料で質問に答えてくださり非常に感謝してます!今後も応援しております!
最近の誹謗中傷のニュースを見て思ったのですが、刑事告訴等、警察が関与している場合発信者の特定は物凄い早いものなのでしょうか? また仮に刑事告訴された場合でも、弁護士をたてれば刑事告訴の取り下げなどできるのでしょうか?
捜査はプロ責法の開示請求より早いはず。
弁護士がいなくても、告訴の取り下げをお願いするのは自由です。
偽計業務妨害で開示請求するのって難しいんですか?
難しいです。
裁判例を検索しても、業務妨害(営業権侵害)で開示されている例がほぼありません(知財以外)。
警察は業務妨害で捜査したがらないとありますが、ネット上の業務妨害は損害がないと警察は動いてくれないのでしょうか。
警察はそういう言い方をします
先生こんばんわ。
爆サイについてのコメントで被害者側が弁護士に先週依頼していて、コメントは今月全部削除したのですが直接謝罪を近日しに行くことになりました。その場合相手側と和解になった場合でも相手側の弁護士は絡んでくるのでしょうか。費用についても請求依頼が後日家に来るのでしょうか。開示請求の紙はまだ届いてないです。謝りに行く際は、正装で大丈夫でしょうか。
弁護士は和解契約書を作らないといけないので、絡むでしょう。弁護士は成功報酬を確保する必要があるので、慰謝料の振込先は弁護士の口座になっているはず。
謝りに行くなら常識の範囲内でやってください。服は。
先生はじめまして。
爆サイの店スレで「スペックの弱さを熱量のある写メ日記でカバーして成功したパターンだね
まあ、そんなに煽ってくるなら1回行っとこかってなるのかな」
これは開示されるような内容でしょうか?
無問題と思います
すみません、追記。
>爆サイの店スレで「スペックの弱さを熱量のある写メ日記でカバーして成功したパターンだね
まあ、そんなに煽ってくるなら1回行っとこかってなるのかな」
意見照会が届いている状況です。
爆サイは、IP開示に裁判所が絡まないので、そういうものでも意見照会は来るのでしょう。
開示に同意しない、にマルを付けて返すとよいです。
発信者情報開示仮処分の決定が出ると、グーグルから投稿者に対してはメールで通知が送られるそうですが、この通知はGmailに届くのでしょうか。
グーグルアカウントとして登録しているメールアドレスだと思われます。
某事故物件情報サイトのような感じで全国の学校のいじめ、学校や教育委員会の対応などを投稿できるサイトを作った場合、作成か者や投稿者は何らかの罪に問われますか?
事故物件情報サイトは、対象が「物」なので、開示請求はしにくいのに対し、話題の対象が「人」の場合、開示請求されやすくなります。
サイト作成者は、削除請求が来たときに無視すると、慰謝料請求されます。
私のお店のブログのコメントに誹謗中傷を書いている人が明らかに複数人いて、その人たちの情報を開示したいと考えております。
そこで先生にご質問があります。
1.情報開示請求(プロバイダ)は同時に何人もできるものでしょうか。
2.もしできる場合何人くらいが大方の上限でしょうか。(裁判の進行上不都合が生じない程度と思いますが。)
一度に開示したい気持ちがありますが現実は難しいのではないかと思って質問しました。先生にご回答いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
人数に上限はありません。
セブンイレブンとかのFree Wi-Fi(メールアドレスの登録なし)から誹謗中傷の書き込みをしたとすると情報開示請求されるは可能性はありますか?
Wi-Fi設定か5G設定かでIPアドレスが取得できないとかはあるのでしょうか。
開示したらセブンイレブンだった! という事例は経験がありません。たぶん、セブンイレブンだから開示できないとか、マクドナルドだから開示できない、ということはないのだろうと思っています。
謝罪しに行くとコメントした物です。頭金として20は本人に渡すつもりなのですがそれは慰謝料として加算されますか。費用についてついては3桁を超えるばあいもあるのでしょうか。また、その和解承諾書では勤め先は記入する欄がありますか。
とりあず謝罪するだけにしておいて、お金を渡すのは示談書を作ってから、にしたほうがよいと思いますよ。
先程質問した者です。
人数に上限はないとのお返事ありがとうございます。
では5人とか開示請求したい場合はまとめて一つの裁判でできるのでしょうか。それとも一人一つずつ裁判をしなければならないのでしょうか。
全部まとめて訴訟できます
上の質問で、刑事告訴の場合、相手の特定がすごい早いというのを見ました。意見照会の届く目安みたいなのを見たんですが、あれよりも早く特定して、警察が家に捜査に入ると言うことですか?
たとえば爆破予告などを考えれば分かるように、本当にやる気なら数日でも可能です。
SNS上の脅迫も投稿時基準で公訴時効が進むのでしょうか。
壁にスプレーで脅迫の落書きをされたのと同じでしょう。SNSだから特別になるのではありません。
もし仮に、意見照会が届いた場合、どうすれば軽くすみますか?
まだ開示訴訟に着手していない段階なら、意見照会で開示に同意すれば、調査費用分は支払いが安くなります。
5人以上の開示でも一つの裁判で可能とのお返事ありがとうございます。
最後の質問ですが、例えば5人開示されてその全員に損害賠償の裁判を起こす場合はさすがに一人一つの裁判になりますでしょうか。
開示できた人たちをまとめて裁判したいのですが難しいですか?
費用や時間の問題もあるので質問しました。よろしくお願いします。
まとめて慰謝料請求訴訟ができます。共同被告という形式になります。
ただ、共同被告にしたからといって、弁護士費用は安くならないと思います。印紙代は少し安くなるかもしれません。
5chのある界隈のヲチスレにツイッターアカウントのツイートのURLが貼られ、「なんでこんなふうにイキるんだろう?」というような書き込みをされていた場合、そのレス自体が違法かどうか微妙でも書き込まれたヲチスレの流れを鑑みてレスの内容が侮辱として認められたりはしないのでしょうか?例えばその後のレスで最初にURLを貼ったユーザーとは別のユーザーが「そいつ有名なキチだぞ」などの書き込みをしていた場合、違法になり得るのは「病気」や「キチ○○」などと便乗してレスをしたユーザーだけで、最初にURLを貼ったユーザー自体はは違法な投稿をしていないため開示請求はできないのでしょうか?
また、相手が喫茶店やホテルなどで、メールなどのログインなしで接続できるFREE Wi-Fiなどを利用して匿名掲示板に書き込んでいた場合、開示されるのはそのWi-Fiを契約しているホテルなどの施設の情報までなのでしょうか?そこに接続し実際にレスを投稿した機器(MACアドレスなど)などを特定して個人の情報を得ることはできないのでしょうか?
お忙しいところ失礼します。回答よろしくおねがいします。
リンクによる名誉毀損が認められた裁判例はいくつかあるので、リンク先を自分の意見として「取り込んだ」と言える場合は開示請求できる可能性はあります。
ホテルのロビーで書くと、ホテルまでしか開示できません。
お世話になっております。
爆サイの店スレに書き込んで意見照会が来た者です。
意見照会は爆サイからではなくプロバイダ代理人弁護士から来ています。
書き込み内容については先生にも無問題との感想を頂きましたが、この状況だと開示される可能性が高いのでしょうか?
プロバイダの弁護士から来ているということは、ソフトバンク?
あとは裁判官の判断になります。
壁にスプレーで脅迫の落書きをすることと同じということは、スプレーで落書きをした日から公訴時効が進行するということでしょうか。
そう思います。
お返事ありがとうございます。
まとめて慰謝料請求訴訟ができると聞いてホッとしました。
すいません、またお伺いしたいことができてしまいました。
共同被告にしたからといって、弁護士費用は安くならないとのことですが、とあるサイトによると損害賠償請求訴訟では着手金が20万円程度、報酬金は回収できた金額の16%程度と書いてありました。
先生の見解ですとこの金額で5人まとめては訴えることは難しいということでしょうか。
だとしますと着手金が20万×5人で100万になってしまうのでしょうか。
その弁護士の報酬体系によります。
共同訴訟にしても手間が5分の1になるわけではないので、値段が5分の1になるということはないでしょう。
ただ、その弁護士の考え方にもよるので、聞いてみると良いです。
殺害予告や爆破予告などは警察が素早く動いてくれますが、実務においてネット上の軽微な脅迫でもすぐに捜査してくれるのでしょうか。
しないでしょうね。
誹謗中傷に対して謝罪を求めるのは強要罪にあたりますか?
強要罪の要件は、暴行・脅迫によって義務ないことをさせる(刑法223条)なので、単に謝罪を求めても強要罪ではありません。
謝らないと晒すぞ、とか言ってしまうと、強要かもしれません。
ツイッターから開示の仮処分を受けたとメールが来ました。アクセス履歴には数週間前からのログしか残っていませんでした。他のアカウントは三ヶ月分くらい残っているのですが、仮処分後はアカウント主にもログの一部しかわからないようにしているのでしょうか。
その機能との関係は検証したことがないため不明です。
神田様こんばんは。警察が関与してる場合発信者の特定は早いと聞きましたが、1年以上前の発言が警察に見つかり侮辱罪で捜査した例とかありますか? また、法改正で侮辱罪の時効は3年となりましたが、改正前の発言も3年に引き上げたのでしょうか。
改正前の投稿の公訴時効は1年で変わりません。
はじめまして。誹謗中傷やデマが多い『好き嫌いcom』についてですが、意見照会書の話や開示請求したという話をあまり見ません。
実際にこのサイトで開示された例はあるのでしょうか?
サーバーもドメインのプロテクトも海外なので開示請求は難しいかもしれないですね。ここは
Twitterなどのログイン型のアカウントをログアウトした状態で1年ほど放置し、1年後そのアカウントで投稿した内容が開示請求の対象となる場合、プロバイダのログが残っていないにもかかわらず、開示請求はされてしまうのでしょうか?
最新のログインIPアドレスと、古い投稿を結びつけて開示を認めるような考え方があります。同一人物なら開示してよい、という理由です。
令和3年の東京地裁裁判例では、半分くらいが「同一人物」で開示していました。
改正法には「侵害関連通信」という要件があるので、10月以降は、ある程度近い日付のものでないと開示できなくなるでしょう。
ログイン型のサイトで開示請求の対象となる内容の投稿をした日と同じ日にログアウトしそれから一切ログインしなかった場合、最新のログインipアドレスはその投稿及びログアウトした日だと思うのですが、例えばそれが3年前の場合でも最新のipアドレス(3年前)の開示を認めるのですか?
残っているのなら、認められます。通常は残っていないでしょう。
掲示板に、〇〇はパパ活女と付き合っていると書かれました。自分はホストをしているのですが、彼女はパパ活ではなくキャバクラ勤務です。これは開示請求は難しいでしょうか?また、開示請求は僕ではなく彼女の方からするべきでしょうか?
彼女が「自分はパパ活などしてない」と主張するやりかたのほうが通りやすそう、とは思いますが、「○○」の彼女が誰なのか、一定数の人が分かっていないと同定可能性の要件を満たしません。
「自分の彼女はパパ活などしてない」という主張だと、ちょっと弱い感じがします。絶対に無理とまでは思いませんが、「自分はパパ活などしてない」と主張するのに比べると。。
大変お世話になっております。
プロバイダ代理人弁護士から意見照会が来ている(なぜソフトバンクだとおわかりになったのでしょう……)という事は、裁判外任意請求ではなく既に開示訴訟を起こされているということでしょうか?
わからない事だらけです。
よろしくお願いします。
ソフトバンクは、開示訴訟提起後であれば、弁護士が意見照会を送ってきます。訴訟提起前はソフトバンクから来ます。
もう訴訟提起されているということなので、あとは裁判官の判断です。
開示請求で特定した後に、慰謝料請求訴訟や刑事告訴などをせずに放置するケースってあるのでしょうか。
あります
Googleアカウントが削除され、完全にデータが消える日から3日前にGoogleに申し立てても、開示請求はできるのでしょうか。
グーグルに呼出状が送られている間に3日経ってしまうので(仮処分なら1~2週間、訴訟なら2~3週間経ってしまうので)、ログは消えます。
YouTubeのログインIPアドレスってGoogleアカウントが削除されたら一緒に消えるのでしょうか?
訂正します
✖️ YouTubeのログインIPアドレス
○ YouTubeの投稿時IPアドレス
消えるのだろうと思っています。経験上。
こんにちは。
Twitterで言い合っていた相手から開示請求すると言われアカウントを削除したのですが、その2ヶ月後に相手もツイートをほぼ消していてやりとりが分からない状態になりました。
この状態でも相手が自分のスクショなどを持っていれば開示請求は可能なのでしょうか?
2か月、相手が何もしていなければ、スクショがあっても開示請求できません。
追加の質問です。
YouTubeの投稿時IPアドレスは時間の経過で削除されるのでしょうか?
ふつうはそうでしょう
snsトラブルで相手の方に弁護士を交え謝罪する場合どういう作業があり、弁護士費用の相場としてはどの程度かかるのでしょうか?
sns上で弁護士を通して謝罪し相手が許したとき相手方に支払う示談金というものは無く、その時点で終了して弁護費用だけになるのですか?
直接の謝罪は一般的ではないけれど、謝罪文を書けと言われたり、本当に会って謝罪することを要求されたり、といったことはあります。それは合意内容次第です。
弁護士費用は弁護士によって料金表が違うので、何とも言えません。レンジとしては、10~50万くらいでしょうか。
相手に許してもらったうえで示談金を払うのが一般的です。
場所や日時を明記せずに、「精神をぶっ壊す」などと書き込んだ場合、犯罪予告にあたるのでしょうか。
脅迫っぽいけれど、対象者が明記されているかも問題になるでしょう。
開示請求をされている段階で一旦拒否で照会書を送ってしまったのですが、弁護士の先生経由で名乗り出る場合は相手の弁護士の先生の事務所に書面を送る形になるのでしょうか?
弁護士経由で名乗り出られても、その人が真犯人をかばっているのではないかと不安になるので、プロバイダへ「開示に同意」を改めて出して下さい、と言ってます。
プロバイダに開示請求→拒否をされたあとに訴訟を起こす割合はどの程度でしょうか?
私は100%に近いですが、ほかの弁護士のことはわかりません。
脅迫の対象者はYouTuberの方です。YouTuberに対して場所や日時を明記せずに「精神をぶっ壊してやる」と書き込んだ場合、脅迫罪だけでなく、威力業務妨害罪にも当たるのでしょうか?
警察は業務妨害罪では捜査したがらないので、脅迫がメインでしょう。
開示請求で特定した後、何もせずに放置することで得られるメリットって何があるのでしょうか。
開示することが目的だったのではないでしょうか。
誰かが炎上した時にその炎上した人物とリアルで繋がりのある人が拡散力のあるアカウントに炎上してる人の個人情報や不名誉なエピソード等をdmで教えて「このdmを晒していいですよ。」と言って実際に拡散力のあるアカウントが公開するのをたまに見かけます。dmを公開した人は当然日本の法律でも開示請求できると思うのですが、炎上者の個人情報等を含む内容とそれを公開する許可する文言が記載されてるdmを拡散者に送った者をアメリカのディスカバリ制度で開示することってできるんですか?
