【掲示板利用上の注意点】
・スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「意見照会がいつ来るか?」「いつまで待てばよいか?」「なぜ来ないのか?」「もう開示されないか?」「もう慰謝料請求されないか?」及び「意見照会や通知が来ない理由は何か?」などの話題(特定される時期は過ぎたか?という疑問が根底にあるもの)は、スレッドのテーマから除外します。
・スレッドのテーマと異なる投稿、読者層(前提知識)と一致していない投稿、同じ質問の繰り返しを非表示にすること、または回答しないことがあります。
・除外例:純粋に法律の勉強、仮定の事案、自分に起こりそうな心配ごとではないこと、雑談、荒らしの開示請求
・謝意表明不要です。定期的に非表示にしています。
・質問は原則として削除していないため、公開してもよい質問か慎重に検討してから投稿してください。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
17885です。度々の質問失礼致します。
・弁護士会照会での開示請求と通常の開示請求は何が違うのでしょうか?調べてみてもあまり理解が深まりませんでしたので教えて頂きたいです。
・「特定電気通信」は不特定多数に流通=公然性と思っていたのですが、この認識は間違いということでしょうか?
・Bの権利を侵害したのは情報自体ではなく情報の流通のため、Cだけが対象ということでしょうか?また、弁護士会照会であれば特定電気通信でないAも開示請求できるのでしょうか?
だいぶ争点が混乱しているようですが、結論としては、マシュマロで質問した人はプロ責法の発信者情報開示請求の対象ではない、と押さえておけば足ります。
ただし、特定電気通信が争点化されないと、開示されることはあります。
プロ責法の開示請求ができないことは理解しました。ありがとうございます。では、弁護士会照会での開示請求はできる可能性があるということでしょうか?
また、特定電気通信の争点化とはどういった意味でしょうか?
・マシュマロの会社は弁護士会照会で開示するそうですが、接続プロバイダは開示しません。そのため、結論としては弁護士会照会では投稿者特定できません。
・争点化というのは、争点にする、という意味です(そのまんまですが)。権利侵害の明白性の争点化、同定可能性の争点化、などと使い方は同じです。
結果としてAの開示請求はできないように思えるのですが、なぜ特定電気通信が争点化されないと開示できる可能性が出てくるのでしょうか?
たとえば証拠が偽造でも、プロバイダが「偽造だ」と反論しなければ、偽造ではない前提で話が進むのと似ています。
なるほど。つまり特定電気通信ではないけれどBがゴリ押ししたら、もしかしたら開示できるかもしれないくらいの可能性ということでしょうか?
そうですね。ゴリ押ししなくても、気付かれないと開示されるかもしれません。
気付かれないことは実際にあるんですか?
開示されているところを見ると、あるのでしょう
法律的には違法にはならないのでしょうか?
異議の訴えがあれば取り消されるので、その意味では違法?なのかもしれません。
質問者様では無いのですが、横から失礼いたします。
つまり、意見照会書が届いた際に使ったツールが特定電気通信に当てはまらない旨を書けば99.9パーセント開示されないということですか?
法律的にはそうなります
Xの開示請求で、相手が誹謗中傷投稿を捏造して、開示してきた場合、どのように反論すればいいのですか?
URLも捏造し、投稿はすでに削除されているから相手のアカウント上にもないし、ネット上にもないとか言えばまかり通ってしまうような気が…
相手が誹謗中傷の被害者という前提なのに、なぜ誹謗中傷の投稿が相手のアカウントにあるのですか?
すいません。すこし勘違いしていました。以前の掲示板で、詐欺罪になってまで証拠捏造するだろうかみたいな回答を見て、そもそも証拠捏造だと見破れるのか疑問に思っただけです。あたかもAというXのアカウントが誹謗中傷しているかのような画像は作れるわけで、それをどのように捏造だと言うことができるのでしょうか?Xは投稿時のipは取っていないようですし。
見破れるかどうかは、加工技術の巧拙によりますね
Xで、同じアカウントで私に対する名誉毀損に該当する投稿と、私が撮影した写真を無断に使ってる投稿があったとします。
名誉毀損の投稿に対して開示請求を行い、請求が通って個人が特定した場合、そのアカウントの主に対して著作権侵害についても刑事告訴することは可能でしょうか?
それとも写真の投稿に対して別途開示請求が必要になりますでしょうか?
別途開示請求する必要はありません
開示請求で脅迫による名誉感情侵害の判決はありますか?
その前に、脅迫で開示請求はできますか?
名誉感情侵害です。そうじゃなくて人格権侵害と書け、という裁判官もいます
結構あります
1年3ヶ月前に好き嫌いcomで誹謗中傷をされたので1年3ヶ月前の投稿を開示請求したいのですが、勝ち目はありそうでしょうか‥また、今回のような1年以上前の書き込みに対して開示請求できた前例はありますでしょうか?お答えいただけると幸いです。よろしくお願いします。
まぁ無理でしょう。固定IPアドレスでも使っていない限り。
TwitterなどのSNSや、匿名掲示板での脅迫には発信者情報開示請求は使えるのでしょうか?
使えます
削除仮処分が発令されたときにXが国内からのアクセスを制限するだけのことがありますが、削除の履行とは言えないのではないでしょうか。
よく言われるのは、たとえば独裁国家の元首が、自分に対するコメントは全て違法だという法律を作って全世界適用を求めたらどうなるんだ?といった例です。
そういった事例での不都合を回避するため、削除は、その国にしか効力が及ばないようにしているとのこと。
中国の掲示板である百度(Baidu)に対して発信者情報開示請求を行うことは可能ですか?また、その例はありますか?
日本人を商売相手にしていない海外サイトには開示請求できません
Xであたかも自分が権利侵害の投稿をしたかのように捏造されて、開示請求され、CPから意見照会が来た場合、どのように捏造だと反論すればよいのでしょうか?(自分はこんな投稿はしていない、捏造である)と主張しても開示は通ってしまいますよね?
実物を見てみないことには、不自然な点も分からないと思います
開示するぞと言われたのですが、かりに開示されたとしてもどうにも納得行かない内容なので示談に応じたくないです。
その場合は例えば相手が沖縄で開示請求したら、沖縄まで出向かないといけないのでしょうか?
示談は自宅でできます
17905です。質問に回答してくださりありがとうございます。追加で質問なんですが、お時間あればでご回答いただきたいです。
・1年以上前の開示は難しいとおっしゃっていましたが、それはIPSのログが残ってないからでしょうか?それとも、コンテンツプロパイダのログが残ってないからでしょうか?
・固定IPアドレスを使っていれば開示できるかもしれないとおっしゃってましたが、他に開示請求に至る方法はないでしょうか?
・好き嫌いcomのログ保存期間を教えていただきたいです。(先生が先日開示請求したときは何日前の投稿かも教えていただければ幸いです)
長文失礼します
・どこにもログがありません
・固定IPアドレスだけです
・そのサイトのログ保存期間は知りません
情報の流通が開示請求の要件だった気がするのですが、例えばアカウントへの不正アクセスとかも請求出来ないのでしょうか?
特定電気通信ではないので開示請求できません
違法な投稿がされた時点では同定可能性がなく、後から請求者が自ら同定可能性を生じさせた場合は、開示請求は認められますか?