できそうですね
威力業務妨害や偽計業務妨害などは実際に損害が発生しなくても、犯罪が成立するので損害がない業務妨害でも立件できそうですが、警察が損害がないから捜査できないという主張をするということはやはり捜査するのが面倒だからなのでしょうか?
もし損害がないからと警察に言われた場合、業務妨害で刑事告訴するのは難しいのでしょうか。
警察が嫌だと言っている案件を受理してもらうのはハードルが高いでしょう。
公務員の副業は、地方公務員法、国家公務員法で禁じられていますが、YouTubeなどで稼いだ収益を家族の通帳に振り込むようにすれば、副業とはみなされないでしょうか?
いろいろ違法なのでやめたほうがよいです
知られたくない情報を不特定多数へ公開したらプライバシー侵害ってのは分かるのですが秘密をバラされる人にとって最も知られたくないごく少数の人に手紙やメールで直接伝えるのはプライバシーの侵害に該当しますか?(例えばaさんが過去に服役してた事実をaさんの彼女や特に仲の良い友人に伝えるがネット公開はしない、といった感じです。)
ごく少数でも、被害が大きい場合にはプライバシー侵害になる場合があります(最二小判令和2年10月9日)
SNSで匂わせをしている方がいたので働いてるのはここのお店じゃないかと書き込んだところ、プライバシー侵害とのことで開示請求をされました。
店の内装などから特定出来る人はできるレベルなのですが、これはプライバシーの侵害にあたるのでしょうか。
そもそもSNSでそういったお店で働いてるようなことを匂わせている方が悪いと思ったのですが….匂わせを特定することはプライバシーの侵害なのでしょうか。
何の店を特定したのかにもよるでしょう。
風俗店ならプライバシー侵害になる可能性はあります。
いつも返信ありがとうございます。
プロバイダに対して最初は任意で開示請求をする人と、最初から訴訟する人2パターンいるかと思うのですがその違いはなんでしょうか?任意に開示する人なんてほぼいないと思うので最初から訴訟した方が早く特定できていいなと思ったのですが、相手を不安にさせる期間を長くしたいとかでしょうか?
任意請求をログ保存仮処分の代わりに使っている人はいます。
あとは、任意請求を拒まれると慰謝料請求ができるので、開示訴訟+慰謝料請求訴訟を地元の裁判所で提訴できるメリットがあります。プロバイダの本社所在地にかかわらず。
Googleアカウントが削除された場合、開示請求は何日以内に行えば良いのでしょうか?
おそらく間に合いません。
こんばんは、先生
雑談たぬきにスレを立てて相手にわかってしまいました。謝り削除依頼をしてケシマストは言いました。ただ、本名じゃなく相手が考えた名前でスレだけを立てた場合でも訴えられるのでしょうか?
宜しくお願い致します
スレタイにもよります。
上に質問した者です。
お店は、風俗ではなくキャバクラです。
キャバクラだと、プライバシーっぽくないですね。
返信ありがとうございます。
キャバクラだと働いていてもそこまでイメージが悪くないからという理由でしょうか?
その方はたまにテーブルにお酒が写っている写真や、店内での自撮りをあげているので背景に写る内装などから特定ができました。
イメージの問題ではなく、一般に、他人に知られたくない情報かどうかです。キャバクラ勤務は、他人に知られたくない情報とは、あまり思えません。
ありがとうございます。
この方は開示できると思って開示請求をしているのでしょうか…また開示される可能性はどのくらいか教えて頂けますでしょうか
ふだん、キャバクラとは相容れない固い仕事をしていて、キャバクラ務めが周りに知られるととても困るのですーーー、といった主張でもすれば、開示されるかもしれません。
たとえば、ふだん巫女さんなのに、キャバクラ務めがバレたらまずい、とか。
その方はむしろ自分から夜働いていることを匂わせるような投稿ばかりなので大丈夫そうです。くだらないご質問にご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
暑いのでお身体にお気をつけてお仕事頑張ってください。
名誉毀損などで加害者が被害者に対し、自身の電話番号などの情報を提供したが「電話番号が書かれたメールを読んでいないから犯人を知った日にならない」と被害者が主張することってできるのでしょうか。
読んでないなら知った日にならないでしょう
【追記】
電話番号の提供方法はメールです。
神田先生はじめまして。
匿名掲示板で揉めてしまい、感情的になって「(レス番号)>>お前は態度が悪い!」「(レス番号)>>死ね!」と書き込みしてしまいました。それを受け相手が「侮辱されたので開示してやる、過去にここで訴えを起こしたこともある」と返信して来ました。
ハンドルネームすら無い匿名掲示板ですが、法の資格を持っている、過去に〇〇で賞を取ったなどの情報を相手が書き込んで来ており、いわゆる同定可能性有りとして開示請求が通るのか不安になっています。
なお問題の私の投稿は運営に申請して24時間以内に削除して貰いました。
どういう同定可能性の情報があるのかにもよりますが、「死ね」だと通る可能性はあります。ただ、単なる口喧嘩なので慰謝料が生じるほどではないでしょう。
神田先生、返信ありがとうございます。
慰謝料が生じる程ではない、との事ですが、意見照会書で拒否して開示されると慰謝料(損害賠償)請求訴訟になるかと思いますが、今回の場合そこまでは難しいという事でしょうか?
開示されても慰謝料がゼロになることはあります。開示されるくらいの違法性はあっても、慰謝料が生じるほどの違法性がなかったというケースです。
書き忘れてましたが相手の情報は県+所有している資格+何らかの表彰で名前や職業に関わるものはありませんでした。
匿名同士でも場合によっては通ることもある、という認識でいた方が良さそうですね。
あとは相手のやる気次第、でしょうか。
そうですね。
5chにした書き込みに関して3件分の開示請求がきました。仮に1件のみに違法性が認められて開示命令がでて残りの2件分は認められなかった場合は、どうなるのでしょうか?結局IPアドレスは同じなので3件ともこちらが書いたとバレるのでしょうか。
意見照会書は1通のみ届いています。
IPアドレスが同じなら、3件とも書いたと推認されます。
例えば、誰でも観れるサイトでAさんの写真を無許可でアップロードしたら著作権侵害だと思うんですけど、アップロードされて一年経ったらログが無いので、削除請求しかできないのでしょうか?
ログインして使うタイプのサイトなら、アカウント情報は開示できるでしょう。
ログインというものがなく、サイトを訪れた者が好き勝手に写真をアップロードするだけの無法地帯の場では難しいのでしょうか?
また、アップロードしたもののアップロード本人以外の者にしか閲覧できない場合は著作権侵害は発生しないのでしょうか?
ログインがないのなら、開示する情報がないでしょう。
アップロードした人しか閲覧できないのなら、私的使用で適法かもしれません。
ログイン、つまりアカウントがある状態でアップロードされないと開示請求できないのでしょうか?
アップロードされた時のip アドレスをサイト運営者に問い合わせれば可能だと思うのですが..。やはりアカウントがなければ難しいのですか?
1年経ったら、という前提でしたので。
1年経ってない(もっと短い)のなら、IPから特定できる可能性もあります。
実はdeepnude というアプリで、友達がクラスの女の子の写真をアップロードし、自動でAiが裸にして、それを保存してるらしいです。このサイトはリベンジポルノ対策として本人しか見せれないようにしています。(サイト曰く、データは三週間で削除)道徳的な問題は別として法的に微妙な気がするのですが、出来ればやめて欲しいです。
1年経つ前でも、アップロードした本人しか見れない場合は難しいですかね?
後、サイト側が誤って流出させてしまった場合、ログ保存期間が過ぎた場合は罪に問えないのでしょうか?
アップした本人しか閲覧できないのなら、私的使用なので著作権侵害は難しそうで、名誉やプライバシーも無理なので、1年以内でも難しいでしょう。
サイトが流出させた場合はサイトの責任を追及できますが、もともとアップした人を開示できることにはなりません。
被害者が加害者からのメールを見て、加害者の電話番号を知ったのに「メールは見ていない」と被害者が嘘を付いて犯人を知った日を誤魔化せることができるということは可能なのでしょうか?
とてもうまくやれば、事実上可能と思います。実際には、「見てないはずがない」と裁判所に認定されてしまうとは思いますが。
以前YouTuberに対する脅迫の質問をした者です。
「精神をぶっ壊す」という書き込みは、生命、身体、自由、名誉、財産のうちのどれを侵害しているのでしょうか。
身体か自由でしょうけれど、どれに該当するかはあまり問題ではありません。
3ヶ月ほど前に、SNSで自分のHNこそ伏せていますがあからさまに私と解る内容で名誉毀損や侮辱と思われることをされていました(ここでは侮辱行為があったとさせてください)その時のものは全てPDFとして日時が入った状態で保管してあります。
しかしその時は、私が相手からの攻撃に耐えかねず自分のアカウントを削除してしまいました。相手はまだアカウントを残しています。
こう言った場合でも、今から法的措置をすることは可能なんでしょうか?
可能な場合もあると思いますが、内容次第です。
開示請求がきた件で弁護士の先生に相談をする場合、例えばその開示請求をしている人とその弁護士が知人もしくは親友だった場合相談がきていることをバラされたりすることはありますでしょうか?
弁護士の先生には守秘義務がもちろんあると思いますがバラされないか不安で弁護士の先生に相談できずにいます
まずは、開示請求している人の名前を伝えてください。その弁護士が開示請求している人と友達なら、相談を受任できないと断ると思います。
質問失礼致します。匿名質問サービスマシュマロで相手に自撮りの写真背景が汚いと投げかけ、煽られたので、相手に(そんな酷い言葉を使うのは)水商売や風俗をやっているんですか?と問いかけたら返事は来なかったのですが、それらを含めて開示請求すると言われました。マシュマロは相手が返事をしない限りTwitter上に流れないのでこれはTwitterのDMと変わらないのではないかと思うのですが、上記内容でも開示請求は通ってしまうのでしょうか?
返事をしないとウェブで公開されないので、相手に届いている状態では開示請求できないと思います。
民事や刑事も裁判所は電話番号記載のメールを「見てないはずがない」と判断するのでしょうか?
ケースバイケースでしょう
例えば、AさんがBさんとCさんに対してネット上で誹謗中傷をしたとします。Bさんは資金があったので開示請求を行えましたが、Cさんは資金不足で開示請求ができません。しかし、BさんとCさんは知り合いであり、BさんはCさんに発信者であるAさんの情報をCさんに提供しようと考えました。
ここで質問なのですが、開示請求で特定した情報を別の第三者の法的手続きの支援を目的に提供することは可能なのでしょうか。
開示された情報を使って別の人が慰謝料請求するのは問題ない、という東京高裁判決があります。
民事で裁判所から「メールで電話番号を提供されているから犯人を知った日になる」と認定されても、刑事では「メールは届いているが被害者が読んでいないと主張しているので犯人を知った日にならない」と意見が別れる可能性があるということでしょうか。
民事でそれが問題になるのは慰謝料請求の時効(3年)で、刑事でそれが問題になるのは親告罪の告訴期間(6か月)なので、両方が同時に問題となることはありません。
刑事も民事も証拠については共通しており、一方での判断を他方が参考にすることがあると聞いたのですが、もし民事裁判で「メールに電話番号が書かれているので犯人を知った日になる」と認定された場合、刑事裁判でもメールを送った日が犯人を知った日と認定されるということでしょうか。
民事で3年経ったかどうかが問題になっているケースで、同時期に刑事で6か月経っているかどうかが問題になることはないでしょう。
①開示請求や損害賠償請求や削除請求等の依頼を有料で受け付けてる自称探偵がTwitterにいるのですがこれは非弁行為ですか?
②非弁行為なら通報先はどこになりますか?
③通報することに意味はありますか?(通報しても結局放置されるだけなら通報はやめとこうと思います。)
よろしくお願いします。
(1)削除開示を有料で受けたら弁護士法違反です。
(2)罰則があるので、警察に告発する手段があります。
(3)弁護士法違反で逮捕されているニュースはときどき見ますが、放置される可能性もありそう。
ご返信ありがとうございます。自分が被害にあったわけではないので放置されたら放置されたでいいのですが取り敢えず警察に電話してみてめんどくさがられたら私もそれ以上は何もしませんし、真面目に色々聞かれたら自分も対応しようと思います。
そういう人たちに料金を払って削除開示してもらった場合、契約が公序良俗違反になるので、払った料金は全額取り返せます。
というのを、被害者に教えてあげて下さい。
開示請求で得た発信者の情報は裁判など法的手続き以外で利用してはいけないとありますが、別の人が訴える際に情報を提供するのは例外的に認められるということでしょうか?
認められると東京高裁が言っています。
(東京高判令和2年9月17日)
機内モードにしてwifi だけつけて、プロバイダー検索したらソフトバンクだったんですけど、もし相手がwifi 契約会社に開示請求を頼んだ場合、「ソフトバンク相手に訴訟を起こす」ということですか?
ちなみにパソコンで同じwifi でプロバイダー検索したらソフトバンクでした。
>>2568
そうなります
ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、ip アドレスから、ルーターの会社がどこか特定することも可能ですか?
そこからルーターの会社に「このルーターに保存されているログを開示して欲しい」と頼めると思います。
何を指して「ルーター」と表現していますか?
自宅にあるルーターのことを指しているとしたら、もともと開示請求の対象ではありませんし、技術的にIPアドレスからルーターの会社名が判明することもありません。
ネット上の名誉毀損の行為終了後に加害者が被害者に電話番号が記載されたメールを送信して、被害者がメールの送信から6ヶ月以上経って告訴した場合、警察は取り扱うのでしょうか。
実際にはどういう事案ですか?
神田様は自分への誹謗中傷やプライバシー侵害等で開示請求をしたことはありますか?
ぶっ殺す、と書いてあったやつを平成22年くらいに開示訴訟した記憶があります。そのくらいでしょう。
いくらぐらい慰謝料取れましたか?
(神田様の個人的な話なのでここに書き込むべきでないと判断したらこの質問は無視してください。申し訳ありません。)
別の人が慰謝料請求するのは問題ないと東京高裁が判断していると仰っていましたが、慰謝料請求だけでなく刑事告訴などの刑事手続きもできるのでしょうか?
刑事手続はもちろん可能です
2557さん、2565さんに関連して質問です。
Bさんが開示請求を経て得た情報をCさんに提供し、Cさんが慰謝料請求の訴えを起こすことが可能とのことですが、それはBさんCさんが同じ投稿の中で誹謗中傷を受けているようなケースに限定されるのでしょうか。
それとも、それぞれ別の投稿で誹謗中傷されている場合でも、CさんはBさんから情報提供を受け「Aさんが犯人にちがいない」という理由で訴えを起こすことができるのでしょうか。
もともと、プロ責法4条3項は関係なく、Cさんは訴訟提起できます。
弁護士は依頼があればどんな内容でも開示請求を行なうのでしょうか?
一般的に見たら単なる嫌味に聞こえる文章を、依頼人が誹謗中傷されたから開示したいと依頼した場合、開示が難しそうだと弁護士側が感じたとしても依頼であれば弁護士照会をするのですか?
裁判所は、相談を受けた弁護士がフィルターにかけてほしい(相談されたものを全部もってくるな)と言っています。
フィルターにかけるのが一般的だと思います。
事案の内容なのですが、ネット上で名誉毀損の投稿を行った後、一週間後に投稿を削除して謝罪と自分の電話番号を書いたメールを被害者に送りました。被害者の方がメールを見ているかどうかは分かりませんが、メールを送った日から2年以上経過しています。
もし、今後被害者が刑事告訴しようと思っても私がメールを送った日から2年以上経過しているので、告訴期間の6ヶ月が過ぎて告訴できないのではないかと考えているのですが、この場合警察はどういった対応をするのでしょうか?
そういうことなら、警察は動かないでしょう。
誰が書いたのか分からない、という前提で告訴されたら、もうIPアドレス等の記録がないから捜査できない、と警察は判断するでしょうし、
逆に、誰が書いたかは分かっている(電話番号がある)と警察に教えたら、それならもう告訴期間終わってるじゃないかと言われるはず。
(備忘録:東京高裁昭和39年4月27日)
刑事でもログ保存の期間を超えては何もできない、というのを見ましたが、
保存期間が3ヶ月のプロバイダを使用してる人に対してならば、最低でも2ヶ月目ぐらいに警察が仮処分のような措置を取らず、3ヶ月以上放置していたら捜査出来なくなるということですか?
そうなります
YouTubeではユーザー名やアイコン画像を真似て、なりすましアカウントを作成することができます。東京高裁では、他の人が開示した情報をもとに慰謝料請求できるそうですが、Bさんが開示した情報をCさんが使用した場合、BさんとCさんに被害を与えた人が同一人物なのか問題になると思います。
Cさんが加害者のYouTubeアカウントのURLを証拠として保全していれば、Bさんが特定した人と同じだと分かりますが、Cさんが加害者のユーザー名、アカウント画像、投稿文章しか証拠を持っていない場合、加害者のアカウントURLがないので成りすましの可能性を否定できないと思っています。
Cさんが加害者のアカウントURLを所持していない場合、CさんはBさんが開示した情報をもとに加害者に民事及び刑事の責任追及をすることができないということでしょうか。
提訴できるかどうかと、同一人物かどうかは別の問題です。
訴えたあと、その人が自分ではないと主張したら、同一人物だと立証する必要が生じます。
ツイッターの投稿からプロバイダのログ保存期間+3か月(任意保存期間)+1か月経てば意見照会は来ないとのことですが、開示と保存の仮処分だけしておいて訴訟は様子を見てということはないですか。
あります。ログ保存仮処分をしていると、2年後にくることもあるようです
プロバイダの意見照会書は、開示訴訟の初回期日までに送られるのでしょうか。プロバイダが開示しないつもりなら、次回きちんとした反論をする前に送ることもあるのでしょうか。
第1回期日までには送られているように見えます
素朴な疑問について質問お願い致します。
例えば開示請求者が神田先生に依頼をお願いしたとします。開示請求を受けたものが誤ってもしくは意図的に神田先生に依頼をしてしまった場合、神田先生は発信者の正体がわかることになると思いますがそういった場合依頼者にこの人が発信者ですよ〜と打ち明けることは許されるのでしょうか?
守秘義務と報告義務のどちらを優先するか、という問題ですが、
偶然知った情報まで報告する義務はないので、守秘義務が優先するだろうと思います。
Instagramにて1万人ほどフォロワーを持つAさんが、Bという芸能人とボーリングに行く、Bは恋人がいる(根拠なし)という虚言のような文章をストーリーに載せていました。当然批判が殺到しましたが、Aさんはその批判意見や誹謗中傷をストーリーに晒して同等の言葉、それ以上の言葉で誹謗中傷していました。
私はそれを見てTwitterに「Bボーリングババア、Bとの繋がりや、虚言だろうけどBのプライベート晒してファンを煽ってるようにしか見えない。○○代(年齢)のおばさんなのにやばいな」と考察、感想と嫌味を書いてしまいました。
AさんはBの情報を載せたことに対して謝罪した後、「死ねなどの悪質な書き込みは開示請求する」と言っていました。私はAさんの謝罪文を見て納得したので、該当のツイートとアカウントごと削除しましたが、私は開示請求されてしまいますか?
「ババア」で開示請求する人はよく見ます。地裁裁判例では、BBAは開示されるけれど、ババアは開示できないとか、微妙な違いがあるようです。
開示請求で特定した後、刑事告訴をすぐにした方が良いのでしょうか
処罰してもらいたいのなら、早いほうが良いでしょう。
ディスカバリーの意見照会書って必ず届くのでしょうか。
グーグルは決定後に3週間の意見照会期間を作っているようです。ほかの会社は分かりません。
Twitterで鍵アカウントにしている人の内容を見て掲示板にその内容に関する悪口を書き込んでしまい、その書き込みが相手に知られてしまいました。
その鍵アカウントは100人程度フォロワーがいて、内容もその人たちが見たら分かるようなものなのですが、非公開の内容を公開されている場に書いたら開示請求される可能性はあるのでしょうか?
鍵アカのツイートを掲示板に書いても、それ自体は違法ではありません。
まるごとコピペなら著作権侵害の可能性はあります。
悪口が名誉毀損や侮辱なら、次は同定可能性が問題になります。
ということで、ケースバイケースなので、具体的状況によるでしょう。
回答ありがとうございます。
私に向かってじゃないですが、Aさん自身も誹謗中傷していたり、周りを挑発しているので、売り言葉に買い言葉ということで開示されないことはありますか?
また、Aさん自身も他人をババアと呼ぶことに肯定しているような発言も見受けられますし、
私は、AさんのInstagramのDMにて、Twitterにババアと書き込んでしまったことに対して謝罪文と、これからも応援している旨のとメッセージを送りました。謝罪文には反応がありませんでしたが、応援しているメッセージには、「元アンチ達好きだよ」と反応されました。そもそも開示申請自体している可能性は低いですか?
長文失礼しました。
開示請求していないように見えます。
SNS上で脅迫を受け、犯人を特定した後、2年後に刑事告訴しても警察は受理してくれるのでしょうか
新鮮な証拠が集めにくいから嫌がるのではないかと思います。
刑事告訴するのが遅すぎると何かデメリットなどあるのでしょうか。
証拠が拡散します
逆にGoogleから意見照会書が届かないことってよくあるのでしょうか?
意見照会は届かないはず。以前聞いたときは、意見照会は送ってないと言ってました。
日本のサイトやアプリが裁判所の開示命令を無視したらどうなりますか?(罰則やサイト停止等があるのでしょうか?)
海外のサイトやアプリは日本の裁判所の開示命令を無視しても特に実害は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
仮処分決定が出ていると、間接強制申立てができるので、開示するまで1日あたり10万、30万といったペナルティが発生します(請求者のものになります)
海外サイトも基本的に同じだけれど、ペナルティが発生しても実際には徴収できないので怖くないのでしょう。
Googleの意見照会期間ってどういう事をするのでしょうか?
本来は、IP開示してもいいですか?と意見を照会する期間です(プロ責法4条2項)。
神田先生のサイトに、米国ディスカバリの手続きの流れで”米国企業が投稿者への意見照会などの手続をする”と書いてありますが、上のスレにGoogleが意見照会書を投稿者に届けないと仰っていたので少しばかり混乱しています。ディスカバリの開示請求では、人によって意見照会書が届かないことがあるという認識で良いのでしょうか。
プロ責法4条2項の意見照会は、やっていないと以前グーグルの代理人が言っていました。
他方、ディスカバリの決定が出たあとは、3週間くらいの期限内にグーグルに連絡してほしい、という意見照会が届いているようです。
示談金目的で警察や検察に刑事告訴する人がいるので、捜査機関が告訴の受理を渋る原因の1つになっていると聞いたのですが、これって本当なんでしょうか?
「どうせ民事で和解するんでしょ?」と言われて、告訴を受理してもらえない、という話はよく聞きます。
最近になって、ディスカバリで開示される際にGoogleが投稿者に何か通知を送ってくると聞いたのですが、いつから送ってくるようになったのでしょうか?
決定がでたあとに送ってきます。
以前、YouTubeのコメント欄で匿名アカウントに対して脅迫まがいの文章を投稿してしまったのですが、間違えて匿名アカウントではなくYouTubeの動画投稿者に対して送信してしまいました。対象を「お前」とぼかして匿名アカウントに送ったつもりが、間違えてYouTuberに送ってしまったのですが、過失など認められるのでしょうか。
過失であることを立証しにくいので、原則として故意だと認定されるでしょう
2584に対する回答で、提訴できるかどうかと、同一人物かどうかは別の問題であり、訴えたあと、その人が自分ではないと主張したら、同一人物だと立証する必要が生じますと書かれていましたが、、刑事でも同一人物であるかどうかを考慮しないで検察は起訴するのでしょうか?もし、同一人物でなかった場合に、冤罪が生まれてしまうと思うのですがどうなんでしょうか?
刑事では、立証責任は検察にあります。
ディスカバリの3週間の意見照会はGmailなどで必ず来るということでしょうか。
おそらくそうでしょう
警察が告訴を受理した後、捜査している段階で証拠が不十分を理由に捜査を止めることはあるのでしょうか?
原則として、全件が送検されます。
上の質問で少し気になったのですが、ディスカバリでGoogleが3週間の意見照会期間を行わずに発信者の情報を開示することって頻繁にあったりするのでしょうか。
経験上、必ず3週間以上待たされています。
神田先生こんにちは。
SNSで私の知らない間に、侮辱的発言をしてるアカウントらしきものと同一人物だというツイートを別の捨てアカが書き込んでいました。
確かに呟いている話題は似ているのですが、私はそのアカウントと話したこともありませんし知りません。相手もそのアカウントが私をフォローしているから同一人物だと言っているようです。
こちらには身に覚えがなくその書き込みのせいで第三者から私に対する悪口も言われているのですが、開示請求することはできますでしょうか?
内容によります
過去の質問で、Googleアカウントに訴えを起こした際に異議申し立ての申請メールがユーザーに届くようになったと答えていましたが、それは2020年以降からでしょうか?
実物を見たことがないので何とも言えません。
2年ほど前にネット上で強要の被害を受け、すぐに開示請求をして相手が判明したのですが、その後色々立て込んでしまい、現在も刑事告訴の手続きが進んでいません。
2年近く前のことなのですが、警察は告訴を受理してくれるのでしょうか?
難しい感じがするけれど、一度相談に行くとよいでしょう。
日本の発信者情報開示請求で開示できる事案で、あえてディスカバリを使って開示する人はいるのでしょうか。もしいたとしたら、なぜ費用がかかる方を選ぶのでしょうか。
ディスカバリのほうが圧倒的に早いからです。
Googleの発信者に対する異議申し立てメールと、3週間の意見照会期間は何が違うのでしょうか?
前者はどんなものですか? おそらく同じもののことだと想像します。
ディスカバリでGoogleから送られてくる意見照会は、日本の意見照会みたいに開示に同意するか否かの書類なんでしょうか?
不服がある場合は3週間以内にカリフォルニアの裁判所に提訴して、その事件番号をグーグルに連絡しなさい、というもののようです。
ディスカバリで決定が出た後に、3週間の意見照会が加害者に届くと聞いて少し気になったのですが、Googleは原則として必ず加害者に3週間の意見照会を行うのでしょうか?
毎回「するよ」とは書いてありますが、ちゃんとやっているのかどうかは知りません。
電子掲示板で揉めた相手から開示請求されたのですが、法的措置を取ると宣言され「お前の顔も名前も晒してやるから覚悟しておけ」と言われてしまいました。
原因はこちら側の投稿にあるのですが、この発言はプロパイダーからの意見照会が来た際の反論の材料として有効だと思いますか?
プロ責法4条1項2号の「開示を受けるべき正当な理由」がなくなる、という裁判例があります
なるほど、実際無効になった裁判例があるのですね!ありがとうございます。
開示請求された→されるかも知れない、の間違いです。誤字失礼しました。
神田先生の取り扱った事案で、Googleが加害者に3週間の意見照会をしなかったケースはありましたか?
したのかしていないのか自体、知りません
アルテリアネットワークス(旧:UCOM)のログは基本的に消えないとのことですが、現在も変わりないのでしょうか。
また、アルテリアから提供を受けている事業者(つなぐネット、U-NEXT、楽天等)のログ保存期間は、各事業者によって変わってしまうのでしょうか。
ログがMNO側にあるので、下位のプロバイダのログ保存期間は問題にならないと考えています。現在のログ保存期間は確認していません。
YouTubeの発信者情報開示請求で、ログ保存期間が切れていた場合に、ディスカバリではない方法でYouTubeにアカウント情報の開示訴訟をするそうですが、この方法の場合、Googleは発信者の意見を聞いたりするのでしょうか。
プロ責法の手続なら、意見照会する可能性はあります。が、グーグルなので、しないかもしれません。
コンテンツプロバイダから発信者のメールアドレスや電話番号が開示され、それをもとに経由プロバイダに弁護士照会をして開示する方法がありますが、経由プロバイダに対して「私のところに弁護士照会は来ていますか?」と尋ねたらプロバイダは教えてくれるのでしょうか?
試したことがないので(そういう依頼がないので)分かりません。
電話会社に聞くなら、個人情報保護法の手続のほうがよいかもしれません。
YouTubeの開示請求についてもう一つお聞きしたいのですが、アカウント情報の開示請求でディスカバリではない方法で開示請求した場合、リカバリーメールアドレスも開示されるのでしょうか?
プロ責法は、アカウントのメアドなのかリカバリ用のメアドなのかは区別していないので、全部開示される可能性はあります。(ディスカバリでは全部開示されます)
YouTube上で誹謗中傷を受けたのですが、少し事情が複雑です。
①加害者のアカウトに成りすましているアカウントが複数あります。
②誹謗中傷コメントはスクショしていましたが、肝心のアカウントURLを撮るのを忘れてしまい、相手が投稿を削除してしまいました。しかし、相手は私に誹謗中傷に当たらない普通のコメントもしていたらしく、その普通のコメントからアカウントのURLまで飛び、URLを保全しました。
【質問】
加害者の成りすましアカウントが多くあり、私が確保したURLも加害者と思わしきアカウントから手に入れましたが、誹謗中傷コメントからURLに飛んでいないので、成りすましのアカウントかもしれません。もし、成りすましによってアカウントのURLが判断できない場合でも、訴えて良いのでしょうか?
この文章だけでは事情が分かりませんでした。
こんにちは。Twitterの投稿に開示請求をする場合、請求者(被害者)が弁護士に開示請求申し立て〜投稿者(加害者)にTwitter社からの開示決定のメールが届くまで、どれくらいかかりますか?
また、投稿者にTwitter社からの開示決定のメールが届く〜意見照会書が家に届くまでどれくらいかかりますか?
既出の質問でしたらすいません。
前者は、早くて3~4週間
後者は、早くて1週間
神田先生のサイトにあったYouTubeの発信者情報開示請求に投稿者を特定する方法が2つ記載されているのを見たのですが、その一つであるIPアドレスからたどれなかった場合にディスカバリ以外の方法でアカウント情報の開示訴訟を起こせると書いてありますが、その訴訟を起こされた場合、Googleから何か投稿者に通知などされるのでしょうか
法律上は意見照会しないといけませんが、グーグルはしていないようなことを言っていました。
Googleが意見照会をしないということは、プロ責法以外のアカウント情報開示訴訟(ディスカバリ以外の方法)では、発信者の意見や反論を聞かずに被害者の言い分のみを判断材料にして、開示してしまうということでしょうか?