掲示板だと後付けが分かりやすそうですが、X等のアカウント制だと後から友人にフォロワーになってもらって同定可能性を生み出してもバレない気がして。
あとから同定可能性を作ると、被害者の同意として扱われ、違法性が阻却される可能性はありますが
バレなかった場合、同定可能性が認められてしまうことはあるでしょう。
チケット転売者への開示請求のニュースを見て気になったのですが、あれは何罪での開示請求になるんですか?
業務妨害?
侮辱や名誉毀損での開示請求を見ることが多いので気になりました。
刑事と民事が混同されているようです。
民事だと、営業権侵害でしょう。
営業権侵害ってあまり聞いたことがないのですが、会社が不利益をかぶったと証明出来たら請求が認められるのでしょうか?
業務妨害とはまた違うんですか?
東京高判令和4年11月30日(令4ネ3377)
「特定の表現行為が、その表現の対象とされた者の業務に対する妨害として、不法行為法上、違法と評価されるか否かについては、当該表現の内容や態様のみならず、当該表現の意図や目的、現実的な業務の支障の有無等を総合して判断すべきである。」
開示請求が成功して発信者の住所氏名が判明したものの相手が引っ越してしまった場合、
発信者の市区町村に発信者の元の住所を記入して住民票を請求すると
引っ越し後の住所が判明すると聞いたのですが本当でしょうか?
転居後に住民票を移転していれば可能です
ご回答いただきありがとうございます。
引っ越されたら終わりかと思っていたら住民票を移さないと違法となるようですね。
安心しました。
Aさんに対する誹謗中傷の文章「例:Aさんはバカだね」について、Aさんを特定する部分を削除し、いわば述部の表現のみ転用した場合(例:バカだね)、Aさんが元の文章と同様として侮辱等で訴えることは可能なのでしょうか?
※特定人に宛てる文章でなければ上手く言うものだなと感心した書き込みを見た際、特定人の名前等を削除しだ上で一般論として転用することの可否について疑問を持ったものです
誰のことを言っているのか読み取れないのなら不法行為ではないでしょう
プロバイダ(たとえばソフトバンク)に対する発チの開示命令が発令された後は、プロバイダから投稿者に対して「これから請求者に開示しますね。」という内容の連絡はされるのでしょうか。
また、発令後プロバイダが異議の訴えを提起するケースというのは、よくあるものなのでしょうか。
開示しますね、というより、開示しました、という通知が行っています。法の要請です。
プロバイダからの異議の訴えは、ほぼありません。
横から失礼いたします。
プロバイダからの異議の訴えは、ほぼありません。
とのことですが異議の訴えをされる場合はどういった理由があるのでしょうか?
プロバイダの方針次第です
・法律の解釈に不服がある場合
・事実認定に不服がある場合
・契約者に求められたため
などが考えられます
発信者情報開示の相手方代理人があきらかに無理な反論をするのも弁護士の仕事のうちでしょうか。
裁判所が即座に否定してくれて再反論せずに済みましたが、そもそもそんな主張をしなければお互い時間と労力を無駄にせずに済むように思います。
仕事のうちです
新制度にて発信者情報開示請求をかけられ、提供命令(モ)により、相手方に他の開示役務提供者の氏名情報が渡ってしまいましたが、この段階で相手が(発チ)を取り下げると、実質CPが開示されてしまったとみなされ、次回相手方がAP開示をかけてくるとみなすべきでしょうか。
・発チでは、「相手方」というのはプロバイダを指す言葉ですが、どうやらその趣旨ではなさそうですね?
・実質CPが開示された → APの間違い?
・AP開示をかけて → APにいきなり開示請求するのではないかという質問?
→ そういったことは生じません。
返信いただきありがとうございます。
私が新制度の運用体系に、ついていまいち理解していないため
わかりづらい質問で申し訳ございません。
提供命令により発信者情報開示請求の申立人に、
①他の開示役務提供者の氏名等が渡った状態
②この状態で申立人が取り下げ
この状態だと申立人は単にプロバイダ名が分かっただけであり、
IPアドレス等は分からない状態であるから、
AP開示に進むことはできないという認識でよろしいでしょうか?
そうなります。
ただ、実際にはAPに開示命令申し立てして、IPがCPからAPに提供された段階で、CPの発チは取り下げるよう、裁判所に指示されます。
Xの話です。
匿名アカウントAは弁護士Bのポストを「引用」のうえ意見論評したことに対し、発信者情報開示請求を受けました。
1.「引用」の方法により開示請求が通る/通らないの違いはあるのでしょうか。
引用方法1:Xの機能による引用リポスト
引用方法2:画像(スクリーンショット)付きポスト
引用方法3:WEB魚拓URL付きポスト
2.また、無理筋な開示請求だった場合、AはBに対し何かしらの訴訟は起こせますか。
1 違いはありません。
2 起こせません。
いつもありがとうございます。
提供命令というものが未だによく分からないのですが、コンテンツプロバイダからIPアドレスの開示を受けて、whois検索で接続プロバイダを割り出すのとどう違うのでしょうか?手続選択の上での実益が知りたいです。
審理せずにプロバイダが判明するので、ログ保存期間内にプロバイダへ開示請求できる可能性が高くなります。
裁判してることをxでつぶやいているのですが、事件番号を明かさないから虚偽だと流布されています。これは名誉毀損になりますか?開示請求をすれば通りますか?
事件番号を書いていないという前提事実に基づく意見論評でしょう。開示できません
質問です。
神田先生は依頼・お仕事で、
「好き嫌いcom」というサイトへの書き込み・投稿を開示請求した経験はありますでしょうか?
あまりに悪質なので刑事事件にまで発展させたい場合は、直接警察に伝えるよりも弁護士を通した方が刑事事件になりやすくなるのでしょうか。
投稿者を特定してから警察へ行った方が刑事事件になりやすい印象です
インターネット上の名誉毀損や侮辱などは民事と刑事の両方で責任を負わせることは可能ですか?
できる場合とできない場合があります
よっぽど悪質なやつとかですか?
諸条件あります
開示請求で住所名称が判明した法人に対して損害賠償請求の訴訟を提起しました。
この法人を訴えている旨をXなどで公表するとやはり7条違反等の問題になるのでしょうか?
なります
教育委員会管理の端末(学習用のiPadなど)から発信された投稿に開示請求されると学校もしくは教育委員会にバレることはありますか?(発信は自宅のWi-Fiから)
おそらく知られません
発信者情報開示の仮処分申立の際に発信者の電話番号と電子メールアドレスの消去禁止も求めれば保有確認ができる、というノウハウを見かけました。Xの場合電話番号とメールアドレスはほぼ確実に保有しているので最初から発チで良さそうに思いますがどうでしょう。
電話番号とメアドは時間経過で消える情報ではないため、仮処分の保全の必要が否定されます。というわけで、それはノウハウではありません
最初から発チでよいです
中澤先生のご著書を見ると電話番号の消去禁止の仮処分は請求できる、とあります。
(インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル第4版 p.178)
アカウントが削除されたために、すぐにでもアカウント情報が消えるような状況で使うもの、という説明ではありませんか? または、今にもアカウントが削除されそうなケースなど。
通常は保全の必要がないので発令されません。
IPアドレスと電話番号、両方攻める場合はこの手順で、という書きぶりです。電話番号の保有の有無がわかるうえ任意で保存措置してもらえるケースもある。保有がなければ無駄な発チをせずに済む、と。
仮処分の要件からすると、一般化できない申立と思います。
よく「批判」と「誹謗中傷」のラインについて議論されますが、先生が思うラインはどんな感じですか?相手の活動に対するものであればセーフで人格に対する攻撃はアウトとも聞きますが。
誹謗中傷、は法律用語ではないので区別の定義は分かりません
正当な批判でも、相手が嫌だと思ったら誹謗中傷と言われるかもしれません。
✕誹謗中傷
○名誉毀損、侮辱等
に訂正させてください
そういうことであれば、違法なものが名誉毀損、侮辱になり、違法でないものが正当な批判、ということでしょう。
最終的には裁判所の判断ってことですか?