裁判所の判断も入ります。
ネット上で文章を引用した際に、出典元は文字で記載されていますが、引用元のURLを貼っていない場合、著作権侵害になるのでしょうか。
必須ではないでしょう
この神田先生の掲示板で、法律に関する他人の文章や発言の引用元を記載せずに引用して質問をするのは著作権侵害にあたるのでしょうか?
質問は誰が書いてもこういう内容にしかならないので(そうじゃないものもありますが)、そもそも著作権が発生していないと思います。
神田先生のサイトに記載されている開示請求の具体的な内容をこの掲示板のみで質問をする際に使用しても良いのでしょうか。
どういった感じですか? 書いてみてもらって、問題ありそうなら非表示にする、という方法も取れます。
YouTubeのアカウント情報の開示請求は一年ほどかかるそうですが、裁判をしている間に相手がアカウントを削除したら特定できないのでしょうか。
削除前にアカウント情報が保存されていれば特定可能性は残ります。
なお、10月の新制度が始まれば、1~2か月でアカウント情報を開示できるのではないかと予想されます。
グーグルが日本に登記をしたので、現時点でも1年はかかりません。早ければ3~4か月です。
Twitter上で職場に対しての不満をツイートしているアカウントに対して「考えを改めた方がよい」「文句を言うなら転職をしたら良いのでは」という趣旨の返信とDMをしたところ退職の強要をされた為、情報開示請求をすると言われました。
個人を特定する書き込みや侮辱する発言はしていません。
このような場合は情報開示請求の対象になるのでしょうか?
なりません。
YouTubeアカウントの情報開示請求でGoogleに開示請求しようとしましたが、相手が捨て垢でGmailなどのフリーアドレスしか登録されておらず、やるだけ時間とお金の無駄になる可能性がある場合、アカウント情報の開示請求ってしない方が良いのでしょうか。
それでもやってみたいかどうかによります。
YouTubeのコメントを開示請求する際に、アカウント情報を早く開示したいときはディスカバリを使い、時間がかかってもいいから開示したいときは通常のアカウント情報の開示訴訟を使うと言った感じで使い分けができますが、開示するのに約1年ほど掛かるアカウント情報の開示訴訟をしてメールアドレスは開示されたが、リカバリーメールアドレスは開示されないなど部分的にしか開示されないことってあるのでしょうか。
あるかもしれません。
TwitterのDMではなく相手のツイートへの返信で
労力を使い自分の評判を下げるなら組織を離れてもよいのでは?と書き込みをした場合も情報開示請求はされませんか?
内容に違法性を感じません。
Googleに対してYouTubeアカウントの開示請求(ディスカバリではない)をして、リカバリーメールアドレスが開示されなくても、Google側に問い合わせたら発信者のリカバリーメールアドレスを開示してもらえるのでしょうか。
グーグル代理人と交渉してみてください。通例「もっと開示できるはずだ」と押しても、「これ以上無理です」と言われることが多い印象です。
発信者のリカバリーメールアドレスが存在しているのに、「これ以上は開示できません」とGoogle側に言われた場合、もう打つ手はないのでしょうか。
存在している、と証明できれば可能性はあるかもしれません
例えば、神田先生がこのサイトで書かれたGoogleの開示請求の方法などを、この掲示板にコピペして貼り付け、そこから私が質問をしていくといった形なのですが、この質問方法は控えたほうが良いでしょうか。
それは問題ありません
著作権に関する質問になります。
Twitterで弁護士の方が文章で法律解説をしていたのですが、その文章をコピペしてここの掲示板に貼り付けて質問する場合、相手の名前を記載しないと著作権侵害になるのでしょうか?
相手の名前以前の問題として、法律解説をコピペするのは、引用といいにくいケースもありそう
過去にゲームで、そのキャラをたくさん育てないと貰えないアイテムのリーク情報が流れ、私はSNS上で「○○の武器強いな」と書き込みました。その武器というのは、ゲーム内の全てのキャラが共通して持っていますが、キャラによって貰える武器が変わってきます。私は、アイテムの効果までは記載せずに投稿したのですが、これは犯罪になるのでしょうか?
何の問題もないでしょう
※追記
「キャラをたくさん育てれば貰えるアイテム」なのですが、ゲームのサービス初期から存在しており、全てのプレイヤーから「キャラをたくさん育てれば貰える武器」として認知されいます。その上で武器の効果の詳細まで記載せずに、ただ単に「○○の武器強いな」と書き込んだのですが、何か法に触れてしまうのでしょうか?
【修正】
❌アイテム→⭕️武器
何の問題もないでしょう
ゲーム関連で質問した者です。何度もしつこくてすみません。○○に入るのはキャラの名前であり、武器の名前は書いていません。また、キャラがゲーム内に実装された数時間後にリーク情報が流れてきたので、誰もそのキャラの武器を所持していない状況で投稿しました。
何の問題もないでしょう
情報開示請求とは請求をすれば全て開示されるものではないのですか?
また開示されるされないの基準は何なのでしょうか?どこが判断するのですか?
↑の投稿者です。
請求すれば全て開示の対象となるのでしょうか?
https://kandato.jp/disclosure/
このあたりを参考にしてください
リカバリーメールアドレスの存在を証明できなかった場合、Googleは発信者のリカバリーメールアドレスの情報を持っていても教えてくれないということでしょうか。
リカバリメアドの存在を立証できないということは、持っているのに教えてくれない、ということも立証できないので、持ってないので開示できないという回答になるはずです。
3、4ヶ月ほど掛かるGoogleアカウント情報の開示請求では、ディスカバリのように電話番号、メールアドレス、リカバリーメールアドレスなど発信者の全ての情報を開示してくれるのでしょうか?
プロ責法で開示請求できる野は、省令に書かれている情報だけです。
神田先生の経験上、Googleの代理人との交渉で投稿者のリカバリーメールアドレスを聞き出せたことはありましたか?
隠している証拠がないので、もっとあるだろう?という交渉はしていません
もし、リークされていた武器の名前や能力などの詳細な設定を書き込んでいた場合、業務妨害罪になっていたのでしょうか?
ならんでしょう。
ディスカバリでGoogle側が情報を部分的にしか開示しないことってあるのでしょうか。
「まだ情報はあるけれど一部しか開示しません」と言われたことはありません。
もし、SNS上で流れてきた武器のリーク情報の内容を拡散していたら、何か犯罪になっていたのでしょうか?
それは何かに当たるかもしれませんね
Googleの代理人との交渉で「もっと開示できますよね?」と押しても、「これ以上開示できません」と言われると書いてありましたが、これはGoogle側が発信者のリカバリーメールアドレスを所有していないからこういう対応をしているのでしょうか。
詳しい情報は教えてもらえません
会社などから情報を盗み、SNS上でリークするのは犯罪ですが、リーク情報を見た一般人がリーク情報をSNSに投稿して拡散する行為は犯罪になるのでしょうか?
条件によっては不正競争防止法21条の犯罪にあたるかもしれません
上の方の質問を見て少し気になることがあったので質問させていただきます。
私も過去にゲームに関することで、ネットに流れてきたリーク情報をSNSで一回だけ投稿してしまったことがあります。流れてきたリークの内容なのですが、ゲーム内にいるキャラクターがそれぞれ持っている特殊アイテムに関する情報でした。
私は「あの○○ってキャラクターの持つ特殊アイテムの内容は詳しく言えないけど、すごく強かったよ」といった感じの投稿をしたのですが、この投稿は違法になるのでしょうか。
それは問題ないでしょう
公訴時効を迎える3ヶ月前に告訴状を提出しても、警察は捜査してくれるでしょうか。
3か月では捜査できないと言われるかもしれません
今までコンテンツプロパイダと経由プロパイダに対して二つの裁判を起こしていましたが、10月からの新制度で二つまとめて裁判できるとネット上に書いてあったのですが、これって本当なんですか?
それは総務省に騙されているのでしょう。10月になっても、IPアドレス開示命令申立と、住所氏名の開示命令申立、2つの申立てが要ります。ただし、2つの申立ては併合されるので、その意味では1つです。
リカバリメアドの存在を開示請求をする側が証明することって難しいのでしょうか?
カバリメアドが登録されていると外から分かれば立証できます。しかし、そういう方法は知りません。
Twitterで晒し依頼を受けてSNS上の画像を上げていたらDMにて法的措置を考えていると送られてきました。
私が行ったことは名誉毀損や侮辱罪に当たりますか?
現在当該アカウントは削除、ツイートも削除しています
晒し依頼とは、どういう内容でしょう。
DMでその人の知り合いがSNSに上げられていた画像などを募集し投稿するものです
「上げられていた」のは誰ですか?具体的にはどのような画像ですか?
上げられていたのは募集してDMに送ってきた人の知り合いで、主には卒業アルバムや集合写真、インスタのストーリーの画像です
肖像権侵害はありそうですが、犯罪っぽくはありませんね。
児ポ法違反について教えてください。
私は以前、関連する画像を自身の端末には保存していませんが、閲覧先のサーバーに保存していた事があります。私が再訪した時に、その保存した画像を閲覧する事ができたのでcookieといった形で保存されていたのかなと思っています。
ここで質問なのですが、このように自身のファイルや端末にこのような画像を保存していなくても、単純所持として、検挙される事はあるでしょうか。
また、現在は画像を削除しているのですが、そのサーバーが摘発された時に芋づる式で過去に所持していたとして検挙される可能性はありますか。
これは土地勘のない質問ですね。私が調べて答えるより、奥村徹弁護士に聞くのが良いでしょう。
リカバリメアドが登録されているか外から分からない場合、リカバリメアドを開示することは難しいという認識で良いのでしょうか?
実際には、どういう事案なのですか?
Twitter上で言い争いになり、相手方に「病気だろ」とリプ返したのを証拠写真まで撮って「名誉毀損で訴えますね」って言われました。
9割9分ハッタリなのは知ってますが、逆にこちら側から「名誉毀損で訴える」との文言を脅迫で訴える事は可能なのですか?
無理でしょう。
相手が捨て垢で誹謗中傷をしてきて、リカバリメアドまで登録していない可能性が高いケースなのですが、この事案ではリカバリメアドの存在を証明することは難しいのでしょうか。
存在の証明はもともとできませんが、捨てアカなら、なおのことリカバリメアドまでは設定しないのではないでしょうか。
ツイートに文章で画像共に何を書いていた場合、罪に問われるでしょうか、また開示請求が来た場合いつ届くでしょうか?
書いた内容によっては犯罪にもなります。
意見照会が来るタイミングは、この掲示板のFAQスレッドを参照してください。
すみません、晒し依頼の話で返信したかったんですが上手く行きませんでした
その過程の場合でアドバイスよろしくおねがいします
>>2735 でしょうか?
そうです、犯罪になる内容を具体的に教えて頂けると幸いです
犯罪っぽくはないので、具体例は具体的なものを見ないと何とも言えません。
例えば後輩の童貞を食い散らかしている等の場合は侮辱罪に該当しますか?
その可能性はあります
こんにちは
Twitter上ではほぼ当たり前のように行われてるテレビ画面のキャプチャー画像(他にも新聞の切り取り等)を貼る行為って適切な引用という形で処理されるのでしょうか?
あれは適法な引用とはいえないでしょう。権利者が黙認しているだけだと思います。
とある宗教のような団体(それなりに有名です)に母親がのめり込み家庭が滅茶苦茶になったので、その事をネット上に書き込みました。
家庭が滅茶苦茶になって恨んでることやその経緯などです。
それってあとからこの団体に訴えられる可能性はありますか。
検索すると自分より過激な書き込みをしている人たちはたくさんいますが、罰せられている様子はありません。
体験や感想なら違法ではありません
突然のご質問失礼します。教えて!gooは任意にIPアドレス等を開示することはありますでしょうか。
NTT系なので、IP開示仮処分が要ると思います(出てくる弁護士はOCNの代理人と同じ人)
その団体は法人を名乗っていますが、「ほとんど宗教団体みたいなものだ」「頭弱い人がターゲット」「前身が宗教団体だったはず(団体は否定している)」等も体験や感想にあたるのでしょうか?
当人が否定しているのを断定するのはリスクがありそう。あと、「頭弱い人がターゲット」は、名誉毀損の主張で来る可能性あり。
言葉の意味や真意は一緒でも、違法性に差って出たりするものなのですか?
例えば、「ホラ吹き野郎」「ペテン師」「嘘吐き」「電波系」の4つを比較したとしたらどうなりますか?
背景事情によっても違法性は変わるので、一概には言えません。
爆サイについてのコメントです。ちゃんと本人に謝った方がいいよ。色々個人情報とか悪く書いた方々。書いた人何人か知ってるよ。カミ〇〇アウトしちゃっても大丈夫?加害者さん達どうする?バレないからいいやで終わってのほほんと生活してる人達はタチが悪いですよ。いつかは必ず天罰が下ります。少なくとも書かれた側は傷がついてるのだから。→これをコメントしたのですが特に問題無いですか?
まず、同定可能性がないし、内容も違法性を感じません。
神田先生が今まで経験したなかで、開示するのが難しかったアクセスプロパイダなどありましたか?
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
YouTubeの開示請求に関する質問です。
YouTube(Googleに対する)三つの開示請求方法
①YouTubeに対して、IPアドレスの仮処分を行い、投稿時IPアドレスを特定する
②ログの保存が切れてIPアドレスから特定できなかった場合、YouTubeに対してGoogleアカウントに登録された電話番号やメールアドレスなどの開示請求ができる
③②の方法よりも早いペースで開示できるディスカバリ制度での特定
〈質問〉
②の開示請求方法で開示した場合、メールアドレスや電話番号が開示されるそうですが、リカバリーメールアドレスも開示できるのでしょうか?
グーグルアカウントに登録されているメールアドレスだけが開示されているのだろうと思います。
とある女性に一方的に好意を抱き付きまとったり関係を迫る男性が私に意見を求めてきた為、あなたのしていることはストーカーだと思うと言ったら「名誉毀損だ、訴える」と言われました。
周りで複数の第三者が話を聞いている状態です。
大丈夫だとは思いますが、念のため名誉毀損にあたるかどうか教えてください。
単なる感想でしょう
名誉毀損について、ある発言で社会的評価を下げられたと主張する側の人間が、普段からどう考えてもそう評価されざるを得ない行動や言動を繰り返していた場合でも、社会的評価を下げられたとの訴えはまかり通る可能性はあるのですか?
例えば、甲さんが普段、「男は性犯罪者予備軍なんだから去勢しろ」「外食行って女に奢れない男は生きてる価値ない」だの誰が見ても男性差別と取れる書き込みを繰り返していたとして、それに対し乙さんが「男性差別主義者」と甲さんにリプを返したとした場合、これは乙さんが名誉毀損で訴えられる可能性はありますか?
長文すみません。
訴えるのは自由なので訴えるかもしれません。訴えられたら、ふだんの言動を示して単なる感想だと反論すると良いです。
5chのヲチスレにTwitterのURLを晒し、そのTwitterアカウントに対して「痛い人」や「高尚様」などのレスをすることは違法になりますか?
書く内容によっては違法になります。痛い、高尚、くらいでは違法ではないでしょう。
SNS上の違法な投稿の公訴時効は、投稿時と削除時のどちらが実務で適用されやすいのでしょうか。
投稿時だと思っています。
5年前にSNS上で誹謗中傷に該当する投稿をしてしまったのですが、投稿が削除されないと公訴時効は進まないのでしょうか
投稿時を基準に考えて下さい
3年ほど前にネット上で誹謗中傷(侮辱)をしてしまい、侮辱罪の法改正日である今年の7月7日まで削除するのを忘れていました。つい最近になって削除したのですが、公訴時効を削除時で考えた場合、公訴時効は改正後の3年になるのでしょうか。
投稿時で考えて下さい
先生の【FAQ】に、侮辱罪で7月7日より前に書いた投稿の公訴時効は一年であり、削除されていない場合でも投稿時基準になるとありますが、過去の裁判で削除時を基準としているものもあったそうなので理解ができません。
名誉毀損や侮辱は書き込みが削除されない限り、極端な話書き込みから5年経っても刑事事件になるのでしょうか。
投稿時を基準に考えて下さい
ネット上で単発で「死ね」という投稿をしただけでは犯罪にはならないと弁護士の方から聞いたのですが、これって本当なんでしょうか。
侮辱罪で有罪になっていますね(木村花さんの件)
ネットで著名人に対して、「高い服をいっぱい買いやがって!4ね!」というコメントをしている人がいました。相手を批判?するような内容の文章で名誉毀損にはならない程度のものでしたが、その後に4ねと言っているので侮辱に該当しそうです。
上の方の質問にもあったように、「4ね」という単語だけでは犯罪にはならないことは私も知ったのですが、相手を批判する文章(名誉毀損にならない程度)の後に「4ね」とと書き込んだ場合、侮辱罪として刑事罰を与えられるのでしょうか?
ふつうは、そのくらいでは警察は動かないと思うけれども、有罪になっている例があるので事例によるのでしょう。
「キモい」という単語は開示されやすいですか?
何の違法性もないと思うけれども、開示されている例はあります。
たとえば「イ 本件発信者は,原告を執拗に「キモイ」(同通し番号1ないし3),「バーカ」(同通し番号2)と書き込んでいるところ,本件各書き込みは原告を侮辱して,その名誉感情を傷つけるものであることは明白である。」平成26年2月4日 東京地裁
相手の社会的評価を下げる内容のものでないと侮辱罪は成立しないと記載されていますが、「しね」という言葉は人の社会的評価を下げる単語なのでしょうか。
実際、侮辱罪で有罪になっている例があるので、そうなのでしょう。
たとえば、「死んでも良い無価値な人間だと思われる」などの理由でしょうか。
一年半前にYouTube上で悪質な誹謗中傷の被害を受けました。相手は私を侮辱する投稿を削除せずに今も残し続けており、確認したところアカウントも残っていました。経由プロパイダにログが残っていない可能性が高いのでディスカバリで特定していこうと思うのですが、神田様のFAQに法改正前の侮辱罪の公訴時効は一年であり、投稿時基準で公訴時効は進むと書いてあったので、開示請求をすべきか迷っています。
削除時を基準とする裁判もあったそうですが、実務では公訴時効を削除時と投稿時のどちらで運用しているのでしょうか。
刑事告訴したいのなら難しいでしょう(投稿時基準)。
開示請求して慰謝料請求したいのなら、まだ時効満了前です(犯人を知った日基準)。
神田先生、質問です。今から2年と3ヶ月前に侮辱に該当する投稿をしてしまいました。相手から何もアクションがなく、意見照会書も届いておりません。2週間前に侮辱に該当する投稿とアカウントを削除したのですが、私は公訴時効を迎えているのでしょうか。投稿時で考えれば時効は完成していますが、削除時を時効の起算日とする裁判例もあるので、どちらが正しいのか分からず混乱しています。
投稿時基準で考えて下さい。
投稿時基準で考えた方が良いのは理解できたのですが、なぜ削除時基準の裁判例が存在しているのでしょうか?
大阪高判のやつは、事案に応じた解決を優先しているようです。
数年前までネットで配信をやっていました。
最近自分が経営する会社のお客様用メールアドレスに「◯◯配信の△△さんですか?(←あってる)」「あなたに吐かれた暴言が忘れられません」「会社やってるんですね」と匿名のメールが届きました。
とても怖いです、そもそも何で会社がわかったのか。
実際あの頃の僕はリスナーにかなりキツイことを言っていた記憶があります。
相手は暴言等は書いていませんが、これは脅迫罪などの罪にになりますか?
特に、犯罪になるような文面ではないと思います。
YouTubeの生配信前の待機所のチャットで脅迫された場合開示請求は可能ですか?
そういうログがグーグルに残っているのか、情報がありません
>特に、犯罪になるような文面ではないと思います。
暴言を吐かれたという怨み節、会社を特定していること、そしてそれらをわざわざメールで送ってくること、これらだけで脅迫になるような気がするのですが。
過去にこの様な報復を仄めかす文章で有罪になったケースってないんですか?
「火の用心」という言葉で放火が示唆されている、という判例はありましたが、上記のメールでは、危害を加えることが示唆されていないので脅迫になりません。
なるほど、分かりました。ということは、ネット上の書き込みは投稿時を基準として公訴時効が進行するのが一般的であるという認識で良いのでしょうか。
そうだと思っています
道端に落ちているお金を拾って自分のものにしたら占有離脱物横領罪になると聞いたのですが、500円などの硬貨を拾った場合、立件される可能性は高いのでしょうか?
実務的にどうなのかは情報を持っていません
上の方の質問で思い出したので質問させていただきます。
以前、友人が道路に落ちているお金(硬貨)を拾っていたのですが、すごく卑怯なやり方で拾っていました。監視カメラがあったのですが、物理的に結構離れていたので落ちていた硬貨までは映っていない可能性が高いです。友人は自分の財布から自然にお金を落とし、拾っている最中に落ちているお金まで拾っていました。
私はやめた方がいいと言ったのですが友人は聞く耳を持たず、「警察に何か言われても落とした自分のお金を拾っただけって言うわ」と言っていました。「落とした自分のお金を拾っただけ」という言い分で罪から逃れられるのでしょうか?
立証責任は検察にあります。本気で有罪にするつもりなら検察が立証するでしょう。
ホスラブの店スレッドに○○と風俗嬢の苗字を書いてしまったのですが、開示される可能性はありますか?
その前後には全くその風俗嬢の源氏名など関連する話題は出てきておりません。
可能性はないでしょう
インスタのDMは開示請求できるのでしょうか。
ディスカバリの対象ですが、発信者情報開示請求の対象ではありません
前にスーパーの駐車場で他の車がぶつかってきて、自分の車に傷をつけられました。駐車場に監視カメラがあったのですが、スーパーにある監視カメラは映像を永久に保存しているのでしょうか。
そのスーパーに聞いてもらうしかないです
道端に落ちている硬貨を拾い、2年以上経過しても警察から連絡がきていない場合、今後立件される可能性は高いのでしょうか?それとも低いのでしょうか?
刑法254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑事訴訟法250条2項6号
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
ということで、公訴時効まであと1年です。
発信者情報開示請求拒否をしてプロバイダからプロバイダ責任制限法に基づいて開示には応じないことに島との連絡がありました。
私としては訴えたがっている当人を庇い、攻撃してた人たちに向けた言葉を曲解された結果、このようなことになっており踏んだり蹴ったりです。
開示拒否の際に、プロバイダには自分が書き込んだ擁護複数をスクショ(ただしその書き込みが自分であると証明の仕様がない。)してます。
この拒否材料は現段階では相手には届かないとプロバイダから聞いているので、相手が納得しない場合は、裁判所に訴えて再度開示請求を要求する流れになるのでしょうか?
そういう流れになります。
お忙しい中お返事ありがとうございます。
その場合、自分と証明の仕様がない擁護の書き込みで、裁判所が拒否を認めてくれる可能性があるでしょうか?
一般には、ほかにどんな投稿をしているかは、あまり問題にならず、問題の投稿が一般読者から見てどう読めるか? 擁護に見えるのか、攻撃に見えるのか、のほうが重要です。
自分は擁護のつもりでも、一般読者からすると攻撃に見える場合には、開示される可能性があります。
再度のお返事ありがとうございました。
前後の私の書き込みではないものの中に私の書き込みが一つだけあり、その一つが開示請求を受けました。
私の書き込みではない前後の書き込み込みで、たった一つの私の書き込みが判断されてしまうですね。
そうなります。
ツイッターの削除されたアカウントに対しての開示請求は削除後いつまでにすればIPが判明しますでしょうか?
債権者面接が3週間で第1回双方審尋が1か月ほど審理期間があるとするとそこで1ヶ月と3週間になってしまい、削除アカウントのログの保存期間の30日を過ぎて不可能な気がします。双方審尋が始まればログが1ヶ月を過ぎても保全されるのでしょうか?
そう考えると削除アカウントに対しての開示請求は非常に難しいと思います。
東京地裁に仮処分申立を削除日当日にしても難しいのでしょうか?
削除後1か月以内に申立書副本がTwitterに到達すれば間に合います。そのため、特に問題なくIP開示されています。
お忙しい中お返事ありがとうございます。
>1か月以内に申立書副本がTwitterに到達すれば
とありますが、申立書副本はどの段階で発送?到達しますでしょうか。債権者面接の段階、それとも第1回双方審尋の後でしょうか?
それとも東京地裁に仮処分申立を申し立てした時でしょうか?
削除後1か月以内にどの段階まで進んでいる必要がありますでしょうか。
債権者面接(最近は電話)が終われば、その日にでも発送します。
2~3日でTwitterに到着するようなので(郵便局サイト参照)、削除されてから3週間目くらいにIP開示仮処分を申し立てれば間に合うでしょう。
以前YouTubeの開示請求に関して質問したものです。
ログの保存が切れてIPアドレスから特定できなかった場合、YouTubeに対してGoogleアカウントに登録された電話番号やメールアドレスなどの開示請求をする方法で、リカバリーメールアドレスは開示できるのか?という質問に対して、「グーグルアカウントに登録されているメールアドレスだけが開示されているのだろうと思います」と書いてありましたが、Googleアカウントに登録されてあるリカバリーメールアドレスは開示できるのでしょうか?
発信者情報目録に、「メールアドレス(ログインID)およびメールアドレス(リカバリメアド)」と書いて、試してみると答えが分かるはず。私は試したことありません。
警察は重大事件を優先すると言われていますが、軽微な事件を後回しにして公訴時効を迎えるまで捜査しないことってよくあるのでしょうか?
分かりません
時効を迎えていない限り、警察から連絡がくる可能性はありますが、3年の公訴時効である犯罪で2年間捜査機関から連絡が来ていない場合、警察から連絡が来る可能性は低くなっているのでしょうか?
分かりません
NortonなどのVPNは開示請求に対応しているのでしょうか。
VPNでも開示できると田中一哉弁護士は言っていました。
ログイン型のサイトの書き込み直前ログインipを開示しても経由プロバイダ側に通信ログが残っていなかった場合開示請求はできませんか?
同一人物のIPアドレスなら日時に関係なく開示できる、という地裁判例が半分くらいあります。
匿名、メールアドレスのみの登録のサイトで捨てメアドを使っていたら開示請求する際にgmailやicloudなどを使っていた場合と違いはありますか?
違いはありません
米国ディスカバリ制度は日本の企業のサービスにも使えますか?
使えません。
某大型掲示板でhを抜いたリンク先をペーストしてクリックしました。動画が流れてきて見てしまったのですが、アドレスにサンプルと書かれていたので安心をしたのですが(実際サンプル程度の時間)、それは後で調べてみると未公開のサンプル動画のようでした。アドレスが連番になっていたので、他も見れてしまったのですが、すぐにやめました。これは見た人間も問題になるのでしょうか。ダウンロードなどはしていませんし、履歴もキャッシュもすべて消しました。
問題ないでしょう
質問失礼いたします、侮辱罪で訴えられる人は多いのでしょうか
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003274050
統計には、名誉毀損は出ているけれど侮辱は出ていないようです
掲示板などで叩かれている人物が大量開示していた場合
どのぐらいの期間で書き込んだ側に手紙が来るのでしょうか?
https://kandato.jp/bbs/faq/
プロバイダからの意見照会であれば、こちら
質問失礼いたします。
ツイッターにて私を少し批判するようなツイートをしているアカウントがあり、
私が、そのアカウントの私を批判しているツイートとは別のツイートを、
スクショで貼りつけ少し批判するようなツイートをしました。
そしたらそのアカウントに「危ないツイートも多いから警察に通報した」というような、
ツイートをされたので不安になりアカウントを削除しました。
(今現在相手のアカウントは削除されています。)
私は警察に通報されるような殺人予告や犯罪予告などのツイートをした覚えはありません。
しかし、今までの自分のツイートを振り返り、誰かを批判するようなツイートをした心当たりはある(個人的には誹謗中傷になるほどとは思えません)のですが、
今までツイッター社から開示請求されているという通知やメールは来ていません。
現在誰かに開示請求や訴訟の準備をしているなどと言われてはいないのですが、
今回アカウントを削除して何か月ほど何もなければ安心してもいいのでしょうか。
プロバイダーのログ保存期間については分かりません。
単なる批判なら開示されません。
意見照会は、来るときは来るので、とりあえず忘れて生活していれば良いです。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
ツイッター社から開示請求されたという通知などが来ていない場合は、
現在開示請求されている可能性は低いと考えてよいのでしょうか。
Twitterから来るのは「開示決定が出ました」という通知なので、審理中かどうかは現時点では判断できません
例えば、裁判で使う資料をネットからスクショして集めたが、その資料が載っていたサイトが違法サイトであり、スクショした人も違法サイトであることを分かっていながらスクショした場合、著作権法違反になるのでしょうか?
裁判で使うものは著作権侵害になりません(著作権法42条1項)
匿名アカウントの相手と罵り合い、相手を侮辱する言葉を使ってしまったのですが、侮辱罪は同定可能性がない状態でも成立してしまうのでしょうか?
また、匿名アカウントに対する侮辱は刑事罰の対象になってしまうのでしょうか?
侮辱「罪」は社会的評価の低下が必要なので、同定可能性必要です。
車をぶつけられた質問をしたものです。スーパーに問い合わせたところ、「一年以上前の記録は残していない」と言われました。自分としては、ぶつけた人を知りたいのでどうにかして知りたいのですが、弁護士の方をつけて問い合わせたら映像の情報を開示してくれるのでしょうか。
記録が残っていないのなら、弁護士でも警察の捜査でも開示できません
道端でお金を拾った質問を見て、少し思い出したことがあるのですが、私も昔200〜300円ほどの小銭が道端に落ちていたのを見て、拾って交番に届けようとしたのですが、帰宅する途中にどこかに落としてしまいました。これは遺失物横領になるのでしょうか。
犯罪ではありません
VPNは利用者が開示請求された際に、何か通知など送ってくるのでしょうか?
経験がないため不明です
福岡地裁で匿名アカウントに対する侮辱が成立していましたが、これで刑事罰が科されたのでしょうか。
あの裁判例は、民事事件です。
違法ダウンロードは開示請求で特定できるのでしょうか。
BitTorrent絡みは、よく開示請求されているようです
昔、公式サイトに音楽が無期限かつ無料で公開されていたのでその曲をダウンロードしたのですが、後から調べるとその曲が無料と有料の二つの方法で提供されていたことを知りました。この場合、有料で提供されているものをダウンロードしたとして著作権法違反となり、刑事罰を受けてしまうのでしょうか?