そうなります
これも神田先生から見れば聞き飽きた質問かもしれませんが法律があるのは大前提として裁判官の判断によってかなり個人差が出てきませんか?
そうですね
たとえば「アホ」、「バカ」、「クソ」、「ゴミ」などといったものも「行動や言動」に対しての批判と取るのか「人格攻撃」として取るのかということですかね?
いや、それは人格攻撃でしょう
説明不足でした。
たとえば、「アホみたいなこというなよ」とか「そんなゴミみたいな考え方はダメだろ」みたいな物です
アホは、ことに係っているけれど
ゴミは、考え方に係っているので人格攻撃です
ゴミに関しては受忍限度を超えているということですか?また、バカやクソもにた感じですか?
受忍限度の問題ではなく、何に係っているか、という視点です。
バカな→こと
ゴミのような→考え方
例えが正しいかは分かりませんが
クソみたいなこというな←発言に対しての批判(批評)なのでセーフ
そんなクソみたいな考え方すんな←相手の考え方を否定しているのでアウト
みたいな感じですか?
ふんいき、そんな感じです。
いつもありがとうございます。
発信者情報開示請求でCPから得たIPアドレス(のみ)をSNS等で晒すことに違法性はありませんか?
どの程度個人を特定できるIPアドレスか分からないので何ともいえません。
よく「〇〇ファンは馬鹿」とか「〇〇支持者は頭がおかしい」とポストしてる人を見ますが、ファンや支持者全員から開示請求されてしまうリスクはあるのでしょうか?それとも、ただ一人を対象に言ってないと開示は難しいのでしょうか?
特定の集団に属する人に対する名誉毀損も成立すると考えられています。
(最判平成15年10月16日)
なるほど。
では直接言われてなくても、見た人が〇〇ファンだったとしたら、開示できる可能性があるという事ですね。
必ずしも、そうとも言えませんが、可能性はゼロではないと言うことです。
なるほど。実際に訴えたいと思うんですが、過去にファン全体を誹謗中傷して開示に成功された事例とかありますか?
ご提示頂いた判決は、例えば、「ある学校の全教職員」など、集団内のメンバーが具体的に特定できる場合だったので、広義的な意味で使用する集団の名誉毀損とは違うと思いました。
そうでしょうね
発信者情報開示申立などの書面の日付について質問です。
書面の右上に書かれた日付と、裁判所が捺したハンコの日付が異なることが多々あります。
申立人が書面を直接裁判所に提出した場合、どちらの日付が提出日なのでしょうか。
①右上の日付:書類の作成日、ハンコの日付:書類の提出日
②右上の日付:書類の提出日、ハンコの日付:裁判所内での受領日
③それ以外
今までは①だと思っていました。
裁判所のハンコが提出日です
回答ありがとうございます。
郵送の場合は「裁判所に届いた日」との認識が正しいですか?
裁判所のやってない日や時間帯に届いた場合は翌営業日かもしれません
匿名Xアカウントの相手に対して誹謗中傷のようなものを掲示板の書き込んだ場合でも、発信のずっと後に相手の同定されていない個人情報が晒された場合。
この場合でも匿名Xアカウント相手への誹謗中傷という事で開示は行われないでしょうか?
状況がよくわかりませんでした
匿名Xアカウントに対して雑魚、馬鹿、反社、ギリ健、猿に近い生物などと掲示板に書き込み。
その数か月後に、誹謗中傷相手の匿名Xアカウントに関する根拠不明の個人情報がどこからか晒られました。
それから開示請求された場合、発信者への意見照会後に発信者情報開示が実際に行われる可能性はありますか?
真ん中の段落が、どういった条件になっているのか読み取れませんでした
最後の段落は、意見照会後に発信者情報開示請求とありますが、順番が逆です。
過去の自分の体重とだいたいの年齢をSNSで晒されて誹謗中傷されています。
これってプライバシー侵害になりますか?
ならないときは何らかの権利侵害になるでしょうか?
権利侵害になりません
ご返信ありがとうございます。
体重は100キロくらいのデブみたいな感じでいわれましたが、デブと言われたことで合わせ技で何とかならないでしょうか。
年齢はアラフォーのおっさんみたいなバカにしている感じです。
体重より、デブの方が請求に載ってくるかもしれません
生年月日・在住県・志望校を特定して書き込まれるのは個人情報に含まれないんですか?
個人情報保護法では、特定の個人を識別することができるものが個人情報とされています
変な人 というのは開示されますか?
されません
Twitter上で誤った情報をたくさん出してる人に対して、
「ろくな知識も持ち合わせていないのに間違った情報語ってるのヤバいな」
と言うのは違法性があるでしょうか。
大丈夫っぽいです
ふと気になったことを質問させていただきます。
・知恵袋や様々なサイトでは、よく開示請求をする際には投稿から3ヶ月以内に手続きを始めないと、ログが残ってないので開示はできなくなるということや、プロパイダのログ保存期間は3ヶ月〜6ヶ月ということが書かれているのですが、それは本当なんですか?またその3ヶ月〜6ヶ月というのはどこからの情報なのでしょうか?
https://kandato.jp/term/ログ保存期間/
好き嫌い.comにおいて、当方の権利を侵害されたと考える投稿に対して、開示請求をはじめとする民事での法的措置を考えています。
一点気掛かりがあり、当該投稿がApple端末(iPhone,iPad,Mac)で書き込まれた可能性が極めて高く、プライベートリレーが有効な状態で書き込まれているのは確実だと予想します。
23年1月の当掲示板での神田先生の投稿を拝見しました。24年9月現在の状況がどうなっているか、先生はどうご認識されていますか?
今も変わらず追跡不可能でしょうか。それとも何か有効な手段がございますでしょうか。ご教示賜りたく存じます。
追跡は難しいでしょう。今も
ありがとうございます。
Apple IDの情報など望みはあるのではと期待したのですが
Apple社が対応せず諦めざるを得ないという理解で合ってますでしょうか。
対応しないのではなく、特定できないとサイトには書かれています。
Xで発チによって電話番号を得て、その後弁護士会照会をすると思います。弁護士会の審査で、「照会に対する報告により得られる利益」と「報告により害される利益」との比較衡量において前者が上回る場合に照会を認めているとのことですが、発チで開示命令が出ているというお墨付きから、ほぼ必ず比較衡量において前者が上回ると認められるということでよろしいでしょうか?つまり、
発チ→電話番号を得る→弁護士会照会のルートは、弁護士会の審査によって失敗するということはほぼ考えられないと見たほうがよいのか知りたいです。
弁護士会で拒絶されたことはありません。
発信者情報開示の仮処分発令後、間接強制を申立てたところ無事開示されました。
仮処分を取り下げようと思いますが、間接強制も取り下げる必要はありますか。
取り下げてください
すでに弁護士をつけて訴訟中なのですが、その弁護士が頼りになりません。
例えば名誉毀損で主張してほしいのに名誉感情だけでしか主張してくれないとか
プライバシー侵害で主張してほしいのにしてくれないとか
またいくつかメールで法律に関する質問をしても無視するとか
そんな時に、裁判中であっても、別の弁護士をつけ訴えることは可能なのですか?