サービスの概要が分からないので何とも言えません。公式サイトからのダウンロードなら、違法ダウンロードではないでしょう。
違法ダウンロードした人を開示請求で特定する場合でも、経由プロパイダのログ保存期間などの時間制限はあるのでしょうか?
あります
前に親戚の子供に会った時に、スマホにあるアプリで音楽を無料でダウンロードしたりしていました。スマホの中身を見せてもらったところ、基本的に合法にアップロードされていたものをダウンロードしていたので安心していたのですが、2〜3個ほど違法にアップロードされていた有償のものをダウンロードしていました。
調べたところ著作権法の刑事罰では”正規版が有償で提供されているコンテンツを、反復継続してダウンロードした場合のみにする”と言った感じで悪質なものに限り刑事罰を与えると記載されています。
親戚の子供は20個近くダウンロードしており、そのうち2〜3個ほど違法ダウンロードしていたのですが、これは刑事罰の対象になるのでしょうか。
違法ダウンロードだと知らなかったのなら刑事罰の対象になりません。なお、音楽の違法ダウンロードには反復継続の要件はありません。
違法ダウンロードから3年以上経過している場合、それ以降は開示される確率は高くないという認識で良いのでしょうか。
もうプロバイダにログがありません
前に弁護士から「違法ダウンロードした人がデータを削除して、携帯やパソコンの中にデータを残していないと証拠がないので逮捕できない」と聞きました。開示請求で違法ダウンロードした人を特定して警察に告訴して警察の家宅捜査でスマホやパソコンを押収したが、データが削除されて違法ダウンロードをした証拠がないとなった場合、不起訴になってしまうのでしょうか?
それは警察と検察の判断次第です
違法ダウンロードの公訴時効は何年でしょうか?
著作権法119条3項 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
刑事訴訟法250条2項6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
発信者の動的IPがずっと変化していない場合、古い名誉棄損の発信者を開示請求できますか?
プロバイダのログ保存期間を越えてしまうと厳しいのでしょうか?
固定IPなら開示請求できますが、変化しない動的IPだと難しいでしょう。
違法ダウンロードの刑事罰に関する質問
例
Aさんはスマホ内にある音楽ダウンロードアプリを使い、音楽をダウンロードしました。AさんはB社とC社が有料で提供している音楽を違法アップロード先から2つダウンロードしました。AさんはB社とC社が有料で提供している音楽を一つずつ所持していますが、もしB社が法的措置を取るとなった場合、AさんはB社が有料で提供している音楽を一つしか所持していないので、「違法だと知っている」の項目に当てはまらないから刑事罰を与えることはできないと思うのですが、どうなのでしょうか。先生の意見をお聞かせください。
事案がよく分かりません。条件をシンプルにしてみてください。違法にアップロードされたものだと分かっていてダウンロードしたのなら違法ダウンロードでしょう。
彼女の実家に彼女の許可を得て寛いでいたら、彼女の母親が帰ってきて出ていけと言われました。
そのまま居座り続けた場合不退去罪になりますか?
彼女の母親に肉体関係を迫ったら(証拠はなし)何の罪になりますか?
スレチのようです。
https://www.bengo4.com/c_3/bbs/
このあたりで質問すると良いかもしれません。
https://kandato.jp/term/%E3%83%AD%E3%82%B0%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%9C%9F%E9%96%93/
上記ページを拝見したところ、
KDDIのログ保存期間は利用条件によって3〜6ヶ月と幅があるようですが、
利用条件の具体的な内容というのはご存知でしょうか。
KDDIの代理人が条件を教えてくれないため不明です。
携帯電話か、光回線か、のような違いかと思っています。
侮辱「罪」は社会的評価の低下が必要なので、同定可能性が必要との事ですが、侮辱(名誉感情侵害)は内心の問題であり、同定可能性は要件とならない、との裁判例(福岡)があるともあります。
これは前者は刑事、後者は民事を表しているのでしょうか。それとも別の考えでしょうか?
また、侮辱(名誉感情侵害)は同定可能性は要件は不要としても放送禁止用語並の強烈さがあるような場合なら同定可能性は不要でも成立するという認識でしょうか。
軽微なら同定可能性の要件が必須とは言わないまでもないと成立は難しいということでしょうか。
前者は刑事で、後者は民事です。
同定可能性の要否と、言葉の強烈さはリンクしないと思います。
公式サイトの有料会員になった後、有料会員しか見られない情報をスクショして保存する行為をしたら違法ダウンロードで刑事罰の対象になるのでしょうか?
情報が著作物かどうかにもよりますが、公式サイトから情報を複製したのなら、違法ダウンロードではありません。
架空の話で法律相談するのは犯罪になるのでしょうか?
有料相談なら、架空でも実際にあった事例でも、料金は同じなので犯罪にはならないでしょう。
無料相談の場合、架空の事例なら相談を受けない弁護士もいるでしょうから、架空なのに実際のトラブルだと言って相談をすると二項詐欺になるかもしれません。
前に弁護士と無料の電話法律相談をしたのですが、証拠がない状態で相談をしてしまいました。実際にトラブルはあったのですが、証拠がないから怪しいと二項詐欺で疑われてしまうのでしょうか。
本当にトラブルがあったのなら問題ないでしょう
神田先生のこの掲示板で架空の話で質問をする行為は犯罪になるのでしょうか?
架空の話だと、法律相談ではなく法律塾か雑談スレになってしまうので、設立趣旨から外れてしまいそう。
こちらのスレに法律相談するほどでもないという場合、ご利用くださいとありますが法律相談ではないこのスレでも架空の話で質問すると犯罪になるということでしょうか。
スレの趣旨からだいぶズレてきたみたいなので、この辺で。
SNSアプリで自称10代の女の子とお互い匿名の一対一でやり取りをしていました。
相手から求められて局部だけがうつった画像を上げたら、実は成人男性だとカミングアウトされました。
明らかに悪意をもって騙しており、局部画像を他人に見せたい等と言ってきたのですが、これは脅迫罪になりますか?
そして局部画像を晒した自分は何か罪に問われますか?
警察が相手にしてくれない場合、弁護士を雇ってSNSアプリの管理会社に開示請求を行い、相手を特定することは可能でしょうか?
児ポについては奥村徹弁護士に聞くのが正解です。
プロ責法関係ですと、メールやDMのような公開されていない通信は開示請求の対象になりません。
よくネットで情報を発信している弁護士が自分のTwitterのDMや質問箱で法律に関する質問に回答しています。神田先生の掲示板のように個人でやっているそうですが、そこでも嘘の法律相談をしてしまうと二項詐欺に引っ掛かるのでしょうか?
困っていることは何でしょうか。困っていることと質問内容が食い違っているのだろうと想像しました。
弁護士に相談しているときに、部分的に嘘をつく行為は犯罪に該当するのでしょうか。例えば、性行為を無断で撮影され、アダルトサイトにアップロードされたトラブルで、被害者が弁護士に相談したときに、「相手の事は特定しました」としてもいないのにしたと言ったら犯罪になってしまうのでしょうか。
それは犯罪ではないでしょう
>児ポについては奥村徹弁護士に聞くのが正解です。
>プロ責法関係ですと、メールやDMのような公開されていない通信は開示請求の対象になりません。
僕の局部画像を他人に晒すという発言は脅迫罪にはならないのですか?
実際にアップして公開されたら、開示請求の対象になります。
困っていることと質問内容が食い違っていたので改めて説明させて頂きます。
掲示板やオープンチャットなどの無料法律相談は公開されており、自分のトラブルの内容を事細かく書いたら個人情報が漏れる可能性があるので、自分のトラブルに似た事案を創作して、あたかも自分が経験したかのような質問をしてみようかと考えたことがあるのですが、この行為をしてしまったら二項詐欺になるのでしょうか。
通常はならないでしょう。仮に犯罪になったとしても、警察が検挙するとは思えません。
「この人何か怪しい」といった理由で刑事告訴すると虚偽告訴罪になるのでしょうか。
なりません
以前、神田様がこの掲示板を趣味でやっているとの書き込みを見たことがあるのですが、1人でこの掲示板を運営しているのですか?
今のところ1人です。
>実際にアップして公開されたら、開示請求の対象になります。
僕だと特定出来ない写真(局部しか写ってない写真)でも開示請求が通るんですか?
同定可能性がなければプライバシー侵害は認められないでしょう。
とあるサイトで、事件の加害者側である人が、「自分は被害者。質問させて欲しい」というふうに質問していました。素人同士の質疑応答だったのですが、これを弁護士に相談しているときにやったら確実に犯罪になると思うのですが、どうなんでしょうか。
いろんな状況によるのと、基本そんなところに警察は捜査に来ません。
とある匿名掲示板でトレス疑惑提起し
Aという人物が描いたイラストを「これトレパクだと思う」と書き込みましたら
Aが開示請求を行いました
Aは匿名アカウントですが弁護士のアドバイスなのか開示請求を行った時点で顔写真とブログを開設し同定可能性を「作り上げ」ました
書き込みをした時点では同定可能性はなかったのですがこのような件はよくあることなのですか
よくあるかどうかは分かりません
>同定可能性がなければプライバシー侵害は認められないでしょう。
つまり弁護士や警察にその局部画像を必ず見せて判定してもらわないといけないわけですね。
開示請求するときは、拡散された画像を裁判所に証拠提出する必要があります。
ここの掲示板っていっぱい質問がありますが、誰が何を何個投稿したか先生から見ても分かるのでしょうか?
IPアドレスは調べられるのかもしれませんが、管理画面を見た感じ、すぐ分かるようにはなっていないようです。
自分でも上の質問が分かりづらかったので訂正させていただきます。すみません。
【訂正】神田先生の掲示板はたくさん質問がありますが、1人が何個投稿しているか見えているのでしょうか?
同じ人かどうかを調べる手段はないと思います。できたとしてもIPアドレスの同一性くらいでしょう。
自作自演に関する質問
『例』
〜ある法律掲示板サイト(無料かつ何回でも質問可)にて〜
A 「○○について相談したいのですが…」
弁護士「○○です」
A 「回答ありがとうございます」
B(A)「Aさんの質問についてなのですが…」
AとBは同一人物でありますが、自作自演によって2人が質問をしているふうに見えています。この場合、自作自演をしたAの行為は犯罪になるのでしょうか。
ウソをついてはいけないので、ルール違反ではあるのでしょう。
犯罪かどうかは、あまり気にする必要ありません。仮に犯罪でも、そんなところに警察は捜査に来ません。
わがまま、子供っぽい、自己中等の言葉を使った文章は開示対象になり得ますか?
なりません。単なる感想です。ただ、それが不快だと思って開示請求する人がいても不思議ではありません。
刑事告訴の記事等を拝見しての疑問です。
1.「起訴される例は珍しく、たいてい不起訴(起訴猶予)」とありますが、刑事事件で決め手とされる証拠にはどのようなものがあるのでしょうか?
もちろんケースバイケースだとは思いますが、素人感覚ではIPアドレスのみでは弱過ぎ(過去に冤罪あり)、特に非ログイン式の掲示板等ではMACアドレスやそれに準ずるもの(フィンガー・プリント等)、そこまでいかずともブラウザの履歴やキャッシュ程度は求められるようにも感じます。
一方で履歴やキャッシュ程度の削除(証拠隠滅)は当然に考えられるため、あるいはIPアドレスと自白程度が揃えば十分とされる可能性もあるのかなとも感じています。
2.関連して、犯罪の悪質性と逮捕のされ易さ(難さ)の異様なアンバランスを見ていると、証拠周りの事情も大きく影響しているように感じるのですが、いかがでしょうか?
民事で発信者情報開示請求して特定した場合でも、本人が意見照会回答で認めていないと捜査してもらえないことがあります。そのくらいの証拠で足りています。
ありがとうございます。
ご回答の意味を掴みかねたため継続して質問させて下さい。
「意見照会で回答で認めていないレベルでも捜査してもらえない」という表現から「証明力の要求は非常に厳しい」と理解しました。
一方で「そのくらいの証拠で足りています」という表現からは「民事で発信者情報開示請求して特定した」程度の証明力で刑事も十分なのだというニュアンスとも解せます。
後者の理解通りではさすがに緩過ぎると感じますが、刑事事件で要求される証明力(証拠)もケースバイケースで極端に振れると理解してよろしいのでしょうか?
(もしその通りだと、それはそれでいい加減で驚いてしまいますが)
>>「意見照会で回答で認めていないレベルでも捜査してもらえない」という表現から「証明力の要求は非常に厳しい」と理解しました。
>>一方で「そのくらいの証拠で足りています」という表現からは「民事で発信者情報開示請求して特定した」程度の証明力で刑事も十分なのだというニュアンスとも解せます。
どちらも合っています。矛盾したことではなく、同じことを別の面から見ているだけです。本人が認めているかどうかが重要で、本人が認めていないのなら、民事で開示判決が出た程度では立証として不十分、となります。
「本人が認めているか」に大きな分岐点があるのですね。
IPアドレスが該当している程度では「知りません」と突っぱねられることも多そうなので不思議でしたが、なんとなく分かる気がします。
一人暮らしでもなければIPアドレスは共用していますから、その辺の事情も関係してきそうですね。
改めて、ありがとうございました。
違法サイトからのスクショは違法ダウンロードになりますが、この場合公訴時効は何年でしょうか?
著作権法119条3項 二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し
刑事訴訟法250条2項6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
BitTorrentはファイル共有ソフトなので誰がダウンロードとアップロードをしたかなど外から見て分かりますが、スマホの無料音楽ダウンロードアプリなどファイル共有の機能がなく、誰が保存したか把握できない音楽アプリの場合、権利者が法的措置を取ることは難しいのでしょうか?
理屈のうえではIPアドレスのログがあれば調査できそうですが、そういう意見照会を見たことがないので、実際にはやっていないのかもしれません。
無料で公式から提供されている音楽を違法アップロード先からダウンロードする行為は刑事罰の対象なのでしょうか。
著作権法119条3項1号が「有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」とあるので、無料で公開されているものはこれにあたりません。
神田先生、法律相談以外で先生に問い合わせたいのですが、メールで送っても良いのでしょうか?
法律相談以外というと何でしょう。営業メールだと、数行読んだところで削除してます。
例えば日本人が日本国内でTwitter社に対してネット上で被害を与え、刑事事件になるレベルの行為をした際に、アメリカと日本のどちらの法律で裁かれるのでしょうか。
刑法第1条1項 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
なので、日本法は適用されます。
米国法が適用されるかどうかは、米国法の知識がないので分かりません。
Googleなどの大企業が一般人を著作権侵害(軽微)で訴えることって多いのでしょうか?
そういう事件を聞いたことがありません。
2901の質問をした者です。「特定しました」と言っていましたが、被害者が弁護士に「開示請求して特定しました」と言って開示請求してもいないのに、そういった嘘の情報を伝えた場合、犯罪になるのでしょうか?