神田先生は承っていますか?
途中で弁護士を変える事例はあります。
私は、引継案件は基本的にやりません。本人訴訟からの引継案件はやってますが。
神田先生は、利益相反で受任を断った依頼者からの法律相談だけの依頼は受け付けていますか?
受任が利益相反なら法律相談も利益相反です
Amazonレビューであるゲームに、「やる価値のないゴミゲー」と書いたのですが、この場合ってゲームの評価とみなされ開示の対象にはなりえませんか?
ゲームの評価です
質問失礼します。少し前の掲示板を拝読させていただきまして、Xではアカウントが削除された場合、IPアドレスの情報を保有していないと返答されるという先生の書き込みを見かけて、少し疑問に思ったので質問させてください。
この状況は現在もあまり変わっておらず、アカウントが削除されて30日以内にログ調査が行われても、アカウントが削除か凍結されていると、XからはIPアドレスが開示できないと返される、という認識であっておりますでしょうか。
それとも、最近は状況が変わって、30日経過までに間に合えば、IPアドレスが判明したりしませんでしょうか。
直近の状況は情報もってません
削除されたアカウントの開示請求は受任してないので
Xで少し言い争いになってしまい
その際に「開示請求をする、今申し立ての書類を裁判所に提出した」
と言われ怖くなってしまいアカウントを削除しました
開示請求は通ってしまうのでしょうか
投稿の違法性次第です
過去に相手が行なっていた悪事について言及してしまい
名誉毀損になるとのことです
Twitterのアカウントを削除してから30日経つとIPアドレスの取得は出来ないとよく見かけるのですが
そもそもIPアドレスの取得は間に合うのでしょうか?どの程度の確率で間に合うのかを知りたいです
過去スレを検索してみてください。何度か出ている話題です
別のアカウントで相手のツイートを見る限り「裁判所で会いましょう」などといった投稿がなされていて
日々不安でいっぱいです
過去スレの検索をしてみました
「おそらく開示されない」という回答で合っていますでしょうか?
もう時期的に開示されないか?
は、話題の対象から除外しています。
掲示板において、
1.Aが、匿名にて対象不特定の悪口を書いた後、
2.Bが、匿名にて「この書き込みはC氏のこと」と断定する(真偽不明の)書き込みをし、
3-1.Aが、匿名のまま2の書き込みを無視して対象不特定の悪口を書き続けた場合
3-2.Aが、匿名のまま2の書き込みを「Cではない」と否定後、匿名にて対象不特定の悪口を書き続けた場合
1はさすがに問題ないと思いますが、3-1、3-2について法的問題が生じることはあるのでしょうか?
時折、このような後付で訴えると言ってるひとがいて疑問に感じています。
実際のもの次第です。
どちらの結論もあり得ます
Xの発信者情報開示が「非保有の場合は間接強制しない、間接強制を申し立てている場合は取り下げる」という上申書を提出して発令されました。この場合、Xがログ保存期間を逃げ切って非保有と回答したら制裁金は取立不能でしょうか。主文にないので拘束力ないようにも思うんですが。
請求異議の訴えあたりで、強制執行をできないようにするのだと予想します
となると異議を認めるかどうかは裁判所次第、でしょうか。
認めるのではないかと予想します
制裁金が発生したらログ保存期間が経過する前に取立ててしまえば回収不能を回避できるでしょうか。
タイミング的に取立に至らないはず。
というより、強制執行しませんと上申して決定を出してもらったのに、約束を反故にして強制執行するというのはどうなんですかね。
信義上の問題はともかく取立てる手段があればX側へのプレッシャーになりますが、「逃げ切ればいい」で放置されるようなら他の手段を考える必要がありそうです。電話番号の開示以外にあるでしょうか。
電話番号の開示以外というと?
何か前提が私と食いちがっている印象を受けました。
仮の話です。
XでBはAに攻撃的なリプをしてしまいました。
AはBに対して開示請求するとは言っていません。
Aの日常的なXの投稿から開示請求で得た住所氏名で、反社会的勢力を用いて嫌がらせなりそれ以上の行為をしてくる可能性があるとBは思いました。
AはBを開示請求するとは言っていないし、Bに対して、直接反社会的勢力を用いた脅しのX投稿はしていません。
Bはどういう対応が望ましいですか?警察や弁護士に相談するべきですか?あるいは、何かしら身の回りに起こってから対応すべきで様子見ですか?
Bの飛躍した妄想である可能性もあります。
複雑な質問で申し訳ありませんが、そこまでの(独断と偏見混じりの)情報を得てしまった場合のBの適切な対応が知りたいです。
弁護士や警察に相談しても、考えすぎだとなるだけなら、このまま様子見で生きていきますし。Aは開示請求請求するとしたら、弁護士に依頼すると思われるので、弁護士に依頼するなら、開示情報を悪用してどうこうしてくる可能性は低いとか、そういう安心材料とかないですかね。
仮定の話は対象外としてます。
完全に仮定ですか?
Bは私です。
この状況だと、Bにできることはないように見えます
ありがとうございます。仮の話と書いたのはビビってそうしました。まあ、何もすることはないですよね。来るときは来るのですから。Aは弁護士会照会で特定するルートだと思います。だから、弁護士に依頼するでしょう。普通に考えて、法的処置が先ですよね。弁護士だって反社のような目的以外のことに使わせるようなことを易易と了承するわけないと思いたいです。Aがそんなタイプだとは知りませんでした。そうだと知っていたら、たとえ受忍限度内の批判でもしなかったでしょう。後悔しています。どんなメンタルで生活していけばいいのかわかりません。安心させてくれとは言いませんが、先生が私の立場だったら、ビクビク怯えずに生きていけますか?法律の専門家の方はこういった状況をどうやって捉えるのかが知りたいです。
生きていく心構えは専門外です
「他人の家族に誹謗中傷するような奴に嫉妬しねぇよ」だと名誉毀損や侮辱になりますか
他人の家族に誹謗中傷してる前提なので、誹謗中傷してない!と言われて開示請求されるかもしれません
名誉毀損か侮辱どっちになりますか?
保護法益が違うので、申立人がどちらを主張するかによります。名誉毀損を主張する人の方が多そうです
その人が本当に誹謗中傷している証拠を魚拓で残していたら意見照会に反論として使えますか?
反論の1つにはなります
発信者情報開示請求で開示された住所や家族情報などをXや Instagramなどで流出させるとどんな罪になる可能性がありますか?
今の総務省逐条解説では、プロ責法7条違反は名誉毀損になると解説されています。
そのため、犯罪が成立すると主張するのであれば、名誉毀損罪の可能性はありそうです。
損害賠償等の裁判になったら第三者は被害者や加害者の氏名などを見ることはできますか
秘匿やら閲覧制限されていなければ記録を読めます
被告側は秘匿にしてもらえるように申請をしたりできますか
秘匿が使えるのは原告です。
被告は閲覧制限を使ってください。
閲覧制限に条件はありますか?また制限がかかると見れなくなるものは何ですか?