ならないでしょう。ただ、特定したことを前提に弁護士が慰謝料請求訴訟などを受任したとしたら、前提が違うとして契約が錯誤取消になったりするかもしれません(民法95条)
40〜50字程度の文章を自分で作って投稿したとします。その後、検索すると一言一句同じ内容のものが出てきました。自分より前に投稿されており、真似て作ったわけでもないのに偶然内容が一致してしまった場合、著作権侵害になるのでしょうか。
依拠していないのなら著作権侵害ではありません(依拠性、で調べてみて下さい)
著作権侵害は削除されない限り公訴時効は進行しないのでしょうか。
そういう論点があるのかどうか知りませんが、投稿時基準ではないかと思います。
質問です。自分で投稿が削除できない掲示板で、人とトラブルになるような内容の投稿をした後、掲示板の管理人に削除依頼をした場合、依頼をした人は証拠隠滅罪になるのでしょうか?
投稿者本人の削除請求は、証拠隠滅罪になりません(刑法104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し)
これを弁護士に頼んで弁護士が削除すると、その弁護士は証拠隠滅罪になります。ゆえに弁護士は加害者側の依頼で削除請求ができません。
エクセルやパソコンの解説本、ネット記事の著作権についてです。
これらの本には「ここをクリック」などの説明画像がありますが、それは著作権の問題となりますでしょうか。
当然ながら、画像は出版社やホームページの管理者がスクリーンショットで撮っていると思いますが、マイクロソフトなどの著作権を侵害していないんでしょうか。
これらは引用の範囲に収まっているのでしょうか。
ゲームの攻略本は著作権の問題になりました。違いは何でしょうか。ストーリー性でしょうか。
PCソフトの画面には著作権がないけれど、ゲームソフトの画面には著作権がある,という違いでしょう。キャラクターの著作権や背景画像の著作権など、容易に発生しそう。
ただし、PCソフトの解説本は、マイクロソフトなどに許諾を取っていました。
アメリカに本社を置いているSNS会社が、日本国内にいる日本人から著作権侵害を受けたとします。この場合、被害を受けたアメリカの会社は加害者をアメリカによんで裁判をするのでしょうか。
日本人が日本の裁判所で外国人を呼び出すことは普通にやっているので、逆もありうるでしょう。可能性としては。
個人情報保護法と著作権侵害に関する質問
スマホのアプリにある無料音楽ダウンロードアプリの運営側が権利者に違法ダウンロードした人の情報を提供したら、権利者も法的措置を取りやすくなりますが、昨今どの企業も個人情報に対して慎重に取り扱っており、なかなか情報は提供できない状況です。
もし、権利者が音楽アプリの運営に対して、「私の作った音楽が違法にダウンロードされているかは知らないが、そちらの顧客の情報を開示して確かめたい」と弁護士をつけてしてきた場合、運営側は素直に顧客の情報を開示するのでしょうか。
開示できる手段は存在します
無料法律相談の掲示板にて、一般論について質問しようと思って書いていたはずが、自分の実体験みたいな書き方になってしまい、消そうと思って操作していたら間違えてそのまま誤送信してしまった場合、二項詐欺(?)になってしまうのでしょうか。
仮に犯罪になっても、警察がそんなところへ捜査しにくるはずがないと思っていれば良いです
偶然内容が一致してしまった文章を投稿してしまった場合、相手側に謝罪しに行ったほうが良いのでしょうか。
どちらでもよいと思います
小説や論文などは著作権が認められますが、一般人が書いてあるブログなどの文章は著作権が認められるのでしょうか。
もちろんです
Twitterの公式サイトにある文章をコピペしたり改変したりして投稿することは著作権侵害になるのでしょうか。
利用規約ですか? 誰が書いても同じような利用規約にしかならないような文章であれば、著作権侵害にならない可能性もあります。
もしアメリカに呼ばれて裁判になった場合、弁護士を雇って代理でアメリカに行ってもらい、加害者は日本で生活することってできるのでしょうか。
本人の尋問が必要だと言われたら行かねばならないでしょう。そうでなければ代理人で対応可能と思います(米国法は知らないので想像)。
先生の無料メール法律相談は必ず本名を記載しなければならないですか?
本名でないと利益相反のチェックができない、という理由で本名必須にしている弁護士は多いと思います。
証拠隠滅の教唆は犯罪になるそうですが、削除依頼は教唆ではないのでしょうか?
サイト管理人は証拠隠滅するつもりで削除申請を受け付けているのではないので違うでしょう。削除請求する人が間接正犯になるのだと思います。
文章をネットから引用して投稿したが、引用元を記載し忘れた場合、後から引用元を記載しても著作権侵害になるのでしょうか。
出所の明示(著作権法48条)は引用が適法かどうかの要件ではありません(要件だという高裁判決あり)。
先ほどTwitterの公式サイトについて質問した者です。Twitterの公式文章であることを記載せず投稿した場合は、引用元を記載しなかったとして著作権侵害になるのでしょうか。
2972と同様です
ネットの違法投稿で親告罪の犯人を知った日について弁護士に相談したところ、電話番号と名字と住所(番地なし)をメールで送ったところで本人の特定はできないと言われました。名字と電話番号と住所(番地なし)の情報だけでは、微妙であるが特定できていないそうです。以前、先生が電話番号を知れば特定できると仰って居ましたが、どっちの見解が正しいのでしょうか?
23条照会すれば契約者情報は分かります。固定電話で、家に何人も住んでいたりすれば、そのうち誰が投稿したかは分からない、ということならそうかもしれません。
SNSの誹謗中傷被害に遭った人(原告)が裁判の詳細を(被告が「書き込みをしたのはフォロワーだった」「〇〇在住の方」などとわかる人にはわかるように)ブログやSNSに書いているのを見ますがプライバシーの侵害といえるのでしょうか
言えません。
名誉毀損など親告罪の告訴期間にある「犯人を知る」とは、住所氏名などの詳細を知る必要はなく、ある程度犯人が誰か特定できる程度に認識することとされています。やはり名字(本名なし)、住所(番地なし)、電話番号だけでは犯人を知った日にはならないということなんでしょうか。
上記のとおりです
開示請求しやすいサイト、難しいサイトがあるようですが、その差とはなんでしょうか?
コンテンツプロパイダ管理者が協力的かどうか、もしくは対応が早いか遅いかなのでしょうか?
そうですね
被害者が開示請求によりコンテンツプロバイダからIPアドレスを入手し、次に経由プロパイダに開示請求して犯人の個人情報の特定に移るために、被害者が経由プロパイダに開示請求をする準備をしているときに、犯人がメールで電話番号、名字、住所(番地なし)を送って来ていた場合、被害者は犯人の使っている経由プロパイダと電話番号を知っていることになります。
犯人の電話番号をプロバイダに弁護士照会したら特定できるので、この時点でもう「犯人を知った日」になるのではないのでしょうか。
そうでしょうね
文章の著作権侵害の公訴時効は何年ですか?
どの著作権侵害なのかによって異なります(著作権法119条~124条)
文章の引用元を記載しないと著作権侵害になりますか?
なりません(引用元の記載は引用の要件ではありません)
引用している部分と自分の文章が明確に区別されていなかったので、後から修正して明確な区別をつけた場合、最初にやってしまった行為は著作権侵害になるのでしょうか。修正したから許されるみたいなことはないのでしょうか。
修正しなかった期間は著作権侵害になる可能性があります
弁護士の法律相談の回答には著作権はあるのでしょうか。
著作権のある回答もあります
法律相談のメールや回答など見てみると、どの弁護士も似たような解説をしています。法律に創作的なものがないので法律相談のメールに著作権はないんじゃないかと思っているのですが、先生はどうお考えでしょうか。
誰が書いても同じような表現にしかならない回答なら著作権はありません
引用したときに出所を明示しなかった場合、50万円以下の罰金に科されるそうですが、この場合の著作権侵害の公訴時効は何年でしょうか。
著作権法122条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法250条2項6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
2976の私の質問内容に間違いがありましたので訂正します。
✖︎弁護士に相談
○知り合いに相談
例えば、友人に悩みを相談して、友人の回答をネット上に投稿(許可は貰った)したところ、見知らぬ第三者から「私の経験したこととそっくりすぎる。パクったなお前」と言われ、著作権侵害で訴えてきたとします。友人との会話は録音などしておらず、悩みを相談したのも数年前なので友人も会話内容などほとんど覚えていません。こうなった場合、著作権侵害として訴えられたら違法になるのでしょうか。
体験がそっくりでも表現が似ていなければ著作権侵害ではありません
企業同士が著作権でもめているのはよく耳にしますが、企業と一般人が著作権でもめることはあまり聞きません。企業が一般人を訴える場合って相当被害が大きいときなのでしょうか。
音楽や映像、漫画などの違法コピーは企業と個人の著作権問題です。よくある類型だと思います。
掲示板で開示請求する際に、違法投稿を見つけたのが遅く、経由プロパイダのログ保存期間が過ぎていたとします。そんななかで、違法投稿をした人物と言葉遣いが似ている人がいました。これで被害者が「言葉遣いが似ているから怪しい。この人のipアドレスを開示してください。」と言って開示できるのでしょうか。
ムリです。
同一性保持権の公訴時効って何年でしょうか。
著作権法119条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者
刑事訴訟法250条2項5号 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
加害者が掲示板の削除請求をして、掲示板の管理人が削除したら、管理人は証拠隠滅罪として刑罰を受けるのでしょうか。
管理者は利用規約に則って削除したつもりでしょうから、ならないでしょう。
出所明示義務違反について
ネットで引用したときに、書き込んで少し経った後に著作者の名前がないことに気づき後から修正した場合、刑事罰として処罰されてしまうのでしょうか。
違法な期間はあるけれども、それで警察が動くとは思えません
ネット上で一般人が大手企業の利用規約かなんかを投稿しているのを見かけるのですが、文章を省略したり好き勝手にやっています。調べてみたのですが、同一性保持権の侵害になるらしく、刑事罰もありました。しかし、調べても訴えられているのは金銭的な被害があったりなど被害が大きいものばかりでした。ブログ以外のネット上の一般人の投稿は金銭的な被害や影響力もそこまでないから、企業も相手にしていないのでしょうか。
企業も相手にしないのでしょう
少し気になったのですが、神田先生が運営しているこの掲示板は、質問者のipアドレス以外に、ログインipアドレス、投稿時ipアドレスなどあるのでしょうか。
調べたことはありませんが、ワードプレスで動いているので、何らかのログはあるのでしょうね
10月からの開示請求でもIPアドレス開示命令申立と、住所氏名の開示命令申立、2つの申立てが要るそうですが、二つとも同時進行で開示請求できるのでしょうか。
これまでと同じく、IPアドレスの開示命令申立(+提供命令申立)をしてから、プロバイダが分かったところで、住所氏名の開示命令申立をします。
https://kandato.jp/dosys/
Vtuberの誹謗中傷についてです。付き合ってるのでは、と噂されているふたりの演者について「付き合ってると公にしてほしい」という書き込みに対し「Vとしてカップル設定にしてしまうと、子供に手を出したロリコンってことになるから自分は受け入れられない」と書き込むのは誹謗中傷にあたりますか?
また、「恋愛関係を意図的に見せつけるような、プロ意識のない振る舞いはやめてほしい」というのは誹謗中傷にあたりますか?
特に問題ないでしょう
先生のこの掲示板はログイン型のサイトなんですか?
私はログインしていますが、閲覧する人はログインしていません
多くの掲示板で管理人が削除依頼を受け付けていますが、先生のこの掲示板でも削除依頼したら削除してくれるのですか?
一般のコンテンツプロバイダと同じようにすると思います
神田様が運営しているこの掲示板で「この掲示板のipアドレスを全部見せてほしい」と他の弁護士から開示請求を受けたら開示しますか?
IP開示仮処分をしてください、というでしょう。
公衆送信権侵害です
している人はいるでしょうね
刑事罰の対象になっても、警察は相手にしないでしょう
Vへの誹謗中傷について伺ったものです。問題ないとのこと、ほっとしました。前者は仮定の話・後者は人格否定でなく行動を批判したものであるため、誹謗中傷にあたらないということでしょうか?
元々相手を貶める意図はなく、ファンとしての嘆きとして書きましたが、批判と誹謗中傷の境目は調べれば調べるほど難しいため不安に思いました。
両方とも、単なる感想だと思いました。
好き嫌い.comの開示請求につきまして、過去に事例はありますでしょうか。またログ保存期間はどれぐらいか分かりますでしょうか
国内の企業のようなので、開示請求した際のスピードはTwitterより早いでしょうか。
そのサイトは経験がないため情報は持っていません。
2ヶ月ほど前に掲示板に投稿した言葉が誹謗中傷にあたるか不安です。
キツイ、嫌い、と言った言葉は誹謗中傷に当たるでしょうか。
嫌い、は感想表現なので違法性がありません。
キツイは、文脈によりそうです。
こういう所が見ていてキツイ、と書いてしまいました。私自身は「辛い」というような意味合いで使ったのですが誹謗中傷に当たりますか。
そういう文脈なら、ただの感想ですね。
とある配信者について、「良くも悪くも若いよな、良い言い方をすれば純粋だけど悪言い方をすれば馬鹿」「前までは好青年だったのに、今は不愉快イキリ野郎(馬鹿)になっちゃった…」という旨の書き込みをしてしまいました。2週間ほど前です。
誹謗中傷にあたりますでしょうか。
若い、不愉快、は感想だけれど、バカが2個あるところが少々ひっかるところ。3~4個あると開示ラインに載ってくる印象
誹謗中傷について、私はまだ未成年なのですがあるVTuberについて誹謗中傷かもしれないと思われるような投稿を掲示板にしてしまいました。前科はつくのでしょうか。就職に関わったりしますか?
内容にもよりますが、相手が刑事告訴して警察が捜査に乗り出せば、送検まではされる可能性があるけれど、前科は付かないでしょう。
お教え頂きありがとうございます。ちなみに、開示請求はどのくらいの期間内に来るものでしょうか。5年後などに突然5年前の誹謗中傷に対する開示請求が来たりするのでしょうか。
https://kandato.jp/bbs/faq/
通常は半年以内です
telegramは秘匿性が高いそうですが、今までtelegramから犯罪が発覚したケースはないのでしょうか?
運営すら中身を見れないそうですが…。
相談自体がないので情報がありません
違法ダウンロードした動画を消さずに所持していた場合、公訴時効の起算点は動画を削除した日から進行していくのでしょうか。
ダウンロード時から起算してください
TwitterのDмなどで、違法アップロード先から入手したスクショを送信した場合、送信した人の行為はどんな犯罪になるのでしょうか。
違法アップロードをスクショしたのなら、一定要件のもとで違法ダウンロードでしょう
警察は、iPhoneの写真を復元できるそうですが、二年前に削除された画像も復元できるのでしょうか。
警察の技術力と、そのときのメモリの状態によります
質問者とは別なのですが
バカが2個あるところが少々ひっかるところ。3~4個あると開示ラインに載ってくる印象
との回答で匿名掲示板の場合様々なコメントの中で同じような侮辱的言葉が飛び交っているスレの場合自分が書き込んだ物がその開示ラインに引っかかるか分かるものでしょうか?
書き込み一つだと開示ラインにならないのでしょうか?
また、弱い、下手、などの言葉は侮辱ですか?