条文上の要件はあります。それを満たさないと閲覧制限してもらえません。
単に「他人に見られたくないから」だけだと閲覧制限されません。
見られなくなる情報は、申立をして、裁判所が認めた情報です。
プロ責法違反をした人にはどれくらいの賠償額やペナルティ食らうのが相場になっているのでしょうか?
プロ責法無関係の名誉毀損やプライバシー侵害よりは高額になるのでしょうか?
最近扱った事案では、プロ責法7条違反の慰謝料は30万と地裁で認定されました。
それはどういったものでしたか?
例えば氏名を晒したとか、脅迫したとか、住所も晒したとか
詳細は書けません
開示された情報を元にネットに書くと、プロ責法7条違反になります
私のことを中傷してくる人がいます。
その人に、「ピキりすぎじゃない? もうちょっと余裕持てば?」とか「あなたはプロじゃなくてただの素人です。 しったかぶった人は恥ずかしいですね」
と返したのですが、これは開示される内容でしょうか?
そうは思いません
意見照会書を拒否し、相手がプロバイダ側に訴訟を起こし勝訴し情報が開示された場合は、プロバイダからの連絡がありますか?
また、その後示談となった場合の相場は30〜100程度と見たのですがそれは相手方の弁護士費用負担を含めた金額でしょうか?
開示されたときに連絡があります
示談の金額は合意によるので何とも言えません。
こんばんは。
Aという人物が、X上で複数の人に誹謗中傷をしてるとします。
しかし、そのほとんどの被害者はハンドルネームのため開示請求はできません。
その中で法人に対する誹謗中傷があり、同定可能性が認められてその法人は開示請求が成功し個人を特定できたとします。
この裁判で入手した情報を、他の被害者に提供することは違法ですか?
他の被害者は全くの他人ではなく、法人と関わりのある人物(従業員だったり、所属タレントだったり)です。
・開示された発信者情報を他の被害者と共有しても、そのこと自体で直ちに不法行為になるのではない。
・共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。
(東京高判令和2年9月17日)
https://x.com/KandaTomohiro/status/1771772621257937183
来週、Xに対するIPアドレス開示仮処分命令の最終審尋があります。おそらくその時に結審?するだろうと前回言われました。前回の審尋では、おそらく命令は出せるでしょうと言われました。
もし来週に開示命令が発動した場合に備え、今から用意できるものはありますか?地裁までそこそこ遠く、交通費だけで毎回数千円かかります。なので、次回発令が出たと仮定して、その日のうちにできることがあればやってしまいたいと思ってます。
発令後は、供託金、間接強制、送達証明、執行文付与などがあると思いますが、発令の日のうちにできるものがあれば教えてください。
その他に当日できることがあれば教えていただけると嬉しいですm(*_ _)m
https://kandato.jp/blog/20231118/
供託できるようにしておくとよいです。当日供託できます。
あとは、送達証明の申請をしておくとよいです。
爆サイにて誹謗中傷になるかもしれない投稿をしてしまったのですが、1日程度で「この投稿は削除されました」と削除されました。
恐らく、タイミングと内容的に誹謗中傷を受けた側が削除依頼か報告をして削除されたのだと思います。
爆サイはレスが削除されると開示請求が出来なくなるといった注意書きがされていた思うのですが、この場合開示請求されてしまう可能性はあるのでしょうか?
削除する前に、爆サイにログ保存の申請をしてあれば開示もできます。
ご返信ありがとうございます。
という事は申請だけ先にしてレスを削除してしまう方法はメジャーなのでしょうか?
また、既出かもしれませんがその出来事が仮に昨日だった場合、意見照会書等が届くのはいつくらいでしょうか?
自身が起こした過ちではありますが、何も無かったと安心出来るまでの日数を教えて頂きたいです…
・メジャーかどうかは分かりませんが、削除も開示もしたい人はそうするでしょう
・「いつまで待てばよいか?」は話題の対象外としています。
対象外の質問失礼致しました。
仮に意見照会書が届いた場合、開示拒否しようと思っております。
理由として、同スレで先方が開示した情報を利用して危害を加える様なレスがあったからです。
しかしながら、爆サイの性質上そのレスは匿名であり、話の流れから先方が書き込んだものと分かるものの断定は出来ません。
この場合、これは開示拒否の理由とする事が出来るのでしょうか?
5条1項2号の開示を受けるべき正当な理由は、なかなか否定されません。
例えば、開示した情報をスレに晒すといったレスがあってもでしょうか?
また、開示した情報を元にとは言及しておりませんが、○すといったレスもある状態です。
実際に、請求者が過去に晒している事実があって、それを証拠提出できれば、2号の開示を受けるべき正当な理由は否定されるでしょう。
晒すよ、と予告しているだけだと弱いです。
刑事の罰金?賠償金?は支払い能力がない人間でも逃げられないと見ました。本当ですか?
無理に請求出来ないのは民事のみですか?
刑法第十八条
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
前に、開示請求されて裁判で負けても前科はつかないと教えてもらった気がするのですが、刑事告訴で負けて罰金刑になった場合はまた別ですか?
罰金刑は前科がつくとネットで書かれているので気になりました。
罰金前科が付きます。
実名で○○が差し押さえされた、財産開示の手続きが始まったみたいな事を
ネット上に書くのはプライバシー違反として訴えられるリスクはあると思いますか?
なお債務は裁判での仮処分を無視したことによる間接強制によるものとします
紛争があることの公表自体がプライバシー侵害だという裁判例もあります
ありがとうございます
紛争があることについては差し押さえられた側が大々的に公表していますね・・・
なんとなく借金や差し押さえの指摘が名誉棄損になりそうな気もするので触れないようにします
○○(SNS等もやっていない一般人、実名)から訴状が届いた
という投稿はプライバシー侵害になりますか?
その裁判例の判例はいつの判例かわかりますか?
原告側だと、プライバシー侵害とは言いにくいように思います。
裁判例の日付はわかりません。検索してみてください。
1.5ちゃんねるには掲示板とスレッドという概念がありますが、同じ掲示板にある類似の複数スレッドから書き込みを引用し、総合判断として同定可能性があるという主張は可能なのでしょうか?
2.似た要領で、Twitterのエアリプを複数集めて同定可能性を主張することは可能でしょうか?
(同定可能性として同時に勘案出来る範囲が今一つ、掴めてません)
1 できないとまでは思いません
2 それは難しそうです
「1」についてなのですが、同一人物による投稿かが不明でも可能性はあるのでしょうか?
少なくともIPやIDといった外形に、投稿者の同一性が認められないケースを想定しています
不可能とは思いません
同一掲示板の複数スレッドの総合判断ならこじつけは可能かもしれないが、エアリプで同じ手法は困難という感触でしょうか。
エアリプの方が投稿者の同一性が明らかで加害意識も汲みやすいと考えていたので意外です。
違いが出る理由はどこにあるのでしょうか?
では、具体例を教えてください。その方が説明しやすそうです
掲示板の複数スレッドで念頭にあったのは、投稿者が悪口を言っていることはわかるものの、「あてこすり」の範囲で特定人に行き着く記述はなく(せいぜい一般的な苗字が投稿に含まれるていど)、複数スレッドを総合すれば本人が「私のこと?」と感じて不愉快になるようなケースで、比較的、頻繁に見られるケースです。
また掲示板では第三者の悪戯投稿の可能性も十分にあるため客観的な投稿者の同一性を全く別に検証を要すると考えました。
一方、エアリプで念頭にあったのは、Aの投稿後に関連内容でBが(Aとは明示せずに)こき下ろす投稿をする、これが複数回、繰り返され、A、Bの投稿を時間軸に沿って並べるとBの意図が推測し得るケースで、これも比較的、頻繁に見られるケースです。
エアリプでは投稿者の同一性が担保されており、投稿の意図は汲みやすいと考えました。
いずれも単体投稿での同定性はなく、複数投稿を総合すれば「そう言えないこともない」という程度を想定しています(ここの程度設定で答えも全く変わるとは思いますが)。
やはり無理そうです。
エアリプは誰のことなのか書いてないので。
私のことを言っている!と主張しても、あなたの勘違いです、自意識過剰では?と反論されて終わってしまうでしょう。
自分の投稿を丸々引用してエアリプしている、等であれば事情は違うかもしれません
エアリプの事例が難しそうとの判断は理解出来るのですが、掲示板の事例で総合して同一性が主張出来る可能性の見込みが今一つ理解出来ませんでした。
内容的にエアリプと同等であれば、投稿者が別人である可能性も視野に、やはり勘違いや自意識過剰と反論されて終わりのように思えます。
今後は明示的な違法表現より暗示的表現が増加すると考えられ、どの辺りに線引きを設けるのか、難しい判断を強いられることが増えそうだと感じています。
掲示板は投稿の流れで判断されます。
YouTubeのログ保存期間はどのぐらいですか
聞いたことありません
Googleと同じなら、1年くらいはありそうです。
動画や投稿にコメントしたやつを削除してもログは残っているんですか
アカウントを削除したときなんかもです
アカウントを削除しても、ログ自体は残っているはず(ファイルが違うと想像されるので)
ふつうは残ってるでしょうね。
質問者とは別の者ですが、先生は過去にGoogleアカウント削除がされた場合、特定できないとおしゃっていました(16015のコメント等)、状況が変わったのでしょうか
たぶん変わってないと思います
ログが残っていても、アカウントの特定ができないためにログを検索できなくなるのだろうと想像しています。
youtube,googleのログが残っていることと、特定ができることは別物と考えれば良いでしょうか?
コンテンツプロバイダも、接続プロバイダも、ログが残っていることと特定できることは別の話です。
仮に法的措置(仮処分)をする前にアカウント削除されるとプロバイダにログが残ってても開示請求は民事、刑事のどちらでも絶対無理になるんですおあ?
人物の特定です
YouTubeの民事はそういう認識です。ほかは経験上は知らない情報です
コメ主ではありませんが民事では特定できないけど刑事では特定できるみたいなことはあるんですか?
刑事の捜査手段に制限はないので、できるかもしれません
Xで去年の夏はtwitterがXに移行した関係で開示に手こずったと主張する書き込みを見かけました。
去年6月末に開示を主張。仮処分決定が11月下旬。
仮処分決定の遅れにX側の事情が関係あるのでしょうか?
関係あったような気もするけれど、5か月かかってるのは、単に事案が複雑だったからと想像。
複雑な事案というのが素人の私にはよくわかりませんが、仮処分でも5ヶ月ぐらいかかってしまう事があるのですね。
ありがとうございました。
1年かかったこともあります
ブログ非常に楽しく拝見させていただきました。
Xに対する仮処分決定後の間接強制のテンプレを見てふと疑問に思ったのですが、1日30万の支払いを求めるという一文がありました。
これって実際請求は可能で、Xは支払ってくれるのでしょうか?
先生は送達から5日を経過したことでXに請求をしたことはありますか?
それとも間接強制をすればほぼ5日以内に回答はくるのでしょうか。
1日30万もらえるなら、むしろ投稿者に損害賠償請求するよりいいじゃんとか思ってしまったわけです。
間接強制の決定が出る前に開示されるので、請求できる状態になりません
送達から5日ではなく、審尋のあと決定が出て、猶予期間経過後5日なので、請求できるようになるまでだいぶ時間がかかります
発信者情報開示を東京地裁に申し立てして、裁判官からダメと言う心証を
聞いたにも関わらず取り下げせず、ダメと言う決定をもらった投稿記事について、
管理人から任意でipを開示してもらった場合、ダメと言う事はありますか?
ありません
名誉毀損や侮辱などによる民事裁判において未成年が被告となる場合は氏名や住所は第三者である一般人に閲覧される可能性はありますか?(裁判所などで)
閲覧制限しなければ、住所氏名どころか戸籍も閲覧されます。
被告が未成年でもですか?
被告が成人の場合、戸籍事項証明は不要です
戸籍が閲覧される、と書いたのは、未成年の事件についてです。
なるほど
それだと例えば著名人に対する誹謗中傷などでこいつが誹謗中傷したと拡散される可能性がありませんか?
プライバシー侵害です
だと思いますが拡散した人はお金を払えば済む話で拡散された名前が消えるわけではないのでやったもん勝ちでは?と思うのですが
あと加害者が未成年の場合被告が親になるとも聞いたのですが
12歳未満くらいなら親が被告です(民法714条)
17とか18ならどうでしょうか
12歳未満の意味が分からない、ということでないとすると、どういう質問ですか。
未満”くらい”とのことでしたのでもう少し上の年齢でもそうなるのかなと思いまして
いや、さすがにムリです
もしかして17歳、18歳の高校生ですか?
高校生は自分が被告です。
そういう訳ではないんですが
自分がネットで調べても具体的な答えが見つからずサイトによっては全然違う意見もあるので純粋に気になったって感じです
自分の心配ごと以外はご遠慮いただいてます。
勝ちなのか負けなのかは、その人の価値観次第です。
いわゆる「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」というやつです
名誉毀損をリポストするのも名誉毀損だと教えてもらったのですが、違法な投稿が著作権侵害や肖像権侵害の場合でもリポストしたら開示の対象になりますか?
例えばテレビ番組の切り抜き動画や雑誌のスキャン等
・肖像権侵害をリポストすると肖像権侵害になります
・著作権侵害をリポストしても著作権侵害にならないことがあります(同一の画像ファイルを表示しているときなど)
・著作者人格権侵害をリポストすると著作者人格権侵害になります
個人範囲の複製は合法だった気がするのですが、その場合でも著作権侵害になりますか?
ネットに上げず所持してるだけなら開示の対象になりませんか?
私的使用のことですか?
ネットにアップするのは私的使用ではありません。
持ってるだけなら一般には私的使用です。
Xに対する開示請求のテンプレでは、送達先が隼あすか法律事務所様でしたが、実際に対応していただいた相手方の、代理人弁護士は別の法律事務所の弁護士先生でした。
隼あすか法律事務所から他事務所に委託してるような感じなんでしょうか?
何となく気になった程度の疑問ですがお分かりであれば教えてください。
隼あすかは、会社法上の日本における代表者の住所です。つまり、Xの代理人ではなくX本人です。
会社法817条1項を読んでみてください。
あとは、kandato.jp/term/touki/
わぁ、これは恥ずかしい。
ただの日本法人の登記住所だったんですね。すっかり勘違いしてました。
でも先生とこのサイトのおかげで無事に容認までいけました。
まだまだやることは多いですが一安心です。
裁判官の方が、「これ(諸々の書類)は神田先生のサイトを参考にしたのですか?」と仰ってました。
なぜだか嬉しかったです。
同定可能性の記事を読みました。
名誉感情侵害は同定可能性が必要ないと書いてありましたが、刑事の侮辱罪の方は必要なのでしょうか?