ほかの人が同じようなことを言っているから自分も許される、というものではありません。
バカ1回くらいなら開示ラインには乗らないでしょう。
弱い、下手は文脈によります。
たとえば、
頭が弱い>気が弱い
YouTubeで違法スクショした人を特定するのって不可能だとおもうのですが、先生はどうお考えでしょうか。
不可能です
2976についての質問です。神田先生も相談者から電話番号を教えた+開示請求をまだされていない、と言われたら「被害者はあなたを特定できてない」と言いますか?
言いません。
リンクは著作権侵害ではありません
そのサイトが実名を必須にしているかどうかで変わります。匿名許容サイトなら偽名でも問題は生じません
>メールで相談した弁護士から
ということであれば、メールのコピペでしょうから、著作権侵害になる可能性はあります。
>対面で相談したときに
ということであれば、口述を文字にしたのでしょうから、著作権侵害になる可能性はあります。
ただし、法律相談の内容に著作権は生じにくいのではないかと思われます。
コメントに著作権が生じるような文章なら成立可能性はあるのでしょう。
文化庁は期間や回数の目安は示さないそうです(2回ならOK、とすると2回までスクショする人が増えるため)
昨日はレスありがとうございます!
掲示板への開示請求についての疑問です。IPアドレスの開示を要求する際には、書き込みひとつひとつに対して要求するのでしょうか? それとも、同じIPアドレスで書き込まれたレスは全て取得されるのでしょうか?
書き込みの内容についての疑問です。一つ一つの書き込みは個人の感想に過ぎなくても、何度もネガティブな感想を書き込んでいれば誹謗中傷とされるものでしょうか?(乱暴な単語は使っていません)
同じく書き込みの内容について、ある人が過去に行った問題行動や暴言をリスト化したものを掲示板に貼ると名誉毀損になりえますか?(その行動に対しての是非や感想などは添えていないものとします)
お忙しい中恐縮ですが、教えていただければありがたいです。
1)原則として、投稿とIPアドレスは1対1です。1個しか開示されません。
2)1つ1つに対して判断されます。まとめて判断は、されません。
3)事実を指摘するだけなら名誉毀損になりません
丁寧なお返事ありがとうございます。
ネガティブな感想や事実の羅列は、特に違法性がないことが分かりました。
1)法律的には問題ないただの感想の投稿だとしても、開示請求がくる可能性はありますでしょうか?
2)また、(1)のような投稿に対し開示請求がきた場合は、どの程度の賠償金を用意しておけばいいものでしょうか(事業主が相手であれば50万から100万程度であろうとの情報を確認していますが、これより膨れることはありえますか?)
3)au回線を使用している場合、六ヶ月+三ヶ月+一ヶ月=十ヶ月経って開示請求が来ない場合、以降お手紙が届く可能性はほぼ無いと認識して問題ないでしょうか?
何度もご質問申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
1)法律的に問題がなければIP開示されないのでプロバイダへの開示訴訟もできません
2)相手が料金の高い弁護士に依頼すると、調査費用が高くなることはあります。弁護士によっては、1投稿開示するのに120万以上かかることもあります。
3)ほぼないと考えて良いです。例外はログ保存仮処分ですが、一般的にはログ保存決定はもらわず、任意保存してもらうほうが多いでしょう。
一般人なのにインスタグラムやユーチューブにマウント投稿ばかりしている人のアカウントを、2ちゃんねる等の掲示板の痛い人ヲチスレに文章無しでリンク貼って投稿するのは開示請求案件になりますか?
ならんでしょう
1フロアに100名以上が働くオフィスにおいて、オフィス備え付けのパソコンから誹謗中傷を書き込み開示された場合、個人の特定はできるものでしょうか。
IPアドレスにて住所のみ開示されるのであれば難しいのではと思うのですが。
そのオフィスのログの取り方次第です。技術的には特定可能です。
自分が言ったものは1つだとしても周りが言っていたら開示ラインに引っかかるのでしょうか?(理解力なくてすみません)
それともその1つのレスを開示した時に書き込みはひとつしかしてないから開示は難しいねとなるのでしょうか?
あの選手と比べてあいつは弱いななどの場合はどうでしょうか?
自分の書いたことだけで判断されます
前に電話番号について質問した者です。自分の電話番号と名字、住所(番地は入れていない)を合わせて検索してみたところ、何も情報が出てきませんでした。電話番号を知ったら相手の個人情報が分かるとネットに書かれていますが、全然分かりませんでした。電話番号を知っても、開示請求をしなければ特定することはできないのでしょうか。
電話会社に聞けば教えてもらえます
そのYouTubeのコメントはありふれた表現のものでしたので著作権はなかったです。それを踏まえてお聞きしたいのですが、コメントをスクショした際に、違法画像がコメント7:違法画像3の比率で写っていた(違法画像は画面が暗く少し見えにくい)場合、違法ダウンロードになるのでしょうか。
写り込みの条文の適用があるかないか、ということであれば、適用されるでしょう。
匿名掲示板の匿名同士(お互い性別すら分かっていない)の言い合いで、侮辱罪は適用するのでしょうか?
ある書き込みに対して「きしょ」と書き込んでしまいました。開示請求すると言われました。
侮辱「罪」は成立しないけれど、民事の侮辱は成立する可能性があるため、開示請求は一応できます。
LINEグループから相手を強制退会させる行為は何らかの法に触れますでしょうか?
触れません
掲示板やグループチャットでの連投や強制退会、グループ削除などの荒らし行為が違法になる可能性はありますか?
利用規約違反の行為が民事上の債務不履行になることはあります。
掲示板の管理者からipアドレスを開示してもらったが、経由プロパイダのログ保存期間が過ぎていたとします。また、その掲示板はメールアドレスや電話番号など登録するシステムではないことが分かりました。こうなった場合もう特定できないのでしょうか。
特定できません
TwitterのDМで、違法ダウンロードを自白してきた人がいたとします。開示請求をするときに、ログインipアドレスは自白DМをした後のDМのログインipアドレスを開示できるのでしょうか。
DMのIPは発信者情報開示請求の対象ではありません。
Twitterは電話番号の開示請求もできるそうですが、相手が電話番号をTwitterから削除したら電話番号の情報は消えてしまうのでしょうか。
おそらく消えるのでしょう
googleに登録ログインしている場合、他サイトの広告google adsenseにログイン型としてのログが残ったりするのでしょうか?
それともgoogle運営のサイト以外にはログが残らないんでしょうか?
グーグルにしかログがないと思います
それはもう気にする必要はありません。
聞いたことはありません。
憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
管理画面で見たことはありません
行為態様によって条文が違うので、まずは著作権法119条~124条を見て、どの行為態様か特定して刑の上限を確認してから、刑事訴訟法250条2項を見てみてください。
映画を放送した番組なら「有償」の著作物でしょうし、ニュース番組なら「有償」の著作物ではないでしょう。
TwitterでDMしてきた人を特定する手段はないのでしょうか。
刑事手続なら可能です。
固定ipアドレスと固定回線ipアドレスの違いなんですが、家の小さいWi-Fiルーターは固定回線ipアドレスなんでしょうか。
家庭用は、通常は固定IPではありません
例えば、携帯はKDDIと契約しているが、Wi-FiはOCNのルーターを使っている場合、発信者のログなどの情報はどちらが所有しているのでしょうか。
投稿に使った回線のプロバイダのほうです。家のWi-Fi経由で書いたのならOCNで、Wi-Fiを通さずに書いたらKDDIです
侮辱「罪」は成立しないけれど、民事の侮辱は成立する可能性があるため、開示請求は一応できます。
>>実際、これで開示されることってあるんですか?
具体的な事案によるため、実物を見てみないと何ともいえません。
よく引き合いに出されるもの→ 福岡地判令元・9・26判時2444号44頁
弁護士が開示請求する前に、その掲示板のスレッドにて「そのレスを削除依頼又は謝罪コメントを要求する。でないと法的処置を取る」と忠告レスをすることはあるんですか?
する人がいても不思議ではありません。いろんな弁護士がいるので。
掲示板などで見かけるケースに関する質問です。
1.複数IP(単一人・複数人によるか書き込みかは不明)による書き込みが、個々は無問題ながら総合すれば不法・違法な書き込みを構成する場合、責任を問うことは可能なのでしょうか?
2.もし可能であれば、どの時点で、どの範囲まで責任を問うことが可能になるのでしょうか?
例)
IPアドレス1:バ
IPアドレス2:カ
IPアドレス3:名
IPアドレス4:前
*総合すると「バカ名前」となるため違法行為に該当するとして
1)可能ではありません
OCNはログの保存期間が六か月ほどでしたが、六か月以内に開示請求したのにログがなかったことはありましたか?
なかったと思います
Twitterで削除された投稿が、Google検索上にいつまでも残っていて悩んでいます。
Twitterでは「日本では見られない」状態となっており(つまりURLは残っている)、Googleの「古いコンテンツの削除ツール」で削除を依頼すると、毎回拒否になってしまうのでスニペットに元の投稿が残り続けています。
これを削除する方法はありますでしょうか。
グーグルに対する検索結果削除仮処分をして、削除決定をもらうと消えます。
非常に理不尽ですが、ツイッターに対する削除仮処分の次にグーグルに対する削除仮処分を実施したことが何度かあります。
掲示板の愚痴スレにて他の人と言い争いになってしまい馬鹿や頭が弱い、など言われ私も社会不適合者などと言ってしまったのですが、お互い開示請求は可能なのでしょうか?
ただ双方どこの誰かも分からず個人の特徴が分かることは書いてない匿名なので同定可能性がなく不可能でしょうか?
具体的な事案によるため、実物を見てみないと何ともいえません。
侮辱の同定可能性について、よく引き合いに出されるもの→ 福岡地判令元・9・26判時2444号44頁
配信者のマシュマロに、嫌みや嫌がらせのような内容を何度も送ってしまいました。とくに返事などはないのですが、開示され慰謝料を請求されることはありますか?とても反省しています。
マシュマロは返事がないと公開されないもののようなので、送っただけでは開示請求できません、と答える弁護士が多いと思います。
5chのIDのみ表示スレにおいて発信者情報開示請求をした場合、そのログ内容に発信者の浪人を使用して書き込んでいる等の情報などは含まれているのでしょうか?
浪人の情報は開示情報に含まれていた気がします。
なりません
修正したかどうかに拘わらず、取り扱わないでしょう
初歩的なことかもしれませんが、開示請求が来た場合についての疑問です。
1
プロバイダから開示請求照会書が加害者宅に届いた時点で、書き込みに違法性があると客観的に見て判断された、と認識していいのでしょうか
2
企業が相手の場合、抵抗せず開示に同意した方が得でしょうか?
1)ちがいます
2)そうともいえません
近年話題の某ご意見番がよく使用する「頭が悪い」「知能指数が低い」「賢くない」等の発言は特定の人物に使った場合侮辱罪になるんでしょうか?
またその相手が匿名だった場合は成り立たないのでしょうか?
某ご意見番とは何でしょうか。
侮辱罪になる可能性はある言葉です。匿名でも誰なのか分かれば成立します
マシュマロについて質問させていただいたものです。ありがとうございます。本人が怒っていたら例外はありますか?
本人が怒っているかどうかは開示請求の要件ではありません
開示請求がきた場合について質問させていただいた者です。
では、照会書が届いたらとりあえず弁護士に相談するのが得策ということでしょうか?
心に留めておきます。ありがとうございます。
>侮辱罪になる可能性はある言葉です。匿名でも誰なのか分かれば成立します
>
匿名でも誰なのか分かる、とはどの様なことを指すのでしょう、匿名なら誰なのかは分からないと思うのですが。
また、実際にその人の知能指数が低かったとしても侮辱罪にあたる可能性はあるのでしょうか?
匿名アカウントでも同定可能性があれば侮辱は成立可能性があります。誰なのか分かる、というのはこういう状況のことです。
「低い」「高い」は程度を表す言葉なので、名誉権侵害であれば意見論評にあたり、真実かどうかを立証することができません。こういった、事実摘示ではないものが刑事では侮辱罪の対象になります
すみません、上で開示請求について伺ったものですがどうしても気になるので追加で質問させてください。
開示請求が加害者宅に届いた時点で、投稿文章に違法性が認められたわけではない、とのことですが、「開示されるか微妙だけど、相手が同意したらラッキーだから請求しとくか」みたいな感じで請求がかかる可能性があるということでしょうか? 理解が浅く申し訳ありません。
そういうケースもあると思います
早いレスをありがとうございます!
だから同意した方が得とは限らないんですね。では、弁護士に相談し、客観的に見て法律に触れそうになければ拒否して、プロバイダ訴訟を見守るという流れが良さそうですね。
ありがとうございました。大変参考になりました。
>匿名アカウントでも同定可能性があれば侮辱は成立可能性があります。
>
何度もすみません、これは例えばどの様なことを指すのか例をあげてもらえないでしょうか。
Facebookみたいに実名を晒してるとか、そういうことですか?
https://kandato.jp/rights/identify/
匿名アカウントの同定可能性については、こちらを参照してください
相談させてください。
匿名掲示板にてとある方の絵を古臭い、と書き込みました。開示請求の可能性はありますか?
ふつうの感想なので、開示されないでしょう。ただし、開示請求したいと思った人が開示請求すること自体は防げません。
質問です。
あるフリマサイトにて、ネットにも全く情報のない製品を出品されてる方に「本当に正規品ですか?本物ですか?」という内容の質問をしました、質問は回答されずは出品者により削除され、ブロックされました。
その後、自分がTwitterにて(全てフリマサイト名や相手のアカウントやID等出さず)
ツイート1 元店員とうたっておいて、存在しない物をし試作の非売品かもと言って出品してる的な書き込み。
ツイート2 その製品メーカーを伏せ字で、どこどけさんがそんな中華品質の用な刻印ズレな物作るわけない。
ツイート3 本物との違いとツイート(出品されてた写真の疑わしい部分のアップした写真と正規品の同部分の写真を付載せて)
と載せたところ鍵付きアカウントからDMでフリマサイトで質問を受けた者だ、名誉毀損として弁護士に相談している、ツイートの削除と謝罪をしなければ損害賠償請求すると言われましたが、名誉毀損は成立しますか?
正規品を売っていたのなら、ニセモノだと書かれれば名誉毀損になります
お忙しいところお手数ですが質問お願いします。
今現在訴訟が起こされているか、プロバイダに問い合わせをしたら教えてもらえるものでしょうか?
教えてくれるプロバイダもあるかもしれません
警察は忙しいからです
与えるでしょう
Twitter上に公開されている創作物について、作者のマシュマロに“これは面白いと思って書いているのか?”、“テンションがさむい”とメッセージを送ってしまいました。
相手方が返信をタイムライン上に公開したことから、送ったメッセージ及び先方からの返信が誰からも見える状態になっています。
メッセージの内容等含め開示請求があった場合、開示の対象となりますでしょうか。
タイムラインに公開したのは本人なので、開示請求の対象にならないと反論できます。
内容的には、単なる感想なので違法ではないでしょう。
フォロワー内の「リアルな知人」という表現がさすところを詳しく伺いたいです。「リアルな知人」の条件で重要なのはなんですか?ネット上ではなく実際に会ったことがあれば全てリアルな知人なのか、最低限名前やメールや電話などの連絡先、所属機関などは知っているべきなのかといったことが知りたいです。よろしくお願いします。
同定することが可能な程度に知っているか? という要件なので、書かれた内容によって変わります。