刑法の条文には同定可能性という要件自体がありません。
ただ、実質的には必要と考えておくとよいです。
名誉感情は同定可能性までは必要なくても特定可能性は必ず必要なんですか?
特定可能性もないのに侮辱だと主張しても、あなたのことではない、と言われて終了です
肖像権の侵害での訴訟について質問です。
肖像権侵害で慰謝料請求をするには写真を撮られた証拠や、その写真がsnsに載せられたりされない場合無理なのでしょうか?
どういったケースを想定していますか?
インターネットで知り合った友達に会った際自分の写真を隠し撮りされていたみたいで、どのような写真か見てないので顔まで写っているかわからないのですが(今はsnsに載せられたりしていないので)写真を撮られただけでも肖像権の侵害と見たので質問させて頂きました。
https://kandato.jp/rights/shozo/
こちらを参照してください。
ありがとうございます。
記事内で、社会生活上の受忍限度を超えるかどうかとありましたが、晒されたりなどの被害がない場合は認められませんか?
入浴シーンを盗撮されるなど、撮影自体が受忍限度を超えているケースもあります
ふつうに街を歩いているときに盗撮されても、受忍限度は超えていないと判断されることでしょう。
Xに対する開示請求の最終審尋で、相手方弁護士は情報の保有を確認済みと言っていました。
IPアドレスもメアドも電話番号もすべて保有確認とのこと。
この状態であれば、先方の事務所内の手続きなどはあると思いますが、発令後は速やかに連絡が来ると思いますか?それとも間接強制はしておいたほうが良いでしょうか。
それでも間接強制しておいた方が良いです
ありがとうございます。では間接強制の申立をしておきます。
相手方から開示が行われた場合は、間接強制の申し立ての取り下げなど必要ですか?それとも自動的に取り下げられるのでしょうか。
間接強制の決定前に開示されるでしょうから、開示されたら取り下げるとよいです
Xで誹謗中傷者を名誉毀損で訴えるには同定可能性が認められる必要があるとの事ですが、例えば人に見られたくない写真(酔っ払って上半身裸で寝てるところ)を投稿された場合に、写真に写ってるのが私だ、というので同定可能性は認められるのでしょうか。
投稿された画像は顔がスタンプで隠されてましたが、私がオリジナルのデータを持っていれば、その写真とこの写真は同じもので、この写真に写ってるのは私だ、と言うのは証明になるのでしょうか。
ハンドルネームで活動してるので、ハンドルネームだと同定可能性は認められないみたいな記事も見ましたが、写真だとどうでしょう。
オリジナルの写真を持っているのなら、著作権侵害のほうがよさそうです
自撮りでないのなら、写真を撮った人から著作権を譲渡してもらうと良いです。
顔写真がない実名の同定可能性は
住んでる市町村
市町村内の町名
丁目
番地
どこから認められますか?
顔写真ありで、その顔写真がプリクラや加工アプリ等で加工されていた場合は認められますか?
未成年がSNSで「◯す」などの脅迫を行った場合逮捕されますか?また逮捕されたらその後はどうなりますか?
https://atombengo.com/column/15328
他の弁護士が書いた記事です。
あと日弁連の記事。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo/shonen.html
GoogleMAPの開示をしたかったのですが、クチコミが消去されてしまいました。
一定期間、ログは残るのでしょうか?
口コミが削除されても、アカウントが削除されていなければ、ログインのログはあります。
アカウントが残っているか確認することはできるのでしょうか?
口コミのURLの中にGAIA IDがありますので、
のように入力してみてください。口コミ一覧が表示されれば、まだアカウントは残ってます。
5ちゃんに対して発信者情報開示の仮処分を申し立てる場合、送達遅らせ上申をするかと思います。この場合、申立書一式の翻訳を申立て時に提出する必要はあるのでしょうか?
無審尋なので翻訳しません
XではOCNでipoe.ipoe.だと特定が難しいとありましたがGoogleMAPではどうでしょうか
特定可能ですか?
特定できません
ダメですか…
でもこのサイト非常に勉強になります
お忙しい中ありがとうございました
好き嫌いコムはログイン型SNSですか?
非ログイン型です
気になったんですけど、その人そのものではなく、その人の仕事内容に対する侮辱も開示の対象になりますか?
例えばスポーツ選手のプレーに「今のプレーゴミ」、漫画家の作品に対して「駄作」「絵が下手」。など(私は書いていませんが)。
その人そのものを侮辱したわけではなくても、その人の仕事内容を侮辱したら本人そのものを侮辱したと認められるのでしょうか?
侮辱になりません
https://www.jpnumber.com/
上記のプロバイダはどこでしょうか?whoisで探し方が悪いのか、見つかりません。
サイト管理者のことですか?
それは検索しても出てきません。サーバー会社に開示請求してください
サーバー会社はどこになりますでしょうか?
ひょっとして、サーバー会社に管理者を聞いて、
管理者にipアドレス聞いて
プロバイダに住所氏名を求めるんでしょうか?
その前にクラウドフレアにサーバーのIPアドレスを開示請求する必要があります
合計で4段階になるので、プロバイダのログ保存期間に間に合わないかもしれません。
一度やればサイト管理者は判明するので、次回からは間に合うと思います。
なるほど😱わかりました。恐ろしいところもあるものですね。ありがとうございます
誹謗中傷を受けて開示請求をし、民事訴訟で慰謝料請求をし、差し押さえまでを弁護士に頼まずやりました、みたいな自叙伝を書こうと思った際に、加害者の名前を出すことはどんな法律に違反しますか?
本名だけど、鈴木太郎(仮)みたいにつけたらどうでしょう?
よく、死刑囚を題材にした本など実名で書かれてますが、誹謗中傷とかだとプライバシー権の侵害とかになるのでしょうか。
プロ責法7条違反のプライバシー侵害(今の総務省逐条解説なら名誉毀損)になるので、完全な仮名が良いです。「本名(仮)」だと、仮、になっていません
本名ではなくハンドルネームだとどうですか?
Xで使ってるハンドルネーム。検索するとその人しか出てこないけど本名じゃない。しかも著名人とかでもない場合です。
それと、旧姓だと本名と同じ扱いですか?結婚して苗字が変わって20年くらいは経ってるはずですが、本人がずっと旧姓を芸名のようにハンドルネームとして使ってる場合です。
なんとかして晒そうとするのは感心しません
晒すのが目的でないなら、仮名が良いでしょう
確かにおっしゃる通りです。自分がかなり酷い誹謗中傷を受けまして、相手は反省もせず支払いもせずでのうのうと生きているのが許せませんでしたが、やり返しは同じ穴の狢になりますね。反省します。
最後に一つだけお聞かせください。
完全に仮名(Aさんとか)で書いた書籍を自分のアカウントで宣伝しますが、自分のアカウントの投稿を過去に遡って調べればどのアカウントが私に誹謗中傷をしてきたのか分かります。
第三者が勝手に私の過去の投稿を調べて、「この本ってこいつの事じゃね?」と当事者のアカウントを晒したりすることによって何か問題が起こっても、その責任は私にはありませんか?
私の関与しないところで勝手に話が進んでたような場合です。
特定班に特定されてしまうのは自分の責任ではありませんが、特定するように仕向けたりヒントを出したりすると共同不法行為と言われるかもしれません。
申立人が秘匿をかけずに開示をかけた場合、
裁判所に行き、閲覧できる以外で、発信者に申立人の住所や氏名など知られてしまうのでしょうか?
意見照会で申立書(のコピー)をそのまま送ってしまうプロバイダだと、住所氏名はその段階で伝わります
そんなプロバイダは少数派でしょうけれど。
ありがとうございます。発信者に私の本名や住所が伝わっているみたいで裁判所で閲覧したのかと疑問に思っておりました。ただ発信者は遠方でわざわざ裁判所に行ったのかな?と疑問でした。それかもしれません。
TwitterのDMで、ある人物の悪事を2.3人に流したことがあります。
ネットで調べると、伝搬可能性というものが考慮され、DMですら公然性を満たすと書いてあったのですが、実際にこのDMを送った2.3人のうちの誰かが本人に私が悪事を伝えていたことを伝えた場合、名誉毀損となるのでしょうか。
悪事が真実なら名誉毀損ではありません。本人に伝えるかどうかは無関係です
悪事が真実かどうかは定かではありません。
これが仮に事実と異なっていれば、DMで送ったものであっても伝搬可能性があるため開示は認められるのでしょうか?
DMの開示請求はできません(特定電気通信ではないので)
勉強になりました。
DMが開示されないのは理解しましたが、だとすれば伝搬可能性という概念が使われることはほとんどないのでしょうか?
伝播可能性は最高裁の取る理論なので、使われています。特定少数にしか伝えなくても、伝播可能性があれば公然事実を摘示したといえる、といった考え方をします。刑法理論です
ログ保存期間についての質問です。
Xにおけるアカウント削除とは、アカウント削除から30日以内の復元可能期間も含まれるのか、それとも30日経た完全削除後から30日なのかどちらですか。
アカウント削除とログ保存期間の関係は聞いたことありません
以前先生はアカウント削除後には開示請求が難しいと仰っていたと思うのですが、それはログ保存期間が限定されるからでは無いのですか?アカウント情報が消えると言っても開示されるのはIPのようなのでどうなのかなと思いました。
ログ保存期間の話ではありません。
ログは削除されないけれど、アカウントとの紐付けができなくなるため検索できないのだろう、という話を過去スレで書いているので参照してみてください。
ありがとうございます。
そのような理由なのですね。
アカウント削除後何日以内にどのような行動を起こすべきなのでしょうか。過去スレで先生は30日以内にログ調査開始される必要があると仰っていましたが、弁護士に相談してから凡そ何日程度でログ調査が開始されるのでしょうか。また、ログ調査開始とは、仮処分命令が出されてからアメリカで行われるのでしょうか。
アカウント削除されると特定できないため、削除後に行動を起こしても間に合わないと思います。
ありがとうございます。
これで最後の質問にします。
その仰っているアカウント削除というのは、30日の猶予が残っているいわゆる「停止状態」のことですか?
相手がアカウント削除してから5日常経っているのですが。
その区別であれば停止のことです
Xの開示請求について。
Xの開示請求では、消されたポストのスクショ、該当アカウントのIDが有れば可能なのか。urlは要らないのか。教えてください。
URLがなくても何とかなりますが、投稿日時が分からないと侵害関連通信を特定できません。
インスタのアイコンチーズだなという発言は侮辱か何かに当たりますか?チー牛という言葉の揶揄です。
文字がチーズにしか見えないので、チー牛を前提とした議論になりません。
Twitterのいいねとリツイートを誹謗中傷の拡散とみなし開示請求できると言うのを聞いたのですが
誹謗中傷を助長する動画やコメントについたYouTubeの高評価は開示請求できるのでしょうか?
拡散とみなし、というのは、誰かのタイムラインに流れることを指しているだと思いますが、
誰がYouTube動画を高評価したのか、アカウントは把握できますか? また、高評価すると誰かのタイムラインに流れてきたりしますか?
侮辱罪についての質問者です。
親告罪のため刑事告訴が必要ですよね。相手の情報は不明瞭でも良いという認識ですが、順番としては
開示請求▶︎刑事告訴
刑事告訴▶︎警察に全任せ
多くの場合どちらなのでしょうか、前者の場合開示請求で失敗した場合刑事告訴は出来ないのでしょうか、また後者の場合、相手方になにかしのアクションが取られるのは大体何ヶ月くらいなのでしょうか。
・多くの場合どちらなのか、統計はありません
・開示請求に失敗しても刑事告訴はできますが、失敗した理由によっては意味がないこともあります(ログ保存期間経過など)
・投稿者に連絡が行く時期は事案によります
DMは開示できないとのことでしたが、脅迫まがいのDMや犯行予告みたいなDMも開示できないのでしょうか。
自分の元に一件だけ脅迫?のようなDMが届いてます。
DMは開示請求できません
そうなると開示請求以外で特定する方法はあるのでしょうか。
殺害予告や脅迫までされてても、DMだからという理由でどうにもならないものなのでしょうか。
刑事告訴して、警察に捜査してもらう方法があります
お恥ずかしい話であり、大変反省しております。
SNSで相手の顔を「顔ま○こ」(◀︎本投稿ではストレート)と晒してしまいました。5分程で投稿を削除しました。
この事は侮辱罪か名誉毀損罪で相手の方に訴えられてしまうのでしょうか。私は侮辱しようとしたつもりはなく、ただ可愛いということを暗に示したかったのです。侮辱する意図が明らかであること、また、事実の摘示が無いですよね…教えてください…
自分がどういうつもりかは関係なく、文面から侮辱かどうかが判断されます。
この場合、問題になるのは名誉毀損でなく名誉感情侵害のほうでしょう
ありがとうございます🙇♀️
質問の削除お願いします🙏
回答したあと質問を削除すると掲示板の意味がないので、原則として質問は削除していません。
発信者が住んでる市町村名を出して、ここに行くので一緒に行く人募集ですと呼び掛ける行為はプロ責法違反になりますか?
なぜそこに行くのか、意図が読み取れればプロ責法7条違反になりえます
みんなで行くのは、まさに私生活の平穏を害しているので。
「こんにちは」も許されず…知人に関するネット投稿「生涯禁止」、地裁が異例の判決
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230418-OYT1T50248/
こちらに関して
この事件は控訴審まで行われたのでしょうか?行われたとしたら結果はどうなったかご存知ですか?
続報は聞いていません
名誉感情侵害の成立要件に公然性は無いのですが、いちたいいちの空間でも認められるのですか?
成立可能性はあります
開示請求の際は必要なのに、名誉感情侵害で告訴する場合は必要なくても成立するという認識であってるでしょうか。
刑法に名誉感情侵害罪はないので、名誉感情侵害で告訴はできません。
開示されたあとの裁判で原告が金目当て、示談金目当てとたびたびSNSで投稿していた場合判決に影響はあるのでしょうか
原告の発言は関係なく、被告の投稿内容が重要でしょうか
金目当ては関係ありません
投稿内容が重要です
失礼いたしました。告訴=起訴のような使い方をしてしまいました。
名誉感情侵害で起訴する場合は、に訂正させていただきます。
その上で
開示の場合:必要 名誉感情侵害の場合:なくてもよい
ということでよろしいでしょうか。
起訴、も刑事事件の用語です。
民事の話だとして、
>開示の場合:必要 名誉感情侵害の場合:なくてもよい
これが、何を比較しているのか良く分かりませんがでした。
名誉毀損と名誉感情侵害の比較でしょうか?
開示請求と慰謝料請求の比較でしょうか?
あと、何の要否の話でしょう。